裁決要旨 19家事関連費

裁決要旨 19家事関連費

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支部名
沖縄
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和6年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①固定資産税、②地代家賃、③通信費、④旅費交通費、⑤接待交際費、⑥その他の経費について、請求人が主張する各金額を事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、上記①から③まで及び⑥の金額については、これら費用の支出に係る客観的な資料がないか、資料があるとしてもその支出内容から家事費又は家事関連費と認められるものであり、家事関連費と認められるものについてはいずれも請求人の業務の遂行上必要な部分を明確に区分することができない。また、上記④及び⑤の金額については、これら費用の支出に係る客観的な資料がないか、資料があるとしても客観的にみて事業所得を生ずべき業務の遂行上必要なものであると確認できない。したがって、これらの各支出は、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(令6. 5.21 沖裁(所・諸)令5-5)

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支部名
大阪
裁決番号
令040049
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ ホステス業を営んでいる請求人は、①請求人が行った整形に係る治療費②請求人の住居(衣装保管場所)に係る家賃の一部は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、①は個人の消費生活上の行為であり、②は請求人の住居に関する費用であることから、通常、家事費に該当するから必要経費に該当しない。仮に、家事関連費に該当するとしても、その主たる部分が事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明確に区分することができると認めるに足る具体的な主張や客観的な証拠もないことから、いずれも請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しない。(令5. 3.24 大裁(所・諸)令4-49)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040031
裁決年月日
令和5年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の貸付業務及び太陽光発電設備により発電した電気の売電業務(本件売電業務)に係る事業所得のほか、人及び物資の提供業務並びに農業を行っていたのであり、原処分庁が調査により必要経費に算入することができないとした費用(本件各費用)は、これらの業務の遂行上必要であり、いずれも事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張した上で、本件各費用の支出項目ごとにその支出目的を主張する。しかしながら、請求人が主張する人及び物資の提供業務並びに農業が行われた事実を認めるに足りる証拠はない。また、請求人の事業所得を生ずべき業務は本件売電業務のみと認められるところ、請求人が作成した帳簿の記載内容等からすれば、本件各費用が請求人の主張する目的のために支出されたものであると認めるに足りる証拠はない。さらに、本件各費用が本件売電業務と直接の関係を持ち、かつ、本件売電業務の遂行上必要なものであったと認めることはできず、家事関連費にも該当しないから、本件各費用は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。(令5. 3. 8 関裁(所)令4-31)

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支部名
東京
裁決番号
令030129
裁決年月日
令和4年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①仕入金額、②車両(本件車両)の減価償却費、③請求人の弟の車両(弟車両)の減価償却及び弟車両に係る経費、④租税公課、⑤収入金額から差し引かれる一定の金額、並びに⑥その他の経費について、請求人が主張する各金額を事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、上記①及び④については、請求人提出資料、原処分関係資料並びに審判所の調査及び審理の結果によっても誤りはなく、上記②及び③については、本件車両及び弟車両が請求人の事業(本件事業)に係る業務の遂行にのみ使用されているものとは認められないことから、家事関連費に該当するところ、本件事業に係る業務の遂行上必要であり、かつ、その必要な部分を明確に区分することはできない。また、上記⑥については、提出された証拠からは、本件事業に係る業務の遂行との関連性が明らかではなく、仮に家事関連費に該当するとしても、本件事業に係る業務の遂行上必要であり、かつ、その必要な部分を明確に区分することはできない。したがって、これらの各支出は、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。なお、上記⑤のうち、グループ傷害保険の保険料の請求人負担金及び銀行振込手数料は、本件事業に係る業務の遂行に関連し、かつ必要なものと認められることから、請求人の事業所得の計算上必要経費に算入すべきである。(令4. 6.16 東裁(所・諸)令3-129)

支部名
名古屋
裁決番号
令010015
裁決年月日
令和2年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、経営コンサルタントとの間で締結した契約に基づき支払った費用(本件費用)について、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件費用は、請求人が営むクリニックに係る毎月の売上高の一定割合の額と定められているのみで、具体的業務ごとに区分することのできない一体の支出であることから、本件費用は全体として家事関連費となる。そして、本件費用につき、取引の記録等に基づいて業務の遂行上直接必要な部分を明らかに区分していた事実を確認することはできず、ほかに業務の遂行上直接必要であったことを明らかに区分することができると認めるに足りる客観的な証拠もないことから、本件費用は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できない。(令2. 2.13 名裁(所)令元-15)

支部名
東京
裁決番号
平300131
裁決年月日
平成31年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する所得税の更正処分(本件更正処分)において、請求人が支払った建物の管理費、駐車場又は駐輪場の使用料(本件各費用)がその営む事業(本件事業)に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入されておらず、したがって、本件更正処分における必要経費の額は過少である旨主張する。しかしながら、本件各費用は、建物、自動車等の使用状況からすればいずれも家事関連費に該当するから、これらの費用が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるためには、その主たる部分が本件事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分できるか、又は取引の記録等に基づいて、本件事業の遂行上直接必要であった部分が明らかにされなければならないところ、本件各費用のうち、本件事業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入されると認められる金額を含めた必要経費の合計額は、本件更正処分における必要経費の合計額を下回るから、本件更正処分における必要経費の額が過少であるとは認められない。(平31. 4.24 東裁(所)平30-131)

支部名
仙台
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成30年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①所有する3階建の建物(本件建物)に係る費用のうち、請求人の寝食や診療後におけるカルテの検討など「住み込み」のような形態で事業専用として使用している3階部分に係る費用及び②使用する3台の車両(本件車両)に係る費用のうち、事業の遂行上必要な部分として明確に区分することができる概算で求めた旅費交通費(ガソリン代・ETC料金)及び本件車両のうち事業用として区分している1.5台分に相当する修繕費等について、いずれも事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、①本件建物の3階部分は、診療時間以外の私的な時間を過ごす場所であること及び②本件車両には、診療所の休診日に妻子と会うことを目的とした私的な使用があったことがそれぞれ認められ、請求人の各主張を前提とすれば、本件建物の3階部分及び本件車両に係る各費用は、家事関連費に該当するところ、請求人は、これらの各費用について、同人の医療業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにしておらず、また当該部分を明らかにすることができると認めるに足る客観的な証拠もないことからすれば、いずれも事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 1. 9 仙裁(所)平29-3)

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支部名
東京
裁決番号
平280143
裁決年月日
平成29年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分調査において家事費であるから必要経費に算入することはできないとされた食料品等の購入に係る支出(本件各支出)について、計上漏れを指摘された事業収入に関連する調査費であり必要経費に算入されるべきものである旨主張する。しかしながら、原則として、原処分庁は、自らの主張額以上に経費が存在しないことを立証すべき責任があるものの、必要経費の存否に関連する事実に直接関与していないのに対し、請求人はより証拠に近い立場にあること、そして一般に、不存在の立証は困難であることなどに鑑みると、更正時に存在し、又は提出された資料等をもとに判断して、ある支出を必要経費に算入することができないことが事実上推認できる場合には、当該証拠との距離からみても、請求人において、この推認を破る程度の具体的な反証、すなわち、当該支出と業務との関連性を合理的に推認させるに足りる具体的な立証を行わない限り、当該支出の必要経費への算入は否定されると解されるところ、請求人は、原処分調査、異議申立てに係る調査及び本審査請求のいずれの段階においても本件各支出に関して抽象的な説明に終始し、その上、請求人の説明には、整合性のない点や不合理な点が認められるから、本件各支出の必要経費該当性を合理的に推認させるに足る程度に具体的な主張及び立証を行ったとはいえず、本件各支出は、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されない。(平29. 6.19 東裁(所)平28-143)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280027
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①旅費交通費、消耗品費、健康管理費及び支払手数料(本件各費用)、②土地建物に係る固定資産税等(本件租税公課)、③建物などに係る減価償却費について、いずれも業務の遂行上必要な費用であるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①本件各費用は、請求人及び請求人の家族の衣食住費等に関する費用であり、いずれも家事費としての性質を有していることは明らかである。仮に、請求人の主張を前提としても、本件各費用は、必要経費としての性質と家事費としての性質を併有する家事関連費に該当するところ、請求人が、本件各費用につき、取引の記録等に基づいて業務の遂行上直接必要な部分を明らかに区分していた事実を確認することはできないし、他に業務の遂行上直接必要であったことを明らかに区分することができると認めるに足りる客観的な証拠もない。したがって、本件各費用の額は、いずれも事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しない。他方、②本件租税公課及び③建物などに係る減価償却費は、家事関連費に該当し、かつ、土地や建物の事業専用割合により請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であった部分を明らかに区分することができるから、この部分は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する。(平29. 5. 8 名裁(所・諸)平28-27)

支部名
名古屋
裁決番号
平270013
裁決年月日
平成27年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、購読している一般紙及びスポーツ新聞(本件新聞)から得られる情報は、請求人の営む事業の遂行上必要不可欠であるから、本件新聞の購読料(本件購読料)は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件新聞は、請求人が営む事業に関連する専門紙などではなく一般家庭においても広く購読されている一般紙及びスポーツ紙であり、請求人の自宅に配達されたものであるから、請求人の主張を前提としても、本件購読料は、家事関連費に該当するにすぎず、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費には当たらない。また、本件購読料のうち業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができるとは認められないから、本件購読料は、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号及び所得税法施行令第96条《家事関連費》第1号の規定により、これを必要経費に算入することはできない。(平27.11.25 名裁(所)平27-13)

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支部名
東京
裁決番号
平270025
裁決年月日
平成27年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人及び請求人の配偶者が所有する車両(本件車両)に係る各種費用のうち請求人の主張する事業専用割合を用いて計算した額(本件車両関係費)並びに月ぎめ駐車場の賃借料の全額(本件賃借料)が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件車両関係費及び本件賃借料は、必要経費と家事費の性質を併有する家事関連費であると認められるところ、取引の記録等に基づいて、事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費に限り、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきであるから、正確な取引の記録等に基づかないで算出された本件車両関係費が必要経費になる旨及び本件賃借料について当該明らかにされる部分の金額を示すことなく必要経費になる旨の請求人の主張はいずれも採用できない。(平27. 9. 2 東裁(所・諸)平27-25)

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支部名
東京
裁決番号
平260095
裁決年月日
平成27年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が居住するマンション(本件マンション)は、事務所兼住居として使用しており、事務所部分の家賃については、不動産所得及び事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件マンションに家族とともに居住して、家庭生活を営みつつ、同マンションの一部において、不動産所得及び事業所得を生ずべき各業務を行っていたものと認めるのが相当であり、また、請求人が当審判所に提出した各資料の内容を十分考慮しても、請求人において、本件マンションに係る地代家賃の一部が、請求人の各業務の遂行上必要であり、かつ、その必要な部分を明らかに区分することができる場合に該当しない。したがって、請求人主張の本件マンションに係る地代家賃については、不動産所得及び事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平27. 4.14 東裁(所)平26-95)

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支部名
仙台
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成26年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業所得を生ずべき事業として宅地分譲業者(A社)と共同で宅地分譲事業(本件事業)を行っていることを前提に、本件事業に係る損失負担金(本件損失負担金)、A社との本件事業に係る裁判(本件裁判)の訴訟費用(本件訴訟費用)及び本件裁判の弁護士費用(本件弁護士費用)が事業所得の必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、本件損失負担金は、本件事業が損失を生じて終了した場合に初めて請求人にその支払義務が生じるものであることから、業務との関連性及び業務の遂行上必要であることを要する費用とは認められず、家事上の経費に当たると認められ、また、本件訴訟費用及び本件弁護士費用も家事上の経費に当たる本件損失負担金に係る本件裁判のために要した費用であるから、本件損失負担金と同様に、家事上の経費に当たる。(平26. 2.25 仙裁(所・諸)平25-11)

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支部名
東京
裁決番号
平230181
裁決年月日
平成24年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の自宅の地代家賃及び水道光熱費のうち、事業に常時使用しているとするリビングダイニングキッチン及び洋室等の面積割合に応じた額、②請求人の長男の学習塾の費用、③請求人の長男に対する不法行為を原因とする損害賠償請求に係る弁護士費用及び共同で事業を行っている妻のバッグ・化粧品等の購入費用は、いずれも事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、①地代家賃及び水道光熱費については、請求人の事業内容から、いずれも家事関連費と認められるところ、当該自宅の構造、請求人が業務に使用しているとする各室の現況、請求人ら家族の居住状況等を併せ考えると、請求人が、当該各室を業務の専用スペースとして明らかに区分できる状態で、常時使用していたとは認められず、請求人において、当該地代家賃及び水道光熱費の一部が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合に該当しないこと、②請求人の長男の学習塾の費用は、家事費に該当すること、③弁護士費用及び妻のバック・化粧品等の購入費用は、客観的にみて請求人自身の業務と直接関係を持ち、業務の遂行上必要なものとは認められないことから、いずれも必要経費に算入することはできない。(平24. 3.13 東裁(所)平23-181)

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支部名
東京
裁決番号
平230182
裁決年月日
平成24年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の自宅の地代家賃及び水道光熱費のうち、事業に常時使用しているとするリビングダイニングキッチン及び洋室等の面積割合に応じた額、②請求人の長男の学習塾の費用、③請求人の長男に対する不法行為を原因とする損害賠償請求に係る弁護士費用は、いずれも事業所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、①地代家賃及び水道光熱費については、請求人の事業内容から、いずれも家事関連費と認められるところ、当該自宅の構造、請求人が業務に使用しているとする各室の現況、請求人ら家族の居住状況等を併せ考えると、請求人が、当該各室を業務の専用スペースとして明らかに区分できる状態で、常時使用していたとは認められず、請求人において、当該地代家賃及び水道光熱費の一部が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合に該当しないこと、②請求人の長男の学習塾の費用は、家事費に該当すること、③弁護士費用は、客観的にみて請求人自身の業務と直接関係を持ち、業務の遂行上必要なものとは認められないことから、いずれも必要経費に算入することはできない。(平24. 3.13 東裁(所)平23-182)

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支部名
高松
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成23年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人夫婦らは医師であり、診療所敷地内に居住する必要があることなどを理由として、請求人の診療所に隣接した2棟の本件家屋の一部を居住用として使用していたとしても、本件家屋の全体が事業のための資産であるので、本件家屋に係る減価償却費及び固定資産税は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、費用の額に係る事業との関連性及び必要性の有無についての判断は、単に事業主の主観的判断のみではなく、客観的に必要経費として認識できるものでなければならないところ、本件家屋は、請求人夫婦が所有し、請求人夫婦らが住居として生活の本拠としているのであるから、請求人夫婦らが医師であったとしても、そのことをもって本件家屋の全体を、客観的に判断して、請求人の医療業務の遂行に必要な資産とは認めることはできない。そして、本件家屋については、請求人の事業の用にも供していることから、本件家屋に係る経費は所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号及び所得税法施行令第96条《家事関連費》に規定する家事関連費に該当すると認められるところ、請求人の医療業務の遂行に必要である部分を明らかに区分することができず、加えて、医療業務の遂行に直接必要であった部分を明らかにする記録等がないことから、本件家屋に係る経費は、必要経費に算入することができる家事関連費には該当せず、事業所得の計算上必要経費に算入することはできない。(平23.12.15 高裁(所)平23-6)

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支部名
金沢
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成23年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告で必要経費に算入しなかった雑費を必要経費に認めるべきである旨主張する。しかしながら、当該雑費は食料品等の家事関連費であると認められるところ、これらの支出の主たる部分が業務の遂行上必要であるかどうか明らかではなく、また、その必要な部分を明らかに区分できるものではなく、さらに取引の記録等によりこれらの支出が業務の遂行上直接必要であったことも明らかにされていないから、いずれも必要経費に算入できるものと認めることはできない。(平23. 3. 3 金裁(所・諸)平22-10)

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支部名
広島
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
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要旨

○ 請求人は、必要経費の根拠として提出した領収証は、すべて事業に関するものであり、必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、当該領収証には、その内容が不明であるものや、家事費及び家事関連費と認められるものが存在し、また、請求人は、業務の遂行上必要であり、かつ、その必要であるべき部分を明らかにせず、必要経費であることを証明する証拠を提示しなかったのであるから、請求人は、当該領収証の金額が事業所得の必要経費に該当すると合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を行っておらず、本件否認領収証の金額は、事業所得の必要経費に該当しないと推定される。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 2.26 広裁(所・諸)平20-13)

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支部名
仙台
裁決番号
平200009
裁決年月日
平成21年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件雑費は、請求人が事業経営の参考としている印刷物に係る代金等であるから、事業所得の計算上必要経費に算入されるべきであると主張する。しかし、当該印刷物は発行者が関係者に無料で送付している会報誌であり、それ自体に価格の表示もなく、代金の請求もされていない上、本件雑費を支払うことになった経緯を見れば、当該印刷物の発行者に対する個人的な謝礼であると認められることから、家事上の経費に該当し、請求人の事業所得の計算上必要経費に算入することはできない。(平21. 2. 3 仙裁(所)平20-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成20年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が営む事業活動については、多忙、時間的制約から停滞しているが、助言相談は無報酬ではあるものの行っており、助言相談をした相手が将来成功した場合には、報酬を得ることができるので、発生した費用は、事業所得の経費として認められる旨主張する。しかしながら、事務所とされる請求人の自宅に看板はなく、帳簿等も備え付けていない上、設備として購入したのはパソコンだけであり、また、請求人からは、助言相談を行ったとする者が将来成功した場合に報酬が得られることを裏付ける資料の提出もないことから、請求人は事業その他対価を得て何らかの経済活動を行っているとは認められないため、請求人が支出したとする費用は、所得税法上、いずれの所得に係る必要経費に算入することはできず、請求人の主張は採用できない。(平20.10.22 大裁(所)平20-18)

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支部名
東京
裁決番号
平190208
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、鍼灸院へ支払った会費並びに鍼灸院への往復の交通費及び宿泊代(以下「本件支出」という。)について、これらは、請求人の妻が気功を習得するために要した費用であり、請求人の妻が患者や従業員に施術することにより元気になり、業務が推進したことから、事業上の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件支出は、請求人の妻の気功に係る講習関連支出と認められるところ、気功は医療行為として承認されておらず、病院の業務の一環として患者に気功を用いた療法を施すことは通常行われるものでははない上、請求人の妻が、請求人が経営する病院で気功を用いたセラピーを行ったことについても、これを認めるに足りる的確な証拠がなく、当該セラピーを行ったことの対価である報酬収入も、請求人の収入に計上されていないから、本件支出が、客観的にみて、請求人が経営する病院における事業との関連があるとはいえないというべきであることに加え、請求人の妻が、邪気を払うために気功の講習を受けている旨申述していることによると、本件支出は、家事上の経費に該当すると認められる。したがって、本件支出は、その全額を必要経費に算入することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.18 東裁(所)平19-208)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180058
裁決年月日
平成19年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

所得税法第37条第1項同法第45条第1項第1号及び同法施行令第96条第1号の各規定の趣旨からすると、ある費用が必要経費に当たるといえるためには、当該費用に事業との関連性及び必要性が要求されるところ、事業との関連性及び必要性の有無についての判断は、単に事業主の主観的判断のみでなく、客観的に認識できるものでなければならないものと解される。また、家事費が事業遂行上必要なものでなく必要経費に算入されないのに対し、必要経費と家事費の性質を併せ持つ家事関連費は、その主たる部分が事業遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合に限り、その部分を必要経費に算入することとしたものである。 請求人は、帳簿書類等に基づいて事業所得に係る必要経費を算定しており、原処分庁が認めなかった費用(以下「本件各費用」という。)は、いずれも請求人が農業を営む上で必要な費用であるから、いずれも必要経費に算入される旨主張する。 しかしながら、本件各費用は家事関連費であると認められるところ、請求人は、その事業遂行上必要な部分を合理的に明らかにする資料を提示せず、また、当審判所の調査の結果によっても、それを合理的に明らかにするに足りる証拠はないから、本件各費用は必要経費に算入されないというべきである。(平19. 3.22 関裁(所)平18-58)

支部名
東京
裁決番号
平160263
裁決年月日
平成17年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医療業界の状況を考慮すれば、原処分庁が家事関連費とした経費については、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁が必要経費に算入することができないとした支出は、業務の遂行上直接かつ通常必要なものではなく、家事費又は家事関連費に該当し、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できないので、その全額を必要経費に算入することはできない。(平17.5.23東裁(所)平16-263)

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支部名
広島
裁決番号
平150073
裁決年月日
平成16年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物の1階は事業用の車庫、2階の半分は事務所として使用しているから、本件建物の外壁改修工事費用の4分の3は必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件建物の1階、2階部分とも殆どの部分は居住用に供されていると認められる上、事業用部分と家事用部分が明確に区分されているとはいえず、当該工事費用について、主たる部分が業務の遂行上必要であるとも、その必要である部分を明らかに区分することができるとも認められないから、当該工事費用を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平16.6.25広裁(所)平15-73)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150037
裁決年月日
平成16年1月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、A社が提供するサービスは、A社の会員が運転又は同乗する車両に対して提供されるものであり、友人の車及びレンタカーなど車の所有者を問わないことからすると、A社の年会費は家事関連費に該当し、当該経費は、業務の遂行上必要である部分を明確に区分していないことから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は、通勤等に使用していた車1台しか使用していないことが認められ、また、その車に関連する経費を100%事業用として計上することについては原処分庁も争わないことからすると、A社の年会費を家事関連費とすることはできない。むしろ、請求人は、年会費を支払うことにより、通勤等に使用している車が道路において故障した際の応急処置又は整備工場への牽引等のサービスを受けることができるのであるから、A社の年会費は、業務の遂行上必要であると認められる。したがって、A社の年会費はその全額を必要経費に算入すべきである。(平16.1.20関裁(所)平15-37)

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支部名
東京
裁決番号
平150088
裁決年月日
平成15年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集No.66・120ページ

要旨

○ 弁護士業を営む請求人は、大学院の修士及び博士課程の授業料等(以下「本件授業料等」という。)並びに大学への寄付金(以下「本件寄付金」という。)は業務遂行上必要な支出であるから事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、修士及び博士課程の専攻は、請求人の営む弁護士業と関連性を有していることは認められるものの、むしろ請求人の自己研鑚のため進学したものと認めるのが相当で、また、本件寄付金の支出は、請求人の善意的心情からのものと認められ、いずれも業務遂行上直接かつ通常必要なものとは認められず、事業所得を生ずべき業務について生じた費用ではないから、所得税法第37条第1項に規定する必要経費とすることはできない。(平15.10.27東裁(所)平15-88)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140064
裁決年月日
平成15年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が支出した接待交際費及び諸会費は、請求人の業務の遂行上必要な経費であるから、事業所得の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。ところで、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、事業の遂行上直接に要した経費並びに家事関連費のうちその主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分できる場合及び青色申告者の家事関連費のうち取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができる場合であるが、請求人の主張する接待交際費及び諸会費は、請求人の事業の遂行上直接必要な経費とは認められず、又家事関連費としても、当該接待交際費及び諸会費は事業の遂行上直接必要な部分を明らかに区分できないことから、請求人の事業所得の計算上必要経費に算入することはできない。(平15.05.23.名裁(所・諸)平14-64)

支部名
東京
裁決番号
平140120
裁決年月日
平成14年12月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、乗用車に関する費用について、請求人が乗用車を通勤及び業務の用に使用していないことから当該費用の主たる部分が必要とは認められず、乗用車の使用日時、行き先、目的、走行距離等の運行状況の記録が保存されていないから取引の記録等に基づいて当該費用のうち、本件業務の遂行上直接必要な部分を明らかにできない旨主張するが、業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入できるものと解されるところ、乗用車の給油量、修理点検時の走行距離等の資料から、乗用車の総走行距離に占める業務の用に供した走行距離の割合が算出され、当該費用のうち、業務の遂行上必要である部分を区分することが可能であるから、原処分庁の主張には理由がない。(平14.12.09.東裁(所)平14-120)

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支部名
広島
裁決番号
平130051
裁決年月日
平成14年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、神社に対して支払った玉串料及び祈祷料並びに熊手購入費用については、従業員の安全と業務の円滑な遂行を願って支払ったもので、経費性がある旨主張するが、玉串料、祈祷料並びに熊手購入費用は個人的支出としての要素が強い行為であり、仮に、当該支出が請求人の個人的支出にとどまらず、同族会社の従業員らの意向に基づくものであるならば、本来、当該会社が負担すべきものであるというべきものである上、請求人の事業の遂行上必要とは認められないから、いずれにしても必要経費として認めることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.18広裁(所)平13-51)

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支部名
東京
裁決番号
平120125
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
業種
歯科医師
事例集登載頁
裁決事例集No.61・129ページ

要旨

○ 歯科診療業を営む請求人は、同人が支出した諸会費等(同窓会費、共済負担金、英会話研修費、旅費交通費、同窓会主催旅行の参加費用等)は、請求人の業務の遂行上必要な経費であるから、事業所得の計算上必要経費の額に算入すべきである旨主指する。ところで、業務の遂行上直接必要である場合の経費、家事関連費のうちその主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分できる場合及び青色申告者の家事関連費のうち取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができる場合のその明らかにされるその部分については必要経費の額に算入することができるが、請求人の主張する諸会費等は家事費又は家事関連費と認められ、当該家事関連費は業務の遂行上直接必要な部分を明らかに区分できないことから、事業所得の計算上必要経費の額に算入することはできない。(平13.3.30東裁(所)平12−125)裁決事例集NO61・129ページ

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支部名
東京
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成12年10月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件住宅に業務上宿泊する機会が多いため、宿泊費を節減するため本件住宅を借りていたもので、設置してある電話及びファクシミリを使用して取引先との連絡等をしているとして、本件住宅に係る支払家賃は業務の遂行上必要なものであり、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は主要な取引先が遠隔地に所在するため、生活の利便を考えて本件住宅を賃借したもので、しかも、本件住宅を利用しているのは請求人のみであることからすると、請求人は本件住宅を居住の用に供していたと認めるのが相当であり、本件住宅に係る支払家賃は家事上の経費又はこれに関連する経費に該当するというべきである。仮に本件住宅が請求人の業務の遂行上必要なものであったとしても、請求人は、その必要である部分を明らかに区分することを可能とする証拠資料を提出しておらず、当審判所の調査の結果によっても、この部分を明らかに区分することはできないから、本件住宅に係る支払家賃は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平12.10.24東裁(所)平12−14)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100105
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、乗用自動車に係る本件車両関連費用は、必要経費に算入すべきである旨主張するが、当該乗用自動車は専ら請求人の長男が、勤務先への通勤に使用していたものとするのが相当であり、本件車両関連費用は家事上の費用となり、必要経費に算入できない。仮に、当該乗用自動車が請求人の業務の用に供されることがあったとしても、業務の用に供した部分が明確に区分されていないのであるから、必要経費に算入できない。(平11. 6.30名裁(所)平10-105)

支部名
名古屋
裁決番号
平090087
裁決年月日
平成10年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物の1階ないし2階部分は事業用、3階部分は家事用として使用している旨主張するが、2階部分は、事業用部分と家事用部分の明確な区分がされていたわけでなく、必要に応じて適宜事業の用に利用されていたものと認めるのが相当であり、2階部分に係る家賃は、必要経費の額に算入することはできない。(平10. 5.28名裁(所)平 9-87)

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業に関連した支出については、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、これを請求人の計上した各費目ごとに検討すると、(1)支払先から受領した領収証の金額を改ざんすることにより、各費目を過大に計上しているものがあること、(2)家事費及び家事関連費の支出を仕入れに計上しているものがあること、(3)請求人の総勘定元帳には、支払日付、支払方法、支払先及び支払金額のみが記載されていること及び(4)請求人が事業上の必要経費であると申し立てた理由は、請求人の記憶に基づいたものであり、支出当時の記録に基づいたものではないことなどから、請求人の主張する支出を必要経費として認めることはできない。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

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支部名
福岡
裁決番号
平090010
裁決年月日
平成9年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904190
争点
9事業所得/4必要経費/19家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件水道光熱費の額は、家事費と一体となっており、業務の遂行上必要である部分が明らかでないから、必要経費に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人の使用状況を調査したところ、3階建ての建物の1階は、事務所等であり、冷暖房設備や照明器具等のほか金属切断機を使用し、また、来客の接待や便所における排水及び清掃等のために水道及びガスを使用していることから、事業用部分が含まれていることは明らかである。また、請求人及び妻の生活実態を見ると、一日の大半を業務に従事していることが認められるから、請求人の主張する事業用割合は相当と認められるので、当該事業用割合に相当する部分の金額については必要経費に算入されるべきである。(平 9.11.13福裁(所)平 9-10)

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