裁決要旨 17その他

裁決要旨 17その他

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支部名
大阪
裁決番号
令060055
裁決年月日
令和7年6月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人に対する報酬の支払先が発行した支払調書(本件支払調書)に記載された報酬の支払金額に基づいて請求人の事業所得に係る収入金額を認定しているから、当該収入金額は適正である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件支払調書に記載された報酬の支払金額には誤りがあると認められるから、本件支払調書に記載された金額が正確であることを前提とする原処分庁の主張は採用できない。(令7. 6.10 大裁(所)令6-55)

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支部名
広島
裁決番号
平300025
裁決年月日
令和元年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、インターネットオークション(本件オークション)を通じて請求人の親族名義で販売した商品は、顧客が不要と判断し請求人に処分を依頼したものであるから、その落札額は、請求人が顧客に代わって受領した金員であり、請求人の事業所得の総収入金額に算入するべきではない旨主張する。しかしながら、顧客から処分の依頼を受けた商品の出品時期、条件等は請求人が決定し、本件オークションで当該商品が落札されなかった場合であっても、顧客にこれを返還等する必要はなく、また、当該商品が落札された場合には、その販売代金を請求人の判断により請求人の事業に係る必要経費の支払に充てるなどしていたことからすると、請求人の親族名義によりされた当該商品の販売は、請求人の判断と計算において行われ、請求人が利益を享受していたと認められるから、その販売代金は、請求人の事業収益として請求人に帰属し、請求人の事業所得の総収入金額に算入される。(令元.5.22 広裁(所・諸)平30-25)

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支部名
東京
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成30年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その経営していた複数の飲食店のうちの1店舗について、原処分庁が算定した各年分の売上金額は、無料で客に提供したボトルの売上げが帳簿に計上されている点で(平成22年分、平成24年分及び平成25年分)、また、酒類の仕入業者1箇所のみからの仕入金額を基礎として売上金額が推計されたという点で(平成23年分)、いずれも過大に算定されている旨主張する。しかしながら、平成22年分、平成24年分及び平成25年分の当該店舗の売上金額については、原処分庁はこれをいずれも実額で算定しており、当該各金額は、当審判所の調査の結果によっても原処分庁認定額と同額であると認められる一方、請求人が主張する無料ボトルの提供の事実があったとは認められない。また、平成23年分については、請求人は帳簿書類等を保存していなかったため推計の必要性があると認められるところ、原処分庁が推計の基礎とした酒仕入の取引先は、請求人と継続的な取引があり、かつ、仕入れの大半を占めているから、当該取引先からの仕入金額を基礎として売上金額を推計することには合理性が認められる一方、請求人の主張する仕入先は、その取引が単発であり、その内容や金額も不明であることなどからすると、請求人の主張する推計方法や売上金額に合理性があるとは認められない。(平30. 9. 4 東裁(所・諸)平30-31)

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支部名
札幌
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成30年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が行っていた商品のインターネット販売(本件ネット販売)が取引先(本件取引先)との委託販売契約に基づく受託販売であることは、請求人が本件ネット販売に係る販売金額の約7割を本件取引先に支払い、当該支払に係る領収証を受領していること及び本件取引先が本件ネット販売に係る販売金額を管理していたことから明らかであり、請求人の事業所得に係る売上金額は、本件ネット販売に係る販売金額の約3割に相当する金額である旨主張する。しかしながら、請求人は本件取引先から商品を仕入れることを前提とした電子メールを本件取引先との間で送受信していたこと、本件取引先が本件ネット販売に係る販売金額を管理していた事実は認められないことなどの状況に照らせば、請求人が行っていた本件ネット販売は、商品を委託されて販売する受託販売ではなく、本件取引先から仕入れた商品を顧客に販売していたのものであり、通常の棚卸資産の販売と認められる。(平30. 2. 6 札裁(所・諸)平29-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280008
裁決年月日
平成29年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)を譲渡するために建築設計業務として自ら費やした労力について、これを金銭換算した金額(本件企画設計料)は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額である旨主張する。しかしながら、所得税法上、帰属所得(自己の財産の利用及び自家労働から得られる経済的利益)は原則として課税の対象から除かれると解されるところ、請求人が主張する請求人自身に対する労力の提供により何らかの経済的利益が生じたとしても、それを課税の対象とする旨の規定は見当たらないから、本件企画設計料を事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入することはできない。(平29. 3.30 沖裁(所)平28-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平270048
裁決年月日
平成28年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸金業に係る収入金額について、請求人が提出する貸金収入に係る計算書(本件貸金収入計算書)により正しく計算し直すべきである旨主張する。しかしながら、本件貸金収入計算書は、収入金額の算定に用いる基礎数値の真実性を検証することができない上に、収入金額の計算自体にも複数の誤りが見受けられることからすれば、その記載内容を採用することはできず、請求人の貸金業に係る収入金額の計算に誤りがあるとは認められないから、請求人の主張は採用することができない。(平28. 3. 4 大裁(所)平27-48)

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支部名
金沢
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 請求人は、自身の業務(本件業務)は、外国人の研修及び技能実習制度の送出し機関であるK社の従業員として行っているものであり、本件業務から生ずる収入金額は、K社が発行した証明書に記載された給与の支給額である旨主張する。しかしながら、当該証明書は内容虚偽のものであり、本件業務に係る所得は請求人の事業所得に該当すると認められるから、請求人がK社の名義を使用して取引先に請求した金額が、請求人の事業所得に係る総収入金額となる。(平27.10.30 金裁(所・諸)平27-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260038
裁決年月日
平成27年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が売上げを過大に認定しており、また、原処分庁が認容した以外にも必要経費と認めるべき支出はあり、原処分に係る事業所得の金額は、いずれも適正ではない旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、請求人は、クレジットカードによって支払を受けた売上げ及び当該売上げに係る取扱手数料の除外、総勘定元帳の改ざんによる売上除外、カラオケ利用料に係る収入を売上げに計上しないなどの行為により、売上げを過少に申告したと認められ、新たに必要経費として認めるべき支出があることを考慮しても、請求人の事業所得の金額は、原処分における認定額を下回るとは認められない。(平27. 6. 1 名裁(所)平26-38)

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支部名
札幌
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成27年4月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の農業所得の金額の計算に当たり、農産物の棚卸高の金額は原処分庁が原処分調査の際に把握した資料から適正に計算されている旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した資料は、各年分の年初及び年末における未販売の農産物の数量、収穫月日及び収穫時の買取価額単価について、A農協が実際の取引の結果に基づき作成したものであるから、その信ぴょう性は高いものと認められる。したがって、当該農産物の棚卸高の金額は、当該資料を基礎として計算するのが相当と認められる。(平27. 4.28 札裁(所)平26-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250044
裁決年月日
平成26年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、インフルエンザワクチンの予防接種に係る収入金額(本件自費収入金額)に加算すべき金額は、現金で受領した予防接種代金(本件接種代)だけである旨主張する。しかしながら、本件接種代は、請求人が自ら記載した本件自費収入金額に係るメモ(本件請求人メモ)に記載されていない上、請求人は、本件請求人メモの基となった資料を廃棄しており、また、本件請求人メモの作成過程をみる限り、本件請求人メモは正確な金額の記載がなされたものとにわかに認めることはできないなどの事実関係に照らせば、本件自費収入金額に加算すべき金額が本件接種代のほかにも存在する可能性があることが強く推認されるから、請求人の主張する方法を採用することはできない。(平26. 5.27 関裁(所)平25-44)

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支部名
東京
裁決番号
平240066
裁決年月日
平成24年10月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が参加して○○類の売買取引を行った各○○交換会(本件各交換会)、及び相対取引の取引先から収集した客観的な資料等を調査した結果に基づき、請求人の事業所得に係る総収入金額を計算しており、当該総収入金額は適正である旨主張する。しかしながら、原処分庁が収集した取引関係資料は、基本的に信ぴょう性の高い資料であるということができるものの、当審判所の調査の結果によれば、請求人の名前又は類似する名前を冠し、別の番号等を付記した名義の取引等は、実質的には請求人以外の者の取引であって、当該取引による売上金額は請求人に帰属しないものであるとの疑いがあるから、当該売上金額を請求人の事業所得の総収入金額に含めるのは相当でない。このように、原処分庁が主張する本件各交換会における売上げ及び相対取引による売上げには誤りがあると認められるから、原処分庁が計算した請求人の事業所得に係る総収入金額は適正でない。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、請求人の妻に請求人の自宅(本件自宅)を売却したのは事実であり、本件自宅を購入した事実はない旨の質問てん末書に署名したのは、突然の原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)の来訪に混乱したことによるものである旨主張する。しかしながら、請求人の妻の申述に係る質問てん末書は信ぴょう性があると認められるほか、請求人の妻は本件自宅の売買に係る領収証(本件領収証)について記憶がなく、また、本件領収証に記載されている金額を支払った事実もないことからすれば、請求人が妻に本件自宅を売却したとは認められない。(平24. 7. 9 名裁(所・諸)平24-2)

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支部名
金沢
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成23年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書に国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける旨等の記載がなかったことについて、忘れてしまっていたこと及び原処分庁等から指導されていないことが「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、確定申告書に記載することを単に失念したり、記載が必要なことを指導されたことがなかったとしても、これらの事情は、自己の判断と責任により申告すべき自主申告制度の下では、請求人の責めに帰すべき主観的事情であるといわざるを得ず、「やむを得ない事情」には当たらない。(平23. 3. 3 金裁(所・諸)平22-10)

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支部名
東京
裁決番号
平220073
裁決年月日
平成22年10月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請負代金の減額変更がなされても当該減額部分については返還請求を受けるまで収入金額から減算する必要はないと主張する。しかしながら、本件の請負代金の減額変更については、請負工事の目的物の一部に動作不具合が生じたため、予定されていた工事の一部が取り消された上、当該取り消された部分の工事代金を当初の工事代金から減額することに合意したことが認められる。そうすると、当該請負工事に係る請求人の収入の原因たる権利が確定した金額すなわち収入すべき金額は、当該減額変更後の請負代金とすべきであり、原処分庁の主張は、請求人の収入の原因たる権利として確定しなかった部分の金額まで請求人の収入金額とするものであって、妥当でない。(平22.10. 4 東裁(所・諸)平22-73)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210122
裁決年月日
平成22年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上計上漏れの全額が請求人に係る売上げであるか疑わしい旨主張するが、原処分庁は、請求人の各年分の事業所得に係る総収入金額を、本件各書類及び請求人の取引先に対する照会の回答により算定し、それと請求人の各年分の申告額との差額を本件売上計上漏れとして算定していることが認められるところ、請求人との取引は、取引先において、その取引に関する計算書が架空名義であることや備忘のためのメモ等により特定可能であり、それに基づいて取引先は原処分庁の照会に対して回答したことが認められるのに対し、請求人は、これらの売上げを除外し、計算書等も破棄したというのであり、原処分庁の指摘する本件売上計上漏れのうち、どの部分が請求人の売上げではないのか具体的に特定する主張及び証拠の提出をしていない。以上のことからすれば、原処分庁の照会に対する請求人の取引先からの回答に信用性があり、これを覆すに足る証拠はないから、本件売上計上漏れの全額が請求人に係る売上げであると認めることができる。(平22. 6. 8 関裁(所・諸)平21-122)

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支部名
大阪
裁決番号
平200009
裁決年月日
平成20年9月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年分の確定申告の事業所得に係る総収入金額には、平成16年分以前に計上済みのものを含めていたことから、これを総収入金額から減額することとした更正の請求を認めるべきである旨主張し、原処分庁は、請求人が当該主張について立証しなかったことから更正の請求は認められない旨主張する。しかしながら、請求人は当審判所に対して平成17年分の帳簿書類の提示をしないものの、原処分関係資料及び当審判所の調査によると、請求人の主張する一部の取引先については平成16年分以前に計上済のものがあると認められるから、更正の請求についてその一部を認めるのが相当である。(平20. 9.26 大裁(所・諸)平20-9)

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支部名
東京
裁決番号
平120108
裁決年月日
平成13年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
業種
木造建築工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、個人事業である木造建築工事業を廃業することとし、請求人が代表者である法人に、当該事業に係る棚卸資産を譲渡し、また、その負債を引き受けさせた上で、当該譲渡等に伴う売上金額は、当該資産の合計額から負債である工事未払金及び前受金を控除した残額とすべき旨主張するところ、所法第36条第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とする旨規定しており、請求人の主張する工事未払金は、既に提供を受けた役務に対する未払の対価であり、その額は当年分より前の費用の額であるし、前受金も、いまだ提供していない役務に対して支払を受けた対価であり、その額は当年分以降において収入すべき金額であるから、これらの工事未払金及び前受金の額を控除したものを売上金額とすることはできず、資産の合計額が売上金額となる。(平13.3.22東裁(所)平12−108)

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支部名
広島
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
業種
自動車整備販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自動車の仕入れを行って顧客に販売しているのではなく、自動車販売の取次ぎを行っているものであり、自動車の販売台数1台当たり一律50,000円として計算した取次手数料のみが請求人の収入となる旨主張する。 しかしながら、取引先の自動車販売会社との約定、請求人の顧客との間に取り交わした注文書及び関係人の答述によれば、請求人と自動車販売業者の間において、請求人が自動車を販売した都度、自動車販売業者から取次手数料を受け取る取り決めを行った証拠はなく、また、取次手数料が自動車販売業者から支払われた事実も、請求人がこれを受け取った事実も認められない。 また、①請求人は、自動車販売業者との間で自動車売買契約を締結し、自動車を購入していること、②自動車販売業者は、当該契約に基づき、請求人に自動車の卸売を行い、委託販売は行っていないこと、③請求人は、請求人の顧客との間で自動車売買契約を締結し、自動車を販売していること、④請求人は、取次手数料を一律50,000円とする証拠資料を提出しないことからすると、請求人は、自動車販売業者から仕入れた自動車を顧客に販売していると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平13.2.23広裁(所・諸)平12−33)

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)領収証控えの不鮮明箇所は、単なる誤びゅうの訂正であること、(2)領収証控えの書換え等の事実はないこと、(3)領収証は、患者の求めによりまとめて発行する場合があり、領収証控えの金額及び日付が記帳の売上計上金額、日付と相違する場合が生じるのは実務上やむを得ないこと及び(4)自由診療収入計上の原始記録は、患者カルテの自由診療記録簿であり、領収証控えに関する指摘は自由診療収入除外の根拠にならないことから、原処分庁が行った収入除外の事実認定及び除外額の推計は、理由がない旨主張する。そこで、当審判所が調査したところによれば、平成2年分の自由診療の収入除外について、元従業員及び患者の申述がほぼ一致することからすると、その申述内容は信ぴょう性が高いものと認められること、また、領収証控えに残っている筆圧により確認できる金額は、領収証控えに記載してある金額とかなり相違するものであり、相互に関連性が認められないことからすれば、単なる書損とは認められず、さらに、領収証控えの不鮮明箇所は単なる誤びゅうの訂正である旨の主張については、書き換え後の金額と書き換え前の金額との間に関連性が認められず、「自費」という文字も抹消されていることからすれば、自由診療に係る収入金額を書き換えることにより除外したものと認められ、いずれも除外された収入金額と認めるのが相当である。しかしながら、平成3年分の自由診療収入の除外の額について、原処分庁は、自由診療収入の領収証控えはすべて書き換えられており、真実の領収証控えの提示がないから、実額により算定することができないとして、平成2年分の自由診療収入に係る調査額に対する除外額の割合(記帳に対する脱漏割合)を基礎に推計により算定しているが、別冊の領収証控えに書き換えた事実のみをもって平成2年分と同様に収入金額を除外していると認めることはできず、推計により収入金額を加算することは相当ではない。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

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支部名
福岡
裁決番号
平090021
裁決年月日
平成10年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A市農協に係る各年分の収入金額について、振込手数料相当額を控除していることが認められるので、この金額を加算し、また、原処分庁は、請求人のA市農協に係る各年分の収入金額の一部について、帰属年分を誤って算定していることが認められるのでこの金額を減算したところ、原処分庁主張額を下回ることから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)

支部名
広島
裁決番号
平080041
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表取締役に就任しているA社から請求人に対し支払われた建設機械等の賃借料のうち、A社の法人税調査により損金の額に算入されなかった高額な賃借料について、請求人の事業所得の収入金額から減算すべき理由はない旨主張するが、当該賃借料の高額部分は、請求人に対する過大役員報酬と認められ、請求人の事業所得の収入金額から減算するとともに給与所得の収入金額に加算するのが相当である。(平 8.12.10広裁(所)平 8-41)

支部名
熊本
裁決番号
平080004
裁決年月日
平成8年7月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が売上金額の算定の根拠とした売上メモは、従業員が単なる目安として記載していたものである旨主張するが、当該メモには詳細に日々の現金の入出金状況、石油類の売上数量、売上金額、預金への預入金額、日々の在庫量、現金過不足の額等が記載されており、真実の取引を記載したものとみるのが相当である。(平 8. 7. 3熊裁(所)平 8-4)

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