税務法規集裁決要旨 1時効取得
裁決要旨 1時効取得
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080043
- 裁決年月日
- 平成8年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201402021
- 争点
- 14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/1時効取得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、時効取得に係る収益計上の時期は民法第144条により時効の起算日とすべきである旨主張するが、時効による所有権取得の効果は、時効の援用によって条件が成就し確定すると解され、本件においては、請求人が、時効取得を原因とする所有権の移転登記手続を求める訴訟を提起した日に初めて時効の援用があったと認められるから、同日が本件土地の所有権を確定的に取得した日と認められる。(平 8.12.20広裁(所)平 8-43)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080031
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201402021
- 争点
- 14一時所得/2所得の発生/2一時所得の収入すべき時期/1時効取得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、時効取得に係る収益計上の時期は民法第144条により時効の起算日とすべきである旨主張するが、時効による所有権取得の効果は、時効の援用によって条件が成就し確定すると解され、裁判外の援用がなされた場合、少なくとも、時効援用の事実が第三者にも客観的に認識し得る状態になった時に初めて、時効による利益は収入すべき権利として確定すると解するのが相当であり、本件においては時効の援用の日が明確でないから、所有権の移転登記を行った日に、所有権を確定的に取得したものと認められる。(平 8.10.31広裁(所)平 8-31)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。