裁決要旨 3事業、業務の認定

裁決要旨 3事業、業務の認定

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支部名
大阪
裁決番号
令010012
裁決年月日
令和元年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200901030
争点
9事業所得/1所得の区分/3事業、業務の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業所得を生ずる業務として、個人の医業収入を最大限にするための企画運営事務及び関連業務を行っており、そのための支出は、収入金額が零円であったとしても事業所得に係る必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、事業所得とは、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいうところ、請求人に事業の収入金額が生じていることをうかがわせる客観的証拠はなく、請求人は、事業自体の対価を何ら得ていないし、収益を発生させておらず、すなわち、事業所得を生ずる事業を行っていなかったと認められるから、事業所得の金額は発生しない。なお、請求人が主張する事業とは、抽象的なものにすぎず、その事業の具体的な内容も事業自体が獲得しようとしている対価も不明であり、請求人は、現に、事業自体の対価を何ら得ていない。また、請求人が収益を発生させる業務を継続的に行っていた形跡はうかがわれず、客観的に請求人が給与所得者とは独立した社会的地位があるとも認められないことからすると、請求人は、事業所得を生ずる事業を行っていなかったと認められる。したがって、請求人の支出は事業所得の必要経費となる余地はないから、請求人の主張は採用することができない。(令元. 9. 3 大裁(所)令元-12)

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支部名
札幌
裁決番号
平290015
裁決年月日
平成30年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200901030
争点
9事業所得/1所得の区分/3事業、業務の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の所有するオートバイ、ラジコン等の動産(本件各動産)について、賃貸した実績はないものの、常時修理、整備の保守点検を行い、顧客獲得のため同じ趣味を持つ者の集まるイベント等に参加し、賃借する顧客を勧誘する活動をするとともに、自己の所有する自動車(本件自動車)について、自らが代表を務める法人(本件法人)に賃貸していることから、本件各動産及び本件自動車を賃貸する業務(本件賃貸業務)に係る所得について、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件各動産についてみると、請求人は、自らの趣味に関連する本件各動産を、本件賃貸業務に通常必要と認められる物的設備を設けることなく、自宅ガレージに保管し、賃貸した実績がないこと、また、請求人の本件各動産に係る活動は、趣味、娯楽又は鑑賞の一環として行われるものと特に異なるところがないことから、請求人が主張する本件各動産に係る本件賃貸業務は、営利性及び事業としての社会的客観性を有したものではないものと認められる。そして、本件自動車についてみると、請求人は、本件法人との間で、本件自動車の賃貸借契約書を作成し、当該法人から金員を得ているが、本件自動車は、走行実績がなく、自宅ガレージに保管されていることから、請求人の趣味、娯楽又は鑑賞を目的として取得、保有していたと認められる。したがって、本件賃貸業務は、いずれも事業としての社会的客観性を有しているものとはいえないから、事業所得を生ずべき事業に該当しない。(平30. 4.23 札裁(所)平29-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180075
裁決年月日
平成19年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200901030
争点
9事業所得/1所得の区分/3事業、業務の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の行う販売目的の犬の繁殖業務(ブリーダー、以下「本件業務」という。)が所得税法施行令第63条第12号に規定する「対価を得て継続的に行う事業」に該当するから、当該業務から生じる損失は事業所得の損失であり他の所得と損益通算できると主張するが、「対価を得て継続的に行う事業」に該当するか否かは、個々の業務ごとに、営利性、有償性、継続性、反復性の有無のほか、自己の危険と計算による企画遂行性の有無、業務に費やした精神的・肉体的労力の程度、業務のための人的・物的設備の有無、資金調達方法、その者の職業、社会的地位、生活状況及び当該業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性等を総合的に検討し、一般社会通念に照らして判断するのが相当である。 これを本件についてみると、請求人は、雌雄各1匹の繁殖犬(以下「本件繁殖犬」という。)を保有し、飼育用ケージ及びトリミング台を備え、請求人及び請求人の妻が休日や勤務の前後の時間を利用して、本件繁殖犬の世話をしたり、本件繁殖犬を品評会に出すなどして本件業務に従事し、子犬1匹を販売していることから、本件業務が、請求人の危険と計算による企画遂行性を有していると認められる。 しかしながら、請求人は本件業務に係る従業員を雇用しておらず、請求人及び請求人の妻が勤務先の休日や勤務の前後の時間を利用して、散歩、毛繕いなどの本件業務を行っていることや、広告看板等の設置や情報誌への掲載を行っていないこと、雌雄各1匹という繁殖犬の数に照らせば、本件業務について、相当程度の精神的・肉体的労力が費やされたということも、客観的に事業と称する程度の人的・物的設備が備えられたということもできない。 また、本件各年分における本件業務に係る収入は平成16年分における子犬1匹の販売による60,000円にとどまること、本件業務にかかる所得は、本件各年分いずれも損失となっていること、本件各年分を通じて本件繁殖犬から生まれた子犬は平成16年4月ごろに生まれた3匹であり、販売したのは1匹であること、請求人は、本件各年分において、不動産所得及び給与所得により生計を賄っていたことからすると、本件業務における営利性・継続性は乏しい上、本件業務により相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性があったとも認められない。 以上のことを総合的に判断すると、本件業務には、自己の危険と計算による企画遂行性があるとしても、相当程度の精神的・肉体的労力が費やされたとも、客観的に事業と称する程度の人的・物的設備を備えていたともいえず、営利性及び相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性があったとも認められないことから、本件業務は、およそ事業所得を生ずべき事業としての社会的客観性を具備しているとは認められないといわざるを得ない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 6.26 名裁(所)平18-75)

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支部名
福岡
裁決番号
平140017
裁決年月日
平成15年3月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200901030
争点
9事業所得/1所得の区分/3事業、業務の認定
事例集登載頁
裁決事例集No.65・103ページ

要旨

○ 弁護士としての所得の稼得形態は、弁護士法第3条第1項に規定する弁護士の職務(以下「本来の弁護士の職務」という。)を行うことによるものだけに限られているものではないから、弁護士業に係る事業所得の総収入金額には、本来の弁護士の職務を行ったことに伴い支払われる報酬のほか、講演料、出演料、印税、原稿料等の収入であっても、その講演等が弁護士の立場で行われたもの、あるいは、その内容が弁護士としての知識や経験等に基づくものであって、本来の弁護士の職務と直接の結び付きが認められるものは、所得税法上事業所得以外の各種所得に係る収入金額又は総収入金額として特に明示されているものを除き、これに含まれると解するのが相当である。そこで、本件印税収入に係る本件著書の内容と本来の弁護士の職務との結び付きについて検討するに、本件著書の内容は、多重債務者や倒産の危機が迫った会社経営者の救済方法等を数多くの実例を紹介して著述したもので、これは、現に弁護士業を営む請求人の弁護士としての知識と経験に基づくものであり、本来の弁護士の職務との直接の結び付きがあると認められることから、本件印税収入は、請求人の事業所得に係る総収入金額に含まれると解するのが相当である。(平15.03.11.福裁(所)平14-17)

支部名
福岡
裁決番号
平110017
裁決年月日
平成12年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200901030
争点
9事業所得/1所得の区分/3事業、業務の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、任期2年(再任可能)の地方公共団体の非常勤職員であり、再任されるには、関係団体の推薦を受けること及び当該関係団体の事務局員として無報酬で役務を提供することが慣例になっているところ、請求人は、当該役務提供上自己負担した金額は、当該関係団体から再任について推薦を得るための事業活動費であるから、事業所得の損失になるので、給与所得の金額と損益通算ができる旨主張する。しかしながら、所得税法上事業とは、社会通念上事業と認められるもののうち、対価を得て継続的に行うものをいい、社会通念上事業と認められるか否かは、営利性・有償性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴・社会的地位・生活状況等を総合的に検討して判断すべきである。ところで、当該役務提供は、これらの点で事業に該当しないばかりか、①請求人が当該関係団体の一員であること、②請求人と当該関係団体との間には、請負等の契約はないこと、及び③当該関係団体の事務局員となるのは慣例的なものであること、等を総合して判断すると、当該関係団体の事務を無償で行っているにすぎないとみるのが相当である。したがって、当該役務提供上自己負担した金額は、事業所得の損失に当たらないだけでなく、所得税法上損益通算の対象となる他の所得の損失にも当たらないから、給与所得と損益通算をすることはできない。(平12. 1.26福裁(所)平11-17)

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支部名
福岡
裁決番号
平100032
裁決年月日
平成11年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901030
争点
9事業所得/1所得の区分/3事業、業務の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、休業中の飲食店は、営業再開のときもあると考え、食堂組合を脱退せず、また、食堂組合費等の諸会費を支払ってきたことから、依然として事業を営んでいる旨主張するが、飲食店は、昭和63年7月に閉鎖し、以後、賃借店舗は放置された状態のまま営業を再開することなく、平成10年12月末で賃借店舗を明け渡していることから、事業を営んでいるとは認められない。(平11. 6.24福裁(所)平10-32)

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