裁決要旨 2負債

裁決要旨 2負債

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支部名
東京
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成19年9月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606021
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/2負債/1借入金
業種
サービス業(その他の遊技場)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、銀行振込による借入れもあることから、本件各借入金は架空ではない。したがって、資産負債増減法の推計方法における負債項目に、本件各借入金の各年末残高を含めるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人らの答述は、事実を反映したものとは認め難く、また、本件各借入金の事実を証するとして提出された本件各金銭借用証書についても、証拠として採用し難い。 さらに、本件各借入金が事実だとすると極めて不自然、不合理なものであり、他方、信用に足る証拠は何ら認められないことからすると、本件各借入金は架空であると認めるのが相当である。(平19. 9. 3 東裁(所)平19-21)

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