裁決要旨 2不動産等の譲渡

裁決要旨 2不動産等の譲渡

支部名
東京
裁決番号
平300079
裁決年月日
平成31年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201301032
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/2不動産等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人(売主)には、その所有する各不動産(本件各不動産)を譲渡する意思はなく、相手方(買主)もそのことを知っていたから、当該譲渡に係る売買契約は民法第93条《心裡留保》ただし書の規定により無効であり、本件各不動産について、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する資産の譲渡はなかった旨主張する。しかしながら、売主と買主の間で売買代金の決済が行われた事実は認められないものの、両者の間には、本件各不動産の売買の合意が存在し、本件各不動産の所有権移転登記及び引渡しもあったことに加え、請求人は、自宅の根抵当権が抹消されたという経済的利益を受けていることからすると、本件各不動産について、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡があったといえる。(平31. 1. 7 東裁(所)平30-79)

支部名
高松
裁決番号
平170006
裁決年月日
平成17年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201301032
争点
13譲渡所得/1所得の区分/3譲渡所得と認めた事例/2不動産等の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売買契約は、形式的には買主が請求人らから本件土地等を購入したことになっているものの、当事者には売買の意思がなく、実態は請求人らが銀行から融資を受けることを目的として締結したものであるから、資産の譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人らは、本件売買契約を締結し、買主から売買代金を全額受領していること及び本件土地等は登記原因を売買として買主へ所有権の移転登記がなされていること、また、本件売買契約書において、所有権の移転時期についても売買代金全額の受領が完了すると同時に売主から買主へ移転する旨定めていることから、本件売買契約は有効に成立し、しかも、契約内容のとおり履行されていると認められる。したがって、本件土地等の所有権は請求人らから買主に移転しているというべきであるから、本件売買契約の締結及び所有権の移転登記等の事実をもって資産の譲渡に該当すると認めるのが相当である。(平17.12.1高裁(所)平17-6)

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