裁決要旨 2支払金額の存否(役員)

裁決要旨 2支払金額の存否(役員)

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支部名
東京
裁決番号
令070069
裁決年月日
令和7年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の知人(本件知人)が請求人名義の預金口座を利用した取引(本件取引)を通じて私的な用途に費消した金額(本件費消額)は、本件知人が請求人のみなし役員に該当しないことから、請求人から本件知人に対する所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等(給与等)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件知人は、請求人の事業運営に直接的かつ多大な利害関係を有する者として、請求人の事業運営上の重要事項に係る業務に単独で従事し、請求人の代表者印を自由に使用できる立場にあったほか、請求人の預金口座も管理していたのであるから、請求人の経営に従事していたといえるのみならず、請求人を実質的に支配していたということができるから、法人税法施行令第7条第1号に掲げる「法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」、すなわち、みなし役員に該当し、かつ、請求人を実質的に支配していたと認められる。そして、本件費消額は、請求人を実質的に支配していたと認められる本件知人が本件取引を通じて得た利得であり、本件知人が請求人の資産から支出をし、その支出を利得し、費消したものであるといえ、請求人から本件知人に対する給与等として支給されたものと認められる。(令7.12. 1 東裁(法・諸)令7-69)

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支部名
金沢
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和6年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先から請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座(本件代表者口座)に振り込まれた各金員(本件各金員)について、本件代表者が請求人の事業遂行のために直接必要な費用に使用しており、個人的な費用に費消した事実はないから、請求人が本件代表者に支払った賞与には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の経営権を握り請求人を実質的に支配している本件代表者は、本件各金員について、請求人の資産として計上すべきものであることを認識していた上、本件代表者口座に入金されていた事実を了知していたにもかかわらず、請求人の売上高計上の基礎資料である当該取引先宛の請求書を経理担当である本件代表者の妻に渡さなかったし、原処分庁の調査通知を受けるまでは本件代表者口座の存在を関与税理士に伝えていなかったと認められることなどから、こうした本件代表者の意図的な行為は、自己の権限を濫用したものと評価すべきである。そうすると、本件代表者は、自己の権限を濫用して、請求人の事業活動を通じて得た利得である本件各金員を自己の支配下においたというべきであり、当該利得が給与支出の外形を有しない利得であっても、請求人の資産から支出をし、その支出を利得したと認められ、さらに、請求人のために簿外経費等として支出した事実も確認できないから、本件各金員は、実質的に本件代表者がその地位及び権限に対して受けた賞与であると解するのが相当である。(令6. 6.17 金裁(法・諸)令5-6)

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支部名
東京
裁決番号
令050122
裁決年月日
令和6年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202303024
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/4無利息貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員(本件役員)に対し無利息で金銭を貸し付けたこと(本件無利息貸付け)について、本件無利息貸付けをしたことで、貸主である請求人の経済的負担によって、請求人から本件役員に対して経済的利益が移転しているとまではいえないとして、経済的利益の供与には当たらない旨主張する。しかしながら、使用者が役員や使用人に対して無利息貸付けをした場合には、特別の理由がない限り、通常収受すべき利息の額が当該経済的利益に含まれると解されるところ、本件無利息貸付けにおいて、請求人が本件役員から利息の支払を受けないことについての合理的な目的等を見いだすことはできず、請求人には通常収受すべき利息相当額の経済的利益の供与がなかったというべき特別な理由が存するとは認められない。そうすると、請求人は、本件無利息貸付けにより、本件役員に対し所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を供与したというべきである。(令6. 6.11 東裁(諸)令5-122)

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支部名
東京
裁決番号
令050123
裁決年月日
令和6年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202303024
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/4無利息貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員(本件役員)に対し無利息で金銭を貸し付けたこと(本件無利息貸付け)について、本件無利息貸付けをしたことで、貸主である請求人の経済的負担によって、請求人から本件役員に対して経済的利益が移転しているとまでいえないとして、請求人は当該経済的利益は供与していない旨主張する。しかしながら、使用者が役員や使用人に対して無利息貸付けをした場合には、特別の理由がない限り、通常収受すべき利息の額が当該経済的利益に含まれると解されるところ、本件無利息貸付けにおいて、請求人が本件役員から利息の支払を受けないことについての合理的な目的等を見いだすことはできず、請求人には通常収受すべき利息相当額の経済的利益の供与がなかったというべき特別な理由が存するとは認められない。そうすると、請求人は、本件無利息貸付けにより所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」を供与したというべきである。(令6. 6.11 東裁(諸)令5-123)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050026
裁決年月日
令和6年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303025
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/5高価買受け、低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が保有していた土地を元取締役に譲渡した金額(簿価相当額)と、当該元取締役が第三者に当該土地を譲渡した金額との差額(本件差額)について、①当該元取締役は、請求人の役員、使用人及び株主に該当せず、請求人の経営にも従事していないこと、②簿価相当額には当該土地の対価として合理性があるなど請求人は当該元取締役に経済的利益を供与していないことから、本件差額は当該元取締役に対する所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、当該元取締役は、請求人を含む関係法人の中核となる法人の代表者であり、請求人の取締役を辞任した後も、請求人の経営上の重要事項について、請求人のために自律的に行動していたから、引き続き、請求人の経営に従事し、取締役と同様の地位及び権限を有する実態にあったと認められる。また、元取締役の譲渡金額は第三者との間で決定された金額であり、国土交通省が不動産取引価格情報として公表している事例と比較しても当該土地の客観的交換価値として相当と認められる一方、請求人の元取締役への譲渡金額である簿価相当額は客観的交換価値とは認められない。そして、請求人は、当該元取締役から当該土地を簿価よりも高く譲渡できた場合の差額をインセンティブとして受け取る旨の申出を受けて、当該土地を簿価相当額で譲渡したのであるから、請求人は、取締役と同様の地位及び権限を有する実態にあった当該元取締役に対し、本件差額に相当する経済的利益を供与したものと認められ、当該経済的利益は、当該元取締役に対する給与等に該当する。(令6. 4.19 名裁(諸)令5-26)

支部名
東京
裁決番号
令050051
裁決年月日
令和5年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の預金口座から出金され、代表者の先物取引口座に入金された各金員は、代表者に対する貸付金であって、給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、当該各金員は、当該入金時において、当該各金員について、金銭消費貸借契約書や返済計画が作成されておらず、貸付金の総額等の貸付金としての状況の管理も行っていなかったことなどからすると、請求人と代表者との間で金銭消費貸借契約が成立していたとは認められないため、貸付金に該当せず、代表者が個人的な先物取引の運用資金として費消したものであり、給与等に該当する。(令5.12.12 東裁(諸)令5-51)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の計上した福利厚生費(本件福利厚生費)の相手勘定科目は現金勘定であったとみるのが相当であり、請求人の資金と請求人の代表者(本件代表者)及び妻の個人の資金が混交している可能性があることから、本件福利厚生費の計上によって帳簿外の現金が生じたことが否定できないことなどを踏まえ、合理的な使途の説明もない当該帳簿外の現金は本件代表者に対する給与等と推認できる旨主張する。しかしながら、本件福利厚生費の相手勘定科目が現金勘定以外の勘定科目であった可能性は否定できず、実際に請求人の資金と本件代表者及び妻の個人の資金が混交していること及びその金額を認めるに足りる証拠もなく、本件福利厚生費に相当する帳簿外の現金が生み出されたことが確たる事実として認めることはできない。また、本件代表者が請求人から本件福利厚生費に係る金銭の給付を受けた事実又はその経済的利益を享受していた事実やそれらを推認するに足る事実も認められないから、本件福利厚生費は本件代表者に対する給与等に該当しない。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)

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支部名
沖縄
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和5年6月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取引先法人の口座から備品売買の代金として関連法人の預金口座に振り込まれた金員について、当該備品売買の事実は認められず、当該金員は請求人の役員(本件役員)に対する役員給与に該当すると主張する。しかしながら、当該金員は当該関連法人の預金口座に振り込まれており本件役員に支払われたものではなく、また、当該関連法人から本件役員に当該金員の一部が支払われているものの、これは当該関連法人が本件役員に対し借入金を返済したものであるから、本件役員が当該金員の振込みによって利得を得たとはいえない。したがって、当該金員は請求人から本件役員に対する役員給与に該当するとはいえない。(令5. 6.20 沖裁(法・諸)令4-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和5年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の理事長(本件理事長)が収受し利得したと認定した各金員(本件各金員)の一部は本件理事長は収受しておらず、また、一部は本件理事長に対する貸付金として修正申告を行ったから、本件各金員は本件理事長に対する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件理事長は請求人の法人経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたと認められるところ、本件各金員は、本件理事長が請求人が負担すべき正規の代金であるかのように装って請求人の口座から請負業者等の口座に一旦振り込んだ上で現金で返金させたものと認められる。そして、本来請求人に返金されるべき本件各金員が、請求人に戻り請求人の資産を構成した形跡が一切うかがわれないことからすると、本件各金員について、請求人から本件理事長に貸し付けられたものと評価する余地はなく、本件理事長が、請求人の資産となるべき本件各金員を個人として収受し、利得したものと認められ、本件各金員は本件理事長に対する給与等に該当する。(令5. 1.20 名裁(諸)令4-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和5年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する車両の売却代金のうち、請求人のいわゆるみなし役員(本件みなし役員)が現金で収受した金員(本件各金員)について、本件みなし役員に対する貸付金として処理されるべきものであり、かつ、請求人は、本件各金員を本件みなし役員に対する給与等とする決定はしていないから、本件みなし役員に対する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件みなし役員が請求人の法人経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたところ、本件みなし役員は、当該売却代金の全部又は一部を現金決済とし、本件各金員を収受した事実を意図的に関与税理士に報告しなかったものであり、本来、請求人に帰属すべき本件各金員が、請求人に渡り請求人の資産を構成した形跡が一切うかがわれないこと及び本件各金員を本件みなし役員に対する貸付金とする合意が存在したことをうかがわせる証拠が確認できないことからすると、本件各金員について、請求人から本件みなし役員に貸し付けられたものと評価する余地はなく、本件みなし役員が、請求人の資産となるべき本件各金員を個人として収受し、利得したものと認められ、本件各金員は本件みなし役員に対する給与等に該当する。(令5. 1.20 名裁(諸)令4-6)

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支部名
東京
裁決番号
令030134
裁決年月日
令和4年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者に対する貸付金を減額する経理処理(本件貸付金減額処理)をしたことについて、関係法人である外国法人(本件外国法人)からの入金(本件各入金)によって代表者から貸付金の返済を受けており、代表者に対して債務を免除したものではない旨主張する。しかしながら、本件各入金は、架空取引と関連させて、請求人に帰属する金員を本件外国法人との間で循環させたものであり、代表者が本件外国法人から借り受けた金員により請求人に対して貸付金を返済したものと認めることはできない。そのほか、本件貸付金減額処理相当額の貸付金の返済があったことを認めるに足る証拠もないから、請求人は、貸付金の返済がないにもかかわらず、本件貸付金減額処理をしたことにより、代表者に対し、本件貸付金減額処理相当額の経済的利益を供与したもの(給与)と認められる。 (令4. 6.21 東裁(諸)令3-134)

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支部名
東京
裁決番号
令030077
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から関連法人(本件関連法人)に対して支払われ、同日、本件関連法人から請求人の理事長(請求人理事長)に対して支払われた金員(本件金員)について、別個独立した貸借取引であるから貸付金であり、請求人から請求人理事長に対する所得税法第28条《給与所得》第1項の給与(賞与)ではない旨主張する。しかしながら、貸付金であれば通常あるべき理事会の承認や金銭消費貸借契約書等は存在せず、請求人及び本件関連法人を実質的に支配していたと認められる請求人理事長が、金額及び送金経路まで指示して送金させ、請求人理事長が本件金員を経済的に利得したものと認められ、当該利得は、請求人理事長がその地位及び権限に対して受けた給与(賞与)と認められる。したがって、本件金員は、請求人から請求人理事長に対する給与(賞与)に該当する。(令4. 3.25 東裁(諸)令3-77)

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支部名
東京
裁決番号
令030079
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から関連法人(本件関連法人)に対して支払われ、同日、本件関連法人から請求人の理事長(請求人理事長)に対して支払われた金員(本件金員)について、それぞれ請求人と本件関連法人との間の事業譲渡契約に基づく譲渡代金の前払金又は本件関連法人から請求人理事長に対する貸付金であるから、請求人から請求人理事長に対する所得税法第28条《給与所得》第1項の給与(賞与)には該当しない旨主張する。しかしながら、本件関連法人との間で事業譲渡契約が成立していたとは認められず、本件関連法人名義口座は単なる通過点として利用されたにすぎないといえることから、本件金員が譲渡代金の前払金や貸付金であるとは認められない。そして、請求人及び本件関連法人を実質的に支配していたと認められる請求人理事長が、金額及び送金経路まで指示して送金させ、請求人理事長が本件金員を経済的に利得したものと認められ、当該利得は、請求人理事長がその地位及び権限に対して受けた給与(賞与)と認められる。したがって、本件金員は、請求人から請求人理事長に対する給与(賞与)に該当する。(令4. 3.25 東裁(諸)令3-79)

支部名
東京
裁決番号
令030081
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が代表を務める2つの法人(本件2法人)から、関連法人(本件関連法人)に送金された金員(本件金員)及び②本件金員の送金日とほぼ同時に本件関連法人から請求人に送金された金員について、本件金員は、事業譲渡契約に基づく譲渡代金であり、また、上記②の金員は、本件関連法人からの貸付金であって、それぞれが独立した取引であるから、上記②の金員は、本件2法人から請求人に対する所得税法第28条《給与所得》第1項の給与(賞与)に該当しない旨、また、請求人が法人税法第2条《定義》第15号に規定するみなし役員と認められる株式会社(本件会社)名義で取得した資産(本件資産)に関する費用について、本件資産は個人資産でないから、本件資産の取得費及びその関連費用についても、請求人の給与(賞与)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件関連法人が自らの資産を出捐し、上記②の金員を送金したとは認められず、また、上記②の金員の送金日が本件金員の送金日とほぼ同時であることからすれば、本件関連法人は、本件金員の通過点として利用されたものにすぎず、請求人が本件金員を実質的に受領したと解するのが相当である。また、本件2法人及び本件関連法人が無利息で請求人に貸し付けるとも考えられないことからすれば、本件金員は、本件2法人又は本件関連法人からの借入金であったと解することは相当ではない。請求人は、本件2法人及び本件関連法人を実質的に支配していたと認められ、送金額及び送金経路まで指示して送金させ、着金した金員を個人的用途に費消し、利得したものであるから、本件金員は、本件2法人から請求人に対する給与(賞与)と認められる。そして、本件資産は、その取得(取引)の経緯・状況、管理等の状況、収益、処分の状況、その他、本件資産に係る販売等の事業性及び事業計画の有無・内容等の諸事情に照らせば、請求人の個人資産に当たるから、本件資産の取得費及びその関連費用についても、請求人に対する給与(賞与)であると認められる。(令4. 3.25 東裁(所)令3-81)

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支部名
東京
裁決番号
令020083
裁決年月日
令和3年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支払企画料等に計上した金額のうち取引先から払い戻されるなどした一部の金員(本件各金員)について、請求人の取引先との飲食代や近隣対策費などに充てられていたから、代表者が個人的に受領し費消した事実はない旨、また、代表者に対する賞与の認定を裏付ける証拠はないことから、本件各金員は、給与等(賞与)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各金員は、取引先に支払われておらず、また支払企画料に係る取引が全て架空のものであることからすれば、本件各金員は簿外所得と認められる。そして、請求人は本件各金員に見合う資産を保有していないことや、請求人の全株式を有し請求人の経営に関して最終的に意思決定をする権限を持っている代表者から本件各金員の処分について納得するに足りる説明はされていないことからすると、本件各金員は代表者に対する給与等(賞与)であったと推認され、これを覆すに足りる事情は認められない。(令3. 5.18 東裁(諸)令2-83)

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支部名
東京
裁決番号
令020041
裁決年月日
令和2年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の取締役が負った第三者に対する損害賠償金等(本件各金員)について、民法第650条《受任者による費用等の償還請求等》第3項の規定に基づき支払っており、その支払は、業務命令によって収入を得る事業者が業務命令を遂行することで被った役員の損害を補填するものであり、当該取締役に経済的利益を付与するものでなく、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等にも該当しないから、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税(源泉所得税等)の徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、本件各金員は、請求人の事業遂行上必要なものではなく、当該取締役が個人の責任として負担すべき費用を請求人が負担したものであり、請求人が当該取締役に対して支給した退職給与以外の給与等に該当するから、請求人は、本件各金員について、源泉所得税等の徴収義務がある。(令2.12.17東裁(法・諸)令2-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300030
裁決年月日
平成31年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の預金口座から仮払金として支出した金員(本件金員)を、代表者の個人預金口座等に入金したのは、請求人の中国での原材料費等を同国に在住する代表者の親族が立て替えて支払った資金を将来返済するためであり、本件金員を代表者が個人的に使用していないから代表者に対する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、法人の代表者等が法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配している事情がある場合には、法人の代表者等が、当該法人の事業活動を通じて得た利得は、給与支出の外形を有しない利得であっても、それが法人の資産から支出されたと認められる利得であれば、法人の代表者等がその地位及び権限に対して受けた給与等であると解されるところ、請求人は、その株主及び役員が代表者と親族の3名のみで構成された法人であって、請求人の意思決定は専ら代表者により行われ、請求人の預金口座も代表者が管理し、その意思で自由に入出金を行うことができる状態にあったことから、代表者が請求人を実質的に支配していたものと認められ、また、代表者の個人預金口座に入金された本件金員は代表者が請求人から得た利益と認められるから、本件金員は、代表者がその地位及び権限に基づき受けた給与等に該当する。(平31. 3. 4 関裁(法・諸)平30-30)

支部名
名古屋
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から請求人の理事長(本件理事長)に移動等した金員について、①本件理事長は、第三者からの借入金を請求人に寄附しておりその返済に充てたもので実質的には何ら利得していない、②本件理事長が請求人から金員の受領等をしていても、本件理事長はそれらを請求人の運営資金に充てているから、何ら利得していない、③本件理事長名義の普通預金口座への振込及び本件理事長への小切手の送付は、本件理事長の知人に対する貸付金の返済であるなどと主張する。しかしながら、①本件理事長の第三者からの借入債務の返済は、自己資金ではなく請求人の資金を原資としてなされているから、本件理事長は利得を得ているといえる、②本件理事長が請求人から受領した金員等を請求人の運営資金に充てている事実は認められず、③本件理事長名義の普通預金口座への振込及び本件理事長への小切手の送付が本件理事長の知人に対する貸付金の返済である事実も認められない。以上の事情に加えて、本件理事長が、請求人の理事長としての権限を濫用して、請求人の事業活動を通じて請求人が得た借入金の一部を支出させ、それを利得していたと認められることからすれば、請求人から本件理事長に対し、給与等(賞与)の支払があったと認められる。(平30.11. 6 名裁(諸)平30-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平290073
裁決年月日
平成30年5月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
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裁決事例集№111

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取締役(本件役員)が請求人から不正に取得した金員(本件金員)について、①本件役員は請求人の業務において影響力を有していたと認められること及び②経理業務の重要な部分を任されていたと認められることからすると、その地位に基づいて支給されたのであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する旨主張する。しかしながら、①本件役員は、法律上請求人の業務執行等を決定する地位にあったとは認められず、事実上もそのような地位にあったことを認めるに足りる証拠はないのであって、本件役員が請求人の業務において影響力を有していたとは認められない。また、②本件役員の職務内容についての申述などからは、本件役員が経理業務の重要な部分を任されていたとは認められない。したがって、本件役員が、請求人の経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたとは認められないから、本件役員がその地位及び権限に基づいて請求人から本件金員を得たものとは認められず、本件金員は、請求人が本件役員に支給した給与等には該当しない。(平30. 5. 7 大裁(諸)平29-73)

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支部名
札幌
裁決番号
平290010
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式の移転(本件自己株式移転)について、自己株式の処分は出資の受入れであって資産価値の流出はないから、給与等の支払があったとはいえない旨主張する。しかしながら、本件役員は、本件自己株式移転の時に請求人の代表取締役の地位にあり、本件自己株式移転に係る経緯に照らすと、本件役員は、その職務執行に係る功労をもって本件自己株式移転を受けたとみるのが相当であるから、本件役員が本件自己株式移転により請求人から享受した経済的利益は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する賞与に該当する。したがって、請求人には、本件自己株式移転の時に当該経済的利益について、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する源泉徴収義務がある。(平30. 3.19 札裁(諸)平29-10)

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支部名
札幌
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式の移転(本件自己株式移転)により、本件役員が経済的利益を享受したとしても、当該経済的利益が役員の地位又は職務等に関連して与えられたとは認めらないから、請求人には源泉徴収義務がない旨主張する。しかしながら、本件役員は、本件自己株式移転の時に請求人の取締役の地位にあり、本件自己株式移転に係る経緯に照らすと、本件役員は、その職務執行に係る功労をもって本件自己株式移転を受けたとみるのが相当であるから、本件役員が本件自己株式移転により請求人から享受した経済的利益は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する賞与に該当する。したがって、請求人には、本件自己株式移転の時に当該経済的利益について、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する源泉徴収義務がある。(平30. 3. 1 札裁(諸)平29-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成30年1月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の店舗における現金売上げは、日々、請求人の現金出納帳に記載されているにもかかわらず、平成26年10月5日の現金売上げは記帳されず、当該現金売上げから支出したキャストへの支給額の残額を請求人の代表者が個人的に費消した旨申述していることから、同人が取得した当該金員(本件金員)は、請求人から同人に対する給与等の支払に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の店舗における同日の本件金員及び伝票等が入った手提げ金庫を、誰が請求人の事務所に持参したのか、経理担当者が店舗から持参された当該手提げ金庫をどのように確認し保管したのか、また、請求人の代表者がどのように関与していたのかなど、本件金員に関わる者に対して原処分庁は事実の確認をしておらず、そして、当審判所へ提出された証拠資料によっても確認することができず、経理担当者の答述からも現金不足額が生じた理由も明らかでないから、本件金員を請求人の代表者がその地位及び権限に基づいて請求人から取得したと認められず、本件金員が請求人の代表者に対する給与等に該当するとは認められない。(平30. 1.11 関裁(諸)平29-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成29年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、副社長(本件役員)による服飾品等(本件服飾品等)の購入は交際接待のための贈答品として、宝飾品等(本件宝飾品等)の購入は投機用又は非常用資産として、それぞれ購入費用を負担したものであり、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件役員は、請求人の代表者の妻であり、経費支出という名目の下、実質的に請求人の資産を自由に処分し得る地位及び権限を有し、その意思に基づき、給与等の外形によらず、請求人から本件服飾品等及び本件宝飾品等の購入額等の利益を得たものであり、当該利益について、本件役員の地位及び権限と無関係に取得したという特段の事情はないものと認められる。したがって、本件服飾品等及び本件宝飾品等の購入額等は、請求人から本件役員に対する、同項に規定する給与等に該当する。(平29.11.14 大裁(法・諸)平29-29)

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支部名
東京
裁決番号
平290026
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の役員の地位にあった者に対し、和解に基づいて支払った解決金について、当該役員に対する給与に該当せず、訴訟を終結させるための解決金であるから、当該解決金の支払について源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、当該和解の内容からすると、当該和解に基づく解決金の支払は当該役員に対する給与の支払とみるべきものであるから、請求人は当該解決金の支払をする際に源泉徴収する義務がある。(平29. 9. 1 東裁(法・諸)平29-26)

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支部名
広島
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
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要旨

○ 原処分庁は、従業員に対する退職金(本件退職金)の一部の金員が、請求人の代表者に手交された事実について、当該金員は、当該代表者に対する請求人から支払われた賞与と認められるとして、請求人に所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(復興財源確保法)第28条《源泉徴収義務等》第1項に規定する源泉徴収義務がある旨主張する。しかしながら、当該従業員は、横領発覚により、請求人での勤務を継続し難くなり、自主的に退職し、他方、後任者への引継ぎのために請求人に再雇用され、再雇用後の給与等の待遇面が退職前と異なっていることからすれば、再雇用された事実のみをもって当該従業員の退職の事実を否定することはできない。また、請求人において退職金支給規定はなかったが取締役会において従業員の退職金支給を決定することは可能であり、退職前2年の年収及び勤続年数等を勘案すると、本件退職金の額が不当に高額であるとは認められないから、本件退職金は、請求人が当該従業員の退職の事実に基因して同人に対して支払った退職金と認められるから、同人が当該代表者に交付した金員については、請求人が当該代表者に対して支給した賞与とは認められない。よって、請求人において、当該代表者に対する上記金員相当額の賞与の支給を前提とする所得税法第183条第1項及び復興財源確保法第28条第1項に規定する源泉徴収義務は生じない。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)

支部名
大阪
裁決番号
平280049
裁決年月日
平成29年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202303025
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/5高価買受け、低額譲渡
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の代表者から譲り受けた取引相場のない株式に係る新株引受権の評価について、新株引受権と株式の割当てを受ける権利とは、その文言、内容及び性質が異なる概念であるから、財産評価基本通達(評価通達)187《株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正》(2)の定めを参酌する余地はない旨主張する。しかしながら、評価通達の平成18年改正に至る経緯によれば、評価通達上、平成13年改正前の商法の規定に基づく新株引受権付社債の新株引受権は、「株式の割当てを受ける権利等」に包摂されるものと解されるところ、請求人は、当初から、権利行使を見込んで新株引受権を譲り受け(新株引受権は、平成18年に施行された会社法における新株予約権に包摂されることから、以下、請求人が譲り受けた新株引受権を「本件新株予約権」という。)、これを権利行使したものと認められることからすれば、請求人は、本件新株予約権に権利行使を前提とした経済的価値を認めてこれを取得したものであることは明らかである。そうすると、本件新株予約権は、譲受けの時点において、評価通達187(2)に定める場合と同視すべき状況にあったものと認められることから、本件新株予約権の価額の評価に当たり、権利行使により得られる株式1株当たりの価額を、評価通達187(2)の定めを参酌して評価することは相当である。(平29. 3.15 大裁(諸)平28-49)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260044
裁決年月日
平成27年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が契約者として締結した、理事長等を被保険者とする養老保険契約(本件各保険契約)の死亡保険金について、従業員を被保険者とする保険契約の死亡保険金に比して多額であるが、格差が存する理由として、理事長等が病院の経営に生涯責任を持ち、請求人の借入金の保証人になっているため、所得税基本通達36−31《使用者契約の養老保険に係る経済的利益》(本件通達)の(注)2の(1)に定める「保険加入の対象とする役員又は使用人について、加入資格の有無、保険金額等に格差が設けられている場合」に該当し、本件通達の(3)ただし書に定める「役員…のみを被保険者としている場合」に該当しないことこととなるため、本件各保険契約に基づき請求人が支払う保険料(本件各保険料)の2分の1に相当する金額は理事長等に対する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、理事長等は従業員とは質的に異なる重い責任を負っているということができるものの、本件通達の趣旨や「職種、年齢、勤続年数等」という列挙事由に照らせば、他に特別の事情のない限り、福利厚生を目的として、死亡保険金に大きな格差を設けることの合理的な根拠にはならないというべきである。さらに、本件各契約は、請求人の福利厚生規定に定めたりすることなく理事長等の判断だけで締結されていることからすれば、理事長等は自らが本件各保険契約による経済的利益を受ける目的で締結したものと評価せざるを得ず、本件各保険料の死亡保険金に係る部分には、もはや一種の福利厚生費としての性格が欠如していると言え、本件通達の(注)2の(1)に定める「職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められるとき」には該当しないというべきであり、本件通達の(3)ただし書に定める「役員…のみを被保険者としている場合」に該当すると評価できるから、本件各保険料の2分の1に相当する金額は理事長等に対する給与等に該当する。(平27. 6.19 名裁(諸)平26-44)

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支部名
熊本
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成27年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)名義の普通預金口座に振り込まれた金員(本件金員)は請求人の酒類の販売に係る対価ではなく、本件代表者所有の物品を販売した対価であり、本件代表者に帰属するものであるから、本件金員は請求人から本件代表者に支給された賞与ではない旨主張する。しかしながら、①請求人が本件代表者所有の物品を販売したとする取引先の帳簿及びそれに係る請求人発行の納品書には、請求人から当該取引先に対して酒類の納品があった旨記載されていること、②請求人が本件金員に係る取引の際に作成した発送伝票等の「品名」欄には全て酒類の銘柄が記載されていること、③請求人からは酒類のみを購入しており、請求人又は本件代表者から酒類以外の商品を購入したことがない旨の当該取引先の申述は信用できることに加えて、本件代表者が本件代表者所有の物品を販売していたと認めるに足る証拠はないことからすると、本件金員はその全てが請求人の酒類の販売に係る対価であり、請求人の資産と認められる。そして、本件金員は本件代表者が個人的な支払のために使用している当該普通預金口座に振り込まれ、本件代表者が任意に処分できる状態になったことからすると、本件金員は当該振込時において請求人から本件代表者に対して支払われた賞与と認められる。(平27. 5.20 熊裁(法・諸)平26-8)

支部名
高松
裁決番号
平260011
裁決年月日
平成27年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有していた機械(本件機械)の売却代金の一部(本件金員)が請求人の代表者名義の預金口座(本件口座)に振り込まれていたとはいえ、本件金員は請求人の資金繰りに充てられ、当該代表者個人が本件金員を費消した事実もないから、請求人が当該代表者に対して賞与として本件金員を支払ったとはいえない旨主張する。しかしながら、本件口座は請求人の会計帳簿に記載されておらず、名義人である当該代表者が本件口座の預金通帳及び届出印を管理し、本件口座に係る入出金はいずれも当該代表者個人に係るものと認められることからすると、本件口座は当該代表者個人に帰属するものということができ、請求人からの依頼に基づき、本件金員が本件口座に振り込まれたときに、当該代表者個人の管理支配の下で自由に処分し得る状態におかれたものと認められる。そうすると、本件金員が本件口座に振り込まれたときに、請求人から当該代表者に対して本件金員が支払われたと認められ、当該代表者が請求人から所定の給与とは別に本件金員を受領したことは、請求人の代表者たる地位に基づいて臨時的な利得を受けたものであるといえるから、請求人は、当該代表者に対して臨時的な給与すなわち賞与として本件金員を支払ったと認められる。(平27. 3.17 高裁(諸)平26-11)

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支部名
広島
裁決番号
平260003
裁決年月日
平成26年10月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が計上した水道光熱費等の経費(本件経費)について、本件経費が二重に計上されていることからすると、本件経費の額に相当する現金が請求人の代表者に対し給与として支払われたと認められる旨主張する。しかしながら、本件経費は、実際に営業所の小口現金又は口座振替の方法で支払われたものであるのに対し、請求人は、本件経費の支出を本店における現金勘定による支出として計上したものであり、勘定科目の誤りがあるものの、このことによって本件経費の額に相当する現金が二重に支出されたことになるということはできず、また、当審判所の調査によっても、本件経費の支払以外に当該経費の額に相当する現金が代表者に支払われたことを認めるに足りる証拠はないから、代表者に対して本件経費の額に相当する給与の支払があったとは認められない。(平26.10.16 広裁(法・諸)平26-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250015
裁決年月日
平成26年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
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要旨

○ 宗教法人である請求人は、請求人の元代表役員が請求人の資産から取得した金員等(本件各金員)は、請求人が支給したものではなく、元代表役員により横領されたという認識でおり、請求人には、元代表役員に対して本件各金員を支給する明示又は黙示的な客観的意思がないから、本件各金員は給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、法人経営の実権を代表者が掌握し、法人を実質的に支配しているような法人において、代表者がその意思に基づき、法人の資産から支出をし、それを利得したと認められる場合には、その利得は、当該代表者の地位及び権限に基づいて当該法人から当該代表者に移転したものと推認することができると解されるところ、元代表役員は、住職という請求人における宗教上の地位もあいまって、請求人の運営を一人で専断実行し、代表役員をけんせいするはずのその他責任役員らによる監視や責任役員らによる役員会も一切機能していなかったという事情の下、その代表者としての意思で請求人の資産から金員を引き出し、あるいは、債権を取得し、経済的利益を得ていたといえる。そうすると、元代表役員による本件各金員の取得は、元代表役員の請求人における地位及び権限に基づきなされたというほかなく、元代表役員の立場と全く無関係で、請求人からみて純然たる第三者との取引ともいうべき態様によるものであるなどの特段の事情も認められないのであるから、本件各金員は、元代表役員が請求人からその地位及び権限に対して受けた給与等であると認めるのが相当である。(平26. 4.22 関裁(諸)平25-40)

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支部名
東京
裁決番号
平250076
裁決年月日
平成25年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者が、事業実態のない関連会社における経理を通じるなどして、金銭等を取得しているから、当該金銭等は、請求人が代表者に対して賞与を支払ったものである旨主張する。しかしながら、当該関連会社の総勘定元帳における経理状況やその他の資料及び事実関係からは、代表者が金銭又は経済的利益を取得した事実は認められず、他に代表者が金銭等を取得したことを認めるに足る証拠はないから、請求人が代表者に対し賞与を支払ったということはできない。(平25.12.18 東裁(法・諸)平25-76)

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支部名
東京
裁決番号
平250076
裁決年月日
平成25年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
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要旨

○ 請求人は、事業実態のない請求人の関連会社が、当該関連会社の役員名義の預金口座(本件振込口座)に振り込んだ金員(本件金員)について、本件金員は当該役員自身が取得している旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、当該役員から本件振込口座のキャッシュカードを預かり、自ら出金をして金員を取得しており、本件振込口座を管理・支配していたことが認められるから、本件金員は、請求人から代表者に支給された給与等に該当する。ただし、原処分庁は、本件金員の支払を受けた日が明らかでない場合に当たるとして、その支払の日を請求人のその事業年度の終了の日としているが、代表者が本件金員の支給を受けた日は、本件振込口座の入金年月日等から明らかであるから、支給を受けた日が明らかでない場合には当たらない。(平25.12.18 東裁(法・諸)平25-76)

支部名
関東信越
裁決番号
平250021
裁決年月日
平成25年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
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要旨

○ 請求人は、請求人と業務委託業者(本件委託業者)との間で締結した業務委託契約書(本件契約書)上の委託費の額は合意された正当な対価であり、本件委託業者から元理事長が受け取った金員(本件各金員)は本件委託業者からの謝礼である旨主張する。しかしながら、元理事長は、請求人の創始者として理事長に就任し、請求人の経営を専断実行していたという事情の下、本件委託業者を通じて請求人から金員を取得することを企て、本件委託業者との間で、本来の業務委託費に本件各金員を上乗せした価格で業務委託契約を締結し、その合意に基づき本件各金員を払い戻させることにより、本件各金員を利得、費消していたことが認められ、このことは、請求人の実権を掌握していた元理事長が、請求人の代表者の意思として、その権限に基づき、請求人の資産である本件各金員を利得、費消していたといえるので、本件各金員は請求人から元理事長への給与に該当する。(平25.12. 3 関裁(諸)平25-21)

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支部名
東京
裁決番号
平250051
裁決年月日
平成25年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の実質経営者に対する給与と認定した金員について、請求人の実質経営者から借り入れた運転資金を実質経営者に返済したものであるから、給与の額には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する請求人の実質経営者から借り入れたとする金員について、実質経営者にその原資があったことの証拠がなく、当該借入金が請求人の経費や資産の取得に充てられたという証拠もないことから、実質経営者からの借入金はなかったものと認められ、請求人から実質経営者に対して支出された金員は、借入金の弁済ではなく、請求人の実質経営者がその地位(請求人と実質経営者との間の経営に関する委任関係)に基づいて請求人に提供した労務の対価として受けたものと認められることから、当該金員の支払いの形態が給与としての外形を有していないものであっても、請求人から実質経営者に対する給与の支給があったものとするのが相当である。(平25.10. 8 東裁(法・諸)平25-51)

支部名
東京
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成25年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、架空の仕入計上などにより生じた資金(本件簿外資金)について、前代表者及びその家族(前代表者一家)が費消した事実はないから、前代表者に対する賞与となるものではない旨主張する。しかしながら、前代表者一家による多額の百貨店への支払や寺院への寄附など本件簿外資金が生じた期間における前代表者一家の支出金額及び財産の増加額は収入金額を超過しており、その超過額は本件簿外資金の額を上回ることが認められ、また、前代表者一家の個人的支出及び財産形成は前代表者により行われ、その資金は、請求人の資金と前代表者一家の資金とが区分されることなく混合して管理され支出されていた事実が認められる。これらの事実に加え、請求人は、前代表者等によって支配される同族会社であること、原処分に係る調査によっても本件簿外資金の額に見合う現金は発見されず、かえって、前代表者の自宅において多数の宝飾品等が発見されていること、前代表者一家の百貨店等に対する支出の原資について前代表者から合理的な説明はなく、同人の当審判所に対する答述は信用できないことからすれば、本件簿外資金は、前代表者によって全て支配及び管理がされ、前代表者の意思によって前代表者一家の個人的支出及び財産形成に充てられたものというべきであるから、請求人から前代表者に対して本件簿外資金に相当する金額の賞与の支給があったと認められる。(平25. 7.11 東裁(諸)平25-11)

支部名
東京
裁決番号
平240183
裁決年月日
平成25年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役である甲の夜間又は休日の勤務に対する対価について、所得税基本通達28−1《宿日直料》に定める課税しない宿日直料として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、宿直又は日直の勤務とは、労働時間の定めのある者が所定の労働時間外又は休日において本来の業務とは別の業務を行うことをいうものと解されるところ、①請求人の行う業務は甲の夫である乙から委託を受けた不動産の管理に関するものであり、一般に、不動産管理等の事業を営む者において、入居者等からの電話による問い合わせ等に対応するため待機することことやその問い合わせ等に対応することは、通常の業務に含まれると考えられること、②請求人はホームページにおいて自己が管理する物件に関する問い合わせを24時間365日受け付ける旨対外的に表明していたこと、③請求人においては甲に対する給与等以外に給与等の計上がなく、他に使用人もいなかったと認められるから、請求人が乙から委託を受けた各業務は、専ら請求人の取締役で労働基準法上における勤務に関する制約を受けない立場にある甲が行っていたと認められることを総合すれば、甲が夜間又は休日に自宅で電話番等の勤務を行ったとしても、それは、甲が所定の労働時間外又は休日に本来の業務とは別の業務を行ったと認めることはできず、甲が行うべき本来の業務を行っていたと認めるのが相当である。したがって、甲の宿直又は日直の勤務の対価であるとする金員は、その実質において宿日直料とみることができず、甲の通常の業務執行の対価というべきであるから、同通達に定める課税しない宿日直料として取り扱うことはできない。(平25. 4. 2 東裁(諸)平24-183)

支部名
東京
裁決番号
平240185ほか 3件
裁決年月日
平成25年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役である甲の夜間又は休日の勤務に対する対価について、所得税基本通達28−1《宿日直料》に定める課税しない宿日直料として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、宿直又は日直の勤務とは、労働時間の定めのある者が所定の労働時間外又は休日において本来の業務とは別の業務を行うことをいうものと解されるところ、①請求人の行う業務は甲の夫である乙から委託を受けた不動産の管理に関するものであり、一般に、不動産管理等の事業を営む者において、入居者等からの電話による問い合わせ等に対応するため待機することやその問い合わせ等に対応することは、通常の業務に含まれると考えられること、②請求人はホームページにおいて自己が管理する物件に関する問い合わせを24時間365日受け付ける旨対外的に表明していたこと、③請求人においては甲に対する給与等以外に給与等の計上がなく、他に使用人もいなかったと認められるから、請求人が乙から委託を受けた各業務は、専ら請求人の取締役で労働基準法上における勤務に関する制約を受けない立場にある甲が行っていたと認められることを総合すれば、甲が夜間又は休日に自宅で電話番等の勤務を行ったとしても、それは、甲が所定の労働時間外又は休日に本来の業務とは別の業務を行ったと認めることはできず、甲が行うべき本来の業務を行っていたと認めるのが相当である。したがって、甲の宿直又は日直の勤務の対価であるとする金員は、その実質において宿日直料とみることができず、甲の通常の業務執行の対価というべきであるから、同通達に定める課税しない宿日直料として取り扱うことはできない。(平25. 4. 2 東裁(諸)平24-185)

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支部名
東京
裁決番号
平240097
裁決年月日
平成24年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社には事業実体があり、当該関係会社は、自らの役員等に対するものとして給与及び退職金を計上し、当該計上に基因して当該給与及び退職金が支払われたのであるから、これを、請求人が給与を支払ったと認定することは誤りである旨主張する。しかしながら、当該関係会社に事業実体はなく、当該関係会社が申告した収益、費用等に係る業務、取引は、請求人が行っていたと認めるのが相当である。そうすると、当該関係会社が請求人に対する売上げ等に係る金額を原資として役員等に対して支払ったとする給与については、いずれも請求人が請求人の役員という立場にある役員に対し、請求人の売上げ等に係る金額を原資として支払ったものと認められるから、請求人は、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項に規定する「給与等の支払をする者」に当たり、当該給与について、請求人に源泉徴収に係る所得税(源泉所得税)の徴収義務があるというべきである。また、当該関係会社が役員等に対する退職金として支払った金員についても、請求人が請求人の役員という立場にある者に対し、請求人の売上げ等に係る金額を原資として支払った金員と認められるものであり、当該金員は、退職金という名目で支払われているものの、当該役員が請求人を退職した事実は認められず、退職したことに基因して請求人から支払われたものではないことから、当該金員は給与等の支払に該当する。そして、給与等の支払の際に徴収すべき所得税の額は、その給与等が、賞与に該当するか否かで異なるところ、当該金員は、定期の給与とは別に支払われたものであり、賞与に該当するから、当該金員に係る源泉所得税の額は、所得税法第186条《賞与に係る徴収税額》の規定に従って計算すべきである。(平24.11.16 東裁(法・諸)平24-97)

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支部名
東京
裁決番号
平240077
裁決年月日
平成24年10月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表者個人を貸主とする金銭消費貸借契約に基づく貸付けに係る送金を行ったことついて、①請求人は当該送金が代表者個人の貸金債権に係るものであることを認識していながら送金をしていること、②請求人と代表者との間で当該送金に係る金銭の返済に関する取決めが行われた事実は認められないことからすると、請求人は代表者に対して返済を求める意思を有さずに当該送金をしたものと認められることから、代表者に対して経済的な利益を供与したことになる旨主張する。しかしながら、請求人は当該送金した額について仮払金として経理していることからすると、請求人が代表者に代わって立て替えて送金をしたものと認めるのが相当であり、また、当該仮払金と経理した金額について貸倒処理を行うまでの間、請求人の帳簿上、依然として仮払金として計上していたことからすると、請求人において、代表者に対し当該送金の額の返済を免除するなどの明示的又は黙示的な行為を行った事実は認められないから、請求人が当該仮払金の額について、代表者に対して経済的な利益を供与したということはできない。(平24.10.16 東裁(法・諸)平24-77)

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支部名
東京
裁決番号
平240044
裁決年月日
平成24年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の理事長に対する貸付金(本件理事長貸付金)に係る利息を計算する場合の利率について、所得税基本通達36−49《利息相当額の評価》後段の定めによる利率は、現在民間において適用されている利率と著しく乖離しており合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人が本件理事長貸付金に付した利率は、貸付利率として一定の根拠に基づいて定められた合理的な利率とは認められないから、所得税基本通達36−49の前段で定める場合には該当しないから、後段で定める商業手形の基準割引率に年4%の利率を加算した利率が、本件理事長貸付金について付すべき利率として一定の基準であるということができるところ、商業手形の基準割引率に年4%の利率を加算した4.1%ないし4.5%の利率は、①請求人の取引銀行が本件理事長貸付金と類似する条件の貸付けを行う場合の貸付金利をおおむね5%以上に設定していること、②一般的な無担保貸付けと性質は異なるものの、いわゆる民事法定利率が5%と規定されていることに照らしてみても、民間において用いられる利率との著しい乖離はなく、不相当なものではないと認められる。(平24. 8.31 東裁(法・諸)平24-44)

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支部名
東京
裁決番号
平240044
裁決年月日
平成24年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の理事長名義の有価証券を自己の資産とする経理処理をしたことについて、当該有価証券は請求人自身が取得したものであり、また、当該有価証券を資産に計上するに当たり、当該理事長に対する貸付金(本件理事長貸付金)と相殺する経理処理をしているから、本件理事長貸付金に係る利息の計算において、本件理事長貸付金の額は当該有価証券の取得価額相当額を減算した額とすべきである旨主張する。しかしながら、当該有価証券は理事長個人の口座において取得及び保管されており、他方、当該有価証券の取得に当たり、請求人が理事長に対してその取得を依頼した事実及びその取得の直近に請求人が資金を拠出した事実は認められず、請求人が資産計上をした後において当該有価証券の管理運用を行っていた事実も認められない。そうすると、当該有価証券は理事長個人に帰属するものと認めるのが相当であるから、本件理事長貸付金の額から、当該有価証券の取得価額相当額を減算すべき理由はない。(平24. 8.31 東裁(法・諸)平24-44)

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支部名
東京
裁決番号
平240044
裁決年月日
平成24年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の理事長に対する貸付金(本件理事長貸付金)に係る利息の計算の基礎とすべき本件理事長貸付金の額について、当事者間において本件理事長貸付金の額と理事長に対して請求人が負う未払債務の額を相殺する意思があったのであるから、帳簿上相殺の経理処理がされていなかったとしても、本件理事長貸付金の額は当該未払債務の額を減額した額とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、理事長からの受取利息の計算に当たり、相殺の経理処理をしていない場合は未払債務の額を減額しないところの本件理事長貸付金の額を元本の額として、反対に相殺する経理処理をした後はその相殺によって減額された本件理事長貸付金の額を元本の額としていることからすれば、理事長に対する未払債務額と本件理事長貸付金は、実際に相殺の経理処理により減額がなされるまでの間は請求人と理事長の間の債権債務として別個独立して存在するものとみるべきであり、これを覆すような当該未払債務額と本件理事長貸付金を相殺する合意があったと認めるに足る証拠はないのであるから、本件理事長貸付金の額は、当該未払債務額を減額した額とすべき理由はない。(平24. 8.31 東裁(法・諸)平24-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、雑収入の一部を故意に収入に計上しなかったことは認めるものの、請求人の代表者がこれを個人的に費消した事実はない旨主張する。しかしながら、雑収入の一部を現金で収受してこれを帳簿に記載しないなど、当該金員の処分については明らかでないことについては、当該金員の取引及び決済の状況、代表者が請求人の株式総数の9割以上を所有し請求人の経営全般を掌握していること、また、代表者以外の者が当該金員を取得又は費消した事実がないことからすると、請求人の代表者が当該金員を自己の管理下に置いたということができる。そうすると、代表者は、自己の権限を濫用して請求人の事業活動を通じて得た当該金員を利得したことになり、そのことに特段の事情も認められないことから、当該金員は、代表者が請求人から受けた給与であると認められる。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)

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支部名
東京
裁決番号
平230183
裁決年月日
平成24年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、2名の役員に新株予約権を割り当てたことについて、当該新株予約権は、所得税法施行令(平成18年政令第124号による改正前のもの)第84条《株式等を取得する権利の価額》第4号に規定する有利な発行価額により新株を取得する権利には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人の株式は、非上場株式で気配相場のない株式であり、売買事例及び類似する他の法人の株式の価額があるとは認められないから、所得税基本通達23−35共−9《株式等を取得する権利の価額》の(4)に定める権利行使日等又は権利行使日等に最も近い日におけるその株式の発行法人の1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額により評価すべきところ、その評価方法は、必要な修正をした上で財産評価基本通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》から189−7《株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正》までの例によって評価することが相当と認められるので、これにより、請求人の新株の発行価額を決定した日における請求人株式の1株当たりの価額を算定すると、当該新株の1株当たりの発行価額を大きく上回るから、当該新株予約権は、所得税法施行令第84条第4号に規定する有利な発行価額により新株を取得する権利に該当する。(平24. 3.15 東裁(諸)平23-183)

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支部名
東京
裁決番号
平230106
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の銀行口座から出金され、A代表取締役個人の銀行口座に入金された金員は、代表者が借用する意思で引き出したものであり、請求人が代表者に賞与を支払った事実はない旨主張する。しかしながら、当該金員に関して請求人とA代表取締役との間において金銭消費貸借契約書は取り交わされておらず、また、A代表取締役が当該金員の元本又は利息の返済を行っている事実もなく、さらに、請求人がA代表取締役に対し返済を求めている事実もないことからすれば、請求人とA代表取締役との間で金銭消費貸借契約があったとは認められない。そして当該金員はA代表取締役及びその夫であるB取締役の個人の居住用の土地建物の購入代金の一部に充てられていることからすれば、当該金員はA代表取締役が請求人から受けた給与等(賞与)に該当する。(平24. 1. 6 東裁(法・諸)平23-106)

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支部名
広島
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成23年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の理事長に対し行った債務の免除(本件債務免除)について、本件債務免除に係る経済的な利益(本件債務免除益)は、所得税基本通達36−17《債務免除益の特例》に定める「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当し、理事長の所得の金額の計算上収入金額に算入されないから、源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、理事長は、本件債務免除時において、債務超過の状態であったものの、本件債務免除の前後において有してした収入、資産等から債務の一部を弁済することができただけでなく、信用、才能等を活用すれば、将来において、当該債務の一部を弁済するための資金を調達することができたものと認められるから、本件債務免除益は、上記通達に定める「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」には該当しない。そして、本件債務免除は、請求人に対する理事長の長年にわたる貢献を理由としていることなどからすれば、理事長が請求人の理事長の地位、労務又は役務に対する広義の対価としてされたものといえ、理事長が請求人の理事長であることと無関係になされたものと認めるべき特段の事情は認められないから、本件債務免除益は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当し、請求人は、本件債務免除益について源泉徴収義務を負う。(平23.12.20 広裁(諸)平23-9)

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支部名
東京
裁決番号
平230077
裁決年月日
平成23年11月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303027
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/7会社の費用等と認めた事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求人の代表者名義の預金口座から海外の団体に送金した金員(本件金員)は、当該団体の請求人に対する役務提供の対価ではなく、当該代表者個人による当該団体に対する寄附であり、個人的に負担すべき費用と認められることから、請求人が当該代表者名義の預金口座に振り込んだ本件金員と同額の金員は、同人に対する賞与に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員の送金により、当該団体の関係者が来日し、請求人の事業に関連するシンポジウムが行われている事実が認められ、この事実は請求人の主張する送金目的とも一致すること、請求人の代表者が請求人の事業と全く無関係に当該団体に送金しなければならないような特別な事情を見出すことはできないこと等からすれば、本件金員は請求人の業務に関連して代表者名義の預金口座から当該団体に送金されたものと認めるのが相当であり、請求人の代表者が個人で負担すべき費用と認定することはできないから、請求人が代表者名義の預金口座に振り込んだ本件金員と同額の金員は、請求人が負担すべきものであったと認めるのが相当であり、同人に対する賞与には該当しないというべきである。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-77)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
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要旨

○ 請求人は、給与と認定した理由の説明等がないことから違法である旨主張する。しかしながら、帳簿に記載することなく行った中古品取引は、請求人の事業活動として行われたと認められ、その売上げは請求人代表者の個人口座に直接入金され、個人的使途に利用されており、請求人代表者が自己の権限を濫用して請求人の事業活動を通じて得た金員を利得したということができる。したがって、当該取引の利益額は、請求人代表者がその地位及び権限に対して請求人から受けた給与であると認められる。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人代表者の個人口座に入金された金員が、請求人が行った工事代金の一部であることは認めるが、当該金員は請求人代表者からの借入金の一部を返済したものであり、給与を支給したのではない旨主張する。しかしながら、当該金員が入金された口座は、代表者の個人的使途に利用されていることから請求人代表者が自己の権限を濫用して請求人の事業活動を通じて得た金員を利得したということができ、当該金員は、請求人代表者がその地位及び権限に対して請求人から受けた給与であると認められる。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-18)

支部名
名古屋
裁決番号
平220062
裁決年月日
平成23年6月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人の住職(本件住職)が就任の際に、請求人の宗派の僧侶又はその配偶者から受け取ったお祝い金(本件祝い金)は、本件住職が請求人の住職に就任したことにより、同じ宗派内の地位及び役職を有する僧侶等から享受したものであり、また、新任の住職の入院式(本件儀式)と本件祝い金には、相当の因果関係があると認められるから、請求人の宗教活動に伴って得た収入として、請求人に帰属し、本件祝い金から本件住職が負担した返礼品代金(本件返礼品代金)を控除した金員は、本件住職に対する給与等に当たる旨主張する。しかしながら、本件祝い金を支出した者は、本件住職に対して知人として支出したと認められるのであるから、これらの者が請求人の宗派の僧侶等に限られ、本件儀式が請求人によって主催されたからといって、本件祝い金が本件儀式に係る収入とされるものではなく、むしろ、本件住職個人が住職就任を契機として、知人である僧侶等から本件祝い金を直接受領し、そのお返しとして本件返戻品代金を負担していることからすれば、本件祝い金が請求人に帰属する収入であると見るべき理由はないこととなるから、本件祝い金から本件返礼品代金を控除した金員は本件住職に対する給与等には当たらない。(平23. 6.23 名裁(諸)平22-62)

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支部名
東京
裁決番号
平220227
裁決年月日
平成23年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類に収益として計上しなかった布施収入等の使途について、請求人の代表役員が当該布施収入等に相当する金員を受け取った時点で知人等の第三者に対する一時的な貸付けのために使用したが、これは、請求人から代表役員に対し貸し付けたものであって、同人に対する給与ではない旨主張する。しかしながら、請求人の帳簿には当該布施収入等を収受した事実及び代表役員がこれを使用した事実が一切記載されておらず、また、知人等の第三者への金銭交付に関する役員会の決議等がされた事実なども認められないことからすると、本件においては、代表役員が、その立場を利用して、請求人に帰属する当該布施収入等に相当する金員を個人的な貸付けのために費消したものと認められ、このことは、代表役員が、請求人の代表役員としての地位に基づき、請求人から当該布施収入等に相当する金員の給付を受けたことにほかならないから、請求人から代表役員に対して当該布施収入等に相当する額の給与等の支払があったと認めるのが相当である。(平23. 6.17 東裁(諸)平22-227)

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支部名
福岡
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成23年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202303024
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/4無利息貸付
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、取締役Aに対して貸付金計上額に相当する金額の金銭を貸し付けたものではなく、貸付金計上額に係る利息相当額は、法人税法上の益金の額に該当しないことから、請求人に「給与」相当の経済的利益は存在しない旨主張する。しかしながら、当該貸付金計上額は、Aから請求人への事業引継ぎに当たり負債の金額が資産の金額を超過していたことを起源とした準消費貸借契約に基づく貸付金であると認められるところ、当該準消費貸借契約については、①請求人は、会社設立以降、貸付金計上額に係る利息を計上したことはなく、また、今後計上する予定もないこと、②請求人の代表者は当審判所に対し、貸付金計上額については、いわゆる貸付金との認識がないので現在も利息は計上していない旨の答述を行ったこと、③請求人は、実際に利息相当額を徴していないことからすれば、無利息で行われた貸付けであると認められる。したがって、準消費貸借契約について、通常の利率により計算した利息相当額は、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する経済的利益に該当し、Aの収入金額となる。そして、経済的利益が無償でAに供与されたことについては、①Aは同族会社である請求人の取締役であり、②負債の弁済に係る支払が完了した後も貸付金計上額の残高が長期間多額のまま推移していることからすると、それが役員の立場と無関係に第三者との取引としてなされたものとは到底いえず、正に請求人の取締役としての職務執行の対価あるいはその地位に基づく給付の性質を有するものというべきである。そうすると、経済的利益は、請求人からのAに対する給与等に該当し、その供与は時の経過とともになされることから、本来の給与と同時に各月ごとに支払が行われたと認めるのが相当である。したがって、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項の規定により請求人に源泉徴収義務が生じることとなる。(平23. 5.10 福裁(諸)平22-10)

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支部名
福岡
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表取締役甲が本件預金口座を実質的に管理し、自由に出金することができる立場にあることから、本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額は甲がなんらかの形で自己の用途に使用したものとして、甲に対する給与等に該当する旨主張する。しかしながら、確かに、本件預金口座は、請求人に帰属するものと判断することが相当であるが、その出金については、本件預金口座の名義人で請求人の従業員乙の所在が不明であり、本件預金口座の通帳等の管理者が甲か乙のいずれかであるかを特定できないことからすれば、本件預金口座からの現金出金を甲が行ったとまでは認定することはできない。そして、本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額を甲に対する給与等と認めるには、甲がこれを何らかの形で取得し、あるいはその経済的利益を享受したことが積極的に立証されるか、少なくともそれを推認するに足りる事実が立証されることが必要であるが、原処分庁は、当該金額について甲が何らかの形で自己の用途に費消したものと主張するだけで、当審判所に対し、主張事実を認めるに足りる証拠を提示せず、また、当審判所の調査によっても、甲が当該金額を受領し、又はその経済的利益を享受していた事実を明らかにする証拠を見いだすことはできず、さらに、甲個人に、その申告所得金額等によっては説明できない純資産の増加又は消費支出が存在する事実等も認められない。そうすると、請求人が甲に対して本件預金口座からの現金出金額のうち使途が明らかでない金額を給与等として支給したものと認めることはできない。(平22.12.17 福裁(法・諸)平22-3)

支部名
関東信越
裁決番号
平220039
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬を支払っていない旨主張する。しかしながら、請求人は、日々の経済活動が業務の過程において記録される帳簿である総勘定元帳に、本件役員報酬を毎月現金で支払った旨記帳しているだけでなく、本件役員報酬から控除した源泉所得税を納付し、本件役員報酬の支払があった旨を記載した源泉徴収票を代表取締役に交付するなど、本件役員報酬の支払をしたことを前提とする行動をとっている。さらに、当該法人から役員報酬を受ける立場にある代表取締役も、本件役員報酬を受け取った旨を記載した所得税の確定申告書をいったん提出しており、本件役員報酬の支払を受けたことを前提とする行動をとっている。以上の事実からすると、本件役員報酬は現金で支払われたものと推認することができる。(平22.12.17 関裁(諸)平22-39)

支部名
関東信越
裁決番号
平220023ほか 1件
裁決年月日
平成22年11月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が支払った架空の修繕工事等の代金を返金させて請求人の理事長に利得させていたことは、当該理事長に対する給与の支払に当たる旨主張する。しかしながら、代金の返金の事実は認められるものの、関係者の答述等からすると同人に利得が生じない可能性を否定できないこと及び当該返金が架空又は水増工事の代金に係るものと認めるに足りる証拠はない。(平22.11. 9 関裁(諸)平22-23)

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支部名
大阪
裁決番号
平220023
裁決年月日
平成22年10月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人の監査役が業務に従事していないこと及び当該監査役に対する金員を代表者が受領して代表者自身の生活費として費消していたことを根拠に、請求人の監査役に対する報酬は、代表者に対する報酬を仮装して計上したものである旨主張する。しかしながら、請求人の監査役が業務に従事していないとはいえず、また、本件の全証拠によっても、監査役に対する報酬を代表者自身が費消していたとはいえないから、原処分庁が主張の根拠とする事実はいずれも認めることができない。(平22.10. 8 大裁(法・諸)平22-23)

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支部名
札幌
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役Aに対し、役員給与とは別に支払った金員(以下「本件金員」という。)は、請求人が経営する店(クラブ)のママとして委託したホステス業務の対価であり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものではないから、納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が経営する店でのAの業務は、同店において客に侍してその接待をするという業務のみを目的とするものではなく、会社の経営に必要であるとして行われたものであり、Aが経営者としての立場で業務を行っていると認められ、また、本件金員は、Aの請求人における代表取締役の立場と全く無関係に支給されたものとは認められない。したがって、本件金員は、請求人がAに対し役員としての業務執行の対価として支給した給与に該当すると認めるのが相当であるから、これについて給与所得に係る源泉徴収をすべきであるとする原処分は適法である。(平22. 9.16 札裁(法・諸)平22-5)

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支部名
金沢
裁決番号
平210011
裁決年月日
平成22年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、架空外注先であるA社が振り出した手形のうちB名義口座で取り立てられたもの及びA社に対する支払いとしてC名義口座に振り込まれた金額は代表者の個人的な借入金の返済であり、代表者に対する臨時的給与(賞与)であるとしたことについて、①B名義口座で取り立てられBへの返済に充てたA社からの手形は、代表者の個人的な貸付金の回収分であり、②C名義口座への振込みは、一旦、請求人の預金から出金して送金し、後日、代表者の手持現金により代わりに本件外注工事費を支払ったから実質は代表者の資金によるものである旨主張する。しかしながら、①B名義の口座で取り立てられたA社からの手形は、架空の取引である本件外注工事費に係るA社からの返戻分であり、②C名義の口座への振込みは本件外注工事費の支払として請求人の預金から出金された現金によることは明らかであり、代表者の手持現金により支払われた事実を確認できる証拠もないのであるから、これら代表者の個人的な借入金の返済を請求人の資金により行ったことは、請求人から代表者に対する経済的利益の供与であり、請求人への臨時的給与(賞与)の支払と認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.30 金裁(法・諸)平21-11)

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支部名
札幌
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成22年6月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が架空の資産の対価の一部として役員A又はBの個人名義の株式口座にそれぞれ入金した金員は、当該役員個人の株式購入資金に充てられており、役員から返金を受けた事実がないので、法人税法第35条(平成18年法律第10号による改正前のもの。)第1項に規定する役員賞与に該当する旨主張する。上記の役員Aに係る金員のうち、3500万円は役員A個人の株式購入資金に充てられており、役員Aが個人的に費消していると認められるから役員賞与に該当するが、上記の役員Aに係る金員のうち1000万円は架空の資産の対価の一部として支払われたとは認められず、また、上記の役員Bに係る金員1500万円は、後日請求人に返金されていると認められるから役員賞与に該当するとは認められない。(平22. 6.25 札裁(法・諸)平21-22)

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支部名
大阪
裁決番号
平210021
裁決年月日
平成21年10月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集No.78・222ページ

要旨

○ 請求人は、本件家具等は、請求人が宗教活動の用に供するために取得し、装飾や請求人の来客用等として本件マンション内に設置され、直接的あるいは間接的に宗教活動の用に供されるものであって、代表者に貸与したものではない旨主張する。しかしながら、本件マンションの間取りは居住用であり、代表者が一人で居住していることや宗教活動の用に供された事実がないことなどからすると、本件マンションは、その全体が専ら代表者の居住の用に供されていたと認められ、そうすると、本件マンション内に設置されている本件家具等は、請求人が、代表者が使用する目的で購入して代表者に貸与し、これを代表者が専属的に使用していたものと認めるのが相当である。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平21.10.28 大裁(諸)平21-21)

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支部名
東京
裁決番号
平200192ほか 5件
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税基本通達28-1の定めが会社役員にも適用されることは通達の文言からも明らかであり、役員だから通達の適用はないというのはどこにも規定されていない知りようのないルールであり、このようなルールの適用は納税者には予測可能性がなく不意打ちであり租税法律主義の原則に反し、代表者一人しかいない会社の場合代表者と従業員は実質的に差異がないのであるから、請求人が代表者に対して支給した本件宿日直料は非課税とされるべきであると主張する。しかしながら、代表者甲は、請求人の役員であるところ、会社法第330条《株式会社と役員等の関係》によれば、会社と役員との関係は、雇用契約ではなく委任契約によるものとされ、その役員が会社から受ける役員給与は、当該委任契約に基づいて包括的に会社の業務を執行することの対価とされるから、その会社において就業規則が定められているとしても、役員が当該就業規則により勤務時間や勤務場所等について制限を受けるものではなく、たとえ役員が電話の応答業務等を休日又は夜間に行ったとしてもそのことをもって本来の職務とは別の職務を行ったものとは認めることはできないと解される。そうすると、本件宿日直料は、代表者の本来の職務の執行の対価であり、正規の勤務時間外の業務の執行により増加する費用の実費弁償としての性格を有していないから、本件通達の非課税扱いとされる宿日直には当たらず、本件宿日直料が代表者の本来の職務執行の対価として給与に当たる。よって、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.10 東裁(法・諸)平20-192)

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支部名
札幌
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成21年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上除外金について、調査担当者が代表者の個人預金及びその他の資産への化体は認められないとしているにもかかわらず、代表者の賞与と認定することは根拠を欠き違法である旨主張する。しかしながら、売上除外金相当額に見合う預金その他の財産は確認されず、代表者の個人的費消が明らかにはなっていないものの、代表者が売上除外金を現金で受領していることが明らかである上、①請求人は同族会社であり、代表者は請求人の経営権を握り請求人を実質的に支配していることや、②代表者は、同人の管理下にあると認められる売上除外金の使途について、請求人のために簿外経費等として支出したことを認めるに足る合理的な説明ないし証拠書類の提出をしていないことから、売上除外金は、給与支給の外形を有しないものであるとしても代表者が臨時的な給与、すなわち役員賞与として受領したものと推認するのが相当であり、他にこの推認を妨げるに足りる事情は存在しないと認められる。(平21. 3.27 札裁(所)平20-14)

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支部名
熊本
裁決番号
平200012
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、2つの学校法人を経営する理事長(以下「A」という。)が、その1つの学校法人である請求人名義の普通預金から出金した金員をA名義の普通預金に振替えたこと、及び請求人の定期預金を解約した金員を元に、新たにA名義の定期預金を開設(以下「本件名義変更」という。)したことについて、本件名義変更の一部の移転が請求人からAに対する給与の支払に当たるとしたところ、請求人は、本件名義変更をした請求人名義の預金は請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、本件名義変更により解約された定期預金及び出金された普通預金(これらの定期預金及び普通預金を併せて、以下「本件各預金」という)は、いずれも請求人名義で開設された預金口座で、その資金は請求人及び他の法人等の名義で預金されていた普通預金であり、それらの口座はすべて請求人代表者であるAが一人で管理しており、その資金をそれぞれの法的主体名義で金融機関に預金した行為自体、請求人代表者が当該金員を当該法的主体の代表者として占有する金銭とした上で、それを銀行預金としたものであることは明らかである。さらに、Aは請求人等の経営の実権を掌握し請求人法人を実質的に支配している事情にあり、また、請求人の現金及び預金を管理する立場にもあり、その地位を利用して、請求人名義の普通預金から出金した金員及び請求人名義の定期預金を解約した金員をもってA名義の普通預金への入金及びA名義の定期預金を開設したと認められることから、当該出金した金員又は解約した金員が請求人に帰属するものであれば、当該金員の移動は、請求人とA間の貸借関係に伴う法律行為でない限り、Aに対する給与の支払いに該当するものと認められる。(平20.12.19 熊裁(諸)平20-12)

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支部名
熊本
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、2つの学校法人を経営する理事長(以下「A」という。)が、その1つの学校法人である請求人名義の普通預金から出金した金員をA名義の普通預金に振替えたこと、及び請求人の定期預金を解約した金員を元に、新たにA名義の定期預金を開設(以下「本件名義変更」という。)したことについて、本件名義変更の一部の移転が請求からAに対する給与の支払いに当たるとしたところ、請求人は、本件名義変更をした請求人名義の預金は請求人に帰属するものではないと主張する。しかしながら、本件名義変更により解約された定期預金及び出金された普通預金(これらの定期預金及び普通預金を併せて、以下「本件各預金」という)は、いずれも請求人名義で開設された預金口座で、その資金は請求人及び他の法人等の名義で預金されていた普通預金であり、それらの口座はすべて請求人代表者であるAが一人で管理しており、その資金をそれぞれの法的主体名義で金融機関に預金した行為自体、請求人代表者が当該金員を当該法的主体の代表者として占有する金銭とした上で、それを銀行預金としたものであることは明らかである。さらに、Aは請求人等の経営の実権を掌握し請求人法人を実質的に支配している事情にあり、また、請求人の現金及び預金を管理する立場にもあり、その地位を利用して、請求人名義の普通預金から出金した金員及び請求人名義の定期預金を解約した金員をもってA名義の普通預金への入金及びA名義の定期預金を開設したと認められることから、当該出金した金員又は解約した金員が請求人に帰属するものであれば、当該金員の移動は、請求人とA間の貸借関係に伴う法律行為でない限り、Aに対する給与の支払いに該当するものと認められる。(平20.12.19 熊裁(諸)平20-13)

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支部名
熊本
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成20年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、2つの学校法人(以下「本件学校法人」という。)を経営する理事長が、本件学校法人名義の普通預金から出金した金員を請求人名義の普通預金に振替えたこと、及び本件学校法人の定期預金を解約した金員を元に、新たに請求人名義の定期預金を開設(以下「本件名義変更」という。)したことについて、本件名義変更の一部の移転が請求人に対する給与の支払に当たるとしたところ、請求人は、本件名義変更をした本件学校法人名義の預金は請求人に帰属するものではないと主張する。しかしながら、本件名義変更により解約された定期預金及び出金された普通預金(これらの定期預金及び普通預金を併せて、以下「本件各預金」という)は、いずれも本件学校法人名義で開設された預金口座で、その資金は本件学校法人の名義で預金されていた普通預金であり、それらの口座はすべて代表者である請求人が一人で管理しており、その資金をそれぞれの法的主体名義で金融機関に預金した行為自体、請求人が当該金員を当該法的主体の代表者として占有する金銭とした上で、それを銀行預金としたものであることは明らかである。さらに、請求人は本件学校法人等の経営の実権を掌握し本件学校法人を実質的に支配している事情にあり、また、本件学校法人の現金及び預金を管理する立場にもあり、その地位を利用して、本件学校法人名義の普通預金から出金した金員及び本件学校法人名義の定期預金を解約した金員をもって請求人名義の普通預金への入金及び請求人名義の定期預金を開設したと認められることから、当該出金した金員又は解約した金員が本件学校法人に帰属するものであれば、当該金員の移動は、本件学校法人と請求人間の貸借関係に伴う法律行為でない限り、請求人に対する給与の支払いに該当するものと認められる。(平20.12.19 熊裁(所)平20-14)

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支部名
東京
裁決番号
平200106
裁決年月日
平成20年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、K社がA個人から購入したD土地をK社から購入したものであり、D土地取引と同時に請求人の代表者の個人名義の預金口座BにK社名義の預金口座Cから入金された金員については、K社に対する代表者個人の貸付金の返済を受けたものであるから、請求人からの賞与ではない旨主張する。しかしながら、①A個人とK社との間の土地の売買に係る手付金等については、K社ではなく請求人が直接A個人に対して支出していること、②仲介業者の答述からはD土地の売買交渉を行っていた請求人の代表者が交渉の土壇場になって買主を請求人からK社に変更したものであること、③請求人の代表者はK社の設立に大きな影響力を有していたこと、④K社には譲渡益を計上しても欠損金が生じていたこと、⑤請求人は、税務調査を受けて修正申告書を提出したものであり架空の売上原価を計上したことを自認したことから、K社は単なる名義人であって、A個人から請求人に直接譲渡されたものと認められ、請求人からK社名義の預金口座CにK社におけるD土地の売買に係る利益相当額が請求人から送金されているが、当該口座は実質的に代表者個人の預金口座であると認められるものであり、請求人から送金された金員については、D土地の売買取引にK社が介在したと装うことによって当該口座に入金され、自由に費消できる状況に置いたものであると認められることから、当該金員は請求人の代表者に対する賞与であり、請求人の主張には理由がない。また、S土地建物に係る取引についても①代表者に支払った金員を建物勘定として処理しているが、建物の取得に係るものであることを証する書類がないこと、②平成14年9月12日に取引銀行から証券会社の代表者の口座に送金された後、請求人の業務のために送金された事実がないこと、③代表者はこれを原資に株式を購入したことから当該金員も代表者に対する賞与であり、当該金員も貸付金の返済であるとする請求人の主張には理由がない。(平20.12.17 東裁(法・諸)平20-106)

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支部名
高松
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簿外預金口座の通過量から売上除外金額を算定し当該売上除外金額を基に認定賞与の金額を決定する方法は乱暴である旨及び代表者らの役員報酬が当該簿外預金口座に入金されており原処分庁の認定賞与の金額の決定にはこの点が考慮されていない旨主張する。しかしながら、①売上除外に係る金員は、請求人の事業活動を通じて生じたものであり、その金員を代表者が簿外で管理していたこと、②請求人は、原処分庁の本件預金口座に入金された金員が売上除外に係るものであるとの指摘に従い、当該売上除外金額とされた金額を賞与として修正申告を提出していることからすれば、当該売上除外金額を基に認定賞与の金額を算定したことに合理性を欠く点はない。また、役員報酬が当該簿外預金口座に入金された事実及びその具体的な金額を証する書類等の提出はなく、代表者らが当該簿外預金口座に役員報酬の一部を入金していた事実を確認することはできず、さらに、代表者が管理していた金員は、売上除外の金員と役員報酬の金員とを区分せずに管理していたことが認められる。そうすると、当該簿外預金口座に入金された金員に役員報酬に係る金員が含まれているか否かについて判別することはできないのであるから、役員報酬を簿外預金口座に入金していた事実及びその具体的な金額を証する書類等がない限りにおいて、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平20. 6.16 高裁(法・諸)平19-26)

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支部名
広島
裁決番号
平190037
裁決年月日
平成20年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件車両は、その登録名義が請求人であり、本件店舗の利用客の送迎用に利用されており、請求人の所有であるから、本件車両の購入代金の一部に充てられた本件金員は、請求人の代表者に対する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、①道路運送車両法に基づき登録されたことをもって車両の所有者とはいえないこと、②本件車両を請求人が利用客の送迎用に使用していると認めるに足る証拠はないこと、③請求人は、本件車両を請求人の資産として、その会計帳簿に計上していないこと、④本件車両については、請求人の代表者が個人的に使用するために購入したといえること、⑤本件車両の購入代金のうち本件金員を除く大部分は代表者の資金であることからすると、本件車両の所有者は請求人の代表者であると認めるのが相当であり、また、別途認定した事実関係より本件金員を払い出した店長名義の預金の出捐者は請求人と認められる。以上のことからすると、本件金員は、請求人の代表者個人の車両の購入費用の一部として支払われたものであり、請求人がその代表者の私的費用を負担したものと認めるのが相当である。そうすると、請求人が代表者に対し経済的利益を供与したのであるから、本件車両の購入代金は、請求人から代表者に対する給与等に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.12 広裁(諸)平19-37)

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支部名
東京
裁決番号
平190108
裁決年月日
平成20年2月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が架空外注加工費の一部を請求人の代表者の個人的な蓄財又は費消のために供与したとして、請求人の代表者に対する役員賞与であると主張する。しかしながら、原処分庁から役員賞与の算定根拠及びその裏付けとなる証拠の提出はなく、架空外注加工費の一部を請求人が請求人の代表者の個人的な蓄財又は費消のために供与した事実が確認できないから、役員賞与に係る納税告知処分はその全部を取り消すべきである。(平20. 2. 8 東裁(法・諸)平19-108)

支部名
金沢
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成19年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、定員外の園児に係る保育料収入等を管理する公表外の預金口座から出金され、公表の預金口座に入金された金員(以下「本件金員」という。)を理事長らからの寄付行為による金員であると認定し、これを請求人が公表外の預金口座の資金で負担したことは、請求人が理事長らに対し本件金員相当額の経済的利益を供与したことに当たる旨主張する。 しかしながら、本件金員は、請求人が自己資金を調達するために請求人が別途管理する公表外の預金口座から公表の預金口座へ移動させたにすぎない金員であって、理事長らに本件金員を負担すべき理由があったとは認められず、また、そのために理事長らが公表外の預金口座を利用した事実も認められない。したがって、請求人が本件金員を理事長らからの寄付金として処理したことは、いわば定員外の園児の受入れ等をカムフラージュするために採った実体の伴わない寄付金処理というべきであり、理事長らに対する経済的利益の供与が生じる余地はないから、原処分庁の主張には理由がない。(平19.12.18 金裁(諸)平19-12)

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支部名
東京
裁決番号
平190040
裁決年月日
平成19年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集 №74・111ページ

要旨

○ 請求人は、零細企業で、賞与を支給できる財務内容ではなく、請求人の代表者(以下「本件代表者」という。)が自由に費消できる資金などは全くないこと、また、請求人には本件代表者に対して賞与を支給する意思はなく、同人も賞与を受けた認識はないことから、請求人が仕入れ等のために振り出した小切手を本件代表者が現金化し、同人が所持していた現金(以下「本件現金」という。)を本件代表者への賞与とする納税告知処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、①本件代表者は、請求人の事業経営及び経理の実権を有する唯一の者であると認められること、②請求人は、青色申告法人であり、取引に関係する帳簿の記録及び資料の保存が必要であるところ、本件現金の使途を明らかにする帳簿の記録や資料等の保存が一切なく、当該小切手を現金化した後の本件現金の使途が不明であること、及び③本件代表者が、当該小切手を現金化した後に本件現金に相当する金員を会社のために支出した事実が認められないことからすれば、本件現金は、本件代表者が取得したとみるほかなく、請求人から本件代表者に対して支給された臨時的な給与、すなわち役員賞与に当たるものと認められる。 したがって、本件現金を本件代表者に対する賞与とした原処分は適法である。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-40)

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支部名
広島
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年5月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、外国への輸出取引に係る売上げ(以下「本件売上げ」という。)の代金の一部は、外国の預金からA名義の預金を経由して、B名義の預金に入金され、B名義の預金から本件売上げに係るC社及びD社の仕入れ代金が支払われているから、その入金額と当該支払額の差額がBに対する賞与と認められる旨主張する。 しかしながら、B名義の預金につき、原処分庁が認定した仕入れ代金の支払額以外に、本件売上げに係る仕入代金の支払と認められる出金額があることが認められ、本件売上げに係る入金額から仕入れに係る出金額を差し引いた差額は、計算上負数となることから、外国の預金からA名義の預金を経由して、B名義の預金に入金された金額のすべてが、本件売上げに係る仕入れの代金に充てられていると認められるので、原処分庁の認定は相当でなく、本件納税告知処分は、その根拠を欠く違法な処分であり、その全部を取り消すべきである。(平19. 5.30 広裁(法・諸)平18-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平180065
裁決年月日
平成19年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、前代表者の葬儀の喪主が代表者であることを理由に、満中陰志の費用は代表者が負担すべきものである旨主張するが、葬儀費用は特段の事情がない限り、葬儀を実施した者が負担すると解するのが相当であり、葬儀を実施した者とは、一般的には喪主を指すが、単に形式的に喪主の席に座った者ではなく、自己の責任と計算において葬儀を準備、手配して挙行した実質的な葬儀主宰者を指すと認めるのが相当であり、また、満中陰志の費用についても葬儀の主宰者が負担すべきものであると認めるのが相当である。 そして、本件葬儀は、代表者を喪主としているものの、葬儀社の選択、同葬儀の費用の交渉、決定及び支払の立替え、香典の受取及び管理並びに満中陰志の手配及び支払の立替えはT取締役(前代表者の妻、現代表者の母)が行っていることから、同葬儀の主宰者は、同葬儀を準備し、手配して挙行したT取締役と認められる。 そうすると、満中陰志の費用は葬儀の主宰者が支払うべきものであるから、T取締役が負担すべきものであり、請求人がこれを負担することは、T取締役が請求人から経済的利益を得ていることになり、同人は請求人の役員であることから同人に対する役員賞与となる。(平19. 3.22 大裁(法・諸)平18-65)

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支部名
東京
裁決番号
平180106
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A前役員の子B及びCは共に縁故採用であり、その採用形式は一般社員と異なるものの正規に雇用され、Bは企画業務を、また、Cは社命によりK国で研修を行っており、両名は勤務実態がある旨主張する。しかしながら、請求人とB及びCとの関係、勤務といわれるものの内容及び日常生活の状況並びに関係者の申述等からすれば、社会通念上、客観的には、両名と請求人との間には、いずれも雇用関係又はこれに類似する契約関係があるとは認められず、また、社会通念上、両名が請求人の従業員として勤務している実態がないことは明らかである。また、両名が請求人において勤務している実態がないにもかかわらず、請求人が給与等の名目でそれぞれ一定の金額を支払っていたのは、両名がA前役員の子であること以外に事情は認められない。そうすると、請求人がB及びCに対して給与等の名目で支払っていた一定の金額は、請求人のA前役員に対する利益の供与と同視すべきもの(B及びCはA前役員が請求人から供与された利益を事実上収受していたもの)といえる。したがって、請求人は、請求人がB及びCに対してそれぞれ支払った給与等の額に相当する経済的利益を、A前役員に供与したと認められるので、A前役員が請求人の役員を辞任するまでの期間に対応する金額については、役員報酬又は役員賞与に該当し、請求人は、所得税法第183条第1項の規定により当該役員報酬等について源泉徴収義務を負う。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-106)

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支部名
東京
裁決番号
平180107
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮にS役員によるO研修所の私的使用があったとしても、原処分庁が認定した賃料相当額は、常に高額な使用料が算定される積算法(積算賃料)のみで算定し不当であり、当該賃料相当額の算定に当たっては、収益分析法を関連付けて算定すべきである旨主張する。しかしながら、O研修所は、極めて広大な土地に、研修所、ボイラー室等の建物や庭園等が配置され、対象物件が一体として利用されており、比準すべき賃貸事例が存在しない極めて特殊な物件であるから、その特殊性からすると、賃貸事例比較法は採用できず、また、不動産に帰属する純収益の額を適切に求め得る場合において有効である収益分析法を用いることにも合理性がない。したがって、O研修所の賃料相当額の算定については、対象物件の特性等に応じて積算法を用いるのが相当である。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-107)

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支部名
東京
裁決番号
平180110
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮にB前役員によるS研修所の私的使用があったとしても原処分庁が認定した使用料(賃料)は常に高額な使用料が算定される積算法(積算賃料)のみで算定していて不当であり、当該使用料の算定は、賃貸事例比較法(比準賃料)を採用すべきである旨主張する。しかしながら、S研修所は、極めて広大な敷地面積を有する土地に居宅、管理棟及び研修室の建物、庭等が配置され、対象物件が一体として利用されており、また、比準すべき賃貸事例が存在しない極めて特殊な物件であることから、S研修所の使用料相当額の算定方法について、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の賃貸借等が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃貸借等が行われている場合に有効な手法である賃貸事例比較法を採用することはできない。したがって、S研修所の使用料相当額の算定については、対象物件の特殊性に応じて積算法を用いるのが相当である。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-110)

支部名
東京
裁決番号
平180114
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員による請求人所有の施設の無償使用に伴う経済的利益の額を、広大な当該施設のすべてを対象に使用料相当額(賃料)を算定するのは違法である旨主張するが、当該役員及びその関係者以外の者が本件施設を使用した事実はなく、請求人の従業員に対し本件施設について周知した事実もないことから、当該役員が専属的に本件施設を使用していたと認めるのが相当である。 また、請求人は、当該使用料相当額について積算法と賃貸事例比較法を関連付けて算定すべきであり、積算法のみにより算定した原処分庁の使用料相当額は過大である旨主張するが、当該施設は、極めて広大な敷地面積を有する土地に配置された建物が一体として利用されており、当審判所の調査の結果によっても比準すべき賃貸事例が存在しない極めて特殊な物件であるため、当該施設の使用料相当額の算定方法について、近隣地域等において対象不動産と類似の不動産の賃貸借等が行われている場合等において有効な手法である賃貸事例比較法を採用することはできない。したがって、当該施設の使用料相当額の算定については、本件施設の特殊性を考慮し積算法のみを用いるのが相当である。 請求人は、仮に積算法のみを用いるにしても、当該施設の建物は経済的耐用年数を超過しており、償却済みの建物の減価償却費を必要経費等に含めることは不当である旨主張するが、不動産鑑定評価における減価償却の考え方は企業会計上の考え方と異なり、減価償却費をどの程度算定するかについては、対象不動産の状況に応じ、不動産鑑定評価における減価償却の考え方を踏まえた合理的な判断によって決定されるものであることからすると、経済的耐用年数が超過していることのみをもって、減価償却費を必要経費等に含めることが直ちに不当となるものではない。 したがって、原処分庁が、本件施設は当該役員が専属的に使用していたものと認定し、当該施設の減価償却費を考慮した上で積算法を用いて算定した使用料相当額を当該役員に対する経済的利益の額(役員報酬)として請求人に対して行った源泉所得税の納税告知処分は適法である。(平18.12.20 東裁(諸)平18-114)

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支部名
東京
裁決番号
平180117
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A前代表取締役による請求人所有のヘリコプターの使用は業務のためであり、私的な使用ではないので、請求人からA前代表取締役に対する当該ヘリコプターの使用に係る経済的利益の供与は生じない旨主張する。 しかしながら、当該ヘリコプターの運航はA前代表取締役による私的使用と認められることから、請求人は、同人の私的な行動のために運航させたヘリコプターに係る費用等を請求人が負担することによる経済的利益を供与したと認められ、当該経済的利益に相当する金額は、請求人からA前代表取締役に対する賞与に該当することとなる。 したがって、請求人は、所得税法第183条第1項の規定により、A前代表取締役に対する賞与について源泉徴収義務を負うこととなる。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-117)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180032
裁決年月日
平成18年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集 №72・410ページ

要旨

○ 請求人は、外注費の一部を架空に計上し、これに相当する金員を請求人代表者が個人的に利得していたことは認めるものの、その他の外注費は架空に計上されたものではないから、当該外注費に相当する金員については請求人代表者に対する賞与とはならない旨主張する。しかしながら、当該その他の外注費も架空のものと認められるところ、当審判所の調査の結果によっても、請求人代表者が当該外注費に相当する金員を利得したとする客観的な事実は認められないが、①当該金員が請求人に留保又は使用された事実は認められないこと、②請求人代表者は同社の筆頭株主であり、各外注先に対する各種帳簿書類を記帳するほか、その支払を担当する者であること、③当該外注費を含め各外注先に対する支払は請求人の取引銀行口座からその資金を引き落とすなどの方法により現金で行われていたこと及び④当該外注費の計上は請求人が相当額を利得したと自認する架空外注費の計上と同様の手法によって行われていることがそれぞれ認められるから、これらの事実を総合勘案すれば、当該その他の外注費に相当する金員についても経理関係を掌握していた請求人代表者が当該金員を利得したと認めるのが相当であり、したがって、同人に対する臨時的な給与(賞与)と認めるのが相当である。(平18.11.27 関裁(法・諸)平18-32)

支部名
東京
裁決番号
平180067
裁決年月日
平成18年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303025
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/5高価買受け、低額譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人を契約者及び生存保険金の受取人とし、請求人の役員及び使用人を被保険者、被保険者の遺族を死亡保険金の受取人とする養老保険契約について、役員及び使用人の福利厚生の一環として加入したものであり、特定の者に恩恵を与えるような恣意的なものとはいえないから、請求人の役員又は使用人の全部が同族関係者であるとしても、当該養老保険契約の保険料のうち死亡保険金に係る部分は福利厚生費であるとして、本件納税告知処分が違法である旨主張する。ところで、所得税基本通達36−31(注)2の(2)は、役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人が養老保険に加入した場合について、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員及び使用人については、その支払った保険料の2分の1に相当する金額(死亡保険金部分)は当該役員及び使用人に対する給与等とする旨定めているが、その趣旨は、当該法人においては、当該法人の同族関係者によって経営の支配権が確立され当該法人の同族関係者自らが養老保険の加入の要否及び保険金額等を決定する権限、すなわち養老保険契約の加入に伴う経済的利益の供与を決定する権限を有していることから、当該法人が支払う養老保険の保険料にはもはや従業員の受動的利益であるはずの福利厚生費の性格が欠如し、福利厚生を目的とした使用者側の業務上の要請による支出とは認められず、同族関係者が、専ら当該経済的利益を自ら受益するために養老保険に加入していると認められることから、当該法人が支払った保険料は同族関係者に対する給与として課税するというものであり、このような取扱いは当審判所においても相当なものとして是認できる。そうすると、請求人が加入した上記養老保険の保険料のうち死亡保険金に係る部分は請求人の役員及び使用人に対する給与と認められるから、本件納税告知処分は適法である。(平18.10.17 東裁(諸)平18-67)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180007
裁決年月日
平成18年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件各外注加工費はいずれも架空のもので、Fの内職工賃にも水増し計上があると認められるところ、本件各外注加工費及びFの内職工賃の水増し分として支出された金員が請求人において留保され、又は他の目的で使用された事実は認められない。また、同族会社である請求人の共同代表取締役の一人として請求人の経理事務を掌握していたEが、本件各外注加工費とは別に架空外注加工費を計上し、当該外注加工費として支出した金銭を個人的に費消していたことに争いはない。そうすると、本件各外注加工費及びFの内職工賃の水増し分についても、別口の架空外注加工費と同様に、Eが同人の個人的な目的に費消していたと認めるのが相当であるから、請求人は、これらの金員を、Eに対する臨時の給与、すなわち賞与として支給したというべきである。(平18. 7.13 関裁(法・諸)平18-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)に帰属する債券(以下「本件債券」という。)の売却代金等(以下「本件債券の売却代金等」という。)が現理事長個人名の口座に入金され、現理事長がこれを個人的に運用していることから、本件債券の売却代金等は現理事長に対する賞与であり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当すると認定したことについて、請求人は、請求人が本件債券の売却代金等を現理事長に対する賞与として支給した事実はなく、また、平成17年12月16日に本件債券の売却代金等の返還を受けることで現理事長と合意しているから、本件債券の売却代金等は所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、現理事長個人名の口座は現理事長が管理・運用している口座と認められるところ、本件債券の売却代金等が請求人の帳簿に計上されることなく現理事長個人名の口座に入金されていることや、本件債券の売却代金等が原処分調査時までに請求人に返還されていないことからすると、現理事長は、本件債券の売却代金等を自己の管理下に入れることにより経済的な利得を得たと認められる。 そして、現理事長は、理事長退任期間中においても請求人の実質的な理事長として実権を握っていたことに照らせば、こうした現理事長個人名の口座への本件債券の売却代金等の入金は請求人の意思に基づいてなされたものと見るのが相当であり、本件債券の売却代金等は、定期的に定額が支払われたものではなく、臨時的な給付であるといえるから、給与等のうちの賞与に該当するものと解するのが相当である。したがって、本件債券の売却代金等は、現理事長に対する賞与として支給されたものと認められるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)

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支部名
大阪
裁決番号
平170065
裁決年月日
平成18年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、投資ファンド会社から外国の受取口座に入金された月利1%の金員について、請求人及び請求人の代表者とも収受しておらず、また、請求人が月利1%の金員に相当する金員を請求人の代表者に役員報酬として支出した事実はない旨主張する。 しかしながら、請求人が、投資ファンド契約に係る金利1.84%を月利0.84%の金員と月利1%の金員とに分けて収受することを前提に投資ファンド契約を締結し、月利1%の金員の受取口座を同族会社である請求人の代表者が実質的に支配管理する上記口座としたことが認められる。 そうすると、本件金員は、請求人から代表者へ給与として支払われ、また、その支払形態が定期定額であるところからすると、役員報酬に該当すると認められるから、原処分は適法である。(平18. 6.12 大裁(法・諸)平17-65)

支部名
東京
裁決番号
平170048
裁決年月日
平成17年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が国外で発行した社債の支払利息は、直接の取引当事者である外国法人や外国信託に帰属し、請求人の取締役である家族には帰属していないので、当該支払利息を請求人の取締役である家族への役員報酬とした原処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、当該社債取引は、請求人と請求人の取締役が通謀し、請求人の欠損金の作出と請求人の取締役である家族への利益供与を目的として行われた仮装取引であり、請求人が社債利息として支払った金員が外国法人等に留まっていたとしても、当該外国法人等は取締役である家族のためにこれを受領し、保有しているものと認められるので、当該金員は、請求人の取締役である家族に帰属し、役員報酬に該当する。したがって、請求人の主張は採用できず、原処分は相当と認められる。(平17.10.21東裁(諸)平17-48)

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支部名
沖縄
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の受取手形の取立額が社員Yの個人預金口座に入金され、本件取立入金額は社員Yから借り入れた金員の返還であるから、役員賞与と認定した納税告知処分は違法である旨請求人は主張する。しかしながら、請求人の社員Yは、請求人の実権を掌握していると認められ、そのような者の個人預金口座に受取手形の取立額が入金され、その額が請求人に返還されず個人的に費消されている事実からは、本件金員の支給をしたものにほかならないと認められる。また、請求人が主張する本件金員が借入金に対する返済である旨を証明する証拠資料は確認できない。したがって、請求人には源泉徴収義務があり、納税告知処分は適法である。(平17.7.26沖裁(法・諸)平17-4)

支部名
熊本
裁決番号
平150029
裁決年月日
平成16年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族関係会社から債務を減額された経済的利益を、賞与として請求人の給与所得の収入金額に加算した更正処分は、事実誤認に基づく違法なものである旨主張する。しかしながら、同族関係会社は、請求人に対する経済的利益の供与を認め、これを賞与とした上で法人税の修正申告書を提出しており、また、これに係る本税及び不納付加算税の額を既に納付して、納税告知処分に対する不服申立てを行っていない。さらに、請求人においても、提出された関係書類から、その債務が相殺(減額)されたことを十分に認識していたものと認められる。そうすると、請求人は、同族関係会社の役員という地位に基づき、その債務の一部を実質的に免除されたことによる経済的利益の供与を受けたことになるから、法人税法第35条第4項に規定する役員賞与を受給したことになる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.6.29熊裁(所)平15-29)

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支部名
広島
裁決番号
平150039
裁決年月日
平成16年2月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、代表者に対する仮払金を本件外注費で精算したことを、代表者に対する賞与と認定したことは違法である旨主張するが、①本件外注費は、支払の事実が認められないこと、②代表者の指示により、当該仮払金の額に相当する債権を実際に消滅させたと認められることから、当該仮払金を正当な精算理由なく消滅させたことは、その時に、当該仮払金の額に相当する経済的利益を代表者に対して供与したものと認められる。したがって、当該経済的利益を代表者に対する賞与と認定して行った本件納税告知処分は、適法である。(平16.2.10広裁(法・諸)平15-39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150024
裁決年月日
平成15年10月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前住職の七七日法礼費及び墓石代を代表役員に対する経済的利益の供与とした納税告知処分は不当である旨主張する。しかしながら、遺族が七七日法礼を行うことは、社会通念上私的な行事であり、七七日法礼に係る香資収入の請求人の収入として計上がなく、代表役員が受領していると推認される。また、墓石には代表役員の姓が彫られ、さらに戒名を記入できるよう墓誌の左側が空白となっていることが認められることから、この墓石は代表役員の家のものとみるのが自然である。したがって、七七日法礼費及び墓石代は代表役員個人が負担すべきものであるところ、請求人がその費用を負担したことは、請求人が請求人の代表役員に対し臨時的な給与を支給したものと認めるのが相当であるから、法礼費及び墓石代を代表役員個人に対する賞与であるとして行った納税告知処分は適法である。(平15.10.28名裁(法)平15-24)

支部名
大阪
裁決番号
平150013
裁決年月日
平成15年9月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本店勤務に係る旅費(以下「本件宿泊費」という。)として、代表者、同人の妻である監査役及び取締役(以下「代表者等」という。)の3名に対して支給している金品は、請求人の出張旅費規程の範囲内であり、かつ、当該出張旅費規程も社会通念上相当であるから、所得税法第9条第1項第4号の非課税とされる金品に該当する旨主張する。しかしながら、本件のような定額の旅費支給については、本来の実費弁償に代えて社会通念上妥当な合理的基準に基づき算定されているならば、①旅費の支給を受けても、それは本来、旅行により消費されるものであると認められること、また、②その定額と旅行実費との間に若干の差額があっても、それは僅少の差に止まると認められることから、その差額相当額も含み、課税を行わないとしているところ、本件宿泊費は、当該①及び②に加え、③請求人の出張規程が実費精算を認めていること、④代表者等は、宿泊にそれぞれの自宅等を利用しており、宿泊に要する費用を支出していないこと、⑤④を請求人が客観的に判定でき了知していること、⑥④のような自宅に宿泊する本店勤務が年間の半分に至る程度に常態であること、⑦結果として、代表者等に多額の利得が生じること、及び⑧同業種、同規模の他の使用者等が、①ないし⑦を前提とした上で、その使用人に本件宿泊費に相当する金品を支給することが通常一般的かどうかの点を勘案すると、非課税所得であるとして課税を行わないとする合理的理由があるものとは認められず、所得税法第9条及び所得税基本通達9−3が射程としている範囲を超えているというべきである。(平15.9.12大裁(諸)平15-13)

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支部名
広島
裁決番号
平140064
裁決年月日
平成15年6月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者が管理、所有する他人名義預金及び家族名義預金への入金は代表者に対する賞与であるとしてされた納税告知処分について①経理担当である代表者の妻が勘違いして経理した、②認定された金額は、代表者が請求人へ返還したのであるから、当該処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①他人名義預金は、キャッシュカードでの現金入出金等、その実態が不明ではあるものの、当該カードの管理状況、預金間の入出金状況等からすれば、代表者が入出金に深く関与していると認められること、②代表者家族名義の預金が増加している、③簿外で支出された経費等が使用された事実は認められないこと、④代表者は請求人の筆頭株主で経営者であることなどから、売上除外等で生じた金額を自己の管理・支配の下で自由に処分し得る状態にあったものであり、同人の判断で経理処理することができたことから、同人が簿外でこれを役員賞与として受領したものというべきであり、納税告知処分は適法である。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140044
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者の妻(以下「代表者妻」という。)が架空賃金を計上して捻出した資金をデパート等からの購入商品の支払に当てたとして、デパート等への支払額に相当する額を代表者妻に対する認定賞与として納税告知処分をしたが、請求人は、賃金の架空計上はなくデパート等への支払いは、代表者妻が自分で支払ったものであると主張する。しかしながら、請求人が計上した架空賃金に見合う財産が発見されず、請求人から資金の処分について納得するに足りる合理的な説明及び証拠資料の提示はなく、しかも、代表者の妻の個人収入のみならず代表者の個人収入を加えても到底賄い切れないほど多額の商品の購入があることなどの事実を総合的に判断すると、賃金を架空に計上して捻出した資金は、全額代表者の妻に対する認定賞与とすることが相当である。なお、支給時期の変動に伴い減少する月分の納税告知処分の一部は取り消すべきである。(平15.03.25.名裁(法・諸)平14-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ Aは請求人の使用人ではなく、請求人の出資の全額を保有するいわゆるオーナーとして請求人の代表者を決定したり、代表者に指示して売上除外金を送金させ、あるいは、決算の際には必ず関与税理士と接触するなど、請求人の事業の主要な部分で経営に参画していたと認められるため、法人税法施行令第7条第1号に規定する「法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」に当たり、法人税法第2条第15号に規定する役員に該当し、そして、①本件個人名義口座への請求人の売上除外金の送金はAの指示によるものであること、②同口座へ送金された金員はAの指示により処理され、また、③同口座の出金の大半がA名義口座に振り込まれ、または、Aが代表取締役を務めるB社への貸付金として振り込まれていることを併せ考えれば、上記送金された売上除外額については、Aが実質的に支配し、使用していたものと認められるから、送金の都度、請求人からAに支出された臨時的給与、すなわち賞与であると認めるのが相当である。(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)

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支部名
熊本
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、契約書、請求書等及び代金の振込預金口座の名義が請求人とされていることから、同口座に係る収益は請求人に帰属するとして、同預金から出金し、費消された金員は代表取締役に対する賞与に当たるとした原処分につき、同収益は実際に傭車を行い、従業員を従事させた同族グループの他の法人に帰属するものであるから、原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は、他の法人の収益に帰属するとする具体的な内容を明らかにせず、その事実を証する証拠資料等の提示及び提出もしない。また、他の法人においては、本件収益の計上がなく、本件収益が他の法人に帰属するとする事実は確認できない。さらに、請求人の経営に実質的に従事している代表取締役の祖母も、本件収益が請求人に帰属するものであると申述しているところである。したがって、本件収益が請求人に帰属するものであり、実質的に経営に従事している者が本件預金から出金、費消された金員は給与所得(賞与)に当たるとして行われた原処分(源泉所得税の納税告知処分)は適法である。(平14.12.24.熊裁(法・諸)平14-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成14年11月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が架空リース料の支払いをもって代表者の個人借財の返済に充てたことは代表者への経済的利益の供与(代表者に対する給与を支給)に当たり、そして、その金額が毎月定額であることから当該支給額は役員報酬に当たる旨主張し、この主張を証する事実として、①借入名義人が代表者個人名の「借用書及び契約書」があること、②代表者は、原処分調査担当職員に、架空リース料債務を請求人が引き受ければ代表者の個人借財の返済には及ばない、との提案を受けて架空リース契約を実行した旨申述していること、③貸付人は、架空リース契約により追加融資を行い、その金員を代表者に現金で貸し渡した旨申述していること、などを理由としている。しかしながら、当審判所の調査によれば、①「借用書及び契約書」の借主欄には、請求人の代表者の署名押印のほか請求人の記名押印がある上、借入金の返済方法は請求人の売上げをもってするとの記載があること、②借入金は、請求人の考案した美容器具の販売不振から業績が悪化して外注先へ支払った手形が不渡りとなったことに端を発し、請求人の資金繰りが悪化したことから発生した請求人の簿外借入であると推認されること、③請求人は不渡りを出した後も資金繰りに苦しんでおり、架空リース契約を締結し追加融資を受けた当時も高利の市中金融から事業資金を調達していたこと、③請求人の代表者が個人的に使った形跡もうかがわれないことなどの点を考え合わせると、架空リース契約に基づく追加融資は請求人の事業資金として使用されたと認められる。以上のことから、架空リース契約によるリース料の支払が、請求人の代表者の個人借財の返済に充てられたもので、同人に対する経済的利益の供与であるとは断定できないため、本件各期間において役員報酬として認定した額に対する源泉所得税の告知処分は取り消すべきである。(平14.11.28.名裁(法・諸)平14-20)

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支部名
熊本
裁決番号
平140003
裁決年月日
平成14年10月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件施設の工事請負業者から代表者の預金口座に振り込まれた金員につき、代表者が立て替えて支払った本件施設の工事代金の返金である旨主張するが、代表者が本件施設の工事代金を立て替えて支払っていたのは当該金員の一部であり、それ以外の金員は本件施設の工事代金の過払分の返金であるところ、それらの金員を含め代表者が受け取っていることから、当該金員のうち過払分の返金の部分は使用者が役員に支払った金品であり、請求人から代表者への臨時的な給与であると認められる。(平14.10.21.熊裁(法・諸)平14-3)

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支部名
広島
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年7月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303028
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/8支給事実が認められないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、手帳に記載されたとする月忌参り収入が一部の門徒に対する調査額を下回る月が多数あるところから、月忌参りが予定されている門徒に対しては必ず毎月行われていることを前提に、各月の月忌参り収入を推計により算出している。しかしながら、原処分庁が推計の基礎とした月忌参り件数のその全てについて月忌参りが欠かさず行われているかどうか、欠かさず行われているものがあるにしてもその件数がどの程度であるかは全く不明であり、これらの事情に照らせば、本件については、前提において推計の基礎を欠くものと言わざるを得ない。したがって、原処分庁は、上記請求人の収入除外額の存在を前提に、その全額を住職に対する給与と認定しているが、そもそも、原処分庁が推計した収入除外額に合理性がない上、住職個人の所得によっては説明のできない程の個人純資産の増加又は消費支出の事実も認められないから、住職に対する給与の支給があったと認定することはできない。(平14.07.25.広裁(諸)平14-5)

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支部名
東京
裁決番号
平130235
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、葬儀料理の仕出し業者が支払った紹介手数料の受領者は請求人の従業員であるから、請求人の代表者の認定賞与とした納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該紹介手数料は、請求人の収益に帰属するものであるところ、請求人の簿外預金等として留保されておらず、請求人の事業遂行上必要な支出に当てられている事実を認められない。さらに、請求人は、典型的な同族会社であることから、請求人が受領したと認められる当該紹介手数料については、代表者が自己の管理・支配の下で自由にこれを処分し得る状態にあって、かつ、代表者の判断で経理処理を行うことができたことからして、代表者が簿外で当該紹介手数料を役員賞与として支給を受けていたものというべきであり、納税告知処分は適法である。(平14. 4.26東裁(法・諸)平13-235)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130070
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集No.63・202ページ

要旨

○ 請求人は、本件普通預金からの払戻金の使途は、請求人の代表者Aに対する借入金の返済である旨主張するが、(1)Aが請求人の代表者として、その経営全般を掌握していること、(2)A自らが本件普通預金を管理して預入、払戻しを行っていたこと及び(3)請求人の帳簿に本件普通預金に係る入出金が記載されておらず、本件払戻金を須賀暢からの借入金の返済に充てたとする経理処理もしていないことなどの事実から、給与等の支払としてなされたものと解するのが相当である。(平14. 3.20関裁(法・諸)平13-70)裁決事例集NO63・202ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が役員に支払った手形割引料には合理性がなく、当該金員の全額が役員に対する賞与と認められる旨主張するが、当該金員の一部には、その手形割引料と金額の合理性があり、当該金員の一部は役員に対する賞与とは認められないから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平13. 7.25熊裁(法・諸)平13-1)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が購入した刀剣について、代表者の個人的な物品の購入と認められるとして、役員に対する賞与と認定したことに伴う源泉徴収に係る所得税の告知処分について、請求人は、代表者の個人的利益に供されたものではないから、代表者に対する賞与とされるべきものではない旨主張する。しかしながら、購入された刀剣は、法人税の更正処分のとおり、その使用状況から、代表者の個人的な物品といわざるを得ず、代表者に対する経済的利益の供与となり、法人税法第35条第4項に規定する役員賞与に該当するとして、代表者に対する源泉徴収に係る所得税の告知処分は適法である。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

支部名
東京
裁決番号
平120098
裁決年月日
平成13年3月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
業種
内装工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 自己を契約者、自己の役員及び使用人を被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族等とする定期保険契約に加入した請求人は、当該保険契約に基づき支払った保険料相当額については、福利厚生費の性格を有し、原処分庁が給与等に当たるとした告知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかし、本件保険契約は、特定の者のみを被保険者としていること及び被保険者ごとの受取保険金額に格差があることについて、「合理的な基準による格差」とは認められず、福利厚生費が役員及び使用人の全体の福利厚生のために使用されることを前提としていることからすると、本件保険契約に基づく支払保険料相当額は、福利厚生費とは認められず、被保険者である役員又は使用人に対する経済的利益の供与に当たり、同人に対する給与等に該当する。(平13.3.9東裁(諸)平12−98)

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支部名
福岡
裁決番号
平120023
裁決年月日
平成13年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対してなされた本件寄付は本件寺院が請求人から預かったものを寄付金名目で返還したものである旨主徴する。しかしながら、本件寄付は、請求人の代表者が行ったものと認められ、その原資は、請求人から提供されていることから、請求人からの役員賞与に該当する。(平13.2.20福裁(諸)平12−23)

支部名
関東信越
裁決番号
平110109
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の個人名義で株取引をしたのは請求人の墓地開発費を支出するためにやむを得ず行ったものであって、株式の売買に支出された金員は、実質的に請求人のものであり、給与の支給はしていない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は本件口座を開設するに当たり、請求人の従業員に知られないようにしていること及び墓地開発費に支出された証拠も認められないことから、本件口座に支出された金員は請求人の代表者に対する給与と認定するのが相当であり、本件納税告知処分に取り消すべき理由はない。(平12. 6.23関裁(諸)平11-109)

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支部名
高松
裁決番号
平110064
裁決年月日
平成12年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員3名にA市、B市及びC市でそれぞれマンションを無償で貸与しているが、これらは請求人の事務所として請求人の事業の用に供し、経費節減のための請求人が居住を強制しているものであるから、家賃相当額を給与とすべきでない旨主張するが、A市及びB市については、事業の利用が認められず、全体が居住の用に供していると認められ、C市については、事業利用と居住用が半々と認められることから、それぞれ、これに見合う家賃相当額を給与としたことは相当である。また、それぞれの職務の遂行上、その居住以外に方法がなく、かつ、その居住が欠くことができないものと認められないから、強制居住には該当しない。(平12. 6.20高裁(法・諸)平11-64)

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支部名
高松
裁決番号
平110059
裁決年月日
平成12年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の代表取締役が個人的に所有していた重機を得意先にリースして得たとする収入は、請求人に帰属すると認められ、その代金が代表取締役個人の口座に振込まれ、費消されていることから、原処分庁が代表取締役に対する賞与と認定したことは相当と認められる。(平12. 6.14高裁(法・諸)平11-59)

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支部名
札幌
裁決番号
平110031
裁決年月日
平成12年5月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の簿外収入に係る金員が代表者個人名義預金に振り込まれた時点で代表者ら3名の役員に対する賞与になる旨主張するが、当該預金には請求人の工事代金が振り込まれているのみであるから代表者らに帰属する預金であるとは認められず、また、その預金からの出金額の使途について代表者らが個人的に取得費消したとする証拠も認められないから、請求人の簿外収入に係る金員を賞与として認定した原処分はその全部を取り消すべきである。(平12. 5.30札裁(法・諸)平11-31)

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支部名
大阪
裁決番号
平110095
裁決年月日
平成12年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人税の更正処分の一部取消しに伴い、代表者に対する貸付金は零となり、経済的利益(利息相当額)としての認定報酬は算出されないから、源泉所得税に係る納税告知処分はその一部を取り消す。(平12.3.29大裁(法・諸)平11-95、11-96)

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支部名
仙台
裁決番号
平110020
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件資金流用事実に係る金員は、前理事長に対する貸付金である旨主張する。しかしながら、貸付金であるか否かは、前理事長が当該金員を取得したときにおいて、貸付金等の債権として会計処理することを要するところ、請求人においては、前理事長が本件資金流用事実に係る金員を取得したときにおいて、当該金員を貸し付けたという事実が認められないので、請求人の主張は採用できない。(平12. 3.27仙裁(所・諸)平11-20)

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支部名
仙台
裁決番号
平110020
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、極めて公共性が高い社会福祉法人からの前理事長個人による搾取行為について、これを賞与として課税することは不当、違法である旨主張する。しかしながら、公共性の高い公益法人であっても、所法第6条の規定により、給与等の支払をする者は、その支払に係る金額について源泉徴収をする義務があるところ、前理事長は、請求人の資金を個人的に流用し、経済的な利益を得ているので、これを賞与として課税することは相当である。(平12. 3.27仙裁(所・諸)平11-20)

支部名
東京
裁決番号
平110110
裁決年月日
平成12年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する社宅を代表者に無償貸与したことについて、所法第36条第1項の経済的利益に当たるとして行われた源泉所得税の納税告知処分に対して、①請求人と代表者を同じくする他の法人が代表者の自宅を取り壊して、新たに建築する建物の工事期間中の代表者の自宅として無償貸与が行われたこと、②貸与する期間は当該建物の建築工事期間中という短期間であること、③請求人が当該建物の一部を使用する予定になっていること等を理由として、当該建物の無償貸与には経済的合理性があるから、経済的利益には当たらない旨主張する。しかしながら、代表者が請求人の所有する建物を無償で使用することによって、代表者には通常支払うべき使用料の免除という経済的利益が発生していることは明らかであるから、経済的利益の供与に当たるとした納税告知処分は適法である。(平12. 3.21東裁(諸)平11-110)

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支部名
大阪
裁決番号
平110078
裁決年月日
平成12年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、元取締役Aに対する支給金員を退職金、元代表取締役Bに対するそれをAの退職金との相殺額等である旨主張するが、Aは自己に支給される退職金の額を全く知らなかったこと及びBの保有している金員が、Aの退職金と相殺等した後の金額であるとする証拠が全く存在しない等の事情を考慮すれば、Aに対する支給金員は給与、Bに対するそれは賞与と解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平12. 3. 6大裁(法・諸)平11-78)

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支部名
札幌
裁決番号
平110014
裁決年月日
平成12年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 学校法人である請求人は、元理事長のAが経理を操作し不正にねん出した金員(以下「本件金員」という。)は、請求人からAへの貸付金でありその返還を求めていることから、Aの給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、①Aは、請求人を代表する理事長として請求人の経営全般にわたる責任者であったこと、②請求人は、Aの指示に基づき、人件費等を架空に計上することにより、本件金員をねん出していたこと、③本件金員は、Aが管理していた個人預金口座へ入金されていたこと、及び④当該金員が請求人の事業遂行のために使用したとする証拠もないことからすれば、本件金員は、Aが支配管理し、個人的に費消していたものと認められ、これらの事実からすると、本件金員は、Aに支払われた給与等に該当すると認めるのが相当である。そして、給与等の源泉所得税の納税義務はその支払の時に成立し、同時にその税額が確定するのであるから、給与等と認定された金員を後日貸付金として処理し、その返還を求めても、その支払時点における給与等との認定を覆す理由にはならない。(平12. 1.31札裁(諸)平11-14)

支部名
名古屋
裁決番号
平110008
裁決年月日
平成11年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が役員(理事長)に対して、①当該役員の個人的費用を建て替えた上、この立替金と当該役員からの架空の借入金とを相殺したこと及び②請求人の業務と関係のない当該役員の個人的な用途に充てるための費用を旅費名目で支給したことは、所法第28条第1項に規定する「給与等」(賞与)の支払に該当し、請求人は同法183条1号に規定する源泉徴収義務を負担する。(平11. 9.13名裁(諸)平11-8)

支部名
金沢
裁決番号
平100012
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人発注の増築工事に係る請負会社が、外注費として当時の理事長に支払った金員は、その請負会社と当時の理事長個人との取引であるから、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請負会社が増築工事に係る工事代金を水増しして、当該金員が当時の理事長に支払われていることから、当該金員は、請求人発注の増築工事に係る水増し分の返金と認めるのが相当であり、増築工事を発注した請負人に帰属するものと認められるから、これを当時の理事長が収受している以上、請求人から同人に賞与を支給したものと認定した原処分は相当である。(平11. 6.30金裁(諸)平10-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平100029
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件取引先から請求人の代表者Aへ現金を返還したとされる多額の資金の使途及び資産形成を明らかにしないまま代表者に対する賞与と認定し行った原処分は違法であり、その全部を取り消すべきである旨主張するが、請求人は、外注費を架空計上し、本件取引先からAは本件外注費過大計上額に相当する多額の金員の返還を受けており、当該金員については、その使途が不明であり、請求人の会社のために支出されたとも認められないのであるから、特段の事情がない限り、当該金員はAに帰属し、同人においてこれを取得したものと推認することができることは社会通念上一般に承認された経験則ともいうべきものであり、Aに対してされた本件納税告知処分は相当である。(平11. 6.30仙裁(法・諸)平10-29)

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支部名
熊本
裁決番号
平100059
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上除外に係る取引は、前代表者が個人で行ったものであるから、請求人から同人に対して臨時的な給与の支払(賞与)があったとしてなされた本件納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件売上除外は請求人が行っていると認められ、当該売上代金については、請求人の前代表取締役が個人的に費消したものと認められることから、本件納税告知処分は適法である(平11. 6.30熊裁(法・諸)平10-59)

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支部名
熊本
裁決番号
平100054
裁決年月日
平成11年6月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、法人税の更正において、簿外所得の金額の内訳の計算上、簿外所得が属する事業年度末現在での資産化が不明であるという理由で算出される金額を賞与と認定したが、その金額の認定は具体性を欠き推認の根拠としては十分とはいえない。 また、Aに対する賞与と認定した金員を、Aが個人的に費消又は資産形成したこと又はそれを推認するに足りる事実について、原処分庁はこれを立証せず、当審判所の調査によってもこれを認定することはできない。 さらに、請求人が、収入除外金のうちから支払ったとする簿外経費の一部、つまり、原処分庁がAに対する賞与と認定した金員の一部が、本件簿外経費等として支払ったことが認められる。 したがって、上記資産化が不明な金額をもってAに対する賞与と認定したことは相当ではなく、これに反する原処分庁の主張は採用できないから、本件納税告知処分は違法でありその全部を取り消すべきである。(平11.6.22熊裁(法・諸)平10-54)

支部名
東京
裁決番号
平100174
裁決年月日
平成11年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁は本件当初更正処分でした本件支払利息等の貸付金認定を取り消すことなく、本件支払利息等は代表者に対する賞与として本件納税告知処分をしたこと、②請求人は代表者に対して未払金を有しているから、請求人が本件支払利息等を支払っても、それが直ちに代表者に対する経済的利益の供与にはならないこと、③原処分庁は、本件支払利息等に関する課税処分の取り消し訴訟が係属されているにも関わらず、本件納税告知処分を、また、本件納税告知処分に関連して、課税処分の取消訴訟の取下げを強要し裁判の妨害行為をしたことを主張する。しかしながら、①本件再更正処分等に係る更正の理由書においては、本件支払利息等の額に相当する金額を貸付金認定し留保金額に加算した本件当初更正処分等を取り消したことが理解できる程度に記載されており、また、本件納税告知処分は上記貸付金認定を是正した本件再更正処分等と同時に行われていること、②請求人の未払金に係る帳簿等によれば、代表者に対する未払金と本件支払利息等は相殺されることなく、本件支払利息等の額は請求人の損金の額に算入されていること、及び③課税処分の瑕疵を是正するために新たな課税処分をすることができ、そのために調査することもできることから、請求人の主張には理由がない。(平11. 5.26東裁(諸)平10-174)

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支部名
熊本
裁決番号
平100012
裁決年月日
平成10年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集 №56・184ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の建物建築工事を請け負った建築工事会社から、請求人の施設長(理事)の預金口座に振り込まれた本件金員について、施設長が建築工事会社の代表者から借入れたものであり、本件金員を施設長からの寄付金として受入れた後、工事代金の残金として支払っており、工事契約には水増し契約は存在しない。したがって、請求人が建築工事会社から水増工事代金の返金を受け、施設長に経済的利益を供与する理由及び事実もないことから、原処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①施設長が借り入れたとする事実が認められないこと、②工事契約に係る正式な指名競争入札が実施されていないこと、③施設長は、原処分庁の調査担当者に、「本件金員相当額を水増しした工事契約を締結し、水増工事代金は建物工事費の減額として返納された。」旨を申し立てていたことなどから、工事契約は本件金員相当額が水増しされたと認められ、また、④請求人は本件金員を施設長からの寄付金として受入れ、同額を建築工事会社に支払った旨の経理処理を行っていること、⑤本件金員の資金の流れから、本件金員は、施設長の請求人に対する寄付金の資金捻出のため工事契約金額の水増しが当初から計画されたスキームであると推認される。したがって、本件金員は請求人が水増工事代金の返金として受領すべきところ、施設長の寄付金の原資として調達された資金であり、請求人の理事である施設長に対する経済的利益の供与であるとした原処分は相当である。(平10.10.22熊裁(所)平10-12)裁決事例集 №56・184ページ

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支部名
札幌
裁決番号
平090039
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件手形の割引に係る受取利息は、請求人の代表者に対する役員賞与と認定しているが、請求人は、本件手形の割引に係る受取利息を含めて本件手形を取立て、その取り立てた金額を基に本件手形の割引を継続して行っていることが認められるから、本件受取利息は、請求人の代表者に対する役員賞与とは認められないが、本件手形の割引以外の代表者名義預金からの出金額は、代表者が個人的に費消したものと認められ、代表者に対する役員賞与額を算定すると、原処分はその一部を取り消すべきである。(平10. 6.29札裁(法・諸)平 9-39)

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支部名
広島
裁決番号
平090083
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303022
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/2架空経費の計上等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ (1)請求人が計上した架空の役員報酬から形成された請求人の資本金は、代表者が取得したと認められること、(2)請求人が計上した架空の従業員賞与は、代表者の個人預金に入金されていると認められることから、これらは代表者に対する臨時的な給与、すなわち賞与があったものと認定され、源泉所得税の納税告知処分は適法である。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-83)

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支部名
広島
裁決番号
平090076
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上げに係る金員を簿外仕入れの支払に充てており、請求人の代表取締役が取得した事実はない旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、(1)当該金員が帳簿に計上していない仕入代金の支払に充てられた事実は認められないこと及び(2)代表者が当該金員を管理していることからすると、当該金員は代表者に対して支給されたものと認めるのが相当であり、原処分庁が、本件売上げに係る金員を臨時的な給与、すなわち賞与であるとした本件各納税告知処分は適法である。(平10. 2.27広裁(法・諸)平 9-76)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090025
裁決年月日
平成9年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、各役員に対して支払った盆暮支払額は、各月に支払われた役員報酬とは別に勤務成績を考慮して支払われており、定期の給与以外の臨時の給与であると認められるから、役員賞与に当たる。(平 9.12.15名裁(法・諸)平 9-25)

支部名
大阪
裁決番号
平090006
裁決年月日
平成9年8月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303029
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が墓地永代使用権の売買に関し売買手数料を収受し、そのうちの一部を請求人の建物の建築費用に充て、残額を請求人の代表役員が個人的に費消したとして納税告知処分を行っているが、請求人が当該取引に関与したことを推認できる証拠はなく、請求人が手数料を収受したことの心証を得ることができないから、原処分はその全部を取り消すべきである。(平 9. 8.29大裁 (諸) 平 9-6)

支部名
東京
裁決番号
平090006
裁決年月日
平成9年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303027
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/7会社の費用等と認めた事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件簿外資金をねん出し、当該資金をもって代表者Aが友人等に本件借入金を返済したことは、当該借入金がAの経営するB社の債務を返済するためのものであることから、請求人からAに対して本件借入金相当額の賞与の支給があったものと認められ、本件納税告知処分は適法である旨主張するが、(1)原処分関係資料等からは本件借入金が代表者個人の債務であることは必ずしも明白ではないこと、(2)Aは倒産に関する懸念から業務をB社から請求人へ移行させ、事実B社は倒産した経緯を考えれば、請求人が本件借入金の主体になることには理由が認められず、また、(3)簿外の本件借入金を本件簿外資金により弁済したという事実が明らかである以上、帳簿に記載のないことは当然であることから、原処分庁の主張は採用できず、本件借入金は請求人自身の借入金であると認められることから、本件納税告知処分は不適法であり、その全部を取り消すべきである。(平 9. 7. 3東裁(諸)平 9-6)

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支部名
熊本
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202303026
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/6その他の経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の家族の旅行費用及びこれに係る消費税は役員賞与には当たらない旨主張するが、本来、福利厚生費とは、専ら従業員等本人のために行う福利厚生のために通常要する費用をいうのであるから、従業員等の家族を参加させなければその目的を達せられないなど特段の事情がある場合はともかく、単に家族による内助の功に報いるという趣旨のものはこれに当たらないと解するのが相当であり、本件慰安旅行等については、そのような特段の事情は認められず、代表者に対する給与(役員賞与)に該当すると認められるから、本件告知処分は適法である。(平 9. 7. 2熊裁(法・諸)平 9-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平080090
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202303023
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/3金銭の無償供与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成2年10月にA社の代表取締役であるB名義の商品取引口座に入金された1億円は、請求人がBに貸し付けたものであり、その後、平成3年4月2日に元本5,000万円及び利息230万円を、また、同年5月10日に元本5,000万円及び利息300万円をBから返済を受けたのであるから、平3年4月末の貸付金残高4,770万円を賞与として認定してされた所得税の納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)請求人とBとの間において金銭消費貸借契約書等は作成されていないこと、(2)請求人は貸付金及び利息を受け取った旨の経理をしていないこと、(3)請求人が平3年3月19日に法人税調査を受けたことを考え併せると、Bが同年4月2日に5,230万円を返還し、請求人が同日C社へ5,000万円の借入金返済をしているなどの事実があるからといって、貸付金残高4,770万円が貸付金に当たるとは認められない。(平 9. 6.30名裁(諸)平 8-90)

支部名
名古屋
裁決番号
平080041
裁決年月日
平成9年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件車両は請求人の取引先に無償で貸し付けたもので、売却したものでなく、また、取引先から受け取った手形は、請求人の代表取締役である個人が、取引先に貸し付けていた貸付金の返済として受け取ったものであり、本件車両の売却代金ではない旨主張する。しかしながら、(1)本件車両を無償で貸し付けたとする契約書の作成がないこと、(2)貸付金について記帳していたとする雑記帳の提出がないこと、(3)受け取った総額と請求人が自動車販売会社に対し本件車両の賦払代金として振り出した手形の期日未到来分の額とがほぼ同一金額であることから、本件車両は、請求人から請求人の取引先に売却されたものと認めるのが相当であり、請求人は、売却代金を請求人の収益に計上せず、代表取締役個人に帰属させていると認められるから、同人に対して役員賞与を支給したことになる。(平 9. 2.19名裁(法・諸)平 8-41)

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支部名
広島
裁決番号
平080054
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
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要旨

○ 本件手帳には真実の売上げが記載されており、請求人は売上除外を行っていたと認めるのが相当であるところ、当該売上除外額は、(1)本件手帳に記載の支払金額が実際の取引に基づいて支払われており、公表の会計帳簿に計上がないことなどから請求人の事業遂行のために支出されたとは認められないこと、(2)請求人は代表者を中心とする同族会社であり、代表者は売上除外額を管理できる立場であること、(3)その一部が代表者に手渡されたり同人の個人的費用の支払に充てられていると認められるから、同人に対しての臨時的な給与、すなわち賞与があったものと認定される。(平 8.12.20広裁(法・諸)平 8-54)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成8年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202303021
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/2支払金額の存否(役員)/1簿外収入等の処分
事例集登載頁
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要旨

○ 本件金員は、(1)除外した収益の一部及び架空に計上された外注費の合計額であること、(2)本件金員に相当する金額が請求人の資産として残っていたとする事実及び本件金員が請求人の費用等に充てられたとする事実を証する資料は見当たらないこと、(3)請求人の代表者は、各事業年度において、請求人の経営の一切を支配しており、請求人の取引代金の授受、現金管理を自ら行うなど、本件金員の処分を自由にできる立場にあったこと、(4)本件金員は、その使途について明らかでないところ、本件納税告知に係る期間において、代表者が請求人から役員報酬として得た収入金額に比して過大であり、かつ、資金源の明らかでない代表者名義の預金等の資産の増加が認められること等の事実を総合すると、本件金員は、代表者に対する臨時的な給与(賞与)と認められ、本件納税告知処分は適法である。(平 8.10.18関裁(法・諸)平 8-15)

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