裁決要旨 2みなし配当の支払の時期
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060265
- 裁決年月日
- 令和7年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302020
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/2みなし配当の支払の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、会社法第798条《株式の価格の決定等》第5項に基づく、株式買取請求に係る反対株主への支払(本件各支払)について、株式の売買価格が未定であり、株式の売買取引は有効に成立していないこと及び株券の提出により株式の所有権は移転しないことなどから、請求人は株式を取得しておらず、本件各支払は株式の対価とはいえない旨主張する。しかしながら、吸収合併における株式買取請求があったことによる法人の自己の株式の取得は、合併の効力発生日に買取りの効力が生ずるものと解されるから、同日に株式の取得があったものと認められ、また、請求人は株式の取得に係る支払として本件各支払を行ったものと認められるから、当該各支払は、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項第5号に掲げる法人の自己の株式の取得による金銭等の交付に該当する。(令7. 6.20 東裁(諸)令6-265)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190060
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302020
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/2みなし配当の支払の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、持株会を民法上の組合と考えた場合、会員個人が所得者ということになり、本件において、代物弁済の対象となった未配分株式は、持株会の退会者等が売却した株式持分であるから、課税時期は、当該退会者等がその株式持分を売却した時ということになるが、当該退会者等は、確定申告において譲渡所得として課税の精算を完了している旨主張する。しかしながら、本件において源泉徴収義務が生じるのは、代物弁済により請求人の持株会に対する債権が消滅した時であり、当該退会者等が持株会に株式持分を売却した時ではない。また、請求人が代物弁済によって自己株式を取得したことにより生じるみなし配当所得と当該退会者が株式持分を売却することにより生ずる譲渡所得とは、異なった課税関係にあるから、当該退会者が確定申告をしていることをもって、請求人の源泉徴収義務やその時期が左右されるものではない。(平20. 6.18 大裁(諸)平19-60)
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