裁決要旨 6補償金等
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和3年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401016
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/6補償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、民有地の買上げ事業に伴い、請求人所有の墳墓(本件墳墓)を取り壊しているから、本件墳墓に係る補償金(本件工作物補償金)は、所得税法施行令第95条《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》により譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件工作物補償金は、本件墳墓の消滅に伴って交付される補償金ではなく、本件墳墓を移転することに伴い通常発生する損失に対する補償金であるとの契約に基づき一時に交付を受けた金員であると認められることから、本件工作物補償金に係る所得は、一時所得に該当する。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210043ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成22年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401016
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/6補償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地区画整理事業に伴い事業施行者から交付を受けた補償金のうち、建築物補償金、工作物補償金及び立竹木補償金(以下、これらを併せて「本件建築物補償金等」という。)を除く、動産移転補償金、仮住居補償金及び移転雑費補償金(以下、これらを併せて「本件動産移転補償金等」という。)について、①一時所得に該当するとした原処分庁の認定には誤りがあり、本件建築物補償金等と同様に資産の譲渡の対価に該当し、譲渡所得の収用等の特例が適用できる、②仮に譲渡所得の収用等の特例が適用できなくても、本件動産移転補償金等の交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたものがあるから、一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入されない旨主張する。しかしながら、譲渡所得に関する課税の特例が適用できる補償金は、収用等された資産そのものの対価としての性格を有する補償金に限られ、収用等に際して交付を受ける移転料等は含まれないところ、本件動産移転補償金等は、収用等された建物等の移転に伴って発生する費用又は新たに新築される建物の建築に付随する費用の補償として交付を受けた一時金であり、そもそも資産の譲渡の対価としての実質を有しないものであるから、本件建築物補償金等と同様に取り扱うことはできず、営利を目的とする継続的行為から生じたものではない臨時的、偶発的に発生する一時的なもので、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性格を有さないものと認められるので、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡の各所得のいずれにも該当せず、一時所得に該当する。なお、本件動産移転補償金等の交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てられたものとして、請求人が新たに主張する収用等された建物の取壊し費用及びガス工事費用等は、その一部は本件動産移転補償金等の交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てた場合に該当せず、また、残余の部分についてはそもそも支払の事実が認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 4.21 名裁(所)平21-43)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160014
- 裁決年月日
- 平成16年8月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401016
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/6補償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収用等に伴い交付された動産の移転等に係る補償金(以下「本件動産等補償金」という。)については、請求人の所有する建物(以下「本件建物」という。)等が請求人の意に反して強制収用されたことに伴い受領したものであるから、課税すべきではなく、本件動産等補償金を一時所得として課税対象とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件動産等補償金は本件建物の屋内動産の移転費用及び仮住居に係る費用等として、請求人が土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)に伴う建物の収去等に係る補償契約に基づいて本件事業の施行者から支払いを受けた一時金であり、かつ、臨時的、偶発的に発生した所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと認められ、所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当する。ところで、移転補償金については、その支出の目的に従って支出した場合には、当該支出した金額については、所得税法第44条の規定が適用されて、各種所得金額の計算上、総収入金額に算入されないが、本件では、転居に伴う支出はなく、その他、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても、本件動産等補償金を交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てた事実は認められない。以上から、本件動産等補償金の受領の経緯が請求人の意に反するものであったとしても、本件動産等補償金は、所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当し、かつ、所得税法第44条の規定も適用されないことから、課税の対象となり、その他本件動産等補償金を課税しないとする所得税法等の諸規定も認められないので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.8.10名裁(所)平16-14)
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