裁決要旨 2その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040028
- 裁決年月日
- 令和5年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200902990
- 争点
- 9事業所得/2所得の発生/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№130
要旨
○ 請求人は、平成29年における不動産売買の仲介取引(平成29年売買仲介取引)に関する請求人名義の本件領収書(本件領収書)は、知人から依頼を受けて白地の領収書を交付した後、同人が金額等を記載して利用したものであり、請求人は当該取引には関与しておらず、仲介手数料も得ていない旨主張する。しかしながら、平成29年売買仲介取引に関する書証として、請求人名義の記名押印のある本件領収書があり、その押印が請求人の押印であることに争いはないところ、請求人が当該領収書を交付した相手が当該領収書の名宛人ではない請求人の知人であることや請求人が当該領収書を交付した当時に金額等の記載のない白地の領収書であったことを認めるに足りる証拠などはないから、本件領収書が請求人の意思に基づいて真正に成立したものであることを否定すべき特段の事情は認められない。そして、領収書の性質を踏まえれば、特段の事情のない限り、本件領収書に記載のとおり請求人が仲介手数料を受領した事実を認めるのが相当であるところ、本件領収書の記載に反して請求人が本件領収書に記載された仲介手数料を受領していないと認めるべき特段の事情もうかがわれない。したがって、請求人は、平成29年売買仲介取引を行って、本件領収書に記載の仲介手数料を受領したものと認められる。(令5. 2. 8 大裁(所・諸)令4-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300054
- 裁決年月日
- 平成31年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200902990
- 争点
- 9事業所得/2所得の発生/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が売上計上漏れであると認定した収入について、①請求人が無償で役務提供を行ったものや、②請求人と請求人の業務全般を管理する者(業務管理者)との間の口頭契約により、業務管理者に帰属することとした売上げが含まれている旨主張する。しかしながら、上記①については対価を支払ったとする相手先の申述及びこれと整合する事実が存すること(相手先の名称が記載された封筒に入った現金が請求人の自宅に保管されていたことなど)、また、上記②については請求人が主張する口頭契約が存在したとは認められないことから、これらはいずれも請求人の事業に関する収入であると認められ、請求人の事業所得の総収入金額に算入すべきである。(平31. 2.25 大裁(所・諸)平30-54)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280033
- 裁決年月日
- 平成29年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200902990
- 争点
- 9事業所得/2所得の発生/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人がB社の委託を受けてB社が行う施設等の保守業務に付帯する業務(B社業務)を行った事実はないとして更正処分等を行ったことに対し、B社との間でB社業務に係る複数の業務委託契約書(本件契約書)を取り交わした上で、B社業務を行った旨主張する。しかしながら、本件契約書、請求人が申告書に添付したB社を支払者とする支払調書、その他請求人から提出された証拠によっても、B社業務に係る施設名及び業務委託の内容は抽象的なもので、これらの内容を特定することができないし、本件契約書の内容をみると、いささか不自然な点が認められ、また、B社が、施設等を有している、あるいは、施設等の設備点検及び補修工事業務を行っていたことを示すような的確な証拠は見当たらないことから、請求人が施設等の設備点検及び補修工事を行っていたとは認められない。以上の事情に照らすと、請求人が自らの主張の裏付けとして提出した各証拠及び請求人の答述等の信用性は低いというほかなく、当審判所に提出された証拠資料等によっても、請求人がB社からの委託を受けてB社業務を行ったことを窺わせるような事情は認められない。したがって、請求人が、平成23年中にB社業務を行ったという事実は認められない。(平29. 6.14 名裁(所)平28-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240151
- 裁決年月日
- 平成25年2月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200902990
- 争点
- 9事業所得/2所得の発生/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、以前に法人との間で締結した税理士顧問契約(本件契約)は合意解除されており、当該解除後に自動振込された入金額を預り金として経理しているから、本件契約に基づいて支払を受けるべき金額(本件金員)を受領しておらず、本件金員を、請求人の事業所得に係る総収入金額に算入するべきではない旨主張する。しかしながら、本件契約の一方当事者である法人の代表取締役を務める者は、請求人が本件契約を解除したと主張する時点以降も、それ以前と同様に、本件契約に基づく対価の額に足る金額の入金をし、請求人に対する当該対価の額の振込みを継続するとともに、請求人に対して当該法人の税務代理を委任する行動に出ていることからして、上記の時点で、同人と請求人との間で本件解約を解除する旨の合意が成立したと認めることはできない。したがって、本件契約は継続しているから、当該契約に基づいて支払を受けるべき本件金員は、請求人の事業所得に係る総収入金額に算入するべきものである。(平25. 2. 5 東裁(所)平24-151)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210001
- 裁決年月日
- 平成21年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200902990
- 争点
- 9事業所得/2所得の発生/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仲介者Aを通して平成12年ないし平成18年分(以下「本件各年分」という。)のB社、C及びD(以下「B社等」という。)を支払者とする各支払調書(以下「本件各支払調書」という。)に記載されたB社等の仕事を実際に行い、源泉徴収税額を控除された代金を受け取るとともに、本件各年分の本件各支払調書を受領して、それを用いて本件各年分の確定申告を行っていたのであるから、請求人の申告に何ら誤りはない旨主張する。しかしながら、本件各支払調書に記載された内容のB社等による支払やその支払に係るB社等と請求人との間の取引は実際に存在しないばかりか、本件各年分の本件各支払調書に記載されている支払金額に相当する取引も実際に存在せず、請求人は、その代金を受け取っておらず、本件各支払調書に係る源泉徴収税額も納付されていなかったことが認められる。そうすると、請求人が提出した本件各年分の確定申告書に記載された課税標準等の計算は、取引が実際に存在していなかったB社等からの報酬及び源泉徴収税額を除いた金額に基づいていなかったというべきであり、この点を是正するために原処分庁が行った本件各年分の所得税の各更正処分は適法である。(平21. 7. 1 大裁(所)平21-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200026
- 裁決年月日
- 平成20年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200902990
- 争点
- 9事業所得/2所得の発生/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所属する○○会の共済基金の精算に伴い受領した分配金(以下「本件分配金」という。)のうち、請求人が当該基金へ支出した会費の累計額に相当する金額は、積立金の返還額であるから事業所得の金額の計算上総収入金額に該当しない旨主張する。しかしながら、当該基金に係る規則には、○○会に対して納入した共済会費の返還を求めることができる旨定めた条項は認められず、当該会費は、○○会においても、収入金額として経理され、会員の共済給付に充てられていた事実が認められることからすれば、請求人が納入した共済会費は、自己の財産として自由に処分することができる財産であったとは認められず、本件分配金は、○○会に帰属する財産の分配を受けたものと認めるのが相当である。そして、当該会費は、請求人の○○業務と直接の関連性がある支出であったと認められることからすれば、その全額が請求人の事業の遂行に付随して生じた収入と認められることから、原処分は相当である。(平20. 8. 1 東裁(所)平20-26)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。