裁決要旨 6利息収入に係る収入金額

裁決要旨 6利息収入に係る収入金額

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支部名
大阪
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成23年12月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200903060
争点
9事業所得/3収入金額の計算/6利息収入に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 利息制限法による制限利率を超過する利率をもって金銭を貸し付け、利息、遅延損害金を収受している場合の収益計上について、現実に利息、遅延損害金が収受された場合には、当事者間において約定の利息、遅延損害金として授受され、貸主において当該制限超過部分が元本に充当されたものとして処理されることなく、依然として従前どおりの元本が残存するものとして取り扱っている以上、制限超過部分をも含めて、現実に収受された利息、遅延損害金の全部が貸主の所得として課税の対象となるものと解すべきである。また、利息、遅延損害金が未収の場合には、利息制限法による制限利率の限度においてその約定の履行期が到来する年分の収益として計上し、当該制限利率を超過する部分については、現実に受領しない限り、収益計上をすることはできない。なお、利息、遅延損害金が未収の場合において、それ以前に利息制限法による制限利率を超過する利息、遅延損害金の支払がされているときは、現実に元本に充当していたか否かに関わらず充当されたものとして、その残額(残元本)についてのみ利息、遅延損害金を生じることとなるのであって、当該残元本を基準にした制限利率の限度において収益計上をすることとなる。(平23.12. 1 大裁(所・諸)平23-24)

支部名
福岡
裁決番号
平190030
裁決年月日
平成20年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200903060
争点
9事業所得/3収入金額の計算/6利息収入に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、更正の基礎となった金銭の貸付けに係る収入金額には、利息及び遅延損害金についてはすでに免除し、元本だけでも弁済するように伝えた5名の債務者からの回収額が含まれているから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、上記5名の債務者に対する貸付金については、①請求人は、利息及び遅延損害金を免除したことを証する書類等はない旨答述していること、②債務者Aは、平成19年暮れころ以前には請求人から利息及び遅延損害金を免除された事実はない旨答述していることからすれば、平成17年以前に当該貸付金に係る遅延損害金を免除したとは認められない。そして、当該貸付金は、いずれも各弁済期日までに弁済されていないと認められるから、その元本が弁済されるまで遅延損害金が日々発生し、その発生と同時に弁済期が到来して収入金額が確定すると解されており、現実には未収であっても、その弁済期が到来した以上、発生した年の収入金額に算入することとなる。上記5名の債務者が請求人に支払った金額は、いずれもその債務の全部を消滅させるのに足りない額であり、また、請求人と上記5名の債務者との間において遅延損害金よりも先に元本に充当することについて合意があったと認めるに足りる証拠はないから、民法第491条の規定により、順次、利息(遅延損害金を含む。)及び元本に充当される。そうすると、平成17年中に上記5名の債務者が請求人に支払った金額は、1か月当たりの遅延損害金の額と比較してもその額に満たない金額であるから、その全額が遅延損害金に充当され、元本に充当されるものはない。したがって、更正の基礎となった収入金額に元本の回収額が含まれているとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.26 福裁(所)平19-30)

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支部名
仙台
裁決番号
平190016
裁決年月日
平成20年4月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903060
争点
9事業所得/3収入金額の計算/6利息収入に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した利息収入額は、貸付先でない者の申述のみを根拠に計算されたもので不合理であり、自らの主張額とすべきである旨主張するが、請求人の主張には、一貫性がなく、主張を裏付ける証拠の提出もないことから、これを事実として認めることはできない。他方、申述者は、当該借入金に係る実質的な債務者と認められ、その申述内容は、請求人が貸付先と主張する関係人の答述とも大筋で一致しており、また、青色申告者となった以降の申述者の帳簿の処理状況とも符合していることからすれば、同人の申述には信ぴょう性が認められ、他に請求人の主張を認定するに足りる資料のない本件において、同人の申述に基づいて認定することは相当である。(平20. 4. 4 仙裁(所)平19-16)

支部名
関東信越
裁決番号
平160064
裁決年月日
平成17年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200903060
争点
9事業所得/3収入金額の計算/6利息収入に係る収入金額
業種
貸金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、金銭の貸付けは善意で行ったものであって、利息は受け取っていない旨主張する。しかしながら、原処分の貸付金の利息に係る収入金額は、各借入者からの各回答書により認定されているところ、各借入者は、当審判所に対して、請求人との貸借関係、利息の約束及びその支払について、当該各回答書記載の内容に沿う答述をしており、その内容は自然で信用できる上、各借入者の保管する手形帳の控え、総勘定元帳及び現金出納帳並びに借入者が作成した返済計画メモなどには、当該回答書と同じ内容が記載されていることが認められる。このことからすると、当該各回答書は信用することができ、当該各回答書のとおりの貸借関係、利息の約束及びその支払がなされたものと認めるのが相当である。したがって、請求人の金銭の貸付けに係る利息は受け取っていない旨の主張には理由がない。(平17.4.18関裁(所)平16-64)

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支部名
大阪
裁決番号
平160023
裁決年月日
平成16年10月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903060
争点
9事業所得/3収入金額の計算/6利息収入に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、昭和47年分の受取利息収入に係る収入金額について、資料がないので具体的に主張できないが収入金額の多寡について争う旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対しても、受取利息収入に係る収入金額の算定に必要な証拠資料等の提出もなく、具体的な説明もしなかった。このため、当審判所は、原処分関係資料をもとに受取利息収入金額の当否について調査審理したところ、原処分認定額は請求人の貸付先等の調査によって確認した約定利息等に基づき適切に算定されており、これによる原処分は相当である。(平16.10.29大裁(所)平16-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成15年11月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903060
争点
9事業所得/3収入金額の計算/6利息収入に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、貸金業に係る事業所得の総収入金額について、原処分庁が利息収入金額の推計の基とした貸付手形の中には、無利息で貸し付けた手形(以下「本件無利息貸付手形」という。)があり、本件無利息貸付手形を除外して、総収入金額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の主張を裏付ける証拠書類を一切提示しないこと、また、一般に営利事業で他人に資金を提供するものは、特段の事情のない限り、利益配当、利息等その名目のいかんにかかわらず、相当の利益の還元を求めるのが通例であり、請求人につき特段の事情も認められないことからすれば、請求人の主張を採用することはできない。(平15.11.17名裁(所・諸)平15-27)

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