裁決要旨 1租税公課

裁決要旨 1租税公課

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支部名
大阪
裁決番号
平300084
裁決年月日
令和元年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、伯父から土地(本件土地)の贈与を受け、本件土地を賃貸して不動産所得を得ていたところ、当該贈与に係る贈与税(本件贈与税)は、その支出が不可避であったもので、本件土地から収益を得るための直接に要した費用ということができ、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する個別対応の費用に該当し、仮に必要不可欠な費用といえないとしても、不動産所得を得るために必要な支出であるから、一般対応の費用に該当する旨主張する。しかしながら、贈与税は、贈与に伴う純資産の増加を課税原因とするもので、贈与以外の手段で当該不動産を取得すれば支払う必要はないから、他人の不動産の譲渡を受けて賃貸人たる地位を取得する場合に避けられない費用とはいえない。また、贈与に伴う純資産の増加(贈与所得)と不動産賃貸収入を得ることによる純資産の増加(不動産所得)とは、別個の税目の租税が賦課される所得であるから、法的な観点からみても、それぞれ別個独立に所得金額を計算する必要があり、前者に関する支出が後者の必要経費となると解することは困難である。したがって、本件贈与税は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額に該当しない。(令元. 6.19 大裁(所)平30-84)

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支部名
福岡
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成31年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その年中にいまだ貸付けの用に供されていなかった請求人所有の土地(本件土地)に係る固定資産税等について、その年の2年後に貸付けの用に供したことなどを理由に平成27年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、ある年分においていまだ貸付けの用に供されていなかった土地に係る固定資産税等が、その年分における不動産所得を生ずべき業務について生じた費用と認められるためには、その者が主観において当該土地を貸付の用に供する意図を有しているだけでは足りず、当該土地がその形状、種類、性質その他の状況に照らして、近い将来において確実に貸付けの用に供されるものと考えられるような客観的な状態にあることが必要であるところ、請求人は、本件土地に関し平成27年中に賃借人を募集しておらず、本件土地に係る第三者の立ち退き訴訟が継続中であることからすれば、本件土地に係る固定資産税等については、同年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平31. 1.10 福裁(所)平30-5)

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支部名
福岡
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成31年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人が所有する土地(本件土地)を使用させることに対して一括して収受した損失補償(本件損失補償)を不動産所得の収入金額に算入する一方、当該収受した年分の本件土地に係る固定資産税に加えて当該固定資産税額の3倍に相当する金額を必要経費に算入したことに対し、その収受した年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき固定資産税の金額は、固定資産税の金額が数年ごとに増加しているので確定した年度の固定資産税の金額とすべきである旨主張する。しかしながら、資産の貸付けの対価として翌年以後の期間の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費については、賃貸料を収受した年において生じた費用の金額とその年の翌年以後当該賃貸料に係る貸付期間が終了する日までの各年において通常生ずると見込まれる費用の見積額との合計額を、賃貸料を収受した年分の必要経費に算入することができるところ、本件損失補償に係る本件土地の使用期間中には、本件損失補償を収受した年の翌年以降、合計3回の本件土地に係る固定資産税の納税義務が確定することから、本件損失補償の金額を一括して全額収受した年度に係る固定資産税の金額と当該年度の固定資産税の金額を基に本件損失補償に係る本件土地の使用期間中に確定するとともに、4年間における本件土地に係る固定資産税の額の上昇率に鑑みれば、当該固定資産税の額を基に3年度分の固定資産税相当額を見積もることは一応の合理性があると認められる。(平31. 1.10 福裁(所)平30-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平270016
裁決年月日
平成27年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父親から贈与を受けた家屋及びその敷地(本件家屋等)に係る贈与税(本件贈与税)は本件家屋等に係る不動産所得を得るために必要な支出であるから、本件贈与税を本件家屋等の賃貸に係る不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、贈与税は、贈与による財産の無償取得という事象に担税力を見いだし、贈与により財産を取得した個人に対して、贈与財産の価額を課税標準として課された租税である。そうすると、本件贈与税は、これを請求人が本件家屋等を取得したこと自体に対して課せられた租税負担と見るのは適切ではなく、請求人が本件贈与を受けたことに着目して課せられた租税負担と見るべきであるから、本件家屋等の取得に要した費用ということはできず、本件家屋等の賃貸と直接の関連を有するものであるとも、その遂行上必要なものであるということはできない。したがって、本件贈与税を、請求人の本件家屋等の賃貸に係る不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平27. 9.11 大裁(所)平27-16)

支部名
大阪
裁決番号
平260058
裁決年月日
平成27年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有するマンションの一室(本件一室)について、空室状態ではあるものの、請求人が現実に賃借人を獲得するための行動を行っているなどの実態を総合して判断すれば、本件一室は不動産賃貸業に係る事業用資産であると認められるから、本件一室に係る固定資産税等(本件固定資産税等)は、請求人の不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、現に貸付けの用に供されていない不動産に係る費用を、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用と認めるためには、当該不動産が近い将来において確実に貸付けの用に供されるものであることが外部から客観的に識別できる状態にあったことを要するところ、請求人が現実に賃借人を獲得するための行動を行っていたことなどを裏付ける証拠はなく、また、本件一室は請求人が取得した後から原処分時まで一度も他の者へ賃貸されたことがないということからすれば、本件一室が近い将来において確実に貸付けの用に供されるものであることが外部から客観的に識別できる状態にあったということはできない。したがって、本件固定資産税等は、請求人の不動産所得を生ずべき業務について生じた費用には当たらず、必要経費に算入することはできない。(平27. 5.12 大裁(所)平26-58)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260010
裁決年月日
平成26年12月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する建物及び土地(本件土地)の賃貸借契約(本件賃貸借契約)終了から新たな賃貸借契約締結に至るまでの間、賃借人を探すための様々な努力を続けていたため、本件土地は、近い将来において確実に貸付けの用に供されるものと考えられるような客観的な状態にあったと認められるから、本件土地に係る固定資産税及び都市計画税(本件固定資産税等)は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、いまだ貸付けの用に供されていない土地については、それが、貸付けの用に供されるものであることが外部から識別できるような状態である場合に、初めて、当該土地に係る固定資産税等を不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として必要経費に算入できるのであり、また、所得税法第37条《必要経費》第1項は、不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入すべき費用の算入の時期について、その債務の確定の日としており、固定資産税等については、当該納税通知書を納税義務者に交付することにより納税義務が確定し、その債務が確定するものと解するのが相当である。そうすると、本件土地は、本件賃貸借契約終了後、新たな賃貸借契約に至るまでの間、貸付けの用に供されておらず、請求人が本件土地の賃借人の募集に関して具体的な行動を起こしていなかったことなどを総合考慮すると、本件土地は、本件固定資産税等の納税通知書の交付を受けた日付において、いまだ貸付けの用に供されておらず、また、近い将来において確実に貸付けの用に供されるものと考えられるような客観的な状態にあったとは認められないから、本件固定資産税等は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平26.12. 9 名裁(所)平26-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230068
裁決年月日
平成23年12月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A物件(駐車場)の請求人の妻の持分が仮登記のため持分はないとしてA物件に係る固定資産税等の全額が、自宅1階部分を事務所として使用しており自宅に係る固定資産税等の2分の1が必要経費に算入されるなどと主張する。しかしながら、請求人の妻の持分が仮登記であるとする点については、A物件の登記事項全部証明書によれば、A物件は所有者を請求人として登記された後、権利者を持分4分の1請求人の妻として、仮登記されており、その後、登記内容が変更された事実はないことからすれば、A物件の共有持分割合は請求人4分の3、請求人の妻4分の1と認めるのが相当である。また、自宅1階部分を事務所として使用している点については、主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、その部分は必要経費となるところ、自宅を事務所として使用している状況又はその使用割合を明らかにする資料は、原処分関係資料にはなく、当審判所に対しても提出されておらず、当審判所の調査によっても、自宅が事務所として使用されている割合を明らかにすることはできないので、請求人が自宅を事務所として使用している場合の固定資産税等について、その主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合に該当しないといわざるを得ない。したがって、請求人の上記主張には理由がない。(平23.12.22 名裁(所・諸)平23-68)

支部名
広島
裁決番号
平210017
裁決年月日
平成22年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺贈により取得した賃貸の用に供されていた不動産について、遺贈後も引き続き賃貸の用に供されていること、最高裁判所平成17年2月1日第三小法廷判決により、所得税法第37条第1項についても、遺贈等により取得した資産を取得するために要した費用は必要経費に算入されると解釈することができることから、当該不動産に係る本件不動産取得税は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、遺贈が遺言によって、無償で財産的利益を他人に与える行為であることからすると、請求人が遺贈によって不動産の持分を取得した行為そのものは、所得を得るための収益活動とはいえないから、本件不動産取得税は、人が社会的生活を営む上で必要とされる個人の消費生活上の支出であり、所得を得るために必要な支出とはみられない。また、上記最高裁判決は、所得税法第37条の規定の解釈に直接影響を与えるものではない。したがって、本件不動産取得税は、所得税法第45条第1項第1号に規定する家事上の経費に該当し、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないから請求人の主張には理由がない。(平22. 2.23 広裁(所)平21-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平160104
裁決年月日
平成17年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年に減額更正した平成15年分の消費税等の額を平成15年分の所得税の必要経費に計上した未払消費税等の額から減額したのは違法である旨主張する。しかしながら、所得税個別通達平成元年直所3−8(消費税法の施行に伴う所得税の取扱いについて)7(消費税等の必要経費算入の時期)は、所得税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している個人事業者が納付すべき消費税等の必要経費算入の時期について、原則として、納税申告分は申告書提出日の属する年、更正等分は更正等があった日の属する年と定め、また、当該個人事業者が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上した場合は当該未払金に計上した年として差し支えないと定めており、当通達の判断は相当と認められるところ、本件の消費税等の減額更正に伴い減少した未払消費税等の額は、申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額に当たらないから、平成15年分の未払消費税額を減額した原処分は相当である。(平17.6.24大裁(所)平16-104)

支部名
東京
裁決番号
平130211
裁決年月日
平成14年3月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、貸付けの用に供している土地の一部にがけ地(法面)及び山林部分が存在するところ、それらの部分も含めて当該土地全体が業務用の土地であり、当該土地に係る固定資産税及び都市計画税の額は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によると、当該山林部分及び無償で貸し付けている部分は、業務の用に供しているとは認められないので、当該各部分に係る固定資産税等の額は不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入できず、また、当該がけ地(法面)部分は、アパートの敷地、駐車場等の部分と一体となって業務の用に供されていることが認められるので、当該部分に係る固定資産税等の額は必要経費に算入するのが相当である。(平14. 3.29東裁(所)平13-211)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130012
裁決年月日
平成13年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件固定資産税減額相当額は、当該貸家住宅等の所有者に生活費に充てるため、補助金的なものとして市から交付を受けたものであるから、不動産所得の計算上必要経費に算入するべきである旨主張する。しかしながら、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、当該総収入金額を得るために直接要した費用の額及び所得を生ずべき業務について生じた費用の額であるところ、本件固定資産税減額相当額は、補助金として市から交付を受けるものではなく、市街化区域農地を転用して基盤整備を伴って貸家住宅を新築した場合で一定の要件に該当する場合に固定資産税を減額するものである。したがって、固定資産税減額分はその債務が成立しておらず、また、具体的な給付原因となる事実も発生していないのであるから、本件固定資産税減額相当額が必要経費に該当しないのは明らかである。(平13. 9.14名裁(所)平13-12)

支部名
仙台
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産賃貸を行っていた被相続人が死亡した後に賃貸不動産に係る固定資産税等の納税通知書が交付された場合において、請求人は、固定資産税等の納税義務の確定時期は、賦課期日であるその年の1月1日であるから、固定資産税等を被相続人の不動産所得の計算上必要経費に算入した申告は認められるべきである旨主張する。しかしながら、固定資産税等は、地方税法の規定に従って納税通知書が納税義務者に交付された時に具体的に納税義務が確定し、その時点で所法第37条第1項に規定する債務の確定要件を満たすことになると解するのが相当であり、被相続人の不動産所得の計算上必要経費に算入することはできない。(平12.11.15仙裁(所)平12−8)

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支部名
仙台
裁決番号
平110027
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が不動産所得と認定した本件補償料には、不法行為による損害賠償金(非課税とすべき部分)が含まれていることから、その所得計算に当たっては雑所得扱いにより、その40%程度を必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件補償料は地役権設定の対価と認められ不動産所得に該当することから、その必要経費は、所法第37条第1項の規定により判断すると、本件の場合、固定資産税の額のみであり、請求人の主張は認められない。(平12. 6.29仙裁(所)平11-27)、(平12. 6.29仙裁(所)平11-28〜48)

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支部名
札幌
裁決番号
平110017
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804010
争点
8不動産所得/4必要経費/1租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(歯科医)は、取得した土地及び建物に係る登録免許税等の費用について、請求人が従前から不動産貸付業を営んでおり、当該土地建物についても賃貸することを予定して取得し、かつ、取得後も賃貸のための活動を行っているから、不動産所得の金額の計算上必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該土地建物は取得後賃貸された事実はなく、また、近い将来これらの資産が確実に賃貸の用に供されることが明らかな状態にあるとも認められないから、これらの費用を必要経費の額に算入することはできない。(平12. 2.29札裁(所)平11-17)

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