裁決要旨 1時効取得

裁決要旨 1時効取得

支部名
広島
裁決番号
平080043
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201402021
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/1時効取得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、時効取得に係る収益計上の時期は民法第144条により時効の起算日とすべきである旨主張するが、時効による所有権取得の効果は、時効の援用によって条件が成就し確定すると解され、本件においては、請求人が、時効取得を原因とする所有権の移転登記手続を求める訴訟を提起した日に初めて時効の援用があったと認められるから、同日が本件土地の所有権を確定的に取得した日と認められる。(平 8.12.20広裁(所)平 8-43)

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支部名
広島
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201402021
争点
14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/1時効取得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、時効取得に係る収益計上の時期は民法第144条により時効の起算日とすべきである旨主張するが、時効による所有権取得の効果は、時効の援用によって条件が成就し確定すると解され、裁判外の援用がなされた場合、少なくとも、時効援用の事実が第三者にも客観的に認識し得る状態になった時に初めて、時効による利益は収入すべき権利として確定すると解するのが相当であり、本件においては時効の援用の日が明確でないから、所有権の移転登記を行った日に、所有権を確定的に取得したものと認められる。(平 8.10.31広裁(所)平 8-31)

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