裁決要旨 6その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030044
- 裁決年月日
- 令和3年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302049
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の父(本件被相続人)が代物弁済予約契約(本件契約)により担保提供をした不動産(本件不動産)の所有権移転登記は完了していないので、代物弁済契約は成立していないか、又は少なくとも効力は発生していないとして、本件不動産の所有権は移転しておらず、譲渡があったと認めることはできない旨主張する。しかしながら、代物弁済契約に基づく資産の譲渡に係る収入すべき権利の確定時期は目的物件の所有権が移転したときであるところ、本件契約に係る契約書には、本件被相続人が死亡したときは、その死亡を停止条件として、本件不動産の所有権は、債権者に対し、代物弁済として移転するものとする旨定められており、これは、本件被相続人の死亡の時点を不確定期限として定めた契約といえ、そうすると、本件契約は、本件被相続人が死亡した日(本件相続開始日)に条件が成就してその期限が到来し、本件不動産の所有権が債権者に移転したものと認められるから、本件相続開始日に、本件不動産の譲渡に係る収入すべき権利が確定したと認めるのが相当である。したがって、本件相続開始日において、所得税法第33条《譲渡所得》に規定するところの資産の譲渡があったと判断するのが相当である。(令3.12.16 東裁(所)令3-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290096
- 裁決年月日
- 平成30年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302049
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期について、確定申告で所得税基本通達36−12《山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期》ただし書の定めにより資産の譲渡に関する契約の効力発生の日を選択(本件選択)したことにつき錯誤があったことにより、その収入すべき時期は同通達本文の定めにより各不動産の引渡しがあった日の属する年(契約の翌年)となるから、本件の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件選択に錯誤があったことを理由として収入すべき時期の変更を認めた場合には、納税義務の確定が納税者の意思によって左右されることになり妥当ではなく、また、本件においてそのような変更が許されるとする特段の事情を見いだすこともできない。(平30. 3. 7 東裁(所)平29-96)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302049
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保証債務を履行するために行った資産の譲渡による所得(本件譲渡所得)は、その売却代金の全てが保証債務の履行に充てられているのであるから、保証債務の履行に伴う求償権の行使に係る裁判が係属中の間は、請求人の所得として確定していない旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、その年分の所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めのあるものを除きその年に収入すべき金額と規定し、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期については、所得税基本通達36−12《山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期》において、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日と定めているところ、保証債務の履行に伴う求償権の行使に係る裁判が係属中の譲渡所得の計算について別段の定めはなく、本件譲渡所得は請求人の所得として確定している。(平28.12.12 沖裁(所)平28-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190021
- 裁決年月日
- 平成19年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302049
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が租税特別措置法第33条第2項に規定する代替資産の取得期限までに代替資産を取得せず、義務的修正申告書の提出期限までに修正申告書を提出しなかったことから、原処分庁が租税特別措置法第33条の5第2項に基づき行った更正処分につき、①請求人は本件収用事業に反対であり、当該事業を承諾していないこと、②請求人は本件補償金(本件土地補償金及び本件立木補償金)の受取りを拒否しており現実の収入はないこと、及び③請求人が代執行令書による通知に対して行った審査請求に対して国土交通大臣が未だ裁決をしていないことから本件補償金には課税されるべきでなく、本件更正処分は取り消されるべきであると主張する。 しかしながら、土地収用法によれば、土地に対する補償金については権利取得裁決に定められた権利取得の時期に、その他の補償金については明渡裁決に定められた明渡しの期限に法律上その権利を行使することができることとなり、その時点において収入すべき権利が確定したと解されるところ、本件権利取得裁決及び本件明渡裁決は、本件各土地の権利取得の時期及び明渡しの期限をそれぞれ平成15年5月14日と定めており、同日に請求人の各補償金に係る収入すべき権利が確定したことから、本件土地補償金は平成15年分の分離長期譲渡所得の総収入金額に、本件立木補償金は同年分の山林所得の総収入金額にそれぞれ算入されるべきである。 なお、①課税は税法の規定に基づいて行われなければならず、請求人の本件収用事業の諾否に影響されるものではないこと、②その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額に計上すべき金額は、その年分において収入すべき金額であり、その計上時期は収入すべき権利の確定した日となるので、実際に補償金を受領しているか否かは収入金額の計上時期の判断に当たって影響を与えるものではないこと、及び③請求人が国土交通大臣に対して行った審査請求は代執行令書による通知を取り消すことを求めたものであり、本件収用裁決の取消しを求めたものではなく、本件収用裁決は、権限ある国家機関によって取り消されない限り公定力を有していることから、請求人の主張にはいずれも理由がない。 したがって、本件補償金に係る所得は平成15年分の所得であるとして行った本件更正処分は適法である。(平19.10.12 名裁(所)平19-21)
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