裁決要旨 9学資金
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020046
- 裁決年月日
- 令和3年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200309000
- 争点
- 3非課税所得/9学資金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法上の学資金には、学術又は技芸の習得に専念する目的で使用される生活費も含むため、裁判所法第67条の2《修習給付金の給付》に規定する基本給付金は、所得税法上の学資金に該当する旨主張する。しかしながら、基本給付金は、司法修習生の地位に基づいて、個々の司法修習生の申請によることなく、かつ、給付を必要としているか否かにかかわらず一律に支給されるものであり、修習専念義務を負う司法修習生という地位に起因する特別な給付として国から給付されるものとみるよりほかはないのであり、所得税法上の学資金に当たらないのであるから、非課税所得とはならない。(令3. 3.24 大裁(所)令2-46)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020046
- 裁決年月日
- 令和3年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200309000
- 争点
- 3非課税所得/9学資金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、最高裁判所から無利息で貸与を受けた裁判所法第67条の3《修習専念資金の貸与等》に規定する修習専念資金は、司法修習生の通常の支出のうち修習給付金では賄われない費用を補填する趣旨を有する金員であるから、裁判所法第67条の2《修習給付金の支給》により支給される基本給付金と同様の性格を有するといえ、修習専念資金に係る利息相当額(本件利息相当額)は、所得税法上の学資金である基本給付金と同様に、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利息相当額が所得税法上の学資金に該当するかについては、経済的な利益自体は、そもそも、所得税法第9条第1項第15号に規定する「給付される金品」には当たり得ないから、その発生原因である修習専念資金が所得税法上の学資金に該当するか否かにより決すべきであるところ、修習専念資金は、修習専念義務を負う司法修習生の生活補助のために貸し付けられるものであり、所得税法上の学資金には当たらないことから、本件利息相当額も、所得税法上の学資金に該当せず、非課税所得とはならない。(令3. 3.24 大裁(所)令2-46)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020047
- 裁決年月日
- 令和3年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200309000
- 争点
- 3非課税所得/9学資金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、最高裁判所から無利息で貸与を受けた、裁判所法第67条の3《修習専念資金の貸与等》に規定する修習専念資金に係る利息相当額(本件利息相当額)について、修習専念資金が無利息で貸与することとされているのは、同条第1項括弧書に規定のとおり、司法修習生がその修習に専念することを確保するためであり、修習給付金の支給を受けてもなお必要なものであることからすると、無利息によって得られる経済的な利益には担税力がなく、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する「学資に充てるため給付される金品」(所得税法上の学資金)に該当する旨主張する。しかしながら、本件利息相当額が所得税法上の学資金に該当するかについては、経済的な利益自体は、そもそも、所得税法第9条第1項第15号に規定する「給付される金品」には当たり得ないから、その発生原因である修習専念資金が所得税法上の学資金に該当するか否かにより決すべきであるところ、修習専念資金は、修習専念義務を負う司法修習生の生活補助のために貸し付けられるものであり、所得税法上の学資金には該当しないから、本件利息相当額も、所得税法上の学資金に該当せず、非課税所得とはならない。(令3. 3.24 大裁(所)令2-47)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020047
- 裁決年月日
- 令和3年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200309000
- 争点
- 3非課税所得/9学資金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する「学資に充てるため給付される金品」(所得税法上の学資金)に該当するか否かは、形式的に判断すべきではなく、給付の目的、その給付金の利用実態等から総合的に判断すべきとした上、裁判所法第67条の2《修習給付金の支給》に規定する修習給付金のうちの基本給付金は、司法修習生が司法修習を受講するために支給され、司法修習の受講のために利用されているものであり、また、所得税法上の学資金は、担税力が弱いため非課税とされていると解されているところ、基本給付金に担税力がないことは明らかであることからすると、上記の給付目的や利用実績等から総合的に判断して、基本給付金は、所得税法上の学資金に該当し、非課税所得となる旨主張する。しかしながら、基本給付金は、司法修習生の地位に基づいて、個々の司法修習生の申請によることなく、かつ、給付を必要としているか否かにかかわらず一律に支給されるものであり、修習専念義務を負う司法修習生という地位に起因する特別な給付として国から給付されるものとみるよりほかはないのであり、所得税法上の学資金に当たらないのであるから、非課税所得とはならない。(令3. 3.24 大裁(所)令2-47)
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