裁決要旨 3収入金額の計算

裁決要旨 3収入金額の計算

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支部名
関東信越
裁決番号
平090021
裁決年月日
平成9年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201203010
争点
12山林所得/3収入金額の計算/1土地との一括譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社と締結した本件土地に係る不動産売買契約及び本件土地上の立木を譲渡する旨の立木保証契約において、本件立木保証契約の金額は合理的に算出されたものであり、その全額が山林所得に当たる旨主張する。しかしながら、(1)A社は採石用地として本件土地を取得したもので、本件立木の取得を目的としたものではないこと、(2)請求人は、本件土地上に存した価値のある立木を本件土地の譲渡前に製材業者に譲渡していること及び(3)A社は本件土地と立木を併せた一反当たりの価額が本件土地及び本件立木の価額であると認識しており、本件土地と本件立木とに分けて契約したのは、請求人が同社に依頼したからにすぎないと認められることから、本件立木保証契約の金額が合理的に算出されたものということはできず、原処分庁が本件立木と類似する標準的な取引価額を基に本件立木の価額を算定し、本件立木保証契約の金額の一部が本件土地の譲渡の対価であるとした原処分は適法である。(平 9.10.24関裁(所)平 9-21)、(平 9.10.24関裁(所)平 9-22〜26)

支部名
大阪
裁決番号
平080028
裁決年月日
平成8年12月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201203010
争点
12山林所得/3収入金額の計算/1土地との一括譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、土地及び立木の一括譲渡に関して、立木の譲渡価額の基礎となった評価書が請求人の意見に基づいて作成されたものであり、当該譲渡価額は正当なものとは認められない高額なものであるとして、立木の譲渡価額を算定し、取引総額との差額が土地の譲渡価額としたが、国土利用計画法の不勧告通知の内容、取引の状況及び関係人の答述等からみて、原処分庁が認定した立木の譲渡価額は不合理であること、また、請求人の主張する評価書を基にした立木の譲渡価額も問題点が多く採用できないことから、当審判所において、正当と認められる立木の譲渡価額を算定し、取引総額との差額を土地の譲渡価額として、請求人の納付すべき税額を算出した結果、請求人が申告した納付すべき税額を下回ることになるので原処分の全部を取り消した。(平 8.12. 6大裁 (所) 平 8-28)

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