裁決要旨 2青色申告の承認の取消

裁決要旨 2青色申告の承認の取消

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支部名
関東信越
裁決番号
令060062
裁決年月日
令和7年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
業種
建設業(内装工事)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5. 15関裁(所・諸)令6-62)

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支部名
広島
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和7年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202402041
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の作成する帳簿は正確なものであり、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号には該当しないことから青色申告の承認取消処分は違法な処分である旨、請求人の記帳状況等を総合勘案すれば、平成12年7月3日付課所4-17ほか3課共同による「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件指針)における真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合には該当しないから、青色申告の承認取消処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、現金出納帳を作成しておらず、請求人の作成した帳簿等には、所得税法施行規則第58条《取引に関する帳簿及び記載事項》第1項及び同規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》第1項ただし書に規定する記載がされておらず、このことは所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類の備付け等をしていなかったことに当たるから、同法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、また、上記事実を踏まえると、本件指針が示す真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合に該当する。(令7. 4. 4 広裁(所・諸)令6-8)

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支部名
東京
裁決番号
令060129
裁決年月日
令和7年2月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿の保存がないのは、ウイルスによってパソコンを破損し、エクセルで保存していた帳簿を紛失したからであり、請求人には、帳簿の保存がないことについて正当な理由があるといえるから、請求人に、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような事実を認めるに足りる客観的証拠はなく、仮に、そのような事実があるとしても、請求人は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(令和3年法律第11号による改正前のもの)第4条《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等》第1項に規定する承認を受けておらず、帳簿書類に係る電磁的記録の保存等をもって所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項所定の帳簿書類の保存等に代えることはできないことから、請求人には、同法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由がある。(令7. 2.25 東裁(所・諸)令6-129)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060020
裁決年月日
令和6年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、産婦人科医として医療活動に従事していたところ、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)からの帳簿書類の提示要求に関して、①入院患者等を差し置いて遠方にある書類の保管場所まで赴いて帳簿書類を準備することは極めて困難であり、請求人自身の体調不良や身内の不幸も重なったことを踏まえると、調査結果説明(本件結果説明)までの約半年の間、帳簿書類の提示要求に応じられなかったことには正当な理由がある旨、②本件結果説明から青色申告の承認の取消処分までの間に、請求人は帳簿書類を税務署に持参したのだから、請求人について、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨それぞれ主張する。しかしながら、①本件調査担当職員が4回にわたって帳簿書類の提示を請求人に求め、その提示を待っていた約半年という期間は短期間とはいえない上、請求人自身の体調不良その他の請求人主張に係る事情を踏まえても、請求人が、本件調査担当職員からの帳簿書類の提示要求に応じ難い格別な理由があったとは認められない。また、②請求人が持参した帳簿書類と主張する書類は法令上の帳簿書類に該当するとは認められない。これらによれば、請求人は、帳簿書類を、本件調査担当職員の求めに応じて、本件調査担当職員が十分に閲覧、検査できる状態に置いていなかったといえ、請求人が帳簿書類を提示したとは認められないから、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認を取り消すべき事実があったと認められる。(令6.12.18 関裁(所)令6-20)

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支部名
東京
裁決番号
令050089
裁決年月日
令和6年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202402070
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/7取消しの理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(本件青色申告承認取消処分)の通知書には、最高裁判所平成23年6月7日判決に当てはめた説明がなく、また、どのような根拠で処分をしたのかその判断過程の記載もないため、本件青色申告承認取消処分の理由の付記に不備があることから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件青色申告承認取消処分の通知書には、①原処分庁所属の調査担当職員が一部の年分の帳簿書類を確認したこと、②請求人は一部の年分の帳簿データが消えてしまった旨及び必要経費に係る領収書を保存していない旨を申し述べ、青色申告者が備え付けるべき帳簿等を提示しなかったこと、③これらのことは所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項の規定に従っていないことになり、同法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することが記載されているため、当該記載自体から当該処分がいかなる事実に基づき、いかなる法規を適用してなされたものであるかが十分に了知できるものであると認められるから、当該処分の理由の付記に不備はない。したがって、本件青色申告承認取消処分には取り消すべき違法はない。(令6. 4. 2 東裁(所)令5-89)

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支部名
東京
裁決番号
令050089
裁決年月日
令和6年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202402060
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/6取消権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一部の年分の帳簿のデータがないことについて、使用していたシステムに変更があった際に請求人が帳簿のデータをプリントアウトしなかったというミスはあるものの、当該ミスと青色申告の承認の取消処分(本件青色申告承認取消処分)は不均衡であり、本件青色申告承認取消処分には裁量権の逸脱又は濫用があることから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿を紙媒体で保存しておらず、整理保存すべき領収証も保存していなかったのであるから、請求人の所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する義務への違反の程度は軽微なものではなく、青色申告制度の趣旨に照らして、本件青色申告承認取消処分が裁量権の逸脱又は濫用に当たるものとは認められない。したがって、本件青色申告承認取消処分には取り消すべき違法はない。(令6. 4. 2 東裁(所)令5-89)

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支部名
高松
裁決番号
令040014
裁決年月日
令和5年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が、請求人が多忙な時間帯を狙ってきたために対応できなかったのであって、調査に応じなかったという事実はないこと、②請求人の店舗があるショッピングセンターで起きた下水管の詰まりが原因で請求人が保管する帳簿が水没したことから、青色申告の承認の取消事由は認められない旨主張する。しかしながら、調査担当職員は再三再四、口頭及び書面により、帳簿書類等の提示要請をし、帳簿等の提示がない場合には青色申告の承認が取り消される旨を教示したにもかかわらず、請求人は一切帳簿等を提示しなかったことから、請求人において、税務職員の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存していなかったものというほかなく、請求人には、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由が認められる。また、請求人が主張する期間に、ショッピングセンターにおいて、排水口から水があふれる事態が発生したことは認められるものの、請求人の保管する帳簿が水没したという事実があったとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(令5. 6.21 高裁(所・諸)令4-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和4年11月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402050
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、弟名義で出荷された農産物の生産及び出荷に係る事業(本件事業)から生ずる収益は請求人に帰属しないのであるから、請求人の総勘定元帳に当該収益に係る記載がないのは当然であり、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業から生ずる収益は請求人に帰属するものであるにもかかわらず、当該収益につき請求人の総勘定元帳に一切記載せず、本件事業から生ずる収益の享受に係る事実を隠蔽し、又は仮装したものと認められるところ、このことは所得税法第150条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し」たことに該当するから、請求人には同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実があったと認められる。(令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)

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支部名
東京
裁決番号
令040038
裁決年月日
令和4年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査(本件調査)において、調査担当職員に帳簿書類を提示しなかったのは、当該帳簿書類に係る電子データを保存していたパソコンがコンピューターウイルスに感染し、そのデータが使用できなくなったことが原因であり、当該帳簿書類の備付け、記録又は保存をしていなかったわけではないから、請求人には、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事情がない旨主張する。しかしながら、請求人は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の規定による承認を受けていなかったことから、帳簿書類に係る電子データの保存等をもって所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》所定の帳簿書類の保存等をしていたことにはならない。また、請求人が、調査担当職員からの帳簿書類の提示要求に対し、これを提示できない種々の理由を場当たり的に申述しつつ、領収書を小出しに提示した以外に帳簿書類の提示を拒んでいたことは、請求人が、調査担当職員による検査に当たって、適時に当該帳簿書類を提示することが可能なように態勢を整えてこれを保存していなかったというべきであるから、請求人には、所得税法第150条に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実がある。(令4.10.27 東裁(所・諸)令4-38)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030024
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402023
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/3請求人の不在と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査に協力できないと述べたことはなく、正当な理由なく帳簿書類を提示しなかったということはないから、青色申告の承認の取消事由があったとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁所属の調査担当職員から適法に帳簿書類の提示を再三にわたって求められたにもかかわらず、その求めに応じず、一切帳簿書類を提示しなかったことが認められ、このことに照らすと、仮に請求人が多忙であったとしても、帳簿書類を提示しなかったことに正当な理由は認められない。そうすると、請求人は、税務職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったものというべきであり、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(令4. 3.25 関裁(所・諸)令3-24)

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支部名
大阪
裁決番号
令020043
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402021
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/1調査理由の開示要求と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が調査において帳簿書類を提示しなかったことについては、正当な理由があり、また、調査担当職員らは、帳簿書類を提示しなければ、請求人に不利益になることは十分予見できたにもかかわらず、帳簿書類を提示させるための説明義務を果たさなかったから、本件の青色申告承認取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、調査担当職員らが税務代理人からの調査手続に係る説明要求に応えなかったことが帳簿書類の提示を拒むことの正当な理由に該当するとは認められず、また、調査担当職員らが、請求人らに対し、帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず、請求人が帳簿書類を提示しなかったことは、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号所定の青色申告の承認の取消事由に該当するから、本件の青色申告承認取消処分に違法又は不当は認められない。(令3. 3.24 大裁(所・諸)令2-43)

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支部名
東京
裁決番号
令020028
裁決年月日
令和2年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の事業に係る各年分の収入や支払等の金額を記載したノート(本件各ノート)、預金通帳から取引ごとに作成した出金伝票(本件伝票)、レシートなどの領収書及びそれらから作成したメモなどは、所得税法第148条≪青色申告者の帳簿書類≫第1項の規定により備付け等を義務付けられた帳簿書類に該当するから、同法第150条≪青色申告の承認の取消し≫第1項第1号の取消事由に該当するとして行われた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第143条《青色申告》の承認を受けている居住者は、原則として、一切の取引を正規の簿記の原則に従い記録した帳簿の備付け等をしなければならず、これに代えて、簡易な記録の方法及び記載事項による帳簿(簡易帳簿)の備付け等によることもできるとされているところ、①本件各ノート及び本件伝票は、事前通知後に作成されたものであること、②領収書は、いわゆる証ひょう類の域をでない書類であり、帳簿書類に該当しないこと、③請求人は調査の事前通知以前に、現金出納等に関する事項を記録した帳簿書類を作成しておらず、税務職員の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えていなかったことからすると、請求人は、簡易帳簿はもとより、帳簿と評価し得る書類の備付け等をしていなかったことになり、原処分庁の調査担当職員の提示要求にも応じることも出来なかったものと認められる。したがって、請求人において、帳簿書類の備付け、記録及び保存が、所得税法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていたとは認められない。(令2.10.13東裁(所)令2-28)

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支部名
広島
裁決番号
令010014
裁決年月日
令和2年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402041
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分に係る調査の手続には違法があるから、当該調査に基づく青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、現金出納等に関する事項を記載する帳簿書類の備付け及び記載をしておらず、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する帳簿書類の備付け、記録及び保存を行っていなかったと認められるので、同法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(令2.4.22広裁(所・諸)令元-14)

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支部名
大阪
裁決番号
令010048
裁決年月日
令和2年4月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No.119

要旨

○請求人は、青色申告の承認の取消処分について、調査担当職員から帳簿書類の提示を要請された事実はなく、その取消事由に該当する事実がない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員の再三再四の要請にもかかわらず、一切帳簿書類を提示しなかったのであるから、税務職員の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかったというほかなく、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由が認められる。(令2.4.21大裁(所・諸)令元-48)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300041
裁決年月日
令和元年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における青色申告の承認の取消し(本件青色申告承認取消処分)の判断に当たっては、請求人が盗難に遭ったことにより、事業意欲を喪失し、売上げも激減した事情を考慮して判断すべきであり、本件青色申告承認取消処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、盗難に遭った日以降において帳簿を作成することは可能であり、また、それが青色申告者の義務であることからすれば、上記事情は帳簿を作成せず取引内容を記載しなかったことの理由にはならない。そして、申告の基とした書類は、売上金額及び仕入金額については月単位でまとめて記載された上、具体的な日付の記載がなく、また、地代家賃、雑費及び水道光熱費などについては年単位でまとめた金額が記載されており、いずれの記載も個々の取引の支払等の事由、相手方あるいは支払先の記載がないのであるから、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項及び所得税法施行規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》に規定される帳簿に記載すべき取引の相手方、取引を行った日付、取引内容及び取引金額の記載がない書類であると認められ、また、青色申告制度の趣旨である適正な申告納税を担保しているものとはいえない。したがって、本件青色申告承認取消処分は適法であり、また、上記の事情からすれば、現処分は合理的な裁量の範囲内で行われたといえ、不当とはいえない。(令元. 6.20 名裁(所)平30-41)

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支部名
大阪
裁決番号
平290042
裁決年月日
平成30年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳などの帳簿書類を調査時に提示ができなかったのは顧問税理士の過失によるものであり、請求人自身が責めを負うものではないから、青色申告の承認の取消事由に当たらない旨主張する。しかしながら、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号は、青色申告者につき、その業務に係る帳簿書類の備付け等を財務省令に従ってなされていない事実を青色申告の承認の取消事由として規定するところ、請求人の主張は同号に規定する取消事由の有無を主張するものではなく、また、請求人は帳簿書類の作成をしていなかったと認められるから、青色申告の承認の取消事由に該当する。(平30. 1. 9 大裁(所・諸)平29-42)

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支部名
東京
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202402050
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告には隠ぺい又は仮装した事実はなく、また、請求人には所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由もない旨主張する。しかしながら、請求人は、裁判上の和解(本件和解)の内容が元夫との離婚に伴う財産分与を内容とするものであること及び本件和解に基づく財産分与に関する費用が経費に計上できないことを認識していたにもかかわらず、税理士事務所の甲事務員に当該費用を経費に計上するよう依頼し、雑損失として、総勘定元帳に計上させた上で、同元帳に基づき所得税の確定申告書及び青色申告決算書を作成・提出させていることが認められ、これらのことが、帳簿上の虚偽記載として「仮装したこと」に当たるから、請求人には所得税法第150条第1項第3号に該当する事実が認められる。(平29. 9. 1 東裁(所・諸)平29-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平280010
裁決年月日
平成28年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に提出した農業所得の計算用集計表等が、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する帳簿書類に該当し、これを保存しているから、青色申告の承認取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、青色申告者が、税務職員の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかった場合は、同項の規定に違反し、同法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号所定の青色申告の承認の取消事由に該当するところ、請求人は、税務調査に際して、調査担当職員から、所得税の申告の基礎となった不動産所得に係る帳簿書類の提示を再三求められたにもかかわらず、当該帳簿を作成したことがないなどとして、これを一切提示しなかったのであるから、当該帳簿書類を保存していなかったものというほかなく、このことは、同号所定の青色申告の承認取消事由に該当する。(平28. 9.21 大裁(所・諸)平28-10)

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支部名
熊本
裁決番号
平270008
裁決年月日
平成27年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202402070
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/7取消しの理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告者が当然保存しなければならない帳簿書類としての通帳、領収書等を調査担当職員に提示したにもかかわらず、所得税の青色申告の承認取消し通知書(本件青色取消通知書)には、青色申告の承認の取消処分の基因となった事実として、「請求人が、青色申告者が備え付けなければならない現金出納帳をはじめとするその他の帳簿書類を提示しなかった」旨の事実と異なる記載がされていることから、理由附記の不備による違法がある旨主張する。しかしながら、本件青色取消通知書の記載内容及びその程度は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がされたかを請求人においてその記載自体から了知しうるものであるといえ、また、本件青色取消通知書に記載されている「青色申告者が備え付けなければならない現金出納帳をはじめとするその他の帳簿書類」とは、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する帳簿書類を指すのであって、請求人は同項に規定する帳簿書類を備え付けておらず、これを提示し得なかったのであるから、本件青色取消通知書に事実と異なる記載はされているものではなく、本件青色取消通知書の理由附記の不備による違法はない。(平27.11.11 熊裁(所)平27-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平270008
裁決年月日
平成27年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類の備付けを行っていなかったものの、全ての売上げが記載された通帳、領収書等に基づいて行った確定申告に係る所得金額の正確性は十分担保されていることなどからすると、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に該当することのみをもってされた青色申告の承認の取消処分は、税務署長に委ねられた裁量権の範囲を逸脱し又はその濫用があったものとして違法ないし不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が申告の基とした書類は、いわゆる証ひょう類の域を出ないものであって、法令に規定する帳簿書類に該当しないばかりか、その代用足り得るものでもなく、結局、請求人は、法令に基づいて帳簿書類の備付け、記録及び保存を一切行わないまま申告書等を作成していたことからすれば、請求人においては、青色申告者に期待された、帳簿書類を備え付けてそれに会計情報を正確に記載し、それに基づいて納税申告を行うということが何らされていなかったといえる。さらに、顧客から現金で受領した金額につき通帳に多めに入金し、あるいは、領収書の一部を除いて経費の金額を少なめにするなど、じ後の修正申告を回避する等のために恣意的に金額を増減して所得額を算出していたことを併せ考慮すると、請求人は、誠実かつ信頼性のある記帳に基づき所得額を正しく算出して申告納税することを期待して特典を付与されたにもかかわらず、その期待に反し、青色申告制度の趣旨から逸脱した納税申告を行っていたといわざるを得ない。したがって、請求人に係る同号に規定する青色申告の承認の取消事由の内容、程度、納税申告に係る信頼性の破壊の程度は、真に青色申告による納税申告を維持させるのにふさわしくない内容、程度に達しており、原処分庁は合目的的かつ合理的な裁量の範囲で裁量権を行使したものといえるから、青色申告の承認の取消処分に違法ないし不当はない。(平27.11.11 熊裁(所)平27-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平260067
裁決年月日
平成27年6月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、申告に必要な帳簿書類を作成しており、これを調査の際に原処分庁の調査担当職員に対し提示したから所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号所定の事由はなく、所得税の青色申告の承認の取消処分(本件青色承認取消処分)は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の帳簿書類の備付け等の状況に照らせば、正規の簿記の原則に従い記録された帳簿書類の備付け等をしていなかったことはもとより、簡易帳簿による帳簿書類の備付け等をもしなかったものと見るほかなく、所得税法第150条第1項第1号所定の青色申告の承認の取消事由が認められるから、本件青色承認取消処分は適法である。(平27. 6.19 大裁(所・諸)平26-67)

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支部名
仙台
裁決番号
平260011
裁決年月日
平成27年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員が、任意調査であることから帳簿書類の提示に応じなくても不利益を受けない旨請求人に誤認させたこと、②調査担当職員が、請求人に対して、帳簿書類を提示しない場合に青色申告承認が取り消される不利益について説明せず、根拠のない行政指導である旨認識させたこと、③調査担当職員が請求人から帳簿書類を提示する旨の申出を受けたにもかかわらず、調査が終了したことを理由に拒否したことなどから、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行っておらず、請求人には、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告承認取消事由は認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から再三にわたって帳簿書類の提示を求められているところ、これに応じることができないといった特段の事情は認められず、また、調査担当職員は、請求人の求めに応じて帳簿書類を提示しない場合に青色申告承認取消処分が行われる旨の不利益を説明する等しており、さらに、帳簿書類の提示を求めた回数、態様及びそれに対する請求人の応答等を考慮する限り、調査担当職員が調査結果の説明の際に帳簿書類の提示の申出に応じなかったとしても、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったものと認められることから、請求人には所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告承認取消事由が認められる。(平27.5.15 仙裁(所)平26-11)

支部名
関東信越
裁決番号
平260024
裁決年月日
平成26年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
業種
その他事業の部(その他の経営専門サービス業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法令の定めるところに従って帳簿書類の備付け、記録又は保存を行っており、青色申告の承認の取消事由には該当しないので、青色申告の承認の取消処分は違法である旨、また、仮に上記主張が認められないとしても、請求人の記帳状況は、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合とはいえないから、青色申告の承認の取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、請求人が青色申告者として作成していた書類は、収入及び費用に関する事項について、個々の取引の年月日、事由、相手方あるいは支払先、金額等が、整然と、かつ、明瞭に記録されていないことから、いずれも昭和48年8月31日号外大蔵省告示第112号「所得税法施行規則第56条第1項ただし書、第58条第1項及び第61条第1項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件」に定める帳簿書類とは認められない。したがって、請求人は、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する財務省令で定めるところに従って帳簿書類の備付け、記録及び保存を行っていないこととなり、同法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、青色申告の承認の取消処分は適法である。また、このような帳簿書類の備付け、記録又は保存状況の下で計算された請求人の所得金額は、正確性が担保されているとはいえず、青色申告制度の趣旨から逸脱しているといわざるを得ないから、原処分庁が、請求人の記帳状況等は、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合に該当すると判断したことは合理的であり、青色申告の承認の取消処分は不当ではない。(平26.11.25 関裁(所)平26-24)

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支部名
東京
裁決番号
平260043
裁決年月日
平成26年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①所得税の青色申告の承認の取消処分(本件青色申告承認取消処分)の時点までに、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が差し置いた帳簿書類の提示を求める旨が記載された各連絡票(本件各連絡票)を1通も見ておらず、また、②本件調査担当職員と一度も会ったこともなければ、電話で話をしたこともないから、帳簿書類の提示要求を受けていたとは知らなかったものであり、当該要求を拒んだ事実はない旨主張する。この点、請求人の主張するとおり、請求人は、本件青色申告承認取消処分の時点までに、本件各連絡票を1通も見ておらず、また、本件調査担当職員とは一度も会ったこともなければ、電話で話したこともないと認められる。しかしながら、青色申告制度の趣旨に照らすと、青色申告者は、税務職員が必要と判断したときにその帳簿書類を検査してその内容の真実性を確認することができるような態勢の下に、帳簿書類を保存しなければならないところ、本件においては、①請求人専用の郵便受け(本件郵便受け)の中に本件各連絡票が差し置かれた時から、帳簿書類の提示要求の効力が生じているというべきであること、②請求人は、本件各連絡票が差置かれた時点において、既に原処分庁から連絡・応答を求められている旨を認識していたにもかかわらず、これに対応することなく放置していたものであり、さらに、本件郵便受けの中に本件各連絡票を封入した各封筒が入っていることを認識したにもかかわらず、これを開封することなく放置した結果、原処分庁に対して帳簿書類を提示しなかったものと認められること、③請求人は、正当な理由なく帳簿書類の提示要求に応じなかったと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平26.11.14 東裁(所・諸)平26-43)

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支部名
福岡
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成26年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202402990
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が完成工事高の金額を減算及び外注加工費の金額を加算した会計処理(本件各処理)に基づき総勘定元帳を記載したことは、過去における粉飾決算に基づく過大申告分の是正であり、また、本件各処理の取引があったとして請求書等の虚偽記載等は行っておらず、青色申告承認取消しとなる事実はない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果において本件各処理に相当する取引又は事象(取引等)の発生又は消滅(発生等)があったとは認められず、請求人の主張は本件各処理をすべき取引等の発生等が実際にはなかったことを前提とするものと認められる。また、請求人は、本件各処理の金額と、過去における粉飾決算に基づく過大申告分とを関連付ける資料を当審判所に提出しておらず、当審判所の調査の結果によっても、本件各処理の金額と過去における粉飾決算に基づく過大申告分との関連性を確認することができない。したがって、本件各処理の勘定科目及び金額は、根拠のないものと認められ、請求人が根拠のない本件各処理に基づき総勘定元帳を記載したことは、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「その年における同法第143条《青色申告》に規定する業務に係る帳簿書類に取引の一部を仮装して記載し」に該当するから、請求人には、青色申告承認取消しとなる事実があったと認められる。 (平26. 9. 1 福裁(所・諸)平26-6)

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支部名
広島
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402023
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/3請求人の不在と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の違法状態が解消されなかったことから、本件調査の担当者(本件調査担当者)の帳簿書類の提示要請に応じなかったものであり、帳簿書類を提示しなかったことには正当な理由があるから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査の全過程において、本件調査担当者の質問検査権の行使に違法と評価すべき点は認められず、そうすると、請求人は、本件調査担当者からの再三にわたる帳簿書類の提示要請に対し、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらずその提示を拒否したのであるから、このことは、正当な理由なく帳簿書類を提示しなかったとみるべきであり、帳簿書類の保存義務を果たしていないと認められ、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平26. 7. 4 広裁(所・諸)平26-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250037
裁決年月日
平成26年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402022
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/2第三者の立会要求と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、請求人が営む事業に係る帳簿書類を備え付け、記録保存を行い、原処分に係る税務調査(本件調査)において、帳簿書類を用意するなどして調査に協力しており、適時に当該帳簿書類を提示することが可能なように態勢を整えていたにもかかわらず、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人の必要とした第三者の立会いを認めず、第三者の退去に拘泥して当該帳簿書類の検査を行わなかったのであり、本件調査において、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実は存在しない旨主張する。しかしながら、質問検査権に基づく税務調査に際し、第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、また、税務調査に当たっては、調査の内容が被調査者のみならず、その取引の相手方である第三者の営業上の秘密に及ぶことが少なくないのであって、調査に関係ない、法律上の守秘義務を負わない第三者の立会いを認めないこととした本件調査担当職員の判断は合理的なものと認められる。そうすると、本件調査担当職員が、第三者を退席させて帳簿書類を提示するよう要求したにもかかわらず、請求人は格別な理由もなくこれに応じず、帳簿書類を本件調査担当職員が十分に閲覧、検査できる状態に置いていなかったといえ、帳簿書類の備付け等が所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項の規定するところに従って行われていたと認めることはできない。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平250021
裁決年月日
平成25年11月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 原処分庁は、調査担当職員が請求人に対して青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人が当該帳簿書類を提出しなかったことから、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に当たり、青色申告承認取消処分は適法である旨主張する。しかしながら、青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたというためには、総勘定元帳の提示を求めるのみならず、当該総勘定元帳の保存がないこと等が確認された場合には、簡易帳簿(所得税法施行規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》第1項ただし書の規定を受けた昭和42年大蔵省告示第112号が定める帳簿書類)の提示を求めるべきであったところ、調査担当職員は、請求人からの簡易帳簿の要件を満たす本件各出納帳の提示の申出を拒否するなど、青色申告に係る帳簿書類の備付け状況等の確認を行うために社会通念上当然に要求される程度の努力をしたとは認められないから、請求人に係る帳簿書類の備付け等は所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に当たらず、青色申告承認取消処分は違法である。(平25.11. 1 大裁(所・諸)平25-21)

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支部名
広島
裁決番号
平240026
裁決年月日
平成25年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202402060
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/6取消権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の所得税の再調査(本件調査)の僅か2か月前の調査(先行調査)の際、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に該当する事実を認めるも、青色申告の承認の取消しをする必要を認めなかったのであるから、本件調査の結果に基づく青色申告の承認の取消処分(本件青色承認取消処分)は、一旦は不問とした事実を短期間のうちに蒸し返して行ったもので、原処分庁がその権限を逸脱又は濫用して行ったものである旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消しは、形式上所得税法第150条第1項各号に該当する事実があれば必ず行われるものではなく、現実に取り消すかどうかは、個々の場合の事情に応じ、処分庁が合理的裁量によって決すべきであるところ、本件青色承認取消処分は、原処分庁が、先行調査でなく本件調査により把握した不動産賃貸収入の多額の計上漏れという事情に応じ、合理的裁量によって決したものと認められ、原処分庁がその権限を逸脱又は濫用して行ったものではないというべきである。(平25. 6.14 広裁(所)平24-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平240079
裁決年月日
平成25年6月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①青色申告の承認の取消処分は、消費税等の各決定処分を行うために強引にされたものであること、②所得税の確定申告期に申告書を作成するときまでは売上げ及び経費を集計したメモを保存していたから帳簿書類を保存していなかったことには当たらないこと、③帳簿書類の保存がないのは請求人の妻が処分したためであり、請求人には過失はないこと及び④青色申告の承認を5年にわたり遡って取り消すことの合理的な説明を受けていないし、通知書に記載された内容も納得のいくものではないことを理由として、本件取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が保存していたのは養蜂業に係る売上げについての納品書等のみであり、その他の帳簿書類は保存されていなかったのは明らかであるところ、①原処分庁が消費税等の各決定処分を行うために本件取消処分をしたと認められる証拠はないこと、②請求人は、調査担当職員が必要と判断し、請求した都度これを提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存しておかなければならないのであるから、仮に申告書作成時に帳簿書類が保存されていたことが事実であったとしても、そのことをもって、青色申告に係る帳簿書類の保存の要件を満たしていたことにはならないこと、③所得税の青色申告の承認の取消処分は、帳簿書類の保存についての納税者の過失の有無を要件とするものではなく、事業に係る帳簿書類を第三者に処分されるような状態で保管していたことについては、請求人にも落ち度がないとはいえないこと及び④調査担当職員は、本件取消処分も含め本件調査の内容について請求人に説明しており、本件取消処分の通知書には、青色申告の承認を取り消す理由及び年分が具体的に附記されており、その程度が不十分であるとはいえないことから、請求人の主張はいずれも採用することができない。(平25. 6.14 大裁(所・諸)平24-79)

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支部名
仙台
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202402060
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/6取消権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類を保存できなかったのは、請求人の経理担当者が横領の発覚を防ぐため帳簿書類等を焼却したためであることから、請求人には青色申告承認取消という重大な処分に見合うほどの重大な過失はなく、直ちに青色申告承認取消という処分を行うことは、裁量権の逸脱又は濫用に当たり本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、青色申告者の帳簿書類の保存に関しては、納税者が自己の判断と責任において、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項の規定に従い行うことを必要とするところ、仮に経理担当者が帳簿書類を焼却したために請求人が帳簿書類を保存できなかったとしても、請求人は、経理担当者に経理の全てを任せ、備付け帳簿の種類及び保存状況の確認を行うこともなく、また、備付け帳簿の保管について指示注意も行っていなかったことからすると、帳簿書類を保存できなかったことは請求人の責任というべきであり、帳簿書類の保存がないとして行われた本件青色申告承認取消処分に裁量権の逸脱及び濫用はない。(平24. 7. 2 仙裁(所・諸)平24-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成24年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、調査担当職員の求めに応じて帳簿書類を提示したのであるから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する帳簿書類の提示は代理人である税理士がレコーダーを作動又は作動させる準備がされた状況下でのことであるところ、本件調査においてレコーダーによる会話の録音が必要であったとは認められず、調査担当職員が当該録音され得る状態での帳簿書類の検査を実施しなかった措置は相当である。そして、調査担当職員が、当該税理士に対してレコーダーによる会話の録音がない状態で帳簿書類を提示するよう求めたにも関わらず、当該税理士は、レコーダーを作動させることに固執し帳簿書類を提示せず、また、請求人も、当該税理士に任せているとして帳簿書類を提示しなかったのであるから、請求人は、正当な理由がないまま帳簿書類を提示しなかったことになるのであり、このことは、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平24. 6. 1 福裁(所・諸)平23-23)

支部名
東京
裁決番号
平230194
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202402060
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/6取消権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が経営する各店舗のうち一部の店舗に係る帳簿を税務調査時に提示しており、請求人の青色申告者としての帳簿書類の備付け等の不備の程度は軽微なものであるから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は、違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、一部の店舗を除き、帳簿の備付けさえしていなかったほか、自身が経営する各店舗における取引関係書類の一切を廃棄していたのであるから、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に該当する事実がある。そして、この帳簿書類の備付け等の不備の程度は、請求人の事業所得の金額を確認することさえできないものであるから、その不備の程度が軽微であるとはいえず、青色申告の承認を取り消すべき「真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合」に当たるというべきである。したがって、原処分庁が行った上記処分に違法又は不当はない。(平24. 3.28 東裁(所)平23-194)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230068
裁決年月日
平成23年12月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402042
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得に係るノート(本件ノート)には、収入金額及び減価償却費を含む必要経費の額が記載されているから損益計算書の作成が可能である旨、過去の税務調査で本件ノートに関して指摘を受けたことがないから適正な帳簿と信じていた旨主張する。しかしながら、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項、所得税法施行規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》第1項及び昭和42年8月31日付大蔵省告示第112号の定めによれば、青色申告書の提出の承認を受けた者は、不動産所得の金額が正確に計算できるように、その不動産所得を生ずべき業務につき、現金出納帳を備え付けて、これに取引の年月日・事由・出納先及び金額並びに日々の残高を整然と、かつ、明瞭に記録し、これを保存しなければならず、この記載を欠く帳簿は、上記各規定に従った現金出納帳ということはできないと解されるところ、本件ノートには、各年分の各物件ごとに、収入金額並びに必要経費の項目、日付及び金額、品名が羅列して記載され、それらを合計したものが各年分ごとに作成されているが、現金の入出金及び日々の現金残高が記載されていない。そうすると、本件ノートが所得税法等の規定に従った現金出納帳に該当しないこととなるから、不動産所得に係る帳簿が本件ノートである限り、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消しに係る事実があることとなり、原処分庁は、不動産所得に係る帳簿が本件ノートである年に遡って、その承認を取り消すことができるというべきである。(平23.12.22 名裁(所・諸)平23-68)

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支部名
熊本
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成23年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、帳簿及び帳票類を意図的に廃棄したものではなく、誤って捨ててしまったのであるから、青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が誤って帳簿書類を捨てたため、帳簿書類を提示できなかったとしても、そのことが、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するかどうかの判断に影響を及ぼすものではなく、また、請求人が本件調査担当職員に提示した書類は、売上げの一部に係る領収書(控)のみであり、請求人は所得税法施行規則第58条《取引に関する帳簿及び記載事項》に規定する帳簿を同規則第63条《帳簿書類の整理保存》に従って保存していたとは認められず、このことは、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平23. 6.24 熊裁(所・諸)平22-15)

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支部名
東京
裁決番号
平220115
裁決年月日
平成22年12月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402080
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
事例集登載頁
№81

要旨

○ 原処分庁は、請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に、不動産所得に係る帳簿は作成していないとして現金出納帳を提示しなかったことから、現金出納帳を備え付けていないものと認められ、この事実は、請求人の不動産所得に係る帳簿書類の備付けが所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない場合に該当するとともに、不動産所得に係る取引を記載した伝票を提示しなかっただけでなく、その存在を明らかにしなかったことから、当該伝票について確認することができず、帳簿書類の備付け、記録及び保存が正しく行われているか否かを判断することができなかったのであるから、同法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実がある旨主張する。しかしながら、青色申告の承認取消処分を行うか否かの判断に当たっては、所得税法第150条第1項第1号に該当する事実が形式的に存在するか否かだけでなく、請求人の業種業態、事業規模に応じた帳簿書類の備付け及び記録の状況、帳簿書類の提示の状況等の個々の事情をも総合的に勘案し、真に青色申告を維持するにふさわしくない場合に、取消処分を行うべきであるところ、請求人の帳簿書類の備付け、記録及び保存には、同号の青色申告の承認の取消し事由に該当する事実があるとは認められるものの、請求人の帳簿書類の備付け及び記録の不備の程度は、甚だ軽微なものと認められ、また、請求人が伝票のほか、通帳及び領収書等を集計して計算した各年分の所得金額は、十分正確性が担保されていると認められるから、帳簿書類の備付け及び記録の不備により請求人の申告納税に対する信頼性が損なわれているとまではいえない。また、請求人が自発的に伝票の存在を主張しなかった、又は提示しなかったからといって、直ちに原処分庁が請求人の記帳状況を確認できない状態であったとも認められないことから、これらの事情を総合勘案すると、本件取消処分は、違法とはいえないものの、真に青色申告を維持するにふさわしくない場合とまでは認められないから、不当な処分と評価せざるを得ず、これに反する原処分庁の主張には理由がない。(平22.12. 1 東裁(所)平22-115)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210122
裁決年月日
平成22年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202402050
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が、請求人提示の本件各書類の内容を考慮せず、また、請求人に仕入計上漏れ等について検討する時間を与えないなど不当な調査に基づいて一方的にされた本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張するが、請求人は本件各書類以外の書類はないとして提示しなかったところ、本件各書類のみでは、請求人の各年分の事業所得の金額が確認できなかったことから、調査担当職員は、再三にわたり、請求人に対して、売上帳及び仕入帳を提示するよう求めるなど、仕入計上漏れ等について検討する時間を請求人に与えていたことが認められ、これに対し、請求人は、もう提示できる書類はない旨、また、いくら売上げが漏れているかわからない旨申述するのみであったことから、調査担当職員は、請求人の帳簿調査を断念したものと認められ、その調査担当職員の判断が合理性を欠いていたということはできない。なお、請求人は、事業所得に係る取引において、請求人名義以外の名義等を使用し、また、その計算書等を破棄した上で、それらの売上げを帳簿書類に記載していなかったことが認められ、さらに、請求人は各年分の本件申告時決算書記載の売上金額及び仕入金額の基礎となった帳簿書類を提示しないなど、その記載事項の全体について、その真実性を疑うに足りる相当の理由があるというべきであり、そうすると、このことは、所得税法第150条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当すると認められるから、同条に基づき行われた本件青色申告承認取消処分は適法である。(平22. 6. 8 関裁(所・諸)平21-122)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210117
裁決年月日
平成22年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202402070
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/7取消しの理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件青色申告承認取消通知書の理由欄に記載されている日付及び本件調査中における調査担当職員等の言動には虚偽の記載があり、また、当該通知書には当該取消処分の基因となった客観的な事実及び具体的理由が明記されていないなど、その理由附記には瑕疵があるから当該取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該通知書には、調査担当職員の再三にわたる帳簿書類の提示要求に対して、請求人がそれに1度だけ応じたものの、それも具体的な調査をするために十分なものではなかったとする事実が請求人において具体的に知りうる程度に特定されており、その事実が所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するので、平成17年分以後の青色申告の承認を取り消す旨記載されていることが認められることから、請求人には、当該取消処分がいかなる事実及び法規に基づきなされたものであるかが了知できるとみるのが相当であり、当該通知書に係る理由附記の一部の誤記をもって、本件青色申告承認取消処分が取り消されるべきであるということはできない。(平22. 5.25 関裁(所・諸)平21-117)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210117
裁決年月日
平成22年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202402022
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/2第三者の立会要求と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員の求めに応じて、請求人が依頼した立会人を退席させるとともに、各年分の青色申告に係る帳簿書類を提示し本件調査に協力しており、調査担当職員は当該帳簿書類を確認し検査しているので、本件調査において請求人が帳簿書類を提示しなかった事実はないこと、また、調査担当職員が帳簿書類の提示要求につき社会通念上当然に要求される程度の努力を行っていないことから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は本件調査において正味約1時間程度本件各書類等を提示したのみで、調査担当職員がその一部しか確認できていないにもかかわらず、その後は、一度それらを提示したこと等を理由として、その後の提示要求に一切応じていないことが認められるところ、このような状況において調査担当職員が本件各書類の一部を確認したのみでは、税務署長において、請求人の各年分の帳簿書類の備付け等が財務省令に従って行われていたか否かを確認することは不可能であるといわざるを得ないこと、②調査担当職員が再度の帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人がそれらを提示しなかったことについて、請求人に正当な理由があるとは認められないこと、③請求人は調査に関係のない第三者を常時同席させるなどして、調査に応じなかったことが認められるところ、調査担当職員は、請求人宅へ臨場した際はもちろんのこと、電話及び文書の送付によって、再三にわたり請求人に対し調査協力要請及び帳簿書類の提示要求をするなど、本件調査の全過程を通じて、終始一貫して帳簿書類の備付け等を確認するために相当の努力をしたことが認められることから、請求人には青色申告の承認の取消事由があったというべきである。(平22. 5.25 関裁(所・諸)平21-117)

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支部名
東京
裁決番号
平210158
裁決年月日
平成22年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の賃料収入は預金口座に振り込まれており、また、費用も固定資産税、減価償却費及び税理士報酬のみであるから、収益、費用とも、容易にその金額等を把握できるものであり、このような場合には、帳簿書類の備付けがないことをもって青色申告承認取消事由とすべきではない旨主張する。しかしながら、請求人が原処分に係る調査において提示した帳簿書類は、事業所得に係る帳簿書類のみであり、請求人の不動産所得に係る取引の金額が記載されているものではない。したがって、請求人は、不動産所得に関し、法の要求する帳簿書類の備付け、記録及び保存をしていないものと認められ、このことは、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。また、請求人の通帳には、請求人の不動産所得に係る家賃収入の振込金額及び固定資産税の引落金額が表示されているものの、不動産取引内容を明らかにした帳簿は存在しない上、当該通帳には明細の不明な入出金も認められること、固定資産税、減価償却費、税理士の申告料を正確に把握する資料も提出されていないことにかんがみれば、不動産貸付業務に関する取引の合計額及び現金残高がいくらであるかを正確に把握することは困難であるといわざるを得ず、請求人の主張は採用できない。以上から、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平22. 5.19 東裁(所・諸)平21-158)

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支部名
大阪
裁決番号
平210047
裁決年月日
平成22年4月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿は作成していないが、預金通帳を帳簿代わりとしており、不動産所得に係る総収入金額を正確に計算できることから、青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、青色申告者は、帳簿の記載自体によって所得を把握できる程度の正確性をもって記帳すべき義務を負っていると解されるところ、当該預金通帳には、用途が明らかでない出金及び内容不明の現金入金等も記載されており、加えて、例えば請求人が現金払いで行う取引等については当然預金通帳には記載がされないものであって、当該預金通帳だけでは請求人の本件各年分の不動産所得の金額を把握することができないから、当該預金通帳は、青色申告者に求められる程度の正確性を有する帳簿ということはできず、請求人は、青色申告者に求められている帳簿の備付けができていないと認められるので、請求人の上記主張は採用することができない。(平22. 4. 2 大裁(所)平21-47)

支部名
仙台
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売掛帳及び固定資産台帳を作成し、買掛帳及び経費帳として請求書及び領収書を日付順に揃えた代用帳簿をそれぞれ備え付け、現金出納帳については完全なものではないが復元しており、これらの書類はいずれも帳簿書類の備付け、記録及び保存の程度として第101回国会の答弁にあるような全体としてどうにもならない帳簿には当たらないため、青色申告取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の売掛帳には売上先と金額しか記載されておらず、買掛帳及び経費帳とは請求書や領収書を取引先ごとや日付順に揃えた綴りのことであり、固定資産台帳とは所得税青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄の写しであり、現金出納帳は原処分の後に復元されたものである上、日々の残高の記載がないことからすると、これらの書類はいずれも簡易簿記方式における帳簿書類には当たらず、それらの備付け、記録及び保存が、所得税法第148条第1項に規定する財務省令に定めるところにより行われていなかったと認められる。したがって、所得税法第150条第1項第1号に基づき原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平21.12. 9 仙裁(所)平21-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成21年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の調査において、調査担当職員から帳簿書類の提示を指示をされるごとに提示しながら調査に応じた旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当者から適法に帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示を拒み続けたことが認められるから、所得税法第234条第1項の規定に基づく税務職員による帳簿書類の検査に当たって、当該職員が必要と判断し請求した都度これを提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存していなかったというべきであり、同法第150条第1項第1号の青色申告の承認の取消事由に該当する事実がある場合に当たると認めるのが相当である。したがって、原処分庁が行った青色申告承認の取消し処分は適法である。(平21.11. 4 大裁(所)平21-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210028
裁決年月日
平成21年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202402041
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
業種
その他の部(建物貸付業)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って必要な帳簿書類の備付けを行っていなかったと認められるから、青色申告承認取消処分は適法である。また、請求人は、昭和63年分の確定申告から本件更正処分が行われるまで約20年もの間、各年分において記帳していたのと同様の帳簿書類に基づいて青色申告をしてきており、その間、平成7年に税務調査が行われたが、帳簿書類等に関し何らの指導もなく是正を求められることもなく、請求人の行った青色申告は承認されてきたことから、①原処分庁は青色申告に必要な帳簿書類として請求人の帳簿書類で足りると黙示的に表示したといわざるを得ず、このことは請求人の帳簿書類が青色申告に必要な帳簿書類であるとの公的見解を表示したと同視しうるというべきであり、②請求人は原処分庁の表示を信頼し、その信頼に基づいて各年分の青色申告書を提出し、③その後に当該表示に反して青色申告承認取消処分が行われ、④そのために請求人は経済的不利益を被るに至ったが、⑤請求人には当該表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したことに何ら帰責性がないから、青色申告承認取消処分は信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁から請求人の帳簿書類に関し何らの指導等がなかったからといって、原処分庁が請求人に対し、青色申告書が備え付けるべき帳簿について、請求人が各年分において記帳していた帳簿書類で足りると是認し、その旨公的見解を表示したとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平21.10.22 関裁(所)平21-28)

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支部名
東京
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年10月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402070
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/7取消しの理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成13年分の総収入金額から除外したと主張する介護事業に係る収入金額には平成12年分の収入金額が含まれているから、事実を誤認してされた青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、平成13年の介護事業に係る収入について、同人が管理する理事長名義口座及び管理者名義口座に入金させて、備付帳簿である総勘定元帳に記載せず、所得税の対象として一切申告しなかったことが認められるから、この事実は、所得税法第150条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録」した場合に該当することとなるから、平成13年分以降の青色申告の承認を取り消した青色取消処分は適法である。(平21.10. 7 東裁(所・諸)平21-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200065
裁決年月日
平成21年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
業種
受託加工業(その他の受託加工)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が売上げや経費に係る帳簿の作成をしていなかったのは、原処分庁の適切な指導がなかったことが原因であるから、本件青色申告承認取消処分は取り消すべきである旨主張するが、帳簿書類の備付け等に関しては、原処分庁の指導等の有無にかかわらず、所得税法第148条第1項の規定に従っていることを必要とし、また、同法第150条第1項第1号に該当する事実があれば、青色申告の承認が取り消され得るものであると解するのが相当であるところ、請求人は、経費の一部を記載した書類つづりを提示したのみで、その他の帳簿の作成をしておらず、また、経費等に係る領収証等を破棄したとして提示しなかったので、請求人が財務省令で定めるところに従って帳簿書類の備付け等をしていなかったことは明らかであり、したがって、本件青色承認取消処分は適法である。(平21. 6.25 関裁(所・諸)平20-65)

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支部名
熊本
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402042
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 現金取引が主体の事業を営む者の場合において、日々の取引を整然と、かつ、明りょうに記録するものとして現金出納帳がとりわけ重要な役割を果たすところ、請求人等の答述並びに当審判所の現金出納帳の調査によると、請求人が営む事業は、現金取引が主体と認められるにもかかわらず、請求人は、①現金出納帳の記載を2、3日分をまとめて行っていること、②現金による収入金額は記載していないこと、③現金の日々の突合はしておらず現金残高の照合確認は行っていなかったと認められること、④「支出金額」欄の合計金額と同額が事業主貸勘定として「収入金額」欄に記載され、現金残高が零円になっている日が相当数確認されることから、請求人の現金出納帳は、現金取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに残高が整然と、かつ、明りょうに記載されているものとは認められない。以上のことから、請求人の、平成15年分における事業所得を生ずべき業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存は、所得税法第148条第1項に規定している財務省令が定めるところに従って行われているとは認められず、同法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することは明らかである。したがって、原処分庁は所得税法第150条第1項第1号及び同項第3号に該当するとして本件青色取消処分を行っているが、上記のとおり、請求人の、平成15年分における事業所得を生ずべき業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存は、同項第1号に規定する青色申告承認の取消処分事由に該当し、同項第3号について判断するまでもなく、本件青色取消処分は適法であるから、原処分において重加算税を賦課されず、帳簿も作成していることから原処分は違法であるという請求人の主張には理由がない。(平20. 8. 6 熊裁(所・諸)平20-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成20年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202402023
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/3請求人の不在と帳簿不提示
業種
その他の部(建物貸付業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の長男Aは請求人本人ではないのであるから、Aが帳簿書類を何ら提示しなかったことは、青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張するが、認定事実等からすれば、Aは、遅くとも請求人が○○を発病して以降、請求人の営む不動産貸付業の業務の全般並びに所得税の確定申告に関する事務及び本件調査に対する対応まで含めた税務上の全般の事務を任されており、Aは、請求人に代わってこれらを行っていたと認めるのが相当であるから、本件調査において、Aが調査担当職員に対して帳簿書類を何ら提示しなかった行為の効果は、請求人に帰属するというべきであり、したがって、Aが本件調査において帳簿書類を何ら提示しなかったことは、備付け等を義務付けられた帳簿書類につき調査担当者から提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なくして提示しない場合に該当すると認められるから、所得税法第150条第1項の規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平20. 7.30 関裁(所・諸)平20-8)

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支部名
福岡
裁決番号
平190029
裁決年月日
平成20年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202402041
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
業種
小売業(コンビニエンスストア)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当審判所の調査によれば、請求人は、本件調査の際に、調査担当職員に対し、現金出納等に関する帳簿書類を作成していない旨申述し、これを提示しなかったことが認められ、また、当審判所に対しても、現金出納等に関する帳簿書類を提示しない。そうすると、請求人が、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付け等を行っていないことは明らかというべきであり、このことは、所得税法第150条第1項第1号が規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。これに対し、請求人は、①各年分の所得税青色決算書の損益計算書は、コンビニエンスストア本部からの返還金明細書を基に作成している旨、②各年分の必要経費については、毎月の月計を記録し領収書も保管している旨、③「現金取引の年月日、出納先、金額並びに日々の残高記載」の違反で青色申告の承認の取消処分を行うのであれば、コンビニエンスストアは全店青色申告の承認が取り消される旨主張する。しかしながら、現金出納等に関する帳簿書類は、法令上青色申告者が備え付けるべき帳簿書類とされているものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.19 福裁(所・諸)平19-29)

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支部名
東京
裁決番号
平190192
裁決年月日
平成20年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、預金通帳、入金明細書、判取帳及び経費に係る集計表の各書類を備え付けており、これらに基づいて不動産所得の金額を計算することは可能であるから、青色申告者としての帳簿書類の備付け、記録及び保存を行っていた旨主張する。 しかしながら、請求人は青色申告の承認を受けた当初から、現金出納帳及び経費帳等の帳簿書類の作成並びに記帳を全く行っていない。したがって、請求人は、不動産所得を生ずべき業務につき所得税法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って帳簿書類を備付け、記録及び保存を行っていないと認められ、このことは、同法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することとなるから、本件青色取消処分は適法である。(平20. 6. 2 東裁(所)平19-192)

支部名
東京
裁決番号
平190128
裁決年月日
平成20年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202402021
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/1調査理由の開示要求と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当者から、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した借入金利子の金額の計算の基となった資料以外に、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の提示要求がなかったとして、会計学上の勘定科目の一つにすぎない借入金利子の金額の計算の基となった資料を提示しなかったことのみを理由に、所得税法第150条第1項の規定を適用するのは早計であり誤っている旨主張する。しかしながら、認定事実によれば、本件調査担当者が再三にわたり各年分の所得税の申告の基になった帳簿書類の提示を求めたのに対し、請求人は、当初から一貫して、平成元年ころに行われた調査に納得していないこと、各年分の申告内容は間違っていないこと、本件調査担当者には何も見せたくないこと等を申し立て、本件調査を通じて一切帳簿書類を提示しなかったことが認められる。そうすると、請求人は、本件調査担当者から適法に帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示を拒み続けたということができるから、請求人は、所得税法第234条第1項の規定に基づく税務職員による帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存していなかったというべきであり、同法第150条第1項第1号に該当する事実がある場合に当たると認めるのが相当である。(平20. 3.13 東裁(所)平19-128)

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支部名
広島
裁決番号
平180036
裁決年月日
平成19年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、収入をはるかに上回る貸倒損失があり、経理担当者が不在のため十分な記帳ができなかったものであり、青色申告承認取消処分は違法である旨主張するが、請求人は、現金出納帳を含む帳簿書類を備え付けておらず、このことは、青色申告に係る帳簿書類の備え付け、記録又は保存が所得税法第148条第1項に規定する財務省令の定めに従っておらず、所得税法第150条第1項第1号の取消事由に該当するから原処分は相当である。(平19. 5.22 広裁(所)平18-36)

支部名
関東信越
裁決番号
平180057
裁決年月日
平成19年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202402060
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/6取消権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の税務調査において帳簿の不備等を指摘され改善を指示されたことはなく、帳簿の備付け、記帳方法について何ら指示をしないまま、7年前にまで遡ってした青色申告承認取消処分はあまりにも苛酷である旨主張する。 しかしながら、請求人が記帳していた収入経費帳には、日々の現金残高の記載が全くなかったことが認められ、請求人は、本件各年分について、固有の現金出納帳がなく、正規の簿記の原則に従っていなかったということになり、仮に、請求人が簡易な記録の方法によっていたとしても、請求人の青色申告に係る帳簿書類の備付け等は、本件各年分を通じ、財務省令で定めるところに従って行われていなかったといえるから、請求人が、本件各年分を通じ、青色申告の承認を受けている者に課せられた義務に違反していたことは明らかである。また、帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿保存に関しては、過去の税務調査における帳簿書類の記帳方法等に対する指導の有無に関係なく、納税者が自己の判断と責任において記帳することを必要とし、この点をおくとしても、原処分庁が過去の税務調査において請求人の帳簿の備付け及び記帳方法が青色申告の要件を満たしていることを積極的に容認したことを認めるに足る証拠もないことから信義則に反するとも認められない。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 3.12 関裁(所)平18-57)

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支部名
広島
裁決番号
平180005
裁決年月日
平成18年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202402030
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/3帳簿の一部提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現金取引は1件のみであり、本件ノートが現金出納帳の代わりとなる旨主張するが、現金出納帳は、法令上青色申告者が備え付けるべき帳簿書類とされているものであり、このことは、現金取引の件数の多寡により左右されるものではなく、また、本件ノートには、日日の残高の記載がなく、不動産所得を生ずべき業務に関する現金取引の残高がいくらであるかを正確に把握することは難しく、帳簿上の残高と実際の現金残高とを突き合わせることで、正確性を担保することは困難であるといわざるを得ないから、本件ノートは昭和42年8月31日付大蔵省告示第112号の定めに従った現金出納帳ということはできない。(平18. 8.29 広裁(所)平18-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170070
裁決年月日
平成18年6月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402042
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、備え付けている帳簿書類が、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付け等に当たらないとした原処分庁の判断は事実誤認があるので、青色申告の承認の取消処分(以下「本件青色取消処分」という。)は取り消されるべきである旨主張するが、請求人の備え付けた帳簿書類は、昭和42年8月31日付大蔵省告示第112号に定める別表第一各号の表の第二欄に定める要件を充たしているとは認められず、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付け等を行っているとはいえないので、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消し事由に該当し、本件青色取消処分は適法である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.22 名裁(所)平17-70)

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支部名
広島
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年6月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402080
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件青色申告取消通知書の附記理由は、取消しの基因となった事実の記載が不足しており、所得税法第150条第2項に定める附記理由としては不十分と認められるので、青色申告承認取消処分は取り消すのが相当である。 これに伴い請求人は青色申告者となるが、所得税の更正通知書に理由附記がないため所得税の更正処分等の全部取消しが相当である。(平18. 6.13 広裁(所・諸)平17-45)

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支部名
東京
裁決番号
平170171
裁決年月日
平成18年5月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402041
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現金出納帳を記帳することが法令上青色申告承認を受けるための要件とされていないから、現金出納帳が記帳されていないことを理由とする本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。 しかしながら、事業に係る現金の取引に関する記録の保存が青色申告者に義務付けられていることは、所得税法施行規則第56条第1項ただし書及び第58条第1項の規定並びにこれらの規定に基づく昭和42年8月31日大蔵省告示第112号「所得税法施行規則第56条第1項ただし書、第58条第1項及び第61条第1項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載方法、取引に関する事項並びに科目を定める件」に定められているところから明らかであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 5.12 東裁(所・諸)平17-171)

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支部名
広島
裁決番号
平170018
裁決年月日
平成17年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202402030
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/3帳簿の一部提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第70条第1項によれば、法が質問検査の対象として予定している調査は、原則として、法定申告期限から3年以内の期間に該当する年分の調査に限られているから、同法第70条第5項により例外的に認められた7年間遡及する調査については、調査の際に、調査の必要性の具体的理由を告知する必要があるから、このような告知がない以上請求人が平成9年分から平成11年分までの帳簿書類の提示を拒んだ行為は、所得税法第150条第1項第1号所定の青色申告承認取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、その必要と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを権限ある収税官使の合理的な選択に委ねたものと解するのが相当であって、請求人に個別的、具体的な調査理由を開示しないで調査を行ったとしても、これらを不都合とする特段の事情がない限り、当該調査が違法となるものではなく、この理は、国税通則法第70条第1項の期間内の年分に関する調査であるか、同条第5項に規定する期間の年分に関する調査であるかによって異なるものではないから、請求人の主張は採用できない。(平17.12.1広裁(所)平17-18)

支部名
東京
裁決番号
平170024
裁決年月日
平成17年7月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402020
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、調査の際に請求人に対して平成14年分だけでなく平成12年分及び平成13年分についても現金出納簡易帳簿(以下「帳簿」という。)の提示を求めたにもかかわらず、請求人は帳簿を提出しなかった旨主張する。しかしながら、当審判所における原処分関係資料の記載状況、調査担当者の答述等を総合勘案すると、調査担当者は、通常の注意力を払っていれば平成12年分及び平成13年分の帳簿が保存されており、その内容を確認することができたにもかかわらず、平成14年分の帳簿は信憑性がないとした上で、平成12年分及び平成13年分については自らの先入観により帳簿は存在しないと判断し、年分等を特定して帳簿の提示を求めることを怠ったと認められ、このことは、帳簿書類の備付け状況等の確認を行うために社会通念上当然に要求される程度の努力を尽くしたということはできない。したがって、調査担当者は、調査時において、平成12年分及び平成13年分の帳簿が保存されていると知り得たにもかかわらず、その帳簿について適切な提示要求をしなかったのであるから、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由には当たらず、本件青色取消処分は違法であり、取り消すのが相当である。(平17.7.28東裁(所・諸)平17-24)

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支部名
広島
裁決番号
平170001
裁決年月日
平成17年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202402041
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/1現金出納帳の備付けの不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査の担当者に対し、現金出納帳を作成していない旨申述し、これを提示しなかったことが認められるから、請求人が所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付けを行っていないことは明らかであり、このことは所得税法第150条第1項第1号が規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。なお、請求人は、現金出納帳がなくても、請求人の現金取引の比率は些少であるから、提示した帳簿書類は青色申告者が備え付けるべき帳簿書類の要件を満たしている旨主張するが、現金取引の比率が些少であっても現金取引がある限りにおいては、現金出納帳は、青色申告者が備え付けるべき帳簿書類とされているものであるから、請求人の主張には理由がない。(平17.7.6広裁(所)平17-1)

支部名
東京
裁決番号
平160298
裁決年月日
平成17年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402080
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、現金の取引の一部が記載されていない本件現金帳は現金出納帳に該当しない旨主張する。本件現金帳は、現金出納帳としての記載内容に不備があるが、請求人の事業用の現金の残高が記載されており、さらに、請求人は、業務を委託した法人をして、仕訳伝票により現金の出納について記載していることから、請求人は、本件現金帳及び当該仕訳伝票により現金取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を記載していると認められる。したがって、原処分は違法となる。(平17.6.29東裁(所)平16-298)

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支部名
東京
裁決番号
平160278ほか 1件
裁決年月日
平成17年6月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告に係る帳簿書類の備付け等を行っている旨主張する。しかしながら、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付け等があるというためには、税務職員の求めに応じて帳簿書類を提示することを要するものであるところ、請求人は、調査担当職員から帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、これに応じなかったものであり、同法第150条第1項第1号の青色申告の承認の取消事由に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.15東裁(所)平16-278)

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支部名
東京
裁決番号
平160221
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の調査で帳簿書類の不備を指摘された事実はなく、平成10年分以前の帳簿書類を故意に破棄した事実はないから、所得税法第150条第1項に規定する青色申告の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、原処分調査担当職員に対する請求人及び妻の申述によると、平成7年分ないし平成10年分の帳簿書類を廃棄していること及び開業以来現金出納帳を作成していないことが認められ、所得税法第150条第1項に規定する青色申告の取消事由に該当し、原処分庁のした本件青色申告の承認の取消処分は適法である。(平17.3.30東裁(所)平16-221)

支部名
名古屋
裁決番号
平150091
裁決年月日
平成16年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402080
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が経営しているとして所得税の申告を行っている眼科診療所の経営は、請求人以外の者が行っているものであるのにかかわらず、請求人は事業主を偽った虚偽の帳簿書類を作成しており、このことは、所得税第150条第1項に規定する青色申告の承認の取消し事由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、医療法に基づく診療所の開設届を請求人名で行い、また、健康保険法に規定する保険医療機関の指定を請求人名で知事から受けるとともに、当該診療所に常務して診療を行っており、原処分庁が、請求人以外の者が当該眼科医院に係る収益を享受している事実を立証しない限り、当該診療所に係る事業所得は請求人に帰属するものと認められるので、請求人の作成している帳簿書類に仮装の事実は認められないので、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである。(平16.6.17名裁(所)平15-91)

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支部名
東京
裁決番号
平150178
裁決年月日
平成16年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が現金出納帳及び売上帳を記帳していないこと等を理由に行った本件青色申告取消処分は違法である旨主張するが、請求人は、現金出納帳及び売上帳を備え付けておらず、請求人の帳簿書類の備付け等は、所得税法第148条第1項に規定しているところに従っていないことになり、このことは、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、本件青色申告取消処分は適法である。(平16.2.5東裁(所)平15-178)

支部名
広島
裁決番号
平150028
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402080
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、①請求人提示の帳簿書類の記載全体について真実性を疑うに足りる相当の理由があると認められること、また、②このことは、青色申告に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が、所得税法第148条第1項に規定する大蔵省令で定めるところに従って行われていないことになることから、同法第150条第1項第1号及び第3号に掲げる、青色申告の取消事由に該当するとして行われた本件青色申告承認取消処分は適法であると主張する。しかしながら、提示帳簿書類のうち、平成11年分の日計表及び総勘定元帳(期末整理票を含む。)は、認定事実のとおり記載されており、このことは所得税法第148条第1項で規定する大蔵省令で定めるところにより記載した帳簿書類を備え保存していることになるから、同法第150条第1項第1号に該当する事実があるとは認められない。また、事業主借及び給料メモに関して本件通知書に記載された事項が、真実の金額とどのように相違があるかについては、具体的な事実をもって摘示されていないことになり、帳簿書類のコピーの拒否があったとしても、その記載事項の全体について、その真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合に該当するとは言い難いものと判断される。そうすると、本件通知書に有効に記載された事実が所得税法第150条第1項第3号の要件を満たしているともいえない。したがって、本件青色申告承認取消処分は、法令の要件を欠く違法な処分となるから取り消すべきである。(平15.12.18広裁(所・諸)平15-28)

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支部名
福岡
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が調査において、請求人の事業所得の金額を請求人が記録保存していた帳簿書類に基づき算定していることから、請求人が取引のすべてを当該帳簿に記録し、これを保存していたことは明白であり、所得税法第150条第1項に規定する取消事由には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、上記帳簿以外の帳簿を備え付けておらず、また、当該帳簿には、青色申告者に求められる現金出納等に関する事項の記載がないことから、請求人の備え付けている帳簿のみによって所得金額を把握できる程度に正確であるとはいえず、形式においても正規の簿記の原則に則った整然かつ明りょうなものとは認められない。以上のことから、所得税法第150条第1項第1号に該当するとしてなされた青色申告の承認の取消処分は適法であり、請求人の主張は採用できない。(平15.12.8福裁(所)平15-6)

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支部名
福岡
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202402990
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告制度の創設の趣旨にかんがみれば、原処分庁が青色申告に必要な記帳の仕方について十分な指導をしないまま青色申告の承認の取消処分をしたのは違法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消処分をするに当たり、納税者に対し、あらかじめ青色申告に必要な記帳の仕方について指導をしなければならない旨の法令の規定はないから、原処分庁が請求人に指導をしていなかったとしても違法とはいえない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.8福裁(所)平15-6)

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支部名
東京
裁決番号
平150059
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202402042
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

所得税法第150条の規定は、青色申告の承認を受けている者につきその帳簿書類の備付け、記録又は保存が同法第148条第1項に規定する大蔵省令で定めるところに従って行われていない事実がある場合を青色申告の承認の取消事由としており、請求人が不動産所得に関する帳簿として提示した本件収支記録は、確定申告の際の不動産所得の収支内訳を示した程度のものに過ぎず、上記の大蔵省告示第112号に定める現金出納等に関する事項を記載した帳簿には該当しないことが明らかであり、本件青色取消処分に違法・不当とする点はなく、当該処分は適法に行われていると認められる。(平15.9.11東裁(所)平15-59)

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支部名
東京
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、所得税法第150条第1項第1号に該当するとして青色申告の承認の取消処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が、青色申告に係る帳簿書類の備付け、記録及び保存を、所得税法第148条第1項に規定する財務省令に定めるところに従って行っていたとは認められない。したがって、請求人の場合は、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平15.7.3東裁(所)平15-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140107
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402030
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/3帳簿の一部提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の際に、調査担当職員から提示の求めがあった帳簿書類はすべて提示しており、本件取消し通知書において提示がなかったとされる現金出納に関する事項を記載した帳簿書類等についても提示しているので、本件青色申告取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査の全過程を通じて、調査担当職員が請求人に対し、青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、個人関係の帳簿書類の備付け等はない旨申し述べ、結局のところ、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類としては事業収入及び外注費の取引に係る事項を記載した帳簿しか提示しなかったことが認められるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平15.05.28.関裁(所)平14-107)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140054ほか 1件
裁決年月日
平成15年4月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 青色申告者は、財務省令に定めるところに従い、帳簿書類の備付け、記録及び保存することが義務付けられ、税務署長が所得税法第234条の規定に基づく調査により帳簿書類の備付け、記録及び保存が正しく行われていることを確認することができた場合に、青色申告の特典が与えられ、この義務に違反したときは、同法第150条第1項第1号の規定により青色申告の承認が取り消されることとされている。請求人は、調査担当職員から再三にわたり帳簿書類を提示するよう求められたにもかかわらず、正当な理由なくこれに応ぜず、提示しなかったため、税務署長において、帳簿書類の備付け、記録及び保存が正しく行われていることを確認することができないので、帳簿書類の備付け、記録及び保存が財務省令に定めるところに従って行われていないと認められ、所得税法第150条第1項1号に掲げる青色申告の承認の取消し事由に該当する。(平15.04.30.名裁(所)平14-54)

支部名
東京
裁決番号
平140206
裁決年月日
平成15年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202402042
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
事例集登載頁
裁決事例集No.65・296ページ

要旨

○ 請求人は、現金出納に関する記帳が十分ではないとしても、事業所得の金額の計算を正確に行っていること、請求人の業種が小売業のように現金取引が頻繁に行われる業種ではないこと等から、所得税法第150条第1項第1号の青色申告の取消理由には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の帳簿書類には現金取引の一部が記載されておらず、また、日々の現金残高の記載は実際のものと異なることから、現金出納帳の備付け等が行われていないので所得税法第148条第1項に規定する大蔵省令に規定するところに従って行われていないこととなり、同法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消し事由に該当するとした原処分は適法である。(平15.03.20.東裁(所)平14-206)

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支部名
東京
裁決番号
平140189ほか 1件
裁決年月日
平成15年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202402030
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/3帳簿の一部提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類の備付け等を行っていないわけではなく、青色申告者として所得金額を正しく計算している上、調査担当職員の質問に対して説明しているのであるから、青色申告の承認取消処分をされるほど悪質ではないので、当該取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、収入及び経費の一部を記録した帳簿書類の備付け等があるのみで、全部の取引を記録した帳簿及び現金出納帳の備付け等がないことから、所得税法第148条第1項に規定する大蔵省令で定めるところに従って行われていないことは明らかであり、このことは、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するので、青色申告の承認の取消し処分は適法である。(平15.03.14.東裁(所)平14-189)

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支部名
東京
裁決番号
平140145
裁決年月日
平成15年1月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402042
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件青色取消処分は、単なる帳簿等の不備を理由として行われた不当な処分であり、また、原処分庁が前回調査において帳簿の記帳方法等について何ら指摘もなく、帳簿等の記帳状況が同じである平成8年分について本件青色取消処分をしたことは行政上の一貫性がない旨主張する。しかしながら、請求人が提示した平成8年分の現金出納帳と称する帳簿は、主要経費の出金額が記載されていないほか、入金額及び残高の記載もなく、このことは大蔵省告示第112号に規定する現金出納帳の記載要件を具備していないこととなり、当該帳簿は、法令が規定する青色申告の承認を受けている者の備え付けるべき帳簿書類としての要件を満たしておらず、青色申告の承認の取消事由に該当する。また、請求人は、平成8年に行われた調査により、平成5年から平成7年分までの所得税の修正申告書を提出しており、その調査時において帳簿等の不備を指摘されたと認めることが相当であって、前回調査時の帳簿不備を自ら主張し、本件青色取消処分を不当とする請求人の主張は失当である。(平15.01.16.東裁(所諸)平14-145)

支部名
広島
裁決番号
平140030
裁決年月日
平成14年11月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402070
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/7取消しの理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①現金出納帳と称する帳簿のほかに②財務省令の定めに従って記載した現金出納帳を備付けているにもかかわらず、原処分庁は、上記①の現金出納帳と称する帳簿に現金残高の記載がないから所得税法第150条第1項第1号に該当するとして、青色申告承認の取消処分をした。しかしながら、請求人は、上記②の現金出納帳を備えているのであるから、所得税法第150条第1項第1号に該当する事実があるとは認められず、原処分庁が、①の現金出納帳のみをもって現金出納帳の記載に不備があると判断したことは、早計と言わざるを得ない。(平14.11.29.広裁(所)平14-30)

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支部名
大阪
裁決番号
平140010
裁決年月日
平成14年7月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ノートが所得税法施行規則第56条第1項ただし書等に規定する帳簿の要件を満たすものであり、本件ノート等で収支状況は一目りょう然であることから、現金出納帳及び経費帳をわざわざ作成する必要がない旨主張する。しかしながら、本件ノートは、昭和42年8月31日付の大蔵省告示第112号の要件を満たしておらず、その他同告示の要件を満たす帳簿はないから、請求人が所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付け等の要件を満たしていない。また、青色申告者の帳簿書類の備付け等に係る各規定の趣旨は、青色申告者に対し、白色申告者にない多くの特典を与えるかわりに、会計帳簿を備え付け、所得の基因となる一切の取引を正確、組織的かつ継続的に記帳し、さらに、記帳した帳簿を保存することを義務付けて、これに基づいて申告をなさしめることによって、申告納税制度の円滑かつ適正な運用を図ることにあり、この趣旨から、帳簿書類の記録の方法及び記載事項を簡易にする場合でも、種々の資料から収支状況が判明すれば足りるとはしておらず、最低限告示第112号に定める方法によることが要求されている。したがって、請求人が主張するように本件ノート等で収支状況が一目りょう然であるから現金出納帳等を作成する必要がないとはいえず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.07.24.大裁(所)平14-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130077
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402990
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消要件に該当するにもかかわらず、原処分庁が、推計による所得金額を上回る所得金額により更正するために、青色申告の承認を取り消さなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消要件に該当する場合に、青色申告の承認を取り消すか否かは、税務署長の合理的裁量にゆだねられていると解されるところ、仮に、青色申告の承認の取消しがなされたとしても、直ちに、推計の方法によって課税されるものではなく、税務署長が所得金額等の実額を把握し得ない場合に限られるのであり、本件においては、原処分庁は、請求人の事業所得の金額の実額を把握し得たことから、推計の方法によらず、更正したものである。(平14. 4.26関裁(所)平13-77)

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支部名
大阪
裁決番号
平130072
裁決年月日
平成14年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202402990
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の納税地は原処分庁の所轄ではなく、また、青色申告の取りやめ届出書を提出したことによって青色申告者ではなくなっていることから、本件取消処分は違法である旨主張するが、請求人の納税地は、原処分庁の所轄であることが認められ、本件取消処分は権限ある税務署長によって行われたものであり、また、請求人が青色申告の取りやめ届出書を提出した事実はないと認められるから、請求人は、本件取消処分が行われるまでは、青色申告者であったと認められる。なお、請求人は、所得税法第150条第1項第1号で規定する青色取消事由が存在することについては争わず、当審判所の調査においても、請求人は、本件調査に際し、各年分に係る帳簿書類のうち、集計表及び原始記録の一部しか提出せず、金銭出納帳、売上帳等の作成はしていないなどと述べて、その提出を拒否していることが認められ、これは「帳簿書類の備付け、記録又は保存が行われていないこと」に該当する。したがって、請求人の主張には理由がなく、本件取消処分は適法である。(平14. 4. 8.大裁(所)平13-72)

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支部名
東京
裁決番号
平130091
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件提示書類は所得税法第148条第1項に規定する大蔵省令で定めるところにより備付け等を義務付けられた帳簿書類に該当する旨主張する。しかしながら、本件提示書類は、現金出納帳や総勘定元帳の正確性を検証するためのものにすぎず、所得税法第148条第1項に規定する大蔵省令で定めるところにより備付け等を義務付けられた帳簿書類ではない。(平13.11.28東裁(所)平13-91)

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支部名
東京
裁決番号
平130091
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消事由に該当する事実がないにもかかわらずなされた本件青色取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件調査において、本件調査担当職員から、現金出納帳等の提示を求められたにもかかわらず、これを提示しなかったことが認められるから、現金出納帳等が当時どのような状態にあったかにかかわりなく、請求人が帳簿書類の備付け等を法令の規定に従って行っていると解することはできない。したがって、請求人が、本件調査担当職員に現金出納帳等を提示しなかったことは、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平13.11.28東裁(所)平13-91)

支部名
東京
裁決番号
平120167
裁決年月日
平成13年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿の作成等について、関与税理士の事務所に依頼していたため詳しいことが分からず、関与税理士も小脳の病気のため総勘定元帳を作成し保管していたことを失念していたから、本件調査の際に帳簿書類を提示できなかってのであり、帳簿書類を提示しなかったとしても青色申告の承認の取消事由には該当しない旨、及び、本件青色取消処分は青色事業専従者給与の否認を目的として意図的になされたものであるから違法である旨主張する。しかしながら、関与税理士は、本件調査の際に帳簿書類を作成していない旨申述した事実も認められるし、青色申告者である請求人が、青色帳簿書類の作成保存について承知していなかった旨主張すること自体、所法第148条に規定する帳簿書類の備付け等の義務に反するから、請求人は、本件調査の際に正当な理由なく青色帳簿書類を提示しなかったこととなり、このことは、同法第150条第1項第1号に規定する取消事由に該当する。また、本件青色取消処分が意図的に行われたことを裏付ける証拠も認められない。(平13.5.29東裁(所)平12−167)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120076
裁決年月日
平成13年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202402042
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
業種
ネジ加工業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は青色申告承認取消処分は違法である旨主張するが、所法第148条によれば、青色申告者は帳簿に現金取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を記載して、現金及び預貯金の入出金の状況を明らかにしなければならないところ、本件帳簿は日々の現金残高が正確に記帳されておらず、記録に不備が認められる。したがって、所法第150条第1項第1号に該当するので、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。(平13.5.22名裁(所)平12−76)

支部名
大阪
裁決番号
平120101
裁決年月日
平成13年5月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
業種
学習塾
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査が、請求人の受忍義務の範囲を大きく超えたところでなされたから、請求人が、保存する帳簿書類の提示を拒否したことには「正当な理由」があるとして青色申告の承認の取消処分を取り消すべき旨主張するが、請求人が業務に係る帳簿書類を仮に備付け、保存していたとしても、調査担当職員が調査の必要があると認め、帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人がこれに応じない場合には、たとえ、請求人が帳簿書類を備付け、記録し、当該帳簿書類が物理的に存在していたとしても、その提示しないことが帳簿書類の備付け、記録又は保存がないといえるから、そのことは、所得税法第150条第1項第1号に掲げる青色申告の承認の取消事由に該当する。また、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点があったとは認めらないから、請求人の主張には理由がない。(平13.5.18大裁(所)平12−101)

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支部名
広島
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現金出納帳に記載すべき現金取引は行数にしてわずか22行で、これを記帳する必要性は格段に希薄であるから、現金出納帳がないことのみを理由に本件青色申告承認取消処分をしたことは違法・不当である旨主張するが、現金取引の件数は、それ自体、日々の正確な継続記録の結果から判明する事柄であって、その件数が少ないから記帳の必要性が乏しいというのは本末転倒の議論というべきであり、また、記帳されるべきであった取引の件数が相対的に少ないことをもって、青色申告者が帳簿書類の備付け等の義務が緩和されることを定めた法令上の根拠も見当たらない。請求人が提示した本件各預金通帳等の状況は、いずれも取引の記録としては不完全なものと評価せざるを得ず、したがって、その取引について、現金出納等に関する事項、収入に関する事項及び費用に関する事項について整然と、かつ、明りょうに記録した帳簿書類には該当しないと認めるのが相当であり、他にこれらに代わるものの備付け等もないと認められる。したがって、請求人において、不動産所得を生ずべき業務につき、その年における所法第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け等が同法第148条第1項に規定する大蔵省令に従って行われていないこととなり、同法第150条第1項1号の取消要件に該当することは明らかである。さらに、本件通知書には、「現金出納帳をはじめとする帳簿は提示されませんでした」と記載されており、その理由を現金出納帳がないことに限定してはいないと認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12.7.7広裁(所・諸)平12−6)

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支部名
広島
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402990
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)帳簿書類の提出要請もなく、請求人の調査協力を意図的に回避した上、更正通知書に帳簿書類を提示しなかった旨の虚偽の事実を記載した旨、(2)本件青色申告承認取消処分をするに当たり、調査担当者が請求人に弁明の機会を与えなかった旨、(3)本件青色申告承認取消処分が、専ら所法第157条の規定による推計課税をするために無理やりに取消要件を構築して行われたものである旨主張する。しかしながら、税務署長が青色申告承認の取消処分をする場合に、納税者に弁明の機会を与えなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、本件青色申告承認取消処分に際し、請求人に弁明の機会が与えられなかったとしても、直ちに違法となるものではないし、本件の場合、調査担当者は、請求人に対し、現金出納帳の備付けがないことは青色申告承認の取消要件に該当する旨告げていることが認められるところ、そのこと自体は法令等に規定されている内容を指摘しているに過ぎないから、これを威圧的、威嚇的な言動ということはできない上、調査担当者がこれを告げることにより、請求人としては、取消処分の前に、弁護士及び税理士の助力を得るなどして弁明をする機会が与えられることになるのであるから、弁明の機会が与えられなかったという事実自体が認められない。また、本件通知書の記載内容は、記述にいささか厳密さの欠ける点があることは否めないものの、(1)記載された日に臨場したこと自体は事実であること、(2)その調査初日に調査担当者が請求人に対し、帳簿書類の備付け等の有無の確認をし、現金出納帳の備付けがないことが青色申告承認の取消要件となる旨告げていること、(3)本件通知書は、本件各預金通帳、本件申告用資料等は青色申告者が備え付けるべき帳簿書類には該当しないという調査担当者の判断に基づいて、その判断の内容を記載したものであることからすると、本件通知書が虚偽の事実を記載したもので無効なものであるとまではいうことができない。さらに、所法第157条の規定による同族会社の行為又は計算の否認は、単に当該行為又は計算を通常の行為又は計算に引き直して、納税者の所得金額、税額等を計算するにとどまり、現実になされた行為の法律上の効果に何の影響も及ぼすものではなく、したがって、いわゆる推計課税とは性質が異なると解すべきであるから、同法第156条の適用のために本件青色申告承認取消処分がなされたとする主張は前提を誤っているといわざるを得ず、また、原処分庁が推計課税をするために本件青色申告承認取消処分を行ったと認めるに足りる証拠もない。(平12.7.7広裁(所・諸)平12−6)

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支部名
広島
裁決番号
平110047
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者に対し、いったんは原処分時提示書類を提示して、4回にわたり帳簿書類の検査に応じ、平成9年4月21日から同年5月8日までの間原処分時提示書類を調査担当者に預けた事実が認められるものの、原処分時提示書類は、平成6年分の車両の売上げ及び仕入れに係る帳簿書類の一部、その他の必要経費に係る帳簿書類並びに棚卸表を含んでいないことが認められ、したがって、原処分時提示書類のみでは、所法第148条第1項に規定する大蔵省令で定めるところに従って請求人の帳簿書類の備付け等が行われていたかどうかを確認するには不十分であることは明らかである。さらに、所法第234条に規定された質問検査権の行使に当たり、実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、相手方の私的利益との衡量において、社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的選択にゆだねられていると解するのが相当であるところ、年間の売上金額が1億円を優に超える請求人の事業規模、車両の販売のみならず修理や部品の交換等に及ぶ営業形態から、その年間の取引数は膨大な数に上っていることを考えれば、調査担当者の原処分時提示書類についての調査が、平成9年5月8日の時点で完了していなかったとしてもやむを得ない面があるから、調査担当者が同月29日以後、さらに原処分時提示書類を含む帳簿書類の提示を要請したことには必要性及び合理性があったと認められる。ところで、平成9年5月29日以後、調査担当者が請求人に対し、原処分時提示書類についても調査が完了していないことを説明した上で、再三にわたり、まだ確認していない帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、始末書を持参しないかぎり調査には応じられないなどと申し立て、同日以後、帳簿書類の提示の求めに一切応じなかったことが認められるところ、当審判所の調査によっても、調査担当者が客の前で「客に帰ってもらうことはできないか」旨の発言をしたなどという事実は確認できず、したがって、請求人が帳簿書類の提示を拒んだことについては、正当な理由があるとは認めることはできない。(平12. 3.27広裁(所・諸)平11-47)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110046
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202402050
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、真実の収入金額が確定申告書に記載した収入金額に比してはるかに多額であることを十分認識しながら、除外した収入金額を専従者名義の普通預金に入金するなどの方法により、真実の収入金額を秘匿し、当該収入金額を除外したところに基づき、青色申告に係る帳簿書類を作成し、所得税の青色申告決算書及び確定申告書を提出したことが認められるから、所法第150条第1項第3号に該当する。(平11.12.20名裁(所)平11-46)

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支部名
東京
裁決番号
平110057
裁決年月日
平成11年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202402042
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類から所得の算定は可能であり、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は証拠書類として事業所得に係る総勘定元帳等を提出してきたものの、当該総勘定元帳は正確性が認められず、大蔵省令に規定する帳簿書類とは認められない。また、不動産所得に係る帳簿書類の備付けはされていないことが認められるので、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平11.12.15東裁(所)平11-57)

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支部名
東京
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成11年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集 №58・107ページ

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査において帳簿書類を提示しなかったのは、会計データを保存していたフロッピーディスクが破壊されデータ出力が不可能になったという不可抗力によるものである等主張するが、会計データをフロッピーディスクに保存していたとしても、それだけで帳簿書類の備付け、記録及び保存があることになるわけではなく、また、領収書等も併せて保存すべきところ、請求人はこれらの書類も十分には保存していないので、原処分庁が所法第150条第1項第1号に該当するとして行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平11.10.29東裁(所・諸)平11-28)裁決事例集 №58・107ページ、(平11.10.29東裁(所・諸)平11-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110022
裁決年月日
平成11年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202402050
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮装、隠ぺいがないから、青色申告の承認の取消しは違法である旨主張するが、請求人は、売上金額を除外しており、売上金額を隠ぺいし、青色申告に係る帳簿書類に記載しなかった事実が認められるから、この事実は所法第150条第1項第3号に該当する。(平11.10.22関裁(所・諸)平11-22)

支部名
名古屋
裁決番号
平110020
裁決年月日
平成11年10月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402080
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の仕入先のノートに記載があり、請求人が仕入れに計上していないものを仕入除外であると認定し、本件青色申告承認取消処分をしているが、①当該ノートには請求人が記帳した当該仕入先との取引の一部が記載されていないこと、②当該ノートの記載者は死亡しており、納品書控え等の保存もなく、記載された取引の裏付けとなる資料がないため、当該ノートの正確性が検証できないこと、③仕入先は納品書控え等の保存並びに売上帳及び現金出納帳の作成をしておらず、当該ノートの正確性を担保するものがないことから当該ノートに記載された取引の存在を認めることができない。したがって、当該ノートのみをもって原処分庁が主張する仕入除外があったと認めることはできず、他に請求人が仕入除外を行ったとする証拠資料も見当たらない以上、本件青色申告承認取消処分は、これを取り消すのが相当である。(平11.10.19名裁(所)平11-20)

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支部名
福岡
裁決番号
平100022
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402060
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/6取消権限の濫用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 青色申告の承認の取消通知書には、「3日の仮名普通預金は、請求人には事業所得以外に収入がないことから、取引(売上)の一部を隠ぺいしたものと認められ、このことは、所法第150条第1項第3号に該当する」旨理由付記されている。しかしながら、同仮名普通預金は、請求人も自認していることからも、請求人に帰属することは明らかであり、口座の開設及び解約の状況並びに入金状況等から売上除外に係るものであり、帳薄に売上の一部を記載していないのではないかとの疑いはあるものの、取消年分の平成2年分においては、売上除外等の具体的事実あるいはその事実が強く推認されるまでの客観的な証拠は認められず、また、他の年分の理由附記は適正なものとはいえないものであり、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである。(平11. 3.31福裁(所)平10-22)

支部名
関東信越
裁決番号
平100046
裁決年月日
平成10年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402080
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人は売上を除外し、帳薄書類に記載しなかったとして所法第150条第1項第3号により、本件青色申告の承認の取消処分をしたが、請求人はすでに帳薄書類を廃棄してしまっており、隠ぺいの事実を客観的に確認することはできなかったわけであり、本件処分はその根拠を欠いた違法な処分であるから、これを取り消すのが相当である。なお、原処分庁は、所法第150条第1項第1号にも該当する旨主張するが、本件取消通知書にその旨が記載されていないのであるから、採用することはできない。(平10.12.17関裁(所)平10-46)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100042
裁決年月日
平成10年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202402050
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、年1回程度の売上除外で青色申告の承認を取り消したのは重い処分である旨主張するが、課税標準等又は税額等の基礎となる当該売上を総勘定元帳に記載せず、当該売上に係る請求書控え等の証拠書類を隠ぺいした事実が認められることから、本件青色申告の承認の取消処分は相当である。(平10.12. 9関裁(所)平10-42)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成10年12月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402042
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の青色申告に係る帳薄書類は、所法148条第1項の規定に従い、備え付け、記録及び保存されている旨主張する。しかしながら、審判所が調査したところ、(1)請求人の現金出納薄は日々記帳されているとは認められず、現金出納帳の記載不備であること、(2)受注工事に係る工事台帳等工事原価の配賦に関する帳薄書及び年初・年末の棚卸資産の記録、保管がなく、決算のために必要な事項の整理を行っていないこと等の事実が認められることから、原処分庁の行った青色由告承認の取消処分は適法である。(平10.12.3名裁(所)平10-33)

支部名
札幌
裁決番号
平100009
裁決年月日
平成10年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202402990
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成3年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分について、その取消しを求めて係争中であり、確定していないから、原処分庁が青色事業専従者給与等を認めないとした平成9年分の所得税の更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、権限ある行政庁が行った行政処分は、公定力を有すると解され、当然無効と認められる場合を除いてその処分は適法の推定を受け、権限ある機関によって取り消されるまでその処分の効力承認しなければならないと解される。したがって、請求人は、所得税の青色申告の承認の取消処分を受けた当該年分以後、青色申告の承認を受けた居住者ではないから、請求人が確定申告書に記載した青色事業専従者給与等を認めないとした更正処分は適法である。(平10.11.26札裁(所)平10- 9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090081
裁決年月日
平成10年5月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402050
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/5不実記載
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費の支払は事実であり、請求人の不注意から外注費の支払先の氏名、名称又は住所の記載が正確性を欠いていたにすぎず、青色申告承認取消処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、外注費の請求書及び領収書に記載されている住所には、当該外注先は住民登録も居住したこともないこと等から架空の外注費と認められ、請求書の用紙、印影、筆跡等から請求人がその請求書等を作成し、その請求書等に基づき請求人の事業専従者である妻が記帳したことは、所法第150条第1項第3号に該当し、原処分は適法である。(平10. 5.14名裁(所)平 9-81)

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支部名
福岡
裁決番号
平090024
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の適用要件である備付帳簿には、所規第56条第1項ただし書に規定する簡易帳簿及び同規則第58条第1項に規定するその他の帳簿も含まれ、本件調査の際、調査担当職員にこれらの帳簿書類を提示したことは、所法第148条第1項に該当し、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に証拠として提出した資料は、仕入れ等の明細書及び領収書等の証拠書類であって、いずれも所法第148条第1項に規定する帳簿書類に該当しないことは明らかであり、また、請求人が原処分庁に提示した資料は、前記提出資料と同様であったと認められるから、原処分庁が同法第150条第1項第1号に当たる事実があるとして行った本件青色取消処分は相当である。(平10. 3.31福裁(所)平 9-24)

支部名
札幌
裁決番号
平090028
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202402990
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の青色申告の承認の取消処分はその取消しを求めて係争中であり、確定していないから、原処分庁が青色事業専従者給与等を認めないとした更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、権限ある行政庁が行った行政処分は、公定力を有すると解され、当然無効と認められる場合を除いて、その処分は適法の推定を受け、権限ある機関によって取り消されるまでは、その処分の効力は有効に存在しているものと解される。したがって、請求人は、所得税の青色申告の承認の取消処分を受けた当該年分以後、青色申告の承認を受けていないことから、請求人が確定申告書に記載した青色事業専従者給与等を認めないとした更正処分は適法である。(平10. 3. 31札裁(所)平 9-28)

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支部名
札幌
裁決番号
平090029
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202402990
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義で請求し当座預金に振り込まれた筆耕料収入の計上漏れは当座預金関係資料を関与税理士に渡し漏れたためであり、収入を隠ぺいしたものではないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の記帳状況はおおむね良好であり、請求人が別途妻名義で請求した筆耕料収入が正常に記帳されていること、請求人が調査時に、請求人名義で請求した筆耕料収人及び当該当座預金について説明しなかったこと、平成元年分ないし平成7年分のすべての年分で収入計上漏れになっていたこと並びに当座照合票を毎月受領し、当該当座預金を請求人自ら管理していたことを併せ考えると、請求人は、当該筆耕料収入に係る取引を隠ぺいしたと認めるのが相当であり、所法第150条第1項第3号に基づいてした青色申告の承認の取消処分は適法である。(平10. 3.31札裁(所)平 9-29)

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支部名
福岡
裁決番号
平090021
裁決年月日
平成10年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402042
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/4現金出納帳の不備/2現金出納帳の記載不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現金出納帳や領収書等をそろえており、調査担当職員の求めに応じて、これらを提示したのであるから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張するが、当審判所が請求人の記帳状況及び原処分関係資料を調査したところ、(1)請求人が日々の取引に関する事項を記載している帳簿は、現金出納帳のみであり、総勘定元帳等はないこと、(2)当該現金出納帳には、同帳簿に記載すべき本件預金口座の入出金が多数記載されておらず、日々の取引のすべてが大蔵省告示の定めに従って記載されていないこと及び(3)請求人が保存している帳簿書類は、提示資料以外にはないことから、請求人は、所法第148条第1項の規定に従っていないというべきであり、このことは、本件調査時においても同様であったと認められるから、同法第150条第1項第1号の青色申告の承認の取消事由に該当し、原処分は適法である。(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)

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支部名
広島
裁決番号
平090052
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402080
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/8青色申告の承認の取消処分を取り消した事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の現金出納帳には記載されていない入出金があり、このことは所法150条第1項第1号及び第3号の規定に該当し、青色申告の承認の取消処分は適法である旨主張する。しかしながら、(1)現金出納帳を通らない給与の支払については、当座預金を経由して支払われているものと認められ、(2)現金出納帳に出金が記帳されていない事業用預金への入金については、その一部は、請求人が原処分調査時に申述しているとおり、郵便局からの借入れと時期及び金額がおおむね一致しており、請求人がその事実を原処分調査時に具体的に説明しなかったとしても、調査担当者が現金出納帳の記載内容を検討すれば、容易に振替伝票の存在に気付き、事業用預金への入金は借入金又は立替金である旨確認できたと推認され、これらのことは、現金出納帳への記載を省略したにすぎず、現金出納帳の残高においてもその増減が生じるわけではないから、本件青色申告承認取消処分は取り消すべきである。(平 9.12.16広裁(所)平 9-52)

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支部名
広島
裁決番号
平090052
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402070
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/7取消しの理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告承認取消処分に係る取消通知書には、本件取消処分の基因となる事実が一部しか明示されておらず、理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、青色申告の承認取消通知書に取消の基因となった事実を記載することを要求した所法第150条第2項の趣旨は、取消処分の基因たる事実を相手方に知らせ、その者に対して不服申立ての便宜を与えるところにあると解するのが相当であるところ、本件通知書には、同条第1項第1号及び第3号に該当する事実があったとした上で、取消の基因となった事実として、(1)現金出納帳を通らない給与の支払があること及び(2)事業用預金の入金に見合う現金出金が現金出納帳に記載されていないこと、と記載されており、当該記載は、請求人が本件処分の基因となった事実を知り、不服申立てができる程度に具体的に特定して明示したものといえるから、理由附記に不備はない。(平 9.12.16広裁(所)平 9-52)

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支部名
福岡
裁決番号
平090010
裁決年月日
平成9年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402990
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が過去の調査において、請求人の帳簿書類に関する記帳方法に対して何ら注意もせず、さらに、請求人の各年分の売上計上漏れ額はわずかであるにもかかわらず、青色申告の承認の取消処分をしたことは、違法・不当である旨主張する。しかしながら、帳簿書類に関する記帳方法については、過去の税務調査における注意の有無に関係なく所法第148条第1項の規定に従っていることを必要とするところ、原処分に係る調査の結果、帳簿書類の備付け、取引の記録及び保存の状況について不備が認められたことから、同項の規定に従っていないというべきであり、このことは、同法第150条第1項第1号の規定に該当するので、原処分は適法である。(平 9.11.13福裁(所)平 9-10)

支部名
大阪
裁決番号
平080112
裁決年月日
平成9年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202402029
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 青色申告者の帳簿書類の備付け等は、単に帳簿書類が物理的に存在するということのみでは足りず、調査担当職員の求めに応じてそれを提示することを要するものであって、当該職員から備付け等を義務づけられている帳簿書類を提示するよう求められたにもかかわらず、正当な理由なくして提示しない場合には、帳簿書類の備付け等がないものと見るべきであると解されている。請求人は、調査担当職員から再三にわたり帳簿書類を提示するよう求められたにもかかわらず、正当な理由なくこれに応じず、更に、調査担当職員は、請求人の備付けている帳簿書類を調査できなかったことが認められるのであるから、たとえ、請求人が帳簿書類を備え付け、記帳し、これが物理的に存在していたとしても、請求人の帳簿書類の備付け等は、法令に従って適正に行われていなかったというべきである。したがって、請求人の帳簿書類の不提示は、所法第150条第1項第1号に掲げる青色申告の承認の取消事由に該当する。 また、異議審理庁が請求人の提示した帳簿書類を実額計算に足るものと認定しているとしても、請求人は、本件調査の際、請求人が帳簿書類を提示したと認められず、請求人がその後に至り、帳簿書類を提示したからといって、原処分の調査担当職員に帳簿書類を提示しなかった違法性が治癒されるものではないから、この点についても請求人の主張は採用することができない。(平9.4.25大裁(所)平8-112)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080072
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402990
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の帳簿書類に、仮装の事実が認められる以上、所法第150条第1項第3号にいう「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載」していたことに該当するものであり、原処分庁が同号の規定に基づいて青色申告の承認の取消処分をしたことは適法である。(平 9. 3.26関裁 (所・諸) 平 8-72)

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