裁決要旨 5同業者率を用いた推計の合理性

裁決要旨 5同業者率を用いた推計の合理性

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支部名
名古屋
裁決番号
令060046
裁決年月日
令和7年5月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
業種
小売業(酒場)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5.12名裁(所・諸)令6-46)

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支部名
広島
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202605031
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/1特定の効率項目を推計の柱とする合理性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した推計方法(本件推計方法)について、①調査対象期間とは料金が異なる期間(本件売上期間)の売上金額を推計の基礎としていること、②調査対象期間と本件売上期間とでおしぼりの使用方法が異なるにもかかわらず、調査対象期間に納品されたおしぼりの本数の全てを推計の基礎にしていること、③客がいなくても早目に閉店することなくキャストへの報酬の支払を保証しているといった他の同業者とは異なる特殊事情を反映していないことなどを理由に合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する①料金の変更に係る事実及び②調査対象期間と本件売上期間には、おしぼりの使用方法が異なるという事実は認められず、また、③請求人の主張する特殊事情は、同業者間において通常存在する程度の差異であると認められ、類似同業者間の所得率の平均値を算出する過程で捨象されるものであるから、同業者比率法による算定に当たって殊更影響を及ぼすものではないところ、本件推計方法は、推計基礎の正確性、推計方法の最適性及び推計方法の客観性がいずれも認められるから合理性がある。(令7. 4. 4 広裁(所・諸)令6-8)

支部名
関東信越
裁決番号
令060041
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605013
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/3同業者の選定過程の恣意
業種
建設業(その他の職別工事)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 3.12 関裁(所)令6-41)

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支部名
東京
裁決番号
令060129
裁決年月日
令和7年2月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、一部の年分はシステムエンジニアの事業を営んでいる者を、その他の年分はプログラマーの事業を営んでいる者をそれぞれ機械的に抽出し、一定の基準を満たす個人事業者を請求人の同業者として抽出して、総収入金額に対する事業所得の金額の割合の平均値(同業者平均所得率)を算出して請求人の事業所得の金額を推計したことに対し、同業者平均所得率による具体的な計算方法を定めた法令は存在しないこと、請求人の業務はシステムエンジニア又はプログラマーのいずれかに分類し難い業務であること、抽出された件数も少ないことなどから、原処分庁がした推計の方法に合理性がない旨主張する。しかしながら、同業者平均所得率による推計の方法は、抽出された事業者に類似性が認められ、かつ、その基礎数値等が正確なものである限り合理性を有するというべきであるところ、原処分庁が抽出した同業者は、件数及び基礎数値の正確性などが確保されており、原処分庁による推計方法には一応の合理性があると認められる。ただし、請求人は、原処分に係る年分の全てにおいてシステムエンジニアの事業を営んでいたと認められることから、全ての年分においてシステムエンジニアの事業を営んでいる個人事業者を請求人の同業者として抽出して同業者平均所得率を算出する方がより合理的である。(令7. 2.25 東裁(所・諸)令6-129)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和6年10月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605014
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建設業の他に別の事業も営んでいたから、これらの双方の事業を営む者を同業者として抽出すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が行っていたとする別の事業は、その具体的な実態が明らかではなく、その規模及び態様において事業といえる程度のものであったとは認められないから、請求人の主張は、その前提を欠くものである。(令6.10.24 関裁(所・諸)令6-13)

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支部名
熊本
裁決番号
令050008
裁決年月日
令和6年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202605016
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/6同業者間の所得率の較差
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、直近年分について実額計算を行ったとした上で、原処分庁が採用した推計の方法では、請求人の事業所得の金額が過大に計算されることから正確性に欠け、また、原処分庁が抽出した同業者には、請求人の主体事業より利益率が高い事業を主体として所得率が異常に高い者が含まれているから、これに基づき算定された同業者平均所得率には合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人は、上記主張を裏付ける証拠資料を提出していないから、請求人の主張は抽象的で主観的な内容のものといわざるを得ず、これを審理の前提とすることはできない。また、これをおくとしても、請求人の主張する事情は、個々の契約条件等の諸条件の違いによって生ずる差異にすぎず、これは通常同業者間に存する程度の差異といえ、計算の過程において適切に捨象されるというべきであり、推計の合理性を損なうものとはいえない。(令6. 2.27 熊裁(所・諸)令5-8)

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支部名
高松
裁決番号
令040014
裁決年月日
令和5年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202605023
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/3高額特別経費(人件費、家賃、利子割引料、貸倒損失等)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が推計の資料として新型コロナウイルスの影響下にある事業者の資料を用いたか不明であること、②請求人の店舗がショッピングセンター内にあって、広告宣伝費、テナント会費その他の特殊な経費が必要であり、一般の同業者による推計では、これら特殊な経費を反映していないことから、原処分庁が行った推計の方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が算定の基礎とした同業者の所得は年分ごとに抽出されているから、請求人において新型コロナウイルスの影響下にあった時期は、抽出された同業者においても等しくその影響下にあったといえる。また、類似同業者の平均値により推計する場合には、類似同業者間に通常存する程度の営業条件等の差異は、その平均値に吸収され捨象されるものといえるから、業種の同一性、営業規模の類似性、同業者抽出過程の合理性等の推計の基礎的要件に欠けるところがない以上、営業条件等の差異が同業者率による推計自体を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これを考慮する必要は無いと解するのが相当であるところ、請求人と当該類似同業者との間には営業条件等につき顕著な差異があるとは認められない。(令5. 6.21 高裁(所・諸)令4-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030024
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605014
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
業種
建設業(大工工事)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の同業者は、はるかに多数いるのであるから、原処分庁が抽出した同業者の件数をもって平均化するに足りる合理的な件数とはいえず、また、請求人は、大工工事で使用する金物の大半を自己の負担で購入しているから、仕入れのない者を同業者として抽出した原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の納税地を管轄する税務署管内に事業所を有し、同税務署長に対し青色申告書を提出する者で、請求人と業種、業態及び事業内容が類似し、かつ、事業所得に係る総収入金額が請求人の総収入金額の0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模が類似する者を類似同業者として機械的に抽出選定していることから、原処分庁の抽出基準及び抽出方法自体に一応の合理性はあると認められる。ただし、本件においては、青色申告決算書に仕入金額(原材料仕入高)の記載がない同業者に加え、仕入金額の記載のある大工工事業を営む者も含めることで、より合理性のある類似同業者の抽出になると認められる。(令4. 3.25 関裁(所・諸)令3-24)

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支部名
札幌
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605013
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/3同業者の選定過程の恣意
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人は、原処分庁の所得金額の推計の算出について、①原処分庁の算出基準においては、青色申告の承認を受けた者の確定申告が適切になされたものであって、かつ、請求人の確定申告と比較しうる理由の根拠が示されていないこと、②原処分庁が請求人の所得金額の推計に用いた請求人と業種・業態が類似し事業規模が同程度であると判断した同業者(本件類似同業者)の業態が全く不明であり、原処分庁が所得率の高い同業者だけを選んで推計の基礎に用いた可能性も否定できないこと、及び③本件類似同業者の平均所得率は年分によってかなりの開差があることから、推計の合理性があるとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件類似同業者を抽出するにあたり、業種・業態の類似性、個人又は法人の別、事業所の所在地の接近性、資料の正確性並びに事業規模の類似性等に係る基準を設けてこれらの条件に全て該当する者を抽出したのであるから、当該抽出基準は合理性を有するものであり、また、同業者の抽出過程に原処分庁の恣意が介在したとの事実は認められない。そして、平均所得率の算出に使用した資料は、いずれも帳簿書類等が整っている青色申告者の決算書であり、その信頼性ないし正確性は高く、さらに本件類似同業者の件数も本件類似同業者の個別性を平均化するに足るということができる。したがって、本件類似同業者と請求人の間には類似性があり、原処分庁の本件類似同業者の抽出基準及び抽出方法は合理性を有するものであると認められる。ただし、原処分庁の平均所得率の計算過程において、本件類似同業者のうち1名に損失の金額が生じていたにもかかわらず、その者の所得率を0.00%で計算しているが、その者の所得率を0.00%とすべき特殊な事情は認められないことから、当該所得率は損失の金額で算出したマイナス値で計算すべきである。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)

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支部名
札幌
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605015
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/5各年分の所得率の較差
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人は、原処分庁の所得金額の推計の算出について、①原処分庁の算出基準においては、青色申告の承認を受けた者の確定申告が適切になされたものであって、かつ、請求人の確定申告と比較しうる理由の根拠が示されていないこと、②原処分庁が請求人の所得金額の推計に用いた請求人と業種・業態が類似し事業規模が同程度であると判断した同業者(本件類似同業者)の業態が全く不明であり、原処分庁が所得率の高い同業者だけを選んで推計の基礎に用いた可能性も否定できないこと、及び③本件類似同業者の平均所得率は年分によってかなりの開差があることから、推計の合理性があるとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件類似同業者を抽出するにあたり、業種・業態の類似性、個人又は法人の別、事業所の所在地の接近性、資料の正確性並びに事業規模の類似性等に係る基準を設けてこれらの条件に全て該当する者を抽出したのであるから、当該抽出基準は合理性を有するものであり、また、同業者の抽出過程に原処分庁の恣意が介在したとの事実は認められない。そして、平均所得率の算出に使用した資料は、いずれも帳簿書類等が整っている青色申告者の決算書であり、その信頼性ないし正確性は高く、さらに本件類似同業者の件数も本件類似同業者の個別性を平均化するに足るということができる。したがって、本件類似同業者と請求人の間には類似性があり、原処分庁の本件類似同業者の抽出基準及び抽出方法は合理性を有するものであると認められる。ただし、原処分庁の平均所得率の計算過程において、本件類似同業者のうち1名に損失の金額が生じていたにもかかわらず、その者の所得率を0.00%で計算しているが、その者の所得率を0.00%とすべき特殊な事情は認められないことから、当該所得率は損失の金額で算出したマイナス値で計算すべきである。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)

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支部名
福岡
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年3月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605018
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
事例集登載頁
裁決事例集№122

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は自動車整備業のみで、自動車販売は附帯的に行っているだけであるから、原処分庁が、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を類似同業者の抽出基準としていることには合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人は、自動車整備業だけでなく自動車の販売も行っていると認められる以上、原処分庁が、類似同業者の抽出基準において、自動車整備業及び自動車販売業を営む者を請求人の類似同業者としたことは相当である。なお、本裁決は、請求人の収入金額の異動により、審判所の認定額が原処分額を下回ったため、原処分の一部を取り消した。(令3. 3. 4 福裁(所・諸)令2-4)

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支部名
東京
裁決番号
平300075
裁決年月日
平成30年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605049
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、請求人の事業内容は多岐にわたるものであり、本件において原処分庁が設定した類似同業者抽出基準(本件類似同業者抽出基準)により同業者として抽出された者(類似同業者)の事業内容とは全く異なるから、原処分庁による推計の方法に合理性はない旨主張する。しかしながら、本件類似同業者抽出基準は、業種、業態及び事業内容の類似性、事業規模の近似性等からして、請求人との類似性を判別する基準として合理性を有している上、所得率の算出に使用した資料も帳簿書類等が整っている青色決算書で信用性が高く、さらに、類似同業者件数も同業者の個別性を平均化するに足るものであるから、原処分における推計の方法は、請求人の所得を算出する上で一応の合理性を有するものと認められる。ただし、原処分庁が選定した類似同業者の中に本件類似同業者基準に該当しない者が含まれていることから、これを除いた後の類似同業者の所得率の平均値をもって請求人の所得金額を算定するのが相当である。(平30.12.13 東裁(所・諸)平30-75)

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支部名
高松
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年8月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605019
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした推計の方法に関し、①推計の基礎数値とした仕入金額が過大であること、②類似同業者の抽出基準が明らかにされておらず、サービス提供方式の差異を考慮することなく類似同業者を抽出していること、③類似同業者の抽出件数が僅か3件であることからすると、推計の基礎数値、抽出基準及び抽出件数において推計の合理性を欠く旨主張する。しかしながら、原処分庁が把握した仕入金額を基礎数値とした場合でも、仕入金額と売上金額の相関関係が失われるものではない。また、原処分庁は、請求人と業種業態が類似する同業者が機械的に抽出される基準を設定し、当該基準により抽出された類似同業者の平均値により推計をしているところ、サービス提供方式の差異は、当該平均値を求める過程で包摂され得るものであると認められる。さらに、当審判所において、改めて原処分庁が採用した抽出基準により類似同業者を抽出したところ、原処分庁による抽出過程において抽出漏れが認められるものの、原処分庁が抽出した類似同業者は、合理性のある抽出基準を適用して抽出されたものであり、当該類似同業者数は同業者間の個別性を平均化するに足りる件数であると認められるから、合理性を欠くとはいえない。したがって、原処分庁がした推計は、類似同業者の抽出に漏れがあった部分を除き、一応の合理性がある。(平30. 8. 2 高裁(所・諸)平30-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290025
裁決年月日
平成30年4月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605049
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した同業者(本件同業者)には、請求人の業態と異なる事業が含まれていることが明らかであるから、原処分庁の推計の方法には合理性が認められない旨主張する。しかしながら、請求人と本件同業者の間に営業条件等につき顕著な差異があるとは認められない。そして、原処分庁は業種・業態の類似性、個人・法人の別、事業所の地理的条件、資料の正確性、事業規模の近似性等に係る基準を設けて、これらの条件に全て該当する者を抽出することとしているから、本件同業者の抽出基準及び抽出方法自体には、一応の合理性を有するものと認められるものの、本件同業者のなかには、抽出基準に該当しない者が含まれていることから、請求人の所得金額の算定に当たっては、これらの者を本件同業者から除外した後の同業者をもって行うのが相当である。(平30. 4.19 名裁(所・諸)平29-25)

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支部名
熊本
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605014
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではないから、原処分庁が本件ノートを基に請求人の事業所得の金額等を推計の方法により算定したことには合理性がない旨主張する。しかしながら、本件ノートに記載された売掛金の額は、請求書の金額及び預金口座に振り込まれた金額と9割以上が一致していることからすると、本件ノートには、請求人の事業に係る売上金額を記載したものとして一定の信ぴょう性があると認められる。加えて、原処分庁は、請求人が営む事業と業種、業態、事業内容、規模等が類似すると認められる青色申告者の平均特前所得率(総収入金額に対する青色申告特典控除前の事業所得の金額の割合の平均値)に基づいて、請求人の事業所得の金額を推計の方法により算定しているところ、原処分庁が類似同業者を機械的に抽出すべく設定した選定基準についてみると、選定対象とした事業者は、①請求人が営む店舗の所在地を管轄する税務署及び同税務署と隣接する税務署の管轄内に納税地及び事業所を有する者に限定し、地域差による収益等のかい離を回避していること、②請求人が営む事業の営業形態との同一性に配慮が認められ、売上金額が請求人の売上金額の0.5倍以上2倍以下であり、複数店舗経営及び兼業ではなく、青色事業専従者がいないなど事業規模等の類似性を十分に考慮していること、③年中途の開廃業がない青色申告者で調査中又は不服申立て中でない者に限定することによって、収入金額等を把握する上で障害となる不安定要素を有する者が除外されるとともに、同業者に係る資料及び金額の正確性が担保されていることから、原処分庁による推計の方法自体は相当であると認められる。ただし、原処分庁が選定した類似同業者の中には、原処分庁が設けた選定基準に該当しない事業者が一部含まれていることから、これらを類似同業者から除外した上で平均特前所得率を算定することが相当である。(平28. 9. 8 熊裁(所・諸)平28-3)

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支部名
広島
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605029
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 請求人は、原処分庁が採用した類似同業者の水道光熱費率に基づく推計の方法について、類似同業者間の水道光熱費率に較差があること、また、請求人が経営する民宿(本件民宿)が所在する地区の水道料金は他の地区に比べ割高であるなどの特殊事情があるにもかかわらず、これが考慮されていないことから、原処分庁の推計の方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、類似同業者の水道光熱費率の平均値により推計する場合、その平均値を算出することによって類似同業者間の水道光熱費率に開差があったとしても、各類似同業者の個別性が平均化され、推計の合理性が高められるのであるから、多少の較差があるからといって、原処分庁の推計方法に合理性がないというのは相当ではなく、本件において、これを不合理ならしめる程度の較差は見当たらない。また、仮に水道料金が他の地区に比べ割高であったとしても、基礎数値である水道光熱費の額に占める水道料金の額の割合は、せいぜい10%程度にすぎないことからすれば、水道光熱費の額を基礎とする推計方法を不合理ならしめる程度に顕著な事情とはいえない。したがって、原処分庁が採用した推計の方法には、合理性があると認められる。そして、推計の基礎とする水道光熱費の額の計算に当たり、本件民宿に係る水道光熱費の額から家事費相当額を控除する計算方法は、当審判所においても相当と認められる。しかしながら、家事費相当額の計算上、請求人世帯の人員について、原処分庁の認定誤りが存するため、これを是正した上で、原処分庁が設定した抽出基準に従って、改めて類似同業者を抽出すると、誤って類似同業者に選定された者及び選定漏れの類似同業者が認められたことから、誤って類似同業者に選定された者を除外し、選定漏れの類似同業者を採用し、改めて平均水道光熱費及び平均所得率を算出して、事業所得の金額を推計することが相当である。(平26. 7. 4 広裁(所・諸)平26-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605014
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 原処分庁は、請求人と事業内容・規模等が類似すると認められる青色申告者(平成21年分7件、平成22年分4件、平成23年分5件)の平均的な売上原価率(総収入金額に対する売上原価の割合)に基づいて、請求人の事業所得の金額及び消費税の課税標準額を推計の方法により算定しており、原処分庁の推計の方法には合理性がある旨主張する。原処分庁は、請求人が営む店舗の所在地を管轄する税務署管内に事業所を有し、同税務署長に対し青色申告書を提出する者で、請求人と業種、業態及び事業内容が類似し、かつ、売上原価が請求人の売上原価の0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模が類似する者を、類似同業者として機械的に抽出しており、このような抽出の方法については合理性があると認められるものの、原処分庁が選定した類似同業者のうち平成21年分の1件については、立地条件等からみて必ずしも請求人と業態が類似するとは認められないから、この者を類似同業者から除外することが相当である。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)

支部名
福岡
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年8月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
業種
小売業(中華料理)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が夜のみ営業していることを重視して、類似同業者の選定に当たって、請求人の事業所の近傍から抽出することができず、事業所の所在地の範囲を国税局管内に広げて同業者を抽出したにもかかわらず、抽出することができた類似同業者数は2件のみであった。ところで、請求人が営む中華料理店の業態は、例えば、近傍の昼夜営業の中華料理店に比べて著しく高額又は低額な料金体系であるなどの特殊な業態のものではないことから、仮に、営業時間帯にはこだわらず、本件店舗の所在地の近接性を重視して抽出することによって、相当数の類似同業者が抽出できる場合には、むしろその方が請求人の事業の実態をより合理的に反映するものと認められる。そこで、当審判所において、事業所所在地の近接性をより重視して、A税務署の管内において一店舗で営業している中華料理店で、都市ガスを利用し、かつ、本件店舗のガス使用量の0.5倍以上2倍以内であるなど事業規模の類似する事業を営む青色申告者を抽出したところ、本件各年分においてそれぞれ6件が類似同業者として選定された。これにより、原処分庁が選定した類似同業者2件による推計よりも請求人の事業所の近傍に所在し件数も多い6件の類似同業者に基づく推計となり、少なくとも本件の場合には、原処分庁の推計よりも当審判所が選定した類似同業者による推計の方がより合理的であると認められる。(平23. 8.25 福裁(所・諸)平23-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平220085
裁決年月日
平成23年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605049
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/5その他
業種
小売業(中華料理)
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、①営業を開始した平成17年分ないし平成20年分のいずれの年分についても、本件店舗事業に係る売上原価の額を、同業者13件の収入金額に対する売上原価の額の割合の平均値で除して収入金額を算定し、②当該収入金額に同業者13件の収入金額に対する青色申告特別控除前の所得金額の割合(同業者所得率)の平均値を乗じて本件店舗事業に係る所得金額を算定する方法が合理的である旨主張する。しかしながら、原処分庁が同業者所得率の算定に当たり採用した同業者のうちの一部の者について、所得金額がマイナス(すなわち、損失の金額が生じている。)であるにもかかわらず、推計の過程においてこれをゼロとしているところ、特にこれらの同業者の所得金額がマイナスとなっていることが、特殊な事情に基づくものであると認めるに足りる証拠はないことから、推計の過程においてはこれらのマイナスの所得金額はそのまま適用するのが合理的である。 (平23. 6.23 大裁(所・諸)平22-85)

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支部名
大阪
裁決番号
平220084
裁決年月日
平成23年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202605031
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/1特定の効率項目を推計の柱とする合理性
業種
小売業(焼肉)
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、焼肉店を営む請求人の事業所得の収入金額を推計する方法として、割箸の年間仕入本数から客数への反映のない本数を5%として控除した本数を推定客数とし、客1人当たりの平均単価を乗じて算定する方法が合理的である旨主張する。確かに、来客数が増加すれば、割箸の消費量も増加し、それに伴い収入金額も増加することから、店舗で費消された割箸と当該店舗の収入金額には、一定の相関関係があるといえる。このことから、推計課税において割箸を効率項目として用いる計算方法は、一応の合理性が認められる。しかしながら、原処分庁が採用したロス率(5%)それ自体について合理的な算定根拠を確認することができないのみならず、割箸の仕入れの態様等にもかんがみると、ある年における割箸の実際の費消本数とその年の割箸の年間仕入本数(1,000本単位での仕入れがされている。)との間の相関関係は概括的、近似的にしか把握し得ないのが通常であると考えられるから、割箸の年間仕入本数のうちその年の客数に反映しない本数を当該年間仕入本数に基づいて割合的に把握する推計方法自体が必ずしも合理的とはいい難い。飲食店営業の場合、類似同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の水道光熱費の割合に対し、同程度の収入を得、同程度の収入に対し、同程度の所得を得るのが通例であり、請求人の営む事業についても上記特段の事情はうかがわれないことからすれば、請求人の事業所得の金額を算定するに当たっては、請求人の水道光熱費の金額を類似同業者の収入金額に対する水道光熱費の金額の占める割合の平均値で除すことにより、収入金額を算定し、同業者所得率を乗じる方法が、他により合理的な推計の方法が見当たらない本件においては合理的であるということができる。(平23. 6. 17 大裁(所・諸)平22-84)

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支部名
福岡
裁決番号
平220011
裁決年月日
平成23年6月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605010
争点
業種
卸売業(くず金)
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、請求人の本件各年分の事業所得の金額を、総収入金額に類似同業者の平均特前所得率(類似同業者の青色申告特典控除前の事業所得の金額を総収入金額で除した数値の平均値)を乗じて推計の方法により算定しているところ、およそ業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対して同程度の所得を得るのが通例であり、このことは請求人の営む事業の場合にあっても例外ではなく、かつ、請求人に特段の事情があるとは認められないから、原処分庁の用いた推計方法には合理性があると認められる。ところで、原処分庁は、国税局管内に事業所を有し、請求人と同業種の者で、かつ、その年分の総収入金額が請求人のそれの0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模の類似する事業を営む青色申告者を類似同業者として、本件各年分について各5件を選定しているところ、原処分庁の類似同業者の選定方法についてその適否を審理した結果、類似同業者の選定漏れが平成18年分については1件、平成19年分及び平成20年分については各6件認められることから、本件各年分の平均特前所得率を再計算すると、いずれも原処分庁の主張する率を下回ることとなる。(平23. 6. 9 福裁(所・諸)平22-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210039
裁決年月日
平成22年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202605039
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業所得の収入金額は確定申告書に記載のとおりであり、原処分庁の推計には誤りがある旨主張する。しかしながら、原処分庁は請求人の取引先を調査した結果に基づき本件各年分の請求人の事業所得の収入金額を把握しており、その計算過程も適切であり、請求人の主張するような誤りは認められない。したがって、原処分庁の推計の方法には合理性があると認められ、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 4.14 名裁(所)平21-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605019
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/9その他
業種
サービス業(風俗業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、類似同業者の選定に当たって、P県内又はP県内及びその隣接する県内において請求人の営む事業と類似する事業を営む事業者で、かつ、各年分の総収入金額が、請求人のそれの0.5倍以上2倍以下であるなど事業規模の類似する青色申告者を類似同業者としているから、原処分庁の行った類似同業者の選定方法にも合理性が認められる。(平21. 8.21 関裁(所・諸)平21-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200065
裁決年月日
平成21年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605018
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
業種
受託加工業(その他の受託加工)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の同業者は小規模経営が多い等の理由により、原処分庁が主張するような同業者所得率が算定されるはずはないから原処分庁の採用した推計の方法には合理性がない旨主張するが、請求人の営む事業にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対して同程度の所得を得ることが通例であり、かつ、請求人に特段の事情があるとは認められないから、原処分庁の用いた同業者所得率による推計の方法には合理性があると認められるものの、請求人の営む業種は、原処分庁が主張する革製品受託加工業ではなく、袋物製造業と認められるから、当審判所において類似同業者を選定し直して同業者所得率を算定したところ、各年分とも原処分の同業者所得利率を下回り、その結果、請求人の各年分の事業所得の金額は、いずれも更正処分の金額を下回るので、その一部を取り消すべきである。(平21. 6.25 関裁(所・諸)平20-65)

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支部名
仙台
裁決番号
平190010
裁決年月日
平成20年3月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605011
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/1倍半基準の合理性
業種
その他事業の部(学習塾経営)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計により事業所得の金額が現実より2倍以上に計算され誤りである旨主張するが、原処分庁は、請求人の本件各年分の事業所得の金額を請求人が支給した給与賃金の金額を基に合理的に選定された倍半基準に合致する類似同業者の平均的な給与賃金の率を適用して総収入金額を算定し、また、この金額を基に類似同業者の平均的な所得率を適用して推計の方法により算定しており、この原処分庁の採用した推計の方法には合理性があると認められる。(平20. 3. 6 仙裁(所・諸)平19-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180060
裁決年月日
平成19年5月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605018
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
業種
サービス業(風俗業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の推計には、多額の修繕費の支払いやロイヤリティーの支払いなど請求人の特殊事情がしんしゃくされておらず、合理性がない旨主張するが、原処分庁は、本件各年分の事業所得の総収入金額を請求人の本件事業に係る水道光熱費の額を基礎として類似同業者の平均水道光熱費率を適用して算定し、必要経費の額を当該総収入金額を基礎として平均必要経費率を適用して算定した上で、当該総収入金額から当該必要経費の額を控除することによって、事業所得の金額を算定していることが認められる。 そして、およそ業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の水道光熱費の額に対し同程度の収入を得、同程度の収入に対し同程度の所得を得るのが通例であり、このことは請求人が営む事業にあっても例外ではないから、その推計の方法には合理性があると認められる。 なお、請求人は特殊事情を主張するが、①多額の修理費用等の支出について、具体的な証拠資料を提出していないこと、②請求人が支払うロイヤリティーは、Aが営業していた店舗を「居抜き」で請求人が賃貸することに伴う支払であり、その対価の具体的内容については明確ではないが、新規の風俗業開業時に発生する施設取得費用又は使用料、マッサージ嬢の募集に関する費用及び広告宣伝費などの初期投資費用等の負担に代わるものであると認められることから、請求人が主張する事情が、類似同業者の平均値による推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものであるとは認められない。 そうすると、類似同業者の平均値により推計する場合においては、類似同業者間に通常存在する程度の個別的条件等の差異は、その平均値を求める過程で吸収され捨象されるものであるから、業種、業態の類似性等推計の基礎的要件に欠けるところがない以上、その差異が当該平均値による推計を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これを考慮する必要はないと解するのが相当であり、本件においては、業種、業態等の基礎的要件に欠けるところはなく類似同業者の平均値による推計自体を不合理ならしめる程度の顕著な差異であるとは認められないから、請求人が主張する事情は、選定した類似同業者の平均必要経費率を算出する過程において捨象されるというべきであり、これを考慮する必要はない。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 5.17 名裁(所・諸)平18-60)

支部名
名古屋
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成18年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202605021
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/1低差益率(安売り、値引販売、低加工賃等)
業種
小売業(切花)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む事業は、売上の約2分の1が結婚式場に対する売上という特殊性があり、これは同業者率による推計を不合理ならしめる特段の事情に該当する。したがって、こうした請求人の個別具体的事情を考慮することなく、類似同業者の平均値により行われた原処分庁の推計には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求人と業種、業態及び事業規模等に類似性のある同業者を抽出している以上、売上先等の個別的条件の差異は、同業者の平均値を採用することによって一定限度捨象され得るのであり、請求人の主張する事情は、特段の事情に当たるとは言えないから、原処分庁の推計課税には合理性がある。(平18.10.13 名裁(所・諸)平18-24)

支部名
関東信越
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成18年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202605014
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の総収入金額は、市場への売り立て金額に雑収入を加えた金額で算定されていることから、類似同業者の総収入金額も同様に算定された金額でなければならないが、類似同業者の中に、農協からの振込入金額を基に総収入金額を計算している者や農協に出荷していない者が含まれているとすると、その売上金額や必要経費について格差があり、所得率も異なることから、その選定方法に合理性はなく、それを基にして算定された同業者所得率にも合理性は認められない旨、主張する。 しかしながら、推計による課税の方法として比率法(同業者率)を用いる場合は、納税者と類似同業者との個別的営業条件にある程度の差異があるのはむしろ予定されていると考えるのが相当であり、類似同業者間に通常存在する程度の個別的な営業条件の差異は、それが所得率等に影響を及ぼすことが明らかで、当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものでない限り、その平均値を算出する過程で捨象されるべき性質のものであって、これをしんしゃくすることを要しないものというべきである。原処分庁が類似同業者として選定した者の中に総収入金額の計算方法や出荷先について請求人と異なるものが含まれていないことを認めるに足りる証拠はないが、これらの相違は、いずれも推計自体を不合理ならしめる程度の顕著なものといえず、平均値を算出する過程で捨象されるべき性質のものとみるのが相当である。また、類似同業者の選定基準は一応の合理性は有しているものと認められるから、同選定された類似同業者は請求人と類似していたというべきである。(平18. 9.29 関裁(所)平18-19)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170070
裁決年月日
平成18年6月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605014
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/4同業者選定の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法の下の平等の原則によれば、類似同業者の抽出に当たり、その抽出対象地域を所得税法が適用される日本全域にすべきである旨主張するが、推計に当たり、どのような推計方法を採用するかは税務署長の裁量にゆだねられており、また、原処分庁がした推計の方法は、業種・業態、事業規模及び立地条件等の類似する青色申告者である同業者の平均的な必要経費率に基づくもので、同業者の選定方法にし意性はなく、平均的な必要経費率算定の基礎資料は正確であるから、推計の合理性が認められる。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.22 名裁(所)平17-70)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170060
裁決年月日
平成18年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202605016
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/6同業者間の所得率の較差
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営むはつり業においては、業態の相違により所得率は異なるものであるから、①同業者の住所、氏名及び業態を明らかにしなければ、同業者の所得率の合理性を判断できないにもかかわらず、原処分庁は、これを明らかにしていないこと、②原処分庁が選定した同業者の所得率にはばらつきがあることから、原処分庁が算定した同業者所得率には合理性がない旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人の各年分の事業所得の金額を、請求人の取引先を調査して確認した各年分の総収入金額に同業者所得率を乗じる方法により算定していることが認められる。ところで、類似同業者の住所、氏名等を明らかにすることは、当該類似同業者の利益を害するおそれがあり、また、原処分庁には守秘義務が課せられている以上、原処分庁がこれらを明らかにしないことは相当である。また、業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対し同程度の経費を支出することが通例であり、このことは、請求人の営む事業の場合であっても例外ではなく、請求人に上記特段の事情があるとは認められないから、原処分庁の採用した推計の方法は合理性を有すると認められる。(平18. 6. 9 関裁(所)平17-60)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170065
裁決年月日
平成18年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605012
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/2同業者の数
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が選定した類似同業者が年分によっては2件と極めて少なく、このような推計には合理性はなく、仮に合理性があるとしても、請求人が明らかにした貸倒損失及び支払手数料の金額については、実額で必要経費に算入すべきである旨主張する。 しかしながら、原処分庁は、調査の結果、業種・業態が類似すると認められる者で、事業規模等が類似する青色申告者を機械的に抽出しており、類似同業者の平均的な必要経費の割合の算定に当たり使用した資料はいずれも帳簿の整っている青色申告者の損益計算書等で、その信頼性ないし正確性は高いものということができるから、類似同業者の選定基準や必要経費の割合の算定方法は合理的なものと認められ、類似同業者の件数が少ないことは、推計の合理性を否定する根拠とはならないというべきであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。 また、請求人の事業所得の金額は、実際の取引高に基づき計算することができないし、請求人が明らかにした一部の金額のみ実額で必要経費の金額に算入し、それ以外の必要経費の金額は推計の方法により算定するべきである旨の主張であるとすれば、請求人は、貸倒損失及び支払手数料の金額が、類似同業者に比して特に高額であるなど、原処分庁がした推計以外の方法を採るべきであるとする特殊な事情について明らかにする必要があるところ、請求人はそのような事情について明らかにせず、当審判所の調査によっても、当該事情が存したとは認められない。 したがって、貸倒損失及び支払手数料の金額は、必要経費の金額に算入することができないというべきであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 1 名裁(所)平17-65)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160092
裁決年月日
平成17年4月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605023
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/3高額特別経費(人件費、家賃、利子割引料、貸倒損失等)
業種
電話占い業等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、電話による占い業(以下「本件占い業」という。)を営む審査請求人(以下「請求人」という。)の必要経費のうち外注先占い師へ支払った外注費の額を類似同業者の平均外注費率を用いて推計したのに対し、請求人は、他社より優れた外注先占い師を集めていたため、外注費が多くかかっている旨主張する。しかしながら、本件占い業に係る鑑定については、本件占い業を請求人と共同で営むAが従事するほかはすべて外注先占い師へ下請させていることからすると、請求人が支払う外注費は、もともと売上原価を構成するものに近い性質を有していると考えられるから、本件占い業に係る総収入金額と相当程度に密接な関係を有していたと推定される。また、およそ、業種、業態に類似性のある同業者にあっては、特段の事情がない限り、同程度の収入に対し同程度の経費を支出することが通例であるところ、請求人は上記主張を裏付ける証拠資料を提出せず、当審判所の調査の結果によっても、ほかにそのような事情があると認め得る証拠資料はなかったことをも併せ考えると、原処分庁が、外注費の額を類似同業者の平均外注費率に基づき算出したことは、推計に当たり採用した同業者の営業規模の程度・内容、諸経費等に類似性があり、推計の基礎事実が正確に把握される限り、客観的でかつ本件に最適な推計方法であり、合理性があるものということができる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.4.8名裁(所・諸)平16-92)

支部名
関東信越
裁決番号
平140056
裁決年月日
平成15年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 農業を営む請求人は、原処分庁が類似同業者を選定する際、同業者の収入金額について、出荷手数料控除前の金額(総額)の者と出荷手数料控除後の金額(純額)の者とがいれば、そのどちらに基づくかによって、その所得率は、10%前後の相違が生じる旨主張する。そこで、当審判所において、原処分庁が選定した類似同業者の適否について審理したところ、請求人の総収入金額は総額で算定しているが、類似同業者の中には、総額の者と純額の者とが混在していたので、このうち純額の者を除いた上、当審判所において新たに請求人の同業者として相当と認められる類似同業者を選定し、これらの類似同業者が提出して青色申告決算書に基づいて当該類似同業者の平均的な所得率を算定し直した。そして請求人各年分の事業所得の金額を計算するといずれも本件各更正処分の金額を一部下回るから、本件各更正処分はその一部を取り消すべきである。(平15.01.31.関裁(所)平14-56)

支部名
関東信越
裁決番号
平140045
裁決年月日
平成14年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202605041
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/4同業者率に異動があった事例/1業種業態、事業規模等の類似性に問題があった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 農業を営む請求人は、原処分庁が類似同業者を選定する際、同業者の収入金額が出荷手数料控除前の金額(総額)かあるいは出荷手数料控除後の金額(純額)かを考慮していないとすれば、同業者の所得率は、その収入金額及び所得金額を純額によって算定したことになるから、請求人は著しい不利益を被ってしまうことになる旨主張する。そこで、当審判所において、原処分庁が選定した類似同業者の適否について審理したところ、類似同業者の中には、総収入金額から出荷手数料及び出荷経費を控除していると認められる者が混在していたもので、これらの者を除いた上、当審判所において新たに請求人の同業者として相当と認められる類似同業者を選定し、これらの類似同業者が提出した青色申告決算書に基づいて当該類似同業者の平均的な所得率を算定し直した。そして、請求人の各年分の事業所得の金額を計算するといずれも本件各更正処分の金額を上回るから、本件各更正処分は適法である。(平14.12.12.関裁(所)平14-45)

支部名
高松
裁決番号
平130025
裁決年月日
平成14年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202605990
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所において、原処分庁の採用した類似同業者(本件各年分とも各5件)の適否を審理したところ、これらの者の中に、請求人には専従者給与の適用がないにもかかわらず青色事業専従者給与の支給のある者が含まれていることが認められる。しかしながら、原処分庁は、これらの者については、当該青色事業専従者給与を雇人の給与とみなしたところで平均特前所得率を算定しており、当該方法には合理性があると認められるから、原処分庁がこれらの者を類似同業者に選定したことは相当である。(平14. 3.22高裁(所)平13-25)

支部名
高松
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202605990
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税における総収入金額と消費税の課税売上高(税込み)は同一金額になるはずであるにもかかわらず、原処分は異なっているため、原処分庁が行った推計の方法には合理性がない旨主張するが、新聞業界における各種助成金は、所得税の計算においては、雑収入に該当し、消費税額の計算においては、仕入れに係る対価の返還等に該当するため、当該金額が異なっていても、不合理とはいえない。(平13. 9.25高裁(所・諸)平13-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平120020
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202605018
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/8同業者との業種業態の相違
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計課税に用いた同業者は請求人と業態が相違しており、推計の方法に合理性がない旨主張するが、類似同業者の選定が合理的に行われている以上、当該類似同業者間に通常存在する程度の営業条件等の差異は、その平均値を算定することによって、それぞれの同業者の個別性が平均化され、推計の合理性が高められるのであるから、推計の方法がその基礎的要件に欠けるところがない以上、当該平均値による推計自体を不合理ならしめる程度に顕著なものでない限り、これを考慮する必要はないと解するのが相当であるところ、請求人と当該類似同業者との間には営業条件等につき顕著な差異があるとは認められないことから、推計の方法に合理性がないとはいえない。(平13.3.23熊裁(諸・諸)平12−20)

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支部名
福岡
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成12年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202605011
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/1倍半基準の合理性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、異議審理庁は仕入金額を類似同業者5件の売上原価率の平均値を適用して推計し算定しているが、請求人が提示した同原価率の平均値の方が事業規模が類似し、件数も異議審理庁より上回っているので、一般的でより合理性がある旨主張するが、異議審理庁が売上原価の額の推計に当たって採用した類似同業者は、いずれも請求人と同業種で業態が類似しており、かつ、各年分の総収入金額が請求人のそれの0.5倍以上2倍以内と事業規模が類似し、帳簿の備付け、記録及び保存が担保されている青色申告者であるから、その選定方法には合理性があると認められる。(平12. 3.30福裁(所・諸)平11-28)

支部名
関東信越
裁決番号
平110025
裁決年月日
平成11年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202605019
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/1同業者選定の合理性/9その他
業種
大工工事業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の採用した同業者所得率は、標準偏差による限界値を超えた異常値を排除していないから正確でない旨主張するが、同業者所得率によって推計する場合には、請求人と業種、業態及び事業規模等が類似する相当数の類似同業者を選定して、その平均値を算出することによって、それぞれの同業者の個別性が平均化され、推計の合理性が高められるのであるから、標準偏差による限界値を超えた異常値を排除せずに同業者所得率を算定したことをもって、当該同業者所得率が正確でないということはできない。(平11.11. 5関裁(所・諸)平11-25)

支部名
東京
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202605039
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/3推計の柱の合理性/5その他
業種
理容業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が推計により算出した理容いす1台当たりの収入金額は、請求人の審査請求に対して行われた前回裁決に比べると倍近くの差があり、理容業でこのような差があるはずがないので、原処分庁の推計の方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、税務当局が調査において推計の必要性があると認めたときには、その推計方法は調査において判明した内容等に応じて最も合理的な方法が採用されるところ、同業者の選定に当たっての条件等も必然的に異なる結果となる場合もあり得るものである。さらに、請求人の前回裁決については、審判所における推計方法の合理性の判断が示されていて、また、本件更正処分で原処分庁が用いた推計方法についても合理性が認められるので、請求人のこれら推計方法の条件等を理解しない主張には理由がない。(平 9. 7. 3東裁(所)平 9-3)

支部名
関東信越
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年8月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202605023
争点
26推計課税/5同業者率を用いた推計の合理性/2請求人の特殊事情/3高額特別経費(人件費、家賃、利子割引料、貸倒損失等)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同業者率を用いて推計した所得金額から外注費及び貸倒損失を別途控除するべきである旨主張するが、外注費の支払いの事実を証明する証拠書類の提出がないため、支払いの事実が確認できない。一方、原処分庁が選定した同業者はすべて外注費の計上があり、このことは、総収入金額からすでに外注費を控除したところで所得率を算出していることになるから、同業者の平均的な所得率を用いて推計した所得金額から別途控除できない。また、4件の貸倒損失については、請求人の事業の遂行上生じた収入金額に係るものかどうか調査したが、いずれも請求人の事業との関連で生じたものとは認められず、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平8.8.23関裁(所)平8-5)

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