裁決要旨 1共同保証

裁決要旨 1共同保証

支部名
沖縄
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201604051
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/5行使不能額の認定/1共同保証
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の連帯保証人の負担割合は零であるとの黙示の合意があったと考えるべきである旨主張するが、当該合意を裏付ける客観的な資料が認められず、本件保証契約の締結時、本件保証債務の履行時及び平成7年分所得税の確定申告期限のいずれの時点においても、連帯保証人の間において、何らかの特約があったと認められる事実はなく、請求人の主張は採用することができない。なお、請求人は、本件判決により他の連帯保証人に対する求償権を有しない旨主張するが、本件判決は、①Aが本件求償権債権を差し押さえた後に、他の連帯保証人が請求人のみを相手として提訴したものであり、差押債権者が参加していないこと、②請求人は、訴訟における当事者としてなすべき攻撃防御の手段を全て放棄していること等から、本件判決が実態を反映したものと認めるのは相当でない。したがって、請求人の他の連帯保証人に対する求償権は、存在していたと認めるのが相当である。(平12. 6.30沖裁(所)平11-12)

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