裁決要旨 3商品取引に係る収入
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140145
- 裁決年月日
- 平成15年1月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200901053
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/3商品取引に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の行う本件先物取引は、①請求人自ら主張するように、人的・物的設備としては、請求人自身と電話及び情報であること、②本件事業の事業主として本件事業に専念していること、③本件事業による収入によって生計を維持していること、④本件先物取引に関する帳簿書類を具備しておらず、また、本件青色決算書に本件先物取引に関する収入金額及び支出金額の記載がなく企画遂行性又は経済行為の目的が不明であることなどから、本件先物取引が社会通念上事業として行われているとは認められない。さらに、本件先物取引は、極めて投機性の強い、射幸的な取引であることを考慮すると、請求人の場合、継続性及び反復性は有するものの、継続的に相当程度安定した収入が得られる可能性は乏しいものと認められる。以上のことを総合的に判断すると、請求人が行った本件先物取引は、対価を得て継続的に行う事業に該当するとは認められない。(平15.01.16.東裁(所諸)平14-145)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100161
- 裁決年月日
- 平成11年4月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901053
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/3商品取引に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の行う本件商品取引は、その取引回収、取引枚数及び資金量等から、事業所得を生ずべき事業に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は①商品取引会社の外務員からの勧誘により本件商品取引を開始したのであるが、それ以前において商品先物取引に関する職業に携わったことはなかったこと、②本件商品取引を遂行するために従業員を雇用したり、特別の物的設備を設けていたわけではないこと、③本件商品取引に関する情報は専ら商品取引会社の資料により得ていたのであって、さしたる専門的調査や特別の情報収集を行っているわけではないこと、④生活の資のほとんどを給与所得及び農業所得から得ていたこと、⑤本件商品取引に係る売買注文を出勤前に電話で行うなど会社役員等としての勤務の傍らで本件商品取引を行っていたこと、⑥その資金も特別な調達手段を持たずに自己資金の範囲内であったこと、⑦本件商品取引の取引回数はきん少であり、反復継続的な取引とは認められないこと、⑧平成5年から平成9年までの本件商品取引により多大な損失が生じており、相当期間安定した収益を得ていないこと、⑨平成5年に行った本件商品取引については事業として考えておらず、申告していないこと及び⑩本件商品取引は継続して行われていないこと等が認められ、これらのことを総合勘案すると、本件商品取引は一般社会通念により事業として認められる社会的客観性が具備されているとは認められない。(平11. 4.27東裁(所)平10-161)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100034
- 裁決年月日
- 平成11年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901053
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/3商品取引に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品先物取引は、営利を目的とした経済的に行ったものであり、事業所得に該当するから損益通算すべきである旨主張する。 しかしながら、商品先物取引が「対価を得て継続的に行う事業」に該当するかどうかは、営利性継続性のほか、社会的客観性が認められなければならず、また、相当安定した収益を得られるという可能性がなければならないものと解される。 本件は、商品先物取引が投機性の著しいもので事業に馴染みにくい性格を有しているところ、請求人の商品先物取引には社会的客観性も認められないので、「対価を得て継続的に行う事業」とは認められず゜、事業所得ではなく雑所得であり、事業所得と損益通算はできない。(平11.4.23熊裁(所)平10-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100036
- 裁決年月日
- 平成10年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200901053
- 争点
- 9事業所得/1所得の区分/5事業所得と認めなかった事例/3商品取引に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の行った商品先物取引に係る業務は所令第63条第12号の「対価を得て継続的に行なう事業」に該当する旨主張する。しかしながら、対価を得て継続的に行う事業に該当するかどうかは、その行為が、営利性、有償性を有し、かつ、継続性、反復性を有するだけでなく、企画遂行性の有無、その行為に費やした精神的・肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、資金の調達方法、その経済行為の目的、その者の職業(経歴)、社会的地位、生活状況及びその行為をすることにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性等の客観的な諸要素を総合的に検討し、一般社会通念に照らして判断すべきであり、その行為が事業としての社会的客観性を具備していることが必要であると解されているところ、請求人の場合、①A監査法人等からの給与収入により生計を立てていること、②A監査法人での勤務の合間に本件先物取引を行っていること、③従業員を雇用せず、家庭用の電話等の設備しかないこと、④主に定期預金の解約金や株式の売却収入を資金としていること等から、請求人はA監査法人における勤務を本業とし、本件先物取引はその勤務の傍ら行っているにすぎないと認められる。また、請求人の商品先物取引に対する経験は少なく、本件先物取引が投機性の強い取引であることを考慮すると、請求人が本件先物取引によって利益を得るとしても、偶然性の強いものと認められ、事実、請求人は本件先物取引において相当の損失を被っていることからしても、本件先物取引には継続的に相当程度の安定した収益を得られる可能性があったとは認められない。以上のことを総合的に判断すると、本件先物取引は、営利性、有償性、継続性及び反復性がないとはいえないものの、事業といえるためのその他の諸要件を欠き、事業としての社会的客観性が具備されているとはいえず、所令第63条第12号に規定する「対価を得て継続的に行なう事業」に該当するとは認められない。(平10.10.16東裁(所)平10-36)
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