裁決要旨 3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成28年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710030
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成23年に譲渡した農地(本件農地)は、農用地利用集積計画に基づく公告により、請求人から譲受人に所有権が移転したものであり、本件農地の譲渡は、租税特別措置法(平成25年法律5号による改正前のもの)第34条の3《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》(本件特例)第2項に規定する「農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合」に該当するから、本件特例の適用が認められる旨主張する。しかしながら、本件特例の適用を受けるためには、同条第3項に規定する所得税の確定申告書の提出、当該申告書への本件特例を適用を受ける旨の記載及び本件特例適用を証する証明書(本件証明書)の添付などの手続要件(本件手続要件)を充足していることを要するところ、請求人は原処分庁の決定処分がされるまでに平成23年分の所得税の確定申告書及び本件証明書を提出していないため本件手続要件を充足していない。したがって、本件農地の譲渡所得の計算において本件特例の適用は認められない。(平28. 8.23 関裁(所)平28-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成28年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710030
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書の提出がなかったことについて、租税特別措置法(平成25年法律5号による改正前のもの)(措置法)第34条の3《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》第4項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、措置法第34条の3第4項は、確定申告書の提出がなかった場合又は同条第1項の適用を受けようとする旨の記載若しくは財務省令で定める書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、同条第1項の規定を適用することができる旨規定しているところ、請求人は、原処分庁の決定処分がされるまでに確定申告書などを提出していなかったのであり、また、請求人が同条第1項の適用を受けようとする旨の記載がある書類及び財務省令で定める書類を提出した事実も認められない以上、「やむを得ない事情」の有無を判断する前提を欠くものといえる。(平28. 8.23 関裁(所)平28-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140021
- 裁決年月日
- 平成14年10月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202710030
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・256ページ
要旨
○ 本件譲渡は、①本件土地は農用地区域内にあること、②本件譲渡は農業委員会のあっせんに基づいて行われたと認められること、③請求人の確定申告書には措置法第34条の3第1項に規定する譲渡所得の特別控除(以下「本件特別控除」という。)を適用する旨の記載があり、かつ、あっせん証明書の添付があることから、本件特別控除の適用要件をすべて充足しているものと認められるので、本件譲渡所得の金額の計算に当たっては、本件特別控除の適用を認めるのが相当である。原処分庁は本件譲渡に係る農用地等の権利移動に係るあっせん手続きが農水省通達(実施要領)に定める手続きに沿ったものではなく農業振興地域の整備に関する法律(農振法)第18条の規定の趣旨に適合したものではないから、本件譲渡について本件特別控除を適用することはできない旨主張する。本件特別控除は農振法第23条第1項及び第18条の各規定に該当することを前提とするものであるから、課税庁はその該当性の判断に当たり現実に行われた農業委員会のあっせん事業が上記農振法各規定に基づいて適正に行われたものかどうかの調査を行う場合も当然にあり得るが、その場合であっても、上記法令に違反することがその趣旨目的を滅却させるほど重大であり、あっせん証明書が無効なものであると評価できる場合はともかく、証明書が取り消されない限り有効な証明書として本件特別控除の適用は認められると解される。本件では、あっせん手続きや証明書の発行手続きに実施要領に従っていなかった点があったとしても、このことが法の趣旨目的を滅却させるほど重大であり、あっせん証明書が無効なものであるとまでは認められないから、本件処分は取り消すのが相当である。(平14.10.24.関裁(所)平14-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140022ほか 10件
- 裁決年月日
- 平成14年10月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202710030
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件譲渡は、①本件土地は農用地区域内にあること、②認定事実により本件譲渡は農業委員会のあっせんに基づいて行われたと認められること、③請求人の確定申告書には措置法第34条の3第1項に規定する譲渡所得の特別控除(以下「本件特別控除」という。)を適用する旨の記載があり、かつ、④あっせん証明書の添付があることから、本件特別控除の適用要件をすべて充足しているものと認められるので、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算に当たっては、本件特別控除の適用を認めるのが相当である。原処分庁は、本件譲渡に係る農用地等の権利移動に係るあっせん手続が農水省発遣通達に定める手続に沿ったものではなく農振法第18条の規定の趣旨に適合したものではないから、本件譲渡について本件特別控除を適用することはできない旨主張するが、その手続に本件特別控除の趣旨目的を滅却させるほど重大な瑕疵があり、あっせん証明書が無効なものであると判断される場合はともかく、仮に農業委員会のあっせんに係る処理過程が上記通達に従っていなかったとしても、そのことをもって直ちに本件特別控除の適用が否定されることにはならないというべきであり、本件には重大な瑕疵が認められないから、本件処分は取り消すのが相当である。(平14.10.24.関裁(所)平14-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110014
- 裁決年月日
- 平成11年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202710030
- 争点
- 27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措法第34条の3第2項第5号でいう清算金とは、土地改良事業において特別減歩の申出を行いそれによって取得した金員から当該事業に係る本件賦課金等の額を差し引いた後の金額をいい、その額が本件譲渡所得の総収入金額である旨主張するが、措法第34条の3第2項第5号に規定する清算金とは土地改良法第89条の2第10項において準用する同法第54条の2第4項の規定による換地計画において定められた清算金をいうものとされており、この金額が資産の譲渡の対価の金額であるところ、請求人が取得した当該金員は、上記清算金に該当するものであり、本件譲渡所得の総収入金額であると認められる。なお、本件賦課金等は譲渡代金である本件清算金の一部をもってその支払に充てられたにとどまり土地改良法第89条の2第10項において準用する同法第54条の2第4項に規定する清算金とは何ら関係しないと認められる。(平11. 9.29名裁(所)平11-14)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。