裁決要旨 9その他
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令050005
- 裁決年月日
- 令和6年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202699000
- 争点
- 26推計課税/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が採用した、推計による課税を行う各年分の総収入金額に、直近年分の事業所得に係る総収入金額に占める請求人から提示された資料等に基づく実額の必要経費以外の必要経費(標準経費)の割合(本件標準経費率)を乗じて、事業所得の金額を推計する方法について、当該年分の標準経費の額に含めるべき他の費用(本件費用)があること等から、本件標準経費率が請求人において算出した値よりも低い値となっており、合理性がない旨主張する。しかしながら、①係争年の経費率を比準年の経費率と同様であるとして課税要件等を推計することは一般に個別類似性の高い合理的な推計方法であるといえるところ、請求人の事業形態及び事業場所は更正処分の対象となった期間を通じて変更がなく、また、事業規模にも大きな変動がないため、本件標準経費率を用いた推計方法は最適な推計方法であるといえること、②請求人が主張する本件費用は直近年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されないため、標準経費の金額は正確であり、本件標準経費率の値も正確なものと認められること、③上記①及び②に基づいて、各年分の事業所得の金額を推計したものであるため、真実の所得金額にできるだけ近似した数値が算出され得る客観的な推計方法と認められることから、原処分庁が採用した推計方法には合理性が認められる。(令6. 5.21 沖裁(所・諸)令5-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240194
- 裁決年月日
- 平成25年4月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202699000
- 争点
- 26推計課税/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請け負っているソフトウェア等の開発業務(本件業務)について、本件各年分の収入金額に、進行年分の算出所得率(総収入金額に占める一般経費差引後の所得金額の割合)を乗じて計算した金額から、提示された一部の領収証に基づく外注工賃のみを差し引いて事業所得の金額を推計の方法で算定しているところ、本件各年分と進行年分における本件業務の内容には同一性があるとしつつ、請求人が、本件各年分の本件業務について、収支状況を明らかにする記帳をしておらず、提示した領収証以外の外注先及び支払金額等を明らかにしない以上、原処分庁の採用した推計方法は合理性がある旨主張する。しかしながら、①本件各年分及び進行年分における本件業務の内容には同一性が認められること、②本件業務は、その内容、金額及び業務の期間等からみれば、到底請求人個人のみで行うことのできない規模であると認められること、③請求人は、本件業務を受注し預金口座に請負代金の振込みがあった都度、その振込金額の9割を超える金額を引き出しているところ、このうち進行年分については、当該引き出した金額が外注工賃の支払に充てられたことが、原処分庁の調査によって裏付けられていること、④請求人が本件業務の取引内容等について答述した内容は基本的に信用でき、これによれば、本件業務は、受注後、全てを外注し、外注先に完成品と引換えに外注工賃を支払う取引形態であったと認められることなどを総合すると、本件各年分においても、進行年分と同様に、外注工賃を支払っていたと推認することができる。そうすると、本件業務について、常に外注工賃が存在するという業態についても、本件各年分と進行年分とに同一性があると認められるから、本件各年分の本件業務に係る事業所得の金額の算定に当たっては、進行年分の外注工賃を考慮した所得率(総収入金額に占める一般経費及び外注工賃等差引後の所得金額の割合)を用いるのが、請求人の真実の所得の近似値を算定するに最も合理的な推計方法であるというべきである。(平25. 4.22 東裁(所)平24-194)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230221
- 裁決年月日
- 平成24年5月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202699000
- 争点
- 26推計課税/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、給料賃金、広告宣伝費及び出張旅費について、支出した額と確定申告書に記載した費用の額との差額(本件各差額)を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求をした平成21年分については、更正の請求に係る調査を担当した原処分庁所属の職員に対して、本件各差額に関する証拠資料についての保存はない旨申述し、当該証拠資料を提出せず、また、当審判所に対しても本件各差額に係る証拠資料を提出せず、具体的な金額等の主張もしなかったのであるから、収支内訳書に記載した費用の額以外に、事業所得の必要経費に算入すべき金額が存在するか否かについては、不明であるというほかなく、請求人の主張を採用することはできない。また、平成18年及び平成20年分については、特別経費を実額で、一般経費を平成21年分の経費率で推計して、それぞれ計算し申告しているところ、請求人は原処分庁所属の職員に対し、当該各年分の本件各差額に係る証拠資料の保存がない旨申述し、当審判所に対しても、本件各差額に係る金額その他の具体的内容を明らかにせず、かつ、その内容をある程度合理的に裏付ける証拠資料を提出しなかったのであるから、本件各差額は存在しないものと認められ、必要経費に算入することはできない。(平24. 5.11 東裁(所)平23-221)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110032
- 裁決年月日
- 平成12年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202699000
- 争点
- 26推計課税/9その他
- 業種
- 土木工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が採用した所得率は、請求人の事業を引き継いで設立された法人の設立1期目の所得率を個人の所得率に換算したものであり、請求人と設立された法人の事業内容が実態的な変更がないことから、当該所得率による推計の方法には合理性があると認められるが、その所得率の算定過程において、計算誤りが認められた。(平12. 5.30札裁(所)平11-32)
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