裁決要旨 2納税地

裁決要旨 2納税地

支部名
名古屋
裁決番号
平300027
裁決年月日
平成31年4月3日
裁決結果
却下
争点番号
200102010
争点
1納税義務者、納税地/2納税地/1納税地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分を受けた後、その住所を他の税務署の管内に異動したのであるから、当該異動後の住所地を所轄する税務署長にした再調査の請求は適法である旨主張する。しかしながら、請求人が当該異動後の住所地に居住した事実はないと認められるから、同所が請求人の居所であるとは認められず、また、同所が請求人の外国出国前の住所であるとも認められない。したがって、請求人のした再調査の請求は、その提出先を誤った不適法なものであるから、本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に基づく適法な再調査決定を経た審査請求とは認められない。(平31. 4. 3 名裁(所)平30-27)

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支部名
高松
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年11月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200102010
争点
1納税義務者、納税地/2納税地/1納税地
業種
サービス業(その他の対個人サービス)
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、事業所の所在地を納税地として申告しており、納税地を勝手に請求人の住所地に変更して行った原処分は、所轄庁を誤っており違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第15条《納税地》第1号、第16条《納税地の特例》第2項及び第4項並びに消費税法第20条《個人事業者の納税地》第1号、第21条《個人事業者の納税地の特例》第2項の規定によれば、請求人が事業所の所在地を納税地とするためには、所得税法第16条第4項に規定する、その事業場等の所在地を納税地とする旨等を記載した書類(納税地変更届出書)の提出が必要であるところ、請求人は、納税地変更届出書を住所地及び事業所の所在地の所轄税務署長に提出しておらず、また、調査担当職員が請求人に対して、当該届出書の提出の意思を確認したにもかかわらず、請求人は当該届出書は提出しない旨の意思を示したことが認められる。したがって、所得税法第15条第1号及び消費税法第20条第1号に規定するとおり、請求人の納税地は住所地となるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平23.11.25 高裁(所・諸)平23-4)

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支部名
東京
裁決番号
平220057
裁決年月日
平成22年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200102010
争点
1納税義務者、納税地/2納税地/1納税地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

所得税法第15条に規定する納税地となる住所は、同法に定義が定められていないことから、民法上の住所を指すと考えられ、その住所とは、個人が生活の本拠としている場所をいうと解される。そして、今日のような複雑な生活関係の下にあっては、すべての法律関係に共通する単一の住所を画一的に考えるのは相当ではなく、問題となる法律関係ごとに、最も関連の深い場所を住所と認めるのが相当であるから、法的安定性の要請が強く働く申告及び納税等といった法律関係においては、客観的かつ画一的に判断する必要があり、このような見地からは、原則として住民票に記載された住所地をその基準とすることが最も適切である。そして、所得税法第16条が、納税義務者は、事業場等を選択的に納税地とすることができると規定していることからすれば、上記のように解しても、納税義務者に不利益を生ぜしめるものとも考え難い。本件においては、W市を所轄するA税務署長が原処分を行ったのに対し、請求人は、S市に居住しており、W市は納税地としての住所ではない旨主張する。しかしながら、請求人の原処分時における住民票は、本件W市住所にあったのであり、本件のような事実関係の下においては、原処分時の請求人の納税地となる住所は本件W市住所と解するのが相当であるから、本件W市住所を納税地として行われた原処分は適法である。(平22. 9. 6 東裁(所)平22-57)

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支部名
東京
裁決番号
平210097ほか 1件
裁決年月日
平成22年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200102010
争点
1納税義務者、納税地/2納税地/1納税地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年10月1日に、原処分庁及びX税務署長に対し、住所地に代えてX署管内の居所(届出地1)を納税地とする旨の届出書を提出し、さらに平成21年3月10日には、X税務署長及びY税務署長に対して、Y署管内の居所(届出地2)を納税地とする旨の届出書を提出しており、これらの届出書は、現時点においても却下処分を受けておらず、届出日以降、その効力が発生した状態にあるから、原処分は管轄外の税務署長が行った違法な処分である旨主張する。しかしながら、上記各届出地はいずれも請求人が貸付けの用に供するマンションの所在地であるところ、届出地1は具体的な居所としての部屋番号がなく、原処分当時における請求人名義での電気及び水道の契約がないこと、届出地2は405号室に請求人の苗字と同一の表札があるものの同室の原処分当時における電気の契約がないこと等からすれば、請求人が上記各届出地において相当期間継続して居住していたとは認められない。したがって、上記各届出地は、いずれも請求人が相当の期間継続して居住する場所であると評価することはできないから、上記各届出地はいずれも請求人の居所であるとは認められず、請求人の納税地は住所地であると認められ、その住所地を所轄する原処分庁が原処分を行ったことに違法はない。(平22. 1.15 東裁(所)平21-97)

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支部名
東京
裁決番号
平150084
裁決年月日
平成15年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200102020
争点
1納税義務者、納税地/2納税地/2源泉徴収に係る所得税の納税地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 利子等の支払地について、所得税法第17条第1項は、利子等の支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地と規定しているところ、「その支払事務を取り扱うもののその支払日における所在地」は、支払事務を現実に行なっている事務所の所在地をいうものと解するのが相当である。請求人のP国支店は、その支店所在地とされている場所に支店としての実態を有せず、また、P国支店における銀行業務の実態は、全て請求人の本店管理部で行われ、また、P国支店の口座の管理及び同口座からの送金処理に関する手続も本店内で行なわれているから、利子の支払地は、支払口座の名義とされているP国支店ではなく、請求人の本店とみるのが相当であり、利子がP国支店の登記上の所在地において支払われたと認めることはできない。(平15.10.16東裁(諸)平15-84)

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支部名
大阪
裁決番号
平130072
裁決年月日
平成14年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200102010
争点
1納税義務者、納税地/2納税地/1納税地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分時における請求人の納税地はA市であり、原処分庁が所轄するB町ではない。また、納税地の異動届出書も原処分庁及びA市を所轄する甲税務署長に提出している旨主張する。しかしながら、請求人が提出したと出張する納税地の異動届出書は、両税務署長が受け付けた事実はない。また、請求人の住民登録は転々と異動しているところ、原処分当時の住民登録はP国となっていることから、その住所地はP国であったと一応推認でき、さらに、請求人は、A市に居住したり、事業所を設けたりする等していなかったことが明らかであるから、A市は納税地とはなり得ない。ところで、請求人及び同人の関係者と調査担当者とのやり通りの経緯によれば、請求人らは一貫してB町を請求人の連絡先と扱うように要請していたと認められるから、請求人が国内に滞在しているときは主としてB町に居住していたものと推認でき、B町を居所と認めるのが相当である。なお、仮にB町が居所と認められないとしても、請求人がB町を住所地として確定申告を行ってきた等の事実に照らすと、所得税法施行令第54条第1号の「直前において納税地であった場所」に当たるから、B町が原処分時における請求人の納税地であったと解される。なお、仮に、請求人の納税地がB町から他所に異動していたとしても、請求人は納税地の異動届出書を提出しておらず、また、調査担当者に対しても、住居に移転等があったなどの説明を全くしなかったものと認められるから、請求人の納税地の異動の事実を知り得る機会はなかったものと認められ、加えて、請求人の住民登録も頻繁に異動していたから、納税地の異動を把握することが困難であったといえ、これらの事情を総合すると、原処分庁において、請求人の納税地の異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があったものと認められる。したがって、国税通則法30条2項の規定により、いずれにしても、原処分庁が原処分を行う権限を有していたものと解される。(平14. 4. 8.大裁(所)平13-72)

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