裁決要旨 7謝礼金等
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成25年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201501017
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/7謝礼金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療法人に医師を紹介した行為は対価に関する事前の打合せや契約もなく善意からしたものであるから、当該法人から受領した金員は、対価としての性質は一切なく、当該法人から請求人に対する一方的な寄附であり一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人が、当該法人から医師の紹介を依頼されたことに対して医師を紹介し、当該法人が当該医師を雇用できたことに対する謝礼として支払われたものであり、請求人の役務の対価としての性質を有するものと認められることから、一時所得には該当せず、雑所得に該当する。(平25. 1.28 仙裁(所)平24-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110115
- 裁決年月日
- 平成12年3月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201501017
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/7謝礼金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 元A県議会議員である請求人は、知人の不動産取得資金の借入れあっせんに関係して得た金員を預り金等と主張し、また、知人の依頼により行った2件の手形割引により得た金員をそれぞれ過去の貸付金の返済及び預り金である旨主張する。しかしながら、関係者の答述、関係人の提出資料及び原処分庁の銀行調査等を基に判断すると、請求人が得た上記の金員はそれぞれ、融資あっせんの謝礼金及び手形割引に係る手数料と認められ、それぞれの収入金額は雑所得に係る総収入金額と認められる。(平12. 3.24東裁(所)平11-115)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080027
- 裁決年月日
- 平成8年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201501017
- 争点
- 15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/7謝礼金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がA社に対し請求人が所有していたB社の株式を売却したことにより生じた売却益をA社からの請求人に対する謝礼であるから雑所得に該当すると認定したことは誤りであり、株式売買に仮託した謝礼金の授受の事実は全くなく、株式売却益であるから非課税所得である旨主張する。しかしながら、(1)C所有のA社株式500万株が担保流れとなり、A社がこれを関連会社に買い取らせたため、CはA社の違法な自己株式の取得であるなどの主張をし、紛争があったこと、(2)A社は、請求人に対し、この紛争の支援を依頼したこと、(3)請求人は、請求人所有のB社株式165千株を1株当たり3,260円でA社に譲渡したこと、(4)B社は設立以来配当の支払がなく、D社に吸収合併される際の1株当たりの評価額は500円であったことから、請求人がA社に譲渡したB社の株式は1株当たり500円が時価相当額であり、譲渡価額の1株当たり3,260円との差額2,760円は、CとA社間の紛争におけるA社支援の謝礼金相当分と認められるため、その金額は有価証券の譲渡による所得ではなく、雑所得に該当する。(平 8. 8. 1東裁(所)平 8-27)
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