裁決要旨 2店舗兼住宅等の居住用部分の認定事例
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平240009
- 裁決年月日
- 平成25年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711020
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/2店舗兼住宅等の居住用部分の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)は、譲渡した土地のうちに一部でも居住用家屋の敷地の用に供されている土地が含まれていればその全部について適用があると解すべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、居住用財産を譲渡するような場合は、一般の譲渡に比して特殊な事情があり、担税力も高くない例が多いことなどを考慮して設けられた特例措置であると解されるところ、一団の土地のうち居住用家屋の敷地以外の用に供されている部分の譲渡は、本件特例が設けられた趣旨には妥当しないことから、本件特例の適用の対象となるのは、居住用家屋の敷地の用に供されている部分の譲渡に限られることは明らかである。(平25. 3.14 高裁(所)平24-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210064
- 裁決年月日
- 平成21年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711020
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/2店舗兼住宅等の居住用部分の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・272ページ
要旨
○ 請求人は、本件A家屋、本件B家屋及び本件C家屋は、併せて一構えの家屋としてみるべきであり、これらの家屋は租税特別措置法第31条の3及び同法第35条第1項の規定による特例の対象となる居住の用に供していた家屋に該当する旨主張する。しかしながら、二以上の家屋が併せて一構えの家屋であると認められるか否かについては、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等主観的事情は二次的に考慮すべき要素にすぎないものと解するのが相当である。したがって、単にこれらの家屋がその者及びその者と同居することが通常である親族等によって機能的に一体として居住の用に供されているのみでは不十分であり、家屋の構造、規模、設備等の状況から判断していずれか又はそれぞれが独立の居住用家屋としては機能できないものでなければならない。そうすると、これらの家屋がそれぞれ独立の家屋としての機能を有する場合には、これらの家屋を併せて一構えの一の家屋であるとは認められず、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限り、本件特例の適用対象となるというべきであるところ、本件各家屋は、各家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離並びに通常考えられる用法及び機能等を考慮すれば、それぞれ独立の家屋としての機能を有する家屋であると認められるから、これらの各家屋を併せて一構えの家屋とはいえず、居住の用に供していたと認められる本件A家屋のうち、居住の用に供していた部分に限り、本件特例を適用するのが相当である。(平21.11.20 東裁(所)平21-64)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711020
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/2店舗兼住宅等の居住用部分の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人との賃貸借契約の終了後に、当該賃貸物件であった甲建物の1階部分のうち車庫部分及び乙建物の一部分を居住の用に供していたとして、これが居住用財産に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が提出した証拠資料は、土地の譲渡時において、甲建物の1階部分のうち車庫部分及び乙建物の一部分が居住の用に供されていた部分であることを証するものとはいえず、しかも、解体業者等の関係者の答述等からは、かえって当該部分を居住の用に供していなかったことがうかがえ、また、請求人の答述内容からしても、これらの部分を請求人が真に居住の意思をもって一定の期間継続して生活の本拠としていた家屋と認めることはできない。(平20.12.10 札裁(所)平20-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160039
- 裁決年月日
- 平成16年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711020
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/2店舗兼住宅等の居住用部分の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡した土地建物すべてが租税特別措置法(以下「措置法」という。)第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとして、3,000万円の特別控除を適用して申告したところ、原処分庁が土地の居住用割合は建物の居住用割合と同じ33.2%と認定したのに対し、土地家屋調査士が測量の上作成した建物配置利用計画図及び航空写真等によれば土地の居住用割合は50%が相当であると主張する。しかしながら、土地に係る客観的な利用状況を判断する材料としては、建物配置利用計画図及び航空写真等では不十分であり、不動産登記簿上の地目及び固定資産評価証明書上の現況地目も採用できない。そうすると、措置法第35条第1項の規定の趣旨及び目的からみて居住用財産の範囲は自ずと限りがある以上、家屋と土地の一体性、つまり建物と土地がどのように利用され、その関連性はどの程度のものかという点に着目して、家屋の敷地に当たるか否かを判断するのが相当と解されるので、居住の用に供していた建物と居住の用以外の用に供されていた建物の1階部分の建築面積比により居住の用に供している部分を算定することが、措置法第35条第1項の規定の趣旨及び目的に沿ったものと認められるところ、これを計算すると請求人の居住用割合は33.2%となる。(平16.12.1名裁(所)平16-39)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110040
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711020
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/2店舗兼住宅等の居住用部分の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100015
- 裁決年月日
- 平成11年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711020
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/2店舗兼住宅等の居住用部分の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、店舗・工場としてA法人に賃貸して利用されていた本件建物1階を、そのA法人が倒産したことにより空家同然となったので、車庫、倉庫、物置、物干し場、台所等として有効に居住用に利用し、請求人が居住していた本件建物2階と一体として居住の用に供してきたものであるから、本件建物を居住用と非居住用に区分する必要はなく、その全部を居住用として本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、①本件建物2階は、家族構成からみても一般家庭の居宅としての広さ及び設備を十分備えた構造となっており、A法人の倒産後に本件建物1階を居住の用に供さなければならないという特段の事情は認められず、また、本件建物1階を家族が起居するために改装した事実は認められないこと、②本件建物2階には台所があるにもかかわらず、その機能のない店舗・工場を台所として使用することは考えにくく、また、物干し場として利用していたとする場所は、北西に面し隣接する建物があり日照がほとんどない場所と認められ、物干し場として利用することは考えられないことから、請求人及びその家族が生活の拠点として使用していたとは認められないこと、③本件建物2階を居住の用に供していながら、債務整理のために譲渡せざるを得ない本件譲渡資産のうちの本件建物1階をあえて居住用として利用する必然性は認められず、たとえ生活用資産を保管していたとしても、それはあくまでも一時的なものであり、居住用と認めることはできないことから、本件建物の1階を非居住用と判定して本件特例が適用できないとした原処分は相当である。(平11. 2.25仙裁(所)平10-15)
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