税務法規集裁決要旨 2保証金、敷金等に係る経済的利益
裁決要旨 2保証金、敷金等に係る経済的利益
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120010ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成12年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200803020
- 争点
- 8不動産所得/3収入金額の計算/2保証金、敷金等に係る経済的利益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地について取り交わされた賃貸借契約において生じる収入金については、各年分の不動産所得として申告しており、別途敷金から生じる経済的利益を不動産所得に加算することは、二重課税である旨主張する。また、当該敷金を納税猶予を受けていた相続税の納付に充てたことは、当該業務の資金として運用され、当該資産の取得に充てられたものであるから課税されない旨主張する。しかしながら、所法第36条第1項及び第2項では、経済的な利益も収入金額とすべきことが明らかにされ、その価額は、その時の時価を基準とする旨を明らかにしている。更に所基通36−15においても同様に示されており、当審判所においてもこの取扱いについては相当と認められる。また、納税猶予を受けていた農地を宅地に転用した行為は、本来その農地から生産され、農業収入として得るべきものが、転用した宅地を貸し付けることにより不動産収入を得ることに変わっただけであり、新たな事業用資産の取得には当たらないことから、当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられた場合には、該当しない。更に、相続税の一部納付は、原処分庁のいう家事費に関する支出であり事業に関連しないことは明白であり、業務に係る資金として運用されている場合にも当たらない。以上のことから、請求人の主張は採用できない。(平12.11.22福裁(所)平12−10)
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