裁決要旨 2事業の意義

裁決要旨 2事業の意義

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支部名
大阪
裁決番号
令020014ほか 1件
裁決年月日
令和2年9月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901020
争点
9事業所得/1所得の区分/2事業の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、脱税及び裏金作りを目的として各顧問先との間で締結された業務委託契約に基づいて支払われた業務委託報酬(本件業務委託報酬)について、当該業務委託契約に基づく業務は、請求人が税理士業務を行っていたことに付随するものであるから、本件業務委託報酬は、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が行った不正の指南等が、税理士業務に含まれるものでないことは、税理士法第1条《税理士の使命》、同法第2条《税理士の業務》第1項第2号及び同法第41条の3《助言義務》の各規定に照らして、明らかである。また、所得税法第27条《事業所得》第1項及び所得税法施行令《事業の範囲》第63条に規定する「事業」とは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解されるところ、請求人が行った不正の指南等は、刑罰法規に抵触する行為であり、そのような行為を反復継続して行ったとしても事業としての社会的地位を有するものとは認められないから、不正の指南等は「事業」に該当しない。そして、本件業務委託報酬は、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず、また、営利を目的とした継続的行為から生じていることから一時所得にも該当しない。したがって、本件業務委託報酬は、雑所得である。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)

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支部名
仙台
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成26年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200901020
争点
9事業所得/1所得の区分/2事業の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宅地分譲業者(A社)との間で、A社を宅地分譲事業(本件事業)の主体とする匿名組合契約と民法上の組合契約との中間形態である匿名組合契約類似の契約を締結して、本件事業に積極的に参加して本件事業をA社と共同で行っていたものであるから、本件事業は請求人の事業所得を生ずべき事業に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業の経営判断に関与しておらず、安定した収益を得られる可能性もなく、本件事業のために費やした精神的、肉体的労力の程度も軽微なものと認められること等から、事業所得を生ずべき事業として本件事業を行っていたものとは認められず、また、匿名組合契約と民法上の組合契約の中間形態である匿名組合契約類似の契約がいかなる契約であるか明らかではなく、このような契約が締結されたと認めるに足りる証拠もない。(平26. 2.25 仙裁(所・諸)平25-11)

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支部名
福岡
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成23年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200901020
争点
9事業所得/1所得の区分/2事業の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成2年に個人事業者として開業している既事業者であり、既に営んでいる事業とは異業種の、Bを製造販売するための一連の業務たる本件プロジェクトは既事業者が行う事業の一分野にすぎないことから、事業開始がいつかという問題は形式的には存在しない旨主張する。しかしながら、事業所得を生ずべき業務を既に営む者が別の業務を新たに開始した場合に、その新しい業務が当然に事業所得を生ずべき業務に該当するものではないことは事業所得に関する法令解釈に照らしても明らかであり、この場合には、その新しい業務自体が自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められるか否かにより事業所得を生ずべき業務であるか否かを判断することとなる。そうでなければ、本来事業所得を生ずべき業務とは認められないような事業性の乏しい新たな業務から生じる所得、例えば、雑所得とされるべき所得であっても、既事業者については、全て事業所得とせざるを得なくなるからである。そして、請求人が事業性を主張する本件プロジェクトについては、請求人が既に営む事業とは別の新たな一個の事業として開始したことが認められるか否かにより、その事業性が判断されることになる。そうすると、本件プロジェクトは、所得税法に規定する事業所得を生ずべき業務と認めることができない。(平23. 9.28 福裁(所)平23-6)

支部名
東京
裁決番号
平180143
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200901020
争点
9事業所得/1所得の区分/2事業の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競走馬の保有が事業に該当するか否かについては、その規模、収益の状況その他の事情を総合勘案して判定するべきであり、請求人の場合は、平成14年における、登録馬及び繁殖牝馬の年間保有頭数、登録馬の出走回数、在厩期間、登録馬に係る競馬賞金額、保険金・見舞金等金額、及び繁殖牝馬による仔馬の売却代金額などを総合勘案すると、競走馬の保有に係る所得は事業所得に該当し、雑所得ではない旨主張する。 しかしながら、請求人の平成14年における競走馬の保有の規模、収益の状況その他の事情を総合的に勘案すると、相応のものであったということができるが、所得税基本通達27−7の形式判断基準を満たしておらず、その収益の状況は、いまだその競走馬の保有によって相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性があるといえる程度ではなく、これに請求人の職業及び競走馬の保有以外から得る収入の種類及び金額並びに社会的地位などを総合的に勘案すれば、請求人の競走馬の保有については、社会通念上、いまだ事業に該当しないと言わざるを得ない。 したがって、請求人の競走馬の保有に係る所得は、事業所得に当たらず、請求人の主張には理由がない。(平18.12.26 東裁(所)平18-143)

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支部名
東京
裁決番号
平130193
裁決年月日
平成14年3月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901020
争点
9事業所得/1所得の区分/2事業の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人は本件各グループ企業全体の活動を維持するための統括業務を個人事業として行っており、本件貸付金に係る金銭の貸付けは、本件業務の付随行為として行ったものである旨主張する。しかしながら、会社における意思決定と業務執行は、会社の各機関が、それぞれ法律に定められた権限の範囲内において行うこととされているのであるから、請求人の認識いかんにかかわらず、同人は、同人又は本件同族関係者の本件グループ企業各社における商法上又は有限会社法上の地位を離れて、当該各社の意思決定又は業務執行を行い得ないのであるから、請求人の主張を採用することはできない。(平14. 3.18東裁(所)平13-193)

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