裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
大阪
裁決番号
平300080
裁決年月日
令和元年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201301039
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有していた各車両(本件各車両)の譲渡はいずれも所得税法第9条《非課税所得》第1項第9号に規定する「生活に通常必要な動産」の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、その資産の譲渡について非課税とされる「生活に通常必要な動産」とは、「家具、じゅう器、衣類」等及びこれらに類似する生活用動産であって、通常の社会生活を営むのに必要とされる動産のことであると解されるところ、請求人は、毎年のように車両を新車で購入し、同時に複数台の車両を所有しつつ、購入後は短期間に次々と譲渡するといった行動をとっており、加えて、本件各車両のうち車両台数を限定して生産、販売された輸入車(本件各限定車)については、購入者が限られる上、購入時の車両本体価格がいずれも数千万円を超えること等を考慮すると、本件各限定車が通常の社会生活に必要であるとは認められないから、「生活に通常必要な動産」に該当しない。(令元. 6.18 大裁(所)平30-80)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160006
裁決年月日
平成16年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201301039
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、船舶の賃貸と売却が一体となった投資商品(以下「本件商品」という。)について、自己資金及び本件商品の販売者の用意したセットローンをもって、船舶の共有持分権の現物出資を受けて当該船舶を国外のリミテッド・パートナーシップに現物出資した上、当該船舶を裸用船の形態で賃貸する事業(以下「本件船舶賃貸事業」という。)を行っている民法上の任意組合(以下「本件組合」という。)の出資持分を購入したが、上記船舶の共有持分権を、①本件商品購入時のセットローン残高の引受け及び②上記船舶の未償却残高に占める請求人の持分割合相当額から上記セットローン残高を控除した金額に相当する差金(以下「差額金」という。)の支払を対価として、請求人の親族に譲り渡したが、当該譲渡に係る対価の額が上記船舶の未償却残高に占める請求人の持分割合相当額と同額であるから、譲渡所得が生じない旨認識している。しかしながら、①本件商品は、船舶の賃貸とその売却が一体不可分にセットされ、それらに係る収入金額から購入代金すなわち投資資金が回収され、収益の分配を受けるという経済的効果をもたらすものであって、②その投資資金のうち当該販売者からの借入金(セットローン)を原資とする部分は、実質的には請求人の投資とはいえないものであり、③その経済的効果は、用船期間の満了等所定の契約終了事由の発生をその計算期間の終期として確定するものであるから、請求人は、当初の投資資金の回収及び収益の分配を受ける法的地位を譲渡したものであり、当該法的地位は一定の収益等を生じる権利であると認められるから、これに係る所得は譲渡所得に当たることになる。(平16.7.8名裁(所)平16-6)

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支部名
東京
裁決番号
平110085
裁決年月日
平成12年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201301039
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、当初交換契約は破棄されており、甲協力金は、土地売買契約の手付金に準じて没収となるから被相続人の平成元年分の一時所得であり、甲土地の交換譲渡に係る対価ではない旨主張する。しかしながら、A社は、被相続人から甲土地を交換取得することについて、被相続人との間で合意が形成されていることを前提に、乙土地に換え丙土地を呈示し直し、被相続人と本件交換契約を締結したものと認められる。そうすると、被相続人とA社は、当初交換契約から本件交換契約の締結に至るまで、土地交換取引を継続していたと判断するのが相当である。さらに、甲覚書、乙覚書によると、A社は、被相続人に甲土地の縄延び等を考慮して甲協力金を支払ったのであり、右協力金は、一連の土地交換取引における甲土地の交換差金の一部として支払われたもので、本件交換契約により生じた譲渡所得の収入金額の一部と認めるのが相当である。(平12. 2.14東裁(所)平11-85)

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