裁決要旨 21借地権の買取費用等

裁決要旨 21借地権の買取費用等

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支部名
東京
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成23年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201306210
争点
13譲渡所得/6譲渡費用/21借地権の買取費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地については、過去に第三者に賃貸しており、当該第三者が借地権を有してたところ、請求人は、当該第三者から当該借地権を買い取った経緯があることからすれば、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、当該買取費用を控除することができる旨主張する。しかしながら、当該第三者が本件土地を使用していた事実は認められず、本件土地上に存していた既存建物には請求人の元従業員が請求人の指示のもとに住んでおり、当該第三者と当該元従業員との間で当該既存建物の賃貸借契約を締結した事実はないこと、当該元従業員は当該第三者のことを知らなかったこと、更に、請求人・当該第三者ともに、借地権の譲渡について申告していなかったことを総合勘案すると、当該第三者が本件土地を請求人から賃借していたと認めることはできない。したがって、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、請求人の主張する買取費用を控除することはできない。(平23. 7.25 東裁(所)平23-24)

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