裁決要旨 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)

裁決要旨 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)

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支部名
大阪
裁決番号
令060050
裁決年月日
令和7年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、自身が取得した金員(本件金員)について、勤務先の関係法人(本件法人)との間で、本件金員と同額を支払う旨の合意をしたことにより、本件金員は当該法人に支払われることが確定したため、課税対象となる所得は生じていない旨主張する。しかしながら、請求人は現実に本件金員に係る利得を管理支配し、自己のためにそれを享受したといえるから、本件金員は、その利得を享受した年分の課税の対象として所得を構成し、所得税法第36条≪収入金額≫第1項の収入すべき金額となる。また、本件金員は、いまだ支払いがなされておらず、請求人が現実に本件金員に係る利得を支配管理し、自己のためにそれを享受している状態に変わりはないから、本件金員は、その利得を享受した年分における雑所得の計算上、総収入金額に算入すべき金額となる。(令7. 4.22 大裁(所)令6-50)

支部名
名古屋
裁決番号
令060042
裁決年月日
令和7年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、合同会社の持分を共同譲渡人らとともに譲渡(本件譲渡)したことについて、その譲渡代金(本件譲渡代金)は、譲受人から共同譲渡人らにその全額が支払われた後に、請求人が取得すべき譲渡代金が共同譲渡人らから請求人に対して支払われることとなっていたところ、その取得すべき譲渡代金の一部を受け取っていないため、請求人の本件譲渡に係る譲渡所得の総収入金額は、実際に支払を受けた金額とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する収入すべき金額とは、現実の収入がなくとも、その収入の原因たる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして課税するという、いわゆる権利確定主義を採用しており、本件譲渡に係る収入の原因たる権利である本件譲渡代金の支払請求権は、本件譲渡の日に確定的に発生したものといえ、請求人に支払うべき本件譲渡代金の一部を受領した共同譲渡人らが、請求人に支払うべき金額を支払っていないことや、その支払をする意思がないことは、本件譲渡代金の支払請求権の確定的発生を覆すものではないから、本件譲渡代金のうち請求人が取得すべき譲渡代金の全額を譲渡所得の総収入金額に算入すべきである。(令7. 3.24 名裁(所)令6-42)

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支部名
東京
裁決番号
令060131
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先法人の取引先との不正行為(本件不正行為)により得た収入は、本件不正行為が架空取引によるものであることや業務を行っていないことから事業として実態のないものであること、本件不正行為による収入が勤務先法人の収入とすべきであること、勤務先法人に対し、本件不正行為に基づく損害賠償金(本件損害賠償金)を支払ったこと等により、本件不正行為により得た収入は、請求人の事業所得の金額の計算上収入すべき金額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件不正行為が実際に行われていたこと、本件損害賠償金は不法行為についての損害賠償金にほかならず、本件不正行為により経済的利益を得たのが請求人であったという事実に変わりはない。したがって、請求人が本件不正行為により得た収入について、請求人の事業所得の金額の計算上収入すべき金額に該当する。(令7. 3. 3 東裁(所)令6-131)

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支部名
仙台
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、接待交際費(本件接待交際費)の内容が事業関係者に対する接待のための飲食費等であり、事業に関連するもののみを計上していることから、本件接待交際費の全額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件接待交際費は趣味又は嗜好といった個人的な支出としての性質を有するものであり、請求人の事業において同業者等と飲食を行わないことで業務の遂行が困難になるという事情は認められず、また、請求人の総勘定元帳及び領収証には接待交際の相手方、支出目的などの記載がなく、請求人が提出した手帳等によっても飲食したとされる際の情報収集の内容等が確認できないことなどからすると、本件接待交際費は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(令6.12.25 仙裁(所・諸)令6-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050012
裁決年月日
令和5年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、暗号資産及び海外不動産に関する投資事業に関連した商品等を売却(本件各取引)したことによって損失が生じたところ、本件各取引に係る売買契約書等も存在しており、本件各取引が行われた事実が証明されることから、請求人の雑所得の金額の計算上、本件各取引に係る損失金額を含めるべきである旨主張する。しかしながら、本件各取引の対象となる暗号資産等が取引の相手方に引き渡されたとする事実は認められず、また、本件各取引があったとする当事者の答述等は不自然、不合理な点が多く、本件各取引があったことについて採用し難いものであるから本件各取引があったと判断することはできず、そして、そのような採用し難い答述等と一致する売買契約書等によって本件各取引がされたということはできないのであって、むしろ、本件各取引はなかったものと認められるから、請求人が当事者から金銭を受領したとしても、その理由が本件各取引に基づくものであったとは認められず、請求人が主張する本件各取引に係る損失が生じたとは認められない。(令5.11.28 関裁(所)令5-12)

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支部名
東京
裁決番号
令040130
裁決年月日
令和5年6月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンションの専有部分(本件物件)に係る売買契約書及び覚書に基づき、売主から商品券の交付を受けたこと及び請求人が負担すべき諸費用を売主が負担したことは代金の支払と対価関係又は実質的にこれと同視できる関係にあり、当該商品券及び諸費用の価値相当額だけ値引きを受けたのと何ら異ならないのであるから、請求人には所得税法第36条《収入金額》第1項括弧書に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」は生じていない旨主張する。しかしながら、売買契約書及び覚書の記載内容等からすれば、請求人と売主との間で合意した本件物件の売買価格は、売買契約書に記載された金額であって、そこから商品券及び売主負担とする諸費用相当額を値引きした金額ではなかったと認められる。ただし、当該諸費用のうち覚書によりいわゆる未経過固定資産税等相当額を売主の負担とする旨の合意は、売主が納税義務者である本件物件の固定資産税等のうち、実質的には本件物件の購入の代価の金額の一部を成すと解される未経過固定資産税等相当額を減額するものであるため、本件物件の売買価格を値引きするものであると認められる。以上からすれば、商品券及び諸費用(本件物件の未経過固定資産税等相当額を除く。)の売主負担は、売買契約とは別途、売主から請求人に無償で提供されたものであったというべきである。そうすると、請求人には、覚書による合意により外部から経済的価値の流入があったというべきであり、所得税法第36条第1項括弧書に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」が生じていると認められる。(令5. 6.14 東裁(所)令4-130)

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支部名
東京
裁決番号
令040118
裁決年月日
令和5年5月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンションの専有部分(本件物件)に係る売買契約書と同時に作成された覚書(本件覚書)の内容は、売買契約書と一体のものとして本件物件の売買を内容に含む契約を構成しており、本件覚書に基づき請求人が負担すべき修繕積立金を売主の負担としたこと(本件費用負担)は売買代金と対価関係又は実質的にこれと同視できる関係にあり、無償によりこれを受けたものではないことから、請求人には所得税法第36条《収入金額》第1項括弧書に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」は生じていない旨主張する。しかしながら、売買契約及び覚書の合意に至る請求人と売主の交渉の経緯や売買契約書及び覚書の内容からすれば、売買契約の目的物は本件物件のみであり、本件物件に加えて本件費用負担をも対象とした上で、本件物件及び本件費用負担の対価として代金を支払う旨の合意をしたとはいえない。よって、請求人には、本件費用負担に係る経済的価値の流入があったというべきであり、所得税法第36条第1項括弧書に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」が生じている。(令5. 5.19 東裁(所)令4-118)

支部名
東京
裁決番号
令040117
裁決年月日
令和5年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定給付企業年金の終了に伴う残余財産の分配金として支払を受けた一時金(本件一時金)について、所得税基本通達31-1≪確定給付企業年金法等の規定に基づいて支払われる一時金≫(1)に定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当し、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が加入していた年金制度において、老齢給付金に係る一時金については「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当すると考えられるところ、本件一時金は、年金制度の終了に伴う残余財産の分配金として、年金規約の定めに従って算定されて請求人に支払われたものであり、老齢給付金に係る一時金とは別の原因により、別の算定方法によって算定されて支払われたものであって、その支払の性質及び支給額の算定方法等が全く異なるものである。したがって、本件一時金は「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当せず、退職所得に該当しない。(令5. 4.26 東裁(所)令4-117)

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支部名
東京
裁決番号
令040113
裁決年月日
令和5年4月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンションの専有部分(本件物件)に係る売買契約書と同時に作成された覚書に基づき、売主から商品券の交付等を受けたこと及び諸費用の負担を受けたことは売買代金の値引きであるから、請求人には所得税法第36条《収入金額》第1項括弧書に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」は生じていない旨主張する。しかしながら、売買契約書及び覚書の記載内容等からすれば、請求人と売主の間で、売買契約及び覚書において合意した本件物件の売買価格は、売買契約書に記載された金額であって、そこから商品券及び売主負担とする諸費用相当額を値引きした金額ではなかったと認められる。ただし、当該諸費用のうち覚書により未経過固定資産税等の一部(固定資産税等概算金)を売主の負担とする旨の合意は、売主が納税義務者である本件物件の固定資産税等のうち、売買契約により請求人が負担することとされ、実質的には本件物件の購入の代価の金額の一部であると解される未経過固定資産税等のうちの一部を減額するものであり、本件物件の売買価格を値引きするものであると認められる。以上からすれば、商品券及び諸費用(本件物件の固定資産税等概算金を除く。)の売主負担等は、売買契約とは別途、売主から請求人に無償で提供されたものであったというべきである。そうすると、請求人には、覚書による合意により外部から経済的価値の流入があったというべきであり、所得税法第36条第1項括弧書に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」が生じていると認められる。(令5. 4.14 東裁(所)令4-113)

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支部名
東京
裁決番号
令040113
裁決年月日
令和5年4月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がマンションの専有部分(本件物件)の購入の際に、売買契約書と同時に作成された覚書に基づき売主から商品券の交付等を受けたこと及び諸費用の負担を受けたことは、売買契約書及び覚書の作成の段階において将来行われることが合意されており、これにより生じた経済的利益は偶発的に生じた所得とはいえず、また、商品券の交付及び諸費用の負担と覚書の作成に至る一連の行為は密接に関連しており、対価性を有するものであるから、当該経済的利益は雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、①当該経済的利益は、本件物件の購入において当然にその発生が予定されていたものではなく、請求人及び売主による売買契約及び覚書における合意の結果、1回限りのものとして、偶発的に生じたものであったというべきであること、及び②請求人が売買契約及び覚書に関するもの以外に何らかの具体的な役務行為をしたとは認められず、また、請求人の抽象的又は一般的な役務行為に密接に関連して売主から商品券の交付及び諸費用の負担を受けたとも認められないことから、当該経済的利益は一時所得に該当する。(令5. 4.14 東裁(所)令4-113)

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支部名
東京
裁決番号
令040102
裁決年月日
令和5年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504029
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/2必要経費の算入時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 請求人は、貸金返還債務の遅延損害金支払債務は、その弁済の時期や金額等の借主と貸主との合意内容によってその確定時期が左右され、分割払の合意がされた場合は、所得税基本通達37-2の2《損害賠償金の必要経費算入の時期》の注書や法人税基本通達2-1-43《損害賠償金等の帰属の時期》の趣旨に基づき、遅延損害金の必要経費算入時期は、支払った日の属する年となることから、未払遅延損害金の分割払の合意に基づき支払った金額は、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額である旨主張する。しかしながら、貸金返還債務の遅延損害金支払債務は、①債務自体は弁済期を経過した時点で成立するものの、②その元金の弁済がされるまで各日ごとに具体的な給付をすべき原因となる事実が発生し、③遅延損害金利率と弁済期からの経過日数によりその金額を算出することができるから、遅滞が生じた日以後、日々経過するごとに所得税基本通達37-2《必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定》の要件を全て満たすと解するのが相当である。したがって、約定に従った弁済がなされない日からその元本の弁済がされる日までの日数に応じて、約定に従った弁済がなされない貸金返還債務の金額に約定で定められた遅延損害金利率を乗じて計算した金額が、その年に債務が確定した遅延損害金支払債務の金額となり、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額となるのであって、過年分に発生した遅延損害金支払債務について、弁済時期等の合意がされても、その確定時期は左右されず、弁済した年分の必要経費に算入することはできない。(令5. 3.23 東裁(所)令4-102)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040031
裁決年月日
令和5年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産業を主とする事業主体であり、かつ、不動産の貸付面積が事業的規模となるため、店舗用地の貸付業務(本件貸付業務)から生ずる所得は不動産所得に分類する必要がなく、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、不動産所得はいわゆる資産所得であり、他方、事業所得は資産、勤労共同の所得であることから、その所得がほとんど又は専ら不動産等を利用に供することにより生ずるものである場合には不動産所得、不動産等の使用の他に役務の提供が加わり、これらが一体となった給付の対価という性格を持つ場合には事業所得又は雑所得であると解されるところ、本件貸付業務から生ずる所得は、専ら不動産を利用に供することにより生ずるものであるから不動産所得に該当する。また、請求人が不動産業を主とする事業主体であると認めるに足りる証拠はなく、請求人が主張する貸付面積に係る事情は、本件貸付業務から生ずる所得が不動産所得に該当するとの判断を左右するものとはいえない。(令5. 3. 8 関裁(所)令4-31)

支部名
東京
裁決番号
令040076
裁決年月日
令和5年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金は、請求人が行う事業に付随して生ずる収入(事業付随収入)であるから、当該払戻金に係る所得(本件競馬所得)は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該払戻金は、レースの結果という偶然の事情によりその購入した馬券が的中することで初めて発生し金額が定まるものであり、当該事業を行う事業主としての立場、知識又は経験等に基づき得られるものともいえないから、当該事業に係る事業付随収入には該当しない。また、請求人の馬券購入は、営利性に乏しく、有償性もなく、企画遂行性が認められない上に、特段の人的、物的設備を用いていたとも、払戻金によって相当程度の期間安定して収益が得られる可能性があったとも認められず、事業所得を生じさせる「事業」に該当するとはいえないから、本件競馬所得は事業所得に該当しない。そして、請求人の馬券購入は、相応の継続性があったといえるものの、その継続性によって偶発性を減殺していたものではないから、継続的行為に該当するとはいえず、また、客観的にみて利益が上がると期待し得る行為であったとはいえず、営利を目的としたものであったともいえない。したがって、本件競馬所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」と認められるから、一時所得に該当する。(令5. 2. 7 東裁(所)令4-76)

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支部名
東京
裁決番号
令040074
裁決年月日
令和5年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、遺留分減殺請求に関連して生じた各費用(価額弁償金、弁護士費用及び借入金利子)について、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき旨主張する。しかしながら、所得税法第37条《必要経費》第1項の必要経費に該当するには、その業務と何らかの関連性を有する費用というだけでは足りず、総収入金額を構成する特定の収入と直接の対応関係を有していること又は所得を生ずべき業務と直接的な関連性を有していることを要すると解するのが相当であるところ、各費用ともに、遺贈等の目的の返還義務を免れて受遺者等に帰属させることなどの相続財産の帰属の帰すうと直接的な関連性を有し、請求人の不動産貸付業との対応関係又は関連性は間接的なものにすぎない。したがって、各費用は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令5. 1.26 東裁(所・諸)令4-74)

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支部名
東京
裁決番号
令040075
裁決年月日
令和5年1月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、マンションの専有部分(本件物件)に係る売買契約書及び売買契約書と併せて作成された覚書の内容並びに売買契約の締結に至る経緯等を総合的に判断すれば、当該覚書に基づき商品券の交付等を受けたことは、本件物件の売買代金の支払と対価関係又は実質的にこれと同視できる関係にあることから、請求人には所得税法第36条《収入金額》第1項括弧書に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的利益」は生じていない旨主張する。しかしながら、売買契約の締結及び覚書による合意に至る経緯や売買契約書及び覚書の内容からすれば、売買の目的物は本件物件であり、当該商品券の交付等は、売買の目的物とは別に無償で提供されたものと認められる。したがって、請求人には、当該商品券の交付等に係る経済的価値の流入があったというべきであり、所得税法第36条第1項括弧書に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的利益」が生じている。(令5. 1.26 東裁(所)令4-75)

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支部名
広島
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200504029
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/2必要経費の算入時期/2その他
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要旨

○ 請求人は、和解により業務委託報酬として支払義務があることを確認した金員は債務が確定した日の属する平成29年分の事業所得の必要経費とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人が委託をした業務は、遅くとも平成28年中には終了したものと認められるし、本件の業務委託契約のような準委任契約は、いずれも仕事の終了時に委任者の報酬支払債務が確定するが、一方、所得税法が採用している費用収益対応の原則によれば、費用につき特定の収入との対応関係を明らかにできる部分の金額については、当該特定の収入の帰属する年分の必要経費とすべきであるから、請求人が平成29年分に計上した医療協力各契約に係る収入に対応する業務委託報酬については、平成29年分の必要経費とすべきであり、業務委託報酬のうち、同期間の収入との対応関係が明らかな部分である当該金員の一部が、平成29年分の事業所得の必要経費であると認められる。(令4.11.15 広裁(所・諸)令4-5)

支部名
東京
裁決番号
令040027
裁決年月日
令和4年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、被相続人(本件被相続人)が、その所有・賃貸していた各物件(本件各物件)の貸付業に関し、関係法人(本件各法人)との間で締結した各契約(本件各契約)に基づき、本件各法人から不動産経営等についての助言・指導を行うサービス(本件各サービス)の提供を受け、それに対し報酬(本件各支払手数料)を支払っていたことについては、本件各サービスに従事していた本件被相続人の妻(本件妻)が専門的知識を有しており、本件各サービスが本件各物件に係る資産価値の維持・向上に貢献し、ビジネス拡大にも寄与していたことなどを踏まえると、本件各支払手数料は、本件被相続人に係る不動産所得の金額の計算上必要経費に算入され、また、消費税等の金額の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各サービスの実態は、本件妻が本件被相続人の家族としての協力関係の域を超えて、上記不動産貸付業における課題などの解決に資する具体的な助言・提案等をしていたとは認められず、また、本件被相続人の弟に至っては、特段の助言・提案等の行為をすることもなかったとしか認められない。したがって、本件各支払手数料は、本件被相続人の業務の遂行上必要なものとは認められないから、本件被相続人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されず、また、消費税等の金額の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4. 9.28 東裁(所・諸)令4-27)

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支部名
東京
裁決番号
令040016
裁決年月日
令和4年8月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の代理店等業務(本件代理店等業務)に係る金員(本件各金員)は、当該法人からの預り金であって本件代理店等業務に係る対価(報酬)には当たらないから、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「総収入金額」に算入すべき金額ではない旨主張する。しかしながら、本件各金員は、その算出方法などからして、請求人が本件代理店等業務として行った役務提供に対する報酬と認められ、預り金であるとは認められない。また、遅くとも、本件各金員を支払う法人が決済明細書を作成した時点では、請求人による本件代理店等業務に係る役務提供は終了し、請求人の本件代理店等業務に係る役務提供の対価である本件各金員を収入すべき権利が確定していたと認められるから、本件各金員は、所得税法第36条第1項に規定する「総収入金額」に算入すべき金額となる。(令4. 8.17 東裁(所・諸)令4-16)

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支部名
熊本
裁決番号
令030008
裁決年月日
令和4年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成24年9月19日東京高等裁判所の判決(本件高裁判決)を根拠として、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」に関しては、業務に必要な費用であれば足り、直接性は不要である旨主張する。しかしながら、本件高裁判決は、弁護士会等へのいわゆる強制入会制度が採られている弁護士について、弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等を必要経費に算入することができる旨判断した事例であって、本件とは事案を異にする。 (令4. 6.21 熊裁(所・諸)令3-8)

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支部名
大阪
裁決番号
令020003
裁決年月日
令和2年7月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504029
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/2必要経費の算入時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、同人が提訴された損害賠償請求事件に係る弁護士費用(本件弁護士費用)について、平成23年分から平成27年分までの収入に係る訴訟について発生した費用であるから、最終年分の平成27年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきものである旨主張する。しかしながら、業務の遂行上生じた紛争を解決するために支出した弁護士費用は、その支出をした日の属する年分の必要経費として計上すべきであるところ、本件弁護士費用は、平成31年4月15日に支払ったものであるから、平成27年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令2.7.28大裁(所)令2-3)

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支部名
大阪
裁決番号
令020003
裁決年月日
令和2年7月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、従前勤務していた会社(本件法人)から提訴された損害賠償請求事件(本件訴訟)の和解(本件和解)において支払うこととなった解決金(本件解決金)について、取引先から受け取った収入金額の一部が本件法人の収入と認められるものとされたために平成27年分の収入の返金として支払ったものであるから、平成27年分の事業所得に係る総収入金額から差し引くべきものである旨主張する。しかしながら、本件和解の内容は、請求人が本件解決金を支払うことにより、本件法人は、今後、本件訴訟に係る損害賠償請求権を放棄するというものであるから、本件解決金の支払は、請求人と取引先との取引に係る権利関係等に何ら変動を及ぼすものではないものと認められる。よって、本件解決金の支払は、請求人が事業所得に係る収入金額として計上した取引先から受け取った収入金額に変動を及ぼすものでないから、請求人の平成27年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額から本件解決金を差し引くことはできない。(令2.7.28大裁(所)令2-3)

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支部名
東京
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、①外国通貨から他の外国通貨への交換(本件交換)と②外国通貨で支払が行われる有価証券の購入(本件購入)は、単に計算上の評価基準が変わっただけであり、潜在的な利益を実現する物の処分が存在せず、課税すべき利益の実現がないから、所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項に規定する外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引)に該当しないなどと主張する。しかしながら、本件交換及び本件購入は、いずれも外貨建取引に該当し、交換又は購入の前後においてその保有状態が異なることは明らかであって、その際に計算される為替差損益は、単なる保有資産の価値の評価益にすぎないものとはいえず、所得税法第36条《収入金額》の収入すべき金額として実現したものと考えて、これを所得として認識するのが相当である。そして、本件交換及び本件購入に係る各取引は、運用管理者として任命された銀行が投資資金の運用に関する投資判断とその執行に必要な権限の委任を受けて請求人に代わって行った投資一任契約に係る個別の取引の成果は請求人に帰属することとなり、当該本件投資一任契約に基づき行った外国通貨から他の外国通貨への交換及び外国通貨で支払が行われる有価証券の購入の都度、計算される為替差損益を所得として認識しなければならない。(令2.7.1東裁(所)令2-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令010059
裁決年月日
令和2年6月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
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要旨

〇請求人は、税理士に収入金額及び必要経費を整理した書類を提出し、収入金額を過少に計上したり必要経費を過大に計上したりする要請などせずに、所得税等に係る確定申告書の作成を依頼したことから、当該申告書の所得金額に誤りがあったとすれば、その責任は請求人の意に反する申告書を作成した税理士にあり請求人にはないから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの意思と責任において、所得税等の税務代理を税理士に委任し、確定申告書を作成させ、これを提出させたものである以上、たとえ税理士の過誤によって所得税等が過少申告となったとしても、当該申告書は請求人の責任において提出されたものであるというべきであるから、請求人の主張は採用することができない。(令2.6.4大裁(所)令元-59)

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支部名
大阪
裁決番号
令010012
裁決年月日
令和元年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、勤務先から支払われた金員(本件給与)が請求人が設立した有限責任事業組合(本件LLP)及び請求人が設立した合同会社(本件会社)に配当等として分配されていたことを前提に、本件給与が全て請求人の給与所得になるのであれば、本件LLP及び本件会社の売上はほぼ全てが消失するから、本件会社から請求人に支払われた給与及び不動産賃貸料も減算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人と本件会社の間には雇用関係があったと認められ、また、請求人は本件会社との賃貸借契約に基づきから実際に不動産賃貸料を受領していたことから、本件会社から請求人に給与及び不動産賃貸料として支払われた金額は、それぞれ請求人の給与所得及び不動産所得の収入金額となる。そして、請求人は本件給与を受領した後に、請求人とは別人格である本件LLPひいては本件会社に金員を支払ったのであるから、本件LLP及び本件会社の売上が消失することはあり得ず、本件会社から請求人に上記給与及び不動産賃貸料が支払われたという事実自体が否定されるものではなく、請求人の主張は採用することができない。(令元. 9. 3 大裁(所)令元-12)

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支部名
札幌
裁決番号
平300011
裁決年月日
令和元年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、売電事業者から売電収入の一定割合の使用料を得ることを予定して取得した資産(本件資産)により、投資事業を開始したから、本件資産の取得に要した費用に係る償却費は所得税法第37条《必要経費》第1項のいわゆる一般対応の費用として必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、いわゆる一般対応の費用として特定の収入との対応関係を明らかにできない費用を必要経費とするためには、その費用と関連性を有する所得を生ずべき業務があることを要すると解されているところ、請求人は、本件資産の一部について使用されていたことは認められるものの、その他の資産は保有していたにすぎず、①現に本件資産に係る収入はなく、②使用料を得る具体的な時期及びその額については取決めがなく、③請求人に収入をもたらす前提となる売電事業は、いまだ具体化していない状況であり、④その他本件資産からの収入を得る具体的なめどは立っていないから、請求人の所得を生ずべき業務があるとは認められない。したがって、本件資産に係るものについては、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できない。また、請求人は、販売目的の物品(本件物品)を取得し、販売を試みたこともあったが、本件物品全ての傷みが激しく、販売困難となったため、本件物品の取得価額に相当する除却損を雑費(本件雑費)として必要経費に算入した旨主張する。しかしながら、請求人が本件物品を実際に販売した事実は認められない上、請求人が本件物品を購入した時期及び価額を証する具体的な証拠もないことから、本件雑費を必要経費に算入することはできない。(令元. 6. 5 札裁(所・諸)平30-11)

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支部名
東京
裁決番号
平300151
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件における和解(本件和解)が、本件における債務(本件債務)が請求人の亡養父に帰属していないことを前提として成立したものであることからすれば、請求人が亡養父から本件債務を承継することもないから、請求人は本件債務の免除を受けていない旨主張する。しかしながら、本件和解は、本件和解の条項(本件和解条項)を精査しても、請求人の亡養父が本件債務を負担していたことを前提として、請求人の亡実父が本件債務を請求人の亡養父から承継したことを内容とするものであると認められる。そして、亡実父に帰属していた本件債務については、請求人の亡実父の相続開始に伴い、相続開始日時点における本件債務の残高を承継し、その後、本件和解条項における支払条件に従って請求人が、当該残高の一部の支払うことで上記条件を充足したのであるから、請求人が債務の免除による利益を受けたと認められる。(令元. 6. 3 東裁(所)平30-151)

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支部名
東京
裁決番号
平300152
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における和解(本件和解)が、本件における債務(本件債務)が請求人の亡養父に帰属していないことを前提として成立したものであることからすれば、請求人が亡養父から本件債務を承継することもないから、請求人は本件債務の免除を受けていない旨主張する。しかしながら、本件和解は、本件和解の条項(本件和解条項)を精査しても、請求人の亡養父が本件債務を負担していたことを前提として、請求人の亡実父が本件債務を請求人の亡養父から承継したことを内容とするものであると認められる。そして、亡実父に帰属していた本件債務については、請求人の亡実父の相続開始に伴い、相続開始日時点における本件債務の残高を承継し、その後、本件和解条項における支払条件に従って請求人が、当該残高の一部の支払うことで上記条件を充足したのであるから、請求人が債務の免除による利益を受けたと認められる(令元. 6. 3 東裁(所)平30-152)

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支部名
大阪
裁決番号
平300065
裁決年月日
平成31年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 請求人は、確定申告において必要経費に算入しなかった特定の費用について、いずれも事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出であるから平成23年分の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、事実によれば、これらの支出が客観的にみて、請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であるとは認められない。また、請求人は、事業を廃止した平成24年分の確定申告において必要経費の計上漏れがあり、これを修正することにより、同年分に算入する所得税法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》の規定に基づく必要経費(事業廃止後経費)の金額が減額され、これに伴い事業を廃止した年の前年である平成23年分の必要経費に算入する事業廃止経費が必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第179条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》の規定によれば、事業廃止後経費の金額は、それが生じた時の直前において確定している事業所得の金額を基に計算するのであるから、たとえその後の更正処分等により事業所得の金額が変わったとしても、事業廃止後経費の金額が増減することはない。したがって、請求人の主張する上記各費用は、いずれも請求人の平成23年分の事業所得の計算上必要経費に算入することができない。(平31. 3.28 大裁(所・諸)平30-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平300063
裁決年月日
平成31年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①関係法人との間で同法人からの業務請負収入(本件業務請負収入)について減額する旨の合意(本件減額合意)が成立し、このことは同法人の法人税に係る修正申告書(本件修正申告書)からも明らかであること、及び②本件修正申告書について更正決定等をすべきと認められない旨の通知(本件是認通知)を受けており本件修正申告書の内容は認められたことになることから、本件業務請負収入の金額から本件減額合意の金額を減額すべきである旨主張する。しかしながら、本件修正申告書及び関係法人の総勘定元帳の記載内容からは本件減額合意が成立したとは認められず、また、原処分庁が本件減額合意を前提に本件修正申告に係る本件是認通知を行ったとも直ちに認められないことから、原処分庁が認定した本件業務請負収入の金額は適法である。(平31. 3.26 大裁(所)平30-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平300063
裁決年月日
平成31年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①事務所に係る共益費、②人件費及び外注費、③海外オフィスに係る賃料、④リース会社に対するリース料及び⑤原処分において家事関連費と認定された支出のうち業務遂行上必要な支出に該当するものについては、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、上記①については、調査対象の各年分において債務が確定していたとは認められず、また、上記②ないし⑤については、客観的にみて請求人の業務の遂行上必要なものであるとは認められず、これらの支出はいずれも請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平31. 3.26 大裁(所)平30-63)

支部名
大阪
裁決番号
平300061
裁決年月日
平成31年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た所得は、独自の馬券購入方法に従って得られたものであり、その方法は、統計的な手法を用い、徐々に的中率が向上するもので、将来的に一定の利益が得られることを期待していたから、営利目的が認められるから、当該所得は、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は馬券の購入履歴や払戻金等の明細などを明らかにする書類を保存しておらず、請求人は各年分のいずれにおいても損失を発生させている。また、的中した場合の配当が高額となる可能性があるものの、その的中率が他の投票法と比べて低いという射幸性の高いWIN5を購入しており、総体として利益を上げることが困難であるほか、払戻金の発生に関する偶発的要素が減殺されるほど多数回かつ頻繁にWIN5に係る馬券を購入していたとは認められず、さらに、請求人の馬券の購入は的中する可能性の高い馬券を多数購入することによって的中率を高める手法ではあったとしても回収率に着目する購入方法であるとは言えない。以上を総合すると、請求人のWIN5の馬券の購入は、リスク分散のためにこれ以外の馬券の購入を加えても、客観的に利益が上がると期待し得る行為であったとは認められず、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に該当しないから、請求人の勝馬投票券の的中によって得た所得は一時所得に該当する。(平31. 3.20 大裁(所)平30-61)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300012
裁決年月日
平成30年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
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要旨

○ 請求人は、請求人が出資して海外に設立したLLC(本件LLC)の解散に伴う残余財産の分配として、本件LLCが保有していた生命保険契約に係る権利を請求人に移転させたこと(本件名義変更)により、当該保険の解約返戻金の円換算額と出資額の円換算額との差額(本件為替差益)が生じたことについて、①当該生命保険契約については、パス・スルー課税を考慮すれば、当初から本件LLCの出資者である請求人が契約者として取り扱われるべきであるから、新たな取引は生じていないこと、②本件名義変更は、金銭のやりとりが行われていないので外貨建取引には該当しないこと、③所得税法上、所得計算を「円」で行わなければならないこと及び為替差益が所得に該当するとした明文規定がないこと及び④本件名義変更は、実質的には同一の通貨で支払を受けているにすぎないことから、請求人の出資及び本件名義変更により生じる本件為替差益は、所得として認識されるべきでない旨主張する。しかしながら、本件LLCは、権利義務の帰属主体として所得税法上の外国法人に該当するから、本件名義変更により、当該保険契約に係る権利が本件LLCから請求人に移転したものと評価することができ、また、請求人は、本件LLCに対する出資を外国通貨で行い、その解散に伴う残余財産の分配として、外貨建ての生命保険契約に係る権利を取得したものといえるから、これらはいずれも外貨建取引に該当する。そして、請求人の出資金が、その金額も、資産として性質も異なる新たな経済的価値を持った生命保険契約に係る権利に実質的に変化したといえることからすれば、本件為替差益は、単に評価上のものにすぎないとはいえず、所得として実現しており、課税の対象となるものといえる。(平30.11.13 名裁(所)平30-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平300015
裁決年月日
平成30年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が必要経費に当たらないと判断した各費用(本件各費用)について、請求人の業務の遂行上必要な費用であるから、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した本件各費用の支出目的などを記載した説明書は不自然な点が多数あり全体として信用性を欠いている上、原処分庁等から提出を求められながら提出をしなかった資料等も少なくなく、ほかに本件各費用について必要経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証はない。以上のことからすると、本件各費用は、請求人の業務の遂行上必要であると認めることはできず、必要経費に算入することはできない。(平30. 9.11 大裁(所)平30-15)

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支部名
東京
裁決番号
平290151
裁決年月日
平成30年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
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要旨

○ 請求人は、海外の投資機関(本件投資機関)との契約に基づいて生じた資産運用に係る所得(本件投資所得)について、①資産の取得及び保有の段階から本件投資機関に全権を委任し、本件投資機関名義で保有、運用されていることから、当該契約に係る投資口座(本件投資口座)の取引は、本件投資機関が運用収益を計上し、請求人が契約に基づきその損益の配分を受領する取引と同様と考えられること、②本件投資所得は、投資された「ひとかたまりの投資資産」から生じる「ひとかたまりの最終利益」として還元されるものであり、「所得の性質や発生の態様」に違いはないことから、その所得税法上の所得区分は、一括して雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、事実によれば、本件投資所得の基因となる本件投資口座の各資産に係る権利者はその財産の名義にかかわらずいずれも請求人であり、本件投資所得は請求人に直接帰属するものと認められるから、その所得区分は、当該各資産の運用により生じた所得をその性質や発生の態様に応じて区分した各種所得となる。(平30. 6.22 東裁(所)平29-151)

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支部名
東京
裁決番号
平290151
裁決年月日
平成30年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、海外の投資機関との契約に基づいて生じた資産運用に係る所得(本件投資所得)について、投資口座における各資産の月末残高に一定の料率を乗じて算出された投資管理手数料(本件管理手数料)は、本件投資所得を得るために要したものであるから、本件投資所得が一括して雑所得に該当せず、各種所得に区分されるとしても、当該各種所得の金額の計算上、本件管理手数料は、各所得に按分して控除されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法は、各所得ごとにその計算方法を個別に規定しているところ、利子所得は、その年中の利子等の収入金額をもって課税所得金額を計算することとされ(所得税法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第23条(同条については、平成25年法律第5号による改正前のもの)《利子所得》第2項)、本件管理手数料を控除する余地はなく、また、配当所得及び株式等に係る譲渡所得は、「株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うもの」(所得税法第24条《配当所得》第2項)及び「所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子の合計額」(所得税法第33条《譲渡所得》第3項及び租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第6項第3号)を控除して計算することとされており、本件管理手数料が、上記のいずれにも該当しないことは明らかである。したがって、本件管理手数料は、雑所得の金額の計算上必要経費に該当する部分を除いて、他の所得の金額の計算上控除することはできない。(平30. 6.22 東裁(所)平29-151)

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支部名
札幌
裁決番号
平290015
裁決年月日
平成30年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の所有する自動車(本件自動車)及びオートバイ、ラジコン等の動産(本件各動産)を賃貸する業務を営んでおり、本件自動車の減価償却費、本件各動産を保守点検するのに要した費用、及び本件賃貸業務に係る活動の際に使用したその他の動産に係る費用は、事業所得の計算上、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件自動車及び本件各動産について、いずれも趣味、娯楽又は鑑賞を目的として取得、保有していたにすぎないから、上記各費用はいずれも家事費に該当し、必要経費に算入することができない。(平30. 4.23 札裁(所)平29-15)

支部名
札幌
裁決番号
平290011
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が役員の地位にある法人(本件法人)から本件法人の自己株式(本件株式)を取得したこと(本件株式取得)について、本件法人に対する出資であり、資産を低額で譲り受けたことによる経済的利益を享受していないことから、これによる請求人の所得はない旨、また、仮に経済的利益があるとしてもその価額の算定に当たっては、本件法人が他の同族関係者から本件株式を取得した対価の額(売買実例価額)が適正である旨主張する。しかしながら、本件株式は非上場株式で気配相場がなく、その公開の途上にもなく、かつ、類似法人比準方式により評価する上で適正な類似法人の株式の価額がないことから、本件株式取得時における本件株式の価額の算定は、所得税基本通達59−6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》が定める条件に準じた修正をした上で、財産評価基本通達に定める非上場株式の評価方法に準じて算定された価額(本件評価価額)によることが相当であり、その結果、請求人は、本件評価価額により算定した本件株式取得時における本件株式の価額と払込価額との差額に相当する経済的利益を享受したものと認められる。また、請求人が主張する売買実例価額は、関与税理士の助言に基づく金額であり、独立して適正な対価を算定したものではないから、売買実例価額として適正なものであるとはいえない。(平30. 3.19 札裁(所)平29-11)

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支部名
札幌
裁決番号
平290012
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200599000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する法人(本件法人)の株式(本件株式)を本件法人に譲渡(本件株式譲渡)したことは、取引の当事者に株式の時価等の錯誤があり無効となるから、本件株式譲渡による請求人の所得は遡及的に消滅したものと認めるべき旨、また、本件株式譲渡による経済的成果を失わせていないのは、請求人が経済的成果を除去する意向を原処分庁に伝えた嘆願書に対して原処分庁が適切な回答をしなかったためであるから、その経済的成果が失われていないとの事実を除外して原処分の適法性を判断すべき旨主張する。しかしながら、本件株式譲渡の後、請求人が受領した対価の額を返還したこともないのであるから、本件株式譲渡が私法上無効であるか否かついて検討するまでもなく、現に請求人の経済的成果は失われておらず、所得税の課税物件を欠いていない。(平30. 3.19 札裁(所)平29-12)

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支部名
札幌
裁決番号
平290013
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200599000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する法人(本件法人)の株式(本件株式)を本件法人に譲渡(本件株式譲渡)したことは、取引の当事者に株式の時価等の錯誤があり無効となるから、本件株式譲渡による請求人の所得は遡及的に消滅したものと認めるべき旨、また、本件株式譲渡による経済的成果を失わせていないのは、請求人が経済的成果を除去する意向を原処分庁に伝えた嘆願書に対して原処分庁が適切な回答をしなかったためであるから、その経済的成果が失われていないとの事実を除外して原処分の適法性を判断するべき旨主張する。しかしながら、本件株式譲渡の後、請求人が受領した対価の額を返還したこともないのであるから、本件株式譲渡が私法上無効であるか否かついて検討するまでもなく、現に請求人の経済的成果は失われておらず、所得税の課税物件を欠いていない。(平30. 3.19 札裁(所)平29-13)

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支部名
札幌
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200599000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式(本件株式)の移転(本件自己株式移転)は、当事者に本件株式の時価等の錯誤があり無効である旨、また、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から経済的成果を除去すれば新たな課税が生じるとの説明を受けたため、経済的成果の除去を留保したのであるから、経済的成果が現存していることを根拠に課税することはできない旨主張する。しかしながら、経済的成果が原因行為の無効を基因として現実に失われない限り、所得税の課税要件を欠くことにはならないと解するのが相当であるところ、本件自己株式移転の後、本件株式を取得した本件役員が株主名簿に株主として記載され、株主としての権利を行使するとともに、配当金を受領しており、本件役員が当該配当金を返還した事実もないから、本件自己株式移転により本件役員が取得した経済的成果は失われておらず、本件自己株式移転が私法上無効であるか否かについて検討するまでもない。さらに、本件調査担当職員は、経済的成果を除去すれば新たな課税が生じるとの説明を行ったにすぎず、これをもって、原処分庁が課税要件事実を積極的に作出したとはいえない。(平30. 3. 1 札裁(諸)平29-6)

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支部名
札幌
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200599000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代表者の地位にある法人(本件法人)に対して本件法人の株式(本件株式)を譲渡(本件株式譲渡)したことは、取引の当事者に株式の時価等の錯誤があり無効となるから、本件株式譲渡による請求人の所得は遡及的に消滅したものと認めるべき旨、また、本件株式譲渡による経済的成果を失わせていないのは、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が新たな課税を示唆して請求人に経済的成果を失わせるための行為を留保させ、もって課税要件事実を作出したためであるから、その経済的成果が失われていないとの事実を除外して原処分の適法性を判断するべき旨主張する。しかしながら、本件株式譲渡及び本件株式の処分の後、本件株式を最終的に取得した者が株主名簿に株主として記載され、また請求人が受領した対価の額を返還した事実も認められず、本件株式譲渡により請求人が取得した経済的成果は失われていないことから、本件株式譲渡が私法上無効であるか否かについて検討するまでもなく、これによる請求人の所得が遡及的に消滅したと認める余地はない。さらに、請求人の主張を前提にしても、本件調査担当職員の発言は、請求人の経済的成果を除去するとの意向に対し、経済的成果の除去を行えば新たな課税関係が生じるとの説明をしたにすぎず、これをもって、原処分庁が課税要件事実を積極的に作出したとはいえない。(平30. 3. 1 札裁(所)平29-7)

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支部名
札幌
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200599000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が役員の地位にある法人(本件法人)から本件法人の株式(本件株式)を取得したこと(本件株式取得)は、取引の当事者に株式の時価等の錯誤があり無効となるから、本件株式取得による請求人の所得は遡及的に消滅したものと認めるべき旨、また、本件株式取得による経済的成果を失わせていないのは、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が新たな課税を示唆して請求人に経済的成果を失わせるための行為を留保させ、もって課税要件事実を作出したためであるから、その経済的成果が失われていないとの事実を除外して原処分の適法性を判断するべき旨主張する。しかしながら、本件株式取得の後、請求人は株主名簿に株主として記載され、また請求人が受領した配当金の額を返還した事実も認められず、本件株式取得により請求人が取得した経済的成果は失われていないことから、本件株式の譲渡が私法上無効であるか否かについて検討するまでもなく、これによる請求人の所得が遡及的に消滅したと認める余地はない 。さらに、請求人の主張を前提にしても、本件調査担当職員の発言は、請求人の経済的成果を除去するとの意向に対し、経済的成果の除去を行えば新たな課税関係が生じるとの説明をしたにすぎず、これをもって、原処分庁が課税要件事実を積極的に作出したとはいえない。(平30. 3. 1 札裁(所)平29-8)

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支部名
札幌
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が役員の地位にある法人(本件法人)から本件法人の自己株式(本件株式)を取得したこと(本件株式取得)について、本件法人に対する出資であり、資産を低額で譲り受けたことによる経済的利益を享受していないことから、これによる請求人の所得はない旨、また、仮に経済的利益があるとしてもその価額の算定に当たっては、市場取引が前提となることから、本件法人が他の役員から本件株式を取得した対価の額(売買実例価額)が適切である旨主張する。しかしながら、本件株式は非上場株式で気配相場がなく、その公開の途上にもなく、かつ、類似法人比準方式により評価する上で適正な類似法人の株式の価額がないことから、本件株式取得時における本件株式の価額の算定は、所得税基本通達59−6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》が定める条件に準じた修正をした上で、財産評価基本通達に定める非上場株式の評価方法に準じて算定された価額(本件評価価額)によることが相当であり、その結果、請求人は、本件評価価額により算定した本件株式取得時における本件株式の価額と払込金額との差額に相当する経済的利益を享受したものと認められる。また、請求人が主張する売買実例価額は、関与税理士の助言に基づく金額であり、独立して適正な対価を算定したものではないから、売買実例価額として適正なものであるとはいえない。(平30. 3. 1 札裁(所)平29-8)

支部名
大阪
裁決番号
平290049
裁決年月日
平成30年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
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要旨

○ 請求人は、実母から賃貸用不動産(本件不動産)を取得するに当たり、売買契約等に基づき、実母が有していた本件不動産に係る借入金及び利子の債務引受をしたのであるから、当該債務から生ずる利子の全額が請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件不動産の売買代金(本件売買代金)を超える債務の支払は、売買契約書や合意書において、本件売買代金の支払と関連付けられておらず、また、当該超える部分の支払につき請求人から実母に求償権を有する旨を約しており、最終的に当該超える部分を負担するのは実母であることが認められることからすると、請求人の当該超える部分の支払は、本件不動産の売却により弁済能力を喪失した実母のための立替払であって請求人の不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要なものとはいえず、当該債務から生ずる利子の全額を請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 1.26 大裁(所)平29-49)

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支部名
広島
裁決番号
平290011
裁決年月日
平成29年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、総勘定元帳に外注工賃として計上した金額は、作業員代等又は近隣対策費として実際に支払ったものであり、また、受領した領収証に基づき計上したものであるから所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、当該金額については、いずれも領収証に記載された支払事実が確認できないものである上、当該領収証も架空工事に基づく内容虚偽のものであるから、これらの領収証を根拠とした各支出は、請求人の営む事業に関し、同項に規定する必要経費とは認められない。(平29.12.13 広裁(所)平29-11)

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支部名
東京
裁決番号
平290025
裁決年月日
平成29年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①インターネットを介して行う賭けをほぼ毎日行っており、賭金も多額であるから、賭け業者から交付された払戻金(本件払戻金)に係る所得は、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に当たり、雑所得に該当する旨及び②送金サービス等を提供する事業者(本件送金業者)から付与されたポイントを現金に引き換えたことによる収入(本件ポイント収入)は、インターネットを介して行う賭け業者との取引金額に応じて付与されたものであるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、上記①について、請求人の行為の態様は、個々の賭けを的中させて払戻金を得る意図の下で個別に行われたものであるといえる上、請求人の行為は、客観的にみて利益が上がると期待し得る行為ともいえないことから、本件払戻金に係る所得は、同項に規定する「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」には当たらず、一時所得に該当する。また、上記②について、(イ)上記ポイントは、有効期限があり、請求人が現金等に引き換えるか否かは不確定である上、現金に引き換えられた回数及び金額からすれば、本件ポイント収入に係る所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」には当たらないこと並びに(ロ)当該ポイント収入は、送金サービス等の提供とは別に、本件送金業者から請求人に対して贈与されたものと認められるから、当該所得は、同項に規定する「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得」に当たることからすると、当該所得は一時所得に該当する。(平29. 8.24 東裁(所)平29-25)

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支部名
東京
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、地域対策費として、「みかじめ料」のほか、スカウト料や顧客のあっせん料などの多岐にわたる費用を支払っており、これらの費用が所得税法上の必要経費に該当するなどと主張し、支払先である甲、乙及び丙の3名(本件3名)が作成した領収証等(本件領収証等)及び月別の内訳書等(本件内訳書等)を証拠資料として提出した。しかしながら、①請求人は、本件領収証等及び本件内訳書等について、査察調査時、原処分に係る調査時又は異議申立てに係る調査時のいずれかにおいて、提出することが可能であったにもかかわらず、審査請求まで提出しなかったこと、②本件領収証等及び本件内訳書等は、本件3名が記憶に基づき作成したものであること、また、③本件領収証等及び本件内訳書等には、1年分又は1か月分の金額しか記載されていないことからすると、請求人の主張する地域対策費は、いつ、どのような費用として、幾らの金額を、どのような方法で支払ったのかが明らかではなく、本件領収証等及び本件内訳書等自体、信用性に欠け、その支払自体が認められないことから、所得税法上の必要経費に該当しない。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-5)

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支部名
東京
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、地域対策費として、「みかじめ料」のほか、スカウト料や顧客のあっせん料などの多岐にわたる費用を支払っており、これらの費用が所得税法上の必要経費に該当するなどと主張し、支払先である甲、乙及び丙の3名(本件3名)が作成した領収証等(本件領収証等)及び月別の内訳書等(本件内訳書等)を証拠資料として提出した。しかしながら、①請求人は、本件領収書等及び本件内訳書等について、査察調査時、原処分に係る調査時又は異議申立てに係る調査時のいずれかにおいて、提出することが可能であったにもかかわらず、審査請求まで提出しなかったこと、②本件領収証等及び本件内訳書等は、本件3名が記憶に基づき作成したものであること、また、③本件領収証等及び本件内訳書等には、1年分又は1か月分の金額しか記載されていないことからすると、請求人の主張する地域対策費は、いつ、どのような費用として、幾らの金額を、どのような方法で支払ったのかが明らかではなく、本件領収証等及び本件内訳書等自体、信用性に欠け、その支払自体が認められないことから、所得税法上の必要経費に該当しない。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-6)

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支部名
東京
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①原処分庁が認定した平成23年分の衣装代の金額に基づいて平成22年分の衣装代として算出した金額、②地域対策費として支払った「みかじめ料」のほか、スカウト料や顧客のあっせん料などの多岐にわたる費用及び③地域対策を依頼していた甲に対する報酬として、平成22年8月頃から支払った費用について、それぞれ所得税法上の必要経費に該当する旨主張し、上記②に関して、支払先乙が作成した受領書及び月別の内訳書(本件受領書等)を証拠資料として提出した。しかしながら、平成22年分の衣装代の算定の基となる証拠資料等はないから、零円であると認められ、また、地域対策費については、①請求人は、本件受領書等について、査察調査時、原処分に係る調査時又は異議申立てに係る調査時のいずれかにおいて、提出することが可能であったにもかかわらず、審査請求まで提出しなかったこと、②本件領収証等は、支払先乙が記憶に基づき作成したものであること、また、③本件受領書等には、1年分又は1か月分の金額しか記載されていないことからすると、請求人の主張する地域対策費は、いつ、どのような費用として、幾らの金額を、どのような方法で支払ったのかが明らかではなく、本件受領書等自体、信用性に、その支払自体が認められないことから、所得税法上の必要経費に該当しない。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-7)

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支部名
熊本
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成29年4月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人を講師とするセミナーの参加者から請求人に対し参加料とは別に支払われた金員(本件金員)については預り金であり、そのほとんどを返金し一切自己のために費消・蓄財していないことからすれば、本件金員は所得を構成しない旨主張する。しかしながら、本件金員が預り金であることを証する客観的な証拠はないところ、本件金員は、請求人を講師とするセミナーの場において請求人の発言内容を聞いた参加者が、これを支払わなければ請求人により行われる業務の効果を十分に受けることはできないとの思いに至り、請求人に対して支払った金員であり、また、請求人がこれを管理し、その使途が請求人によって決められていることからすれば、本件金員は、それを受領することにより請求人の利得を実現させ、請求人において自己の自由に利用処分し得る金員として、請求人が現実に支配管理し、これを享受している金員であるといえる。したがって、本件金員は請求人の所得を構成する。(平29. 4.11 熊裁(所)平28-12)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280008
裁決年月日
平成29年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地を譲渡するために自ら行った企画・設計は事業として行っていたのであるから、事業所の家賃、水道光熱費及び当該事業に必要な消耗品費など(本件費用)は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が自ら行った企画・設計について見積もった金額を事業所得に係る総収入金額に算入することはできず、他に請求人が事業所得を生ずべき業務を行っていた事実は認められないことからすると、請求人には、事業所得に係る総収入金額はなかったのであるから、総収入金額を得るため直接に要した費用が生ずることはなく、事業を生ずべき業務を行っていなかったのであるから、当該業務について生ずる費用が発生することもない。したがって、請求人の事業所得の金額の計算上、本件費用を必要経費に算入することはできない。(平29. 3.30 沖裁(所)平28-8)

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支部名
広島
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成29年2月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集№106

要旨

○ 請求人は、自動販売機設置業者から入金された金員(本件入金)が請求人の当該業者に対する貸付金の返済であり、当該貸付金の元本部分について所得税法第36条《収入金額》第1項の収入すべき金額ではない旨主張する。しかしながら、本件入金は、請求人と当該業者との間で締結した契約に基づき、請求人が当該業者に飲料水等の自動販売機を設置させ、飲料水等を販売させることにより、当該業者から販売本数に応じた手数料として請求人に支払われたものであるから、外部からの経済的価値の流入である収入に該当し、その全額が請求人の収入すべき金額となる。また、請求人と当該業者との間で、当該契約以外に金銭授受を伴う契約が締結された事実は認められないことから、本件入金は、当該業者に対する貸付金の返済であるとは認められない。(平29. 2. 6 広裁(所・諸)平28-12)

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支部名
東京
裁決番号
平280030
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 原処分庁は、所得税の事業所得の総収入金額の算定に当たっては、請求人が取引先の支払を立替払したと主張する金額のうち、立替払したと認められる部分については既に総収入金額から除外しており、その他の部分については立替払したとは認められない旨主張する。しかしながら、取引先への文書照会に対する回答内容等によれば、請求人が取引先の支払を立替払したとして原処分庁が認めたもののほかに、取引先一社分について立替払した金額があったにもかかわらず、当該金額を当該総収入金額から除外していなかったことが認められる。(平28. 9. 8 東裁(所・諸)平28-30)

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支部名
東京
裁決番号
平280030
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、審査請求書添付の書面に記載した衣装代などの費用(本件衣装代等)を支払っており、また、請求人の助手に対する費用(本件助手費用)は請求人名義の預金口座から振込みにより支払があることが明らかであるから、本件衣装代等及び本件助手費用は所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件衣装代等の一部については、原処分において既に本件事業に係る必要経費に算入されており、請求人は、それ以外の衣装代等について、当該衣装代等が本件事業に係る必要経費に該当することを明らかにする立証を成し得ず、また、当審判所の調査の結果によっても、他にこれを裏付ける証拠もないから、これを本件事業に係る必要経費に算入することはできない。また、本件助手費用については、助手から請求人宛に発行された請求書等に基づき、原処分において既に本件事業に係る必要経費に算入されているところ、請求人が主張する額は助手の指定口座への単なる振込額にすぎず、原処分庁が必要経費に算入した金額以上に必要経費とする額が存する根拠となるものではない。(平28. 9. 8 東裁(所・諸)平28-30)

支部名
東京
裁決番号
平270068
裁決年月日
平成27年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社交飲食店2店舗(本件各店舗)の収支状況等について、本件各店舗の責任者ら(本件店舗責任者ら)から報告を受けたことはなく、本件店舗責任者らから振込入金されている他人名義の各預金口座(本件各口座)の存在を知らず、本件店舗責任者らに本件各口座への振込入金を指示したことはないから、請求人が本件各口座に振込入金された金員を取得した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が使用していた携帯電話宛のメールにより本件各店舗の営業日ごとの収支状況等の報告を受け、これを把握した上で、本件各店舗の従業員に係る源泉所得税等の支払や本件店舗責任者らと共に不動産事業を行うための資金に充てるという名目で、本件店舗責任者らに本件各口座への振込入金を指示し、本件店舗責任者らは、かかる指示を了承し、本件各店舗の売上金を元とした金員を本件各口座に定期的、継続的に振込入金していたものであり、また、本件各口座は、請求人が実質的に支配・管理していたものであるから、請求人は、本件各口座に振込入金された金員を取得したものと認められる。(平27.12.11 東裁(所)平27-68)

支部名
名古屋
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が組合員となっている有限責任事業組合が行った国外銀行(本件銀行)への外貨建の金銭の借入金(本件借入金)の残債務の返済(本件返済)について、本件借入金の残債務額とほぼ同額を同一の外国通貨で他の銀行から借り入れて行ったものであり、借入先の変更による実質的な変化は何もなく、外貨建取引に該当しないともいえるし、本件返済によって為替差益に相当する経済的価値は実現しておらず、所得として認識する必要もないから、本件返済の際に生じる為替差益は、不動産所得の金額の計算上、その年において収入すべき金額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件返済は、外貨建取引に該当し、また、本件借入金に係る借入れと他の銀行からの借入れは、その使途、額、金利等、借入れにおける重要な諸条件が異なり、本件銀行が有していた担保物権が消滅するなどの変動があったことが認められ、かかる事実関係の下では、本件返済により別個の新たな事実関係が発生したというべきであり、本件返済の際に生じる為替差益の円換算後の額は、単に評価上のものにとどまらず、当該差額に相当する経済的価値が実現したものといえるから、不動産所得の金額の計算上、その年において収入すべき金額に該当する。(平27. 9. 1 名裁(所)平27-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260034
裁決年月日
平成27年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人と債務者(本件債務者)との間で締結した準消費貸借契約に基づいて遅延損害金(本件遅延損害金)が発生していることから、当該金額を雑所得の収入金額に算入すべきであるとして行った所得税の各更正処分等(本件各更正処分等)について、本件債務者との間で弁済金を元本に充当する旨の合意(本件元本充当合意)をしたので、弁済金は全て元本に充当され本件遅延損害金を受領していない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各更正処分等の前後で、本件元本充当合意の有無という重要な部分についての申述等が変遷し、関与税理士に対しても本件各更正処分等に係る調査開始まで本件元本充当合意の存在を説明せず、さらに本件元本充当合意の有無に係る本件債務者の申述等も変遷していることから、請求人及び本件債務者の申述等は、いずれも直ちに信用することができず、ほかに本件元本充当合意があったことを認めるに足りる証拠はないから、本件元本充当合意があったとは認められない。(平27. 4.10 名裁(所)平26-34)

支部名
関東信越
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人が受けた債務免除による経済的利益(本件債務免除益)の所得区分について、当該債務である借入金の返済は事業収入又は不動産収入のいずれから生じたものかを特定して相応する目的の債務に充てたものではないことから、借入れ当初の目的に応じて借入金元本の金額を区分することはできないため、事業所得又は不動産所得のいずれにも区分することはできず、また、本件債務免除益は、当事者間の和解によって生じた和解金に該当し、紛争解決金の性格を持つものであるとして、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、債務免除益の所得区分は、債務免除の対象となった借入金の性質によって決することが相当であり、その借入金の性質は、いかなる使途で借入金が費消されたのか(資金使途)によって判断すべきである。したがって、資金使途が農業に分類される本件債務免除益は事業所得に、資金使途が不動産貸付業に分類される本件債務免除益は不動産所得に当たることになり、また、その他の資金使途に当たる本件債務免除益は、一時所得に当たる。(平26.7.7 関裁(所)平26-1)

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支部名
高松
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外旅行費用、弁護士に係る費用及びその他の雑費について、請求人の不動産所得を生ずべき業務(本件業務)の遂行に必要なものであるから、必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、不動産所得の必要経費に該当するためには、その費用が業務の遂行上必要であることを要し、その必要性の判断においては事業主の主観的判断のみによるのではなく、客観的に必要経費として認識できるものでなければならないと解すべきであるところ、上記の各費用について、請求人は、その主張及び支払を裏付ける証拠を提示せず、当審判所の調査の結果によっても、本件業務の遂行上必要であることを示す証拠は見当たらないから、当該各費用は、客観的にみて本件業務の遂行上必要であったとは認められず、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平26. 7. 1 高裁(所)平26-1)

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支部名
東京
裁決番号
平250124
裁決年月日
平成26年5月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、インターネットのウェブサイト上で、当該サイトの男性会員にウェブカメラで撮影した映像を見せながら会話を行う等のいわゆるライブチャットサービス(本件業務)を行って報酬を得ていたところ、本件業務に使用するパソコン、ウェブカメラ、衣服、水着、ソファー、カーテン等を購入した費用及び美容費は、全て本件業務の遂行上必要なものであるから、必要経費に算入されるべきものである旨主張する。 ところで、請求人がいかなる態様で本件業務を行っていたとしても、少なくともパソコン及びウェブカメラを使用し、インターネットへ接続することは本件業務の遂行上必要不可欠なことと認められるから、請求人が本件業務の用に供したパソコン及びウェブカメラの購入費並びにインターネット接続料金については、減価償却費、消耗品費、備品費又は通信費として必要経費にそれぞれ算入するのが相当である。しかしながら、上記各費用のうちパソコンの購入費等以外の各費用については、請求人から本件業務をどのように行っていたのかを明らかにする動画や静止画等の客観的な証拠の提出はなく、当審判所の調査の結果によっても、これを確認することはできない。そうすると、請求人の当該各費用の必要経費該当性については、業務関連性に関する各答述等から合理的に判断していくほかないところ、各答述は、総じて終始場当たり的で一貫せず、不自然かつ不合理な内容や本件業務に無理に関連づけて述べるものと認められるから信用できない上、請求人が提出した当該各費用に関する書類の内容及び本件業務との関連性を記載したメモ書き等からみても、いずれの費用も客観的にみて本件業務と直接の関係を有し、かつ、本件業務の遂行上必要なものとは認められない。(平26. 5.22 東裁(所)平25-124)

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支部名
東京
裁決番号
平240219
裁決年月日
平成25年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、①一般に、弁済が不能な債務に係る債務免除額は担税力を増加させる所得(経済的利益)ではないから、このような債務免除額については、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」に該当しないというべきであることを前提に、請求人らは当時、債務超過の状態にあって、債務免除を受けた当該債務について弁済不能であったから、請求人らの所有財産額を超える部分の債務免除額については「収入すべき金額」には該当しない旨主張するとともに、②同債務免除額については、各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入しない場合の取扱いに係る所得税基本通達36−17《債務免除益の特例》に定める「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に当たるから、いずれにしても「収入すべき金額」には該当しない旨主張する。しかしながら、①債務免除を受けた額(本件各債務免除額)が所得税法第36条第1項括弧書に規定する「経済的な利益」に該当することは明らかである以上、同項に規定する「収入すべき金額」に該当するというべきであり、②所得税基本通達36−17に定める「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」とは、債務者が単に債務超過の状態にあるだけでは足りず、債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達できず、支払能力のないものと認められる場合をいうと解されるところ、請求人らの返済がいずれも直ちに履行遅滞に陥るような状態にはなかったことからすれば、同通達に定める上記の場合に当たらず、同通達の取扱いをすべきものではないから、本件各債務免除額はいずれも所得税法第36条第1項に規定する「収入すべき金額」に該当する。(平25. 6. 3 東裁(所)平24-219)

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支部名
東京
裁決番号
平240196
裁決年月日
平成25年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売却した不動産(本件不動産)について、売買目的で所有していたが、いつ売れるか分からないため、賃貸の用に供していたものであり、また、その売却に当たり、会計処理上仕入商品とされ、固定資産から棚卸資産に転化されていることから、その売却は、所得税法第33条《譲渡所得》第2項第1号の「たな卸資産の譲渡」に該当し、その売却による所得は、同法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、資産の譲渡によって生じた所得が事業所得と認められるためには、資産の譲渡について営利性・継続性があり、かつ、事業としての社会的客観性を有していることが必要であるところ、①請求人の場合、不動産売買の事業の用に供するために買い取ったとする、本件不動産を含む各不動産について、それらの所有期間は10年ないし30年と長期間にわたるものであること、また、②当該各不動産は不動産所得を生ずべき業務の用に供されていること、③請求人は、過去において、事業所得について申告しておらず、請求人が行った不動産の売却は本件不動産に係る一回のみであることからすれば、不動産売買の取引について、継続性があるとは認められず、本件不動産の売却に係る所得は、事業活動等により継続的に発生しているとは認められない。したがって、本件不動産の売却は、所得税法第27条第1項に規定する事業所得には該当せず、同法第33条第2項第1号に規定する「たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡」にも該当しないことから、同条第1項に規定する譲渡所得に該当する。(平25. 4.23 東裁(所)平24-196)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240017
裁決年月日
平成24年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の期限後申告において、事業所得の計算上必要経費に算入していない費用があり、必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する費用は、領収証等の保存がなく、支払の事実を確認することができないものがあるほか、支払の事実を確認できるものについても、家事関連費に該当するものの、取引の記録等に基づいて、事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにすることができないことから、所得税法施行令第96条《家事関連費》に規定する経費に該当せず、必要経費の額に算入することはできない。(平24.11.21 名裁(所・諸)平24-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年9月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 原処分庁は、請求人の所有していた民事再生法の規定による再生計画に基づき平成21年中に無償で消滅した株式(本件株式)の取得金額は、譲渡所得の金額の計算上、取得費として控除できない旨主張する。しかしながら、所得税法においては、株式が株式としての価値を失ったことにより損失が生じた場合、①その株式が事業所得の基因となるものであるときは、所得税法第37条《必要経費》第1項の規定に基づき、売上原価の計算を通じて自動的にその株式の取得価額相当額がその損失の発生した年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入され、また、②その株式が雑所得の基因となるものであるときは、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項の規定に基づき雑所得の金額を限度として、その株式の取得価額相当額が資産損失としてその損失が発生した年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入され、③その株式が譲渡所得の基因となるものであるときは、その損失は所得金額の計算上考慮されないところ、請求人の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得と認められることから、本件株式が株式としての価値を失ったことによる損失の金額は、平成21年分の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入できることになる。(平24. 9.25 関裁(所)平24-6)

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支部名
仙台
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件接待交際費については実際に支払っており、本件減価償却費については作業場は存在しているのであるから、それぞれ事業所得の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿に本件接待交際費の支払年月日、支払先、支払内容及び支払金額を記載していない上、当審判所に対し支払の事実を具体的に明らかにする証拠資料を提出していないので、請求人が本件接待交際費を支払ったことを認めるに足りる証拠を確認することはできない。また、請求人は、当審判所に対し作業場の取得時期及び取得価額を具体的に明らかにする証拠資料を提出せず、本件減価償却費を算出できる証拠を確認できない。したがって、いずれも事業所得の計算上必要経費への算入を認めることはできない。(平24. 9.21 仙裁(所・諸)平24-5)

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支部名
広島
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、「甲事務局」又は「乙カンパニー」の名称で行われた活動で集められた①会合の参加費、②シールの頒布金及び③寄附金は、いずれも所得税法上の収入には当たらない旨主張する。しかしながら、「甲事務局」の名称で行われた上記①の会合は、請求人が対価を得て参加者に対してサービスを提供するものであり、本件各年において継続的に開催され、請求人はその参加費から多額の利益を得ていたこと、「乙カンパニー」の名称で行われた上記②のシールの頒布は売買であり、当該シールは本件各年において継続的に販売されていたことからすると、会合の開催及びシールの頒布から生じる所得はいずれも事業所得であると認められ、会合の参加費及びシールの頒布金は所得税法上事業所得の収入に当たる。また、上記③の寄附金は、「甲事務局」又は「乙カンパニー」の名称で行われた請求人の活動のために寄附された金員で、これらの活動の経費等の支払に支出されていたことからすれば、これらの名称で行われた請求人の活動の付随収入と認められるから、所得税法上事業所得の収入に当たる。(平24. 8.21 広裁(所・諸)平24-2)

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支部名
仙台
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、協同組合が企画した海外旅行は、同組合の役員を務めていたことからやむを得ず参加したものであり、当該旅行の費用の一部は事業に関連して支出したものであるから、研修費又は接待交際費として必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、ある費用が必要経費に当たるといえるためには、当該費用に事業との関連性及び必要性が要求され、必要経費と家事費の性質を併せ持つ家事関連費はその主たる部分が事業遂行上必要であり、かつ、その必要な部分を明らかに区分することができる場合に限り、その部分を必要経費に算入することができるものであるところ、請求人の参加した海外旅行は、旅行日程及び内容から見て観光を目的とした団体旅行であり、事業との関連性及び必要性は認められないので家事費と見ることが相当であり、仮に、家事関連費に当たるとしても、その主たる部分が事業遂行上必要とはいえず、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合にも当たらないのであるから、必要経費に算入できない。(平24. 8. 1 仙裁(所)平24-3)

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支部名
福岡
裁決番号
平240004
裁決年月日
平成24年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、支出した①給料賃金、②墓地復元費積立金及び③土地に係る固定資産税は不動産所得を得るための経費であるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、①給料賃金については、個人が社会的、精神的、文化的生活を営む上で必要とされるものであり、本件各土地の貸付けに係る業務の遂行と関係なく支出される個人の費用であることから、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号に規定する家事上の経費に該当するもの、及び収入との間に直接の関連性及び必要性が認められず、社会通念上必要なものとして客観的に必要経費として認識できないこと、②墓地復元費積立金については、準備金的な性質を有するものであると考えられるところ、準備金はそれを計上した年分の収益に対応しない上、それらの支出又は損失が将来において発生するかどうか不確実であり、その金額を予測することが困難であるから、当該年分の必要経費に算入することができないものであり、また例外として、租税特別措置法で認めている準備金には該当しないこと、③土地に係る固定資産税については、対象の土地について、当該土地を各年分において所得税法第26条《不動産所得》第1項に規定する貸付けに供していたとは認められず、客観的にみて、近い将来において貸付けの用に供される事情が存するものとは認められないことから、以上の経費については、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する不動産所得を生ずべき業務について生じた費用であるということはできない。(平24. 7.23 福裁(所)平24-4)

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支部名
東京
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成24年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件建物及び本件駐車場を転貸業者に賃貸して、その賃貸料を得ているところ、貸付物件のうちに賃貸人が転借する部分が含まれている場合に、その部分の賃貸料を収入としない旨の所得税法上の規定はないから、本件建物及び本件駐車場の各賃貸料はいずれも収入に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が転貸業者に貸し付けた本件建物に係る賃貸料は、請求人が転借人として居住の用に供する部分及び事業の用に供する部分を含め、本件建物の貸付けの対価であり、当該賃貸料の受領は、課税対象となるべき経済価値の外からの流入にほかならないから、収入に該当するものの、請求人が転貸業者に貸し付けた本件駐車場に係る賃貸料は、請求人が使用する旨の特約を付して貸し付けた駐車場に係るものであり、契約上、請求人が転借料を支払った場合にのみ、その転借料の95%相当額が賃貸料として請求人に支払われる仕組みであるから、当該賃貸料の受領が課税対象となるべき経済価値の外からの流入(収入)に該当しないことは明らかである。(平24. 7. 9 東裁(所・諸)平24-14)

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支部名
東京
裁決番号
平230250
裁決年月日
平成24年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告において、外注先Aに対する業務に係る外注工賃(本件外注工賃)は、本件各領収証に記載された金額を支払っているから、事業所得の必要経費になる旨主張する。しかしながら、外注先Aが、原処分庁の調査時に「私は、請求人から本件事業に従事したとして報酬をもらったことはないが、請求人に頼まれて数回にわたり、請求人の指示どおりに本件各領収証を作成した」旨を申述した内容を記載した本件聴取書は、請求人の主張及び提出資料の内容等を踏まえても、十分信用できるものであるのに対し、これと異なる外注先Aの陳述書及びこれに沿う外注先Aの答述は、第三者が作成した客観的資料に基づく認定事実と矛盾するなど信用することができない。そして、信用できる本件聴取書によれば、請求人が外注先Aに対し本件各領収証に記載された金額を支払ったとは認められず、これに反する請求人の主張には理由がないから、本件外注工賃は、事業所得の必要経費にならない。(平24. 6.18 東裁(所・諸)平23-250)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成24年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、地域再生中小企業創業助成金は、臨時的であり、役務の提供又は資産の譲渡によるものではなく、また、経費補填的な性格を有しないから事業付随性はなく、その使途について制限のない「所得源泉のない所得」であり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該助成金は、一時的に発生するものであっても、事業を新たに創業し、継続している中小企業事業主が、労働者を6か月以上継続して雇用しているとして支給申請を行い、これに基づき支給されるものであることからすれば、偶発的に発生するものということはできない。そして、当該助成金は、請求人が事業を創業し、その事業を継続している事実に基づいて生じた収入、すなわち「事業の遂行に伴って本来企図した収入以外に付随して発生した収入」に当たり、事業所得の総収入金額に算入すべきものと解するのが相当である。(平24. 6.12 沖裁(所)平23-10)

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支部名
広島
裁決番号
平230020
裁決年月日
平成24年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、開催されたほとんどの競馬の競走において勝馬投票券を購入していることから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得に該当し、一時所得に該当せず、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、一時所得の要件のうち「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」とは、所得源泉を有する所得以外の所得と解されるところ、払戻金が得られるか否かは偶然が作用する不確実なものであるから、本件競馬所得には所得源泉を認めるに足りる継続性、恒常性を認めることはできず、一時所得の課税要件である「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当する。そして、本件競馬所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に該当せず、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないことは明らかであるから、一時所得であると認めるのが相当である。(平24. 5.15 広裁(所)平23-20)

支部名
仙台
裁決番号
平230016
裁決年月日
平成24年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200504029
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/2必要経費の算入時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、昭和59年3月31日大蔵省告示第37号(本件告示)は、総収入金額及び必要経費に係る事項の簡易な記録の方法及び必要経費に算入すべき費用の計上基準を具体的に規定したものであり、そして必要経費への計上については、債務確定主義と現金主義のいずれの方法によるかは事業所得者の選択を認めていることから、請求人が現金主義の適用を選択し平成19年1月31日の出金時に帳簿に記載した本件接待交際費は、平成19年分の必要経費に該当する旨、また、所得税法における現金主義は同法第67条《小規模事業者の収入及び費用の帰属時期》の規定の適用を受ける青色申告者だけが計上基準として適用できる経理手続ではない旨主張する。しかしながら、いわゆる現金主義による収益及び費用の帰属時期の取扱いは、所得税法第37条《必要経費》第1項の別段の定めとして同法第67条で、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者に現金主義による所得計算の特例が認められる制度であるところ、請求人は平成19年分の所得税について納税地の所轄税務署長から青色申告の承認を受けていないことから、所得税法第67条の規定を適用することはできない。なお、本件告示は、所得税法第231条の2《事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等》第1項の適用を受ける居住者の総収入金額及び必要経費に関する事項の簡易な記録の方法について定めたものであって、必要経費に算入すべき費用の計上基準を定めたものではなく、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平24. 4.20 仙裁(所)平23-16)

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支部名
東京
裁決番号
平230179
裁決年月日
平成24年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、甲らに対する新株予約権の付与は、甲ら役員の功労に報いるために退職金に代えて支給することを目的としたものであり、その新株予約権の権利行使は、甲らが退職した後にされたものであるから、甲らが権利行使により得た経済的利益は、甲らの退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、甲らに付与された新株予約権は、その割当契約において、原則として、権利行使時においても請求人の取締役等の地位にあることが権利行使の条件とされ、例外として、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合で、退任又は退職後1年を経過しない場合に限り権利行使ができるとされていることからすると、当該割当契約は、甲らに退職という事実が発生するか否かに関わらず、甲らが経済的利益を得られるようにあらかじめ定められた内容の契約であったということができ、たとえ甲らが退職後にその権利を行使して経済的利益を得たとしても、それはあくまで上記契約に基づいて給付されるものであり、退職という事実によって初めて給付されるものとは性質を異にするものであるから、退職所得に該当せず、給与所得に該当するというべきである。(平24. 3. 7 東裁(諸)平23-179)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230072
裁決年月日
平成24年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200599000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/5その他
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要旨

○ 請求人は、当初調査の必要経費の算定に誤りがあり、更正処分により認められた必要経費の他に認められるべき必要経費があるから、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が具体的証拠に基づき一定額の経費の存在を明らかにし、これが収入との間に合理的対応関係を有すると認められる場合は、これを超える額の必要経費は存在しないものと事実上推定され、請求人は、経費の具体的内容を明らかにし、ある程度これを合理的に裏付ける程度の立証をしなければ、上記推定を覆すことはできないと解されるところ、請求人は、審査請求においては請求人の主張を裏付ける証拠書類等及び説明資料の提出がない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平24. 1.18 名裁(所)平23-72)

支部名
名古屋
裁決番号
平230054ほか 2件
裁決年月日
平成23年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が勤務する法人(勤務先法人)の従業員(本件従業員)に対して経済的利益の供与をしたか否かは、本件従業員向けの建築価額(本件従業員向け価額)に係る粗利益率を基準とすべきであり、一般顧客向けの建築価額に係る粗利益率は低い場合で約○%であり、本件従業員向け価額に係る粗利益率は約○%であるから、これらから生ずる差額は、住宅の建築価額の値引きであり、極めて多額であるから、経済的利益に該当する旨主張する。しかしながら、法人の従業員が当該法人から経済的利益を受けたというためには、当該法人からその従業員に対し経済的価値の流入による利益がもたらされたと認められることを要すると解されるところ、本件従業員向け価額は、一般顧客向けの建築価額を値引きするために算定されたものではなく、本件従業員向け価額が適用されることによって勤務先法人に一般顧客であれば生ずる費用等の負担が生じないこと及び本件従業員が建築工期について負うこととなる制約を勘案して算定されたものということができ、これらのことにより、一般顧客向けの建築価額との比較において、経済的利益を供与したとは認められず、そして、このような条件の下、勤務先法人にとっては、本件従業員向け価額によって、確実に○%相当の利益を確保することができることからすれば、本件従業員向け価額は、勤務先法人にとって経済的合理性を有するものということができる。したがって、勤務先法人が、本件従業員向け価額で本件従業員の住宅を建築したことにより、勤務先法人から本件従業員に対し経済的価値の流入による利益をもたらしたとは認められないから、請求人は勤務先法人から経済的価値の流入による利益がもたらされたことにはならず、勤務先法人が本件従業員向け価額で請求人の住宅を建築したことにより、経済的利益を受けたことにはならない。よって、上記の差額が住宅の建築価額の値引きであることを前提とした原処分庁の上記主張を採用することはできない。(平23.11.22 名裁(所)平23-54)

支部名
名古屋
裁決番号
平230055ほか 3件
裁決年月日
平成23年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が勤務する法人の関係会社(本件関係会社)が請求人に対して経済的利益の供与をしたか否かは、請求人が勤務する法人の従業員(本件従業員)向けの建築価額(本件従業員向け価額)に係る粗利益率を基準とすべきであり、一般顧客向けの建築価額に係る粗利益率は低い場合で約○%であり、本件従業員向け価額に係る粗利益率は約○%であるから、これらから生ずる差額は、住宅の建築価額の値引きであり、極めて多額であるから、経済的利益に該当する旨主張する。しかしながら、法人の従業員が当該法人の関係会社から経済的利益を受けたというためには、当該関係会社からその従業員に対し経済的価値の流入による利益がもたらされたと認められることを要すると解されるところ、本件従業員向け価額は、一般顧客向けの建築価額を値引きするために算定されたものではなく、本件従業員向け価額が適用されることによって本件関係会社に一般顧客であれば生ずる費用等の負担が生じないこと及び本件従業員が建築工期について負うこととなる制約を勘案して算定されたものということができ、これらのことにより、一般顧客向けの建築価額との比較において、経済的利益を供与したとは認められず、そして、このような条件の下、本件関係会社にとっては、本件従業員向け価額によって、確実に○%相当の利益を確保することができることからすれば、本件従業員向け価額は、本件関係会社にとって経済的合理性を有するものということができる。したがって、本件関係会社が、本件従業員向け価額で本件従業員の住宅を建築したことにより、本件関係会社から本件従業員に対し経済的価値の流入による利益をもたらしたとは認められないから、請求人は本件関係会社から経済的価値の流入による利益がもたらされたことにはならず、本件関係会社が本件従業員向け価額で請求人の住宅を建築したことにより、経済的利益を受けたことにはならない。よって、上記の差額が住宅の建築価額の値引きであることを前提とした原処分庁の上記主張を採用することはできない。(平23.11.22 名裁(所)平23-55)

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支部名
広島
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
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要旨

○ 請求人は、医療使用部分として請求人が同族会社C社から賃借した部分は、本件各年において請求人が事業の用に供していたものや本件各年に使用していなくてもいずれ事業の用に供する施設として維持管理していたものであり、すべて請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な部屋等であるから、医療使用部分に係る建物賃貸借契約に基づきC社に対して支払った年間賃料(本件賃料)はその全額が本件各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、事業所得における必要経費とは、それが事業との直接の関連を持ち、事業の遂行上必要な費用であることが必要であり、ある支出が事業の遂行上必要か否かは、事業者の主観的な判断のみではなく、客観的一般的に通常必要とされるものと認められるものでなければならず、その年において現に事業の用に供されていなかった物に係る費用については、事業者がその主観においてそれを事業の用に供する意図を持っていたというだけでは足らず、それが近い将来において確実に事業の用に供されるものと考えられるような客観的な状態にあることを要するものと解するのが相当であることからすれば、本件賃料のうち、現に事業の用に供しておらず、近い将来において確実に事業の用に供されるものと考えられるような客観的な状態にあったとは認められない賃借部分に係る賃料については、本件各年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平23. 9. 1 広裁(所)平23-3)

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支部名
広島
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①同族会社C社と業務委託契約を締結し、これに基づき、同社の役員として委託業務に従事したことなどから、C社は請求人に対し、当該業務委託契約に係る役務を提供し、②当該業務委託契約には、医療用に供される機器、機械などに係る賃貸借及び保守管理サービスの提供も含まれているところ、C社は請求人に対し、レセプト用機器に係るこれらの業務を行っているのであるから、これら業務の対価である事務委託料は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、①については、業務委託契約に係る役務の提供は請求人の従業員が従事していたものであり、C社から役務の提供があったものと認められないこと、また、②については、レセプト用機器の提供は、委託業務に含まれていたとは認められないことから、事務委託料は本件各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平23. 9. 1 広裁(所)平23-3)

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支部名
東京
裁決番号
平220178
裁決年月日
平成23年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
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要旨

○ 請求人は、A社グループの各ゴルフ場におけるゴルフプレーに係る経済的利益の価額につき、交際費の支出額と接待の受け手側の経済的利益の額は一致するのが経理会計の原則であるところ、原処分庁の算定額には、負担者が支出していないものまでが含まれることになるから違法であり、A社が実際に負担した金額で算定すべきである旨主張する。しかしながら、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき経済的利益の金額は、当該利益を享受する時における価額すなわち時価であり、無償で用役の提供を受けた場合には、当該用役について通常支払うべき対価の額がこれに当たると解されるから、各ゴルフ場に対して通常支払うべき金額が、経済的利益の価額となるところ、A社グループの各ゴルフ場の会員である甲と同伴でプレーをしていた請求人及び妻が、各ゴルフについて、A社グループの各ゴルフ場に対して通常支払うべき金額は、会員紹介優待料金の金額ということになる。なお、A社がA社グループの各ゴルフ場に対して実際に支払ったプレー代は、A社の要請による特別の料金であって、特別な接待客にしか適用されないものであるから、A社グループの各ゴルフ場でプレーをした場合に通常支払うべき金額とは認められない。(平23. 3.29 東裁(所)平22-178)

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支部名
金沢
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成23年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
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要旨

○ 請求人は、本件米代金に係る取引は米穀売買契約書の内容から委託販売であり、本件米代金を総収入金額に計上すべき時期は、販売を委託した取引先が米を販売した平成21年である旨主張する。しかしながら、当該取引先は、入荷した米について選別作業を行った後、確定した数量・金額に基づき仕入れに計上し、その後は、当該取引先が自己の責任と管理の下、当該米の販売を行っていることが認められ、当該販売について請求人との間で手数料の取決めも請求人への販売報告もない。また、請求人が委託契約の根拠とする売買契約書は本件米代金に係る取引のために作成されたものではなく、当該取引内容を示すものではない。これらのことからすれば、本件米代金に係る取引は、委託販売ではなく、請求人から当該取引先に対する通常の棚卸資産の販売であり、したがって、請求人が当該取引先に出荷した平成20年中に棚卸資産の引渡しがあったと認めるのが相当である。(平23. 3. 3 金裁(所・諸)平22-10)

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支部名
東京
裁決番号
平220157
裁決年月日
平成23年2月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
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要旨

○ 請求人は、A社が発行する私募債に係る償還差益等は、未受領であるから、所得は実現していない旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する収入すべき金額とは、現実の収入がなくても、収入すべき権利が確定した金額をいうものと解されているところ、当該償還差益等については、発行時に定められた償還期限等において請求人の収入すべき権利が確定していたというべきであるから、当該償還差益等に係る所得は、当該償還期限等に実現していたと認められる。(平23. 2.24 東裁(所・諸)平22-157)

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支部名
東京
裁決番号
平220133
裁決年月日
平成23年1月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
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要旨

○ 請求人らは、株式の譲渡に係る収入金額として計上すべき債権の価額について、当該債権の債務者である乙社には、支払能力がなく、当該債権の回収可能性はないこと及び当該債権の債権者である甲社では、当該債権について、法人税法上、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金として損金経理し、その価額を零円と認識していたから、同一の資産について税目ごとに異なる価値判断をするのは不合理であることを理由に、当該債権の価額は零円である旨主張する。しかしながら、乙社は債務超過となっているものの、現在まで事業を継続していること、長期借入金の残高が減少していること等にかんがみれば、当該債権が回収不能であると認めることはできず、また、法人税における個別評価金銭債権の取扱いは、企業会計の要求に応ずるためのものであり、所得税において収入すべき金額を算定する際の計算とは次元を異にするものであるから、甲社において当該債権を損金算入したことは、当該債権の価額の判断に影響を与えるものではなく、請求人らの主張には理由がない。(平23. 1.18 東裁(所・諸)平22-133)

支部名
関東信越
裁決番号
平220040
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
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要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役である法人から役員報酬を受領しておらず、当該法人の会計帳簿は事実を誤って記載したものである旨主張する。しかしながら、当該法人の日々の経済活動が業務の過程において記録される帳簿である総勘定元帳に、本件役員報酬を毎月現金で支払った旨記帳されているだけでなく、当該法人が本件役員報酬から控除した源泉所得税を納付し、本件役員報酬の支払があった旨を記載した源泉徴収票を請求人に交付するなど、本件役員報酬の支払をしたことを前提とする行動をとっている。さらに、当該法人から役員報酬を受ける立場にある請求人が、本件役員報酬を受け取った旨を記載した所得税の確定申告書をいったん提出しており、本件役員報酬の支払を受けたことを前提とする行動をとっている。以上の事実からすると、本件役員報酬は現金で支払われたものと推認することができ、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても当該法人の総勘定元帳が事実を誤って記載されたものであることをうかがわせる事情はない。(平22.12.17 関裁(所)平22-40)

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支部名
金沢
裁決番号
平220006ほか 3件
裁決年月日
平成22年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
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要旨

○ 請求人は、土地区画整理組合から保留地清算金として交付を受けた本件交付金の交付が違法・無効であるから本件交付金は課税所得に当たらない旨主張する。しかしながら、違法に得られた所得であっても適法に取得された所得と同じく、人の担税力を増加させる利得には変わりないから、本件交付金が課税の対象となる所得か否かについて、収入の基因となった行為が違法であるかが問われるものではない。しかも、本件交付金の交付について違法・無効であることが確定した事実は認められない。したがって、本件交付金は課税所得とみるのが相当である。(平22.12.16 金裁(所)平22-6)

支部名
東京
裁決番号
平220076
裁決年月日
平成22年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
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要旨

○ 請求人は、税務申告は、総収入から総費用を差し引いたものを所得として申告すべき性質のものであるから、請求人が、タクシー乗務に関して支出した費用の自己負担額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した計算方法は認められるべきである旨主張し、また、当該自己負担額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができないのであれば、給与収入金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該自己負担額は、請求人がタクシーの乗務に関して負担した費用の額であり、不動産所得の必要経費に当たらないことは明らかであるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。そして、所得税法は、各種所得ごとに所得金額を計算する旨定めており、納税者が2種以上の所得を得ている場合に、これらを区分しないで所得金額を計算することはできないのであって、請求人の主張は採用できない。また、請求人のタクシーの乗務に係る収入は、給与収入であると認められるところ、給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とされており、費用を実額で控除することはできないから、当該自己負担額を給与収入金額から控除することもできない。請求人の主張は、所得税法第28条第2項に規定する計算方法によらない独自の計算方法を主張するものにすぎず、採用できない。(平22.10. 7 東裁(所)平22-76)

支部名
名古屋
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
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要旨

○ 人間ドックや保健指導等を専門とするクリニックを営む請求人は、その業務の遂行上必要である①保有する4艇の各船舶(以下「本件各船舶」という。)、②海辺の建物(以下「本件建物」という。)、③クリニックの近隣に所在し、自宅とは別に請求人が賃借しているマンションの1室(以下「本件マンション」という。)、④修正申告において必要経費に算入されないとした福利厚生費及び接待交際費に係る各費用を、いずれも必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①については、本件各船舶を保有することが請求人の上記の事業と直接関係しないことは明らかであり、医療関係者及び顧客等との親睦を深めることなどが必要であったとしても、そのために本件各船舶を所有することが通常必要であるとはいい難いから、本件各船舶の保有及び管理に要する費用は客観的にみて事業と直接の関係を持ち、かつ業務の遂行上必要な支出とは認められず、また、医療関係者及び顧客等の利用に伴い生ずる費用があったとしても、取引の記録に基づき請求人の事業に直接必要な部分の金額を明らかにすることができないこと、②については、本件建物の利用状況から、本件建物は本件各船舶の利用に伴い使用されるものと認められ、客観的にみて事業と直接の関係を持ち、かつ業務の遂行上必要な支出とは認められず、また、医療関係者及び顧客等の利用に伴い生ずる費用があったとしても、取引の記録に基づき請求人の事業に直接必要な部分の金額を明らかにすることができないこと、③については、具体的な利用状況や利用内容を明らかにすることができず、また、請求人の仮眠施設としての利用は単に住居として利用したに過ぎないので、本件マンションの維持管理に係る費用が客観的にみて請求人の事業と直接の関係を持ち、かつ業務遂行上必要な経費とは認められず、また、ミーティングルームとして利用していたリビングルームの部分を区画として区分できたとしても、その利用状況等が明らかでない以上、本件マンションに係る費用が請求人の事業に直接必要であったことを明らかにしたとはいえないこと、④については、一部を除き、いずれも個々の支出目的やその支出を必要とする事情等が明らかではなく、客観的に請求人の事業と直接の関係を持ち、かつ業務遂行上必要な支出であるとは認められないので、その一部は必要経費に算入されるものの、それ以外は必要経費に算入することができない。したがって、一部必要経費に算入される部分を除き、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平22. 7.21 名裁(所)平22-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が甲社から受領した土地の売買代金は売買仮契約の締結の時点で確定的に所得が実現し、また、離農補償金は離農を約し金員を受領した時点で確定的に所得が実現しているから、訴訟上の和解により経済的利益は発生していない旨主張する。しかしながら、被相続人が農地法の許可を得る前に土地の売買代金として受領した金員は、売買仮契約に基づく金員を受領した年に土地の引渡しがあったとは認められないことから、当該年分の譲渡所得の収入金額と認めることはできず、会計上の仮受金と認められる。また、離農補償金として受領した金員は、その算定根拠が明確でなく、被相続人が甲社から土地の売買代金とは別に何らかの金員を受領する合理的な理由があるとは認められないことから、甲社と被相続人は甲社が被相続人に売買仮契約に基づく金員に離農補償金名目の金員を上乗せした額を支払うことによって土地を売買することに合意したと認めるのが相当であり、土地の売買代金の一部と認めるのが相当である。そして、離農補償金名目の金員を受領した年に土地の引渡しがあったとは認められないことから、当該年分の譲渡所得の収入金額と認めることはできず、会計上の仮受金と認められる。その後、売買仮契約の土地を含む地域が今後開発を予定しない地域に位置づけられ土地に係る農地法の許可を得ることが事実上不可能となったことにより、被相続人は、土地を甲社に引き渡すことができなくなったのであるから、土地の売買代金として受領した金員及び離農補償金として受領した金員を甲社に返還すべき債務を負うことになったと認めるのが相当である。そして、甲社に対して債権を有する乙社、被相続人及び甲社との間における訴訟上の和解により、被相続人が乙社に和解金を支払うことによって、被相続人、甲社、乙社の間には和解条項に定めるもののほかには何らの債権債務がないことが相互に確認されたことにより、被相続人が甲社に対して負っていた金銭債務が消滅したと認められるから、被相続人が甲社に対し負っていた金銭債務と支払った和解金との差額は、債務免除を受けたと認められ、当該債務免除益は一時所得の収入すべき金額であるから、請求人らの主張に理由はない。(平21.12. 3 札裁(所)平21-8)

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支部名
札幌
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成21年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が甲社から受領した土地の売買代金は売買仮契約の締結の時点で確定的に所得が実現し、また、離農補償金は離農を約し金員を受領した時点で確定的に所得が実現しているから、訴訟上の和解により経済的利益は発生していない旨主張する。しかしながら、請求人が農地法の許可を得る前に土地の売買代金として受領した金員は、売買仮契約に基づく金員を受領した年に土地の引渡しがあったとは認められないことから、当該年分の譲渡所得の収入金額と認めることはできず、会計上の仮受金と認められる。また、離農補償金として受領した金員は、その算定根拠が明確でなく、請求人が甲社から土地の売買代金とは別に何らかの金員を受領する合理的な理由があるとは認められないことから、甲社と請求人は甲社が請求人に売買仮契約に基づく金員に離農補償金名目の金員を上乗せした額を支払うことによって土地を売買することに合意したと認めるのが相当であり、土地の売買代金の一部と認めるのが相当である。そして、離農補償金名目の金員を受領した年に土地の引渡しがあったとは認められないことから、当該年分の譲渡所得の収入金額と認めることはできず、会計上の仮受金と認められる。その後、売買仮契約の土地を含む地域が今後開発を予定しない地域に位置づけられ土地に係る農地法の許可を得ることが事実上不可能となったことにより、請求人は、土地を甲社に引き渡すことができなくなったのであるから、土地の売買代金として受領した金員及び離農補償金として受領した金員を甲社に返還すべき債務を負うことになったと認めるのが相当である。そして、甲社に対して債権を有する乙社、請求人及び甲社との間における訴訟上の和解により、請求人が乙社に和解金を支払うことによって、請求人、甲社、乙社の間には和解条項に定めるもののほかには何らの債権債務がないことが相互に確認されたことにより、請求人が甲社に対して負っていた金銭債務が消滅したと認められるから、請求人が甲社に対し負っていた金銭債務と支払った和解金との差額は、債務免除を受けたと認められ、当該債務免除益は一時所得の収入すべき金額であるから、請求人の主張に理由はない。(平21.12. 3 札裁(所)平21-9)

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支部名
札幌
裁決番号
平210010
裁決年月日
平成21年12月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が甲社から受領した土地の売買代金は売買仮契約の締結の時点で確定的に所得が実現しているから、訴訟上の和解により経済的利益は発生していない旨主張する。しかしながら、被相続人が農地法の許可を得る前に土地の売買代金として受領した金員は、売買仮契約に基づく金員を受領した年に土地の引渡しがあったとは認められないことから、当該年分の譲渡所得の収入金額と認めることはできず、会計上の仮受金と認められる。その後、請求人は、被相続人の死亡により当該仮受金の法定相続分を承継しているところ、売買仮契約の土地を含む地域が今後開発を予定していない地域に位置づけられ土地に係る農地法の許可を得ることが事実上不可能となったことにより、請求人は、土地を甲社に引き渡すことができなくなったのであるから、土地の売買代金として受領した金員の法定相続分を甲社に返還すべき債務を負うことになったと認めるのが相当である。そして、甲社に対して債権を有する乙社、請求人及び甲社との間における訴訟上の和解により、請求人が乙社に和解金を支払うことによって、請求人、甲社、乙社の間には和解条項に定めるもののほかには何らの債権債務がないことが相互に確認されたことにより、請求人が甲社に対して負っていた金銭債務が消滅したと認められるから、請求人が甲社に対し負っていた金銭債務と支払った和解金との差額は、債務免除を受けたと認められ、当該債務免除益は一時所得の収入すべき金額であるから、請求人の主張に理由はない。(平21.12. 3 札裁(所)平21-10)

支部名
札幌
裁決番号
平210011
裁決年月日
平成21年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が甲社から受領した土地の売買代金は売買仮契約の締結の時点で確定的に所得が実現し、また、離農補償金は離農による所得補償であり当該金員を受領した時点で確定的に所得が実現しているから、訴訟上の和解により経済的利益は発生していない旨主張する。しかしながら、請求人が農地法の許可を得る前に土地の売買代金として受領した金員及び離農補償金として受領した金員は、売買仮契約のに基づく金員を受領した年に土地の引渡しがあったとは認められないことから、当該年分の譲渡所得の収入金額と認めることはできず、また、離農補償金として受領した金員は、その算定根拠が明確でなく、請求人が甲社から土地の売買代金とは別に何らかの金員を受領する合理的な理由があるとは認められないことから、甲社と請求人は甲社が請求人に売買仮契約に基づく金員に離農補償金名目の金員を上乗せした額を支払うことによって土地を売買することに合意したと認めるのが相当であり、土地の売買代金の一部と認めるのが相当である。そして、離農補償金名目の金員を受領した年に土地の引渡しがあったとは認められないことから、当該年分の譲渡所得の収入金額と認めることはできず、会計上の仮受金と認められる。その後、売買仮契約の土地を含む地域が今後開発を予定していない地域に位置づけられ土地に係る農地法の許可を得ることが事実上不可能となったことにより、請求人は、土地を甲社に引渡すことができなくなったのであるから、土地の売買代金として受領した金員及び離農補償金として受領した金員を甲社に返還すべき債務を負うことになったと認めるのが相当である。そして、甲社に対して債権を有する乙社、請求人及び甲社との間における訴訟上の和解により、請求人が乙社に和解金を支払うことによって、請求人、甲社、乙社の間には和解条項に定めるもののほかには何ら債権債務がないことが相互に確認されたことにより、請求人が甲社に対して負っていた金銭債務が消滅したと認められるから、請求人が甲社に対し負っていた金銭債務と支払った和解金との差額は、債務免除を受けたと認められ、当該債務免除益は一時所得の収入すべき金額であるから、請求人の主張に理由はない。(平21.12. 3 札裁(所)平21-11)

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支部名
札幌
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、甲社との間に金銭の債権債務は存在せず、訴訟上の和解により支払った和解金は、請求人の亡父が甲社との土地等価交換契約により交換したA農地を買い戻したものであるから、当該和解による債務免除益は生じない旨主張する。しかしながら、請求人の亡父、甲社及びB農地を所有していた乙との間の取引内容を総合してみると、当該土地等価交換契約は締結されたものの、結果的に請求人の亡父は、乙との売買契約によりB農地を取得し、甲社はその代金を負担するため、請求人の亡父とA農地について農地法第5条許可を売買の条件とする仮契約を締結するほか、A農地の所有権移転のときにその売買代金に借入金を充当する旨の金銭消費貸借契約書等を作成したものと認められる。そうすると、請求人が亡父から継承した甲社との金銭消費貸借契約は和解まで有効に成立しており、請求人は甲社に対してその和解まで債務を有していたと認められる。したがって、当該債務の額と和解金との差額は、和解により請求人が甲社から債務を免除されたものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21.11.11 札裁(所)平21-6)

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支部名
東京
裁決番号
平210052
裁決年月日
平成21年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集No.78・91ページ

要旨

○ LLCの構成員である請求人は、オフショア投資ファンドからLLCに対して配分されたインセンティブ再配賦額につき請求人に配分されたインセンティブ配分額中、請求人が本邦内の金融機関の請求人名義口座に送金した金額のみが請求人の配当所得の収入金額となるのであり、LLCから払戻しを受けていない部分の額はLLCの内部計算にかかる数字であり、未だ請求人の配当所得の収入金額とはならない旨主張する。しかしながら、①請求人は、その年分に配賦を受けるインセンティブ配分額の見込額等について、毎年12月(年によっては翌1月)にLLCの担当者から連絡を受けること、②通知されたインセンティブ配分額については、たとえファンドの成績が悪化したとしても、返還する義務はないこと、③請求人は、通知を受けたインセンティブ配分額について、確定額の範囲内であれば、払戻金額を自由に設定することができ、申し出る金額に上限はないこと、④請求人が払戻しを要求した額について、送金に応じられなかったことはないことなどの事実が認められ、これらを併せかんがみれば、請求人には、インセンティブ配分額の全額について払戻しを受ける権利が生じたというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21.11. 6 東裁(所)平21-52)

支部名
仙台
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成21年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、E社から利息と称して受け取った本件金員は、E社へ預けた元金の返金であるから、所得ではない旨主張する。しかしながら、本件金員は、E社から受領した○○に対する預り証及び××に対する受領証に記載された返済条件に従って振り込まれたものであることから、請求人がE社に預けた○○に対する利息と××を預けたことに対する利得であると認められる。したがって、本件金員は請求人の課税対象たる所得を構成し、また、その所得区分については雑所得に該当することとなる。(平21. 3.24 仙裁(所)平20-15)

支部名
仙台
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成21年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、E社から利息と称して受け取った本件金員は、E社へ預けた○○の返金であるから、所得ではない旨主張する。しかしながら、本件金員は、E社から受領した○○に係る預り証に記載された返済条件に従って振り込まれたものであることから、請求人がE社に預けた○○に係る利息と認められる。したがって、本件金員は請求人の課税対象たる所得を構成し、また、その所得区分については雑所得に該当することとなる。(平21. 3.24 仙裁(所)平20-16)

支部名
仙台
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成21年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、E社から利息と称して受け取った本件金員は、E社の資金の遣り繰りの中で請求人がE社に預けた○○を戻したものであり所得ではない旨主張する。しかしながら、本件金員は、E社から受領した○○に係る預り証に記載された返済条件に従って振り込まれたものであることから、請求人がE社に預けた○○に係る利息と認められる。したがって、本件金員は請求人の課税対象たる所得を構成し、また、その所得区分については雑所得に該当することとなる。(平21. 3.24 仙裁(所)平20-17)

支部名
仙台
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成21年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、E社から利息と称して受け取った本件金員は、E社の資金の遣り繰りで請求人がE社に預けた○○の戻り分にすぎず所得ではない旨主張する。しかしながら、本件金員は、E社から受領した○○に係る預り証、××に係る受領証及び貸付金に対する借用証の各返済条件に従って振り込まれ、また、その他に××の積立てに係る会員の勧誘に対するリベート収入が振り込まれていることから、本件金員は、それぞれ請求人がE社に預けた○○に係る利息、××を預けたことに対する利得、貸付金に係る利息及び請求人の会員の勧誘に対する手数料収入と認められる。したがって、本件金員は請求人の課税対象たる所得を構成し、また、その所得区分については雑所得に該当することとなる。(平21. 3.24 仙裁(所)平20-18)

支部名
仙台
裁決番号
平200019
裁決年月日
平成21年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、E社から本件金員を受け取ったとしても、平成19年2月以降、E社からの解約拒否の通知で○○の解約の自由を奪われた上、元金の返却も受けていないので、収入には当たらない旨主張する。しかしながら、本件金員は、E社から受領した○○に係る預り証に記載された返済条件に従って振り込まれているほか、E社の会合に出席した際の手当も振り込まれていることから、本件金員は、請求人がE社に預けた○○に係る利息及び役務手当と認められる。したがって、本件金員は請求人の課税対象たる所得を構成し、また、その所得区分については雑所得に該当することとなる。なお、平成19年2月以降、○○の解約の自由を奪われ、元金の返却を受けていないことは、請求人の平成18年分の雑所得の総収入金額に該当するとの判断に影響するものではない。(平21. 3.24 仙裁(所)平20-19)

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支部名
広島
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注工賃等については、実際に外注工賃として取引の相手先に支払っており、領収証もあり、事業遂行上の支出であることは明らかであるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件外注事実は認められないから、本件外注工賃等は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。なお、請求人が取引の相手先に支払った領収証の金額の5パーセントの伝票代については、事業所得を生ずべき業務と直接関係はなく、当該業務の遂行上必要なものであると客観的に認識できるものとはいえないから、必要経費とすることはできない。(平21. 2.26 広裁(所・諸)平20-13)

支部名
札幌
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成21年2月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行っていた投資については、投資を募っていた法人が一度配当として請求人に戻した資金を再度出資させる行為を行い、実質的に請求人の手許にお金がほとんど残らない状況にしているから所得の帰属先は請求人ではなく当該法人である旨主張するが、当該投資の申込手続、解約又は継続の決定及びその手続は請求人が行っている上、当該投資に係る利息相当額の受領に際し、請求人は当該法人に対して請求人が管理していた預金口座を振込口座に指定し利息相当額を得ていることなどからすると、当該投資は請求人が行っていたものと認められ、当該投資から生じる利息相当額は請求人に帰属するものと認められる。(平21. 2. 3 札裁(所)平20-7)

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支部名
福岡
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成20年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件経費は本件契約があるために生じたものであり、仮に、本件契約がなければ、本件経費は必要なく、また、他の官庁との賃貸借契約であれば、本件経費は不要であることなどから、本件経費は、不動産所得の経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、①本件給料賃金及び本件雑費については、本件仮設墓地等に関する情報収集という理由により支出している、②本件固定資産税は、A市の土地の売却代金を将来の墓地の復元費に充当することを予定していることを理由としている、③本件復元積立金は、請求人名義の定期預金としてB銀行に預け入れているなどからすれば、各年分の本件経費がなければ、本件契約に係る収入金額を得ることができないというものではなく、また、各年分の本件経費は、各年分の本件契約に係る収入金額を得るためにその価値が犠牲となっているものと解することもできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.12.17 福裁(所)平20-7)

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支部名
福岡
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業開始に当たって、理事長が個人で経営していた病院の看板を引き継いでおり、また、医師、看護師及び検査技師等をそのまま引き継いだことによる経済的な利益は計り知れないものがあることから、理事長に対する長期貸付金等は営業権として認められるべきであり、本来の姿に戻すために行った、理事長に対する長期貸付金等を出資差額に振り替えた処理(以下「本件振替処理」という。)により、理事長に対する経済的利益の供与は発生しない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人と理事長間の貸借関係を解消する意思を持って本件振替処理を行ったものと認められ、また、同処理により長期貸付金の額は消滅しており、この長期貸付金等の額を消滅させた行為は、請求人の理事長に対する債権を放棄する法律効果を生じさせるものであることから、これにより請求人から理事長に対して経済的利益の供与があったものと認めるのが相当である。また、長期貸付金等は営業権であるとの主張については、法人設立当時の関与税理士の「営業権としての認識はなく、当該営業権の評価やその文献の確認は行わず、理事長に話して長期貸付金とした」との答述及び理事長は営業権の譲渡収入を申告をしていないことから、営業権の譲渡はなかったと言わざるを得ない。(平20.12.10 福裁(諸)平20-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国際的二重課税は排除されるべきであること、外国税額控除の対象となる不動産所得、事業所得等に係る外国所得税については必要経費又は支出した金額に算入することが認められているのに、利子所得、配当所得及び譲渡所得に係る外国所得税について必要経費等への算入を認めないのは不合理であること、利子収入に係る所得税は、納税者が受け取ることになる外国での源泉徴収後の金額に対して課されるべきであることなどを理由として、本件譲渡所得の金額及び本件利子所得の金額の計算上、本件外国所得税の額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、租税法律主義のもとにおいては、所得金額の計算に当たって、法律の規定に基づかずにその減算を認めることが許されないのはいうまでもないのであって、外国税額控除を受けることにより、二重課税を排除する制度が設けられていることにも照らすと、請求人らの主張する諸点を考慮しても、必要経費又は支出した金額として本件外国所得税の額の控除を認めなかった本件更正処分に違法又は不当な点があるとはいえない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.11.14 大裁(所)平20-25)

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支部名
東京
裁決番号
平200071
裁決年月日
平成20年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益は、一時的、偶発的に生じた所得であり対価性もないから一時所得に該当する旨主張するが、本件の新株予約権の発行会社が新株予約権を当該組合に付与したのは、厳しい経営環境の中で、事業拡大のための資金調達の実現を最大の目的としつつ、長期安定株主の確保と、投資家による新規事業の支援をもその目的としたものであると認められ、これらのことからすると、当該組合の新株予約権の取得及びその権利行使による株式の取得のための支出は発行会社への出資に当たるから、それにより生ずる経済的利益は発行会社への出資の対価であるといえる。そして、民法上の組合である当該組合の権利義務関係は、直接組合員に帰属することになるから、当該組合の組合員である請求人が当該組合を通じて取得した新株予約権の行使により生ずる当該経済的利益には、対価性が認められることとなる。したがって、その所得は、請求人が主張する偶発性について検討するまでもなく、一時所得には当たらず、また、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に当たることを認めるに足る事実もないから、雑所得に該当することとなるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20.11. 7 東裁(所)平20-71)

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支部名
東京
裁決番号
平200028
裁決年月日
平成20年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が貸付けの用に供していた共有ビルについて、他の共有者が、改修工事を行ったことに伴い、請求人に対してその工事代金の立替金の支払を求める訴訟を提訴し、当該訴訟が訴訟上の和解により解決したところ、当該和解の内容に基づき支払う必要がなくなったとされる当該工事代金相当額について、請求人が債務の免除を受けたものであり、債務免除益として不動産所得の総収入金額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、民法第251条は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない旨規定しているところ、上記改修工事は、その内容が大規模なものであり、共有物の客観的な性状、形態を物質的に変更するものということができ、さらに、その工事代金も工事前の請求人の持分に応じた固定資産の未償却残高額に比し、著しく高額であるから、共有物の管理には当たらず、共有物の変更に当たるものとみるのが相当である。そして、請求人の場合、上記改修工事を行うことに同意していないことが認められるから、共有物の変更をするに当たり共有者全員の同意を得ずに行われた上記工事代金相当額の債務を負っていたとはいえない。したがって、請求人は、上記工事代金相当額の債務を負っていたとはいえないから、当該債務の存在を前提として、上記和解によって他の共有者が当該債務を免除し、それによって請求人に債務免除益が生じたとする原処分庁の主張には理由がない。(平20. 8. 4 東裁(所)平20-28)

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支部名
福岡
裁決番号
平190023
裁決年月日
平成20年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は、本件契約に基づきA社と請求人が共同事業を行いその事業の事業主として受ける権利の代金であり、4年間にわたり、継続的に対価を得るものである旨、また、本件金員が事業所得に係る収入であることから、当然に本件購入金の償却費及び本件購入金に係る損失についても事業所得に係る必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件契約に基づいて、本件金員を受領していることは認められるものの、事実関係を総合しても、本件電話事業は、請求人自身の自己の危険と計算において独立して行われ、対価を得て反復継続して遂行する意思において行っていたものとは認められないことから、所得税法第27条第1項に規定する事業所得に係る総収入金額には該当せず、本件金員は、雑所得に該当することから、本件購入金に係る償却費及び損失については、雑所得の必要経費に該当する。(平20. 4.22 福裁(所)平19-23)

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支部名
広島
裁決番号
平190030
裁決年月日
平成20年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、有価証券先物取引(本件先物取引)から生じた所得は、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生じた所得であるから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、①先物取引は、極めて投機性の強いものである上、相当程度の期間継続して安定した利益を上げ得る可能性が極めて低く、請求人も多額の損失を出していること、②請求人は関係法人の従業員に手伝いをさせていたものの、従業員を特別に雇用したりしたことはなかったこと、③本件先物取引に使用された事務機器等の物的設備は関係法人が所有するもので、関係法人の有価証券取引にも利用されていたこと、④請求人の生計の資は、専ら関係法人からの給与収入と不動産賃貸収入によっていたことが認められ、以上のような諸事実を総合判断すると、本件先物取引は、請求人個人の投機的な利殖活動が証券会社等の顧客として大規模に繰り返されていたにすぎず、先物取引により相当程度継続して安定した収益を上げ得るとは考え難く、また、社会通念上事業と認められるだけの人的・物的設備を具備して行なわれていたと認めることはできないから、「対価を得て継続的に行う事業」に該当しない。したがって、本件先物取引から生じた所得は事業所得に該当せず、また、所得税法第23条から同法第34条までに規定するいずれの所得にも該当しないから、同法第35条に規定する雑所得に該当するとした原処分は相当である。(平20. 4.15 広裁(所)平19-30)

支部名
大阪
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がコンビニエンスストアの経営会社から店舗の運営管理業務の委託を受けていた間、同社が家賃を負担したマンションの一室に居住していたが、請求人は、その家賃相当額を負担することなく、同部屋を使用しているのであるから、当該家賃相当額の経済的利益を受けていたというべきである、また、当該家賃相当額は、請求人の家事費に該当し、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない旨主張する。 ところで、請求人は、①経営会社の事業遂行上の必要性から契約店長の居住区域に制限が付されていること、②住民登録のある所在地の住宅から通うことは可能であったこと、③住宅費の援助は、同社の意向に従って行われていること、④マンションの一室を使用することは、契約店長としての運営管理業務を受託し、かつ、これを遂行するための不可欠な条件であること、⑤経営会社から支給を受ける業務委託料等は、同社の住宅費等の援助の有無にかかわらずその額に何ら影響が及ぶものではないこと、⑥24時間営業の契約店長として、実質的に請求人自身が24時間の業務を行うのと同様の責任等を負っていたと認められることからすれば、同部屋は、同社が請求人に契約店舗の業務を遂行させるに当たって、同店の業務遂行及び管理上の責任者である請求人に対し、業務上の必要性及び防犯上等の観点から、同部屋を請求人に提供していたと認めるのが相当であり、請求人は同部屋を業務遂行上必要なものとして使用していたと認めるのが相当である。 そうすると、同社が負担した家賃相当額は、請求人が受けた経済的利益として事業所得の総収入金額に算入すべきであるが、他方、その全額を事業遂行上の必要経費と認めるのが相当である。(平19. 7. 9 大裁(所)平19-2)

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支部名
高松
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件学会から会長として選任された請求人が主宰した本件学術集会の事業から発生した剰余金(以下「本件剰余金」という。)が仮に請求人に帰属するとしても、①本件剰余金は本件学会からの贈与であり一時所得であり、②原処分庁が目的外支出であると主張する金額(以下「本件支出金」といい、本件剰余金と併せて「本件剰余金等」という。)は、本件学会の事業から発生したものであり、本件学会の理事職にあった請求人に対する給与所得となり、雑所得であるとしてされた本件更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、本件剰余金等の発生の源泉は、本件学術集会の事業から発生したものであり、また、請求人の本件学術集会における地位に関連して発生したものであると認められ、役務の対価に基づくものである。 したがって、本件剰余金等は一時所得には該当しない。 次に給与所得の該当性について、平成10年1月に開催された本件学会の理事会で、本件学術集会の機関である監事には責任は及ばないこと、本件学会において、剰余金は発生しないとする本件収支計算書及び本件監査報告書が提出され、理事会で承認されたこと、本件学術集会開催当時、請求人は本件学会の理事であったが、本件学会の定款に役員の報酬は無報酬であると規定されていることが認められることから、本件学会からの給与の支給があったとは認められない。 したがって、本件剰余金は給与所得には該当しない。また、本件剰余金等の源泉ないし性質からみて、他の所得にも該当しないことから雑所得と認められ、本件更正処分は適法である。(平19. 7. 3 高裁(所)平19-2)

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支部名
東京
裁決番号
平180266
裁決年月日
平成19年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集 №73・127ページ

要旨

○ 原処分庁が、法人名義の借入金は、請求人に帰属しないから、同借入金に係る遅延損害金は請求人の不動産所得の計算上、必要経費に算入されないとする更正処分等をしたのに対し、請求人は、同借入金は、不動産賃貸業を営んでいた請求人の父(故人)が、借入限度額の関係上、法人名義により借り入れたものであるから、実質的には請求人の父の借入金であることは、同法人が設立以来、休業状態にあることや、借入申込書に「(個人の)家賃収入と土地売却代金から弁済する」旨記載されていることからも明らかである。また、仮に、同借入金が、法人に帰属するとしても、請求人の父が法人の預金口座から借入金のほとんどを出金して、個人的に費消した時点で法人に対する債務が発生したことになり、請求人は相続により全ての債務を承継しているから、同借入金に係る遅延損害金は、請求人の不動産所得の計算上、必要経費に算入される旨主張する。 しかし、法人名義の借入金は、同法人の代表者が借用証書を作成し、同社に対して融資が実行されたことが明らかであり、金融機関においても、請求人の父名義の借入金及び法人名義の借入金の債務者を区分して債権管理しており、法人名義の借入金の債務者を請求人の父とする明確な合意が金融機関との間にあったなどの特段の事情が認められない。また、請求人の父と法人との間には、法人名義の借入金を請求人の父が使用することに関して、金銭消費貸借契約書は作成されていなかったのであり、請求人の父と法人との債権債務関係や法人名義の借入金が請求人の父の不動産賃貸業の用に供されたことを明確に認定できる資料はないから、仮に、請求人の父が法人に対して何らかの債務を負っていたとしても、それは法人名義の借入金とは別の債務といわざるを得ない。 したがって、法人名義の借入金は、同法人の債務であるから、請求人の主張はいずれも理由がない。(平19. 6.12 東裁(所)平18-266)

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支部名
東京
裁決番号
平180266
裁決年月日
平成19年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集 №73・127ページ

要旨

○ 請求人は、金融機関から支払を免除された借入金の遅延損害金について、所得税基本通達36−17《債務免除益の特例》の定めを適用すべきであり、同通達の適用においての不動産の評価方法は、財産評価基本通達によるべきであり、同評価基本通達により計算すると、請求人は大幅な債務超過となるから、所得税基本通達36−17が適用される旨主張する。 ところで、所得税基本通達36−17にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」とは、単に債務超過の状態にあるだけでは足りず、債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても、調達ができないと認められる場合をいうものと解される。 これを本件についてみると、請求人は、債務免除の前後において安定的な賃貸収入を稼得し、上記借入金の弁済に充てており、しかも同借入金以外の債務についても、債務免除の前後において弁済をしていた。そして、請求人の収入から借入金の返済額その他の支出額を控除した請求人の生活費として消費可能な所得は、総務省の家計調査における一世帯当たりの年間消費支出を上回っていることなどからすれば、債務免除の時点において、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないとは認められない。さらに、請求人の資産・負債の状況についてみても、請求人は、主要な資産である自宅及び賃貸用不動産を処分することなく保有しており、また、上記の請求人の支払能力からすれば、債務全額について弁済が不可能となるほどの著しい債務超過があったとはいえないから、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」に該当するとは認められない。 なお、請求人は、不動産の評価方法について、財産評価基本通達を採用すべきである旨主張するが、仮に請求人の主張する評価方法により計算したとしても、同様の判断となるのであるから、本件においては、不動産の評価方法は、結論を左右しない。(平19. 6.12 東裁(所)平18-266)

支部名
東京
裁決番号
平180149
裁決年月日
平成19年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、被相続人が不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地売買契約に係る解約手付金(以下「本件手付金」という。)について、賃貸用の調剤薬局を建設する敷地(以下「本件土地」という。)として取得する過程で生じた支出であり、計画の失敗からとはいえ事業遂行上余儀なくされた本件手付金の放棄によるものであるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきであると主張する。 所得税法第37条第1項の規定から、土地の取得に関連して支出した金額が不動産所得を生ずべき業務について生じた費用に当たるというためには、当該土地が、その形状、種類、性質、その他の状況に照らして、近い将来において確実に貸付けの用に供されることが客観的に明らかであることを要すると解するのが相当である。 これを本件についてみると、被相続人は賃貸用の調剤薬局を建設するために本件土地を取得しようとしたことはうかがわれるものの、①土地売買契約を締結しただけでその他の準備手続を行った形跡がないこと、②農地転用申請を行っていないこと、③賃貸先となる関係法人と何も取り決めていないことなど、本件の事情を総合的に見れば、解約合意書が交わされたときまでに、本件土地が、その形状、種類、性質、その他の状況に照らして、近い将来において確実に貸付けの用に供されることが客観的に明らかであったとまでいうことはできないから、本件土地を取得する過程で生じた本件手付金は、所得税法第37条第1項の規定により不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平19. 1. 5 東裁(所)平18-149)

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支部名
東京
裁決番号
平180122
裁決年月日
平成18年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 勤務先の役員秘書を務めていた請求人は、原処分庁が、請求人は勤務先会社所有の研修所と称する不動産を無償で使用することによる経済的利益を享受しているとしてした処分に対し、請求人は勤務先の秘書としての業務の遂行上、同研修所の鍵を所有し、業務上必要な場合に同研修所を使用するなど、勤務先から同研修所の使用を任されており、それは、居住用としてではなく業務用のためである旨主張する。 しかしながら、請求人は、同研修所が新築された当時から、勤務先の別の社宅が新築された平成5年ころまで、主たる住居として同研修所を使用し、主たる住居を勤務先の別の社宅に移した後も、同研修所を明け渡して勤務先会社又は第三者が同研修所を使用できるような状態にすることなく、同研修所にも請求人の荷物等の動産を置いたままにするなど、住居として使用する状態を請求人が勤務先を退職して明け渡すまで継続していたのであるから、その間、同研修所を居住のために無償で使用していたと認められる。 したがって、請求人は、勤務先の法人から、当該法人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより経済的利益を享受していたというべきである。(平18.12.22 東裁(所)平18-122)

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支部名
東京
裁決番号
平180122
裁決年月日
平成18年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先を退職後に、元勤務先が別荘地に所有する社宅を譲り受けたが、原処分庁は、請求人は元勤務先から当該社宅を低廉で譲渡されたことによる経済的利益を享受しているとしてした処分に対し、請求人は、税務処理における客観性を重視するため、適正な価額(時価)での取引を行えるように、請求人及び売主である元勤務先と利害関係のない第三者である不動産鑑定業者2社に鑑定評価を依頼し、それらの評価額のうち高い方の価額により取引を行ったものであるから、その取引価額は、時価として適正である旨主張する。 しかしながら、請求人の鑑定評価において、①土地の更地価格の査定に当たり、標準画地の比準価額に規模過大減価に係る修正率を含む個別的要因に係る修正率を乗じている点について、極めて過大な修正率を使用していること、②積算価額の試算に当たり、査定された土地の更地価額と建物の価額を合計した上で、更に市場性減価の調整が施されていることは、同一の理由によって①と二重に減算を行うことになること、③再調達減価に原価修正をして査定した建物の価額について、市場性減価としての減算の調整を行うことには、合理的な理由が見いだせないことから、請求人が主張の根拠とする鑑定評価額は合理性があるとは認められない。 また、原処分庁の建物の評価額は過大であるとは認められないが、土地に係る評価額については、画地規模の著しく小さい取引事例を採用したことに合理性があるとはいえない。 しかし、当審判所において、本件土地の更地価額を取引事例比較法により算定したところ、原処分庁の評価額を上回ることから、本件評価額は過大なものとは認められない。 したがって、請求人は、元勤務先の法人から、当該社宅を低廉で譲渡されることによる経済的利益を享受したというべきである。(平18.12.22 東裁(所)平18-122)

支部名
東京
裁決番号
平180123
裁決年月日
平成18年12月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他人名義の株式の真の株主は請求人であり、その株式に係る配当所得及び譲渡所得を得ているとして行った原処分に対し、当該株式の真の株主は請求人ではない旨主張する。 しかしながら、持株会の成立経緯、会員の入退会及び運営の実態並びに旧名義人が持株会に対して株式を譲渡及び現物拠出した経緯、持株会等各口座の入出金の状況、請求人が受領した株式の譲渡代金、持株会の会員募集の状況、持株会の口座及び入出金を管理していた者のメモ、各名義人の申述からすれば、他人名義の株式の真の株主は、請求人であると認められる。したがって、旧名義人から持株会に対する株式の譲渡は、真実は請求人が持株会に譲渡したものであるから請求人の譲渡所得であり、また、当該株式は請求人が所有していた株式と認められることから当該株式に係る配当金は請求人に帰属すると認められる。(平18.12.22 東裁(所)平18-123)

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支部名
大阪
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成18年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集 №72・89ページ

要旨

○ H社から請求人に無償で付与された株式を取得できる権利(以下「本件権利」という。)に係る経済的利益(以下「本件利益」という。)は、本件権利は請求人がH社傘下のS社ないしはT社(以下「勤務会社」という。)の従業員等であることを理由に付与されたものであり、本件権利の権利確定は、勤務会社の従業員等として一定期間の勤務をもって可能となることなどからすれば、本件利益は、請求人が勤務会社で職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であることは明らかというべきであるから、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な人的役務の提供の対価として給付されたものとして、所得税法第28条第1項に規定する給与所得に該当するというべきである。(平18. 8.23 大裁(所)平18-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成18年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集 №72・89ページ

要旨

○ 請求人がH社から付与された株式を取得できる権利(以下「本件権利」という。)は請求人の年間給与金額などに応じH社から無償で付与され、条件が満たされると、諮問委員会が決定する日(以下「本件決定日」という。)に権利確定することとされており、同日以後においては、被付与者は本件株式等をいつでも売却することができ、本件決定日以後の配当を受ける権利及び議決権を行使できる権利も請求人に移転することが認められることからすれば、請求人は、本件決定日に株式を所有するのと同様の権利を無償で取得したものと評価できるから、本件権利が請求人に付与されたことにより生じる経済的利益は、本件決定日に権利が具体的に確定したと認めるのが相当であり、請求人が本件決定日に得たものは、本件決定日における株式の時価相当額の経済的利益と認めるのが相当である。(平18. 8.23 大裁(所)平18-18)

支部名
名古屋
裁決番号
平180002
裁決年月日
平成18年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、外国の丙土地の取得資金の一部として当該外国に所有していた甲土地の賃貸により得た資金を充てたことにより、甲土地の賃貸による不動産所得としてわが国での所得税の申告の際の邦貨換算金額と、丙土地の取得資金に充てた際の邦貨換算金額との間に差額(以下「本件差額」という。)が生じたので、本件差額が雑所得(為替差損)に当たる旨主張する。 しかしながら、請求人は、丙土地の取得に当たり、請求人の甲土地の貸付けによる資金、甲土地及び乙土地の譲渡代金並びに日本から当該外国の弁護士事務所に送金した資金を充てたことが認められ、これらの資金は、日本から送金された資金を除いて、請求人が当該外国内に保有していた当該外国の通貨による資金である。 そうすると、上記の行為は、請求人が当該外国に保有していた資金(当該外国の通貨)を邦貨に交換することなく、当該外国の土地の取得代金に充てたものと認められるから、本件差額は、当該外国の通貨として保有されていた資金をわが国に申告する際に邦貨に換算した金額と、丙土地を取得した時の為替レートにより邦貨に換算した金額を比較したことにより生じた計算上の為替差損にすぎないので未実現の損益であり、所得税法第36条に規定する収入金額に計上すべき金額は発生していないといわざるを得ない。よって、所得税法第36条に規定する収入金額に計上すべき金額は発生していないから、同法第35条に規定する雑所得に該当しない。(平18. 7. 4 名裁(所)平18-2)

支部名
高松
裁決番号
平170028
裁決年月日
平成18年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が組合員となっている我が国の民法上の任意組合(以下「本件組合」という。)から分配ないし配分を受けた金額は、本件組合が全額出資した外国のゼネラルパートナーシップ(以下「本件GPS」という。)を通じて所有する外国所在の不動産(以下「本件不動産」という。)の賃貸による所得であるから不動産所得に該当する旨主張する。 しかしながら、個人が得た所得が不動産所得に該当するには、その個人がほとんど又は専ら不動産等を利用に供したことにより生じた所得であることが必要であると解されるところ、本件においては、①請求人をはじめとする本件組合の組合員は、本件GPSのマネージメントパートナーである外国法人A社等に対し、外国所在の不動産の購入、管理その他の取引及び売却、金銭の借入れ等を委任していたこと、②A社は、本件GPSの業務執行者として、本件不動産を賃貸事業に供し、それによって生じた損益を本件GPS契約等に基づいて分配したこと、③本件GPSにおいては、本件組合に対し追加的な出資は求められず、本件GPSの債務はいわゆるノンリコース・ローンであり、その責任財産は本件GPSの財産に限定されること、④本件組合は、本件GPSの業務執行を行なう権限を有さず、A社が業務執行のすべてを行い、本件組合は、本件GPSの業務執行に関して生じた損害等の責任を負わないことなどからすれば、本件不動産に関する賃貸事業を行っているのは、法形式的にも取引実態からみても、本件組合ないし請求人ら本件組合の組合員であるとはいえず、請求人は、本件GPSが本件不動産の不動産賃貸から生ずる損益として本件組合に配分したものを、さらに本件組合に関する契約に基づいて、本件組合から損益の配分ないし分配金の分配を受けていてものにすぎないというべきである。 そうすると、請求人に配分ないし分配された損益ないし分配金は、請求人がほとんど又は専ら不動産等を利用に供したことにより生じた所得であるとはいえないから、不動産所得には該当しない。 そして、請求人が受領した本件分配金は、本件組合が、本件GPS契約により本件組合に配分された損益を、本件組合契約により、分配可能な現金を、本件組合員の出資の持分に応じて分配したものであるから、請求人の所得としては本件分配金をもってすべてであるといえ、また、本件分配金は、現金分配総額に投資家所有割合を乗じて算出されていることからすれば、請求人の本件組合の出資に対する果実というべきものであり、本件分配金は、利子所得や事業所得にも該当せず、雑所得に該当するというべきである。(平18. 6.19 高裁(所)平17-28)

支部名
東京
裁決番号
平170195
裁決年月日
平成18年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買当事者の真意が目的物の共有持分の売買であること及び税法上の実質主義に基づく経済的実質を重視すべきであることなどを理由として、その持分相当額を事業所得の総収入金額に算入すべきであると主張する。 しかしながら、原処分庁は、目的物全体を一つの単位としてせりが行われ、売主である請求人と買主である購買者との間においてもその全体を一つの単位とした売買契約書を作成するなど、請求人と購買者との間の売買契約の内容は、市場が予定している売買の方法ないし内容に従ったものであると認めるのが合理的でありかつ相当である。 したがって、目的物の持分を譲渡したものとは認めることはできず、その全体を一つの単位で売却した後に持分を買い戻したものであるから、その落札額が事業所得の総収入金額に算入すべき金額である。(平18. 6.16 東裁(所)平17-195)

支部名
名古屋
裁決番号
平170064
裁決年月日
平成18年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人が企業から支給された金員に係る所得金額について、請求人の就業状況及び生活状況を判断の前提とせず、正社員と正規外就労者の収入を同一のものとしてマニュアルどおりに所得金額及び税金の計算を行っており、その算定方法は誤っている旨主張する。 しかしながら、所得税法第28条第1項に規定する給与等とは、名目の如何を問わず、雇用関係ないし雇用関係に準ずる関係に基づいて、被用者が使用者から受ける労務その他の役務の対価たる経済的利益をいうものと解すべきであり、ある給付が給与所得に該当するか否かは、給付の性格等を客観的に検討して、労務又は役務の対価と評価されるか否かにより判断すべきであって、受給者の認識、使途如何によりその認定に影響を及ぼすべきものではないと解されているところ、請求人は、現場のリーダーの指示に従って労務または役務を提供し、その対価を得ていたことが明らかであるから、請求人と企業との間には、雇用関係ないし雇用関係に準ずる関係が存在し、請求人が企業から支給された金員は、所得税法第28条第1項に規定する給与等にほかならないので、給与所得に該当する。 原処分庁は、請求人の給与所得の金額に算定に当たり、請求人には所得税法第57条の2第1項の規定の適用はなく、同法第28条第4項の規定に基づいて給与所得の金額を算定していると認められるので、その算定方法は適法である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 1 名裁(所)平17-64)

支部名
広島
裁決番号
平170034
裁決年月日
平成18年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医師会の退職金共済制度の脱退により支払を受けた払戻給付金(以下「本件給付金」という。)は、当該退職金共済制度に加入した目的が、請求人及び家族従業員の退職金相当額を積み立てるためであり、このような事業に全く関連しない事由により発生したものであるから、事業の遂行に付随して生じた収入ではなく、事業所得には該当せず、そして、本件給付金は、拠出金が元金として運用されたことにより長期間にわたって発生した所得が脱退という要因により、一時的、臨時的に実現したものであるから、一時所得に該当する旨主張する。 しかしながら、退職金共済制度は、医療従事者等の福祉増進と病医院財政の安定化を図るためのものとされ、加入者は医業を営む者(医師会の会員)に限定され、被加入者も医療従事者等に限定されていることからすれば、当該退職金共済制度の積立ては、請求人の営む医業の一環として行われたものと認められる。 したがって、本件給付金は、請求人及び事業専従者を被加入者とする部分を含め、請求人の事業の付随収入となるから、本件給付金の運用益相当部分は事業所得の総収入金額に算入すべきである。(平18. 4.17 広裁(所)平17-34)

支部名
札幌
裁決番号
平170013
裁決年月日
平成18年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、事業の遂行上必要な借入金の担保として質権を設定した生命保険契約に係る保険料は事業所得の金額の計算上必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、この生命保険契約は、借入金に係る金銭消費貸借契約の締結のためのものではなく、請求人や請求人の妻の生活保障を主たる目的とするものであると認めるのが相当であるから、所得税法第37条第1項に規定する必要経費に該当するものではない。したがって請求人の主張には、理由がない。(平18.3.23札裁(所)平17-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170038
裁決年月日
平成18年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件新株予約権(商法で規定する有利発行のもの)は、経済的に価値がある上、取締役会の承認を要するにせよその譲渡は禁止されておらず、請求人が無償で引き受けた以上、証券市場で取引されていないとしても、その引受けとほぼ同時に同権利を譲渡して利益を得ることが可能であるから、所得税法施行令第84条第3号は適用されず、本件利益について「利益を享受する時」は、同権利の権利行使時ではなく、引受時である旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第84条第3号は、商法第280条ノ21第1項に規定する新株予約権について、同権利に係る「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」(所得税法第36条第2項)は、新株予約権の行使により取得した株式のその行使の日における価額から新株予約権の行使に係る新株の発行価額を控除した金額によるとし、商法第280条ノ21第1項に規定する新株予約権であることのほかに要件を定めておらず、同施行令第84条第3号の適用要件を加重する旨の他の規定もない。そして、商法第280条ノ21第1項に規定する新株予約権は、平成14年4月の商法の一部改正により創設され、市場で取引される有価証券として位置付けられているが、現実には、その多くについていまだ市場価格が形成されていないため、その権利行使をまたずにその経済的利益の享受すべき時期及び価額を判断するのは困難といわざるを得ない。そこで、課税の公平を図るべく、同施行令第84条第3号は、新株予約権に係る利益を享受する時期について、一律に同権利の行使時とする旨規定したと解するのが相当である。このような同号の文理及び趣旨からすれば、商法第280条ノ21第1項に規定する新株予約権に係る「利益を享受する時」とは、同権利の権利行使の日と解するのが合理的である。これを本件についてみると、本件新株予約権は、商法第280条ノ21第1項に規定する新株予約権として発行されたものであるから、所得税法施行令第84条第3号が適用され、本件利益について「利益を享受する時」は、本件行使済予約権の権利行使時となる。(平18.1.26関裁(所)平17-38)

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支部名
東京
裁決番号
平170101
裁決年月日
平成18年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が本件原稿料収入に係る必要経費に算入した個々の支出は、個々の支出の具体的内容も、本件原稿料収入を得るために直接必要な費用であるかどうかも明らかでなく、かえって、関係法人の支出か請求人個人の支出であるか明らかでないものや、家事費である支出も含まれている。また、家事関連費の経費算入割合の算定についても、請求人は経験に基づく感覚で決めたと主張するものであり、その合理性を裏付ける資料もなく、当審判所の事務所兼自宅の使用状況等の確認調査の申入れにも、請求人は応じなかった。以上のとおり、請求人が本件原稿料収入に係る必要経費であると主張する支出は、いずれも、本件原稿料収入を得るために直接必要な費用であるか明らかでないから、本件原稿料収入に係る必要経費とは認められない。(平18.1.25東裁(所)平17-101)

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支部名
大阪
裁決番号
平170029
裁決年月日
平成17年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、被相続人が特許実施料の名目で平成13年に受領した金員は前渡金として支払われており、支払会社において当該金員が清算され、経費として処理された平成16年分の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、被相続人が得た特許実施料は、平成13年3月の取締役会で支払金額及び支払日についての上申が決裁権者である被相続人に承認されたことによって特許実施料の一部についての具体的内容が決定したと認められ、これにより特許実施料の一部として本件金員を得ることの実現可能性が確定的となり、被相続人は、自ら当該支払について承認した時点で、特許実施料として支払われる金額、支払日について了知し、その蓋然性を客観的に認識できるようになったと評価できる。そうすると、本件金員を取得する権利は、当該承認した時点において確定したものと認められるから、当該承認した日の属する平成13年分の収入金額とした原処分に違法はない。(平17.12.12大裁(所)平17-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170030
裁決年月日
平成17年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
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要旨

○ 請求人は、A会が支払うことになっていた工事代金を、同会の依頼により支払ったことから、同会は請求人に対し支払債務を負担したので、その返済を受けたものであり、所得は発生していない旨主張する。しかしながら、同工事に係る請負契約は架空であり、同会は請求人に対し支払債務を負担していないから、同会から支払を受けた金員は、雑所得に係る「収入すべき金額」に当たる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.16関裁(所)平17-30)

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支部名
東京
裁決番号
平170067
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無登録で貸金業を営んで得た請求人の事業所得の計算上、貸金回収口座を管理させていたBが同口座から払い出した金員の額は、Bに対して業務委託の対価として支払われたものであるから、必要経費に算入されるべきである旨主張する。請求人とBとの間に請求人の貸金業に係る業務委託契約があったといえなくもない。しかしながら、上記の金額は同契約の目的ないし趣旨に沿うものとして支出されたものとは認められず、仮に、その金額のうちに同契約に基づいて支払われた部分があるとしても、それが本件年中に生じた費用であると直ちにいうこともできないから、上記の金額を必要経費に算入することはできない。また、請求人は、請求人が支払った示談金の性質は請求人の貸金業に係る制限超過利息相当額の支払であり、債務整理が入った場合などの制限超過利息の返還が必要経費として認められていることからすれば、当該示談金の額は、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の支払った示談金は、請求人が故意に他人の権利を侵害したことによって支払う損害賠償金に該当するものと認められ、単なる制限超過利息相当額の支払であるということはできないから、所得税法第45条第1項第7号及び同法施行令第98条の2の各規定により、当該示談金の額を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平17.11.10東裁(所)平17-67)

支部名
札幌
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は医師会から受領した金員(以下「本件金員」という。)は、何らの対価を伴わずして突然給付されたものであり、一時所得の総収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件金員は、個人事業期間に係る請求人の地位と職務に対応関連して給付されたものであり対価性を有するものと認められ、雑所得の総収入金額となる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.10.5札裁(所)平17-4)

支部名
関東信越
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、いわゆる紹介屋詐欺及び保証金詐欺により得た金員(以下「本件金員」という。)は、請求人が被害者らを欺いて交付させたものであり、被害者らに返還しなければならない預り金であるから、収入すべき金額ではない旨主張する。しかしながら、①本件金員は、請求人らが、被害者をして、本件各預金口座に振り込ませていたものであり、②本件各預金口座は、いずれも請求人ら又はその指示を受けた請求人らの従業員が開設し、請求人の紹介屋仲間の一人がその通帳等を保管していたもので、請求人らは逐一その入金について把握しており、③請求人らは、本件金員を本件各預金口座から引き出して、必要経費等の費用を支払った残額を利益として分配していたのであるから、本件金員は、請求人らが経済的にも実質的にも現実にそれを支配管理していたというべきである。したがって、本件金員のうち請求人の取り分に相当する金額は、請求人の各年分の「収入すべき金額」に当たると認められる。そして、本件金員に係る取引が取り消され、請求人がそれを被害者らに返還することにより経済的成果を失うこととなっても、当該経済的成果の喪失は、更正の請求により是正すべき事由に該当するから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.7.25関裁(所)平17-4)

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支部名
広島
裁決番号
平160038
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件車両及び本件船舶は事業用資産であることは明らかである旨主張するが、ある支出が必要経費の額に算入されるためには、客観的にみて、それが業務と直接関係があり、かつ、当該業務の遂行上必要な支出でなければならないとされているところ、本件車両が一部事業用として使用されているとしても、これらは家事関連費となり得るにすぎず、事業の遂行上必要であることが明らかにできる一定部分に限ってこれを必要経費と認めることができるものであるところ、本件においては、事業の遂行上直接必要な程度を具体的に明らかにするに足りる証拠も存しないから、これを必要経費と認めることはできない。また、船舶を所有して、これを使用することは、請求人のようなファッションヘルスを営むために、通常かつ一般的に必要であると客観的に認めることはできないから、本件船舶に係る支出も、必要経費として認めることはできない。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160078ほか 1件
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が出資している法人との契約に基づき、車両賃貸料及び配偶者保障金の支払を受けてきたところ、法人の社員総会でこれらの支払の廃止(以下「本件支払廃止」という。)が決議されたことに伴い支払われた精算金について、法人の一方的意思で契約解除することはできず、精算金はその支払原因を欠くから、請求人の収入すべき金額とはならない旨主張する。しかしながら、収入すべき金額とは、実現した収益、すなわち、収入すべき権利の確定した金額をいうと解するのが相当であり、また、所得税法第152条の趣旨は、収入すべき金額の計算の基礎となった事実のうちに無効な行為に基づく経済的成果が含まれていても、当該行為の無効により、当該経済的成果が失われることとならない以上、当該行為の無効は「収入すべき金額」か否かの判断に影響しないのであって、当該経済的成果の喪失が明らかとなった年において、その年の「収入すべき金額」を是正すべきとの点にあるところ、精算金は、本件支払廃止に基づいて生ずる請求人の逸失利益に対する補償金の趣旨で支払われたこと、請求人は、本件支払廃止が議決された社員総会に出席し、精算金の額など、その支払についての説明を受けた上、同議決に対し、明確な反対の意思表示はしなかったこと、請求人は、法人から平成12年4月25日付で精算金の額や支払方法を明示した取締役会の議事録写しの送付を受け、精算金の支払方法等を了知していること、法人から請求人に対し、精算金として1926万円が現実に支払われていること、請求人は、精算金のうち、平成13年5月2日までに支払われた金額は供託せずに自己のために消費していたことの各事実が認められ、これらの事実からすれば、請求人は、遅くとも平成12年中に、本件精算金の収入すべき権利を取得したというべきである。そして、本件訴えは、平成12年中においては確定していないことから、本件支払廃止の議決が無効とされ、当該無効により経済的成果を失うこととなっても、当該経済的成果の喪失は、更正の請求により是正すべき事由である。そうすると、本件精算金は、その全額が平成12年分の「収入すべき金額」に当たる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.28関裁(所)平16-78)

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支部名
大阪
裁決番号
平160099ほか 2件
裁決年月日
平成17年6月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
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要旨

○ 原処分庁は、外国の賃貸用不動産の取得のために借り入れた外貨建借入金を当該不動産の譲渡時に譲渡代金として受け取った外貨で返済した場合において、当該借入金に係る借入時と返済時における為替レート変動に伴う損益(以下「為替差損益」という。)について、本件のように、外貨で借入れを行い、外貨で返済している場合には、為替差損益は未実現であり、所得として認識することはできない旨主張するが、邦貨により取得した外貨で外貨建借入金が返済された場合と、譲渡所得の計算において円換算をした外貨で外貨建借入金が返済された場合とは同一の取扱いをすることが相当であるから、本件外貨建借入金が返済された時点で、本件為替差損が実現していると認めるのが相当である。この本件為替差損について、請求人は、当該不動産の譲渡に要した費用である旨主張するが、本件為替差損は、資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、登録費用等その譲渡のために直接かつ通常必要な費用に該当せず、また、借家人等を立ち退かせるための立退料などその資産の譲渡価額を増加させるため譲渡に際して支出した費用にも該当しないことから、譲渡費用とすることはできない。しかしながら、本件為替差損の基因となる本件外貨建借入金は、すべて不動産所得を生ずべき本件不動産の取得に充てられていること及び本件譲渡代金との相殺により全額返済されていることが認められる。そうすると、本件外貨建借入金は不動産所得を生ずべき業務以外のものに流用されていないこと及び本件外貨建借入金は本件不動産の譲渡と同時に本件譲渡代金との相殺により返済されていることから本件外貨建借入金自体が業務上の運転資金的性格のものであり、かつ、本件為替差損の発生は不動産所得を生ずべき業務終了後に発生したとはいえないことを踏まえれば、本件為替差損は、不動産所得を生ずべき業務に付随して発生する費用として必要経費に算入するのが相当である。(平17.6.21大裁(所)平16-99)

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支部名
東京
裁決番号
平160233ほか 2件
裁決年月日
平成17年4月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
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要旨

○ 請求人は、業務執行組合に出資したのは、投資事業組合の業務執行組合員となって、同組合の業務を遂行し、事業所得に係る管理運営報酬を得るためであるから、上記執行組合の出資金に充てた借入金に係る支払利息は、その全額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、投資事業組合は、投下資本を増殖回収することを目的として、当該事業組合の出資金を資金に投資を行っていることから、出資金に充てた借入金のうち当該事業組合に出資した金員は、投資を使途とする資金であると認められるので、当該金員に相当する借入金に係る支払利息は、株式等に係る譲渡所得等の金額などの計算上必要経費に算入されるべきものであり、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.4.14東裁(所)平16-233)

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支部名
東京
裁決番号
平160233ほか 2件
裁決年月日
平成17年4月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、投資事業組合からの管理運営報酬のうち請求人の出資割合に相当する金額は、自己の出資金を運用及び管理したことに対する対価であり、所得を構成するものではない旨主張する。しかしながら、請求人が自己の金員を個別に投資するものとは異なり、請求人が業務執行組合を介して投資事業組合に提供した役務は、当該事業組合の組合財産の全体に及ぶものと認められ、自己の出資金に相当する金員の投資などの役務の部分を区分することはできないので、投資事業組合からの管理運営報酬のうち請求人の出資割合に相当する金額について自己の出資金を運用及び管理したことに対する対価として区分することは相当ではないから、請求人の主張には理由がない。(平17.4.14東裁(所)平16-233)

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支部名
福岡
裁決番号
平160015
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が支払った本件旅費交通費等について、医院の業務に必要な費用であり、業務について生じた費用であるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、事業を営む者の支出した費用のうち、事業所得の金額の計算上必要経費と認められるためには、その支出が「業務について生じた」ものとして、領収証等の証拠資料によってその事実が確認できるだけでなく、業務との関連性が要求されるとともに、その業務の遂行上、通常かつ一般的に必要と認められるかどうかという客観的な判断によるべきであると解される。また、具体的な支出が必要経費に該当するか否かが争われている場合の立証責任については、所得の存在について課税庁に主張立証責任がある以上、原則として課税庁において収入のみならず経費についても、課税庁の主張額以上に経費が存在しないことを立証すべき責任があると解すべきではあるが、納税者が更正時には存在しない、あるいは提出されなかった資料等に基づき、当該支出が必要経費に該当すると主張するときは、当該証拠との距離から見ても、納税者において経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を行わない限り、当該支出が経費に該当しないとの事実上の推定が働くものと解される。本件旅費交通費等について、請求人の元帳に記載された支払内容と原処分庁の調査において把握された支払内容が相違したことから、請求人は、必要経費に算入すべき理由を新たに主張し、又は、購入品名や必要経費に算入すべき理由の変更及び追加主張等をしている事実が認められるところ、①請求人の妻(請求人の事業専従者である。以下「請求人の妻」という。)は、当該支出を確認できる書類の保存はない旨答述すること、②当該支出の原因、目的及び必要性等を記載して原処分庁等に提出した書面は、請求人の妻の記憶により作成されたものであるから、当該支出金額が請求人の業務に必要な支出であることを合理的にうかがわせるに足る証拠とはいえないこと、③当審判所の調査結果と請求人が主張する支出の内容に一部相違が認められること、④当審判所の調査によっても、一部支出の内容が確認できないこと及び⑤他に請求人の主張を裏付ける証拠資料を提出しないことなどから、当該支出金額と請求人との業務との関連性が明らかでなく、業務遂行上必要な支出とは認められず、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.3.29福裁(所)平16-15)

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支部名
東京
裁決番号
平160075
裁決年月日
平成16年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、兄弟に未払地代家賃の額3,200,000円を支払ったので、この金額は、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する地代家賃は、請求人及びその兄弟が共同で賃貸した不動産から得られた利益の分配金であり、当該不動産の貸付けの業務の遂行上生じた費用であるとは認められないので、必要経費に算入することはできないから、本件更正処分は適法である。(平16.10.27東裁(所)平16-75)

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支部名
仙台
裁決番号
平160005
裁決年月日
平成16年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者が遡及して受給した老齢厚生年金の額(以下「本件年金額」という。)に係る雑所得の収入金額は、配偶者が現に受給した時点の所得になると主張する。しかしながら、所得税法第36条第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額はその年において収入すべき金額とする旨規定し、収入すべき時期は、収入すべき権利の確定した時をいうものと解されている。公的年金等の場合については、その公的年金等の支給の基礎となる法令に支給日が定められているから、その支給日が収入すべき権利の確定した時に当たり、その公的年金等が裁定等により既往の期間にさかのぼって支給される場合については、法令等により定められた年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日が収入すべき権利の確定した時と解するのが相当である。したがって、本件年金額に係る雑所得の収入金額は、各々の支給日の属する年分の公的年金等に係る雑所得の収入金額と認められ、本件年金額は一括して受給した時点の所得となるとする請求人の主張は採用できない。(平16.10.13仙裁(所)平16-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平160018
裁決年月日
平成16年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人と代行者の関係をみると、代行者は、請求人の列5教師の登録衆徒であり、請求人の護持発展に努めなければならないこと、また、代行者は、請求人の住職の養子であり、将来は代表役員である請求人の住職の後継者となるべき者であること、更には、檀家数等からみて、代行者が請求人に係る法要等の多くを行っていることから、代行者は請求人において重要な役割を担っている僧侶であり、代行者と請求人との関係は非独立的であって、その従属性が極めて高い者であることが認められる。代行者は、代行する法要等について、請求人の住職から細部に至るまで指示され、拘束されるものではないとしても、請求人が属する甲宗乙派の法要等の作法の大綱に則って本件代行を執り行う義務を有するものといわなければならないこと、また、現に、代行者は、請求人の住職から日程等について連絡を受け、あるいは、法要等の依頼が直接代行者にあった場合には、請求人の住職に了承を得てこれを行い、法要等の終了後に請求人の住職に終了した旨の連絡を行うというのであるから、本件代行が、代行者が請求人の一般的指揮監督の下、空間的、時間的拘束を受けて行われていると認められる。以上のことから、本件代行は代行者により非独立的に提供される労務であり、請求人の指揮監督の下、代行者が空間的、時間的な拘束を受けて提供され、これに対して対価が支払われるものであるから、本件対価の額は、給与所得に該当する。(平16.10.12大裁(諸)平16-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504029
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/2必要経費の算入時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成13年分の租税特別措置法第37条の事業用資産の買換え特例適用のための代替資産の取得のために締結した不動産売買契約(以下「本件売買契約」という。)は平成13年に解除されているので、本件売買契約に係る物件において飼育するために購入した馬9頭(以下「本件馬9頭」という。)の購入費4,252,500円(以下「本件購入費」という。)は、本件売買契約の解除に基因した損失であるから、所得税法第51条の資産損失として平成13年分の事業所得の必要経費に算入されるべきであると主張する。しかしながら、本件馬9頭は肉用として飼育されていることから、たな卸資産に該当すると認められるところ、本件購入費は、所得税法第37条第1項の事業所得の総収入金額に係る売上原価の額を算定することを目的としてその年の12月31日に行う本件馬9頭のたな卸評価額が零円となった年分に売上原価として必要経費に算入されることとなる。したがって、本件購入費は、本件馬9頭が死亡又は売却された平成14年分以降の年分の必要経費に算入されるべきであるので、平成13年分の必要経費とすべきであるとする請求人の主張には理由はない。(平16.7.7名裁(所)平16-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504029
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/2必要経費の算入時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成13年分の租税特別措置法第37条の事業用資産の買換え特例適用のための代替資産の取得のために締結した不動産売買契約(以下「本件売買契約」という。)の解除は平成13年であるから、本件売買契約の定めに基づき支払った手付金等(以下「本件手付金等」という。)の額5,000,000円は、全額を所得税法第51条の資産損失として平成13年分の事業所得の必要経費に算入されるべきであると主張する。しかしながら、本件手付金等のうち3,000,000円は請求人に返還され、差額2,000,000円は本件売買契約が請求人の都合により不成立となったことにより売主に没収された違約金(以下「本件違約金」という。)とみるのが相当であるので、本件違約金は損害賠償金として所得税法第37条に規定する必要経費に該当し、かつ、その債務確定時期は、本件売買契約が解除され、本件手数料等のうちの3,000,000円が請求人に返還された平成14年12月30日となるから、本件手付金等の全額を平成13年分の事業所得の必要経費に算入すべきであるとする請求人の主張には理由がない。(平16.7.7名裁(所)平16-2)

支部名
関東信越
裁決番号
平150078
裁決年月日
平成16年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件投資クラブは実体がなくその活動も行っておらず、その投資行為は、管理を勤務先である法人Aの子会社が、運用を法人Aが行い、多額の利益を得ており、請求人が損失リスクを負っていた事実は認められないことから、利益の分配金は法人の従業員たる地位に基づいて受け取った給与である旨、また、請求人は、有価証券への投資を行うことを目的として結成された民法上の組合である本件投資クラブに加入し、本件投資クラブを通じて投資行為のために出資金を拠出し、本件投資クラブが投資行為をしたのであり、利益の分配金は投資行為によって生じた株式の譲渡による利益の分配であるため、譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、利益の分配金は、請求人が本件出資金の拠出により享受した金融取引に係る経済的利益であると認めるのが相当であるから、給与所得及び譲渡所得には該当しない。また、所得源泉を有しない臨時的な所得である一時所得にも該当するとは認められない。したがって、給与所得、譲渡所得、一時所得及びその他の各種所得の金額の計算上生じた金額にも当たらないことから、雑所得の金額の計算上生じた金額に該当すると解するのが相当である。(平16.6.29関裁(所)平15-78)

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支部名
大阪
裁決番号
平150085
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業に係る入会金(以下「本件入会金」という。)は、10年間の預り金のため10年間は返却しないということであり、10年未満であっても返却している例もあることから、預り金である旨主張する。しかしながら、①本件事業に係る契約書には、理由の如何にかかわらず本件入会金を返却しない旨約定されており、本件入会金に係る返還債務は存在しないと認められること、②そもそも本件入会金を支出することには、本来事業者の収入となる使用料に相当する金員が契約期間の長期にわたり授受されないなど、使用料の授受に相当するひいては売買の代価というべき経済効果、収益としての特質があることから、本件入会金の金額に担税力を認め、本件事業の収入金額とすべき金額であると認めるのが相当である。なお、請求人主張のように、返却している事例があるとすれば、改めてその金員の本質を判断すれば足るものと認められ、単にまれな事例があることのみで、本件入会金が預り金であると判断すべき理由はない。(平16.5.17大裁(所)平15-85)

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支部名
熊本
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成16年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200503000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税金相談や融資交渉等の相談を受け、その依頼者から報酬を得るようになっていたが、依頼者から直接に報酬等を貰ったことはなく、仲介者から受領した金員には、報酬もあるかもしれないが、これらの中には、仲介者に貸付けた金の返済分や依頼者に返還を要する預り金があるので、受領した金員のすべてが報酬ではない旨主張する。しかしながら、当審判所が調査したところによっても、請求人の受領した金員については、請求人が脱税、競売妨害工作、融資条件変更などの依頼を受け、その報酬として受領したものであり、すべてが請求人に帰属するものであるとした裁判所の認定を揺るがすものもなく、他にこれを覆すに足りる証拠もない。また、請求人は、当審判所に対して、貸付金及び借入金を裏付ける関係書類を一切提出しないから、貸付金等の存在を認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.12熊裁(所)平15-23)

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支部名
熊本
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成16年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税金相談や融資交渉等の相談を受け、これらの問題を解決するために、例えば、車の運転手や航空券代、電話代、コピー代等を請求人が支払ったので、これらの必要経費を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の活動と直接の関連性を有し、その遂行上必要な支出として、請求人の収入から控除すべきと認められるものはない。また、請求人は、当審判所に対して、費用に関する明細表等を一切提出していないから、必要経費を認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.12熊裁(所)平15-23)

支部名
東京
裁決番号
平150209
裁決年月日
平成16年3月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、取締役である被相続人が会社に対してなした貸付金に係る利息について、被相続人が当該利息債権を放棄する旨記載した書面及び取締役会の議事録を作成していないことから当該利息に関する約定は消滅していない旨主張する。しかしながら、当該利息の授受が認められず、さらに、商法上取締役が会社に対して金銭を無利息で貸し付ける行為について、取締役会の議事録にその旨を記載する必要もないことから、原処分庁の主張には理由がなく、更正処分等の全部を取り消すのが相当である。(平16.3.8東裁(所)平15-209)

支部名
東京
裁決番号
平150198
裁決年月日
平成16年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一定期間の商品先物取引を商品取引員に対し委託しておらず、請求人の意思に反して行われたものである旨主張する。しかしながら、請求人は、商品取引員に対し商品先物取引を委託し、各売買報告書及び各残高通知書により年間の商品先物取引の内容を確認していると認められるが、商品取引員に対し、各売買報告書に記載されている内容に相違点がある旨申し出た事実及び各残高通知書に記載されている取引内容に相違がある旨の回答をした事実は認められないことからすれば、商品取引員は、請求人の指示に従って商品先物取引を行ったと認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.3.2東裁(所)平15-198)

支部名
東京
裁決番号
平150160
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、取締役である被相続人が会社に対してなした貸付金に係る利息について、被相続人が当該利息債権を放棄する旨記載した書面及び取締役会の議事録を作成していないことから、当該利息に関する約定は消滅していない旨主張する。しかしながら、当該利息の授受が認められず、さらに、商法上取締役が会社に対して金銭を無利息で貸し付ける行為について、取締役会の議事録にその旨を記載する必要性もないことから、原処分庁の主張には理由がなく、更正処分等の全部を取り消すのが相当である。(平16.1.29東裁(所)平15-160)

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支部名
仙台
裁決番号
平150010ほか 1件
裁決年月日
平成15年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ A社の社員である請求人は、B信託銀行と本件適格退職年金契約を締結したわけではなく、その契約解除に当たり同行から金員を受け取る権利も理由もなく、A社から平成14年に退職金として受け取った金員(本件解約金)は、一時所得ではなく退職所得として課税されるべきである旨主張する。しかしながら、A社は、B信託銀行と本件適格退職年金契約を締結し、その契約は平成13年3月1日に解除されていることが認められるから、本件解約金は、本件適格退職年金契約解除に伴ってB信託銀行から受益者である請求人に支払われたものであり、請求人の退職を基因として支払われたものではなく、退職手当等とみなす一時金には該当しない。また、所得税法施行令第76条第2項及び第4項は、適格退職年金契約の取消しを受けた時以後に支払われる給付は一時所得に係る収入金額となる旨規定しており、取消しを受ける前段階において当該契約を解除するものであるから、本件解約金は取消しの場合と同様に一時所得に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.11.14仙裁(所)平15-10)

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支部名
仙台
裁決番号
平150011ほか 1件
裁決年月日
平成15年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社から本件適格退職年金契約の解除に至る真意も告げられず、A社の倒産後に初めてその経緯を知ったものであり、実質的に退職金(本件解約金)として受領した平成14年分の所得とすべきである旨主張する。しかしながら、一時所得の総収入金額の収入すべき時期については、所得税基本通達36−13において所得税法施行令183条第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金については、その支払を受けるべき事実が生じた日による旨取り扱われており、この取扱いは、当審判所においても相当と認められるところ、本件解約金はB信託銀行との本件適格退職年金契約を解除したことに基づいて、受益者である請求人に支払われたものであり、同日がその支払を受けるべき事実が生じた日に当たることから平成13年分の一時所得となる。(平15.11.14仙裁(所)平15-11)

支部名
東京
裁決番号
平150030
裁決年月日
平成15年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与された事実及び行使した事実はない旨主張しているが、当審判所の調査の結果によれば、請求人はストック・オプションを付与され、これを行使したものと認められるから、請求人の主張は採用できない。(平15.8.4東裁(所)平15-30)

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支部名
東京
裁決番号
平140232
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人(子会社)の親会社である外国法人からリストリクテッド・ストックを無償で取得したことに係る経済的利益について、①給与所得として課税できることを示す法律上の明確な規定がないこと及び②当該子会社との間に雇用関係がないことなどから、当該経済的利益は給与所得に該当せず、利益が実現する当該株式の売却時に譲渡所得として課税すべきものである旨主張するとともに、同経済的利益の発生時期について、本件リストリクテッド・ストックの株券交付証明書の発行などの手続期間中は、本人の自由意思による処分ができない状況にあったのであるから、制限期間の満了日とするのではなく、日本の証券会社において株券保有の手続が終了し、株式取引口座開設を行った日とすべきである旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の取締役会の非従業員構成員としての地位に基づき、一定期間役務を提供することにより得られる経済的利益、すなわち、請求人の非独立ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当であり、また、請求人は、制限期間の満了日において本件リストリクテッド・ストックに係る株式の引渡しを受けたと認められるから、当該経済的利益の収入すべき時期は、制限期間の満了日とするのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.04.24.東裁(所)平14-232)

支部名
東京
裁決番号
平140006
裁決年月日
平成14年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、厚生年金基金から給付を受ける年金は加入員期間が240月未満であるから老齢年金に含まれず非課税所得に該当する。また、当該厚生年金基金からの年金及び社会保険庁から給付される公的年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は当該年金の支払者による所得税の源泉徴収がされていないから課税対象に該当せず、所得税の確定申告を提出する必要はない旨主張する。しかしながら、当該厚生年金基金からの年金給付は厚生年金保険法第32条《保険給付の種類》第1号に定める「老齢厚生年金」に該当する。また、請求人の加入員期間については、同法第44条に定める、老齢厚生年金に加算する「加給年金」の給付要件として、被保険者期間240月(20年)未満の老齢厚生年金受給者を除く旨を表示したに過ぎず、請求人の主張には理由がない。そして、源泉徴収については所得税法第203条の2《源泉徴収義務》により公的年金支払者個々の源泉徴収義務を規定しているのであり、個人の課税所得を規定したものではないから、請求人の主張には理由がない。(平14.07.22.東裁(所)平14-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130088
裁決年月日
平成14年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入金額、接待交際費、販売促進費及び研究開発費について領収証等証ひょう類の保存はないが支払の事実はあるので事業所得の計算上必要経費に算入すべきである旨主張するが、請求人は当該主張に係る事実を具体的に示す証拠資料等を何ら提出せず、また、当審判所の調査によっても請求人の主張を相当とする理由は認められないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平14. 6.18名裁(所・諸)平13-88)

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支部名
東京
裁決番号
平130166
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションは、権利を取得したことを課税事実とする課税関係とに分かれるとして、原処分庁が所得税法第36条第1項及び第2項の規定の適用を誤っている旨主張する。しかしながら、本件ストック・オプションについては、付与された時点においては経済的利益の額が確定しておらず、権利を行使して初めて享受する経済的利益の額が確定することから、その課税時期は、その行使の時点と解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.26東裁(所)平13-166)

支部名
仙台
裁決番号
平120028
裁決年月日
平成13年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員の給料賃金等の一部が事業所得の必要経費に当たらないとして、あん分計算により必要経費の一部を否認して行った青色申告に係る更正処分は、所法第156条の規定に反し、違法である旨主張する。しかしながら、請求人は青色申告者であり、また、従業員は請求人の事業収入に係る事務以外の事務にも従事していることから、従業員の給料賃金等は所法規第57条第2項の規定に従い、事業収入に係る部分とそれ以外の部分とに区分して記録又は整理をすべきところ、請求人は、それを行っていない。これに対し、原処分庁は、従業員の給料賃金等について、事業収入の必要経費に当たる部分とそれ以外の部分との区分計算を、請求人の作成した帳簿書類等に基づき行っている。そうすると、原処分庁が行った区分計算は、帳簿書類等に基づく実額計算に当たり、所法第156条に定める推計には当たらないことから、原処分は適法である。(平13.5.9仙裁(所)平12−28)

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支部名
東京
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成12年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
業種
溶接業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業主自らの労働に係る部分の所得は、昭和28年8月17日付直所5−20ほか取扱通達(いわゆる大工等に対する取扱通達)の趣旨に基づいて給与所得とすべきである旨主張するが、請求人の収入は対価の支払者の指揮監督に服して非独立的になされたものではなく、自己の計算と危険を伴って労務の提供をしていること及び請負の対価に基づく収入であることが明白であるから、本件取扱通達を適用することはできず、したがって、請求人が請負の対価として受領した金員は、すべて事業所得となる。(平12.12.21東裁(所・諸)平12−54)

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支部名
仙台
裁決番号
平110027
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、電力会社から受領した本件補償料は、単なる賃貸料ではなく、賃貸料部分にもろもろの損害賠償分が含まれていることから、雑所得に係る総収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件補償料は、地役権設定による対価で不動産所得に係る総収入金額と判断されることから、原処分庁の認定は相当である。(平12. 6.29仙裁(所)平11-27)、(平12. 6.29仙裁(所)平11-28〜48)

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支部名
広島
裁決番号
平110057
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200501000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/1所得の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

所法第24条第1項は「公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る所得」は配当所得に該当する旨定めており、当該「収益の分配に係る所得」には、受益証券を解約請求により換金する場合もこれは信託の一部の終了であることから、この解約請求に基づき受け取る解約代金のうち元本を超えるものが含まれると解することが相当である。これを本件についてみると、本件証券投資信託は所法第24条第1項及び措法第8条の2第1項の規定が適用される証券投資信託に該当し、請求人は本件証券投資信託に係る受益証券を解約請求に基づき換金したものであることが認められる。そうすると解約請求に基づき得た所得は配当所得に該当する。(平12. 5.31広裁(所)平11-57)

支部名
大阪
裁決番号
平110044
裁決年月日
平成11年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 訴訟において、請求人はEから本件訴訟土地の明渡済みに至るまでの地代相当補償金を請求されたが、その確定判決は、本件訴訟土地は請求人及びEの共有であるから、請求人の単独の占有が直ちに不法行為を構成するものではないと判示して、地代相当補償金の支払請求を棄却していること、また、請求人が本件土地を単独で占有していたことに基づく損害賠償金として本件補償金を支払うことにつき、Eとの間で合意も成立しておらず、具体的にEに対して支払う旨を申し出てもいないことからすれば、本件補償金が債務として確定していると認めるのは相当ではない。したがって、各年分の事業所得及び平成8年分の不動産所得の金額の計算上、本件補償金を必要経費として算入することはできず、原処分は適法である。(平11.12. 8大裁(所)平11-44)

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支部名
福岡
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成11年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集 №57・138ページ

要旨

○ 請求人は、所得税法の開業費、減価償却資産の取得価額の算定に関する規定が法人税法の規定と同一であるにもかかわらず、原処分庁が同法と異なった取扱いをしていることは違法である旨主張するが、所得計算は、法人税法上では法人の設立の時から始まるのに対し、所得税法上の事業所得については個人の事業開始の時から始まることから、請求人のいう「法人税法上の取扱い」とは、法人の設立後営業開始までの間における支出の取扱いであり、これを個人についていえば、事業開始以後の支出に係る取扱いに相応することから、個人の事業開始前の支出に係る本件利子等と法人成立後の支出に係る支払利子とを対比して、課税上の不公平を論ずることはできない。(平11. 6.28福裁(所)平10-33)裁決事例集 №57・138ページ

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支部名
福岡
裁決番号
平090024
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、エビネ蘭の仕入れ・販売に係る取引事実があり、事業を営んでいたので、事業所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の所得から控除して総所得金額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、当該仕入れ・販売に係る取引先のすべての実在の事実が認められず、請求人の主張には、いずれも信ぴょう性がなく、請求人の主張を裏付ける具体的な証拠の提出もないので、原処分庁が請求人にはエビネ蘭の取引事実がなく、事業を営んでいたとは認められないとして行った本件更正処分は相当である。(平10. 3.31福裁(所)平 9-24)

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支部名
大阪
裁決番号
平090045
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200502000
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/2所得の発生
事例集登載頁
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要旨

○ 進行年分の調査、(平 9.12.16大裁 (所・諸) 平 9-45)、(平 9.12.16広裁 (所・諸) 平 9-55)

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