裁決要旨 8その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040094
- 裁決年月日
- 令和5年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が譲渡したD社の株式(本件株式)のうち、①その一部(本件特定株式)は、質権設定により質権を管理する口座へ移管するために請求人の特定口座(E証券請求人特定口座)から払い出されたもので、売却直前に質権が解除されることになっていたものであり、単なる暫定的な措置であるから、特定口座内で譲渡する場合と同視すべきであること、②本件特定株式の質権設定解除による返還は、同種・同等の株式が請求人の口座に戻ってくる点において、租税特別措置法施行令第25条の10の2《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第14項第16号に規定する貸株取引の返還と何ら異なることはないことから、本件株式の譲渡所得の金額の計算上、本件株式のうち本件特定株式の取得費は、F証券の請求人の特定口座に保管されていた本件特定株式をE証券請求人特定口座へ移管した際の取得価額(本件取得価額)とするべきである旨主張する。しかしながら、上記①については、本件株式の譲渡の直前における本件株式を含む請求人の保有するD社の株式は、いずれも特定口座で保管されている株式ではないことから、特定口座における取引とは認められない本件株式の譲渡について、本件株式の譲渡のうち本件特定株式の譲渡を区分して譲渡所得の金額の計算上取得費に算入すべき金額を計算すべき理由はない。また、上記②については、特定口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡をした場合でなければ租税特別措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》第1項の規定の適用はないので、同号の規定を検討しても、本件株式の譲渡に同項の適用はないというべきであるから、請求人の主張には理由がなく、本件株式の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上取得費に算入すべき金額は、本件取得価額を含むD社株式の各取得価額を基に総平均法に準ずる方法により計算した価額(1株当たりの金額)に、本件株式の株数を乗じて計算した金額となる。(令5. 3.14 東裁(所)令4-94)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030024
- 裁決年月日
- 令和4年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①仮に本件各建物の耐用年数が4年であるとすると、平成28年分及び平成29年分の不動産所得の金額の計算上生じる損失は、租税特別措置法第41条の4の2《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例》が適用され、生じなかったものとみなされるにもかかわらず、当該損失の金額が譲渡所得の金額の計算上控除する取得費から控除されると、結果的に二重課税となること、及び②令和2年度の税制改正において租税特別措置法第41条の4の3《国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例》の規定が新設されたことからすれば、不動産所得の金額の計算上生じないこととされた損失の額は、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の額から控除しないこととすべきである旨主張する。しかしながら、①令和2年以前は、不動産所得の金額の計算上生じなかったものとみなされた損失の額を譲渡所得の金額の計算上控除する取得費から控除しない旨の規定はなく、②租税特別措置法第41条の4の3は、令和3年以後に国外中古建物を譲渡した場合に適用されるものであることから、請求人の主張に理由はない。(令4. 2. 1 名裁(所)令3-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010008
- 裁決年月日
- 令和元年11月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№117
要旨
○ 原処分庁は、請求人が相続により取得した上場株式(本件株式)の取得費について、できる限りの調査を尽くしたものの、有償で取得した上場株式等はごく一部であり、大部分の上場株式等の実際の取得価額は判明しなかった旨主張する。しかしながら、名義書換日が判明している株式については、当該名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)で取得価額を算定することも、明確かつ簡便な推定方法として合理的であると解されるから、本件株式の取得費は概算取得費によらず、総平均法に準ずる方法により算定すべきである。(令元.11.28 名裁(所)令元-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290119
- 裁決年月日
- 平成30年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の父から相続により取得した土地(本件土地)を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の額は、収入金額の100分の5(概算取得費)によらず、請求人の父が本件土地を取得した当時の通常の取引価額を合理的に推定して算出すべきであり、公表されている全国市街地価格指数及び路線価を基に推定した地価の変動率から算出した価額によるべきである旨主張する。しかしながら、市街地価格指数は市街地の宅地価格の推移を表す指標として使用されるものであり、また、路線価は相続税における財産評価の際に宅地の評価に用いるものであることや、本件土地は、請求人の父が取得した当時、宅地としての利用状況になかったことからすれば、請求人が主張する算定方法は合理的なものとは認められず、請求人の主張額を本件土地の取得費と認めることはできない。そのほか、概算取得費を用いることにつき納税者の利益に反するといった具体的な事情は認められないから、本件土地の譲渡所得の計算上、控除すべき取得費の額は、概算取得費とするのが相当である。(平30. 5. 7 東裁(所)平29-119)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290064
- 裁決年月日
- 平成29年12月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№109
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上、本件土地の取得費は地価公示価格から推計した金額によるべきである旨主張し、原処分庁は、①本件土地の譲渡に係る収入金額の100分の5に相当する金額(概算取得費)を本件土地の取得費とすべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査により把握された、本件土地の売主が作成した土地台帳(本件土地台帳)の記載内容の信用性は高く、記載内容どおりの事実を認定することができるから、本件土地台帳に記載された金額を本件土地の取得費と認めるのが相当である。なお、請求人の主張する本件土地の取得費の金額は推計したものに過ぎないことから採用することはできない。(平29.12.13 東裁(所)平29-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280042
- 裁決年月日
- 平成29年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡した土地の一部(本件土地)を取得するために親族(本件親族)に支払った金員(本件金員)について、本件土地は売買により取得したものであり、取得費に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地は、未分割の相続財産として遺産共有状態にあったものであり、本件金員は、本件親族が本件土地に有していた相続する権利について、その権利を放棄することに対する代償金として支払われたものと認められる。したがって、本件金員は、本件土地の取得費には当たらない。(平29. 2.15 大裁(所)平28-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270103
- 裁決年月日
- 平成28年3月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№102
要旨
○ 請求人は、請求人の父から建物(本件建物)の100分の4の持分の贈与を受け、本件建物の所有者となった後、共有者である父の合意の下、本件建物の改良費の全額を支出しているのであるから、本件建物の改良費(所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》第2項第2号に規定する減価の額を控除した後の金額)の全額を基に譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、共有者の合意を得て改修工事を行い、本件建物の改良費の全額を支出しているものの、改修工事が行われた当時、請求人が有していた本件建物の共有持分(100分の4)以外の共有持分を請求人が新たに取得したという事実はなく、その後、請求人は、父からの相続により本件建物の共有持分(100分の48)を取得し、請求人の本件建物に対する共有持分は100分の52になったものと認められる。そして、請求人は、本件建物の当該持分を譲渡資産として譲渡しているものであるから、本件建物の改良費の全額を基に譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の額を計算することはできず、本件建物の当該持分を限度として当該取得費の額を計算すべきである。(平28. 3. 3 東裁(所)平27-103)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260021
- 裁決年月日
- 平成27年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 株式A及び株式Bの株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除する株式の取得費について、原処分庁は、請求人が調査に応じなかったため、株式の取引履歴等を基に、株式Aは229,800円、株式Bは182,500円と算定した旨主張し、請求人は、①原処分庁は原処分及び異議決定を通じて算定根拠を明らかにしていない、②株式Aの取得費は250,042円である旨主張する。しかしながら、当審判所が、株式A及び株式Bのそれぞれの取引等の履歴に基づき、所得税法第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》第3項、所得税法施行令第105条《有価証券の評価方法》第1項第1号及び同令第118条《譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等》第1項の規定により、株式A及び株式Bに係る譲渡所得の金額の計算上控除する株式の取得費をそれぞれ計算したところ、株式Aの取得費は250,100円、株式Bの取得費は177,000円となる。(平27. 5.21 福裁(所)平26-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240196
- 裁決年月日
- 平成25年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成22年に譲渡したマンションの敷地所有権(本件土地)の共有持分(1,036,464/156,000,000)は、平成3年頃、マンション建替等の再開発事業(本件再開発事業)を行う不動産会社(本件会社)に対して、請求人が昭和54年に取得した本件土地の共有持分(1/156)と建替後のマンションの専有部分の面積に応じて買い増した本件土地の共有持分(36,464/156,000,000)とを合わせた共有持分(1,036,464/156,000,000)を売却し、マンション建替後の平成5年に、同共有持分と同じ持分を一括して取得する契約により取得したものであるから、本件土地の共有持分に係る取得費は、平成5年に取得した本件土地の共有持分の「全部」に相当する価額(時価)である旨主張する。しかしながら、本件再開発事業は、本件会社が等価交換方式により旧建物を取り壊し、新建物の各居宅を旧建物の各区分所有者に対して売却する事業であるところ、請求人の場合、請求人が昭和54年に取得した本件土地の共有持分を有したまま、本件再開発事業により、本件土地の共有持分の一部を追加取得したと認められるから、本件土地の共有持分に係る譲渡所得の金額の計算上、昭和54年に本件土地の共有持分の一部を取得し、その後、平成5年に本件土地の共有持分の一部を追加取得したことを前提に、それぞれの本件土地の共有持分の取得費を算出するのが相当である。(平25. 4.23 東裁(所)平24-196)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220033
- 裁決年月日
- 平成22年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社株式を譲渡(本件譲渡)したところ、相続によって取得したA社株式(相続株式)と将来の譲渡価額を500円とする旨発行会社と合意した上で購入したA社株式(購入株式)とは、権利内容に差異があり、本件譲渡においては相続株式のみを譲渡したことから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、相続株式の取得価額のみに基づいて取得費を算定すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価方法》第3項で規定する同一銘柄の有価証券の判断において、同一銘柄の株式であるか否かについては、主として当該株式の発行会社が同一の株式会社であるか否か、株式に表章された社員の地位について、その具体的内容である配当請求権、議決権等の権利の内容に差異があるか否かに基づき判断すべきものであると解されるところ、相続株式と購入株式は、いずれも同一法人が発行した同一の種類の株式で、配当請求権及び議決権等の権利の内容には差異は認められず、また、請求人と発行会社との間の合意がこれらの権利の内容に影響を及ぼすとは認められない。したがって、相続株式と購入株式は同一銘柄の株式とみるのが相当であるから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、取得費の算定は、所得税法施行令第118条《譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等》第1項の規定に基づき、同令第105条《有価証券の評価の方法》第1項第1号に掲げる総平均法に準ずる方法によって算出した1単位当たりの金額により計算した金額によることとなる。(平22.11.10 大裁(所)平22-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210101
- 裁決年月日
- 平成22年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した上場株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、国税庁ホームページに「相続人の名義書換日をもって取得価額を算定して差し支えありません。」と掲載があるから、これに従って取得価額を算定するべきである旨主張する。しかしながら、その記載の後に、この取扱いが認められるのは被相続人が名義変更をしていない場合である旨記載されており、本件では名義書換は行われているので請求人の主張は採用できない。なお、本件では、被相続人が本件各株式を平成13年9月30日以前から所有していたことは明らかであるが、本件被相続人の実際の取得時期及び取得価額を確認することは困難であるから、租税特別措置法第37条の11の2第1項の規定を適用して本件各株式の取得価額を算定するのが相当である。また、請求人は、被相続人が名義書換を行ったか否かにより株式の取得価額が変わるのは不合理であり、租税公平の原則に反するから、被相続人が名義書換をしている場合にも、上記ホームページ記載の取扱いを認めるべきであると主張する。しかしながら、上記ホームページ記載の取扱いは、被相続人が名義変更をしていない場合には、被相続人が当該株式を取得した時期を把握することが困難であるほか、そもそも相続人が当該株式を相続により取得したこと自体を証明することが困難であることから、例外的に、相続人が名義書換をした日を取得時期とすることを認めたものであると解される。(平22. 1.19 東裁(所)平21-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210001
- 裁決年月日
- 平成21年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年分の油圧ショベル下取りに係る譲渡所得の金額の計算上、控除する取得費の額は、請求人が同族法人に対して有する債権の代物弁済として当該同族法人から取得し、併せて同社に対する債権を消滅させたものであるから、少なくとも下取価格と同額の金額を取得費として平成12年分の譲渡所得金額の計算をするべきである旨主張する。しかしながら、当該同族法人は、請求人からの当該債権を総勘定元帳に記載しておらず、また、請求人は、原処分調査及び異議調査のいずれの段階においても当該油圧ショベルを代物弁済によって取得した旨の主張を一切しておらず、審査請求に至って初めて、上記主張をしたというのも不自然であり、その他請求人の主張を裏付けるに足る証拠は認められないから、請求人の主張は採用できない。したがって、当該油圧ショベルの取得費については不明であるといわざるを得ず、原処分庁が、譲渡収入金額の100分の5の金額を取得費としたことは相当である。(平21. 7. 7 東裁(所・諸)平21-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190099
- 裁決年月日
- 平成20年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の父甲(以下「被相続人」という。)の介護に要した費用相当額(以下「本件介護費用相当額」という。)は、被相続人から相続し譲渡した各土地(以下「本件各土地」という。)の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、総収入金額から控除されるべきであるから、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得の計算上経費として控除されるものは、所得税法第33条第3項に「資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額」と定められており、その資産の取得費とは、同法第38条第1項に定めるとおり、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額、すなわち、当該資産の取得の直接の対価及びその取得のための付随費用並びにその資産の保有中において資産価値の増大をもたらした費用をいい、同法第33条第3項にいう譲渡費用とは、譲渡のための仲介手数料、登記費用等のように当該資産の譲渡のために通常必要となる直接の費用を指すものと解されるところ、本件介護費用相当額は、請求人が甲の介護に要した費用相当額として独自の見解に基づいて見積もったものであり、本件各土地の取得の直接の対価及びその取得のための付随費用並びにその資産の保有中において資産価値の増大をもたらした費用又は譲渡のために通常必要となる直接の費用とは認められないことから、本件各土地の取得費又は譲渡に要した費用には該当しない。(平20. 6.10 名裁(所)平19-99)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170045
- 裁決年月日
- 平成17年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件株式(特定口座内保管上場株式等)を実額(平成2年に実際に支出した金額)により取得したもので、取得価額を本件みなし取得価額(平成13年10月1日における価額の100分の80に相当する金額)とすることに誤りがあるから、本件株式の取得価額を実額とする本件更正の請求は認められるべき旨主張する。しかしながら、本件株式は、受入非特定上場株式等に該当するところ、受入非特定上場株式等を特定口座に移管する場合の取得価額は、租税特別措置法施行令附則第14条第7項第3号の規定により、当該株式等の平成13年10月1日における価額の100分の80に相当する金額と規定されており、本件証券会社も、同社の特定口座約款に従い、本件株式の取得価額を本件みなし取得価額としたものと認められる。そうすると、本件譲渡に係る譲渡所得の計算に当たり、本件株式の取得価額を本件みなし取得価額により計算した本件譲渡に係る譲渡所得の金額に誤りはないから、本件株式の取得価額を実額により譲渡所得の金額を再計算することはできないので、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項第1号の規定に該当しない不適法な更正の請求である。(平17.10.3東裁(所)平17-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160211
- 裁決年月日
- 平成17年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人ら及び原処分庁双方は、本件土地の取得価額が不明であることから、譲渡価額を基に公示価格の対比又は変動率により取得価額を算出する方法を採用しているが、不動産の売買価額は、買い進み、売り急ぎ等の取引当事者の意思、社会情勢等、また、土地の地勢、立地条件等の要因に大きく左右され、これらの様々な個別事情を反映して決まるものであるから、取得価額を公示価格の対比又は変動率でもって算出することは相当でない。そして、当審判所の調査においても売買価額を示す証拠は認められないことから、本件土地の実際の取得価額は不明であると判断せざるを得ないところ、租税特別措置法第31条の4第1項に準じて計算ができる旨の取扱いを定めた租税特別措置法通達31の4−1に従い、収入金額の100分の5に相当する金額により取得価額を算出するのが相当である。(平17.3.15東裁(所)平16-211)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160039
- 裁決年月日
- 平成16年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に際して請求人が代表社員を務める有限会社から営業権を取得したにもかかわらず、その取得費用を所得税法第33条第2項及び同法第38条第1項に規定する譲渡所得の金額の計算上控除する金額として認めなかったのは違法である旨主張する。しかしながら、営業権とは一般的に超過収益力を有する無形の財産的価値を有した事実関係であると解され、そのような営業権の本質からすれば、請求人は自ら評価した営業権の対価を支出したこととなり、本件譲渡物件の譲渡価額を増加させるための支出とは認められないので、この点における請求人の主張は認められない。また、請求人は、法人の営業権を取得するための支出は、権利関係のない状態にするための支出であり、立退料その他本件譲渡物件の譲渡価額を増加させるために本件譲渡に際して支出した費用に当たるから、譲渡所得の金額の計算上控除する金額に該当するとも主張するが、法人の営業権を取得する趣旨は、法人の借入金返済の原資とするための金員の交付であると請求人自身が認めており、また、法人との賃貸借の関係をみると、一定期間賃貸料の支払も滞っていた事実が認められ、一定期間賃貸料の支払が滞っている法人に対し、請求人から立退料等を支払わなければならないとする理由は、社会通念上見出しがたいというべきであるから、譲渡価額を増加させるため本件譲渡に際して支出した費用の金額としての実質を伴うものとはいえず、請求人の主張は認められない。(平16.12.1名裁(所)平16-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130053
- 裁決年月日
- 平成14年3月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現物出資により取得した有価証券について、(1)譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、現物出資を行った資産の価額によるべきであり、(2)金銭出資も現物出資も経済的本質は同じ行為であって、本件現物出資は増資に伴うものであるから、所得税法施行令第111条を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件現物出資は所得税法施行令第110条ないし第117条のいずれにも該当しないから同令第109条第1項を適用すべきである。そして、「払込み」及び「払い込んだ金額」の定義については、所得税法に規定がないことから、商法における解釈に従うのが相当であるところ、商法は、出資の方法として金銭出資と現物出資とを定め、「払込」と「現物出資ノ給付」の用語の使用方法について明確に区別し、「払込」という用語が単独で用いられる場合は金銭による払込みをいうことは明らかである。そうすると、同第109条第1項第一号は金銭による払込みの場合にのみ適用され、現物出資の場合は同項第四号が適用される。また、「取得のために通常要する価額」とは、現物出資により取得した有価証券の時価を意味するものと解するのが相当である。同令第111条は、「払い込んだ金額」があることを要件としているところ、「払い込んだ金額」とは上記のとおり金銭による払込みをいうものと解され、同条を適用することはできない。(平14. 3. 6.大裁(所)平13-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 業種
- 運送業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件甲自動車の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除される取得費の額について、本件甲自動車の法定耐用年数が経過しているから、本件甲自動車の取得価額の5%相当額である旨主張する。しかしながら、本件甲自動車を譲渡した日においては法定耐用年数を経過していないから、本件甲自動車の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除される取得費の額は、本件甲自動車の取得価額から減価償却費の累積額を控除して算定するのが相当である。(平12.10.24東裁(所)平12−14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110059
- 裁決年月日
- 平成12年1月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件土地については、請求人が相続により取得しているから、その取得価額は大正13年10月8日に父Eが取得した時点の価額を引き継ぐこととなるところ、当該金額は明らかでないこと及び本件建物については、昭和41年に事業用建物として建築しているが未登記であり、当初の取得価額に増改築部分も含めたところの取得価額が明らかでないことが認められる。そうすると、本件譲渡所得の金額の計算上控除される資産の取得費は、本件土地及び本件建物についてそれぞれ計算すべきところ、本件譲渡については、本件土地及び本件建物の譲渡価額の内訳が定められていないと認められるから、本件土地及び本件建物を併せた譲渡価額の100分の5に相当する金額を取得費とするのが相当である。(平12. 1.14大裁(所)平11-59)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100013
- 裁決年月日
- 平成10年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、契約書の代金の内訳に記載された土地と建物のそれぞれの価額は、売買代金の総額を適当に配分したものであり、建物は過大に、土地は過小に記載されているから、建物の価額は、措置法に係る所得税の取扱通達及び財産評価通達に基づき評価した額とすべきであり、概算取得費を適用し算出する土地の取得費の額を再計算すべきである旨主張するが、①本件契約書に記載された土地、建物の価額は、売主及び買主の双方が合意した額であると認められること、②買主が原処分庁に提出した支払調書にも契約書と同様の内容が記載され、買主も契約書の内容を認識していること及び③措置法に係る所得税の取扱通達は、事業所得及び雑所得の計算上適用すべき通達であり、請求人の譲渡は固定資産の譲渡による長期譲渡所得であることから、土地価額は、本件契約書に記載された額によるべきである。(平10. 9.30名裁(所)平10-13)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100001
- 裁決年月日
- 平成10年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所法第33条に規定する譲渡所得の金額の計算上控除する取得費について、原処分庁が、土地については、売買実例を基に1坪当たり59,100円とし、また、建物については、類似建物の平均建築価額を基に、5,486,800円として算定したことには合理性がないことから、土地については、売買実例1坪当たり300,000円を基に225,000円とし、また、建物については、建物の譲渡金額を12,000,000円としていること及び建物の固定資産税評価額が12,000,000円であることから、10,488,850円を取得費として控除すべき旨主張する。しかしながら、審判所が請求人の提出資料及び原処分庁関係資料を調査したところ、土地については、原処分庁採用の売買実例地と請求人主張の売買実例地を比較すると、接面道路の幅員が著しく相違する等立地条件が相違するので、請求人主張実例地は採用できないこと、また、建物については、建物の購入者が所有している不動産売買契約書の記載内容をみると、譲渡金額が建物と土地とに区分表示されていないこと及び建物の固定資産税評価額は、6,783,469円となっており、請求人が主張する12,000,000円は根拠がないことから建物の取得費とはなり得ない。したがって、原処分庁が、売買実例及び類似建物等を基に、所法第156条に規定する推計の方法により取得費を算定したことは相当である。(平10.7.1福裁(所)平10-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090130
- 裁決年月日
- 平成10年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・155ページ
要旨
○ 請求人は、A土地の小作権を消滅させるための離作料を支払い、その直後に、A土地に隣接するB土地を含めた土地に、建物の所有を目的とする新たな借地権を設定したことの対価として受領した権利金に係る譲渡所得の金額の計算に当たっては、離作料の額と同額の権利金を受け取って新借地人との間で本件借地権を設定したものであり、その経済的実質は、旧借地権者から新借地権への借地権の移転とみることができ、借地権の内容に何らの変更がないのであるから、本件借地権取引によって所得は発生していない旨主張する。しかしながら、本件土地の賃貸借契約においては、A及びB土地の全体が新たな借地権の目的とされ、実際に建築された建物も本件土地全体を利用する状況にあることが認められ、A土地とB土地を格別区分して借地権が設定されたものではないことは明らかであるから、本件権利金を収入金額として区分するに当たっては、A土地とB土地の面積の比率により按分するのが相当である。また、請求人が主張するように、本件権利金のうちに占める離作料の額の割合が明らかであるとしても、それは本件権利金の使途の問題にすぎず、本件権利金が本件土地全体に借地権を設定することの対価として授受されたものであると解される以上、その割合が直ちにA土地及びB土地の収入金額に区分する際の割合にならないことは当然である。(平10. 6.26大裁 (所) 平 9-130) 裁決事例集No55・155ページ、(平10. 6.29大裁 (所) 平 9-131〜133)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080067
- 裁決年月日
- 平成8年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件株式が非上場株式であるため、その譲渡に係る譲渡所得は措法第37条の10の規定による申告分離課税とされるところ、(1)本件株式が上場株式であると仮定し措法第37条の11の規定による源泉分離課税を選択した場合に比し、税負担が高額となるから措法第37条の10の規定は不合理かつ不当であり、(2)本件株式の取得時(昭和40年以前)と譲渡時(平成6年)とでは貨幣価値が異なることから、本件株式の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の額は日経平均株式指数等の基準に基づき補正すべきである旨主張するが、(3)法令自体の適否又は合理性は当審判所の権限に属さず審理の限りでなく、また、(4)貨幣価値の変動による本件株式の値上がり益自体も譲渡所得として課税されることとなる増加益の中に含まれるものと解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平 8.11.18東裁(所)平 8-67)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080003
- 裁決年月日
- 平成8年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201304029
- 争点
- 13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件土地に係る取得費のあん分計算に関し、請求人は、一団の土地を構成する本件土地と隣接地とが市道に接する間口の比7対3を時価比とすべきである旨主張し、原処分庁は、本件土地の譲渡価額と本件土地の譲渡後に譲渡した隣接地の譲渡価額を時点修正した価額との時価比とすべきである旨主張する。しかしながら、所法第38条第1項を受けて、所基通38−1の2で一団の土地の取得の計算にあっては原則として面積あん分で行い、合理的なあん分ができる場合は、時価比で行っても差し支えないこととされており、これを本件についてみると、請求人の主張する時価比は客観性が認められず、また、原処分庁の主張する時価比は隣接地の譲渡が本件土地の確定申告時に予見できないものであり、いずれの時価比も採用できず、本件土地に係る取得費の計算においては、本件土地の面積と隣接地の面積の比を用いたあん分計算が相当である。(平 8. 7. 3熊裁(所)平 8-3)
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