裁決要旨 1申告

裁決要旨 1申告

支部名
名古屋
裁決番号
令050035
裁決年月日
令和6年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202001990
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、予定納税額の減額申請の期限が予定納税額の通知から1か月と短いこと、当該通知は抗告訴訟の対象とならないため、救済制度である予定納税額の減額申請を保障する必要性が高いことからなどからすれば、原処分庁は、予定納税額の減額申請の期限について弾力的に運用し、請求人の予定納税額の減額申請を承認すべきであるなどと主張する。しかしながら、税務行政は、法律に基づき、法律に定められたところにより執行すべきものであるところ、所得税法第111条≪予定納税額の減額の承認の申請≫に定められた期限の後にされた予定納税額の減額を承認できるとする法令上の根拠はなく、請求人の主張は請求人の法の不知を前提とするなどして独自の見解を述べるものにすぎないから採用できない。(令6. 6.27 名裁(所)令5-35)

支部名
大阪
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成27年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202001010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/1確定申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第121条《確定所得申告を要しない場合》第3項の規定に基づく申告不要制度の適用において、その年中に支払を受けた複数の公的年金等の収入金額がある場合、同制度の適用は個々の公的年金等ごとに選択できる旨主張する。しかしながら、その年中の公的年金等の収入金額は、所得税法第35条《雑所得》第2項第1号の規定に照らし、その年中に支払を受けた全ての公的年金等の収入金額の合計額がこれに当たると解される。したがって、請求人の主張は採用できない。(平27. 7.31 大裁(所)平27-7)

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支部名
福岡
裁決番号
平240010
裁決年月日
平成24年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202001010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/1確定申告
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、裁判上の和解(本件和解)により取り消された配当(本件配当)について源泉徴収された所得税の額(本件源泉所得税)は、所得税法第181条《源泉徴収義務》の規定に基づいて適法に徴収・納税されたものであるから、適法に源泉徴収された年金について受給者が申告等の手続で精算することを認めた最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決(本件最高裁判決)を準用し、申告等の手続によって精算できる旨主張する。しかしながら、本件和解により本件配当が取り消された後は、本件配当はその支払の時点まで遡って無効となるのであるから、所得税法第181条の源泉徴収義務の適用対象とならず、本件源泉所得税は、同法第120条《確定所得申告》第1項第5号の「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」には該当しない。また、本件最高裁判決は、生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務について判断したものであり、源泉徴収義務についての法令の根拠がなくなった源泉所得税についてまでも申告等の手続においてその精算を認めたものではない。(平24.12.20 福裁(所)平24-10)

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支部名
東京
裁決番号
平230092
裁決年月日
平成23年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202001990
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件遺言により遺産の割当てから完全に排除されているから、当該遺言は、請求人の相続分を零とする指定もされたものと解すべきであるとし、被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち請求人が承継する納付すべき税額は零円であり、原処分はその全部が取り消されるべきである旨主張する。また、原処分庁は、本件遺言は、特定の財産を請求人以外の他の各相続人に対して相続させる趣旨のものであるから、相続分の指定をしたものではなく、被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち請求人が承継する納付すべき税額は、請求人の法定相続分(10分の1)によりあん分して計算した額であり、原処分は適法である旨主張する。しかしながら、本件遺言は、被相続人が自己の所有する財産全部について、請求人を除く他の各相続人のいずれかの者に確定的に帰属させるという遺産の分割の方法を定めるとともに、当該他の各相続人に対し、法定相続分とは異なる相続分を定めたものと解するのが合理的であり、遺言書に請求人の相続分に関する記載はないものの、被相続人が、請求人の相続分を零と定めたものと解するのが相当である。そして、請求人は、自らの遺留分が侵害されたとして、他の各相続人に対し遺留分減殺請求をしたのであるから、当該減殺請求により、自らの侵害された遺留分の限度(20分の1)で被相続人の残した財産に関する持分を取得し、その結果、本件遺言により指定された請求人の相続分は20分の1に修正されたと解される。したがって、被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち、請求人が承継する納付すべき税額は、本件遺言により指定された相続分(20分の1)によりあん分して計算した額であるから、原処分は、その一部を取り消すべきである。(平23.12.8 東裁(所)平23-92)

支部名
沖縄
裁決番号
平190003
裁決年月日
平成20年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202001010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/1確定申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社会保険庁及び国家公務員共済組合連合会が、本件年分の年末に本件公的年金等に係る源泉徴収税額を零円と計算して徴収を完結していることから、年末調整で所得税額が確定する給与所得のみを有する者と同様に、本件公的年金等については、確定申告する義務がない旨主張する。しかしながら、本件公的年金等に係る源泉徴収税額が零円であるのは、本件公的年金等の額が、所得税法第203条の3同法第203条の4同法第203条の6及び租税特別措置法第41条の15の2の各規定における一定金額に満たないために、各支払者が源泉徴収税額を零円としたことによるものであって、本件公的年金等に係る確定申告義務の有無には何ら結びつくものではない。また、所得税法上、公的年金等について源泉徴収された場合、確定申告を要しない旨の規定はなく、請求人の年末調整で所得税額が確定する給与所得のみを有する者と同様に、本件公的年金等について確定申告する義務はない旨の主張は、法律上根拠のない請求人独自の見解にすぎない。また、請求人は、年末調整で確定した所得税額を完納した公的年金等所得者に対し、税務当局が改めて所得税の申告納税を求めるのは重複課税となる旨主張する。しかしながら、雑所得に該当する公的年金等を有する者であっても、確定申告書を提出しなければならない場合があり、所得税法第120条第1項第5号は、申告書を提出する際、総所得金額の基礎となった各種所得につき源泉徴収税額がある場合には、第3号に掲げる課税総所得金額につき税額の計算の規定を適用して計算した所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額を記載する旨規定していることから、申告納税額に源泉徴収税額が含まれることはなく、請求人の主張する重複課税には当たらない。(平20. 3.27 沖裁(所)平19-3)

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支部名
仙台
裁決番号
平150034
裁決年月日
平成16年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202001010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/1確定申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡所得の内訳書を法定申告期限内に提出しており、確定申告書としての書類上の不備は源泉徴収票と印鑑の持参により解消されているから、期限内に確定申告書を提出したものとして取り扱うべきである旨主張するが、確定申告書の提出が納税義務を確定する上で重要な意義を有し、その記載事項が法律で規定されているところ、当該内訳書には分離長期譲渡所得金額の計算過程と譲渡所得金額が記載されているだけで、納付すべき税額等が記載されていないことから、これを確定申告書とみることはできない。(平16.5.28仙裁(所)平15-34)

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支部名
東京
裁決番号
平140082
裁決年月日
平成14年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202001010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/1確定申告
事例集登載頁
裁決事例集No.64・196ページ

要旨

○ 請求人は、国税通則法第117条には納税管理人の届出期限が定められておらず、請求人は国内に住所及び居所を有しないこととなった時の後ではあるが、納税管理人の届出書を提出し、翌年3月15日までに確定申告書を提出しているのであるから、請求人は所得税法に定める出国者には該当せず、当該確定申告書は期限内申告書である旨主張する。しかしながら、請求人が所得税法に定める出国者に当たるか否かは、所得税法第2条第1項第42号の規定により、請求人が国内に住所及び居所を有しないこととなった時までに納税管理人の届出書が提出されたか否かで判断すべきであるところ、請求人はその時までに当該届出書を提出しなかったのであるから、所得税法に定める出国者に該当し、本件申告書は期限後申告書である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.11.13.東裁(所)平14-82)

支部名
福岡
裁決番号
平110015
裁決年月日
平成12年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202001990
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/1申告/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告書の提出に当たって、原処分庁が十分な行政指導を行い、必要書類の完備と要件事項の全部について確認を行い、申告書を受理した以上、その後において、当該受理行為を否定する原処分を行うことは不当である旨主張する。しかしながら、申告納税制度における課税標準、税額等に係る納税申告は、納税者たる私人によってなされる要式行為であり、原処分庁がこれを受理した場合には有効な納税申告書として取り扱うことになるのであるが、通則法第24条には「税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき(中略)は、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。」と規定されている。したがって、納税申告は、納税者が所轄税務署長に納税申告書を提出することによって完了する行為であるが、当該税務署長による申告書の受理が、その申告内容を是認することまでを意味するものではないと解するのが相当である。(平12. 1.19福裁(所)平11-15)

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