裁決要旨 7その他

裁決要旨 7その他

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支部名
関東信越
裁決番号
令060067
裁決年月日
令和7年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、請求人が取締役を務める法人(本件法人)から建築基準法第6条の3《構造計算適合性判定》第1項に規定する構造計算適合性判定に係る業務(本件判定業務)などの対価として得た収入(本件各収入)は、自己の計算と危険において独立して営まれた業務によるものであるから、本件各収入に係る所得が所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件法人の本件判定業務を行う部署の本部長の肩書で、本件判定業務を行うとともに取締役会で議決権を行使し、また、本件法人は、本件各収入を給与として源泉徴収に係る経理及び事務を行っていたのであるから、請求人と本件法人との間には従業員としての雇用契約及び取締役としての委任契約が成立していたと認められる。そして、②請求人は、本件法人の建物で、内部規程に定める業務時間に本件判定業務を行っていたのであるから、本件法人の指揮命令下で、空間的、時間的な拘束を受けていたと認められるほか、③本件各収入は、本件判定業務の成果にかかわらず毎月定額であるから、請求人が報酬面でのリスクを負担していたとは認められず、請求人は自己の計算と危険によって本件判定業務を行っていたとはいえない。そうすると、本件各収入に係る所得は、事業所得には該当せず、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(令7. 6. 9 関裁(所)令6-67)

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支部名
高松
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の取引先(本件事業者)に対する外注費として総勘定元帳に記載した金額(本件各外注費)について、本件事業者が請求人に対し役務提供を行った事実及び当該役務提供の対価を本件事業者に支払った事実があること、請求人が現場作業員(本件各作業員)に支払ったとする金額は本件事業者の本件各作業員に対する支払を代払しているにすぎないこと、請求人と本件各作業員は雇用契約書を締結していないことなどから、本件各外注費は所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する「給与等」に該当しないなどと主張する。しかしながら、本件事業者の請求書等の作成状況、請求人の代表者の申述などからすれば、本件各外注費に係る取引は、請求人が本件事業者の名称を利用した実態のない取引と認められる。そして、本件各作業員への支払状況、本件各作業員の勤務実態等からすれば、本件各作業員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、空間的又は時間的な拘束を受けつつ、継続的に労務の提供を行っており、その対価の支給を受けていたと認められることから、本件各外注費は本件各作業員に対する「給与等」に該当する。(令5. 9.15 高裁(法・諸)令5-1)

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支部名
東京
裁決番号
令040086
裁決年月日
令和5年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公益社団法人から支払われた謝金(本件謝金)について、役務の提供の対価ではあっても、継続的かつ断続的という給与所得の要件を満たしておらず、一過性かつ一時的な所得であることから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当該法人からの勤務等の条件が提示された募集に応募して業務(本件業務)を行っており、当該法人から指定された勤務場所及び勤務時間に、マニュアルに記載された内容に沿った業務を行うこととなっていたことからすると、本件業務は当該法人から空間的、時間的な拘束を受け、その指揮命令の下に行われていたものと認められる。したがって、本件謝金は、当該法人との間の雇用契約に類する原因に基づき従属的ないし非独立的な労務の提供により給付されたものであり、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(令5. 2.17 東裁(所)令4-86)

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支部名
仙台
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者(本件前代表者)が請求人の預金口座から拠出しCに支払われた仮払金(本件支出額)は、請求人が新規事業参入を依頼していたDの指示によりCに支払ったものであり、請求人の業務上必要な対価である旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した証拠等によっても、CとDの関係性や、同人らが請求人の業務を行った具体的内容が明らかではない一方で、本件支出額は、Cの生活費に充てられていることから、本件支出額は、本件前代表者とCの個人的な関係に基づいた金銭の援助と認めるのが相当である。そして、本件前代表者の請求人における発行済株式の保有状況や資金の管理状況、請求人内における権限などからすると、本件前代表者は、請求人の法人経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたと認められ、本件支出額は、請求人の意思に基づき本件前代表者が受けた利得であり、給与に該当する。(令5. 2. 2 仙裁(法・諸)令4-9)

支部名
仙台
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和5年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が代表者を務めていた法人(本件法人)の預金口座からAに支払っていた仮払金等(本件仮払金等)及びCに支払っていた外注費等(本件外注費等)は、本件法人の新規事業参入を依頼していたBの指示等によりAに支払ったものであり、請求人の個人的費用ではないから、いずれも請求人に対する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件仮払金等がAの生活費に充てられていることや、A及びCが本件法人のために業務を行った事実が認められないことなどからすると、本件仮払金等及び本件外注費等は、いずれも、個人的な関係に基づいた金銭の援助と認めるのが相当である。そして、請求人は、本件法人の法人経営の実権を掌握し、本件法人を実質的に支配していたと認められるところ、本件仮払金等及び本件外注費等は、請求人がその地位及び権限に基づき本件法人から得た利得と認められるから、給与等に該当する。(令5. 2. 2 仙裁(所)令4-10)

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支部名
仙台
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店(本件各店)においてホステスとして働く女性(本件各社交員)に対して支払った金員(本件各社交給)は、本件各社交員が自由に出退勤時間を決定・変更することができ、接客方法は本件各社交員に委ねられていたことから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各社交員は、①採用面接時に、給与の計算方法、給料日、契約終了事由等が定められた就業規則の説明を受け、②本件各店の店長等から出退勤時間を管理され、③接客方法は本件各社交員向けの詳細なマニュアル等に従うように指示され、④本件各店以外での勤務は禁止されていたことに加え、⑤個人売上げがない場合でも最低時給額が定められ、⑥掛け売りは原則禁止されていたことなどからすると、本件各社交員は、空間的、時間的な拘束の下、継続的ないし断続的に非独立的な労務を提供していたものと認められるから、本件各社交給は、給与等に該当する。(令3. 8. 6 仙裁(法・諸)令3-2)

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支部名
大阪
裁決番号
令020014
裁決年月日
令和2年9月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

〇原処分庁は、関係税理士法人が請求人に対して支払った金員について、同法人が外注費として計上していたことから、当該金員は請求人の事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、同法人が上記金員を外注費として計上していたとしても、その所得区分については、帳簿上の費目だけではなく、当該支払がいかなる役務の提供に対して行われたのかを判断すべきであるところ、請求人は、同法人の実質的な主宰者として同法人における重要な役割を果たしていたことや上記金員が毎月定額で支払われていたことからすると、上記金員は、役員報酬(給与所得)に該当する。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)

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支部名
大阪
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和2年9月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇原処分庁は、関係税理士法人が請求人に対して支払った金員について、同法人が外注費として計上していたことから、当該金員は請求人の事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、同法人が上記金員を外注費として計上していたとしても、その所得区分については、帳簿上の費目だけではなく、当該支払がいかなる役務の提供に対して行われたのかを判断すべきであるところ、請求人は、同法人の実質的な主宰者として同法人における重要な役割を果たしていたことからすれば、上記金員は、役員報酬(給与所得)に該当する。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010012
裁決年月日
令和2年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 宗教法人である請求人は、請求人からその代表役員及び責任役員である代表役員の妻に対して複数回にわたって支払われた金員について、別の宗教法人に対して貸し付けていた債務の弁済を誤って代表役員の個人口座に入金してしまったものであるとか、退職金又はその一部であるなど主張する。しかしながら、別の宗教法人の口座内の金員は、請求人が別の宗教法人の名義を借用した請求人の資産と認められ、代表役員に支払われた金員は、請求人の運営の実権を掌握し実質的に支配している代表役員が、自己の権限を濫用して、請求人の資産から支出をし、その支出を利得し、費消したと認められ、代表役員の地位及び権限と全く無関係な金員であるとは認められず、また、請求人からみて、純然たる第三者との取引ともいうべき態様によるものであるなどの特段の事情があるとはいえないことから、代表役員がその地位及び権限に対して受けた給与等であると認められる。また、代表役員の妻に支払われた金員についても、同人が請求人の責任役員の一人であり、請求人において役員として一定の稼働をしていたこと、その他請求人からみて、純然たる第三者との取引ともいうべき態様によるものであるなどの特段の事情が認められないことからすれば、請求人の責任役員たる地位に基づいて支給される給与等であると認められる。さらに、代表役員及び代表役員の妻はいずれも金員を受領した後も請求人の代表役員及び責任役員を退任しておらず、また、それ以前と業務の内容も変わらないままであることからすれば、当該金員はいずれも所得税法第30条《退職所得》第1項に規定する退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与には該当せず、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する。(令2. 2. 3 名裁(諸)令元-12)

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支部名
広島
裁決番号
令010008
裁決年月日
令和2年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の元従業員(本件元従業員)に対して支払った業務委託料(本件業務委託料)及び本件元従業員が請求人との医療用品の売買取引により得た利益相当部分(本件金員)については、本件元従業員が、請求人との準委任契約又は売買契約に基づき、請求人の指揮命令及び時間的、空間的な拘束を受けることなく、自己の計算と危険によって業務を遂行して得たものであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には当たらない旨主張する。しかしながら、本件元従業員の請求人に対する医療用品の販売金額は、販売数量等に関係なく、本件元従業員が仕入れた医療用品の仕入金額に請求人と合意した一定額の本件金員を加算したものであるから、本件元従業員は、請求人から本件金員を給付されることが請求人により事実上保証されていたものであるといえ、また、本件元従業員は、請求人を退職後も退職前と同様の業務に従事しており、請求人に対して提供している労務内容の実質からすれば、請求人を退職後も請求人との雇用契約に類する原因に基づき労務を提供していたものと認められる。これらのことからすると、本件業務委託料及び本件金員は、自己の計算と危険において独立して営まれ、事業としての社会的地位が客観的に認められる業務から生じたものではなく、本件元従業員が請求人との雇用契約に類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服し、請求人から空間的、時間的な拘束を受けつつ提供した非独立的な労務の対価として、請求人から本件元従業員に支給されたものと認められるから、給与所得に該当する。(令2. 1. 6 広裁(所・諸)令元-8)

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支部名
札幌
裁決番号
平290010
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式の移転(本件自己株式移転)について、本件自己株式移転による本件役員の利益は、相続税法第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合−その他の利益の享受》に規定するみなし贈与に該当するから、所得税の課税対象とはならず、自己株式の処分は出資の受入れであって資産の譲渡ではないから、低額譲受けによる経済的利益は生じない旨、また、原処分庁の主張を前提としても、原処分庁の認定した本件自己株式移転の時の1株当たりの価額に誤りがある旨主張する。しかしながら、本件株式移転により本件役員が享受した経済的利益は、職務執行の対価として請求人から付与されたものであるから、贈与税の対象ではなく所得税の対象となるものである。そして、本件役員は、本件自己株式移転により請求人株式を低い対価で取得したのであるから、請求人株式の時価と払込金額との差額に相当する経済的利益を享受したものと認められる。また、本件自己株式移転の時における請求人株式の価額を算定すると、当該価額が原処分庁の算定額を上回ることから、原処分において経済的利益の額を過大に認定した違法はないというべきである。(平30. 3.19 札裁(諸)平29-10)

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支部名
札幌
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の主張が不明確なところ、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式の移転(本件自己株式移転)は、出資の受入れであって資産の譲渡ではないから、本件役員は資産を低額で譲り受けたことによる経済的利益を享受していない旨主張する。確かに、原処分庁の主張は十分とはいえないものの、実質的には、本件自己株式移転の時における請求人が発行した株式(請求人株式)の価額と払込価額との差額に相当する経済的利益を課税物件とする点に変わりはなく、本件役員は、本件自己株式移転により請求人株式を低い対価で取得したのであるから、請求人株式の時価と払込金額との差額に相当する経済的利益を享受したものと認められる。(平30. 3. 1 札裁(諸)平29-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成30年1月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№110

要旨

○ 請求人は、請求人が営むキャバクラ店いおいて接客業務に従事する女性(キャスト)は請求人から時間的、空間的な拘束を受けておらず、営業で必要な費用(携帯電話代金等)を負担しているから、キャストへの支給額(本件支給額)は所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、キャストは接客業務に従事するに当たり、請求人との間で、給与体系、勤務時間及び店舗規則などの勤務条件について合意していたこと、請求人はキャストの勤務時間又は接客時間を管理していたこと、キャストは指名客以外の客に対しても店長の指示により接客していたことが認めれるから、キャストは入店から退店までの間は請求人の管理下にあったと認められ、請求人から空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供をしていたとみることができる。そして、キャストが営業のために必要な費用の一部を負担しているとの請求人の主張を考慮しても、本件支給額は接客時間等を基準に各種手当て及びペナルティの有無を勘案して算出されていること、採用後1、2か月間は一定の時給が保証されていること、キャストは客に対する売掛金を回収する責任を負っていなかったことからすれば、キャストは自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。以上によれば、本件支給額は、キャストと請求人との雇用契約に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価であるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する。ただし、本件支給額に係る源泉所得税の額の計算等に誤りが認められるから、納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消すべきである。(平30. 1.11 関裁(諸)平29-29)

支部名
東京
裁決番号
平290060
裁決年月日
平成29年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、勤務先である内国法人の発行済株式の全部を間接に保有する外国法人との契約(本件契約)により当該外国法人から付与された権利に基づき得た所得(本件経済的利益)については、請求人が当該内国法人に勤務することとなったために前勤務先において受けることができないこととなった経済的利益の一部を補填することを目的とするものであり、請求人の労働とは無関係に発生したものであることなどから、請求人による労務提供の対価とはいえず、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約の内容などからすれば、本件経済的利益は、請求人が勤務先である内国法人の従業員として一定期間継続して雇用され労務を提供したからこそ、その対価として受けた給付であると認められることから、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(平29.12. 5 東裁(所)平29-60)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280033
裁決年月日
平成29年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成23年5月○日にA社を退職した後、平成23年6月から同年12月までの期間(本件期間)に、個人事業主としてA社の取引先に対し業務を行っており、本件期間において当該業務に関し生じた所得は、事業所得に該当する旨主張する。また、A社においても本件期間における請求人に対する支払を外注費として経理処理していた事実が認められる。しかしながら、請求人が行ったA社の取引先に対し行った業務の内容やA社の請求人に対する支払対価の計算方法及び出勤状況等の管理などについて、平成23年6月の前後一定期間で比較してみても、請求人とA社の関係には実質において何ら変化がないことから、本件期間においても、請求人は、A社の指揮命令に服して労務を提供していたとみるのが相当であり、自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたとは認められない。したがって、請求人が本件期間においてA社の取引先に対し行った業務から生じた所得は、給与所得に該当する。(平29. 6.14 名裁(所)平28-33)

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支部名
札幌
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成28年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自身の事業である運送業務(本件業務)に従事した運転手(本件各運転手)に対して支払った金員(本件金員)について、本件業務は請求人と本件各運転手との間の雇用契約によるものではなく請負契約に基づくものであり、本件金員は本件各運転手が自己の責任において行った本件業務の成果に対して支払われるものであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各運転手は、①請求人によって空間的、時間的な拘束を受け、②役務の提供に継続性があり、③請求人の指揮命令に服していると認められことからすると、本件金員は、雇用関係又はこれに類する原因に基づき非独立的に提供された労務の対価として得られるものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平28.11. 1 札裁(諸)平28-4)

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支部名
熊本
裁決番号
平270009
裁決年月日
平成27年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が営む社交飲食店に勤務するホステス(本件ホステス)に対して支給した金銭(本件ホステス支給金銭)について、①時給制を採用したのは給付額の計算方法として最も明瞭かつ簡便であるという理由にすぎず、その時給額は協議の上で決定していたこと、②時給制の下、給付額の計算をするためにホステスの稼働日時を把握していたのであり、その稼働日時は協議の上で決定し、店長等が管理及び指示していたものではないこと及び③請求人はホステスの個性を重視して店内での接客業務を依頼したのであるから、ホステスがその依頼内容に拘束され、債務不履行にならないよう店長がホステスを注意し、身代わりの使用を禁止するのは当然であることなどを理由に、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件ホステスは、請求人によって示された時給・出勤時間等の勤務条件に従って、請求人に対し労務又は役務の提供をしているところ、本件ホステスの出勤日時のシフトは、各店長等が決定していたものであり、本件ホステスは勤務時間についてタイムカード等で管理され、遅刻又は欠勤をすれば罰金を徴収されていた上、勤務時間中は各店長の指示に従うなどの拘束を受けて仕事をしていたことが認められる。そして、本件ホステスは、かかる労務又は役務の提供に伴い、管理された勤務時間を基本として算定された金銭を受領していたことからすると、本件ホステス支給金銭は、本件ホステスが、請求人との関係において空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務を提供したことの対価として支給されていたものと認められる。また、本件ホステスには最低保障時給が設定されていたこと、売掛金回収義務がなかったこと、自らの判断で身代わりや補助者を使うことが認められていなかったこと、各店舗の経費を全て請求人が負担していたことからすれば、本件ホステスが自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。以上のことから、本件ホステス支給金銭は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平27.11.30 熊裁(所・諸)平27-9)

支部名
高松
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが青年会議所の会議等(本件各会議等)に出席するための交通費、宿泊費及び日当(本件旅費交通費)について、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)における教育費用、受注活動費用又は新規事業開拓費用としての性質を有しているとして、本件法人の事業遂行上必要な費用であり、請求人が負担すべきものではないから、請求人の給与に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各会議等では、青年会議所の定款に掲げられた目的及び事業の内容に則した活動が行われ、請求人は、そのプログラムに沿った活動をしていたこと、また、本件各会議等において、その参加者が自身の営業活動をする機会がなかったことが認められる。そうすると、請求人の本件各会議等への出席は、社会の発展への寄与などの青年会議所の活動目的を遂行するためであったと認められるから、本件旅費交通費は、社会通念に照らし客観的にみて、本件法人の事業遂行上必要な費用であったとはいえず、請求人が個人的に負担すべきものであるから、請求人に対する給与に該当する。(平27. 7.28 高裁(所)平27-2)

支部名
関東信越
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する病院の院長(本件院長)の送迎に利用した自動車(本件自動車)の利用代金を請求人が負担したことについて、請求人の業務遂行上の便宜のため本件院長に本件自動車を利用するよう求めたもので本件院長には本件自動車を利用するか否かを選択する余地はなかったことなどから、本件院長への経済的な利益の供与はない旨主張する。しかしながら、本件院長に本件自動車を利用することを選択する余地があったか否かによって、経済的な利益の供与の有無の判断が左右されるものではなく、本件院長に対し、通勤等に関する便宜、すなわち経済的利益を与えたことになる。(平27. 7. 6 関裁(諸)平27-1)

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支部名
東京
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店において接客業務に従事した者(本件従事者)に対して支払った金員(本件金員)は、①請求人と本件従事者との契約は専属的労務供給契約(請負契約)であり、各人の就業時間を管理することは業界として一般に行われていること、②本件金員は日額と歩合等の合計金額から無断欠勤や遅刻のペナルティを減額した金額であり、雇用契約等における固定的な日給とは異なったものであること、③本件従事者は歩合の対象となる客を有していたこと、及び④本件従事者は担当する客の売掛金の回収責任を負うことになっていたことなどを理由に、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件従事者の出勤日や入退店時間、従事時間、同伴、遅刻及び欠勤等を各人のタイムカードや出勤表により管理していたこと、②本件金員は、日給又は時間給を基本とし、これに得意客の売上げに応じて決定された金額などの各種手当が支給された程度のものであること、③本件従事者に売掛金の回収責任があったとは認められないこと、及び④本件従事者が店舗の営業に関して負担した経費はないことなどからすれば、本件従事者は、請求人の指揮命令に服して、空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務を提供し、その対価として本件金員の支給を受けていたというべきであるから、本件金員は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当すると認められる。(平26. 7. 1 東裁(諸)平26-1)

支部名
福岡
裁決番号
平250011ほか 6件
裁決年月日
平成26年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店においてホステスとして働く女性(本件ホステス)に対して支払った金員(本件報酬等支給額)は、本件ホステスが店舗において接客し、又は客に飲食させた業務の対価であり、本件ホステスが自己の責任と危険において行った業務に対して支払われたものであるから、事業所得の性質を有しており、所得税法第28条《給与所得》に規定する給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件ホステスは、請求人と事前に合意した労働条件の下で、指定された時間及び場所において請求人の指揮命令に服して労務を提供していたこと、本件報酬等支給額は、一定の報酬が保証された上で、業務に従事した日数や遅刻等の有無を勘案して算出されていたこと、並びに本件ホステスには売掛金の回収責任はなく場所代及び物品使用代などの費用負担の義務もなかったことなどが認められ、これらのことを総合すると、本件ホステスは、自己の計算と危険において独立して業務を営んでいたとはいえず、空間的、時間的な拘束の下、継続的ないし断続的に非独立的な労務を提供していたものと認められるから、本件報酬等支給額は、雇用契約又はこれに類する原因に基づく労務の対価、すなわち給与所得に該当する。(平26. 6.25 福裁(諸)平25-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平250048
裁決年月日
平成26年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役務の提供を行った法人から受領した報酬は、①業務を依頼されて業務委託として受諾したこと、②請負契約の報酬として事業性口座に入金するよう要請して同口座で報酬を受け取っていること、③外勤や休日業務も行っていることなどから、請求人の報酬支払請求に対して支給された業務請負に係る報酬であり、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、法人との契約において、業務内容、勤務日、勤務時間及び勤務場所が指定され、勤務するに当たっては出勤簿で勤務状況も管理されていたものと認められ、報酬は業務の内容や質にかかわらず時給制で計算されていることから、使用者である法人の指揮命令下において継続的ないし断続的にその役務を提供していたと認めるのが相当であり、雇用契約ないしこれに類する原因に基づいた給与所得に該当する。(平26. 3.18 大裁(所)平25-48)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240013ほか 3件
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店においてホステスとして働く女性(本件ホステス)に対して支払った金員は、本件ホステスが店舗において接客又は客に飲食させた業務の対価であり、本件ホステスが自己の責任において行う業務に対する支払であるから、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第6号に規定するホステス報酬に当たる旨主張する。しかしながら、本件ホステスは、請求人と事前に合意した勤務条件の下で管理され、所定の就業時間及び就業場所において請求人等の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束の中で継続的ないし断続的に労務を提供していたこと、本件ホステスへの支払額は時間給を基本として勤務時間や遅刻等の有無を勘案して算出されていたこと、及び本件ホステスは客の売掛金回収の最終責任を負わないことなどからすれば、本件ホステスは自己の計算と危険において独立して経済活動を営んでいるとはいえないことから、本件ホステスに支払った金員は、本件ホステスと請求人との雇用契約又はこれに類する契約に基づき請求人の指揮命令に服して提供された労務の対価、すなわち給与等に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店においてホステスとして働く女性(本件ホステス)に対して支払った金員は、本件ホステスが店舗において接客又は客に飲食させた業務の対価であり、本件ホステスが自己の責任において行う業務に対する支払であるから、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第6号に規定するホステス報酬に当たる旨主張する。しかしながら、本件ホステスは、請求人と事前に合意した勤務条件の下で管理され、所定の就業時間及び就業場所において請求人等の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束の中で継続的ないし断続的に労務を提供していたこと、本件ホステスへの支払額は時間給を基本として勤務時間や遅刻等の有無を勘案して算出されていたこと、及び本件ホステスは客の売掛金回収の最終責任を負わないことなどからすれば、本件ホステスは自己の計算と危険において独立して業務を営んでいるとはいえないことから、本件ホステスに支払った金員は、本件ホステスと請求人との雇用契約又はこれに類する契約に基づき請求人の指揮命令に服して提供された労務の対価、すなわち給与等に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-14)

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支部名
東京
裁決番号
平240024
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、請求人の元勤務先X社の海外に所在する親会社Y社から、Y社グループの株式報酬制度に基づき付与された株式を無償で取得する権利(アワード)に対応するY社株式を無償で取得したことによる経済的利益(本件利益)について、請求人とY社との間に雇用契約は存在せず、同社の指揮命令を受けて労務を提供していないから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該報酬制度は、Y社グループの報酬体系の一環として位置付けられており、被付与者が当該利益を取得するためには、Y社グループのどの企業の従業員であるかを特に区別することなく、継続して労務を提供することが重要な条件とされており、被付与者が一定期間労務を提供したからこそ、当該利益を取得できる地位にあると認められ、また、Y社が同報酬制度のプランを策定し、Y社から当該プランに関する決定権や裁量権を与えられたK社が同プランの運用を行っていることからすると、Y社が同プランの目的に合ったY社グループ内の従業員を選定し、同プランに基づいてアワードを付与していると認められる。そうすると、本件利益は、請求人がY社グループに属するX社及びA国のB社の従業員として職務を遂行し、一定期間労務を提供したからこそ、その対価としてY社から得た給付であるから、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(平24. 7.24 東裁(所)平24-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220038
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別件不当利得返還請求訴訟の確定判決により、平成15年6月に請求人の元理事長に支払った金員は、同人から請求人に返還されるべきものであるから、給与の支払に当たることはないと主張する。しかしながら、元理事長は、平成7年に校長職を退任し、平成8年に脳梗塞を患った以降、請求人へのかかわりはほとんどないまま請求人の運営は元理事長の息子に任され、平成11年3月以降は経営難から休眠状態となっていたところ、理事長を退任したのは平成18年7月であるから、元理事長に支払った当該金員は退職金とは認められず、役員としての役務を提供する地位に基づいて支給されたものといえるから、給与の支払に当たるというべきである。(平22.12.17 関裁(諸)平22-38)

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支部名
札幌
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成22年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、キャバレー等を経営する本件法人から、その代表取締役である請求人がホステス業務に係る報酬として受領した本件金員は、本件法人から委託されたホステス業務の対価として受領したものであり、その業務の実態からみても、事業所得に係る総収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件法人から委託されたホステス業務は、本件法人の経営に必要であるとして委託されたもので、客に侍してその接待をするという業務のみではなく経営者としての業務がその重要な部分として含まれていると認められ、また、本件金員の支給形態は請求人以外のホステスに対する報酬とは支給形態が全く異なり、本件金員を代表取締役の立場から離れ全く無関係に支給されたものであると認めるに足る特段の事由があるとは認められない。したがって、本件金員は本件法人が請求人に対し役員として業務執行の対価として支給した給与と認められるので、所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額に該当するとした原処分は適法である。(平22.10.26 札裁(所)平22-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210057
裁決年月日
平成22年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が請け負ったダクト取付等工事の作業に従事する者(以下「Aら6名」という。)に対する支払金額(以下「本件各支払金」という。)は、平成16年に調査を担当した原処分庁所属の職員(以下「本件16年調査担当職員」という。)が外注費と判断しており、当該調査時に本件16年調査担当職員が作成した平成15年1月1日から平成15年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の期限後申告書において外注費として仕入れに係る消費税額の控除の適用を認めていることから、給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第28条第1項に規定する給与等とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服し、非独立的、従属的な労務の対価として使用者から受ける給付をいうものと解され、給与等に該当するか否かの判断は、給与等の支払者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかを重視するのが相当であると解されるところ、①Aら6名は請求人に常に雇用され、②集合先から現場までの間は請求人が所有する車両で移動し、その費用は請求人が負担しており、③作業に必要な高額な器具は請求人が調達してAら6名に無償で貸与し、④各現場への人員配置及び各現場の責任者の選任は請求人が行い、⑤Aら6名が行った仕事上の対外的な責任は請求人が負い、さらには、⑥本件各支払金は、月給又は従事した日数に日当を乗じた金額に、残業手当を加算した金額であることなどを併せ考えると、本件各支払金は、請求人の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束を受けて継続的に提供した非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価として支給されたものと認めるのが相当である。したがって、本件各支払金は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平22. 6.23 名裁(所・諸)平21-57)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する貸付金は、乙から請求人への貸付金である一方、H社から請求人への貸付金はないから、H社から請求人に対する利息相当額の経済的利益は生じ得ない旨主張する。しかしながら、H社が税務署長に提出した清算事業年度予納申告書(期限後申告書)に添付されている貸借対照表によれば、H社は請求人に対する貸付金を計上していること、同社の取締役会議事録によれば、同社の清算人会は、請求人が流用した金員について、同社から請求人に対する貸付金として処理し、年4.5%の利息を徴することとを可決したこと、振替伝票によれば、同社は、相手科目を過年度損益修正とする貸付金を計上したことがそれぞれ認められる。さらに、請求人名義の金銭借用証書が存在することも併せ考えれば、上記貸付金は、H社から請求人に対する貸付金と認めるのが相当である。そして、請求人は、上記貸付金に対する年4.5パーセントの利息相当額を支払っていないことから、H社から、所得税基本通達36−15にいう、当該利息相当額の債務免除を受けたと認められるところ、請求人はH社の実質的経営者であり、同社の法人税法上の役員に当たるから、当該利息相当額は、請求人が自己の権限を利用して、H社の事業活動を通じて得た利得に当たり、請求人に対する経済的利益(給与所得)に当たると認められる。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、F社グループを守るために仮払金を支払ったのであり、最終的に利得を得たのはE社であるから、上記仮払金相当額を請求人の給与所得とするのは誤りであると主張する。しかしながら、F社には、請求人、G社、D社又はE社に対して上記仮払金を支出しなければならない必要性は全くなく、請求人は、F社が支出した上記仮払金によって、甲との縁を切るという個人的な目的を達成しようとしたものであると認められる。そうすると、上記仮払金は、請求人が、役員の権限を利用して、本来個人的に負担すべき金員であった仮払金相当額を、F社に肩代わりさせ、同額の利得を得たものといえ、F社の支出が役員の立場と全く無関係であり、F社からみて純然たる第三者との取引というべき態様によるものであるなどの特段の事情も見当たらないから、請求人の給与所得(経済的利益)に当たる。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、業務委託費は、最終的にE社に支払われていて請求人は無関係であり、また、当時F社の役員でも社員でもなく、給与を貰う立場にもなかった旨主張する。しかしながら、上記業務委託費は、請求人が、役員の権限を利用して、本来請求人が個人的に負担すべき金員であった業務委託費相当額を、F社に肩代わりさせ、同額の利得を得たものといえ、F社の支出が役員の立場と全く無関係であり、F社からみて純然たる第三者との取引というべき態様によるものであるなどの特段の事情も見当たらないから、請求人の給与所得(経済的利益)に当たるというべきである。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、F社が支出した家賃等について、本来、請求人が負担すべきものであったことは認めるが、当該金員は、F社の平成16年3月期までにおいて全額弁済されているから、請求人の給与所得には当たらない旨主張する。しかしながら、F社において立替金に計上されたのは、上記家賃等の一部であることから、上記家賃等のうち立替金として計上されなかった部分については、請求人が、役員の権限を利用して、F社の資産から支出をし、その支出を利得又は費消した場合に当たるから、請求人の給与所得(経済的利益)に当たると認められる。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
大阪
裁決番号
平200039
裁決年月日
平成21年1月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
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要旨

○ 請求人は、適格退職年金制度を廃止した際の一時金に係る所得については一時所得とされるが、不適格退職年金制度であってもその廃止した際の一時金は、従業員の退職に基因して支払われるものではなく、退職年金制度の廃止に基因して信託財産を財源として支払われるものであるから、実質的には適格退職年金制度と同様であり、一時所得とすべきである旨主張する。しかしながら、本件信託契約上の受益者は請求人であり、本件一時金の支払者もまた請求人であることが認められ、これは在職中の労務の対価と認めるのが相当であって、対価性がないことを要する一時所得に算入すべきものと解することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.13 大裁(諸)平20-39)

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支部名
福岡
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
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要旨

○ 請求人は、理事長に対する長期貸付金等を出資差額に振り替えた処理(以下「本件振替処理」という。)により理事長が受けた経済的利益は、役務の提供の対価又は職務に関して受けるもの及びこれらの性質を有するものでないから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、「給与所得は、雇用関係又はこれらに類する関係において、非独立的労働ないしは従属的労働の対価として他人から受ける報酬及び実質的にこれに準ずる給付に係る所得であると解するのが相当であり、その判断にあたっては、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、断続的に労務ないし役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかを重視すべきものと解されている。そして、法人の役員は当該法人と委任関係にあり、法人に従属し、委任事務処理に関し善管注意義務を負っているものであり、当該法人から一定の利益が支給された場合には、その支給が役員の立場を離れ全く無関係になされるなどの特段の事由がない限り、その趣旨は役員としての空間的・時間的拘束、断続的な労務又は役務の提供の対価とみることができることから、法人の役員に対し、一定の利益が当該法人から支給された場合には、一般的に給与所得と見るのが相当であると解されている。また、役員に対する給与が報酬と賞与のいずれかに該当するかの判断に当たっては、基本的にはその支給形態が臨時的なものか否かによりこれを決することが相当である」と解されているところ、理事長は請求人の役員であり、その経済的利益の供与が理事長の立場を離れて全く無関係になされたという特段の事由は認められないから、役員としての労務又は役務の提供の対価とみることができ、給与所得に該当する。(平20.12.10 福裁(諸)平20-6)

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支部名
東京
裁決番号
平160127
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先の内国法人の親会社である外国法人から内国法人の株式の無償譲渡を受けたことによる経済的利益は本件ギフト契約に基づくものであり、給与所得に該当しない旨主張するが、本件ギフト契約は、請求人が日本の税法を考慮して本件株式の移転(譲渡)に際し何らの条件も付さなかったものと認められる上、本件利益は、請求人が内国法人の代表取締役の地位に基づき、同社の代表取締役として勤務し、同業の日本法人との事業統合の成立に尽力したことにより得られたもので、非独立的、従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有する所得ということができるから、給与所得に該当する。(平16.11.30東裁(所)平16-127)

支部名
関東信越
裁決番号
平160016
裁決年月日
平成16年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたリストリクテッド・ユニットに基づいて同社の株式を無償で取得したことによる経済的利益は、①同社との間に雇用関係がないこと及び②当該経済的利益は担税力を有する安定性のある収入とはいえないことなどから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人からリストリクテッド・ユニットを付与され、当該内国法人の従業員として一定期間勤務することによりこれを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得と解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.22関裁(所)平16-16)

支部名
東京
裁決番号
平160050
裁決年月日
平成16年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、内国法人の親会社である外国法人に在勤しておらず、個人として直接労務を提供した事実はないことや、②本件各利益は雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価としての性質を有するものとはいえないことなどを理由に、本件各利益は給与所得には当たらない旨主張する。しかしながら、本件各利益は、請求人の人的役務の提供の対価としての性質をもつものと認められ、また、給与所得は、給付の支給者との雇用関係に基づく役務の提供に対する対価に限定されるものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.22東裁(所)平16-50)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150060
裁決年月日
平成16年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、宅調(休日を利用した自宅業務)については、その命令規定が本件就業規則及び本件給与規程に規定されていないことから、宅調は任意の契約に基づくもので、勤務先の指揮監督に服することなく独立的に提供する労務であり、本件宅調料金は、その労務の対価であるから雑所得の収入金額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が勤務先との間で雇用契約以外の契約を締結した事実は認められず、また、確かに、本件就業規則及び本件給与規程には、宅調に関する命令規定が認められないものの、そのことをもって、宅調業務が勤務先の包括的な指揮命令に服していることを否定するものではない。加えて、請求人は、自己の宅調業務について危険を負担しておらず、勤務先から独立的に提供された業務とは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.4.12関裁(所)平15-60)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080083
裁決年月日
平成9年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ タクシーの運転手である請求人は、タクシーの営業収入に対して一定の割合で支給される能率給は、事業所得に係る収入金額である旨主張する。しかしながら、(1)請求人とA社は雇用契約を結んでおり、請求人の乗務について、請求人は他の人を代わりに乗務させることはできないこと、(2)能率給は、A社との雇用契約により支給されたものであり、A社では給与所得として認識して処理していること、(3)A社の就業規則において、請求人についても常傭者と同様の服務規律を定めていること、(4)業務の遂行に当たっては個別にA社の指揮監督を受け、かつその事績について毎日文書により報告する義務を課していること、(5)事故費用は原則としてA社が負担していること、(6)乗務に必要な燃料費、一定の高速料金等の費用は、A社が負担していること等から、能率給の額は、A社の指揮監督に服して非独立的になされ、かつ自己の計算と危険が伴わない役務提供の対価であるから、所法第28条第1項に規定する給与所得に係る収入金額であると認めるのが相当である。(平 9. 6.25名裁(所)平 8-83)

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