裁決要旨 14一時所得

裁決要旨 14一時所得

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支部名
名古屋
裁決番号
令070015
裁決年月日
令和7年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201401024
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業(本件事業)の譲渡契約(本件契約)による譲渡対価(本件金員)について、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する譲渡所得に該当しないならば、本件事業を承継人に引き渡した上、競業避止義務を負うことで、本件事業から将来の利益を享受する機会を失うことに対する反対給付であり、将来の逸失利益の補填金と解されるから、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約に基づき本件金員の交付がなされたとしても、請求人の作為又は不作為を中心とするところに本件金員が支払われたと解するのが相当であり、本件金員は、「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に当たらないことから、一時所得には該当しない。(令7.12.11 名裁(所)令7-15)

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支部名
高松
裁決番号
令060011
裁決年月日
令和7年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201403010
争点
14一時所得/3収入金額の計算/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、個人年金保険契約(本件保険契約)に係る一時金(本件一時金)について、本件保険契約における給付債権である保険料積立金及び配当金(本件責任準備金等)の金額から差し引かれた契約者貸付金(本件契約者貸付金)の金額は民法第505条《相殺要件等》第1項に規定する相殺適状には該当せず、請求人の契約者貸付債務は満期後も存続すること、また、本件契約者貸付金は、貸付時点で責任準備金の一部を遡及的に弁済したものとみなすことができるから、本件一時金が支払われた年分(本件年分)の一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額は、本件責任準備金等の金額から本件契約者貸付金の金額を差し引いた金額である保険会社(本件保険会社)からの通知書に記載された金額である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件保険契約の特約の定めに基づき、本件契約者貸付金の返済に代え、本件契約者貸付金を責任準備金等から差し引いて本件一時金の支払を受けることを選択する旨の書面を提出している。その結果、本件保険会社は、責任準備金等の金額から本件契約者貸付金の金額を差し引いて請求人に本件一時金を支払い、これにより、請求人は、本件契約者貸付金を責任準備金等から返済したといえること、また本件契約者貸付金の貸付時点で責任準備金等の一部が請求人に弁済されたものとみなすことはできないから、本件年分において一時所得の総収入金額に算入すべき金額は、本件責任準備金等の金額と認められる。(令7. 5. 9 高裁(所)令6-11)

支部名
名古屋
裁決番号
令060029
裁決年月日
令和7年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201401990
争点
14一時所得/1所得の区分/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人から受けた債務の免除(本件債務免除)は、所得税基本通達44の2―1《「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義》に定める破産法の規定による破産手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の規定による免責許可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定がされると認められるような場合に該当するから、本件債務免除は、所得税法第44条の2《免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入》第1項に規定する資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときに該当する旨主張する。しかしながら、請求人による支出の行為態様や返済状況等の事実から、本件債務免除について、破産法の規定による破産手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の規定による免責許可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定がされると認められるような場合に該当するとはいい難いことから、請求人に、所得税法第44条の2第1項の規定は適用されない。(令7. 2.12 名裁(所)令6-29)

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支部名
広島
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、様々な情報を基に独自のノウハウを駆使して、年間を通じての収支で利益が得られるよう工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じて利益を上げ、回収率が総体として100パーセントを超えているから、当該行為は営利を目的とする継続的行為に当たり、馬券の的中により得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、五重勝単勝式投票法(WIN5)が開催されるほぼ全ての日においてWIN5に係る馬券を購入していたとするところ、WIN5は、射幸性の高い投票法であり、一般的には、WIN5に係る馬券を継続して購入していたとしても、払戻金の発生に関する偶発的な要素を排除して継続的かつ安定した利益を上げることができるようなものではない。他方、請求人は、継続して、一定の規模と頻度をもって馬券を購入していたと認められるものの、請求人の馬券の購入方法は、偶発的な要素を相当程度減殺するような手法が採られていたわけではなく、その収支の状況からみても、継続して利益が上がると期待し得る行為であったとまでは認められないから、本件競馬所得は、一時所得に該当する。(令6.10.29 広裁(所)令6-2)

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支部名
東京
裁決番号
令060020
裁決年月日
令和6年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集No.136

要旨

○ 請求人は、生命保険契約(本件保険契約)に係る契約者貸付け(本件契約者貸付け)による借入金(本件借入金)に係る利息(本件利息)は、請求人が受領した本件保険契約に基づく解約返戻金(本件解約返戻金)と相殺されたことなどから、本件解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定するその収入を得るために支出した金額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件利息が同項に規定するその収入を得るために支出した金額に含まれるというためには、本件保険契約に係る保険料の支払に本件借入金が充てられたものであることが必要であるところ、請求人は、本件契約者貸付けを利用する前に本件保険契約に係る保険料を完納しており、本件借入金が本件保険契約に係る保険料の支払に充てられていないことは明らかであるから、本件利息は、本件解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上、同項に規定するその収入を得るために支出した金額に含まれない。(令6. 8.23 東裁(所)令6-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050029
裁決年月日
令和6年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、馬券の的中によって得た払戻金に係る所得(本件所得)は、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する営利を目的とする継続的行為から生じた所得に当たり、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、長期間にわたって、多数回かつ頻繁に馬券を購入していたことが認められるものの、回収率が総体として100パーセントを超えるように馬券を選別して購入し続けてきたということはできず、請求人による馬券の購入態様は、本来的には結果が偶然性に左右される性質の行為を、独自のノウハウにより客観的にみて利益が上がると期待し得る行為にしたものとは認められないことからすれば、請求人の馬券の購入は営利を目的とする継続的行為といえず、本件所得は営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得と認められ、一時所得に該当する。(令6. 5.22 名裁(所)令5-29)

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支部名
大阪
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和5年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、独自の馬券購入方法に従って得ており、客観的に利益が上がると期待し得る行為であり、また、会社勤めの傍ら、有給休暇の取得日数に限界がある中、副業として、できる限りの日数を馬券の購入に費やしており、請求人の馬券の購入は継続的行為であるから、本件競馬所得は雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の馬券の購入には相応の継続性があったといえるものの、請求人による馬券の購入手法は、当たり馬券の発生に関する偶発的要素を減殺するようなものではない。また、その収支の状況をみても、請求人の採用した手法は、当たり馬券の払戻金を得ることによって利益を恒常的に上げることができるようなものであったとはおよそ言い難いのであるから、請求人による一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するものであったと評価することはできない。したがって、請求人の馬券の購入は「営利を目的とする継続的行為」には該当せず、また、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、本件競馬所得は一時所得に該当する。(令5. 9.11 大裁(所)令5-7)

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支部名
大阪
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和5年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る一時所得の計算方法について、馬券の購入及び払戻金に係る預金口座の入出金金額を基に、判明する最小単位ごとに一時所得の金額を計算した原処分庁の計算方法は適法でない旨主張する。しかしながら、馬券の払戻金に係る所得が一時所得に該当する場合には、的中した馬券の払戻金の額から当該的中した馬券に係る購入金額に限り控除すべきであることからすれば、原処分庁が採用した計算方法は、本来の一時所得の金額を超えた金額に対して課税されるものではないという意味で、請求人にとって不利益な計算方法とはいえず、また、請求人が購入した馬券及び的中した馬券に係る記録等をいずれも保存していないという事情の下においては、このような計算方法を採ることについては、相応の合理性があるといえる。(令5. 9.11 大裁(所)令5-7)

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支部名
東京
裁決番号
令040130
裁決年月日
令和5年6月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がマンションの専有部分(本件物件)の購入の際に、売買契約書と同時に作成された覚書に基づき売主から商品券の交付を受けたこと及び請求人が負担すべき諸費用を売主が負担したことにより生じた経済的利益について、当該商品券の交付及び諸費用の負担は、売買契約の締結及び覚書の作成の段階で将来行われることが合意されているものであり、これにより生じた経済的利益は偶発的に生じた所得とはいえず、また、当該商品券の交付及び諸費用の負担と覚書の作成に至る一連の行為は密接に関連していると認めるのが相当であり、役務の対価としての性質を有するものであることから、当該経済的利益は雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、①当該経済的利益は、本件物件の購入において当然にその発生が予定されていたものではなく、請求人及び売主による売買契約及び覚書における合意に至る交渉の結果、1回限りのものとして、偶発的に生じたものであったというべきであること、及び②請求人が売買契約及び覚書に関するもの以外に何らかの具体的な役務行為をしたとは認められず、また、請求人の抽象的又は一般的な役務行為に密接に関連して売主から商品券の交付及び諸費用の負担を受けたとも認められないことから、当該経済的利益は一時所得に該当する。(令5. 6.14 東裁(所)令4-130)

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支部名
東京
裁決番号
令040118
裁決年月日
令和5年5月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がマンションの専有部分(本件物件)の購入の際に売買契約書と同時に作成された覚書に基づき、請求人が負担すべき修繕積立基金を売主の負担としたことにより生じた経済的利益(本件経済的利益)について、当該修繕積立基金の負担は、売買契約の締結及び覚書の作成の段階で将来行われることが合意されているものであり、これにより生じた経済的利益は偶発的に生じた所得とはいえないこと、また、当該修繕積立基金の負担と覚書の作成に至る一連の行為は密接に関連していると認めるのが相当であり、役務の対価としての性質を有するものであることから、一時所得には該当せず雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件経済的利益は、本件物件の購入において当然にその発生が予定されていたものではなく、請求人及び売主による交渉の結果、1回限りのものとして、偶発的に生じたというべきものであり、また、当該修繕積立基金の負担が、何らかの具体的な役務行為又は抽象的若しくは一般的な役務行為に密接に関連してされたものとも認められないことから、本件経済的利益は一時所得に該当する。(令5. 5.19 東裁(所)令4-118)

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支部名
東京
裁決番号
令040075
裁決年月日
令和5年1月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がマンションの専有部分(本件物件)の購入の際に、売買契約書と併せて作成された覚書に基づき売主から商品券の交付等を受けたことにより生じた経済的利益(本件経済的利益)は、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件物件を購入するとともに、売主から無償で当該商品券の交付等を受けたに過ぎず、本件経済的利益は、営利を目的とする継続的な行為から生じたものとは認められない。また、当該商品券の交付等に係る給付は、請求人の何らかの具体的な役務行為に関連してなされたもの、又は抽象的若しくは一般的な役務行為に密接に関連してされたものとも認められない。したがって、本件経済的利益は、一時所得に該当する。(令5. 1.26 東裁(所)令4-75)

支部名
名古屋
裁決番号
令040003
裁決年月日
令和4年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201401015
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/5和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、家事調停の成立によって受領した「共同生活関係終了に伴う解決金」(本件解決金)は内縁関係終了に伴う財産分与として得たものであり、財産分与は共有財産の清算にすぎないため、課税所得を構成していない旨主張する。しかしながら、本件解決金は、調停案の提示に際し、通常財産分与の分与額の決定の際に考慮される共有財産の額を基礎とせずに算出されたことなどからすると、請求人と相手方との間に生じていた様々な紛争を一挙に解決するための、正に解決金として合意され、支払われたものとみるのが相当であり、財産分与として支払われたものとはいえない。また、本件解決金が経済的利得に当たらないと認められるに足りる事情等もないため、本件解決金は請求人の課税所得を構成するものである。そして、本件解決金は、その全額が一時金として支払われ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、かつ、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないと認められるため、一時所得に該当する。(令4.10.19 名裁(所)令4-3)

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支部名
東京
裁決番号
令040017
裁決年月日
令和4年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、海外のカジノにおいて賭博を目的として行ったバカラ等のゲームでは、①カジノ会社との間で締結したプログラム契約(本件プログラム)の終了時には常に一定数のチップを保有していたことから、その時において常に一定の一時所得に係る収入を得ていたといえること、及び②本件プログラム終了時には、請求人が予想を外したことにより失ったチップの額面金額の総額に所定の率を乗じて算定されるコミッション等(本件コンプ)という一時所得に係る収入を得ていたことなどから、請求人が予想を外したゲームで賭けたチップの額面金額に相当する金額は、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に当たる旨主張する。しかしながら、一時所得の金額の計算上、一時所得に係る収入及び支出については、収入を生じた行為又は原因ごとに個別対応的に計算するものとされているところ、請求人が予想を的中させて受け取ったチップと個別対応する支出は、予想が的中したゲームで賭けたチップに限られる。また、本件コンプは、請求人が賭けて失ったチップの額面金額相当額を上回る利益が生じるものではなく、請求人が本件コンプを得るために賭けたチップを失っていたということはできない。したがって、請求人が予想を外したゲームで賭けたチップの額面金額に相当する金額は、「その収入を得るために支出した金額」に当たらない。 (令4. 8.23 東裁(所)令4-17)

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支部名
東京
裁決番号
令040017
裁決年月日
令和4年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、海外のカジノにおいて賭博を目的としたバカラ等のゲームにより収入を得たが、①当該ゲームはカジノ会社との間で締結したプログラム契約(本件プログラム)に基づき当該カジノ会社から資金を借り入れて(本件債務)行っているため、予想が的中して受け取ったチップは本件債務を返済した後でなければ換金できないこと、及び②一日当たりの換金できる金額に制限があったことなどから、当該ゲームによる一時所得に係る「収入すべき金額」は、本件プログラム終了時点において、予想を的中させて受け取ったチップを換金して現実に収入を得ることができる金額である旨主張する。しかしながら、請求人は、予想が的中してチップを受け取った時点で、当該チップの使用や清算などを任意に決定できたことからすると、当該チップを現実に換金していなくても、その受け取った時点でその額面金額に相当する経済的価値を得るための権利行使をすることができるようになり、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態になったと認められるから、その時点において収入となるべき権利が確定したといえる。(令4. 8.23 東裁(所)令4-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030029
裁決年月日
令和4年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201403990
争点
14一時所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、ふるさと納税制度に係る返礼品の受領による経済的利益があり、これを一時所得として総収入金額に算入すべきである場合には、その経済的利益の額は処分見込価額で計算されるべきである旨主張する。しかしながら、返礼品を調達する地方公共団体は、返礼品を調達するに当たって、予算計画、返礼品の選定、調達個数、市場調査、事業者等との折衝などを行い、寄附額に応じた物品等を選定し、調達すると考えるのが合理的であり、地方公共団体が返礼品の価額を最も把握しているといえる。そして、返礼品の調達に要する費用は、地方公共団体と調達する事業者との間で決定されるところ、その決定において地方公共団体と調達を行う事業者との間に特別な動機を挟む余地はなく、また、地方公共団体が調達時における返礼品の客観的交換価値を超える金額で調達することはないと考えられる。したがって、地方公共団体が返礼品の調達に要した費用が寄附者における返礼品の受領による経済的利益を受けた時の客観的交換価値、すなわち所得税法第36条《収入金額》第2項に規定する「価額」と認めるのが相当である。(令4.3.1名裁(所)令3-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030029
裁決年月日
令和4年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ふるさと納税制度においては、地方公共団体は返礼品の提供を約して寄附を募っているのであるから、寄附金の支払いと返礼品の受領は対価関係でしかなく、返礼品から課税対象となる経済的利益を得るものではないから、一時所得の計算上総収入金額に算入すべきものはない旨主張する。しかしながら、ふるさと納税制度に係る返礼品の受領は、ふるさと納税とは別に各地方公共団体の独自の取組みにより寄附者に謝礼として提供されるものと評価すべきであり、ふるさと納税と返礼品との間に対価性は認められない。そうすると、請求人は、返礼品の受領による経済的利益を受けたものと認められ、当該経済的利益に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、一時所得に該当する。(令4. 3. 1 名裁(所)令3-29)

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支部名
東京
裁決番号
令030060
裁決年月日
令和4年2月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201403990
争点
14一時所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№126

要旨

○ 請求人は、請求人の受けたふるさと納税の返礼品(本件各返礼品)について原処分庁が算定した経済的利益の価額(原処分庁認定額)は適正な金額ではなく、その収入すべき時期にも誤りが認められる旨、また、仮に一時所得の金額を計算するとしても、その経済的利益の価額は、事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の評価に関する課税実務上の取扱いに基づき原処分庁認定額に60%を乗じた価額とすべき旨主張する。しかしながら、ふるさと納税をした個人は地方公共団体からの贈与により返礼品を取得すること、ふるさと納税制度における返礼品の提供が当該個人に対する謝礼であることからすれば、本件各返礼品に係る経済的利益の価額は、地方公共団体が謝礼(返礼品の調達・提供)のために支出した金額(返礼品調達価格)をその算定の基礎とすることが相当である。そして、通常、地方公共団体が返戻品等をその調達時における時価を超えて調達することはないと考えられ、また、本件において、本件各返礼品が不当に高額又は低額で取引されたといった事情は認められない。これらのことからすると、返戻品調達価格は、地方公共団体が本件各返礼品を調達した時における返戻品の客観的交換価値を示すものと評価できるから、請求人は、本件各返礼品を取得することにより、本件各返礼品につき返礼品調達価格に相当する経済的利益を得たことになる。したがって、本件各返礼品に係る経済的利益の価額は、本件各返戻品の返戻品調達価格によるのが相当である。この点、原処分庁認定額については、その価額及び収入すべき時期の認定に一部誤りがあると認められたものの、返礼品調達価格を基にして算定されたものであるから、請求人の原処分庁認定額が適正でない点に関する請求人の主張は理由がない。また、本件各返礼品はそもそも事業の広告宣伝のための賞品ではないから、当該賞品の評価に関する課税実務上の取扱いに基づいて本件各返礼品を評価すべき旨の請求人の主張を採用することはできない。(令4. 2. 7 東裁(所)令3-60)

支部名
福岡
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、モーターボート競走の勝舟投票券(舟券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件払戻金所得)について、舟券の購入行為の動機に営利の目的があり、自ら収集、蓄積した情報を分析、評価して、予想の確度の高低と予想が的中した際の配当金額の大小との組合せにより、舟券の購入金額、種類及び割合を決定し、連日のように多額の舟券を多数回購入し続けた行為は営利を目的とした継続的行為といえるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は舟券購入に係る資料等を保存していなかったため、その舟券の購入態様は客観的に明らかではなく、請求人の申述による舟券の購入方法を前提としても、個々のレースの着順を予想し、予想の確度に応じて、どのように舟券を購入するかを請求人自身が決定していたというのであり、そのような購入態様は、一般の競艇愛好家による舟券の購入態様と質的に大きな差があるものとは認められない。また、各年分の収支状況を見ても、いずれの年も多額の損失が発生していることからすれば、請求人は、特別なノウハウを有しておらず、その購入態様は、個々のレースごとの偶発的な的中に期待するものであったと認められるから、請求人の購入行為をもって、客観的にみて利益が上がると期待し得る行為と認めることはできない。以上を総合考慮すると、請求人による一連の舟券の購入行為をもって、客観的にみて営利を目的とする行為と評価することはできず、本件払戻金所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に該当しないとするのが相当であるから、一時所得に該当する。(令3. 7.13 福裁(所)令3-1)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201401016
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/6補償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民有地の買上げ事業に伴い、請求人所有の墳墓(本件墳墓)を取り壊しているから、本件墳墓に係る補償金(本件工作物補償金)は、所得税法施行令第95条《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》により譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件工作物補償金は、本件墳墓の消滅に伴って交付される補償金ではなく、本件墳墓を移転することに伴い通常発生する損失に対する補償金であるとの契約に基づき一時に交付を受けた金員であると認められることから、本件工作物補償金に係る所得は、一時所得に該当する。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201403990
争点
14一時所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人所有の墳墓(本件墳墓)に係る補償金(本件工作物補償金)は、本件墳墓を取り壊して別の土地に新築することを前提に交付されており、本件墳墓の取壊費用及び墳墓の新築費用の合計額が本件工作物補償金の額を超えるから、所得税法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》本文の適用により、その全額が一時所得に係る総収入金額に算入しない金額となる旨主張する。しかしながら、本件工作物補償金の算定方法等に照らすと、本件工作物補償金のうち、請求人に生じた損失の補填に充てるために交付されたと認定できるのは本件墳墓の取壊費用として交付された部分に限られることから、所得税法第44条本文の適用により一時所得の金額に算入しない金額は、請求人が本件墳墓の取壊費用として現実に支出した金額のみとなる。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令020014
裁決年月日
令和3年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、馬券の的中によって得た払戻金等(本件払戻金等)に係る所得(本件所得)が一時所得に該当するとしても、一時所得の金額の計算上その総収入金額から的中した馬券のある日に係る外れ馬券の購入金額も控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件所得は、一時所得に該当するから、本件払戻金等は、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「一時所得に係る総収入金額」となるところ、同項に規定する「その収入を得るために支出した金額」は、本件払戻金等という収入を生じた行為又は原因の発生に伴い直接要した金額、すなわち的中した馬券の購入金額に限られ、本件払戻金等と個別対応しない外れ馬券の購入金額については、これに該当しないというべきであるから、本件所得が一時所得に該当するとした場合、請求人が主張する的中した馬券のある日に係る外れ馬券の購入金額は、一時所得の金額の計算上その総収入金額から控除することはできない。(令3. 2. 5 関裁(所)令2-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
令020014
裁決年月日
令和3年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、馬券の的中によって得た払戻金等に係る所得(本件所得)は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、競馬法第9条に規定する指定重勝式勝馬投票法のうち五重勝単勝式勝馬投票法(WIN5)に係る馬券(WIN5馬券)を中心に購入していたところ、WIN5は、射幸性の高い投票法であるから、一般的には、WIN5馬券を継続して購入したとしても、払戻金の発生に関する偶然性の影響が減殺されるとは認められず、総体として安定した利益を上げることは困難なものといえる。また、請求人は、払戻金の発生に関する偶然性の影響が減殺されるほど多数回かつ頻繁に馬券を購入していたとは認められない上、請求人の馬券の購入態様は、一般の競馬愛好家による馬券の購入態様と質的に大きな差異はなく、請求人による馬券の購入行為が多額の利益を恒常的に上げ得る状態にあったとみることも困難であるから、客観的にみて営利を目的とするものであったとは認められず、本件所得は一時所得に該当する。(令3. 2. 5 関裁(所)令2-14)

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支部名
東京
裁決番号
令020024
裁決年月日
令和2年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201401012
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/2株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、発行会社から与えられた株式(本件株式)を取得する権利(本件権利)が、所得税法施行令第84条《株式等を取得する権利の価額》第5号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利」に該当するとすると、本件権利に係る経済的利益の価額は、「新株の払込期日の翌日以後1か月以内に新株の価額が低落したときは、その低落した最低価額からその払込金額を控除した残額とすること」とされる取扱いに従って計算されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する取扱いは、本件に適用される以前の法令の規定を前提とするものであり、本件の課税時期においては当該規定を適用することはできない。したがって、本件権利に係る経済的利益の価額は、所得税法施行令第84条に基づき、本件権利の行使により取得した株式の本件権利に基づく払込み又は給付の期日における価額(終値)から本件権利の行使に際し払い込むべき本件株式1株当たりの額を控除した金額に、本件権利の行使により取得した本件株式の株数を乗じて算出した金額となる。(令2.10.1東裁(所)令2-24)

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支部名
東京
裁決番号
令020024
裁決年月日
令和2年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201401012
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/2株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、発行会社から与えられた株式(本件株式)を取得する権利(本件権利)が、所得税法施行令第84条《株式等を取得する権利の価額》第5号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利」に該当する場合、本件権利に係る経済的利益の価額を計算するとき、請求人が発行会社に対して有する貸付金債権を現物出資した部分については、法人税法におけるDESの取扱いを敷衍して所得税法においても同様の課税とすべきであり、請求人が取得した本件株式のうち、現物出資により取得した部分の取得価額は、所得税法施行令第109条《有価証券の取得価額》第1項第5号に規定する有価証券を取得するために通常要した金額、すなわち、請求人の発行会社に対する債権額となるべきであり、原処分のうち、現物出資により取得した部分の本件株式に係る経済的利益は発生しない旨主張する。しかしながら、本件権利に係る所得税法第36条《収入金額》第2項の経済的利益の価額は、本件権利の行使により取得した本件株式の本件権利に基づく払込みの期日における価額からその行使に際し払い込むべき額を控除した金額により計算するため、現物出資により本件株式を取得したとしても、本件株式の取得に係る経済的利益は発生する。(令2.10.1東裁(所)令2-24)

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支部名
東京
裁決番号
令020024
裁決年月日
令和2年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、発行会社が請求人に発行する株式(本件株式)と引換に払い込むべき額については、発行会社の事業再生の局面において、発行当時の種々の事情を踏まえた合理的な金額であり、請求人が提出した株式価値算定報告書により算定された適正な株式価値に照らしても、その合理性があることから、請求人が発行会社から与えられた株式を取得する権利(本件権利)は、所得税法施行令第84条《株式等を取得する権利の価額》第5号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利」に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第84条第5号に規定する「株式と引換えに払い込むべき金額が有利な金額である場合」に当たるか否かについては、上場株式の場合、株式市場における株価は日々変動するものであり、また、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」では、払込金額は、直近日又は直前日までの価額又は売買高の状況等を勘案し、株式の発行に係る取締役会決議の日から払込金額を決定するために適当な期間(最長6か月)を遡った日から当該決議の直前日までの間の平均の価額に0.9を乗じた額以上の価額とすることができるとされ、実務上広く定着していることを勘案すると、一定期間の市場における平均株価と払い込むべき額との差額が当該平均株価の10%相当額以上であるかどうかにより判定することには、合理性が認められ、本件株式と引換えに払い込むべき額との差額は、当該判定価額の10%相当額以上であるため、本件権利は、同号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利」に該当する。(令2.10.1東裁(所)令2-24)

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支部名
東京
裁決番号
令020024
裁決年月日
令和2年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、発行会社によって与えられた株式(本件株式)を取得する権利(本件権利)は、第三者割当としての形式で付与されているものの、実質的には発行会社の株主である請求人に対して与えられたものであり、他の株主は事実上失権状態にあったことから、所得税法施行令第84条《株式等を取得する権利の価額》本文に規定する「株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」(除外規定)に該当する旨主張する。しかしながら、本件株式は、第三者割当ての方式により発行会社の普通株式を対象として行われていること、契約書の約定には、本件株式の発行に際して発行会社の普通株式の株主及び各種種類株式の株主間の経済的衡平を図るために必要な措置はないこと及び請求人が本件株式の全てを取得した結果、請求人の発行会社発行の各種株式の合計持株比率が、本件株式発行の前後において増加することとなったことから、請求人に対する本件権利の付与は、発行会社の株主等の有する株式の内容及び数に応じて平等に与えられた場合とは認められず、株主間において経済的な衡平が図られた状態とも認められない。よって、本件権利は、所得税法施行令第84条本文に規定する除外規定に該当しない。(令2.10.1東裁(所)令2-24)

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支部名
東京
裁決番号
令020022
裁決年月日
令和2年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、請求人が相続人となる被相続人(本件被相続人)が行った関係法人(本件法人)との間の金銭消費貸借契約に基づく貸付金(本件債務)に係る債務免除(本件債務免除)には、本件債務について返済不能と判断したことによる動機の錯誤が認められ、本件債務免除は錯誤により無効であるから、本件被相続人が本件法人から受領した金員(本件金員)は、本件債務の返済金であり、所得は生じない旨主張する。しかしながら、本件被相続人と本件法人との間で債務免除承諾書が作成されていることからすれば、本件債務免除は有効に成立していると認められ、本件金員の受領は、外部からの経済的価値の流入があったもので、本件被相続人の所得になり、所得税法に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれの所得にも当たらず、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価の性質を有しないから、一時所得に該当する。そして、借り手である本件法人の窮状を受けて債務を免除するという本件被相続人の動機には何ら錯誤は認められず、その動機が相手方に表示され法律行為の内容として表示されていたとも認められないから、本件債務免除による意思表示が、錯誤により無効であるとは認められない。 (令2.9.18東裁(所)令2-22)

支部名
札幌
裁決番号
令020002
裁決年月日
令和2年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分庁は請求人が地方公共団体による寄付(いわゆるふるさと納税)により受領した返礼品(本件各返礼品)に係る経済的利益の価額について、地方公共団体に対する調査により把握した本件各返礼品の評価額(本件各評価額)を一時所得の収入金額と認定しているが、本件各評価額は、評価方法が不明であり、その額が一般の市場価額と乖離していないのか判断できないことから、本件各評価額を請求人の一時所得の収入金額とすべきではない旨主張する。しかしながら、本件各評価額は、返礼品の価値を最も理解している地方公共団体が調達に要した費用に基づき算定したものであり、地方公共団体等が寄附額に応じた返礼品をホームページ等で公開していることを踏まえると、当該費用について、その調達先と地方公共団体との間に特別な動機を挟む余地はなく、通常、地方公共団体が返礼品の調達時における時価を超える金額で調達することはないものと考えられる。したがって、本件各評価額を返礼品の取得等の時における客観的交換価値(時価)と認めるのが相当であるから、本件各評価額は所得税法第36条《収入金額》第2項における「価額」に該当し、その合計額は請求人の本件返礼品に係る一時所得の収入金額となる。 (令2.8.6札裁(所)令2-2)

支部名
東京
裁決番号
令010029
裁決年月日
令和元年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、更新前の生命保険契約(本件保険契約)の契約者変更は錯誤によるものであり、請求人が受け取った死亡保険金(本件死亡保険金)は相続税の課税対象である旨、また、仮に本件死亡保険金が一時所得として所得税の課税対象であるとしても、本件死亡保険金のうち、請求人が負担した保険料の割合にのみ課税されるべきであり、かつ、その収入を得るために支出した金額は、本件保険契約及び更新後の保険契約(本件更新後保険契約)に係る支払保険料の合計額とすべきである旨主張する。しかしながら、税法上、保険金受取人の取得した保険金が、所得税又は相続税の課税対象となるかは、その生命保険金に対応する保険料の負担者が誰であるかによって判定されるべきである。また、本件保険契約に係る保険約款の各定め並びに更新後の保険料及び保険期間がそれぞれ変更されていることなどからすれば、本件更新後保険契約は、契約の同一性を保ったままでその保険期間のみを延長したというものではなく、本件保険契約とは別の保険契約とみるのが相当であるから、本件死亡保険金の支払の基礎となる生命保険契約は本件更新後保険契約となる。したがって、本件更新後保険契約に係る保険料の全額を請求人は負担したと認められるから、本件死亡保険金は一時所得として所得税が課税され、また、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」とすべき金額は、本件更新後保険契約に係る保険料のみとなる。(令元.10. 8 東裁(所)令元-29)

支部名
大阪
裁決番号
令010011
裁決年月日
令和元年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201401021
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が締結した年金保険契約(本件契約)に基づいて、当該年金の受給開始後に一括支払請求を行ったことにより受領した金員(本件受領金)は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、年金の受給開始日後に一時金が支払われた場合であっても、それが将来の年金給付の総額に代えて支払われた一時金である限り、一時所得として取り扱うことが相当と認められるところ、将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金とは、当該一時金の支払により年金を給付する原因となる契約が消滅し、当該一時金の支払後の年金給付がない場合をいうものと解すべきである。本件受領金は、毎月支払われることを予定していた年金を繰り上げて受給したというべきものであり、本件受領金を受領しても、特約条項により、本件契約に基づく年金の支払が再開されることとなるのであって、本件契約は、請求人が死亡するまで消滅することはないから、本件受領金は、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものには当たらず、一時所得に該当しない。(令元. 8.27 大裁(所)令元-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300038
裁決年月日
令和元年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る一時所得の金額の計算方法について、馬券の購入及び払戻金に係る預金口座の入出金金額を基に、判明する最小単位ごとに一時所得の金額を計算した入金金額を限度とする原処分庁が採用した一時所得の金額の計算方法は違法である旨主張する。しかしながら、馬券の払戻金に係る所得が一時所得に該当する場合には、的中した馬券の払戻金の額から当該的中した馬券に係る購入金額に限り控除すべきであるところ、原処分庁が採用した計算方法は、本来の一時所得の金額を超えた金額に対して課税されるものではないという意味で、請求人にとって不利益な計算方法とはいえず、また、請求人が購入した馬券及び的中した馬券に係る記録等をいずれも保存していないという事情の下においては、相応の合理性があるといえる。(令元. 6. 7 名裁(所)平30-38)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300038
裁決年月日
令和元年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、勝馬を予想するソフトウエア等を使用した上で、ほぼ毎週、開催されるレースの約半数のレースに係る馬券を継続的に購入していたし、請求人の馬券の購入行為は客観的にみて利益が上がると期待し得る行為であったといえるから、本件競馬所得は雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の馬券の購入態様は、客観的に明らかではなく、請求人の申述及び答述による馬券の購入態様を前提としても、全ての判断を当該ソフトウエア等に任せるのではなく、最終的には請求人自身が騎手、血統及び馬場状態等を考慮の上馬券を購入していたというのであり、その購入態様は、一般の競馬愛好家による馬券の購入態様と質的に大きな差があるとは認められない。また、過去5年分の収支の状況をみても、請求人の馬券の購入行為は、多額の利益を恒常的に上げ得る状態にあったみることもできない。以上を総合考慮すると、請求人による一連の馬券の購入行為をもって、一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当せず、一時所得に該当する。(令元. 6. 7 名裁(所)平30-38)

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支部名
東京
裁決番号
平300151
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201404010
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/1弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が和解(本件和解)により債務の免除(本件債務免除)を受けたことによる利益が一時所得に係る総収入金額に算入される場合には、本件和解を実現するために要した裁判手数料及び弁護士報酬等(本件訴訟費用)の金額は、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当する旨主張する。しかしながら、本件債務免除は、請求人による本件和解の条項における支払条件(本件支払条件)の充足を原因として行われたものであって、本件和解の成立に要した本件訴訟費用は、本件債務免除を受けるために直接要した支出ではなく、本件支払条件の充足のために直接要した支出にも該当しない。したがって、本件訴訟費用の金額は、同項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当しない。(令元. 6. 3 東裁(所)平30-151)

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支部名
東京
裁決番号
平300151
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における債務(本件債務)の免除(本件債務免除)は、債権者が請求人の亡実父の財産状況に基づき返済を受けることができないと判断した金額の支払義務を和解(本件和解)により免除したものであるから、相続により本件債務の残額を承継した請求人が債務の免除を受けたことによる利益(本件債務免除益)の価額は、所得税法第44条の2《免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入》の規定により、一時所得に係る総収入金額に算入されないか、又は所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定により非課税となる旨主張する。しかしながら、本件和解に係る調書によれば、本件債務免除は、債権者の損害賠償債務の履行としてされたものとは認められず、本件債務免除益に係る所得は一時所得に該当する。なお、請求人の確定申告の内容によれば、本件債務免除は、所得税法第44条の2第1項に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に受けた債務の免除には該当しない。(令元. 6. 3 東裁(所)平30-151)

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支部名
東京
裁決番号
平300152
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201404010
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/1弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が和解(本件和解)により債務の免除(本件債務免除)を受けたことによる利益が一時所得に係る総収入金額に参入される場合には、本件和解を実現するために要した裁判手数料及び弁護士報酬等(本件訴訟費用)の金額は、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当する旨主張する。しかしながら、本件債務免除は、請求人による本件和解の条項における支払条件(本件支払条件)の充足を原因として行われたものであって、本件和解の成立に要した本件訴訟費用は、本件債務免除を受けるために直接要した支出ではなく、本件支払条件の充足のために直接要した支出にも該当しない。したがって、本件訴訟費用の金額は、同項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当しない。(令元. 6. 3 東裁(所)平30-152)

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支部名
東京
裁決番号
平300152
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における債務(本件債務)の免除(本件債務免除)は、債権者が請求人の亡実父の財産状況に基づき返済を受けることができないと判断した金額の支払義務を和解(本件和解)により免除したものであるから、相続により本件債務の残額を承継した請求人が債務の免除を受けたことによる利益(本件債務免除益)の価額は、所得税法第44条の2《免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入》の規定により、一時所得に係る総収入金額に算入されないか、又は所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定により非課税となる旨主張する。しかしながら、本件和解に係る調書によれば、本件債務免除は、債権者の損害賠償債務の履行としてされたものとは認められず、本件債務免除益に係る所得は一時所得に該当する。なお、請求人の確定申告の内容によれば、本件債務免除は、所得税法第44条の2第1項に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に受けた債務の免除には該当しない。(令元. 6. 3 東裁(所)平30-152)

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支部名
東京
裁決番号
平300042
裁決年月日
平成30年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、証券会社から受領した金員(証券会社が国債の購入者に現金を提供するというキャンペーン(本件キャンペーン)の景品として提供したもの。本件収入)について、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものとして、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件収入は、偶発的に発生したものではなく、請求人が一定期間内に個人向け国債を証券会社から購入し、その後、当該証券会社の口座を一定期間維持するなど、本件キャンペーンが適用される所定の要件が満たされた結果、請求人に交付されたものであるから、役務の対価としての性質を有するものと認められ、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「労務その他の役務又は資産の譲渡としての対価としての性質を有しないもの」には該当せず、また、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないものとして、雑所得に該当する。(平30.10. 1 東裁(所)平30-42)

支部名
大阪
裁決番号
平290071
裁決年月日
平成30年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、オートレース及び競輪の車券、競艇の舟券並びに競馬の馬券(車券等)の的中によって得た払戻金に係る所得等(本件オートレース等所得)は、独自のノウハウに基づく統一的な法則に従い、長期間、反復継続し、機械的かつ網羅的に、大量に車券等を購入することで得られたものであるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、オートレースを除き、車券等を多数回かつ頻繁に購入していたと認められず、請求人による車券等の購入態様は、個々の車券等の的中に着目しない網羅的な購入とはいえないほか、請求人が車券等の購入により多額の利益を恒常的に上げていたとも認められない。よって、請求人による一連の車券等の購入は、一体の経済活動の実態を有するものであったとはいえないから、その所得はいずれも「営利を目的とした継続的行為から生じた所得」に該当せず、一時所得に該当する。(平30. 4.24 大裁(所)平29-71)

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支部名
東京
裁決番号
平290103
裁決年月日
平成30年4月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、対価性を有している上、馬券購入行為を専業として継続的に行っていたことから、事業所得に該当し、仮に事業所得に当たらないとしても雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件競馬所得は、レースの結果という偶然の事情により購入した馬券が的中することで初めて発生するものであり、また、払戻金は請求人の役務提供の対価として交付されたものでもないから、同所得に対価性は認められない。そして、請求人の馬券の購入態様は、客観的に明らかではなく、請求人の当審判所へ回答した馬券の購入態様を前提としても一般の競馬愛好家と質的に異ならない上、過去5年分の収支状況をみても、利益を恒常的に上げる状態にもなかったと認められることから、請求人の馬券購入行為は、払戻金の発生に関する偶発的な要素が相当程度減額され、長期的にみて払戻金により相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性があったとまでは認められない。したがって、本件競馬所得は「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当し、一時所得に該当する。(平30. 4. 2 東裁(所)平29-103)

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支部名
東京
裁決番号
平290103
裁決年月日
平成30年4月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、原処分庁が採用した一時所得の金額は、個々の的中馬券に対応する馬券購入金額が不明な状況で算定されたものであり、所得税法第34条《一時所得》第2項の規定に基づかない不適法なものである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が馬券の購入履歴や収支に関する帳簿及びその基礎となる資料を保存しておらず、本件各年分の具体的な的中馬券の購入代金が明らかでないため、馬券の購入及び払戻金の交付がされた預金口座の入出金額を基礎として、一時所得の金額を算定したものであり、この算定方法は、請求人にとって不利益な算定方法とはいえず、また、当該算定方法を特段不合理とする理由も認められないから、原処分における一時所得の金額の算定方法は相当と認められる。(平30. 4. 2 東裁(所)平29-103)

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支部名
高松
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成30年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№110

要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、馬券を自動的に購入するソフトを使用してインターネットを介して多数回かつ頻繁に馬券を購入していたと認められるものの、請求人による一連の馬券の購入行為は、その損益の状況をみると、確定申告をした各年で大きく変動しているのみならず、そのうちの1年は損失が発生しており、また、請求人は、的中確率が低い反面、一口で高額の払戻金が得られる可能性のある五重勝単勝式勝馬投票法に係る馬券を多数回購入し、その的中による利益が当該損益の額に一定割合を占めるなどしていることからすると、その期間、頻度、購入規模の大きさなどの点を考慮してもなお、客観的にみて多額の利益が恒常的に上がると期待し得る行為であったとは認められない。加えて、個々の購入馬券の種類やその金額の全てが明らかにされていない以上、請求人が主張する独自の条件設定と計算式に基づき個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をしていたものと認めることはできない。したがって、請求人による一連の馬券の購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するとまではいえないから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとは認められず、また、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。(平30. 3.22 高裁(所)平29-5)

支部名
広島
裁決番号
平290012
裁決年月日
平成30年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利を目的とし、継続的に個々の馬券の的中に着目することなく網羅的かつ大量に馬券を購入することで得たものであるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、WIN5に限定してみれば多数回かつ頻繁に馬券を購入していたと認められるものの、②馬券の購入態様は、競走馬の過去の実績や血統、騎手、人気倍率を考慮して購入する馬券を決定するというもので一般的な競馬愛好家と大差ない、個々の馬券の的中に着目したものであり、加えて、請求人は他の投票法に比して組合せの選択肢が多く的中確率が低い反面一口で高額の払戻金が得られる可能性があるWIN5という競走に特化して馬券を購入していたのであるから、請求人の馬券の購入の態様は網羅的なものであるとは言い難く、また、③利益の点においても複数年で損失が生じ、各年を通じても損失が生じており、一連の馬券の購入により恒常的に多額の利益を上げていたとは認められない。請求人の一連の馬券の購入回数、頻度、購入態様、利益発生の規模等に鑑みて、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとは認められず、一時所得に該当する。(平30. 1. 5 広裁(所)平29-12)

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支部名
東京
裁決番号
平290025
裁決年月日
平成29年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、インターネットを介して行う賭けにおいては、賭金の全額が、投下資本であり、賭け業者から交付された払戻金(本件払戻金)に対応すべき金額であること及び担税力が生じていないことなどを理由に、本件払戻金から控除されるのは賭金の全額である旨主張する。しかしながら、所得税法第34条《一時所得》第2項の規定によれば、「収入を得るために支出した金額」は、その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られることから、本件払戻金から控除されるのは当該払戻金に係る賭金である。(平29. 8.24 東裁(所)平29-25)

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支部名
広島
裁決番号
平280017
裁決年月日
平成29年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、小型自動車競走の勝車投票券(車券)、モーターボート競走の勝舟投票券(舟券)及び競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件オートレース等所得)は、独自のノウハウに基づく統一的な法則に従い、長期間、反復継続し、機械的かつ網羅的に、大量に車券等を購入することで得られたものであるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、モーターボート競走及び競馬については、多数回かつ頻繁に舟券及び馬券を購入して恒常的な利益を上げたと認められず、小型自動車競走については、恒常的に利益を上げ、長期間にわたり、多数回かつ頻繁に車券を購入していたと認められるものの、請求人の車券等の購入態様を見ると、自動購入ソフトウェアを使用せず、個々のレースにおいて、請求人の独自の分析と経験に基づき、レースの状況に応じた個別の考慮をも判断要素に入れて車券等を個別に選択して購入するというもので、個々の車券等の的中に着目しない網羅的なものとは認められない。このような事実関係の下では、請求人の一連の車券等の購入が、一体の経済活動の実態を有するものであったとまではいえず、本件オートレース等所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当せず、一時所得に該当する。(平29. 5.15 広裁(所)平28-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平280052
裁決年月日
平成29年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、勤務している大学(A大学)とB大学との共同研究において請求人らが開発した発明に係る特許権について、A大学に付与された当該特許権の持分をB大学が譲り受け、その後のB大学と第三者との当該特許権侵害訴訟の和解に基づく和解金の分配金としてB大学から請求人に支払われた金員(本件金員)については、請求人がB大学に対して労務その他の役務の提供を行っていないことなどから、労務その他の役務又は資産の譲渡としての性質を有しない一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価には、反対給付の関係にある給付に限られず、労務その他の役務又は資産の譲渡と密接に関連する給付であって、それがされた事情に照らし偶発的に生じた利益とはいえないものも含まれるところ、A大学がB大学に当該特許権の持分を譲渡する際、当該特許権に係る利益の分配につき、双方の大学の発明者らを同等に扱うことが条件とされており、本件金員は、共同研究に基因する当該特許権の利益を、B大学がA大学に代わり請求人に分配したものと認められる。そうすると、本件金員は、共同研究という請求人の役務と密接に関連する給付として支払われたものということができ、偶発的に生じた利益とはいえないから、譲渡ないし役務の対価としての性質を有する所得に当たり、一時所得には該当しない。(平29. 5.10 大裁(所)平28-52)

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支部名
大阪
裁決番号
平280048
裁決年月日
平成29年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201401015
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/5和解金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、亡母の相続に関し実弟を相手取って提起した訴訟の和解成立により実弟から支払われた金員(本件金員)について、当該訴訟に基づき取得した相続財産であり、また、請求人の財産権の侵害に対する損害賠償金であるから課税の対象にはならない旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人と実弟との間に存する、亡母の相続に関する一切の紛争を解決するための和解金ないし解決金の性質を有するものであると認められることから、本件金員は、相続財産とみることはできず、また、損害賠償金として支払われたものとは認められない。したがって、本件金員は、臨時的・偶発的な所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する一時所得に該当する。(平29. 3.14 大裁(所)平28-48)

支部名
札幌
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、共済契約者及び共済金受取人を請求人、被共済者を請求人の妻とする共済契約に基づき、請求人の妻の死亡により請求人名義の口座に振り込まれた死亡共済金(本件死亡共済金)について、本件死亡共済金の実質的な受取人は、これを請求人の借入金の返済に充てた農協であり、また、当該生命共済契約に係る共済掛金(本件掛金)の負担者は請求人の妻であるから、本件死亡共済金は請求人の一時所得に該当しないなどと主張する。しかしながら、本件死亡共済金は、請求人の請求に基づいて請求人名義の口座に振り込まれていることからすると、本件死亡共済金の受取人は形式的にも実質的にも請求人であり、また、本件掛金は、全て農協との間で設定された請求人名義の口座からの振替により支払われ、請求人の妻が本件掛金を負担していたと認めるに足る事実はないことからすると、本件掛金の負担者は形式的にも実質的にも請求人であると認められるから、本件死亡共済金は請求人の一時所得に該当する。(平28.10. 3 札裁(所)平28-3)

支部名
東京
裁決番号
平280036
裁決年月日
平成28年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201402019
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の父(亡父)が請求人の債務を代位弁済(本件代位弁済)したことについて、本件代位弁済に係る弁済金は、本件代位弁済が行われた当時の請求人の経済的犠牲と将来の逸失利益の放棄の対価の性質を伴う和解金として支払われたものであり、更正処分の前提となる支払債務、すなわち亡父に対する請求人の債務は不存在であるから、消滅時効の援用による亡父の遺言書に記載された貸金債権(本件貸金債権)の消滅に係る経済的利益は享受していない旨主張する。しかしながら、①亡父は、本件代位弁済をしたことにより、請求人に対して求償権を有することになり、当該求償権の範囲内において、債権者としての権利が亡父に移転したことが認められること、②亡父は、当該遺言書の作成時において、請求人に対する本件貸金債権が存在するとの認識を有していたと認められ、また、亡父の死亡により当該遺言書に基づき本件貸金債権が請求人の弟に相続されたと認められること、③請求人は、請求人の弟が提訴した本件貸付債権に基づく貸金返還請求訴訟において、本件貸金債権について消滅時効を援用していることからすると、本件貸金債権は存在し、請求人が消滅時効を援用したことにより、本件貸金債権の消滅に係る経済的利益を享受していたと認められる。(平28.10. 3 東裁(所)平28-36)

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支部名
東京
裁決番号
平270141
裁決年月日
平成28年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が競馬の勝馬投票券及びモーターボート競走の勝舟投票券(馬券等)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬等所得)については、過去のデータ及び専門的知識を活用した分析結果に基づき、年間を通じ、営利を目的としてほぼ毎週多額の資金を投入し、反復して馬券等の購入を行っており、これは娯楽の域を超えて資金運用の一種として行われたものであり、一体の経済活動であることが客観的に見て明らかであることから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、馬券等を大量的、網羅的に購入していたとは認められず、また、請求人は新聞やテレビ等から得られる情報を基に購入する馬券等の選択を自身の判断でレースごとに行っているなどしており、このような購入方法は、購入した個々の馬券等を的中させて払戻金を得ようと意図した購入態様であると言えるにとどまり、馬券等を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいて大量的、網羅的な購入を長期間にわたり行う場合のような、当たり馬券等の発生に関する偶発性を減殺するとともに、長期的にみて当たり馬券等の払戻金の合計額とはずれ馬券等を含む全ての購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図した購入態様であるとは認められない。また、年間の収支を見ても連年赤字であり、このような請求人の行為態様及び利益発生の状況などの事実関係の下では、一連の馬券等の購入が一体の経済活動の実態を有するとまでは認めがたく、よって、本件における馬券等の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当せず、本件競馬等所得は、一時所得に該当する。(平28. 6. 3 東裁(所)平27-141)

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支部名
東京
裁決番号
平270141
裁決年月日
平成28年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の競馬の勝馬投票券及びモーターボート競走の勝舟投票券(馬券等)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬等所得)については、雑所得に該当するため、外れ馬券等も含め馬券等の購入金額の全額が所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「収入金額を得るために直接要した費用の額及びその他これらの所得を生ずべき業務において生じた費用の額」に該当することとなり、その全額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件競馬等所得は、一時所得に該当し、一時所得の収入を得るために支出した金額は、その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られる。したがって、払戻金が生じなかった馬券等に係る購入金額は、収入を得るために支出した金額には当たらないから、本件競馬等所得の金額の計算において控除することはできない。(平28. 6. 3 東裁(所)平27-141)

支部名
熊本
裁決番号
平270013
裁決年月日
平成28年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自ら購入した競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、馬券の購入が機械的、網羅的なものであり、一帯の経済活動の実態を有することから、偶発的な利益の集積ではなく、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」として雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が継続して馬券を購入していたことについては認められるものの、自ら購入した馬券及び払戻金にかかる明細等を保存しておらず、請求人の申述するような方法で馬券を購入したとにわかに認めることはできない。仮に請求人が申述する馬券の購入態様を前提としても、請求人は、レースの数、馬券の種類、購入金額を限定して馬券を購入していたことから、網羅的な馬券の購入を長期的に繰り返していたものとは言い難く、加えて自分の経験から勝てそうと判断した馬に係る馬券を購入していたことから、請求人の馬券の購入の態様は、請求人の嗜好に左右されており、統計的なものではなく、偶発的要素が多分に影響していたものといえる。さらに、利益発生の規模、期間等の利益状況についてみると、請求人が得た払戻金の総額は馬券の購入代金の総額を下回るなど、請求人の一連の馬券購入により、恒常的に多額の利益を上げていたとは認められない。以上を総合考慮すると、本件競馬所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」であると認めることはできない。また、請求人は、当該払戻金の交付者に対して何ら役務を提供していないことに加え、競馬の払戻金は、購入した馬券が的中することによって生ずるものであり、仮に請求人が購入する馬券の選択に当たって何らかのノウハウを活用したとしても、それによって必ず払戻金を得られるわけではなく、対価性があるとはいえないことから、本件競馬所得は「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当する。したがって、本件競馬所得は、一時所得に該当する。(平28. 4. 7 熊裁(所)平27-13)

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支部名
東京
裁決番号
平270111ほか 1件
裁決年月日
平成28年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が代表取締役を務める法人(本件法人)から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算においては、平成23年6月改正前の所得税法施行令が適用されるのであるから、本件法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除できる旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であり、平成23年6月改正前の所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号の「保険料…の総額」も、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできないから、本件法人が支払った保険料は、請求人が受領した解約払戻金に係る「その収入を得るために支出した金額」に該当せず、一時所得の金額の計算上控除することはできない。(平28. 3.14 東裁(所)平27-111)

支部名
名古屋
裁決番号
平270023
裁決年月日
平成28年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが代表を務める法人から生命保険契約上の地位を譲り受けた後に同契約を解約し、その結果受領した解約払戻金に係る一時所得の金額を計算するに当たって、当該法人が支払った保険料は、所得税法施行令(平成23年6月政令第195号による改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号と所得税基本通達(平成24年2月10日付課個2−11・課審4−8による改正前のもの)34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》の文言によれば控除できる旨主張する。しかしながら、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であり、上記施行令はその理解と整合的に解釈されるべきもので、上記通達もこの解釈を妨げるものではない。そして、当該法人が支払った保険料は、請求人が当該解約払戻金を得るために自ら負担して支払ったものとはいえないことからすれば、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、これを控除することはできない。(平28. 2.19 名裁(所)平27-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270022
裁決年月日
平成28年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが代表を務める法人から生命保険契約上の地位を譲り受けた後に同契約を解約し、その結果受領した解約返戻金に係る一時所得の金額を計算するに当たって、所得税法施行令(平成23年6月政令第195号による改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号及び所得税基本通達(平成24年2月10日付課個2−11・課審4−8による改正前のもの)34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》の文言によれば、当該法人が支払った保険料を控除することができる旨主張する。しかしながら、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であり、上記施行令はその理解と整合的に解釈されるべきもので、上記通達もこの解釈を妨げるものではない。そして、当該法人が支払った保険料は、請求人が当該解約返戻金を得るために自ら負担して支払ったものとはいえないことからすれば、当該解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上、これを控除することはできない。(平28. 2. 9 名裁(所)平27-22)

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支部名
大阪
裁決番号
平270028ほか 1件
裁決年月日
平成27年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の代表取締役である請求人は、同人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。なお、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号についても、以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり、同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27.11.30 大裁(所)平27-28)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270012
裁決年月日
平成27年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号及び所得税基本通達(平成24年2月改正前のもの)34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等の文言を素直に読むと、一時所得の金額の計算上、所得者本人負担分に限らず保険料等全額を控除できると解釈できることから、請求人が代表取締役である法人が支払った保険料(本件保険料)についても控除すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であり、上記施行令及び通達についても以上の理解と整合的に解釈されるべきものである。そして、本件保険料は、請求人が自ら負担して支出したものとはいえないことから、請求人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、これを控除することはできない。(平27.11.16 名裁(所)平27-12)

支部名
札幌
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 医療法人の理事長である請求人は、同人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人がその名義により支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27.10. 5 札裁(所)平27-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の役員である請求人は、契約者を当該法人、被保険者を請求人又は請求人の親族、死亡保険金受取人を当該法人、満期保険金受取人を請求人として契約した生命保険契約に基づき受領した満期保険金に係る一時所得の金額の計算において、当該法人が支払った保険料のうち支払保険料として損金経理をした金額(本件保険料経理額)について、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当する旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が同項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であるところ、本件保険料経理額については、請求人が当該生命保険契約に係る保険料を自ら負担して支出したものとはいえないことから、これを一時所得の金額の計算において控除することはできない。(平27. 7.17 福裁(所)平27-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201403010
争点
14一時所得/3収入金額の計算/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険会社から生命保険契約に係る契約者貸付を受け、満期日前に満期保険金を年金で受け取る旨の申出をしているところ、満期保険金が支払われる際に満期保険金から上記契約者貸付相当額(本件貸付金等相当額)が差し引かれていることについて、満期保険金の支払前に本件貸付金等相当額が差し引かれ、差し引かれた後の金額が上記申出により年金の原資に充当されたものであることから、本件貸付金等相当額は、一時所得の総収入金額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件貸付金等相当額について、生命保険会社から直接受け取ったものではないものの、上記差引きにより本件貸付金等相当額を返済したことになるのであるから、本件貸付金等相当額は、一時所得に係る総収入金額に該当する。(平27. 7.17 福裁(所)平27-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の役員である請求人は、当該法人から養老保険契約に係る保険料支払のための借入れ(保険料借入金)をしており、①当該法人は、生命保険会社から契約者貸付を受け、契約者貸付金と同額を請求人の預金口座に振り込み、②請求人は、振り込まれた金額と同額を当該法人の預金口座に振り込み、その一部を保険料借入金の返済金(本件返済金)として充てており、③上記契約者貸付相当額とその利息は、請求人が受領した満期保険金から控除されているから、本件返済金に係る利息相当額は、請求人が受領した一時金に係る一時所得の金額の計算上、所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に含まれる旨主張する。しかしながら、同項に規定する「その収入を得るために支出した金額」は、収入を生じた原因ごとに直接支出した金額に限られ、その収入との個別的対応関係が不明な支出は含まれないと解されるところ、①契約者貸付金の債務者は請求人ではなく当該法人であること、②当該法人が請求人の預金口座に振り込んだ金員について、借入金であることを証する書類がなく、当該法人が経理処理をしていないことから当該法人からの借入金であると特定できず、本件返済金の原資としての借入金を特定できないこと、③また、請求人が本件返済金として充てたという金額が、どの保険契約の支払保険料に係る借入金の返済に、いくら充てられたかが明らかでないこと、④当該法人は、本件返済金の一部を保険料以外の貸付金の返済に充当したように経理しており、請求人の主張内容と異なることから、収入との個別的対応関係が不明であることに照らすと、請求人が主張する利息相当額は、「その収入を得るために支出した金額」には含まれない。(平27. 7.17 福裁(所)平27-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201403010
争点
14一時所得/3収入金額の計算/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険会社から養老保険契約に係る契約者貸付を受け、満期日前に満期保険金を年金で受け取る旨の申出をしているところ、満期保険金が支払われる際に満期保険金から上記契約者貸付相当額(本件貸付金等相当額)が差し引かれていることについて、満期保険金の支払前に本件貸付金等相当額が差し引かれ、差し引かれた後の金額が上記申出により年金の原資に充当されたものであることから、本件貸付金等相当額は、一時所得の総収入金額に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件貸付金等相当額について、生命保険会社から直接受け取ったものではないものの、上記差引により本件貸付金等相当額を返済したことになるのであるから、本件貸付金等相当額は、一時所得に係る総収入金額に該当する。(平27. 7.17 福裁(所)平27-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の役員である請求人は、契約者を当該法人、被保険者を請求人又は請求人の親族、死亡保険金受取人を当該法人、満期保険金受取人を請求人として契約した養老保険契約に基づき受領した満期保険金に係る一時所得の金額の計算において、当該法人が支払った保険料のうち支払保険料として損金経理をした金額(本件保険料経理額)について、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当する旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が同項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であるところ、本件保険料経理額については、請求人が当該養老保険契約に係る保険料を自ら負担して支出したものとはいえないことから、これを一時所得の金額の計算において控除することはできない。(平27. 7.17 福裁(所)平27-2)

支部名
熊本
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の取締役である請求人は、同人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。なお、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号についても、以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり、同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人がその名義により支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27. 7. 1 熊裁(所)平27-2)

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支部名
高松
裁決番号
平260016ほか 1件
裁決年月日
平成27年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の代表取締役である請求人は、同人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。なお、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号についても、以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり、同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人がその名義により支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27. 6.19 高裁(所)平26-16)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260042
裁決年月日
平成27年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の理事である請求人らは、同人らが当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。なお、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号についても、以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり、同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人がその名義により支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27. 6.10 名裁(所)平26-42)

支部名
東京
裁決番号
平260115
裁決年月日
平成27年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の代表取締役である請求人は、同人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。なお、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号についても、以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり、同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人がその名義により支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27. 6. 5 東裁(所)平26-115)

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支部名
東京
裁決番号
平260096ほか 1件
裁決年月日
平成27年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 法人の代表取締役である請求人は、同人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。なお、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号についても、以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり、同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人がその名義により支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27. 4.21 東裁(所)平26-96)

支部名
福岡
裁決番号
平260015
裁決年月日
平成27年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が役員を務める法人(本件法人)が生命保険会社との間で、契約者を本件法人、被保険者及び満期保険金受取人を請求人とする養老保険契約を締結し、同契約に基づき請求人が支払を受けた満期保険金(本件満期保険金)に係る一時所得の金額の計算上、本件法人が支払った保険料のうち損金経理をした保険料(本件損金経理保険料)についても、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に含めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であり、また、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号に規定する「保険料又は掛金の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解するのが相当であるところ、本件損金経理保険料については、本件法人が支出したものであり、請求人が自ら負担して支出したものとはいえないことから、所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」には含まれず、本件満期保険金に係る一時所得の金額の計算上控除することはできない。 (平27. 3.12 福裁(所)平26-15)

支部名
東京
裁決番号
平260075
裁決年月日
平成27年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401024
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国立大学法人から受領した金員(本件金員)について、同大学の職員である請求人がした各発明(本件各発明)に係る特許権を当該国立大学法人が譲渡したことにより得た利益の分配であって、本件各発明は特許法第35条《職務発明》第1項に規定する職務発明には該当しないから同条第3項に規定する相当の対価として支払を受けたものではないこと、また、本件各発明に係る特許を受ける権利は国への無償譲渡により法律関係が完結していることなどから、対価性は認められず、その所得区分は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員に係る所得は、過去に請求人がした本件各発明に伴う抽象的又は一般的な役務行為に密接に関連して発明者である請求人に必然的に支払われたものであり、役務行為の対価としての性質を有するものであって、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」には当たらないから、一時所得には該当せず、雑所得となる。(平27. 3. 3 東裁(所)平26-75)

支部名
大阪
裁決番号
平260015
裁決年月日
平成26年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同研究の相手方である法人に特許を受ける権利の持分(本件持分)を譲渡した後、当該法人から譲渡契約に基づいて受領した金員(本件金員)に係る所得について、資産の譲渡に基因する所得であるから譲渡所得に該当し、仮に譲渡所得に該当しなくても、本件金員は、当該法人が当該特許を受ける権利を第三者に実施許諾して受領したマイルストンペイメントの一部であり、将来の不確実な事実に基因する支払であるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員に係る所得は、本件持分の譲渡に基因するものではあるが、資産の譲渡による権利の移転時に実現しておらず、資産の譲渡の機会に生じた所得とはいえないから、譲渡所得には該当せず、また、本件持分を譲渡したことに基づいて受領したものであるから、資産の譲渡の対価としての性質を持つものであり、一時所得にも該当せず、雑所得に該当する。(平26. 9.10 大裁(所)平26-15)

支部名
大阪
裁決番号
平250059
裁決年月日
平成26年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同研究の相手方である法人に特許を受ける権利の持分(本件持分)を譲渡した後、当該法人から譲渡契約に基づいて受領した金員(本件金員)に係る所得について、資産の譲渡に基因する所得であるから譲渡所得に該当し、仮に譲渡所得に該当しなくても、本件金員は、当該法人が当該特許を受ける権利を第三者に実施許諾して受領したマイルストンペイメントの一部であり、将来の不確実な事実に基因する支払であるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員に係る所得は、本件持分の譲渡に基因するものではあるが、資産の譲渡による権利の移転時に実現しておらず、資産の譲渡の機会に生じた所得とはいえないから、譲渡所得には該当せず、また、本件持分を譲渡したことに基づいて受領したものであるから、資産の譲渡の対価としての性質を持つものであり、一時所得にも該当せず、雑所得に該当する。(平26.5.28 大裁(所)平25-59)

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支部名
広島
裁決番号
平250011ほか 1件
裁決年月日
平成26年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が被保険者である企業年金保険契約(本件年金保険契約)に基づく脱退一時金(本件一時金)は、生命保険会社から請求人の勤務先に一旦支払われ、請求人の退職金の一部として、勤務先から請求人に支払われたもので退職所得に該当し、一時所得には該当しない旨主張する。しかしながら、本件一時金は、請求人がその保険料を負担する本件年金保険契約について、勤務先の退職により中途脱退したことに伴い、生命保険会社から本件一時金の受給権者である請求人に支払われるものであり、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金であるから、一時所得に該当するところ、請求人は、代理人である勤務先を介して本件一時金を受領したものであり、代理人を介したという受領の経緯をもって、本件一時金の法的性格が変わるものではない。(平26. 2. 4 広裁(所)平25-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250023
裁決年月日
平成26年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税法第34条《一時所得》第2項、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号及び所得税基本通達34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》の各規定の文言によれば、一時所得の金額の計算における「その収入を得るために支出した金額」には、一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者以外の者が負担した保険料も含まれるとされ、生命保険契約者の名義変更により法人から契約上の地位を譲り受けた場合には、保険契約の一切の権利義務が引き継がれているのであるから、その後に請求人が受領した解約返戻金に係る一時所得の金額の計算においては、保険契約者の名義変更前に法人が支払った保険料(本件保険料)についても、「その収入を得るために支出した金額」として控除すべきである旨主張する。しかしながら、同法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる必要があると解されるところ、本件保険料は、①全額が法人において損金算入されていること、②請求人から法人への対価の受渡しがないこと、③給与所得の申告をしていないことから、請求人が自ら負担して支出したものとは認められず、請求人の一時所得の金額の計算上控除するすることはできない。(平26. 1.22 名裁(所)平25-23)

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支部名
東京
裁決番号
平250054
裁決年月日
平成25年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁は所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する収入を得るために支出した金額とは、払戻金の金額に対応する馬券の購入金の金額に限られるべきであるとしながらも、原処分においては払戻金の得られなかった馬券(外れ馬券等)の購入金の金額の一部を、一時所得の金額の計算上控除しているから、当該金額の算定方法は合理的なものとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人が馬券の購入や払戻しに関する明細等を記録・保存していなかったため、原処分庁は、払戻金の金額に対応する馬券の購入金の金額を把握することができず、一方で、所得を把握する必要があったことから、的中馬券の払戻金等の金額から当該金額を限度とする外れ馬券等を含む馬券の購入金の金額等を控除する方法によって請求人の一時所得の金額を算定しているのであって、当該算定方法は、基礎となる資料が限定されている本件において、証拠によって認定できる最小限の一時所得の金額を計算したものというべきであり、合理的な算定方法と認められる。(平25.10.16 東裁(所)平25-54)

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支部名
東京
裁決番号
平250054
裁決年月日
平成25年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利性や安定収益可能性があることなどから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、JRAが行う競馬の仕組みによれば、馬券を購入する行為は、その馬券の購入者に対し、各競争における出走馬の偶然の勝敗によって金銭の得喪をもたらす性質の行為であり、馬券を購入したところで、馬券の的中という全くの偶然の現象を意図して発生させることはもとより、事前に的中する馬券を的確に予想することはできないというべきであることなどからすれば、元来極めて営利性に乏しく、また、仮に連続して的中馬券を生じることがあったとしても、それは飽くまで偶発的な結果が連続して生じたに過ぎないから、安定した収益の得られる可能性が備わっているとはいえない行為である。したがって、「事業」としての社会的客観性を備えているということはできないし、このような行為が反復継続的に行われたとしても、馬券が的中するか否かは偶発性のみに由来し、各競走の結果が独立していることからすると、馬券を購入する行為の本質が変化するものではないから、本件競馬所得は事業所得に該当せず、請求人の主張を採用することはできない。そして、一回の馬券を購入する行為により払戻金を得られるか否かは不確実であるのみならず、継続して馬券を購入する行為をしたとしても当該行為により払戻金が得られるか否かは同様に不確実であると評価できるので、所得発生の基礎としての源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるとは認められないから、本件競馬所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも当たらず、また、所得源泉を有する所得以外の所得であって、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、労務その他役務又は譲渡の対価としての性質を有しない所得に該当し、一時所得と認めるのが相当である。(平25.10.16 東裁(所)平25-54)

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支部名
東京
裁決番号
平250019
裁決年月日
平成25年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201402019
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、甲土地及び乙土地(本件各旧国有地)については、各売買契約書(本件各売買契約書)の定めに従い、各買主が所有者となるよう時効取得手続に協力しただけであって、請求人は本件各旧国有地の所有権保存登記をしていないから、本件各旧国有地を時効取得していない旨、また、本件各旧国有地は、本件各売買契約書の対象物件とされていない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各旧国有地に係る時効の援用のため、それぞれ「国有財産時効取得確認申請書」を○○財務局長宛に提出していること、また、同提出の前後20年間において占有を継続していたものと推定され、その占有の期間中に請求人から各買主へ本件各旧国有地に係る占有を移転したとする事実はなく、上記推定を覆す事情がないことなどからすれば、本件各旧国有地を時効取得したのは請求人であると認められる。そして、本件では、各買主ないしその承継人において、請求人が本件各旧国有地を時効取得した後に、所有権保存登記をしているが、それは、時効取得した請求人自身が各買主ないしその承継人に対する本件各旧国有地の譲渡証明書を交付していることなどからすると、実際の権利移転の過程を簡略化した形で登記手続を行ったと認められるのであり、各買主ないしその承継人によって所有権保存登記がなされたことをもって、各買主ないしその承継人が本件各旧国有地を時効取得したことにはならない。(平25. 7.24 東裁(所)平25-19)

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支部名
東京
裁決番号
平250019
裁決年月日
平成25年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201403990
争点
14一時所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 原処分庁は、請求人が時効取得した各土地(本件各旧国有地)が譲渡されていることからすれば、本件各旧国有地を含む売買物件の各売買代金を基に面積按分により算出した金額が一時所得の収入金額(本件各旧国有地の時価)である旨主張する。しかしながら、本件各旧国有地は公共用財産たる里道・水路等のうち、その機能を喪失したもの(旧法定外公共物)で、単独利用が困難な土地であるから、当該土地をその隣接所有者が時効取得した場合の時価については、当該土地を含む一団の土地としての価額を基礎として面積按分するだけでは十分な評価をしているとはいえず、また、単独利用が困難な旧法定外公共物については、原則として、隣接土地所有者に対してのみ随意契約により売却され、その売却価額が適正な対価(時価)を求めるための基準である国有財産評価基準に従って評価されることからすれば、私人間での取引事例が一般にほとんど見受けられないことに照らしても、本件各旧国有地の価額も同基準に準じて評価するのが相当であり、同基準に基づき評価した本件各旧国有地の価額が一時所得の収入金額と認められる。(平25. 7.24 東裁(所)平25-19)

支部名
名古屋
裁決番号
平240040
裁決年月日
平成25年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、契約者及び被共済者を妻とする共済契約(本件共済契約)に基づき、妻の死亡により請求人が受け取った死亡共済金は、その共済掛金の支払について請求人名義の普通貯金口座から年1回口座振替しているが、立て替えたにすぎず、妻が毎月共済掛金を弁済しているのであるから、当該共済掛金の実質上の負担者は妻となり、当該死亡共済金は相続税法のみなし相続財産に該当する旨主張する。しかしながら、普通預貯金口座等からの振替によって共済掛金等の支払がなされている場合には、その掛金の実質上の負担者は特段の事情のない限り、普通預貯金口座等の名義人であると解するのが相当であるところ、請求人は、妻から弁済金を受領したとする客観的な証拠資料を原処分庁及び審判所に対して一切提出しておらず、当審判所の調査の結果によっても他に請求人の答述を裏付ける客観的な証拠資料はない。また、本件共済契約の締結時に妻には多額の定期預金があり、妻の支払能力について不合理な答述が含まれていることから、請求人の答述の信用性は不十分といわざるを得ず、これをもって共済掛金の実質上の負担者は妻であるとする特段の事情を認めることができないから、共済掛金の実質上の負担者は請求人と認められる。(平25. 5. 8 名裁(所)平24-40)

支部名
東京
裁決番号
平240182
裁決年月日
平成25年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、雑所得に該当する(そのため、馬券の購入金の総額を必要経費として控除すべきである。)旨主張する。しかしながら、JRAが行う競馬の仕組みによれば、JRAの行う競馬の馬券を購入する行為は、その馬券の購入者に対し、各競争における出走馬の偶然の勝敗によって金銭の得喪をもたらす性質の行為である。そうすると、一回の馬券を購入する行為により払戻金を得られるか否かは不確実であるのみならず、継続して馬券を購入する行為をしたとしても当該行為により払戻金が得られるか否かは同様に不確実であると評価できるので、本件競馬所得の基礎となる馬券を購入する行為に、所得発生の基礎としての源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるとは認められない。したがって、本件競馬所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも当たらず、また、所得源泉を有する所得以外の所得であって、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、労務その他役務又は譲渡の対価としての性質を有しない所得に該当するから、一時所得と認めるのが相当である。(平25. 3.27 東裁(所)平24-182)

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支部名
仙台
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成25年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、医療法人に医師を紹介した行為は対価に関する事前の打合せや契約もなく善意からしたものであるから、当該法人から受領した金員は、対価としての性質は一切なく、当該法人から請求人に対する一方的な寄附であり一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人が、当該法人から医師の紹介を依頼されたことに対して医師を紹介し、当該法人が当該医師を雇用できたことに対する謝礼として支払われたものであり、請求人の役務の対価としての性質を有するものと認められることから、一時所得には該当せず、雑所得に該当する。(平25. 1.28 仙裁(所)平24-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成24年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、営利の目的をもって反復・継続的な行為を行った結果、所得源泉を有する所得と認められるに至り、利得を得ているという性質のもので、一時の所得ではないから、一時所得に該当せず、雑所得である旨主張する。しかしながら、一時所得の要件のうち「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当するか否かは、その所得の基礎となるものに源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるか否かが判断基準となるものと解されるところ、本件競馬所得の基礎となる馬券を購入する行為は、各競走の結果に対して何ら影響力を有しない行為であり、競走の結果も偶然が作用するものであるから、払戻金を生じさせる競走の結果との間には因果関係はなく、馬券を購入する行為が多数回に及んだとしても、それぞれが独立した行為と評価できる。したがって、馬券を購入する行為に、その源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性を認めることはできないから、本件競馬所得は、所得源泉を有する所得であると認めることはできない。さらに、馬券を購入する行為は、払戻金を得られるか否かが偶然の作用によるという射倖性が極めて強い行為でもあることからすると、これを社会通念上営利を目的とする継続的行為と位置付けることもできない。以上から、本件競馬所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当し、一時所得であると認めるのが相当である。(平24.11.26 大裁(所)平24-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成24年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、長期的に一定の利益を得るためには、確率論を基に、できるだけ的中率、回収率が高くなるようなシステムを構築した競馬予想ソフトを使用し、大量、多種類、多額の馬券を自動的に購入する方法を採っており、このような方法でしか、馬券の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)を得ることができなかったから、的中の有無にかかわらず、馬券の購入金額の全額は、本件競馬所得の課税対象から除外されるべきである旨主張する。しかしながら、馬券の購入者が的中率や回収率が高くなるように種々の工夫を凝らし大量かつ多額の馬券を反復・継続して購入したとしても、その購入する行為は、競走の結果に対して何らの影響力を有せず、競走の結果及び的中した場合に得られる払戻金との間に因果関係はない。したがって、的中しなかった馬券に係る支出は、的中した場合に得られる払戻金に何ら寄与するものではなく、収入を生じない行為又は原因に係る支出であるから、本件競馬所得に係る所得金額の計算上、控除することはできない。(平24.11.26 大裁(所)平24-39)

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支部名
東京
裁決番号
平240057
裁決年月日
平成24年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自身の加入していた簡易生命保険(養老保険)の被保険者である自身の生存中に保険期間が満了したことにより、支払を受けた満期保険金については、簡易生命保険の趣旨からすれば、本件満期保険金について所得税を課すべきでない旨主張する。しかしながら、所得税法には、このような事由により支払を受けた簡易生命保険の一時金について、これを非課税とする規定が存在せず、他の法令においても当該一時金に所得税を課さない旨の規定は存在しないから、当該満期保険金は、所得税の課税対象となる。そして、当該満期保険金に係る所得は、所得税法第23条《利子所得》ないし同法第33条《譲渡所得》に規定する所得のいずれにも該当せず、また、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、かつ、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質も有しないから、同法第34条《一時所得》第1項に規定する一時所得に該当する。よって、請求人の主張は、所得税法その他の法令に基づかない独自の主張であり、採用することができない。(平24. 9.25 東裁(所)平24-57)

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支部名
東京
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成24年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201499000
争点
14一時所得/5その他
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要旨

○ 請求人は、C社から受領した金員は、①株式譲渡代金の一部であり一時所得に該当しない旨、及び②請求人の友人であるE氏から依頼された貸付金の返済金を代理受領したものであるから請求人の所得を構成しない旨、主張する。しかしながら、C社が請求人に対し上記各金員を支払うこととなった経緯等の事実からすると、上記各金員を振込送金しているものの、C社及び請求人との間には、請求人がC社から金銭の支払を受ける原因となる法律関係が存在せず、当該各金員は、請求人がC社から不法に得た利得であるところ、請求人がこれを返還した事実は認められないから、全額が課税所得となる。そして、上記各金員は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと認められるから、請求人の一時所得に該当する。(平24. 8.21 東裁(所)平24-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成24年7月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、父の死亡に伴い、亡父が加入していた団体(本件団体)の福祉共済制度(本件共済制度)に基づき受領した死亡共済金(本件共済金)が一時所得に該当するとしても、それまで亡父自身により又は請求人の預金口座からの振替により本件団体に支払われた本件共済制度に係る負担金の総額は、一時所得の金額の計算上、その収入を得るために支出した金額としていずれも控除するべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」とは、収入を生じた各原因ごとに個別的に対応して支出した金額に限られると解するのが相当であるところ、納付された負担金は、本件共済制度による死亡共済金の原資となるものではあるが、その使途は死亡共済金に限定されるものではない上、死亡共済金を含む各共済金は、本件団体の会員について給付事由が生じた場合に、当該会員の本件共済制度の会員である期間の長短や納付された負担金の総額の多寡に関わらず、各共済金の受給権者(会員又は会員の指定する者等)に対して一律に定額が給付されるものとされているのであるから、個々の会員が納付した負担金と当該会員に係る共済金の給付との間に個別的対応関係を肯定することはできないというべきである。そうであるとすれば、亡父が会員として納付した負担金の一部を請求人において支払っていたとしても、亡父の死亡により請求人に支給された本件共済金と亡父が会員として納付した負担金の全部又は一部との間に個別的対応関係を肯定することはできず、当該負担金は本件共済金を得るために支出した金額であるということはできない。(平24. 7.18 大裁(所)平24-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成24年7月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父の死亡に伴い亡父が加入していた団体の福祉共済制度(本件共済制度)に基づき受領した死亡共済金(本件共済金)は、会員の相互扶助による見舞金に相当し、永年にわたって支払われた本件共済制度に係る負担金が運用された後、会員の死亡を契機に返還されたものであるから、本件共済金を、亡父自身により支払われた負担金総額と請求人の預金口座からの振替により支払われた負担金総額の割合であん分し、亡父自身により支払われた割合に相当する金額は相続財産に該当する旨主張する。しかしながら、請求人による本件共済金の受領は、本件共済制度についての亡父の権利が相続により請求人に移転し、それが行使されたことによるものではなく、亡父の死亡によって請求人が直接自らの権利として取得した死亡共済金についての権利が行使されたことにより実現したものであるというべきであるから、本件共済金は亡父の相続財産には該当せず、また、本件共済制度に係る規則に照らすと、本件共済制度による死亡共済金は、死亡した会員が納付した負担金が積み立てられて運用された上、当該会員の死亡を契機に返還された当該会員の相続財産であると評価することもできない。本件共済金は、亡父の死亡という偶発的な事由により一時に請求人に直接給付されたものであり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得であるといえることから、請求人の一時所得に該当する。(平24. 7.18 大裁(所)平24-7)

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支部名
札幌
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成24年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が購入した馬券の的中によって得た所得(本件競馬所得)の一時所得の計算において、的中しなかった馬券の購入費用も含め、年間を通じた馬券購入金の全額を所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「収入を生じた行為をするために直接要した費用」に該当するものとして総収入金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得の金額の計算において総収入金額から控除すべき金額は、個別対応的に収入を生じた行為又は原因ごとに直接支出した金額に限ると解するのが相当であり、本件競馬所得の計算において総収入金額から控除する金額は的中した馬券に係る購入金となる。(平24.6.27 札裁(所)平23-9)

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支部名
札幌
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成24年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競走後にその内容と自らの予想を分析検討し、多種多様のファクターを組み合わせて着順を予想して払戻金を原資に継続的に毎週馬券を購入し、高確率で的中させて過去6年余にわたり毎年黒字の収益を確保していることから、請求人が購入した馬券の的中によって得た所得(本件競馬所得)は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」という一時所得の課税要件に該当せず、雑所得である旨主張する。しかしながら、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」とは、性質に基づき判断すべきものであって、所得源泉を有する所得以外の所得と解されるところ、所得源泉の有無は、所得の基礎に源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるか否かが判断基準になると解するのが相当であり、本件競馬所得に係る所得の基礎は馬券を購入する行為であると認められ、その行為は、払戻金を得られるか否か分からない不確実な行為であるのみならず、競走ごとに独立した行為であると評価でき、本件競馬所得には、所得の基礎である馬券を購入する行為に、その源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性を認めることはできず、たとえ馬券を継続的に購入したとしても、馬券を購入する行為から得られた所得が所得源泉を有する所得であると認めることはできない。したがって、本件競馬所得は一時所得と認めるのが相当である。(平24.6.27 札裁(所)平23-9)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成24年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地域再生中小企業創業助成金は、その使途について制限がなく、交付目的となる資産の定めもないことから、その全額が「国庫補助金等の目的とされる支出に充てられなかったもの」として所得税基本通達34−1《一時所得の例示》(9)に該当し、一時所得となる旨主張する。しかしながら、当該助成金は、その使途に制限がないことからすれば、所得税法第42条《国庫補助金等の総収入金額不算入》ないし第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》に規定する支出目的を有する国庫補助金等に該当しないことは明らかであり、上記通達に定める国庫補助金等と同様の性格を有するとまではいえない。そうすると、当該助成金は、その交付の目的、受給要件等、本来どのような性質を有するかにより所得区分を判断すべきであり、当該助成金は、請求人が、事業を開業し、継続していることを要件として支給を受けた助成金であるから、「事業の遂行に伴って本来企図した収入以外に付随して発生した収入」として事業所得の総収入金額に算入すべきものとなる。(平24. 6.12 沖裁(所)平23-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230089
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24. 3.22 名裁(所)平23-89)

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支部名
福岡
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24. 3.21 福裁(所)平23-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平230043ほか 1件
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24. 3.21 大裁(所)平23-43)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230066
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24. 3.21 関裁(所)平23-66)

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支部名
東京
裁決番号
平230185ほか 2件
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24.3.21 東裁(所)平23-185)

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支部名
東京
裁決番号
平230188
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401017
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/7立退料等
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 原処分庁は、建物の一部を賃借し転貸を行っていた請求人が、当該賃借部分の明渡しに際して建物所有者から受領した金員(本件受領金員)は、転借人に明渡し補償金として支払った金員(本件支払金員)を補償するための金員及びその他これに類するものであることから不動産所得の収入金額となる旨主張する。また、請求人は、本件受領金員は、請求人が退去するための単なる明渡し料等であることから一時所得になる旨主張する。しかしながら、本件受領金員のうち本件支払金員に相当する金員は、請求人の不動産所得の必要経費を補填する金員であるから、不動産所得の収入金額となる。他方、本件受領金員と本件支払金員に相当する金員との差額の金員(本件差額金員)は、請求人の不動産所得に係る業務の収益若しくは本件支払金員以外の必要経費の補償等ではなく、その性質及び使途等について特定されていない金員であると認められることから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものに該当し、一時所得の収入金額に該当する。(平24. 3.21 東裁(所)平23-188)

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支部名
福岡
裁決番号
平230013ほか 2件
裁決年月日
平成24年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税基本通達34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》においては、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号に規定する保険料又は掛金の総額には、その一時金の支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額も含まれる旨定められているのであり、当該通達の括弧書に列挙されている控除できない部分の金額にも該当しない以上、契約者及び死亡保険金の受取人を法人とし満期保険金の受取人を請求人とする本件各養老保険契約に係る本件保険料のうち法人が保険料として損金経理をした保険料(本件損金経理保険料)も一時所得の金額の計算上、その収入を得るために支出した金額に含まれる旨主張する。しかしながら、①所得とは、人の担税力を増加させる利得の全てをいうと解され、所得税法における所得金額の具体的計算においては、個人が稼得した収入金額から収入を得るためにその個人が支出した額を控除して算出される所得に対して課税することが所得税の本旨であること、②所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であること、③所得税法施行令第183条第2項第2号についても、一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料又は掛金の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであること、④所得税基本通達34−4は、上記各法令の解釈を前提とするものであり、個人が単に直接保険料を支払っていないとしてその収入を得るために支出した金額に算入すべき保険料がないとするのではなく、契約者である法人が支払った金額のうち当該個人が自ら負担して支出したといえる部分の金額は、その年分の一時所得の金額の計算上、その収入を得るために支出した金額に算入する保険料に該当する旨を示していると解するのが相当であるところ、本件損金経理保険料については、請求人が保険料を自らが負担して支出したものとはいえないことから、これを一時所得の金額の計算において控除することはできない。(平24. 3. 7 福裁(所)平23-13)

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支部名
高松
裁決番号
平230009ほか 2件
裁決年月日
平成24年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201404010
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/1弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、所有権移転登記請求訴訟(本件訴訟)により、時効取得が認められた土地の取得が一時所得に該当する場合、本件訴訟に係る弁護士費用等は、一時所得の金額の計算上収入を得るために支出した金額に当たる旨主張する。しかしながら、時効取得による一時所得の金額の計算上、総収入金額から控除できる金額は、取得時効の援用の意思表示を相手方へ明らかにするために直接要した費用のみであるところ、本件訴訟に係る弁護士費用等は、登記の変更を求めるためのもので取得時効を援用するために直接要した費用とは認められないから、一時所得の収入を得るために支出した金額には当たらない。(平24. 2. 8 高裁(所)平23-9)

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支部名
高松
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成24年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201402990
争点
14一時所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、本件土地について、請求人の夫たるSによる取得時効を理由とする本件訴訟により所有権移転登記手続を求めたのは便宜的なものであり、自作農創設特別措置法第16条第1項の規定による国からの売渡時の買受人名をSとすべきところ、F(Sの義母)名義を借用して登記したもので、本件土地の真実の所有者はSであり、実際にはSから相続により取得していたものであるから、時効取得に伴う一時所得は発生しない旨主張する。しかしながら、Fは生存中、本件土地を自己の責任により管理し、使用収益していたと認めるのが相当であること、Fは自作農創設特別措置法第16条第1項に規定する買受人の資格を有する者であったと推認されることからすれば、本件土地はFが実質的に所有していたものと認めるのが相当であり、請求人は、本件土地について、本件訴訟を提起し取得時効を援用することにより所有権を取得し、それに伴う経済的利益を得たものと認められる。したがって、本件土地の時効取得に伴う経済的利益は、取得時効を援用した年分の一時所得の収入金額に算入することとなる。(平24. 2. 8 高裁(所)平23-9)

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支部名
高松
裁決番号
平230011ほか 1件
裁決年月日
平成24年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201402990
争点
14一時所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地について、請求人の父たるSによる取得時効を理由とする本件訴訟により所有権移転登記手続を求めたのは便宜的なものであり、自作農創設特別措置法第16条第1項の規定による国からの売渡時の買受人名をSとすべきところ、F(Sの義母)名義を借用して登記したもので、本件土地の真実の所有者はSであり、実際にはSから相続により取得していたものであるから、時効取得に伴う一時所得は発生しない旨主張する。しかしながら、Fは生存中、本件土地を自己の責任により管理し、使用収益していたと認めるのが相当であること、Fは自作農創設特別措置法第16条第1項に規定する買受人の資格を有する者であったと推認されることからすれば、本件土地はFが実質的に所有していたものと認めるのが相当であり、請求人は、本件土地について、本件訴訟を提起し取得時効を援用することにより所有権を取得し、それに伴う経済的利益を得たものと認められる。したがって、本件土地の時効取得に伴う経済的利益は、取得時効を援用した年分の一時所得の収入金額に算入することとなる。(平24. 2. 8 高裁(所)平23-11)

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支部名
東京
裁決番号
平230109ほか 1件
裁決年月日
平成24年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務のうち航空機売却代金をもって返済しても不足する額についての返済責任が、当該融資銀行との契約に基づいて消滅したことによる消滅益について、やむを得ない事情に基づき1回限りで行われたものであり、繰り返し生じないことから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該消滅益は、当該航空機の賃貸(リース)等という、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であり、一時所得の要件(営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得)を満たさず、雑所得に該当する。(平24. 1.16 東裁(所)平23-109)

支部名
仙台
裁決番号
平220009
裁決年月日
平成23年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃借していた店舗(本件店舗)の明渡しを求められた訴訟上の和解(本件和解)に基づき受け取った和解金(本件和解金)について、一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき年分は、当該店舗の明渡日の属する平成20年分である旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項の規定から、所得税法は、現実の収入があったか否かにかかわらず、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとしてその権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用していると解されるところ、本件和解金を受領する原因となった本件和解が平成19年12月に成立しており、その時点において和解金に関する権利が確定したといえることから、本件和解金について総収入金額に算入すべき時期は本件和解が成立したときであり、その属する年分は平成19年分とするのが相当である。そして、本件店舗の明渡しが平成20年1月まで猶予されるものであったとしても、本件和解条項において、賃貸人は本件賃貸借契約を合意解除したことによる立退料を請求人へ支払う義務がある旨を定めており、本件和解金の一部が本件和解の成立日の10日後に支払われていること及び本件店舗の明渡しの時期の定めについては本件店舗の明渡しと引換えに本件和解金の残金を支払うという約定にすぎず、本件店舗の明渡しの終了をもって初めて本件和解金について支払を受ける権利が確定したと認めることはできないことから、請求人の主張には理由がない。(平23. 5.19 仙裁(所)平22-9)

支部名
東京
裁決番号
平220165
裁決年月日
平成23年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、緑地保存契約の更新に基づいて受領した継続一時金は、一時所得である旨主張する。しかしながら、当該継続一時金は、請求人が、指定を受けた緑地保存地区について、①設置された標識を良好に管理し、植生及び環境を良好に保つように管理する義務、②建築物等の設置や緑地保存契約の承継を伴わない所有権の移転等の禁止行為をしない義務及び③緑地保存契約の承継を伴う所有権の移転等の一定の行為を行う場合、市と事前に協議する義務を負うという「役務」の対価としての性質を有しているものというべきであるから、一時所得には当たらず、また、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得にも当たらないことから、雑所得となる。(平23. 3. 4 東裁(所)平22-165)

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支部名
金沢
裁決番号
平220005ほか 3件
裁決年月日
平成22年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地区画整理組合(本件組合)から保留地清算金として交付を受けた本件交付金の交付は違法・無効であるから本件交付金は収入すべき権利として確定しておらず、また、受領を拒絶している請求人の自己の支配管理下にもないから収入は実現していない旨主張する。しかしながら、収入すべき権利の確定とは、その収入を事実上支配管理し得る状態の生じたことをいい、その権利が終局的に確定していることまでも要するものではない。また、本件組合は、平成20年11月に書面によって請求人に対し、平成20年12月に交付する本件交付金の額を通知していることが認められる。そして、請求人は、その支払があることを認識した上で、本件交付金の交付が違法・無効であるとして本件交付金を自らの意思で受領していないのであるから、本件交付金を支配管理できなかったものではないと認められる。したがって、本件交付金の収入すべき時期は平成20年中とみるのが相当である。(平22.12.16 金裁(所)平22-5)

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支部名
東京
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、本件における年金受給権は、退職時点におけるH社との個別的な合意に基づいて発生したものであるが、H社が行った適格退職年金制度の終了及びこれに伴う措置は、H社と請求人との間の給付内容の変更であるから、請求人の同意がない限りその効力は発生しないところ、本件においては、請求人が平成19年3月○日に本件和解をした時点で初めて請求人が上記変更に同意をしたものと評価できるから、請求人に分配される一時金の受給権は平成19年に発生したものである旨主張する。しかしながら、当該一時金は、適格退職年金制度の終了に伴って年金信託契約が解除されたことにより、当該年金信託契約に係る年金基金がH社における退職年金規定の定めに従って請求人に分配されたものであるところ、当該年金信託契約は、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第3項第3号に規定する「退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約」に該当することから、当該一時金は、同条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金に該当する。したがって、当該一時金の収入すべき時期は、所得税基本通達36−13《一時所得の総収入金額の収入すべき時期》に定める「その支払を受けるべき事実が生じた日」である当該年金信託契約が解除された日、すなわち、平成17年4月1日であり、当該一時金は、請求人の平成17年分に帰属する所得であると認められる。(平22. 7.13 東裁(所)平22-7)

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支部名
東京
裁決番号
平220007ほか 6件
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、支給を受けていた適格退職年金に関する信託契約の解除に伴って受領した本件一時金は所得税基本通達31−1の(1)に定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当するものとされる選択一時金と何ら変わらないから、請求人の退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件一時金は、適格退職年金制度の終了に伴い、本件年金信託契約が解除されたことに基因して支払われたものであって、請求人の退職に基因して支払われたものではないから、請求人の「退職により支払われるもの」に該当しない。また、本件一時金は、年金基金の残余財産の分配金というべき性質のものであって、年金給付に代えて支払われるものではないから、「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当するということもできない。したがって、本件一時金は、退職所得には当たらない。そして、本件一時金は、本件年金信託契約の解除という偶発的な事由によって発生したものであって、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。(平22. 7.13 東裁(所)平22-7)

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支部名
東京
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件における年金受給権は、被相続人の退職時点におけるG社との個別的な合意に基づいて発生したものであるが、G社が行った適格退職年金制度の終了及びこれに伴う措置は、同社と被相続人との間の給付内容の変更であるから、被相続人の同意がない限りその効力は発生しないところ、本件においては、被相続人が平成19年3月○日に本件和解をした時点で初めて被相続人が上記変更に同意をしたものと評価できるから、当該適格退職年金制度の終了に伴い受領した本件一時金の受給権は平成19年に発生したものである旨主張する。しかしながら、本件一時金は、当該適格退職年金制度の終了に伴って本件年金信託契約が解除されたことにより、同契約に係る年金基金がG社における年金規定の定めに従って請求人に分配されたものであるところ、本件年金信託契約は、所得税法施行令第183条第3項第3号に規定する「退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約」に該当することから、本件一時金は、同条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金に該当する。したがって、本件一時金の収入すべき時期は、所得税基本通達36−13に定める「その支払を受けるべき事実が生じた日」である本件年金信託契約が解除された日、すなわち、平成17年4月○日であり、本件一時金は、被相続人の平成17年分に帰属する所得であると認められる。(平22. 7.13 東裁(所)平22-13)

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支部名
東京
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が支給を受けていた適格退職年金に関する信託契約の解除に伴って受領した本件一時金は所得税基本通達31−1の(1)に定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当するものとされる選択一時金と何ら変わらないから、被相続人の退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件一時金は、適格退職年金制度の終了に伴い、本件年金信託契約が解除されたことに基因して支払われたものであって、被相続人の退職に基因して支払われたものではないから、被相続人の「退職により支払われるもの」に該当しない。また、本件一時金は、年金基金の残余財産の分配金というべき性質のものであって、年金給付に代えて支払われるものではないから、「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当するということもできない。したがって、本件一時金は、退職所得には当たらない。そして、本件一時金は、本件年金信託契約の解除という偶発的な事由によって発生したものであって、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。(平22. 7.13 東裁(所)平22-13)

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支部名
東京
裁決番号
平220014ほか 5件
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における年金受給権は、退職時点におけるG社との個別的な合意に基づいて発生したものであるが、G社が行った適格退職年金制度の終了及びこれに伴う措置は、同社と請求人との間の給付内容の変更であるから、請求人の同意がない限りその効力は発生しないところ、本件においては、請求人が平成19年3月○日に本件和解をした時点で初めて請求人が上記変更に同意をしたものと評価できるから、当該適格退職年金制度の終了に伴い受領した本件一時金の受給権は平成19年に発生したものである旨主張する。しかしながら、本件一時金は、当該適格退職年金制度の終了に伴って本件年金信託契約が解除されたことにより、同契約に係る年金基金がG社における年金規定の定めに従って請求人に分配されたものであるところ、本件年金信託契約は、所得税法施行令第183条第3項第3号に規定する「退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約」に該当することから、本件一時金は、同条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金に該当する。したがって、本件一時金の収入すべき時期は、所得税基本通達36−13に定める「その支払を受けるべき事実が生じた日」である本件年金信託契約が解除された日、すなわち、平成17年4月○日であり、本件一時金は、請求人の平成17年分に帰属する所得であると認められる。(平22. 7.13 東裁(所)平22-14)

支部名
熊本
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201403010
争点
14一時所得/3収入金額の計算/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、主位的に、生命保険契約を解約したことによる本件解約返戻金に係る一時所得の総収入金額は○○○○円であり、結果として○○○○円の損失となる旨、及び予備的に、仮に本件解約返戻金が一時所得に係る総収入金額になるとしても、「その収入を得るために支出した金額」は、○○○○円となるので、結果として○○○○円の損失となるので、課税に値する所得は存在しない旨主張する。しかしながら、本件解約返戻金は、生命保険契約に基づく一時金であり、所得税法施行令第183条第2項第1号により一時所得に係る総収入金額に算入され、また、請求人の保険料をA生命が立て替えた本件立替金及び本件生命保険契約に係る保険料に直接充てられた本件立替金に対する本件立替利息は、本件生命保険契約と直接の関連性を有する支出と認められるから、一時所得の計算上、所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当する。したがって、一時所得の金額は、本件解約返戻金からその収入を得るために支出した金額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した額○○○○円となることから、課税に値する所得は存在しないとする請求人の主張は採用できない。(平22. 6.10 熊裁(所)平21-15)

支部名
名古屋
裁決番号
平210043ほか 1件
裁決年月日
平成22年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201401016
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/6補償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地区画整理事業に伴い事業施行者から交付を受けた補償金のうち、建築物補償金、工作物補償金及び立竹木補償金(以下、これらを併せて「本件建築物補償金等」という。)を除く、動産移転補償金、仮住居補償金及び移転雑費補償金(以下、これらを併せて「本件動産移転補償金等」という。)について、①一時所得に該当するとした原処分庁の認定には誤りがあり、本件建築物補償金等と同様に資産の譲渡の対価に該当し、譲渡所得の収用等の特例が適用できる、②仮に譲渡所得の収用等の特例が適用できなくても、本件動産移転補償金等の交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたものがあるから、一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入されない旨主張する。しかしながら、譲渡所得に関する課税の特例が適用できる補償金は、収用等された資産そのものの対価としての性格を有する補償金に限られ、収用等に際して交付を受ける移転料等は含まれないところ、本件動産移転補償金等は、収用等された建物等の移転に伴って発生する費用又は新たに新築される建物の建築に付随する費用の補償として交付を受けた一時金であり、そもそも資産の譲渡の対価としての実質を有しないものであるから、本件建築物補償金等と同様に取り扱うことはできず、営利を目的とする継続的行為から生じたものではない臨時的、偶発的に発生する一時的なもので、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性格を有さないものと認められるので、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡の各所得のいずれにも該当せず、一時所得に該当する。なお、本件動産移転補償金等の交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てられたものとして、請求人が新たに主張する収用等された建物の取壊し費用及びガス工事費用等は、その一部は本件動産移転補償金等の交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てた場合に該当せず、また、残余の部分についてはそもそも支払の事実が認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 4.21 名裁(所)平21-43)

支部名
福岡
裁決番号
平210025ほか 7件
裁決年月日
平成22年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201401018
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/8せん別金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は、雇用主であるP市が全額を負担した労働の対価であること、勤務関係が終了したことによって初めて生じた給付であること及び一時金として支払われたことから、請求人が退職により一時に受ける給与であり、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員が退職により一時に受ける給与に当たるというためには、それが、①退職すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること、②従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、③一時金として支払われること、との要件を備えることが必要であると解されるところ、本件金員は、従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から支払われたものであること、また、請求人と従事員会との間には雇用関係がないことからすれば、勤務関係の終了という事実によって初めて給付されるものと認められないから、退職所得には該当しない。本件金員のうち、退会せん別金相当額は従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から一時に支払われた清算金であると認められることから、本件金員は、臨時的・偶発的な所得であり、一時所得に該当する。(平22. 3.24 福裁(所)平21-25)

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支部名
福岡
裁決番号
平210027
裁決年月日
平成22年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201401018
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/8せん別金
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、本件金員は、雇用主であるP市が全額を負担した労働の対価であること、勤務関係が終了したことによって初めて生じた給付であること及び一時金として支払われたことから、請求人が退職により一時に受ける給与であり、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員が退職により一時に受ける給与に当たるというためには、それが、?退職すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること、?従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、?一時金として支払われること、との要件を備えることが必要であると解されるところ、本件金員は、従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から支払われたものであること、また、請求人と従事員会との間には雇用関係がないことからすれば、勤務関係の終了という事実によって初めて給付されるものと認められないから、退職所得には該当しない。本件金員のうち、?退会せん別金相当額は従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から一時に支払われた清算金であり、?特別加算額は早期希望離職者の募集に応じたことに伴い従事員会から一時に支払われた金員であると認められることから、?及び?から成る本件金員は、臨時的・偶発的な所得であり、一時所得に該当する。(平22. 3.24 福裁(所)平21-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210087
裁決年月日
平成22年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、A社株式のうち、譲渡担保契約が無効である株式の取得対価に相当する金員について、本件債務に充当されたことによる経済的利益を得ているところ、請求人が得た経済的利益は、請求人の業務に関連して受けたものではないし、継続的でなく、臨時的・偶発的に受けたものであって、何ら対価性もなく同社から贈与されたものであると認められ、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」であり、「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない」ものであるから、その所得区分は一時所得となる。(平22. 3. 9 関裁(所)平21-87)

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支部名
東京
裁決番号
平210122
裁決年月日
平成22年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、?各変額保険契約の保険料の支払に充てる目的で借り入れた本件借入金の利息の支払のために締結した本件当座貸越契約に係る第二借入金は、当該各変額保険契約と別個独立のものではなく、一体のものとして捉えるべきであること、?本件借入金に係る本件長期総合ローン契約及び本件当座貸越契約の各融資契約につき本件借入金から支出した抵当権設定費用等は、当該各融資契約をしなければ変額保険契約に基づく本件保険金等を受け取ることができなかったものであるから、いずれも本件保険金等を得るために必要不可欠な支出であり、所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第34条第2項が、一時所得の金額の計算における控除の対象を、「収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)」と規定している趣旨は、一時所得に係る支出には、収入が得られた時はその控除項目としての意味をもつと同時に、一種の消費支出としての側面があることから、一時所得に係る収入、支出については、収入を生じた各行為又は各原因ごとに個別対応的に計算し、その反面、収入を生じない行為又は原因に係る支出は控除項目から除外することにあると解される。このような趣旨にかんがみれば、「その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」とは、収入を得るために直接支出した金額など収入を生じた各原因ごとに直接支出した金額に限られると解するのが相当である。そうすると、本件当座貸越契約は、本件長期総合ローン契約とは別個独立の契約であり、本件当座貸越契約に係る利息債務は、本件当座貸越契約を前提として発生する債務であるから、本件当座貸越契約に係る利息の支払は、収入を生じた原因の発生、すなわち、本件保険金等に係る変額保険契約の締結とは直接の関連性を有しないというべきである。また、抵当権設定費用等は、いずれも、当該各融資契約の実行のために支出したものであり、これは、収入を生じない行為又は原因に係る支出であるから、そもそも控除項目に該当しないというべきである。(平22. 2.19 東裁(所)平21-122)

支部名
仙台
裁決番号
平210012ほか 1件
裁決年月日
平成22年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第34条第2項所得税法施行令第183条第2項第2号及び所得税基本通達34−4の各規定の文言から、一時所得の計算における「収入を得るために支出した金額」とは、負担者が誰であるかにかかわらず、あくまでも支払保険料の総額となるので、法人が契約した生命保険契約の契約上の地位を請求人が譲り受け、その後受領した解約返戻金に係る一時所得の金額の計算については、同法人が支払った支払保険料の全額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、同法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、一時所得に係る収入に関連して、あるいは収入があったことに起因して所得者自らが負担した金額(実質的に負担した金額を含む。)に限られるところ、当該支払保険料については、法人が全額負担して総勘定元帳に保険積立金として計上し、そのうち譲渡金額相当額を請求人に対する貸付金に、残余金額を雑損失に、それぞれ保険積立金から振替処理をしており、同残余金額は請求人に対する給与に該当しないことから、当該支払保険料のうち当該残余金額に相当する金額は、請求人が自ら負担した金額と認めることはできない。そうすると、請求人が当該解約返戻金を得るために支出した金額は請求人が自ら負担した譲渡金額相当額であり、これに基づいて行われた原処分は適法である。(平22. 1.19 仙裁(所)平21-12)

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支部名
東京
裁決番号
平210097
裁決年月日
平成22年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の一時所得であるとした、妻の各主宰法人から交際費として受領した本件金員については、接待を受けたものであり、贈与を受けたものではない旨主張する。しかしながら、本件金員の実体は、当該各法人にとって、税負担の軽減を図ることを目的とした何ら法的根拠のない支出であって、業務遂行上は何ら必要性も合理性もなく支出したものと認められ、請求人がこれを受領したものであるから、本件金員は上記各法人から請求人に贈与されたものであると認められる。そして、本件金員は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれの所得にも該当しないところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと認められるから、本件金員は請求人の一時所得に該当する。(平22. 1.15 東裁(所)平21-97)

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支部名
東京
裁決番号
平210099
裁決年月日
平成22年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の一時所得であるとした、夫の各主宰法人から交際費として受領した本件金員については、接待を受けたものであり、贈与を受けたものではない旨主張する。しかしながら、本件金員の実体は、当該各法人にとって、税負担の軽減を図ることを目的とした何ら法的根拠のない支出であって、業務遂行上は何ら必要性も合理性もなく支出したものと認められ、請求人がこれを受領したものであるから、本件金員は上記各法人から請求人に贈与されたものであると認められる。そして、本件金員は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれの所得にも該当しないところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと認められるから、本件金員は請求人の一時所得に該当する。(平22. 1.15 東裁(所)平21-99)

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支部名
東京
裁決番号
平210038
裁決年月日
平成21年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201401023
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/3和解金
事例集登載頁
裁決事例集No.78・150ページ

要旨

○ 請求人は、発明者の相続人である請求人にとっては対価性がなく、訴訟により請求人が獲得したもので継続性がないから、E社との和解によって受領した金員は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、対価性とは、もっぱら、当該給付が役務行為又は資産と対価性があるか否かによって定められるべきであり、当該役務行為又は資産の譲渡の主体が相続人たる請求人であるか被相続人であるかはその判断に影響を与えるものではない。そうすると当該金員は、特許法第35条第3項の相当の対価の不足額を求めた訴訟により金額が確定した金員であり、特許を受ける権利を使用者に承継したことに伴い、使用者が当該権利を独占的に利用する権利を取得し、その金額は承継後に使用者が獲得した利益の実績に基づいて算定されるべきものであり、その実質は使用者に承継した特許を受ける権利の対価であることに疑いはないから、対価性があると認められ、これを一時所得と解することは相当でない。したがって、当該金員は、利子所得等及び一時所得のいずれにも該当しない所得であるから、雑所得に該当する。(平21.10. 9 東裁(所)平21-38)

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支部名
東京
裁決番号
平210039ほか 1件
裁決年月日
平成21年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201401023
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/3和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、発明者の相続人である請求人にとっては対価性がなく、訴訟により請求人が獲得したもので継続性がないから、A社との和解によって受領した金員は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、対価性とは、もっぱら、当該給付が役務行為又は資産と対価性があるか否かによって定められるべきであり、当該役務行為又は資産の譲渡の主体が相続人たる請求人であるか被相続人であるかはその判断に影響を与えるものではない。そうすると当該金員は、特許法第35条第3項の相当の対価の不足額を求めた訴訟により金額が確定した金員であり、特許を受ける権利を使用者に承継したことに伴い、使用者が当該権利を独占的に利用する権利を取得し、その金額は承継後に使用者が獲得した利益の実績に基づいて算定されるべきものであり、その実質は使用者に承継した特許を受ける権利の対価であることに疑いはないから、対価性があると認められ、これを一時所得と解することは相当でない。したがって、当該金員は、利子所得等及び一時所得のいずれにも該当しない所得であるから、雑所得に該当する。(平21.10. 9 東裁(所)平21-39)

支部名
福岡
裁決番号
平200018ほか 2件
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201404010
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/1弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第34条第2項、同施行令第183条第2項第2号及び所得税基本通達34−4の規定等の文理から解釈して、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、所得者である請求人自らが負担した金額であるか否かは問わず、本件支払保険料の総額であり、保険契約者である法人が支払い、費用処理した保険料(本件費用処理保険料)を「収入を得るために支出した金額」に算入しないことは許されない旨主張する。しかしながら、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、一時所得に係る収入に関連して、あるいは収入があったことに起因して所得者自らが負担した金額(実質的に負担した金額を含む。以下同じ。)に限られるところ、本件支払保険料については、保険契約者である法人が各生命保険会社に支払い、その経理について、本件費用処理保険料を「保険料」として費用処理し、負担していることからすると、同保険料については、請求人が本件満期保険金の受領に関連して、あるいは、本件満期保険金を受領したことに起因して自らが負担した金額とは言えず、請求人が本件満期保険金を得るために支出した金額と認めることはできない。(平21. 6.10 福裁(所)平20-18)

支部名
福岡
裁決番号
平200021
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第34条第2項、同施行令第183条第2項第2号及び所得税基本通達34−4の規定等の文理から解釈して、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、所得者である請求人自らが負担した金額であるか否かは問わず、本件支払保険料の総額であり、保険契約者である法人が支払い、費用処理した保険料(本件費用処理保険料)を「収入を得るために支出した金額」に算入しないことは許されない旨主張する。しかしながら、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、一時所得に係る収入に関連して、あるいは収入があったことに起因して所得者自らが負担した金額(実質的に負担した金額を含む。以下同じ。)に限られるところ、本件支払保険料については、保険契約者である法人が各生命保険会社に支払い、その経理について、本件費用処理保険料を「保険料」として費用処理し、負担していることからすると、同保険料については、請求人が本件満期保険金の受領に関連して、あるいは、本件満期保険金を受領したことに起因して自らが負担した金額とは言えず、請求人が本件満期保険金を得るために支出した金額と認めることはできない。(平21. 6.10 福裁(所)平20-21)

支部名
東京
裁決番号
平200163
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が主張するような、本件の新株予約権の発行会社の長期安定株主になって同社のために人材の提供、経営に対する助言、その他の役務の提供をする等の取引又は行為は、現段階では実現していないのであるから、これをもって請求人が民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益に対価性があるということはできず、当該経済的利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件の新株予約権の発行会社が新株予約権を当該組合に付与したのは、厳しい経営環境の中で、事業拡大等のための資金調達の実現を最大の目的としつつ、長期安定株主の確保と、投資家による新規事業の支援をもその目的としたものであると認められ、このことからすると、当該組合による新株予約権の取得及びその権利行使による株式の取得のための支出は発行会社への出資に当たるから、それにより生ずる経済的利益は発行会社への出資の対価であるといえる。そして、民法上の組合である当該組合の権利義務関係は、直接組合員に帰属することになるから、当該組合の組合員である請求人が当該組合を通じて取得した新株予約権の行使により生ずる当該経済的利益には、対価性が認められるから、一時所得には当たらないこととなる。また、請求人は本件の新株予約権の発行会社の取締役等ではないから当該経済的利益は給与所得には当たらず、さらには、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも当たらないから、雑所得に該当することとなり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 東裁(所)平20-163)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200020
裁決年月日
平成20年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民法上の組合である本件組合を通じて取得した旧商法第280条の21第1項の決議により発行された新株予約権の、その権利行使に係る経済的利益である本件権利行使益は、投資判断に基づく偶然的、偶発的所得であって、新株予約権という期待権に基づく資産性所得であり、回帰的には発生せず、また、営利を目的とした継続的行為から生じた所得でもないから、本件権利行使益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件権利行使益は、本件新株予約権発行会社において、事業拡大のための資金調達のほか、長期安定株主の確保や投資家による新規事業への支援も目的とし、これらの確実な実現を期待するとともに、出資者である本件組合に報いるために本件新株予約権を有利発行し、本件組合に附与したものと認められることから、本件権利行使益は出資の対価であると認めるのが相当である。そして、本件組合が民法上の組合であることは、請求人及び原処分庁ともに争いのないところ、組合の権利義務関係は直接組合員に帰属するから、請求人が有する組合持分に相当する新株予約権の行使に係る本件権利行使益は、請求人に帰属することとなる。そうすると、本件権利行使益には、上記のとおり、対価性が認められるから、一時所得には当たらないこととなる。また、請求人は、発行会社の取締役等ではないから、本件権利行使益は給与所得には当たらず、かつ、本件権利行使益は営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではないから事業所得には当らず、利子所得、配当所得、不動産所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも当たらないので、雑所得に区分されることになる。(平20.10.16 名裁(所)平20-20)

支部名
福岡
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成20年6月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201404010
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/1弁護士費用等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税法第34条第2項、同法施行令第183条第2項第2号及び所得税基本通達34−4の規定等の文理から解釈して、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、所得者である請求人が負担した金額であるか否かは問わず、本件支払保険料の総額であり、法人が保険料として経理した金額を「収入を得るために支出した金額」に算入しないことは許されない旨主張する。しかしながら、本件支払保険料を所得税法第34条第2項の「収入を得るために支出した金額」に算入できるか否かの判断については、本件支払保険料を請求人自らが負担したかどうかによるのであるから、本件支払保険料については、請求人に対する「役員報酬」として処理されている保険料は、請求人自らが負担したものと認められるから、同法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」に該当するが、法人の経理上、「保険料」として処理されている保険料は、請求人自らが負担したものとは認められないから、同法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」に算入することはできない。(平20. 6. 6 福裁(所)平19-26)

支部名
広島
裁決番号
平190035
裁決年月日
平成20年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人が出資先の法人から受け取った金員は、第三者の貸金の回収を依頼されたことから、当該法人を通じて回収した金員であり、請求人の一時所得ではない旨主張する。しかしながら、当該金員の発生の源泉は当該法人の賃料収入によるもので、当該金員は、当該法人から請求人に対する金銭の贈与であると認められ、また、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、当該金員が所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当するとしてされた原処分は相当である。(平20. 5.20 広裁(所)平19-35)

支部名
高松
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成20年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の夫の死亡に係る人身傷害補償保険金について、その保険料の支払いが請求人名義の預金口座からの口座振替によるものであっても、当該預金口座の金員は夫婦の共有財産であり、保険料の実質的負担者は生計の主宰者である死亡した夫であるから、受け取った保険金は相続財産とみなされて所得税は非課税になる旨主張する。 しかしながら、当該保険料は、請求人の特有財産と認められる請求人名義の預金から支払われていることから、保険料の負担者は請求人であり、また、当該保険金は、相続税法第3条第1項1号に規定するみなし相続財産に該当しないから、所得税法第9条第1項15号の非課税所得には該当しない。さらに、当該保険金の中には実質的に損害賠償金と考えられる相手方の過失割合に応じる部分の金額はないのだから、所得税法第9条第1項16号に規定する非課税所得にも該当しない。そうすると、本件保険金は所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当する。(平20. 3.27 高裁(所)平19-15)

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支部名
東京
裁決番号
平190069
裁決年月日
平成19年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201402012
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/2譲渡価額との差額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税法第36条第1項に規定する経済的利益とは、取引相手から対価等の支払手段として金銭以外の現物が使用される場合を想定していると主張する。 しかしながら、経済的利益とは、担税力を増加させる経済的利益一般を指すものと解され、法人から個人が物品その他の資産を低い対価で譲り受けた場合には、その個人には、その資産のその時における価額とその対価の額との差額に相当する経済的利益が生ずるのであるから、この経済的利益も所得税法第36条第1項に規定する経済的利益に該当する。 また、請求人は、売買契約という法形式を、原処分庁が贈与契約との混合契約に引き直して課税することは租税法律主義に反すると主張する。 しかしながら、上記のとおり所得税法第36条第1項にいう経済的利益とは担税力を増加させる経済的一般を指すのであるから、経済的利益が贈与契約に基づいて移転することは必要ではない。(平19.11.27 東裁(所)平19-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401024
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件和解金は、課税されるとしても、商品先物取引業者の不法行為により受領したものであり、偶発的なもので継続性のない一時の所得であるので、所得税法第34条に規定する一時所得とされるべきである旨主張する。 しかしながら、一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものとされているところ①本件和解金は、一種の紛争解決金であると認められること、②本件和解金は、本件先物取引で被った損失額相当額を取り戻そうとして交渉を行った結果、請求人が受領したものであるから、請求人が本件先物取引を行ったことに基因して受領したものであって、対価性を有するものと認められることから、本件和解金は一時所得に当たらないというべきである。 さらに、本件和解金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないから、雑所得の総収入金額に算入するのが相当である。 そして、本件和解金は、商品先物取引の差金等決済によるものではないから、租税特別措置法第41条の14第1項の規定による分離課税の対象とはならず、総合課税に係る雑所得の総収入金額に算入されるべきものというべきである。(平19. 7. 3 名裁(所)平19-1)

支部名
熊本
裁決番号
平180011
裁決年月日
平成19年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険契約に係る満期保険金は当然に被保険者の生活の安定に使用されることを目的とするものであるから、当該満期保険金はその費消の実態において課税されるべきであり、当該満期保険金の一部は被保険者に受け取る権利があり、また、当該満期保険金は被保険者の病気治療に充てられているから課税されない旨主張する。 しかしながら、生命保険契約に係る満期保険金の受取人は保険契約上の受取人及び保険料負担者は請求人本人であり、また、費消の実態により判断するという所得税法等の規定はないことから、請求人の主張には理由がない。 したがって、本件生命保険契約に係る満期保険金は請求人の一時所得となる。(平19. 1.24 熊裁(所)平18-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平180040
裁決年月日
平成18年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集 №72・218ページ

要旨

○ 請求人は父とともに、それぞれを連帯債務者として住宅ローン契約を締結したが、住宅ローン契約については単なる名義人に過ぎないから、当該契約の際に被保険者を父として加入した団体信用保険契約(以下「団信保険契約」という。)により父の死亡時に住宅ローン契約に係る債務が消滅した際にも、負担すべき債務は一切存在せず、請求人には経済的利益は全くないから、一時所得は発生しない旨主張する。 しかしながら、団信保険契約への加入は、住宅ローン契約を締結するに当たっての必須条件となっていたことが認められるところ、父は、団信保険契約が、銀行を保険契約者・保険金受取人、父を被保険者として、同人が死亡した時は、銀行が受け取る保険金をもって、ローン契約に係る債務の返済に充当するものであることを了解した上で、団体信用保険に加入したことが認められ、また、請求人及び父(以下「請求人ら」という。)は、負担付贈与契約を締結しているが、銀行は同契約を了知していない。そうすると、当該負担付贈与契約は、免責的債務引受とはいえず、請求人ら間の住宅ローン債務の負担割合の変更にすぎないと認められるから、請求人らは、団信保険契約及び住宅ローン契約においては、負担付贈与契約締結以後も、住宅ローン契約に係る賦払債務の連帯債務者たる地位にあると認められる。また、団信保険契約は、銀行が保険契約者となっており、保険料を被保険者に転嫁せず全額負担していること、銀行は保険金を受け取る権利を有しているが、受け取った保険金は、必ず被保険者の債務に充当するとしていること、被保険者は、保険料を負担せず、死亡による保険金を受け取る権利を有していないこと、被保険者の債務が完済されれば、保険金は支払われないことなどからすれば、団信保険契約は、あくまでも銀行の確実な債権回収を目的とした保険であると認められる。 以上によれば、団信保険契約に基づいて住宅ローン債務が消滅することによる被保険者の死亡時点における債務全額相当額の経済的利益は、連帯債務の性質により、各連帯債務者の債務者間における負担割合に応じて生じると解される。そして、請求人が受けた経済的利益の額は、営利を目的とする継続的行為から生じたものではない一時的なものであること及び労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質をもたないことが明らかであるので、一時所得に該当するというべきである。(平18.12.15 大裁(所・諸)平18-40)

支部名
東京
裁決番号
平180048
裁決年月日
平成18年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201401013
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/3譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が売却した不動産(以下「本件不動産」という。)を購入した買主との間で、①請求人が本件不動産の所有権を有することを確認する、②買主は、請求人から和解金の支払を受けるのと引換えに、本件不動産についてした仮登記等を錯誤を原因として抹消登記手続をすることなどを内容とする裁判上の和解(以下「本件和解」という。)が成立した場合に、請求人が売買代金として受領した金額とそれに比して少ない和解金として支払った金額との差額(以下「本件差額」という。)について、請求人は、本件和解は本件不動産の買戻契約であるから、本件差額は一時所得には該当しない旨主張する。 しかしながら、本件和解の内容は売買契約の合意解除と認められ、請求人が売買代金を返還すべきところ、その一部のみを和解金として返還したことは、残額については返還債務を免除されたものと認められる。 したがって、本件差額は、所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平18. 9.13 東裁(所)平18-48)

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支部名
東京
裁決番号
平180013ほか 2件
裁決年月日
平成18年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201401013
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/3譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人から借地権付建物を取得した買主が、その共有持分を有すると主張する者に対して支払うべき「和解金」の名目で請求人に支払った金員について、請求人は、その所得区分は、譲渡所得に当たる旨主張する。 しかしながら、請求人は、当該金員を、売買契約に基づく売買代金として受領したものではなく、覚書に基づいて、請求人が共有持分を有すると主張する者に対して支払う代償金に充てるための金員として受領したものと認められるから、所得税法第33条第1項に規定する「資産の譲渡による所得」には該当せず、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得及び山林所得の各所得にも該当しない。さらに、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡対価としての性質をも有しないことから、当該金員は、一時所得に該当すると解するのが相当であり、原処分は相当である。(平18. 7.20 東裁(所)平18-13)

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支部名
東京
裁決番号
平180013ほか 2件
裁決年月日
平成18年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人から借地権付建物を取得した買主が、その共有持分を有すると主張する者に対して支払うべき「和解金」の名目で請求人に支払った金員について、請求人は、当該金員の収入すべき時期は売買契約が締結された平成12年分である旨主張する。 しかしながら、①請求人は、平成13年8月8日付で締結した覚書に基づいて当該金員を受領したこと、②当該金員は、平成13年7月2日に遺産分割調停が成立したことによって事実上確定したものであることからすれば、当該金員に係る一時所得の収入すべき時期は、平成13年であると解するのが相当であり、平成13年分の所得であるとした原処分は相当である。(平18. 7.20 東裁(所)平18-13)

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支部名
福岡
裁決番号
平170022ほか 3件
裁決年月日
平成18年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201404010
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/1弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集 №71・299ページ

要旨

○ 請求人は、契約者及び死亡保険金の受取人を法人とし、満期保険金の受取人を請求人とする養老保険契約の満期保険金に係る一時所得の計算において、所得税法第34条《一時所得》第2項、同法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号及び所得税基本通達34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》の規定等の文理から解釈して、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、所得者である請求人自らが負担した金額であるか否かは問わず、支払保険料の総額であるから、保険契約者である法人が支払い、費用処理した保険料(本件費用処理保険料)を当該「収入を得るために支出した金額」に算入すべきである旨主張する。 しかしながら、①所得税法第34条第2項が「収入を得るために支出した金額」を「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る」としているのは、一時所得に係る収入に関連して、あるいは収入があったことに起因して所得者が負担したようなものは収入を得るために支出した金額とするものであると解され、このことは、個人を納税義務者とし、当該個人の収入から支出を差し引いた純所得に課税するという所得税の本旨からすれば、条理上当然であると認められること、②所得税法施行令第183条第4項においては、所得者自らが負担したと認められる保険料等に限って「収入を得るために支出した金額」に算入することとしていること、及び③所得税基本通達34−4は、一時金の支払を受ける者(所得者)以外の者が保険契約者として保険料等を負担した場合も、当該所得者である使用人が実質的にその保険料相当額を負担しているときには、当該保険料等は当該所得者の収入を得るために支出した金額と認めるという趣旨で定められたものと解されることからすると、本件費用処理保険料を所得税法第34条第2項の「収入を得るために支出した金額」に算入できるか否かについては、本件費用処理保険料を請求人自らが負担したかどうかにより判断することが相当である。 本件費用処理保険料は、保険契約者である法人の「保険料」として費用処理され、当該金額を請求人に対する経済的利益として(給与)課税した事実もないことから、請求人自らが負担したものとは認められず、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」に算入することはできない。(平18. 6.30 福裁(所)平17-22)

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支部名
大阪
裁決番号
平170054
裁決年月日
平成18年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、簡易保険による倍額保険金(以下「本件保険金」という。)の収入すべき時期は、保険事故が発生した平成15年分ではなく、本件保険金の支払を受けた平成16年分である旨主張する。 しかしながら、所得税法第36条第1項は、いわゆる権利確定主義を採用していると解されており、権利確定の時期がいつであるかの認定は、個々の具体的事情を考慮し、収入の原因となるべき権利が法律上行使できるようになった時を基準とするのが相当である。 本件においては、当該簡易保険約款によれば、不慮の事故等を直接の原因として被保険者が死亡した場合には、支払うべき死亡保険金と同額の保険金を倍額保険金として支払う旨規定しており、請求人は、平成15年中に本件保険金の支払請求を行っている。そして、平成16年に至ってから本件保険金の支払通知がなされ支払が行われているが、これは、日本郵政公社において支払免責事由に係る確認のため支払を留保していたものであり、当該確認調査の終了をもって本件保険金の支払を受ける権利が確定したものではない。 そうすると、本件保険金は、本件保険金の請求権を取得した日である保険事故の発生日に支払を受ける権利が確定したものと認められるから、本件保険金の収入すべき時期は平成15年となる。(平18. 5.10 大裁(所・諸)平17-54)

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支部名
大阪
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年9月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401015
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/5和解金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A法人からの申し出により同法人から受領した金員は、株式の譲渡に係る紛争解決まで長期間を要したことに対する慰謝料的なものであるから、所得税法第9条に規定する非課税所得である旨主張し、原処分庁は、本件金員は請求人からの苦情に対して支払われたもので、臨時、偶発的なものではなく、雑所得を除くいずれの所得にも該当しないとして雑所得である旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人のA法人に対するクレーム及び株式譲渡によるみなし配当に係る源泉所得税の返還に関する争いを解決するために、一時に支払われたものであるから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであり、一時所得と判断するのが相当である。(平17.9.9大裁(所)平17-12)

支部名
東京
裁決番号
平170025
裁決年月日
平成17年7月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401023
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/3和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、兄から贈与されたとする本件土地について所有権移転登記を行わなかったため、兄の債権者により競売された。請求人は、兄に対する贈与債務不履行に基づく損害賠償請求権を有する立場から競売事件の配当を求め、その後、配当異議訴訟の和解を経て本件金員を受領した。請求人は、本件土地の所有者であり、本件金員は不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受けた損害賠償金であるから、所得税法施行令第30条第1項第2号により非課税である旨主張する。一方、原処分庁は、本件土地については贈与の事実は認められないとし、本件金員は兄所有の本件土地が競売されたことに伴い競売事件の配当金を受領したにすぎないから、一時所得として課税するのが相当である旨主張する。しかしながら、本件土地について①請求人も兄も贈与があった旨主張していること、②請求人が管理し、収益を得て、所有者として行動してきたこと等から、贈与があったことを前提とするのが相当である。そして、本件金員は、競売により本件土地の贈与が履行不能となったことにより土地の所有権の贈与が損害賠償金という金銭債権の贈与に転化したものを、配当金として受領したものである。したがって、損害賠償請求権に基づき受領した本件金員は、実質的には兄から請求人への贈与により取得したものと認められ、個人間の贈与については所得税法第9条第1項第15号により所得税は非課税である。(平17.7.29東裁(所)平17-25)

支部名
名古屋
裁決番号
平160045
裁決年月日
平成16年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、保険契約者及び受取人を請求人、被保険者を夫とする特別養老保険契約に基づき、夫の死亡により受領した死亡保険金について、名義上保険契約者は請求人となっているが、保険料は請求人の収入では支払えなかったため、請求人が管理を任されていた夫名義預金から現金を引き出し、請求人名義の当該保険料の支払貯金口座へ入金して支払っており、当該保険料の実質的な負担者は夫であるので、原処分庁が一時所得として所得税を賦課したのは違法であり、当該死亡保険金は相続税の対象となる保険金とみなされると主張する。しかしながら、商法第647条及び第683条第1項の規定によれば、特別な反証がない限り、保険契約者が保険料負担者とされるが、請求人の主張の根拠となる資料や請求人の申述・答述が得られず、当該反証はないので、当該死亡保険金に係る保険料の負担者は請求人と認めるのが相当である。なお、補足として、当審判所で把握した請求人が管理していた夫名義預金、請求人名義の当該保険料支払貯金及び給与振込口座に基づいて検討した結果をみても、本件保険料の実質的な負担者は夫であると断定するに十分な事実が認められず、請求人が当該保険料の負担者と認めるのを不相当とする事情は見当たらないので、請求人の主張には理由がないものといわなければならない。(平16.12.15名裁(所)平16-45)

支部名
東京
裁決番号
平160065
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、満期保険金等が各保険契約の保険期間に生じたものであるから、その年分の一時所得の金額は当該保険期間の年数で除した金額に基づき算定すべきである旨主張する。しかしながら、上記の満期保険金等は、保険事故により課税関係及び保険金などが確定することから、保険事故が生じた時点で所得税法第36条第1項に規定するその年において収入すべき金額となるから、本件決定処分は適法である。(平16.10.18東裁(所)平16-65)

支部名
名古屋
裁決番号
平160014
裁決年月日
平成16年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201401016
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/6補償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、収用等に伴い交付された動産の移転等に係る補償金(以下「本件動産等補償金」という。)については、請求人の所有する建物(以下「本件建物」という。)等が請求人の意に反して強制収用されたことに伴い受領したものであるから、課税すべきではなく、本件動産等補償金を一時所得として課税対象とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件動産等補償金は本件建物の屋内動産の移転費用及び仮住居に係る費用等として、請求人が土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)に伴う建物の収去等に係る補償契約に基づいて本件事業の施行者から支払いを受けた一時金であり、かつ、臨時的、偶発的に発生した所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと認められ、所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当する。ところで、移転補償金については、その支出の目的に従って支出した場合には、当該支出した金額については、所得税法第44条の規定が適用されて、各種所得金額の計算上、総収入金額に算入されないが、本件では、転居に伴う支出はなく、その他、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても、本件動産等補償金を交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てた事実は認められない。以上から、本件動産等補償金の受領の経緯が請求人の意に反するものであったとしても、本件動産等補償金は、所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当し、かつ、所得税法第44条の規定も適用されないことから、課税の対象となり、その他本件動産等補償金を課税しないとする所得税法等の諸規定も認められないので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.8.10名裁(所)平16-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401023
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/3和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、合意書に基づいて受領した金員(以下「本件金員」という。)をセクハラ等による精神的苦痛に対する慰謝料として、非課税所得である旨主張し、原処分庁は、本件金員のうち一部を非課税所得、その余を一時所得の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、合意書は、その第2条において、①会社在職中に知り得たすべてのことを漏らさない旨、②会社が被告となっている裁判の出廷要請に出廷しない旨などの記載、同第4条には、請求人が第2条に反した場合は本件金員を返還しなければならない旨の記載があることから、第2条の遵守を条件として取り交わされたものと認められる。そうすると、本件金員は、合意書の第2条の履行を約する役務提供の対価(以下「不作為の役務提供の対価」という。)としての性質を有するものとするのが相当である。したがって、本件金員は、役務の対価としての性質を有すると認められるので、所得税法第34条の一時所得に該当しない。(平16.6.30福裁(所)平15-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150042ほか 10件
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201401024
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
事例集登載頁
裁決事例集No.67・154ページ

要旨

○ 請求人は、本件農地の提供が公共工事のための半強制的な土地提供であることから、本件損失補償金は税負担の少ない一時所得とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第34条第1項には、一時所得は不動産所得等以外の所得と規定されているところ、本件損失補償金が不動産所得に該当することから、本件損失補償金は一時所得には当たらない。また、本件農地の提供が公共工事のための半強制的な土地提供であったとしても、そのような土地の提供に係る損失補償金を一時所得とする旨定めた法令の規定はない。(平16.2.27関裁(所)平15-42)

支部名
東京
裁決番号
平150164
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がX社の株式を取得することは、請求人がY社の株式を譲渡する以前から合意されていたもので、Y社の株式の譲渡とX社の株式の取得は、不可分一体の取引であり、これらの取引により、請求人において経済的利益は生じない旨主張する。しかしながら、請求人がX社の株式を取得することが、請求人がY社の株式を譲渡する以前から合意されていたと認めることはできず、また、そもそも請求人の譲渡した株式と請求人の取得した株式は異なるものであることから、これらの取引が買戻し取引と認めることもできないので、X社の株式の取得の時における時価と取得価額との差額は、請求人における低額譲受けに係る経済的利益として、課税されることとなる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.1.29東裁(所)平15-164)

支部名
東京
裁決番号
平150168ほか 1件
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配当金を基礎に本件新株を評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件新株の取得の経緯からみて、配当金を基に本件新株を評価することは相当ではないが、本件課税時期の直前期末の資産及び負債の額を基礎に純資産価額方式により本件新株の価額を評価すると原処分庁の評価額を下回るので、原処分はその一部を取り消すべきである。(平16.1.29東裁(所)平15-168)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成15年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集No.66・155ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役となっているA社の株式を取得した本件取引は、利害関係のない第三者間の自由な経済取引であり、このような取引において成立した価額は客観的交換価値である時価そのものといえるから、請求人には経済的利益は発生しない旨主張する。ところで、所得税法第36条第1項に規定する経済的利益には、資産を低い対価で譲り受けた場合におけるその資産のその時における価額、すなわち時価とその対価の額との差額に相当する利益が含まれると解される。また、時価とは、その時点における客観的交換価値を指すものと解すべきであり、この交換価値とは、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間において自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額であって、いわゆる市場価格をいうものと解される。しかしながら、A社の株式は、証券取引所に上場されておらず、また、店頭市場でも売買されていないことから、取引相場のない株式であることが認められる。そうすると、本件株式には市場価格がないのであるから、本件取引価額をもって市場価格、すなわち時価と認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.20関裁(所)平15-27)

支部名
金沢
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、拠出型企業年金の本件脱退一時金の収入すべき時期について、本件脱退一時金のうち生命保険会社の破たんに伴い翌年に支払われた部分については、翌年の収入にすべきであると主張する。しかしながら、一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、一般的には、その支払を受けた日によるものと解すべきであるが、当事者が、現実に支払を受ける前にその支払を認識しているような場合には、その支払があることを知った日又は支払を受けるべき権利の確定した日をもって収入すべき時期と解するのが相当であり、本件脱退一時金を受給する権利は、脱退の日に確定したものと認められることから、脱退の日の属する年分の一時所得の総収入金額に算入すべきであるので、本件脱退一時金の全額を一時所得の総収入金額に算入してなされた本件決定処分は適法である。(平15.9.2金裁(所・諸)平15-3)

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支部名
東京
裁決番号
平140256
裁決年月日
平成15年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201402013
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/3立退料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件同意料について預り金である旨主張するが、本件同意料は、その支払者が、請求人らの預り金を請求人に預けるために支払ったものではなく、本件確認書の記載事項に基づき請求人に対し支払ったものと認められることから、本件同意料が支払われた平成11年分の請求人の一時所得の収入金額とした原処分は相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.03.東裁(所)平14-256)

支部名
熊本
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成15年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、保険契約者は契約書上、請求人となっているものの保険勧誘員の指示にしたがって記載、押印したものであり、保険料の実質負担者は請求人ではなく、死亡した夫である旨主張する。しかしながら、当審判所において調査したところ、保険契約申込書の記載内容は真正なものであると推認できること、請求人自身が記載、押印していることから保険契約の内容について了承していたと推認できること、保険事故発生のときまで契約内容が変更されていないことを考え合わせると保険契約者は請求人であるとするのが相当である。また、主張の事実を証する証拠資料等の提示及び提出もない。さらに、簡易生命保険法第5条第1項によれば、保険契約者が保険料の払込みの義務を負っているところ、保険契約者でない夫が保険料を負担していたことに関する特別の事情及び実際に支払っていた事実は認められないことから、請求人が受領した死亡保険金は、一時所得に該当し所得税の課税対象となる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平15.04.25.熊裁(所)平14-20)

支部名
仙台
裁決番号
平140008
裁決年月日
平成14年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保険金を請求しただけでは権利は確定せず、請求内容を厳正に査定して、支払額がいくらになるかが決定され、いつどのような方法で支払うかの通知が受取人になされ、受取額が確定した時点を権利確定の時期と考えるのが相当である旨主張する。しかしながら、一時所得に係る総収入金額の収入すべき時期は、一般的には、その支払を受けた日によるものと解すべきであるが、当事者が、現実に支払を受ける前にその支払を認識しているような場合には、その支払があることを知った日又は支払を受けるべき権利が確定した日をもって収入すべき時期と解するのが相当であり、生命保険契約等の場合、支払を受けるべき権利が確定した日とは、具体的には、被保険者が死亡した日とか、契約により定められた特定の日に生存している場合のその日等をいうから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.31.仙裁(所)平14-8)

支部名
東京
裁決番号
平140010ほか 1件
裁決年月日
平成14年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201401017
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/7立退料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件和解金の額から損害賠償金及び慰謝料を控除して本件和解金に係る収入金額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件和解調書に損害賠償金の記載はなく、当審判所の調査の結果によっても不法行為が認められるかどうかは、客観的に明らかではない。また、本件和解調書には慰謝料についての記載がなく、当審判所の調査の結果によっても、損害賠償の対象たる精神的損害の存在及びその賠償額を認めるに足る証拠はないことなどから、本件和解金に非課税所得と認定し得る慰謝料が含まれているとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14.07.24.東裁(所)平14-10)

支部名
大阪
裁決番号
平130099ほか 1件
裁決年月日
平成14年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201402990
争点
14一時所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件債務免除益の起因となった(株)Mを債権者とする本件債務の発生については、昭和58年当時に商法に違反した新株発行が原因で生じたものであり、帳簿上だけの見せかけで実際には存在しないものである旨主張する。しかしながら、本件債務は、当該新株発行に係る損害賠償請求訴訟の和解条項(案)により成立したもので、その後の借入金返済等で当該金額に異動はあるものの、(株)Mの法人税申告書等には継続して計上がある。また、請求人は、当該債務者を被相続人とする相続税の申告において、当該債務を承継したとして債務控除を行うとともに、その遺産分割の争いでは、当該債務の存在を前提として交渉等がなされ、更に株主権行使禁止命令訴訟における和解及びその後の覚書において、当該債務の存在を確認し、それを消滅させているのであるから、当該債務が存在しないとする請求人の主張には理由がない。したがって、(株)Mが法人税確定申告書において雑損失を計上したことにより請求人に債務免除益が発生し、この債務免除益は所得税法第34条第1項にいう一時所得に該当するので、これに基づき行なった本件更正処分は適法である。(平14. 5.31大裁(所)平13-99)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130031ほか 2件
裁決年月日
平成13年12月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・161ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が法人役員を退任した際に生命保険契約上の権利を退職金の一部として一時払の生命保険契約の契約者及び受取人の名義を請求人に変更することにより受領し、その後当該生命保険契約を解約したことにより解約返戻金を受領した場合、所得税法第34条第2項に規定する一時所得の計算上控除する金額は、所得税法施行令第183条第2項に規定するとおり法人が一時払した保険料に限られ、請求人が退職所得として課税された退職時における当該生命保険契約の解約返戻金相当額ではない旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第183条第2項は生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算方法を完結的・網羅的に規定したものではなく、同項第2号は、生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算上、保険料総額のみしか控除できない旨を規定した特例規定ではないものと解され、当該一時金に係る一時所得の金額の計算に当たっては、保険料総額以外に所得税法第34条第2項に規定する収入を得るために支出した金額がある場合には、その支出した金額を一時所得に係る総収入金額から控除できるものと解される。したがって、本件においては、退職時解約返戻金相当額が保険料の総額を上回っており、また、その上回った金額も含めて退職所得課税されていることから、その上回った金額は一時所得の計算上控除する金額に含まれると解するのが相当である。(平13.12.12名裁(所)平13-31)裁決事例集NO62・161ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平130028
裁決年月日
平成13年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・145ページ

要旨

○ 請求人は、本件株式譲渡契約が、同契約の解除通知書の送付後も譲受人との間で交渉を継続していたことから存続しており、その後、覚書の作成時に両者が合意して当該契約を解除した旨主張するが、当該交渉は、請求人が譲受人との契約関係をそのまま維持するために継続されていたというよりも、同人に代わる新たな譲受人に対して、株式を譲渡するための契約締結準備として行われていたと見るのが合理的であり、また、上記覚書による合意は、請求人の上記解除通知書による解除権の行使及び違約金の取得がいったん有効にされたことを前提として、双方の合意により上記解除の意思表示を撤回したものと認めるのが相当であるから、上記契約は、上記解除通知書の送付により解除され、上記契約の解除に伴い収受した違約金が一時所得の収入金額に該当するとした原処分は相当である。(平13.10.18大裁(所)平13-28)裁決事例集NO62・145ページ

支部名
名古屋
裁決番号
平120087
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402012
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/2譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が主張する本件土地の適正価額は、客観性に欠ける基準によるものであり、不当であることから、低額譲受けに該当するとして課税した一時所得に係る部分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、一般に、土地の時価相当額は、当該物件の取引に関して、時間的、場所的同一性及び物件的、用途的同一性の点で可及的に類似する物件の取引事例に依拠し、それを比準して算定するのが最も合理的であり、また、相当な方法であるとされているところ、原処分庁は、本件土地の適正価額の算定に当たり、時間的、場所的同一性及び物件的、用途的同一性の点で類似した物件の売買実例3件を採用し、(1)時点の相違、(2)地域要因の格差及び(3)画地条件の格差を考慮の上、本件土地の適正価額を算定していることが認められ、当審判所で認定した土地の適正価額はこれを上回るから、本件更正処分は適法である。(平13.6.20名裁(所)平12−87)

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支部名
仙台
裁決番号
平120012
裁決年月日
平成12年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201401024
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集No.60・256ページ

要旨

○ 請求人は、公共事業の施行に伴いM市から建物等の移転補償金として交付された金額のうち、移転先土地に要した本件造成費は、移転先土地が田であり、宅地造成しなければ移転できない事情を考慮し、所法第44条に規定する資産の移転等の費用とみるべきであり、一時所得に係る総収入金額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件造成工事は、工事内容及び工事費の額並びに移転先土地の状況に照らすと、田を宅地化するという土地の価値を高める工事に当たり、結果的にも移転先土地の増加をきたしたものと認められるから、本件造成費は資本的支出に当たるとみるのが相当である。したがって、本件造成費は、移転補償金をその交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てた以外の金額となり、一時所得の総収入金額に算入される。(平12.12.18仙裁(所)平12−12)裁決事例集NO60・256ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平120023
裁決年月日
平成12年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集No.60・237ページ

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分の基となった一時所得に係る期限後申告は、生命保険の満期保険金を引き続き据置契約したものであって所得は発生しておらず無効なものであるから賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、生命保険契約と据置契約は別個の契約であり、本件満期保険金は、支払を受けるべき権利が確定していることが認められ、保険期間の満了後新たに締結した別個の契約に引き継がれたにすぎないと認められるから、一時所得に該当することとなる。また、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法66第1項及び第3項に該当する事由は認められないから、本件賦課決定処分は適法である。(平12.11.8大裁(所)平12−23)裁決事例集NO60・237ページ

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支部名
東京
裁決番号
平120017
裁決年月日
平成12年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集No.60・247ページ

要旨

○ 請求人は、同人を契約者、その妻を被共済者とする生命共済契約により受領した死亡共済金について、本件共済掛金の負担者は妻であるから、みなし相続財産に該当し非課税所得となる旨主張するが、本件共済契約の契約者及び本件死亡保険金の受取人は請求人であり、本件共済掛金は請求人名義の預金口座から口座振替の方法により支払われていることは、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、特に反証のない限り、本件共済契約の契約者である請求人が、本件共済掛金の実質的な負担者であると事実上推定され、この推定を覆すに足りる証拠資料は見当たらなかったから、本件死亡共済金は、みなし相続財産には該当せず、非課税所得にも該当しないこととなり、一時所得に該当することとなる。(平12.10.30東裁(所)平12−17)裁決事例集NO60・247ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平120028ほか 1件
裁決年月日
平成12年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
業種
歯科医
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、小規模企業共済法に規定する第一種共済契約の任意解約により支給された解約手当金の取扱いが改正されたのであれば、改正以前の期間に相当する解約手当金は、退職所得として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、昭和62年政令356号附則第2条は「改正後の所法令の規定は、昭和63年分以降の所得税について適用し、昭和62年分以前の所得税については、なお従前の例による。」と規定しているところ、本件解約手当金は、法改正後に任意解約し、支給されたものであるから、平成9年分の所得税においては、一時所得に該当する。(平12.10.30関裁(所)平12−28)

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支部名
広島
裁決番号
平110040
裁決年月日
平成12年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、死亡保険金の支払の実質的な確定及び請求人への通知があったのは平成10年であるから、平成10年分の収入である旨主張する。しかしながら、平成9年12月3日に保険事故が発生し、保険金受取人である請求人は、死亡保険金につき同日、保険金請求権を取得し、平成9年12月4日に保険事故が発生したことを保険取扱窓口の郵便局に届出て、その後、平成9年12月24日に所定の手続をなし、また、保険者である郵政省において保険事故につき、これが免責事由等に該当せず、保険金の支払いを拒否できる事実はないことが確認された後に、平成10年3月2日までに保険金の全部が請求人に支払われている事実が認められ、そして、保険者である郵政省の保険金支払までの一連の保険金支払手続に、本件保険契約に基づく死亡保険金の収入すべき時期を所基通36−13に定める取扱いによることとすることが適当でないとする特段の事情も認められない。そうすると、請求人が、具体的な金銭債権である保険金請求権を取得した日、すなわち保険事故発生の日をもって、本件保険契約に基づく死亡保険金の収入すべき時期であるというべきであり、本件更正処分は適法である。(平12. 3.13広裁(所)平11-40)

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支部名
東京
裁決番号
平110045
裁決年月日
平成11年12月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集 №58・79ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の長男の交通事故による死亡を基因として取得した保険金は、保険料が請求人の給与から天引きされて支払われてはいるものの、死亡した長男が全額を負担していたのであるから、一時所得ではなく、みなし相続財産に該当すると主張し、その証拠として長男が使用していた手帳及び妻(長男が死亡した2年後に死亡)が使用していた家計スケジュール帳を提出した。そこで、手帳及びスケジュール帳の記載内容、長男の資力及び保険契約の経緯等を総合的に判断したところ、支払った保険料22,600円のうち10,000円については長男が負担していたと認められ、当該保険金のうち長男が負担していた保険料に対応する部分は、みなし相続財産に該当するから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平11.12. 6東裁(所)平11-45)裁決事例集 №58・79ページ

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支部名
東京
裁決番号
平110033
裁決年月日
平成11年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集 №58・71ページ

要旨

○ 請求人は、①本件解約返戻金は、生命保険会社の年金契約を解約し郵便局の年金契約へ契約替えした結果生じたものにすぎないから、これが所得を構成するとは考えられない、②個人が住宅等の買換えをした場合には課税の優遇措置があるから、本件解約返戻金についても課税の繰延べをすべきであり、また、③本件解約返戻金が課税されることにより、請求人の同一の財産が、退職金受領時点、保険の切替え時点及び将来の年金受領時点の計3回にわたり課税されることになる旨主張する。しかしながら、所令第183条第2項の規定により本件解約返戻金が一時所得に該当することは明らかであり、①平成9年中に生命保険会社から本件解約返戻金の支払を受けているのであるから、それを郵便局の年金保険の原資として払い込んだとしても所得が実現したことには変わりがなく、②所得税法には本件解約返戻金に対して課税の繰延べを認める旨の規定はなく、請求人の主張は法律上の根拠をもたない独自の見解であり、また、③一時所得の金額の計算に当たっては、本件解約返戻金から本件保険料の額を控除した額を課税の対象としているのであって、本件解約返戻金全額を課税の対象としているのではないから、請求人の主張のいずれにも理由がない。(平11.11. 9東裁(所)平11-33)裁決事例集 №58・71ページ

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支部名
福岡
裁決番号
平100036
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201403030
争点
14一時所得/3収入金額の計算/3譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地開発公社から取得した造成地の取引について、経済的利益の供与はない旨主張するが、①請求人が取得した造成地は、工業団地の他の区画と同様に造成されていること等から、他の区画と同等の価値を有していると認められること及び②土地開発公社の分譲価額は、総事業費を基に算出されており、また、土地開発公社は、分譲価額をパンフレットに明記して取得者を募集し、これに2社が応じ、その2社は土地開発公社の分譲価額で工業団地の区画を取得していることから、請求人が取得した造成地の価額も、当該造成地の面積に土地開発公社の1万平方メートル当たりの分譲単価を乗じたものと認めるのが相当である。よって、当該金額と実際の売買価額の差額は、土地開発公社から請求人に対する経済的利益の供与であり、一時所得の収入金額となる。(平11. 6.30福裁(所)平10-36)、(平11. 6.30福裁(所)平10-37,38)

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支部名
福岡
裁決番号
平100036
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401013
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/3譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農地の売却と当該農地を含む地域が造成された後の当該造成地の一部の買入が交換であり、一時所得の発生はない旨主張するが、①農地の売却と造成地の買入は、それぞれ売買契約書が作成され、各別に決済されていることから、それぞれ独立した売買契約であること、②取得した造成地に係る譲渡価額は、造成地の時価に比し著しく低額であることから、本件取引により土地開発公社から請求人に対し経済的利益の供与があったと認められること及び③この経済的利益の供与は、なんらの対価性を有しないので土地開発公社からの贈与と認められるから、一時所得に該当する。(平11. 6.30福裁(所)平10-36)、(平10. 6.30福裁(所)平10-37,38)

支部名
大阪
裁決番号
平100141
裁決年月日
平成11年6月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、宗教法人が税法の規定に基づいて集めた寄附金の一部を請求人に対し運用委託し、その後、宗教法人が請求人に対し委託金返還請求権を債権放棄したことにより請求人に生じた債務免除益が一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁が、資金運用を委託しその後委託金を債権放棄したとする根拠は、資金運用承諾書及び債権放棄書の各書面であるが、その書面の真偽を寄附金の募集及び受領等の状況から検討すると、その内容は虚偽であり、資金運用委託及び委託金の放棄の事実は存在しないというほかなく、請求人に分配配当等の何らかの所得が生じているとしても、債権放棄の時点を捉えて課税した原処分は課税年分を誤っているから、本件更正処分は、その全部を取り消すべきである。(平11. 6.28大裁 (所) 平10-141)

支部名
東京
裁決番号
平100125
裁決年月日
平成11年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件養老保険契約に係る毎月の保険料は、請求人の妻が請求人から受け取る毎月の小遣いの中から支払っていたものであり、妻の死亡により請求人が受領した本件保険金はみなし相続財産に該当するから、本件保険金を請求人の一時所得に係る収入であるとした本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、生命保険金の課税関係は、保険料の実質負担者が誰であるかによって決定されるのであり、一般的には保険契約者と保険料負担者が同一であり、特に反証のない限り、保険契約者が保険料を負担するのが通例であることから、保険契約者ではない者が保険料の実質負担者であるという場合には、保険契約者ではない者が保険料を負担していたことに係る特別の事情を証明する必要があるところ、請求人はこれについての立証を尽くしているとは認め難く、また、本件保険料を妻が負担していたことについての特別な事情を確認できる何らの根拠も見当たらないことから、本件保険料の実質負担者は契約者である請求人であると認めるのが相当である。したがって、本件保険金を請求人の一時所得の総収入金額に算入することとした本件更正処分は適法である。(平11. 3.18東裁(所)平10-125)

支部名
仙台
裁決番号
平100018
裁決年月日
平成11年3月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201402011
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/1株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族会社A社の代表取締役であるが、本件株式を関係会社B社から額面金額で取得したことによる時価との差額に相当する経済的利益の算定に当たって、請求人は、評価会社の資産状態その他の株式価額の構成要素など一切の事情を斟酌の上、将来の配当期待権の価値にウェイトを置いて計算するのが合理的である旨主張する。一方、原処分庁は、法基通9−1−15を準用し、財産評価基本通達に定める純資産価額方式により計算するのが合理的である旨主張する。 しかしながら、本件株式の評価の目的は、取引相場のない株式の低額譲受による経済的利益を一時所得と認定し、請求人の所得税の納税義務及びその金額を判定することにあるから、本件株式の評価に当たっては、所得税法の各規定に照らし、株式の所有形態や所有目的等を主要な判断要素として、当該評価目的に適応した合理的な評価方法により評価を行う必要がある。そうすると、本件株式の価額は、株式が本来持っているこれらの性質に応じた純資産価額を基本として算定すべきであり、本件株式の価額は、同通達に定める方法により計算するのが相当と認められる。(平11.3.16仙裁(所)平10-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成10年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201401014
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/4損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、夫の死亡に伴って、A共済会から給付を受けた遺族給付金は、所法第9条第1項第16号に規定する損害賠償金に該当し、非課税所得である旨主張する。しかしながら、遺族給付金は、共済会の業務規程に基づき、夫の死亡という支給事由が発生し、申請の資格を有する請求人が時効の成立前に共済会へ申請したことで一時に支給されたものであり、労務その他の役務の対価又は資産の譲渡の対価たる性質を有しない給付金で、逸失利益の補償、慰謝料及びその他の損害賠償金とは性質を異にするものであるから、所法第9条第1項第16号所令第30条に規定する非課税所得には該当せず、その所得区分は一時所得となる。(平10.11.26名裁(所・諸)平10-30)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成10年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、夫の死亡に伴って、A共済会から給付を受けた退職給付金は死亡した夫の退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、①共済会と請求人の夫との関係については、共済会の行う事業の内容及び業務規程を確認しても共済会と夫の間に雇用契約又はそれに準ずる関係が存在しないこと、②請求人の夫は、賞金について所得税の青色の確定申告書を原処分庁へ提出し、事業所得として申告していたことが認められることから、本件退職給付金は退職所得には該当せず、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、その所得区分は一時所得となる。(平10.11.26名裁(所・諸)平10-30)

支部名
関東信越
裁決番号
平100036
裁決年月日
平成10年11月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に加入していた経営者年金制度を脱退し、既払込保険料の金額を上回る脱退一時金を受領した。また、請求人はB社と契約していた生命保険契約について保険金額を一部減額し、これにより既払込保険料に満たない解約払戻金を受領した。 原処分庁は、請求人がB社から受領した解約払戻金は、保険金支払事由の発生又は契約のすべてが解約された時のいずれにも当たらないことから、請求人が契約変更までに支払った保険料の一部について払戻しを受けたにすぎず、一時所得の対象となる総収入金額には該当しないため、一時所得の金額の計算に当たり、各社から受領した金額及び既払込保険料は通算できない旨主張する。 しかしながら、請求人が、保険金額の一部減額によりB社から受け取った解約払戻金は、B社の約款の定めに基づき受領したものであり、所令第183条第2項に規定する「生命保険契約等に基づく一時金」に当たることから、所法第34条に規定する一時所得の総収入金額に該当する。 したがって、各社から受領した金額及び既払込保険料をそれぞれ合計して一時所得の金額を計算するのが相当である。(平10.11.17関裁(所)平10-36)

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支部名
福岡
裁決番号
平100002
裁決年月日
平成10年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集 №56・144ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者であるA(被保険者)の死亡により請求人が受領した本件保険契約に係る本件保険金等については、請求人が保険契約者となっているものの、Aは収入はなかったが、請求人の営む営業の事業専従者であるから、当該事業に係る収入の一部をAに対する労務の対価として、A名義の普通預金に預金し、Aは同預金から本件保険料を支払っていたので、本件保険料の実質負担者はAであるから、相法第3条第1項第1号に規定する相続財産とみなすべきである旨主張する。しかしながら、①Aには収入がなかったこと、②請求人は、Aに対する労務の対価の支払の事実を証する帳簿書類等を提出しないこと、③A名義預金には、Aに対する労務の対価としての定期・定額の入金はなく、また、同預金には請求人の営む事業に係る収入金が入金されており、かつ、同預金からの出金には、本件保険料のほか、請求人に係る国民年金の掛金等の支払があること等を勘案すると、A名義預金は、請求人の家事費等の支払の一部に充てるために請求人の事業に係る収入金の一部を入金していたものと推認され、Aに対する労務の対価を預金していたものとは認められないから、当該預金の名義はAであったとしても、請求人に帰属する預金であると認められる。したがって、A名義預金から支払われていた本件保険料の実質負担者は請求人と解するのが相当であり、原処分庁が本件保険金等を請求人の一時所得として所得税の課税の対象になるとしたことは相当である。(平10. 9. 2福裁(所)平10- 2)裁決事例集№56・144ページ

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支部名
広島
裁決番号
平100008
裁決年月日
平成10年8月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命共済契約者、被共済者及び共済金受取人を請求人の長男とする生命共済契約において、請求人の長男の死亡により請求人が受け取った本件死亡共済金について、当該生命共済契約の共済掛金は、請求人の長男が負担したものであるから本件死亡共済金は、相続財産に該当し、一時所得には該当しない旨主張する。しかしながら、①本件共済掛金は、すべて請求人名義の貯金口座から引き落とされ、支払原資は請求人の収穫した米の売却代金によるものであること、②本件共済契約は、請求人が締結したものであり、共済証書や印鑑等は請求人が保管していたこと、③長男が請求人から本件共済掛金の贈与を受けていたことを裏付ける贈与契約書等の証拠書類はないことから、生命共済契約の共済掛金は実質的には請求人が負担しているものと認められ、原処分庁が本件死亡共済金を請求人の一時所得と認定したことは相当である。(平10. 8.31広裁(所)平10- 8)

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支部名
広島
裁決番号
平100008
裁決年月日
平成10年8月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の受取共済金(長男の死亡による生命共済金)に係る一時所得の帰属年分について、その受取年月日から平成7年分と認定しているが、本件受取共済金についての所得税法上の収入すべき権利の確定した日とは、共済金を受け取った日によって判定するのではなく、請求人の長男の死亡の日である平成6年9月2日に受取共済金を取得したと判断するのが相当である。したがって、本件受取共済金に係る一時所得の帰属年分は平成6年分となり、その帰属年分が平成7年分であることを前提としてなされた原処分は違法であり、その全部を取り消すべきである。(平10. 8.31広裁(所)平10- 8)

支部名
熊本
裁決番号
平090004
裁決年月日
平成9年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保険契約に係る契約者及び保険料の負担者は、いずれも死亡者である請求人の妻であるので、本件死亡保険金は相続財産となり、一時所得には該当しない旨主張する。しかしながら、(1)本件保険契約書では契約者及び保険金受取人は請求人となっており、保険料の負担者は特別の理由がない限り保険契約者と考えられること、(2)請求人は、妻には所得がないとして、請求人の扶養家族として配偶者控除及び配偶者特別控除を控除限度額まで受けており、妻に保険料の支払能力があるとは認められないこと、(3)請求人には経常的に相当額の給与収入があること、(4)本件保険料は、請求人の名前で払い込まれていることから、本件保険料の負担者が妻であるとは認められない。したがって、本件死亡保険金は、相続財産には該当せず、請求人の一時所得に該当するものと認めるのが相当である。(平 9. 7. 3熊裁(所)平 9-4)

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支部名
東京
裁決番号
平080163
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201403990
争点
14一時所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、時効取得した本件土地の評価額は、形状等からみて零円であり、一時所得の収入金額はない旨主張するが、本件土地は、時効取得日現在、請求人の所有する隣接地と一体として利用されていることから、その隣接地と一体とした土地として評価するのが相当であり、公示価格等比準価格及び売買実例比準価格を基にして算定した本件土地の価額を、一時所得に係る収入金額とするのが相当である。(平 9. 3.26東裁(所)平 8-163)、(平 9. 3.26東裁(所)平 8-164)

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支部名
東京
裁決番号
平080163
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の取得に際し、時効を援用する旨の調停の申立てをしたが、和解金を支払っていることから、売買により取得した旨主張するが、(1)本件土地は、請求人が平穏かつ公然に20年以上にわたり占有支配していたことが認められること、(2)和解金額が、本件土地の価額に比し著しく低額であることから、請求人は、本件土地を時効により取得したものと認められるので、本件土地を時効により取得した利益は、所法第34条に規定する一時所得に該当する。(平 9. 3.26東裁(所)平 8-163)、(平 9. 3.26東裁(所)平 8-164)

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支部名
大阪
裁決番号
平080054
裁決年月日
平成9年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401017
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/7立退料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所属する団体が使用していた本件物件を、当該団体のスポンサーが譲渡するに当たり、代理人として18億円余で売却し、10億円を取得したが、この内の1千万円については、賃借権の対価であり、それ以外は借入金である旨主張する。しかしながら、(1)請求人が本件物件に、地上権及び賃借権の仮登記を設定していることは不動産登記簿からも明らかであるが、請求人は、本件物件の使用に対し、賃貸借契約書も作成しておらず賃料等の支払もなく、また、請求人自身も、当該仮登記は実態のないものであると査察官に申述していることから、1千万円が賃借権の対価であるとの主張は採用できず、(2)借入金であると主張する金員についても、金銭消費貸借契約書等は存在せず、返済や利息の支払はなく、また、請求人が借入先とするスポンサーの相続人は貸付債権の存在を認めておらず、本件物件の譲渡に関する納税申告において当該金員を譲渡費用として申告していることから、請求人の主張は採用できない。したがって、請求人は本件物件の譲渡に至るまで本件物件を使用し、当該譲渡に伴い本件物件を明け渡し移転していることから、請求人が受領した金員については、立退料と認められ、所法第34条に規定する一時所得として取り扱うのが相当である。なお、本件物件は、スポンサー名義になっているが、その取得に際しスポンサーが全額出資したものではなく、一部別の者が出資している事実が認められ、請求人は、その出資者に対し請求人が得た金員から出資に見合う金員を分配しているところ、当該分配した金員はその者に帰属するものであるので、原処分の一部を取り消した。(平 9. 1.31大裁 (所) 平 8-54)

支部名
広島
裁決番号
平080058
裁決年月日
平成9年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 保険契約者及び保険金受取人を請求人、被保険者を請求人の長男とする生命保険契約において、請求人の長男の死亡により請求人が受け取った死亡保険金について、請求人は、本来死亡保険金は非課税所得である旨及び当該生命保険契約の保険料は請求人の長男が負担したものであるから、死亡保険金は、みなし相続財産に該当し、非課税所得である旨主張する。しかしながら、生命保険契約の保険料は請求人が負担しているものと認められること及び生命保険契約に基づく死亡保険金は非課税所得には該当しないことからすると、原処分庁が、死亡保険金を請求人の一時所得と認定したことは相当である。(平 9. 1.30広裁(所)平 8-58)

支部名
広島
裁決番号
平080043
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402021
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/1時効取得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、時効取得に係る収益計上の時期は民法第144条により時効の起算日とすべきである旨主張するが、時効による所有権取得の効果は、時効の援用によって条件が成就し確定すると解され、本件においては、請求人が、時効取得を原因とする所有権の移転登記手続を求める訴訟を提起した日に初めて時効の援用があったと認められるから、同日が本件土地の所有権を確定的に取得した日と認められる。(平 8.12.20広裁(所)平 8-43)

支部名
東京
裁決番号
平080080
裁決年月日
平成8年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201401015
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/5和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件居宅は約定書に基づきA社から贈与されたものであるから、本件和解金は、本件居宅の売却代金であり譲渡所得に該当する旨主張するが、贈与者であるA社は、所有者であるBから本件居宅を取得した事実は認められないので、請求人が本件居宅の贈与を受けたと認めることはできない。そうすると、本件和解金は、請求人が本件居宅をBに明け渡す対価であると認められ、立退料としての性格を有するものである。また、本件和解の形式として本件居宅が請求人の所有であることを確認するような形式が取られているが、(1)居住用建物の売却代金にすれば税負担がなくなるので所有権を確認して売買形式にしようということで話を進めたという事情があり、(2)和解金の額は双方の主張の間をとった金額であり、本件居宅の時価を基準として導き出されたものとは判断できないことから、このような本件和解の実態に則して判断すると、本件和解金は本件居宅を立ち退くことの代償として授受されたというべきである。したがって、本件和解金は、所法第34条に規定する一時所得に該当することとなる。(平 8.12. 9東裁(所)平 8-80)、(平 8.12. 9東裁(所)平 8-81)

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支部名
仙台
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成8年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201402029
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、(1)死亡保険金の支払請求日が、平成6年1月12日であること、(2)死亡保険金のうち甲保険金が支払われたのが、平成6年2月14日、乙保険金が支払われたのが、同年1月14日であること、(3)生命保険会社が、請求人に対して保険事故に関する事情聴取をしたのが平成6年1月21日であり、その調査の結果により、生命保険会社が死亡保険金の支払を決定したものであることから、死亡保険金に係る一時所得の帰属年分は平成6年分である旨主張する。しかしながら、所得税法上の収入すべき時期は、収入すべき権利の確定した日であると解されていることから、保険金支払請求の日及び保険金を実際に受領した日によって判定するものではなく、また、生命保険会社の調査は、同社の約款に定める「保険金を支払わない場合」に当たる事実が存在したか否かの判断のために行われるものであり、生命保険会社の支払手続の一環であると認められる。本件の場合、調査の結果、「保険金を支払わない場合」に当たる事実が存在せず、死亡保険金が支払われており、請求人と生命保険会社の間にこの点に関する争いはないことから、請求人は、被保険者の死亡の日である平成5年12月12日に法律上の死亡保険金の受取請求権を取得したと判断するのが相当である。(平 8.12. 6仙裁(所)平 8-14)

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支部名
広島
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
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要旨

○ 請求人は、時効による所有権の取得は原始取得であり、新たに所有権を移転する行為ではないから一時所得に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人が本件土地を時効取得したことは、対価の支払をすることなく、他人の所有物を自己の所有物としたのであるから、請求人の所得を構成するものであり、また、その所得は、営利を目的とする継続的行為から生じたものでもなく、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない一時的に生じた所得であると解されるから、所法第34条に規定する一時所得に該当する。(平 8.10.31広裁(所)平 8-31)、(平 8.12.20広裁(所)平 8-43)

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支部名
広島
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201402021
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/1時効取得
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、時効取得に係る収益計上の時期は民法第144条により時効の起算日とすべきである旨主張するが、時効による所有権取得の効果は、時効の援用によって条件が成就し確定すると解され、裁判外の援用がなされた場合、少なくとも、時効援用の事実が第三者にも客観的に認識し得る状態になった時に初めて、時効による利益は収入すべき権利として確定すると解するのが相当であり、本件においては時効の援用の日が明確でないから、所有権の移転登記を行った日に、所有権を確定的に取得したものと認められる。(平 8.10.31広裁(所)平 8-31)

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支部名
広島
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
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要旨

○ 請求人は、本件土地の取得原因は時効取得ではなく、請求人の亡父が前所有者の亡父から購入したものを贈与により取得した旨主張する。しかしながら、(1)本件土地の不動産登記簿によれば、取得原因を時効取得としていること、(2)前所有者は、亡父から本件土地を売却していたことを聞いていないこと、(3)請求人の亡父が本件土地を売買によって取得していたのであれば、通常売買契約に付随して行われる所有権移転登記等の手続が行われていないこと、(4)本件土地が請求人の亡父から請求人へ贈与されたことを裏付ける客観的な証拠がないことからすれば、請求人の主張は採用できず、時効取得による利益は一時所得に該当する。(平 8.10.31広裁(所)平 8-31)

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支部名
熊本
裁決番号
平080008
裁決年月日
平成8年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社から委託検針契約の制限年齢到達により支払われた解約慰労金が、請求人がA社を退職することに伴って支給されたものであること及びA社が作成、交付した支払調書にも退職金と記載してあることから、所法第30条に規定する退職所得に該当する旨主張するが、当該解約慰労金は、雇用関係にあった者がその終了により使用者から一時に受ける給与たる性質を有するものではなく、労務その他の役務の対価としての性質を有しない臨時的なものであると認められるので、一時所得に該当する。(平 8.10. 7熊裁(所)平 8-8)

支部名
東京
裁決番号
平080011
裁決年月日
平成8年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が生命保険会社に支払った特別養老保険の保険料の立替払に係る利息は、所法第34条第2項に規定する一時所得の金額の計算上控除される「支出した金額」に該当しない旨主張するが、所令第183条第2項は、生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算についての特例規定とは認められないことなどから、当該利息は、所法第34条第2項に規定する「支出した金額」に該当するものと解するのが相当である。(平 8. 7. 5東裁(所)平 8-11)

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