裁決要旨 1減価償却資産の範囲
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010003
- 裁決年月日
- 令和元年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904261
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/1減価償却資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通信費及び諸会費について、業者への支払額に対応する入居者からの受領額を、経費の減少として経理処理しているのであり、原処分庁の認定は誤っている旨、また、請求人の子へ贈与した不動産(本件各贈与不動産)に係る借入金の返済の利子は、返済を行っている請求人において必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、業者への支払額に対応する入居者からの受領額を、不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入した上で、必要経費に算入していることから、原処分庁及び請求人のいずれの主張によっても請求人の不動産所得の金額に変わりはない。また、所得税法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項によれば、減価償却費の計算をするに際して、その計算の基礎となる減価償却資産は、納税者が所有する資産であることが前提であるところ、請求人は本件各贈与不動産を所有していないから、いずれの主張についても、原処分庁による請求人の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額の認定に誤りはない。(令元. 8. 2 名裁(所・諸)令元-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190025
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904261
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/1減価償却資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、現に賃貸していない建物に係る減価償却費等を不動産所得の必要経費として確定申告をしたことについて、原処分庁が必要経費とすることはできないとして更正処分を行ったところ、請求人は、当該建物は社員寮若しくはそれに類する利用を前提とするもので、その特殊性から利用希望者の意向に沿って改修することを予定しており、不動産所得を生ずべき業務に供される建物であるから必要経費に該当するとして、同処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、当該建物は平成14年4月以降賃貸に供された事実がないこと、単独で賃貸するためには食堂、厨房等の設置が必要であること、建物保持のための最低限度の補修等も行われていない状況にあることから、客観的に貸付けの用に供されることが明らかであるということはできない。したがって、不動産所得を生ずべき業務の用に供される資産とは認められず、必要経費に算入することはできない。(平20. 6.16 仙裁(所)平19-25)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110012
- 裁決年月日
- 平成11年12月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904261
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/1減価償却資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、これまで使用していた給水管は撤去していないから、本件工事は給水管の増設工事となるので、本件工事費は減価償却資産の取得費となる旨主張する。しかしながら、所令第6条第1号かっこ書きの例示からすれば、給水管関係の減価償却資産とは、耐用年数省令別表第一の建物附属設備欄に区分表示された最小単位の設備がこれに当たるものと解されるから、給排水設備がこれに該当し、給排水設備を構成するものの一部である給水管は、これに該当しないことになるので、本件工事費は、減価償却資産本体の取得費とはならない。(平11.12.21福裁(所)平11-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090080
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904261
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/1減価償却資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、歯科診療用の本件いすに係る支出について、(1)各々の部品の価格は、いずれも200,000円未満であること、(2)取り替えた部品と従来から使用していた本体とは明らかに色合い、老朽度合が相違していること、(3)仕入先が納品書を数枚に分けて発行していること(4)科目処理については、関与税理士が関与したことなどをあげ、当該支出額は、取替部品の取得のためのものであり、その全額を必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件いすの仕入先の代表者は、本件いす及び本件各部品を納入するに当たって、請求人より納品書を本体と部品に分けて発行し、各部品についてもさらに区分けして発行するよう依頼された旨及び納品書に本体と同じ記号番号が付してあるものは、本件いすの基本装備であり、それ以外のものはオプションである旨答述していること、(2)本件各部品の納品書は発行日付はばらついているが伝票番号は連続していること、(3)本件いす本体と本件各部品は一体となって機能するものであることからすれば、本件各部品は、本件いす本体に取り付ける部品として発注され、納品されたものと考えるのが自然であり、本件各部品に係る支出額は本件いすの取得費に含めるのが相当である。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)
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