税務法規集裁決要旨 8補償金等に係る収入金額
裁決要旨 8補償金等に係る収入金額
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100036
- 裁決年月日
- 平成11年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200903082
- 争点
- 9事業所得/3収入金額の計算/8補償金等に係る収入金額/2和解金、違約金、損害賠償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・127ページ
要旨
○ 請求人は、請求人を開設者とする本件診療所の開設が2ヶ月遅れたことを原因とする本件訴訟を提起し、和解に至り、本件和解金を受領したが、本件和解金は、請求人がCを開設者とする診療所を開設し診療収入を得ていることを理由とする収益補てん及び経費補償ではなく、本件訴訟の裁判長が請求人の精神的肉体的苦痛を理解してくれたことにより請求人がAと和解したものであるから、精神的肉体的苦痛に対する対価である旨主張する。しかしながら、本件合意書に定める損害賠償の積算根拠は、①本件診療所の開設に伴う医療機器のリース料及び借入金の元利返済金、②光熱費、修繕補修費、家賃及び看護婦・医師等の人件費及び③請求人の得べかりし収入及び税金負担分であり、請求人は、本件訴訟において、この損害賠償の積算根拠及び本件診療所に代えてCを開設者とする診療所として開設せざるを得なかったことによる医療収入の実際の損害の内容を明らかにし、これに基づいてAと和解したものと認められ、本件訴訟において、精神的肉体的苦痛を主張した書面はないとする請求人の答述及び本件和解金は請求人に対する所得補償として支払った旨のBの申述からも精神的肉体的苦痛の対価として和解したものとは認められず、また、これを証する証拠書類の提出もないから、本件和解金は、請求人の精神的肉体的苦痛に対する対価とは認められない。そうすると、本件和解金は、請求人の本来所得となるべきものや得べかりし利益を喪失した部分を受領したもので、請求人の業務の遂行により生ずべき事業所得に係る収入金額に代わる性質を有するものと認められる。(平11. 3.24札裁(所)平10-36)裁決事例集 №57・127ページ
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