裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
東京
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地域対策費として、「みかじめ料」のほか、スカウト料や顧客のあっせん料などの多岐にわたる費用を支払っており、これらの費用が所得税法上の必要経費に該当するなどと主張し、支払先である甲、乙及び丙の3名(本件3名)が作成した領収証等(本件領収証等)及び月別の内訳書等(本件内訳書等)を証拠資料として提出した。しかしながら、①請求人は、本件領収証等及び本件内訳書等について、査察調査時、原処分に係る調査時又は異議申立てに係る調査時のいずれかにおいて、提出することが可能であったにもかかわらず、審査請求まで提出しなかったこと、②本件領収証等及び本件内訳書等は、本件3名が記憶に基づき作成したものであること、また、③本件領収証等及び本件内訳書等には、1年分又は1か月分の金額しか記載されていないことからすると、請求人の主張する地域対策費は、いつ、どのような費用として、幾らの金額を、どのような方法で支払ったのかが明らかではなく、本件領収証等及び本件内訳書等自体、信用性に欠け、その支払自体が認められないことから、所得税法上の必要経費に該当しない。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-5)

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支部名
東京
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地域対策費として、「みかじめ料」のほか、スカウト料や顧客のあっせん料などの多岐にわたる費用を支払っており、これらの費用が所得税法上の必要経費に該当するなどと主張し、支払先である甲、乙及び丙の3名(本件3名)が作成した領収証等(本件領収証等)及び月別の内訳書等(本件内訳書等)を証拠資料として提出した。しかしながら、①請求人は、本件領収書等及び本件内訳書等について、査察調査時、原処分に係る調査時又は異議申立てに係る調査時のいずれかにおいて、提出することが可能であったにもかかわらず、審査請求まで提出しなかったこと、②本件領収証等及び本件内訳書等は、本件3名が記憶に基づき作成したものであること、また、③本件領収証等及び本件内訳書等には、1年分又は1か月分の金額しか記載されていないことからすると、請求人の主張する地域対策費は、いつ、どのような費用として、幾らの金額を、どのような方法で支払ったのかが明らかではなく、本件領収証等及び本件内訳書等自体、信用性に欠け、その支払自体が認められないことから、所得税法上の必要経費に該当しない。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-6)

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支部名
東京
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が認定した平成23年分の衣装代の金額に基づいて平成22年分の衣装代として算出した金額、②地域対策費として支払った「みかじめ料」のほか、スカウト料や顧客のあっせん料などの多岐にわたる費用及び③地域対策を依頼していた甲に対する報酬として、平成22年8月頃から支払った費用について、それぞれ所得税法上の必要経費に該当する旨主張し、上記②に関して、支払先乙が作成した受領書及び月別の内訳書(本件受領書等)を証拠資料として提出した。しかしながら、平成22年分の衣装代の算定の基となる証拠資料等はないから、零円であると認められ、また、地域対策費については、①請求人は、本件受領書等について、査察調査時、原処分に係る調査時又は異議申立てに係る調査時のいずれかにおいて、提出することが可能であったにもかかわらず、審査請求まで提出しなかったこと、②本件領収証等は、支払先乙が記憶に基づき作成したものであること、また、③本件受領書等には、1年分又は1か月分の金額しか記載されていないことからすると、請求人の主張する地域対策費は、いつ、どのような費用として、幾らの金額を、どのような方法で支払ったのかが明らかではなく、本件受領書等自体、信用性に、その支払自体が認められないことから、所得税法上の必要経費に該当しない。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280008
裁決年月日
平成29年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地を譲渡するために自ら行った企画・設計は事業として行っていたのであるから、事業所の家賃、水道光熱費及び当該事業に必要な消耗品費など(本件費用)は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が自ら行った企画・設計について見積もった金額を事業所得に係る総収入金額に算入することはできず、他に請求人が事業所得を生ずべき業務を行っていた事実は認められないことからすると、請求人には、事業所得に係る総収入金額はなかったのであるから、総収入金額を得るため直接に要した費用が生ずることはなく、事業を生ずべき業務を行っていなかったのであるから、当該業務について生ずる費用が発生することもない。したがって、請求人の事業所得の金額の計算上、本件費用を必要経費に算入することはできない。(平29. 3.30 沖裁(所)平28-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240017
裁決年月日
平成24年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の期限後申告において、事業所得の計算上必要経費に算入していない費用があり、必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する費用は、領収証等の保存がなく、支払の事実を確認することができないものがあるほか、支払の事実を確認できるものについても、家事関連費に該当するものの、取引の記録等に基づいて、事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにすることができないことから、所得税法施行令第96条《家事関連費》に規定する経費に該当せず、必要経費の額に算入することはできない。(平24.11.21 名裁(所・諸)平24-17)

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支部名
仙台
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件接待交際費については実際に支払っており、本件減価償却費については作業場は存在しているのであるから、それぞれ事業所得の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿に本件接待交際費の支払年月日、支払先、支払内容及び支払金額を記載していない上、当審判所に対し支払の事実を具体的に明らかにする証拠資料を提出していないので、請求人が本件接待交際費を支払ったことを認めるに足りる証拠を確認することはできない。また、請求人は、当審判所に対し作業場の取得時期及び取得価額を具体的に明らかにする証拠資料を提出せず、本件減価償却費を算出できる証拠を確認できない。したがって、いずれも事業所得の計算上必要経費への算入を認めることはできない。(平24. 9.21 仙裁(所・諸)平24-5)

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支部名
東京
裁決番号
平230250
裁決年月日
平成24年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告において、外注先Aに対する業務に係る外注工賃(本件外注工賃)は、本件各領収証に記載された金額を支払っているから、事業所得の必要経費になる旨主張する。しかしながら、外注先Aが、原処分庁の調査時に「私は、請求人から本件事業に従事したとして報酬をもらったことはないが、請求人に頼まれて数回にわたり、請求人の指示どおりに本件各領収証を作成した」旨を申述した内容を記載した本件聴取書は、請求人の主張及び提出資料の内容等を踏まえても、十分信用できるものであるのに対し、これと異なる外注先Aの陳述書及びこれに沿う外注先Aの答述は、第三者が作成した客観的資料に基づく認定事実と矛盾するなど信用することができない。そして、信用できる本件聴取書によれば、請求人が外注先Aに対し本件各領収証に記載された金額を支払ったとは認められず、これに反する請求人の主張には理由がないから、本件外注工賃は、事業所得の必要経費にならない。(平24. 6.18 東裁(所・諸)平23-250)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130088
裁決年月日
平成14年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入金額、接待交際費、販売促進費及び研究開発費について領収証等証ひょう類の保存はないが支払の事実はあるので事業所得の計算上必要経費に算入すべきである旨主張するが、請求人は当該主張に係る事実を具体的に示す証拠資料等を何ら提出せず、また、当審判所の調査によっても請求人の主張を相当とする理由は認められないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平14. 6.18名裁(所・諸)平13-88)

支部名
大阪
裁決番号
平110044
裁決年月日
平成11年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 訴訟において、請求人はEから本件訴訟土地の明渡済みに至るまでの地代相当補償金を請求されたが、その確定判決は、本件訴訟土地は請求人及びEの共有であるから、請求人の単独の占有が直ちに不法行為を構成するものではないと判示して、地代相当補償金の支払請求を棄却していること、また、請求人が本件土地を単独で占有していたことに基づく損害賠償金として本件補償金を支払うことにつき、Eとの間で合意も成立しておらず、具体的にEに対して支払う旨を申し出てもいないことからすれば、本件補償金が債務として確定していると認めるのは相当ではない。したがって、各年分の事業所得及び平成8年分の不動産所得の金額の計算上、本件補償金を必要経費として算入することはできず、原処分は適法である。(平11.12. 8大裁(所)平11-44)

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