裁決要旨 3その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040030
- 裁決年月日
- 令和4年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202401990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/1青色申告の承認/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告承認申請書(申請書)を法定の提出期限までに提出しなかったのは、確定申告の相談の際に、税務署の職員(本件職員)が申請書の用紙を交付し忘れたためであるから、請求人の事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除額(特別控除額)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、税務署長が、所轄する納税地の納税者に対して申請書の用紙を交付しなければならないとする法令上の規定はなく、また、仮に本件職員が請求人に申請書の用紙を交付しなかったとしても、そのことをもって申請書の提出があったものとみなし、これを承認するという旨の規定も存在しない。したがって、請求人は、青色申告の承認を受けておらず、事業所得の金額の計算上、特別控除額を控除することはできない。(令4.10.12 東裁(所)令4-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250006
- 裁決年月日
- 平成25年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202401990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/1青色申告の承認/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件業務の事業該当性を否認するのであれば、まず本件業務から生じる所得が事業所得であることを前提になされた青色申告の承認を取り消すべきであり、取り消さないままにされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)は手続上の瑕疵ある違法な処分である旨主張する。しかしながら、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行うに当たり、青色申告の承認を取り消さなければならないとする法令の規定は存在せず、本件通知処分に手続上の瑕疵は認められない。(平25. 7. 4 東裁(所)平25-6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230006
- 裁決年月日
- 平成23年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202401990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/1青色申告の承認/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第144条《青色申告の承認の申請》かっこ書の「新たに同法第143条《青色申告》に規定する業務を開始した場合」の解釈については、従来とは種類等が異なる業務(事業)を新たに開始した場合も当たると解釈すべきであり、既に不動産所得及び競走馬の保有に係る事業所得を生ずべき業務を行っていたとしても、医療事業を新たに開始し、2月以内に所得税の青色申告承認申請書を提出したのであるから、平成21年分の所得税の青色申告は認められるべきである旨主張する。しかしながら、同法第143条においては、当該業務の目的や内容及び規模等の別は規定していないのであるから、同法第144条の「新たに同法第143条に規定する業務を開始した場合」とは、居住者が初めて開始した業務が同法第143条に規定する業務と認められる場合である。したがって、既に不動産所得及び事業所得を生ずべき業務を継続している請求人にあっては、医療事業の開始は、同法第144条に規定する「新たに同法第143条に規定する業務を開始した場合」には該当しないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平23.11.16 仙裁(所)平23-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200013
- 裁決年月日
- 平成20年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202401990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/1青色申告の承認/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・258ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が貸し付けている不動産は貸付けを目的として取得したものではなく当初から利益の発生が期待できないものであり、当該不動産の貸付けは所得税法第143条《青色申告》に規定する不動産所得を生ずべき業務に当たらないから、平成18年10月に請求人が個人事業を開始した事実は同法第144条《青色申告の承認の申請》に規定する「新たに業務を開始した場合」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第26条《不動産所得》及び第37条《必要経費》第1項の規定からすると、同法第26条第2項は、不動産の貸付けによる所得の金額はその年中の不動産の貸付けに係る総収入金額から不動産の貸付けに係る総収入金額を得るために直接に要した費用の額及びその年中における不動産の貸付けによる所得を生ずべき業務について生じた費用の額を控除した金額と規定していることになり、所得税法における「不動産所得を生ずべき業務」とは、不動産の貸付けによる所得を生ずべき業務、すなわち、不動産の貸付けをいうものと解するのが相当であって、このほかに、同法には「不動産所得を生ずべき業務」に該当しない不動産の貸付けが存することをうかがわせる規定はなく、また、同法第26条第1項は、不動産所得は不動産の貸付けによる所得とのみ規定し、同法には不動産の貸付けに至った事情又はその利益の有無によって、所得の種類等が左右されるとする規定もないから、請求人が行う不動産の貸付けは、当該貸付けが当初から利益の発生が期待できない貸付行為であったとしても、同法第143条に規定する「不動産所得を生ずべき業務」に該当し、請求人が個人事業を開始した事実は同法第144条に規定する「新たに業務を開始した場合」に該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 9.16 名裁(所)平20-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200013
- 裁決年月日
- 平成20年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202401990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/1青色申告の承認/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・258ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の青色申告の承認申請について、平成18年12月31日までに承認又は却下の通知がなかったのであるから、所得税法第147条《青色申告の承認があったものとみなす場合》の規定により青色申告の承認があったものとみなされる旨主張する。しかしながら、所得税法第144条《青色申告の承認の申請》に規定する青色申告の承認申請書の提出期限は、青色申告の承認の申請の適法要件であるので、同法第146条《青色申告の承認等の通知》及び第147条に規定する青色申告承認申請書の提出があった場合とは、文理上、青色申告承認申請書が法定の提出期限内に提出された場合と解するのが相当であり、青色申告承認申請書が法定の提出期限に遅れた場合には、同法第146条及び第147条の適用の余地はないというべきであるところ、請求人が提出した青色申告の承認申請書は、その法定の提出期限である平成18年3月15日までに提出されていないから、同法第147条の規定により青色申告の承認があったとものとはみなされない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 9.16 名裁(所)平20-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160024
- 裁決年月日
- 平成16年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202401990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/1青色申告の承認/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成7年1月ころ原処分庁に青色申告承認申請書(以下「本件申請書」という。)を郵送したが、同年12月31日までに却下の処分がされていないこと並びに原処分庁は、平成7年分までの青色申告書を送付してきたこと及び平成7年分から平成10年分までの青色申告特別控除を含む請求人の確定申告を是認し、還付金の還付手続を行ったことを理由に、青色申告についてみなし承認されていると主張する。しかしながら、請求人が、本件申請書を原処分庁に提出したと認めるに足りる具体的な証拠がないこと、原処分庁に請求人に係る本件申請書が保存されていないこと及び平成元年分以降、原処分庁は、請求人から提出された申告書を所得税の青色申告書以外の申告書として管理していることからすると、原処分庁に本件申請書が提出されたものとは認められず、請求人の主張は採用できない。また、請求人は、青色申告特別控除が認められないなら、国税通則法第24条に基づき更正処分をすべきであったにもかかわらず更正処分を行わなかったことが、青色申告申請を承認していたとも主張するが、同条に基づく更正処分は、申告に係る課税標準等が国税に関する法律に従っていなかった場合等において、その他調査したところと異なるときに、当該調査に基づき、課税庁にその職権によりこれを変更する機能を付与したものであるから、請求人の主張は採用できない。(平16.11.1大裁(所)平16-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150048
- 裁決年月日
- 平成16年2月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202401990
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/1青色申告の承認/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成7年分以後の青色申告の承認を受けるための青色申告承認申請書(以下「本件申請書」という。)を、平成7年1月12日の夕刻以降普通郵便としてポストに投かんする方法で原処分庁に提出したが、原処分庁から却下の処分もないことから、平成7年分以後、請求人が提出した確定申告書は青色申告書であり、本件各年分の青色申告特別控除の適用を認めないとする更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人からは本件申請書を原処分庁に提出した事実を具体的に証する書類が提出されていないこと、②原処分庁が保存する青色申告承認申請関係つづりには、本件申請書は編てつ及び保存されていないこと、③平成7年当時、原処分庁における文書の管理体制及び地震による被害の程度から、本件申請書が原処分庁内で地震の影響により破損又は滅失したとは考え難い状況であったこと並びに④郵便局では地震の影響により郵便物が破損等していないことから、原処分庁に対して本件申請書の提出があったものと認定することはできない。また、納税者が青色申告用紙により納税申告し、税務署長がこれを受理したからといって、これをもって、青色申告の承認申請がなされたとも、青色申告の承認がされたものとも解することはできない。そうすると、請求人は本件各年分において原処分庁から青色申告の承認をされていないものというべきである。したがって、更正処分は適法であり、請求人の主張は採用できない。(平16.2.10大裁(所)平15-48)
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