裁決要旨 27措置法関係

裁決要旨 27措置法関係

支部名
東京
裁決番号
令070066
裁決年月日
令和7年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕事やプライベートの関係上、譲渡した家屋(本件家屋)で過ごす時間は少なかったが、間違いなく本件家屋に居住していたのであるから、本件家屋は租税特別措置法第35条第2項に規定する「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、本件家屋は日常生活を送ることのできる設備を備えていたものの、請求人がこれまで居住していた本件家屋に隣接する家屋(本件隣接家屋)からあえて本件家屋に入居する理由は判然とせず、また、本件家屋及び本件隣接家屋の水道及びガスの使用状況からすれば、請求人が本件家屋を使用していたことはうかがえるものの、本件隣接家屋での生活を終了して本件家屋に生活の本拠を移転したと認められるようなものではなく、本件隣接家屋での生活を継続しつつ、本件家屋を利用することがあったという程度にとどまるものと評価できるのであるから、本件家屋は、租税特別措置法第35条第2項に規定する「居住の用に供している家屋」には該当しない。(令7.11.28 東裁(所)令7-66)

支部名
東京
裁決番号
令070062
裁決年月日
令和7年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が相続により取得した土地(本件土地)の譲渡(本件譲渡)に係る租税特別措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》及び同法第35条第1項の各特例の適用に関し、本件土地の上に存していた家屋(本件相続家屋)について、請求人の妻が居住する家屋(本件取得家屋)は手狭であったため、請求人は本件相続家屋を寝泊りなどに利用していたことから、本件相続家屋が租税特別措置法施行令20条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項に規定する「主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、本件相続家屋は、本件譲渡の約4年4か月前からガスの使用契約が、また、遅くとも本件譲渡の約2年1か月前から水道の使用契約がそれぞれ認められず、隣接する本件取得家屋の存在なくして本件相続家屋のみで日常生活を送ることが困難な環境であり、その入居目的も明らかではない一方、本件取得家屋は、妻が日常生活を送っており、請求人も妻と食事をとるなど利用していたほか、請求人は自身の家族の事情や生活スタイルの変化により本件取得家屋を生活の拠点として捉えていることがうかがわれることを総合的に考慮すると、本件取得家屋が請求人の主たる生活の拠点と認められる。したがって、本件相続家屋は、「主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」に該当しない。(令7.11.17 東裁(所)令7-62)

支部名
東京
裁決番号
令070060
裁決年月日
令和7年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711010
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
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要旨

○ 請求人は、1棟のマンション内で隣接するX号室とY号室の2室(本件各家屋)を一体として利用し共に生活の拠点としていたことなどから、本件各家屋は一の家屋として機能していたとして、その全てが租税特別措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項及び同法第35条第1項の規定による各特例(本件各特例)が適用できる旨主張する。しかしながら、二以上の家屋が併せて一構えの一の家屋と認められるためには、家屋の規模、構造、設備等の客観的状況から判断していずれか又はそれぞれが独立の居住用家屋としては機能できないものでなければならないところ、本件各家屋は、それぞれ独立の家屋として機能することから、併せて一構えの一の家屋とは認められない。そして、請求人は、洗濯や入浴はX号室を使用していたものの、Y号室で食事及び就寝をし、日常生活における一日の大半をY号室で過ごしていたことに鑑みれば、Y号室を主たる生活の拠点として利用していたのであるから、本件各特例の対象となる家屋は、Y号室に限られる。(令7.11.12 東裁(所)令7-60)

支部名
東京
裁決番号
令070034
裁決年月日
令和7年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202717020
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(令和6年法律第8号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する一般の住宅借入金等特別控除を適用して確定申告(本件確定申告)をしたものの、①請求人は、本件確定申告時には、同条第10項に規定する省エネ住宅特別控除に該当するとは認識しておらず、同項に規定する「その者の選択」をしていないこと、及び②平成23年度税制改正における更正の請求の見直しにより、同条においても同条第2項から同条第10項へ適用条項を変更することは可能と解されることから、省エネ住宅特別控除の適用を求める更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①一般の住宅借入金等特別控除及び省エネ住宅特別控除のいずれを適用するかの選択は、本件確定申告時における請求人の自由な選択に委ねられているところ、本件確定申告の内容は措置法第41条第1項の規定に従って正しく計算されており、客観的にみて省エネ住宅特別控除の適用を受けるための記載があったと同視できるような記載等も見当たらず、また、②平成23年度税制改正において、措置法第41条の規定は更正の請求の範囲の拡大に係る改正の対象とされていない。したがって、措置法第41条第10項の特例を適用しなかったことは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項の更正の請求をすることができる場合に該当しない。(令7.10. 1 東裁(所)令7-34)

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支部名
金沢
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の祖母(請求人祖母)は、請求人の祖父に係る相続(本件一次相続)の相続人であり、相続放棄をしていないのであるから、本件一次相続により、請求人祖母の居住用家屋(本件建物)の敷地(本件土地)の持分が零であっても、本件土地を取得したものと解すべきであり、そうすると、請求人は、請求人祖母に係る相続(本件二次相続)により、本件建物及び本件土地の両方を取得したこととなるから、租税特別措置法第35条第3項(令和5年法律第3号による改正前のもの)に規定する「相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人」に該当する旨主張する。しかしながら、本件建物の所有権については、本件一次相続により、請求人及び請求人の兄(請求人兄)が各持分10分の1、請求人祖母が持分10分の8を取得した後、本件二次相続により、請求人及び請求人兄が請求人祖母の持分10分の8を共同で取得したものであり、他方、本件土地の所有権については、本件一次相続により、請求人及び請求人兄が各持分2分の1を取得したものであることから、請求人は、本件二次相続により、本件建物の敷地等を取得していないと認めるのが相当である。したがって、請求人は、本件二次相続により、本件建物と本件土地の両方を取得したとはいえないから、租税特別措置法第35条第3項に規定する相続人に該当しない。(令7. 9. 9 金裁(所)令7-1)

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支部名
熊本
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限内にe-Taxを利用して所得税等の確定申告書等のデータ(本件申告書等データ)を送信しているから、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第4項柱書及び同項第2号に規定する65万円の青色申告特別控除(本件控除)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁のe-Taxに係る受付ファイルには法定申告期限までに本件申告書等データを受け付けた記録はなく、確定申告期間中にe-Tax上の障害は生じていないこと、また、請求人が提出期限までに送信したと主張する手続は、納付情報登録依頼の手続であり、本件確定申告書等データの送信手続とは別の手続である。したがって、請求人は本件申告書等データを提出期限までに送信したとは認められないから、本件控除を適用することはできない。(令7. 6.20 熊裁(所)令6-8)

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支部名
札幌
裁決番号
令060030
裁決年月日
令和7年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、請求人が譲渡した土地の上に存していた家屋(本件家屋)が、租税特別措置法施行令第20条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項に規定する「その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が請求人の妻と二人で居住していたマンション(本件マンション)の住所から請求人のみが本件家屋の住所に移転した際、一般に生活の本拠を異動する際に行う各手続を行わず、また、本件家屋において日常生活を送る上で必要になる設備が故障していたにもかかわらずその修繕も行っていなかった一方で、本件マンションは、請求人の妻が引き続き居住し、日常生活を送るのに十分な状態が保たれ、当該移転後も請求人あての各種配送物の配達先でもあった。また、本件家屋及び本件マンションの水道等の使用状況は、当該移転前後において大差はない。したがって、これらの事実を総合的に考慮すると、請求人の主たる生活の拠点は本件マンションであり、本件家屋は、「請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しない。(令7. 6.20 札裁(所)令6-30)

支部名
東京
裁決番号
令060233
裁決年月日
令和7年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する特例(本件特例)の適用に当たって、その所有する家屋(本件家屋)にした増改築(本件増改築)は、その規模、費用等から同条第7項第1号に規定する「買換資産の取得(建設を含む)」に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例の趣旨、規定の文言等からすると、家屋に係る「買換資産の取得(建設を含む)」に該当するためには、当該家屋を自己の所有とする場合であることを要すると解されるところ、本件増改築は、これにより請求人が本件家屋の所有権又は共有持分を取得したというものではないから、本件家屋を自己の所有とする場合に当たらず、同号に規定する「買換資産の取得(建設を含む)」には該当しない。(令7. 6. 9 東裁(所)令6-233)

支部名
関東信越
裁決番号
令060065
裁決年月日
令和7年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202704990
争点
27措置法関係/4事業所得/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第10条の5の4《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》第2項に規定する特別控除(本件特別控除)の適用要件として、同条第5項において確定申告書に添付することが求められている「控除対象雇用者給与等支給増加額」、「控除を受ける金額」及び「当該金額の計算に関する明細」の3つの事項(本件各事項)を記載した書類を令和5年分の所得税等の確定申告書に添付していないものの、令和5年分及び令和4年分の所得税等の各確定申告書にそれぞれ添付した青色申告決算書(一般用)によれば、本件各事項を計算又は把握することが可能であるから、令和5年分の所得税等の更正の請求(本件更正請求)において本件特別控除の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件特別控除の適用は、確定申告書に本件各事項を記載した書類の添付がある場合に限られることは租税特別措置法第10条の5の4第5項の文理上明らかであって、本件各事項の記載がなくても本件特別控除の適用が認められ得る旨を定めた法令の規定はないことからすれば、青色申告決算書(一般用)を基に本件各事項を計算又は把握することができたとしても、そのことをもって本件各事項を記載した書類の添付があったとみることはできず、本件更正請求において本件特別控除の適用を受けることはできない。(令7. 5.25 関裁(所)令6-65)

支部名
広島
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202717020
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の所有する家屋(本件家屋)に居住していないものの、生計を一にする親族である請求人の両親及び弟(本件請求人の母ら)が本件家屋に居住していることから、租税特別措置法通達41-2《引き続き居住の用に供している場合》の定めにより、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件請求人の母らは、時に請求人から送金等を受けることがあったものの、基本的に本件請求人の母らの収入から日常の生活費を支出して生計を立てており、請求人とは独立の世帯として生計を営んでいたことがうかがわれるから、請求人と請求人の母らが同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常生活の糧を共通にしていたとまで認めることはできない。したがって、本件請求人の母らは、請求人と生計を一にする親族に該当するとはいえず、請求人の母らが本件家屋を居住の用に供していたとしても、請求人は、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(令7. 5.13 広裁(所)令6-12)

支部名
東京
裁決番号
令060176ほか 1件
裁決年月日
令和7年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己の居住の用に供していた家屋(本件家屋)及びその敷地(本件土地)について、本件家屋を取り壊した後にした本件土地の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得の金額及びその税額の計算において租税特別措置法(令和5年法律第3号による改正前のもの)第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項及び同法第35条第1項に規定する各特例(本件各特例)の適用対象となる居住用財産の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、本件家屋を取り壊した日から1年以内に本件譲渡に関する契約が締結された事実は認められず、本件譲渡は本件各特例の適用対象となる居住用財産の譲渡に該当しない。(令7. 4.15 東裁(所)令6-176)

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支部名
大阪
裁決番号
令060046
裁決年月日
令和7年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、特定外国子会社等に該当する外国法人(本件外国法人)は、租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)第25条の22《特定外国子会社等の事業の判定等》第4項に規定する統括会社に該当し、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》第3項の規定(本件適用除外規定)が適用される旨主張する。しかしながら、本件適用除外規定が適用される統括会社とは、租税特別措置法施行令第25条の22第1項のとおり二以上の被統括会社(同条第2項)に係る統括業務を一括して行うことが要件であるところ、本件外国法人の被統括会社に該当するのは、外国法人A社のみであり、外国法人B社については、その全株式を本件外国法人が保有しているものではないから、外国法人B社は、本件外国法人の被統括会社には該当せず、その他、本件外国法人が他の被統括会社に対して統括業務を行っていることを認めるに足りる証拠もないことから、本件外国法人が二以上の被統括会社に係る統括業務を一括して行っているとは認められない。したがって、本件外国法人は統括会社に該当しないから、本件適用除外規定を、請求人の所得税等の額の計算上適用することはできない。(令7. 3.24 大裁(所)令6-46)

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支部名
大阪
裁決番号
令060046
裁決年月日
令和7年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》第1項に規定する特定外国子会社等の適用対象金額の計算上、特定外国子会社等に該当する外国法人(本件外国法人)が、本件外国法人の発行済株式の全てを保有している外国法人A社に対して支払った配当額について、租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの。以下同じ。)第25条の20《特定外国子会社等の適用対象金額の計算》第3項の規定(本件控除対象配当等の額)に該当するとして控除すべき旨主張する。しかしながら、本件外国法人が支払った配当等を、本件控除対象配当等の額として控除するためには、本件外国法人の租税特別措置法施行令第25条の19《特定外国子会社等の範囲》第2項の規定に基づき算出した割合(租税負担割合)が100分の20未満である特定外国子会社等に該当しなければならないところ、本件外国法人の本店所在地国の会計制度に従って作成された決算関係書類を基に計算すると租税負担割合は100分の20となるから、本件外国法人は特定外国子会社等には該当しない。したがって、本件外国法人から受領した配当等は、本件控除対象配当額として控除することはできない。(令7. 3.24 大裁(所)令6-46)

支部名
東京
裁決番号
令060077
裁決年月日
令和6年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法定申告期限内に貸借対照表の記載のある青色申告決算書(本件各決算書)を添付した確定申告書(本件各申告書)を提出しているから、更正の請求により、平成30年分及び令和元年分については平成30年法律第7号による改正前のもの、令和2年分及び令和3年分については令和2年法律第8号による改正前の租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第3項に規定する控除(55万円控除)を適用できる旨主張する。しかしながら、55万円控除は、①確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び②同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに③同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表及び損益計算書等の添付があり、かつ、④当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り適用され、これらの要件を満たさない場合、同条第1項に規定する控除が適用されるところ、本件各申告書及び本件各決算書には、上記①及び②に係る記載がなく、ほかに本件各申告書及び本件各決算書の記載から55万円控除の適用を受けることを選択する意思があったことが見て取れるといった事情も認められない。したがって、本件各申告書は、同条第1項の規定により青色申告特別控除額を10万円としたところにより提出されたものとなり、55万円控除を適用することはできない。(令6.12. 2 東裁(所)令6-77)

支部名
大阪
裁決番号
令060020
裁決年月日
令和6年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、賃貸していた集合住宅の一室(本件家屋)を建替え(本件立替え事業)のため譲渡したが、本件家屋の賃貸契約終了後、本件家屋に入居したのは、本件建替え事業が中止になる可能性等があったからで、本件家屋に長期間居住することができると思っていたのであり、真に居住する意思があったとして、本件家屋は、租税特別措置法(措置法)第35条第2項第1号に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、そもそも本件建替え事業が長期化したり、中止されたりする事情が認められない上、本件家屋における電気及びガスの使用状況並びに家財の状況から日常生活ができる状況にあったといえないこと等からすれば、請求人が継続的に居住する意思を有しており実際に継続的に本件家屋に居住していたとは認められない。したがって、請求人が本件家屋を真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点として利用していたといえず、本件家屋は、措置法第35条第2項第1号に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当しない。(令6.11.19 大裁(所)令6-20)

支部名
東京
裁決番号
令060041
裁決年月日
令和6年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成29年に譲渡した本件Xマンション、本件Yマンション及び本件Zマンション(本件各マンション)は、請求人が生活のための住宅として居住していたのであるから、いずれも租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第35条第1項の規定による課税の特例(本件特例)に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、本件Xマンションは、売却されるまでの約7年間のうち約5か月間を除いて賃貸されており、一つの賃貸借契約終了から次の賃貸借契約開始までの期間も約3か月と短いこと、本件Yマンションは、請求人が所有していた約3年間のうち約5か月間を除いて賃貸やリフォーム工事がされていること及び請求人が本件Zマンションの取得後間もなく売却準備を開始し、約2か月後に新築後未入居の物件として売却したこと、並びに請求人が本件各マンションに居住していたと主張する各期間において、電気、水道及びガスの契約や使用量等から請求人が本件各マンションにおいて日常生活上の行為を全く又はほとんど行っていなかったことや、郵便物も別の場所に転送されていたこと等の、請求人の日常生活の状況や本件各マンションの利用の実態等を総合的に考慮すると、請求人は、本件各マンションについて、真に居住の意思を持っていたとも、客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていたとも認められない。したがって、本件各マンションは、いずれも本件特例に規定する「その居住の用に供している家屋」には該当しない。(令6.10. 1 東裁(所)令6-41)

支部名
名古屋
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年8月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共有持分を有する家屋(本件家屋)に係る増改築工事(本件増改築工事)の費用の全額を請求人が負担し、その費用相当分について、共有者から請求人に本件家屋の共有持分の一部が移転していることから、本件家屋のうち本件増改築工事の費用に相当する部分は全て請求人に帰属するとして、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は本件増改築工事に係る費用の額の全額を基礎として算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件増改築工事がされた部分は本件家屋に付合し、その増改築部分の所有権は本件家屋の共有持分割合に応じて帰属することから、住宅借入金等特別控除額の算定の基礎となる増改築等の費用の額は、その者の共有持分割合を乗じた額に相当する部分に限られるのであって、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、本件増改築工事に係る費用のうち請求人の共有持分割合に応じた金額を基礎として算定することになる。(令6. 8.20 名裁(所)令6-4)

支部名
大阪
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202706040
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地建物(本件物件)の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額について、当該譲渡に係る収入金額の100分の5に相当する金額(概算取得費)を本件物件の取得費として確定申告した後、更正の請求をし、請求人の夫が請求人の父から聞いた本件物件の購入価額に基づいて計算した金額を取得費の額とすべきと主張する。しかしながら、請求人自らの判断と責任において確定申告を行った本件では、更正の請求において、その申告内容が真実に反するものであることの立証を請求人がしなければならないところ、請求人は、当該資料の裏付けとなる資料を提出しておらず、当該主張に係る事実を立証したものとは認められない。また、当審判所の調査及び審理の結果によっても、当該主張に係る事実を裏付ける証拠は見当たらず、本件物件の取得費が概算取得費を上回るものとは認められない。(令6. 7. 5 大裁(所)令6-4)

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支部名
東京
裁決番号
令050092
裁決年月日
令和6年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、租税特別措置法(平成30年分については平成29年法律第4号による改正前のもの、令和2年分については令和2年法律第8号による改正前のもの)第40条の4《居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例》第2項第4号(平成30年分については、同項第2号)に規定する基準所得金額の計算上、貸倒引当金の繰入額と認定した損失額(本件損失額)について、本件損失額は外国子会社(本件法人)が訴訟を提起されたことを受けて訴訟損失を計上したものであることから、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算の通則》第3項の確定した損失として、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件損失額は、本件法人の財務諸表等における貸倒引当金が貸付金残高の合計額と一致していることや当該財務諸表等を作成した税理士の申述から貸倒引当金繰入額であると認められるが、本件法人は法人税法第52条《貸倒引当金》第1項各号に掲げる法人に該当しないことから、同項の規定は適用されない。したがって、本件法人の基準所得金額の計算上、本件損失額は損金の額に算入されない。(令6. 4.12 東裁(所)令5-92)

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支部名
東京
裁決番号
令050092
裁決年月日
令和6年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①外国子会社(本件法人)の株式(本件株式)を信託譲渡し株主ではないため、会計帳簿閲覧請求権等の共益権を行使することができず、自益権も十分に行使できない状況であること、②外国子会社合算税制は、外国子会社から剰余金の配当等を受け得る支配力を有している株主が、外国子会社に留保所得を蓄積しているところに租税回避があるとみて、留保所得を株主の所得に合算して課税するものであるところ、請求人は当該支配力を有していないことから、租税特別措置法(平成30年分については平成29年法律第4号による改正前のもの、令和2年分については令和2年法律第8号による改正前のもの)(措置法)第40条の4《居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例》第1項第4号(平成30年分については、同項第2号)に規定する一の同族株主グループに属する居住者に該当しない旨主張する。しかしながら、同条の規定は、同条に規定する各要件に係る判断を通じて、課税要件の明確性や課税執行面における安定性を確保しつつ税負担の実質的な公平を図るといった目的の実現を図ることとしたものと解するのが相当であり、同条が明文で規定する各要件とは別に、請求人の主張する株主としての権利の行使の可否や支配力の有無等が同条の適用又は適用除外の要件となるものとは解することができない。また、請求人は所得税法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》第1項に規定する信託の受益者に該当し、措置法第40条の4第1項の規定の適用において、請求人は信託財産である本件株式を有するものとみなされることから、請求人及び請求人の親族から構成される同族株主グループが保有する本件株式の数は本件株式の発行済株式の総数の100分の10以上となり、本件法人は同項に規定する外国関係会社であるから、請求人は同項第4号に規定する一の同族株主グループに属する居住者に該当する。(令6. 4.12 東裁(所)令5-92)

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支部名
東京
裁決番号
令050092
裁決年月日
令和6年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①外国子会社(本件法人)への支払が留保されている配当金(本件留保分)に係る支払請求権については停止条件が付された権利であり当該条件が成就していないこと、②本件法人の役員名義の口座に送金された配当金(本件送金分)については本件法人が取り戻すことができない可能性が存することから、いずれも本件法人の収益とはいえず、本件法人に係る租税特別措置法(平成30年分については平成29年法律第4号による改正前のもの、令和2年分については令和2年法律第8号による改正前のもの)第40条の4《居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例》第2項第4号(平成30年分については、同項第2号)に規定する基準所得金額の計算上、益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、①本件留保分に係る支払請求権は支払確定日に具体的権利として発生したと認められること、②本件送金分は本件法人の役員が、本件法人の代理人として一時的に受け入れたと認められるから、本件留保分及び本件送金分は、本件法人の収益の額となり、本件法人に係る基準所得金額の計算上、益金の額に算入される。(令6. 4.12 東裁(所)令5-92)

支部名
広島
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和6年3月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
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要旨

○ 請求人は、請求人が外国に設立した法人格を有する財団(本件財団)について、①本件財団の設立準拠法では、財団に対する財産の拠出者が保有すべき株式等に相当するものに関する規定が何ら存しないから、本件財団は、持分の定めのない法人で、その保有の対象となるべき株式等はなく、本件財団の株式等を保有する者は存在しないこと、また、②設立時に拠出すべきことが定められている財産は、財団の財政基盤たる財産を意味するにすぎず、これよって設立者において何らかの持分が生じるものでもないことからすると、請求人が、本件財団を通じて、外国法人(本件外国法人)の株式等を間接保有することはなく、本件外国法人は請求人の外国関係会社に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件財団の資本金の全額を拠出し、また、本件財団の登記簿や定款等からすると、本件財団の資産の管理権限を単独で掌握し、本件財団の資産及びその収入を単独で受けることができ、本件財団に係る自益権及び共益権を有しているのであるから、株式会社等における構成員の地位(法的地位)を取得しているものと評価され、外国関係会社判定の基準となる本件財団の「株式等の数」を有すると同視できるものといえる。よって、請求人は、本件財団の発行済株式等の全部を保有していると認められ、請求人は、本件財団を通じて、本件外国法人の発行済株式等の全部を間接保有しているといえ、外国関係会社と判定される100分の50を超えることとなるから、本件外国法人は請求人に係る外国関係会社に該当する。(令6. 3.11 広裁(所)令5-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050020
裁決年月日
令和6年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地上に存していた家屋(本件家屋)が生活の本拠であり、租税特別措置法第35条第2項に規定(本件規定)する「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人にとって本件家屋は、入居する目的がなく、上下水道及びガスの利用状況並びに供給状況からすれば、遅くとも当該譲渡の4年前以降においては本件家屋を生活の本拠として使用する者がいたとはうかがわれないことや、本件家屋の隣の請求人の配偶者が所有する家屋は、日常生活を送るのに十分な設備を有するのに対し、本件家屋の設備は一般的に日常生活を送るのに支障を来す状態であったことも併せ考えると、請求人が、本件規定の適用のある期間内に、本件家屋を、真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠として利用していたとは認められない。(令6. 3. 5 名裁(所)令5-20)

支部名
沖縄
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和6年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202711040
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有していた家屋(本件家屋)を譲渡時まで生活の拠点として居住の用に供しており、令和4年法律第4号による改正前の租税特別措置法(措置法)第35条第2項に規定する「居住用財産を譲渡した場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の住所は、本件家屋の譲渡に係る契約を締結した日の前日において住民票に記載されていた住所と本件家屋の所在地とが異なるところ、①本件家屋の登記記録、②所得税等の確定申告、③長期治療を受けることとなった事情や通所介護サービスの利用状況は、当該住民票に記載されていた住所が請求人の住所であったことに符合する一方、④本件家屋における電気及び水道の使用状況は、少なくとも当該譲渡の3年以上前から短期間臨時のものと評価せざるを得ず、⑤本件家屋への年賀状も当該譲渡の6年前からはなく、他に本件家屋の譲渡が措置法第35条第2項第2号に規定する「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日」の間にされたものというべき事実も認めることができない。したがって、本件家屋の譲渡は、措置法第35条第2項に規定する「居住用財産を譲渡した場合」に該当しない。(令6. 2.21 沖裁(所)令5-1)

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支部名
東京
裁決番号
令050060
裁決年月日
令和6年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202717020
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書(本件申告書)に、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項の規定による控除(住宅借入金等特別控除)を受ける金額について同条第25項に定めるところによりその控除に関する記載及び書類の添付をしなかったのは、税務相談等に対応した原処分庁所属の職員の説明に重大な誤りがあったこと又はその説明が不十分であったことが原因であることから、これらの事情は同条第26項に規定するやむを得ない事情に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定するやむを得ない事情とは自然災害、人為的災害、交通途絶等の客観的にみて本人の責めに帰すことができない事情をいうところ、請求人が主張するような事情は本件申告書に住宅借入金等特別控除額の記載及び書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情に該当しないことから、同項の適用はない。(令6. 1.19 東裁(所)令5-60)

支部名
広島
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和6年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が所有する家屋の増改築に係る借入金(本件借入金)について、本件借入金の債務者が請求人の妻であったとしても、請求人が本件借入金を弁済しており、本件借入金に係る契約の当事者が債務者は請求人であると認識している以上、本件借入金に係る実質的な債務者が請求人であることは疑う余地がないことから、請求人は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除を受けることができる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法に規定される住宅借入金等特別控除の規定は、厳格に解釈すべきであり、規定の文言から離れた拡張解釈や類推解釈をすることは許されないと解するのが相当であるところ、本件借入金の債務者は請求人の妻のみであり、請求人は、飽くまで保証人として、本件借入金に係る保証債務を負っているにすぎず、本件借入金は、請求人が有する借入金であるとは認められない。したがって、請求人が同項に規定する住宅借入金等の金額を有するとは認められないことから、請求人が本件借入金を事実上返済していたとしても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(令6. 1.18 広裁(所)令5-5)

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支部名
東京
裁決番号
令050055
裁決年月日
令和5年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、内国法人(本件内国法人)から請求人が株式を所有している外国関係法人(本件法人)への配当金(本件配当金)のうち、支払が留保されている配当金(本件留保分)に係る支払請求権については停止条件が付された権利であり当該条件が成就していないこと、本件法人の役員名義の口座に送金された配当金(本件送金分)については当該口座の名義人が取得しているとみるべきであることから、いずれも本件法人に本件配当金に係る支払請求権が確定していない旨主張する。しかしながら、本件留保分に係る配当金支払請求権は本件内国法人の株主総会決議等により支払確定日に具体的権利として発生していること、本件送金分は送金口座の名義人である役員が常任代理人として自身の銀行口座に一時的に送金を受けたと認められることから、本件留保分及び本件送金分は、本件法人の収益の額となり、本件法人に係る租税特別措置法第40条の4《居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例》第2項第4号の規定する基準所得金額の計算上、益金の額に算入される。(令5.12.20 東裁(所)令5-55)

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支部名
東京
裁決番号
令050055
裁決年月日
令和5年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が株式を所有している外国法人(本件法人)に係る租税特別措置法第40条の4《居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例》第2項第4号に規定する基準所得金額の計算上、原処分庁が貸倒引当金繰入額と認定した損失額(本件損失額)について、本件損失額は、本件法人が負担する可能性の極めて高い損害賠償の損失であることから、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算の通則》第3項に規定する「損金の額に算入すべき金額」として、基準所得金額の計算上、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件損失額は、本件法人の財務諸表等における貸倒引当金が貸付金残高の合計額と一致していることや当該財務諸表を作成した税理士の答述から貸倒引当金繰入額であると認められるが、本件法人は資本金の額が1億円を超えるため法人税法第52条《貸倒引当金》第1項の規定は適用されない。したがって、本件法人に係る基準所得金額の計算上、本件損失額は損金の額に算入されない。(令5.12.20 東裁(所)令5-55)

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支部名
東京
裁決番号
令050055
裁決年月日
令和5年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、外国子会社合算税制の趣旨は、一定の支配力を有する株主が、軽課税国に設立した法人に利益を留保することによって我が国での課税を免れることを防ぐこと等にあることから、租税特別措置法第40条の4《居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例》第1項第1号に規定する「居住者」とは、当該法人の剰余金の配当を受け得る支配力を有する株主をいうと解されるため、外国法人(本件法人)に対する支配力を喪失している請求人は、同号に規定する「居住者」には該当しない旨主張する。しかしながら、同条の規定は、居住者が、軽課税国に設立した法人を利用して経済活動を行い、当該法人に利益を留保することによって我が国における課税を回避するような事態を防止し、課税要件の明確化や執行面における安定性を確保しつつ、税負担の実質的な公平を図ることを目的とするものと解されるから、その具体的な適用に当たっては、同条に規定する各要件に係る判断を通じてその目的の実現を図ることとしたものと解するのが相当であり、同条が明文で規定する各要件とは別に、請求人の主張する支配力の有無等が同条の適用又は適用除外の要件になるものと解することはできない。したがって、請求人は、本件法人の発行済株式のうち100分10以上保有することから、同号に規定する「居住者」に該当する。(令5.12.20 東裁(所)令5-55)

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支部名
東京
裁決番号
令050044
裁決年月日
令和5年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の亡母(本件被相続人)は、請求人の居住する家屋(甲家屋)で介護サービスを受けるために、住民票を従前より居住していた家屋(本件家屋)の所在地から甲家屋の所在地に異動せざるを得なかったもので、当該異動の数か月後には介護施設に入居しており、生活の拠点は本件家屋のままだったため、本件家屋は、租税特別措置法(措置法)第35条第4項に規定する対象従前居住の用に供していた家屋である旨、また、②本件家屋の所在地の自治体の長が甲家屋の所在地への住民票の異動のみをもって租税特別措置法施行規則第18条の2《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第2項第2号ロ(3)に規定する書類(居住確認書)を発行しないと判断したやむを得ない事情があるから、請求人が措置法第35条第3項に規定する特例(本件特例)を適用して提出した確定申告書に居住確認書の添付がなくても、本件特例の適用はある旨主張する。しかしながら、①本件被相続人は要介護4の認定を受け一人で生活できない状態であったところ、請求人は本件被相続人の受入先の介護施設が見つかるまで甲家屋で本件被相続人の介護をすることとし、甲家屋の所在地に本件被相続人の住民登録をしたことなどの事情を踏まえると、当該住民登録の日以降、本件被相続人は甲家屋に実際に居住し、請求人の介護を受けて生活していたと認められ、他方で、同日以降、受入先の介護施設が見つかるまでの間に、本件被相続人が再び本件家屋において介護を受けつつ居住して生活する具体的な予定があったことをうかがわせる事情や証拠は見当たらない。そうすると、本件被相続人は、本件家屋を対象従前居住の用に供していたとは認められない。また、②措置法第35条第11項等の規定から、居住確認書を添付又は提出することは本件特例の適用要件であると解され、居住確認書の提出をゆうじょする法令上の規定はない。以上から、本件家屋の敷地の譲渡に本件特例の適用はない。(令5.11.21 東裁(所)令5-44)

支部名
東京
裁決番号
令050029
裁決年月日
令和5年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が譲渡した資産(本件各譲渡資産)は、遺産分割に際して請求人が代償金を支払って取得した財産ではないため、租税特別措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第1項の規定による譲渡所得の取得費に加算される相続税額(取得費加算額)の計算において租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて39-7《代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算》(本件通達)の適用はなく、本件通達に定める算式(本件算式)によって計算すべきではない旨主張する。しかしながら、代償分割の方法により遺産分割が行われた場合における代償財産を交付した者の取得費加算額の計算上、相続税額に乗ずる割合の分子の価額である「譲渡した資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」は、譲渡資産と代償財産との対応関係により区別することなく、代償財産の価額を相続税の課税価格の計算の基礎に算入された資産全体に割り付けて控除する方法により算出すべきであると解され、本件における遺産分割は、代償分割の方法により行われ、請求人が代償財産である代償金を交付したと認められるから、本件各譲渡資産と代償金との対応関係にかかわらず、本件算式によって取得費加算額を計算すべきこととなる。(令5.10.16 東裁(所)令5-29)

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支部名
熊本
裁決番号
令050003
裁決年月日
令和5年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が居住の用に供していた家屋(本件家屋)は、租税特別措置法(措置法)第35条第2項第2号にいう「災害により滅失した居住用家屋」に該当し、本件家屋の敷地の用に供されていた土地(本件土地)の譲渡について、措置法第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例(本件特例)が適用される旨主張する。しかしながら、当該「災害により滅失した居住用家屋」とは、震災などの災害を直接の原因として、物理的な滅失に至ったもののほか、居住用家屋としての機能を全体として喪失した状態に至り、そこで居住するには建替え以外に合理的な選択肢がなく、その効用が失われた被災家屋をいうものと解するのが相当であるところ、本件家屋は、り災程度の区分が「半壊」と認定されており、請求人において被災後1年5か月もの間、居住の用に供されていたこと等に照らすと、被災後も居住用家屋としての機能を全体として喪失し、そこで居住するには建替え以外に合理的な選択肢がない状態にあったものとは認められず、その効用が失われた被災家屋ということはできない。したがって、本件家屋は、措置法第35条第2項第2号にいう「災害により滅失した居住用家屋」に該当しないから、請求人は、本件土地の譲渡について、本件特例を適用することができない。(令5.10. 2 熊裁(所)令5-3)

支部名
東京
裁決番号
令050023
裁決年月日
令和5年9月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が譲渡した土地(本件土地)は、相続により取得した財産であり、相続税を納税するために売却し売却代金の精算が行われたため、現物分割又は換価分割の対象であって代償分割の対象となった財産ではなく、また、代償分割の対象となった財産以外の財産を譲渡した場合における租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第1項の規定による特例により譲渡資産の取得費に加算される相続税額(取得費加算額)は、租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて39-7《代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算》に定める算式(本件算式)によって計算すべきではない旨主張する。しかしながら、代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算上、相続税額に乗ずる割合の分子の価額は、譲渡資産と代償財産との対応関係により区別することなく、代償財産の価額を相続税の課税価格に算入された資産全体に割り付けて計算すべきであると解され、同計算方法を定めた本件算式は、譲渡資産と代償財産との対応関係の有無にかかわらず、代償分割がされた場合の取得費加算額を計算するものとして相当であると認められるところ、本件における遺産分割は代償分割の方法により行われたものと認められる。したがって、本件土地に係る取得費加算額は、代償分割がされた場合の取得費加算額を計算するものである本件算式によって計算すべきである。(令5. 9.26 東裁(所)令5-23)

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支部名
大阪
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年7月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、証券会社が用意する海外市場用ツールを用いての取引は、一般向けの証券会社の申告サポートにより申告されていて、国内市場における先物取引と区別する必要はないから、海外商品先物取引に係る雑所得は、租税特別措置法(措置法)第41条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》第1項に規定する分離課税の雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、措置法第41条の14第1項に規定する分離課税の特例の対象となる先物取引等は、商品先物取引法第2条《定義》第3項第1号から第4号までに携げる取引であることを要件とし、同項柱書は「先物取引」とは、商品取引所に定める基準及び方法に従って商品市場において行われる同項各号に掲げる取引をいい、「商品市場」とは、同条第9項各号に掲げる区分に応じて同項各号に規定する取引を行うために同法に基づいて設立された会員組織の社団及び主務官庁の許可を受けて市場を開設する株式会社である商品取引所が開設する市場をいう旨規定し、当該商品市場は、国内市場に限定されて、先物取引も国内市場で行われる取引に限定されているところ、請求人が証券会社との間で契約した海外商品先物取引は、証券会社が請求人から受託した注文について、外国商品先物取引業者を介して、当該取引業者が外国商品市場に発注を行うこととするものであるから、同条第3項柱書に規定する先物取引には該当しないものである。したがって、当該海外商品先物取引は、分離課税の対象とはならず、総合課税の対象となる雑所得として課税されることとなる。(令5. 7.14 大裁(所・諸)令5-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令040061
裁決年月日
令和5年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202701000
争点
27措置法関係/1利子所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国の金融機関で取り扱われている金融商品の取引から生ずる所得について、①当該金融商品を含む金融商品取引を事業的規模で行っているから全て事業所得に該当し、②仮に事業所得に当たらないとしても、当該金融商品を構成するオプション取引のプレミアム又は当該オプション取引から生じる損益であるから一体として全て譲渡所得に該当する旨、及び③仮に当該金融商品から利子所得が生じていたとしても原処分庁が採用した当該所得の金額の計算方法が合理的でなく、④当該所得の円換算にはTTBレートを用いるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が保有していた当該金融商品は、債券であるところ、特定の者を対象にする等の定めは見当たらないことから、外国金融商品市場において売買されている公社債等として特定公社債に該当するといえ、その取引から生じる「coupon」は特定公社債の利子に該当し、当該所得は上場株式等の配当等に係る利子所得に該当する。また、その上場株式等の配当等に係る利子所得の計算方法は、償還額から購入額又は購入額に相当する額を差し引く方法が採用されていることから合理的であるし、円換算については、為替レートに用いるTTBレートとTTMレートとの差額又はTTSレートとTTMレートとの差額は、金融機関の手数料及びリスク手数料としての性質を有することなどからすると、金融機関の手数料等相当額を含まないTTMレートによって行うことは合理的である。(令5. 6. 7 大裁(所)令4-61)

支部名
東京
裁決番号
令040120
裁決年月日
令和5年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が新築した家屋(本件家屋)は租税特別措置法施行令(措置法施行令)第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第8項第1号に規定する「租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する居住用家屋」に該当し、また、その家屋の状況としては「建築後使用されたことがないもの」に該当するから、本件家屋は措置法施行令第26条第8項第1号に規定する租税特別措置法(措置法)第41条「第10項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの」に該当し、かつ、請求人が行った土地の取得は、措置法施行令第26条第8項第1号に規定する「認定住宅等で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合」に該当するから、請求人が行った土地の取得に係る借入金(本件土地借入金)は、同号に規定する借入金に該当する旨主張する。しかしながら、同項の規定は、措置法第41条第1項第1号の委任を受けて、①同項に規定する居住用家屋(居住用家屋)若しくは同条第10項に規定する認定長期優良住宅(認定住宅)の「新築」、②居住用家屋若しくは認定住宅で建築後使用されたことのないもの又は既存住宅の「取得」及び③その者の居住の用に供する家屋で所定のものの「増改築等」のそれぞれの区分を前提に規定されているものと解されるところ、措置法施行令第26条第8項第1号の規定は、これらの区分のうち、②居住用家屋若しくは認定住宅で建築後使用されたことのないもの又は既存住宅の「取得」の場合について規定したものと解するのが相当であるから、同号に規定する借入金には、①居住用家屋又は認定住宅の「新築」に際してその敷地の用に供する土地等を取得する場合における当該土地等を取得する資金に充てるための借入金は含まれない。したがって、本件土地借入金は同号に規定する借入金に該当しない。(令5. 5.23 東裁(所)令4-120)

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支部名
高松
裁決番号
令040012
裁決年月日
令和5年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、請求人の税務調査において、先物取引の差金等決済に係る利益の金額だけでなく、過年分の損失の金額も把握しているのだから、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第1項に規定する繰越控除(本件特例)を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、雑所得等の損失が生じた年分の所得税等の確定申告書に当該損失の金額を記載していない上、租税特別措置法第41条の15第3項に規定する明細書等を添付せず、また、その翌年以降の年分の所得税等の確定申告書に、雑所得等の金額及び前年以前の雑所得等の損失の金額を記載していない上、同項に規定する明細書等を添付していないなど、本件特例の適用を受けるための法令上の要件を満たしていなかったのであるから、当該損失の発生した翌年以降の所得税等において、本件特例を適用することはできない。(令5. 4.14 高裁(所)令4-12)

支部名
東京
裁決番号
令040092
裁決年月日
令和5年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成28年分及び平成29年分の上場株式等に係る譲渡損失について、その後の年分である平成30年分ないし令和2年分(本件各年分)の確定申告書を提出した後に、平成28年分の更正の請求及び平成29年分の修正申告をし、本件各年分の修正申告書を、確定申告書付表を添付して連続して提出したことから、租税特別措置法(措置法)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第7項に規定されている要件はいずれも満たしており、本件各年分の所得税等について同条第5項の規定による特例(本件特例)の適用はある旨主張する。しかしながら、本件特例の適用に当たっては、確定申告書に、租税特別措置法施行令第25条の11の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第11項(令和3年政令第119号による改正前のもの)第2号等及び租税特別措置法施行規則第18条の14の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第5項の各規定によって所要の記載等を要するところ、本件各年分の確定申告書、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」のいずれにおいても、本件特例の適用により控除され得る上場株式等の譲渡所得等の金額等が記載されておらず、平成29年分及び本件各年分の当該確定申告書等のいずれにおいても措置法第37条の12の2第6項の規定により計算される上場株式等の譲渡損失の金額が記載等されていない。したがって、平成28年分及び平成29年分の上場株式等の譲渡損失の繰越金額は、上記各規定の所要の記載等の要件を満たさないから、本件各年分の所得税等について本件特例の適用はない。(令5. 3. 9 東裁(所)令4-92)

支部名
広島
裁決番号
令040011
裁決年月日
令和5年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、建築後使用されたことのある区分所有に係る家屋(本件家屋)について、租税特別措置法施行令(措置法施行令)第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項第2号に規定する「その者の区分所有する部分の床面積」の測定方法を定めた法律は存在しないのであるから、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による床面積が記載された、建築時の建築図面を提出した場合、床面積の判断は当該図面に記載された床面積で行うべきであり、本件家屋は、同号に規定する「その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの」に該当する旨主張する。しかしながら、措置法施行令第26条第1項第2号に規定する「区分所有する部分」とは、建物の区分所有等に関する法律第2条《定義》第3項に規定する専有部分をいうものと解すべきであり、措置法施行令第26条第1項第2号に規定する「床面積」の測定方法は、登記簿上表示される壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によるべきであるところ、本件家屋の登記簿上表示される専有部分の床面積は50平方メートル未満である。したがって、本件家屋は、措置法施行令第26条第1項第2号に規定する「その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの」に該当しない。(令5. 2.20 広裁(所)令4-11)

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支部名
大阪
裁決番号
令040025
裁決年月日
令和5年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成29年分及び平成30年分(本件各年分)の法定申告期限内に農業経営に係る事業所得(農業所得)及び不動産所得に係る各総勘定元帳を作成しており、当該総勘定元帳に連動する試算表により貸借対照表も作成している旨、また、貸借対照表の記載の一部不備の理由だけで、租税特別措置法(措置法)第25条の2第3項の適用による控除(65万円控除)を否認する処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の確定申告書に添付された貸借対照表は、農業所得については本件各年分ともに何ら記載がないし、不動産所得についても、平成29年分については青色申告特別控除前の所得金額と同額の事業主貸の記載しかなく、平成30年分については一定の勘定科目の記載はあるものの、保証金の記載はない。そして、本件各年分の確定申告書に添付された貸借対照表の状況、請求人の関与税理士の元事務員の申述内容及び原処分に係る調査時に提出していない総勘定元帳があったことなどの状況からすると、平成29年分の不動産所得及び本件各年分の農業所得に係る各総勘定元帳は、いずれも法定申告期限までに作成されたものとは認められないし、請求人の本件各年分の申告において、措置法第25条の2第3項に規定する帳簿書類に基づき作成された貸借対照表が添付されたものとは認められない。したがって、本件各年分の不動産所得の金額の計算上、65万円控除の適用は認められない。(令5. 1.20 大裁(所)令4-25)

支部名
東京
裁決番号
令040052
裁決年月日
令和4年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202701000
争点
27措置法関係/1利子所得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、内国法人(本件法人)が国外で発行した社債(本件社債)に係る利子(本件社債利子)について、本件法人はその支払者であるとともに、租税特別措置法施行令第4条の3《確定申告を要しない配当所得等》第1項第5号に規定する「支払の取扱者」であるといえるから、本件社債利子は、同号に規定する「国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもの」に当たり、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得等》第1項の規定(本件規定)が適用できる旨主張する。しかしながら、上記の「支払の取扱者」とは、租税特別措置法施行令第2条の2《国外公社債等の利子等の分離課税等》第2項において「国外公社債等の利子等の受領の媒介、取次ぎ又は代理をする者」である旨規定されているところ、本件法人は当然に本件社債利子の支払者であるものの、①本件社債は国外の国際証券決済機関(本件機関)を通じて交付されたものであること、②本件社債利子の原資は本件法人から本件機関へ送金された後に当該社債の各保有者へ支払われたこと、③本件機関は、本件社債の各保有者が日本の非居住者であることを確認できなかった場合には、利子の額から15.315%相当額を差し引いて支払っていたこと、④請求人は居住者に該当したこと、⑤請求人は本件社債利子の金額から当該金額の15.315%を乗じた金額を源泉徴収に係る所得税等相当額として控除された後のものを国外に所在する銀行の請求人名義口座へ入金される方法によりその支払を受けたことが認められる。以上からすると、本件社債利子はその支払を代理した本件機関から請求人が交付を受けたものであるから、本件法人は上記の「支払の取扱者」に当たらず、本件社債利子は上記「国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもの」に当たらないから、本件社債利子について本件規定は適用できない。(令4.12. 1 東裁(所)令4-52)

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支部名
東京
裁決番号
令040040
裁決年月日
令和4年11月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202703030
争点
27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、国外において一括取得した賃貸用の土地及び建物(本件各物件)に係る売買契約書に土地及び建物の売買代金総額しか記載がなかった場合、本件各物件の土地の取得のために要する負債の利子の額は、請求人が取得した不動産鑑定評価書における鑑定評価額の割合で区分した土地の金額に基づいて算出すべきであり、個別的な事情が捨象され、現地の法令等に反する方法で評価された現地の固定資産税評価額の割合で区分して算出すべきではない旨主張する。しかしながら、本件各物件については、土地の取得のために要した負債の利子の額を算出するに当たり、合理的な方法によって本件各物件の土地及び建物の購入の代価を区分する必要があるところ、現地の固定資産税評価額は、同一の公的機関が同一の時期に合理的な評価基準によって、請求人が本件各物件の所有権を取得した時点の市場価値を評価したものであると推認され、かかる推認を妨げる特段の事情に当たると評価すべき事実は認められない。したがって、本件各物件に係る土地及び建物の購入の対価を算定するに当たっては、現地の固定資産税評価額の割合によって区分すべきである。(令4.11. 8 東裁(所)令4-40)

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支部名
熊本
裁決番号
令030010
裁決年月日
令和4年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202706990
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人がした土地及び建物並びに上場株式の譲渡による各譲渡所得については、租税特別措置法(措置法)第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項及び同法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》第1項並びに同法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第1項の各規定による分離課税ではなく、所得税法第33条《譲渡所得》第3項の規定を適用し、総合課税の譲渡所得として所得税額の計算をすべきである旨主張する。しかしながら、土地等及び建物等の各譲渡所得については、措置法第31条第1項又は同法第32条第1項において、また、上場株式等の譲渡所得については措置法第37条の11第1項において、所得税法第22条《課税標準》及び同法第89条《税率》並びに同法第165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》の規定にかからわず、他の所得と区分して、課税長期譲渡所得の金額の100分の15及び課税短期譲渡所得の金額の100分の30並びに上場株式等に係る課税譲渡所得の金額の100分の15に相当する金額に相当する各所得税を課する旨規定している。このように、土地等及び建物等並びに上場株式等の譲渡による各譲渡所得について、所得税法がその基本とする総合課税によることなく、分離課税により所得税額が課されることは、文理上明らかであり、更に、総合課税によることなく分離課税による課税制度が採られることとなった経緯からも、請求人がした土地及び建物並びに上場株式の譲渡による各譲渡所得に所得税法第33条の規定を適用することはできない。(令4. 6.28 熊裁(所)令3-10)

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支部名
東京
裁決番号
令030121
裁決年月日
令和4年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第2項(本件規定)第1号に規定する「金融商品取引業者」とは、日本国内の事業者を列挙しているにすぎず、原処分の対象となった銀行口座に係る海外銀行(本件各銀行)のようなグローバルな銀行についても当該規定を同様に適用して取り扱うべきであるところ、請求人が本件各銀行に委託した投資信託の譲渡(本件譲渡)は、本件規定の第1号に規定する「金融商品取引業者」への売委託により行われた上場株式等の譲渡に当たるから、当該譲渡によって、請求人には同条第1項に規定する「上場株式等に係る譲渡損失の金額」(上場株式等譲渡損失金額)に該当する損失が生じている旨主張する。しかしながら、原処分の対象となった期間において、本件各銀行は、本件規定の第1号に規定する「金融商品取引法第2条《定義》第9項に規定する金融商品取引業者」及び「同法第2条第11項に規定する登録金融機関」として登録されておらず、これらに規定する「金融商品取引業者」又は「登録金融機関」には当たらないことから、本件譲渡は、本件規定の第1号に規定する譲渡に該当せず、また、同規定の第1号以外の各号に規定する譲渡にも該当しないから、本件譲渡によって請求人に上場株式等譲渡損失金額は生じていない。(令4. 6. 1 東裁(所)令3-121)

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支部名
東京
裁決番号
令030119
裁決年月日
令和4年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人に係る特定外国子会社等であるシンガポールに所在する法人(本件法人)の主たる事業はコンサルティング事業であった旨主張する。しかしながら、本件法人の当事業年度における総収入金額のうち株式等の保有に係る収入金額の占める割合は85%を超える一方で、コンサルティング事業に係る収入金額の占める割合は約9.73%にすぎず、また、本件法人に係る業務の従事者は1名のみで、コンサルティング事業に係る業務に専従する従業員はなく、事務所等の固定施設を有していなかった。加えて、当事業年度におけるコンサルティング事業に係る売上先は本件法人がその株式を保有するグループ会社等に限られ、その金額は当該グループ会社等との業務委託契約に基づく定額報酬が含まれていたこと、また、当該コンサルティング事業に係る外注費(計4件)のうち2件はグループ会社等への再委託であったなど、本件法人におけるコンサルティング事業は、当該グループ会社等から業務を受託し、その一部をグループ会社等に再委託するというものであり、その収入や所得はそうした業態を色濃く反映したものであって、本件法人における株式等の保有に係る事業に附随したものと評価できる。これらの事情を総合的に勘案すれば、当事業年度における本件法人の主たる事業は、コンサルティング事業ではなく株式等の保有であったと認めるのが相当であり、本件法人は、当事業年度において外国子会社合算税制における事業基準を満たさないから、本件法人につき外国子会社合算税制の適用がある。(令4. 5.23 東裁(所)令3-119)

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支部名
東京
裁決番号
令030119
裁決年月日
令和4年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)(措置法)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》第8項の規定(ゆうじょ規定)は、「税務署長は、同条第7項の書面の添付がない確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかった場合においても、その添付又は保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があった場合に限り、同条第3項又は第5項の規定を適用することができる」と規定しており、今回の一連の申告においては、資料等の提出がなされており、かつ、保存もされているため、当該ゆうじょ規定の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、請求人に係る特定外国子会社等であるシンガポール所在の法人は、外国子会社合算税制における事業基準を満たさないから、この点について判断するまでもなく、請求人については措置法第40条の4第3項の規定の適用を受けることはできない。(令4. 5.23 東裁(所)令3-119)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030046
裁決年月日
令和4年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、生活のほとんどを譲渡した土地上に存する家屋(本件旧家屋)で過ごしていたことから、本件旧家屋は租税特別措置法第35条第2項第1号に規定する「居住の用に供している家屋」(居住用家屋)に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人の答述からすると、本件旧家屋とは別の家屋(本件新家屋)を建築後、租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前のもの。)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する所得税額の特別控除(住宅ローン控除)の適用が終了するまでの間は、請求人もその家族と共に本件新家屋を生活の拠点として日常生活を営んでいたと推認されること、②住宅ローン控除の適用終了後に、本件旧家屋の電気使用量が増加し、本件新家屋の電気使用量が減少したような事情はなく、また、住宅ローン控除の適用が終了した年には本件旧家屋におけるガスの供給が中止されていることからすると、住宅ローン控除の適用終了後に、請求人が、日常生活の拠点を本件新家屋から本件旧家屋に移したとは認められないこと、③本件旧家屋及び本件新家屋(本件各家屋)における電気の各使用量の水準は、本件新家屋がオール電化であることなどを考慮しても、請求人が住宅ローン控除の適用終了後も、本件旧家屋ではなく本件新家屋で、請求人の家族と共に日常生活を営んでいたことをうかがわせるものであること、④本件新家屋があるにもかかわらず、あえて同じ敷地内にある本件旧家屋に入居する動機があったとは認められないことなど、請求人及びその家族の日常生活の状況、本件各家屋への入居目的、本件各家屋の構造及び設備の状況等を総合的に考慮し、社会通念に従って判断すると、住宅ローン控除の適用終了後から譲渡までの間、請求人が、本件旧家屋を、真に居住の意思をもって客観的にある程度の期間継続して生活の拠点として利用していたとは認められないことから、本件旧家屋は、居住用家屋には該当しない。 (令4. 5.10 名裁(所)令3-46)

支部名
福岡
裁決番号
令030010
裁決年月日
令和4年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(本件譲渡土地)は、請求人の生活にとって欠かせない土地であり、長年、居住用家屋である建物(本件建物)の敷地の用に供してきたのであるから、本件譲渡土地の譲渡(本件譲渡)は、租税特別措置法(措置法)第35条第1項に規定する「居住用財産を譲渡した場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、自身の居住用家屋である本件建物の敷地の用に供されている土地から分筆した本件譲渡土地のみを譲渡しているのであって、本件建物及び本件譲渡土地を分筆した後の本件建物の敷地の用に供されている土地は譲渡していないのであるから、本件譲渡が措置法第35条第1項に規定する「居住用財産を譲渡した場合」に該当しないことは、同条第2項第1号の規定から一義的に明らかである。また、措置法第35条の規定の趣旨は、居住用財産を譲渡した場合における代替の居住用財産の取得の必要性への配慮にあると解されるところ、この規定の趣旨からしても、本件譲渡が同条第1項に定める「居住用財産を譲渡した場合」に含まれるとは解されない。(令4. 4.21 福裁(所)令3-10)

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支部名
広島
裁決番号
令030007
裁決年月日
令和4年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202711010
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、家屋(譲渡家屋)及びその敷地を譲渡した当時、譲渡家屋以外にも家屋(請求人家屋)を所有していたが、譲渡前の一定期間は、請求人家屋をほとんど利用しておらず、譲渡家屋の所在地を住民票上の住所と定め、専ら譲渡家屋で生活していたため、請求人の生活の拠点は譲渡家屋にあったといえるのであるから、租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定による特例(本件特例)の適用が認められる旨主張する。しかしながら、譲渡家屋における電気及び水道の使用状況が極めて少ないことからすると、生活の拠点が譲渡家屋にあったとする請求人の主張と整合せず、このことからすると、請求人の譲渡家屋への入居目的は、単に本件特例の適用を受けるためであったと認められ、真に譲渡家屋への居住の意思を持っていなかったことは明らかであるから、本件特例の適用は認められない。(令4. 4. 5 広裁(所)令3-7)

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支部名
東京
裁決番号
令030058
裁決年月日
令和4年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202703030
争点
27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国外に所在する賃貸用不動産である土地及び建物(本件物件)を一括取得しているところ、当該取得に当たって、不動産仲介業者から本件物件に係る売買契約(本件売買契約)において定められた代金総額の88%が建物の価格であるとの説明を受け、それに合意して本件物件を購入したのであり、本件物件の建物の購入の代価は代金総額の88%であることは明らかであるから、不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち損益通算の対象とならない土地等を取得するために要した負債の利子の額(土地等負債利子額)を計算するに当たっては、本件物件を取得するために要した負債の利子の額を本件物件の建物と土地の購入代価の比率(建物比率88%、土地比率12%)により按分して算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件物件の土地等負債利子額の計算に当たっては、本件物件の建物及び土地の各資産を取得するために要した負債の額がこれらの資産ごとに区分されておらず、これらの資産の別にその負債の額を区分することが困難であるから、その負債の額がまず本件物件の建物の取得の対価の額に充てられ、次に本件物件の土地の取得の対価の額に充てられたものとしてその額を算定することになるところ、本件においては、本件売買契約に関して作成された書類には、本件物件の代金総額しか記載がなく、また、本件の建物の代金額や本件物件の代金総額のうち当該建物の代金額の占める割合の記載もないなど、本件売買契約において本件物件の建物の価格は合意されなかったものと認められる。したがって、本件物件については、合理的な方法によって本件物件の代金総額をその土地及び建物の購入の代価に区分する必要があるところ、本件においては、所有者が請求人に変更された時点において国外の査定官が合理的な評価基準により評価した本件物件の土地及び建物の固定資産税評価額の価額比に基づき本件物件の土地及び建物の購入の代価を区分する方法によるのが合理的であると認められる。(令4. 2. 4 東裁(所)令3-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030015
裁決年月日
令和4年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①請求人の居宅の地代家賃及び水道光熱費のうち、事業占有割合及び事業利用割合の額、②通信費のうち、携帯電話の事業利用割合の額、③その他の各費用について、いずれも業務の遂行上必要な費用であり、そして、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額が、租税特別措置法第27条《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例》(本件特例)に規定する650,000円を超えることから、上記①~③の各費用を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①及び②については、請求人の主張を前提とすれば家事関連費に該当するところ、提出された資料等を十分考慮しても、請求人の事業(本件事業)に係る請求人居宅や携帯電話の利用状況等は明らかではなく、必要経費に該当するという根拠も明らかではない。そうすると、①及び②の各費用は、業務の遂行上必要であり、その必要な部分の金額が明確に区分されているとは認められないから、上記①及び②の各費用は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。また、その他の各費用については、支払の事実を確認できないものは必要経費に算入することはできず、提出された領収書等を合計しても、必要経費の額は650,000円に満たない。したがって、本件特例の適用により、事業所得の計算上必要経費に算入する金額は650,000円となる。(令4. 1.26 関裁(所)令3-15)

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支部名
東京
裁決番号
令030050
裁決年月日
令和4年1月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が外国子会社合算税制を適用して請求人に係る特定外国子会社等の課税対象金額に相当する金額を計算するに当たり、当該特定外国子会社等が保有していた取得条項付株式を発行法人の定款に定められた算定式に基づく金額で譲渡(本件譲渡)したことにより生じた所得の金額を含めて計算し、当該金額を雑所得の金額の計算上総収入金額に算入したことにつき、当該株式(本件譲渡株式)の譲渡の対価の額は適正な価額に比して低額であり、本件譲渡は低額譲渡に該当するから、当該課税対象金額に相当する金額は適正な価額により計算すべきである旨主張する。しかしながら、本件譲渡株式のような株式(証券取引所に上場されていない、現金による取得条項が付された、議決権に制約のある株式)の評価について法人税法に定めはないものの、仮に本件譲渡株式を普通株式と仮定した場合、本件譲渡株式は、法人税法上の有価証券の譲渡に関する一般的な取扱いにより、一定の条件の下、原則として財産評価基本通達に定める類似業種比準方式の例により評価されることになり、当審判所でその例により試算したところ、本件算定式に基づき算出された金額とその試算値との開差はさほど大きなものではなく、また、日本公認会計士協会が公表している「種類株式の評価事例」と題する報告書に、無議決権(議決権制限付)株式は普通株式に比較して価値が減少すると考えられることや、現金での取得条項付株式の価値評価に与える影響はマイナスと考えられることが記されていることなど、当審判所の調査及び審理に現れた全ての事情を斟酌しても、本件譲渡時に不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合、本件譲渡株式の本件譲渡時における適正な価額が本件譲渡に係る譲渡対価の額を上回るとも認められないから、本件譲渡は低額譲渡に該当するとはいえない。(令4. 1.20 東裁(所)令3-50)

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支部名
大阪
裁決番号
令030010
裁決年月日
令和3年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第1項の規定により譲渡所得に係る取得費に加算する金額(取得費加算相続税額)は、措置法第39条第8項が譲渡をした「資産」ごとに計算する旨を定めていることから、「株式」や「不動産」といった資産を単位として計算すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法その他関係法令は、譲渡所得の基因となった資産が有価証券である場合、その種類や銘柄が異なれば、別個の資産であることを前提としており、措置法第39条第8項に規定する「資産」の意義について、他の所得税法その他関係法令の規定と別意に解すべき特段の事情は認められないから、取得費加算相続税額を算出するに当たっては、その資産の種類にとどまらず、有価証券についてはその種類や銘柄を区別した、個別の譲渡資産ごとに計算すべきである。(令3. 9.30 大裁(所)令3-10)

支部名
東京
裁決番号
令030019
裁決年月日
令和3年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
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要旨

○ 請求人は、①請求人が取得した新築家屋(本件家屋)の検査済証(本件検査済証)によれば、本件家屋の床面積は50平方メートル以上であること、②ほかの官公庁等は本件検査済証の記載によって本件家屋の床面積を判断していることからすれば、本件家屋は、租税特別措置法施行令第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項第1号(本件規定)に定める1棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるものに該当する旨主張する。しかしながら、①本件規定の家屋とは、少なくとも不動産登記法に規定する「建物」であると解すべきであり、本件規定の家屋の床面積は、登記簿上表示される「建物」の床面積により判定すべきであるところ、登記簿上の本件家屋の床面積は50平方メートル未満である。また、②ほかの官公庁等が本件検査済証の記載によって本件家屋の床面積を判断したことは、上記の判断を左右するものではない。したがって、本件家屋は、本件規定に定める家屋には該当しない。(令3. 9. 3 東裁(所)令3-19)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
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要旨

○ 請求人は、民有地の買上げ事業に伴い買い取られた請求人所有の立木(本件立木)は文化財保護法第27条《指定》第1項に規定する重要文化財に指定されているといえるから、本件立木に係る補償金(本件立木補償金)は、租税特別措置法第40条の2《国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税》の規定(本件非課税規定)の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件立木は重要文化財の指定を受けておらず、本件立木の存する地域が文化財保護法第109条《指定》第1項の規定により重要な史跡として指定されたからといって、本件立木が文化財保護法第27条第1項の重要文化財の指定を受けたことにはならないから、本件立木補償金に係る所得に本件非課税規定の適用はない。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202709080
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/8交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、民有地の買上げ事業(本件事業)に伴い取得した、請求人所有の墳墓(本件墳墓)に係る補償金(本件工作物補償金)により、本件墳墓と同種の資産である新たな墳墓を取得しており、租税特別措置法第33条の2《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》第1項第1号に規定する場合に該当するため、本件工作物補償金は同項に規定する特例(本件交換特例)の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件事業は土地収用法又は都市計画法に規定する事業の認定を受けていないから、本件墳墓の取壊し及び移転は租税特別措置法第33条の2第1項柱書に規定する「交換処分等」には該当せず、本件工作物補償金に係る所得に本件交換特例を適用することはできない。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202709060
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、民有地の買上げ事業(本件事業)に伴い、請求人所有の墳墓(本件墳墓)の取壊し及び移転をしたことはその期限が定められた市との契約に基づくものであるから、租税特別措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第1項柱書に規定する「収用」に該当し、本件墳墓に係る補償金(本件工作物補償金)は、同項に規定する特例(本件代替特例)の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件事業は土地収用法又は都市計画法に規定する事業の認定を受けていないから、本件墳墓の取壊し及び移転は租税特別措置法第33条第1項柱書に規定する「収用」には該当せず、本件工作物補償金に係る所得に本件代替特例を適用することはできない。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)

支部名
広島
裁決番号
令020014
裁決年月日
令和3年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
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要旨

○ 請求人は、①国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー(本件作成コーナー)は、貸借対照表の各金額を入力しないまま青色申告特別控除の金額を650,000円と入力しても、エラー表示がないことに加え、貸借対照表を添付しなければ青色申告特別控除の金額は100,000円となる旨の注意喚起もないので問題がある旨、②原処分庁は、申告内容に何らかの誤りがあれば翌年分の確定申告書が提出されるまでの間に是正をすべきであるにもかかわらず、それをせず、さらに、平成30年分の上場株式等に係る譲渡所得の金額の誤りについて指導した際にも貸借対照表の添付がないことを見過ごして650,000円の青色申告特別控除の適用に関する指導をしなかったのであるから、過去の年分に遡って更正処分をすべきではない旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、納税者が本件作成コーナーを利用する場合であっても、納税者が自己の責任と判断で法令の規定に従って適正な申告をしなければならないのであるから、請求人の主張するような事情があったとしても、そのことは更正処分の違法理由とはならない。(令3. 6.24 広裁(所)令2-14)

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支部名
東京
裁決番号
令020094
裁決年月日
令和3年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
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要旨

○ 請求人は、税務署の職員から租税特別措置法(措置法)第35条(平成30年法律第7号による改正前のもの)《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(居住用財産控除規定)及び措置法第41条(平成31年法律第6号による改正前のもの)《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》の規定(住宅借入金等控除規定)は重複して適用できる旨の説明(本件説明)を受けたことにより、住宅借入金等控除規定の適用を受けるとして行った確定申告の年分(本年分)の前年分の所得税等について、居住用財産控除規定の適用を誤って選択したのであるから、前年分の所得税等について居住用財産控除規定の適用を受けないこととする修正申告をした場合には、本年分の所得税等について住宅借入金等控除規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、前年分の居住用財産の譲渡について居住用財産控除規定を適用することを選択したと認められる。そして、居住用財産控除規定の適用を受けるか否かは、納税者の選択に委ねるのが措置法の趣旨と解されるから、一旦請求人が居住用財産控除規定の適用を受ける旨の選択をして確定申告を行った以上、その選択を修正申告によって変更をすることはできない。よって、請求人は、居住用財産の譲渡について、居住用財産控除規定の適用を受ける旨の選択について変更することはできないから、請求人の主張はその前提を欠くものであり、本年分について住宅借入金等控除規定を適用することはできない。(令3. 6.18 東裁(所)令2-94)

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支部名
広島
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成31年法律第6号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第5項の規定(本件特例)の適用要件である、同条第7項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している」こと(連続申告要件)につき、平成29年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書に、同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が零円である旨記載した確定申告書付表を添付して提出し、その後において連続して平成30年分の所得税等の確定申告書を提出したから、連続申告要件を満たしている旨主張する。しかしながら、本件特例の適用は、同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき同条第7項に規定する明細書(譲渡損失計算明細書)の添付がある確定申告書を提出し(損失発生年分要件)、その提出後に連続申告要件を満たす確定申告書が提出されることを要件とすることからすると、譲渡損失計算明細書の添付があるというためには、譲渡損失計算明細書に同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額等の記載がなければならないところ、請求人は、損失が発生した平成29年分の確定申告書付表の「翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額」欄に零円と記載し、譲渡損失の金額を記載しなかったのであるから、請求人が平成29年分の所得税等の確定申告書に譲渡損失計算明細書を添付して提出したとは認められない。そして、その後にされた、国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなり、損失発生年分要件を満たしたが、当該更正より前に平成30年分の所得税等の確定申告書を提出しているから、連続申告要件を満たしていないことは明らかである。(令3. 5.20 広裁(所)令2-10)

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支部名
広島
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成30年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書に平成29年から繰り越される租税特別措置法(平成31年法律第6号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額を記載していなかったが、平成30年分の所得税等の更正の請求書に当該金額を記載したのであるから、これをもって租税特別措置法施行令(平成30年政令第145号による改正前のもの。)第25条の11の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第11項に規定する適用要件(申告書記載要件)を満たした旨主張する。しかしながら、請求人の平成30年分の所得税等につき、同条第5項の規定の適用要件である、同条第7項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している」ことは満たしておらず、請求人の本件30年分の所得税等の申告について、措置法第37条の12の2第5項の規定を適用することはできないから、争点2を判断するまでもない。(令3. 5.20 広裁(所)令2-10)

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支部名
大阪
裁決番号
令020050
裁決年月日
令和3年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
裁決事例集№122

要旨

○ 請求人は、原処分庁が特定外国子会社等に該当すると主張する外国法人(本件外国法人)について、租税特別措置法施行令第25条の22《特定外国子会社等の事業の判定等》第4項にいう統括会社に該当し、租税特別措置法第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》第3項の規定(本件適用除外規定)が適用される旨主張する。しかしながら、本件適用除外規定が適用される「統括会社」に該当するためには、「二以上の被統括会社・・・に対して統括業務を行っている」ことが要件となり、この「被統括会社」に該当するためには、当該法人に対して統括業務を行う特定外国子会社等によって一定割合以上の数又は金額の株式等を保有されていなければならないところ、外国法人A社については、その全株式を本件外国法人が全株式を保有しているものの、外国法人C社については、その全株式を外国法人B社が保有しており、本件外国法人が保有しているものではないから外国法人、C社は、そもそも本件外国法人の「被統括会社」には該当せず、その他、本件外国法人が他の被統括会社に対して統括業務を行っていることを認めるに足りる証拠はなく、本件外国法人は、「統括会社」に該当しない。したがって、請求人の所得税等の額の計算上、本件適用除外規定を適用することはできない。 (令3. 3.26 大裁(所)令2-50)

支部名
高松
裁決番号
令020009
裁決年月日
令和3年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、損益通算をすれば所得はないのであるから、所得のないところに課税すべきではない旨、また、原処分庁から約6年前に同じような事案で損益通算と繰越損を認めてもらったことがあり、その後、原処分庁には指導していないことの過失があるから、本件については、個別救済すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、前年分の確定申告書において、先物取引に係る雑所得等の金額を記載せず、先物取引の差金等決済に係る損失の金額に関する所定の明細書等の添付もしなかったのであるから、租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第1項に規定する繰越控除をすることはできず、また、仮に請求人の主張するような事実があったとしても、そのことは上記の結論を左右するものではない。(令3. 3. 5 高裁(所)令2-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令020037
裁決年月日
令和3年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成23年度税制改正により、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》(本件規定)第3項に規定する青色申告特別控除(本件特別控除)の控除額について、従前は、確定申告書に記載された金額に制限されていたものが、更正の請求によって適正に計算された正当額まで増額できるようになったことから、本件特別控除の適用要件は、更正の請求時に満たしていれば足りるところ、請求人は、更正の請求時には、本件特別控除の適用要件を満たしていたのであるから、更正の請求によって、本件特別控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、本件規定第5項は、①確定申告書に同条第3項の規定の適用を受けようとする旨及び②同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに③同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表及び損益計算書等の添付があり、かつ、④当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り適用する旨規定しているところ、青色申告特別控除制度の趣旨からすれば、同条の解釈は、租税負担公平原則に照らし、厳格に解すべきであり、特に、同条第5項は、明確で形式的な基準を規定していることからすれば、同項の文言どおり解釈すべきである。そうすると、上記①ないし④の要件は、期限内申告書の提出時に満たす必要があるものと解すべきであるところ、請求人の場合、所得税等の確定申告書提出時において、上記①ないし③までの要件がいずれも満たされていないことは明らかであるから、更正の請求において、事業所得の金額の計算につき本件特別控除を適用する余地はない。(令3. 2.15 大裁(所)令2-37)

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支部名
福岡
裁決番号
令020003
裁決年月日
令和3年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202713070
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項(本件特例)の表の第9号下欄に規定する土地及び建物に追加すべき土地等(本件取得資産)があるため、更正の請求により本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、租税特別措置法第37条の2《特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等》第2項に規定する修正申告において、本件取得資産を本件特例の適用を受ける買換資産とせず、また、本件取得資産に関する登記事項証明書その他取得をした旨を証する書類を提出していない。そうすると、本件特例の適用を受けるか否かは納税者の選択によるところ、請求人は本件取得資産について本件特例の適用を受けることを選択したとは認められないことから、請求人が修正申告において本件特例の適用を受けずに譲渡所得の金額の計算をしたことは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号にいう「納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」には該当しない。したがって、更正の請求により本件特例の適用を認めることはできない。(令3. 2. 1 福裁(所)令2-3)

支部名
名古屋
裁決番号
令020008
裁決年月日
令和3年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡したマンションの1室(本件マンション)が、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項の規定の適用を受けることのできる同条第7項に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、①一般に、都市生活における電気、ガス及び水道の利用状況は、利用されている場所での日常生活の状況を反映するものであることからすれば、電気、ガス及び水道が利用できない本件マンションの状況は、生活としての基本的な機能が欠けたものであるといえること、②請求人は、不動産仲介業者に対し、本件マンションが空き家であり、購入希望者に対する即時明渡しが可能であると伝えており、仮に請求人が本件マンションで起居していたとしても、本件マンションの売却が成約すれば直ちに本件マンションを明け渡すことができる程度の生活状況であったと認められることなどの事情からすれば、請求人は一時的に本件マンションを仮住まいとして使用していたにすぎず、また、上記本件マンションの状況からしても継続して生活ができる実体を具備していたものとはいえない。したがって、請求人が本件マンションを真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていたと認めることはできず、本件マンションは、租税特別措置法第41条の5第7項に規定する「その居住の用に供している家屋」には該当しない。(令3. 1.12 名裁(所)令2-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020005ほか 1件
裁決年月日
令和2年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、租税特別措置法第41条の19の4(令和2年法律第8号による改正前のもの)《認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除》第1項の控除の適用を受けた所得税等の確定申告書の記載等からすれば、翌年の所得税等の確定申告書において同条第3項の控除(本件繰越控除)を適用する意図があることは明らかであるから、当該確定申告書に本件繰越控除の適用を受ける旨の記載等がなかったことは、本来あるべき法令の適用の誤りによるものとして、本件繰越控除の適用について、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、請求人が提出した所得税等の確定申告書には、本件繰越控除の適用要件である記載及び添付がなく、また、そのことにやむを得ない事情も認められないことから、本件繰越控除の適用を受けることはできない。そうすると、請求人がした、本件繰越控除の適用を前提としない所得税等の確定申告は、法律の規定に従っていないものではなく、また、当該計算に誤りも認められないため、国税通則法第23条第1項第1号に規定する更正の請求をすることはできない。(令2.11.13名裁(所)令2-5)

支部名
東京
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和2年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、請求人が譲渡した資産(本件各譲渡資産)は、遺贈又は贈与により取得した財産であり、遺産分割に際して請求人が支払った代償金(本件支払代償金)は、本件各譲渡資産に対して支払われたものでないことは明らかであるから、本件各譲渡資産は、法令解釈通達「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(昭和46年8月26日付直資4−5ほか)39−7《代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算》(本件通達)に定める「代償金を支払って取得した相続財産」に該当せず、本件各譲渡資産に係る租税特別措置法(平成31年法律第6号による改正前のもの)第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第1項の規定による特例(本件特例)により譲渡所得の取得費に加算される相続税額(取得費加算額)は、本件通達に定める算式(本件算式)によって計算するべきではない旨主張する。しかしながら、①取得費加算額の計算上、相続税額に乗ずる割合の分母となる相続税の課税価格は、その者が相続等により取得した財産の価額の合計額によって構成される相続税額を算出するための計算上の数額であって、代償財産の交付をした者の相続税の課税価格は、代償分割の対象となった個々の財産ごとにその価額から対応する代償財産の価額を控除した金額を合計して算出されるのではなく、その者が相続等により取得した財産の価額の合計をする際に代償財産の価額を控除して算出することとされていること、②相続財産のうちどの財産を代償分割の対象とするかは共同相続人間において随意に決定することができるほか、必ずしも代償財産との対応関係が明確な場合ばかりとは限らず、対応関係の確認を逐一要求するのは納税者にも課税庁にも煩雑であることなどからすれば、当該割合の分母の価額は、代償財産を相続財産全体に割り付けて控除するものと考えるのが相当である。そうすると、本件特例の「相続税額のうち当該譲渡をした相続財産に対応する部分の金額」を算定するためには、代償財産の交付をした者の当該割合の分子の価額は、譲渡資産と代償財産との対応関係により区別することなく、譲渡資産の相続税評価額から、代償財産の交付を考慮しない場合の相続税の課税価格に算入された各資産の価額によりあん分した代償財産の価額を控除した価額とするのが相当である。したがって、本件各譲渡資産に係る取得費加算額は、本件算式により計算すべきである。(令2.8.21東裁(所)令2-10)

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支部名
仙台
裁決番号
令020002
裁決年月日
令和2年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集№120

要旨

○原処分庁は、請求人の診療所に勤務する医師(勤務医)を診療協力として別病院に外来患者の診療に従事させたことに伴い当該別病院から請求人が支払を受ける協力金(本件協力金)が、①当該別病院が委託費として経理処理したものであること、また、②当該別病院の経理担当者が、本件協力金について「勤務医の給与に充てるために支払ったものではない」旨証言していることを理由に、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第10条の5の3《雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》(本件特別控除)に規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当しないから、請求人に本件特別控除の適用はできない旨主張する。しかしながら、請求人と勤務医との雇用契約に賞与を支給する定めがないにもかかわらず、当該診療協力の回数に応じて請求人が勤務医に対して賞与を支給していたことは、本件協力金の支払を受けたために他ならないことから、本件協力金は、勤務医に対する賞与に充てるために当該別病院から支払を受けたものと認められる。したがって、本件協力金は、租税特別措置法第10条の5の3第2項第3号括弧書きに規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当し、請求人は本件特別控除の適用を受けることができる。(令2.7.7仙裁(所)令2-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010027
裁決年月日
令和2年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

〇請求人は、請求人がした株式等の譲渡は、持ち株会を通じて行ったものであり、当該株式の譲渡に係る所得は非課税である旨主張する。しかしながら、各種所得について非課税とされるためには、所得税法をはじめとする各種法律に規定する非課税の要件に該当する必要があるところ、株式の譲渡に係る所得について非課税とする法律の規定はないから、当該所得が非課税であるとはいえない。(令2.6.24名裁(所)令元-27)

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支部名
広島
裁決番号
令010016
裁決年月日
令和2年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711070
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/7特別控除額の計算
事例集登載頁
裁決事例集No.119

要旨

〇請求人が譲渡した土地(本件土地)の上には、居住の用に供している家屋(甲家屋)と居住の用に供していない家屋が建築されているところ、原処分庁は、両家屋の間に塀や障壁等が存在しないため、本件土地の租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例の対象となる譲渡所得の金額を、本件土地の譲渡所得の収入金額に、両家屋の延床面積の合計に占める甲家屋の延床面積の割合を乗じて算出した。しかしながら、家屋の建築面積が同じであっても、例えば、家屋の階数が違う場合には、階数の多い家屋の延床面積が広くなるため、階数が多い家屋に係る土地の譲渡所得の収入金額の方が多い結果となり、不合理である。したがって、そのような場合には、本件土地の譲渡所得の収入金額に、各家屋における各階の登記上の床面積のうち、建築面積に近似する床面積を、両家屋の各建築面積として用いるのが合理的であり、各家屋の建築面積に近似する床面積の合計に占める甲家屋の建築面積に近似する床面積の割合を乗じて算出することが合理的である。(令2.6.19広裁(所)令元-16)

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支部名
広島
裁決番号
令010016
裁決年月日
令和2年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.119

要旨

〇請求人は、請求人が所有し居住の用に供していた家屋(本件甲家屋)と請求人の子らが所有する家屋(本件乙家屋)とが2階部分で接合されていたこと等を理由として、併せて一構えの一の家屋と認められるから、本件甲家屋の敷地だけでなく、本件乙家屋の敷地(本件乙家屋敷地)についても租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)の適用がある旨主張する。しかしながら、本件甲家屋と本件乙家屋は、それぞれ玄関、台所、風呂及び便所を備え、電気、ガス、水道及び固定電話回線の各設備を有し、その規模、構造、間取り、設備等の状況からすれば、それぞれ独立した居住用家屋であることなどからすると、併せて一構えの一の家屋であるとは認められず、本件乙家屋敷地について本件特例を適用することはできない。(令2.6.19広裁(所)令元-16)

支部名
熊本
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和2年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、自己が代表を務める政党支部(本件支部)に対して寄附をし、当該寄附は租税特別措置法第41条の18《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除》第1項(本件特例)の規定に基づく「政治活動に関する寄附」に該当するから寄附金控除の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、請求人が本件支部及び自己の後援会(本件後援会)の事務担当者(本件担当者)に対して現金を交付した旨の答述を裏付ける客観的な証拠がない上、請求人と本件担当者との間には利害関係があるから、請求人から現金を交付されたとする本件担当者の答述も信用できないことなどに照らすと、請求人が本件担当者に現金を交付した事実は一部を除いて認められず、また、請求人が本件後援会に対してした寄附は、寄附金控除の対象とならないから、請求人が本件担当者に現金を交付した事実が認められるものについて、本件特例に基づく寄附金控除の適用を受けるためには、本件後援会ではなく、本件支部に対する寄附であると認められることが必要であるところ、請求人が交付した現金は本件支部に対する交付額と当該後援会に対する交付額とに明確に区分されたものではなく、当該交付の事実をもって本件支部に対する寄附があったと認めることはできない。(令2.4.15熊裁(所)令元-4)

支部名
東京
裁決番号
令010048
裁決年月日
令和元年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡したマンション(本件家屋)が、租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第2項に規定するその居住の用に供している家屋に該当する旨主張する。しかしながら、一般に都市生活における電気、ガス及び水道の利用状況は、その場所での日常生活の状況を反映するものといえるところ、請求人が居住していたと主張する期間に、本件家屋についてガス及び水道の使用契約を締結しておらず、また、使用契約を締結していた電気にしても、その使用量は、極めて少量にとどまっており、これらの状況からすると、請求人が本件家屋で日常生活を営んでいたと認めることは困難である。その上、請求人は、本件家屋に家財となり得る物品を配送させようとしたことはあるものの、これを取りやめて結局配送させておらず、リフォーム代の支払月日及び仲介業者の担当者に対する請求人の言動及び査定時の本件家屋の写真からうかがわれるとおり、リフォームを済ませた後、本件家屋は空き家状態であったと認めるのが相当であるから、本件家屋は、「その居住の用に供している家屋」には該当しない。(令元.12.10 東裁(所)令元-48)

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支部名
大阪
裁決番号
令010027
裁決年月日
令和元年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、先物取引における損失は実際に発生しており、更正の請求において所定の明細書等を添付して提出したのであるから、先物取引に係る雑所得等(雑所得等)の金額の計算上、租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第1項に規定する繰越控除(本件特例)を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、雑所得等に係る損失が生じた年分の所得税等の確定申告書に、当該損失の金額を記載していない上、所定の明細書等を当該確定申告書に添付せず、また、その翌年以降の年分の確定申告書に、雑所得等の金額及び前年分以前の雑所得等に係る損失の金額を記載していない上、所定の明細書等を添付していないから、当該損失の発生した翌年以降の所得税等において、本件特例の適用を受けるための法令上の要件を満たしておらず、本件特例を適用することはできない。(令元.12. 6 大裁(所)令元-27)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010008
裁決年月日
令和元年11月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集№117

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成30年法律7号による改正前のもの)第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》第1項が、源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額及びその所得の金額の計算上生じた損失の金額を除外したところにより、確定申告をすることができる旨規定していることについて、ここにいう確定申告とは、納税者が源泉徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得の金額(又は譲渡損失の金額)を初めて申告する時をいうものと解すべきであるから、国税通則法第19条《修正申告》に規定する修正申告も含むと解すべきと主張する。しかしながら、当該規定は、納税者が確定申告をする時点において、源泉徴収選択口座で生じた上場株式等の譲渡による所得の金額(又は譲渡損失の金額)を上場株式等に係る譲渡所得等の金額(又は譲渡損失の金額)に含めて確定申告をするか、それを除外して確定申告をするかを納税者の選択に委ねている趣旨と解されるところ、源泉徴収選択口座において生じた当該譲渡所得の金額(又は譲渡損失の金額)を上場株式等に係る譲渡所得等の金額(又は譲渡損失の金額)に含めずに確定申告をした場合には、納税者が、当該確定申告においては当該譲渡所得の金額(又は譲渡損失の金額)を含めないという選択をしたものといえるから、その後にされた、当該確定申告を前提とする更正の請求又は修正申告において、当該譲渡所得の金額(又は譲渡損失の金額)を上場株式等に係る譲渡所得等の金額(又は譲渡損失の金額)の計算上、算入することはできないと解される。(令元.11.28 名裁(所)令元-8)

支部名
東京
裁決番号
令010036
裁決年月日
令和元年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡した土地上に存する家屋(本件家屋)について、租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項及び同法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定による課税の各特例における「その居住の用に供している家屋」に該当する旨主張するとともに、本件家屋の近隣の所有していたマンション(本件マンション)は、資産として取得したにすぎず、居住の用には供していなかった旨主張する。しかしながら、①本件家屋における水道及びガスの使用量はほぼゼロで、電気の使用量も極めて少なく、請求人が本件家屋で日常生活を営んでいたとは認められないこと、②近隣住民らの答述等からすると、請求人は本件家屋の1階を車庫として利用していたにすぎないこと、③本件家屋は建築後60年を超えた木造家屋であり、風呂や洗濯機が壊れたままで日常生活を送るのに支障を来す状態であったこと、④本件マンションでは、電気、水道及びガスの継続的な使用実績があり、新聞の定期購読もされるなど請求人が日常生活を送っていたと認められることなどの諸事情を総合的に考慮すれば、請求人が本件家屋を生活の拠点として利用していたとは認められないから、本件家屋は「その居住の用に供している家屋」には該当しない。(令元.11.12 東裁(所)令元-36)

支部名
関東信越
裁決番号
令010015
裁決年月日
令和元年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)(措置法)第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第1項の規定による特例(本件特例)の適用を受けようとする年分(適用年分)の確定申告書の提出後でも、同条第2項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失金額が生じた年分(損失年分)及び適用年分の各更正請求書(本件各更正請求書)を同時に提出すれば、同条第3項に規定する本件特例の適用要件のうち「その後において連続して確定申告書を提出している場合」との要件を満たすことになる旨主張する。しかしながら、措置法第41条の15第3項に規定する本件特例の適用要件について、①適用年分の確定申告書が提出されるまでに、損失年分の所得税につき、国税通則法第23条に規定する更正の請求に基づく更正により、損失金額が確定していることとなり、②その後において連続して確定申告書を提出している場合であって、③本件特例の適用を受けようとする年分の所得税につき、同条第3項に規定する控除を受け金額の計算に関する明細書等の添付がある確定申告書を提出した場合にも、同項の本件特例が適用される手続要件を満たすと解されるところ、そもそも本件では、適用年分の確定申告書が提出されるまでの間に、損失年分の更正の請求に基づく更正により損失金額が確定しておらず、上記①を満たさない上、本件各更正請求書は適用年分の確定申告書の提出後に提出されたのだから上記②を満たすこともない。したがって、本件は本件適用要件の手続要件を満たさない。(令元. 9.25 関裁(所)令元-15)

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支部名
大阪
裁決番号
令010012
裁決年月日
令和元年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する控除(住宅借入金等特別控除)の対象とした家屋(本件マンション)に係る水道及びガスの使用量が極端に少ないのは、入浴や料理を本件マンションではほとんど行わなかったためであり、電気の使用量についても、持込食と就寝のみに断続的に生活していれば不自然でない程度には消費されているから、本件マンションは請求人の生活の場の一部として住宅借入金等特別控除の適用は可能である旨主張する。しかしながら、請求人が本件マンション購入前から居住の用に供している別のマンションの水道高熱費は、本件マンション購入後に大きく減少することはなかったことからすると、請求人は本件マンションに居住していたとは認められず、さらに、本件マンションでは生活に不可欠な水道がほぼ使用されておらず、およそ生活が営まれていたといえる状況になかったのは明らかであることから、請求人は、本件マンションを居住の用に供していなかったと認められる。したがって、請求人は住宅借入金等特別控除を適用することができない。(令元. 9. 3 大裁(所)令元-12)

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支部名
東京
裁決番号
令010009
裁決年月日
令和元年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集№116

要旨

○ 請求人は、各土地(本件各土地)に借地権を設定したのであるから、租税特別措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「譲渡をした資産」は、本件各土地の自用地としての価額に借地権割合を乗じた金額となるのであって、当該金額は、本件各土地の相続税評価額を上回ることとなることから、結局、「譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」は、本件各土地の相続税評価額の全額となる旨主張する。しかしながら、当該課税価格とはあくまで本件各土地に係る相続税評価額に基づく金額であって、本件の場合、「当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」は貸家建付地評価額である。また、本件においては、各借地権(本件各借地権)が本件各土地の全体に占める割合(本件割合)と、本件土地の周辺地域の借地権割合とを併せ考慮すれば、本件各借地権の設定契約により譲渡したものとみなされる本件各借地権の設定に係る対価は、本件各土地の権利の本件割合相当分に当たるものと認められる。したがって、「譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」として本件各借地権が本件各土地の相続税の課税価格のうちに占める価額とは、本件各土地が相続税の課税価格の計算の基礎に算入された価額すなわち貸家建付地評価額に本件割合を乗じた価額とするのが相当である。(令元. 7. 5 東裁(所)令元-9)

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支部名
東京
裁決番号
令010010
裁決年月日
令和元年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、各土地(本件各土地)に借地権を設定したのであるから、租税特別措置法施行令第25条の16《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第1項第2号所定の「譲渡をした資産」は、本件各土地の自用地としての価額に借地権割合を乗じた金額となるのであって、当該金額は、本件各土地の相続税評価額を上回ることとなることから、結局、「譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」は、本件各土地の相続税評価額の全額となる旨主張する。しかしながら、当該課税価格とはあくまで本件各土地に係る相続税評価額に基づく金額であって、本件の場合、「当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」は貸家建付地評価額である。また、本件においては、各借地権(本件各借地権)が本件各土地の全体に占める割合(本件割合)と、本件土地の周辺地域の借地権割合とを併せ考慮すれば、本件各借地権の設定契約により譲渡したものとみなされる本件各借地権の設定に係る対価は、本件各土地の権利の本件割合相当分に当たるものと認められる。したがって、「譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」として本件各借地権が本件各土地の相続税の課税価格のうちに占める価額とは、本件各土地が相続税の課税価格の計算の基礎に算入された価額すなわち貸家建付地評価額に本件割合を乗じた価額とするのが相当である。(令元. 7. 5 東裁(所)令元-10)

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支部名
東京
裁決番号
令010003
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人に係る平成27年法律第9号による改正前の租税特別措置法(措置法)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》第2項第1号に規定する外国関係会社(本件外国法人)は、同条第3項(適用除外規定)に定める「本店所在地国において…その事業の管理、支配及び運営を自ら行っているものである」(管理支配基準)という要件を満たすため、同条第1項の規定は適用されない(適用除外規定が適用される)旨主張する。しかしながら、本件の事業年度における本件外国法人は、その業務執行に関する意思決定及び当該意思決定に基づく具体的な業務の執行が請求人から独立して行われていたとは認められず、管理支配基準を充足しないから、その余の各実体的要件について判断するまでもなく、適用除外規定は適用されない。また、請求人は、平成29年法律第4号による改正前の租税特別措置法(平成27年改正後措置法)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》第8項の規定(ゆうじょ規定)は、平成27年の改正前の措置法の規定の適用を受ける事案についても遡って適用があると解すべきであり、請求人には確定申告書に適用除外に係る記載書面を添付しなかったことについて同項に規定するやむを得ない事情があるから、適用除外規定が適用される旨主張する。しかしながら、本件においては、上記のとおり、適用除外規定の適用がないこととなるので、平成27年改正後措置法が適用されない事案についてゆうじょ規定を遡及適用すべきか否かを検討するまでもない。(令元. 7. 2 東裁(所)令元-3)

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支部名
東京
裁決番号
令010003
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人に係る租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの)(措置法)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》第2項第1号に規定する外国関係会社(本件外国法人)について、本件外国法人が措置法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等(特定外国子会社等)に該当するか否かを判定する際の租税負担割合として、本店所在地国の法令に基づき計算された課税標準の額に対する実際に支払った法人所得税の額の割合を計算すると、100分の20を超えるため、本件外国法人は、特定外国子会社等に該当しない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令(平成27年政令第148号による改正前のもの)(措置法施行令)第25条の19《特定外国子会社等の範囲》第1項第2号に規定する「所得の金額」は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額を基礎として算出すべきであり、当該決算に係る財務諸表の一つとして作成された損益計算書に記載された当期純損益の金額に基づき、本件外国法人の租税負担割合を計算すると、100分の20以下となるため、本件外国法人は、特定外国子会社等に該当する。なお、請求人は、本件外国法人の損益計算書は、その本店所在地国の法令により作成が要求される税務上の書類ではないことから、当該損益計算書に記載された所得の金額は、措置法施行令第25条の19《特定外国子会社等の範囲》第2項第1号に規定する「当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額」にも当たらない旨主張する。しかしながら、外国関係会社がその本店所在地国における会計制度に従って決算を行っている場合には、当該決算が同条第2項第1号柱書に規定する「当該外国関係会社の当該各事業年度の決算」に当たるところ、本件外国法人についてみると、その本店所在地国における会計制度に従って本件事業年度の決算を行っているといえ、これに反する事情は認められない。(令元. 7. 2 東裁(所)令元-3)

支部名
高松
裁決番号
平300009
裁決年月日
令和元年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711990
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
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要旨

○ 請求人は、父(本件被相続人)から居住用家屋(本件家屋)を、母からその敷地(本件土地)を、いずれも相続により取得しており、当該2つの相続を基準として判断すると、請求人は、租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの。)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第3項に規定する、「相続による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人」に該当する旨主張する。しかしながら、本件家屋が被相続人居住用家屋に該当するというためには、同条第4項の規定により、請求人が本件家屋を取得した本件被相続人の相続(本件相続)の開始の直前において、本件家屋が本件被相続人の居住の用に供されていた家屋であり、かつ、本件家屋に本件被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことが要件となるところ、本件家屋には、本件相続の開始の直前において、本件被相続人のほか請求人の母も居住していたことから、本件家屋は被相続人居住用家屋には該当しない。そうすると、本件土地は、本件相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていないから、被相続人居住用家屋の敷地等には該当しない。したがって、請求人は、同条第3項に規定する、「相続による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人」には該当しない。(令元. 6.24 高裁(所)平30-9)

支部名
東京
裁決番号
平300157
裁決年月日
令和元年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
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要旨

○ 請求人は、①提出した確定申告書の誤りの原因は、請求人は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー(本件作成コーナー)を利用して作成しているところ、エラーメッセージが表示されない本件作成コーナーを公開している国税庁にあること、及び②原処分庁は誤りのある確定申告書の提出を受けながら、市役所から指摘されるまでこれに気付かず、その結果、何年も経過した後になって更正処分をするのは、職務怠慢によるものであるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、飽くまでも納税者は自らの判断と責任において適正な申告納税を行うべきであるところ、請求人の主張は、責任の所在が国税庁及び原処分庁にある旨の主張であって、これを採用することはできない。(令元. 6. 6 東裁(所)平30-157)

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支部名
大阪
裁決番号
平300076
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》に規定する特例(本件特例)の適用対象について、第一種金融商品取引業者(本件特例対象業者)への売委託により行う上場株式等の譲渡に係る損失の金額に限定されている趣旨は、これらの譲渡に関しては、支払調書制度が適用され、適正・公平な課税を実現することができることにあるとすれば、①本件特例対象業者の日本国外の店舗及び②本件特例対象業者以外の外国証券業者(本件外国証券業者)への売委託による譲渡ではいずれも支払調書は提出されないのに、②の譲渡についてのみ本件特例が適用されないこと及び本件外国証券業者への売委託による譲渡であっても、税務当局は日米租税条約を通じた情報交換等により支払調書と同等以上の情報を得られることからすると、請求人の平成27年分の上場株式等の譲渡に係る損失額(平成27年分損失額)に本件特例は適用できないとして更正処分(本件更正処分)をすることは、合理的な根拠のない差別であり、不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、処分を行うにつき、法の規定から処分行政庁に裁量権が付与されていると認められる場合において、処分行政庁の行った処分が、裁量権の逸脱又は濫用により違法であるとまではいえないものの、当該処分の基礎となる法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な裁量権の行使であることをいうと解されるところ、同条第2項は、本件特例適用業者への売委託により行う上場株式等の譲渡に係る損失の金額のみを対象とする旨規定しており、本件外国証券業者への売委託により行った譲渡により生じた平成27年分損失額に本件特例を適用できないことは明らかであるから、法律上、処分行政庁である税務署長に本件特例を適用するか否かの裁量権は付与されていない。したがって、本件更正処分が不当であるとはいえない。(令元. 6. 3 大裁(所)平30-76)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300034
裁決年月日
平成31年4月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、野菜を栽培していたから、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項に規定する「農業を営む個人」に該当し、同条に規定する特例の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、当該「農業を営む個人」とは営利を目的として、自らが米などの栽培等の方法等を決定して、栽培等し又は他人に栽培等させ、その栽培等に係る利益等を自己に帰属させることを継続的に行う者であるところ、請求人による野菜等の栽培は自家消費用としての栽培を超えるものではなく、請求人は、営利を目的として野菜等を栽培していたと認められず、当該「農業を営む個人」に該当しないから、当該特例の適用を受けることはできない。(平31. 4.19 関裁(所・諸)平30-34)

支部名
東京
裁決番号
平300125ほか 1件
裁決年月日
平成31年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、平成27年分の所得税等につき、源泉徴収の選択をした特定口座における特定口座内保管上場株式等の譲渡所得の金額を含めずに確定申告(本件申告)をしたことが租税特別措置法(措置法)第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》第1項の規定に従っている場合であっても、措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用をしていないために税額が過大となったときに更正の請求ができない旨を規定する法令もないこと、また、税務署が納税者に本件特例に関する法律を知らせる努力をしなかったこと等により、請求人が本件特例を知ることができなかった事情は同条第3項が規定する「やむを得ない事情」に該当することから、更正の請求によって、本件特例を適用することができる旨主張する。しかしながら、更正の請求に関して国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第1項第1号は、更正の請求が認められる事由として「納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」を要件としているところ、本件申告の内容は、措置法第37条の11の5第1項の規定に従って計算に誤りなく適法に申告されているのであって、通則法第23条第1項第1号に規定するいずれの要件にも該当しないのであるから、本件特例の適用を求めて更正の請求をすることはできない。なお、請求人が措置法39条第3項に規定する「やむを得ない事情」として主張する事情は、制度の不知という主観的なものにすぎず、そのことをもって「やむを得ない事情」があるということはできないし、本件は「やむを得ない事情」を判断するまでもなく、上記のとおり更正の請求ができる場合に該当しない。(平31. 4.10 東裁(所)平30-125)

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支部名
東京
裁決番号
平300101
裁決年月日
平成31年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、請求人が外国の証券業者の口座において保有する株式(本件株式)の譲渡により生じた損失の金額(本件株式譲渡損失金額)について、租税特別措置法第37条の12の2(平成29年法律第4号による改正前のもの)《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》の規定を目的論的解釈すると、当該証券業者が同条第2項第1号所定の金融商品取引業者等に該当しない場合であっても、同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額に該当する旨主張する。しかしながら、租税法規の解釈は、原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて目的的解釈が行われるべきであるところ、同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額は、同条第2項柱書において、上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げるものとし、証券業者を通じた譲渡については、同項第1号所定の金融商品取引業者等への売委託により行うものと、その範囲を限定した規定がされており、同条の規定は、その文理から意味内容は明確である以上、この文理解釈によるべきであるから、本件株式譲渡損失金額は、同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額に該当しない。(平31. 2.18 東裁(所)平30-101)

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支部名
東京
裁決番号
平300101
裁決年月日
平成31年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202702990
争点
27措置法関係/2配当所得/3その他
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第8条の4《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例》第1項(平成28年1月1日以後に支払を受ける配当等については平成30年法律第7号による改正前のもの、同日前に支払を受ける配当等については平成25年法律第5号による改正前のもの)の規定による特例(本件特例)の目的論的解釈をすると、請求人の保有する上場株式等の配当等に係る配当所得(本件配当所得)について、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書の提出(本件確定申告要件)をしていないという手続面から本件特例の適用がないとするのは、その制度趣旨に反する旨主張する。しかしながら、租税法規の解釈は、原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて目的的解釈が行われるべきであるところ、本件特例は、本件確定申告要件を満たしている場合に、本件特例の適用があるとされており、その文理から意味内容が明確である以上、この文理解釈によるべきであるから、本件配当所得について、本件特例の適用はない。(平31. 2.18 東裁(所)平30-101)

支部名
東京
裁決番号
平300092
裁決年月日
平成31年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、譲渡した土地上に存する家屋(本件家屋)について、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当する旨主張するとともに、①本件家屋での水道光熱費の使用が低調なのは、仕事が多忙であるとともに、両親から節約生活のしつけを受けていたためであること、②本件家屋等の売却に係る広告チラシに現況「空き家」、引渡時期「即時」としたのは、仲介業者の意向もあり、売却する上でより有利と思われるためであること、③居住するために本件家屋の片付けを行ったこと、④職場への住所変更手続がされていないのは担当事務職員の事務懈怠によるものであることなどを申述等する。しかしながら、①請求人が本件家屋に居住していたとする期間において電気の使用量は若干あるものの、水道及びガスの使用量はほぼゼロであること、②仲介業者は本件家屋の状況を実際に確認した上で、広告チラシに現況「空き家」、引渡時期「即時」と記載するとともに、本件家屋の外観及び内観を撮影した写真を掲載していること、③請求人は仲介業者に本件家屋の鍵を預けたままにしていたこと、④本件家屋の玄関周りの片付けをした事実は認められるものの、このことと居住していたこととは別であること、⑤職場の担当事務職員に事務懈怠は認められないこと、加えて、⑥近隣住民は請求人が本件家屋で生活していたのを見かけたことがないと申述していることなどの本件家屋の利用の実態等を総合勘案すれば、請求人が、本件家屋を生活の拠点として利用していたとは認められないから、本件家屋は「その居住の用に供している家屋」には該当しない。(平31. 2. 6 東裁(所)平30-92)

支部名
大阪
裁決番号
平300046
裁決年月日
平成31年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202711010
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
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要旨

○ 請求人は、譲渡者である被相続人(請求人の父)が、その所有する家屋及びその敷地(本件不動産)を治療のために離れている間に譲渡(本件譲渡)した場合であっても、同人が当該治療終了後に当該不動産に戻る意思を有していたのであれば、当該不動産は同人の居住用家屋に該当し、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項(本件特例)が適用できる旨主張する。しかしながら、本件被相続人は、心身の状況が悪化して介助が常に必要な状況になり、本件不動産において一人暮らしをすることが困難となったことから、通所介護施設のグループホームに入所した後、長期間の入所が可能な介護老人福祉施設に入居し、その後も、本件不動産には外泊をせず、電気や水道もほとんど使用していなかったことに加え、同人が、当該グループホームに入所した頃に、同人の住民登録における住所が本件不動産から異動され、その後本件不動産が存する地域の自治会費として空家相当分が概ね支払われていたことからすると、遅くとも当該介護老人福祉施設に入居した平成17年10月以降は、客観的にみて、同人が本件不動産をある程度の期間継続して生活の拠点にしていたとは容易には認め難い。したがって、本件不動産は、本件譲渡の日である平成26年11月において、本件被相続人の居住用家屋には該当せず、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。(平31. 1.18 大裁(所)平30-46)

支部名
大阪
裁決番号
平300045
裁決年月日
平成31年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202711990
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第3項の規定(本件特例)の立法趣旨が空き家発生の抑制であることからすると、形式的には被相続人居住用家屋とその敷地を売買した場合であっても、実質的には当該敷地のみの譲渡であるといえる場合には、同項第2号に規定する被相続人居住用家屋の取壊し等の後にする被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡(2号譲渡)の要件を満たすものというべきである旨主張する。しかしながら、2号譲渡は、措置法第35条第3項第2号の文理上、被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該被相続人居住用家屋の敷地の譲渡をいうものであり、本件特例は、本来課されるべき税額を政策的見地から特に減額するものとして措置法に規定された特例であり、条項で規定する文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解釈や類推解釈をすることは許されないものと解されるから、同号の文理に反する請求人の主張は採用することができない。(平31. 1.17 大裁(所)平30-45)

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支部名
東京
裁決番号
平300060
裁決年月日
平成30年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に係る特定外国子会社等(租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》第1項)に該当すると認定した法人の名義上の所有者にすぎないから、当該法人は請求人に係る特定外国子会社等には該当しない旨主張する。しかしながら、当該法人は、外国で設立された外国法人であり、当該外国の会社法において所得税法等の全ての適用が免除されていたのであり、かつ、請求人は、当該法人の全株式を保有していたのであるから、当該法人は、請求人に係る特定外国子会社等に該当する。そして、当該法人が作成した契約書上の記載等から、請求人が当該法人の名義上の所有者にすぎないと認めることはできず、また、仮に請求人が当該法人の株式の取得対価を出捐しておらず、また、当該株式の管理運用をしていなかったとしても、これらのことから直ちに請求人が当該法人の実質的株主であることが否定されるものでもない。(平30.11. 7 東裁(所)平30-60)

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支部名
東京
裁決番号
平300060
裁決年月日
平成30年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仮に、租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》(外国子会社合算税制)の適用があるとされた場合においても、特定外国子会社等に該当する外国法人(本件外国法人)が譲渡した株式(本件株式)の一部は、実質的に本件外国法人以外の法人(別法人)の所有に属するものであるから、本件外国法人の同条第2項第2号に規定する基準所得金額の計算上、当該部分の株式の譲渡に係る収益は、本件外国法人には帰属せず、当該別法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件外国法人は、本件株式の譲渡契約に基づき、その全ての株式を買受人に譲渡したところ、当該契約には本件株式の実質的所有者が本件外国法人であることが明記される一方、当該契約の当事者以外の別法人が本件株式の譲渡に関与した事実は認められない。したがって、本件株式の譲渡収入金額及び費用は本件外国法人に帰属する。(平30.11. 7 東裁(所)平30-60)

支部名
大阪
裁決番号
平300029
裁決年月日
平成30年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第41条の15《先物取引の差金等決済に係る繰越控除》第1項に規定する特例(本件特例)の適用に当たり、同条第3項に規定する「先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書等の一定の書類(損失金額計算明細書等)の添付がある確定申告書を提出し」(先物損失申告書提出要件)について、先物取引の差金等決済に係る損失金額(先物損失金額)が、更正の請求に基づかない更正処分により新たに生じた場合であっても、「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」41の15−1《更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合》(本件通達規定)により、確定申告書に損失金額計算明細書等の添付がなくても先物損失申告書提出要件は充足されると主張する。しかしながら、請求人は、先物取引に係る損失が発生した年分(損失発生年)の確定申告書に損失金額計算明細書等を添付しておらず、また、本件通達規定は、更正の請求に基づかない更正処分により先物損失金額が生じた本件の場合には適用されないことから、損失申告書提出要件を満たさない。また、請求人は、同項に規定する「連続して確定申告書を提出している場合」(連続提出要件)について、先物取引の差金等決済に係る損失金額が発生した年度からその繰越控除を行う年度までの各年分の確定申告書の提出があれば足り、申告書の提出日の先後関係が要求されるものではないと主張する。しかしながら、同項が「その後において連続して確定申告書を提出している場合」と規定しており、文理上、先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分についての損失金額計算明細書等の添付のある確定申告書の提出が、当該損失の金額を繰越控除する年分の確定申告書より先である旨を意味することは明らかである。したがって、本件の先物損失金額については、本件特例を適用することはできない。(平30.10.29 大裁(所)平30-29)

支部名
大阪
裁決番号
平300023
裁決年月日
平成30年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得関係)の取扱いについて(平成14年6月24日付課資3−1ほか3課共同国税庁長官通達)37の12の2−5《更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合》(平成27年7月7日付課資3−4ほか3課共同国税庁長官通達による改正前のもの)(本件通達規定)が定める更正の請求に基づく更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があるとされた場合には、当該更正の請求以後連続して確定申告書を提出していなくても、租税特別措置法(平成25年法律第5号改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項に規定する特例(本件特例)が適用できる旨主張する。しかしながら、同条第8項は、本件特例の適用要件として①上場株式等に係る譲渡損失の金額が発生した年分の所得税について当該譲渡損失の金額に関する計算明細書等の添付がある確定申告書を提出し(譲渡損失申告書提出要件)、かつ、②その後において連続して確定申告書を提出している場合であって(連続提出要件)、③本件特例の適用を受けようとする年分の確定申告書に控除を受けようとする金額の計算明細書等の添付があることを求めているところ、本件通達規定は、譲渡損失申告書提出要件を緩和するものであり、連続提出要件を緩和するものではないから、本件通達規定に定める更正の請求に基づき更正がされ、新たに当該譲渡損失の金額があることとなったとしても、その更正の請求が、当該譲渡損失の金額を株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する年分の確定申告書の提出より先に行われていない限り、連続提出要件は充足されず、本件特例は適用されない。(平30.10. 3 大裁(所)平30-23)

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支部名
東京
裁決番号
平300042
裁決年月日
平成30年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条の18の3《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除》第1項の規定(本件税額控除規定)は、所得税法第78条《寄附金控除》第1項の規定(本件寄附金控除規定)の適用を受けるものを除いたものをその対象としていることから、請求人が支出した寄附金のうち、本件寄附金控除規定の適用を受ける寄附金は本件税額控除規定に規定する税額控除対象寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、個人がある年中に支出した本件税額控除規定の第1号及び第2号の規定に該当する特定寄附金のうちから任意にものについて本件寄附金控除規定を適用し、その他の寄附金に本件税額控除規定を適用することはできないというべきであるところ、請求人は、その支出した一方の寄附金について本件税額控除規定を適用したものの他方については本件寄附金控除規定を適用し、租税特別措置法第41条の18の3第2項に規定する申告手続が行われていない。したがって、本件税額控除規定を適用することはできない。(平30.10. 1 東裁(所)平30-42)

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支部名
福岡
裁決番号
平300004
裁決年月日
平成30年9月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№112

要旨

○ 請求人らは、請求人らが譲渡した土地(本件土地)について、本件土地上には請求人らが日常生活を営んでいた建物(本件母屋)及びその他2棟の建物(本件各別棟)の3棟の建物(本件各建物)があったが、本件各別棟のうち一部は貸家としていたものの、本件土地に係る譲渡契約の時点では入居者はおらず、本件各別棟の貸家以外の部分は物置として利用していたから、本件各別棟は、本件母屋と一体とみなされる居住用家屋であり、本件各建物の敷地の用に供されていた本件土地の全てに租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)を適用できる旨主張する。しかしながら、本件各建物は、その規模、構造、間取り、設備等を考慮すれば、それぞれ独立して居住の用に供し得る機能を有する居住用家屋であることが認められる、本件各建物を併せて一構えの家屋であるとも認めることはできないから、本件特例の適用対象となる家屋は、請求人らが日常生活を営んでおり、主として居住の用に供していた本件母屋に限られる。そして、本件特例の適用対象となる土地は、本件土地の全てではなく、請求人らが日常生活を営んでおり、主として居住の用に供していた本件母屋の敷地の用に供されていた部分のみに限られる。なお、本件土地のうち本件特例が適用される範囲は、本件土地の面積に本件各建物の合計建築面積に占める本件母屋の建築面積の割合を乗じた面積である。(平30. 9.27 福裁(所)平30-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平300012
裁決年月日
平成30年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①平成25年分ないし平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を同時に提出(平成27年分は再提出)しているから、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項に規定する「上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合」に該当する旨主張し、②仮に上記規定に該当しないとしても、請求人は上記規定を知らなかったのであり、同条9項において準用する同条4項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成25年分及び平成26年分の確定申告書を提出する前に平成27年分の確定申告書を提出しているのであるから、「その後において連続して確定申告書を提出している」ことにはならない。また、②同条4項に規定する「やむを得ない事情」とは、客観的にみて納税者の責めに帰することのできない事情をいい、納税者の不注意や単なる法の不知といった主観的な事情は含まれないものと解されるから、請求人の主張する税法の不知という事情は「やむを得ない事情」に該当しない。(平30. 8.29 大裁(所)平30-12)

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支部名
東京
裁決番号
平300022
裁決年月日
平成30年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成25年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書には租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)(措置法)第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第3項に規定する「損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令に定める書類」(発生明細書)を添付しなかったものの、その後、平成24年分の所得税の更正の請求書には発生明細書を添付して提出したのであるから、平成25年分の所得税等においては、同条第1項に規定する特例(本件特例)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、同条第3項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」とは、更正の請求に基づく更正により新たに先物損失金額があることとなった場合では、当該更正により新たに先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった後に、その後の年分の確定申告書が連続して提出される場合をいうのであるから、本件のように更正の請求に先立って後続年分の確定申告書が既に提出されている場合にはその連続性が否定され、更正の請求に係る年分の損失金額について本件特例の適用要件を満たさないことは明らかである。この点に関する請求人の主張は採用できない。(平30. 8. 1 東裁(所)平30-22)

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支部名
東京
裁決番号
平300008ほか 1件
裁決年月日
平成30年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№112

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」には定義規定が置かれておらず、請求人が既存住宅(本件住宅)の取得(本件取得)の際に支払った不動産仲介手数料(本件仲介手数料)は同項に規定する住宅の取得等に係る費用の額に含まれるところ、本件仲介手数料には新消費税率による消費税等の額が含まれているから、本件取得は同項に規定する特定取得に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」とは、居住用家屋の新築若しくは既存住宅の取得に係る対価の額又は増改築等に係る費用の額をいうと解するべきであるから、請求人の主張は採用できない。そして、請求人は、本件住宅を消費税等の負担なく取得したのであるから、本件取得は同項に規定する特定取得には該当せず、このことは、本件仲介手数料に含まれる消費税等の額の合計額が新消費税率により課されるべき消費税等の額に相当する税額であるか否かによって左右されない。(平30. 7. 5 東裁(所)平30-8)

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支部名
東京
裁決番号
平290140
裁決年月日
平成30年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡した家屋(本件家屋)は、子との同居が目的で購入し、その後短期間であっても実際に居住したのであるから、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項(本件特例)に規定する「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、妻を旧住所地の家屋に残したまま、請求人に係る本件家屋への住民票の住所変更の手続を行い、それ以外の住所変更に伴う諸手続は行わず、また、本件家屋の利用期間は約3週間とごく短期間等であったという状況に加え、本件家屋の近隣住民に対しても引越しの挨拶を行うこともなく、前所有者の表札も付けたままであり、食事も入浴も外で済ませることが多く、洗濯については本件家屋ではしていなかったなどの請求人の答述を考慮すれば、本件家屋の使用の態様は、一時的に出入りしていたことは認められるとしても、ある程度の期間継続して生活の拠点として使用していたとは認め難い使用状況であったといえる。また、本件の事実関係において、請求人は子から同居の同意が得られる可能性はほぼないものと理解していたという状況を前提とすると、請求人に居住の意思があったともいえない。これらのことを併せ考慮すれば、請求人は、本件家屋について、真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていたことはないと認められる。(平30. 6.14 東裁(所)平29-140)

支部名
大阪
裁決番号
平290079
裁決年月日
平成30年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、負担付贈与により取得した既存住宅(本件家屋)について、租税特別措置法(措置法)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除の適用対象から除かれる同項に規定する贈与により取得した既存住宅には当たらず、本件家屋について住宅借入金等特別控除の適用がある旨主張する。しかしながら、負担付贈与は、民法上贈与の一種とされており、また、住宅借入金等特別控除に関する措置法の規定において、措置法第41条第1項に規定する「贈与」から負担付贈与を除外する旨の明文の規定はないことからすれば、同項に規定する「贈与」には負担付贈与も含まれると解するのが相当である。したがって、本件家屋については、措置法第41条第1項に規定する贈与により取得した既存住宅に該当し、住宅借入金等特別控除の適用はない。(平30. 6. 1 大裁(所)平29-79)

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支部名
東京
裁決番号
平290113
裁決年月日
平成30年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告書に租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第13項各号に掲げる事項の記載がなかったのは、会計ソフトの操作ミスによるものであるから、同条第9項の「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、同項の「やむを得ない事情」とは、天災、交通途絶その他の納税者の責めに帰することのできない客観的な事情をいい、納税者の法の不知や事実の誤認等の主観的な事情はこれに当たらないと解されるところ、請求人が主張する事情は、請求人の税務代理人ひいては請求人の不注意という主観的事情にとどまるものであって、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には該当しないというべきであるから、「やむを得ない事情」があるとは認められない。(平30. 4.12 東裁(所)平29-113)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290043
裁決年月日
平成30年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する控除(本件特別控除)の対象となる家屋の取得から除かれる配偶者からの取得や贈与による取得には、配偶者から家屋等の持分の負担付贈与を受ける場合は含まれず、また、同項に規定する「贈与」には負担付贈与は含まれないから、請求人がその配偶者から取得した家屋等の持分(本件持分)については、本件特別控除が適用される旨主張する。しかしながら、措置法第41条第1項及び租税特別措置法施行令第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第3項第1号の規定は、本件特別控除の対象となる家屋の取得について、生計を一にする親族からの取得を除くとしており、本件持分の取得は、本件持分の取得時において、また、その後においても引き続き請求人と生計を一にする親族たる配偶者からの取得であるから、本件特別控除の対象となる家屋の取得とはならず、本件特別控除の適用はない。(平30. 3.27 関裁(所)平29-43)

支部名
大阪
裁決番号
平290059
裁決年月日
平成30年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、平成27年分の所得税等の確定申告において、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項の規定(本件特例)を適用するに当たり、その要件となる上場株式等に係る譲渡損失が生じた年分の後の平成25年分及び平成26年分の各確定申告書(本件両年分申告書)の提出を国税電子申告・納税システム(e-Tax)により行っていた旨主張する。しかしながら、e-Taxには、請求人が送信したと主張する本件両年分申告書に係るデータを受け付けた記録は存在せず、e-Taxの受付システムにおける請求人のメッセージボックスには、当該データの受信通知がなく、請求人が本件両年分申告書を原処分庁に提出した事実は認められないことから、請求人は、平成27年分の所得税等の確定申告において、本件特例を適用することはできない。(平30. 3.13 大裁(所)平29-59)

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支部名
東京
裁決番号
平290096
裁決年月日
平成30年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202706990
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する要件を満たさない場合でも、そのことについて善良な納税者として救済されるべき事情があるときは、同条第4項の規定により、同条第1項の規定の適用が認められる旨主張する。しかしながら、同条第4項は、同条第1項に規定する実体要件を満たすにもかかわらず、同条第3項に規定する手続要件を満たさない場合(確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合)の規定であるところ、本件では、同条第1項に規定する実体要件を満たしていない一方、同条第3項に規定する手続要件を満たしている(確定申告書の提出があるとともに、同申告書に特定の適用を受けようとする旨の記載及び内訳書の添付がある。)のであるから、請求人について同条第4項の規定の適用がないことは明らかである。(平30. 3. 7 東裁(所)平29-96)

支部名
高松
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成30年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(本件土地)の上に存していた家屋(本件家屋)が、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項(本件特例)に規定する居住の用に供している家屋に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件家屋に入居したと主張する日以前から、不動産仲介業者に本件土地の売却を依頼していたこと、また、請求人が本件家屋を居住の用に供していたと主張する期間、本件家屋では、電気及び水道の使用実績がない一方、請求人が所有する甲家屋及び乙家屋では、相当程度の使用実績があることからすれば、本件家屋は、請求人が真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていたものとは認められない。したがって、本件家屋は、居住の用に供している家屋には該当せず、本件土地の譲渡所得について本件特例を適用することはできない。(平30. 3. 5 高裁(所)平29-4)

支部名
東京
裁決番号
平290079
裁決年月日
平成30年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、請求人が相続により取得した家屋(本件家屋)について、これを譲渡するまで請求人の生活の拠点であったから、租税特別措置法(平成28年法律15号による改正前のもの。)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、本件家屋の公共料金に係る各使用量、クレジットカードや請求人が利用していたスポーツクラブの各利用状況及び近隣住民の答述等から伺われる請求人の日常生活の状況や本件家屋の利用の実態等の諸般の事情を総合勘案すれば、本件家屋は、請求人が真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていたとは認められず、本件家屋は「その居住の用に供している家屋」には当たらない。(平30. 2. 2 東裁(所)平29-79)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290032
裁決年月日
平成30年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の表の第9号下欄に規定する建物(本件買換資産)の建設用地に所在していた既存の建物の取壊し費用(本件費用)について、当該既存の建物を取り壊さなければ本件買換資産を建設することができなかったのであるから、本件費用は、本件買換資産の取得価額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件費用は、既存の建物を取り壊すための支出であって、本件買換資産の価値を変動させるものではないから、本件買換資産の客観的価格を構成する取得代金に当たらず、また、建物の取得に通常要する費用ではないことから、本件買換資産を取得するための付随費用ということもできない。したがって、本件費用は、本件買換資産の取得価額には含まれない。(平30. 1.30 関裁(所)平29-32)

支部名
大阪
裁決番号
平290048
裁決年月日
平成30年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①土地の譲渡について、確定申告書では、租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)(措置法)第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》の規定(本件特例)及び同法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の規定(買換特例)を適用したが、譲渡の翌年中に買換資産を取得しなかったとして提出した修正申告書(本件修正申告書)においては買換特例を適用していないので、両特例の重複適用が特例の屋上屋を重ねることとなり適当ではないという同法第31条の2第4項の趣旨に反しないから本件特例の適用を認めるべきである、また、②譲渡の翌年中に買換資産を取得する予定の場合は、取得期限前には買換特例の適用の可否が確定しないから、確定前に買換特例と本件特例のいずれかを選択させることは不当である旨主張する。しかしながら、上記①の点については、同法第31条の2第4項に規定する「(措置法)第37条(中略)の規定の適用を受けるとき」とは、納税者が、当初の申告において、その有する土地につき、将来買換資産を取得する見込みであるとして買換特例を適用したが、その後、買換資産を所定の期間内に取得しなかったため、同法第37条の2《特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等》第2項第2号の規定による修正申告書(義務的修正申告書)を提出した場合を含むものであること、買換特例を適用する当初の確定申告が瑕疵なく行われた場合には、納税者はこれを自由に撤回できないものと解されること及び、措置法には、当初の申告において買換特例の適用を選択した後、買換資産を取得しなかったとして義務的修正申告書を提出した場合について、買換特例に代えて本件特例を適用することを認める旨の規定が存在しないことから、本件修正申告書において、本件特例を適用できない。また、上記②の点については、納税者において、買換特例の適用の可否が確定する前に買換特例か本件特例のいずれかの特例の適用を選択することは、自己の判断と責任において適正な申告をすることが求められる申告納税制度の下においては、必ずしも不当であるとはいえず、義務的修正申告書をその提出期限内に提出した場合には、当該義務的修正申告書が期限内申告書とみなされ、過少申告加算税や延滞税が課されないこととなり、請求人の主張するような事情について一定の配慮がされていることからも不当であるとはいえない。(平30. 1.25 大裁(所)平29-48)

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支部名
福岡
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成30年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集№110

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項に規定する課税の特例(本件特例)の適用に当たり、免税の対象となる事業所得の金額は、売却損の生じた免税対象飼育牛(売却損牛)を含めずに計算すべきである旨主張する。しかしながら、同項の規定の文理に照らし、同項に規定する「その売却により生じた事業所得」の計算上、売却損牛に係る収入金額及び必要経費を除外してこれを計算することが許容されていると解する余地はなく、したがって、当該事業所得の金額を計算するに当たっては、個々に売却損が生じたか否かにかかわらず、全ての免税対象飼育牛が対象とされるべきである。(平30. 1.22 福裁(所)平29-5)

支部名
東京
裁決番号
平290073
裁決年月日
平成30年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が売却した家屋(本件家屋)は、本件家屋の賃貸借契約終了後、請求人が住民票上の住所とし、電気、水道及びガスについて自己名義で契約を締結して、継続的に居住する意思で本件家屋において起居していたから、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する「その居住の用に供している家屋」である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件家屋の賃貸期間中から一貫してその売却に向けた行動をとっており、本件家屋では風呂、トイレ、照明等を使用しておらず、その滞在時間も午前零時頃から午前6時頃までに限られており、本件家屋には家財道具や固定電話を設置せず、請求人が本件家屋に入居した目的は主に放火や空き巣による被害を防止するためであると答述するのであって、他に生活の拠点として本件家屋を使用していたとの証拠もない。そして、請求人は、本件家屋を住民票上の住所としていた期間においても、住民登録異動前の家屋を継続して賃借して電気、ガス及び水道を従前と同様に使用しており、請求人が飼育していたペットや家財道具を当該家屋に残し、郵便、金融機関及びクレジットカードの登録住所を本件家屋に変更しなかったというのであるから、請求人の日常生活の状況、本件家屋への入居の目的、本件家屋の構造及び設備の状況その他諸般の事情を本件特例の趣旨に沿って総合勘案すると、請求人は、本件家屋を売却することを前提に、それまでの間、本件家屋の現状を維持する目的で一時的に使用していたにすぎず、本件家屋を真に居住の意思をもって客観的にある程度の期間継続して生活の拠点としていたとはいえない。したがって、本件家屋は、措置法第35条第1項に規定する「その居住の用に供している家屋」には該当しない。(平30. 1.12 東裁(所)平29-73)

支部名
大阪
裁決番号
平290035
裁決年月日
平成29年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項(住宅借入金等特別控除)の規定の適用に係る居住用家屋(本件家屋)に引き続き居住することができなくなった事情として、生計維持のための転職や次男の登校拒否の改善をあげ、租税特別措置法通達41−2《引き続き居住の用に供している場合》(1)(本件通達)に定める「やむを得ない事情」があったと主張する。しかしながら、請求人が主張する事情の根拠となる事実を認めるに足る証拠はなく、仮に当該事実が認められたとしても、当該転居の当時、請求人に、転居しなければ雇用関係の維持、生命身体の安全といった利益に準ずる利益を喪失するおそれがあることが客観的に明らかな事情が存していたとは認められず、また、次男の登校拒否の改善という事情が解消した後も、請求人は本件家屋に居住していなかったのであるから、請求人の主張する事情は、本件通達にいう「やむを得ない事情」に当たらず、「やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるとき」にも当たらない。したがって、請求人が引き続き本件家屋を居住の用に供していたとは認められない。(平29.12. 1 大裁(所)平29-35)

支部名
札幌
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第10条の5の3《雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》(本条)第4項後段に規定する「当該確定申告書に添付された書類」には、青色申告決算書など確定申告書に添付すべき書類が含まれると解すべきであり、本条第1項に規定する特別控除(本件特別控除)の金額の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額は、請求人が所得税等の各確定申告書に添付した各青色申告決算書(本件添付書類)に記載した給与支給総額を基に算出することができるから、更正の請求において本件特別控除の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件特別控除について、本条第1項の規定により控除を受けることができる金額は、「確定申告書に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額」に限られるところ、その適用を受けられるのは、本条第4項前段に規定する「第1項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類」の添付がある場合に限られるものと解するのが相当である。そして、本件添付書類には、上記「雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細」のいずれの記載もないのであるから、仮に本件添付書類を基に雇用者給与等支給増加額を算出することができたとしても、そのことをもって本件特別控除の適用を受けることはできない。(平29.10.31 札裁(所)平29-2)

支部名
大阪
裁決番号
平290024
裁決年月日
平成29年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項は、特定取得を「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」に新消費税率による消費税等に相当する税額が含まれている場合の当該取得等をいう旨規定するとした上で、請求人が既存住宅(本件住宅)の取得(本件取得)に伴い支払った不動産仲介手数料(本件仲介手数料)には新消費税率による消費税等が含まれているから、本件取得は同項に規定する特定取得に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する特定取得とは、居住用家屋の新築若しくは既存住宅の取得に係る対価の額又は増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等の合計額が、新消費税率により課されるべき消費税額等の合計額に相当する額である場合における住宅の取得等であると解するのが相当であり、請求人は個人間の売買により本件住宅を消費税等の負担なく取得しているから、本件取得は同項に規定する特定取得には該当しない。本件仲介手数料は、本件住宅の取得に係る費用であると認められるから、それに含まれる消費税額等の合計額が新消費税率により課されるべき消費税等の額に相当する税額であることは、本件取得が特定取得に該当しないという認定を左右しない。(平29.10.11 大裁(所)平29-24)

支部名
仙台
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成29年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202706040
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(本件土地)を相続により取得し、相続税の申告の際、当該相続開始時の相続税評価額(本件相続税評価額)を本件土地の財産の価額として申告し、本件相続税評価額に基づき相続税が課税されているのであるから、本件土地の譲渡による分離長期譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、本件相続税評価額を基に算出した価額となる旨主張する。しかしながら、本件土地は、請求人が相続により取得したものであることから、その取得費については、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》第1項の規定により、被相続人が取得した価額等を引き継ぐこととなるのであって、本件相続税評価額を基に算出した価額を取得費とする旨の法令の規定は存在しない。そして、分離長期譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、租税特別措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》第1項の規定及び租税特別措置法通達31の4−1《昭和28年以後に取得した資産についての適用》の定めにより、概算取得費が実額取得費に満たないことが証明された場合は実額取得費を採用することとなるが、請求人は、本件土地の実額取得費を明らかにする証拠を提出せず、概算取得費が実額取得費に満たないことが証明されたとは認められない以上、本件土地の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、概算取得費とするのが相当である。(平29. 6.26 仙裁(所)平28-12)

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支部名
東京
裁決番号
平280139
裁決年月日
平成29年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、平成23年分及び平成24年分の上場株式等に係る譲渡損失について、その後の年分の確定申告書を提出した後に、本件23年分の更正の請求及び本件24年分の更正の請求を行っているところ、これらの請求に対して更正処分があったことから、租税特別措置法(措置法)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項の要件はいずれも満たされた旨主張する。しかしながら、明細書の添付がなく提出された確定申告書につき国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合における、措置法第37条の12の2第8項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」とは、当該更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった後に、その後の年分の確定申告書が順次連続して提出される場合をいうものであるところ、請求人がこれに該当しないことは明らかであり、平成25年分及び平成26年分において措置法37条の12の2第6項の適用は認めらない。(平29. 6.14 東裁(所)平28-139)

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支部名
東京
裁決番号
平280140
裁決年月日
平成29年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、平成23年分の上場株式等に係る譲渡損失について、その後の年分の確定申告書を提出した後に、本件23年分の更正の請求を行っているところ、当該請求に対して更正処分があったことから、租税特別措置法(措置法)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項の要件はいずれも満たされた旨主張する。しかしながら、明細書の添付がなく提出された確定申告書につき国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合における、措置法第37条の12の2第8項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」とは、当該更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった後に、その後の年分の確定申告書が順次連続して提出される場合をいうものであるところ、請求人がこれに該当しないことは明らかであり、平成25年分において措置法37条の12の2第6項の適用は認めらない。(平29. 6.14 東裁(所)平28-140)

支部名
東京
裁決番号
平280137ほか 1件
裁決年月日
平成29年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内で譲渡した、国外において額面金額から割り引かれて発行され、かつ、利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の16《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第1項第1号(本件規定)は「割引の方法により発行される公社債で国外において発行されるもの」と規定しており、利子の支払の有無については特に規定がないことから、本件債券は本件規定に規定する公社債に該当し、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第37条の16第1項各号の文言を統一的かつ整合的に解釈すれば、同項は、「割引の方法により発行される公社債」と「利子が支払われる公社債」とを概念的に明確に区分した上で、同項各号に課税の対象を規定したものと認められ、これにより、本件規定は、国外で額面金額から割り引かれて発行され、かつ、利子が支払われる公社債を課税の対象としていないと解される。この点は、租税特別措置法第37条の16第1項の立法趣旨及び公社債の譲渡等に係る租税特別措置法等の改正経緯からみても、同様に解される。つまり、本件規定の「割引の方法により発行される公社債」には利子が支払われる公社債は含まないと解するのが相当である。したがって、本件債券は、本件規定に規定する公社債に該当せず、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することはできない。(平29. 6.12 東裁(所)平28-137)

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支部名
東京
裁決番号
平280122
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項に規定する特例(本件特例)の適用に当たり、同条第8項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」の要件は、更正の請求に基づく更正が行われることにより、「更正の日が確定申告書を提出した日となる」から、「提出(更正処分)後において連続して確定申告書を提出(更正処分を受けた場合を含む。)」となるので、更正により3年内の各年において「その後において連続して」譲渡損失の金額があることとなった場合も本件特例の適用がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法関係通達(平成27年7月7日課資3−4ほか国税庁長官通達による改正前のもの)37の12の2−5《更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合》は、上場株式等に係る譲渡損失の金額に関する明細書等の添付がなく提出された確定申告書について、国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合も当該確定申告書に含まれる旨は定めているが、同条に規定する更正の請求に基づく更正により、更正日が確定申告書を提出した日になるとの定めは無く、請求人の主張は独自の見解を述べているに過ぎない。(平29. 5. 8 東裁(所)平28-122)

支部名
仙台
裁決番号
平280005ほか 2件
裁決年月日
平成29年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内で譲渡した、国外において額面金額から割り引かれて発行され、かつ、利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の16《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第1項第1号(本件規定)は「割引の方法により発行される公社債で国外において発行されるもの」と規定しており、利子の支払の有無については特に規定がないことから、本件債券は本件規定に規定する公社債に該当し、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第37条の16第1項各号の文言を統一的かつ整合的に解釈すれば、同項は、「割引の方法により発行される公社債」と「利子が支払われる公社債」とを概念的に明確に区分した上で、同項各号に課税の対象を規定したものと認められ、これにより、本件規定は、国外で額面金額から割り引かれて発行され、かつ、利子が支払われる公社債を課税の対象としていないと解される。この点は、租税特別措置法第37条の16第1項の立法趣旨及び公社債の譲渡等に係る租税特別措置法等の改正経緯からみても、同様に解される。つまり、本件規定の「割引の方法により発行される公社債」には利子が支払われる公社債は含まないと解するのが相当である。したがって、本件債券は、本件規定に規定する公社債に該当せず、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することはできない。(平29. 4.24 仙裁(所)平28-5)

支部名
東京
裁決番号
平280116
裁決年月日
平成29年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
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要旨

○ 請求人らは、譲渡資産である、本件建物の敷地(本件土地)は、本件建物の賃借人が自己都合により退去していたことから、事実上事業の用に供することが停止されていたものの、①本件建物を賃貸するためのリフォーム費用の見積書を作成させ、その費用を調達するための融資を金融機関に打診したこと、②本件建物の賃貸に係る管理委託契約を締結したことなどを理由に、本件土地を事業の用に供する意図をもって所有していた旨主張する。しかしながら、本件土地の譲渡(本件譲渡)の日に至るまでの間(約2年10か月)、請求人らは本件土地を使用させることによって生じる対価を一切得ていなかったのであるから、本件土地は請求人らの不動産所得を生ずべき事業又は業務の用に供されておらず、請求人らが本件土地を継続的に事業の用に供していたとみることはできない。また、リフォーム費用の見積書を作成させたこと、及びその費用を調達するための融資を打診したことは、本件建物を、請求人が経営する法人から買戻す前の、請求人らが本件土地を不動産所得を生ずべき事業又は事業の用に供していない期間の行為であり、さらに、請求人は、資金的な理由でリフォームの実施の目処が立たず、管理委託契約の所定の業務が一切履行されないまま本件建物の賃貸を断念し、本件建物を買戻してから僅か1か月程度で、本件土地の売却に係る仲介依頼をしている。これらの事情を考慮すると、仮に、本件土地を事業の用に供する意図をもってこれを所有していたとしても、その意図が近い将来において実現されることが客観的に明白であったと認めることはできない。したがって、本件譲渡の当時、請求人らが本件土地を現実かつ継続的に事業の用に供していたとはいえず、本件土地は事業の用に供しているものには当たらないことから、本件土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)第37条《特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項を適用することはできない。(平29. 4.13 東裁(所)平28-116)

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支部名
大阪
裁決番号
平280046
裁決年月日
平成29年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が発行済株式総数の10パーセント超の株式を有する外国法人(本件法人)が、そのグループ各社(本件各子会社)に対して管理サービス等を提供し対価を得る契約(本件各管理契約)を締結し、それに基づき管理指導等を行っていたのであるから、本件法人の主たる事業は株式等の保有ではない旨主張する。しかしながら、本件法人は、本件各子会社の株式を保有する役割を果たしていたものと認められ、また、本件各管理契約には、本件各子会社に対して提供する管理サービス等の内容について具体的な定めはないことから、本件各管理契約は、本件各子会社の利益を本件法人に還元させるための名目的なものにすぎず、それに基づき本件法人に支払われた金員は、保有株式に対する配当と実質的に同視すべきものと認めるのが相当である。したがって、本件法人の収入は、そのほぼ全てが株式の保有に基因するものと認められ、本件法人の保有資産の大部分が株式であったことにも鑑みれば、本件法人の主たる事業は株式等の保有であったものと認められる。(平29. 3. 3 大裁(所)平28-46)

支部名
関東信越
裁決番号
平280030
裁決年月日
平成29年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202709060
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、代替資産を予定日までに取得できなかったのは、請求人の父の死亡、悪天候、消費税増税の影響及び家屋の瑕疵などの事情によるものであり、租税特別措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第2項括弧書の「その他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産を取得することが困難である場合」に該当するから、租税特別措置法施行令第22条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第17項第1号ロ及び租税特別措置法施行規則第14条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第4項の規定により代替資産の取得期限延長承認(本件承認)の申請が認められるべきである旨主張する。しかしながら、代替資産の敷地が、本件承認の適用要件の1つである、代替資産が収用等に係る事業の施行された地区内に存することという要件を満たさないことから、本件承認を受けることはできない。(平29. 2.28 関裁(所)平28-30)

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支部名
大阪
裁決番号
平280027
裁決年月日
平成28年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、電子申告制度がなければ、平成25年分の所得税等に係る更正の請求書及び平成26年分の所得税等の申告書(本件申告書)を同じ日に郵送提出していたはずであるから、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第9項により準用される同条第4項に規定する「やむを得ない事情」があると認められる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、上記の「やむを得ない事情」には当たらず、他に、本件申告書に計算明細書等の添付がなかったことについて、「やむを得ない事情」があることをうかがわせる事情は見当たらない。(平28.12. 2 大裁(所)平28-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平280027
裁決年月日
平成28年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項(本件第8項)の適用の判断に当たっては、平成25年分の所得税等に係る更正の請求書(本件更正請求書)は平成26年分の所得税等の申告書(本件申告書)よりも先に作成したものであるから、本件更正請求書及び本件申告書の提出日の先後ではなく、作成順序の先後をもって、実質的に判断されるべきである旨主張する。さらに、本件更正請求書の提出は、平成26年分の所得税等の法定申告期限までに行われたものであるから、当該提出をもって本件申告書について訂正申告書が提出されたものとみなされるのが相当である旨主張する。しかしながら、本件第8項は「その後において連続して確定申告書を提出している場合」と規定しているのであるから、連続性の有無は、前年分の確定申告書(更正の請求に基づく更正を含む。)と後年分の確定申告書の提出の先後をもって判定すべきことは法文上明らかである。また、本件更正請求書の提出をもって本件申告書についての訂正申告書の提出があったものとみるべき理由もない。(平28.12. 2 大裁(所)平28-27)

支部名
東京
裁決番号
平280064
裁決年月日
平成28年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202706990
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、分離長期譲渡所得の計算上、自らの譲渡所得に親の譲渡所得を合算した上で租税特別措置法第36条の2《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項の規定(本件特例)を適用して確定申告(本件申告)をしたが、当該合算が誤りであることを前提とする更正処分を受け、その後、適用する特例を租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例に変更する旨の更正の請求(本件更正請求)をした。しかしながら、請求人は本件特例を適法に選択しているから、自由にこれを取り消し、撤回することは許されず、また、請求人は、親の譲渡所得を合算すべきでないことを認識しながらも、あえて合算して本件申告をしている以上、上記のような特例の変更は認められず、本件更正請求には理由がない。(平28.12. 2 東裁(所)平28-64)

支部名
東京
裁決番号
平280065
裁決年月日
平成28年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202706990
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人ら(亡親の承継人)は、亡親が譲渡した土地(本件土地)上の家屋(本件家屋)は、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)にいう「居住の用に供されている家屋」であり、子(請求人の1人)のマンション(本件マンション)は暫定的な滞在先に過ぎないから、本件土地の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得の計算について、本件特例を適用し得る旨主張する。しかしながら、亡親は、バリアフリー環境が整っている本件マンションに転居して以降、本件家屋の様子を見に行くなど本件マンションと本件家屋との間を行き来することはあったものの、本件譲渡時まで本件家屋で寝泊まりすることもなく、本件マンションに住んでいたことなどの事情を総合的に考慮すると、本件家屋は「居住の用に供されている家屋」には当たらない。したがって、亡親の本件譲渡に係る譲渡所得の計算上、本件特例を適用することはできない。(平28.12. 2 東裁(所)平28-65)

支部名
札幌
裁決番号
平280009
裁決年月日
平成28年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202711010
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件甲家屋及び本件乙家屋(本件各家屋)は、一体として居住の用に供している一の家屋であるから、本件各家屋及びその敷地の用に供している土地の譲渡の全てが租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例(本件特例)の適用の対象となる旨主張する。しかしながら、二以上の家屋が併せて一構えの一の家屋であると認められるか否かについては、まず、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等の客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等の主観的事情は二次的に参酌すべき要素にすぎないものと解され、二以上の家屋がそれぞれ独立の家屋としての機能を有する場合には、これらの家屋を併せて一構えの一の家屋であるとは認められず、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限り、本件特例の適用対象となる。この点、本件各家屋は、①いずれも複数の居室、台所、トイレ等を有するとともに、それぞれに電気、ガス等の設備・メーター等を有していたこと、②本件各家屋は接合されておらず、1メートル程度離れていたことからすると、それぞれ独立の家屋として機能を有する居住用家屋であることは明らかであり、請求人が主張する本件各家屋を機能的に一体として利用していたとする主観的事情は二次的に参酌すべき要素にすぎない。したがって、本件各家屋は併せて一構えの一の家屋と認めることができないことから、本件特例の適用対象となるのは、請求人が主として居住の用に供していた本件甲家屋及び本件甲家屋の敷地の用に供されていた本件甲土地の譲渡に限られる。(平28.11.17 札裁(所)平28-9)

支部名
名古屋
裁決番号
平280009
裁決年月日
平成28年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項(本件特例)の適用において、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分(本件年分)の確定申告書に、同条第8項に規定する当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類(損失金額計算明細書等)の添付がなくても、本件年分の翌年以後3年以内に本件特例を適用する旨の意思表示をしたときは、当該譲渡損失の金額を本件特例の適用に係る控除する金額に含めることは妨げられない旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるのは、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき損失金額計算明細書等の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって、本件特例を受けようとする年分の確定申告書に控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限られるところ、請求人は、本件年分の確定申告書に、譲渡損失の金額を記載せず、損失金額計算明細書等を添付しなかったのであるから、同条第8項に規定する要件を満たさず、本件特例の適用を受けることはできない。(平28.11.11 名裁(所)平28-9)

支部名
関東信越
裁決番号
平280011
裁決年月日
平成28年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、申告相談の際に、株式等に係る関係書類を後日提出することにより確定申告が完了するものと理解し、株式の取引もある旨窓口担当職員に説明したにもかかわらず、当該窓口担当職員が上場株式等に係る譲渡損失の有無を確認するなど適切な指導をしなかったため、当該確定申告書に租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類等(計算明細書等)の添付ができなかったのであるから、当該確定申告書に計算明細書等の添付がなかったことについて、「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、「やむを得ない事情」とは、天災、交通途絶その他の納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情をいい、納税者の法の不知や事実の誤認等の主観的な事情はこれに当たらないものと解するのが相当であるところ、請求人の主張する事情は、結局のところ、請求人の税法の不知にほかならないから、納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があるとはいえず、「やむを得ない事情」があるとは認められない。(平28.10. 4 関裁(所)平28-11)

支部名
名古屋
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成28年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
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要旨

○ 請求人は、先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた平成24年分の所得税の確定申告書に租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第3項に規定する書類の添付がなくとも、当該年分の所得税の更正請求書を提出したのであるから、租税特別措置法関係通達41の15−1《更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合》の定めにより、同確定申告書は同条第3項に規定する要件を満たす旨主張する。しかしながら、請求人は、平成25年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を提出した後に平成24年分の所得税の更正請求書を提出しており、平成25年分の所得税等の確定申告書の提出時において当該更正の請求に基づく更正がされていないことは明らかであるから、同条第3項に規定する要件を満たさない。(平28. 9. 2 名裁(所)平28-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280005
裁決年月日
平成28年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202710030
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
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要旨

○ 請求人は、平成23年に譲渡した農地(本件農地)は、農用地利用集積計画に基づく公告により、請求人から譲受人に所有権が移転したものであり、本件農地の譲渡は、租税特別措置法(平成25年法律5号による改正前のもの)第34条の3《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》(本件特例)第2項に規定する「農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合」に該当するから、本件特例の適用が認められる旨主張する。しかしながら、本件特例の適用を受けるためには、同条第3項に規定する所得税の確定申告書の提出、当該申告書への本件特例を適用を受ける旨の記載及び本件特例適用を証する証明書(本件証明書)の添付などの手続要件(本件手続要件)を充足していることを要するところ、請求人は原処分庁の決定処分がされるまでに平成23年分の所得税の確定申告書及び本件証明書を提出していないため本件手続要件を充足していない。したがって、本件農地の譲渡所得の計算において本件特例の適用は認められない。(平28. 8.23 関裁(所)平28-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280005
裁決年月日
平成28年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202710030
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
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要旨

○ 請求人は、確定申告書の提出がなかったことについて、租税特別措置法(平成25年法律5号による改正前のもの)(措置法)第34条の3《農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》第4項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、措置法第34条の3第4項は、確定申告書の提出がなかった場合又は同条第1項の適用を受けようとする旨の記載若しくは財務省令で定める書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、同条第1項の規定を適用することができる旨規定しているところ、請求人は、原処分庁の決定処分がされるまでに確定申告書などを提出していなかったのであり、また、請求人が同条第1項の適用を受けようとする旨の記載がある書類及び財務省令で定める書類を提出した事実も認められない以上、「やむを得ない事情」の有無を判断する前提を欠くものといえる。(平28. 8.23 関裁(所)平28-5)

支部名
関東信越
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、平成26年10月に譲渡(本件譲渡)した建物(本件建物)及びその敷地が居住の用に供されなくなった日について、原処分庁が主張する平成21年3月に本件建物からA県の各住宅(本件各住宅)に移ったのは、同県の実施する就農研修を受けるためであり、本件建物での居住を一時中断したにすぎず、生活の拠点が本件建物から本件各住宅に移ったのは、当該研修を終え就農を開始した平成23年4月1日というべきであるから、本件建物が居住の用に供されなくなった日は、同日である旨主張する。しかしながら、本件建物及び本件各住宅に係る電気、ガス及び水道の使用数量を考慮すれば、本件建物が請求人の生活の拠点として、現実に居住の用に供されていたのは、請求人が本件各住宅に入居した平成21年3月までとみるのが相当である。また、家屋が現実に居住の用に供されなくなった場合には、たとえ従前は現に当該家屋を居住の用に供し、将来当該家屋に居住するという主観的意思があり、その間にある程度の事実的支配、管理を行っていたとしても、現実に居住の用に供されなくなってから3年後の年末以降にそれが譲渡されたものであるならば、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項及び同法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項(本件各特例)の適用はないというべきである。したがって、本件建物が居住の用に供されなくなった日は、平成21年3月頃であり、本件譲渡は、それから3年を経過する日の属する年の12月31日(平成24年12月31日)までに行われたものではないから、本件譲渡に係る譲渡所得について、本件各特例は適用されない。(平28. 8. 2 関裁(所)平28-3)

支部名
大阪
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、譲渡したA国所在の家屋(本件家屋)及びその敷地は、かつて請求人が夫とともに居住し、夫とともにA国から帰国した後、夫の死亡により相続したものであるが、相続による所有権の取得後、請求人は一度も本件家屋で起居していないところ、本件家屋の所有権を取得する前から、16年余りにわたり本件家屋で生活していたものであり、本件家屋が請求人の唯一の居住用家屋であることに変わりはなく、他方、請求人が帰国後に入居した住宅は、一時的な仮の住まいにすぎず、請求人の生活の本拠は飽くまで本件家屋であった旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項(本件特例)に規定する「居住」とは、当該家屋の所有者としての居住を意味するから、請求人が本件家屋の所有権を取得する前に本件家屋に居住していたことは、同項に規定する「居住」には当たらない。なお、個人が居住の用に供していた家屋を居住の用に供しなくなった後に、当該家屋の所有権を取得して譲渡したとしても、本件特例の「居住」の要件を満たすものではなく、このことは、その所有権取得の原因が相続であっても異なるところはない。したがって、本件家屋は、本件特例に規定する「個人が、その居住の用に供している家屋」に該当しない。(平28. 7.25 大裁(所)平28-3)

支部名
大阪
裁決番号
平270068
裁決年月日
平成28年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》のいわゆる外国子会社合算税制の適用除外要件のうち、管理支配基準の充足の有無について、株主である居住者が特定外国子会社等の事業に関し直接的、具体的な指示や管理を行っていた事実があるか否かによって判断すべきであるところ、請求人の特定外国子会社等に該当する本件法人は、本店所在地国において独自の判断の下で業務を遂行しており、管理支配基準を満たしている旨主張する。しかしながら、管理支配基準の充足の有無は、当該特定外国子会社等の重要な意思決定機関である株主総会及び取締役会の開催、役員及び従業員の職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が本店所在地国(地域)において行われているか、業務遂行上の重要事項を当該特定外国子会社等が自らの意思で決定しているかなどの諸事情を総合的に考慮し、独立した企業としての実体を備えているといえるか否かによって判断すべきものである。そして、本件法人は、本店所在地国において会計帳簿の作成等を行っているものの、各事業年度において株主総会等を開催していないこと、本店所在地以外の地域において役員や従業員に主要な業務を行わせていたこと、本店所在地を訪れたことのない請求人から本件法人の取締役に対し業務の指示がなされていたことなどの事情に照らせば、本件法人の業務は本店所在地以外の地域において決定した経営方針に基づき、営まれていたものと認めるのが相当である。以上の点から、本件法人は、管理支配基準を満たしていない。(平28. 6.24 大裁(所)平27-68)

支部名
仙台
裁決番号
平270019
裁決年月日
平成28年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、飼育していた肉用牛を放逐したまま強制退去を余儀なくされ、当該肉用牛を決められた市場で売却する機会すら与えられなかったことは、請求人の責めに帰すことができない客観的事実があることから、請求人が受けた当該肉用牛の損害に対する賠償金(本件賠償金)に係る所得について、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項に規定する肉用牛の売却に係る課税の特例(本件特例)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、同条第1項が本件特例の適用対象を市場などにおける売却に限っているのは、本件特例の適用範囲を明確にする趣旨であると解されるところ、請求人は、当該肉用牛を同項各号に規定する売却の方法で売却しておらず、加えて、確定申告書に同条第4項に規定する肉用牛の売却を証する書類が添付されていなかったことからしても、本件特例の適用要件を満たしていないことは明らかであるから、本件賠償金に係る所得について、本件特例を適用することはできない。(平28. 6.22 仙裁(所)平27-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成28年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》は、申告書を提出する順番が前後した場合は、同条第1項に規定する特例(本件特例)の適用を認めないと規定していないこと、また、②平成24年分の先物取引の差金等決済の内容について記載した平成25年分の確定申告書の提出は、同時に平成24年分の確定申告書を提出したこととほぼ同等の意味をなすものであることから、平成24年分の確定申告書を提出しなくても、同条第3項に規定する「連続して確定申告書を提出している場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、所得税の納付すべき税額は確定申告書の提出により確定するため、同条第3項の規定は、繰越控除を受けようとする年分の確定申告書の提出時に、当該年分に繰越控除をすることができる先物取引の差金等決済に係る損失の金額が申告により確定している場合に限るとの趣旨と解されるところ、請求人は、①繰越控除を受けようとする平成25年分の確定申告書の提出時に、平成24年分の確定申告書を提出していないこと、②平成25年分の確定申告書に平成24年分の先物取引の差金等決済の内容を記載したとしても、そのことをもって、平成24年分の確定申告書を提出したことにはならないことから、同条第3項に規定する「連続して確定申告書を提出している場合」に該当しない。(平28. 6. 6 関裁(所)平27-61)

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支部名
大阪
裁決番号
平270063
裁決年月日
平成28年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 請求人らは、信託法第16条《信託財産の範囲》第1項及び所得税法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》第1項の規定からすると、信託財産に関する受託者の行為は受益者の行為と同一人格の行為であるとみなされることから、当該信託の受託者が都市計画法第29条《開発行為の許可》第1項に基づく開発許可を取得すれば、当該許可を受けた地位は、信託受益権が譲渡された場合の受益者である譲受人も有するというべきであり、当該譲受人は、租税特別措置法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項第13号(本件特例)の「開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う」法人に該当するなどと主張する。しかしながら、本件特例は本来課されるべき租税を政策的な見地から特に軽減するものであるから、租税公平主義に照らし、その解釈は条文の文言に即して厳格にされるべきであり、条文の文言を離れてみだりに拡張解釈や類推解釈をすることは許されないことに鑑みれば、本件が対象土地に係る信託受益権(本件受益権)の譲渡であり、本件受益権の譲受人自身が開発許可を取得していない以上は、開発許可を受けた者に対する譲渡との要件を満たさないものとして、本件特例の適用を受けることはできない。(平28. 6. 3 大裁(所)平27-63)

支部名
東京
裁決番号
平270135
裁決年月日
平成28年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、投資信託等に係る株式等の譲渡取引及び外国為替証拠金取引(先物取引)を反復継続的に業として行っているのであるから、これらの取引により生じた損失(本件損失)の金額を総合課税の事業所得から控除するとした更正の請求(本件更正請求)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、株式等の譲渡により生じた損失の金額又は先物取引により生じた損失の金額については、租税特別措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第1項又は同法第41条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》第1項の規定により、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用上、その損失の金額は生じなかったものとみなされることから、当該損失の金額を所得税法第69条《損益通算》の規定により他の各種所得の金額から控除することはできない。このように、本件損失の金額を総合課税の対象である事業所得の金額から控除できないことは法令上明らかであるから、本件更正請求の前に提出された修正申告書に記載された課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことは認められず、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当しないから、本件更正請求に対して更正をすべき理由はない。(平28. 5.16 東裁(所)平27-135)

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支部名
札幌
裁決番号
平270010
裁決年月日
平成28年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第10条の5の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》第4項後段に規定する「当該確定申告書に添付された書類」には、青色申告決算書など確定申告書に添付すべき書類が含まれると解すべきであり、同条第1項に規定する特別控除(本件特別控除)の金額の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額は、請求人が所得税の確定申告書に添付した書類(本件添付書類)を基に算出することができるから、更正の請求において本件特別控除の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、同条第1項の規定により控除を受けることができる金額は、「確定申告書に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額」に限られるところ、同条の規定の構造に鑑みれば、同条4項後段に規定する「当該確定申告書に添付された書類」とは、同項前段に規定する「第1項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類」を指すものと解するのが合理的である。そして、本件添付書類には、上記「雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細」のいずれの記載もないのであるから、本件添付書類を基に雇用者給与等支給増加額を算出することができたとしても、そのことをもって、本件特別控除の適用を受けることはできない。(平28. 4. 7 札裁(所)平27-10)

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支部名
東京
裁決番号
平270119
裁決年月日
平成28年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第151条《青色申告の取りやめ等》第1項に規定する青色申告の取りやめの届出書(本件取りやめ届出書)の提出は、不動産収入がなくなった年分の確定申告書に代えて提出するものと誤認したものであり、要素の錯誤に該当し無効である旨主張する。しかしながら、法的安定性及び法律関係の明確性の要請が私法関係よりも大きいと考えられる公法関係においては、民法第95条《錯誤》の規定が当然には適用されるべきではなく、請求人の錯誤が客観的に明白かつ重大であって、その是正を許さないならば、請求人の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合を除いては、当該錯誤を理由に本件取りやめ届出書の提出の無効を主張できないと解するのが相当である。そして、本件取りやめ届出書の記載表示からすれば、それが請求人の真実の意思と食い違うものであることが客観的に明白とはいえず、また、その提出に至った事情を総合考慮すると、錯誤の主張を認めてその是正を許さなければ著しく請求人の利益を害するとの特段の事情は認められないから、請求人の錯誤による無効の主張は認められない。(平28. 4. 6 東裁(所)平27-119)

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支部名
東京
裁決番号
平270118
裁決年月日
平成28年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202704031
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/1社会保険診療報酬の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「対診」とは、保険医療機関において、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときに、当該保険医療機関の依頼により、他の保険医療機関が当該保険医療機関に赴き、保険診療を行うことをいい、請求人が「対診医」として契約先の各病院(本件各病院)で麻酔関連医療業務(本件業務)を行ったことは、①患者のカルテの保管、②「麻酔承諾書」の記載内容、③本件各病院との間の本件業務に関する契約書の条項などから明らかであり、本件各病院からの社会保険診療分としての報酬(本件各報酬)は、本件業務の対価として本件各病院から受領したものであるから、租税特別措置法第26条《社会保険診療報酬の所得計算の特例》第1項に規定する所得計算の特例(本件特例)の対象となる「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例の対象となる「社会保険診療」とは、保険医療機関が、疾病又は負傷の治療を受けようとする者から選定されて行った「療養の給付」をいうと解されるところ、請求人が行っている本件業務は、本件各病院が患者の疾病又は負傷の治療に必要な診療(手術)に付随する麻酔業務を請求人に委託したものであり、請求人は、本件各病院内で行われる手術に一スタッフとして参加し、麻酔業務に従事したものにすぎないから、患者が受けた療養の給付(手術)を行った主体である保険医療機関は、飽くまでも本件各病院であって、請求人自身が療養の給付を行う主体である保険医療機関として、当該患者に対して本件業務を行ったものとは認められない。したがって、本件各報酬は、本件特例の対象となる「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」には該当しない。(平28. 4. 4 東裁(所・諸)平27-118)

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支部名
沖縄
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成28年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡父から相続した土地(本件土地1)及び亡母から相続した土地(本件土地2)の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算において、租税特別措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用がある旨主張する。しかしながら、同項は、所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第1項の特則として、相続により取得した資産を譲渡した場合における所得税の譲渡所得の取得費について、相続税法の規定による相続税額があるものが、当該相続に係る法定申告期限の日の翌日以後3年を経過する日までの間に譲渡した場合に限り、本来取得費とならない相続税額について、当該譲渡した資産に対応する部分の相続税額を取得費と認める特別の措置であると解されるところ、本件特例の適用を受けるには、上記各要件を充足する必要がある。これを本件についてみると、本件土地1は、亡父の相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡されておらず、また、本件土地2は亡母の相続財産を構成するところ、亡母の相続に係る相続財産の総額は相続税の基礎控除額に満たないことから、当該相続には相続税は算出されない。したがって、本件土地1及び本件土地2の譲渡は、分離長期譲渡所得の金額の計算上、いずれも本件特例の適用はない。(平28. 3.24 沖裁(所)平27-2)

支部名
東京
裁決番号
平270116
裁決年月日
平成28年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は請求人の先物取引の差金等決済に係る損失(先物損失)の金額を知り得ていることなどからすれば、租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》第1項に規定する制度(本件特例)が適用でき、平成23年及び平成24年に生じた先物損失の金額を、平成25年分の所得税の先物取引に係る雑所得等の金額から控除することを求めた更正の請求は認められるべきであるから、原処分庁が行った更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、同条第1項及び第3項によれば、本件特例の適用を受けることができるのは、①先物損失の金額が生じた年分において先物損失の金額の計算に関する明細書等を添付した確定申告書を提出し、かつ、②その後において連続して確定申告書を提出するとともに、③当該先物損失の金額を控除する年分の確定申告書に、本件特例を受ける金額の計算に関する明細書等を添付した場合に限られているところ、請求人は、上記①ないし③のいずれの要件も満たしておらず、本件特例の適用は認められないから、本件通知処分は適法である。(平28. 3.24 東裁(所)平27-116)

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支部名
東京
裁決番号
平270113
裁決年月日
平成28年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地上に存していた家屋(本件家屋)が、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、本件家屋におけるガス及び水道の使用実績がなく、電気の使用量は極めて少ないこと、本件家屋の窓ガラスが割れたまま放置され、複数の近隣住民が人の住める建物ではなかったと評していること、また、請求人が住民票上の住所を本件家屋とは別の借家の所在地に置いていたこと、当該借家に係る賃貸借契約及びその更新の際に、請求人が同居人として名を連ねていたことなどからすれば、請求人が本件家屋を真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたとは認められない。以上によれば、本件家屋は、請求人の「居住の用に供している家屋」に該当しない。(平28. 3.16 東裁(所)平27-113)

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支部名
大阪
裁決番号
平270049
裁決年月日
平成28年3月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202706010
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/1対象となる資産
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、不動産の賃貸事業を目的とする民法上の組合(本件組合)の出資持分及び当該持分に係る組合員たる地位(本件持分)の譲渡による所得については、①その所得の種類及び課税方法(総合課税又は分離課税)が法律上明記されていないこと、②本件持分の価額は、単に不動産等の価値ではなく、「組合員としての地位」たる資産の価値であること及び③本件組合は匿名組合としての性質を有していることから、総合課税の長期譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件組合は民法上の任意組合であるところ、民法第668条《組合財産の共有》の規定により、本件組合の財産は、総組合員の共有に属し、本件組合の組合契約の定めなどから、本件組合の各組合員は、本件組合の財産に対し、その出資価額の割合に応じて持分を有する。そうすると、本件組合の財産は、本件組合の出資持分及び組合員たる地位である本件持分と不可分一体のものであるから、本件持分の譲渡は、本件持分が表象する本件組合の財産に対する持分の譲渡という性格を有するものというべきである。そして、本件持分の譲渡の日における本件組合の財産は、土地建物等並びに補修等積立金に係る現金及び預金であったところ、当該土地建物等に対する請求人の持分は、租税特別措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項の規定から、その譲渡による所得は分離長期譲渡所得に当たり、他方、当該現金及び預金に対する請求人の持分については、精算等されていないから、本件持分の譲渡に係る契約に含まれるものの資産価値の増加益を生ずべき資産ではないので、その譲渡の対価は各種所得の金額の計算上、収入金額等に算入することはできない。したがって、本件持分の譲渡に係る所得は、組合財産のうち当該現金及び預金に対応する部分を除き、組合財産を構成する当該土地建物等の譲渡に係る所得として、同条第1項に規定する分離課税の長期譲渡所得に該当する。(平28. 3. 7 大裁(所)平27-49)

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支部名
東京
裁決番号
平270106
裁決年月日
平成28年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第9項が準用する同条第4項の規定の適用について、①平成24年分の確定申告書の提出時において、同条第6項に規定する特例(本件特例)を適用できること及び本件特例の適用を受けるためには上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分以後に連続して確定申告書を提出していることが要件であることを知らなかったことから、税法の不知という「やむを得ない事情」があり、また、②平成25年分については、税務署の職員による本件特例は適用できない旨の指導により、平成24年分の更正の請求の際に必要な書類を提出できなかったという「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、同条第9項は、同条第8項の手続要件を満たしていないにもかかわらず、なお本件特例の適用を認めるものであるから、同条第9項が準用する同条第4項に規定する「やむを得ない事情」とは、天災、交通途絶その他の納税者の責めに帰することのできない客観的な事情をいい、納税者の法の不知や事実の誤認等の主観的な事情はこれに当たらないものと解するのが相当である。したがって、請求人の税法の不知という主観的な事情は「やむを得ない事情」に当たらない。また、請求人は、同条第8項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」には該当しないから、本件特例を受けることができない旨の職員の指導は適正であったと認められ、当該指導は「やむ得ない事情」に当たらない。(平28. 3. 7 東裁(所)平27-106)

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支部名
東京
裁決番号
平270106
裁決年月日
平成28年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項に規定する特例(本件特例)の適用に当たり、その手続要件である同条第8項に規定する「連続して確定申告書を提出している場合」とは、更正の請求等により、結果として上場株式等に係る譲渡損失の金額に関して譲渡所得等の金額の計算の連続性が確認できればいいから、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の確定申告書が、本件特例の適用を受ける年分の確定申告書の後に提出されても、本件特例を適用することができる旨主張する。しかしながら、同条第8項は、「上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき…確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって」と規定されているところ、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の確定申告書の提出と本件特例の適用を受ける年分の確定申告書の提出との先後関係については、同項が「その後において」と規定していることからすれば、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の確定申告書の提出が先であることは、文理上明らかである。したがって、請求人は、本件特例を適用することはできない。(平28. 3. 7 東裁(所)平27-106)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270020
裁決年月日
平成28年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成25年分の所得税について、租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》(本件特例)に規定する損失の金額が生じた平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告書(本件各申告書)に同条第3項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がなくても、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ法定の期限内に平成23年分及び平成24年分の更正の請求をした場合には、同条第3項の要件に該当する旨主張する。しかしながら、平成25年分の所得税について、本件特例が適用されるためには、同条第3項及び租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて41の15−1《更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合》に基づき、平成25年分の確定申告書の提出の前までに更正の請求に基づく更正がされていることが前提となるところ、請求人の場合、当該更正はされていないから、本件特例は適用されない。(平28. 1.18 名裁(所)平27-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270020
裁決年月日
平成28年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告書(本件各申告書)に租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》に規定する損失の金額(本件各損失額)の記載等をしなかったから、本件各申告書は国税通則法第23条《更正の請求》第1項第2号に規定する「純損失等の金額の記載がなかったとき」に該当し、本件各申告書に係る各更正の請求に基づく更正をすべきである旨主張する。しかしながら、請求人の場合、租税特別措置法第41条の15第3項の要件を充足せず、本件各損失額を平成25年分に繰り越して控除することはできないから、本件各申告書に係る各更正の請求については、「純損失等の金額の記載がなかったとき」に該当するか否かの点について判断するまでもなく、いずれも理由はない。(平28. 1.18 名裁(所)平27-20)

支部名
札幌
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、租税特別措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項第4号に規定する「当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額」は総所得金額に含まれる金額であるから、同条の規定による特別控除(収用等の特別控除)の適用がある場合の総合長期譲渡所得の金額は、総収入金額から資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額から、同号に規定する額(収用等の特別控除額)を控除して計算する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条の4第1項第4号に規定する「当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額」とは、「譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した金額」をいうことは同号の規定から明らかであり、収用等の特別控除の適用がある場合の総合長期譲渡所得の金額は、当該所得の総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額から収用等の特別控除額を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額を控除して計算することになる。(平27.10. 9 札裁(所)平27-4)

支部名
東京
裁決番号
平270022
裁決年月日
平成27年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第8項の規定は、住宅の取得促進を目的とする同法第37条の5《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例》(買換等特例)第1項第1号の規定を適用した場合に、同じ目的を有する同法第41条第1項の住宅借入金等特別控除を適用しないとしているのであり、同法第37条の5第1項第2号の規定を適用した本件の場合は、目的を異にするのであるから、当該控除の適用除外の対象にならず、当該控除は受けられる旨主張する。しかしながら、措置法は、本来課されるべき税額を政策的な見地から特に軽減するものであるから、租税負担公平の原則に照らし、その解釈は厳格にされるべきであり、措置法に規定する文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解釈ないし類推解釈をすることは許されないところ、措置法第41条第8項は、買換等特例の適用を受けた場合に住宅借入金等特別控除を適用しない旨規定しており、請求人は、その年分の前々年分において買換等特例の適用を受けているのであるから、住宅借入金等特別控除を適用することはできない。(平27. 8. 6 東裁(所)平27-22)

支部名
東京
裁決番号
平270013
裁決年月日
平成27年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202702010
争点
27措置法関係/2配当所得/1配当所得の源泉分離選択課税
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国外金融機関を通じて受領した配当金(本件国外払配当金)に係る配当所得について、租税特別措置法(措置法)第8条の4《上場株式等に係る配当所得の課税の特例》第1項の規定による特例(本件特例)を適用せずに所得税法第22条《課税標準》に規定する総所得金額に含めて計算したのは判断誤りであり、また、国内金融機関を通じて受領した配当金(本件国内払配当金)に係る配当所得については本件特例の適用を受けることを選択し、かつ、所得税の確定申告書(本件確定申告書)にはその旨の明確な記載があることから、本件国外払配当金に係る配当所得についても、本件特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用を受ける場合には、その年分において確定申告をする上場株式等の配当等に係る配当所得の全てについて本件特例の適用を選択しなければならないところ、請求人は、本件確定申告書に、上場株式等の配当等に係る配当所得のうち、本件国外払配当金に係る配当所得については、所得税法第22条に規定する総所得金額に含める旨を記載して確定申告をしていることから、措置法第8条の4第2項の規定により、本件国外払配当金及び本件国内払配当金に係る配当所得については、いずれも本件特例を適用することはできない。(平27. 7. 8 東裁(所)平27-13)

支部名
東京
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除の対象となる「居住用家屋」(本件家屋)を、共有により取得等した場合における、租税特別措置法施行令第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額」(本件対価の額)は、共有者による負担割合により計算するのが経済的実質からみて合理的であるから、本件家屋の取得等に係る対価の額に、本件家屋を取得等するために各共有者が負担した金額の総額に占める、請求人の本件家屋の取得等に要する資金に充てるために借り入れた住宅借入金等の金額の割合を乗じて算出すべきである旨主張する。しかしながら、持家取得の促進を図るという住宅借入金等特別控除の趣旨・目的を踏まえれば、本件対価の額とは、本件家屋に対する各共有者の自己の持分に応じた対価の額を指すものと解されるから、本件対価の額は、本件家屋の取得等に係る対価の額に、請求人の本件家屋の所有権の持分割合を乗じて算出するのが相当である。(平27. 7. 1 東裁(所)平27-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平260065
裁決年月日
平成27年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202709100
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/10申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項第1号の規定による5千万円の特別控除の特例(本件特例)の適用につき、起業者の補償額の提示に変遷があったことなどから、起業者に「公共事業資産の買取り等の申出書」(本件申出証明書)を返却したため、措置法第33条の5《収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等》第1項2号に基づく修正申告書に本件申出証明書を添付しなかったものであり、措置法第33条の4第1項に規定する適用要件(実体的要件)は充足しているので、本件特例の適用は認められる旨主張する。しかしながら、措置法第33条の4第4項は、本件特例の適用を受けようとする年分の確定申告書等に、本件特例の適用を受けようとする旨の記載と実体的要件の充足を明らかにする書類の添付がされた場合に限り、本件特例を適用する旨規定しているところ、請求人は、当該修正申告書の提出に当たり、本件申出証明書を添付しておらず、その後も原処分庁に対して本件申出証明書を提出していない。法が租税確定手続きの明確化及び円滑化の観点等から、実体的要件の充足のほかに、あえてそれを明らかにする書類の添付を要件として規定したものであることからすれば、本件申出証明書の添付がない以上、本件特例の実体的要件が充足しているか否かにかかわらず、本件特例を適用することはできない。(平27. 6. 3 大裁(所)平26-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平260065
裁決年月日
平成27年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、都市計画事業については、都市計画法第71条《都市計画事業のための土地等の収用又は使用》の規定により、事業の認定が効力を失うべき理由があるときは、その理由が生じたときに事業認定の告示があったものとみなして、土地収用法第71条《土地等に対する補償金の額》等の規定が適用されることから、「公共事業資産の買取り等の申出書」(本件申出証明書)に記載の価格は失効したので、租税特別措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第3項第1号に規定する「最初に買取り等の申出のあった日」は、収用の裁決のあった日と解するのが相当であるとして、同条第1項第1号に規定する5千万円の特別控除の特例が適用される旨主張する。しかしながら、同条第3項第1号に規定する「最初に買取り等の申出のあった日」の判断の基礎となる「買取り等の申出」は、任意売買を前提とした私法上の売買契約の申込みであるのに対し、事業認定は公共事業のために必要となる用地等を収用するための権限を当該公共事業の起業者が取得するためのものであり、これらは論理的関係にあるものではないと解されることから、事業認定等の効果が失われたとしても、そのことによって買取り等の申出が行われた事実が消滅するものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平27. 6. 3 大裁(所)平26-65)

支部名
福岡
裁決番号
平260020
裁決年月日
平成27年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202704990
争点
27措置法関係/4事業所得/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が設置する特定廃棄物最終処分場等における汚泥及び残土の埋立終了時までに要する将来の費用の支出に備えるための引当金である「汚泥引当金等」に繰り入れた金額(本件汚泥処理費)は、租税特別措置法所定の各種準備金と同様の性格を有するものであるから、所得税法第37条《必要経費》の例外としての「別段の定めがあるもの」に当たり、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、所得税法第37条第1項にいう「別段の定め」のうち、本件汚泥処理費に関係すると認められるものは租税特別措置法第20条の3(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)《特定災害防止準備金》以外にはなく、同条の規定は、その年において環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときに当該積み立てた金額を、確定申告書への所定の記載及び計算に関する明細書の添付がある場合に限り必要経費に算入すると定めたものであるところ、本件汚泥処理費は、同条の要件をいずれも満たさないため、同条の規定を適用して必要経費に算入することはできない。また、本件汚泥処理費の額は、上記のとおり、将来の費用の支出に備えるための引当金である汚泥引当金等として繰り入れた金額であり、その年12月31日までに債務が成立している費用とは認められないから、所得税法第37条第1項の規定を適用して必要経費に算入することもできない。(平27. 4. 8 福裁(所)平26-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260031
裁決年月日
平成27年1月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202711070
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/7特別控除額の計算
事例集登載頁
裁決事例集NO98

要旨

○ 請求人は、居住の用に供していた家屋(本件居住用家屋)の敷地(甲土地)のほか、甲土地に隣接する土地上にあった通路(本件通路)のうち4分の1に相当する部分にも、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例の適用がある旨主張する。しかしながら、同項に規定する「居住の用に供している家屋の敷地」であるかどうかは、当該土地等が当該家屋と一体として利用されている土地等であったかどうかにより判定することが相当である。これを本件についてみると、本件通路は、本件居住用家屋のほか、本件通路に面している6棟の建物(本件各空家)の出入りにも必要な土地であり、現に、その出入りに利用されてきた土地であることから、本件居住用家屋及び本件各空家と一体で利用されていた土地であると認められる。そうすると、本件通路のうち租税特別措置法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋の敷地に該当していた部分は、本件通路を本件居住用家屋と本件各空家に対応する部分であん分した本件居住用家屋に対応する部分とすることが合理的であると認められる。そして、そのあん分に当たっては、本件通路は甲土地及び本件各空家の敷地への出入りに利用されていた土地であるから、甲土地及び本件各空家の敷地面積を基にあん分することが合理的である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平27. 1.23 関裁(所)平26-31)

支部名
広島
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、亡母は家屋(本件第一家屋)及びその敷地の譲渡(本件譲渡)の約7年前にAが居住する家屋(本件第二家屋)で寝泊まりをするようになったが、これは、亡母の養護又は介護の一環としての暫定的な措置であり、亡母はその後も本件第一家屋で日中を過ごしており、その後のけがによる入退院を契機として、本件譲渡の約2年半前に本件第二家屋で生活することを決意し、この時点で生活の拠点が移転したものであるから、本件譲渡には、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例(本件特例)が適用できる旨主張する。しかしながら、同項にいう「居住の用に供する」とは、真に居住の意思をもって客観的にも相当期間生活の拠点として利用していることを要するものと解すべきであり、これに該当するか否かについては、当該譲渡者及びその配偶者等の家族の日常生活の状況やその家屋の利用の実態、その家屋の入居目的、その家屋の構造及び設備の状況等の諸事情を総合的に考慮し、社会通念に従って判断されるべきであると解するのが相当であるところ、亡母が相当の期間継続して本件第二家屋で寝泊まりをするようになった状況、亡母が家族とともに本件第二家屋で日常生活を送っていた状況、本件第一家屋の利用実態及び電気の供給契約の解約等の客観的状況を総合すると、亡母の生活の拠点は、本件第二家屋で寝泊まりをするようになった時点で、本件第一家屋から本件第二家屋に移転したものと認められる。したがって、本件譲渡には、本件特例を適用することはできない。(平26.11. 6 広裁(所)平26-4)

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支部名
東京
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入》第1項に規定する特定外国子会社等が、事業を行う実質的な理由があって、法人の所得等に対する租税の負担がないか又は著しく低い国又は地域(軽課税国等)に進出している場合についてまで、同項による課税を行うことは、その立法趣旨において予定されておらず、また、渡欧してA国に法人を設立し、欧州で事業を展開して所得を稼得し、欧州で40年余生活した後に、その子会社の株式を譲渡したのであって、日本国の租税を不当に免れたわけではないから、原処分は同条の本来の趣旨及び目的に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、上記特定外国子会社等が軽課税国等に所在することに十分な経済的合理性が認められるか否かの判断は、租税特別措置法第40条の4第1項の各要件に該当することを前提に、同条第4項に規定する適用除外要件を満たすか否かによって判断することが予定されており、同項の規定を離れてその判断をすることは予定されておらず、また、請求人の主張する上記事情があったとしても、同条の定める各要件を充足すれば同条は適用されるのであるから、請求人の主張には理由がない。(平26. 7. 1 東裁(所)平26-3)

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支部名
東京
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入》第3項に規定する株式の保有の事業(株式の保有事業)の趣旨からすれば、株式の保有の事業とは、配当収入等のパッシブな所得を取得することを目的として株式を保有している場合をいい、直接投資を行い、その対象事業を遂行することが事業目的である場合にはこれに当たらないと解すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等が株式の保有事業を行っているというためには、当該特定外国子会社等がその保有する株式に基づき、配当を反復・継続的に取得していることが必ずしも要件とされるわけではなく、単に継続的に株式を保有する事実があれば足りるというべきであるところ、本件法人は継続的に株式を保有していたと認められる。そして、本件法人の収入金額状況、事業活動に要する使用人の数及び固定施設の状況といった具体的かつ客観的な事業活動の内容を総合的に勘案すれば、本件法人の主たる事業は株式の保有事業であったと認めるのが相当である。(平26. 7. 1 東裁(所)平26-3)

支部名
関東信越
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所有する各土地のうちA(本件譲受人)に譲渡した土地(本件土地)について、本件譲受人が、都市計画法第29条《開発行為の許可》第1項の規定による開発行為の許可の申請及び宅地造成工事の各費用を負担しているから、実質的には本件譲受人が開発行為及び宅地造成工事を行ったとみることができるので、本件土地の譲渡には租税特別措置法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》の規定を適用できる旨主張する。しかしながら、本件土地に係る都市計画法の規定に基づく開発行為の許可の申請は請求人が行っており、その許可も請求人に対してなされ、また、開発行為に関する工事完了の届け出も請求人が行っており、これに対する検査済証も請求人に交付されていることがそれぞれ認められる。一方で、本件譲受人は、自ら本件土地に係る都市計画法の規定に基づく開発行為の許可を取得しておらず、また、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成も行っていないことがそれぞれ認められる。したがって、本件土地の譲渡は、「開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う個人又は法人に対する土地等の譲渡」には該当せず、本件土地の譲渡について、租税特別措置法第31条の2の規定を適用することはできない。(平26. 4.22 関裁(所)平25-37)

支部名
熊本
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成26年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民法第896条《相続の一般的効力》の規定の趣旨及び租税特別措置法(措置法)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》が借入金の承継を除外していないことからすると、請求人が請求人の亡夫から相続等により承継した住宅借入金(本件借入金)は、請求人自身が居住用家屋の新築に要する資金に充てるために銀行から借り入れたものとみなすべきであるから、措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等に当たる旨主張する。しかしながら、措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等は、その規定を厳格に解釈すべきであり、居住者自身が住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れたものに限られると解するのが相当であること、また、民法第896条の規定は、被相続人の死亡を原因として、被相続人の一切の権利義務が包括的に相続人に移転することを定めたものにすぎず、擬制(法律上の認定)を定めたものではない以上、本件借入金は、請求人自身が居住用家屋の新築に要する資金に充てるために銀行から借り入れたものとみなすことはできないことから、本件借入金は措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等には当たらない。(平26. 4.18 熊裁(所)平25-14)

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支部名
熊本
裁決番号
平250012
裁決年月日
平成26年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、今回の調査において多少の記帳誤りは指摘されたものの、現金出納帳を備え、かつ、請求人の事業所得の金額に係る一切の取引の内容を正規の簿記の原則に従い記帳して総勘定元帳を作成し、各年分の損益計算書及び貸借対照表を作成していることから、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第3項に規定する青色申告特別控除が適用される旨主張する。しかしながら、①現金出納については、現金支払の経費を管理する小口現金だけの出納は記帳しているが、請求人の総勘定元帳の現金勘定の残高が赤字(マイナス)になっている日があるなど、現金残高が照合できる出納帳になっていないこと、②預金勘定については、取引をまとめて記帳していること及び③専従者給与勘定については、年間12回を超えた記帳や、年末に一括で振替記帳していることが認められるから、請求人の記帳は、①現金出納、②預金勘定及び③専従者給与勘定に関して、取引を整然と、かつ、明瞭に記録しているとはいえず、請求人は、請求人の事業所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録し、その記録に基づいて貸借対照表及び損益計算書を作成したとは認められないのであるから、租税特別措置法第25条の2第3項の適用要件を備えているとは認められず、請求人が適用を受けることができる青色申告特別控除は、同条第1項に規定する10万円とすることが相当である。(平26. 3.20 熊裁(所・諸)平25-12)

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支部名
東京
裁決番号
平250089
裁決年月日
平成26年2月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○請求人は、居住の用に供している家屋の一部を取り壊し、その取り壊した部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡について、当該家屋の取壊し後の残存家屋は、改修工事をしなければ機能的にみて居住可能な独立した家屋とはいえず、その物理的形状に照らし、居住の用に供しえなくなったものといえるのであるから、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》の規定を適用できる旨主張する。しかしながら、当該残存家屋には、人が居住して日常生活を送るのに必要な台所、便所、浴室及び居室の全てを備えており、当該家屋の一部取壊し及び残存家屋の改修工事の各工事期間中も請求人は居住していたのであるから、家屋の一部取壊しによって、当該残存家屋がその物理的形状等に照らし居住の用に供しえなくなったということはできない。したがって、当該譲渡に租税特別措置法第35条の規定を適用することはできない。(平26. 2.17 東裁(所)平25-89)

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支部名
大阪
裁決番号
平250039
裁決年月日
平成26年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202717020
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、登記された事実を証明することを租税特別措置法施行規則第18条の21《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等》第9項は求めていないことから、確定申告書に、住民票、売買契約書、司法書士に対する登記申請手続の依頼書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書等を添付していれば、登記事項証明書を添付していなくても、住宅借入金等特別控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する居住用家屋の取得の日とは、現実に自己の居住の用に供することが可能となったと認められる日、すなわち、その家屋について、支配が移転したときを指し、例えば、その家屋の所有権を有することを前提として、その家屋の引渡しないし所有権移転登記がされた日はこれに該当すると解するのが相当であるところ、請求人の提出した各書類のいずれによっても、少なくとも、請求人が本件物件を取得した日は明らかではないから、住宅借入金等特別控除を適用することはできない。また、請求人は、審判所に提出した物件の引渡証及び登記事項証明書のとおり、物件の引渡しを受け、共有持分割合を2分の1とする登記が完了しており、請求人に、住宅借入金等特別控除の適用を受ける権利が実体法上あることは明らかである旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除に係る制度が、その適用を受けるに当たり、確定申告書に適用金額記載と書類添付をすることを手続上の要件として法定したものであるから、確定申告書に書類添付のない場合には、実体法上の適用要件を満たすかどうかにかかわらず、住宅借入金等特別控除の適用は認められない。(平26. 1.28 大裁(所・諸)平25-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平250039
裁決年月日
平成26年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202717020
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行規則第18条の21《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等》第9項が、「明らかにする書類」との文言を使用しており、登記事項証明書によって登記されたことの確認を求めていないことから、原処分庁がこのような要件を勝手に付け加えたとして、租税法律主義に反するものである旨主張する。しかしながら、登記事項証明書は、住宅借入金等特別控除の適用に係る実体的要件の適否判定に必要な事項の多くが、国の認めた不動産登記制度の下で登記され、記載されているのであって、これと住民票、売買契約書などの添付書類と対照することで、いくつかの実体的要件の充足の有無を確認できるものである。このように登記事項証明書が住宅借入金等特別控除の適用に係る実体的要件の適否判定に必要な事項が比較的簡便に確認できるものであることから、措置法自体にも(第41条第17項)、添付書類として例示されているのである。他方で、登記事項証明書に代わる書類をもって本件条項書類添付の要件を満たそうとする場合、当該居住用家屋の取得等に伴う取引形態等によって納税者が保有している書類の名称や記載内容は必ずしも一様でないから、当該書類の名称や内容も分からない原処分庁が必要な書類を特定の上指示することは困難であるし、原処分庁がそれに代わる書類を特定の上、提出を指示しなければならないものともいえない。加えて、原処分庁は、平成23年分確定申告書が提出された後、請求人に対し、租税特別措置法施行規則第18条の21第2号イに規定する事項の全てを文書に記載した上で、登記事項証明書等に下線を付して提出を依頼していたのであり、登記事項証明書の提出を念頭に置いてこれを強調したものの、添付書類の内容について法令に記載されたとおりを請求人に示している。そうすると、大量かつ反復する事務を画一的かつ的確・円滑に処理する必要も有する原処分庁が、登記事項証明書の提出を指示したことが、租税法律主義に反するとはいえず、不適切な指導を行ったということはできない。(平26. 1.28 大裁(所・諸)平25-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平250039
裁決年月日
平成26年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202717020
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、審判所に提出した物件の引渡証及び登記事項証明書のとおり、物件の引渡しを受け、共有持分割合を2分の1とする登記が完了しており、請求人に、住宅借入金等特別控除の適用を受ける権利が実体法上あることは明らかである旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除に係る制度が、その適用を受けるに当たり、確定申告書に適用金額記載と書類添付をすることを手続上の要件として法定したものであるから、確定申告書に書類添付のない場合には、実体法上の適用要件を満たすかどうかにかかわらず、住宅借入金等特別控除の適用は認められないことになる。(平26. 1.28 大裁(所・諸)平25-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平250039
裁決年月日
平成26年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202717020
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、前年分について、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する所得税額の特別控除(住宅借入金等特別控除)の適用要件を満たしており、その適用2年目以後の年分の確定申告書においては、租税特別措置法施行規則第18条の21《住宅借入金等を有する場合の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等》第11項に規定する事項を記載することにより、書類の添付に代えることができることから、当該規定に従って、2年目の適用をする際の申告手続により、住宅借入金等特別控除を受けることができる旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除の適用を認めないとしてされた前年分の更正処分は適法であり、請求人は、これまでに住宅借入金等特別控除の適用を受けた居住者には当たらないから、租税特別措置法施行規則第18条の21第11項の適用を受けることができない。そうすると、請求人は、租税特別措置法施行規則第18条の21第9項に規定する事項を明らかにする書類を確定申告書に添付しなければならないところ、請求人は確定申告書にこれらの書類を添付せず、原処分庁から提出依頼を受けた後も、これらの書類を追完していないことから、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平26. 1.28 大裁(所・諸)平25-39)

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支部名
東京
裁決番号
平250072
裁決年月日
平成25年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(本件土地)の譲受人(本件譲受人)が開発許可申請を行い、それに基づく開発許可を受け、本件土地の造成工事(本件造成工事)を業者に行わせていることから、実質的に本件造成工事を行っているのは本件譲受人であるので、本件土地の譲渡は、租税特別措置法(措置法)第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項第13号に掲げる土地の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、注文者として本件造成工事の請負契約をしてその代金を負担し、一方、請求人から請け負った業者が本件造成工事を行ったこと、②開発許可を容易に得るために、建設業者である本件譲受人が、農地転用申請及び開発許可申請をしたこと、③本件土地の所有権について、売買契約のとおり、開発許可に係る宅地造成がなされた後に請求人から本件譲受人に所有権が移転していること、④請求人は所得税の譲渡所得の計算において、本件造成工事の代金を取得費に計上しており、本件造成工事が完了した後に本件土地を譲渡した旨の認識を表明したことが、それぞれ認められ、これらを総合すると、本件造成工事は、本件土地の所有者である請求人の負担と責任おいて行われたというべきであるから、本件造成工事を本件譲受人自らが行ったものではないと認められる。したがって、本件土地の譲渡は、措置法第31条の2第2項第13号に掲げる土地の譲渡には該当しない。 (平25.12.12 東裁(所)平25-72)

支部名
東京
裁決番号
平250073
裁決年月日
平成25年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(本件土地)の造成工事(本件造成工事)の請負契約(本件工事請負契約)に係る代金の支払いなどはしているが、本件土地の譲受人(本件譲受人)が本件土地の開発許可申請を行い、それに基づく開発許可を受け、本件工事請負契約に係る業者に本件造成工事を行わせていることから、実質的に本件造成工事を行っているのは本件譲受人であるので、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項第13号に掲げる土地等の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、注文者として本件工事請負契約をして本件造成工事の代金を負担し、一方、請求人から請け負った業者が本件造成工事を行ったこと、②開発許可を容易に得るために、建設業者である本件譲受人が、農地転用申請及び開発許可申請をしたこと、③本件土地の所有権について、売買契約のとおり、開発許可に係る宅地造成がなされた後に請求人から本件譲受人に所有権が移転していること、④請求人は、所得税の譲渡所得の金額の計算において、本件造成工事の代金を取得費に計上していることからすると、本件造成工事が完了した後に譲渡した旨の認識を表明したことが、それぞれ認められるところ、これらを総合すると、本件造成工事は、請求人の負担と責任において行われたというべきであるから、本件造成工事を本件譲受人自らが行ったものではないと認められる。したがって、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2第2項第13号に掲げる土地等の譲渡には該当しない。(平25.12.12 東裁(所)平25-73)

支部名
大阪
裁決番号
平250022
裁決年月日
平成25年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、利用した外国の証券業者(本件外国証券業者)が、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(第一種金融商品取引業者)であるか否かを確認することができないのであるから、本件外国証券業者への売委託による株式の譲渡(本件譲渡)に係る損失の金額につき、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例》(本件特例)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件外国証券業者は、第一種金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けていなかったのであるから、本件譲渡は、本件特例の対象となる上場株式等の譲渡に該当せず、また、本件外国証券業者が第一種金融商品取引業者に該当するか否かを請求人が確実に知り得たかどうかは、本件特例の適用の可否の判断に影響するものではない。(平25.11. 5 大裁(所)平25-22)

支部名
名古屋
裁決番号
平250017
裁決年月日
平成25年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、外国法人の社債の「redemption」(本件各取引)は、社債の譲渡に該当し、所得税は課されない旨主張する。しかしながら、本件各取引は、当該社債の目論見書(本件目論見書)に記載された社債の「redemption」と認められるところ、①本件目論見書において「redemption」とは、社債の償還の意味で使用されているものと解されること、②本件において「redemption」を償還以外の意味で使用していることをうかがわせる証拠も存在しないこと、③「redemption」という英単語は社債の償還を意味するのが通常であることから、本件各取引である「redemption」は社債の償還と認めるのが相当である。(平25.10.25 名裁(所)平25-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人が居住用家屋の敷地の用に供する土地の取得に充てるために借り入れた借入金は、請求人の使用者の貸金制度を利用して借り入れたものであり、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項第4号に規定する使用者からの借入金に該当することから、当該居住用家屋を目的とする抵当権が設定されていなくても、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等に該当する旨主張する。しかしながら、当該借入金は、請求人と銀行との間で金銭消費貸借契約を締結することにより、請求人が銀行から借りれたものであり、請求人の使用者は当該借入金の連帯保証人にすぎないことから、同号に規定する使用者からの借入金には該当せず、金融機関からの借入金であるところ、同項第1号に規定する要件を充足しないから、請求人は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平25. 8. 5 名裁(所)平25-7)

支部名
仙台
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202703990
争点
27措置法関係/3不動産所得/4その他
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要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限内に提出しており、修正申告書に租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第3項の適用を受けようとする旨及び控除を受ける金額の計算に関する事項を記載し、貸借対照表を添付したのであるから、同条第5項の要件を満たしており、同条第3項の規定に基づく65万円を限度とする青色申告特別控除の適用は認められる旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書の青色申告特別控除額を零円とし、確定申告書に貸借対照表を添付しなかったのであるから、同条第5項に規定する要件を満たしておらず、請求人の不動産所得の金額の計算において、同条第3項の規定に基づく65万円を限度とする青色申告特別控除を適用することはできない。(平25. 8. 2 仙裁(所)平25-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の所有していた各土地(本件土地1及び本件土地2)は、請求人が2分の1を所有し、居住していた建物(本件建物)の敷地の用に供されていたものであり、本件土地1及び本件土地2の譲渡に係る長期譲渡所得の金額の計算に当たっては租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項を適用すべきである旨主張する。しかしながら、同項に規定する居住の用に供している家屋の「敷地」に該当するかどうかは、社会通念に従い、当該土地等が当該家屋と一体として利用されている土地等であったかどうかにより判定すべきであるところ、本件土地1及び本件土地2は、月ぎめ駐車場部分の一部として居住用部分とは明確に区分されていた上、請求人及び請求人の妹は月ぎめ駐車場部分を月ぎめ駐車場として他に賃貸していたのであるから、物理的、機能的にみて、本件土地1及び本件土地2が本件建物と一体として利用されている土地に当たらないことは明らかである。したがって、請求人が譲渡した本件土地1及び本件土地2は、請求人が居住の用に供していた本件建物の「敷地」に該当しないことから、請求人が譲渡した本件土地1及び本件土地2の譲渡に係る長期譲渡所得の金額の計算に当たっては、租税特別措置法第35条第1項の規定を適用することはできない。(平25. 7.17 大裁(所)平25-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第2項第2号が、課税標準である総所得金額の計算につき、「当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額」(本件規定第2号総所得金額)と規定しているのは、所得税法第22条《課税標準》第2項の総所得金額を本件規定第2号総所得金額として計算する特例を設けているものである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第25条第2項は、飽くまで所得税の額の計算についての特例を定めたものであって、同項第2号も、所得税法第22条第2項に規定する総所得金額の計算についての特例を定めたものではないと解される。(平25. 6.28 札裁(所)平24-19)

支部名
東京
裁決番号
平240241
裁決年月日
平成25年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、正規の簿記の原則に従って記帳をし、それを基に法定申告期限内に貸借対照表を作成して確定申告書を提出しており、法定申告期限後であるが、後日貸借対照表を提出したのであるから、これをもって、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第5項に規定する手続要件を満たしているというべきである旨主張する。しかしながら、同項については、文理どおり解釈すべきであって、同条項の文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解釈や類推解釈を行うべきではないことから、請求人の主張に係る事情があったとしても、例外的に本件特別控除の手続要件を満たすものと取り扱うことはできない。(平25. 6.25 東裁(所)平24-241)

支部名
大阪
裁決番号
平240075
裁決年月日
平成25年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、請求人らが譲渡した土地の一部(本件土地)については、開発行為許可申請が不要であったため、やむを得ず開発行為許可通知書等の証明書類を添付できなかったものであり、このような事実を考慮せずに租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項の規定(本件特例)の適用を認めないとする原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件特例に規定する「優良住宅地等のための譲渡」とは、租税特別措置法第31条の2第2項及び租税特別措置法施行規則第13条の3第1項のとおり、確定申告書に当該土地の譲渡が、優良住宅地等のための譲渡に該当することについての証明書類が添付されている場合をいうものとされているから、その添付がなければ、政策的な税負担の軽減措置である本件特例の適用を受けられないというのが、租税特別措置法の趣旨であると解するのが相当である。また、租税特別措置法通達31の2−30《証明書類の添付がなかったことについてやむ得ない事情がある場合の特例の適用》のとおり、買受人からの証明書類の交付が遅れた場合など、確定申告書提出時に証明書が添付されていなかったことにつきやむ得ない事情があると認められるときは、確定申告書の提出後であっても、証明書類の提出があった場合に限り、本件特例の適用を認めて差し支えないとされている。しかし、請求人らが提出した確定申告書に、本件土地の譲渡に係る譲渡所得について本件特例の適用を受けるために必要な証明書類が添付されておらず、その後も同証明書類は提出されてない。したがって、本件土地の譲渡は「優良住宅地等のための譲渡」に該当せず本件特例を適用することはできない。(平25. 6. 3 大裁(所)平24-75)

支部名
東京
裁決番号
平240214
裁決年月日
平成25年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》には、資産の種類ごとに譲渡損益を認識し計算することを定めた取扱いは存在しないとして、同法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第1項の規定による特例(本件特例)の適用に当たっては、資産の種類ごとに租税特別措置法施行令第25条の16《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第2項ただし書の規定を適用すべきでない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令第25条の16第2項の文言からすると、「譲渡をした資産の同項各号に掲げる場合の区分に応じ」、当該各号に定める金額を本件特例の適用金額とする旨規定し、「当該各号に掲げる資産の」譲渡所得に係る収入金額と取得費等を基礎として同項ただし書を適用することとしていることが明らかである。また、本件特例は、所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》の特則として、本来取得費とはならない相続税負担部分を一定の期間に限定して取得費と認める特別の措置であるから、上記特別の措置に係る規定ではない租税特別措置法第31条を根拠として、租税特別措置法施行令第25条の16第2項の文言上明らかに導かれる解釈に反する解釈をすることはできない。(平25. 5.24 東裁(所)平24-214)

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支部名
高松
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、父親などから相続により取得した土地建物の持分(本件持分)の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、①租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前のもの。)第37条の3《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等》第1項に規定する「第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の規定の適用を受けた者」とは、適法に同項の特例(本件特例)の適用を受けた者に限られると解すべきであり、本件において、父親が本件持分を取得の日から1年以内に事業の用に供していなかったことなどは明らかであるから、本件持分は本件特例の適用を受けた者の買換資産に該当しない旨、また、②原処分庁から提出された取得価額引継整理票(本件整理票)は、適正に作成されたものとは認められず、本件整理票により、父親が本件持分を買換資産として本件特例の適用を受けようとする旨の確定申告をしたと認めることはできない旨主張する。しかしながら、納税者が本件特例の適用を受けようとする旨の確定申告をした場合には、修正申告又は更正により本件特例の適用が認められないことにならない限り、当該確定申告において買換資産とされた資産は「第37条第1項の規定の適用を受けた者の買換資産」に該当すると解するのが相当であるから、請求人の父親が本件持分を買換資産として本件特例の適用を受けようとする旨の確定申告をしたと認められる限り、本件持分は「第37条第1項の規定の適用を受けた者の買換資産」に該当することとなる。また、本件整理票を作成した担当職員に虚偽の取得価額引継整理票を作成する動機があったとは考え難く、本件整理票も記載内容がおおむね正確であることから、誤って作成されたものであるとも考え難いため、請求人の父親は、本件整理票に記載のとおり、本件持分を買換資産として本件特例の適用を受けようとする旨の確定申告をしたと認めるのが相当である。(平25. 3.22 高裁(所)平24-12)

支部名
関東信越
裁決番号
平240037
裁決年月日
平成25年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の住宅の改修工事(本件工事)は地震による倒壊を未然に防ぐために行った改修工事であるから、本件工事が行われたのが平成23年6月30日より前であっても、同日以後に改修工事が行われた場合と同様に取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)附則第46条《既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置》によれば、平成23年6月30日よりも前に住宅耐震改修に係る契約が締結された場合には、平成23年法律第82号による改正前の租税特別措置法第41条の19の2《既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除》(旧法)の規定(本件特別控除)が適用されるところ、本件工事に係る契約(本件契約)は同日より前に締結されているから、本件特別控除の適用の可否は、旧法の規定によって判断されることとなる。そして、旧法第1項は地域住宅計画等(本件計画)の存する区域内において住宅の耐震改修をした場合を要件とするところ、○○市及び△△県のいずれにおいても、本件契約の締結日において本件計画はなく、本件工事は適用の要件を欠くから本件特別控除の適用はない。(平25. 3.18 関裁(所)平24-37)

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支部名
高松
裁決番号
平240009
裁決年月日
平成25年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202711020
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/2店舗兼住宅等の居住用部分の認定事例
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)は、譲渡した土地のうちに一部でも居住用家屋の敷地の用に供されている土地が含まれていればその全部について適用があると解すべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、居住用財産を譲渡するような場合は、一般の譲渡に比して特殊な事情があり、担税力も高くない例が多いことなどを考慮して設けられた特例措置であると解されるところ、一団の土地のうち居住用家屋の敷地以外の用に供されている部分の譲渡は、本件特例が設けられた趣旨には妥当しないことから、本件特例の適用の対象となるのは、居住用家屋の敷地の用に供されている部分の譲渡に限られることは明らかである。(平25. 3.14 高裁(所)平24-9)

支部名
仙台
裁決番号
平240013
裁決年月日
平成25年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡した土地建物について、当該建物のうち居住の用に供していたとする部分(本件居住用部分)に居住する意思を持って1年以上居住していたから、本件居住用部分は租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する個人がその居住の用に供している家屋に該当する旨主張する。しかしながら、請求人には、本件居住用部分への居住を開始する前から当該土地建物の売買契約が締結されるまで、一貫して当該土地建物の譲渡を前提とした一連の行動が認められることから、本件居住用部分を真に所有者として居住する意思を持って居住の用に供していたものとは認められない。また、請求人の配偶者は、本件居住用部分に請求人と同居することなく、請求人所有の別の建物に居住していたこと及び請求人の本件居住用部分への入居目的などからすると、請求人は、本件居住用部分を生活の本拠としていたものとは認められない。したがって、本件居住用部分は、租税特別措置法第35条第1項に規定する個人がその居住の用に供している家屋に該当しない。(平25. 3. 5 仙裁(所)平24-13)

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支部名
東京
裁決番号
平240120
裁決年月日
平成24年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、住所地であるi県所在の家屋(本件D家屋)のほかに、平成20年にf県所在の家屋(本件E家屋)を取得し、かつ、本件E家屋をその取得の日から6月以内に居住の用に供しているから、住所地をi県からf県に異動した日の属する平成22年分の所得税について、本件E家屋を対象として住宅借入金等特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除の対象となる「居住用家屋」とは、租税特別措置法施行令第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する「個人がその居住の用に供する家屋」を指し、個人が当該家屋を2以上有する場合には、「その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋」(主たる居住用家屋)をいうものと解されるところ、請求人は、本件E家屋の取得後6月以内に居住の用に供した時までの間に、同家屋の生活環境を整え、その後、定期的にf県へ赴いた際に、日常生活の拠点として同家屋を利用していたものの、毎月の大半の日を本件D家屋で起居していたのであるから、上記期間中、請求人は、各家屋相互間の比較において、本件D家屋を中心として日常生活を送っていたものであり、同家屋が請求人の主たる生活の拠点として利用されていた家屋、すなわち「主たる居住用家屋」であったと認められる。他方で、上記期間中、本件E家屋は、請求人の「主たる居住用家屋」ではなく、住宅借入金等特別控除の対象となる「居住用家屋」には当たらないから、請求人は、本件E家屋を対象として住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。(平24.12. 5 東裁(所)平24-120)

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支部名
東京
裁決番号
平240080
裁決年月日
平成24年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限内に提出しており、かつ、貸借対照表等を修正申告書に添付しているから、不動産所得の金額の計算において、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第5項の要件を満たしており、同条第3項の規定による65万円を限度とする青色申告特別控除を適用できる旨主張する。しかしながら、同条の規定は、本来課されるべき税額を政策的見地から特に軽減するものであるから、租税負担公平の原則に照らし、その解釈は厳格にされるべきであり、殊に、同条第5項については、明確で形式的な基準をもって規定されていると認められ、その適用に当たっては、文理どおり解釈すべきと解されるところ、同項の規定の文言からすれば、同項でいう「当該確定申告書」とは、同条第3項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに貸借対照表等の添付がある確定申告書をいうものであると解するのが相当であり、かつ、貸借対照表等は確定申告書に添付し申告期限までに提出しなければならないのは文理上明らかである。また、貸借対照表等を申告期限後に提出しても、同項の規定の適用を受けることができる旨を定めた法律上の規定はない。請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出しているものの、同条第5項に規定する要件を満たしていないから、不動産所得の金額の計算において、同条第3項に規定する青色申告特別控除を適用できない。(平24.10.22 東裁(所)平24-80)

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支部名
東京
裁決番号
平240061
裁決年月日
平成24年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件物件の移転の対価として代金を支払う旨を記載した売買契約という形式の本件契約はその実質は請負契約であり、請求人が居住者である時に本件契約の締結をしたのであるから、住宅借入金等特別税額控除額の控除(本件控除)を受けることができる旨主張する。しかしながら、売買とは、売主がある財産権を買主に移転することを約し、買主がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成立する契約であり(民法第555条《売買》参照)、財産権移転の対価として金銭を支払うことが売買の本質であるところ、請求人は、A社との間で、本件契約を締結したのみならず、本件契約の約定のとおりに順次、代金の支払をし、本件物件の引渡しを受け、本件物件の権利移転及び登記をして、実質的にも売買の本旨に沿う行動に出ている。また、請求人は、本件契約の締結前に、宅地建物取引業者であるA社から、同社の宅地建物取引主任者を通じて、宅地建物取引業法第35条《重要事項の説明等》に基づいて本件契約に係る重要事項の説明を受け、その取引態様が「売買」である旨を明記した本件重要事項説明書の交付も受けて、その記載内容を確認した旨の本件承諾書面を作成していることからすると、請求人は、本件契約の形式及び実質が売買の本旨に沿うものであることを認識した上で、本件契約を締結したものと認められる。そうすると、本件契約の性質・内容は、形式的にも実質的にも売買契約にほかならず、請求人の本件契約は請負契約であるとの主張は認められない。したがって、請求人は、居住者である時に売買契約である本件契約を締結し、非居住者である時に、代金の支払を終えて、完成した本件物件の権利移転及び引渡しを受け、その旨の登記を了したのであるから、非居住者である時に「居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得」をしたことになり、本件控除を受けることはできない。(平24.10. 1 東裁(所)平24-61)

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支部名
東京
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成24年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成19年分の所得税について、上場株式等の譲渡損失が生じているから、当該譲渡損失は、平成20年分の株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上、繰越控除されるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のもの。)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項の適用を受けるためには、第3項において、上場株式等に係る譲渡損失の生じた年分につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書などの添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることなどが要件とされているところ、請求人は、平成19年分及び平成20年分のいずれの年分においても確定申告書を提出しておらず無申告であるから、同項に規定する上記の適用要件を満たさず、同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けることはできない。(平24. 8.21 東裁(所)平24-39)

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支部名
金沢
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202703030
争点
27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令第26条の6《不動産所得に係る損益通算の特例》第2項に規定する「これらの資産を取得するために要した負債の額」には、諸費用の分は含まれないから、借入金額から諸費用の分を差し引いた残額が「これらの資産を取得するために要した負債の額」である旨主張する。しかしながら、「これらの資産を取得するために要した負債の額」は、土地等及び建物の取得の対価の全部又は一部に充てられる目的の負債に限られるものではなく、当該対価の全部を超える負債の額も含まれると解すべきである。そうすると、請求人が金融機関との間で締結した消費者ローン契約の借入金全額が、本件における「これらの資産を取得するために要した負債の額」となる。(平24. 8.10 金裁(所)平24-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成24年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、確定申告において租税特別措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第1項の特例規定(本件特例規定)を適用しなかった手続の不備は、請求人の入院中に成年後見人がした申告行為によるものであって、請求人には何の落ち度もないから、本件特例規定の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該申告行為が請求人の成年後見人によってその権限に基づき請求人を代表して行われたものである以上、それが請求人の入院している間に行われたものであるとしても、そのことをもって税特別措置法第39条第3項に規定する「やむを得ない事情」があるということはできず、他に天災その他請求人本人の責めに帰すことのできない客観的な事情の存在を認めることはできないから、本件特例規定の適用を認める余地はない。(平24. 7.31 大裁(所)平24-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成24年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202713070
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
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要旨

○ 請求人は、確定申告において租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の特例規定(本件特例規定)を適用しなかった手続の不備は、請求人の入院中に成年後見人がした申告行為によるものであって、請求人には何の落ち度もないから、本件特例規定の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該申告行為が請求人の成年後見人によってその権限に基づき請求人を代表して行われたものである以上、それが請求人の入院している間に行われたものであるとしても、そのことをもって税特別措置法第37条第7項に規定する「やむを得ない事情」があるということはできず、他に天災その他請求人本人の責めに帰すことのできない客観的な事情の存在を認めることはできないから、本件特例規定の適用を認める余地はない。(平24. 7.31 大裁(所)平24-12)

支部名
東京
裁決番号
平240027
裁決年月日
平成24年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、請求人が当初所有し居住していたマンション(本件旧資産)の一部が都市再開発法第86条《権利変換の処分》の規定に基づく権利変換により本件第2資産となり、本件旧資産の残余の部分である本件第1資産及び本件第2資産とA社が所有していた本件第3資産とが調停により相互売買とされ、その後、請求人が本件第3資産を譲渡したという事実関係の下、請求人とA社との間の当該相互売買は権利変換に該当する旨の主張を前提として、当該権利変換によってA社から取得した本件第3資産は当該譲渡の時に居住用に供していなかったが、本件第3資産の譲渡は、居住用であった本件旧資産の譲渡とみなされるべきであり、本件第3資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定による特例(本件特例)の適用がある旨主張する。しかしながら、そもそも、売買と権利変換は法形式として明らかに異なるものであり、請求人は、本件第3資産を売買によりA社から取得したのであって、権利変換により取得したものではなく、また、請求人は本件第3資産に居住した事実はないから、同資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例の適用はない。(平24. 7.25 東裁(所)平24-27)

支部名
大阪
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、請求人の行った外国証券会社への売委託による上場株式の譲渡によって生じた損失の金額について、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する特例(本件特例)の適用対象とすべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、金融商品取引法に規定する第一種金融商品取引業を行う者(第一種金融商品取引業者)への売委託により行う上場株式等の譲渡に限るとするとされているところ、請求人が当該上場株式等の売委託をした外国証券会社は、原処分対象期間において、第一種金融商品取引業者として登録を受けていなかったのであるから、当該上場株式等の譲渡に係る損失の金額について、本件特例を適用することはできない。(平24. 7. 2 大裁(所)平24-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230091
裁決年月日
平成24年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
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要旨

○ 請求人は、住宅借入金等特別控除の適用要件である「居住の用に供している」かどうかの判断に当たっては、納税者の意思を優先すべきである旨主張する。しかしながら、この「居住の用に供している」とは、その者が真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して、当該家屋を生活の拠点として利用していることをいうと解するのが相当であるところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、給与所得者であり、人事異動に伴い、本件家屋から通勤することができなくなり、B市に所在するB宿舎に入居した。そしてB宿舎は、鉄筋コンクリート造り集合住宅で、請求人は当該宿舎に家電製品等の生活用の動産を常備し、平日のほとんどを当該宿舎で生活しており、一方、本件家屋には連休や会議を利用して月1回程度帰るのみであり、本件家屋に請求人と生計を一にする親族が居住していたわけでもなく、請求人宛ての郵便物もB宿舎に転送されるよう手続がされていたのであるから、請求人は、上記人事異動以降、本件家屋を居住の用に供していなかったというべきである。(平24. 6.25 関裁(所)平23-91)

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支部名
大阪
裁決番号
平230062
裁決年月日
平成24年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
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要旨

○ 請求人は、その所有する外国法人の株式について、①当該株式を特定口座から引き出した代償として入金があったことからすれば、当該株式を譲渡したのと同様であるから、その損失は、譲渡損失として認めるべきである、又は②当該株式が株式としての価値を失ったことによる損失は、租税特別措置法第37条の10の2《特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第1項の規定(本件特例)の適用により、当該株式の譲渡により生じた損失としてみなされるべきである旨主張する。しかしながら、①当該入金は、無償割当を受けた当該法人の新株予約権を売却したことによる入金であって、当該株式は譲渡された事実がないことから、譲渡損失は生じておらず、また、②本件特例が適用されるのは、内国法人の株式に限定されているのであって、外国法人の株式である当該株式について本件特例の適用はないから、当該株式の譲渡により生じた損失とみなされることもない。(平24. 6.20 大裁(所)平23-62)

支部名
東京
裁決番号
平230251
裁決年月日
平成24年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、家屋を新築するために必要なものとして支払った建家建替承諾料、地盤調査費用、建物解体工事費用、建築確認申請料、建築確認変更申請料及び浴槽製作費用(本件各費用)は、家屋の取得対価の額に含まれる旨、また、家屋の設計上、浴槽の設置が計画されており、家屋と一体として取得した附属設備に当たるから、浴槽製作費用は、租税特別措置法関係通達41−24《家屋の取得対価の額の範囲》の(1)の定めによれば、家屋の取得対価の額に含まれる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》に基づく所得税額の特別控除(住宅借入金等特別控除)が、住宅の取得等の促進を図るため、特別に設けられた税制上の優遇措置であり、その規定の解釈及び適用は、税負担公平の本旨に反しないように厳格になされるべきものであるところ、本件各費用は、いずれも家屋の取得対価そのものとして支払われたものではない以上、家屋の取得対価の額に含めることはできない。また、当該通達の定めは、本来、家屋の取得対価の額とはいえないものであるが、家屋と一体として取得する附属設備については、実務的にその区分計算が困難であることを考慮して、家屋と一体として取得した附属設備に限り、家屋の取得対価の額に含むものとして取り扱うこととされたのであり、また、同通達41−26《家屋等の取得対価の額等の特例》の定めも、上記同様の事情を考慮して、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等であり、その取得の対価の額が僅少である場合に限り、家屋の取得対価の額に含む取扱いをして差し支えないこととされたのであるところ、請求人が支払った浴槽製作費用は、家屋の請負業者とは別の業者に対して支払われているから、その費用の額は建築請負代金の額と区別して計算されており、家屋の取得対価の額との区分計算が実務的に困難ではないから、家屋の取得対価の額に含まれない。(平24. 6.18 東裁(所)平23-251)

支部名
名古屋
裁決番号
平230107
裁決年月日
平成24年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、会社の転任命令により国外の子会社の社長に就任して単身赴任をした後、その年中に家屋を新築したところ、同家屋には家族が入居しており、請求人の生活の本拠は日本にあったから、請求人は居住者に該当し、当該家屋について、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する所得税額の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けられる旨主張する。しかしながら、確かに請求人の配偶者及び子の生活の本拠及び請求人の主だった資産は国内にあり、請求人は転任命令による出国に際して住民票上の住所の異動届出をしていないことが認められるが、請求人は、転任命令により出国した日以降、赴任先の国での常駐を原則とする業務に就き、当該子会社において、週5日、日々8時間を上限として勤務をすることとされていたことからすれば、赴任先の国における住居を生活場所として日常生活を送っていたことが容易に推認され、1年超の期間に及ぶ居留許可を取得していたのであるから、請求人の生活の中心は赴任先の国にあったというべきであり、請求人は、当該家屋が新築された日において、同項に規定する居住者であったとは認められない。(平24. 6.14 名裁(所)平23-107)

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支部名
高松
裁決番号
平230013
裁決年月日
平成24年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、特定外国子会社等の未処分所得の金額は、本店所在地国の会計制度に基づき行われた決算により作成された損益計算書ではなく、請求人が作成した特定外国子会社等の損益計算書に基づき計算するべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入》第2項第2号に規定する特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算の基となる特定外国子会社等の各事業年度の決算とは、特定外国子会社等が利害関係者に対して財政状態及び経営成績を明らかにするために行った決算を意味すると解するのが相当であるから、請求人の主張を採用することはできない。(平24. 6. 1 高裁(所)平23-13)

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支部名
東京
裁決番号
平230232
裁決年月日
平成24年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員の指導を信頼して租税特別措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する損益通算の特例を適用して申告をしたものであり、上記指導は、原処分庁の公的見解の表示と解すべきであるから、当該特例の適用を認めないとした本件更正処分は信義則の法理に反し違法である旨主張する。しかしながら、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解の表示をしたというためには、少なくとも、それが税務署長その他の責任ある立場の者の正式の見解の表示であることが必要であるというべきであるところ、本件における事実では、「税務署長その他の責任ある立場の者の正式の見解の表示」がされたということはできない。また、請求人は、本件更正処分によって、正当な税額等を負担することとなったにすぎないのであるから、仮に、本件更正処分を取り消した場合には、請求人のみが正当な課税を免れることとなり、かえって租税平等の原則に反する不当な結果を生ずることとなる。以上のとおり、本件において、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するということはできないから、本件は、信義則の法理の適用の是非を考えるべきものには当たらない。(平24. 5.25 東裁(所)平23-232)

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支部名
東京
裁決番号
平230211ほか 1件
裁決年月日
平成24年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、A社からの借入金は、租税特別措置法施行令(措置法施行令)第26条の7《居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第12項第2号に規定する「住宅の取得等に係る債務」に該当する旨主張する。しかしながら、措置法施行令第26条の7は、「借入金」と「債務」を区別して用いているものであって、同条第12項第2号が「宅地建物取引業者に対する住宅の取得等に係る債務で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの」と規定するその文言上明らかなとおり、住宅の取得等に係る売買代金等の割賦払による債務を租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第7項第4号に規定する住宅借入金等に該当するものとして規定したものと解されるところ、A社からの借入金は、請求人が買換資産の取得に要する資金としてA社から借り入れたものであって、売主(宅地建物取引業者)に対する買換資産の売買代金等の割賦払による債務ではないから、措置法施行令第26条の7第12項第2号に規定する「住宅の取得等に係る債務」に該当しない。(平24. 5. 7 東裁(所)平23-211)

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支部名
東京
裁決番号
平230211ほか 1件
裁決年月日
平成24年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、A社は、宅地建物取引業者である法人であり、また、買換資産の取得者である請求人に代わって売主に対して住宅取得の対価の支払をしたのであるから、A社からの借入金は、租税特別措置法施行規則(措置法規則)第18条の25《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第5項第3号に規定する「債務」に該当する旨主張する。しかしながら、措置法規則第18条の25第5項第3号に規定する「債務」とは、同号が「宅地建物取引業者である法人」と「貸金業を行う法人」とを別個に規定していることに照らせば、宅地建物取引業者である法人が「宅地建物取引業の取引に付随して行う」ものに限られると解するのが相当であるところ、A社は、宅地建物取引業者として買換資産の売買の媒介に関与したものではないから、A社がした請求人に対する貸付けは、同号に規定する「宅地建物取引業である法人」が宅地建物取引業の取引に付随して行ったものとは認められない。したがって、A社からの借入金は、措置法規則第18条の25第5項第3号に規定する「債務」には該当しない。(平24. 5. 7 東裁(所)平23-211)

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支部名
東京
裁決番号
平230212ほか 1件
裁決年月日
平成24年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行規則(措置法規則)第18条の25《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第4項は「貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を行う法人」と規定しているところ、A社は、請求人に対し住宅取得を目的とする資金の貸付けを行っているのであるから、同項に規定する「貸金業を行う法人」に該当する旨主張する。しかしながら、措置法規則第18条の25第4項が規定する「貸金業を行う法人」とは、同項にいう「貸金業」が、貸金業法第11条《無登録営業等の禁止》第1項により同法第3条《登録》第1項の登録を受けない者は営んではならないものであることからすれば、同項の登録を受けた者であることが必要であると解するのが相当であり、また、当該「貸金業を行う法人」に該当するか否かは、租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する損益通算の特例が、買換資産を取得した日の属する年の12月31日において「住宅借入金等」の金額を有していることを要件としているものであることに照らすと、同日をもって判断すべきものであるところ、請求人が買換資産を取得した日の属する年の12月31日において、A社は、貸金業法第3条第1項に規定する登録を抹消されていたから、措置法規則第18条の25第4項に規定する「貸金業を行う法人」には該当しない。(平24. 5. 7 東裁(所)平23-212)

支部名
大阪
裁決番号
平230053
裁決年月日
平成24年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自身が証券会社に対しA株式の売注文を行ったのは事実であり、かつ不可抗力により売買が成立せず、損失を確定することができなかったということや、現に、当該株式が、その後の上場廃止により無価値となったことは、損失の金額が確定したのと同じ結果であるから、租税特別措置法(措置法)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》の規定の適用が認められるべきである旨、又は、税の賦課は公平であるべきで、特定口座のみならず一般口座における株式の取引であっても、同法第37条の10の2《特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》の規定を適用し、株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除されるべきである旨主張する。しかしながら、措置法第37条の12の2の規定は、確定申告書を提出する居住者において上場株式等に係る譲渡損失の金額があるということをその適用の前提とするものであるところ、当該株式について譲渡の事実はなく、最終的に無償消却の対象とされたことは請求人も自認するところであり、当該株式について譲渡損失の金額が生じていないことは明らかであるから、当該規定を適用することはできない。また、措置法第37条の10の2の適用に当たっては、正に請求人が主張するように税の賦課は公平であるべきという趣旨からも、株主や取得価額の真正性の確保できるような担保が必要であることを踏まえ、適用の対象となるべき株式が特定口座及び上場廃止等により上場株式等に該当しないこととなった日以後は特定管理口座において連続して管理されている又はされていたものに限ることとされており、請求人は、当該株式が上場廃止となった時点では、当該株式を一般口座に預け入れており、また、請求人が証券会社に特定口座の開設を申し込んだのはその後のことであるから、当該規定の適用要件を満たさないことが明らかであり、当該規定を適用することはできない。(平24. 4.25 大裁(所)平23-53)

支部名
東京
裁決番号
平230192
裁決年月日
平成24年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成22年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、平成20年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除できる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(措置法)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項に規定する特例(本件特例)の適用がある場合、同条第12項の規定により読みかえられた後の国税通則法第2条《定義》第6号ハ(1)に規定される「所得税法に規定する純損失の金額若しくは雑損失の金額又は措置法第37条の12の2第7項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額でその年以前において生じたもののうち、これらの法律の規定により翌年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前年分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの」とは、課税標準等であって、納税申告書に記載することをもって確定されるべきものであるから、この確定のためには、税特別措置法施行令第25条の11の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第11項に規定する手続要件を満たしている必要があるところ、請求人の提出した平成21年分の確定申告書には、平成20年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額及び平成22年以後において株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額のいずれも記載されておらず、上記の手続要件を満たしていないから、平成22年以後に繰り越される株式等に係る譲渡損失の金額は、確定されていないこととなる。そうすると、平成22年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除することができるものは、存在しないこととなるから、請求人の平成22年分の所得税において、平成20年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除することはできない。(平24. 3.27 東裁(所)平23-192)

支部名
関東信越
裁決番号
平230059
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した債券(本件債券)については、平成20年以降の利息が支払われておらず、その最も低い利率が年率零%であるといえるから、租税特別措置法(措置法)第37条の16《割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例》第1項第2号及び租税特別措置法施行令(措置法施行令)第25条の15《割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号に規定する公社債に該当するため、本件債券の譲渡による損失の金額については、措置法第37条の15《公社債の譲渡等による所得の課税の特例》第2項第1号の規定が適用されず、他の所得金額から控除することができる旨主張する。しかしながら、本件債券の内容について説明した目論見書には、本件債券は、年率7.538%の固定利率で利息を付す旨記載され、他に本件債券の利率に関する記載はないことから、本件債券の利率は年率7.538%の固定利率であると認めるのが相当である。請求人は、実際の利息の受領額から逆算して、利率が年率零%であると主張するが、利率とはあらかじめ当事者間の合意によって定まる利息額算定の基礎であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。したがって、本件債券は、措置法施行令第25条の15第2項第4号に規定する公社債に該当せず、また、措置法第37条の16第1項に規定する公社債のいずれにも該当しないから、本件債券の譲渡による損失の金額は、措置法第37条の15第2項第1号の規定に基づき所得税法の規定上ないものとみなされ、他の所得金額から控除することはできない。(平24. 3. 6 関裁(所)平23-59)

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支部名
東京
裁決番号
平230165
裁決年月日
平成24年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202702020
争点
27措置法関係/2配当所得/2確定申告を要しない配当所得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分において、確定申告書に記載しなかった本件上場株式配当の配当所得に係る源泉徴収税額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税の確定申告をする時点において、本件上場株式配当に係る配当所得を有するにもかかわらず、これを総所得金額に含めずに所得税の計算をして確定申告書を作成し、原処分庁に提出していることから、請求人は、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項の規定に基づいて、確定申告時に、当該配当所得の金額を総所得金額に含めないことを選択したものと認められるのであり、以後、請求人の所得税の計算上、当該配当所得の金額を総所得金額に含めることはできず、その結果、当該配当所得は、所得税法第120条《確定所得申告》第1項に規定する総所得金額の計算の基礎となった各種所得には当たらないこととなり、本件更正処分において、当該配当所得に係る所得税の源泉徴収税額を控除することはできない。(平24. 2.17 東裁(所)平23-165)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230049
裁決年月日
平成24年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、請求人が行った肉用牛の売却取引が、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項第2号に規定する農業協同組合に委託して行う売却に該当することから、同条に規定する肉用牛の免税制度が適用される旨主張する。しかしながら、請求人がa市農業協同組合に売却を委託したとする取引について、a市農業協同組合が請求人から委託を受けたのは売却代金の回収業務のみであり、当該売却取引の主要部分である子牛購入の申込みの勧誘及び申込みに対する承諾など売買契約の成立過程における業務にa市農業協同組合は関与していなかったと認められることから、当該取引は農業協同組合に委託して行う売却には当たらない。(平24. 1.24 関裁(所)平23-49)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230039ほか 1件
裁決年月日
平成23年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国の会社の行う主たる事業が卸売業であり、租税特別措置法第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》第4項第1号に規定する卸売業等の事業に当たる旨主張する。しかしながら、B国企業との間の各協議書等の全体を勘案しつつ、A国の会社がB国企業と提携して遂行する事業の全体を具体的な事実関係に即して客観的に観察すれば、A国の会社は、社会通念上、実質的に本件工場において自ら販売製品の製造を行っていたものと認めることができる。そして、本件工場に関する費用がA国の会社全体の80%を超えており、A国の会社が、その人員及び資本の大半を本件工場における製造業務に集中的に投下していたことなどを考え併せると、A国の会社の主たる事業は、製造業であるというべきであり、租税特別措置法第40条の4第4項第1号に規定する卸売業等の事業に当たらない。(平23.12.19 関裁(所)平23-39)

支部名
東京
裁決番号
平230075
裁決年月日
平成23年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202711030
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/3特別の関係がある者に対する譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裁判所の競売手続を介して直系血族に居住用財産を譲渡した場合には、第三者に譲渡したものと評価でき、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例(本件特例)の適用が除外される譲渡人と「特別の関係がある者」に対する譲渡には当たらない旨主張する。しかしながら、本件特例は、個人が生活上必要不可欠な住居を手放す場合、通常新たな住宅を取得せざるを得ないこと等を考慮して設けられたものであり、譲渡人と譲受人が直系血族等である場合には、譲渡人が譲受人と同居するなども可能で、必ずしも新たな住宅を取得せざるを得ないとは言い難いこと及び直系血族等に対する譲渡の場合にも本件特例を認めると相続税の回避等に利用されるおそれもあることから、法は、直系血族等に対する譲渡についてその適用を認めないこととしたものであるところ、競売手続による譲渡であっても上記の事情に変わるところはないから、競売による譲渡の場合に、これを別異に解すべき理由はない。(平23.11.11 東裁(所)平23-75)

支部名
名古屋
裁決番号
平230029
裁決年月日
平成23年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202709020
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/2特例適用の選択
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地収用等に基づく収用に係る譲渡所得の申告(本件申告)は、租税特別措置法(措置法)第33条の2《収用交換等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》第1項の規定を適用したものであり、仮に、本件申告が同項を適用するための手続要件を満たしていないものとしても、それは、本件申告において同項の規定と措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項の規定とを同時適用したことによる必要書類の添付漏れであって、これはやむを得ない事情に該当する旨主張する。しかしながら、措置法第33条の2第1項は、土地収用法等に基づく収用に応ずる者に対して与えられる特例措置であって、その解釈適用は税負担の公平の見地から厳格になされるべきものであり、安易にこれを拡張して解釈することは許されないと解されるところ、本件申告が同項の適用に係る手続要件を満たさないことは明らかであるから、本件申告において同項の適用を認めることはできない。また、措置法第33条の2第1項に係る手続要件を満たさないことにつき、やむを得ない事情があると認められる場合とは、天災その他本人の責めに帰すことができない客観的な事情があって、納税者に対して、同項の規定の適用を拒否することが不当又は酷となる場合をいうものと解されるところ、請求人の主張する事情はこれに該当せず、また、請求人は、このような事情があったことについて何ら主張せず、当審判所の調査の結果によっても、本件申告が手続要件を満たしたていないことについて、このような事情があったとは認められない。(平23.10.28 名裁(所)平23-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230021
裁決年月日
平成23年10月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 原処分庁は、新たに建築された家屋(本件建築家屋)は、既存家屋の一部に増築したものであるとして建築確認申請及び登記がされているだけではなく、本件建築家屋と既存家屋の残存部分は、木製廊下を介して建物内部の移動ができる一体的な構造であり、また、請求人が本件建築家屋に居住を開始した時点においては、木製廊下が建築されていなかったとする事実は確認できないことから、本件建築家屋は新築でなく増築に当たる旨主張する。しかしながら、新たに建築された家屋は、家屋として、請求人夫妻とその子、両親及び祖母の全員が十分生活できる設備が整っている一方、既存家屋の残存部分は、居住に必要な設備として電灯設備及びトイレがあるだけで、既存家屋の残存部分のみで生活ができる設備が整っているとはいえない。また、①本件建築家屋と既存家屋の残存部分の梁は一体となっていないこと、②木製廊下と本件建築家屋の床の高さは約18センチメートルの段差が生じていることからみても、本件建築家屋は木製廊下によって既存家屋の残存部分とつながっているものの、本件建築家屋と既存家屋の残存部分とは、構造的に一体となっているとは認めらない。すなわち、本件建築家屋は、既存家屋の残存部分とは別棟であり、これは正に新築住宅にほかならない。(平23.10.17 名裁(所)平23-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平230014
裁決年月日
平成23年10月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、請求人が居住の用に供した既存住宅(本件建物)の取得の日は、本件建物の改装工事及び外装工事並びに追加変更工事の完了の日である旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除の適用要件とされる家屋の取得の日とは、居住の用に供することが可能となったと認められる日、すなわち、その家屋の所有者が住宅としての機能を有する状態でその家屋の引渡しを受けた日を指すものと解するのが相当であるところ、本件建物は既存住宅であるから、請求人が住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、本件建物を、その取得の日から6月以内に請求人の居住の用に供していなければならないが、請求人が本件建物を取得した日は、上記各工事が完了した日ではなく、本件建物の引渡しを受けた日であり、請求人が本件建物を居住の用に供した日は、取得した日から9月を経過した日であるから、請求人は、住宅借入金等特別控除の規定を適用することはできない。(平23.10.14 大裁(所)平23-14)

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支部名
東京
裁決番号
平230052
裁決年月日
平成23年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住用財産の譲渡損失について、平成20年分の所得税の確定申告期限前に同人の配偶者(本件配偶者)が租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項(本件特例)の適用のための資料として売買契約書等の書類を提供して原処分庁所属の職員に相談したところ、同職員が当該売買契約書に記載の引渡日が属する平成21年分の所得税として申告するよう指導したために、請求人が本件特例を適用して平成20年分の所得税の申告をするという選択の余地を奪われたのであるから、請求人の責めに帰すことができない客観的事情があったというべきであり、同条第3項に規定するやむを得ない事情に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条の5第3項に規定するやむを得ない事情とは、天災その他本人の責めに帰すことができない客観的事情があって、本件特例の制度趣旨に照らし、納税者に対してその適用を拒否することが不当又は酷となる場合をいうものと解するのが相当であるところ、上記相談における上記職員の指導の内容には、誤指導や誤指導と同視し得るものは認められない上、所得税においては、納付すべき税額を納税者の申告により確定することを原則とする申告納税方式が採用されており、最終的にいかなる納税申告をするかは納税者の自己の判断と責任において行うべきものであるから、仮に、納税者が税務職員から適切な指導、助言を受けられなかったとしても、そのことをもって、本人の責めに帰すことができない客観的事情があったとは認められない。(平23.10. 5 東裁(所)平23-52)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230012
裁決年月日
平成23年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202706040
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した本件土地及び本件建物(本件物件)の譲渡(本件譲渡)に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上、土地取得時の近隣の公示価格及び親族が記憶する建物の建築価額等を基に算出した価額又は相続時の相続税評価額を取得費として控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は本件物件を相続により取得しているため、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》第1項の規定により被相続人が取得した価額及び時期を引き継ぐこととなるところ、被相続人が本件物件を取得した際の売買価額等を明らかにする直接的な証拠はなく、ほかに本件物件を取得した際の金額を明らかにする証拠もない。また、本件土地の近隣の公示地からいかなる計算をしたとしても、本件土地の取得当時の時価を推測できるにとどまり、そこから本件土地の実際の取得価額を算出することはできない。譲渡所得の金額の計算上の取得費は、概算取得費が実額取得費に満たない場合で、かつ、実額取得費が証明できるときには、当該実額取得費によることができると取り扱われているところ、本件物件については、概算取得費が実額取得費に満たないと証明されたといえない以上、本件譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上、取得費として控除すべき額は、請求人が主張する価額ではなく、概算取得費とするのが相当である。(平23. 9.13 関裁(所)平23-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成23年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202711030
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/3特別の関係がある者に対する譲渡
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件宅地等の譲渡(本件譲渡)に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上、居住用財産の特別控除の特例の適用がある旨主張するが、居住用財産の特別控除の特例は、譲渡者の配偶者又は直系血族以外の者に対して譲渡した場合に限り適用されるものであるところ、本件譲渡は、請求人から請求人の長女及び二男に対する譲渡であって、請求人はその適用要件を満たしていないから、当該特例の適用はない。(平23. 8.22 名裁(所)平23-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成23年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202706040
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件宅地の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費について、本件宅地は、換地処分により取得した土地のほか、買収により取得した土地(本件周辺土地)も含まれているから、本件周辺土地の買収や造成工事に要した費用の額を上回る額が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件宅地が、請求人の主張のとおり、換地処分による従前土地と本件周辺土地とから成るものであったとしても、本件周辺土地について、請求人の主張する費用の額を客観的に明らかにすることはできず、また、換地処分により取得した土地の取得費については、租税特別措置法第33条の6《収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算》第1項の規定に基づき、従前土地の取得価額を引き継ぐこととなるところ、本件土地の従前土地について実額取得費を客観的に明らかにすることはできないから、これを引き継ぐ本件土地の実額取得費も明らかでない。土地建物等の取得費については、実額取得費が明らかでない場合には、概算取得費によることを認めているところ、上記のとおり、本件土地の実額取得費は明らかでないから、本件宅地の取得費は概算取得費による以外ない。(平23. 8.22 名裁(所)平23-10)

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支部名
東京
裁決番号
平220221
裁決年月日
平成23年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202711010
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、介護付有料終身利用型の老人ホーム(本件老人ホーム)に入居しているところ、介護終了後には、本件家屋に戻って生活する意図があったのであり、そのために家財道具もそのままにしていたこと、年に何回か本件家屋に戻っていたことなどを理由に、本件家屋が請求人の生活の拠点であった旨主張する。しかしながら、請求人が年に何度か本件家屋に戻っていたのは、主として本件家屋を管理するためであったこと、本件家屋売却以前の約4年半の間、本件家屋で電気、水道はほとんど使用されていないこと等にかんがみれば、請求人が本件家屋を生活の拠点としていたと認めることはできず、請求人がいずれ帰宅したいという意図をもっていたとしても、これをもって請求人の生活の拠点が本件家屋であると評価することはできない。他方、本件老人ホームは、内部で起居でき、自室で簡単な料理もできる設備が整えられている上、生活サービスなども提供されており、請求人は本件老人ホーム入居後は、日常生活のほどんどを同ホームにおいて行っていたのであるから、請求人の生活の拠点が同ホームであることは明らかである。(平23. 6. 9 東裁(所)平22-221)

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支部名
仙台
裁決番号
平220012ほか 1件
裁決年月日
平成23年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項の規定(本件特例)の適用について原処分庁所属の職員から更正の請求や本件特例を適用するための手続についてあらかじめ説明を受けていたことからすれば、仮に本件特例の適用が認められないとすれば、それは当該職員の説明不足が原因であり、このことは本件特例の適用に当たり同条第3項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例に規定する「やむを得ない事情」は、特定居住用財産の譲渡損失の金額があるにもかかわらず申告手続をしなかった場合において、その提出又は申告手続をしなかったことについてやむを得ない事情の有無を判断するものであるところ、請求人の負っている債務(本件債務)の債権者は信用保証業務を営む株式会社であること、本件債務は求償債務であること、さらに、請求人は本件求償債務について直ちに弁済することを求められていることからすると、本件債務が本件特例に規定する住宅借入金等に該当しないことは明らかで、請求人において本件特例の適用はないから、「やむを得ない事情」を判断するまでもない。(平23. 5.23 仙裁(所)平22-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220087
裁決年月日
平成23年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住宅借入金等特別控除に関し、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項の「その者の居住の用に供している家屋」、同条第5項の「当該所有している家屋」の「家屋」とは、共有家屋の場合には、共有状態にある一戸の家屋全体を指すものであるから、共有家屋の持分を有する者が、当該共有家屋をその者の居住の用に供している限りにおいて、増改築等を行った場合、その増改築等の費用の全額が住宅借入金等特別控除の対象になる旨主張する。しかしながら、共有者の一人が共有家屋に自己の費用で増改築等を行った場合、その者の共有持分を越える部分は、まさに他人の所有する家屋に対してその者の費用で行った増改築等にほかならないから、共有者が共有家屋に自己の費用で増改築等を行った場合における住宅借入金等特別控除の対象は、増改築の費用にその共有者の持分割合を乗じた額に相当する部分に限られると解するのが相当である。(平23. 5.19 関裁(所)平22-87)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220087
裁決年月日
平成23年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
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要旨

○ 請求人は、住宅借入金等特別控除に係る国税庁長官の法令解釈の変更(本件解釈変更)が公表されたことにより、請求人の同控除についても従前と異なる取扱いを受けることとなるから、本件解釈変更が、請求人の申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る法令解釈の変更に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する「増改築等」であり具体的には同条第5項の「居住者が所有している家屋」であるところ、本件解釈変更は、同条第1項に規定する「既存住宅」の取得について、同法施行令第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第2項に規定する「居住の用に供する家屋を2以上有する場合」という家屋の個数に関する解釈の変更をしたものであるから、本件解釈変更は、請求人の申告に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実に係る解釈の変更には該当しない。(平23. 5.19 関裁(所)平22-87)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220052
裁決年月日
平成23年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項の規定による特例(本件特例)は、上場株式等の譲渡損失を被るという実質的な要件を備えていれば、形式的要件を満たしていなくとも、法律の趣旨に従ってその適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、上場株式等に係る譲渡損失の金額について、その年分に生じた損失の金額を記載した計算明細書等を添付した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出する場合などに限り、例外的に、その損失の生じた年の翌年以後3年以内に限り当該損失を繰り越して控除することが認められるとするものであり、本件特例を受けようとする納税者に一定の手続要件の充足を求めて本件特例の適用を受けるか否かを納税者の選択にゆだねたものであるから、当該手続要件を充足していない場合には本件特例は適用されないこととなる。請求人においては、損失の生じた各年分の確定申告書にいずれもその年分に生じた損失の金額を記載せず、当該損失の金額を記載した計算明細書を添付していなかったのであって、本件特例を受けようとする納税者に求められた手続要件を充足していないから、本件特例の適用はない。(平23. 2. 8 関裁(所)平22-52)

支部名
東京
裁決番号
平220143
裁決年月日
平成23年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、税理士に依頼し、e-Taxにより、平成22年3月12日に平成21年分の所得税の確定申告データ(本件データ)を原処分庁へ送信した以上、受信されているはずであるから、租税特別措置法第25条の2《青色申告特別控除》第3項の青色申告特別控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁の使用する電子計算機には、請求人の本件データを受信した記録は残っていないところ、請求人の本件データを送信したことをうかがわせる証拠の提出もないこと、税理士が、原処分庁に対し、本件データの送信もれを認める内容の申述書を添付して、請求人の所得税の確定申告書を提出していることなども考え合わせると、税理士は、請求人の本件データは送信しなかったものと推認することができる。以上によれば、請求人の平成21年分の所得税の確定申告は、平成22年3月23日に確定申告書を原処分庁に提出したことにより行われたことになるから、租税特別措置法第25条の2第5項の提出期限まで提出したとは認められず、同条第3項の青色申告特別控除の適用はない。(平23. 2. 3 東裁(所)平22-143)

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支部名
大阪
裁決番号
平220045
裁決年月日
平成22年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡した本件家屋を請求人の居住の用に供していたから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)を適用できる旨主張する。しかしながら、本件家屋は、請求人が居住できる程度の設備を備えていたことは認められるが、本件譲渡の約2年前までは、学習塾として利用されており、学習塾閉鎖後、請求人が本件家屋に住民登録上の住所を異動し、電気及び水道を開栓した日以降をも含む本件譲渡までの期間においては、電気及び水道の使用量並びに同使用量と整合する近隣住民の答述によれば、本件家屋が請求人の居住の用に供された事実を認めることができず、その他、請求人の主張を裏付ける証拠もない。したがって、本件家屋は、請求人が居住の用に供していた家屋であるとは認められないから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。(平22.12.16 大裁(所)平22-45)

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支部名
広島
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成22年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
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要旨

○ 請求人は、平成19年分の所得税の確定申告の際に、不動産所得の金額に損失が生じたことから、青色の確定申告書等の「青色申告特別控除額」欄に租税特別措置法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除に関する記載しなかったものであり、その後、10万円以上の不動産所得の金額が生じることになった場合には、同条第5項の規定を弾力的に解釈して、65万円を限度とする青色申告特別控除の適用を認めるべきであり、そうでなければ、「青色申告特別控除額」欄の記載の有無を除けば同じ不動産所得がある者を平等に扱わないことになるから憲法第14条の法の下の平等に反する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第25条の2の規定は、租税公平の原則に照らし、その解釈は、厳格にされるべきであり、その適用に当たっては、文理どおり解釈すべきであると解されるところ、請求人は、確定申告書の第一表の「青色申告特別控除額」欄を空欄として65万円を限度とする青色申告特別控除の適用を受けようとする旨記載しなかったのであるから、同条第5項の規定に照らし、65万円を限度とする青色申告特別控除の適用はない。そして、租税特別措置法第25条の2第5項に規定する「当該金額として記載された金額」とは、その年分の確定申告書に記載されている同条第3項の規定により計算された金額をいい、その後の更正等により不動産所得の金額が増加することになっても、青色申告特別控除を受けることができる金額は、当該計算された金額に限られると解されるから、請求人の主張は採用できない。また、憲法に関する請求人の主張は、当審判所の権限に属さないものであり、審理の限りではない。(平22.12.14 広裁(所)平22-13)

支部名
東京
裁決番号
平220123
裁決年月日
平成22年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202711080
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/8申告手続
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要旨

○ 請求人らは、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する本件特例は、確定申告書に本件特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、本件特例の適用に係る書類の添付を必要としているが、これらの記載等がない場合には、本件特例を適用する余地がないとは規定しておらず、同条第3項に規定する「やむを得ない事情」がある場合には、本件特例を適用することができるところ、これらの記載等をせずに確定申告書を提出したのは、当該申告書を作成した税理士の本件特例は適用できないという意見に従ったこと、確定申告書の提出期限が迫っていたことによるものであり、さらに、本件特例の納税者への周知が十分に行われていないためであるから、「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第35条第3項に規定する「やむを得ない事情」がある場合とは、天災その他本人の責めに帰すことができない客観的な事情があって、本件特例の制度趣旨に照らし、納税者に対してその適用を拒否することが不当又は酷になる場合をいうものと解すべきところ、請求人らの主張する事情は、いずれも、上記客観的事情に該当しないことは明らかであるから、本件特例を適用することはできない。なお、請求人らは、介護がなければ生活できない事情があって譲渡家屋に居住できなかった場合には、本件特例の立法趣旨にかんがみ、当該家屋を居住用財産とみなして本件特例を適用すべきである旨主張するが、本件特例は、個人がその居住の用に供している家屋又はその敷地の用に供されている土地等を譲渡した場合には、これに代わる新たな居住用財産を取得するのが通常であるなど、一般の資産の譲渡に比して特殊な事情があり、担税力が弱いこと等を考慮して、本来課されるべき税負担を特別の配慮から軽減するものであるから、税負担の公平の原則に照らし、その解釈、適用については厳格になされるべきであり、請求人らの主張は採用できない。(平22.12.13 東裁(所)平22-123)

支部名
関東信越
裁決番号
平220021
裁決年月日
平成22年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の長男が本件確定申告書を法定申告期限前の平成22年3月15日の夜に税務署の夜間文書収受箱(本件収受箱)に投かんした旨主張する。しかしながら、平成22年3月15日及び同月16日に本件収受箱が壊されたなどの異状はないこと、本件収受箱は回収に当たり内部の文書を取り漏らすような構造になっていないこと、及び本件収受箱に投かんされた文書を収受するための手続が確立しており、収受担当職員は同月16日における収受作業をその手続に従って行っていることが認められるから、本件確定申告書が回収されないまま本件収受箱の内部に残されていたとは認め難く、さらに、仮に、収受担当職員が、同日の午前8時30分ころに本件確定申告書を本件収受箱から回収したにもかかわらず、誤って平成22年3月16日付の収受日付印を押なつしたとすれば、同時に回収した他の複数の文書にも誤った日付の収受日付印を押なつしたと考えられるところ、平成21年分の所得税の確定申告書が提出された日に関して争い等の生じている事案は本件以外にないことが認められるから、誤った日付の収受日付印が本件確定申告書に押なつされたとも認め難い。そうすると、本件確定申告書に平成22年3月16日付の収受日付印が押なつされていることからすれば、本件確定申告書は、平成22年3月16日の午前8時30分ころに文書を回収するまでに本件収受箱に投かんされていたのではなく、法定申告期限後である平成22年3月16日に提出されたと認めるのが相当であるから、65万円として申告された青色申告特別控除の額を10万円として行われた更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平22.11. 9 関裁(所)平22-21)

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支部名
東京
裁決番号
平220101
裁決年月日
平成22年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202703990
争点
27措置法関係/3不動産所得/4その他
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要旨

○ 請求人が備え付けている平成19年分及び平成20年分の総勘定元帳の「現金」勘定は、平成19年分の期首の残高を零円として順次計算され、預金口座からの現金出金はすべて「現金」勘定の入金として計算されてはいるが、日々の現金残高と照合しておらず、「現金」勘定からの出金と認められる支払日の異なる支出を期末に一括計上しているものも認められる。したがって、請求人は、日々の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表や損益計算書等を作成しているものとはいえないから、650,000円の青色申告特別控除の額を控除することはできない。(平22.11. 8 東裁(所)平22-101)

支部名
大阪
裁決番号
平220031
裁決年月日
平成22年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202711010
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
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要旨

○ 請求人は、国外に所在するコーポラティブ集合住宅(集合住宅を所有する法人が各室に自己の株式を割り当て、居住者はその株式を取得するとともに法人との間で所有権的賃貸借契約を締結する形態)の1室に居住していたが、①租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定には、「個人が所有する」との文言がなく、家屋の所有を要件としていないこと、②請求人は株式と不可分な所有権的賃借権により、集合住宅の1室を占有・支配し、自由に使用でき、自ら売却できるなど実質的に所有権を有している実態があること、③当該集合住宅の所在する国では、本件所有権的賃借権及び本件株式の譲渡は、不動産の譲渡として課税されていることなどから、譲渡した資産は居住用財産そのものであり、同項が規定する居住用財産の譲渡所得の特例の適用を受けることができる旨の主張する。しかしながら、①租税特別措置法第35条第1項は、個人が、その居住の用に供している「家屋」若しくは「当該家屋とともにその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利」の譲渡をした場合について適用される特例であること、②本件法人の株式と本件法人を賃貸人とする所有権的賃借権は不可分のものとして譲渡又は移転されることが認められるものの、本件法人の各株主は、株主総会において議決権を行使して、本件法人の所有する集合住宅その他の資産の管理運用を間接的にせよ支配したり、本件法人の清算時には残余財産の分配を受ける権利を有しており、一方で、本件法人の株主であることが本件居室を含む集合住宅の特定の居住区画を占有使用する際の条件であると認められることからすると、本件法人の所有する集合住宅に係る所有権的賃借権は本件法人の株主が法人に対して行使することができる権利と同様の性質を有するものと解するのが相当であり、請求人が譲渡した資産は本件所有権的賃借権を包含する本件株式であると認められること、③当該集合住宅の所在する国における課税上の取扱いはともかく、我が国の法令には、株式又は建物の賃借権の譲渡について家屋又は土地等の譲渡と同様に課税する旨の規定がないことから、本件において租税特別措置法第35条第1項の規定の適用はない。(平22.11. 2 大裁(所)平22-31)

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支部名
東京
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成22年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
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要旨

○ 請求人は、仮に亡父が租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の特例の適用を受けたとしても、平成12年の譲渡代金の一部は、仲介業者が着服して未収金となっているから、譲渡収入金額から除くべきであり、そうすると、原処分における取得資産の取得価額は誤っている旨主張する。しかしながら、仮に、請求人が主張するとおり、仲介業者が受領した譲渡代金の一部を横領したとしても、そのことは、買主が譲渡代金を支払った後の亡父と仲介業者との間の事情にすぎず、これをもって譲渡代金が未収であるということにはならないから、取得資産の取得価額の計算には影響を及ぼさない。(平22. 9.27 東裁(所)平22-65)

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支部名
東京
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成22年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、亡父が昭和62年及び平成12年の譲渡資産に係る譲渡所得について、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の特例(以下「本件特例」という。)の適用を受けていたか明らかでない旨主張する。しかしながら、原処分庁に保存されている昭和62年分及び平成12年分の所得税に係る「取得価額引継整理票」には、譲渡資産の取得価額を取得資産に引き継いだ旨の記載があるところ、そこに記載された譲渡年月日及び取得年月日等は登記簿謄本及び工事請負契約書等の記載内容と合致しているから、適正に作成されたものと認められる。また、亡父の平成12年分の所得税の修正申告書(写)では、本件特例を適用して、譲渡所得の金額を計算していることが認められる。さらに、亡父の死亡時である平成16年分の所得税青色申告決算書に記載された当該取得資産の取得価額は、実際の取得価額と大幅に異なり低額であることから、亡父は、本件特例の適用を受けたとして法令の規定に基づき取得価額を計算していることが認められる。以上によれば、亡父は、昭和62年及び平成12年の譲渡資産に係る譲渡所得について、本件特例の適用を受けていたことが認められる。なお、請求人がそのことを知らなかったとしても、当該取得資産の取得価額の計算には影響しない。(平22. 9.27 東裁(所)平22-65)

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支部名
東京
裁決番号
平220055
裁決年月日
平成22年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
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要旨

○ 請求人は、仮に、外国子会社合算税制が適用されるとしても、原処分庁が行った課税対象留保金額の算定における当該特定外国子会社が有利な発行価額で取得した非上場株式の評価方法については、①相続、贈与という限定された事象においてのみ適用される評価通達に基づいて計算することは違法である、②本件のような増資取引の場合に法人税基本通達9-1-14の適用を認める法的根拠はない旨などと主張する。しかしながら、有利な発行価額で取得した非上場株式の1株当たり価額については、1株当たりの純資産価額等を斟酌して通常取引されると認められる価額とする旨が同通達9-1-13(4)で定められているところ、このような一般的、抽象的な評価方法の定めのみに基づいて株式の評価をすることは困難であり、また、評価通達の定める評価方法は、相続又は贈与における財産的手法として一般的に合理性を有し、課税上も定着しているものであるから、これと著しく異なる評価方法を法人税の課税において導入すると混乱を招くこととなる。このような観点から、法人税基本通達9-1-14は、評価通達で定める非上場株式の評価方法を原則として法人税の課税においても是認することを明らかにするとともに、この評価方法を無条件で採用することは弊害があることから、条件を付して採用することとしている。法人税基本通達9-1-14のこのような趣旨に鑑みれば、評価通達は、相続、贈与という限定された事象においてのみ適用されると解すべき根拠はなく、本件増資に係る株式の評価を行う場合において評価通達の適用を認めることは合理性があるから、請求人の主張には理由がない。(平22.9. 2 東裁(所)平22-55)

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支部名
東京
裁決番号
平220055
裁決年月日
平成22年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入》第1項に規定する特定外国子会社等に該当するL社は、管理支配基準を満たしており、外国子会社合算税制が適用されない旨主張する。しかしながら、管理支配基準は、特定外国子会社等が独立企業としての実体を備え、所在地国で事業活動を行っているかどうかについて事業の管理運営の面から判断する基準であると解されるから、特定外国子会社等が管理支配基準を満たしているか否かは、当該特定外国子会社等の重要な意思決定機関である株主総会及び取締役会の開催、役員の職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が本店所在地国で行われているかどうか、業務遂行上の重要事項を当該特定外国子会社等が自らの意思で決定しているかどうか等の諸事情を総合的に考慮し、当該特定外国子会社等が本店所在地国において、独立した法人としての実体を備えて活動しているといい得るか否かによって判断すべきものであるところ、L社の事業遂行のための重要な事項は、請求人自身が単独で決定、実行しているものと認められることからすると、同社は、同社の大株主、あるいは主力関連会社の役員である請求人個人の強い管理、支配の下に置かれていたものと評価され、同社が、本件各事業年度を通じて、T国において、独立した法人として、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたとはいえず、同社は、本件各事業年度において管理支配基準を満たしていなかったと判断するのが相当である。(平22.9. 2 東裁(所)平22-55)

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支部名
東京
裁決番号
平220039
裁決年月日
平成22年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業収入とそこから発生する付随収入の両方が事業所得として計算されるところ、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第1項の規定により免税対象となる肉用牛の売却により生じた本件免税対象所得に係る総収入金額には、その遂行に付随して生じた収入が含まれるべきであり、肉用牛の死亡などにより支払われる家畜死廃共済金を含む本件各雑収入は、請求人が営む肉用牛の飼育販売業の遂行に付随して生じた収入であるから、本件免税対象所得に係る総収入金額に算入すべきである旨、家畜死廃共済金が本件免税対象所得以外の事業所得(本件課税対象所得)に係る総収入金額に算入すべきものとなったとしても、死廃した肉用牛に係る素畜費や投下した飼料費の原価相当額は、本件課税対象所得の算定の際の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第25条第1項により免税の対象となるのは、売却代金そのものに係る所得のほか、肉用牛の売却を給付事由とする給付金等で、売却代金を補てんする性質を有するなど実質的に売却代金と同視し得るものに係る所得に限られるものと解するのが相当であるところ、本件各雑収入は、いずれも肉用牛の売却代金に係る収入ではなく、また、売却代金と同視し得るものとも認められないから、本件各雑収入の金額を、本件免税対象所得に係る総収入金額とすることはできない。また、請求人が飼育している肉用牛は、たな卸資産であるところ、肉用牛の死廃はたな卸資産の減耗であることから、肉用牛の売却により生じる事業所得の計算上、売上原価を構成することとなる。そうすると、請求人が飼育している牛は、本件免税対象所得に係る肉用牛であることから、死廃した肉用牛に係る素畜費及び飼料費も本件免税対象所得を算定する際の売上原価として必要経費に算入することとなり、本件課税対象所得に係る必要経費とすることはできない。(平22. 8.24 東裁(所)平22-39)

支部名
東京
裁決番号
平220017ほか 1件
裁決年月日
平成22年7月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①特定外国子会社等が軽課税国等に本店所在地を置くことに経済的合理性がある場合にまで外国子会社合算税制を適用することは、同税制の趣旨・目的に反する旨、②同税制の適用除外要件である所在地国基準を充足するか否かは、重要な人的機能を担う資源が所在する国か否かで判定すべきである旨、③仮に本質的な行為が行われた場所で所在地国基準を判定したとしても、本件の特定外国子会社等における製造行為は、外注先を通じて本店所在地国等でも行われているから、製造費用過半基準(本店所在地国等の製造費用が総額の過半を占めているかどうかで判定する基準。)によればその製造行為は主として本店所在地国等で行われ、当該特定外国子会社等は所在地国基準を満たしており、適用除外に該当する旨主張する。しかしながら、外国子会社合算税制を適用するか否かは、租税特別措置法第40条の4第4項に定められた適用除外要件の充足の有無を通じて特定外国子会社等が軽課税国等に所在することの経済的合理性を判断することが相当であり、所在地国基準は、その経済的合理性の判定を、その事業にとっての本質的な行為が行われる物理的な場所で判断することとしているから、請求人の主張はいずれも採用できない。また、本件の特定外国子会社等の本店所在地国における外注取引に関しては、①製造金型や製造設備等の貸借対照表への計上及びそれらに係る経費等の損益計算書への計上がないこと、②外注先での加工行為における原材料のリスクも負っていないこと、③資本の面でも経営の面でも外注先を支配・管理していた事実がないこと、④当該特定外国子会社等は、部品仕入れとして計上していることなどから、本店所在地国に所在する外注先の加工行為は単なる部品等(原材料)の仕入行為と評価すべきである。したがって、本件の特定外国子会社等の製造行為はA国のみで行われたものと認められ、当該特定外国子会社等は製造費用過半基準を適用する余地もなく所在地国基準を満たしていないことから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平22. 7.20 東裁(所)平22-17)

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支部名
広島
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、譲渡したA建物を、10年以上にわたって生活の拠点としており、また、贈与により取得して所有者になった日から売買契約締結の日の前後を通じて5か月の間、居住の意思を持って居住の用に供していたところ、租税特別措置法第35条第1項には、所有期間及び居住期間についての定めはないから、A建物の所有者になってからの居住期間が短いとしても、A建物は、同項に規定する個人が居住の用に供している家屋に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第35条第1項に規定する個人がその居住の用に供している家屋に該当するというためには、当該家屋を所有者として居住する意思を持って、客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたことを要すると解すべきであるところ、請求人がA建物の所有者となる前の居住期間は、同項の適用を判断するに当たり考慮すべき事実とはならず、また、請求人がA建物の所有者となった日前にA土地建物の買主から諸条件の提示を受けて購入申込みを受諾していることからすれば、同受諾した日以降は、A土地建物は買主に譲渡されることが予定されていたものといえるから、請求人がA建物の所有者となった日以降において、請求人は、A建物を所有者として居住する意思を持って居住の用に供していたものとは認められない。したがって、請求人がA建物に居住していた全期間について、A建物を租税特別措置法第35条第1項に規定する個人が居住の用に供している家屋であると認めることはできない。(平22. 6.24 広裁(所)平21-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210128
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告には、租税特別措置法第25条第1項1号及び租税特別措置法施行令第17条が規定する特例の解釈適用に誤りがあるから、本件各修正申告は無効である旨主張する。ところで、租税特別措置法第25条第1項第1号及び租税特別措置法施行令第17条が、認定市場について、価格が適正に形成されるものであることを要求していること、及び売却価額を基準として、本件特例により免税の対象となる肉用牛を定めていることからすれば、租税特別措置法第25条第1項第1号にいう「市場において行う売却」とは、単に売却の場所が認定市場であることを意味するのではなく、当該認定市場において競売りの方法によって売却が実施されるなど、市場の開設者が関与し、価格の適正さが担保された売却であることを意味すると解するのが相当である。これを本件についてみると、B公社は、租税特別措置法施行令第17条第4項の規定に基づき、本件特例に関し農林水産大臣の認定を受けた市場が、本件取引において、と畜業務を行ったにすぎず、また、同取引は市場外相対取引であって、B公社が価格の形成に何ら関与していない取引であると認められ、本件取引が本件特例の適用を受ける取引ということはできないから、本件特例の解釈適用に誤りがあるから本件各修正申告は無効である旨の請求人の主張は、その前提を欠くものであって採用できない。(平22. 6.24 関裁(諸)平21-128)

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支部名
東京
裁決番号
平210191
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住用家屋をA社によるリノベーション(高付加価値改修工事)を前提に取得したものであり、A社との業務委託契約の下、当該家屋の売買契約及び工事請負契約が行われたものであり、これらすべてを一体の契約とみなすべきであるから、当該家屋の改修工事が完了した日を家屋の取得の日と認定すべきである旨主張する。しかしながら、業務委託契約、売買契約及び請負契約は、いずれも、契約当事者を異にする別個独立の契約であること、業務委託契約はリノベーションに係る一連の業務の調整を図ることを内容としたものにすぎないことから、これらすべてを一体の契約と認めることはできず、当該改修工事が完了した日を家屋の取得の日と認めることはできない。また、請求人は、リノベーション中の建物の診断等の必要から継続して居住の用に供することができない場合及び大規模な改修工事を前提に家屋を取得したような場合における当該家屋の取得の日は、当該工事が完了し、引渡しを受けた日と解すべきである旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除の適用要件とされる「家屋の取得の日」とは、その家屋が住宅として機能を有する状態で所有者のもとに帰属した日を指すものと解するのが相当であるところ、当該居住用家屋は、売買契約の履行により、平成19年3月29日に住宅として機能を有する状態で請求人に帰属したと認められるので、請求人が主張するような理由で、本件における家屋の取得の日を当該改修工事が完了し、引渡しを受けた日と解釈することはできない。(平22. 6.24 東裁(所)平21-191)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210053
裁決年月日
平成22年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202710020
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件譲渡については、租税特別措置法第34条の2《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》第2項第3号に規定する譲渡に該当し、同条に規定する特別控除の適用がある旨主張する。しかしながら、本件譲渡に係る事業は、同条第2項第3号に規定する適用要件のうち、宅地の造成に係る一団の土地の面積が5ヘクタール以上のものであること又は建設される住宅の戸数が50戸以上のものであることのいずれの要件も満たさないことから、他の要件を判断するまでもなく、本件譲渡に係る譲渡所得について、同条の規定を適用することはできない。(平22. 6.16 名裁(所)平21-53)

支部名
東京
裁決番号
平210159
裁決年月日
平成22年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が修正申告書の提出のしょうように当たり、租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する特例(以下「居住用財産の買換特例」という。)から租税特別措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する特例(以下「特定居住用財産の特例」という。)へ変更して適用できる旨の説明をしたのであるから、特定居住用財産の特例を適用せずにされた更正処分は、その一部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号の規定によれば、納税者がその年における資産の譲渡につき、居住用財産の買換特例の適用を受けることを選択して申告をした場合には、その後の事情により、居住用財産の買換特例の適用を受けられないこととなったとしても特定居住用財産の特例の適用を受けることはできないと解されるところ、これを本件についてみると、請求人は、申告時に特定居住用財産の特例ではなく、居住用財産の買換特例の適用を受けることを選択し、その旨を記載した本件申告書を提出しているのであるから、本件譲渡に係る譲渡所得について、特定居住用財産の特例の適用を受けることはできない。(平22. 5.21 東裁(所)平21-159)

支部名
大阪
裁決番号
平210061
裁決年月日
平成22年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、離婚を原因に別れた妻から財産分与により追加取得した共有持分に係る借入金の債務者は妻名義になっているが、これは、住宅ローン契約を締結した銀行が請求人の年収が少ないことなどを理由に名義変更を認めなかったためであり、請求人がいくら努力しても当該借入金の名義変更ができない場合には、書類上の名義ではなく、実質的に妻の借入金の返済は請求人が行っているという事実等に基づいて、租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別控除額の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法に規定される住宅借入金等特別控除の規定は、その規定を厳格に解釈すべきであり、規定の文言から離れた拡張解釈や類推解釈をすることは許されないと解するのが相当であることからすれば、請求人が当該借入金の返済を事実上行っている等の事実や請求人の主張する諸事情を考慮して、住宅借入金等特別控除の適用を認めることはできず、当該借入金は、前妻名義のまま変更されておらず請求人自身の借入金とは認められないのであるから、請求人は、当該借入金係る住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平22. 5.12 大裁(所)平21-61)

支部名
名古屋
裁決番号
平210038
裁決年月日
平成22年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の父が所有する本件家屋は、請求人が契約した本件家屋に係る本件改修工事の完了日以前に請求人に贈与されており、本件改修工事に係る金銭消費貸借契約及び工事業者への支払は、請求人が本件家屋を取得した後にされていることから、本件改修工事は租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のものをいう。)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する「当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事」に該当する旨主張する。しかしながら、同条第1項に規定する増改築等工事に係る住宅借入金等特別税額控除は、住宅取得等促進税制として設けられた制度であり、その趣旨は、住宅の増改築等工事を行う者がその費用に充てるために一定の借入金を有する場合に、当該借入金の年末残高に応じ所得税額を控除することによって、所有している家屋について新たに増改築等工事を行うことを促進させることであるので、この趣旨に照らすと、同条第5項に規定する「当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事」は、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けようとする者が所有している状態にある家屋について行われる工事であることを要するものと解されるところ、請求人が本件家屋の所有権を取得したのは本件改修工事の開始後であるので、本件改修工事は、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けようとする者が所有している状態にある家屋について行われる工事とはいえない。したがって、請求人の主張を採用することはできない。(平22. 4.12 名裁(所)平21-38)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210090
裁決年月日
平成22年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、農林水産省の認定した市場が発行する肉用牛の売却証明書を添付したのであるから、本件特例の適用がある免税取引である旨及びA社の売却証明書を添付しなかったことにやむを得ない事情がある旨主張する。しかしながら、本件特例は肉用牛を家畜市場において売却することが要件とされているところ、本件各取引は、市場における売却とは認められず、本件特例の要件を満たしていないこと、並びに、租税特別措置法第25条第5項に規定するやむを得ない事情とは、納税者の責めに帰さない特別な事情を指すものと解されるところ、請求人の顧問税理士が売却証明書の添付の必要がない旨発言したこと及び前回調査においてB関与取引について免税が認められない旨の指導がなかったことについては、納税者の責めに帰さない特別な事情には当たらないと解されるから請求人の主張は採用できない。(平22. 3.16 関裁(所)平21-90)

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支部名
仙台
裁決番号
平210016
裁決年月日
平成22年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成19年5月にA市所在のマンション(以下「本件Aマンション」という)から、B市に所在するマンション(以下「本件Bマンション」という。)に住民登録を異動し、同年9月に本件Bマンションを譲渡しており、当該譲渡に係る平成19年分の譲渡所得について租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、①本件Bマンションにおける水道及びガスの使用量は極めて少なく、それ以前に静養のために利用していたとする時期と大差がないこと、②本件Aマンションにおける水道、ガス及び電気の使用量は本件Bマンションに居住していたとする期間も大きな変化がないこと、③請求人夫婦の普通預金口座への入金が全てA市内の店舗において行われていること、④請求人の医療機関への通院先は、全てA市内であること、⑤請求人の妻のクレジットカードの利用の回数はB市内での利用も数回確認できるものの大部分がA市内であること、⑥平成19年7月に不動産業者と締結した一般媒介契約では本件Bマンションの現況が空家と表示され、居住していない前提であったことなどを総合勘案すると、請求人が本件Bマンションを生活の拠点としていたと認めることはできない。したがって、本件Bマンションの譲渡に係る譲渡所得の計算において本件特例を適用することはできないことから、本件更正処分は適法である。(平22. 2.23 仙裁(所)平21-16)

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支部名
仙台
裁決番号
平210017
裁決年月日
平成22年2月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成19年5月にA市所在のマンション(以下「本件Aマンション」という。)から、B市に所在するマンション(以下「本件Bマンション」という。)に住民登録を異動し、同年9月に本件Bマンションを譲渡しており、当該譲渡に係る平成19年分の譲渡所得について租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、①本件Bマンションにおける水道及びガスの使用量は極めて少なく、それ以前に静養のために利用していたとする時期と大差がないこと、②本件Aマンションにおける水道、ガス及び電気の使用量は本件Bマンションに居住していたとする期間も大きな変化がないこと、③請求人夫婦の普通預金口座への入金が全てA市内の店舗において行われていること、④請求人の夫の医療機関への通院先は、全てA市内であること、⑤請求人のクレジットカードの利用の回数はB市内での利用も数回確認できるものの大部分がA市内であること、⑥平成19年7月に不動産業者と締結した一般媒介契約では本件Bマンションの現況が空家と表示され、居住していない前提であったことなどを総合勘案すると、請求人が本件Bマンションを生活の拠点としていたと認めることはできない。したがって、本件Bマンションの譲渡に係る譲渡所得の計算において本件特例を適用することはできないことから、本件更正処分は適法である。(平22. 2.23 仙裁(所)平21-17)

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支部名
福岡
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成22年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202701000
争点
27措置法関係/1利子所得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、期限後に原処分庁へ提出した利子受領者情報をもって、租税特別措置法第6条に規定する非課税手続を了したとみなして、特定民間国外債に係る利子を非課税とすべきであると主張する。しかしながら、本件各利子については、租税特別措置法第3条の3が適用されるものはないと認められることから、原処分庁への非居住者等非課税適用申告書の提出あるいは本件非課税手続(以下、これらの手続を併せて「本件非課税手続等」という。)が行われない場合には、その支払の際、請求人において所得税を徴収して国に納付しなければならないところ、請求人は、本件各利子について、本件非課税手続等を行っていない。そして、本件各受領者情報の提出をもって本件非課税手続が行われたとして本件各利子を非課税と判断することや、本件告知処分を行わないとするような原処分庁の裁量権の行使を可能ならしめる規定が存在しないことからすれば、この請求人の主張には理由がない。(平22. 2.22 福裁(諸)平21-13)

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支部名
東京
裁決番号
平210109
裁決年月日
平成22年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、特定口座に株式の保管を委託した際、取得の日等を確認する書類として該当する株式の株券の写しを提出し、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第11条第3項第1号に該当する取引明細書等の書類は提出しなかったのであるから、本件証券会社が、同附則第11条第3項第2号の規定に基づき、当該株券の写しにより確認できる請求人への名義書換日を取得の日とし、当該取得の日における当該株式の株価の終値を基礎として計算した金額を取得価額と判定したことに誤りはなく、原処分庁が認定した本件各株式の取得価額にも誤りはない。(平22. 2. 1 東裁(所)平21-109)

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支部名
東京
裁決番号
平210106
裁決年月日
平成22年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用に当たって、本件特例の立法趣旨が生活環境の向上のための買換えの促進という点にあることを考慮し、杓子定規に文言解釈するのではなく、海外駐在していたという納税者固有の事情を勘案して、海外駐在期間中は、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の期間計算より除外し、海外から帰国した時を居住の用に供さなくなった日であるとして本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用対象を、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡された家屋に限った趣旨は、本件特例の適用対象となる居住用財産の範囲を明確に認識できるようにしたものと解され、この3年の期間計算について、各納税者の個別事情を認識することは予定しておらず、期間計算については形式的に行うことが法の趣旨に合致するというべきであるところ、請求人が譲渡した不動産は、居住の用に供されなくなってから約6年後に譲渡したものと認められるから、本件特例の対象となる居住用財産には該当しないことは明らかであり、本件特例を適用することはできない。(平22. 1.26 東裁(所)平21-106)

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支部名
東京
裁決番号
平210093
裁決年月日
平成22年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条第1項の適用に当たっては、取得した建物が、借入金、面積、使用割合の3条件についてその適否が判断されれば足り、所有権が登記されているか否かが問われるものではない旨主張する。しかしながら、一棟の建物につき区分所有が成立するためには、建物の各部分が独立の構造を有し、区分された数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用に供することができるだけでは足らず、その各部分が所有権の客体として、取引上、別個の物とされることが必要であり、その前提として、所有者の各部分を各別の建物とする意思が必須の要件であるところ、右意思は客観的に外部から認識され得るものでなければ別個の物として取引の対象となり得ないから、一棟の建物が同一人の所有に属するときは、右意思を客観的に認識し得るものとして区分建物の表示登記又はその保存登記がなされることを要すると解すべく、右登記が経由されない限り同一人の所有に属する一棟の建物は一個の建物であると解するのが相当である。本件家屋については、平成19年6月○日にこれを一棟の建物として表示登記が経由され、同月○日、一棟の建物として請求人のために所有権保存登記がなされたものであるから、本件家屋は一棟の建物として登記された一個の建物といわざるを得ず、本件居住用部分を区分所有したものと認めることはできない。そして、請求人が居住の用に供している部分の割合は、本件家屋の床面積の2分の1以上でないことから、請求人は、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる家屋を取得したことにはならないので、同控除の適用はできない。(平22. 1.12 東裁(所)平21-93)

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支部名
東京
裁決番号
平210090
裁決年月日
平成22年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成5年に行った本件借入れがローンの枠内であれば反復して利用できるものであったことから、平成17年の本件建物の取得に充てた自己資金による支出は、自己資金を本件借入金の返済に充て、本件借入金から本件建物の取得資金を支出したことと同じであるから、本件借入金の残高が残っている以上、平成17年分及び平成18年分の住宅借入金等特別控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除の制度趣旨は、住宅取得に要する資金に充てるために借り入れた金を基に計算した金額を所得税額から控除することを認めることによって持家取得の促進を図ることにあるから、借入金の使途は当該借入れ時の使途によって判断されるべきであるところ、本件借入金は平成元年借入金の残額、費用の弁済等に充てられ、本件建物の購入には充当されていないこと、貸主であるⅩ銀行は、本件借入金を平成元年借入金の借換えに充てるための借入れであると認識していたこと、本件建物の取得は本件借入れから12年後であることからすれば、本件借入金は、本件建物の取得に要する資金に充てるために借り入れたものと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 1. 8 東裁(所)平21-90)

支部名
東京
裁決番号
平210086
裁決年月日
平成22年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成19年に譲渡した本件家屋について、転勤により住むことができない期間があったが、その期間も他に賃貸することなく、毎月1回から2回の週末、春の連休、盆、正月には本件家屋で過ごし、電気、ガス、水道の供給も止めることなく、家具も7割ほどは本件家屋に残しており、請求人にとって本件家屋はまさに居住している住居であったから、本件家屋及びその敷地は、租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する損益通算の特例(以下「本件特例」という。)の適用がある居住用財産である旨主張する。しかしながら、請求人は平成14年10月に社宅に入居し、その後、平成16年9月に他の取得物件に入居したこと、平成14年10月以降の本件家屋の電気、ガス及び水道の使用状況、平成16年分の所得税の確定申告の内容及び勤務先に対して自宅閉鎖者用帰宅交通費の支給を申請し、自宅を閉鎖したことを自認していること等の事情を総合勘案すると、請求人は、平成14年10月以降、本件家屋を生活の拠点としていたとは認められないから、本件家屋及びその敷地は、本件特例の適用の対象となる居住用財産に当たらない。たとえ請求人に本件家屋に居住しているという主観的意思があり、請求人が主張する程度に本件家屋の支配、管理を行っていたとしても、本件家屋が生活の拠点であるとまではいえないから、請求人の主張は採用できない。(平22. 1. 5 東裁(所)平21-86)

支部名
東京
裁決番号
平210065
裁決年月日
平成21年11月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件借入金は、土地取得のためにのみ借り入れたものではなく、本件残高証明書の「住宅借入金等の内訳」欄に「土地等のみ」と記載されているのは、発行者が誤って記載したものであるから、本件借入金は住宅借入金等に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人が借入先に対し提出した住宅ローン借入申込書の資金使途の資金内容欄には、他に「建物新築」や「土地付新築住宅購入」等の記載があるにもかかわらず、「居住用地取得」に丸印が付されていること、②請求人が借入先と締結した個人ローン契約書の借入金の使途の欄にも「土地購入資金」と記載されていることなどからみて、本件残高証明書に記載誤りはなく、本件借入金は、土地の取得を目的としてなされたものであると認められ。請求人にはほかに家屋の取得を目的とした借入金がないことから、租税特別措置法施行令第26条第18項の規定により、請求人は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平21.11.24 東裁(所)平21-65)

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支部名
東京
裁決番号
平210064
裁決年月日
平成21年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202711020
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/2店舗兼住宅等の居住用部分の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.78・272ページ

要旨

○ 請求人は、本件A家屋、本件B家屋及び本件C家屋は、併せて一構えの家屋としてみるべきであり、これらの家屋は租税特別措置法第31条の3及び同法第35条第1項の規定による特例の対象となる居住の用に供していた家屋に該当する旨主張する。しかしながら、二以上の家屋が併せて一構えの家屋であると認められるか否かについては、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等主観的事情は二次的に考慮すべき要素にすぎないものと解するのが相当である。したがって、単にこれらの家屋がその者及びその者と同居することが通常である親族等によって機能的に一体として居住の用に供されているのみでは不十分であり、家屋の構造、規模、設備等の状況から判断していずれか又はそれぞれが独立の居住用家屋としては機能できないものでなければならない。そうすると、これらの家屋がそれぞれ独立の家屋としての機能を有する場合には、これらの家屋を併せて一構えの一の家屋であるとは認められず、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限り、本件特例の適用対象となるというべきであるところ、本件各家屋は、各家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離並びに通常考えられる用法及び機能等を考慮すれば、それぞれ独立の家屋としての機能を有する家屋であると認められるから、これらの各家屋を併せて一構えの家屋とはいえず、居住の用に供していたと認められる本件A家屋のうち、居住の用に供していた部分に限り、本件特例を適用するのが相当である。(平21.11.20 東裁(所)平21-64)

支部名
東京
裁決番号
平210062
裁決年月日
平成21年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成19年中に生計を一にする子Aを自己の居住用家屋(以下「本件家屋」という。)に入居させているから、同年分から住宅借入金等特別控除の適用が認められるべき旨主張する。しかしながら、同年における本件家屋の電気、水道及びガスの使用状況は、人が生活しているというには極めて少量又は皆無であると認められることから、子Aが同年中に本件家屋を生活の本拠として利用していたと認めることはできない。なお、請求人は、子Aあての年賀状から、子Aが平成19年中に本件家屋に居住していたことは明らかである旨主張する。しかしながら、当該年賀状は、子Aの平成20年初頭の住所が本件家屋所在地と認識していた者が存在していた事実を裏付けるにすぎず、これをもって、子Aが平成19年中に本件家屋に居住していたと認めることはできない。(平21.11.19 東裁(所)平21-62)

支部名
東京
裁決番号
平210053
裁決年月日
平成21年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の平成17年分の確定申告書の内容から、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)の適用を受ける意思を有していることを明らかに知り得る立場にありながら、平成18年分の所得税の申告において、請求人に本件特例を適用するための手続について訂正を求めるなどの連絡を怠ったために、請求人が当該手続を採っていないことになったのであるから、それを理由に行われた平成19年分の所得税の更正処分等は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、平成18年分の確定申告書に、平成17年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(以下「本件繰越額」という。)を記載せず、所定の事項を記載した確定申告書の付表の添付をしなかったのであるから、本件特例の適用を受けるための要件を満たしていないところ、租税特別措置法は、上場株式等の譲渡損失が生じた年の翌年以後の年分において、本件特例の適用を受けるための手続として、所定の事項を記載した確定申告書を連続して提出することを要求し、本件特例の適用を受けるか否かを納税者の選択にゆだねているから、請求人が所定の手続を履行しなかった場合には、本件繰越額について本件特例の適用を受けられなくなってもやむを得ないところであり、原処分庁には、請求人の意図を確認し、訂正を求める義務はないというべきである。したがって、請求人の主張には理由がなく、請求人の平成19年分の株式等に係る譲渡所得について、本件特例の適用はないから、更正処分等は適法である。なお、更正処分等について原処分庁に裁量の余地はなく、当不当の問題は生じない。(平21.11. 6 東裁(所)平21-53)

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支部名
大阪
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成21年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、短期間であっても本件家屋を居住の用に供していたのであるから、本件家屋及びその敷地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》の規定の適用がある旨主張する。上記規定にいう「居住の用に供している」とは、真に居住の意思をもって客観的にも相当期間生活の拠点として利用していることをいい、そのためには臨時的滞在では足りず現に日常的に起居し生活していることを要するものと解すべきである。そして、これに該当するか否かについては、当該譲渡者及び社会通念上その者と同居することが通常であると認められる配偶者等の家族の日常生活の状況、当該家屋への入居の目的、当該家屋の構造及び設備の状況その他諸般の事情を総合的に考慮し、社会通念に従って判断されるべきものである。ところで、請求人が居住を始めたとする時期は、本件家屋の1階部分及び3・4階部分のリフォームを行っている期間であり、当該部分に居住はできなかったものと認められ、本件家屋の2階事務所部分のみでは日常的に起居し生活するに十分な設備を有していないことが認められる。さらに、本件家屋は、3・4階部分を居住の用に供する構造であり、当該部分についてリフォーム工事をしているのであるから、同工事が終わってから3・4階部分を居住の用に供するのが自然であって、その工事中に、事務所の設備のままで何の工事もしていないうえ、浴室もなくガスも使えない2階事務所部分に日常的に起居し生活すること自体不自然である。また、家族が泊りにきたのは、請求人の主張によっても1回程度であり、仮に泊りに来た事実があったとしてもそのことで日常的に起居して生活したといえるものでもない。(平21.11.4大裁(所)平21-22)

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支部名
東京
裁決番号
平210037
裁決年月日
平成21年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集No.78・256ページ

要旨

租税特別措置法第33条の4第1項は、個人の有する資産が収用等により譲渡された場合に、当該資産の譲渡所得の金額の計算上、特別控除として5,000万円を控除する旨規定しているところ、同条第3項第1号は、資産の買取り等の申出をする者から、当該資産につき最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに当該資産が譲渡されなかった場合には、当該特例は適用されない旨規定している。これは、公共事業施行者の申出に応じて資産の早期譲渡に協力した者に対してのみ、その補償金等に対する所得税の優遇措置を講じることにより、公共事業の円滑な施行を図ることとした趣旨であり、ここにいう「買取り等の申出のあった日」とは、原則として、公共事業施行者が、資産の所有者に対し、①買取り資産を特定し、②その対価を明示して、③その買取り等の意思表示をした日をいうものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件公共事業施行者は、請求人に対し、本件買取り申出書面及び本件補償額明細書において、①買取り資産を特定し、②その対価を明示して、③その買取り等の意思表示をし、請求人は、平成15年5月31日にこれを受け取ったことが認められるから、本件譲渡資産について買取り等の申出のあった日は、平成15年5月31日であると認められる。そして、請求人が売買契約を締結したのは平成16年3月29日である。そうすると、請求人は、買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに譲渡していないから、本件特例を適用することはできない。(平21.10. 8 東裁(所)平21-37)

支部名
東京
裁決番号
平210024
裁決年月日
平成21年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202706990
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、3戸からなる本件コンドミニアムの1戸である本件不動産を伯母夫妻から取得し譲渡しているが、叔母夫妻から請求人への本件不動産の引渡しの時期は、現実の引渡しの時期ではなく、本件不動産の実質的な所有者及び占有者が請求人であるという共通の認識が売買契約の両当事者間に成立した時期であり、その時期は、遅くとも、売買代金全額の支払が完了した平成11年12月13日であり、その時期には本件不動産の引渡しは可能であった旨主張する。しかしながら、A国では、建築物は市の検査員による最終検査が実施され合格の確認がなされるまで占有できないとされているところ、本件コンドミニアムの最終検査日は平成12年1月20日であるから同日以降にその占有が可能になると認められる。そして、本件不動産は平成12年2月15日から賃貸に供されているから、請求人が本件不動産を賃貸し使用収益を開始した平成12年2月15日に、本件不動産が、伯母夫妻から請求人に引き渡されたとみるのが相当である。したがって、請求人が本件不動産を取得した日は、平成12年2月15日であり、本件不動産を譲渡した年の1月1日における本件不動産の所有期間は5年以下であるので、請求人の本件不動産の譲渡に係る所得は、短期譲渡所得に該当する。(平21. 9.15 東裁(所)平21-24)

支部名
東京
裁決番号
平210017
裁決年月日
平成21年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人は、請求人の株式の譲渡は、租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第37条の14第1項に規定する特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例が適用され、非課税である旨及び当該特例の適用を受けるために必要な特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出しなかったのは、当該特例についての税制度が難しすぎて容易に理解できなかったことと、証券会社が当該特例の適用に必要な手続について何も説明してくれなかったからであり、これらの事情は同条第2項に規定するやむを得ない事情に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出しておらず、措置法第37条の14第2項に規定する手続上の要件を満たしていないから、たとえ同条第1項に規定する実体上の要件を満たしていても、特例の適用を受けることはできない。また、措置法第37条の14第2項に規定する「やむを得ない事情」とは、天災、交通途絶その他納税者の責めに帰すことのできない客観的事情をいい、納税者の税法の不知や事実の誤認などの主観的事情はこれに当たらないと解するのが相当であるところ、請求人の主張する事情は、いずれも請求人の主観的事情にすぎず、納税者の責めに帰すことのできない客観的事情とはいえないから、「やむを得ない事情」に当たらない。(平21. 9. 2 東裁(所)平21-17)

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支部名
金沢
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成21年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709010
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.77・256ページ

要旨

○ 請求人は、本件建物は、本件土地を含むガソリンスタンドの敷地と一体として使用していたものであるから、租税特別措置法第33条第3項第2号に規定する「その土地の上にある資産」として取り扱われるべきである旨主張する。しかしながら、収用等をされる資産は、原則としてその資産を収用することができる公共事業の用に直接供されるものに限られるところ、収用等をされる土地の上にある資産の取壊し又は除去が土地の収用等と同じ性格のものであり、収用等に準じて課税の特例を認めることが相当であるとの同号の規定の趣旨を考慮すれば、同号に規定する「その土地の上にある資産」とは、正に、収用されることとなる土地自体の上にある資産をいうものと解するのが相当であり、このことは文理上も明らかである。また、租税特別措置法関係通達33−14は、公共事業施行者の補償の仕方いかんにより課税上の差異が生じることのないよう租税特別措置法第33条第3項第2号の規定との課税の公平を図る趣旨から定められたものと考えられ、この通達の趣旨からすると、租税特別措置法関係通達33—14に定める「当該土地等の上にある建物又は構築物」も租税特別措置法第33条第3項第2号に規定する「その土地の上にある資産」と同様、収用されることとなる土地自体の上にある建物又は構築物をいうものと解するのが相当である。本件についてみると、本件建物移転補償金は、土地の収用等に伴って支払われた補償金ではあるものの、本件事業用地の地域外に存する資産の移転に要する費用を補償したものであると認められ、収用されることとなる本件土地の上の資産について補償したものではないから、本件特例の対象となる補償金に該当しないことは明らかである。(平21. 5.25 金裁(所)平20-8)

支部名
東京
裁決番号
平200177
裁決年月日
平成21年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、休日は本件家屋で生活をし、平日は本件家屋以外の家屋で寝泊りしてそこから事業所に通っているところ、本件家屋以外の家屋は「仮の寝場所」であって生活の拠点たる住居ではなく、本件家屋を「生活の本拠として居住の用に供している家屋」であると認識していること及び本件家屋に住民登録を行っていることから、本件家屋は本件特例の対象となる家屋である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第35条第1項に規定する「居住の用に供している家屋」とは、真に居住の意思をもってその者がある程度の期間継続的に起居するなど、実質的に生活の拠点として利用している家屋をいうところ、個人がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合は、その者が主として居住の用に供していると認められる一の家屋についてのみ本件特例の適用があることとなる。本件においては、本件家屋と本件家屋以外の家屋の日常の使用状況、両家屋における電気、ガス及び水道の使用状況及び本件家屋の近隣住民の申述等の各種事情を総合判断すると、請求人が主として居住の用に供していた家屋は、本件家屋以外の家屋であると認められる。したがって、本件家屋は本件特例の対象となる家屋には該当しない。(平21. 5.18 東裁(所)平20-177)

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支部名
東京
裁決番号
平200170
裁決年月日
平成21年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202703030
争点
27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件元入金を原資として本件物件の土地を購入したから、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条の4の規定により生じなかったとみなされる金額は発生しない旨主張する。しかしながら、平成11年から6年半もの間元入金2,000万円を自宅に保管していたというのは不自然である上、元入金の支払を裏付ける証拠もないから、元入金の全額を本件物件の購入資金に充てたとは認められない。他方、借入金のみでは本件物件を取得することができなかったこと、現金出納帳に2,000万円の収入が計上されていることにかんがみれば、本件元入金が本件物件の購入原資に充てられた可能性は否定できない。そして、請求人は○○地方裁判所の競売により本件物件を土地・建物一括で取得したため、土地・建物の資産の別にその負債の額を区分することが困難であるといえるから、措置法第41条の4第1項の適用に当たっては、措置法施行令第26条の6第2項に定める方法により計算することになるところ、本件物件の取得時に借入金がどのように使用されたか明らかでないから、本件物件の取得価額を借入金と本件元入金との比(5対2)によってあん分した金額をそれぞれ本件物件の取得に要した負債の額及び元入金の額とするのが相当である。そうすると、生じなかったものとみなされる損失の額は原処分庁主張の額を下回ることにになり、所得税の還付金に相当する税額は、本件所得税更正処分の額を下回るから、本件所得税更正処分は適法である。(平21. 4.24 東裁(所・諸)平20-170)

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支部名
大阪
裁決番号
平200063
裁決年月日
平成21年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住用財産を公共事業の施行に伴い譲渡したが、本件家屋の譲渡については租税特別措置法第35条に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用できる旨主張する。しかしながら、同法第35条は、同法第33条の4などの他の特例と競合する場合には、納税者の選択によりいずれか一方のみの特例が適用されることになる。居住用家屋及びその敷地をともに譲渡した場合には、これらの譲渡を一の譲渡として判断すべきであり、一方の譲渡について居住用財産の特別控除の除外要件に該当する場合には、他の譲渡についても同除外要件に該当し、居住用財産の特別控除を受けることはできないものと解するのが相当である。本件は、家屋とその敷地の譲渡先が異なるものの、これらの資産は同時期に契約・引渡しが行われていることから、本件土地の譲渡と本件家屋の譲渡はともにされたものと認められる。そうすると、本件土地の譲渡について収用等の特別控除を受けるものとして確定申告しているから、同譲渡とともにされた本件家屋の譲渡についても居住用財産の特別控除を受けることはできない。(平21. 3.26 大裁(所)平20-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平200063
裁決年月日
平成21年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709010
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、予備的に、本件家屋の譲渡が公共事業に伴うものであるから、租税特別措置法第33条の4に規定する特例の適用要件を具備しているので、この特例の適用が認められるべきである旨を主張する。しかしながら、本件公共事業は、同法第33条第1項第3号の6に規定する事業であると認められ、土地等の譲渡のみが、この特例の対象となるので、事業の施行に伴って、家屋が買い取られたとしても、この特例の対象外であることは明らかであり、本件家屋の譲渡にはこの特例を適用することはできない。(平21. 3.26 大裁(所)平20-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平200063
裁決年月日
平成21年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、租税特別措置法第31条の3第1項に規定する居住用財産の軽減税率の特例の適用を受けるためには、この特例の適用を受けようとする旨を記載した書類及び必要書類の提出が必要である旨説明したにもかかわらず、請求人はその求めに応じず、それらを原処分が行われるまでに提出しなかったのであるから、同条第4項のゆうじょ規定の要件を満たしていないと主張する。しかしながら、本件申告書に居住用財産の軽減税率の適用を受けようとする旨の記載がなく、かつ、必要書類の添付がなかったことについて「やむを得ない事情」があると認められ、居住用財産の軽減税率の適用を受けようとする旨を記載した書類及び必要書類が提出されていることから、ゆうじょ規定の要件を具備していると判断するのが相当である。また、当審判所の調査によっても、本件において、租税特別措置法31条の3第4項の要件を充足しているのにもかかわらず、居住用財産の軽減税率の適用を否定すべき事情は見当たらず、同特例の適用を認めるのが相当である。(平21. 3.26 大裁(所)平20-63)

支部名
大阪
裁決番号
平200057
裁決年月日
平成21年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711010
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件マンションには一度も居住していなかったが、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する「居住の用に供している家屋」の範囲には、税負担を軽減しようとする法の趣旨から、真に居住する意思をもって購入した家屋で、転勤、転地療養等の本人に起因しないやむを得ない事情により、居住できなかった家屋も含むべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、本来課税されるべき税負担を特別の配慮から軽減するものであるから、税負担の公平の原則に照らし、みだりに拡張、類推解釈することは許されず、その解釈は厳格になされるべきである。したがって、請求人が一度も入居しなかった本件マンションについては、本件特例を適用することはできない。(平21. 3.12 大裁(所)平20-57)

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支部名
東京
裁決番号
平200128
裁決年月日
平成21年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.77・272ページ

要旨

○ 原処分庁は、妻と共有していた区分建物に関し、住宅借入金等特別控除を適用していた請求人が、その後離婚し、財産分与により取得した前妻の持分を含めて同控除を適用して所得税の申告をしたことについて、持分の追加取得は既存住宅の取得に当たり、租税特別措置法施行令第26条第2項が同控除の重複適用を認めていないことから、当初の持分取得に係る控除と持分の追加取得に係る控除を重複して受けることはできないと主張する。しかしながら、既に居住の用に供する家屋の共有持分を有する者が他の共有持分を追加取得したとしても、それは、新たに別の家屋を有することとなるものではなく、既に居住の用に供する家屋の持分を追加取得したことにすぎず、共有持分の追加取得後の所有権の及ぶ家屋は当初の一個のみである。また、持分の追加取得の前後を通じて、当該家屋を主としてその居住の用に供している実態に変わりはない。したがって、請求人の共有持分の追加取得は、租税特別措置法施行令第26条第2項の「居住の用に供する家屋を2以上有する場合」に該当すると解することはできず、租税特別措置法第41条第1項の「住宅の取得等」に該当する上、請求人が、当該家屋を主としてその者の居住の用に供し、当該家屋の取得に係る借入金を有することに争いはないことから、本件の場合は、請求人が当初の持分取得に係る控除と追加の持分取得に係る控除の合計額について、租税特別措置法第41条の2の規定を適用して控除額を計算することになる。そうすると、審判所認定額は請求人申告額と同額となり、原処分は取り消すべきである。(平21. 2.20 東裁(所)平20-128)

支部名
東京
裁決番号
平200120
裁決年月日
平成21年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が譲渡した土地上には、母が相続により取得し、請求人と母が同居していた未登記の本件家屋があり、本件家屋は請求人が母と長年に渡り事実上共有していたものであるから、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用があるというためには、請求人が本件家屋の所有者であることが要件となるところ、請求人は、母と請求人との間で、口頭での合意を含めて贈与若しくは売買の事実があったことは認めておらず、また、他に母と請求人との間で本件家屋についての売買や贈与があった事実を認めるに足る証拠もない。したがって、母から請求人に対し、売買又は贈与などの本件家屋の所有権を移転させる合意があったとは認められない。かえって、固定資産課税台帳上の所有者は、一貫して母であり、本件家屋に係る固定資産税の納税通知は母あてに通知されていること及び本件家屋の取壊しは母名義で依頼されていたことからすると、本件家屋の取壊しまで、その所有者は母であったものと推認される。したがって、請求人は本件家屋を所有していないから、請求人の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。(平21. 2.12 東裁(所)平20-120)

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支部名
大阪
裁決番号
平200043
裁決年月日
平成21年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202702020
争点
27措置法関係/2配当所得/2確定申告を要しない配当所得
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要旨

○ 請求人は、証券投資信託に係る償還差益が配当所得に当たることを申告後に知り、確定申告の際に当該償還差益について租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項の規定を適用しない旨の選択をせず、その所得区分を配当所得ではなく雑所得と誤って本来総所得金額に含める必要のないものを含めて申告したことから、当該償還差益を総所得金額から除く旨の更正の請求は認められる旨主張する。しかしながら、請求人は、申告時に、租税特別措置法第8条の5第1項の適用をしない旨の選択をしたと認められ、納税者の任意の選択にゆだねられた事項について請求人が確定申告において自らが選択した方法自体を後日になって誤認等を理由としてその変更はできないと解されるから、当該更正の請求を認めないとした原処分は相当である。(平21. 1.29 大裁(所)平20-43)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200030
裁決年月日
平成21年1月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年3月に譲渡した家屋(以下「本件家屋」という。)及びその敷地は、平成14年3月まで請求人の居住の用に供されていたものであるから、これらの資産の譲渡に係る平成17年分の譲渡所得の金額の計算において、租税特別措置法第35条に規定する特別控除の特例(以下「本件特例」という。)が適用される旨主張する。しかしながら、①平成13年8月中旬ごろには、請求人の家族は、本件家屋から請求人の勤務先近隣の賃貸マンションに転居しており、②本件家屋の水道・電気もそれぞれ同年11月26日及び12月2日に解約されていることから、遅くとも同年11月末ころ以後は請求人は本件家屋には居住していなかったと認められる。したがって、本件家屋及びその敷地は、本件家屋が請求人の居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日である平成16年12月31日までに譲渡されていないから、請求人は、本件特例を適用することはできない。(平21. 1. 8 関裁(所)平20-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200029
裁決年月日
平成20年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202706040
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
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要旨

○ 本件土地の取得費について、請求人は、原処分庁が租税特別措置法通達31の4-1の定めを適用して本件土地の取得費を算定したことは、明らかに請求人の利益に反し違法であるから、所得税法第156条に基づき合理的に推計すべきである旨主張するが、そもそも、所得税法第156条は、税務署長が所得税につき更正又は決定をする場合に、所得金額等を推計して、これをすることができるとした規定であって、税務署長に推計を義務付けるものではなく、推計課税ができるとする確認規定にすぎないから、請求人の主張は採用できない。(平20.12.25 関裁(所)平20-29)

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支部名
東京
裁決番号
平200104
裁決年月日
平成20年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条に規定する事業用資産の買換えの特例の適用の可否につき、不動産の貸付けについて相当の対価を得ているか否かは、不動産の貸付けに係る収入金額から、当該貸付けに係る必要経費の金額のうち、貸付けが実現していない部分に相当する必要経費の金額を除いた金額を控除し、利益が生じているか否かにより判断すべきである旨主張する。しかしながら、相当の対価を得ているか否かの判定は、当該特例の適用を受ける貸付けの用に供している資産全体の減価償却費の額、固定資産税その他の必要経費を回収した後において、なお相当の利益が生ずるような対価を得ているか否かによって行うのが相当であり、請求人が、土地全体を貸付けの用に供していることは、当該土地全体について賃借人の募集をし、固定資産税を必要経費に算入していたと認められることからも明らかである。また、請求人は、当該土地全体について特例の適用を主張しているのであるから、判定に当たって考慮すべき必要経費の範囲を貸付けが実現している部分に限定する理由はない。(平20.12.16 東裁(所)平20-104)

支部名
東京
裁決番号
平200100
裁決年月日
平成20年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
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要旨

○ 住宅借入金等特別控除の適用の可否について、請求人は、住民票上の住所にかかわらず、本件増改築工事の開始前から本件家屋を居住の用に供しており、住民票上の住所に所在する本件宿舎は本件家屋を居住の用に供した後において便宜的かつ一時的に使用していただけであるから、住宅借入金等特別控除が適用できる旨主張する。しかしながら、措置法第41条第1項にいう「居住の用に供している」とは、その者が真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続し、家屋を生活の本拠として利用していることと解するのが相当であり、具体的には、その者及び配偶者等の日常生活の状況、その家屋に入居した目的、その家屋の構造及び設備の状況並びにその他の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして判定すべきものと解される。これを本件についてみると、本件家屋等の電気の使用量(年間)は、平成14年から平成18年までは逓減している一方、平成19年は前年に比較し大幅に増加していること、請求人は、平成19年1月以降、本件家屋の電気料金の契約者及び支払者となっていること、住宅借入金等特別控除の適用を受ける旨記載した平成18年分及び平成19年分の所得税の各確定申告書は、請求人が平成18年12月18日に本件家屋に居住を開始したものと記載して提出されていること、本件増改築工事に係る契約書には、請求人の住所として本件宿舎に係る住所地が記載され作成されていること、本件宿舎からの退去届及び通勤変更届は、本件増改築工事終了後に、請求人が本件宿舎から本件家屋に転居することを理由として提出されていることなどからすれば、請求人が本件家屋に入居し、居住の用に供した時期は、本件増改築工事の終了後であると認められる。したがって、本件借入金について住宅借入金等特別控除を適用することはできないとする本件更正処分等は適法である。(平20.12.15 東裁(所)平20-100)

支部名
大阪
裁決番号
平200035
裁決年月日
平成20年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第25条の2第5項においては、貸借対照表等を法定申告期限までに提出をすることまでは規定されていないこと及び同項の趣旨からすると、確定申告書に貸借対照表等を添付することは正規の簿記の原則に従って作成した帳簿等に基づいて確定申告書が作成されていることを確認するための手段にすぎないから、原処分庁は、同条第3項の適用について、実質的要件である正規の簿記の原則に従った帳簿書類の作成の有無を個々の納税者に確認し判断をすべきであるところ、請求人の平成18年分の確定申告期限時点における帳簿の作成状況は、複式簿記により誘導法で処理し、期末整理前まで終了しているから、実質的要件は満たしており、更正の請求において貸借対照表等を提出したことから添付要件は満たしている旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第25条の2の控除規定は、本来課税されるべき税額を政策的見地から特に軽減するものであるから、租税負担公平の原則に照らし、その解釈は厳格にされるべきであり、殊に、同条第5項については、明確で形式的な基準をもって規定されていると認められるから、その適用に当たっては、文理どおり解釈すべきものであり、同条項の文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して拡大解釈ないし類推解釈をすることは許されないと解される。そして、同項の規定の文言からすれば、同項でいう「当該確定申告書」とは、同条第3項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに貸借対照表等の添付がある確定申告書をいうものであると解するのが相当であり、かつ、貸借対照表等は確定申告書に添付し申告期限までに提出しなければならないのは文理上明らかである。また、貸借対照表等を申告期限後に提出すれば、同項の規定の適用を受けることができる旨を定めた法律上の規定はない。したがって、請求人の上記主張は、同条第5項の文言に反し、かつ、同条の趣旨を誤った独自の解釈に基づくものであるから、採用することはできない。(平20.12.12 大裁(所)平20-35)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200026
裁決年月日
平成20年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条の14の2第2項に規定する特定上場株式等非課税適用選択申告書をその提出期間内に提出しなかったのは、原処分庁が、本件特例に関する情報提供等を怠ったことが原因であるから、同項に規定するやむを得ない事情に該当し、また、平成19年12月4日に、特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出しているから、本件譲渡所得は非課税となる旨主張するが、同項に規定するやむを得ない事情とは、災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情がある場合のことであり、税に関する知識不足や誤解などの主観的事情はこれに該当しないものと解するのが相当である。(平20.12.11 関裁(所)平20-26)

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支部名
札幌
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202711020
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/2店舗兼住宅等の居住用部分の認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人との賃貸借契約の終了後に、当該賃貸物件であった甲建物の1階部分のうち車庫部分及び乙建物の一部分を居住の用に供していたとして、これが居住用財産に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が提出した証拠資料は、土地の譲渡時において、甲建物の1階部分のうち車庫部分及び乙建物の一部分が居住の用に供されていた部分であることを証するものとはいえず、しかも、解体業者等の関係者の答述等からは、かえって当該部分を居住の用に供していなかったことがうかがえ、また、請求人の答述内容からしても、これらの部分を請求人が真に居住の意思をもって一定の期間継続して生活の本拠としていた家屋と認めることはできない。(平20.12.10 札裁(所)平20-4)

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支部名
札幌
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202711010
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
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要旨

○ 請求人は、居住の用に供している家屋のうちに、①専ら居住の用に供している部分、②事業等で使用している部分、③①と②の両方の用に供される部分(以下「併用部分」という。)のほかに、いずれの用にも供していない未利用部分がある場合には、当該未利用部分は、③と同様に取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令第20条の3第2項は、租税特別措置法第31条の3第2項の家屋とは、個人がその居住の用に供している家屋とし、当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る旨規定していることからすれば、文理上、同法の適用対象となる部分は、個人が居住の用に供している家屋のうち居住の用に供している部分に限られ、それ以外の用に供されている部分は除かれると解され、当該未利用部分は居住の用以外の用に供されている部分に当たり、併用部分と同様に取り扱うことはできない。(平20.12.10 札裁(所)平20-4)

支部名
東京
裁決番号
平200093
裁決年月日
平成20年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社会的及び経済的理由により自己所有の土地の上にユニットハウス等の建物を借りて生活する場合においても、実質的な居住概念が実現しているのであり、租税の公共性・公平負担の原則や憲法上の人権保護の役割からも居住用財産を譲渡した場合の3,000万控除の特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、家屋の所有者として居住の用に供していたことを要件として適用されるものであるところ、請求人は本件土地上の当該ユニットハウスを所有していたものではないから、本件譲渡に係る譲渡所得について、本件特例は適用できない。また、本件特例は、家屋や当該家屋とともにその敷地の用に供されている土地等を譲渡する場合、その譲渡所得の帰属者である当該個人の税負担を軽減してその取得を容易にすること等を考慮して設けられた特例であり、居住状態がなくなる者すべてについて広く優遇措置を講じようとするものではない。このことは、居住用の所有家屋を譲渡する者であることを要件とする本件特例の文理からも明らかである。そして、租税特別措置法は一定の政策目的から租税負担の原則の特例を定めるものである以上、その解釈、適用は厳格にされなければならないものであって、これを安易に拡大して解釈することはできないことからすると、家屋を所有していなくても、社会的及び経済的理由により自己所有の土地の上に建物を借りて生活する場合であれば、本件特例を適用できるという拡張ないし類推解釈をすることはできないというべきである。(平20.12. 9 東裁(所)平20-93)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成20年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202715000
争点
27措置法関係/15国等に対して財産を贈与した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

租税特別措置法第40条第2項後段及び租税特別措置法施行令第25条の17第9項の規定(以下両規定を併せて「本件規定」という。)は、同法第40条第1項の規定の適用を受けた贈与に係る財産について、同項に規定する非課税承認が取り消された場合には、当該贈与があった時に、その時における価額に相当する金額により、当該財産の譲渡があったものとして、所得税を課するものとする旨規定しているところ、本件非課税承認は、平成19年6月14日付で取り消されており、その後において、その取消処分が取り消された事実も認められないことから、同項の規定による非課税の特例措置の適用はなく、本件株式の贈与は、本件規定により被相続人の株式等の譲渡所得として課税されることとなる。(平20.10.31 関裁(所)平20-18)

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支部名
東京
裁決番号
平200068ほか 1件
裁決年月日
平成20年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202706040
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、売買契約書等の取引記録を紛失した場合であっても、信頼できる資料、情報等から一定の価値を評価できる場合には、当該評価額は譲渡所得の計算上控除する土地の取得費として認められるべきであり、前所有者である亡母が生前に話していた土地の取得当時の坪単価、不動産業者の意見及び平成17年の取引事例に基づき土地価格指数で計算した坪単価からすると、請求人の主張する坪単価は妥当な金額である旨主張する。しかしながら、亡母が土地の正確な取得価額を知っていたとは認め難く、発言内容は曖昧であること、不動産業者の意見の基となる取引事例は本件土地とは異なる地域に存するものであり根拠として合理性がないこと及び請求人が提出した平成17年の取引事例の対象地は、本件の土地とは接面道路の条件などの個別的要因が異なっている上、六大都市の市街地価格の指数から導いた変動率が本件土地の価額の変動率を示しているともいえないことから、本件土地の取得費が請求人の主張する坪単価を基に計算した金額であると認定することはできず、実額取得費は不明であり、譲渡所得の計算上、請求人が主張する実額取得費を控除することはできない。租税特別措置法第31条の4第1項は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の取得費は、所得税法第38条及び同法第61条の規定にかかわらず、譲渡収入金額の100分の5相当額(概算取得費)とすることとし、当該概算取得費が実額取得費に満たない場合で、かつ、実額取得費が証明できるときには、当該実額取得費によることができるとしており、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費が不明である場合には、租税特別措置法第31条の4の規定に準じて取得費の計算ができると解するのが相当であり、租税特別措置法通達においてそのように取り扱われているところ、本件においては、実額取得費が不明であるから、同条の規定に準じて取得費を計算している原処分は相当である。(平20.10.28 東裁(所)平20-68)

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支部名
東京
裁決番号
平200067
裁決年月日
平成20年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集No.76・270ページ

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(以下「本件土地」という。)の代金で、物納申請中の宅地上にある借地権等を買い取り、更地にすることにより当該宅地を物納することができたのだから、本件土地の譲渡所得の金額の計算においては、譲渡価額のうち当該借地権等の買取金額に相当する部分は、租税特別措置法第40条の3《物納による譲渡所得等の非課税》の規定により非課税となるべきであると主張する。しかしながら、請求人が本件土地を譲渡した理由にかかわらず、請求人は本件土地を物納していないから、譲渡所得の金額の計算において、当該規定は適用されない。(平20.10.27 東裁(所)平20-67)

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支部名
東京
裁決番号
平200067
裁決年月日
平成20年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
裁決事例集No.76・270ページ

要旨

○ 請求人は、同人が保有している山林は、山林業を行うに足りる十分な規模を有しているところ、譲渡した土地(以下「本件山林素地」という。)については、代々植林を行い下草の手入れ及び間伐を行ってきており、伐採出荷できる山林も存在していたこと、山林業を営んでいることを理由に所有している山林素地の特別土地保有税についても非課税の扱いを受けていることから、本件山林素地は租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例》第1項に規定する事業用資産に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、営利を目的とした山林の伐採又は譲渡を反復継続して行っておらず、長期間にわたって植林をしていないから、請求人が下草刈りなどの山林の管理を行っていたとしても、これに費やす労務もまた僅少であったと認められる。加えて、請求人には、平成18年分の所得税の確定申告において、事業所得(農業)、不動産賃貸による不動産所得、給与所得を申告したことに照らすと、山林所得の基因となる業務は従たる経済活動であったとみるべきである。そうすると、山林の伐採又は譲渡の反復継続性及びその金額、植林の計画的な企画遂行、さらに、これらに費やす労務の程度、社会的地位などのいずれの観点から見ても、請求人が、本件譲渡の当時において、自己の計算と危険において独立して、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる山林業を営んでいたとはいえないというべきである。したがって、請求人が事業として山林業を営んでいたとは認められないから、本件山林素地は、事業の用に供する資産とはいえず、本件譲渡に係る譲渡所得の計算上、特定事業用資産の買換え特例を適用することはできない。(平20.10.27 東裁(所)平20-67)

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支部名
大阪
裁決番号
平200019
裁決年月日
平成20年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、1階が事業所部分、2階が住居部分となっている本件建物の住居部分に居住していたのであるから、それを取り壊して本件土地を譲渡したことに係る譲渡所得のうち、住宅部分に相当する部分について、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用できる旨主張する。しかしながら、本件建物におけるガスの使用量は、本件土地の譲渡した年の4年前の1月1日以降冬季を除いてほぼ零と極めて少なく、水道の使用量についても、本件建物の譲渡後に住民登録を移転したA市の家屋との比較や、請求人が経営する診療所において一定程度の水道を使用するはずであることからすると非常に少ない量にとどまっているということができ、これらの使用状況に照らすと、請求人が、本件住居部分において日常生活を営んではいなかった疑いが強い。また、請求人は、譲渡の25年前の本件建物建築時に住民登録上の住所を本件建物の所在地として届け出、これをそのままにしていたものの、譲渡年分以前の5年分の所得税の確定申告書及び所得税青色申告決算書に、一貫して、A市の家屋の所在地が住所地であり、本件建物の所在地が事業所の所在地である旨を記載し続けただけでなく、上記決算書に本件建物の事業割合が100%である旨の記載をし続けていたものであり、さらに、本件建物の水道光熱費のうち、請求人の事業に係るものが占める割合が、譲渡年分以前5年間を通じて9割を上回っている旨の記載がされているのであって、これらの記載内容に照らすと、上記確定申告書及び上記決算書の作成に関与した税理士だけでなく、請求人自身もA市の家屋の所在地を住所であると認識していたと推認することができる。以上に加え、本件建物及びA市の家屋の周辺住民が、請求人は、本件建物で寝泊りしていたことはなく、A市の家屋を建築したころから同家屋に居住しており、本件建物に車で通勤していた旨を答述していることにも照らすと、請求人は、遅くとも譲渡の4年前から、本件建物内の本件住居部分を日常生活の主たる拠点とはしていなかったものと認めるのが相当であるから、本件住居部分は居住用家屋に該当しないというべきである。したがって、請求人は、本件譲渡所得について、上記特例の適用を受けることはできない。(平20.10.24 大裁(所)平20-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成20年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202709060
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件公共事業施行者の本件譲渡所得は課税されない旨の約束の下、本件土地の買収に応じたものであるから、本件譲渡所得は非課税である旨主張するが、本件譲渡所得の課税関係は、所得税法又は租税特別措置法の規定によって決せられるべきところ、本件譲渡所得に係る課税関係は判断したとおり適法であるから、本件公共事業施行者が本件譲渡所得が非課税となると約束したかどうかは格別、本件譲渡所得が非課税となるものではない。(平20.10.22 関裁(所)平20-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成20年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202709060
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡所得は非課税である旨主張するが、請求人は、平成16年分の所得税について、租税特別措置法第33条第5項の規定に従い、本件特例の適用を受ける旨記載した確定申告書に、代替資産の取得予定年月日を平成18年3月22日と記載した本件買換明細書等を添付して提出し、同条第2項の規定を適用しているところ、請求人が取得予定年月日とし、同項の規定する期間である平成18年3月22日に至るも、代替資産を取得せず、所轄税務署長の取得期間の延長承認も受けておらず、また、平成18年7月24日までに修正申告書も提出しなかったことから、原処分庁は、租税特別措置法第33条の5第2項の規定に従い原処分を行ったものと認められ、その計算に誤りはないから、原処分は適法である。(平20.10.22 関裁(所)平20-16)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成20年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、甲社を通じて行った金融先物取引である外国為替証拠金取引(以下「本件FX取引」という。)と甲社ほか5社を通じて行った商品先物取引(以下「本件商品先物取引」という。)は同じ先物取引であるから、それらに係る利益と損失の通算は認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条の14第1項に規定する先物取引に該当する金融先物取引は、金融先物取引法第2条第2項に規定する取引所金融先物取引に限られているところ、甲社は取引所金融先物取引の取扱いを行っておらず、本件FX取引は取引所金融先物取引に該当しないので、その雑所得の金額は総合課税の対象となる。一方、本件商品先物取引は措置法第41条の14第1号に規定する先物取引に該当するので、その雑所得の金額は申告分離課税の対象となる。そして、措置法施行令第26条の23では、措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得の計算については、その年中の同項にする先物取引に係る雑所得の合計額とする旨規定するにとどまり、総合課税の対象となる雑所得の金額と申告分離課税の対象となる雑所得の金額の通算を認める法令上の規定はない。したがって、本件FX取引に係る雑所得の金額と本件商品先物取引に係る雑所得の計算上生じた損失の金額とを通算することはできない。(平20.10. 2 名裁(所)平20-17)

支部名
札幌
裁決番号
平200002
裁決年月日
平成20年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(以下「本件土地」という。)の土地区画整理事業施行前の土地(以下「甲土地」という。)が相当の対価を得て継続して貸し付けられていたものであり、当該土地区画整理事業施行後、本件土地に換地され、最終的に本件土地を譲渡するに至る間、当該土地区画整理事業により本件土地は使用収益が禁止されるなど従前と同様の状況で賃貸することが不可能であったという特段の事情があるとして、本件土地が租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産であるか否かは、使用収益が禁止される以前の甲土地の状況で判断すべきである旨主張するが、請求人は、甲土地の共有者や賃借人とされる者の死亡後、その相続人らに対して甲土地の賃貸借契約の存在を告知していないこと、賃借人とされる者に対する地代債権の額すら明確にすることができないこと等からすれば、請求人が主張する甲土地の口頭による賃貸借契約の存在を認めることはできず、請求人が甲土地を貸付けの用に供し相当の利益を生ずるような対価を得ていたと認めることはできない。したがって、甲土地は事業用資産には該当しないのであるから、本件土地が従前と同様の状況で賃貸することが不可能であったという特段の事情が存在するか否かを判断するまでもなく、本件土地が事業用資産に該当しないことは明らかであり、租税特別措置法第37条第1項の規定の適用はないとした原処分は適法である。(平20. 9.25 札裁(所)平20-2)

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支部名
沖縄
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成20年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A土地区画整理事業のため当該土地区画整理事業施行者との間で、平成16年10月8日に甲物件に係る移転補償契約を、平成17年3月7日に乙物件に係る移転補償契約をそれぞれ締結し、それぞれの契約に基づき建物等移転補償金の交付を受けることとなったものであり、建物等移転補償金に係る建物又は工作物を実際に取り壊した場合には、「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(以下「租法通」という。)33−14《引き家補償等の名義で交付を受ける補償金》により当該補償金を対価補償金として取り扱うことができることから、請求人は、同通達を適用し、甲物件及び乙物件に係る建物等移転補償金を対価補償金とした上で、租税特別措置法(以下「措法」という。)第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項に規定する5,000万円控除の特例(以下「本件特例」という。)を適用し申告したものであると認められる。しかしながら、甲物件及び乙物件は、A土地区画整理事業の事業区域内に存しており、これらの移転補償契約による建物等移転補償金の交付は、一の収用事業に基づくものであると認められることから、措法第33条の4第3項第2号に規定する「一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あった場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたってされたとき」に該当すると認められる。そして、請求人は、甲物件に係る移転補償契約を平成16年10月8日に締結し、甲物件に係る建物等移転補償金の交付を受けることとなり平成16年分の所得税の確定申告において、適法に本件特例の適用を受けていると認められ、一方、乙物件に係る移転補償契約は平成17年3月7日に締結し、建物等移転補償金の交付を受けることとなったのであるから、乙物件は、措法第33条の4第3項第2号に規定する「最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産以外の資産」に該当することとなり、同号の規定により請求人の平成17年分の分離長期譲渡所得金額の計算に当たり、本件特例を適用することはできない。なお、租法通33の4−4《事業計画の変更等があった場合の一の収用交換等に係る事業》の取扱いに当たっては、A土地区画整理事業に係る計画は、これまで3回変更されているものの、それらの変更は、施行区域について変更を加えたものではなく、また、A土地区画整理事業に係る事務所(事業場)は、事業施行当初から一箇所のみであり、そして、事業が1期工事・2期工事等として地域を区分して施行するとの計画もないことから、A土地区画整理事業施行者は、当該土地区画整理事業の施行に際し、請求人が事業地内に所有する複数の建物等を同一年度内に買収することが不可能であるということはいえず、甲物件及び乙物件に係る移転補償契約が当該通達に定める別個の事業に基づくものであると解することはできない。(平20. 6.25 沖裁(所)平19-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成20年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措法」という。)第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第3項第2号の規定において、一の収用交換等に係る事業につき、資産の譲渡が二以上の年にわたってされた場合の最初の年に譲渡した資産に限られるとあるのは、故意に二以上の年に分けて譲渡したような場合に、同条第1項に規定する5,000万円控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用を認めないとするものであるが、本件の移転補償契約は、故意に二以上の年に分けたものではないことから、本件特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、措法第33条の4第3項第2号は、譲渡が二以上の年に分かれた理由によってその適否が異なるとの規定になっていないため、二以上の年に分けたことが納税者の故意であるか否かに関わりなく、適用の可否を判断することとなるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.25 沖裁(所)平19-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成20年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A土地区画整理事業施行者との間で行った甲物件及び乙物件に係る移転補償契約は、当初は一括して契約する予定であったが、借家人の立退きが大幅に遅れたため、やむを得ず年をまたがって2回に分けて行われたものであるから、収用の根本的な意義からして権利者の保護に配慮し、租税特別措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項に規定する5,000万円控除の特例(以下「本件特例」という。)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、甲物件及び乙物件に係る移転補償契約は、借家人の立退きの遅延を起因として2回に分けて契約したのであるが、たとえ、2回に分けて契約したことについて請求人の責めに帰すべき事由がなく、また、これらの契約が2回に分けて行われたことについてやむを得ない事情があったとしても、このような場合に租税特別措置法第33条の4第3項第2号の適用が除外されて本件特例を適用できる旨の法令上の規定がないことから、請求人の平成17年分の所得税における分離長期譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例を適用することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.25 沖裁(所)平19-7)

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支部名
東京
裁決番号
平190206
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202703030
争点
27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条の4は、景気浮揚の観点及び法人税との整合性の観点から適用されるべきでないと主張する。しかし、当審判所が法律の規定に反して、審理、判断することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.16 東裁(所)平19-206)

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支部名
東京
裁決番号
平190201
裁決年月日
平成20年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202711080
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/8申告手続
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が譲渡した土地は居住用として使用していたものであること及び原処分庁から必要な書類の提出の指示があればすぐに提出したことを理由として、居住用資産の譲渡に係る特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、居住用財産の譲渡に係る特例は、個人が自ら居住の用に供している家屋及びその敷地を譲渡する場合には、これに代わる居住用財産を取得することが通常であるなど、一般の資産の譲渡に比して特殊な事情があり、担税力も高くないことが多いことを考慮して設けられた課税の減免規定であり、その解釈、適用については、一義的に明確かつ厳格になされるべきであり、個別、具体的事情を考慮して拡張適用すると租税公平主義に反する。そして、当該特例は、居住の事実という実体的要件と一定の書類の確定申告書への添付などの手続的要件の両方を満たす場合に限り適用されるものであり、請求人が当該書類を添付しなかったことについて特段の事情も認められないことから、請求人の主張には理由がなく、当該特例を適用することはできない。(平20. 6.11 東裁(所)平19-201)

支部名
名古屋
裁決番号
平190091
裁決年月日
平成20年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、事務所兼店舗(以下「本件家屋」という。)から居宅への変更に係る工事(以下「本件工事」という。)に要した費用(以下「本件工事費用」という。)は、その全額が本件家屋に係る附属設備の取得の対価の額であり、租税特別措置法関係通達(以下「措置法通達」という。)41−24(1)に定める「家屋と一体として取得した附属設備」とは、「家屋と一体としての効用をもたらす附属設備、若しくは家屋の取得と同一時期に取得した附属設備」と解することができるため、本件工事費用は、「家屋と一体として取得した附属設備の取得対価の額」に該当し、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除(以下「住宅借入金等特別控除」という。)の対象となる旨主張する。しかしながら、本件工事は本件家屋を取得した後に行われた事務所兼店舗から居宅へ変更するための工事であって、住宅借入金等特別控除の対象となる工事は、居住者が居住の用に供している家屋で、その居住者が所有している家屋について行う租税特別措置法施行令第26条第19項各号に規定する工事であるところ、本件工事は、請求人が本件家屋に居住する前に行われた工事であるから、同項各号に規定するいずれかの工事に該当する場合であっても、「その者の居住の用に供している家屋」に対して行った工事には該当せず、住宅借入金等特別控除の対象となる工事には該当しない。したがって、本件工事費用に係る借入金については、住宅借入金等特別控除の対象となる借入金には該当しない。なお、住宅借入金等特別控除は、本来課されるべき税額を政策的な見地から特に軽減するものであり、租税負担公平の見地から厳格な解釈が要請され、文理上、措置法通達41−24(1)に定める「家屋と一体として取得した附属設備」を「家屋と一体としての効用をもたらす附属設備、若しくは家屋の取得と同一時期に取得した附属設備」と解することはできない。また、仮に、本件工事費用の全額が当該事務所兼店舗に係る附属設備の取得の対価の額に該当するとしても、本件工事は、請求人が本件家屋を取得した後、工事請負契約を締結して行われたものであり、本件家屋と一体として取得したものとは認められず、この点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。(平20. 5.22 名裁(所)平19-91)

支部名
東京
裁決番号
平190173
裁決年月日
平成20年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件マンションを取得した年の年末に居住していなかっただけで、他の要件はすべて満たしているにもかかわらず、何故に向こう10年間住宅借入金等特別控除がすべて認められないことになるのか、全く納得できない旨主張する。しかし、住宅借入金等特別控除は、住宅取得の促進を図り、景気を刺激するという政策目的から、所得税を軽減する特例的な措置として規定されたものであるが、一方で、その政策目的を実現しつつ、納税者間の公平を確保するために、適用要件を法令で定めているのであるから、住宅借入金等特別控除の適用の可否は法令に定める要件に該当するか否かによって判断しなければならないものである。そうすると、請求人に、勤務先の命令によってA国に出国したことにより、本件マンションを居住の用に供しなくなったという事情があるとしても、平成18年分の所得税について、租税特別措置法第41条第7項の住宅借入金等特別控除の適用を受けるための同条第1項に定める要件を満たしていないから、請求人は、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできないものといわざるを得ない。また、当審判所は、原処分庁の行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基である法令自体の当否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるから、住宅借入金等特別控除に関する規定自体の当否又は合理性については、当審判所の審理の限りではない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平20. 4.25 東裁(所)平19-173)

支部名
東京
裁決番号
平190167
裁決年月日
平成20年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202711080
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/8申告手続
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要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)を適用すべきであるとの国税通則法第23条第1項の更正の請求が認められるべきであると主張する。しかしながら、本件特例の適用を受けるためには、その適用を受けようとする年分の確定申告書に、本件特例の適用を受けようとする旨及び本件特例に該当する事情の記載があり、かつ、財務省令で定める一定の書類等の添付を要することとされてされていることから、確定申告書に本件特例の適用を受ける旨等の記載及び所定の書類の添付がなされなかった請求人の場合には、申告後に、国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求により本件特例の適用を求めることはできない。(平20. 4.18 東裁(所)平19-167)

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支部名
仙台
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件公正証書をもってすべての本件肉用牛は請求人に帰属すると認識しているから、売却したすべての牛の飼育期間は2か月以上であり租税特別措置法第25条第1項に規定する免税対象飼育牛に該当する旨主張する。しかしながら、本件公正証書を作成した後の平成14年9月30日に本件公正証書の代物弁済契約の対象となった債務に、同年9月30日までのえさ代等の立替債務を加算した額を対象とした債務残高確認書を作成していることなどからすると、本件公正証書によりA牧場が肉用牛を含む本件物件を給付して代物弁済を実行したとは認められない。そして、平成15年1月契約を締結したものの同契約を平成15年5月1日に実行した旨を記述したメモ書があること、さらに本件牛管理帳においても同年5月1日に請求人の牛として受け入れ処理されている事実があることなどから、平成15年1月契約に基づき牛の売買契約が実行されたのは同年5月1日であると認められる。また、その後作成された平成15年12月契約書以降の各契約書に基づきA牧場の肉用牛の所有権が請求人に移転したものと認められる。したがって、本件肉用牛の飼育期間を本件各契約書に基づき所有権が請求人に移転したと認定して行った原処分は相当である。(平20. 4. 1 仙裁(所)平19-14)

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支部名
仙台
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第25条第2項の適用ができないのは、いわゆる家畜商等農業を営まない個人による肉用牛の売却であり、農業を営む個人が同条第1項に定める売却の方法により行った肉用牛については、同条第2項の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第25条第2項は「前項に規定する個人が、同項に規定する各年分において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において」と規定しており、同条第1項の特例を受けることができる肉用牛は、当該個人の飼育期間が2か月以上のものとされていることから、請求人の飼育期間が2か月未満の肉用牛については同条2項の特例を受けることができない。したがって、これに基づき行った原処分は相当である。(平20. 4. 1 仙裁(所)平19-14)

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支部名
金沢
裁決番号
平190016
裁決年月日
平成20年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・508ページ

要旨

○ 請求人は、本件土地を相続により取得したものであり、市が発行した公共事業用資産の買取り等の申出証明書には最初に買取り等の申出を受けた者は請求人である旨記載され、請求人が本件土地について最初に買取り等の申出を受けた時の所有者であるから、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条の4第3項第3号は、資産の収用交換等による譲渡が公共事業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合には、当該資産については、本件特例を適用しない旨規定しているところ、市が本件土地につき対価を明示して買取りの申出を最初にした時点における本件土地の所有者は、本件土地を相続により取得していた長男であることが認められ、市から本件土地につき最初に買取の申出を受けた者は長男であり、請求人はそれ以外の者ということになるから、請求人の本件土地の譲渡につき、本件特例の適用がない。(平20. 3.28 金裁(所・諸)平19-16)

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支部名
金沢
裁決番号
平190017
裁決年月日
平成20年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地を相続により取得したものであり、市が発行した公共事業用資産の買取り等の申出証明書には最初に買取り等の申出を受けた者は請求人である旨記載され、請求人が本件土地について最初に買取り等の申出を受けた時の所有者であるから、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条の4第3項第3号は、資産の収用交換等による譲渡が公共事業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合には、当該資産については、本件特例を適用しない旨規定しているところ、市が本件土地につき対価を明示して買取りの申出を最初にした時点における本件土地の所有者は、本件土地を相続により取得していた長男であることが認められ、市から本件土地につき最初に買取の申出を受けた者は長男で、請求人はそれ以外の者ということになるから、請求人の本件土地の譲渡につき、本件特例の適用はない。(平20. 3.28 金裁(所・諸)平19-17)

支部名
福岡
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、○○症で歩行が困難であり、ホームヘルパーや家族の介護を必要としたため、一時的、緊急避難的に請求人が所有する賃貸マンションに入居したものであり、このような事情が改善された場合には、本件建物に戻って生活するつもりであった旨主張する。しかしながら、居住の用に供している家屋とは、生活の本拠として現実に居住の用に供している家屋をいうところ、本件建物は、従前、請求人が居住の用に供していたことが認められるものの、日常生活に欠かすことのできない水道及びガスの使用状況からみると平成12年5月7日以降は請求人の生活の場としての実態がなく、請求人は、本件譲渡資産を譲渡した時点において、本件建物を現実に居住の用に供しているとは認められない。また、本件建物が居住の用に供されなくなった日は、平成12年5月7日であると認められるところ、請求人は平成16年10月15日に本件譲渡資産を譲渡しているから、請求人の居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日(平成15年12月31日)までの間に譲渡した家屋にも該当しない。さらに、請求人には、請求人の「配偶者等」が本件譲渡資産を譲渡した時点において本件建物を居住の用に供していた事実はないから、租税特別措置法通達31の3−2の取扱いも該当しない。そうすると、仮に請求人が主張するように、賃貸マンションへの入居が一時的、緊急避難的なものであって、介護の事情が改善されれば本件建物に戻って生活する予定であったとしても、請求人の主張は主観的意思にすぎず、これをもって当然に、請求人が本件建物を居住の用に供していたものと認めることはできない。したがって、本件譲渡資産の譲渡所得について、居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例及び税率軽課の特例を適用することはできない。(平20. 3.12 福裁(所)平19-18)

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支部名
沖縄
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成20年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202710020
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・274ページ

要旨

○ 請求人は、本件土地を県企業局に譲渡(以下「本件譲渡」という。)したのであるが、同局は租税特別措置法第34条の2第2項第2号に規定する「第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取及び同条第3項第1号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者」に該当し、同局が対価を支払って県農林水産部部から事業用地の管理換えを受けたことは同法第33条第1項第1号又は第2項に規定する収用又は買取りに該当するから、本件譲渡は同法第34条の2第1項に規定する特別控除が適用できる旨主張する。 しかしながら、本件土地は、同一の地方公共団体内において、土地を必要とする県企業局が当該土地を管理している別の機関である県農林水産部から管理換えを受けたことに伴い、その管理換えされた土地の対償に充てるために買取られたものであり、当該管理換えは、土地収用法等による収用でもなければ、収用権を背景とした買取りでもない。そうすると請求人から本件土地を購入した県企業局は、同条第2項第2号の「第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第2号の買取及び同条第3項第1号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者」に該当せず、また、本件譲渡は、同号の「当該収用の対償に充てるため買い取られる場合」にも該当しないから、同法第34条の2第1項に規定する特別控除の適用はできない。(平20. 3.11 沖裁(所)平19-2)

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支部名
高松
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202799000
争点
27措置法関係/19その他
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・285ページ

要旨

○ 請求人は、店頭金融先物取引も取引所金融先物取引と同様に、租税特別措置法第41条の14《先物取引に係る雑所得等の課税の特例》及び同法第41条の15《先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》の規定が適用され分離課税及び損失の繰越控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法41条の14及び同法41条の15の規定は、取引所金融先物取引に限定してその適用を認めているのであるから、請求人が主張する店頭金融先物取引について、租税特別措置法41条の14及び同法41条の15の規定を適用する余地のないことは法文上明らかである。(平20. 2.28 高裁(所)平19-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190064
裁決年月日
平成20年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成16年11月に、所有していた家屋(以下「本件家屋」という。)を譲渡し、当該譲渡に係る平成16年分の譲渡所得について租税特別措置法(以下「措置法」という。)第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を適用したところ、原処分庁が、請求人は平成10年には本件家屋から賃貸マンション(以下本件借家」という。)に移転しており、本件家屋が請求人の生活の拠点であったとは認められないとして更正処分をしたのに対し、①請求人は、転地療養のため本件借家での居住を開始したが、請求人の妻は本件家屋を離れておらず、請求人も病状が好転してからは双方の家屋を往来する二重生活だったのであり、生活の拠点は本件家屋にあった、②本件家屋と本件借家における電気の使用量に差異はなく、本件家屋のガス使用量が少ないのは、ガスを使用しない生活をしていたからであるなどと主張して原処分の全部の取消しを求めた。しかしながら、当審判所の調査によれば、平成11年から平成16年までの電気とガスについて、双方の家屋の使用量を比較すると、本件家屋の使用量が著しく少ないこと、本件家屋は請求人の妻が代表取締役を務める法人の所在地であり、本件家屋の電気使用料金は当該法人の経費とされていたこと、本件家屋には平成9年12月から新聞が配達されていなかったこと及び請求人夫婦の生活の拠点が本件家屋ではなく、本件借家であることを裏付ける双方の家屋の近隣住民の申述及び答述などを総合的に勘案して判断すると、請求人夫婦は、請求人が本件借家を賃借した平成10年8月以降、本件家屋を生活の拠点としていたと認めることはできない。なお、請求人の転地療養のために本件借家に居住することとなったという主張については、証拠がなく、仮にその事実があったとしても上記の判断を左右せず、二重生活であったが生活の拠点は本件家屋であったとする主張については、信用性の高い双方の家屋の近隣住民の答述等に反する、電気の使用量に差異がないという主張については、本件家屋の使用量が著しく少ないという事実が認められ、本件家屋ではガスを使用しない生活をしていたという主張については、証拠がないことなど理由がない。したがって、本件家屋の譲渡所得について、措置法第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を適用することはできない。(平20. 1.30 名裁(所)平19-64)

支部名
名古屋
裁決番号
平190065
裁決年月日
平成20年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成16年11月に、夫Aが所有していた家屋(以下「本件家屋」という。)とともにその敷地(以下「本件土地」という。)を譲渡し、当該譲渡に係る平成16年分の譲渡所得について租税特別措置法(以下「措置法」という。)第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を適用したところ、原処分庁が、請求人夫婦は平成10年には本件家屋から賃貸マンション(以下本件借家」という。)に移転しており、本件家屋が請求人夫婦の生活の拠点であったとは認められないとして更正処分をしたのに対し、①請求人の夫Aは、転地療養のため本件借家での居住を開始したが、請求人は本件家屋を離れておらず、Aも病状が好転してからは双方の家屋を往来する二重生活だったのであり、生活の拠点は本件家屋にあった、②本件家屋と本件借家における電気の使用量に差異はなく、本件家屋のガス使用量が少ないのは、ガスを使用しない生活をしていたからであるなどとして原処分のすべての取消しを求めた。しかしながら、当審判所の調査によれば、平成11年から平成16年までの電気とガスについて、双方の家屋の使用量を比較すると、本件家屋の使用量が著しく少ないこと、本件家屋は請求人が代表取締役を務める法人の所在地であり、本件家屋の電気使用料金は当該法人の経費とされていたこと、本件家屋には平成9年12月から新聞が配達されていなかったこと及び請求人夫婦の生活の拠点が本件家屋ではなく、本件借家であることを裏付ける双方の家屋の近隣住民の申述及び答述などを総合的に勘案して判断すると、請求人夫婦は、Aが本件借家を賃借した平成10年8月以降、本件家屋を生活の拠点としていたと認めることはできない。 なお、請求人の転地療養のために本件借家に居住することとなったという主張については、証拠がなく、仮にその事実があったとしても上記の判断を左右せず、二重生活であったが生活の拠点は本件家屋であったとする主張については、信用性の高い双方の家屋の近隣住民の答述等に反する、電気の使用量に差異がないという主張については、本件家屋の使用量が著しく少ないという事実が認められ、本件家屋ではガスを使用しない生活をしていたという主張については、証拠がないことなど理由がない。したがって、本件土地の譲渡所得について、措置法第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を適用することはできない。(平20. 1.30 名裁(所)平19-65)

支部名
高松
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成20年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、株式の譲渡に係る損失につき、原処分庁が当該譲渡に係る株式は上場株式等でないこと及び確定申告書に譲渡損失の金額の計算に関する明細書の添付がないこと理由として上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定の適用を認めないのは違法であり、また、上場廃止となった株式の譲渡損失を認めないのは、公平な税制でなく、不公平な税制の下での原処分は無効である旨主張する。しかしながら、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定は、証券市場に個人投資家が参加しやすい環境を整備するという基本的な視点から、上場株式等に係る譲渡損失に限定して認めているものであり、租税特別措置法第37条の12の2の規定が本来課税されるべき税額を政策的な見地から特に軽減しているものであることからすると、租税負担公平の原則に照らし、その解釈は厳格にされるべきであると解されるところ、請求人が譲渡した株式は、その譲渡をした時点においては既に上場廃止されており、上場株式等に該当しないのであるから、譲渡損失の金額の計算に関する明細書の添付の有無に関する要件を満たしているか否かを判断するまでもなく上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用は認められない。なお、審判所は、税務署長等が行った処分が国税に関する法令に反する違法、不当な処分であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することは、その権限に属さないことであるから、この点に関する請求人の主張については審理の限りではない。(平20. 1.29 高裁(所)平19-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平190033
裁決年月日
平成19年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、母親の病気が悪くなり独り暮らしをさせるのが心配となった平成12年ころから譲渡時まで、週の半分程度は本件家屋において母親と共に二人で生活していたことから、本件家屋が生活の本拠であり、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人は、5人家族で、平成6年8月から借家に居住しており、本件物件の譲渡直前まで借家の所在地で家族と共に住民登録をしていたこと、勤務先にも借家の所在地を住所とし、借家からの通勤経路を届けていること、平成12年分の確定申告書や平成14年分給与所得者の扶養控除等申告書の住所欄には借家の所在地が記載されていたことなどから、請求人は借家を生活の本拠としていたと考えるのが自然であり、借家の近隣住民が請求人が家族と共に生活しているとの認識を示していたのも、これを裏付けるものと認められる。 請求人は、原処分調査時には、借家には請求人の妻と子供が居住し、請求人は本件家屋で母親と居住してた旨の申述をしていたなどその申述内容が大きく変遷していること、勤務先には本件家屋からの通勤届けを提出していたとの虚偽の申述を行っていること、さらに、請求人の母親はP町に居住しており、おおむね週末金曜日から土曜日の2日程度本件家屋で居住していたにすぎず、独り暮らしを懸念させるほど病状が悪化していたとも考え難いことなどから、請求人の主張は採用できない。また、請求人は、本件家屋に居住していた証拠として、近隣住民及び知人が作成した証明書を証拠として提出するが、当該証明書には具体的な居住状況が記載されておらず、証明書に署名した者の多くが本件家屋から離れた所に居住しているほか、請求人に依頼されて請求人が印字した書面に署名のみされたものであるなど、請求人が本件家屋に居住していたことを証明するものとは認められない。 以上のことからすると、請求人が本件家屋で母親と一緒に居住する合理的な理由は見当たらないだけでなく、本件家屋に居住していたと認めるべき事情に乏しく、仮に請求人が本件家屋を訪れたり宿泊することがあったとしても、それは、母親に会うための一時的な目的にとどまる可能性が高く、他に本件家屋を請求人が生活の本拠として利用していたことを認めるに足る証拠はないから、本件家屋は、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当しない。(平19.12.17 大裁(所)平19-33)

支部名
高松
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①子に農業経営を移譲したのは農業者年金を受給するための形式的なものであり、自己は租税特別措置法第25条に規定する肉用牛の売却による農業所得の課税の特例が適用となる「農業を営む個人」に該当する旨及び②確定申告書に同条に規定する所定の手続をしなかったことについて「やむを得ない事情」がある旨主張する。 しかしながら、「農業を営む者がだれであるか」の判断に当たっては、農業経営の基本となる農地の使用収益権の帰属主体がだれであるか、実際に農作業に従事していたのがだれであるか等を総合勘案して判断すべきところ、請求人は子に対して農地の使用収益権を設定して農業の経営移譲をし、経営移譲後は農業所得の申告は子が行っており、使用収益権の帰属主体は子であると認められること及び請求人は約500頭におよぶ肉用牛の育成をしており常時農業に従事することはできず、子が同人の妻とともに農業に相当程度従事していると認められることから、請求人には、子が農業経営を行いその所得が同人に帰属するということを否定する農業経営の実質はなく、「農業を営む個人」には該当しない。 次に、「やむを得ない事情」とは、災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情がある場合のことであり、租税に関する知識不足や誤解などの主観的事情はこれには当たらないと解されているところ、請求人が主張する、所得税の確定申告に肉用牛の売却による所得を申告する必要があることについて知らなかったこと、毎年確定申告を行う役場の担当者から指導がなかったこと及び肉用牛の売却に係る消費税の申告は行っているのに原処分庁からは所得税に関して指摘がなかったことは、いずれも「やむを得ない事情」には該当しない。(平19.12.11 高裁(所・諸)平19-5)

支部名
東京
裁決番号
平190074
裁決年月日
平成19年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡をした建物(以下「本件建物」という。)へ転居した後、色々な状況の変化があり結果として本件建物に居住していた期間が短期になったのであって、一時的な目的で本件建物へ転居したのではないから、本件建物及びその敷地の譲渡には、租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第31条の3第1項及び同法第35条第1項の規定による特例(以下「本件各特例」という。)の適用がある旨主張する。 しかしながら、①請求人は、それまで居住していた建物を取り壊して新築するために本件建物へ転居し、その後新築した建物へ本件建物から再び転居していること、②本件建物に居住していた期間は新築した建物の工事期間とほぼ一致していること、③請求人は本件建物に転居した時期とほぼ同時期に本件建物及びその敷地の譲渡に係る譲渡代金の交渉を行い、転居後間もなく手付金を受領して本件建物を譲渡する旨の意思を示していたこと、また、④請求人は、新築した建物は自己が主宰する法人の事務所とする予定だった旨主張するものの、新築した建物は当初から居宅として建物設計され、請求人はその建築資金の一部を居宅建築資金として借り入れていることを総合して判断すると、請求人は、新築した建物を居住の用に供するため、その新築工事期間中だけ本件建物へ一時的に居住したと認めるのが相当であって、請求人が本件建物に真に居住の意思をもって起居していたとは認められず、本件建物を生活の本拠として利用していたということはできないから、本件建物及びその敷地は、本件特例が適用される居住用財産には該当しない。(平19.11.29 東裁(所)平19-74)

支部名
熊本
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

租税特別措置法第35条第1項にいう「居住の用に供している家屋」とは、真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていた家屋をいい、一時的な目的で短期間、臨時に使用する家屋等はこれに当たらないと解されている。そして、当該家屋が真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠とされていたかどうかの判断は、その者の日常生活の状況、当該家屋への入居の目的、居住態様等の諸事情を総合勘案して行われるべきものである。 本件についてみると、請求人は本件家屋にその引渡しまで居住していたことから同項に規定する特例(以下「本件特例」という。)が適用されるべきであると主張するが、請求人は、本件家屋に入居した時点では、既に、本件家屋等の譲渡契約を締結、譲渡代金の全額を受領し、所有権の移転登記も完了するとともに、新築家屋の取得も予定しており、さらに、請求人の本件家屋に居住していた期間は約5か月間であったことから、本件家屋は、本件譲渡契約後に新築家屋が完成するまでの間の一時的な利用を目的として居住した家屋と認めるのが相当である。 したがって、本件譲渡所得の計算に当たり、本件特例の適用はできないとした原処分は相当である。(平19.11.28 熊裁(所)平19-2)

支部名
福岡
裁決番号
平190006
裁決年月日
平成19年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が本件家屋を退去した後も、引き続き本件家屋を居住の用に供していた長女家族と生計を一にしていたから、本件家屋は租税特別措置法通達31の3−6に該当し、本件家屋の敷地であった本件土地の譲渡に係る所得については租税特別措置法第35条第1項に規定する特例(以下「本件特例という。)を適用することができる旨主張する。 しかしながら、 請求人及び長女家族にはそれぞれ独立した生計を営むに足る収入があったと認められ、請求人は長女家族の収入金額及び生活費については知らない旨答述していることを併せ考えると、請求人が本件家屋の公共料金等を負担し、長女と一緒に買物をしたり食事を持って行ったりしていたとしても、このことをもって、常に生活費等の送金が行われている場合と同様であるとまではいうことができず、また、請求人が長女から受け取っていたとする金銭は、請求人が負担した公共料金等の精算の趣旨も含まれているとも考えることができ、仮にその金額を上回っていたとしても請求人に対する小遣い的なものと考えられること、及び長女は、請求人の収入金額及び生活費について知らず、請求人から生活費の援助の申出を受けたことがないことからすれば、請求人の生活費の一部として両者間で授受されたものとは認められない。 以上によれば、請求人と長女家族が同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしているとは認められず、租税特別措置法通達31の3−6に定める生計を一にする親族とは認められない。 そうすると、請求人は、平成12年4月に請求人の妻とともに本件家屋から二女が所有する家屋に転居して、住民登録を当該家屋の所在する住所に異動し、その後当該家屋を生活の本拠としていると認められるから、請求人が本件家屋をその居住の用に供さなくなった日は、当該転居日とするのが相当であり、本件土地は、その居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものには該当しないから、租税特別措置法通達35−2に定める要件を満たしていない。したがって、本件土地の譲渡に係る譲渡所得について、本件特例を適用することはできない。(平19.11.26 福裁(所)平19-6)

支部名
広島
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、配偶者には本件家屋に居住できない事情があったものの、請求人は本件家屋を生活の本拠として利用していたから、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除が適用されるべきである旨主張するが、①本件家屋における電気及び水道の使用量は、配偶者と婚姻した平成13年2月以降大きく減少し、請求人が相続により本件家屋を取得し譲渡するまでの期間におけるその使用量は僅少又は皆無であること、②近隣住民の答述等から、当該期間において請求人が本件家屋に継続的に居住していたとは認められないこと、③請求人が婚姻後もあえて本件家屋に居住する合理的な理由がないこと、④請求人の配偶者が本件家屋に居住せず、請求人が賃借したマンション等に居住し、かつ、その電気及び水道の使用量は請求人の世帯が生活を送るのに相当な量であり、請求人が当該マンション等で配偶者と同居していたと考えるのが自然であること等、諸般の事情を総合勘案すれば、当該期間において本件家屋は請求人の生活の本拠とは認められず、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当しないから、本件物件の譲渡所得に同項の規定の適用は認められないとした原処分は相当である。(平19. 9. 4 広裁(所)平19-2)

支部名
札幌
裁決番号
平180014
裁決年月日
平成19年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、肉用牛売却証明書に係る肉用牛の取引(以下「本件取引」という。)は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第25条に規定する肉用牛の免税制度(以下「本件特例」という。)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件取引は、家畜市場において、農事組合法人を販売者として取引がなされたものであると認められ、請求人が、当該家畜市場において、肉用牛を売却したことにはならない。また、当該証明書は、本件取引は当該農事組合法人が行ったものであるとして当該農事組合法人に対して発行されたものと認められる。以上のことから、本件取引は、措置法第25条第1項第1号が定める、農業を営む個人が家畜市場等において行う売却に該当せず、また、当該証明書は、請求人が同号に定める売却の方法により肉用牛を売却したことを証する書類に該当しないと認められるため、請求人は、本件特例の適用を受けることができない。(平19. 6. 5 札裁(所)平18-14)

支部名
東京
裁決番号
平180253
裁決年月日
平成19年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、「居住用家屋の敷地の用に供されていた土地の一部(以下「本件残地」という。)の譲渡は、形式的には土地のみの譲渡にみえるが、本件残地は、前年に都市計画道路事業のための譲渡を余儀なくされた土地の残地であり、このような特殊事情がなければ、本件残地を残して譲渡に応ずることはなかったものであるから、本件残地の譲渡は、前年の譲渡と一体のものとして居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例(以下「本件特例」という。)の適用を認めることが、立法趣旨からも至当である。」旨主張する。 しかしながら、本件残地は、災害により滅失した家屋の敷地ではないことから、租税特別措置法第41条の5に規定する要件を満たしておらず、さらに、居住用家屋を取り壊してその敷地のみを譲渡した場合の取扱いを定めた租税特別措置法通達41の5−5に掲げる要件にも該当しないことから、本件特例は適用できない。 また、前年に収用対象事業となった土地及び本件残地の譲渡は、譲渡した物件、時期、相手先のどれをみても、前年の譲渡と一体として捉えることには無理があり、これらの譲渡は、別個独立した譲渡とみるべきであるほか、本件特例は、課税要件とは異なる政策的配慮から立法された特則、例外規定であり、その解釈、適用に当たっては、租税負担の公平の原則から狭義性、厳格性が要求されており、個別事情を考慮して安易にこれを拡張して解釈することは許されないというべきであるから、当該残地の譲渡が、たとえ収用対象事業による買取りを起因として生じたものであるとしても、本件特例を適用することはできない。(平19. 5.24 東裁(所)平18-253)

支部名
東京
裁決番号
平180225
裁決年月日
平成19年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202713050
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/5買換資産等の取得時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条第1項に規定する特定の事業用資産の買換えの特例(以下「本件特例」という。)の対象とした本件買換資産の引渡しの日は譲渡人との口約束により定めた平成16年1月31日であり、先行取得に係る届出書(租税特別措置法施行令第25条第23項に規定する届出書)を提出していなくても本件特例は適用される旨主張する。 しかしながら、本件買換資産の売買契約書には、買主である請求人が売買代金全額を支払い、売主がこれを受領したときに当該資産の所有権は売主から請求人へ移転し、売主は、請求人にその所有権移転と同時に当該資産を引き渡す旨記載があるから、当事者間で合意した引渡しの時期は明らかである。そして、請求人は、平成15年10月30日に本件買換資産の残代金を支払ったことにより、売買代金全額を支払済みであるから、同日に売主から請求人に本件買換資産の所有権が移転し、引き渡されたとみるのが相当である。また、その他当該売買契約書及び引渡引受書の各内容、所有権移転登記及び抵当権抹消登記の各日、固定資産税等の精算における基準日等の各事実をみても、同日に本件買換資産の引渡しが完了していることが認められる。したがって、請求人が本件買換資産を取得した日は、平成15年10月30日であると認められる。 そうすると、請求人は本件買換資産の取得の年の翌年3月15日までに先行取得に係る届出書を提出していないことから、平成16年分の所得税について、本件譲渡資産に係る譲渡所得の金額の計算上、本件買換資産をもって本件特例の適用を受けることはできない。(平19. 4. 5 東裁(所)平18-225)

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支部名
東京
裁決番号
平180227
裁決年月日
平成19年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202713050
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/5買換資産等の取得時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年8月に本件買換資産の取得に係る契約締結の直前まで至ったところ、請求人が成年後見人の認定を受ける必要が生じたことから、その取得に係る契約締結、名義変更に至ったのは平成18年2月上旬になったが、請求人に成年後見人を必要としたことについては、予想外であり、予見不可能であったから、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書に規定するやむを得ない事情に該当する旨主張する。 しかしながら、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書きは、買換資産の取得期限を譲渡の日の属する年の翌年中とする同項の規定の特例として、政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に買換資産の取得をすることが困難である場合における規定であると解されるところ、請求人の上記主張は、当該翌年中より後において生じた事情がやむを得ない事情に該当するというもの、すなわち、本件における買換資産の取得期限(平成16年12月31日)より後である平成17年8月に本件買換資産の取得に係る契約締結の直前にまで至ったが、請求人に成年後見人を必要としたことから、本件買換資産の取得に係る契約締結、名義変更に至ったのが平成18年2月上旬になったという事情がやむを得ない事情に該当するというものであり、当該翌年中(本件の場合平成16年12月31日まで)に買換資産の取得をすることが困難である場合におけるやむを得ない事情の根拠となるものではないことは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 4. 5 東裁(所)平18-227)

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支部名
東京
裁決番号
平180227
裁決年月日
平成19年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202713070
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、特定の事業用資産の買換えの特例の適用を求め、①原処分庁の修正申告が必要である旨の説明は、請求人が提出した買換延長承認申請書(以下「本件延長承認申請書」という。)が期限を徒過して提出されたとの理由ではなかったこと、②延滞税の算定の起算日が変更されたことは、本件延長承認申請書によって買換資産の取得期限が平成17年3月30日まで延長する旨認められたことの証であること並びに③原処分庁からは、当該特例の適用に係る一連の申請に関して、承認の可否はもとより通知や連絡が一切なく、指導及び助言もなく、適切な処置が講じられていないことから、買換資産の取得期限は、平成17年10月30日まで延長されていたものと認められる旨主張する。 しかしながら、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書きに規定する承認及び認定は、政令で定めるやむを得ない事情があるため譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産を取得することが困難である場合において、その取得期限を更に2年の範囲内で延長する性質のものであって、買換延長承認申請書による申請によって税務署長が具体的事情を審査して当該翌年の12月31日後2年以内において認定した日は、例外的に延長が認められる期限であるから、遅くとも従前の取得期限である当該翌年中に判断されることが予定されているものと解されること、また、税務署長は、当該翌年の12月31日後2年以内において取得期限の日を認定するのであるから、その期間内のいずれの日でも認定できる余地がある時点で承認及び認定の申請がされる必要があると解されることからすると、買換延長承認申請書は、当該翌年の12月31日までに提出されなければならないものであると解される。 そうすると、本件の場合、本件延長承認申請書については、平成16年12月31日までに提出されなければならないにもかかわらず平成17年3月10日に提出されており、期限を徒過して提出された買換延長承認申請書であると認められるから、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書きに規定する買換資産の取得期限の延長に係る承認及び認定を得る上で、適法な申請がされたものと認めることはできない。 そして、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書きの規定については上記のとおり解されることからすると、たとえ上記①ないし③の事情があったとしても、本件延長承認申請書が平成16年12月31日までに提出されていない以上、同項のかっこ書きに規定する買換資産の取得期限の延長に係る承認及び認定を得る上で、適法な申請がされたものと認めることはできないのであるから、買換資産の取得期限を平成17年10月30日に延長することはできない。(平19. 4. 5 東裁(所)平18-227)

支部名
福岡
裁決番号
平180013ほか 1件
裁決年月日
平成19年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、収用による本件土地の譲渡について、本件土地の売買契約の破棄により当初の買取等の申出は無効であり、収用裁決の日が最初の買取等の申出の日となるから、租税特別措置法第33条の4第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨主張する。しかしながら、公共事業施行者の買取り等の申出は、あくまでも私法上の売買契約の申込みであって特段の拘束力を持つものではなく、この買取り等の申出があった後も、土地所有者は当該施行者と交渉することができるものと解されており、また、本件特例の趣旨は、公共事業施行者の申出に応じて資産の早期譲渡に協力した者に対してのみ、その補償金等に対する所得税について特別の優遇措置を講じることとして、公共事業の円滑な施行を図ることとした規定であることにかんがみれば、公共事業施行者が資産を特定し対価を明示してその買取り等の意思表示をすれば、当該資産の取得に関し明示された価額等の条件で地権者の合意が得られず、収用裁決に至ったとしても、その申出は租税特別措置法第33条の4第3項第1号にいう買取り等の申出に該当するというべきであり、当該申出の事実がなくなるものではない。請求人は平成6年3月23日に本件土地の売買契約書を公共事業施行者から受け取り押印していることから、遅くとも同日までには本件土地の買取等の申出があったということができるのであって、本件土地の譲渡の日は、最初に買取等の申出があった日から6か月を経過しているから、収用による本件土地の譲渡について、本件特例の適用はない。(平19. 3.23 福裁(所)平18-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180054
裁決年月日
平成19年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202704034
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 柔道整復業を営む請求人は、医業等を営む個人に該当するから租税特別措置法第26条第1項(以下「本特例」という。)の規定を適用すべきである旨主張する。 しかしながら、本特例が適用される「医業等を営む個人」について、医師法第2条は、医師等は、医師又は歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない旨、また、医師法第17条及び歯科医師法第17条は、医師等でなければ医業等をなしてはならない旨規定している。さらに、医療法第1条の5は、医師等が、公衆又は特定多数人のため医業等を行う場所は病院等である旨、同法第7条第1項は、病院等を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事等の許可を受けなければならない旨規定しており、「医業又は歯科医業を営む個人」とは、医師等のほか、都道府県知事等の許可を受けて病院等を開設し、医師等を雇用して医業等を営む個人と解するのが相当である。 したがって、請求人は、医師等のほか、都道府県知事の許可を受けて病院等を開設し、医師等を雇用して医業等を営む個人には当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 3. 7 関裁(所)平18-54)

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支部名
東京
裁決番号
平180169
裁決年月日
平成19年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202711010
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
事例集登載頁
裁決事例集 №73・326ページ

要旨

○ 請求人は、ともに請求人の居住の用に供していた本件X家屋及び本件Y家屋(以下「本件各家屋」という。)並びにそれらの敷地を一の売買契約により譲渡した。請求人は、本件各家屋のうち、本件Y家屋は、老朽化により風呂や台所が使用できず、居室としてのみ機能していたもので、本件X家屋と一体として居住の用に供されていたのであるから、本件各家屋は、その全体が、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の対象となる一構えの一の家屋である旨主張する。しかしながら、2以上の居住用家屋を有する場合において、それらの家屋が併せて一構えの一の家屋であるか否かについては、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等主観的事情は二義的に参酌すべき要素にすぎないものと解されているところ、①本件各家屋は構造上、他とは独立した居住用家屋であること、②本件各家屋はいずれも居室、台所、風呂及び便所並びに電気、水道及びガスの設備を有していたこと及び③本件各家屋の敷地は隣接しているものの、ブロック塀で仕切られていたことなどから、本件各家屋はそれぞれ独立した居住の用に供しうる機能を有する居住用家屋であると認められる。そうすると、請求人が本件Y家屋の居室についてのみ修繕を行って当該居室を使用し、一方では台所や風呂は使用せず、それらについては本件X家屋の設備を使用することで、本件各家屋を一体的に利用していたことは、そもそも請求人の本件Y家屋の取得の目的が、同家屋を居室としてのみ使用することにあり、請求人がその目的に沿って本件Y家屋を使用していた結果であって、請求人の主観的事情により本件各家屋を一体利用していたにすぎないと言うべきである。したがって、本件各家屋を一体利用していたことをもって、本件各家屋は併せて一構えの一の家屋と言うことはできず、本件Y家屋及びその敷地については、本件特例を適用することはできない。(平19. 2. 7 東裁(所)平18-169)

支部名
広島
裁決番号
平180028
裁決年月日
平成19年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、住宅の敷地の用に供される土地を取得した日以後2年以内に家屋を新築したので、当該土地の取得に係る借入金について住宅借入金等特別控除の適用がある旨主張する。 しかしながら、請求人は、住宅借入金等特別控除の適用の前提となる家屋の新築に係る借入金を有しておらず、租税特別措置法施行令第26条第18項の規定が適用され当該土地の借入金はないものとみなされるから、住宅借入金等特別控除の適用をすることはできない。(平19. 1.26 広裁(所)平18-28)

支部名
関東信越
裁決番号
平180038
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告書をその提出期限までに提出することができなかったことにつき、請求人には何らの責めに帰すべき事由はなかったのであるから、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除額650,000円を適用すべきである旨主張する。しかしながら、措置法は、本来課されるべき税額を政策的な見地から特に軽減するものであるから、租税負担公平の原則に照らし、解釈はされるべきであり、殊に、期限という明確で形式的な基準をもって規定されている条項については、厳格な解釈が要請されるというべきであり、同条項の文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解釈ないし類推解釈をすることは許されない。措置法第25条の2第5項は、本件特別控除が適用されるための要件として「確定申告書をその提出期限まで提出したときに限り」と明確に限定しており、同提出期限までに確定申告書が提出されなかった場合については、例外的な扱いを認めることは予定されていないものと解されるから、請求人の主張には理由がない。(平18.12.26 関裁(所)平18-38)

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支部名
沖縄
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁からの書類の提出要請に基づいて、住宅借入金等特別控除(以下「本件特別控除」という。)に関する書類を提出し、原処分庁がこの書類を受理しているのだから、確定申告書に記載した本件特別控除が適用されないのは違法である旨主張する。 しかしながら、納税申告は、納税者が所轄税務署長に納税申告書を提出することによって完了する行為ではあるが、税務署長は、国税通則法第24条の規定に基づき、その納税申告書が課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき等においては、課税標準等又は税額等を更正することができることからすれば、税務署長による納税申告書の受理が、その申告内容を是認することまで意味するものではないと解するのが相当であることからすれば、請求人が本件特別控除に関する書類を原処分庁へ提出したからといって、その書類の提出をもって直ちに、確定申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていると認めることにはならないから、請求人の主張には理由がない。 なお、本件特別控除が適用される増改築等の目的となる家屋は、当該居住者が所有している家屋であるところ、請求人は本件家屋を所有していないことは明らかであるから、請求人は本件特別控除の適用を受けることはできない。(平18.12.22 沖裁(所・諸)平18-3)

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支部名
高松
裁決番号
平180015
裁決年月日
平成18年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集 №72・288ページ

要旨

○ 請求人は、米の栽培をFに委託しており「農業を営む個人に該当する」から、租税特別措置法第25条に規定する肉用牛の免税制度(以下「本件特例」という。)は適用されるべきである旨主張する。 しかしながら、一般的に事業とは、自己の計算と危険において営利を目的として対価を得て継続的に行う経済活動のことであると解されるところ、本件特例の適用要件である「農業を営む個人」とは、自らが栽培の方法等を決定して、栽培し又は他人に栽培させ、その栽培に係る利益又は損失を自己に帰属させることを継続的に行う者であると解するのが相当である。 これを本件についてみると、①米の栽培は、Fが自ら栽培の方法等を決定しているのであって、請求人が決定しているとは認められないこと、②米の収益及び栽培に係る費用はFに帰属しているものと認められること、③米の栽培に係る農作業の時期、栽培する米の銘柄、苗や肥料の購入などの重要な意思決定についてFは請求人に報告を行っていないことなどからすれば、Fは請求人から委託を受けて米の栽培を行っていると認められないことなどから、請求人は「農業を営む個人」には該当しないのであるから、本件特例を適用できないとした更正処分等は適法である。(平18.12.19 高裁(所)平18-15)

支部名
東京
裁決番号
平180104
裁決年月日
平成18年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202709070
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/7取得価額の引継
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人が、昭和60年の本件各譲渡土地の譲渡について、本件建物を代替資産として租税特別措置法第33条(昭和62年法律第96号による改正前のもの。以下「本件特例規定」という。)の規定の適用を受ける旨の同年分の所得税の確定申告を行ったか否かは不明である旨主張する。確かに、原処分庁及び請求人は、いずれも同人の昭和60年分の所得税の確定申告書(ないしその写し)及びその関係書類を保存しておらず、同申告書の記載等から直接にこれを確認することはできない。しかしながら、認定事実及び申述等から認定される本件各譲渡土地、本件代替地、及び本件建物の売買ないし取得の経緯、取得価額引継整理票の作成の目的及びその事務処理手続並びに本件引継整理票の記載内容からみれば、請求人が、昭和60年分の所得税の確定申告書に、本件各譲渡土地の譲渡について本件特例規定の適用を受ける旨記載して提出したところ、同年中に代替資産が取得されていなかったことから、原処分庁において確認調査事案として扱われ、請求人が昭和61年に代替資産を取得した後に原処分庁に対して提出したその取得に関する書類に基づき、原処分庁所属の資産課税部門の担当職員が、当該代替資産の取得の内容を確認し、本件引継整理票を作成したものと認められる。そして、その本件引継整理票には、取得価額を引き継いだ資産(代替資産)として本件建物が記載されている。そうすると、請求人は、昭和61年に本件建物を取得した後、本件建物は本件特例規定を適用する代替資産であるとして、本件建物の取得に関する書類を原処分庁に対して提出したと認めるのが相当である。(平18.12.11 東裁(所)平18-104)

支部名
関東信越
裁決番号
平180026
裁決年月日
平成18年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202717020
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
事例集登載頁
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要旨

○ 本件は、審査請求人が、共有家屋に行った増築工事費用の全額について住宅借入金等特別控除の対象となるとして所得税の申告をしたところ、原処分庁が、同控除の対象となるのは、請求人の共有持分に相当する割合を同費用に乗じた額の範囲に止まるとして行った原処分に対し、請求人がその全部の取消しを求めた事案である。 住宅借入金等特別控除制度の趣旨は、自己の持家についての増改築等に係る工事費用の負担を軽減することによって、自己所有建物の増改築等を促進し、良質な住宅のストック形成に資する点にあるから、同制度の対象となる増改築等は、その者が所有する居住用家屋についてされたものに限られ、他人が所有する居住用家屋に増改築等をしても同制度の対象とならないと解される。 そうすると、共有家屋について増築した場合、共有者の一人がその費用全額を負担したとしても、住宅借入金等特別控除の対象となる増築の費用の額は、その者の共有持分に相当する部分に限られる。(平18.10.27 関裁(所)平18-26)

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支部名
広島
裁決番号
平180012
裁決年月日
平成18年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、法人税では欠損金は7年間繰越されるところ、請求人の株式等の譲渡は、法人と同様に事業として行っているのであるから、株式等の譲渡損失の繰越控除は7年間可能である旨主張する。 しかしながら、請求人は個人であり、法人税法の適用はなく、株式等の譲渡損失の繰越控除を7年間とする旨及び平成14年分以前の譲渡損失を繰越控除できる旨を定めた所得税に関する法律上の規定はないから、請求人の主張は採用できない。(平18.10.25 広裁(所)平18-12)

支部名
大阪
裁決番号
平180022
裁決年月日
平成18年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成14年法律第79号による改正前のもの)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入》第3項に規定する「株式の保有を事業とする」とは、株式を保有することによって得られる配当を反復・継続的に取得する行為を意味すると解すべきところ、請求人が株式を保有するA国法人(以下「本件法人」という。)は、その主たる事業が卸売業であり、自らの卸売業に付随して株式を保有し、その保有する株式から配当を受けたのは一度だけであるから、非持株会社等基準を充足する旨主張する。 しかしながら、非持株会社等基準は、配当のみならず、有価証券売却益など受動所得を得ることを主たる事業とする特定外国子会社等については、タックス・ヘイブン課税規定の適用除外としない趣旨であるから、非持株会社等基準を充足しないというためには、特定外国子会社等がその保有する株式に基づき配当を反復・継続的に取得していることが必ずしも要件とされるわけではなく、単に継続的に株式を保有する事実があれば足りるというべきである。 そして、卸売と株式の保有など複数の事業を行う本件法人の主たる事業が何であるかについては、これら各事業活動により得られた収入金額又は所得金額の状況、各事業を行う上で保有する資産の状況、従事した使用人の数、固定施設の状況等を総合的に勘案して判断することになるところ、これを本件法人が行う各事業についてみると、主たる事業は株式の保有というほかない。 したがって、本件法人が非持株会社等基準を充足しないとした原処分に違法はない。(平18. 9.22 大裁(所)平18-22)

支部名
広島
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704032
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/2必要経費の区分基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第26条《社会保険診療報酬の所得計算の特例》の適用に関し、①健診結果通知費用、②予防接種の請求書送付費用及び③予防接種研究会費用のいずれも自由診療固有の必要経費に該当する旨主張する。 しかしながら、①健診結果通知費用は、記念切手の購入代金であることは認められるが、当該記念切手の使用状況は明らかでなく、健診結果通知費用としている記念切手購入代すべてを健診結果の通知に使用した事実が明らかでないから当該費用を自由診療固有の必要経費と認めることはできないないが、②予防接種の請求書送付費用は、送付先がすべて行政機関であり、その送付が、ほぼ毎月定期的に発生していること及び送付を郵便局の窓口において重量別に支払っていることを明らかにする領収書が認められること、また、③予防接種研究会費用については、当該研究会の趣旨、目的等から、自由診療に係るものであることが認められるから、②予防接種の請求書送付費用及び③予防接種研究会費用は自由診療固有の必要経費と認められる。(平18. 7. 6 広裁(所)平18-1)

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支部名
金沢
裁決番号
平180002ほか 4件
裁決年月日
平成18年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集 №72・305ページ

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する「公共事業施行者から最初に買取り等の申出のあった日」について、民間企業が事業認定を受けて行う事業の場合、当該民間企業は、事業認定を受け収用権が発生したことによって初めて同号に規定する公共事業施行者としての地位を得られるのであるから、本件における公共事業施行者は事業認定を受けた後のT社であって、本件土地の買取りの申出のあった日は平成14年8月30日であり、譲渡の日(同年9月20日)の6か月以内に買取りの申出があったことになるから、収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例が適用できる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する買取り等の申出の主体である公共事業施行者については、事業認定を要しない事業(いわゆる特掲事業)を施行する者も含まれており、また、事業認定を受けた後の事業者とは規定されていないことから、事業認定を受けた後の事業者が同号でいう公共事業施行者であると限定的に解することはできない。また、同号に規定する「買取り等の申出のあった日」とは、公共事業施行者が、資産の所有者に対し、買取り等の資産を特定し、対価を明示してその買取り等の意思表示をした日をいうものと解されるところ、本件についてみると、事業施行者であるT社が、請求人に対して、最初に買取りの意思表示を行ったのは、平成13年6月17日とするのが相当であり、本件土地はこの日から6か月以上経過した後おいて譲渡されているから、収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例を適用することはできない。(平18. 7. 5 金裁(所)平18-2)

支部名
東京
裁決番号
平170188
裁決年月日
平成18年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、証券会社の担当者から株取引に関する税務処理は証券会社で行うので確定申告の必要はない旨聞かされていたため、租税特別措置法第37条の12の2第1項に規定する株式等の譲渡損失の繰越控除の適用を受けるには、本件損失の金額を確定申告で申告する必要があることを知らなかったもので、この原因は、証券会社の営業姿勢等に問題があるから、当該繰越控除の適用を認めるべき旨主張する。 しかしながら、本件損失の金額は、源泉徴収選択口座において特定口座内保管上場株式等を譲渡したことにより生じたものであり、請求人は、租税特別措置法第37条の11の5第1項の規定に従い、本件損失の金額を除外したところで確定申告をすることを選択したものと認められ、また、「納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」といった更正の請求をすることができる事由も見当たらないので、確定申告後に、更正の請求により本件損失の金額を株式等に係る譲渡所得の金額に算入することはできないから、株式等の譲渡損失の繰越控除の適用は認められない。(平18. 5.30 東裁(所)平17-188)

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支部名
東京
裁決番号
平170171
裁決年月日
平成18年5月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704034
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件各医師の名義である本件クリニックの収益が、請求人に帰属するものであると認められる以上、本件各年分において請求人が支払を受けるべき社会保険診療報酬の額は各年分とも5000万円を超えるから、租税特別措置法第26条の規定を適用することはできず、これを適用しないで本件各年分の請求人の事業所得の金額を計算した本件各更正処分は適法である。(平18. 5.12 東裁(所・諸)平17-171)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170054
裁決年月日
平成18年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、租税特別措置法第33の4第1項に規定する特別控除(以下「本件特例」という。)の適用に関し、公共事業施工者が行った請求人が所有する土地の地下を使用するための権利(以下「本件権利」という。)の買取り等申出年月日(以下「本件買取等申出年月日」という。)は、県収用委員会による第○回目の審理(以下「本件第○回審理」という。)の日である平成13年7月25日以後であり、平成14年1月21日になされた公共事業施行者の本件権利の取得は、買取り等申出年月日から6か月以内に行われていることから、譲渡所得の計算上、本件特例を適用することができる旨主張する。 しかしながら、本件特例における買取り等申出年月日とは、公共事業施行者が資産の所有者に対して、買取りの意思表示をした上で売買条件等を提示し、資産の所有者がその内容について検討することが可能となった日をいうものと解され、公共事業施行者は、平成13年6月12日に開催された本件第○回審理において、請求人らの代理人に対し、本件土地の所在地、使用しようとする土地の面積及び本件損失補償金見積額について説明していることからすると、本件事業の起業者である公共事業施行者は、遅くとも平成13年6月12日には、請求人らに対し、本件土地の買取りの意思表示をし、その売買条件等を提示し、これにより、請求人らは、その内容について検討することが可能になったと認めることができる。 したがって、本件買取等申出年月日は、平成13年6月12日となり、公共事業施行者の本件権利の取得は、本件買取等申出年月日から6か月を経過した日までに行われなかったことになるから、請求人らは、本件特例を適用することはできない。(平18. 4.25 名裁(所)平17-54)

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支部名
東京
裁決番号
平170161
裁決年月日
平成18年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件清算金の取得には、土地区画整理法(以下「整理法」という。)第90条の同意等は必要でなく、整理法第89条の照応の原則により強制的に換地ゼロとして換地を受け本件清算金を取得したものであるから、収用等の場合の譲渡所得の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨主張するが、①組合施行事業においては、整理法上、換地がいわゆる過小宅地となる場合でも、強制的に換地不交付とし、清算金を交付する措置はできないと解されるのであり、本件区画整理事業の換地規程においても、過小宅地の所有者は、整理法第90条により清算金を受け取る、増換地する及び過小宅地の換地を受ける、のいずれかを選択できる旨定め、実際にも請求人に交付される予定の換地の地積より過小な地積の換地を受けている者がいること、また、②請求人は、整理法第90条の規定により換地を定めず、清算金を受領することに同意する本件同意書を組合に提出し、組合は、同条により金銭清算と記載した本件換地処分通知書を請求人に通知していること、さらに、③請求人は、換地規程に基づき増換地して一区画の宅地を受け取ることも検討したが、経済的な理由から清算金を受け取ったことからすると、請求人は自らの意思で整理法第90条の規定により換地を定めないことについて同意をし、本件清算金を取得したと認められるから、本件清算金の取得に本件特例の適用はない。(平18. 4.25 東裁(所)平17-161)

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支部名
東京
裁決番号
平170161
裁決年月日
平成18年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条第1項3号において、土地区画整理法(以下「整理法」という。)第90条の規定により換地を定められなかったことにより支払われる清算金を収用等の場合の譲渡所得の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の対象から除外している趣旨は、整理法による土地区画整理事業が施行された場合における清算金(整理法第90条の規定に基づくものを除く。)の取得は、いわゆる法令の規定によって換地する場合に、公益上の必要及び換地設計上の技術的な理由から生じる換地相互間の不均衡等を是正するためのものであり、いわば換地の交付に代えてその資産の一部又は全部を強制的に金銭で補償するものであって、その取得の対象となる資産の譲渡(換地処分)が強制的なものであるところから収用と同様に取り扱うこととするものであるのに対し、資産の所有者の同意等により換地を定められなかったこと(整理法第90条)による清算金の取得は、資産の所有者の同意等に基づくものであって、強制的な手続により取得するものではなく、いわば任意売買により対価を取得するものと同様の性質を有するから、本件特例の対象とはならないこととしたものと解される。(平18. 4.25 東裁(所)平17-161)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170044
裁決年月日
平成18年4月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が居住している5階建て建物(以下「本件建物」という。)の住宅部分(1階の一部と5階。以下「本件住宅部分」という。)は、死亡した請求人の夫から相続により取得したものであり、その借入金も、相続により債務を承継したものであって、本件住宅部分を取得する資金に充てるための借入金には該当しないから、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除を適用することはできないとして、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。 しかしながら、措置法第41条第1項に規定する新築の日が意味するところについては、措置法上の明文規定はなく、登記簿その他の関係書類上に記載されているところによって、形式的に判断するのが原則であるが、そうした書類上に記載された日が新築の日としての実態を反映していないような場合においては、住宅の発注から完成・引渡し及び入居に至る具体的な事実関係をもしん酌してこれを判断するのが相当であるところ、請求人は、本件建物の工事請負契約は、本件住宅部分に直通のエレベータの取付工事も含むものであり、本件住宅部分のエレベータの取付工事が完了した日は、請求人の夫が死亡した日以降であるので、本件住宅部分を新築により取得した旨主張する。 また、請求人は、請求人の夫が死亡した後に、金融機関との間で、住宅借入金を受けるための金銭消費貸借契約を締結し、現に金融機関に対し債務を有しているのであって、請求人の夫から承継した債務は、本件建物のうち賃貸の用に供している部分に係るものであることから、住宅借入金は、請求人固有の借入金であって、本件住宅部分を取得する資金に充てるための借入金であるというべきである。 そうすると、本件住宅部分及び住宅借入金は、住宅借入金等特別控除の対象となり、それ以外の要件はすべて充たされているので、本件には、住宅借入金等特別控除の適用があることになる。(平18. 4. 3 名裁(所)平17-44)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170044
裁決年月日
平成18年4月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202717020
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第8項に規定する確定申告書への住宅借入金等特別控除を受ける金額についての記載及び当該金額の計算に関する明細書等の添付(以下「控除の記載及び書類の添付」という。)をしなかった理由について、提出する書類がまとまらず、所得税の確定申告書の提出期限に間に合わなかったためであり、悪意ではないので、同条第9項に規定するやむを得ない事情があるとして、更正の請求を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、措置法第41条第9項の規定は、風水害、地震、火災等外部的事実、すなわち自己の責めに帰すことのできないようなやむを得ない事情によって、控除の記載及び書類の添付がされない申告書が法定申告期限までに提出されたような場合には、控除の記載がされた書類及び添付すべき書類の提出があった場合に住宅借入金等特別控除の適用を認めるというものであって、法律の不知、誤解及び失念等はこれに含まれないと解されているところ、請求人の主張する理由は、やむを得ない事情に当たらないので、当該主張には理由がなく、当審判所の調査によっても、他に、やむを得ない事情が存したとは認められない。 そうすると、請求人には、措置法第41条第9項に規定するやむを得ない事情が存したとは認められないのであるから、国税通則法第23条第1項第1号に規定する申告書に記載した税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、納付すべき税額が過大である場合に当たらないことになるので、更正の請求は認められない。(平18. 4. 3 名裁(所)平17-44)

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支部名
仙台
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成18年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202709050
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/5補償金等の額、区分及び計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物移転補償金が租税特別措置法第33条第1項に規定する課税の特例の対象となる補償金に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、建物移転補償金の対象となった居宅を移転することなく、Aらに譲渡し、Aらは、当該居宅を自ら所有する土地に曳行し所在の変更の登記をしているから、請求人が居宅を取り壊すことなく譲渡したことは明らかであり、また、同時に建物移転補償金の対象となった物置・車庫は、居宅から独立した別個の建物として登記されており、取り壊されずに現存している。したがって、居宅及び物置・車庫は、建物自体の価値が失われておらず、建物移転補償金は、建物の対価又は建物自体の損失に対する補償金としての実質を認めることができないから、租税特別措置法(所得税関係)通達33−14の適用がなく、課税の特例の対象となる対価補償金には当たらない。(平18.3.30仙裁(所)平17-17)

支部名
東京
裁決番号
平170144
裁決年月日
平成18年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する本件家屋と配偶者の有する家屋を母屋と離れ屋というように一体として居住の用に供しているから、本件家屋について住居借入金等特別控除は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人家族の本件家屋及び配偶者家屋への入居の経緯、本件家屋及び配偶者家屋のそれぞれの構造及び設備等の状況並びに独立性、請求人が本件家屋に、配偶者が配偶者家屋にそれぞれ別に居住していると認めるべき事情がないこと、などの事情を総合的に考慮し、社会通念に照らせば、請求人がその年の12月31日の時点において、本件家屋を真に居住の意思をもって客観的にある程度の期間継続して生活の本拠として利用していたとは認められない。したがって、請求人がその年の12月31日まで引き続き本件家屋を居住の用に供していると認めることはできない。(平18.3.30東裁(所)平17-144)

支部名
東京
裁決番号
平170136
裁決年月日
平成18年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地を取得した日以後2年以内に家屋を新築したので、当該土地の取得に係る借入金については、住宅借入金等特別控除の適用対象となる旨主張する。しかしながら、請求人は、上記の土地をその取得の際に既存家屋とともに取得し、当該既存家屋及びその敷地の用に供されている土地の取得に係る借入金について、住宅借入金等特別控除の適用対象としていることから、当該土地の取得に係る借入金を既存家屋を取り壊した後に新築した家屋の取得に係る借入金に含めて住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平18.3.15東裁(所)平17-136)

支部名
東京
裁決番号
平170124ほか 2件
裁決年月日
平成18年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
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要旨

租税特別措置法第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)は、原則として、資産の買取りの申出をする者から当該資産につき最初に当該申出のあった日から6月を経過した日までに当該譲渡がされなかった場合は、当該特別控除の適用はない旨規定しているが、「買取り等の申出のあった日」とは、原則として、公共事業施行者が、資産の所有者に対し、買取り資産を特定し、その対価を明示して、その買取り等の意思表示をした日と解され、また、収用裁決の場合の「収用等のあった日」につき、租税特別措置法通達33−7は、被収用者は土地等に関する補償金等については、当該裁決で定められた権利取得の時期に法律上その権利を行使し得る状態になることから、当該権利取得の時期を収用等のあった日(譲渡の日)と定めていることは、当審判所においても相当と認められる。そうすると、本件における「買取り等の申出のあった日」は、遅くとも、資産の所有者に対し、買取り資産及びその補償額を明示した損失補償協議書が送達された日であり、また、「収用等のあった日」は、収用裁決における権利取得の時期となるから、当該送達日(買取り等の申出のあった日)から6月を経過して譲渡された本件譲渡には、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の適用はない。(平18.3.1東裁(所)平17-124)

支部名
東京
裁決番号
平170099
裁決年月日
平成18年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

租税特別措置法第25条の2第5項は、同条第3項の規定を受けるための手続要件として、確定申告書に貸借対照表等の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り適用する旨規定している。また、所得税法第149条は、青色申告書には貸借対照表を添付しなければならない旨規定している。これらの規定によれば、租税特別措置法第25条の2条第3項で規定する青色申告特別控除の適用を受けるためには、確定申告書に同条第3項の要件を具備した貸借対照表等の書類を添付して、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出しなければならないことが明らかである。これを本件について見ると、請求人は、原処分庁に対して、法定申告期限内に青色の確定申告書を提出したときには貸借対照表を添付せず、法定申告期限徒過後に提出したのであるから、上記の要件を欠き租税特別措置法第25条の2条第3項で規定する青色申告特別控除の適用を受けることができない。(平18.1.19東裁(所)平17-99)

支部名
大阪
裁決番号
平170033
裁決年月日
平成18年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡請求人の母(以下「被相続人」という。)が本件家屋を生活の本拠として利用していたから、租税特別措置法第35条第1項の規定の適用が認められるべきである旨主張し、被相続人が本件家屋を生活の本拠として同所に居住していたとする、近隣住民及び知人の住所氏名を記載した証明書などの証拠を提出している。しかしながら、生活の本拠というためには、真に居住の意思をもって、客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたことが必要であると解されるところ、本件家屋に関する客観的な事情、とりわけ、老人福祉チームの訪問日誌の記載により、被相続人は週末を除きほとんど本件借家に居住していたと認められること、被相続人の年金が振り込まれている預金口座からの出金は、ほとんど本件借家に近接した銀行で行われていること並びに本件借家及び本件家屋の近隣住民からも、被相続人は週末を除きほとんど本件借家に居住していたものと認識されていたことを総合すれば、被相続人が本件家屋居住の用に供していたとは認められない。さらに、請求人が当審判所に提出した証拠等は、信用性が欠けるものであるか、あるいはその記載を前提としても、請求人の主張を裏付けることのできない証拠であり、他に請求人の主張を裏付ける証拠はないから請求人の主張は採用できない。以上によれば、被相続人が生活の本拠としていた建物は本件借家であると認められるから、本件家屋は生活の本拠としていた建物ではないとした原処分の判断に違法はない。(平18.1.13大裁(所)平17-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平170032
裁決年月日
平成18年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202709060
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集 №71・394ページ

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第33条の収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は、所得税法第33条の解釈、租税特別措置法第33条の趣旨、同法第33条の2ないし4、及び租税特別措置法通達33−11の各規定等から、収用等において譲渡損失が発生した場合でも同条の適用がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条は、収用等に伴い収益が生じた場合に、負担すべき税額を軽減することにより、譲渡人の従前と同様の生活維持及び生活保持のための再投資を阻害することがないよう規定されているもので、収用等において譲渡益が生じた場合にのみ適用される規定であると解される。また、所得税法第33条の解釈、租税特別措置法第33条の2ないし4、及び租税特別措置法通達33−11の各規定等の解釈等においても、譲渡損失が発生した場合に租税特別措置法第33条の規定を適用できるとは解されない。したがって、請求人の主張は理由がない。(平18.1.10大裁(所)平17-32)

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支部名
高松
裁決番号
平170007
裁決年月日
平成17年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地を譲渡した場合は租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産の特別控除が適用されるべきである旨主張するが、請求人は所有者として当該土地を居住の用に供していた事実がないのであるから、当該土地は同項に規定する居住用財産に当たらず、居住用財産の譲渡所得の特別控除は認められない。(平17.12.8高裁(所)平17-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170028
裁決年月日
平成17年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集 №70・189ページ

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、増改築前に所有権を有していない増改築の場合、住宅借入金等特別控除の対象とならないのは、当該控除の制度の趣旨に反し著しく不当であって、一戸建ての建物を第三者から購入した者よりも不利な扱いをすることになり、不合理な差別を禁止し、法の下の平等を規定した憲法に違反するので、租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》に規定する特例措置(以下「住宅借入金等特別控除」という。)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法41条に規定する住宅借入金等特別控除の対象となる居住の用に供している家屋で政令で定める増改築とは、増改築等の工事がされた時点で、当該家屋に居住し、所有していた家屋であり、本件の場合、増改築等工事がされた時点で、請求人は居住しておらず、所有もしていなかったのであるから、住宅借入金等特別控除を適用することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.12.7名裁(所)平17-28)

支部名
大阪
裁決番号
平170026
裁決年月日
平成17年11月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、譲渡した土地建物の譲渡所得について、結果的に短期間での譲渡になったが、請求人の健康面の理由などから本件家屋に居住する必要があったこと、生活必需品を持ち込み生活の本拠として居住していたことから、居住用財産の譲渡として租税特別措置法第35条第1項に規定する特例の適用が認められる旨主張する。しかしながら、①請求人が居住していたとする期間の水道及び電気の使用量が少ないこと、②近隣住民は、本件物件は居住実態がないと認識していたこと、③請求人が本件家屋に住み始めた時期に、請求人から依頼を受けた仲介業者が本件物件の売却を宣伝し、また、請求人もこれに協力していることなど、保有期間の短さ、保有期間における客観的使用状況及び売却宣伝の状況からすると、請求人が本件家屋を継続して生活の本拠としていたと認めることはできない。したがって、本件物件の譲渡所得について、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例の適用は認められない。(平17.11.24大裁(所)平17-26)

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支部名
福岡
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202713050
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/5買換資産等の取得時期
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、停止条件付の本件買換資産契約書の条件が成就したのは林地開発許可等が下りた平成14年6月が買換資産の取得の日であり、また、買主がテニスコート工事に着工した平成14年12月に本件譲渡資産の実質引渡しが行われており、平成15年分譲渡所得として申告していたとしても、本件譲渡資産の実質引渡しをした平成14年中に本件買換資産を取得しているから、租税特別措置法第37条の事業用資産の買換の場合の特例(本件特例)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得の総収入金額に収入すべき時期は、当該資産の引渡しがあった日によるのであるが、当該収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日後にはならないと解されているところ、①林地開発許可等が本件買換資産契約書の停止条件となっているとは認められず、本件買換資産は、最終代金決済が行われた平成13年12月に取得したと認められること、②本件譲渡資産の売買契約に基づく義務の履行と本件テニスコート工事の請負契約の義務の履行は一体として行われ、本件譲渡資産は平成15年3月に譲渡したと認められることから、平成15年分の譲渡所得について本件特例の適用を受けることはできない。(平17.11.7福裁(所)平17-4)

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支部名
高松
裁決番号
平170003
裁決年月日
平成17年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡を受けた者と異なる者が開発許可を受け造成を行ったとしても請求人に瑕疵はなく、現に優良住宅地として造成されているから「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用に際しては、土地等の譲渡が開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う個人又は法人に対するものか否かで判断すべきところ、本件は土地の譲渡先と当該土地の造成を行った者が異なることから、租税特別措置法第31条の2に規定する優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合に当たらず、本件特例の適用を認めないとした原処分は相当である。(平17.10.31高裁(所)平17-3)

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支部名
高松
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の売買契約は本件土地の譲渡を受けた者と開発許可を受ける者は同一人であるとして契約が成立したものであり、本件土地の譲渡を受けた者と異なる者が開発許可を受け造成を行ったとしても請求人の被相続人に瑕疵はないから「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用に際しては、土地等の譲渡が開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う個人又は法人に対するものか否かで判断すべきところ、本件は、土地の譲渡先と当該土地の造成を行った者が異なることから、租税特別措置法第31条の2に規定する優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合に当たらず、本件特例の適用を認めないとした原処分は相当である。(平17.10.31高裁(所)平17-4)

支部名
福岡
裁決番号
平170003
裁決年月日
平成17年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、再開発事業の施行地区内に本件併用住宅等を所有していたが、再開発事業により建設される再開発ビルの用途が店舗及び事務所であるため、権利変換において居住用財産の取得ができなかったので、再開発組合から居住用財産の取得資金として、本件その他補償金を受領したものであるから、その他補償金は、居住用財産の譲渡の対価であり、租税特別措置法第35条第1項の規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、この権利変換により、請求人は、従前の併用住宅等を譲渡し、従後の施設建築敷地及び施設建築物を取得するとともに、それらの権利額の差額を都市再開発法第104条に規定する清算金として受領することで、併用住宅等に係る譲渡の対価の清算は終了しており、税務上は租税特別措置法第33条の3の規定が適用され譲渡がなかったものとみなされることから、その他補償金は、併用住宅等の譲渡の対価として受領したものではないと認められる。したがって、その他補償金は資産の譲渡の対価とは認められず、租税特別措置法第35条第1項の規定は適用されない。(平17.10.26福裁(所)平17-3)

支部名
広島
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第31条の2第2項第9号の適用に当たっての「当該一団の宅地の面積が1,000㎡以上のものであること」の要件は、開発行為許可書に記載された開発区域の面積(2社合計)により判定すべきであると主張する。しかしながら、当該一団の宅地の面積要件については、譲受人が行う事業に関する要件と解されるところ、当該譲受人が取得した面積は1,000㎡未満であることから、本件譲渡において本件特例の適用はなく、原処分は相当である。(平17.10.26広裁(所)平17-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170024
裁決年月日
平成17年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202713070
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
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要旨

○ 請求人は、本件確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載及び必要書類の添付をしなかったのは、本件譲渡に係る譲渡所得の申告をすれば、請求人の住所、氏名及び所得税の額が公示されることになり、その結果、請求人の配偶者の相続を巡って親族間の紛争が生じかねないとの懸念から、公示を避けるためであったところ、これは「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第8項の趣旨は、同条第7項の手続要件を欠いたことが納税者の責めに帰すことのできない場合にまで、同項を形式的に適用することによって生じ得る不都合を回避する点にあるから、同条第8項の「やむを得ない事情」とは、自然災害や事故による書類の紛失等、客観的に納税者の責めに帰すことができない事情をいうと解するのが相当であり、請求人の主張する事情は、単に請求人の主観的事情にすぎず、客観的に請求人の責めに帰すことができない事情とはいえないから、「やむを得ない事情」には当たらない。(平17.10.18関裁(所)平17-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170024
裁決年月日
平成17年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202713070
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
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要旨

○ 請求人は、確定申告書への租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用を受ける旨の記載及び必要書類の添付は形式的な要件にすぎないところ、確定申告期限前に原処分庁に対し本件譲渡及び新たに取得した土地の取得経緯等について具体的に説明しており、原処分庁は請求人に本件特例を適用する意思があることは十分に予見できたはずであるから、本件特例のその他の実質的な要件が整っている以上、修正申告書において同記載及び必要書類の添付をすれば、本件特例の適用又は準用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用を受けるためには、措置法第37条第7項により、本件特例の適用を受ける旨の確定申告書への記載及び必要書類の添付が必要であり、また、措置法における軽減措置は、本来課税されるべき税を政策的見地から特に軽減するものであるところ、租税負担の公平の原則に照らし、その解釈は厳格になされるべきであり、形式的な基準をもって規定されている条項については、厳格な適用が要請され、これを実質的な妥当性や個別事情を考慮して、安易に拡張、類推して解釈することは許されないと解されるから、たとえ、請求人が本件確定申告書の提出前に原処分庁に説明をし、また、本件特例のその他の実質的な要件を満たしているとしても、本件確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載及び必要書類の添付がなかった以上、本件特例を適用又は準用することはできない。(平17.10.18関裁(所)平17-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170020
裁決年月日
平成17年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が共有家屋に行った増築工事に係る費用の全額について請求人の住宅借入金等特別控除の対象となる旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除の制度は、自己の持家についての増改築等の工事費用の負担を軽減することによって、自己所有建物の増改築等を促進し、良質な住宅のストック形成に資することを目的とした制度であるから、同制度の対象となる増改築等は、その者が所有する居住用家屋についてされたものに限られ、その増改築等が共有家屋についてされた場合には、その者の共有持分に相当する部分に限られると解される。そうすると、請求人の住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の費用の額は、本件家屋の増改築等に要した費用の額のうち請求人の持分に相当する割合を乗じて計算した額となる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.10.4関裁(所)平17-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170020
裁決年月日
平成17年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が共有家屋に行った増築工事は、共有者の同意の上で行われているから、民法第242条ただし書により本件家屋に付合しないため、増築工事費用の全額について請求人の住宅借入金等特別控除の対象となる旨主張する。しかしながら、民法第242条ただし書は、物について、独立した所有権の対象たりうることを前提としているから、その物が不動産と一体化し、独立して取引の対象たりえなくなった場合には適用の余地はないと解されるところ、本件増築部分は共有家屋の一部を構成するものであって、それだけでは取引上の独立性がなく、建物の区分所有権の対象とはなりえないから、本件増築部分は本件家屋に付合するものである。したがって、請求人の住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の費用の額は、本件家屋の増改築等に要した費用の額のうち請求人の持分に相当する割合を乗じて計算した額となる。したがって、請求人の主張は理由がない。(平17.10.4関裁(所)平17-20)

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支部名
広島
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成17年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡は、実質的に優良住宅地の造成をする1社に対する譲渡であるから、租税特別措置法第31条の2第2項第9号に該当する譲渡である旨主張する。しかしながら、請求人は、売買契約書においても、開発行為許可書においても、農地転用手続においても、さらに、売却代金の決済においても2社に対して譲渡したことは明らかであるから、それぞれの譲受人かつ事業施行者の所有する土地の面積は、1,000㎡以下となり、同号に規定する「当該一団の宅地の面積が1,000㎡以上のもの」の要件を具備していないから、優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の課税の特例の適用はない。(平17.9.28広裁(所)平17-10)

支部名
札幌
裁決番号
平170003
裁決年月日
平成17年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202717020
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行規則別表第8の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」は確定申告書の必須添付書類ではなく、本件取引銀行がこれを発行しなかったことにより確定申告書に添付できなくとも、他の同質の内容を持つもので実質的にその内容が満たされる場合は、住宅借入金等特別控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法の規定の適用に当たっては、規定の文言から離れた拡張解釈や類推解釈をすることは許されないと解するのが相当であることからすれば、住宅借入金等の債権者から交付を受けた住宅借入金等特別控除に係る証明書は、他の書類によって替えることのできないものと認められるので、当該証明書が提出されていない以上、住宅借入金等特別控除を受けることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.9.20札裁(所)平17-3)

支部名
大阪
裁決番号
平170011
裁決年月日
平成17年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物全体を一棟の建物として取得したのではなく、本件建物の3、4階部分の区分所有権を取得し、当該居住の用に供するものとした旨主張する。しかしながら、一棟の建物の部分に区分所有権が成立するためにはその各部分が所有権の客体として、取引上別個のものとされることが必要であると解されるから、その前提として、所有者において各部分を各別の建物とする意思が必須の要件である上、その意思が客観的に外部から認識され得るものでなければならないと解される。本件の場合は、区分所有の登記もされておらず、登記簿上の種類を「共同住宅」から「共同住宅・居宅」に変更した事実、内装工事をした事実のいずれも、取得後であり、かつ、本件建物の一部を当該居住の用に供する意思があったことが認められるに過ぎず、本件3、4階部分の区分所有権を取得した事実は認められず、一棟の建物である本件建物を取得したものと認められる。そうすると、本件建物のうち当該居住の用に供される部分は本件建物全体の床面積の2分の1を下回るから、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除の特例の適用はない。(平17.9.9大裁(所)平17-11)

支部名
関東信越
裁決番号
平170006
裁決年月日
平成17年7月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国が取得する重要文化財に準ずる資産は、文化財購入予算の関係から特に必要なものについてのみ購入決定されると聞いており、本件譲渡資産については、国立博物館の職員から重要文化財に準ずる貴重な文化財であるとの説明を受け、国立博物館からの買取りの申出に応じたものであることからすれば、租税特別措置法施行令第25条の18に規定する文部科学大臣の指定の通知書がなくても当該指定があったと認められるべきである旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件譲渡資産について上記文部科学大臣の指定がされていないことが認められ、また、租税特別措置法第40条の2第2項の趣旨からすれば、当該指定は、買取り対象である重要文化財に準ずる資産を国により緊急に保存及び活用すべきと文部科学大臣が判断をしたことを前提に財務大臣と協議の上行われることが必要であり、本件譲渡資産の譲渡経緯が請求人の主張のとおりであったとしても、そのことをもって文部科学大臣の指定があったものと同視することはできないから、同項に規定する2分の1課税の特例の適用は認められない。(平17.7.27関裁(所)平17-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平160104
裁決年月日
平成17年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 青色申告特別控除(55万円)の要件は、租税特別措置法第25条の2第3項により正規の簿記の原則に従い整然・明瞭に記録していることと規定されており、平成4年法律第14号附則第7条に規定する青色申告特別控除(45万円)の要件は、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号の別表第1各号の表の第2欄に定めるところにより整然と、かつ、明瞭に記録していることと規定されている。これを本件についてみると、被相続人の不動産所得に係る日々の取引及びその記録については、被相続人の妻(事業専従者)が行っており、現金支払の経費等については、金銭出納帳を作成していなかったことが認められる。一方、請求人は、被相続人から入手した書類に基づき総勘定元帳を作成しているものの日々の取引において現金の入出金があるにもかかわらず、出金目的が不明との理由で経費計上せず、その結果、金銭出納帳を作成していない。それらのことは日々の現金のあり高を確認していないといわざるを得ず、各青色申告特別控除の要件を充たさないことから原処分は相当である。(平17.6.24大裁(所)平16-104)

支部名
名古屋
裁決番号
平160113
裁決年月日
平成17年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「青色申告制度の趣旨からみて、青色申告制度は、帳簿への記録の事実が重要であって、貸借対照表の確定申告書への添付は、帳簿記録をしているかどうかを確認するための形式的な提出書類であると解される。請求人は、不動産所得に係る帳簿書類について、簡易な記録方法等によって記帳しており、いつでも貸借対照表を提出できる状態にあったのであるから、請求人が貸借対照表の確定申告書への添付を失念していたからといって、直ちにいわゆる45万円の青色申告特別控除(以下「本件特別控除」という。)は適用できないとするのでなく、原処分庁の求めに応じ貸借対照表を提出した場合は、本件特別控除の適用を認めるべきである。」旨主張する。しかしながら、本件特別控除に関する法令の規定によれば、貸借対照表の確定申告書への添付などいくつかの適用要件があり、これらの適用要件には、いわゆる宥恕規定はないから、要件のひとつでも欠く場合には、本件特別控除を適用することはできない。請求人の各年分の青色の確定申告書に添付された「青色申告決算書(不動産所得用)」の「貸借対照表」の各欄には、いずれも金額が記載されておらず、そうすると青色の確定申告書には貸借対照表の添付があったことにはならないから、本件特別控除が適用される要件のうち「貸借対照表の添付」の要件を充足していないことは明らかである。したがって、その他の要件を検討するまでもなく、請求人の各年分の所得税については、本件特別控除を適用することはできないのであり、また、関係法令の規定に照らせば、請求人の上記主張は採用することができない。(平17.6.15名裁(所)平16-113)

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支部名
札幌
裁決番号
平160018
裁決年月日
平成17年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、簡易方式により記録し、確定申告書に貸借対照表を添付していることから、租税特別措置法の一部を改正する法律附則(平成4年法律第14号)第7条による青色申告控除の控除額450,000円の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が作成、保存している帳簿書類は、財務省令にのっとって取引を記載しているものとは認められず、また、請求人が確定申告書に添付した損益計算書及び貸借対照表も財務省令にのっとった方法で記録された帳簿書類に基づき作成したものとは認められないから、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第7条による青色申告特別控除を適用することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.6.10札裁(所)平16-18)

支部名
東京
裁決番号
平160269
裁決年月日
平成17年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202717020
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件は、妻である審査請求人(以下「請求人」という。)が、夫と共有で住宅の用に供する家屋を新築するに当たり、夫を債務者とする借入金について、事実上請求人と夫が連帯して返済を行っているので、その実質を判断して、租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するとおり、事実上請求人が夫と連帯して借入金の返済を行っているとしても、請求人は、当該借入金については保証債務を負っているにすぎず、住宅借入金等を有するものではない、また、住宅借入金等特別税額控除は、その制度の創設趣旨から、その適用を受けるには法律上の一定の要件を備えなければならず、単に、事実上住宅借入金の返済をしているというだけでは、その税額控除を受けることができないことは明らかであるから、住宅借入金等特別税額控除の規定を適用することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.5.30東裁(所)平16-269)

支部名
名古屋
裁決番号
平160107
裁決年月日
平成17年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する所得税額の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の立法趣旨が「個人の持家促進及び居住水準の向上を図ること」にある以上、家屋については築後年数による制限を設けるとしても、敷地については何らの制限も設けるべきではないところ、敷地についても制限を設けている当該規定は、その立法趣旨とのズレがあり不合理であるから、これを根拠として行われた原処分は違法であり、本件敷地の取得に係る部分については、本件特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、審判所は原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否または合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、本件規定自体の合理性については、審判所の審理の限りではない。したがって、本件規定が不合理であることを理由に本件更正処分の一部の取消しを求める請求人の主張は、採用することはできない。(平17.5.26名裁(所)平16-107)

支部名
東京
裁決番号
平160254
裁決年月日
平成17年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地を取得した日以後2年以内に家屋を新築したので、当該土地の取得に係る借入金については、住宅借入金等特別控除の適用対象となる旨主張する。しかしながら、請求人は、上記の土地をその取得の際に既存家屋とともに取得し、当該既存家屋及びその敷地の用に供されている土地の取得に係る借入金について、住宅借入金等特別控除の適用対象としていることから、当該土地の取得に係る借入金をその後に新築した家屋の取得に係る借入金に含めて住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできないので、本件更正処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.5.13東裁(所)平16-254)

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支部名
東京
裁決番号
平160237
裁決年月日
平成17年4月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人所有の土地、同人の親族所有の土地及び同人の親族が主宰する同族会社所有の土地が、請求人所有の居住用建物、同親族所有のA建物及びB建物並びに同社所有の建物の敷地として、明確に区分されることなく、一体的に利用されていたものであるところ、これらの各土地及び各建物を一契約で一括譲渡したものであるから、租税特別措置法第31条の3に規定する居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用に当たっては、当該一括譲渡に係る譲渡代金に、これら各建物の1階床面積の合計に占める請求人所有の居住用建物の1階床面積の割合を乗じて計算した金額を、請求人の居住用財産に係る譲渡収入金額として、同人の当該特例が適用される土地の範囲を算定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人所有の居住用建物の敷地は同人所有の土地のみであると認められるところ、同土地には同人所有の居住用建物、同親族所有のA建物及び同社所有の建物が存することから、請求人の譲渡価額に、これら建物の1階床面積の合計に占める請求人所有の居住用建物の1階床面積の割合を乗じて計算した金額を、請求人の居住用財産に係る譲渡収入金額とするのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.4.19東裁(所)平16-237)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160093
裁決年月日
平成17年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られ対価を取得したものであること、また、都計法第55条第1項の規定に差づく建築を許可しない旨の通知処分は無効でもなく取り消されてもおらず、これを前提とする同法第56条第1項の規定に基づく本件土地の買取は有効であることから、租税特別措置法第33条第1項第3号の3の規定どおり「買い取られ、対価を取得している」こととなり、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるためには、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、請求人が、本件建築許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すこととなるとは認めらない。したがって、本件土地の代金の取得は措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づき買い取られ、対価を取得する場合」に該当するとはいえないから、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例の適用はない。(平17.4.12名裁(所)平16-93)

支部名
札幌
裁決番号
平160014
裁決年月日
平成17年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202709040
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/4収用証明書
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要旨

○ 請求人は、実質的に共有していた土地に対して行われた収用等に関して、一方の共有者に交付された租税特別措置法第33条の4及び同法第34条の2に規定する証明書の写しをもって、これらに規定する特別控除の適用を認めるべきであると主張するが、請求人が実質的に共有していたとする土地のうちA土地については、請求人に対して租税特別措置法第33条の4第3項に規定する買取り等の申出がされておらず、また、B土地については、請求人との間で公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議が行われていないから、いずれの土地についても特別控除の適用はない。(平17.4.8札裁(所)平16-14)

支部名
東京
裁決番号
平160227
裁決年月日
平成17年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202709010
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
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要旨

○ 請求人は、市街地再開発組合から都市再開発法第97条第1項に基づき受領した補償金(本件補償金)は、租税特別措置法第33条第3項第2号に規定する補償金(特例補償金)に該当する旨主張する。しかしながら、特例補償金は、資産について権利変換により、施設建築物の一部等が与えられないよう定められたことなどにより支払われる都市再開発法第91条の補償金を取得することとなったことに伴い、「土地の上にある資産」を土地収用法等の規定に基づく取壊し又は除去をしなければならなくなった場合に取得するその「土地の上にある資産」自体に生ずる損失に対する補償金をいうものであるところ、請求人は、権利変換により施設建築物の一部等を取得しており、また、移転雑費補償金等である本件補償金は「土地の上にある資産」の損失に対する補償金ではない。したがって、本件補償金は、特例補償金には該当しない。(平17.3.31東裁(所)平16-227)

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支部名
福岡
裁決番号
平160014
裁決年月日
平成17年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202706010
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/1対象となる資産
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要旨

○ 請求人は、本件土地付建物及び施設利用権からなるリゾート会員権の譲渡は、すべてがリゾート・クラブの会員権の譲渡であり、本件会員権譲渡に係る所得は総合長期譲渡所得に該当する旨主張するが、①請求人は、本件土地付建物の共有持分の所有権の移転登記をしていること及び②本件会員権売買契約によれば、本件会員権譲渡の対象資産は、施設利用権及び本件土地付建物と認められることから、施設利用権の譲渡は、所得税法第33条の規定により総合長期譲渡所得として、本件土地付建物の譲渡は、措税特別措置法(平成16年法律改正第14号による改正前のもの)第31条第1項の規定により分離長期譲渡所得として区分して算定すべきであると認められる。(平17.3.28福裁(所)平16-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160066
裁決年月日
平成17年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
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要旨

○ 請求人は、本件土地上の貸家を建て替えたいと考えて地方公共団体に相談し、地方公共団体がそれを許可しなかったのであるから、請求人には本件土地上に貸家を建築する予定はあったのであり、本件土地は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られその対価を取得したものであること、また、本件土地は税務当局と地方公共団体との事前協議の結果、地方公共団体の指導に基づいて買い取られ、証明書を添付して確定申告していることから、租税特別措置法第33条の4第1項に規定する5,000万円控除の特例(以下「本件特例」という。)は適用されるべきである旨、主張する。しかしながら、本件特例が適用されるためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取り手続が踏まれていることのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すことになることを要すると解されるところ、請求人は、本件土地上に貸家を建築する予定はあったというものの、それを外部から知り得る形で具体化しないまま断念し、地方公共団体への本件土地の買取りの申入れという方法を選択し、本件売買契約の締結に至ったのであり、請求人は、建築不許可通知によって、当該申請に係る建築物の建築が許可されないこととなったとしても、それによって本件土地の利用に著しい支障を来すことになるとは認められない。また事前協議制度は、法律の規定に基づくものではないが、租税特別措置法上の各種特例制度の的確かつ円滑な運用を図り、特例の適用関係について事後の問題の発生を未然に防止することを目的に、その買取り等に着手する前に、税務当局との間において、公共事業施行者等の決定した事業が特定の譲渡所得等の課税の特例の対象となる事業に該当するかどうかなどを事前に確認し協議するためのものであり、被買収者個々の課税の特例の適用の可否を判断するものではない。よって請求人の主張には理由がない。(平17.3.4名裁(所)平16-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160063
裁決年月日
平成17年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
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要旨

○ 請求人らは、本件土地の地方公共団体に対する譲渡に関し、①地方公共団体が本件土地の買取りが都市計画法(以下「都計法」という。)第53条、第55条及び第56条の規定の要件を満たすものと判断して、同法第56条の規定に基づいて買い取られたものであること、②本件土地の買取りに係る租税特別措置法第33条の4第1項の規定による5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用については、税務当局と地方公共団体の事前協議の結果を受けて、地方公共団体の担当者は請求人らに本件特例が適用される旨の説明を行い、さらに、租税特別措置法施行規則第15条第2項に規定する証明書(以下「本件証明書」という。)を発行していること、③事前協議で認めた本件特例を、事後になって本件特例を否認し、そ及的に課税処分を行うことは不利益処分であり不当であることから、本件土地の譲渡について、本件特例の適用を否定した本件更正処分及び本件決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当するというためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれていることを要するのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すことになることを要すると解されるところ、請求人が本件建築許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すとは認められない。また、本件証明書の発行は本件特例が適用されるための一要件にすぎないのであって、上記のとおり、本件土地の譲渡は本件特例の適用要件を欠いているのであるから本件特例の適用はない。そして、事前協議制度は、法律の規定に基づくものではないが、措置法上の各種特例制度の的確かつ円滑な運用を図り、特例の適用関係について事後の問題の発生を未然に防止することを目的に、その買取り等に着手する前に、税務当局との間において、公共事業施行者等の決定した事業が特定の譲渡所得等の課税の特例の対象となる事業に該当すかどうかなどを事前に確認し協議するためのものであり、被買収者個々の課税の特例の適用の可否を判断するものではないから、地方公共団体から本件特例の適用要件を満たしているとの説明を受けたとしても、そのことをもって本件特例が適用されることとなるわけではなく、本件更正処分及び本件決定処分は、国税通則法第24条第25条及び第70条の規定に基づいて適法に行われている。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平17.2.25名裁(所)平16-63)

支部名
札幌
裁決番号
平160011
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
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要旨

○ 請求人は、土地開発公社との本件移転補償契約に際し、土地開発公社から公共事業に関する税法上の控除として租税特別措置法第33の4第1項に規定する5,000万円の特別控除額の適用があるとの説明を受けたのであるから、譲渡所得の金額の計算において控除し切れなかった特別控除額の残額を、本件建物移転補償金及び本件移転雑費補償金に係る一時所得の金額の計算上控除すべき旨主張するが、同法第33条の4は、個人の有する土地等が特定の政策目的に沿って有効に利用される場合には、特別控除により土地等の譲渡時の税負担の軽減を図ることを目的として規定されているものであり、譲渡所得の金額の計算上5,000万円を限度として特別控除するとしたものであって、譲渡所得の金額の計算上において特別控除の額が5,000万円に満たない場合に、その控除し切れなかった残額を一時所得の金額の計算上控除できるとする法令の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平17.2.22札裁(所)平16-11)

支部名
名古屋
裁決番号
平160062
裁決年月日
平成17年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得した場合」に該当するのであり、また、本件土地上への建築物の建築の意思は、請求人が本件建築許可申請書に署名押印の上地方公共団体の首長に提出したことをもって確認されるので、租税特別措置法第33条の4第1項に規定する特別控除の特例(以下「本件特例」という。)は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、その対価を取得した場合に本件特例の適用があるというためには、同法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれていることを要件とするのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、請求人は、本件土地に建物を建築することを考えていたことはあったものの、それを外部から知り得る形で具体化することなく断念し、地方公共団体への本件土地の買取りを申し入れたというものであるから、請求人は、本件許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すとは認められない。したがって、本件土地の代金の取得が租税特別措置法第33条第1項第3号にいう「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当するとはいえないから、本件土地の譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例を適用することはできない。(平17.2.17名裁(所)平16-62)

支部名
大阪
裁決番号
平160045
裁決年月日
平成17年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、本件建物が租税特別措置法施行令第20条の3第2項に規定する「その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」に該当すると主張するが、本件建物においては、日常生活に必要なガス、水道の契約はされておらず、請求人が在庫置き場、駐車場として事業に使用するほか、盗難防止のために請求人が宿泊するのみであり、請求人の配偶者も近隣する本件現住所家屋に居住していると認められる。また、本件現住所家屋には、電気、ガス、水道等の日常生活に必要な設備があり、請求人自身も食事や風呂を利用するなど、これを日常生活に利用しており、近隣住民等の申述からも、請求人が本件現住所家屋を利用していることが認められる。そうすると、仮に請求人が本件建物を利用していたとしても、請求人の職業上の在庫管理等のために一時的に利用されていたとみるのが相当であり、本件建物は、およそ生活の拠点として利用していた家屋であるとは認められない。(平17.2.7大裁(所)平16-45)

支部名
東京
裁決番号
平160187
裁決年月日
平成17年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
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要旨

○ 法の一般原則である信義則の法理は、租税法理の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めてその法理の適用の是非を考えるべきもので、特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したところ、その後公的見解の表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点を考慮する必要があるところ、本件においては、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したとは認められないから請求人の主張には理由がない。(平17.2.1東裁(所)平16-187)

支部名
東京
裁決番号
平160184
裁決年月日
平成17年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
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要旨

○ 請求人は、本件借入れが土地・建物双方に対する「一体借入れ」である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、①請求人が銀行に対して提出したローン契約書の資金使途欄には「土地購入」と記載されていること、②住宅ローン借入申込書(兼)稟議書の資金使途欄には、他に、土地・建物同時購入、建物購入等の記載があるにもかかわらず、「建築用地購入」に丸印が付されていること等からみて、本件借入れを「一体借入れ」と認定することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.1.27東裁(所)平16-184)

支部名
東京
裁決番号
平160161
裁決年月日
平成17年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
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要旨

○ 請求人は、事業予定地内の土地(以下「本件土地」という。)上に建物を建築する予定はなかったものの、本件土地の譲渡(以下「本件譲渡」という。)は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づく買取りであり、同項の規定及びその関連規定は、実態の有無を確認する明文規定及び売却の意思確認を要する明文規定はないことから、本件譲渡について、租税特別措置法第33条の4第1項の規定(以下「本件特例」という。)の適用を否認した本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件譲渡の経緯及び本件特例の立法趣旨に照らして判断すると、本件譲渡は請求人からの売り申込みを起因としており、建物の建築許可が不許可となったことによって、本件土地の利用に著しい支障を来たすことになったとも認められないことから、本件土地の買取りについて、都計法第56条及びその関連規定の手続上の違法はないとしても、本件土地の譲渡については、強制力を背景とした収用等と同視することはできず、本件特例を適用することはできない。(平17.1.5東裁(所)平16-161)

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支部名
仙台
裁決番号
平160014ほか 2件
裁決年月日
平成16年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、居住の用に供しているとして申告したA土地は、居宅の周囲を構成する部分で、一般的な住宅周辺の空地及び通路あるいは駐車場として使用されていたものであり、居住の用に供していた家屋の敷地の用に供されていた土地である旨主張する。しかしながら、A土地は、図面で示したとおり、貸家及び工場等への進入通路として利用されていたものであるから、租税特別措置法関係通達31の3−12に定める居住の用に供している家屋と一体として利用されていた土地とは認められない。(平16.12.24仙裁(所)平16-14)

支部名
名古屋
裁決番号
平160046
裁決年月日
平成16年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
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要旨

○ 本件土地の共有者の一人である請求人は、本件土地は都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、その対価を取得したのであるから、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)は認められるべきである旨、また、原処分庁と公共事業施行者は事前協議を行った上で、公共事業施行者から発行された証明書(以下「本件証明書」という。)を確定申告書に添付しているのであるから、本件特例の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当するというためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれていることを要するのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すことになることを要すると解されるところ、請求人が本件建築許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すとは認められない。また、確定申告書に本件証明書を添付することは本件特例が適用されるための一要件にすぎないのであって、上記のとおり、本件土地の譲渡は本件特例の適用要件を欠いているのであるから本件特例の適用はない。そして、事前協議制度は、法律の規定に基づくものではないが、租税特別措置法上の各種特例制度の的確かつ円滑な運用を図り、特例の適用関係について事後の問題の発生を未然に防止することを目的に、その買取り等に着手する前に、税務当局との間において、公共事業施行者等の決定した事業が特定の譲渡所得等の課税の特例の対象となる事業に該当するかどうかなどを事前に確認し協議するためのものであり、被買収者個々の課税の特例の適用の可否を判断するものではない。したがって、請求人の主張にはいずも理由がない。(平16.12.20名裁(所)平16-46)

支部名
名古屋
裁決番号
平160047
裁決年月日
平成16年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、本件土地は市への譲渡しか認められず、本件土地の譲渡を市に申し出て、順番を待ち、市の指導に従った手続のもと譲渡したものであるから、本件土地は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買取られ、その対価を取得したものであり、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)は認められるべきである旨、また、請求人らは、国税当局が従前から認めていた本件特例の適用について、突然何の事前変更の通達もなく否定して、3年間という一部の納税者だけに負担を求めるのは不当である旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれているのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、請求人らはそもそも本件土地上に建築物の建築を予定していなかったというのであり、その建築物の建築を予定していない本件土地について市と売買契約したものであるから、請求人らの建築許可申請に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すとは認められないのであって、請求人が主張する事情をもって、本件売買契約による土地代金の取得が、措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買取られ、対価を取得する場合」に該当することになるものではない。また、原処分庁は、国税通則法第24条の規定により、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときは更正をすることができ、更正は、同法第70条第1項の規定から、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後することができないところ、本件各更正処分はこれらの規定に基づいて適法に行われているから本件各更正処分を不当ということはできない。したがって、請求人らの主張にはいずれも理由がない。(平16.12.20名裁(所)平16-47)

支部名
名古屋
裁決番号
平160048
裁決年月日
平成16年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市の担当者の本件土地の譲渡は租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)が適用されるとの説明を信じて市へ譲渡したものであるから、本件土地は都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、その対価を取得したものである。したがって、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例は適用されるべきである旨、また、本件特例の適用について、3年だけさかのぼってこれを否定したことは、不公平不平等であるから不当である旨主張する。ところで、本件特例の適用があるためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取り手続のみならず、土地の所有者において、許可申請に係る建築物の建築が不許可とされた場合に、許可されないことによって、その土地の利用に著しい支障を来す場合に限って本件特例の適用があるというべきであるところ、請求人はそもそも本件土地上に建築物の建築を予定していなかったというのであり、その建築物の建築を予定していない本件土地について市と売買契約したものであるから、本件不許可通知によって、本件土地の利用に著しい支障を来すことになるとは認められない。したがって、本件土地の代金の取得は租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、その対価を取得する場合」に該当するということになるものではないから、本件特例の適用はないというべきである。また、原処分庁は、国税通則法第24条の規定により、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときは更正をすることができ、更正は、同法第70条第1項の規定から、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後することができないところ、本件各更正処分はこれらの規定に基づいて適法に行われているから本件各更正処分を不当ということはできない。(平16.12.20名裁(所)平16-48)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160039
裁決年月日
平成16年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202711020
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/2店舗兼住宅等の居住用部分の認定事例
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要旨

○ 請求人は、譲渡した土地建物すべてが租税特別措置法(以下「措置法」という。)第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとして、3,000万円の特別控除を適用して申告したところ、原処分庁が土地の居住用割合は建物の居住用割合と同じ33.2%と認定したのに対し、土地家屋調査士が測量の上作成した建物配置利用計画図及び航空写真等によれば土地の居住用割合は50%が相当であると主張する。しかしながら、土地に係る客観的な利用状況を判断する材料としては、建物配置利用計画図及び航空写真等では不十分であり、不動産登記簿上の地目及び固定資産評価証明書上の現況地目も採用できない。そうすると、措置法第35条第1項の規定の趣旨及び目的からみて居住用財産の範囲は自ずと限りがある以上、家屋と土地の一体性、つまり建物と土地がどのように利用され、その関連性はどの程度のものかという点に着目して、家屋の敷地に当たるか否かを判断するのが相当と解されるので、居住の用に供していた建物と居住の用以外の用に供されていた建物の1階部分の建築面積比により居住の用に供している部分を算定することが、措置法第35条第1項の規定の趣旨及び目的に沿ったものと認められるところ、これを計算すると請求人の居住用割合は33.2%となる。(平16.12.1名裁(所)平16-39)

支部名
名古屋
裁決番号
平160037
裁決年月日
平成16年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
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要旨

○ 請求人は、本件土地の市に対する譲渡に関し、本件土地の譲渡は租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条の4第1項による5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)が適用されるとの市職員の説明を信じて行ったものであり、請求人に何ら過失はないのであるから、本件土地の譲渡は、措置法第33条第1項第3号の3にいう「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当する旨、また、公共事業施行者からの証明書を確定申告書に添付しているので、本件特例は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用があるためには、都市計画法第56条第1項の規定に基づく買取り手続が踏まれていることのみならず、社会通念に照らし、許可申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、本件土地の売買契約は、本件土地の事業予定地の指定に先立ってされた請求人の市に対する事実上の買入れの申入れが契機となって締結されるに至ったものであり、本件建築許可申請書に係る建築物が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すこととなるとは認められない。このことは、市職員の説明があったとしても、それが本件土地の代金の取得が措置法第33条第1項第3号にいう「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当することになるものではない。なお、本件確定申告書には公共事業施行者からの証明書が添付されているから、形式的・手続的な適用要件は具備していることになるが、上記のとおり、本件土地の譲渡について、本件特例の適用の余地はないというべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平16.11.25名裁(所)平16-37)

支部名
名古屋
裁決番号
平160033
裁決年月日
平成16年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
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要旨

○ 請求人は、本件土地は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られ対価を取得したものであること、また、都計法第55条第1項の規定に基づく建築を許可しない旨の通知処分は無効でもなく取り消されてもおらず、これを前提とする同法第56条第1項の規定に基づく本件土地の買取は有効であることから、租税特別措置法第33条第1項第3号の3の規定どおり「買い取られ、対価を取得している」こととなり、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるためには、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、請求人が、本件建築許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すこととなるとは認めらない。したがって、本件土地の代金の取得は、租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づき買い取られ、対価を取得する場合」に該当するとはいえないから、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例の適用はない。(平16.11.12名裁(所)平16-33)

支部名
東京
裁決番号
平160089
裁決年月日
平成16年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202701000
争点
27措置法関係/1利子所得
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要旨

○ 郵便貯金の利子については、一律に、その支払の際に100分の15の税率による源泉徴収が行われることにより所得税の課税関係が終了する分離課税制度が採用されているのであって、郵便貯金の利子の額は所得税法第22条第2項に規定する総所得金額に含まれないのであるから、これについて所得税法第86条の基礎控除の規定を適用することはできない。また、郵便貯金の利子について源泉徴収された所得税の額は、所得税法第120条第1項第5号に規定する「その年分の総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」に該当しないため、確定申告により還付を求めることはできない。(平16.11.12東裁(所)平16-89)

支部名
広島
裁決番号
平160009
裁決年月日
平成16年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、確定申告書に添付した書類は、租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第9号に規定する書類に該当するから、本件各土地の譲渡について優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「本件特例」という。)を適用することができる旨主張する。しかしながら、本件特例が適用される優良住宅地等のための譲渡とは、上記規則に規定する各書類を確定申告書に添付することにより証明がされた譲渡をいうものであるところ、請求人は、上記規則に規定する各書類のうち、土地等の買取りをする者の本件各土地が開発許可通知に係る開発区域内に所在し、かつ、本件各土地を一団の宅地の用に供する旨を証する書類を確定申告書に添付しておらず、更正処分時においても原処分庁に提出していない。したがって、本件各土地が優良住宅地等のための譲渡に該当することの証明がされたものとはいえないから、本件各土地の譲渡に対して本件特例を適用することはできない。(平16.11.11広裁(所)平16-9)

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支部名
東京
裁決番号
平160052
裁決年月日
平成16年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
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要旨

○ 請求人は、本件改築時点で本件家屋に居住していなかったことは事実であるが、現に居住の用に供している家屋と改築後に居住の用に供する家屋を区分して、形式的に租税特別措置法第41条第1項の住宅借入金等特別控除の規定を適用すべきでなく、また、後者の改築について、同控除の対象としていないことは、同規定の欠陥である旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除の規定は、自己の居住の用に供している家屋の改築に限り、この特別控除の対象としており、改築後の居住の用に供する家屋のその改築を含むこととしていないことは明らかであり、請求人の主張には理由がない。また、当審判所は、原処分庁が行なった処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その基となった法令自体に欠陥があるか否かを判断することはその権限に属さないことであるので、住宅借入金等特別控除の規定の欠陥については、当審判所の審理のかぎりではない。(平16.9.29東裁(所)平16-52)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160020
裁決年月日
平成16年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、平成9年ころから平成13年7月まで本件建物を居住の用に供しており、その間、本件建物の一部を関係法人に賃貸していたものの、関係法人の事業不振により居住範囲が徐々に拡大し、本件建物のすべてを請求人の居住及び生活用動産の置場にしていたから、本件建物の敷地となっている本件土地の譲渡は請求人の居住に供している資産の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、本件建物は請求人の長男及び家族が居住している部分を除き、平成13年3月まで関係会社に賃貸していたと認めることができるから、本件建物は請求人の居住の用に供していたと認めることはできない。すなわち、請求人は、平成13年4月9日に本件土地の売却に係る専属専任媒介契約を締結しているところ、本件建物の転借人の申述によれば、転借人が本件建物から立ち退いたのは平成13年4月中と認められることからすると、請求人は本件建物からの転借人の立退きを前提に、あるいは立退き後に本件土地建物を売却する意思を有していたものと認められる。そうすると、仮に請求人が平成13年4月以降本件建物に居住したとしても、この居住は、既に本件土地の売却を前提とした暫定的・一時的なものと判断することができるから、本件建物は、請求人の居住の用に供されていたものとは認められない。したがって、その敷地である本件土地は本件特例の適用対象となる居住用財産には該当しない。(平16.9.16名裁(所)平16-20)

支部名
東京
裁決番号
平160044
裁決年月日
平成16年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、平成13年分の確定申告の際、原処分庁の担当職員が翌年分の本件特例の適用要件はない旨を回答し、提出書類の控を交付しなかったことは、原処分庁の説明責任を怠ったものであるから、本件更正処分は取り消されるべきであり、取り消されなくても本件更正処分に係る経済的損失を補てんすべき旨主張する。しかしながら、所得税法は申告納税制度を採用し、その申告は納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるところ、請求人は平成14年分の申告書を自ら作成し提出しており、その提出に当たり誤指導の事実は認められない。また、平成13年分についても、請求人は、自ら本件特例の適用要件を確認しながら申告書等の書類を作成し提出していること、その際にも担当職員に誤指導の事実も認められないこと、及び申告書等の控を納税者に交付すべき旨定めた法令上の規定がないことからすれば、請求人が平成14年分について本件特例を適用したことは、請求人の不知及び誤認に基づくものと認められるから、請求人の主張には理由がない。なお、原処分庁が行った処分に起因したとする損失補てんをするか否かを判断することは、審判所の権限に属さないことであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.9.8東裁(所)平16-44)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160017
裁決年月日
平成16年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
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要旨

○ 請求人は、本件土地の市に対する譲渡に関し、市職員の本件土地を買い取るために必要な書類であるとの説明に基づき、市職員が用意した書類に何ら疑うことなく署名・押印して提出したもので、請求人には責任を負うところはなく市の手続に問題があったのであり、都市計画法(以下「都計法」という。)上の一定の手続きを経て同法第56条第1項による買取りが行われ、公共事業施行者からの証明書を確定申告書に添付しているのであるから、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)は認められるべきであると主張する。ところで、租税特別措置法第33条の4第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当するというためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれていることを要するのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すことになることを要すると解するのが相当である。しかしながら、請求人は、建築物の建築を予定していなかった本件土地の利用や処分が難しいとの情報を得たために市に対して買取りを申し出て、一連の手続を経て本件売買契約を締結したものであるから、本件建築許可申請書に対する本件不許可通知によって申請に係る建築物の建築が不許可となったとしても、本件土地の利用に著しい支障を来すことになるとは認められない。したがって、本件売買契約に係る土地代金の取得は、本件特例にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ対価を取得する場合」に該当するとはいえないから、本件特例の適用の余地はないというべきである。(平16.9.3名裁(所)平16-17)

支部名
関東信越
裁決番号
平160005
裁決年月日
平成16年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、本件家屋を生活の本拠として利用していたから、租税特別措置法第35条第1項の規定の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、生活の本拠というためには、真に居住の意思を持って、客観的にもある程度継続して居住していたことが必要であり、家屋の構造、入居目的等を総合的に勘案して判断することが相当であると解されている。これを本件家屋についてみると、①本件家屋の電気水道の使用量は通常の生活を営む上では極めて少量であり、特に請求人が社宅に入居していた当時は、社宅の電気使用量の方が本件家屋のそれをはるかに上回り、また、定年退職後においても本件家屋の水道が使用されていない時期があること、②本件家屋はプレハブの仮設住宅であること、③請求人は、本件家屋の取得後わずか半年後には、請求人が自ら居住する目的で本件家屋とは異なる家屋の建築を計画し、その計画に沿って、その敷地を購入し、本件家屋とその敷地を売却代金で返済することを前提に家屋の建築資金の融資を受け、仲介業者を通じて本件家屋とその敷地を譲渡したことが認められる。これらのことを総合的に勘案すれば、請求人が真に居住の意思を持って、本件家屋を生活の本拠として利用していたとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平16.9.2関裁(所)平16-5)

支部名
名古屋
裁決番号
平160016
裁決年月日
平成16年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
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要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、平成13年分の所得税の計算において、請求人の特定外国子会社等に当たる法人(以下「本件外国法人」という。)が、租税特別措置法第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額不算入》第3項に規定するタックスヘイブン対策税制の適用除外要件(実体基準、管理支配基準、所在地基準(若しくは非関連者基準))のすべてを充足しているので、タックスヘイブン対策税制は適用されない旨主張する。ところで、実体基準を充足するためには、特定外国子会社等が、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設をその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域に有していることが必要である。これを本件についてみると、①請求人が本件外国法人の本店所在地であるとするA国の事務所は、本件外国法人の会計事務等を委託している会計法人の事務所内の机1つ相当であり、周囲から区切られた独立したスペースではなく、自己の事務所として借用しているというよりも、むしろ、会計法人の事務所を訪れた際に机1つの使用が認められているにすぎず、また、②請求人の名刺並びに本件外国法人の申告書に添付された売掛金及び買掛金の内訳書の記載内容からすると、本件外国法人の経営活動の拠点は、A国ではなくB国所在の工場であることを強く推認させるものであり、さらに、③本件外国法人の本店事務所には、常勤者が存存せず、役員の一人が月に数日訪れる程度であっても事務に支障が生じていないと認められ、加えて、④本件外国法人の唯一の売上先からの注文書の宛先が、本件外国法人の本店あてではなく、B国の工場に常駐する従業員あてであることを総合して判断すると、本件外国法人が本店所在地であるA国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所を有しているとは認め難く、また、他にA国において店舗、工場その他の固定施設も有していないから、実体基準は充足していないといわなければならない。そして、租税特別措置法第40条の4第3項は、適用除外要件のすべてを充足している場合に、タックスヘイブン対策税制を適用しない旨規定しているところ、上記のとおり、本件外国法人が実体基準を充足していない以上、その他の要件について判断するまでもなく、請求人の平成13年分の所得税の計算においては、タックスヘイブン対策税制が適用されることとなる。(平16.9.1名裁(所)平16-16)

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支部名
広島
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
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要旨

○ 請求人は、本件事業に係る事業用地として、平成8年に土地を県に譲渡し、さらに、平成11年に本件各土地及び本件立木を同県に譲渡したことが認められる。そうすると、本件各土地及び本件立木の譲渡が、本件事業に係る二回目の譲渡に当たることは明らかであるから、これらの譲渡に対して租税特別措置法33条の4の規定を適用することはできない。(平16.7.21広裁(所)平16-2)

支部名
大阪
裁決番号
平160006
裁決年月日
平成16年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202709060
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、事務所を収用等のあった日以後2年以内に取得することができなかったことについては、敷地の造成工事が十分ではなかったため建築工事が遅延したという事情があるから、①当該事務所の取得の日は、上記期間内に建築工事に着手し取得価額も確定していたことから当該期間内であるというべきであるし、また、②仮にそうでなくとも、義務的修正申告期限までに事務所を取得し、保存登記を了していることや租税特別措置法第33条の立法趣旨からも、同法施行令第22条第11項第2号に該当し、同法第33条第2項の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①「代替資産を取得したとき」とは、請負建築により建物を取得した場合はその引渡を受けた日と解するのが相当であり、本件の場合には代替資産取得期間を経過しているのは明らかであること、②本件建築工事は実際の工期等からしても通常2年を超えるものとは認められないこと、③課税の特例が適用されるのは、法令に定められた各要件を満たす場合に限られることから、請求人の主張を認めることはできない。(平16.7.9大裁(所)平16-6)

支部名
東京
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202706020
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/2長期及び短期の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条の5に規定する本件特例等の条文を解する限り資産の「取得の日」が「引渡しを受けた日」であるとは明記されておらず、本件売買契約の締結日をもって本件マンションに係る権利義務が発生したのであるから、本件特例の適用上、本件売買契約の締結日である平成8年12月19日を取得の日とすべき旨主張する。しかしながら、本件特例において準用する租税特別措置法第31条第3項の資産の「取得をした日」とは、資産の「引渡しを受けた日」と解するところ、本件マンションは平成9年4月15日に完成し、請求人は平成9年6月4日の住宅金融公庫からの借入れにより購入代金残額を支払っていることから、本件売買契約の内容を踏まえると、本件マンションが請求人に引き渡されたのは平成9年6月4日以降と認められるので、本件マンションの取得の日は平成9年6月4日以降となる。したがって、本件売買契約の締結日を取得の日とすることはできない。(平16.7.6東裁(所)平16-4)

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支部名
東京
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集 №68・115ページ

要旨

○ 審査請求人は、本件土地を取得した日以後2年以内に本件家屋を新築したから、本件土地の取得に係る借入金は、住宅借入金等特別控除の適用対象となる旨主張する。しかしながら、審査請求人は、本件土地を本件既存家屋とともに取得したものとして、本件既存家屋及びその敷地の用に供されている本件土地の取得に係る借入金について、住宅借入金等特別控除を受けていることから、本件土地の取得に係る借入金をその後に新築した本件家屋の取得に係る借入金に含めて住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平16.7.2東裁(所)平16-2)

支部名
名古屋
裁決番号
平150099
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市に対する本件土地譲渡に関し、市職員の本件土地を買い取るために必要な書類であるとの説明に基づき、都市計画法(以下「都計法」という。)第53条第1項による許可申請書等を提出し、都計法上の一定の手続きを経て同法第56条第1項による買取りが行われたものであり、公共事業施行者からの証明書を確定申告書に添付しているので、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)は認められるべきであると主張する。ところで、本件特例の適用があるためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取り手続のみならず、土地の所有者において、許可申請に係る建築物の建築が不許可とされた場合に、許可されないことによって、その土地の利用に著しい支障をきたす場合に限って本件特例の適用があるというべきである。しかしながら、請求人はそもそも本件土地上に建築物の建築を予定していなかったというのであり、その建築物の建築を予定していない本件土地について市と売買契約したものであるから、土地の先買いと何ら変わらず、強制力を背景とした収用等の場合と同視することができないため、本件不許可通知によって、本件土地の利用に著しい支障を来すことになるとは認められない。そうすると、本件売買契約により取得した対価について、本件特例の適用の余地はないというべきである。(平16.6.30名裁(所)平15-99)

支部名
大阪
裁決番号
平150096
裁決年月日
平成16年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202718000
争点
27措置法関係/18タックスヘイブン税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、香港を本店所在地とする特定外国子会社は、卸売業(製造問屋)であり、租税特別措置法第40の4第3項(適用除外規定)の要件を充足することから、租税特別措置法第40の4第1項の課税(タックスヘイブン課税)を受けない旨を主張する。しかしながら、当該特定外国子会社と中国(香港以外)の法人の間の委託加工契約に基づき設立された加工工場(中国(香港以外)所在)の実態を検討したところ、委託加工の形式を採ってはいるものの、当該特定外国子会社が加工工場を実質的に管理、支配及び運営している事実から、実質上自ら製造していると同視できる状況にあると認められる。したがって、当該特定外国子会社の主たる事業は製造業と認められるところ、①香港と中国(香港以外)は異なる租税に関する法令が適用されており本店所在地国として同一に取り扱うことはできないこと、②そうするとその事業(製造業)を主として本店所在地国(香港)で行っているとは認められないこと、③さらには、請求人等及びその同族関係者により管理支配されていると認められることから、適用除外規定は適用されずタックスヘイブン課税の適用があると認めるのが相当である。(平16.6.16大裁(所)平15-96)

支部名
東京
裁決番号
平150326
裁決年月日
平成16年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋は建て替えたもので、その敷地となっている本件土地が長年にわたって居住の用に供されていたことに何ら変わらないのであるから、居住用財産の譲渡があった場合に税負担を軽減するという軽減税率の特例の立法趣旨に則して判断すべき旨主張する。しかしながら、法律の規定は、その規定するところに従い適正に解されるべきであり、本件家屋の所有期間とは、あくまでも本件家屋を取得等した日の翌日から引き続いて所有していた期間で10年を超えていないことが明らかであるから、何らかの事情があって家屋を建替えたとしても、軽減税率の特例の適用要件を満たしていないので、当該特例の適用はない。(平16.6.11東裁(所)平15-326)

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支部名
東京
裁決番号
平150325
裁決年月日
平成16年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件家屋を住所としていた記載のある住民票が確定申告書に添付されていれば、本件家屋の譲渡による所得には、租税特別措置法第35条第1項の特別控除(以下「本件特例」という。)が認められるべきである。②また、請求人は、転居するべき理由があったし、電気等公共サービスを利用せずとも生活はできると主張する。しかしながら、租税特別措置法第35条第1項に規定する「居住の用に供される家屋」とは、真に居住の意思をもって、ある程度の期間継続して起居寝食するなど、生活の本拠としていた家屋をいい、それに当たるか否かは、その家屋における日常生活、入居目的、家屋の構造及び設備の状況その他諸般の事情を総合して判断するべきものであるところ、本件家屋では、人の生活に必要な電気、水道及びガスの使用が皆無であり、不自然であること、請求人の主張はいずれも本件家屋を生活の本拠としていた理由にならず、客観的証拠資料の提出もないことからすれば、本件家屋は、租税特別措置法第35条第1項に規定される居住の用に供される家屋とは認められない。また、住民票は、生活の本拠を住所として登録している場合において住所を証明するものとなるが、住民票が真に居住の事実を証明していない場合までも、住民票の添付のみをもって本件特例の適用をすることはできない。(平16.6.9東裁(諸)平15-325)

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支部名
東京
裁決番号
平150311ほか 1件
裁決年月日
平成16年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取得費に加算される相続税額は、本件相続税に係る再更正処分の相続税額ではなく、保証債務の負担割合を共同相続人間で決めたところに基づき計算した相続税額により求めるべきである旨主張する。しかしながら、取得費に加算される相続税額の算出の基となる相続税額は、租税特別措置法第25条の16第3項の規定に基づき納税義務の成立する時後において更正があった場合には、更正後の相続税額とする旨規定されていることから、本件の場合、請求人に対する本件相続税に係る再更正処分の相続税額を基に計算すべきであるので、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.5.31東裁(所)平15-311)

支部名
東京
裁決番号
平150307
裁決年月日
平成16年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋が新築されたものであることから、住宅借入金等特別控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件家屋の建築は、請求人の父親の所有する既存家屋の水まわりなどの設備を取り替えるとともに、その床面積を増加したもので、増築及び改築に該当すると認められるから、住宅借入金等特別控除の対象とはならないので、原処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.26東裁(所)平15-307)

支部名
仙台
裁決番号
平150031
裁決年月日
平成16年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋(鉄筋コンクリート造陸屋根9階建ての建物)は、区分所有の登記をしていないがその構造上区分された数個の部分を独立して住居、その他の用途に供することができるものであるから、住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積基準の判定に当たっては、本件家屋の登記簿等の形式的な記載ではなく、実質主義に照らし、本件居住用部分(本件家屋の8階及び9階部分)の床面積により判断されるべきである旨主張する。しかしながら、一棟の建物につき区分所有が成立するためには、建物の各部分が独立の構造を有し、構造上区分された各部分が独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用に供することができるだけでは足りず、その各部分が所有権の客体として、取引上、別個のものとされることが必要で、その前提として、所有者において各部分を各別の建物とする意思が必須の要件であるとされている。そして、その意思が客観的に外部から認識され得るものでなければ、区分された部分が別個のものとして取引の対象とはなり得ないから、一棟の建物が同一の所有に属するときは、区分された部分が別個のものであることを客観的に認識し得るものとして区分建物の表示登記又は保存登記がなされることを要すると解され、また、その登記がなされていない限り、同一人の所有に属する一棟の建物は一個の建物であると解するのが相当である。請求人は、本件居住用部分を区分せず、本件家屋を一棟の店舗・共同住宅として表示登記をし、請求人を所有者とする所有権保存登記をしているのであるから、本件居住用部分につき区分所有が成立していると解することはできず、本件家屋が一棟の建物を区分したものであると認めることはできない。そうすると、本件家屋が住宅借入金等特別控除の対象となる家屋に該当するか否かの床面積基準の判定に当たっては、本件居住用部分のみで判断すべきでなく、本件家屋全体の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されているか否かにより判断することとなり、本件家屋は、租税特別措置法施行令第26条第1項に規定する要件には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.26仙裁(所)平15-31)

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支部名
東京
裁決番号
平150261
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.67・421ページ

要旨

○ 請求人は、本件土地は請求人が自己の居住用として生活していた場所であり、本件建物とともに譲渡されているところ、本件建物の所有者である同族会社と本件土地の所有者である請求人とは実質的に親族関係に有り、かつ生計を一にしているとみられるから、居住用の特例通達の要件を満たしている旨主張する。しかしながら、居住の用に供している家屋とその敷地の所有者が異なっている場合においては、その適用範囲をその両者が親子又は夫婦等の親族関係にあるなど、その所有形態が、同一人の所有形態と同視し得る場合には特例が適用されることとして租税特別措置法基本通達が定められたものと認められるところ、本件建物の所有者は同族会社であって、その敷地である本件土地の所有者である請求人とは、親族関係を有するものでないことはもとより、法人であるから、同通達には該当しない。(平16.3.31東裁(所)平15-261)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150066
裁決年月日
平成16年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202709060
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件収用に係る本件各譲渡契約は複数の契約となっているが、同一収用事業で契約日も同一であることから、すべての契約をまとめて一つのものととらえるべきであり、また、本件各譲渡契約のうち一部の契約は引渡しが完了していないことから、本件各譲渡契約の代替資産の取得期限は到来していない旨主張する。しかしながら、本件各譲渡契約は個々に独立して締結され、各契約書間に関連性を示した定めもないことから、収用のあった日の判定は各契約ごとに行うこととなる。そうすると、本件各譲渡契約のうち、引渡し完了済の契約に係る代替資産の取得期限は、当該契約に係る収用のあった日から2年を経過した日となるから、請求人の主張は採用できない。(平16.3.30名裁(所)平15-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150059
裁決年月日
平成16年3月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202710020
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地は県の指導のもとに本件事業用地の対償に充てるために買い取りに応じたものであるから、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第34条の2の特例適用を認めるべきである旨主張するが、本件土地の取引について、県等が請求人との間で本件三者契約の締結に至るまで、県等が請求人と売買交渉をした事実はなく、被買収者から代替地の取りまとめの依頼を受けた仲介業者(以下「本件業者」という。)において、被買収者が本件土地を取得できるよう請求人との間で交渉を行い、その中心的役割を果たして本件三者契約を締結するに至ったものと認められる。以上によれば、本件土地の売買契約は請求人と被買収者との間で成立したのみであって、県等関与の三者契約は存在するものの、本件三者契約書は、既に請求人と被買収者との間で本件土地の売買が成立した後に専ら本件各特例の適用を受けたいという課税上の配慮だけから外観上の形式を整えたのみであって、三者間の契約が現実に存在しているとは認められないから、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第34条の2に規定する収用を行う者若しくはそれに代わるべき者によって当該収用の対償に充てられるために買い取られた場合には該当しないというべきである。(平16.3.17名裁(所)平15-59)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150059
裁決年月日
平成16年3月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地は県の指導のもとに本件事業用地の対償に充てるために買い取りに応じたものであるから、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2の特例適用を認めるべきである旨主張するが、本件土地の取引について、県等が請求人との間で本件三者契約の締結に至るまで、県等が請求人と売買交渉をした事実はなく、被買収者から代替地の取りまとめの依頼を受けた仲介業者(以下「本件業者」という。)において、被買収者が本件土地を取得できるよう請求人との間で交渉を行い、その中心的役割を果たして本件三者契約を締結するに至ったものと認められる。以上によれば、本件土地の売買契約は請求人と被買収者との間で成立したのみであって、県等関与の三者契約は存在するものの、本件三者契約書は、既に請求人と被買収者との間で本件土地の売買が成立した後に専ら本件特例の適用を受けたいという課税上の配慮だけから外観上の形式を整えたのみであって、三者間の契約が現実に存在しているとは認められないから、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第34条の2に規定する収用を行う者若しくはそれに代わるべき者によって当該収用の対償に充てられるために買い取られた場合には該当しないというべきである。したがって、租税特別措置法第31条の2の規定の適用をすることはできない。(平16.3.17名裁(所)平15-59)

支部名
広島
裁決番号
平150046
裁決年月日
平成16年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、用地担当者が本件和解調書の金額と同額を提示した平成12年9月28日が本件土地及び建物等に係る買取り等の申出のあった日であり、平成12年11月10日に収用委員会に対して提出した意見書は、補償金の支払いに当たるから、租税特別措置法第33条の4第3項第1号かっこ書きの規定に基づき、本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、資産の収用交換等による譲渡が、最初に買取り等の申出を受けてから6ヶ月を経過した日後においてなされた場合でも、当該期間を経過した日までに土地収用法第46条の2の規定に基づく補償金の支払請求がなされている場合には、本件特例の適用は認められる(措法33の4①一)ところ、請求人が支払請求であるとして主張する意見書は、土地収用法第43条1項の規定に基づく県収用委員会に対するものであるから、支払請求に当たらない。本件買取り等の申出のあった日とは、買い取り等の意思表示をした上で、売買条件等を提示し、所有者が検討することが可能となった日と解するのが相当であり、2以上の資産を有する場合には、そのいずれについても補償金の金額を提示された日を持って買取り等の申出のあった日と解するのが相当である。そうすると、本件の場合には、平成11年7月27日に資産全体について具体的な売買条件の提示があったと認めるのが相当であり、請求人が主張する和解調書に記載された金額が提示された日ではない。また、本件和解調書は、土地収用法第50条第5項の規定により、その効力は権利取得裁決又は明渡裁決があったものとみなされるので、原則として、和解調書に記載された権利取得の時期又は明渡しの期限の日をもって、譲渡があったと解するのが相当であり、本件においては、土地は権利取得の時期として定められた平成13年11月19日に市が所有権を取得し、建物は平成13年12月26日に請求人の権利が消滅したものと認められるので、それぞれの日が譲渡のあった日であると認めるのが相当である。以上からすれば、本件土地及び建物等の譲渡は、最初に買取り等の申出があった日から6ヶ月を経過する日後になされたことは明らかであるから、本件土地及び建物等の譲渡に対して本件特例を適用することはできない。(平16.3.16広裁(所)平15-46)

支部名
東京
裁決番号
平150177
裁決年月日
平成16年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、永住するつもりで本件家屋に移り、実際に居住していた旨主張する。しかしながら、本件家屋における電気、水道及びガスの使用状況をみると、姉又は父の入院又は死亡の各時期にほぼ対応して、明らかに減少又は激減しており、その使用量は、姉及び父が居住していた平成11年分の使用量をはるかに下回っていることから、請求人の本件家屋での居住を確認することはできず、加えて、①請求人から提出された電気、水道及びガスの使用料金の領収書によると、その支払場所は本件家屋から徒歩4分程度にA郵便局がありながら、いずれもはるかに遠方にあり、妹の住所地に近い郵便局であること、②町内会費の集金ノートには請求人の氏名が記載されていないこと、そして、③請求人の生活口座として提出された本件貯金通帳の入出金のほとんどがB市に所在する郵便局で行われていることなど、請求人が本件家屋を生活の本拠として使用していたとする合理的な証拠資料が認められないことからしても、請求人が本件家屋に居住していたと判断することはできない。しかも、C家屋(B市所在)の使用状況をみる限り、請求人が、C家屋から引っ越し、他に生活の場を求めたとは認められず、加えて、請求人は、当審判所に対し、C家屋からの引越しについて、本件家屋への引越しを手荷物程度で済ませていることなどの答述をしており、請求人がC家屋から引っ越したとする客観的事実は確認されない。そうすると、請求人はC家屋から引っ越していない以上、請求人が本件家屋に居住していた事実は存在しないこととなる。以上のことから、本件家屋は請求人の居住用家屋には該当しない。(平16.2.5東裁(所)平15-177)

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支部名
東京
裁決番号
平150178
裁決年月日
平成16年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋2階は居住の用に供されていた旨主張するが、本件家屋2階における水道、ガスの使用が全く認められず、これらが生活する上で必要不可欠なものであることからすると、本件期間において、請求人が本件家屋を請求人の居住の用に供していたとは認められず、本件譲渡資産について、本件特例を適用することはできない。(平16.2.5東裁(所)平15-178)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150043
裁決年月日
平成16年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住用財産を譲渡し、買換資産として7階建ての建物とその敷地を取得し、6階部分を請求人家族の居住の用、7階部分を長男家族の居住の用に供し、6階部分と7階部分を2階建ての建物として登記していること、長男家族の生活の面倒を見ながら共同生活をしていることから、6階部分及び7階部分を合わせたところで一戸の居住用家屋として機能しており、6階部分及び7階部分が請求人の居住の用に供している家屋に該当する旨主張する。しかしながら、①長男には給与収入及び不動産収入があり、7階部分の電気料等を支払っており、長男家族が社会通念に照らし請求人と同居することが通常である者に該当するとは認められないこと、②6階部分及び7階部分の構造、間取り、設備及び両部分の規模、構造等から通常考えられる用法・機能等を総合考慮すれば、居宅として一体として登記されているとしても6階部分及び7階部分はそれぞれが独立した家屋であると認めるのが相当であること、③6階部分及び7階部分の利用状況等を総合的に判断すると請求人が居住の用に供した家屋は、6階部分であることから、本件特例が適用される買換資産は6階部分のみである。(平16.1.28名裁(所)平15-43)

支部名
関東信越
裁決番号
平150030
裁決年月日
平成15年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、顧客Aの口座の状況からすると、清算日において本件株式の売却代金を充てなければ、本件株式の現引き代金を清算できないことから、本件株式の一部は、現引き代金の不足により現引きされないまま売却されたことになり、その売却代金をもって信用取引に係る借入金の返済に充てられていると認められるから、本件株式の一部については、結果として信用取引の決済のために反対売買が行われたとみるのが相当である旨主張する。しかしながら、本件については、信用取引の買建て玉を現引きするに際して、清算日に現引き代金が不足し、翌営業日にその不足分を清算しているものであることから、現引きによって信用取引を決済したものと評価することができる。そうすると、本件株式の売却は、請求人が顧客Aの注文に従って信用取引における買建て玉を現引きした後に現物取引として売却したものであると認められるから原処分庁が租税特別措置法第37条の11第4項に該当するとして行った納税告知処分は取り消すべきである。(平15.12.9関裁(諸)平15-30)

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支部名
広島
裁決番号
平150020
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202704031
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/1社会保険診療報酬の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が医療法人A及び医療法人Bで行った業務に係る収入金額が社会保険診療報酬に該当するから、租税特別措置法第26条第1項を適用して事業所得の金額を計算すべきである旨主張する。請求人は、年の中途において上記医療法人Aとの間で診療行為について契約を締結しており、契約の前と後での医療行為の内容を総合的に検討すると、契約前は給与所得、契約後は事業所得に該当すると認められる。租税特別措置法第26条第1項は、事業所得の金額の計算の特例について規定したものであり、給与所得について適用がなく、また、同条第2項は、第1項に規定する社会保険料診療を列挙している。そうすると、上記医療法人Aの契約前の収入金額と医療法人Bからの収入金額は、いずれも給与所得に係る収入金額に該当すると認められるから、同項を適用することはできない。また、医療法人Aの契約後の収入金額は事業所得と認められるものの、医療法人Aからの収入金額は、租税特別措置法第26条第2項第一号ないし第五号に掲げる法律によらないものに基づく収入金額であると認められるので、同項の規定を適用することはできない。(平15.12.3広裁(所)平15-20)

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支部名
東京
裁決番号
平150096
裁決年月日
平成15年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.66・224ページ

要旨

○ 請求人は、譲渡した本件土地に所在していた本件家屋は居住を目的とした財産であり、租税特別措置法第36条の6及び同法第36条の2の適用要件を満たしている旨主張する。しかしながら、①本件家屋の電気及び水道の各使用量が僅少であること、②請求人の通勤届けが本件家屋以外の家屋からであること、③本件土地に係る境界確認書等の書類には、本件家屋以外の家屋の所在地を記載してあること、④本件家屋の近隣住民が本件家屋に住んでいなかった旨答述していることから、本件家屋は、生活の本拠として居住の用に供していたものとは認められず、当該各規定を適用することはできない。(平15.11.5東裁(所)平15-96)

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支部名
沖縄
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成15年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202711010
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、昭和41年に海外に移住したが、弟の面倒を看るため及び弟の妻の借金問題の解決のためたびたび本件家屋に居住しており、本件家屋は日本における生活の拠点であり、居住していた期間は短期間であるが、入居目的は一時的なものではないから、本件特例が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件家屋に戻って住民登録をしたのは請求人のみで、妻子は海外に居住していること、本件家屋に住民登録していた平成9年3月25日から約3年9ヶ月の間、日本に滞在していたのは通算して11〜12か月にすぎないことから本件家屋は、請求人にとって日本において諸々の用事を処理する際の一時的な利用を目的とした家屋であり、請求人が生活の拠点として利用しているのは、請求人の妻子等が起居している海外の家屋であると判断される。よって、本件家屋は請求人の「居住に用に供している家屋」に該当しないから、本件譲渡所得の金額の計算上本件特例を適用できないとする原処分は相当である。(平15.10.23沖裁(所)平15-9)

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支部名
沖縄
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成15年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202711010
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋が請求人の「居住の用に供している家屋」に該当しないとしても弟夫妻と生計を一にしており、本件家屋は請求人と生計を一にする親族である弟夫妻の居住の用に供している家屋に該当するから租税特別措置法基本通達31の3−6(2)により請求人の居住の用に供している家屋に該当し本件特例の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件家屋を居住の用に供しなくなった昭和41年から本件譲渡までの30年以上の間、請求人が弟夫妻に対し行なった生活費の援助は、平成8年に5万円の送金、滞納した水道光熱費2〜3万円を支払ったこと、家賃を取らなかったこと程度であり、また、弟夫妻はその収入及び生活状況から独立した生計を営んでいたと判断でき、請求人と生計を一にしていたということはできない。また、請求人が本件譲渡当時、請求人の居住しているカナダ家屋が請求人の所有している家屋であることからも租税特別措置法基本通達31の3−6(4)の条件を満たしていないから、本件譲渡に租税特別措置法基本通達31の3−6の適用はできない。(平15.10.23沖裁(所)平15-9)

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支部名
東京
裁決番号
平150078
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.66・182ページ

要旨

○ 請求人は、本件家屋及び本件土地を、同一日にそれぞれ異なる業者から取得しているが、これは一括購入であり、租税特別措置法施行令第26条第18項ではなく、同条第10項の同時取得に該当し、同時取得・一体借入れとして住宅借入金等特別控除の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人は、住宅借入金等特別控除の適用の前提となる居住用家屋の取得に要する資金に充てるための借入金を有しておらず、また、請求人の場合、適用対象となる住宅借入金等を土地等の取得又は借入金等の形態により4つに分類したグループのいずれにも該当しない。したがって、住宅借入金等特別控除額の適用をすることはできず、請求人の主張は採用できない。(平15.10.9東裁(所)平15-78)

支部名
東京
裁決番号
平150031
裁決年月日
平成15年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202711030
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/3特別の関係がある者に対する譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、限定承認の趣旨が、相続財産及び相続債務を一つの財団とみなして清算させることであることからすれば、当該承認による資産の移転先は「ない」若しくは「相続財団」であるから、所得税法第59条第1項第1号の適用要件において、「だれに対する譲渡か」を判断する必要はないので、本件移転に係る譲渡所得について、租税特別措置法第31条の3第1項及び同法第35条第1項の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第59条第1項第1号は、「相続(限定承認に係るものに限る。)により譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合」とされていることから、限定承認による譲渡所得に係る譲渡先は相続人であるといわざるを得ず、本件の場合、本件不動産に係る被相続人の所有権持分は、同人の配偶者及び子である本件共同相続人に移転登記されていることから、当該譲渡所得に係る譲渡先は被相続人の配偶者及び子である。そして、租税特別措置法第31条の3第1項及び同法第35条第1項の適用に当たっては、「当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対する譲渡を除く」と規定されており、これらの者には、租税特別措置法施行令第20条の3及び同法令第23条第2項により「当該個人の配偶者及び直系血族の者」が含まれると規定されていることから、本件の場合、本件移転に係る譲渡先が被相続人の配偶者及び子であるので、本件各規定の適用はないので、請求人の主張には理由がない。(平15.8.6東裁(所)平15-31)

支部名
東京
裁決番号
平150032
裁決年月日
平成15年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202713030
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/3買換資産等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、駐車場用として何ら特別な施設を設けることなく賃貸していた本件土地について、租税特別措置法第37条第1項に規定する買換資産に該当する旨主張するが、同項の適用を受ける買換資産であるためには、事業又は事業に準ずるものの用に供していることが要件となるところ、本件土地は、単に空閑地を駐車場として賃貸しているに過ぎないものと認められることから、事業又は事業に準ずるものの用に供したものとはいえない。(平15.8.6東裁(所)平15-32)

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支部名
仙台
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農業所得について、日誌に収入と経費を記帳した上、期末に資産、負債及び資本を把握しているから、青色申告特別控除額450,000円を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人には、備付けが必要とされている現金出納に係る記帳がなく、請求人の帳簿書類の備付けは、所得税法施行規則第57条第1項の規定に従っていないことになるから、請求人には、租税特別措置法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除の適用はない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.7.29仙裁(所)平15-7)

支部名
東京
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国の株式店頭市場(以下「米国店頭市場」という。)において、米国の有価証券(以下「本件株式」という。)を売却(以下「本件株取引」という。)したのは、A証券への売委託の方法により行なったものであるから、本件株式の譲渡所得について、源泉分離課税の選択適用ができる旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、A証券が本件株取引の実態を把握したのは、本件株式が米国証券会社を通じ米国店頭市場において売却された後であり、A証券が米国の証券会社に本件株式の売却を指示したとは認められず、A証券から、売委託の事実はないとの答述も得たことから、A証券は、請求人が源泉分離課税の適用を受けることを可能ならしめるために形式上介在したものであると判断するのが相当である。よって、本件株式の譲渡所得については、源泉分離課税の選択適用はできない。(平15.7.9東裁(所)平15-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150002
裁決年月日
平成15年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202710020
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 収用事業に伴い被相続人が被買収者Aに対し代替地を譲渡したものであるが、当該代替地の譲渡については、三者契約書(被相続人、A及び事業施行者間の契約)と二者契約書(被相続人及びAが経営する法人間の契約)が作成されていたところ、請求人らは、三者契約書に記載されていた土地(以下「本件土地」という。)について、租税特別措置法第34条の2に規定する特別控除及び同法第31条の2に規定する課税の特例(以下、これらの特例を併せて「本件各特例」という。)を適用し、被相続人の所得税の申告を行った。なお、上記2つの契約書の作成前に、上記2つの契約書に記載された土地を併せた土地(以下「本件土地等」という。)を売買する旨の仮契約書が作成されていた。請求人は仮契約書の作成及び同仮契約書の定めるところにより手付金の授受があるからといって、三者契約書の作成前に、本件土地の売買について被相続人とAとの間で合意があったとはいえないと主張する。しかしながら、本件土地等の売買に絡む交渉は専らA、Aの代理人である仲介業者及び被相続人に代わり動いていた請求人Bとの間で行われていたこと、「仮」という形になっているとはいえ、仮契約書において売買物件及び売買代金等が確定しているだけではなく、手付金の支払いもされていることからすると、AとBの間では、三者契約書の作成前に本件土地等の売買について合意に達していたものであり、仮契約書をもって売買契約が成立していたものと認めるのが相当である。そうすると、本件土地の譲渡について本件各特例を適用することはできない。(平15.7.7名裁(所)平15-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地の譲渡所得の計算において、遺産分割申立事件に係る高裁の決定(以下「本件決定」という。)があるまで本件土地を譲渡することができなかったのであるから、租税特別措置法第39条の特例を受けることができる期間の起算日は、本件相続が開始した日ではなく、本件決定のあった日として同条を適用すべきであると主張するが、同条の適用を受けることができる期間は、相続が開始した日の翌日からその申告書の提出期限の翌日以降2年を経過する日までの期間に譲渡された場合に限られるところ、本件土地は同条に定めた期間を経過した後に譲渡されたものであるから、同条の適用はできない。(平15.7.3大裁(所)平15-8)

支部名
広島
裁決番号
平140071
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は夫の借金問題等により離婚を決意し、長期間の居住を目的として居住していたものであり、住民登録の異動履歴のとおり、本件家屋に寝起きしていた旨主張する。しかしながら、居住用財産の譲渡所得の特別控除の対象となる「居住の用に供している家屋」とは、真に居住の意思をもって、その者がある程度の期間、継続的に起居するなど実質的に生活の本拠として利用している家屋をいい、一時的な目的で短期間、臨時に使用する家屋等はこれに当たらないと解するのが相当であるところ、請求人及び夫の答述内容は矛盾点を含み、不自然なものであるからいずれも信用できず、一方、本件家屋及び夫等が居住していたとする家屋の各近隣住民の調査担当者に対する申述内容並びに本件家屋における電気、ガス及び水道の使用量に照らせば、本件家屋の利用状況は、請求人やその家族が時々訪れる程度のものであったと認められる。そうすると、請求人が、真に居住の意思をもって、ある程度の期間、継続的に起居するなど、本件家屋を実質的に生活の本拠として利用していたものとは認められないから、本件特例は適用されない。(平15.06.26.広裁(所)平14-71)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140069ほか 3件
裁決年月日
平成15年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国有価証券市場で外国株式(以下「本件株式」という。)を売却するに当たり、日本国内の証券会社A社に依頼した業務が租税特別措置法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税》第1項に規定する証券業者への売委託に当たるから、本件株式の売却に係る譲渡所得について、同条に規定する源泉分離課税の特例(以下「本件特例」という。)を適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、A社に源泉分離課税選択申告書を提出したものの、実態は日本国内で証券業を行うべく所轄官庁の登録を受けていない外国の証券会社と直接に取引を行っており、A社は、本件株式の売却に係る委託の取次ぎ・媒介・代理のいずれの業務も行わず、本件株式の売却代金の為替予約と売却代金の国内受入れから請求人の銀行預金口座への振込み並びに源泉分離課税の手続及び実行の国内事務を行ったものと認めるのが相当である。したがって、請求人は、本件株式を売却するに当たり、日本国内の証券会社に本件株式の売委託を行ったとは認められないから、本件株式の売却に係る譲渡所得について本件特例の適用はなく、申告分離課税によってなされた原処分は適法である。(平15.06.12.名裁(所)平14-69)

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支部名
東京
裁決番号
平140265
裁決年月日
平成15年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集No.65・206ページ

要旨

○ 請求人は、米国の株式店頭市場(以下「米国店頭市場」という。)において、米国の有価証券(以下「本件株式」という。)を売却(以下「本件株取引」という。)したのは、A証券への売委託の方法により行ったものであるから、本件株式の譲渡所得について、源泉分離課税の選択適用ができる旨主張する。しかしながら、A証券は、本件株式を同証券の名義で外国証券本社に保護預かりしていないこと等から判断すると、本件株取引について、委託の取次ぎ、委託の媒介及び代理を行ったとは認められない。そして、A証券は、本件株式に係る売却代金の受渡日の為替予約と売却代金の国内受入れから請求人の銀行預金口座への振込み並びに源泉分離課税の手続及び実行の国内事務を行っていたにすぎない。したがって、本件株取引は売委託による譲渡とは認められないから本件株式の譲渡所得については、源泉分離課税の適用はできない。(平15.06.12.東裁(所)平14-265)

支部名
大阪
裁決番号
平140082
裁決年月日
平成15年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住宅を新築中に勤務先から海外転勤を命ぜられ平成11年1月に出国し、海外勤務中の平成11年4月に新築した家屋の引渡しを受けた後、平成13年4月に帰国したが、①住宅を新築した日に非居住者であっても海外転勤というやむを得ない事情を考慮して、住宅を新築した日は居住者とみなし、帰国し居住者となった平成13年分から住宅借入金等特別控除の適用を認めるべきであり、また、②居住者であったものが住宅を取得後海外に転勤し非居住者となり、帰国後居住者となった場合にはこの制度の適用を認めている事例があり、住宅を新築等した日に海外勤務か国内勤務かの差だけで、税法上の取扱いが異なるのは、制度の趣旨に反するとともに不公平である旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除は、居住者が住宅を新築等したことを適用要件としていることは法文上明らかであり、また、この制度の適用上居住者であるか否かの判定に当たって、特殊事情等をしんしゃくすべき旨の規定はなく、請求人の場合は海外勤務中の非居住者期間に住宅を新築したのであるから、この制度の適用はできなく、請求人の主張には理由がない。(平15.06.06.大裁(所)平14-82)

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支部名
大阪
裁決番号
平140071
裁決年月日
平成15年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.65・312ページ

要旨

○ 請求人は、増改築等工事に係る後続工事については、居住開始後に工事請負契約が締結されていることから、住宅取得等特別控除の適用を認める旨主張するが、後続工事は、「居住の用に供している家屋」についての増改築等の工事であるが、本件借入金は既存住宅の取得及び増改築等工事に係る先行工事に対して既に支払われ、後続工事は、母親からの借入れ及びA銀行の普通預金から支払われたことが明らかであることから、住宅取得等特別控除の適用を認めることはできない。(平15.04.18.大裁(所)平14-71)

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支部名
大阪
裁決番号
平140071
裁決年月日
平成15年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.65・312ページ

要旨

○ 請求人は、増改築等工事前に①本件借家から家財等の搬入を開始したこと及び②本件家屋のガス、水道等が本件家屋の取得時点において使用可能であったこと等を理由に、本件家屋を居住の用に供したのは増改築等工事前である旨主張するが、①請求人が届け出た住民票には、増改築等工事後に転居した旨記載されていること、②ガス、水道の両方が開栓されたのは増改築等工事終了後であること、③大型家具類等は、増改築等工事後に運送業者によって本件家屋に搬入されていること、④増改築等工事は、増築した場所に風呂及び洗面所を移設する工事であること、及び⑤増改築等工事の期間中に請求人の実家において寝泊りしていたことを考え併せると、請求人が増改築等工事の開始前に真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続し、本件家屋を生活の拠点として利用していたと認めることはできず、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平15.04.18.大裁(所)平14-71)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140008
裁決年月日
平成15年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202706040
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が甲土地の取得価額を示すものとして提出した本件売買契約書を含む複数の契約書は、信ぴょう性が乏しく、取得価額の決済の事実の確認もできないことから、租税特別措置法第31条の4第1項に規定する概算取得費により甲土地の取得費を算定した旨主張する。しかしながら、甲土地は、昭和62年に取得した本件土地と、昭和47年に取得したそれ以外の土地から構成されており、本件売買契約書の取得価額は、①本件土地近郊における売買取引実例価額に近似していること、②請求人及び譲渡人の答述が、本件売買契約書及び登記内容と概ね一致していることを併せ考えると、本件売買契約書は本件土地の真実の契約書と認められ、本件土地の取得費は、本件売買契約書を基に実額で算定することができることから、概算取得費によることは相当ではない。また、甲土地のうち昭和47年に取得したそれ以外の土地について、請求人は、1坪当たり10ドル前後で取得したと主張するが、売買契約書等の関係書類は粉失したとして提出はなく、当審判所の調査によっても、昭和47年の取得価額を明らかにする証拠資料等は把握できないことから、甲土地について1坪当たり10ドルとして取得費を計算することが妥当であるとは認められない。本件の場合、甲土地のうち昭和47年に取得したそれ以外の土地について、租税特別措置法(譲渡所得関係)通達の31の4−1の取扱いを適用することが不適当であるとする特段の事情があるとは認められないことから、同取扱いに従い、租税特別措置法第31条の4第1項に準じて取得費を算定した原処分は相当である。(平15.03.19.沖裁(所)平14-8)

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支部名
札幌
裁決番号
平140011
裁決年月日
平成15年2月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の金額の計算に当たり、租税特別措置法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が作成、保存している帳簿書類は、その不動産所得に係る一切の取引の内容を詳細に記録しているとはいえないことから、租税特別措置法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除を適用することはできず、請求人の主張を採用することはできない。(平15.02.28.札裁(所)平14-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140074
裁決年月日
平成15年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件土地は当初売却不可と言われ、やむを得ずAに駐車場として貸し付けていたが、買主が現れたことから売却したものであること、②本件土地の不動産所得を申申告していなかったのは、当初から赤字であり、赤字の場合は申告不要であることからであって、本件土地の貸付けは一時的なものではなく、本件土地は事業用資産に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地は、相当期間継続して賃貸することを予定したものではなく、本件譲渡が成立するまでの間、一時的にAに賃貸したにすぎないものと認められ、また、「相当の対価」を得て継続的に行う事業に準ずるものにも該当しないから、本件譲渡は、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業の用に供していた資産の譲渡に該当すると認めることはできない。(平15.02.21.関裁(所)平14-74)

支部名
東京
裁決番号
平140153
裁決年月日
平成15年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国の株式店頭市場において、米国の株式を売却したのは、A証券会社への売委託の方法により行ったものであるから、本件株式の譲渡所得について、源泉分離課税の選択適用ができる旨主張する。しかしながら、A証券会社が本件株取引の実態を把握したのは、本件株式が米国証券会社を通じ米国店頭市場において売却された後であり、A証券会社が米国の証券会社に本件株式の売却を指示したとは認められず、A証券会社は、請求人が源泉分離課税の適用を受けることを可能ならしめるために形式上介在したものであると判断するのが相当である。したがって、本件株式の譲渡所得については、源泉分離課税の選択適用はできず、請求人の主張には理由がない。(平15.01.28.東裁(所)平14-153)

支部名
東京
裁決番号
平140118
裁決年月日
平成14年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が居住用家屋の敷地の用に供する土地の取得に要する資金に充てるために借り入れた借入金は、請求人の使用者の社内融資制度に従って借り入れたものであり、租税特別措置法第41条第1項第4号に規定する、使用者から借り入れた借入金に該当することから、住宅借入金等特別税額控除の対象となる借入金に当たる旨主張する。しかしながら、当該融資制度において、請求人の使用者は、当該借入金の債務保証を行い、当該借入金に係る諸手続について請求人を代行する立場にすぎず、当該借入金の債権者は銀行であることから、当該借入金は、同号の規定には該当しない。(平14.12.09.東裁(所)平14-118)

支部名
東京
裁決番号
平140109
裁決年月日
平成14年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡資産に係る借入金の契約は、第一次借入金の借換えによる第二次借入金に係る契約(償還期間17年間)が存在し、その契約の償還期間が10年以上であるので、租税特別措置法第41条の5《特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除》の要件をすべて満たしているのであるから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が金融機関に提出した本件繰上手続依頼書は、①第二次借入金に係る一部繰上返済の方法について「期間を短縮する・返済額は変更しない」及び一部繰上返済後の借入期限が「平成17年2月27日」と記載されており、また、当該金融機関は、本件繰上手続依頼書に基づく各事項を確認の上、第二次借入金の一部の金額を受け入れていることから、第二次借入金に係る契約の償還期間は、請求人の意思に基づき変更されたものであり、その償還期間は17年間から8年間に変更されたとするのが相当である。したがって、本件売買契約を締結した日の前日において有する第二次借入金に係る契約の償還期間は8年間であり、本件特例の要件である住宅借入金等に該当しないので、本件特例の適用は認められず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.12.04.東裁(所)平14-109)

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支部名
福岡
裁決番号
平140003
裁決年月日
平成14年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.64・274ページ

要旨

○ 請求人は、新築した本件家屋の住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積の判定に当たって、居住用部分と店舗・共同住宅部分とが6階及び7階と1階ないし5階とで構造上区分され独立してそれぞれの用途に供することができるものであるから、本件居住用部分の床面積により判断されるべきである旨、及び本件家屋の取得のときには一棟の建物としていた本件家屋を、その後、本件居住用部分と店舗・共同住宅部分に区分登記をしたから、本件居住用部分については住宅借入金等特別控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令第26条第1項に規定する住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の要件の判定に当たっては、建物の登記簿上の床面積によることが相当であり、本件家屋が6階及び7階部分と1階ないし5階部分とに構造上区分され独立した構造になっていたとしても、本件家屋を一棟の店舗・共同住宅として表示登記をしている以上、区分所有が成立しているとは認められず、本件家屋の登記簿上の総床面積は633.57㎡であり、本件居住用部分である6階及び7階の床面積は134.25㎡であるから、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されていないことになり、住宅借入金等特別控除を適用することはできない。また、後日、本件居住用部分の区分登記がなされたとしても、すでに住宅の取得等をして居住の用に供していた本件家屋について区分登記がなされたものにすぎず、当該登記がなされたからといって、請求人が住宅借入金等特別控除の要件を満たしていない本件家屋を取得して居住の用に供していた事実にかわりはなく、また、請求人が本件居住用部分について新たに住宅の取得等をしたものとみることもできないことから、本件家屋についてはもちろんのこと、本件居住用部分についても、住宅借入金等特別控除を適用することはできない。(平14.10.25.福裁(所)平14-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140021
裁決年月日
平成14年10月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202710030
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集No.64・256ページ

要旨

○ 本件譲渡は、①本件土地は農用地区域内にあること、②本件譲渡は農業委員会のあっせんに基づいて行われたと認められること、③請求人の確定申告書には措置法第34条の3第1項に規定する譲渡所得の特別控除(以下「本件特別控除」という。)を適用する旨の記載があり、かつ、あっせん証明書の添付があることから、本件特別控除の適用要件をすべて充足しているものと認められるので、本件譲渡所得の金額の計算に当たっては、本件特別控除の適用を認めるのが相当である。原処分庁は本件譲渡に係る農用地等の権利移動に係るあっせん手続きが農水省通達(実施要領)に定める手続きに沿ったものではなく農業振興地域の整備に関する法律(農振法)第18条の規定の趣旨に適合したものではないから、本件譲渡について本件特別控除を適用することはできない旨主張する。本件特別控除は農振法第23条第1項及び第18条の各規定に該当することを前提とするものであるから、課税庁はその該当性の判断に当たり現実に行われた農業委員会のあっせん事業が上記農振法各規定に基づいて適正に行われたものかどうかの調査を行う場合も当然にあり得るが、その場合であっても、上記法令に違反することがその趣旨目的を滅却させるほど重大であり、あっせん証明書が無効なものであると評価できる場合はともかく、証明書が取り消されない限り有効な証明書として本件特別控除の適用は認められると解される。本件では、あっせん手続きや証明書の発行手続きに実施要領に従っていなかった点があったとしても、このことが法の趣旨目的を滅却させるほど重大であり、あっせん証明書が無効なものであるとまでは認められないから、本件処分は取り消すのが相当である。(平14.10.24.関裁(所)平14-21)

支部名
関東信越
裁決番号
平140022ほか 10件
裁決年月日
平成14年10月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202710030
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件譲渡は、①本件土地は農用地区域内にあること、②認定事実により本件譲渡は農業委員会のあっせんに基づいて行われたと認められること、③請求人の確定申告書には措置法第34条の3第1項に規定する譲渡所得の特別控除(以下「本件特別控除」という。)を適用する旨の記載があり、かつ、④あっせん証明書の添付があることから、本件特別控除の適用要件をすべて充足しているものと認められるので、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算に当たっては、本件特別控除の適用を認めるのが相当である。原処分庁は、本件譲渡に係る農用地等の権利移動に係るあっせん手続が農水省発遣通達に定める手続に沿ったものではなく農振法第18条の規定の趣旨に適合したものではないから、本件譲渡について本件特別控除を適用することはできない旨主張するが、その手続に本件特別控除の趣旨目的を滅却させるほど重大な瑕疵があり、あっせん証明書が無効なものであると判断される場合はともかく、仮に農業委員会のあっせんに係る処理過程が上記通達に従っていなかったとしても、そのことをもって直ちに本件特別控除の適用が否定されることにはならないというべきであり、本件には重大な瑕疵が認められないから、本件処分は取り消すのが相当である。(平14.10.24.関裁(所)平14-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140016
裁決年月日
平成14年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件増改築工事に係る費用の全額を負担していることから、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、本件増改築費用の全額である旨主張する。しかしながら、本件増改築工事により付加された部分は、本件家屋と一体となっていることが認められることから、当該部分は民法242条により本件家屋に附合したこととなり、その所有権は、本件家屋の共有者である請求人と請求人の母にそれぞれの持分に応じて帰属することとなる。ところで、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等は、「当該居住者が所有している家屋」について行ったものをいい、その家屋が共有である場合は共有者が各々の持分に応じて所有していると解されることからすると、請求人の住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、本件家屋の増改築等に要した費用のうち請求人の共有持分に相当する部分となる。(平14.10.09.関裁(所)平14-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140016
裁決年月日
平成14年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産登記法は、増築部分を、個別に登記することが不可能であり、本件のような場合は、不動産登記法上の瑕疵があるから、原処分庁が登記簿上の共有持分により増改築等に要した費用の額を算定したのは誤りである旨主張する。しかしながら、不動産登記は、その真正を保証するために不動産登記法に規定する厳格な手続によってなされており、登記には、登記簿上表示される法律関係が実体法上も存在するものと推定させる効力があり、登記簿上の法律関係が一応真正なものとして扱われる。もとより、反対の証拠によりこの推定を覆すことは可能であるが、請求人は自らの計算に基づいて持分変更の登記を行っているところ、当審判所の調査によっても、この変更登記を誤りとする理由は認められない。そうすると、請求人の本件家屋の増改築後の共有持分は登記簿に記載された100分の54と認められる。(平14.10.09.関裁(所)平14-16)

支部名
関東信越
裁決番号
平140017
裁決年月日
平成14年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住民票の所在地を本件家屋の所在地としていたこと、仕事の関係上何度も本件家屋に寝泊りしていたことなどをもって、本件家屋に本件改築工事前から実質的に居住し又は居住しているとみなすべき状況にあったから、本件家屋は租税特別措置法第41条第1項に規定する「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、「居住の用に供している家屋」とは、その者が生活の拠点として利用している家屋をいい、これに該当するかどうかは、その者の配偶者等の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判断すべきものであるところ、請求人が本件家屋に入居したのは、本件改築工事が完了した後の平成12年10月初旬であり、それ以前はHマンションに生計を一にする家族とともに居住していたものと認められる。そうすると、本件改築工事は、請求人の「居住の用に供している家屋」について行われたものではないから、請求人の主張には理由がない。よって、本件改築工事は、租税特別措置法第41条の規定の適用に関するその余の要件について判断するまでもなく、本件家屋が「居住の用に供している家屋」に該当しないことをもって、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等には該当しないこととなる。(平14.10.09.関裁(所)平14-17)

支部名
大阪
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成14年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202703030
争点
27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条の4の規定は、地価高騰時に社会、経済政策の見地から土地等を取得するために要した負債の利子がある場合について設けられた損益通算の特例であり、この立法趣旨から解釈すると、同規定は、土地等の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額についてのみ適用すべきであり、これを同じ不動産所得であるからといって、本件航空機の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額にまで適用すべきではない旨主張する。しかしながら、上記規定にいう「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額」とは、不動産所得を生ずべき業務に係るすべての総収入金額からこれに対応する必要経費を控除した結果生じた損失の金額と解するのが相当である。したがって、原処分庁が、本件マンション及び本件航空機の貸付けに係る所得を合計したところで算定した不動産所得の損失の金額のうち本件負債利子の額に相当する額について損益通算の規定の適用上生じなかったものとみなしたことは、適正である。また、本件においては、文理解釈によって規定の意味内容が明らかである上、立法当時本件規定を土地等の貸付けに係る損失部分のみに限定して適用することが予定されていたとすれば、その旨が法文上明示されているはずであるところ、法文上何らその旨の記載がないことからすると、この点についての請求人の主張は採用できない。(平14.10.03.大裁(所)平14-20)

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支部名
東京
裁決番号
平130268
裁決年月日
平成14年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202713040
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/4買換資産等の取得
事例集登載頁
裁決事例集No.63・236ページ

要旨

○ 請求人は、確定申告書に添付して提出した買換承認申請書をもって、やむを得ない事情がある場合の延長承認申請書の提出があったものとみなすべきであるから、租税特別措置法第37条の5【既成市街地等内にある土地等の中高層対価建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例】に規定する課税の特例の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、買換承認申請書を延長承認申請書とみなすことができる規定はなく、請求人が提出した買換承認申請書には延長承認申請書に記載すべき所定の事項の記載もないのであるし、また、請求人が提出した延長承認申請書は、その提出期限後に提出されているから適法なものと認めることはできないのであり、そうすると、請求人は、買換資産を買換承認申請書による取得期限までに取得していないから、租税特別措置法第37条の5の特例の適用を受けることはできない。(平14. 6.13東裁(所)平13-268)裁決事例集NO63・236ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平130084
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、肉牛事故共済金の掛金の基準は肉用牛の販売代金であり、肉牛事故共済金は、家畜市場への出荷の際に牛に事故があった場合に支払われるものであることから、免税対象等収入金額である旨主張する。しかしながら、本件共済要領第○条は、A経済連を利用して販売する肉牛の事故に対し相互に共済することを目的とする旨定めており、同第○条は、肉牛事故共済金の掛金は、肉用牛の販売代金の一定率である旨定めているところ、本件共済要領第○条によれば、肉牛事故共済金は、肉用牛の市場への出荷に係る事故等によって、事故等がなかった場合の評価金額より販売金額が下落した場合に、その下落した金額を共済金として支払うものであると認められる。そうすると、肉牛事故共済金は、肉用牛の市場への出荷に係る事故に対する共済金として支払われるものであり、実質的に売却代金の一部に相当するものとは認められないことから、特定の肉用牛の売却価額には当たらず、課税対象収入金額となる。(平14. 5.29関裁(所)平13-84)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130084
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、出荷奨励金は、家畜市場への出荷額の一定割合が還元されるものであることから、免税対象等収入金額である旨主張する。しかしながら、出荷奨励金は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷者に対して交付されるものであるところ、本件業務規定によれば、A食肉卸売市場は、出荷者に対する報償として、出荷者に対して、出荷奨励金を支払うことができる旨定め、出荷奨励金は、肉用牛売上に係る金額等の1.6%に相当する金額であることが認められる。そうすると、出荷奨励金は、市場における取扱品目の安定供給の確保を図るため、出荷者に対する報償として支払われるものであり、実質的に売却代金の一部に相当するものとは認められないことから、特定の肉用牛の売却価額には当たらず、課税対象収入金額となる。(平14. 5.29関裁(所)平13-84)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130084
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202704050
争点
27措置法関係/4事業所得/5農業所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配合飼料価格差補てん金は、肉用牛の飼育のために不可欠な配合飼料が高騰した場合に飼料の価格の一部を補てんするものであるから、免税対象等収入金額である旨主張する。しかしながら、配合飼料安定基金とは、飼料価格の急激な上昇が畜産経営を直撃しないように、飼料価格の一部を補てんする制度であるところ、本件業務方法書○条は、生産者、農協、経済農業協同組合連合会及び配合飼料会社がそれぞれ配合飼料価格差補てん金に係る積立金を本件基金に積み立てる旨定め、本件業務方法書○条は、本件基金は、配合飼料の供給価格が平均価格を上回ったとき等に、当該平均価格と供給価格の差額を限度として、配合飼料価格差補てん金を交付する旨定めている。そうすると、配合飼料価格差補てん金は、飼料価格が値上がりした場合に、生産者に対して、飼料価格の一部を補てんするために支払われるものであり、実質的に売却代金の一部に相当するものとは認められないことから、特定の肉用牛の売却価額には当たらず、課税対象収入金額となる。(平14. 5.29関裁(所)平13-84)

支部名
大阪
裁決番号
平130094
裁決年月日
平成14年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、母の死亡により本件家屋に居住する必要に迫られたが、妻が本件家屋に転居することに反対したことなどから、やむを得ず独りで本件家屋に転居し、譲渡直前まで生活の本拠としていた旨主張する。しかしながら、(1)請求人の妻と子が本件家屋に転居したこともなく本件家屋から車で8分の距離にあるS市の家屋に住み続けていたこと、(2)請求人の家財、衣類等をS市の家屋から本件家屋に移した事実がないこと、(3)本件家屋に係る電気、ガス及び水道の各使用量が、母の死亡後極端に減少し、特にガスの使用量については、請求人が本格的に本件家屋での居住を開始したと主張する時期を含めて、零の月が相当期間継続してること、(4)本件家屋の近隣の複数の住民が、本件家屋にはだれも住んでいなかったと思う旨申述していること、(5)請求人は本件家屋の所在する地域の自治会に加入しておらず、また、転居のあいさつもしていないことなどからすると、請求人が、本件家屋を真に居住の意思を持って実質的に生活の本拠として利用していたとはいえないというべきであり、請求人が本件家屋に居住していたと主張する期間における同人の生活の本拠は、S市の家屋であったと認めるのが相当である。したがって、本件家屋は、本件各特例の対象となる「居住の用に供している家屋」には該当しない。(平14. 5.23大裁(所)平13-94)

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支部名
東京
裁決番号
平130246
裁決年月日
平成14年5月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.63・255ページ

要旨

○ 請求人は、(1)本件土地の売買契約と本件家屋の請負契約は、同時に同じ場所で締結されており、当該売買契約は租税特別措置法施行令第26条第7項第5号の要件(建築条件付契約)を満たすものであり、また、(2)本件借入金の保証人との保証契約により本件家屋を目的とする抵当権は実質的に設定されており、本件借入金は同項第6号の要件(抵当権の設定)を満たすものであるから、本件借入金の金額のうち本件土地の取得に要した資金に充てた部分の金額は、租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等に該当する旨主張する。しかしながら、当該請負契約と別個の契約である当該売買契約が租税特別措置法施行令第26条第7項第5号の要件を満たさないのは明らかであり、また、本件家屋を目的とする抵当権は、本件年分の翌々年において設定されていることが認められるから、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.22東裁(所)平13-246)裁決事例集NO63・255ページ

支部名
仙台
裁決番号
平130024ほか 2件
裁決年月日
平成14年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202713030
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/3買換資産等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、土地区画整理法等の規定に基づかない開発により新たに換地を取得し、当該換地に係る造成が租税特別措置法第37条第1項第二十一号に規定する買換資産としての「土地等」の取得に当たる旨主張するが、請求人らは譲渡所得の金額の計算に当たり、保留地以外は所得税基本通達33−6の6(交換分合)の定めに基づき譲渡がなかったものとしていることが認められ、本件換地は交換分合によって取得したものであることから、本件換地は、租税特別措置法第37条第1項第二十一号に規定する買換資産には当たらず、よって、当該換地に係る造成は買換資産について事業の用に供するためによる改良、改造等には該当いないから、「土地等」の取得に当たらない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平14. 5.20仙裁(所)平13-24)

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支部名
東京
裁決番号
平130242
裁決年月日
平成14年5月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、夫と別居する目的で本件家屋を建築し、娘と共に居住していたのであるから、本件譲渡所得の金額の計算において、租税特別措置法第35条第1項が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当するためには、真に居住の意思をもって、客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠として利用することが要件となるところ、本件の場合、請求人が居住していたと主張する期間における本件家屋及び従前の居宅の電気、ガス等の使用量からみると、2人の大人が生活の本拠として本件家屋を利用していた認めることは困難であり、近隣住民の申述や、電話が配線されていないことからも、本件家屋を継続的に利用していたとは認められないので、本件家屋は同法に規定する居住の用に供していた家屋には該当せず、本件譲渡所得の金額の計算において同条の規定の適用はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.15東裁(所)平13-242)

支部名
名古屋
裁決番号
平130076
裁決年月日
平成14年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第31条の2第2項第9号は都市計画法第29条の規定により宅地造成の開発許可を受けた者と土地の譲受人が異なっていても、譲渡した土地が優良住宅地となっていれば認められるべきであり、その趣旨は優良住宅地の造成のための土地提供者を優遇することにある旨主張する。しかしながら、同条項における譲受人の範囲は、自ら開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う個人又は法人でなければならないと解され、本件土地の譲渡は、本件開発許可を行けていない法人に対してなされたものであるから、本件譲渡所得は本件特例の適用要件を欠くものである。また、租税特別措置法に規定する税負担の軽減の特例の解釈適用に際しては、これを厳格に解釈し、みだりに拡張解釈するべきでないと解されるので、請求人の主張は採用することはできない。(平14. 5. 9.名裁(所)平13-76)

支部名
関東信越
裁決番号
平130076
裁決年月日
平成14年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1請求人は、相続により取得した本件家屋に相続開始前長年にわたり被相続人と共に居住していたから本件家屋は居住用家屋に該当するのであり、本件特例の適用を受けるためには「譲渡者が所有者として居住の用に供していたこと」を要件とすると解して相続開始後のわずかな期間を問題にするのは不合理である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第35条所定の居住用財産の譲渡所得の特別控除は、個人が自ら居住の用に供している家屋及びその敷地等を譲渡するような場合には、一般の資産の譲渡に比して特殊な事情があり、担税力も高くないことを考慮し、譲渡所得の帰属者である当該個人の税負担を軽減する趣旨で設けられている特例である。したがって、この特例の適用には当該個人がその家屋の所有者として居住の用に供していたことが要件とされると解されるところ、請求人が本件家屋を相続により取得した後、本件家屋を居住の用に供していないから本件特例を適用はない。2請求人は、二男の家屋に移ったのは、夫が入院するためであり、緊急避難的なものであって、本件家屋から転居したものではないから、夫の死亡後においても、本件家屋は、二男の家屋とともに居住の用に供していたと認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が二男の家屋に移った時点において、請求人の実質的な生活の本拠は本件家屋から二男の家屋に移り、本件家屋は現実に生活の本拠として利用されなくなったものと認められるところ、仮に、請求人が主張するように、二男の家屋に移った以後も継続して本件家屋に居住するという主観的意思があり、将来本件家屋に戻って使用することを予定し、事実的支配、管理を行っていたとしても、これをもって当然に、請求人が本件家屋を取得後、本件家屋の取壊しまでの間において、本件家屋を現に居住の用に供していたものと認めることはできない。(平14. 4.12関裁(所)平13-76)

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支部名
東京
裁決番号
平130215
裁決年月日
平成14年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当初、保証債務の特例が適用できるものとして確定申告をし、本件優良住宅地の特例を受けるための書類を添付しなかったことは租税特例措置法通達31の2−30に定める「やむを得ない事情」に該当する旨主張するが、本件優良住宅地の特例には法令上の宥じょ規定がないこと及び本件証明書を添付しなかったことについて請求人の責めに帰せない「やむを得ない事情」があるとは認められないので本件優良住宅地の特例は適用できない。(平14. 3.29東裁(所)平13-215)

支部名
東京
裁決番号
平130180
裁決年月日
平成14年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202709070
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/7取得価額の引継
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡物件の取得に際し、昭和57年分の確定申告において租税特別措置法第33条に定める代替資産としての手続をとっていないことを理由に、引継取得価額を基に計算した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁の保存簿書である取得価額引継整理票によれば、租税特別措置法第33条を収用等の場合の課税の特例を適用し、確定申告書とともに買換え承認申請書及び譲渡所得計算書等の書類を提出し、この事実に基づき本件取得価額引継整理票が作成されていると認められることから、本件譲渡物件について引継取得価額を基になされた原処分は適法である。(平14. 3. 7.東裁(所)平13-180)

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支部名
熊本
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成14年2月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋に居住していたとし、本件宅地の譲渡につき本件特例の適用がある旨主張するが、本件家屋への寝泊りは請求人の姉の介護のためであり、介護の必要がなくなるとその寝泊りの場所も従来から居住していたA家屋に移し、また、介護のための寝泊りに際してはA家屋から家財道具一切を移動していないことから、当該寝泊りは一時的なものと認められる。そうすると、生活の本拠は依然としてA家屋であり、本件家屋は請求人の居住の用に供されていた家屋とは認められず、本件特例の適用はできない。(平14. 2.20熊裁(所)平13-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130047
裁決年月日
平成14年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 建物部分を譲渡した請求人らは、本件土地の譲渡所得について、租税特別措置法関係通達35−4に定める要件のすべてに該当し、本件建物は、原処分庁が主張する一時的な利用目的の家屋でもなく、生活の本拠としていない家屋でもないので、特例を適用すべきである旨主張するが、土地について特例の適用があるといえるためには、その土地部分を譲渡した被相続人がその建物に、真に居住の意思をもって、客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠として同居し、生計を一にしていたことが必要というべきである。しかし、被相続人は、本件建物に同居する前に、売買契約を締結しており、およそ1か月後には、建物の引渡しがなされることを被相続人自身が、十分に認識していたものと認めることができ、被相続人は、入院目的のため一時的にその建物に同居することになったものと認められる。したがって、本件建物を被相続人の居住の用に供していた家屋ということはできず、本件土地について特例の適用を認めることはできない。(平14. 1.28関裁(所)平13-47)

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支部名
東京
裁決番号
平130109
裁決年月日
平成13年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・173ページ

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条第1項及び同法施行令第26条第2項に規定する建築の意義について、建築基準法第2条第1項第13号に規定する建築には増築及び改築が含まれる旨規定していることから、租税特別措置法等の適用においても増改築が含まれると解すべきであり、住宅借入金等特別控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条第1項の規定及び住宅借入金等特別控除の制度の趣旨から判断すると、同法及び同法施行令に規定する建築は、増改築は含まれないと解するのが相当であり、また、本件の増改築の実態は、新築と同視できるものではないことから、住宅借入金等特別控除を適用できないとした本件更正処分は適法である。(平13.12.21東裁(所)平13-109)裁決事例集NO62・173ページ

支部名
東京
裁決番号
平130093
裁決年月日
平成13年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した本件土地は租税特別措置法第37条第1項に規定する「事業に準じるもの」に該当するから、同項に規定する買換えの特例の適用が受けられる旨主張する。しかしながら、本件土地は、租税特別措置法施行令第25条第2項に規定する「相当の対価」を得ているものでないから、租税特別措置法第37条第1項に規定する「事業に準じるもの」に該当せず、同項に規定する特例の適用を受けることはできない。(平13.11.29東裁(所)平13-93)

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支部名
東京
裁決番号
平130090
裁決年月日
平成13年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202713010
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/1譲渡資産の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件駐車場は近畿圏整備法に規定する既成都市区域内に所在する賃貸駐車場であるから、租税特別措置法第37条第1項に規定する特例が適用できる旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書の特例適用条分欄には租税特別措置法第39条と記載しているのであって、同法第37条1項の規定の適用を受けようとする旨の記載をせず、特例の適用に必要な所定の手続を行っておらず、また、所定の手続がなかったことについて同条第8項に規定するやむを得ない事情があるとは認められないので、本件譲渡所得の金額の計算上、同法第37条第1項の規定する特例の適用は認められない。(平13.11.27東裁(所)平13-90)

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支部名
東京
裁決番号
平130090
裁決年月日
平成13年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡資産は本件被相続人から昭和56年7月23日に相続により取得したものなので、租税特別措置法第39条第1項に規定する特例が適用できる旨主張する。しかしながら、請求人が相続の開始があったことを知った日は昭和56年7月23日と認められ、当該相続に係る相続税申告書の提出期限は昭和57年1月23日となり、本件譲渡資産の譲渡は平成9年であって、当該相続に係る相続税申告書の提出期限の翌日以後3年を経過した後に行われたものなので、本件譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法第39条第1項の規定する特例の適用は認められない。(平13.11.27東裁(所)平13-90)

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支部名
東京
裁決番号
平130090
裁決年月日
平成13年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被相続人から本件相続財産を取得した後に居宅を建替えたとしても、居住部分は以前のままであるから、本件譲渡資産は、租税特別措置法36条の2第1項に規定するすべての要件に該当するので、同項に規定する居住用財産の買換えの場合の課税の特例が適用できる旨主張する。しかしながら、本件家屋の工事請負契約書や登記簿の謄本等、さらに、請求人が原処分庁に提出した本件家屋の工事費用明細によれば、本件家屋は平成3年に新築されたことは明らかであり、請求人が本件家屋を所有していた期間は10年を超えていないため、本件譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法36条の2第1項に規定する居住用財産の買換えの特例の適用は認められない。(平13.11.27東裁(所)平13-90)

支部名
関東信越
裁決番号
平130029
裁決年月日
平成13年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202711050
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/5居住用財産の譲渡と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件家屋と本件家屋に隣接して建築された新家屋とは2階部分の通路を通じてつながっており、新家屋には台所、リビング及び浴室があることから、請求人らは本件家屋と新家屋を行き来して一体として居住の用に供していたものであり、このことから、両物件をもって一構えの居住用家屋と認められ、本件家屋を取り壊した後の本件宅地譲渡は、居住の用に供している家屋の全部を譲渡したものとは認められないから、措置法第35条第1項の規定を適用することはできないと主張する。しかしながら、本件家屋及び新家屋は、いずれも洗面設備、台所、トイレ、居間、寝室、玄関等を備えたそれぞれ独立して居住の用に供しうる機能を具備する建物であると認められ、両家屋をもって一構えの「一の家屋」と判断することはできない。したがって、本件家屋は、規模、構造、間取り及び使用状況等のいずれから判断しても、新家屋とは独立した請求人らの居住用の家屋に該当するものと認められ、本件家屋を取り壊した後に譲渡された本件宅地のうちその居住用部分について、措置法第35条第1項の適用がある。(平13.11.13関裁(所)平13-29)

支部名
高松
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は母親と本件譲渡家屋に起居していたことから、本件譲渡家屋が居住用財産に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法35条第1項に規定する「居住の用に供している家屋」とは、その家屋の所有者が生活の拠点としていた家屋をいい、生活の拠点としていたかどうかは、その者及び社会通念に照らし、その者と同居することが通常である配偶者等の日常生活の状況、その家屋への入居目的その他の事情を総合勘案して判定されるべきであり、また、居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、その家屋が主として居住の用に供している家屋に当たるか否かによって判定されるべきであるところ、(1)請求人と同居することが通常である配偶者等は本件譲渡家屋以外の家屋を生活の拠点としていること、(2)請求人は母親の入院中、本件譲渡家屋以外の家屋で配偶者と生活していること、(3)本件譲渡家屋の電気、水道等の使用量が極めて少ないこと等からすると、請求人は、本件譲渡家屋には母親の介護のために一時的に起居していたものと認めるのが相当であるから、本件譲渡家屋は居住用財産には該当しない。(平13.11.12高裁(所)平13-8)

支部名
東京
裁決番号
平130084
裁決年月日
平成13年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、改築工事の費用の金額を、家屋の持分割合により按安する規定がないので、本件改築工事の費用の額は、すべて住宅借入金等特別控除の対象となるものである旨主張するが、本件改築工事により付加された部分は、本件家屋と一体となっており、独立した建物とは認められないから、民法第242条により本件家屋に附合し、その効果として、本件家屋の改築工事部分の所有権は、本件家屋の持分に応じてその所有者である請求人とその配偶者にそれぞれ帰属することになるところ、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等は、「その者が所有している家屋」について行ったものをいい、その家屋が共有である場合は共有者が各々の持分に応じて所有していると解されることから、請求人の住宅借入金等特別控除の対象となる本件改築工事に要した費用の額は、当該費用のうち請求人の持分に相当する部分となる。(平13.11. 9.東裁(所)平13-84)

支部名
仙台
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年に譲渡した本件家屋は町内会長及び近隣者の証明書のとおり、平成6年12月まで居住の用に供していたものであるから、本件譲渡は、租税特別措置第31条の3及び同法第35条第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)平成5年以降本件譲渡時までの本件家屋の水道及び電気の使用量等は平成7年1月以降とそれ以前では、ほとんど差がみられず、また、極めて少額・少量であること、(2)本件家屋が所在する町内会の会員名簿の平成4年9月版及び平成7年4月版には、請求人の氏名は掲載されていないこと及び(3)本件家屋の近隣住民の申述を総合すると、本件家屋は、遅くとも平成5年1月以降は居住の用に供されている家屋とは認められないから、本件譲渡は、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間になされた譲渡に該当せず、また、本件家屋は、本件譲渡の時点では当然に居住の用に供している家屋にも該当しない。したがって、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件各特例の規定を適用することはできない。(平13.10.15仙裁(所)平13-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130013
裁決年月日
平成13年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物への入居後、現住所地の近くに居住する母親の世話をする必要が生じたため、やむを得ず、本件物件を売却し、現住所地へ転居したものであり、本件建物へ入居したのは一時的なものではないので本件物件の譲渡には租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の適用がある旨主張する。しかしながら、(1)請求人は、本件建物への入居の1年以上前に本件物件の売却を依頼していること、(2)請求人が引っ越しの申込みをしたのは、本件物件に購入引き合いがあった旨の連絡を受けた後であること、(3)本件建物への入居時点で、本件物件の売買契約の内容が具体化していたこと、(4)本件建物へ引っ越し、本件物件の売買契約を締結した後、直ちに、現住所地の居宅新築の相談をしていること及び(5)現住所地の居宅が完成し、同居宅へ入居後、速やかに本件物件を引き渡していることから、請求人が本件建物に入居したのは、現住所地の居宅の建替えを行い、その建替え期間中の住まいとして本件物件を使用していたとみるのが相当であり、本件物件は、真に居住する意思をもって生活の本拠として利用していたものとは認められず、本件物件の譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例を適用することはできない(平13. 9.21名裁(所)平13-13)

支部名
熊本
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年8月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、かって夫とともに居住していた家屋及び敷地を居住の用に供しなくなった後に相続により取得して所定の期間内に譲渡していることから、租税特別措置法第35条の居住用財産の譲渡所得の特別控除が認められると主張する。しかしながら、同法の特例の適用を受けるためには、個人が当該家屋を譲渡所得の帰属者の立場において、すなわち、その所有者として居住の用に供していたことを要件とすることから、請求人の主張は採用できない。(平13. 8. 9.熊裁(所)平13-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平120126
裁決年月日
平成13年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.61・322ページ

要旨

○ 請求人は、病気の老母の看護のため譲渡した本件家屋及びその敷地に居住していたことから、その譲渡については措法第35条の特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件家屋及び請求人がA市に有する家屋の電気及びガス等の使用料の状況という客観的数値、(2)双方の家屋の近隣住民の申述内容、(3)請求人の住民登録の状況、(4)請求人の過去の確定申告書の記載内容、(5)老母の居住状況に係る区役所の認定などを併せて判断すると、請求人が主として居住の用に供していたのはA市の家屋であり、本件家屋は仮に使用していたとしても、一時的あるいは臨時的なものであったと判断するのが相当であり、本件譲渡物件は居住用財産とは認められないことから、本件譲渡について本件特例を適用することはできない。(平13.6.28大裁(所)平12−126)裁決事例集NO61・322ページ

支部名
仙台
裁決番号
平120035
裁決年月日
平成13年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
業種
建築工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成8.9.10年分(以下「各年分」という。)の住宅取得等特別控除を申告していなかったとしても、(1)当該特別控除の要件を満たしていること、(2)調査担当者は、本件調査に基づく修正申告しょうようの際、当該特別控除に係る借入金の年末残高等証明書を確認していること、(3)平成6年分の確定申告において、当該特別控除を申告していること及び(4)各年分の当初の確定申告において、A町職員から所得がマイナスだから関係書類は必要ないと言われ、受け取ってもらえなかった経緯があり、このことは、措法第41条第9項に規定する「やむを得ない事情」に当たるといえることを挙げ、各年分の更正処分において当該特別控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の各年分の確定申告書には措法第41条第8項に規定する当該特別控除の適用を受けるための所定の記載がなく、かつ、書類の添付をしていないことが明らかであり、また、同条第9項に規定する「やむを得ない事情」とは、例えば、災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことができない事情がこれに当たると解されるところ、請求人の主張するA町職員の指導については、その事実を認めるに足りる証拠はないばかりか、その主張が「やむを得ない事情」に当たるとは認められない。以上のことから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平13.6.26仙裁(所・諸)平12−35)

支部名
名古屋
裁決番号
平120085
裁決年月日
平成13年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202710020
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
業種
不動産賃貸
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡は、その所有者である請求人と事業用地の提供者及び事業者との間の本件三者契約書により収用の対償に充てるために買い取られたものであるから、措法34条の2第2項第2号に該当し、同条第1項の本件特別控除特例の適用を認めるべきである旨主張するが、本件特別控除特例が適用されるためには、土地等が収用等を行う者によって直接買い取られる必要があるところ、本件の場合、請求人及び事業用地提供者が農協に本件土地の売却又は購入の媒介を依頼し、農協が本件土地の売買を取り決めたものであって、公共事業施行者であるA公団が当事者として売買交渉、売買価額の決定に関与しておらず、A公団が本件土地を直接買い取ったものと認めることはできず、そして、本件三者契約書は本件特別控除特例の適用を受けるためのみの目的で作成された仮装のものと認められるため、本件譲渡には、本件特別控除特例の適用はなく、また、重加算税の賦課決定も適法である。(平13.6.12名裁(所)平12−85)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120083ほか 2件
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
業種
呉服小売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡土地のうちの一部は、開発業者が造成を行っている一団の宅地の区域内に所在するため、措法第34条の2の規定による特別控除が適用されるべきである旨主張するが、本件は、同条第2項第3号に規定する当該特例の要件に該当しないと認められるので、本件には当該特例は適用できない。(平13.6.7名裁(所)平12−83)

支部名
東京
裁決番号
平120176
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が措法(平成10年法律第23号による改正前のものをいう。)第37条第1項に規定する特例の適用を受けるためには、平成10年12月31日までに買換資産としての建物を取得するか、やむを得ない事情があって同日までに建物を取得できない場合には、措令(平成10年政令第108号による改正前のものをいう。)第25条第36項に規定する買換資産の取得期限の延長の承認を受けるためのを同日までに原処分庁に提出しなければならないところ、請求人は、同日までに買換資産としての建物を取得しておらず、また、延長承認申請書を同日までに提出していないから、本件特例の適用は認められない。(平13.6.7東裁(所)平12−176)

支部名
東京
裁決番号
平120169ほか 1件
裁決年月日
平成13年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
業種
土地貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋については、居住用部分と地下駐車場部分とが1階と地下1階とで完全に独立した構造となっているから、住宅取得等特別控除の適用に当たっては、本件居住用部分のみの床面積で判断すべきである旨、及び、住宅の取得等のときには一区画としていた本件家屋を、その後、本件居住用部分と本件駐車場部分に区分登記をしたから、本件居住用部分については住宅取得等特別控除が適用されるべきである旨主張するところ、措令第26条第1項第2号に規定する区分所有する部分の床面積は、建物の登記簿上の床面積によることが相当であり、本件家屋が1階分と地下1階部分とに独立した構造となっていたとしても、登記簿上の区分所有する面積が286.09m2である以上、住宅取得等特別控除を適用することはできず、後日、区分登記がなされたとしても、すでに住宅の取得等をして居住の用に供していた本件家屋について区分表示の登記がなされたものにすぎず、当該登記がなされたからといって、請求人が住宅取得等特別控除の適用要件を満たしていない本件家屋を取得して居住の用に供していた事実に変わりはなく、また、請求人が本件居住用部分について新たに住宅の取得等をしたものとみることもできないから、本件家屋についてはもちろんのこと、本件居住用部分についても、住宅取得等特別控除を適用することはできない。(平13.5.30東裁(所)平12−169)

支部名
東京
裁決番号
平120164
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が居住することを目的とする改築であれば、家屋の改築前に居住していなくても、措法第41条第1項の趣旨に照らすと、住宅借入金等特別控除は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該家屋を取得してから改築工事完成までの間は、本件家屋に居住の事実はなく、同条同項に規定する「その者の居住の用に供している家屋の増改築」の要件に該当しないから、当該特別控除の適用はない。(平13.5.25東裁(所)平12−164)

支部名
東京
裁決番号
平120158
裁決年月日
平成13年5月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709060
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
業種
年金受給者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、収用側の担当者から収用代金を全額使い切れば税金は一切かからないと聞いており、その説明に従い譲渡代金を全額使い切る予定であり、また、代替資産の取得期限は延長されるべきであるから、本件更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、A公団が発行した「公共事業用資産の買い取り等の証明書」等によれば、平成6年6月30日が収用等のあった日であると認められる。また、請求人は代替資産の取得期限の延長の承認を受けていないし、その承認を受けないことにやむを得ない事情があるとも認められないことから、代替資産の取得期限は同日から2年を経過した日の平成8年6月30日である。そうすると、上記取得期限までに請求人が取得した代替資産の金額と譲渡代金の差額について譲渡があったとされるから、請求人の主張には理由がない。(平13.5.23東裁(所)平12−158)

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支部名
東京
裁決番号
平120157
裁決年月日
平成13年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202711040
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住の用に供されなくなった後3年以上も経過して本件譲渡が行われたのは、所有権が他から侵害され、売買が不可能であったという特別な事情によるものであるからこのような場合は、措法第35条の規定を形式的に適用すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人は本件譲渡土地上にあった居住家屋を取り壊し、それ以後本件譲渡土地上に居住していないことから、本件譲渡によって譲渡された建物は、本件特例に規定する居住の用に供している家屋にも居住の用に供されなくなった家屋にも該当せず、また本件譲渡土地は居住用の家屋がない以上、居住用の家屋とともに譲渡された敷地の用に供されていた土地とはならないのであるから、本件特例を適用することはできない。(平13.5.22東裁(所)平12−157)

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支部名
札幌
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成13年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集No.61・364ページ

要旨

○ 請求人は、(1)本件家屋の改修工事費用の全額を実際に負担しているから、請求人の住宅取得等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、当該改修工事費用の全額である旨及び(2)本件家屋の持分を変更しているから、登記簿上の持分のみに基づいて行われた原処分は、事実を誤認している旨主張する。ところで、本件家屋の改修工事により付加された部分は、本件家屋と一体となっていることから、民法第242条により本件家屋に附合したこととなり、その所有権は、本件家屋の共有者にそれぞれの持分に応じて帰属することになる。そうすると、請求人の住宅取得等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、増改築部分についても共有者が各々の持分に応じて所有していると解されるから、本件家屋の改修工事に要した費用の額のうち請求人の持分に相当する部分となる。また、不動産登記は、その真正を保障するために不動産登記法に規定する厳格な手続によってなされており、登記には、登記簿上表示される法律関係が実体法上も存在するものと推定される効力があり、登記簿上の法律関係が一応真正なものとして扱われる。もとより、反対の証拠によりこの推定を覆すことは可能であるが、請求人は持分変更の登記をしなかった理由を回答するのみで持分が変更されているとする主張を立証するに足りる証拠資料を提出せず、また、当審判所の調査によっても、請求人の持分が変更されているとの心証を得ることはできないことから、請求人の本件家屋の持分は、登記簿に記載された2分の1であると認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平13.5.21札裁(所)平12−14)裁決事例集NO61・364ページ

支部名
東京
裁決番号
平120153
裁決年月日
平成13年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋については、同人が取得する19年前に大規模な増築が行われていることから、本件家屋は、同時期に新築された建物と異なるところはないというべきで、住宅借入金等特別控除の適用の対象となる家屋に該当する旨主張する。しかしながら、措法第41条第1項の規定は、新築と増改築を明確に区分して規定しているから、いかに大規模なものであっても、それが増築である以上、新築とみることはできないし、また、同規定は、住宅を取得等した者について、本来負担すべき税額を特別に軽減する規定であるから、その解釈、適用は、租税の公共性や公平負担の原則からして、狭義、厳格になされるべきであり、みだりにこれを拡張すべきではないので、本件家屋は、住宅借入金等特別控除の適用の対象となる家屋に該当しない。(平13.5.16東裁(所)平12−153)

支部名
大阪
裁決番号
平120100
裁決年月日
平成13年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202712030
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/3申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第36条の2に規定する課税の特例を選択して確定申告したが、この特例が適用要件を満たしていないとして認められなかった場合には、これに替えて措法第36条の6に規定する特例が適用されるべきであるから、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、居住用財産を譲渡した場合の特例については、上記の措法各条及び同法第35条の特例などがあり、同法の適用に当たっては、措法通35−1において、納税者がこれらのうちいずれか一を選択することになっているところ、請求人は、このうち同法第36条の2を適用するとして確定申告書を提出したのであるから、請求人の主張は認めることができない。また、譲渡物件及び当該マンションにおける電気、ガス、水道の使用量並びに同マンションの近隣住民からの聴き取り等から判断すると、相続後の請求人の生活の実体は、依然同マンションにあったと考えるのが自然であり、請求人は、譲渡物件を居住の用に供していなかったと推認される。そうすると、措法第36条の6の特例の要件である「当該個人がその居住の用に供している家屋」を満たしておらず、この点からも請求人の主張を認めることができない。(平13.5.9大裁(所)平12−100)

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支部名
高松
裁決番号
平120046
裁決年月日
平成13年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業用の買換資産として取得した本件山林は、国の補助を得て既に2回間伐を行っており、平成14年には3回目の間伐を予定していること及び本件山林には縄延びがあり登記面積と実際面積が相違していることなどを原処分庁が地元森林組合に確認することもなく、事業を継続して行える規模に満たないので措法第37条第1項に規定する事業用資産に該当しないと判断したのは不当である旨主張する。しかしながら、山林を事業用資産というには、山林の輪伐のみによって通常の生活費を賄うことができる程度の規模が必要とされていること、または、植林されている山林を相当の面積にわたって取得し、社会通念上林業と認められる程度に至る場合であるとされているが、請求人には山林を伐採し譲渡している事実は認められないこと及び樹齢50年以上の桧1haを伐採して譲渡した場合の利益は290万円程度であるが、請求人の保有する山林は標準伐採期(50年)に満たない桧6haのみであり、反復継続して輪伐を行い、その収入のみによって通常の生活費を賄うことができる程度の規模には至らないことが明らかであることから、本件山林は本件特例が適用される事業用資産には該当しない。(平13.4.26高裁(所)平12−46)

支部名
名古屋
裁決番号
平120066
裁決年月日
平成13年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の所有する土地の譲渡は、優良住宅地の造成をする者に土地を譲渡したものであるから、措法31条の2の規定を適用して、軽減税率が適用されるべき旨主張する。しかしながら、同法の適用に当たっては、開発許可を受けた者が自ら造成工事を行うものでなければならないとされ、かつ、こうした要件に該当する者に対して土地を譲渡した場合に同法が適用されるところ、本件譲渡においては、請求人自らが造成工事を行った土地を譲渡しているから、同法の適用はない。(平13.4.24名裁(所)平12−66)

支部名
東京
裁決番号
平120134
裁決年月日
平成13年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件消費税額に基づき算定した本件家屋の取得の対価の額に合理性がないから、請求人の場合は措令第26条第13項に規定する土地及び家屋の別にその譲受けの対価の額を区分することが困難であるときに該当し、したがって本件家屋の取得の対価の額の算定に当たり簡便計算の方法の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件売買契約書には本件消費税額が記載されているのであるし、当審判所の調査の結果によれば、本件家屋の取得の対価の額に合理性がないとはいえないから、請求人の場合は、措令第26条第13項に規定する土地及び家屋の別にその譲受けの対価の額を区分することが困難であるときに該当せず、したがって本件家屋の取得の対価の額の算定に当たり簡便計算の方法を適用することはできない。(平13.4.16東裁(所)平12−134)

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支部名
仙台
裁決番号
平120021
裁決年月日
平成13年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202713060
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/6買換資産等の事業供用の認定事例
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集№61・337ページ

要旨

○ 請求人が、事業用資産と主張する本件土地は、A社との賃貸借契約日からわずか3週間足らずでB社に譲渡の意思表示をしている事実、さらには賃貸借期間を1年としたことについて、賃貸条件を1年ごとに更新できるためのものである旨の請求人の主張を裏付けるに足りる証拠も認められないことを総合勘案すると、当該土地の賃貸は一時的なものにすぎず、相当の対価を得て継続的に行う事業に準ずるものに該当するとはいえないから、本件土地の譲渡所得の金額の計算上、措法第37条第1項の適用は認められない。(平13.3.29仙裁(所)平12−21)裁決事例集NO61・337ページ

支部名
東京
裁決番号
平120105
裁決年月日
平成13年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋が生活の本拠であるから、本件家屋の敷地であった本件土地に係る譲渡所得の金額の計算上、措法第35条の適用を受けられる旨主張する。しかしながら、請求人の生活の本拠は他の家屋にあって、本件家屋が生活の本拠とは認められないから、請求人は、本件土地に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例の適用を受けることはできない。(平13.3.21東裁(所)平12−105)

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支部名
東京
裁決番号
平120102
裁決年月日
平成13年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集No.61・304ページ

要旨

○ 第一種市街地再開発事業は権利交換方式により行われるため、同事業施行地内の土地等は、権利変換期日において施設建築物の権利床及び保留床並びに施設建築敷地に変換され、従前の権利関係は消滅するから、事業施行者にとって、事業の用に供すべき土地等は、権利変換期日に確保されたことになる。そうすると、措法第31条の2第1項の規定及び同条第2項第4号が制定された目的及び経緯並びに第一種市街地再開発事業の目的とを踏まえると、本件特例の適用対象となる措法第31条の2第2項第4号に規定する「第一種市街地再開発事業の用に供される土地等の譲渡」とは、第一種市街地再開発事業の施行の前段階である事業用地の確保に資する譲渡、すなわち、権利変換期日以前の譲渡に限られるものと解される。これを本件についてみると、本件権利の譲渡は、本件権利変換期日後の譲渡であるから、本件権利の譲渡に係る所得税額の計算上、本件特例の適用は認められない。(平13.3.15東裁(所)平12−102)裁決事例集NO61・304ページ

支部名
大阪
裁決番号
平120071
裁決年月日
平成13年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
業種
不動産貸付
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡については、建物の建築に制限を受けるなど土地の有効使用が著しく阻害されていること等特別な事情があるから、この事情を考慮して措法第39条第1項の規定を適用すべき旨主張するが、請求人は当該相続財産を同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後2年を経過する日までに譲渡しておらず、また、請求人が主張するような事情がある場合に同項の規定の適用を認める旨を定めた法令の規定もないから、請求人の主張は採用できない。(平13.2.28大裁(所)平12−71)

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支部名
東京
裁決番号
平120081
裁決年月日
平成13年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集No.61・355ページ

要旨

○ 請求人は、措法第37条第3項に規定する屈出をその提出期限までにしなかったことについては、やむを得ない事情があるとして、措法第37条第8項のゆうじょ規定により、譲渡所得の金額の計算について措置法第37条第3項の規定を適用するべきである旨主張する。しかしながら、本件ゆうじょ規定は、確定申告書に措法第37条第1項の規定の適用を受ける旨の記載がなかった場合等に同項の規定の適用を認めることができる旨を定めたものであるから、本件届出を提出期限までにしなかった場合にまで本件ゆうじょ規定を適用することはできない。(平13.2.26東裁(所)平12−81)裁決事例集NO61・355ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平120080
裁決年月日
平成13年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋を居住の用に供していたのであるから、措法第31条の3第1項及び同法第35条第1項の特例は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、居住の用に供する家屋とは、真に居住する意思をもってその者がある程度の期間継続的に起居するなど、実質的に生活の本拠として利用している家屋をいい、一時的な目的で短期間、臨時に利用する家屋はこれに当たらないと解されるところ、電気の使用量及び近隣住民の答述から本件家屋は生活の本拠であるとは認められない。また、仮に、生活の本拠であるとしても、(1)請求人は、本件家屋に住民票を登録する以前に本件物件を譲渡する旨仲介業者に話していること、(2)請求人が本件家屋に居住していたとする期間に申込みを行った担保ローンの申込書の住所地は本件家屋以外の住所地であること、(3)配偶者の住民登録は、本件家屋に移転していないことからすると、請求人が本件家屋に転居したのは、一時的な目的で使用するためであったにすぎないと認められる。したがって、本件家屋は居住の用に供していた家屋とは認められないから、本件特例を適用することはできない。(平13.1.31関裁(所)平12−80)

支部名
広島
裁決番号
平120027
裁決年月日
平成13年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、病気により長男の介護を受けるため、本件家屋と長男宅の間を通わざるを得なかったこと、また、病状が回復すれば、本件家屋を生活の本拠とする意思を有していたことから、本件家屋は、本件特例の対象となる「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事実からすると、請求人は昭和60年ころから病気のため度々長男宅に寝泊まりするようになり、遅くとも平成7年の秋ころには、病状の悪化などのために主として長男宅で介護を受けて寝泊まりしており、この状況は本件譲渡に至るまで変わらなかったと認められる。また、請求人は平成10年8月、夫から相続により本件家屋を取得した以後も、長男宅において介護を受け、本件家屋を訪れたのは数日間である旨自認しているところ、本件家屋の電気、水道の各使用量をみると、夫の死亡前後から著しく減少しており、水道の使用量は零となっていることが認められること等から、相続により本件家屋を取得した時点において、請求人の生活の本拠は既に長男宅にあり、その後本件譲渡に至るまで同一の状況にあると認められるから、本件家屋は、本件特例の対象となる「居住の用に供している家屋」には該当しない。さらに、本件特例は措法第31条等の規定にかかわらず、特別の要件に該当する場合に税負担を軽減し、特別の利益を与える優偶措置であるから、本件特例の適用に当たっては、その要件を厳格に解釈する必要があり、みだりに拡張解釈することは許されない。したがって、仮に請求人が、病状が回復すれば、本件家屋を生活の本拠とする意思を有していたとしても、請求人が、本件相続から本件譲渡までの期間において、実質的に生活の本拠として本件家屋を利用していたと認められない以上、本件家屋は本件特例の対象となる「居住の用に供している家屋」に当たらない。(平13.1.26広裁(所)平12−27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120036
裁決年月日
平成13年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物に居住していたと主張するが、(1)請求人が本件建物を譲渡する目的で専任媒介契約を締結していること、(2)本件建物における電気、ガス、水道の使用事績の急増は、請求人が本件物件の買申込みがあることを知った時期以降であること、(3)請求人が本件建物に、常時、継続して居住していたとは認められないこと、(4)本件物件の不動産登記簿では、請求人の住所をA住所地から本件建物の所在地に譲渡日付で変更されているが、他の不動産の登記簿、請求人が主催する法人の商業登記簿及び請求人の取引銀行については、請求人の住所を本件建物の所在地に変更した事実がないこと等から判断すると、請求人は本件建物を一時的な目的で利用したにすぎず、真に居住の意思をもって請求人の生活の本拠として利用されていたとはいえず、本件特例の適用はない。(平13.1.24名裁(所)平12−36)

支部名
東京
裁決番号
平120065
裁決年月日
平成13年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住宅取得等特別控除額の計算において、家屋の売買代金以外に支出した本件立退料等は家屋の取得の対価の額に含まれる旨主張するが、住宅取得等特別控除額の計算の基礎となるのは、居住用家屋の取得の対価の額であるところ、本件立退料等は家屋の売買代金のほかに支払われたものであるから、家屋の取得の対価の額ではない。また、住宅取得等特別控除に係る措置法等の規定は、住宅取得促進という一定の政策的な見地から本来課税されるべき税額を特に軽減するものであり、税負担の公平の原則に照らすと、その解釈は厳格にされるべきものであるから、本件立退料等が、たとえ本件家屋等の取得に必要不可欠な支出であったとしても、家屋の売買代金として支払われたものでない以上、これを本件家屋の取得の対価の額ということはできない。(平13.1.22東裁(諸)平12−65)

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支部名
大阪
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成12年12月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711050
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/5居住用財産の譲渡と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、B家屋が専用住宅であるのに対し、本件A家屋は、1階が専用の店舗で2階部分は店舗の付随部分であり、生活の拠点とするには、機能、生活必需品の有無等構造上十分ではないから、B家屋が請求人の生活の拠点であったと主張する。しかしながら、原処分庁が生活の拠点はB家屋にあったとする公共料金等の具体的な証拠資料には乏しく、また、関係者の答述等である、(1)請求人は、本件A家屋の2階に生活用品を置き、一日のうち大半を独りで生活していたこと、(2)本件A家屋の間取りは、請求人が独りで生活するには十分な機能を備えていたこと、(3)B家屋には、請求人が土曜、日曜日に寝泊まりすることがあったが、風通し等の管理は近所に住む姪に任せ、近隣住民との付き合いがなかったことなどを覆す事実も見当たらず、加えて、請求人の住民登録の異動の経緯についても、特別不自然な点も認められないし、さらに、重要な要素を持つB家屋の真横の住民への聴き取りに際しても、居住人、居住期間などの居住の事実に関する証拠の収集が図られたとは認めがたく、このような事実から総合的に判断すると、事業廃止前の生活の拠点は、本件A家屋にあったといわざるを得ない。そうすると、本件A家屋の譲渡には措法35条の適用をすべきであり、事業を廃止したころには、事業用と居住用部分があったと認められるから、居住用部分については、その床面積を本件A家屋の総床面積であん分するのが相当である。(平12.12.7大裁(所)平12−33)

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支部名
広島
裁決番号
平120018
裁決年月日
平成12年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202709010
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その所有土地の土地収用法による収用と並行して、その隣接地である本件土地を私人に対して譲渡した取引は、土地の収用に応じたことと同様に、公共事業に協力してしたものであるから、本件譲渡に係る所得税の計算に当たっては、いわゆる一般売買に係る計算よりは税金が安くなるよう配意すべきである旨主張する。しかしながら、本件譲渡に至る過程において、市の職員が関与したことはうかがえるものの、本件譲渡は、請求人とAとの間で売買契約が締結され、本件土地に係る売買代金もAから請求人に支払われ、本件土地の所有権も請求人からAに移転しているから、本件譲渡それ自体は、請求人とAとの間における純然たる私人間の取引であり、本件譲渡に関して、公共事業施行者から買取り等の申出があったことを証する書類その他の大蔵省令で定める書類の交付を受けた事実もないことを考え併せると、本件譲渡が、土地収用法及びその他の法律の規定により収用されたもの、あるいは、国、地方公共団体に対して譲渡したものに該当する余地はないから、本件譲渡に係る譲渡所得について、別件収用土地について適用される措法上の課税の特例を適用することはできないといわざるを得ない。また、本件譲渡に至るいきさつにおいて、請求人が主張するような事情があったとしても、公共事業に協力するために譲渡したことをもって、譲渡所得に対する所得税を軽減するべきものとする法令上の規定は存在せず、さらに、措法上の各種の課税の特例は、本来は租税特別措置法上の各種の課税の特例は、本来は納税者が所法等の規定に基づいて負担すべき所得税につき、例外的にこれを軽減する特例を認めたものであるから、法令上の規定の根拠がないのに、租税特別措置法各条に規定する税負担軽減のための要件をみだりに拡張解釈することは許されない。(平12.11.30広裁(所)平12−18)

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支部名
東京
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成12年11月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告の時点では所法第58条に規定する交換特例以外の特例適用が考えられなかった状況にあり、当初から真実の事実関係が判明していれば、措法第39条第1項に規定する取得費加算特例を選択していたのであるから、このことは同条第3項に規定する「やむを得ない事情」に該当し、取得費加算特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、取得費加算特例は申告手続等を適用要件とし、措法第39条第3項は申告手続等がなかった場合にも、そのなかったことについて「やむを得ない事情」があると認める場合には取得費加算特例の適用がある旨を規定しているところ、この「やむを得ない事情」とはその申告手続等がなかったことにつき納税者の責めに帰すことのできない真にやむを得ない事情があったものというものと解すべきであり、納税者が当初から二つ以上の特例の存在を認識しながら、そのうちの一の特例に該当するか否かの事実関係について誤った認識を持っていたために他の特例を選択し、後に当該他の特例の適用がないことが判明したとしても、そのことは、納税者の責めに帰すことのできないやむを得ない事情に該当するものとすることは相当ではなく、取得費加算特例の適用は認められない。(平12.11.20東裁(所)平12−33)

支部名
東京
裁決番号
平120029
裁決年月日
平成12年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第36条の2に規定する買換資産を請求人の主宰法人から売買で取得したと主張する。しかしながら、当該法人の取締役会議事録の記載内容、同法人の請求人からの借入金についての経理処理及び同法人から請求人への本件宅地の持分の移転登記からすると、請求人と同法人とは、請求人の同法人に対する貸付金の消滅と引換えに同法人から請求人に本件宅地の持分を移転させたものと認められる。そうすると、同法人は、金銭による借入金の弁済に代えて、本件宅地の持分を請求人に移転することによって請求人からの借入金を消滅させたものと、一方、請求人は、同法人に対する貸付金について、金銭による給付に代えて本件宅地の持分を取得したものと判断される。したがって、請求人の本件宅地の持分の取得原因は、同法人から「金銭債務の弁済に代えてする代物弁済」と認めるのが相当であるから、本件特例の適用ができる買換資産の取得には当たらない。(平12.11.14東裁(所)平12−29)

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支部名
大阪
裁決番号
平120024
裁決年月日
平成12年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.60・362ページ

要旨

○ 請求人は、空き家となっていた本件家屋が傷むのを防ぐため、妻と共に本件マンションから本件家屋に転居して住民票を移し、居住の用に供していたので、措法第35条の特別控除ができる旨主張するが、(1)本件家屋には、ほぼ同時期から譲受人の娘夫婦が居住していること、(2)本件家屋及び本件マンションの近隣住民らの申述、及び(3)本件家屋及び本件マンションの電気・ガスの使用量などから総合判断すると、請求人が本件家屋を主たる生活の本拠として居住していたとは認められないので、本件特例の対象となる居住の用に供していたとはいえず、本件特例の適用はできない。(平12.11.10大裁(所)平12−24)裁決事例集NO60・362ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平120004
裁決年月日
平成12年9月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物は措法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当する旨主張するが、本件建物及びA建物における電気の使用実績、本建物及びA建物の近隣住民の申述、電話の移設状況、取引口座の住所地変更の事実並びに請求人から本件建物における生活状況についての具体的な説明や本件建物で生活していたことを裏付ける資料の提出がないことなどに照らすと、平成4年1月以降、請求人は本件建物においては生活しておらず、遅くとも、同月までには、請求人の生活の本拠地は本件建物からA建物に移っていたと認められることから、本件特例を適用することはできない。(平12.9.12名裁(所)平12−4)

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支部名
熊本
裁決番号
平120001
裁決年月日
平成12年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709040
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/4収用証明書
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書に収用証明書等の添付がないのは公共事業施工者が証明書の発行を拒否したためであり、請求人の責めに帰すべきものではないから措法第33条の4第1項に規定する本件特別控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特別控除が認められるためには、確定申告書等に同条第4項に規定する収用証明書等の添付が必要であり、本件確定申告書には収用証明書等の添付がないことから、本件特別控除を適用できない。(平12.8.25熊裁(所)平12−1)

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支部名
熊本
裁決番号
平120001
裁決年月日
平成12年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、買取り申出から6月を経過した日までに本件不動産を譲渡しているから、措法第33条の4第1項に規定する本件特別控除は認められるべきである旨主張するが、本件特別控除は確定申告書等に同条第4項に規定する収用証明書が添付されている場合に限り認められるところ、本件確定申告書には収用証明書等が添付されていないことから、本件譲渡が買取り申出から6月を経過していたか否かにかかわらず本件特別控除を適用できない。(平12.8.25熊裁(所)平12−1)

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支部名
熊本
裁決番号
平120002
裁決年月日
平成12年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、買取り申出から6月を経過した日までに本件不動産を譲渡しているから措法第33条の4第1項に規定する本件特別控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件譲渡の日は平成8年7月18日であることが認められ、さらに、買取り等の申出年月日は平成5年11月24日であると判断されることから、本件特別控除は適用できない。(平12.8.25熊裁(所)平12−2)

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支部名
熊本
裁決番号
平120002
裁決年月日
平成12年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709040
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/4収用証明書
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書に収用証明書等の添付がないのは公共事業施工者が証明書の発行を拒否したためであり、請求人の責めに帰すべきものではないから措法第33条の4第1項に規定する本件特別控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特別控除が認められるためには、確定申告書等に同条第4項に規定する収用証明書等の添付が必要であるところ、本件確定申告書には買取り証明書を除く他の証明書が添付されておらず、また、申告書提出後においても残余の証明書は提出されていないことから、本件特別控除は認められない。(平12.8.25熊裁(所)平12−2)

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支部名
札幌
裁決番号
平110044
裁決年月日
平成12年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が取得し、平成6年5月30日から居住の用に供していた本件家屋は、平成8年7月10日付の転勤により本件宿舎の使用を開始した同月20日以降も引き続き同年12月31日まで生活の本拠としていたものであるから、住宅取得等特別控除の規定が適用できる旨主張する。しかしながら、①請求人は転勤に伴い、平成8年7月に本件宿舎に入居し、以後引き続き平成9年6月の退去するまで本件宿舎で生活していたことが認められ、本件宿舎が一時的な目的で入居した家屋とは認められないこと、②本件宿舎は日常生活の用に供することができる構造、規模、設備等を有しており、居住の用に支障を来す事情は認められないこと、③通勤は本件宿舎からしており、本件家屋から勤務先へ通勤していた事実は認められないこと及び④住民登録のある所在地が生活の拠点であると一般的に考えられることから、請求人が生活の拠点として利用していた家屋は本件家屋ではなく、本件宿舎であったと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.28札裁(所)平11-44)

支部名
札幌
裁決番号
平110040
裁決年月日
平成12年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202711020
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/2店舗兼住宅等の居住用部分の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋等は店舗兼住宅等として使用していたが、居住用として使用していた割合は95%以上であり、本件家屋等の全てが措法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当する旨主張するが、市役所の家屋評価調書及び近隣住民等の申述からすれば、本件家屋等の居住用の割合は73.87%であり、非居住用の割合は26.13%であると認められるから、本件譲渡の一部は措法第35条第1項の適用がないとした原処分は相当である。(平12. 6.27札裁(所)平11-40)

支部名
東京
裁決番号
平110173
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202704034
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第26条第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)については、同項において断定的に限定されているのであるから、請求人が、過失により、本件特例を適用せず実額計算により確定申告したとしても、本件特例を適用した場合の必要経費の額が実額計算による場合の必要経費の額を上回る場合には、同条第4項に規定するやむを得ない事情があると解することにより、本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、措法第26条第3項の規定から、本件特例を適用するか否かについては、専ら納税者の自由な選択にゆだねられていると解されるところ、請求人は、実額計算により確定申告していることが認められ、本件申告書又は本件添付書類には本件特例を適用する旨の記載がないことが認められるから、請求人は本件特例を適用しないことを選択したというべきである。また、請求人が主張する事情は、措法第26条第4項に規定するやむを得ない事情には該当しないというべきである。したがって、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平12. 6.23東裁(所)平11-173)

支部名
東京
裁決番号
平110167
裁決年月日
平成12年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202704032
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/2必要経費の区分基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 歯科医業を営む請求人は、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用するに当たって、保険診療収入と自由診療収入のいずれの収入に係る必要経費であるかの区分が明らかでない専従者(歯科医師)給与の額を区分計算する際に、専従者が担当する診療科目・患者は請求人と区分されていることから、専従者が担当した患者に係る自由診療収入割合に基づいて計算すべきである旨主張する。しかし、専従者の治療自体は請求人のそれと区別されるものの、専従者は医院の運営を含め全体の業務を行っていることから、専従者給与以外の必要経費の区分と同様、医院全体の自由診療収入の割合に基づいた計算により区分するのが相当と認められる。(平12. 6.21東裁(所)平11-167)

支部名
東京
裁決番号
平110166
裁決年月日
平成12年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

措令第26条第1項第2号に規定する「区分所有」の概念は、区分所有法に定める区分所有の概念と同一の意義を有する概念として使用されているものとみるのが相当である。そうすると、一棟の建物につき区分所有が成立するためには、建物の各部分が独立の構造を有し、区分された数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用に供することができるだけでは足りず、その各部分が所有権の客体として、取引上、別個のものとされることが必要で、その前提として、所有者の各部分を各別の建物とする意思が必須の要件であるところ、その意思は客観的に外部から認識され得るものでなければ別個の物として取引の対象とはなり得ないから、一棟の建物が同一の所有に属するときは、その客観的に認識しうるものとして区分建物の表示登記又は保存登記がなされることを要すると解され、また、その登記が経由されない限り同一人の所有に属する一棟の建物は一個の建物であると解されていることから、本件家屋の不動産登記簿の登記内容によると、請求人は、一棟の建物を区分したものとして建物の表示登記をせずに一棟の店舗共同住宅として表示登記をし、請求人のみを所有者とする所有権保存登記をしているのであるから、本件家屋につき区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権が成立していると解することはできず、本件家屋が一棟の建物を区分したものであると認めることはできない。したがって、本件家屋は、措令第26条第1項第2号で規定する「一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合」という要件には該当しない。さらに、本件家屋の各階の床面積は、各階の床面積の合計は401.73㎡であり、本件家屋は、措令第26条第1項第1号に規定するいずれの要件にも該当しないから、本件家屋は住宅取得等特別控除の対象となる家屋には該当しない。(平12. 6.20東裁(所)平11-166)

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支部名
東京
裁決番号
平110144
裁決年月日
平成12年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集 №59・137ページ

要旨

○ 請求人は、ワラントの権利行使期間が徒過し失効したことによる損失(以下「失効損失」という。)について、ワラントを著しく低い価額で譲渡した場合の取扱い及び法人税法における損金算入の取扱いとの課税の公平から、他の株式等に係る譲渡所得の金額の計算上、取得費又は譲渡費用として控除すべきである旨主張する。しかしながら、ワラントの失効とは、権利行使期間の徒過により、発行会社の株式を一定の条件で購入することのできる権利が消滅することであって、資産の譲渡には該当しないものであるから、ワラントの取得価額を他の株式等に係る譲渡所得の金額の計算上、取得費又は譲渡費用として控除することはできない。また、所得税法には、法人税法の取扱いを準用する旨の規定はないことから、請求人の主張には理由がない。(平12. 5.22東裁(所)平11-144)裁決事例集 №59・137ページ

支部名
広島
裁決番号
平110050
裁決年月日
平成12年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202704022
争点
27措置法関係/4事業所得/2青色申告(特別)控除/2青色申告特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

措法第25条の2第5項は、同条第3項に規定する青色申告特別控除は「当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する」旨規定しているところ、請求人の平成10年分の確定申告書の提出期限は、同法第2条第1項第10号、所法第2条第1項第37号及び同法第120条第1項の各規定により、平成11年3月15日となるから、同日を過ぎて提出された本件期限後申告書による確定申告については、措法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除は適用されないと解するのが相当である。(平12. 4.24広裁(所)平11-50)

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支部名
大阪
裁決番号
平110109
裁決年月日
平成12年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件譲渡の直前まで本件家屋を居住の用に供しており、本件家屋において電気、ガス及び水道がほとんど使用されていないのは、本件家屋で過ごすことが少なかったこと等一般の家庭と生活のスタイルの違いによるものである旨主張する。しかしながら、請求人らの生活が一般家庭の生活とスタイルに違いがあったとしても、日常生活を営む上では、電気、ガス及び水道は不可欠であるところ、本件家屋については電気はほとんど使用されておらず、また、ガス及び水道に至っては全く使用された形跡がない。これらの事実からすると、平成6年1月1日以降本件家屋が譲渡されるまでの間、請求人らが本件家屋で継続的に居住する意思をもって日常起居し、本件家屋を生活の本拠として利用していたとは認められない。したがって、本件家屋は居住用財産とは認められないから、本件家屋に係る譲渡所得の金額の計算上、措法第35条第1項の規定を適用することはできない。(平12. 4.24大裁(所)平11-109)

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支部名
東京
裁決番号
平110135
裁決年月日
平成12年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

措法第35条第1項の買換資産の取得の保証という趣旨及び連年の適用を制限していることを併せ考えると、同項にいう居住用財産に該当するためには、当該家屋を、真に居住の意思をもってある程度の期間継続して生活の本拠とするとともに相当の期間その家屋の所有者であったことが必要というべきである。これを本件についてみると、請求人は、平成8年5月31日に本件和解による取得と同時に譲渡を行っているものと認められ、また、請求人が本件建物に居住していたのは遅くとも取壊しの登記されている同年8月31日までであるが、そもそも、請求人が本件建物の所有者となった日すなわち本件和解により取得した日と譲渡の日は同一であり、請求人が本件建物に所有者として居住していた期間はなかったものとするほかはなく、本件建物が措法第35条第1項に規定する居住用財産に当たるということはできない。(平12. 4.24東裁(所)平11-135)

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支部名
東京
裁決番号
平110135
裁決年月日
平成12年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202706020
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/2長期及び短期の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、昭和30年から被相続人が本件建物に居住するなどの事実があり本件土地に不動産登記に現れない潜在的権利が発生していたので当該権利部分を裁判所が認めたことから本件和解は成立したものであり、当該部分は請求人が被相続人から相続により取得したものであるから即日譲渡したとしても長期譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、①本件和解は、代金を定めて本件土地を請求人に売り渡す旨定めたものであり、代金の性質等に何らの記載はないこと、②和解の相手方の準備書面及び当審判所に対する答述からは、被相続人に何らかの権利を認めているものとは認められないこと、③平成2年の本件土地を無条件で明け渡す旨の念書があり、賃借権等の発生があったものとは認められないこと並びに④請求人は、当該主張を裏付ける証拠を提出しないことから、いずれも請求人の主張が相当であるとすることはできず、また、本件土地は本件和解により取得した土地を即日譲渡したから短期譲渡所得に該当するという認定を覆すこともできない。(平12. 4.24東裁(所)平11-135)

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支部名
大阪
裁決番号
平110103
裁決年月日
平成12年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被相続人は、家具や住民票はそのまま残し、荷物をとりに立ち寄ることはあったものの、本件退去後は本件建物ではなく、専ら長男Aの住居で起居し、同人の家族の一員として寝食や生活の資を共にしていたと認められるから、客観的には、被相続人自身の本件建物における生活の実体は、本件退去後は失われたということができる。また、確かに被相続人は、長年にわたって二男の妻や孫と同居していたものではあるが、被相続人は、同人らとは今後同居したくない考え、本件不動産の明渡しを求めて訴訟で争うことにし、その後も一貫して同じ考えであったこと、同人らもまた同様に、被相続人とは同居したくないとの考えを持ち続けていたことが認められるから、措法通31の3−2にいう「転勤、転地療養等のため、配偶者等と離れ単身で他に起居している場合であっても、当該事情が解消したときは当該配偶者等と起居を共にすることとなると認められるとき」に、被相続人同人らの場合が該当しないことは明らかである。以上によれば、本件不動産は、本件退去以降は本件特例の「居住用財産」には該当しなくなったといわざるを得ない。(平12. 4.13大裁(所)平11-103)

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支部名
大阪
裁決番号
平110103
裁決年月日
平成12年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202711040
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、居住用財産であるためには現実の占有を要せず、主観的な居住の用に供するという意思が、本件のように明渡し訴訟を提起して客観的に表明されているような場合には、法的には占有を継続して居住の用に供していると評価でき、仮に、本件譲渡時においては居住用財産ではなくなっていたとしても、居住の用に供さなくなった日は、被相続人が本件譲渡物件に帰ることを実質上断念した本件和解の日である旨主張する。しかしながら、本件特例の「居住の用に供している家屋」とは、生活の本拠として現実に居住の用に供している家屋をいい、居住の意思が明白であれば足りるというものではなく、また、ここにいう現実に居住の用に供しているか否かは、その者の生活の実体をみて社会通念に従って決せられるもので、民法上の占有概念と一致するものではないから、この点に関する請求人らの主張は採用できない。(平12. 4.13大裁(所)平11-103)

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支部名
東京
裁決番号
平110127
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202711040
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡には、海外勤務等によるやむを得ない事情があったのだから、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件譲渡は、請求人が本件家屋をその居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日を経過してからなされているから、たとえ海外勤務等によるやむを得ない事情があったとしても、措法第35条第1項に規定する場合に該当せず、特例の適用は認められない。(平12. 3.31東裁(所)平11-127)

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支部名
東京
裁決番号
平110127
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡に居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用すると請求人の平成9年分の合計所得金額が2,000万円以下となるから、平成9年分の所得税について、住宅取得等特別控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の場合、居住用財産の特別控除の適用は認められず、平成9年分の合計所得金額が2,000万円超となることから、住宅取得等特別控除の適用は認められない。(平12. 3.31東裁(所)平11-127)

支部名
東京
裁決番号
平110103
裁決年月日
平成12年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件消費税額から計算した本件家屋の譲受けの対価の額については、本件マンションの売買総額から路線価及び公示価格等を参考に算出した本件土地の価額を差し引いて算定した本件家屋の譲受けの対価の額からするといずれも低いから合理性がなく、このことは、措令第26条第13項に規定する土地と家屋の別に区分することが困難なときに該当するから、同項に規定する計算方法で本件家屋の譲受け対価の額を算定するべきである旨主張する。しかしながら、審判所の調査によれば、本件マンションの販売価額の設定は、土地及び建物の取得価額にそれぞれ適正な利潤を見込んで設定されており、客観的価額を反映していると認めるのが相当である。したがって、本件は、本件消費税額から本件家屋の譲受けの対価の額を計算できるから、土地と家屋の別に区分することは困難なときに該当しない。(平12. 3.15東裁(所)平11-103)

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支部名
大阪
裁決番号
平110082
裁決年月日
平成12年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集 №59・129ページ

要旨

○ 請求人は、本件過誤納金について、原処分庁が請求人の納付すべき税額を減少させる更正処分をしたことから、金銭で納付していた税額が還付されたものであり、相続税の物納許可による過誤納金が還付されたものではないから、譲渡所得の課税対象とはならない旨主張するが、当該更正処分により生じた過納金は、通則法第57条第1項の規定に従って適法に請求人の納付すべき税額に充当されているところ、本件過誤納金は、物納許可を受けた相続税額を超える価額の財産により物納されたことから、物納財産の収納価額と物納許可された相続税額との差額が請求人に金銭をもって還付されたものであり、措法第40条の3に規定されている物納許可を受けて物納した財産に当たらないから、同条の適用はなく、通常の資産の譲渡と同様に、譲渡所得の課税対象になる。(平12. 3.14大裁(所)平11-82)裁決事例集 №59・129ページ

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支部名
仙台
裁決番号
平110017
裁決年月日
平成12年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新築した居宅兼事務所は、居住用部分(176.51㎡)と事務所部分(83.91㎡)の境に鍵付の非常扉を設置して区分しており、区分所有の登記をしている家屋と同じものであるから、区分所有の登記をしていない場合であっても、居住用部分については、住宅取得等特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件家屋は、本件家屋1棟全体を請求人らが共有で所有する旨の所有権保存の登記がされているだけで、区分所有の登記がされていないことから、本件家屋の床面積が住宅取得等特別控除の適用要件に該当するか否かの判定は、措令第26条第1項第1号の規定に基づき行うのが相当であり、本件家屋の各階の床面積を合計すると260.42㎡であり、床面積基準の上限である240㎡を超えていることから、本件家屋は、住宅取得等特別控除の対象となる家屋に該当しないことは明らかである。(平12. 3.13仙裁(所)平11-17)、(平12. 3.13仙裁(所)平11-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平110017
裁決年月日
平成12年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202717020
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/2申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋が住宅取得等特別控除の適用を受けることができる家屋に該当するか否かについて、S社の工事担当者が所轄税務署に確定申告期限内に確認するとの申出があったので、とりあえず住宅取得等特別控除を適用しないで確定申告書を提出し、確定申告期限内に提出申告をするつもりでいたところ、工事担当者からの連絡が遅れたため、訂正申告の期限を失し、本件更正の請求をしたものであり、措法第41条第8項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、措法第41条第8項に規定する「やむを得ない事情」とは、例えば、災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことができない事情がこれに当たると解されているところ、請求人は、本件家屋が住宅取得等特別控除の適用を受けることができる家屋に該当するか否かについて、確定申告期限内に自ら行うことができたにもかかわらず、請求人はそれを行っていないことから、請求人の主張する遅れた理由は、措法第41条第8項に規定する「やむを得ない事情」に当たるとは認められない。(平12. 3.13仙裁(所)平11-17)

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支部名
東京
裁決番号
平110096
裁決年月日
平成12年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202711990
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

措法第31条の3第4項及び第35条第3項に規定する「やむを得ない事情」とは、本人の責に帰することのできない事由により、当該特例の適用を受けようとする旨の記載や所定の書類の添付が不可能であるなどの客観的事情をいうものと解するのが相当であるところ、本件は、請求人から本件確定申告手続の委任を受けた税理士が、架空の取得費を計上し、本件譲渡所得の金額及び納付すべき税額のいずれについても零円と記載して本件確定申告書を税務署長に提出しており、そのため、あえて本件特例の適用を受けようとする旨の記載も所定の書類の添付もしなかったのであるから、やむを得ない事情があるとは認められない。また、申告納税義務は公法上の義務であり、第三者に申告手続その他の行為を委任したことにより納税者自身が申告納税義務を免れるものではないから、請求人において税理士の不正な行為を承知していたか否か、税理士に対する監理、監督に懈怠があったか否かにかかわらず、特段の事情がない限り、代理人たる税理士の行為は請求人の行為と同視すべきである。本件の場合、請求人らは、本件確定申告書の控や納税の領収証書の交付を受けて申告内容及び納付状況を確認することもしていないことを考えると、請求人が税理士による詐欺の被害者であるとしても、これらの事情をもって、税理士の行為を請求人の行為と同視することのできない特段の事情があるとはいえない。(平12. 3. 8東裁(所)平11-96)

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支部名
東京
裁決番号
平110097
裁決年月日
平成12年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202712020
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/2特例を認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載及び所定の書類の添付をしていないが、これは、次に掲げる事情によるもので、これはやむを得ない事情に該当する旨主張する。1確定申告手続の委任をした税理士が、本件特例の適用を受けることなく、不正に本件確定申告書を提出することを予測すること及び同税理士を監理、監督することは不可能であった。2税務署及び国税局が同税理士及び税務職員を適正に監督していれば、不正行為は発生せず、税務職員が加担していなければ、請求人が早期に不正を覚知し、是正できたことから、本件特例の適用を受けようとする旨の記載等がなかったことは、税務署及び国税局の監督の不備に起因するものというべきである。しかしながら、①請求人は、確定申告の手続を同税理士に委任していること、②同税理士は、本件土地の取得費を仮装して譲渡所得金額及び納付税額を零円とする本件確定申告書を作成し、提出していること、③譲渡所得金額が零円であることから、同税理士は、本件確定申告書に本件特例を受ける旨及び所定の書類を添付していないことが認められ、同税理士のした行為は請求人の行為と同視すべきであることから、本件確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載がないこと及び所定の書類の添付がないことは請求人本人の責に帰すと認められ、措法第36条の6第2項が準用する同法第36条の2第5項に規定するやむを得ない事情はないということになる。(平12. 3. 8東裁(所)平11-97)

支部名
東京
裁決番号
平110092
裁決年月日
平成12年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件特例が適用できる期間をわずかに徒過して本件土地を譲渡したのであるから、やむを得ない事由があるとして、本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地の譲渡は、相続税の申告書の提出期限の翌日以後2年を経過した後にされているから、本件特例を適用することはできない。(平12. 2.28東裁(所)平11-92)

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支部名
札幌
裁決番号
平110015
裁決年月日
平成12年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件家屋の改修工事に要した費用を請求人が全額負担しているから請求人の住宅取得等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、当該改修工事費用の全額である旨及び②夫との契約により、本件家屋の持分を変更しているから、登記簿のみに基づいた原処分は、事実を誤認している旨主張する。しかしながら、本件家屋の改修工事は、①居間、台所、和室のクロース、襖紙張り替え、②軒先、簡易無落雪の屋根改修及び③スチールサイディングの外壁工事であることが認められ、この改修工事により付加された部分は、本件家屋と一体となっており独立した建物とは認められないから、民法第242条により本件家屋に附合し、その効果として、本件家屋の改修工事部分の所有権は、本件家屋の持分に応じてその所有者である請求人と夫にそれぞれ帰属することになる。また、請求人は、持分変更の事実を証明するものを提出せず、その相手方である夫も、その変更内容について回答しないことから、当該契約の存否を確認することはできない。ところで、不動産登記は、その真正を保障するために不動産登記法に規定する厳格な手続によってなされており、登記には、登記簿上表示される法律関係が実体法上も存在するものと推定される効力があり、登記簿上の法律関係が一応真正なものとして扱われている。もとより、反対の証拠によりこの推定を覆すことは可能であるが、本件の場合請求人は持分を変更しているとする主張を立証するに足る証拠資料を提出せず、また、当審判所の調査によっても、請求人の持分が変更されているとの心証を得ることはできないことから、請求人の本件家屋の持分は、登記簿に記載された2分の1であると認めざるを得ない。そうすると、請求人の住宅取得等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、請求人の持分に係る部分となり、その持分は2分の1であるから、これに基づいて行われた本件更正処分は相当と認められる。(平12. 2. 3札裁(所)平11-15)

支部名
名古屋
裁決番号
平110063
裁決年月日
平成12年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、措法第31条の2第2項第12号に規定する住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡には、措法通31の2−10の(1)などに照らし、当該住宅の建設を行わない者に対する土地等の譲渡も含まれるべきであるから、本件土地の譲渡について、同条第1項及び第3項の規定(以下、この規定による特例措置を「本件特例」という。)の適用が認められるべき旨主張する。しかしながら、この通達は、当該土地等の買取りをした者以外に当該住宅の建設に加わるものがいても、当該住宅の建設を行うものが特例土地の買取りをするという本件特例適用上の基本的要件を満たしていることなどから本件特例が適用されることを明示したにすぎないものであり、また、本件土地の譲渡はこの基本的要件を満たしていないことから、請求人らの主張は採用できない。(平12. 1.31名裁(所)平11-63)

支部名
名古屋
裁決番号
平110058
裁決年月日
平成12年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住宅取得等特別控除の適用に当たり、改築の用語の意味は建物の全部又は一部を建て替えることと解釈すべきであるから、本件のように既存の建物すべてを取り壊して建て替えた場合は新築ではなく改築に該当するものであり、改築の場合は措置法及び措置法施行令において建物の床面積の上限を規定していないので、新建物の床面積240㎡を超えていても住宅取得等特別控除の適用は認めるべきである旨主張するが、「改築」とは、建築物の全部若しくは一部を除去し、これと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることと解されるのであり、本件における旧建物と新建物とにおいてはその構造が著しく異なると認められるから、新建物は改築ではなく新築に当たる。したがって、請求人の新建物は措令26条第1項第1号に規定する住宅取得等特別控除の適用要件である240㎡を超える建物であるから、当該特別控除を適用できないとした原処分は相当である。(平12. 1.27名裁(所)平11-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平110059
裁決年月日
平成12年1月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①昭和41年5月に隣接家屋の所在地を住所地としており、それ以降平成8年3月下旬にA町の家屋に転居するまで住所地を異動していないこと、②請求人らが平成7年1月以降隣接家屋から本件建物に移り住み隣接家屋は空き家になった旨答述しているにもかかわらず、隣接家屋の同月以降の電気使用量は、それ以前の電気使用量と比較してそれほど減少しておらず、同月以降も同様に使用していたと認められること、③請求人自身、同月以降も隣接家屋の風呂を使用するなど、隣接家屋の設備を使用していた旨答述していること、④請求人の兄Bは、本件遺産分割後も請求人らが隣接家屋に居住することを承諾しており、請求人らに隣接家屋から退去を求めるなどしていないこと等を総合的に判断すると、請求人らは、本件遺産分割後もそのまま隣接家屋を日常生活の拠点として居住していたと推認できる。そうすると、請求人らは、本件建物を居住の用に供していたとは認められないから、本件譲渡所得の金額の計算上、措法第35条を適用することはできない。(平12. 1.14大裁(所)平11-59)

支部名
仙台
裁決番号
平110009
裁決年月日
平成11年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新築した店舗併用住宅の住宅取得等特別控除の対象となる家屋の床面積の判定は、区分所有の登記をしない場合であっても、居住の用部分と居住の用以外の部分とが明らかに区分されている場合は、当該区分が確認できる書類等を確定申告書に添付することにより、特別控除の適用を認めるべきである旨主張するが、本件家屋は建物の区分所有する場合に当たらないから、その家屋全体の面積で判定することとなり、措令第26条第1項に規定する家屋に該当せず、措法第41条の適用はない。(平11.12.17仙裁(所)平11-9)、(平11.12.17仙裁(所)平11-10)

支部名
東京
裁決番号
平110055
裁決年月日
平成11年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202711040
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宅地開発業者に協力して居宅を取壊し、1年経過した後にその宅地を譲渡した。そして、措法31条の3及び同法35条を適用して原処分庁に申告書を提出した。それに対し、原処分庁は取り壊した後1年を経過して譲渡した宅地については、当該措置法は適用できないとして更正処分等を行った。請求人は、居宅を請求人の意思で取り壊したものではなく、自然災害と同様に人為的異常な災害であったとし、当該措置法を適用すべき旨主張するが、宅地の売買契約が居宅を取り壊してから1年以内に締結されていないことは明らかであり、また、本件家屋が災害により滅失したものでないこともまた明らかであるから、当該措置法の適用要件を満たしていないと判断するのが相当である。(平11.12.14東裁(所)平11-55)

支部名
東京
裁決番号
平110049
裁決年月日
平成11年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、物納の許可が遅れたという請求人の責めに帰すべからざる事由により措法(平成6年法律第22号による改正前のものをいう。)第39条第1項に規定する所定の期間が徒過した場合には、譲渡所得の金額の計算上、その期間経過後もその規定に係る特例の適用が受けられるものと解すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法は、本来課されるべき税額を政策的見地から特に軽減するものであることから、租税負担の公平の原則に照らし、その解釈は厳格になされるべきであり、殊に、期限という明確で形式的な基準をもって規定されている条項については、厳格な解釈が要請されるというべきである。したがって、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮してこれを拡張、類推解釈することは許されない。そして、当該規定が、譲渡所得に係る課税の優遇措置が適用される期間を相続税の申告書の提出期限の翌日から2年以内と明確に規定しており、納税者が当該期間を徒過して譲渡した場合について、格別の救済規定を設けていないことからすれば、当該期間について、例外的な扱いを認めることは予定されていないものと解すべきである。したがって、個別事情等を考慮の上、当該規定に係る特例を適用することはできない。(平11.12.10東裁(所)平11-49)、(平11.12.10東裁(所)平11-50〜52)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110035
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202713040
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/4買換資産等の取得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成7年3月15日に買換え承認申請書を、平成8年3月15日に代替資産の取得期限延長承認申請書を原処分庁へ提出し、その申請した延長期限までに買換資産を取得しているから、期限を徒過したということにはならず、本件土地の譲渡に本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、措法第37条第4項かっこ書では、特例として、「政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に資産の取得をすることが困難である場合において、税務署長の承認を受けたときは、当該翌年の12月31日後2年以内において当該税務署長が認定した日まで」延長することを認めているものであり、同項かっこ書による取得期限の延長は、例外的、補完的に認められたものであって、具体的事例における取得期限の設定を税務署長の審査、認定にかかわらせていることからすると、同項かっこ書の延長承認申請は遅くとも当該翌年の12月31日までに同日までに生じた事情に基づいてなすべきものであると解される。そうすると、本件土地の譲渡に係る措法第37条第4項かっこ書の延長承認申請の提出期限は、平成7年12月31日までとするのが相当であり、請求人は、本件延長承認申請書を平成8年3月15日に提出しているから、本件延長承認申請書は、提出期限を過ぎてから提出されたこととなり、本件特例に係る買換資産の取得期限の延長承認申請は、申請自体が認められないこととなる。したがって、本件土地の譲渡については、本件特例は認められない。(平11.11.30名裁(所)平11-35)

支部名
大阪
裁決番号
平110040
裁決年月日
平成11年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202710020
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡は、市町村の収用等にかかる用地提供者へ代替地として譲渡したものであり、また、市町村長からも証明書の交付を受けているから、措法第34条の2に規定する譲渡所得の特別控除の特例が適用できる旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるのは、収用等を行う者が直接土地等を買い取った場合であると解されるところ、(1)本件譲渡は、収用等を行う市町村が請求人から土地を買い受けたものではないこと、(2)市町村は、当該用地提供者から直接土地を買い取っていること、(3)市町村長が発行した証明書は、収用等の代償に充てるための買取りを証明したものではないことが認められるから、本件譲渡が本件特例の適用要件を充足していないことは明らかである。(平11.11.26大裁(所)平11-40)

支部名
名古屋
裁決番号
平110017
裁決年月日
平成11年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202717990
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父母が所有する家屋の増築を行った場合、増築の瞬間(増築部分の引渡しを受けた瞬間)に家屋の所有権を取得したのであるから、措法第41条第3項に規定する「所有している家屋に対する増改築等」に該当する旨主張する。しかしながら、同条第3項の規定文言からすると、住宅取得等特別控除を適用するためには、遅くとも増築工事が完了した時(増築部分の引渡しを受けた時)よりも前に当該家屋の所有権を取得していることが必要であると解するのが相当と認められるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11. 9.30名裁(所)平11-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110014
裁決年月日
平成11年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202710030
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/3農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第34条の3第2項第5号でいう清算金とは、土地改良事業において特別減歩の申出を行いそれによって取得した金員から当該事業に係る本件賦課金等の額を差し引いた後の金額をいい、その額が本件譲渡所得の総収入金額である旨主張するが、措法第34条の3第2項第5号に規定する清算金とは土地改良法第89条の2第10項において準用する同法第54条の2第4項の規定による換地計画において定められた清算金をいうものとされており、この金額が資産の譲渡の対価の金額であるところ、請求人が取得した当該金員は、上記清算金に該当するものであり、本件譲渡所得の総収入金額であると認められる。なお、本件賦課金等は譲渡代金である本件清算金の一部をもってその支払に充てられたにとどまり土地改良法第89条の2第10項において準用する同法第54条の2第4項に規定する清算金とは何ら関係しないと認められる。(平11. 9.29名裁(所)平11-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110005
裁決年月日
平成11年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集 №58・140ページ

要旨

○ 請求人は、同人の父が単独所有する家屋の増改築を行い、増改築後同家屋の共有持分を有する旨の登記を経由し、この増改築に係る借入金について措法第41条第1項の住宅取得等特別控除を適用して所得税の確定申告をしたが、同条第3項は、同控除が適用される増改築は「当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築」等と規定しており、増改築時に申告者が所有している家屋について行われた増改築でなければならないと解される。請求人は、増改築時既に家屋を共有していた旨及び仮に同事実が認められないとしても、申告時に当該家屋を所有していれば同控除が適用される旨主張するが、同条項の文言上かかる解釈はできない。しかるに、請求人は、増改築時に家屋を共有していたとは認められない。したがって、上記増改築に同控除の適用は認められない。(平11. 9. 1名裁(所)平11-5)裁決事例集 №58・140ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平110003
裁決年月日
平成11年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202710020
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件第一契約は本件合意解除により解除し、その後本件第二契約を締結したものであり、同契約は本件特例の適用要件を満たしているから、本件譲渡所得は同特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件土地の所有権は農地法上の許可を得ることを条件として条件付でA社に移転していたことになるが、一方で、本件土地については、収用対償土地提供者を請求人とした本件第二契約書が作成され、それについてB市農業委員会による農地法第3条第1項所定の許可がされ、売買を原因として請求人からCに対する所有権移転登記がされていることから、実態と形式がかい離していることとなるが、これについては、土地開発公社が収用対償土地に係る売買契約書を作成する場合、当該契約書に収用対償土地の所有者として記載するには、その土地の実質的な所有者ではなく、登記簿上の所有者を記載しているということ、本件土地の登記簿謄本によれば、本件第一契約の締結後も、同土地の登記簿上の所有者は請求人のままになっていたこと、それに、上記のような本件土地の取引の経緯に加え、本件第二契約に係る補償金が土地開発公社からA社名義の口座に入金されて支払われ、これを相殺の名目をもってA社が最終的に取得していることを考え併せれば、本件土地は、実質的には、請求人からA社に譲渡され、更にA社からCに譲渡されたものの、形式上は、土地開発公社の事務取扱上の理由もあって、あたかも請求人から直接Cに譲渡されたような形をとったものと解することができるのである。したがって、本件合意解除があったとすることはできず、本件土地は本件第一契約により請求人からA社に譲渡されたのであり、本件譲渡所得に本件特例を適用することはできないものと認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11. 8.19関裁(所)平11-3)

支部名
東京
裁決番号
平100173
裁決年月日
平成11年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、家族共々本件家屋(譲渡物件)から甲家屋(店舗併用住宅)に通っていた日常生活の状況、甲家屋への入居目的、甲家屋が狭あいであること及び本件家屋への入居意思等から本件家屋が主たる居住用家屋である旨主張する。しかしながら、①請求人及びその家族は両方の家屋を居住の用に供しており、両方の家屋に居住の意思があったと認められること、②請求人以外の家族の住民票を甲家屋の住所に登録し子供をその近隣に通学させていることなどから、甲家屋への入居目的が主たる日常生活を甲家屋で営むためであったと推察できること、③甲家屋は本件家屋と比べて狭あいであっても、日常生活に必要な設備は整っており本件家屋を補完的に利用することによって十分居住の用に供することが可能であると認められること、④家族の住民票、子供の通学状況及び両方の家屋の電気等の使用状況等から、日常生活の主な部分は甲家屋で営まれていたと認められ、仮に請求人が主張するように本件家屋から甲家屋に通っていたとしても、本件家屋は主に宿泊するためだけに利用されていたと推認できることなどから、本件家屋と甲家屋とを比べた場合、客観的に生活の拠点として利用していた家屋は、主に宿泊や休日を過ごすためだけに利用されていた本件家屋よりも他の大部分の日常生活が営まれていた甲家屋とするのが相当である。(平11. 5.26東裁(所)平10-173)

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支部名
大阪
裁決番号
平100122
裁決年月日
平成11年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件特例の適用期間内に本件物納申請に対する許可及び本件不動産の収納が行われなかったのは国税局の事務処理の遅延によるものであって、請求人の落ち度ではないから、本件特例は認められるべきである旨主張する。しかしながら、措法第39条第1項は、本来課されるべき税額を政策的見地から特に軽減するものであるから、租税負担公平の原則に照らし、その解釈は厳格にされるべきところ、同項が本件特例の適用期間を相続税の申告期限の翌日から2年以内と明確に限定しており、その期間の徒過について格別の救済措置を設けていないから、上記適用期間について例外を認めることは、法が予定していないところであると解される。したがって、本件譲渡が本件特例の適用期間を経過した後にされたものである以上、本件特例の適用は認められないといわざるを得ず、請求人のこの主張は採用できない。(平11. 5.24大裁 (所) 平10-122)

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支部名
東京
裁決番号
平100167
裁決年月日
平成11年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集 №57・267ページ

要旨

○ 請求人は、遺留分減殺請求権を行使し本件宅地を取得したものであるが、遺留分を侵害していた者が相法第32条に規定する更正の請求をしたため、遺留分権利者たる請求人も、その反射として同法第30条の期限後申告をすることを余儀なくされ、その相続税を納付するために本件宅地を売却したのであり、このような場合においては、措法第39条第1項にいう相法第27条第1項の「相続の開始があったことを知った日」は、「遺留分減殺請求訴訟の判決が確定した日」と読み替え、措法第39条第1項を適用すべきである旨主張するが、相法第27条第1項の「相続の開始があったことを知った日」とは、被相続人の自然死又は擬制死亡を覚知することにより、相続財産の一定額を不可侵的に取得し得る地位に立ったことを知った日と解するのが相当であり、請求人の主張するように解釈することはできない。(平11. 5.20東裁(所)平10-167)裁決事例集 №57・267ページ

支部名
東京
裁決番号
平100168
裁決年月日
平成11年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺留分義務者が相続により取得した不動産を措法第39条第1項の特例が適用できるための最終譲渡日以前に譲渡し、その後に遺留分減殺請求訴訟に敗訴し相続税について更正の請求をすることになったとしても、本件特例を受けた利益には何ら支障がないにもかかわらず、遺留分権利者が本件特例を受けられないとすれば不公平である旨主張するが、そもそも本件特例は、相続財産の処分が相続の直後に行われた場合、特にそれが相続税の納付のために行われる場合に、所得税と相続税について二重課税を受けているとの印象を抱くことも否定し得ないことから、相続の直後の一定期間に行われた相続財産の処分に限り租税負担の軽減を図ることにしたものであるから、相法第27条第1項の「相続の開始があったことを知った日」を、相続財産の一定額を不可侵的に取得し得る地位に立ったことを知った日と解することは相当である。(平11. 5.20東裁(所)平10-168)

支部名
東京
裁決番号
平100166
裁決年月日
平成11年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋には海外勤務等により居住する機会が与えられず、この間に本件家屋が老朽化し、居住することができなくなったのであるから、「老朽化により住み得ないこととなったとき」が「居住の用に供されなくなった日」と解するのが相当である旨主張するが、請求人は昭和54年10月以降平成8年の本件家屋の譲渡までの間、本件家屋に居住していなかったのであり、また、「老朽化により住み得ないこととなった時」を措法第35条第1項に規定する「居住の用に供されなくなった日」と解することはできないから、本件家屋の譲渡に係る譲渡所得金額の計算上、同項に規定する特別控除を適用することができない。(平11. 5.19東裁(所)平10-166)

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支部名
東京
裁決番号
平100157
裁決年月日
平成11年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成8年中に相続により取得した土地を譲渡したが、平成6年法律第22号租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の措法第39条第1項に定める適用期間内に本件土地を譲渡できなかったのは、平成4年12月6日相続開始に係る相続税の更正の請求に対する原処分庁の処理が遅延したため、各相続人の相続税の負担額が確定せず、遺産分割協議ができなかったことによるものであるから、本件土地の譲渡所得の金額の計算上本件特例の適用が容認されるべきである旨主張するが、本件土地の譲渡については、平成7年6月7日までに相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された資産を譲渡した場合に限り本件特例が適用されるものであり、平成8年1月25日に譲渡している本件土地の譲渡について本件特例を適用することはできないというほかはない。また、平成6年3月3日に、請求人と共同相続人である姉は、本件以外の一部の土地をそれぞれ持分2分の1取得する旨の両名を名義人とする「遺産分割協議書(其の弐)」と題する書面の公正証書を作成し、その本件以外の一部の土地を本件特例の適用期間内に譲渡し本件特例を適用して、所得税の確定申告書を提出していることや、また、未分割財産の状態で本件土地を譲渡し、その譲渡代金を分割協議の対象としたり、共同相続人間で早期に遺産分割協議をして本件譲渡するなどの方法で、本件特例の適用期間内にいつでも譲渡することができたのであるから、請求人の主張には理由がない。(平11. 4.20東裁(所)平10-157)、(平11. 4.20東裁(所)平10-158)

支部名
東京
裁決番号
平100140
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋を居住の用に供しなくなったのは、勤務先の業務命令によりやむを得ず転勤したからであって、このような場合には引き続き居住しているとみなして、本件規定を適用すべきであると主張するが、本件特別控除は、本来負担すべき課税を特に軽減するものであるから、租税の公平負担の原則を考慮すると、それを定める本件規定の解釈は、厳格に行われるべきであり、安易にこれを拡大して解釈しあるいはその類推適用を認めることは許されないところであり、請求人が主張するところのやむを得ない事情のみでは、請求人が本件家屋に引き続き居住の用に供しているとみなすことは許されないというべきであって、請求人は、現住所に転居後、本件家屋には生計を一にする親族を含め全く居住していないのであるから、本件規定を適用することはできないというほかなく、請求人の主張を採用することはできない。(平11. 3.26東裁(所)平10-140)

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支部名
東京
裁決番号
平100128
裁決年月日
平成11年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202709060
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
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要旨

○ 収用等のあった日の属する年の12月31日までに取得した土地を代替資産として選択するためには、本件確定申告書の提出の日までに、本件確定申告書に措法第33条第1項の規定の適用を受ける旨を記載した上、当該土地を代替資産として計算した明細書等を添付することを要するところ、請求人は見積承認申請書を提出するなどして同条第2項の規定を適法に適用して申告していることからすれば、同条第1項の規定を適用する余地はないから、本件建物の一部を代替資産として選択することはできない。(平11. 3.23東裁(所)平10-128)

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支部名
東京
裁決番号
平100129
裁決年月日
平成11年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202709060
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算において、甲宅地を代替資産として計算すれば譲渡所得は算出されない旨主張するが、甲宅地は、請求人が平成4年2月27日に原処分庁へ提出した平成2年分の所得税の修正申告書において、同年分で適用した本件特例の代替資産として既に申告済であるから、甲宅地を本件譲渡に係る代替資産とすることはできない。(平11. 3.23東裁(所)平10-129)

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支部名
札幌
裁決番号
平100032
裁決年月日
平成11年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋を主として請求人の生活の本拠として居住の用に供していたものであるから、本件譲渡所得の計算に当たっては、措法第35条第1項を適用すべきである旨主張するが、①請求人の住所が本件家屋の所在地となっていたのは、平成7年8月10日から同年9月29日までの住民登録及び本件売買契約書の請求人の住所のみで、他はすべてB家屋の所在地であったこと、②本件家屋における水道、電気及び電話の使用料は、長男家族が本件家屋に帰省したお盆、正月の時期はそれなりに使用されていたことは認められるが、その他の月の使用料は僅少又は使用されていなかった月があること、③本件家屋及びB家屋の近隣住民の申述からすれば、請求人は、B家屋を生活の本拠としていたことがうかがえること、④仏壇は、生活の本拠である家屋に置き、先祖を供養するのが一般的であるが、請求人はB家屋に置いていたこと、⑤三男の所得税の確定申告書及び源泉徴収票によれば、その住所は、B家屋の所在地と記載され、請求人は同人の同居の老人扶養親族となっていたことが認められ、これらを総合すると、請求人は本件家屋及び長男家族の家財道具の管理等のために、本件家屋を一時的に利用したにすぎず、請求人の生活の本拠はB家屋であったと認めるのが相当であり、本件家屋は、本件特例の対象となる居住の用に供していた家屋に該当しない。(平11. 3.15札裁(所)平10-32)

支部名
高松
裁決番号
平100041
裁決年月日
平成11年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①民法によれば、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する旨規定されていること、②租税法の解釈適用に当たっては、公平負担の原則及び実質課税の原則にしたがって行うべきであることから、居住用財産の課税の特例の適用要件は相続により請求人に承継されたと判断すべきであると主張する。しかしながら、特例の対象となる居住用財産とは、個人がその所有者として、居住の用に供している家屋及び当該家屋を居住の用に供していたことが必要であると解するのが相当であり、請求人が本件家屋を自己の居住の用に供したことがないことについては、争いがなく当審判所の調査によってもその事実が認められる。したがって、本件宅地は本件特例の適用のある居住用財産に該当しないので、原処分は適法である。(平11. 3.15高裁(所)平10-41)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100066
裁決年月日
平成11年3月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711080
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/8申告手続
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要旨

○ 請求人は、請求人が居住の用に供していた不動産を譲渡したものであるから、本件不動産の譲渡所得の金額の計算上、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用を認めるべきである旨主張するが、本件不動産は、請求人が主としてその居住の用に供していたものとは認められず、さらに、この特例の適用は、措法第35条第2項に明記されているように、居住用財産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に特例を受ける旨記載し、かつ、計算明細書等を添付した場合に限り認められるものであって、請求人のように当該年分の確定申告書を提出していない者についてまで認められるものではない。(平11. 3.12名裁(所)平10-66)

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支部名
東京
裁決番号
平100121
裁決年月日
平成11年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
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要旨

○ 請求人は、本件開発行為は、形式的に許可申請者が請求人になっているとしても、実質的には本件土地の譲受人が行ったものであるから本件特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地に係る開発行為の許可申請手続を自らの名義で行い、開発行為に着手した後、本件土地を譲受人に譲渡していること、また、本件土地の造成は請求人の負担と責任において行っているものと認められることから、実質的にも請求人が開発行為を行ったものと認めるのが相当である。また、請求人は、本件特例は優良宅地の供給を促進するための税制上の優遇措置であり、開発行為による宅地が多く供給されることが目的である以上、開発許可を譲渡人、譲受人のどちらが取っても本件特例を認めるべきである旨主張するが、措法第31条の2第1項及び第2項の規定は、一定の要件に該当する場合に限り、「優良宅地等のための譲渡」として、例外的に課税の特例を定めているのであるから、これを請求人が主張するような場合まで拡張ないし類推して解釈することは許されないというべきである。(平11. 3.12東裁(所)平10-121)

支部名
関東信越
裁決番号
平100073
裁決年月日
平成11年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202710020
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事前協議に係る通知文書及び町長が発行した本件証明書には、甲土地の譲渡価額の全額が記載されていることから、甲土地の譲渡について、措法第34条の2の規定に基づき本件特例の適用が認められる旨主張する。しかしながら、本件契約は三者契約の形態をとっており、三者契約について本件特例の適用が認められるのは、農地等の所有者が被買収者に対して農地等を譲渡した場合に限られるものであるところ、甲土地は本件契約が結ばれる以前から雑種地であったことが認められることから、農地法上の制約を受けない雑種地である甲土地を被買収者に譲渡した場合には、本件特例を適用することができず、甲土地の譲渡について本件特例の適用はないことになる。(平11. 3.10関裁(所)平10-73)

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支部名
東京
裁決番号
平100117
裁決年月日
平成11年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所定の証明書は土地の譲渡により優良住宅等の建設が確実にされたか否かを確認するための手段であり、本件譲渡の場合、既に特例優良住宅の建設が完了しているものであるから、本件特例の趣旨に適合するものである旨主張するが、法令の適用に当たっては、その趣旨や実質面から判断することも必要であるが、法令の規定に合致しない事実についてまで実質面等だけでの判断で適用すべきでなく、また、本件特例は、譲渡所得に係る税額を軽減するものとして措置法に規定されている特別な制度であることからすれば、その適用に当たっては厳格に解釈すべきであり、むやみに類推解釈又は拡大解釈すべきでないと解されるので、たとえ、本件譲渡が、優良な住宅の供給に寄与しているとしても、本件特例の適用要件である確定申告書への所定の証明書の添付がない以上、本件土地の譲渡に本件特例を適用することはできない。(平11. 3. 9東裁(所)平10-117)

支部名
大阪
裁決番号
平100105
裁決年月日
平成11年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202711010
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住の用に供していた家屋は、甲家屋であるから、請求人が主として居住の用に供している家屋が乙家屋であるとした原処分の認定は重大な事実誤認である旨主張する。 しかしながら、家庭内の事情が会社の営業に支障を及ぼさないため平成5年秋頃までの期間、乙家屋が主として居住用に供していた家屋であること、平成5年秋頃から平成7年1月まで乙家屋に寝泊まりしていた事実があること、平成7年1月以降乙家屋へ居住することとなったことからすると、乙家屋が主としてその居住の用に供している家屋に該当すると認められることから、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用することはできない。(平11.3.5大裁(所)平10-105)

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支部名
仙台
裁決番号
平100015
裁決年月日
平成11年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202711020
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/2店舗兼住宅等の居住用部分の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、店舗・工場としてA法人に賃貸して利用されていた本件建物1階を、そのA法人が倒産したことにより空家同然となったので、車庫、倉庫、物置、物干し場、台所等として有効に居住用に利用し、請求人が居住していた本件建物2階と一体として居住の用に供してきたものであるから、本件建物を居住用と非居住用に区分する必要はなく、その全部を居住用として本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、①本件建物2階は、家族構成からみても一般家庭の居宅としての広さ及び設備を十分備えた構造となっており、A法人の倒産後に本件建物1階を居住の用に供さなければならないという特段の事情は認められず、また、本件建物1階を家族が起居するために改装した事実は認められないこと、②本件建物2階には台所があるにもかかわらず、その機能のない店舗・工場を台所として使用することは考えにくく、また、物干し場として利用していたとする場所は、北西に面し隣接する建物があり日照がほとんどない場所と認められ、物干し場として利用することは考えられないことから、請求人及びその家族が生活の拠点として使用していたとは認められないこと、③本件建物2階を居住の用に供していながら、債務整理のために譲渡せざるを得ない本件譲渡資産のうちの本件建物1階をあえて居住用として利用する必然性は認められず、たとえ生活用資産を保管していたとしても、それはあくまでも一時的なものであり、居住用と認めることはできないことから、本件建物の1階を非居住用と判定して本件特例が適用できないとした原処分は相当である。(平11. 2.25仙裁(所)平10-15)

支部名
大阪
裁決番号
平100082
裁決年月日
平成11年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋において食事の準備及び掃除等の日常の家事に従事していたとして、居住していたと同様に取り扱うべき旨主張するが、本件特例の要件たる居住については、当該家屋が生活の拠点であるか否かにより判定すべきものであるところ、請求人は月2日程度を除いては、本件家屋と離れた養父宅で寝起きしており、本件家屋が生活の拠点であるとはいい難く、請求人の主張は採用できない。さらに、請求人は、措法取扱通達41−1に基づき、本件特例を適用すべき旨主張するが、取得後6月以内に居住できなかった原因となった結婚延期の事情は、同通達の「その他やむを得ない事情」に該当しない上、当該家屋に居住していた婚約者が、同通達の「配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族」と同様に扱うことはできず、請求人の主張は採用できない。(平11. 2. 8大裁 (所) 平10-82)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100063
裁決年月日
平成11年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡所得は、実質的に本件特例に該当するから、その適用を認めるべきである旨主張するが、措置法は、国の一定の政策を推進するために定められた税負担の軽減の特則又は例外規定であるから、その解釈、適用要件は厳格に解すべきであり、みだりに類推解釈ないし拡大解釈をすべきでないと解されているところ、請求人は、自ら開発許可を受けた譲渡者であり、また、本件譲受人は、措法第31条の2第2項第9号に規定する譲受者に該当しないから、本件譲渡所得は、本件特例の適用要件を欠いたものであるので、請求人の主張には理由がない。(平11. 1.29関裁(所)平10-63)

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支部名
東京
裁決番号
平100084
裁決年月日
平成10年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集 №56・235ページ

要旨

○ 請求人は、本件譲渡資産(甲建物、乙建物及び本件宅地)の譲渡については、一体として居住の用に供していたのであるから、措法第31条の3第1項及び同法第35条第1項の規定による特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、甲建物及び本件宅地については、請求人が相続により取得してから一度も居住の用に供しないまま譲渡しているので、本件各特例の対象となる居住用財産には該当しないというべきである。また、平屋建ての甲建物の上に請求人を所有者として建築された乙建物については、請求人が居住の用に供しなくなった後も、生活費を負担していた請求人の実母が譲渡時まで引き続き居住していたことから、居住用財産に該当すると認められたとしても、①本件譲渡に係る売買契約書には、本件宅地の公簿面積と建築確認対象面積とに差があった場合には売買代金の額を本件宅地の面積で除した金額に相当する金額の割合により売買代金を清算する旨の特約が付されていること及び②本件建物は、買主において取得後すぐに取り壊されていること等から、本件譲渡資産の譲渡対価はすべて居住用財産に該当しない本件宅地の対価と認めるのが相当であり、したがって、本件各特例を適用する余地はないというべきである。(平10.12.22東裁(所)平10-84)裁決事例集 №56・235ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平100042ほか 1件
裁決年月日
平成10年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202711040
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集 №56・220ページ

要旨

○ 請求人は本件譲渡が措法第35条第1項に規定する期限内の居住用財産の譲渡である旨主張するが、請求人の水道、電気及びガスの使用状況並びに電話の移設状況に照らすと、本件譲渡は同期限経過後の譲渡であると認められる。(平10.12.18名裁(所)平10-42)裁決事例集№ 56・220ページ

支部名
熊本
裁決番号
平100020
裁決年月日
平成10年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、家屋の構造が軽量鉄骨造のものは鉄骨造に含まれることから、本件家屋は、耐火建築物に該当し、住宅取得等特別控除の対象となる旨主張するが、住宅取得等特別控除について定める措法、措令、措規及び不動産登記法施行令に軽量鉄骨造の規定はなく、軽量鉄骨造は鉄骨造に含まれる旨の規定もないことから、本件家屋は、耐火建築物に該当せず、また、本件家屋は、新築後約17年を経過して請求人が取得していることから措令第26条第2項第2号に定める「取得の日以前15年以内に建築された建物」に該当しないため住宅取得等特別控除の対象となる家屋に該当しない。(平10.12.15熊裁(所)平10-20)

支部名
東京
裁決番号
平100067
裁決年月日
平成10年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人らが本件譲渡家屋において起居し生活していたことから、本件譲渡家屋が請求人の主たる居住用家屋である旨主張するが、本件譲渡家屋等の登記簿の記載内容、請求人らの住民登録の状況、本件譲渡家屋への居住経緯、居住目的及び請求人らの日常生活の状況を総合勘案すると、請求人が主張するように請求人を含め家族の多くが本件譲渡家屋に起居していた時期があったとしても、本件譲渡家屋は請求人の両親が主として居住の用に供していた家屋であり、請求人は居住用家屋として別途新築家屋を取得し、取得以来引き続いて請求人らの居住の用に供するとともに、主として両親の看病のため本件譲渡家屋に起居していたことが認められることから、請求人の生活の本拠は本件譲渡家屋でなく当該新築家屋にあると認められ、本件譲渡所得については本件特例を適用できないと解するのが相当である。(平10.12. 7東裁(所)平10-67)

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支部名
大阪
裁決番号
平100040
裁決年月日
平成10年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡は本件譲渡物件に対する国税局の差押え等の事情により売買契約の締結が遅れたものであるから、本件特例の適用を認めるべきである旨主張するが、本件譲渡は、措法第39条第1項に規定する特例適用期間経過後の譲渡と認められることから、本件特例は適用できない。また、本件特例には特例適用期間についてのゆうじょ規定がないことから、特例適用期間内の譲渡とみなすことはできない。(平10.12. 4大裁 (所) 平10-40)

支部名
東京
裁決番号
平100051
裁決年月日
平成10年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡に係る所得税の申告に当たり、措法第31条の2に規定する特例を適用し、その証明書として建築基準法第7条第3項に規定する検査済証を提出しているが、当該検査済証の建築主には本件土地の譲受人とその他の者が連名で記載されている。これについて請求人は、本件土地の譲受者が、実質において、優良住宅地を提供したものであるから、本件譲渡所得には、本件特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件検査済証によれば、本件建物は、本件土地の譲受人とそれ以外の者との共同建設であると認められるから、本件検査済証によって本件土地の譲渡が本件特例の対象となる譲渡であることを証明したことにならず、また、仮に、本件建物を実質的には本件土地の譲受人のみで建設しているものであるとしても、本件検査済証によってこのことを証明したこととはならないから、本件土地の譲渡所得については本件特例の適用はないとみるのが相当であり、請求人の主張は採用することができない。(平10.11.20東裁(所)平10-51)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100026
裁決年月日
平成10年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「優良住宅地造成事業等のための土地等の買取り証明書」もあり、本件特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、確定申告書には、本件特例を適用する旨の記載がなく、かつ、添付を要件としている証明書等の添付もなかったので本件特例を適用することはできない。(平10.11.13名裁(所)平10-26)

支部名
大阪
裁決番号
平100015
裁決年月日
平成10年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地及び本件建物を平成8年中に譲渡したとして、当該譲渡に係る所得の金額の計算上、措法第31条の3及び同法第35条の規定を適用すべきである旨主張するが、本件建物は平成2年に取り壊されたものであり、また、本件土地は平成4年以降駐車場として利用されていたものであるから、本件土地は本件特例が規定する居住用財産に該当せず、本件特例を適用することはできない。(平10.10.20大裁 (所) 平10-15)

支部名
沖縄
裁決番号
平100002
裁決年月日
平成10年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が譲渡した本件土地上には被相続人の居住用家屋があり、その敷地である本件土地の譲渡は居住用財産の譲渡に当たる主張するが、被相続人は住所不定の状況にあり、本件土地上の家屋を生活の本拠として利用していたとは認められないから、本件土地の譲渡は居住用財産の譲渡に当たらない。(平10.10.19沖裁(所)平10- 2)、(平10.10.19沖裁(所)平10- 3)

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支部名
東京
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成10年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集 №56・207ページ

要旨

○ 請求人は、母の介護をする必要があったこと及び妻との離婚の問題もあったことから、本件家屋に単独転居し居住の用に供していた旨主張するが、近隣住民の答述、本件家屋の電気の使用量、通勤手当の受給状況及び給与振込口座からの出金状況等からして、請求人が本件家屋を居住の用に供した事実は認められないから、本件譲渡には措法第31条の3及び同法第35条の規定の適用はない。(平10. 9.30東裁(所)平10-30)裁決事例集 №56・207ページ

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支部名
東京
裁決番号
平090188
裁決年月日
平成10年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集No55・292ページ

要旨

○ 請求人は、請求人がA市に対して平成6年11月4日の契約により譲渡したB土地に係る譲渡所得については、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の特例が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件収用事業のためにA市に対して平成5年3月2日にC土地を、平成6年11月4日にB土地をそれぞれ譲渡しているところであるが、B土地及びC土地は本件収用事業の事業地に含まれており、これらの譲渡は、一の収用事業に基づくものであると認められることから、措法第33条の4第3項第2号に規定する「一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あった場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたってされたとき」に該当すると認められる。そして、請求人は、上記のとおりC土地を平成5年中に、B土地を平成6年中に譲渡していることから、B土地は、措法第33条の4第3項第2号に規定する「当該資産のうち、最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産以外の資産」に該当するので、同条第3項の規程により、本件譲渡に係る長期分離譲渡所得の計算に当たり、収用交換等の譲渡所得の5,000万円特別控除の特例を適用することはできない。(平10. 6.24東裁(所)平 9-188) 裁決事例集No55・292ページ、(平10. 6.24東裁(所)平 9-189,190)

支部名
東京
裁決番号
平090189
裁決年月日
平成10年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①平成5年分の譲渡について市長に対して土地の買取り申出書を提出しておらず、市からの依頼に基づいて譲渡したものであること、②公共事業施行者の指示に従った結果、平成6年分の譲渡について特別控除の適用額が削減されたことは行政関係庁の裁量権を超え、納税者に対する権利の侵害であること及び③原処分庁は、収用事業施行者である市を指導する立場であることから、平成6年分の譲渡について措法第33条の4第1項の規定による特例の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、①請求人は市長あてに平成5年分の譲渡に係る土地の買取り申出書を提出していること、②市は請求人から提出された買取り申出書に基づいて土地の譲受けを請求人に依頼したこと及び③請求人が主張する原処分庁の収用事業施行者に対する指導は、公共事業資産の買取り等が行われた場合における書類の作成及び交付手続に関するものであることから、請求人の主張はいずれも理由がない。 ところで、平成5年分及び平成6年分の譲渡は、同一の収用事業に係るものであると認められることから、措法33条の4第3項第2号に規定する「一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あった場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたってされたとき」に該当する。また、平成6年に譲渡した土地は、同号に規定する「当該資産のうち、最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産以外の資産」に該当するので、同条第3項の規定により、平成6年分の譲渡に係る請求人の分離長期譲渡所得の計算に当たり、同条第1項の特例を適用することはできない。(平10.6.24東裁(所)平9-189、9-190)

支部名
名古屋
裁決番号
平090089
裁決年月日
平成10年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202709060
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、立木付土地の山林を収用されたのであるから、立木付土地の山林を土地の所有者と立木の所有者から別々の契約により取得したとしても、その取得した立木については、措令第22条第4項第1号に規定する同種の資産に該当する旨主張するが、収用された資産は土地であることから、同号の規定する代替資産は土地又は土地の上に存する権利に限られ、立木は該当しない。(平10. 6. 4名裁(所)平 9-89)

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支部名
大阪
裁決番号
平090109
裁決年月日
平成10年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が生活の本拠として利用していたのは、本件家屋とは別の家屋であって、仮に請求人が本件家屋で夜間のみ寝泊まりをしていたとしても、そのことをもって居住の用に供されていた家屋とはいえないから、本件家屋の譲渡に居住用財産の特別控除及び課税の特例を適用することはできない。(平10. 5.28大裁 (所) 平 9-109)

支部名
東京
裁決番号
平090165
裁決年月日
平成10年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202711040
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件家屋を居住の用に供さなくなった日は、本件借家へ転居した日ではなく本件家屋が取り壊された日であるから、本件譲渡には、措法第31条の3及び第35条に規定する本件各特例の適用がある旨及び仮に、本件家屋を居住の用に供さなくなったのが本件借家へ転居した日としても、特例期間内に譲渡できなかったことについてはやむを得ない理由があるから、本件各特例の適用を認めるべきである旨主張するが、本件家屋及び本件借家における日常生活の状況や水道、電気及び電話の使用状況等をみると、本件借家へ転居した日が「本件家屋を居住の用に供さなくなった日」と認められるから、本件譲渡には、本件各特例の適用はなく、また、同法第31条の3第2項第2号及び第35条第1項の後半部分の規定は、特例適用の範囲を拡げるとともに、その適用の限界を明らかにしたものと解せられるから、みだりにこれを拡張して解釈することは許されず、また、これらの規定に係るゆうじょ規定も設けられていないことからすれば、請求人らの主張するような事情があったとしても、本件各特例の適用は認められない。(平10. 5.20東裁(所)平 9-165)

支部名
関東信越
裁決番号
平090097
裁決年月日
平成10年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202710020
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、収用対償地をA市長及びBへ譲渡したが、対償地提供者のうち請求人のみが譲渡所得金額の一部について措法第34条の2第1項に規定する本件特例の適用ができないとされるのは、税負担の不公平であるから、(1)原処分庁は、A市長に対して契約のやり直しを指導すべきであり、また、(2)対償地提供者の譲渡価額に応じて本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件契約は任意契約であるから原処分庁が指導すべきものではなく、また、同一人に対する収用対償地提供者だからといって、これらの者の譲渡価額に応じて本件特例の適用金額を算定すべき旨を定めた法令の規定はないから、請求人の主張はいずれも採用できない。(平10. 5.14関裁(所)平 9-97)

支部名
関東信越
裁決番号
平090090
裁決年月日
平成10年4月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711990
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書を提出しなかったことについて、今まで確定申告書を提出したことがなかったこと及び原処分庁から申告書用紙が送付されなかったことを理由に、やむを得ない事情があった旨主張するが、措法第35条第3項に規定するやむを得ない事情とは、例えば、天災、交通の途絶等異常な災害に起因するなど、その者の責めに帰すべからざる相当の理由が存在することがこれに当たると解されているところ、請求人が本件確定申告書を提出しなかったことについて、同項に規定するやむを得ない事情があったとは認められないから、本件特例の適用は認められない。(平10. 4.30関裁(所)平 9-90)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090091
裁決年月日
平成10年4月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No55・341ページ

要旨

○ 請求人は、本件建物が焼失するまでの間、当該建物で被相続人と生計を一にしており、被相続人が生存中に本件土地を所定の期間内に譲渡すれば特例の適用が受けられるところであり、被相続人の死亡により本件土地の現実の占有及び財産的地位を包括的に承継しているから、相続により被相続人に属していた特例の適用を受けられる地位を承継しているので、本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、譲渡所得者の帰属者の立場において適用されるべきものであるところ、請求人において本件建物を居住の用に供していたというためには、単に請求人が本件建物に居住していた、あるいは被相続人と生計を一にしていたというだけでは足りず、請求人が本件建物の所有者として居住の用に供していたことを要件として判断すべきである。本件建物の所有者は被相続人であり、請求人は本件建物の所有者として居住の用に供していたとは認められないから、本件特例の適用は認められないと解するのが相当である。(平10. 4.30関裁(所)平 9-91) 裁決事例集No55・341ページ、(平10. 4.30関裁(所)平 9-92)

支部名
関東信越
裁決番号
平090092
裁決年月日
平成10年4月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地を本件建物が火災で滅失した後に夫から相続により取得し、その後、請求人と譲受人との間で本件売買契約を成立させ履行した事実が認められるところ、本件建物の所有者は夫であり、請求人が本件建物の所有者として居住の用に供していた事実は認められない。 したがって、措法第35条第1項に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用要件である「個人がその居住の用に供していた家屋」とは認められないことから、同条の規定を適用することはできない。(平10.4.30関裁(所)平9-92)

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支部名
広島
裁決番号
平090089
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202702990
争点
27措置法関係/2配当所得/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第9条の3の規定は、株主が法人であると個人であるとを問わず、当該規定の適用のあるみなし配当について税を課さないという趣旨に基づき規定されたものであるから、請求人が何らの手続をしなかったことをもって法人税を課されるのは不合理である旨主張するが、当該規定は、商法改正により最低資本金制度が導入され、最低資本金に満たない株式会社は解散したものとみなされることとされたことに伴い、この最低資本金に満たない既存の株式会社の株主にとっては自らの意思にかかわりなく増資を余儀なくされるものであること等に配慮して、本来は配当所得として課税される所得税について非課税とする旨の特例措置として設けられたものであると解され、当該規定の適用のあるみなし配当に係るすべての税金を免除する趣旨のものと解することはできない。また、法法第23条では、内国法人が受ける配当等は、益金の額に算入しない旨及び申告書に記載がないときはこの規定を適用しない旨規定されているから、請求人が、申告書に措法第9条の3の規定の適用のあるみなし配当について記載していなかったことにより、法人税を課されたとしても、不合理とはいえない。(平10. 4.24広裁(法)平 9-89)

支部名
大阪
裁決番号
平090089
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物を生活の拠点として居住の用に供していたので、措法第31条の3及び第35条を適用すべきである旨主張するが、請求人は本件建物とA建物の2つの建物を所有しており、(1)A建物の電気、水道及びガスの使用量は、通常の家庭におけるものと比較し一般的なものであること、(2)A建物は床面積84.68平方メートルの居住用家屋であるにもかかわらず、本件建物の10畳1間もしくは6畳1間を生活の本拠とし、真に居住する意思を持って継続的に起居していたとするのは極めて不自然であること、(3)請求人の「本件建物には請求人夫婦の家財道具類は、衣類と寝具ぐらいしかなかった」との答述等を総合的に判断すると、本件建物は請求人が生活の拠点として居住の用に供しているとは認められない。(平10. 3.31大裁 (所) 平 9-89)

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支部名
大阪
裁決番号
平090092
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件資産は、措法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するから、本件譲渡所得の金額の計算上、居住用財産の特別控除を適用すべきである旨主張するが、請求人の生活の本拠は、請求人の住民登録がされている内縁の夫が所有する家屋にあると認められ、事業用の店舗として使用されていた本件家屋は、ガス及び水道の使用量並びに近隣住民の申述に照らし居住の用に供されていた家屋とは認められないから、居住用財産の特別控除を適用することはできない。(平10. 3.31大裁 (所) 平 9-92)

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支部名
東京
裁決番号
平090139
裁決年月日
平成10年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No55・316ページ

要旨

○ 請求人は、本件建物へは、将来にわたり居住する目的で入居したものであり、婚約解消後、本件建物に継続して生活することに耐え難い事情が生じたことから、Aに売却したものであるので、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、Aに本件土地を売却する契約をしたが、本件土地は市街化調整区域内に存する畑であったため、A名義では本件土地上に建物を建築できないことから、請求人名義で本件建物を建築した後、本件土地・建物として売買する形式を採るとともに、本件特例の適用を企図したものであり、その形式を整えるため、本件工事請負契約書及び本件土地・建物売買契約書を作成したものと認められ、仮に住民登録のとおり請求人が本件建物へ入居したとしても、本件借入れの申込みは、請求人が本件特例の適用を受ける目的で行われていることから、請求人の本件建物への入居目的は本件特例の適用を受けるためのみの一時的なものと認められる。また、電気、水道及びプロパンガスの使用量等からみても、請求人が、本件建物を生活の本拠としていたとは認められない。したがって、本件建物は本件特例の対象となる居住用家屋とは認められない。(平10. 3.20東裁(所)平 9-139) 裁決事例集No55・316ページ

支部名
東京
裁決番号
平090133
裁決年月日
平成10年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋は、登記簿謄本には昭和53年2月15日新築、平成元年11月10日構造変更・増築と記載されているが、前所有者が建築基準法上の制限があったためやむを得ず増改築扱いとして建築したものであり、実質的には、平成元年11月10日に新築されたものであるから、措令第26条第2項第2号に規定する耐火建築物以外の建物で取得の日以前15年以内に建築されたもの(以下「既存住宅」という。)に該当する旨主張する。ところで、住宅取得等特別控除の規定の趣旨目的からすれば、措令第26条第2項第2号に規定する「建築」とは、建物の現況に即し、実質的に判断すべきものと解すべきところ、本件家屋は旧家屋の基礎部分と一部の柱を残してそのほとんどが取り壊され建築されたものであるが、建築基準法上の制限から増改築扱いとしたものと認められ、実質的には平成元年11月10日に建築されたものとみるのが相当であるから、住宅取得等特別控除の適用の対象となる既存住宅に該当し、原処分はその全部を取り消すべきである。(平10. 3.17東裁(所)平 9-133)

支部名
大阪
裁決番号
平090073
裁決年月日
平成10年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、路線価を基に算出した金額から30パーセントの減額をしたものを土地部分の価額とし、マンションの購入価額から当該価額を控除した金額を建物価額として住宅取得等特別控除額の計算をすべき旨主張するが、土地部分の価額を算出するに際し、請求人が30パーセントの減額をしたことに合理性が認められず、また、当該計算において30パーセントの減額をせずに算定した建物価額は、原処分庁が措規第18条の21第10項の規定を適用して計算した建物価額を上回ることから、原処分庁は請求人に対して不利益な処分を行ったものではなく、また、原処分庁が自ら他の合理的な区分計算を行う必要もないことから、原処分は適法である。(平10. 3.12大裁 (所) 平 9-73)

支部名
東京
裁決番号
平090127
裁決年月日
平成10年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第41条第1項の住宅取得等特別控除の規定には、「新築」の定義がなく不動産登記手続上も争点となっている事項であるから、単に登記簿等の書類によって形式的に判断するのは問題であり、新築か増築かは、工事の内容、金額により実質的に判断すべきであり、工事の内容等から判断すれば、本件工事は実質的に新築工事である旨主張するが、新築であるか否かは、建物の現況に即し判断すべきと解すべきところ、本件工事は、旧家屋の一部を取り壊して、居室を設けるための増改築工事及び既存部分の全体に及ぶ改修工事を行ったものと認められ、また、工事期間中においても、既存部分は居住できる状態にあり、実際に両親が居住していた事実をも考慮すれば、本件工事は、旧家屋のほとんどを取り壊して建て直したものではなく、旧家屋について行った増改築工事であるとみるのが相当であり、新築工事とは認められないから、請求人が父親所有の家屋について行った増改築工事は、住宅取得等特別控除の適用がないとした原処分は適法である。(平10. 3.11東裁(所)平 9-127)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090074
裁決年月日
平成10年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、甲土地及び丙土地については従前において土砂の採取の用に供し、直前には貸付けの用に供していたこと並びに乙土地については従前は貸家建付地又は駐車場として貸付けの用に供し、いまだ事業用資産としての性質は失われていなかったというべきことから、各土地は事業用資産に該当する旨主張する。しかしながら、甲土地及び丙土地について、土砂等の採取は、土地自体の構成物の採取であって、土地そのものを用益することには当たらないと解されることから、事業の用に供したことには当たらず、乙土地の賃貸借は開発許可の目途がたつまでの一時的なものであり、継続的な賃貸借には当たらないことから、事業用資産に該当しない。また、請求人は、遅くとも昭和62年10月には乙土地を売却する意思を固め、継続して同土地を貸し付ける意思を失っていたものと認められ、約3年3か月の間売却用地として保有していたといわざるを得ないことから、乙土地についても事業用資産に該当せず、請求人の主張には理由がない。(平10. 3. 6関裁(所)平 9-74)

支部名
関東信越
裁決番号
平090071
裁決年月日
平成10年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から直接土地を取得した者と、建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請を行い、その土地上に建物を建築する者とが異なっている場合でも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例に規定する場合と実質的に何ら変わるところはないので、本件軽減税率の特例が適用されるべきである旨主張するが、請求人から直接土地を取得した者は、当該特例の適用要件である本件特例建物の建設を行う個人又は法人に該当しないため、当該特例の適用はできないから、請求人の主張は採用できない。(平10. 3. 3関裁(所)平 9-71)

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支部名
東京
裁決番号
平090121
裁決年月日
平成10年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202703990
争点
27措置法関係/3不動産所得/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の貸付けを不動産所得を生ずべき事業として営んでおり、正規の簿記の原則に従って記録しているので、措法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除額35万円の控除を認めるべきである旨主張するが、本件土地の貸付先は一社のみで、維持管理及び役務提供の程度も極めてきん少であることが認められるから、本件土地の貸付けは、同項に規定する事業には該当しない。したがって、措法第25条の2第1項の規定を適用し、青色申告特別控除額は10万円であるとして行った原処分は適法である。(平10. 3. 2東裁(所)平 9-121)、(平10. 3. 2東裁(所)平 9-122)

支部名
関東信越
裁決番号
平090064
裁決年月日
平成10年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地に係る開発許可申請及び開発許可通知書の名義は、譲渡人である請求人となっているものの、当該申請手続及び当該土地の造成工事費用のすべてを買受人が支払っていることから、実質的に本件開発許可を受けた者は本件買受人である旨主張する。しかしながら、本件においては、請求人が本件開発許可を受け、本件買受人に対して当該開発許可の地位を承継しているから、買受人は、措法第31条の2第2項第7号に規定する(1)開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う譲渡者以外の個人又は法人、(2)(1)による個人又は法人から都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継をした者のいずれにも該当しないので、本件特例を適用することはできない。したがって、原処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平10. 2.26関裁(所)平 9-64)

支部名
東京
裁決番号
平090107
裁決年月日
平成10年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋には新築時から両親が居住しており、父親は請求人が支払うべき本件家屋に係る借地料を請求人に対する生活費の送金に代えて支払っていること及び本件家屋の建築資金や家財等の購入費用は請求人と父親が共同して負担したことから、父親は請求人と生計を一にする親族に該当するので、住宅取得等特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、父親が借地料を支払っていることは、請求人の日常生活に直接関係がない費用を肩代わりしているにすぎないとみるのが相当であり、また、建築資金や家財の購入費用の共同負担は、家屋の新築という特別な原因によるものであるから、これらのことをもって生計が一であるとはいえない。本件の場合、請求人と父親は住所を別にし、同一家屋に共に居住していたとは認められないこと及び各人がそれぞれ経常的な所得を有し、各人の家族はそれぞれ各々の扶養親族等としていること、また、これらの事実以外に同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていたと認めるに足る事情等があるとは認められないこと等から、それぞれが独立して生計を営んでいたものと推認することができ、請求人の場合には、住宅取得等特別控除の適用はない。(平10. 2.12東裁(所)平 9-107)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090058
裁決年月日
平成10年1月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集No55・304ページ

要旨

○ 請求人は、収用による譲渡が、買取りの申出があった日から6か月を経過した日後にされたことについては争わず、(1)当該譲渡については本件特例の適用がある旨の税務相談室職員の指導を受けたこと、(2)本件確定申告書に本件事業施行者が発行した本件収用証明書を添付したこと、(3)A県収用委員会が裁決の審理のために6か月以上を要したこと、(4)収用による譲渡が、買取りの申出があった日から6か月を経過した日後にされた場合であっても、特別控除の適用が認められるとする本件通達があることから、本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、上記の請求人の主張にはいずれも理由がなく、請求人は、最初に買取りの申出があった日から6か月を経過した日後に本件第一土地を収用により譲渡したこと及び請求人は本件事業施行者に対して補償金の支払請求をしていないことがそれぞれ認められることから、本件譲渡所得に本件特例を適用することはできないといわざるを得ない。(平10. 1.30関裁(所)平 9-58)裁決事例集No55・304ページ

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支部名
広島
裁決番号
平090063
裁決年月日
平成10年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物は措法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当する旨主張するが、(1)本件建物の複数の近隣住民、娘夫婦の家屋の近隣住民及び本件建物の所在地を管轄する交番に勤務する警察官の申述、(2)請求人の取引先銀行等への住所の届出及び(3)日常生活を営む上で必要不可欠な電気、水道及びガスの使用状況等からみれば、請求人は、本件建物を居住の用に供していた事実はなく、娘夫婦の家屋を生活の本拠として居住の用に供していたと認められるから、本件特例を適用することはできない。(平10. 1.27広裁(所)平 9-63)

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支部名
福岡
裁決番号
平090013
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202704034
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成7年分の事業所得の金額の算定について所法第37条第1項の規定に基づき実額計算の方法により必要経費を算定したが、措法第26条第1項の規定を適用しなかったのは、同項の規定の選択適用ができることを知らなかったこと、また、当時の関与税理士に任せっきりであり、当該税理士から請求人に対し何ら説明がなかったことによるものであるから、これらのことは、同条第4項に規定するやむを得ない事情に該当するので、同条第1項の規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人自身が措法第26条第1項の規定の選択適用ができることを知らなかったことは、税法の不知等に当たり、また、請求人に対し税理士から説明がなかったとしても請求人の委任を受けた税理士の作成による確定申告書に、請求人の署名押印がなされていることから、いずれも同条第4項に規定するやむを得ない事情があるとは認められないので、社会保険診療報酬の特例の適用は認められない。(平 9.12.16福裁(所)平 9-13)

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支部名
東京
裁決番号
平090089
裁決年月日
平成9年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202706020
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/2長期及び短期の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の遺産に係る分割協議が調わないことから、A家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしたところ、本件第3回調停条項案のとおり本件不動産を他の相続人らが相続し、これを直ちに請求人が6,000万円で買い取る旨の遺産分割の合意をみるに至ったのであるから、その後請求人が第三者に対し本件不動産を売却したことによる本件譲渡所得を分離短期譲渡所得として申告したことは正当である旨主張する。しかしながら、本件第3回調停条項案は、請求人が提示した調提案にすぎないと認められ、他の相続人らは一貫して本件不動産ではなく金銭での分割を要求していたことからも、請求人及び他の相続人らが本件第3回調停条項案で最終的に合意していたとは認められない。そして、第8回調停期日において当事者間に本件調停調書に記載されたとおり、請求人は、被相続人の遺産のすべてを単独取得し、その代償として他の相続人らに対し、合計6,000万円の支払義務を負う旨の調停が成立したのであるから、請求人は被相続人の取得時期を引き継ぐこととなり、本件譲渡所得を分離長期譲渡所得と認定したことは相当である。(平 9. 12.15東裁(所)平 9-89)

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支部名
熊本
裁決番号
平090011
裁決年月日
平成9年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202706990
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件旧譲渡資産の譲渡所得の計算に当たり、措法第33条の特例を適用し、本件旧譲渡資産の代替資産として本件譲渡資産のほか2物件を代替資産とする旨の書類を提出しているから、本件譲渡資産へ引き継がれる取得価額はその一部である旨主張する。また仮に、本件譲渡資産の一部が本件旧譲渡資産の代替資産となるとしても、本件譲渡資産を取得するに当たり多額の取得費等を要しており、譲渡所得は発生しない旨主張する。しかしながら、請求人の提出書類からすると他の2物件を代替資産と確定させるものとは認められず、本件譲渡資産については、(1)譲渡所得の金額に関する明細書に、請求人は本件譲渡資産を代替資産として選択した旨記載し、これを基に譲渡所得金額の計算がされ、原処分庁に提出されていること、(2)その計算明細書に請求人が署名押印していること、(3)原処分庁が行った確認調査の際に、原処分庁の面接担当者が請求人に対し、本件譲渡資産を本件旧譲渡資産の代替資産として選択する旨の意思の確認をしていること、(4)本件譲渡資産の譲渡前に、本件譲渡資産が本件旧譲渡資産の取得価額を引き継ぐこと、また、その引き継ぐ取得価額を原処分庁で請求人が確認していることが認められる。以上の事実からすると、本件譲渡資産のみが本件旧譲渡資産の代替資産となることは明らかであり、原処分庁が本件譲渡資産を本件旧譲渡資産の取得価額を引き継ぐ代替資産としてその取得価額を計算したことは適法である。(平 9.12.12熊裁(所)平 9-11)

支部名
大阪
裁決番号
平090026
裁決年月日
平成9年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被相続人が生前に提出した買換え等の特例に係る経過措置の適用に関する届出書(以下「経過措置に係る届出書」という。)の効力が相続人に継承される旨の明文規定はなく、また、措法第37条第1項の表第14号の規定による特例が適用されるのは、特定長期所有土地等を譲渡した者と減価償却資産を取得した者が同一人である場合に限られるから、請求人が経過措置に係る届出書を提出した事実及び本件建物を取得した事実がない以上、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。(平 9.11.28大裁 (所) 平 9-26)、(平 9.11.28大裁 (所) 平 9-27,28)

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支部名
東京
裁決番号
平090051
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202703990
争点
27措置法関係/3不動産所得/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の不動産所得の金額の計算上損失が生じたとしても、措法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、措法第25条の2第3項に規定する不動産所得の金額とは、いわゆる黒字の所得金額をいうものと解されているから、不動産所得の損失額に青色申告特別控除額を加算することはできず、請求人の主張には理由がない。(平 9.10.31東裁(所・諸)平 9-51)

支部名
名古屋
裁決番号
平090010
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202703990
争点
27措置法関係/3不動産所得/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件駐車場の貸付けは、不動産所得を生ずべき事業に該当するから、措法第25条の2第3項に規定する青色申告特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件駐車場の貸付けは、一応の自己の危険と計算における企画遂行性、不動産貸付けの目的性、営利性、有償性などは認められるものの、(1)本件駐車場の人的・物的設備は、その貸付規模は12台分で青空駐車場としての設備にすぎず、請求人の住居と同一の敷地内に所在すること、(2)請求人は、本件駐車場の管理業務から賃貸借の仲介業務に至るすべてを業者に委託していることから、自ら費やす精神的・肉体的労力は、貸付けに係る管理上の一定程度のものにすぎないこと及び(3)請求人は、勤務先の会社役員として安定収入を得、平成6年分の請求人の収入状況からみてもその大部分を占めるのは勤務先からの給与収入であることが認められ、生活費の元手の大部分は給与収入によって賄われているものと推認されることなどからすると、本件駐車場の貸付けは、請求人の副次的業務にすぎないといわざるを得ない。これらを総合勘案すれば、本件駐車場の貸付けは、社会通念上事業といい得るものに当たるとは認められず、措法第25条の2第3項の規定の適用は認められない。(平 9. 9.30名裁(所)平 9-10)

支部名
広島
裁決番号
平090018
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住の用に供するための土地の取得時期は、居住用家屋を取得した日とすべきであり、当該家屋を居住用資産の買換えの特例の取得期間内に取得しているから、本件土地は、取得期間内に取得していることになり本件特例を適用すべきであり、また、たとえ本件土地の取得時期についての取扱いがそうでないとしても、本件土地は、措置法で規定している取得期間のわずか3か月前に取得したものであるから、取得期間内に取得したものと拡大解釈し、特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、買換資産の取得時期について、請求人が主張するような取扱いの規定はなく、また、本件特例は、特別な買換えを認めようとするものであり、このような負担軽減のための特例は、みだりに拡大又は類推解釈することは許されないと解するのが相当であるから、取得期間内に取得していない本件土地を買換資産とすることはできない。(平 9. 9.30広裁(所)平 9-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平090015
裁決年月日
平成9年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、高齢で病気がちになった母の面倒を見るために本件甲建物へ転居し、本件甲建物を生活の拠点としていた旨主張する。しかしながら、本件甲建物と同一市内には本件乙建物があり、請求人及び妻は、以前から本件乙建物を生活の拠点としていたことが認められ、更に、社会通念に照らし請求人と同居することが通常であると認められる妻及び次男は、請求人の家族が現在居住している本件丙建物へ転居するするまでの間も引き続き本件乙建物に居住していたと認められること、本件甲建物の譲渡に至る経緯及び本件丙建物の新築に至る経緯からすれば、請求人の本件甲建物への居住は、当初から一時的な利用を目的とするものであったと認められることを併せ考えれば、請求人が本件甲建物へ転居したとする時点以降においても、請求人の生活の拠点は、本件乙建物にあったとみるのが相当である。そうすると、本件甲建物は、請求人が継続的に居住する意思をもって日常起居し生活の拠点として利用している家屋とは認められず、措法第35条第1項に規定する「個人がその居住の用に供している家屋」には該当しない。(平9.9.8関裁(所)平9-15)

支部名
関東信越
裁決番号
平090014
裁決年月日
平成9年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、高齢で病気がちになった母の面倒を見るために本件A建物へ転居し、本件A建物を生活の拠点としていたから、措法第35条第1項に規定する居住用財産に該当する旨主張する。しかしながら、本件A建物と同一市内には本件B建物があり、請求人及び妻は、以前から本件B建物を生活の拠点としていたことが認められ、さらに、社会通念に照らし請求人と同居することが通常であると認められる妻及び次男は、請求人の家族が現在居住している本件C建物へ転居するまでの間も引き続き本件B建物に居住していたと認められること、本件A建物の譲渡に至る経緯及び本件C建物の新築に至る経緯からすれば、請求人の本件A建物への居住は、当初から一時的な利用を目的とするものであったと認められることを併せ考えれば、請求人が本件A建物へ転居したとする時点以降においても、請求人の生活の拠点は、本件B建物にあったとみるのが相当である。そうすると、本件A建物は、請求人が継続的に居住する意思をもって日常起居し生活の拠点として利用している家屋とは認められず、措法第35条第1項の規定には該当しない。(平 9. 9. 8関裁(所)平 9-14)

支部名
熊本
裁決番号
平090005
裁決年月日
平成9年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成4年8月16日の父親からの相続により取得した本件譲渡資産に、平成2年1月30日に転居してから平成5年12月21日の譲渡の日までの間、引き続き居住の用に供していたのであるから、譲渡所得の金額の計算上、措法第35条が適用される旨主張する。しかしながら、(1)請求人の父親は、死亡時まで本件家屋においてクリーニング業を営むかたわら、平成3年まで本件家屋の一部を間貸ししていた旨確定申告をしていること、(2)請求人が転居してきてから、現居住家屋の電気、水道の使用量は増加しているものの本件家屋についてはそれが認められないこと、(3)請求人が転居してきて間もない時期に提出した子供の保育園への通園届及び請求人の勤務先への履歴書はいずれも現居住家屋を基にして記載されていること、(4)現居住家屋の電気使用契約者及びその料金の支払者は平成3年10月に父親から請求人に変更されていること、(5)請求人の居住事実を明らかにしたものとする近隣住人が署名押印した書面は、請求人の母親が居住していたことを明らかにするものであって、請求人が居住していたことを証するものではないこと、(6)本件家屋は父親死亡後一時使用されていない時期があり、再使用された際の電気、電話の使用契約者及びその料金支払者は請求人でないこと及び(7)近隣住人が請求人は現居住家屋に住んでいた旨申述していることを総合勘案して判断すると、本件譲渡資産を取得した日以後はもちろん、それ以前についても、請求人が本件家屋を居住の用に供していたとすることはできないから、請求人の主張は採用できない。(平 9. 8. 6熊裁(所)平 9-5)

支部名
金沢
裁決番号
平080010
裁決年月日
平成9年6月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成5年分の分離長期譲渡所得について、措法(平成3年法律第16号による改正前のもの)第37条((特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例))第1項の規定を適用して申告したところ、原処分庁は、請求人が取得資産の対価の支払に充てるため振り出した約束手形の支払期日までの期間が120日を超えていることから特例の適用の要件を満たしていないとして更正処分をしたが、約束手形は一覧払の手形であるので、特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、平成3年12月26日に振り出された約束手形は平成4年6月26日を支払期日とする確定日払の手形と認められ、また、当該特例の適用要件にも該当しないものと認められるので、本件取得資産については、改正措置法附則第7条及び平成3年12月18日付の改正措置法通達の附則の要件を満たしていないこととなり、当該特例の規定の適用はできない。(平 9. 6.26金裁(所)平 8-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080085
裁決年月日
平成9年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711040
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集No53・253ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人がその保有する借地権付建物をA地区優良再開発建築物整備事業に基づき譲渡し、居住の用に供していた部分についての譲渡所得については措法第31条の3及び同法第35条に規定する特例を適用して平成5年分の所得税の確定申告をしたところ、売買契約書の作成時には既に建物は取り壊されており、譲渡に関する契約が建物を取り壊した平成4年3月から1年以内に締結されていないことを理由に、当該特例の適用は認められない旨主張する。しかしながら、A地区整備事業の各共同施行者が保有する資産の価額等、同資産の価額等で取得可能な再開発ビルの区分所有建物の床面積、保有する資産を譲渡し再開発ビルの区分所有建物等を取得する方法等を定めた平成3年6月30日付の施行同意書の作成、提出は、各共同施行者がその保有する資産を譲渡する旨の譲渡契約を締結したものと認めるのが相当であって、住居の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までにこれを引き渡したのであるから、当該特例を適用することができる。(平 9. 6.26名裁(所)平 8-85) 裁決事例集No53・253ページ

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支部名
東京
裁決番号
平080219
裁決年月日
平成9年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202709010
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成元年から平成4年までの毎年、同一事業のために市に土地を譲渡していることが認められるから、措法第33条の4に規定する収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例が適用できるのは、当該事業のために譲渡した最初の年のみであり、他の年分の譲渡所得について当該特例が適用できる余地はない。(平 9. 6.17東裁(所)平 8-219)、(平 9. 6.17東裁(所)平 8-220〜222)

支部名
広島
裁決番号
平080093
裁決年月日
平成9年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住用財産の譲渡所得の特別控除の規定の適用に当たり、昭和39年及び昭和42年に施工された本件家屋の工事費用を負担するなど、本件家屋の実質的な所有者は請求人であるから、措法通35−5(同通達31の3−6の準用)の取扱いの要件の「従来その所有者として居住していた」ことに該当する旨主張するが、請求人の父が本件家屋の工事請負契約の当事者であり、同人が工事を施工したものと認められることなどからすると、本件家屋の実質的な所有者は登記名義人である父とするのが相当であるから、居住用財産の譲渡所得の特別控除の規定を適用できないとした原処分は相当である。(平 9. 5.15広裁(所)平 8-93)

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支部名
大阪
裁決番号
平080116
裁決年月日
平成9年5月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202706040
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、分離課税の長期譲渡所得の金額の計算において、措法第31条の4に規定する概算取得費を土地等及び建物等の譲渡に係る収入金額の総額にすべきである旨主張する。しかしながら、同条第1項第1号では土地等の取得費の取扱いについて、同項第2号では建物等の取得費の取扱いについて規定されていることから、土地等及び建物等を同時に譲渡した場合は、土地等及び建物等のそれぞれで概算取得費の適用ができると解するのが相当であり、原処分庁の主張には理由がない。(平 9. 5.13大裁 (所) 平 8-116)

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支部名
東京
裁決番号
平080199
裁決年月日
平成9年5月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件土地の譲渡前において、土の採取をしていたことを理由として本件土地が事業用資産に該当する旨主張するが、土石等の採取は土地の構成物の採取であり、土地を用益することには当たらないから、土の採取により対価を得ていたとしても、そのこと自体では本件土地が事業用資産であると認めることはできない。また、請求人は、譲渡直前において、貸付けの用に供していたことを理由として本件土地が事業用資産に該当する旨主張するが、当該貸付けは、本件土地に関する開発行為の許可の目どがたつまでの一時的な貸付けであり、継続的に貸し付けることを予定していたものとは認められないから、本件土地は特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の対象となる事業用資産に該当するとは認められない。(平 9. 5. 8東裁(所)平 8-199)、(平 9. 5. 8東裁(所)平 8-200)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080083
裁決年月日
平成9年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件のように、請求人から直接土地を取得した者と、その土地につき建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請を行い建物を建築する者とが異なる場合でも、優良住宅地の供給に資するものであることに変わりがないから、本件土地の譲渡につき、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例の規定が適用されるべきである旨主張するが、本件土地の譲渡は、当該特例の適用要件を欠いており、さらに、確定申告書に当該特例に該当することを証明する書類のうちの一部を添付しているにすぎず、優良住宅地等の譲渡に該当することについて証明されていないから請求人の主張は採用できない。(平 9. 5. 7関裁(所)平 8-83)

支部名
関東信越
裁決番号
平080076
裁決年月日
平成9年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の妹の夫であるA名義で居住用家屋を取得し、金融機関からの借入れ及び土地、家屋の登記もA名義でしたのは、夫の債権者からの債務弁済を要求されるおそれがあったためであり、不動産取得税及び固定資産税等の負担並びに金融機関への返済は、請求人が行っており、家屋の実質的所有者及び借入金の実質借入者は請求人であるので、実質課税の原則に基づき住宅取得等特別控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、他人名義で居住用家屋を取得せざるを得なかった理由については、弁護士が記載した事実確認書及び登記簿上の名義人が記載した覚書を原処分庁に提出したものの、(1)公租公課等の支払の事実を証明できるものがないこと、(2)売買契約書等家屋の取得に関する書類の名義がすべて請求人でないこと、(3)金融機関は、Aの年収額、返済財源及び担保力などを検討した上でAを融資対象者としていることからすると、請求人が実質所有者及び実質借入者であるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 4.17関裁(所)平 8-76)

支部名
東京
裁決番号
平080174
裁決年月日
平成9年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)海外勤務中に住宅を取得したことにはやむを得ない事情があり、また、生計を一にする妻が居住者であるから、請求人自信も居住者とみるべきであること、(2)措法第41条にいう居住者とは、控除を受ける時に居住者であることと解すべきであること、(3)税制上の取扱いが海外勤務の場合と国内転勤の場合とで異なるのは理由がないことから、住宅取得等特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、住宅取得等特別控除は、居住者が取得した住宅を適用対象としていることは法文上明らかであるところ、請求人は住宅取得時において海外勤務中であって居住者に該当せず、また、住宅取得等特別控除の適用上居住者であるか否かの判定に当たって、特殊事情等をしんしゃくすべき旨の規定及び生計を一にする親族が居住者であれば、住宅を取得した者が非居住者であっても居住者として取り扱う旨の規定も存在しないから、請求人の主張は採用することができない。(平 9.4.11東裁(所)平 8-174)

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支部名
東京
裁決番号
平080169
裁決年月日
平成9年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No53・283ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が居住用家屋の取得に際して支出した不動産仲介手数料、印紙代及び不動産登記費用は、家屋の取得に伴う経済的負担を構成する以上、措規第18条の21第11項に規定する家屋の取得の対価の額に含めるべきである旨主張する。しかしながら、これらの費用は、「家屋と併せて同一の者から取得」した家屋の取得の対価には充てられておらず、また、家屋の取得の対価と「実質的に区分計算が困難」であるとも認められないから、これらの費用を家屋の取得等に係る請負代金若しくは取得等の対価の額に含めることはできない。(平 9. 4. 2東裁(所)平 8-169) 裁決事例集No53・283ページ

支部名
福岡
裁決番号
平080016
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202711070
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/7特別控除額の計算
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人を含む共同相続人が換価分割によって相続した本件土地には、請求人が居住していたA家屋と共同相続人の一人である甲が居住していたB家屋が中庭を挟んで所在していたものであるところ、原処分庁は、請求人の措法第35条の適用対象となる譲渡額を、本件土地の譲渡額に両家屋の建築面積合計に占めるA家屋の建築面積の割合を乗じて算定したことに対し、請求人は、中庭に所在していた風呂場等は、請求人が所有し居住の用に供していたから、A家屋の敷地部分及び中庭のすべてを請求人の居住用部分とすべきである旨主張する。両主張につき、(1)中庭の所有権を有しない甲が、中庭を「(実態として)居住の用に供している」ことは、措法第35条第1項に規定する「(所有権を有する)個人が居住の用に供している」の「居住の用に供している」には該当しないことから、中庭はあん分の対象とはならないと解されること、(2)原処分庁の算定方法を採用することとすれば、原処分庁が甲の居住用部分と認定した部分の中庭は、請求人と甲が共に居住の用に供していながら、双方共、措法第35条に規定する特例を適用できないという不合理な結果を招くこと等からして請求人の主張が相当と認められる。(平 9. 3.26福裁(所)平 8-16)

支部名
東京
裁決番号
平080165
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202703030
争点
27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 措法(平成6年法律第22号による改正前のもの)第41条の6に規定する不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、所法第69条第1項の規定の適用上生じなかったとみなされる土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額の計算に当たり、請求人は、措令第26条の6第2項の規定を適用し、土地と建物を取得するために要した負債の額が、まず建物の取得の対価の額に充てられ、次に土地の取得の対価の額に充てられたものとして計算しているが、請求人は、土地と建物をそれぞれ異なる者から取得しており、取得価額も区分して計算していることが認められるので、同項に規定する「一の契約により同一の者から譲り受けた場合」には該当せず、同項の規定を適用して計算することは相当ではない。(平 9. 3.26東裁(所)平 8-165)

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支部名
大阪
裁決番号
平080080
裁決年月日
平成9年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第37条の7((大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例))の規定の適用を検討しないでした決定処分は違法、不当である旨主張するが、当該規定は、造成に係る一団の面積が20ヘクタール以上で一定の要件を満たすものについて適用されるものであり、本件交換に係る宅地開発面積はそれに満たないから、同条の規定の適用はない。なお、同条の規定は、確定申告書に所要事項の記載があり、かつ、必要な書類の添付があることを要件としており、当該要件を具備した申告をしなかったものについて、その適用の有無を検討しなかったとしても違法、不当ではない。(平 9. 3.18大裁 (所) 平 8-80)、(平 9. 3.24大裁 (所) 平8-85〜93)

支部名
大阪
裁決番号
平080081
裁決年月日
平成9年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会社建物の宿直室で寝泊まりすることがあったが、それはあくまで「仮のもの」であり、本件譲渡物件には会社の定休日や仕事に疲れたときなどには定期的に帰宅していたこと及び会社建物は設備・規模・構造上のいずれの観点からも居住用の財産とはいえないことから、本件譲渡物件は、居住用財産の譲渡所得の特別控除の対象となる家屋に該当する旨主張する。しかしながら、(1)本件譲渡物件の近隣住民は、請求人が本件譲渡物件に住んでいなかったと思う旨申述したこと、(2)電気、水道は相当長期間にわたり使用されていないか、又は、一般の家庭の使用量に比べて異常に少なく、ガスは全く使用されていないこと、(3)電話の設置がなく、NHKの受信料が支払われていないこと、(4)請求人は会社に寝泊まりし、また、会社建物の4階及び5階は居住用部分を備えていること、(5)会社建物には生活に必要な家財が備わっていたと推認できること、(6)法人税の確定申告書及び添付の書類、請求人の所得税の確定申告書の住所欄に会社建物の所在地を記載し、また、社会保険関係の届出に係る住所も会社建物の所在地を届けていること等から総合して判断すると、請求人の生活の本拠は本件譲渡物件ではなく、会社建物と認めるのが相当であり、本件譲渡物件は居住用財産に該当しない。(平 9. 3.18大裁 (所) 平 8-81)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080046
裁決年月日
平成9年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集No53・234ページ

要旨

○ 請求人は、土地開発公社がした公共事業用資産の買取り等の申出が違法であり、信義誠実に従っておらず、民法その他の法律に違反し又は措法第33条の4第1項の立法趣旨に照らして著しく不当であるという特段の事情があるので、同法の特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所が調査・審理したところ、開発公社は、昭和59年12月5日から請求人を含む全地権者に対して損失補償協議の協力依頼を重ねたが合意を得ることができなかったので、昭和61年8月13日に買取り等の申出証明書等の通知書を郵送するとともに、その後においても再三にわたり請求人に対して、任意の契約を要請し、損失補償額も増額したが、合意が得られなかったことから、平成3年3月11日にA県収用委員会に対し収用裁決を申請し、同年12月21日に収用裁決がされたものであり、開発公社の買取り等の申出は、違法と認められるような特段の事情があったとは認められない。したがって、最初の買取り等の申出の日であった日から6か月を経過する日までに本件土地の譲渡が行われていないことから、譲渡所得の金額の計算上、当該特例の適用は認められない。(平 9. 3.10名裁(所)平 8-46) 裁決事例集No53・234、(平 9. 3.10名裁(所)平 8-47)

支部名
名古屋
裁決番号
平080047
裁決年月日
平成9年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202709090
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、開発公社がした公共事業用資産の買取り等の申出が違法であり、信義誠実に従っておらず民法その他の法律に違反し、又は措法第33条の4第1項の立法趣旨に照らして著しく不当であるという特段の事情があるので、本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、開発公社は、買収に係る土地についての指数・単価協議等を行うため請求人を含む全地権者に対して損失補償協議の協力依頼を行い、個別交渉により同協力の依頼を重ねたが合意を得ることができなかったので、請求人を含めた全地権者に対して、開発公社の買取り等の申出証明書等の通知書を郵送した。 その後においても開発公社は、再三にわたり請求人に対して、任意の契約を要請したが合意が得られなかったことから、収用委員会に対し、収用裁決を申請し、同委員会は収用裁決をした。 このように開発公社の買取り等の申出は、違法と認められるような特段の事情があったとは認められない。したがって、最初の買取り等の申出があった日から6ヶ月を経過する日までに本件土地の譲渡が行われていないことから、本件譲渡所得の金額の計算上、本件特例の適用は認められない。(平9.3.10名裁(所)平8-47)

支部名
熊本
裁決番号
平080030
裁決年月日
平成9年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202711990
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 土地(請求人所有)及びその上に存する家屋(同族法人所有で一部は法人事務所、それ以外は請求人及びその家族が居住)を一括して譲渡したことに伴い、請求人は、(1)借家権の譲渡の対価については、当該家屋に居住していたことから借家権があり、この権利は土地の上に存する権利であるから、措法第31条の3及び措法第35条の規定による特例の適用があり、(2)土地の譲渡についても、措令第20条の3及び措法通31の3−19により、請求人と同族法人とは親族関係にあることから、当該特例が適用され、さらに、(3)同族法人から受領した借家権の譲渡の対価については、一時所得ではなく、当該特例が適用される譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、(1)借家権は、土地の上に存する権利ではないから分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産には含まれないこと、(2)土地の譲渡についても、請求人と同族法人とが親族関係にあるとは認められないから、当該特例の適用はできないこと、−請求人が借家権の譲渡の対価と主張する金員に係る所得は、所法第33条の譲渡所得には該当せず、同法第34条の一時所得に該当することから、請求人の主張はいずれも理由がない。(平 9. 2.25熊裁(所)平 8-30)

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支部名
東京
裁決番号
平080138
裁決年月日
平成9年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書の住宅取得等特別控除の欄に家屋の床面積49.77平方メートルを四捨五入し50平方メートルと記載して住宅取得等特別控除を適用して申告したところ、原処分庁は家屋の床面積が50平方メートル未満であるとして更正処分をしたが、措置法は、四捨五入を否定する規定もないことからその適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件家屋の登記簿抄本の写しによれば、家屋の床面積は、49.77平方メートルで50平方メートル未満であり、(2)不動産登記法施行令第8条の規定によれば、「平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満は切捨てる」としていることから、原処分庁が「1平方メートルの100分の1以上」を含め49.77平方メートルとして判定したことは相当であると認められるので、住宅取得等特別控除を適用することはできない。(平 9. 2.19東裁(所)平 8-138)

支部名
東京
裁決番号
平080139
裁決年月日
平成9年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成6年にマンションを取得したが、住宅取得等特別控除額の計算の基礎とされる家屋の譲受けの対価の額を、マンションの取得価額から平成6年分の路線価を基に算出した土地の取得時の時価相当額を控除する方法で計算することができるので、措令第26条第13項に規定する土地と家屋の対価の額を区分することが困難な場合に該当しない旨主張する。しかしながら、評価通達に基づく路線価は、相続税及び贈与税の課税標準を算定するためのものであり、住宅取得等特別控除の対象とされる居住用家屋をその敷地と共に取得した場合における当該土地と家屋の対価の額を区分することを目的として定められたものではないので、請求人の計算方法は、合理的な区分計算の方法とはいえず、また、家屋そのものの時価を示す客観的証拠資料の提出もないことから、請求人の主張によって家屋と土地の対価の額を合理的に区分することはできない。また、当審判所が、同一マンションの売買実例を基に家屋の対価の額を算出したところ、原処分庁が算出した額を下回っていることが認められるから、更正処分は相当と認められる。(平 9. 2.19東裁(所)平 8-139)

支部名
仙台
裁決番号
平080023
裁決年月日
平成9年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202704034
争点
27措置法関係/4事業所得/3社会保険診療報酬の特例/4特例適用の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社会保険診療報酬に係る収入金額は、保険患者から受ける窓口収入金額及び健康保険法等に定める支払の事務取扱機関から受領した金額の合計額であり、その金額が5,000万円を超えないから、措法第26条の適用が受けられる旨主張するが、仮に請求できない部分があるとしても、社会保険診療報酬の額は診療行為を行った都度、診療報酬額として確定するのであるから、社会保険診療報酬の額を社会保険及び国民健康保険の被保険者と被扶養者分については、窓口収入金額からその負担割合等により推計し、老人保険分、生活保護分及び退職医療制度分についてはカルテの診療報酬実点数から算定した結果、その合計額が5,000万円を超えることから、同法の特例の適用は受けられないとした原処分は相当である。(平9.2.6 仙裁(所)平8-23)

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支部名
大阪
裁決番号
平080049
裁決年月日
平成9年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202706040
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
事例集登載頁
裁決事例集No53・220ページ

要旨

○ 請求人は、本件建物は請負契約により建築した建物であるが、外構等の微細な施工を残して本件建物に入居した昭和54年12月25日に本件建物の事実上の引渡しを受けたから、本件建物の平成2年1月1日における所有期間は10年超となり、したがって、その居住用部分に係る所得税額の計算に当たり居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人が昭和54年12月25日に本件建物に入居したとは認められないこと、(2)請求人は、念書により、本件建物の引渡しを昭和55年2月14日以降に行うことで請負業者と合意した旨を明示していることから、請求人が本件建物を取得した日は、昭和55年2月14日以降とするのが相当であり、請求人の本件建物の平成2年1月1日における所有期間は10年超とは認められないから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 1.24大裁 (所) 平 8-49) 裁決事例集No53・220ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平080048
裁決年月日
平成9年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集No53・275ページ

要旨

○ 土地等の相続税評価額をそのまま取得費に加算すると、当該相続税相当額がその者の相続税額を上回ることとなり、これを回避する意味合いから、何らかの調整が必要であるところ、原処分庁が採用した措法通39−14に定める計算式は、法の趣旨に則した合理的な計算方法であると認められる。(平 9. 1.21関裁(所)平 8-48) 裁決事例集No53・275ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平080045
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202706040
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、記憶に基づく取得費は、(1)財産評価基準書に参考として掲載されている全国市街地価格指数による土地の値上り率の平均値から判断しても妥当な金額であり、原処分庁は措法第31条の4の規定により譲渡収入金額の5%相当額を取得費としているが、この規定は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地について、概算取得費を計算するものであるから昭和40年に取得した本件土地には適用されず、また、取得費が不明な場合に採用される方法であるから、たとえ領収証は紛失しているにせよ取得価額を記憶している以上、その金額が妥当なものであれば取得費として認めるべきである旨主張するが、取得費を証明するものがない限り、概算取得費控除の規定を適用して譲渡収入金額の5%相当額を取得費とした原処分は相当である。(平 8.12.20大裁 (所) 平 8-45)

支部名
東京
裁決番号
平080106
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住宅取得等特別控除の床面積基準の判定に当たり、区分所有する家屋においても、壁芯計算面積(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)によるべきである旨主張するが、措令第26条に規定されている「区分所有」とは、家屋等の所有権の確立部分と考えられ、登記簿上に表示される床面積(壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積)により判定するのが相当である。(平 8.12.18東裁(所)平 8-106)、(平 8.12.18東裁(所)平 8-107〜109)

支部名
東京
裁決番号
平080099
裁決年月日
平成8年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、外構工事請負契約は家屋の建築工事契約とは別個に契約されていること、外構工事の請負金額は家屋の請負工事代金に比してきん少とは認められないことを理由に、外構工事に係る請負工事代金が住宅取得等特別控除の対象となる居住用家屋の取得の対価等の額に含まれない旨主張するが、外構工事費のうち、(1)ポーチ・階段面タイル工事費の額、(2)フエンス・門扉等の外構工事費の額、(3)仮説工事及び諸経費の額のうち、外構工事に対する(1)及び(2)の割合に相当する部分の金額の合計額については、家屋と併せて同一の者から取得しており、その対価の額もきん少と認められるから、居住用家屋の取得の対価等の額に含めるのが相当である。(平 8.12.17東裁(所)平 8-99)

支部名
東京
裁決番号
平080097
裁決年月日
平成8年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した家屋の所有者は請求人の次男の妻(譲渡した平成6年5月10日以前に離婚)であった者であり、離婚が成立した平成5年2月17日までは請求人と家屋の所有者は親族関係にあったのであるから、その家屋の敷地の用に供していた請求人所有の土地の譲渡につき、居住用財産の特別控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、家屋の所有者がその家屋を住居の用に供さなくなった時には、(1)既に請求人とその家屋の所有者とは親族関係を有しておらず、(2)請求人がその家屋に居住していなかったことは自認しているところであるから、措法通35−4に定める要件に該当しない。さらに、請求人は、別の建物を所有し、その建物に請求人の妻は居住しており、かつ、請求人が譲渡した家屋に居住したと主張するのは次男の離婚が成立した平成5年2月17日以後であることを併せ考えると、仮に、請求人が居住していたものとしても、その家屋を真に居住の意思をもって生活の本拠としていたとは認められず、居住用財産の特別控除は適用することができない。(平 8.12.16東裁(所)平 8-97)

支部名
関東信越
裁決番号
平080039
裁決年月日
平成8年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡が優良住宅地の造成等のために土地等の譲渡をした場合の課税の特例に該当することにつき、公的機関からの説明もなく不知の状態であったため、確定申告書に証明書の添付ができなかったものであり、更正の請求書とともに原処分庁に提出した関係書類は当該特例の要件を具備しているので、当該特例が適用されるべきである旨主張するが、確定申告書には、当該特例を適用する旨の記載がなく、かつ証明書の添付もなかったので当該特例を適用することはできない。(平 8.12.12関裁(所)平 8-39)

支部名
東京
裁決番号
平080090
裁決年月日
平成8年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第39条に規定する適用期限までに土地建物を譲渡できなかったのは、宅地に係る物納申請に対しての原処分庁の判断が、宅地が換価可能であるか否かについて何ら検討せずに維持管理の不都合のみを理由になされ、かつ、同法に想定する特例の適用期限を徒過して行われたことによるものであり、また、仮に土地建物の譲渡が所得税法上の課税取引であるとしても、相続税納付のために譲渡した土地建物を原処分庁が一義的に課税取引の対象としたのは不当であるから、請求人には当該特例又はそれに準ずる租税負担の軽減措置を受ける権利がある旨主張する。しかしながら、請求人は物納申請取下書を提出しており、原処分庁が同申請を却下した事実はなく、相続税の納付のためにした資産の譲渡を非課税とする法令上の規定もない。また、相法第42条((物納の手続及び許可))には、許可又は却下の処分をいつまでにしなければならないという期限の定めはなく、また、請求人は相続開始があった日の翌日から相続に係る申告書の提出期限以後2年を経過する日までであればいつでも宅地を譲渡して措法第39条を適用する権利を有し続けていたのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平 8.12.12東裁(所)平 8-90)

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支部名
大阪
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成8年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202713030
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/3買換資産等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No52・64ページ

要旨

○ 請求人は、特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置の適用に当たって、買換資産として取得した2つの土地の面積の合計が措法第37条第2項に規定する面積制限を超える場合に、2つの土地を平均的に買換資産としなければならないとする法令がない以上、一の土地の全部を優先的に買換資産とすべきである旨主張するが、措法第37条の3第1項及び措令第25条の2第2項において、買換資産を2以上取得した場合における当該2以上の資産に引き継がれる取得価額は、平均的に買換資産を取得したものとして計算する旨規定されていることから、2つの土地を平均的に買換資産とすべきであるとした原処分は相当である。(平 8.12.11大裁 (所) 平 8-31) 裁決事例集No52・64ページ)

支部名
東京
裁決番号
平080082
裁決年月日
平成8年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202717010
争点
27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、住宅取得等特別控除の適用に当たり、売買契約書に記載された消費税額から家屋の取得の対価の額を算定することができ、措令第26条第13項に規定する土地と家屋の譲受けの対価の区分がされていない場合やその区分が困難な場合に該当しない旨主張する。しかしながら、マンションの譲渡人は、保険会社の発行した評価ハンドブックにより建物の新築時の価額を評価し、減価償却費相当額を控除して建物の価額を算定しているが、このような保険金額の算定方法による価額をもって建物の客観的価額を反映しているとは認め難く、また、マンションに係る土地の路線価、公示価格、固定資産税評価額及び近隣マンションの売買実例等からマンションの家屋の価額を算定すると、消費税額から算定した家屋の価額に比しかなりの開差が認められ、消費税額からの算定結果が客観的価額を表しているとは認められない。したがって、措令第26条第13項に規定する土地と家屋の区分が困難なときに該当し、措規第18条の21第10項による割合で家屋の取得の対価の額を算定するのが相当である。(平 8.12. 9東裁(所)平 8-82)

支部名
名古屋
裁決番号
平080017
裁決年月日
平成8年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続により取得した本件建物の片付け等、子供たちの学校や就職のため、本件建物を主たる住居として平成6年1月下旬から同年2月上旬まで約2週間居住していたのであるから、本件建物は居住用家屋に該当し、措法第35条第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人は遅くとも平成6年1月末には自宅の借家人が早晩退去することを認識していたと推認できること、(2)本件建物に係る請求人の電気、水道、ガスの使用量が極端に少ないことを併せ考えると、請求人が本件建物に居住していたとは考えにくく、仮に居住の事実が認められるとしても、措法第35条第1項の規定の適用を受けるためになされたものにすぎないと認められるから、本件建物は居住用財産には該当しない。(平8.11.25名裁(所)平 8-17)

支部名
東京
裁決番号
平080068
裁決年月日
平成8年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地は請求人からA社を通じてB社へ譲渡されたものであって、B社は都市計画法第29条に規定する開発許可を受けていることから、譲渡所得については措法第31条の2第2項第7号の規定による特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人とA社との間で取り交わされた甲売買契約書及びA社とB社との間で取り交わされた乙売買契約書は、契約当事者の予定していた内容に従い実質を伴った有効な契約として締結されたものとみるのが相当であり、また、契約当事者間においても、同契約が無効であるとすることが確認できる事実もないことから、本件土地は、請求人がA社の仲介でB社へ譲渡したものではなく、開発許可を受けていないA社へ譲渡したものであると認められるので、当該特例を適用することはできない。(平 8.11.19東裁(所)平 8-68)、(平 8.11.19東裁(所)平 8-69)

支部名
東京
裁決番号
平080060
裁決年月日
平成8年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、(1)措法第31条の2の適用を前提に土地を譲渡したのであるから、その後譲受人が上記物件を転売したことによって、優良住宅地のための譲渡による課税の特例の適用が左右されるべきではなく、(2)請求人が譲渡した物件の上には、措法第31条の2の適用要件に該当する建物が建てられているので、土地の譲渡につき当該特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、当該特例は優良住宅地の供給の促進に資する趣旨で設けられたものであるとしても、本件のように請求人から直接土地を取得した者と建物を建設した者とが異なる場合にまで、それが適用されるべきであるとの主張は法の規定を拡大解釈して適用することを求めているものであって採用することはできない。(平 8.11. 7東裁(所)平 8-60)

支部名
関東信越
裁決番号
平080021
裁決年月日
平成8年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202707000
争点
27措置法関係/7優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

措法第31条の2第2項第7号による都市計画法第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継の規定は、土地の譲受者が土地の譲渡者以外の開発業者からその地位を継承した場合に限り適用されるものであるところ、本件においては、土地の譲渡者である請求人が自ら開発許可を受けた上で土地の譲受者に開発許可の地位の承継をしたものであるから、当該土地の譲渡について、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は認められない。(平 8.11.1関裁(所)平 8-21)

支部名
東京
裁決番号
平080049
裁決年月日
平成8年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202703030
争点
27措置法関係/3不動産所得/3不動産所得に係る損益通算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告において土地部分の価額を過大に算定したことにより損益通算できる借入金利子を過少に申告したから、更正の請求は認められるべきであるとして、貸マンションの取得価額のうちには建物部分の価額、土地部分の価額のほかに共用部分及びマンションシステムの開発費の無体物の価額が含まれる旨及び土地部分の価額は販売先の算定額を用いるのではなく、取得当時の類似土地の売買実例を基に算定すべきである旨主張するが、共用部分及びマンションシステムの開発費等の無体物の価額は、建物部分の価額に含まれていると認められ、また、販売先の土地部分の算定方法は客観的かつ合理的と認められるから、修正申告における土地部分の価額を過大に算定したとする事実は認められず、更正の請求は認められない。(平 8.10.30東裁(所)平 8-49)

支部名
東京
裁決番号
平080045
裁決年月日
平成8年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202702990
争点
27措置法関係/2配当所得/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商法等の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)の施行日(平成3年4月1日)において有限会社であったが、当該施行日後に株式会社に組織を変更するとともに別途積立金の額の資金組入れをしているところ、当該資本組入れに係るみなし配当について、(1)請求人は、当該施行日において株式会社としての実態を十分備えていること、(2)改正商法に係る附帯決議の趣旨は、積極的に増資をする場合等において税法上の優遇措置を講ずることを要請したものと解せること、(3)有限会社について非課税措置を講じなかった平成3年度の税制改正には法の不備があることから、措法第9条の3((最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税))の規定による非課税措置をすべきである旨主張する。しかしながら、(1)措法第9条の3の規定を適用できる会社は、改正商法の施行日に現に存する株式会社等に限られ、(2)改正商法に係る附帯決議の趣旨は、既存の株式会社の株主等における資本の増額を余儀なくされるという事情に配慮したものであるから、請求人の主張には理由がない。なお、請求人の平成3年度の税制改正には法の不備がある旨の主張については、法の不備の有無については当審判所の権限に属さないから、審理の限りではない。(平 8.10.29東裁(諸)平 8-45)、(平 8.10.29東裁(諸)平 8-47)

支部名
大阪
裁決番号
平080010
裁決年月日
平成8年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202714000
争点
27措置法関係/14相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地及び建物の事実上の売買は、相続税の法定申告期限から2年を経過する日までに成立していた旨主張するが、このことを証する証拠資料を提出しないのであるから、請求人の主張は採用できず、不動産売買契約書の締結日及び物件の引渡日のいずれもが相続税の法定申告期限から2年を経過しているので、分離長期譲渡所得の金額の計算上、措法第39条第1項の規定の適用を認めなかった原処分は相当である。(平 8. 9.26大裁 (所) 平 8-10)、(平 8. 9.26大裁 (所) 平 8-11)

支部名
広島
裁決番号
平080006
裁決年月日
平成8年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件資産に平成元年11月ころから平成3年3月19日に譲渡するまで居住していたので、措法第35条第1項に規定する居住用財産に該当する旨主張するが、請求人は平成2年10月30日に一般媒介契約を締結し、請求人が本件家屋に居住したのは、当該一般媒介契約締結後の平成2年11月から12月ころと認められることから判断すると、本件家屋は、請求人が譲渡をするまでの間、一時的な目的で入居した家屋とみるのが相当であり、請求人の生活の本拠ということはできないから、措法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しない。(平 8. 8.30広裁(所)平 8-6)

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支部名
熊本
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202710020
争点
27措置法関係/10特定事業の用地買収等の場合の課税の特例/2特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A(B県知事に収用により用地を譲渡した者)に対する土地(農地)の譲渡が、B県知事と売買契約を結んでいないことから、収用対償地としての買取りがあったことの証明はB県知事から出ていないものの、−B県知事から事務委託を受けたB市所属の職員が用地交渉に来たこと、−該当土地の譲渡代金は、B県知事からAへ、次に請求人へと流れていることから、土地の動きは、現実には三者契約によってB県知事に直接譲渡したのと同じであり、分離長期譲渡所得の金額の計算に当たっては、措法第34条の2の規定による特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人は、Aと売買契約を締結して同人に土地を譲渡しており、(2)収用対償地の買取りの証明もB県知事から出ていないことが認められ、そして、(3)当該土地代金の支払は、Aから請求人に支払われて、B県知事から請求人に直接支払われていないから、措法通34の2−4の要件を満たしているとはいえず、請求人の主張は認められない。(平 8. 7. 5熊裁(所)平 8-5)

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支部名
熊本
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202713040
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/4買換資産等の取得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成2年分の分離長期譲渡所得の金額の計算に当たって、農用地区域等内の農地を譲渡し、買換資産として農用地区域等内の本件農地を、債権者であるAから売買であることを内容として平成元年に先行取得したものであるから、特定の事業用資産の買換特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する買換資産は、請求人のAに対する貸付債権の回収として、その貸付債権の担保物件である本件農地を含む土地建物を請求人名義に所有権移転登記して貸付債権を消滅させたことが認められ、請求人が取得した本件農地は、代物弁済により取得したと認めることが相当であり、また、請求人は所有権移転後も本件農地をそのままAに無償貸付けを行って事業の用に供していないことが認められるから、請求人の主張は認められない。(平 8.7. 5熊裁(所)平 8-5)

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