裁決要旨 1生命保険金

裁決要旨 1生命保険金

支部名
札幌
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共済契約者及び共済金受取人を請求人、被共済者を請求人の妻とする共済契約に基づき、請求人の妻の死亡により請求人名義の口座に振り込まれた死亡共済金(本件死亡共済金)について、本件死亡共済金の実質的な受取人は、これを請求人の借入金の返済に充てた農協であり、また、当該生命共済契約に係る共済掛金(本件掛金)の負担者は請求人の妻であるから、本件死亡共済金は請求人の一時所得に該当しないなどと主張する。しかしながら、本件死亡共済金は、請求人の請求に基づいて請求人名義の口座に振り込まれていることからすると、本件死亡共済金の受取人は形式的にも実質的にも請求人であり、また、本件掛金は、全て農協との間で設定された請求人名義の口座からの振替により支払われ、請求人の妻が本件掛金を負担していたと認めるに足る事実はないことからすると、本件掛金の負担者は形式的にも実質的にも請求人であると認められるから、本件死亡共済金は請求人の一時所得に該当する。(平28.10. 3 札裁(所)平28-3)

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支部名
広島
裁決番号
平250011ほか 1件
裁決年月日
平成26年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が被保険者である企業年金保険契約(本件年金保険契約)に基づく脱退一時金(本件一時金)は、生命保険会社から請求人の勤務先に一旦支払われ、請求人の退職金の一部として、勤務先から請求人に支払われたもので退職所得に該当し、一時所得には該当しない旨主張する。しかしながら、本件一時金は、請求人がその保険料を負担する本件年金保険契約について、勤務先の退職により中途脱退したことに伴い、生命保険会社から本件一時金の受給権者である請求人に支払われるものであり、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金であるから、一時所得に該当するところ、請求人は、代理人である勤務先を介して本件一時金を受領したものであり、代理人を介したという受領の経緯をもって、本件一時金の法的性格が変わるものではない。(平26. 2. 4 広裁(所)平25-11)

支部名
名古屋
裁決番号
平240040
裁決年月日
平成25年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、契約者及び被共済者を妻とする共済契約(本件共済契約)に基づき、妻の死亡により請求人が受け取った死亡共済金は、その共済掛金の支払について請求人名義の普通貯金口座から年1回口座振替しているが、立て替えたにすぎず、妻が毎月共済掛金を弁済しているのであるから、当該共済掛金の実質上の負担者は妻となり、当該死亡共済金は相続税法のみなし相続財産に該当する旨主張する。しかしながら、普通預貯金口座等からの振替によって共済掛金等の支払がなされている場合には、その掛金の実質上の負担者は特段の事情のない限り、普通預貯金口座等の名義人であると解するのが相当であるところ、請求人は、妻から弁済金を受領したとする客観的な証拠資料を原処分庁及び審判所に対して一切提出しておらず、当審判所の調査の結果によっても他に請求人の答述を裏付ける客観的な証拠資料はない。また、本件共済契約の締結時に妻には多額の定期預金があり、妻の支払能力について不合理な答述が含まれていることから、請求人の答述の信用性は不十分といわざるを得ず、これをもって共済掛金の実質上の負担者は妻であるとする特段の事情を認めることができないから、共済掛金の実質上の負担者は請求人と認められる。(平25. 5. 8 名裁(所)平24-40)

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支部名
東京
裁決番号
平240057
裁決年月日
平成24年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の加入していた簡易生命保険(養老保険)の被保険者である自身の生存中に保険期間が満了したことにより、支払を受けた満期保険金については、簡易生命保険の趣旨からすれば、本件満期保険金について所得税を課すべきでない旨主張する。しかしながら、所得税法には、このような事由により支払を受けた簡易生命保険の一時金について、これを非課税とする規定が存在せず、他の法令においても当該一時金に所得税を課さない旨の規定は存在しないから、当該満期保険金は、所得税の課税対象となる。そして、当該満期保険金に係る所得は、所得税法第23条《利子所得》ないし同法第33条《譲渡所得》に規定する所得のいずれにも該当せず、また、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、かつ、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質も有しないから、同法第34条《一時所得》第1項に規定する一時所得に該当する。よって、請求人の主張は、所得税法その他の法令に基づかない独自の主張であり、採用することができない。(平24. 9.25 東裁(所)平24-57)

支部名
高松
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成20年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の夫の死亡に係る人身傷害補償保険金について、その保険料の支払いが請求人名義の預金口座からの口座振替によるものであっても、当該預金口座の金員は夫婦の共有財産であり、保険料の実質的負担者は生計の主宰者である死亡した夫であるから、受け取った保険金は相続財産とみなされて所得税は非課税になる旨主張する。 しかしながら、当該保険料は、請求人の特有財産と認められる請求人名義の預金から支払われていることから、保険料の負担者は請求人であり、また、当該保険金は、相続税法第3条第1項1号に規定するみなし相続財産に該当しないから、所得税法第9条第1項15号の非課税所得には該当しない。さらに、当該保険金の中には実質的に損害賠償金と考えられる相手方の過失割合に応じる部分の金額はないのだから、所得税法第9条第1項16号に規定する非課税所得にも該当しない。そうすると、本件保険金は所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当する。(平20. 3.27 高裁(所)平19-15)

支部名
熊本
裁決番号
平180011
裁決年月日
平成19年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険契約に係る満期保険金は当然に被保険者の生活の安定に使用されることを目的とするものであるから、当該満期保険金はその費消の実態において課税されるべきであり、当該満期保険金の一部は被保険者に受け取る権利があり、また、当該満期保険金は被保険者の病気治療に充てられているから課税されない旨主張する。 しかしながら、生命保険契約に係る満期保険金の受取人は保険契約上の受取人及び保険料負担者は請求人本人であり、また、費消の実態により判断するという所得税法等の規定はないことから、請求人の主張には理由がない。 したがって、本件生命保険契約に係る満期保険金は請求人の一時所得となる。(平19. 1.24 熊裁(所)平18-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平180040
裁決年月日
平成18年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集 №72・218ページ

要旨

○ 請求人は父とともに、それぞれを連帯債務者として住宅ローン契約を締結したが、住宅ローン契約については単なる名義人に過ぎないから、当該契約の際に被保険者を父として加入した団体信用保険契約(以下「団信保険契約」という。)により父の死亡時に住宅ローン契約に係る債務が消滅した際にも、負担すべき債務は一切存在せず、請求人には経済的利益は全くないから、一時所得は発生しない旨主張する。 しかしながら、団信保険契約への加入は、住宅ローン契約を締結するに当たっての必須条件となっていたことが認められるところ、父は、団信保険契約が、銀行を保険契約者・保険金受取人、父を被保険者として、同人が死亡した時は、銀行が受け取る保険金をもって、ローン契約に係る債務の返済に充当するものであることを了解した上で、団体信用保険に加入したことが認められ、また、請求人及び父(以下「請求人ら」という。)は、負担付贈与契約を締結しているが、銀行は同契約を了知していない。そうすると、当該負担付贈与契約は、免責的債務引受とはいえず、請求人ら間の住宅ローン債務の負担割合の変更にすぎないと認められるから、請求人らは、団信保険契約及び住宅ローン契約においては、負担付贈与契約締結以後も、住宅ローン契約に係る賦払債務の連帯債務者たる地位にあると認められる。また、団信保険契約は、銀行が保険契約者となっており、保険料を被保険者に転嫁せず全額負担していること、銀行は保険金を受け取る権利を有しているが、受け取った保険金は、必ず被保険者の債務に充当するとしていること、被保険者は、保険料を負担せず、死亡による保険金を受け取る権利を有していないこと、被保険者の債務が完済されれば、保険金は支払われないことなどからすれば、団信保険契約は、あくまでも銀行の確実な債権回収を目的とした保険であると認められる。 以上によれば、団信保険契約に基づいて住宅ローン債務が消滅することによる被保険者の死亡時点における債務全額相当額の経済的利益は、連帯債務の性質により、各連帯債務者の債務者間における負担割合に応じて生じると解される。そして、請求人が受けた経済的利益の額は、営利を目的とする継続的行為から生じたものではない一時的なものであること及び労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質をもたないことが明らかであるので、一時所得に該当するというべきである。(平18.12.15 大裁(所・諸)平18-40)

支部名
名古屋
裁決番号
平160045
裁決年月日
平成16年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、保険契約者及び受取人を請求人、被保険者を夫とする特別養老保険契約に基づき、夫の死亡により受領した死亡保険金について、名義上保険契約者は請求人となっているが、保険料は請求人の収入では支払えなかったため、請求人が管理を任されていた夫名義預金から現金を引き出し、請求人名義の当該保険料の支払貯金口座へ入金して支払っており、当該保険料の実質的な負担者は夫であるので、原処分庁が一時所得として所得税を賦課したのは違法であり、当該死亡保険金は相続税の対象となる保険金とみなされると主張する。しかしながら、商法第647条及び第683条第1項の規定によれば、特別な反証がない限り、保険契約者が保険料負担者とされるが、請求人の主張の根拠となる資料や請求人の申述・答述が得られず、当該反証はないので、当該死亡保険金に係る保険料の負担者は請求人と認めるのが相当である。なお、補足として、当審判所で把握した請求人が管理していた夫名義預金、請求人名義の当該保険料支払貯金及び給与振込口座に基づいて検討した結果をみても、本件保険料の実質的な負担者は夫であると断定するに十分な事実が認められず、請求人が当該保険料の負担者と認めるのを不相当とする事情は見当たらないので、請求人の主張には理由がないものといわなければならない。(平16.12.15名裁(所)平16-45)

支部名
熊本
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成15年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保険契約者は契約書上、請求人となっているものの保険勧誘員の指示にしたがって記載、押印したものであり、保険料の実質負担者は請求人ではなく、死亡した夫である旨主張する。しかしながら、当審判所において調査したところ、保険契約申込書の記載内容は真正なものであると推認できること、請求人自身が記載、押印していることから保険契約の内容について了承していたと推認できること、保険事故発生のときまで契約内容が変更されていないことを考え合わせると保険契約者は請求人であるとするのが相当である。また、主張の事実を証する証拠資料等の提示及び提出もない。さらに、簡易生命保険法第5条第1項によれば、保険契約者が保険料の払込みの義務を負っているところ、保険契約者でない夫が保険料を負担していたことに関する特別の事情及び実際に支払っていた事実は認められないことから、請求人が受領した死亡保険金は、一時所得に該当し所得税の課税対象となる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平15.04.25.熊裁(所)平14-20)

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支部名
大阪
裁決番号
平120023
裁決年月日
平成12年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集No.60・237ページ

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分の基となった一時所得に係る期限後申告は、生命保険の満期保険金を引き続き据置契約したものであって所得は発生しておらず無効なものであるから賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、生命保険契約と据置契約は別個の契約であり、本件満期保険金は、支払を受けるべき権利が確定していることが認められ、保険期間の満了後新たに締結した別個の契約に引き継がれたにすぎないと認められるから、一時所得に該当することとなる。また、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法66第1項及び第3項に該当する事由は認められないから、本件賦課決定処分は適法である。(平12.11.8大裁(所)平12−23)裁決事例集NO60・237ページ

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支部名
東京
裁決番号
平120017
裁決年月日
平成12年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集No.60・247ページ

要旨

○ 請求人は、同人を契約者、その妻を被共済者とする生命共済契約により受領した死亡共済金について、本件共済掛金の負担者は妻であるから、みなし相続財産に該当し非課税所得となる旨主張するが、本件共済契約の契約者及び本件死亡保険金の受取人は請求人であり、本件共済掛金は請求人名義の預金口座から口座振替の方法により支払われていることは、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、特に反証のない限り、本件共済契約の契約者である請求人が、本件共済掛金の実質的な負担者であると事実上推定され、この推定を覆すに足りる証拠資料は見当たらなかったから、本件死亡共済金は、みなし相続財産には該当せず、非課税所得にも該当しないこととなり、一時所得に該当することとなる。(平12.10.30東裁(所)平12−17)裁決事例集NO60・247ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平120028ほか 1件
裁決年月日
平成12年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
業種
歯科医
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、小規模企業共済法に規定する第一種共済契約の任意解約により支給された解約手当金の取扱いが改正されたのであれば、改正以前の期間に相当する解約手当金は、退職所得として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、昭和62年政令356号附則第2条は「改正後の所法令の規定は、昭和63年分以降の所得税について適用し、昭和62年分以前の所得税については、なお従前の例による。」と規定しているところ、本件解約手当金は、法改正後に任意解約し、支給されたものであるから、平成9年分の所得税においては、一時所得に該当する。(平12.10.30関裁(所)平12−28)

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支部名
東京
裁決番号
平110033
裁決年月日
平成11年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集 №58・71ページ

要旨

○ 請求人は、①本件解約返戻金は、生命保険会社の年金契約を解約し郵便局の年金契約へ契約替えした結果生じたものにすぎないから、これが所得を構成するとは考えられない、②個人が住宅等の買換えをした場合には課税の優遇措置があるから、本件解約返戻金についても課税の繰延べをすべきであり、また、③本件解約返戻金が課税されることにより、請求人の同一の財産が、退職金受領時点、保険の切替え時点及び将来の年金受領時点の計3回にわたり課税されることになる旨主張する。しかしながら、所令第183条第2項の規定により本件解約返戻金が一時所得に該当することは明らかであり、①平成9年中に生命保険会社から本件解約返戻金の支払を受けているのであるから、それを郵便局の年金保険の原資として払い込んだとしても所得が実現したことには変わりがなく、②所得税法には本件解約返戻金に対して課税の繰延べを認める旨の規定はなく、請求人の主張は法律上の根拠をもたない独自の見解であり、また、③一時所得の金額の計算に当たっては、本件解約返戻金から本件保険料の額を控除した額を課税の対象としているのであって、本件解約返戻金全額を課税の対象としているのではないから、請求人の主張のいずれにも理由がない。(平11.11. 9東裁(所)平11-33)裁決事例集 №58・71ページ

支部名
東京
裁決番号
平100125
裁決年月日
平成11年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件養老保険契約に係る毎月の保険料は、請求人の妻が請求人から受け取る毎月の小遣いの中から支払っていたものであり、妻の死亡により請求人が受領した本件保険金はみなし相続財産に該当するから、本件保険金を請求人の一時所得に係る収入であるとした本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、生命保険金の課税関係は、保険料の実質負担者が誰であるかによって決定されるのであり、一般的には保険契約者と保険料負担者が同一であり、特に反証のない限り、保険契約者が保険料を負担するのが通例であることから、保険契約者ではない者が保険料の実質負担者であるという場合には、保険契約者ではない者が保険料を負担していたことに係る特別の事情を証明する必要があるところ、請求人はこれについての立証を尽くしているとは認め難く、また、本件保険料を妻が負担していたことについての特別な事情を確認できる何らの根拠も見当たらないことから、本件保険料の実質負担者は契約者である請求人であると認めるのが相当である。したがって、本件保険金を請求人の一時所得の総収入金額に算入することとした本件更正処分は適法である。(平11. 3.18東裁(所)平10-125)

支部名
関東信越
裁決番号
平100036
裁決年月日
平成10年11月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に加入していた経営者年金制度を脱退し、既払込保険料の金額を上回る脱退一時金を受領した。また、請求人はB社と契約していた生命保険契約について保険金額を一部減額し、これにより既払込保険料に満たない解約払戻金を受領した。 原処分庁は、請求人がB社から受領した解約払戻金は、保険金支払事由の発生又は契約のすべてが解約された時のいずれにも当たらないことから、請求人が契約変更までに支払った保険料の一部について払戻しを受けたにすぎず、一時所得の対象となる総収入金額には該当しないため、一時所得の金額の計算に当たり、各社から受領した金額及び既払込保険料は通算できない旨主張する。 しかしながら、請求人が、保険金額の一部減額によりB社から受け取った解約払戻金は、B社の約款の定めに基づき受領したものであり、所令第183条第2項に規定する「生命保険契約等に基づく一時金」に当たることから、所法第34条に規定する一時所得の総収入金額に該当する。 したがって、各社から受領した金額及び既払込保険料をそれぞれ合計して一時所得の金額を計算するのが相当である。(平10.11.17関裁(所)平10-36)

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支部名
福岡
裁決番号
平100002
裁決年月日
平成10年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集 №56・144ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者であるA(被保険者)の死亡により請求人が受領した本件保険契約に係る本件保険金等については、請求人が保険契約者となっているものの、Aは収入はなかったが、請求人の営む営業の事業専従者であるから、当該事業に係る収入の一部をAに対する労務の対価として、A名義の普通預金に預金し、Aは同預金から本件保険料を支払っていたので、本件保険料の実質負担者はAであるから、相法第3条第1項第1号に規定する相続財産とみなすべきである旨主張する。しかしながら、①Aには収入がなかったこと、②請求人は、Aに対する労務の対価の支払の事実を証する帳簿書類等を提出しないこと、③A名義預金には、Aに対する労務の対価としての定期・定額の入金はなく、また、同預金には請求人の営む事業に係る収入金が入金されており、かつ、同預金からの出金には、本件保険料のほか、請求人に係る国民年金の掛金等の支払があること等を勘案すると、A名義預金は、請求人の家事費等の支払の一部に充てるために請求人の事業に係る収入金の一部を入金していたものと推認され、Aに対する労務の対価を預金していたものとは認められないから、当該預金の名義はAであったとしても、請求人に帰属する預金であると認められる。したがって、A名義預金から支払われていた本件保険料の実質負担者は請求人と解するのが相当であり、原処分庁が本件保険金等を請求人の一時所得として所得税の課税の対象になるとしたことは相当である。(平10. 9. 2福裁(所)平10- 2)裁決事例集№56・144ページ

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支部名
広島
裁決番号
平100008
裁決年月日
平成10年8月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命共済契約者、被共済者及び共済金受取人を請求人の長男とする生命共済契約において、請求人の長男の死亡により請求人が受け取った本件死亡共済金について、当該生命共済契約の共済掛金は、請求人の長男が負担したものであるから本件死亡共済金は、相続財産に該当し、一時所得には該当しない旨主張する。しかしながら、①本件共済掛金は、すべて請求人名義の貯金口座から引き落とされ、支払原資は請求人の収穫した米の売却代金によるものであること、②本件共済契約は、請求人が締結したものであり、共済証書や印鑑等は請求人が保管していたこと、③長男が請求人から本件共済掛金の贈与を受けていたことを裏付ける贈与契約書等の証拠書類はないことから、生命共済契約の共済掛金は実質的には請求人が負担しているものと認められ、原処分庁が本件死亡共済金を請求人の一時所得と認定したことは相当である。(平10. 8.31広裁(所)平10- 8)

支部名
熊本
裁決番号
平090004
裁決年月日
平成9年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保険契約に係る契約者及び保険料の負担者は、いずれも死亡者である請求人の妻であるので、本件死亡保険金は相続財産となり、一時所得には該当しない旨主張する。しかしながら、(1)本件保険契約書では契約者及び保険金受取人は請求人となっており、保険料の負担者は特別の理由がない限り保険契約者と考えられること、(2)請求人は、妻には所得がないとして、請求人の扶養家族として配偶者控除及び配偶者特別控除を控除限度額まで受けており、妻に保険料の支払能力があるとは認められないこと、(3)請求人には経常的に相当額の給与収入があること、(4)本件保険料は、請求人の名前で払い込まれていることから、本件保険料の負担者が妻であるとは認められない。したがって、本件死亡保険金は、相続財産には該当せず、請求人の一時所得に該当するものと認めるのが相当である。(平 9. 7. 3熊裁(所)平 9-4)

支部名
広島
裁決番号
平080058
裁決年月日
平成9年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 保険契約者及び保険金受取人を請求人、被保険者を請求人の長男とする生命保険契約において、請求人の長男の死亡により請求人が受け取った死亡保険金について、請求人は、本来死亡保険金は非課税所得である旨及び当該生命保険契約の保険料は請求人の長男が負担したものであるから、死亡保険金は、みなし相続財産に該当し、非課税所得である旨主張する。しかしながら、生命保険契約の保険料は請求人が負担しているものと認められること及び生命保険契約に基づく死亡保険金は非課税所得には該当しないことからすると、原処分庁が、死亡保険金を請求人の一時所得と認定したことは相当である。(平 9. 1.30広裁(所)平 8-58)

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