裁決要旨 3製造原価(労務費)

裁決要旨 3製造原価(労務費)

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支部名
仙台
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成30年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200904013
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/3製造原価(労務費)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先である個人事業者(本件外注先)から役務の提供を受けてその対価を支払ったのは事実であるから、本件外注先に対する外注費(本件外注費)の額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件外注費の額は、取引の実態を伴わない架空の売上原価と認められ、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しない。(平30.10.15 仙裁(所・諸)平30-2)

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