裁決要旨 15その他
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020006
- 裁決年月日
- 令和2年10月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において調査担当職員が、質問調査をほとんど実施せず、請求人の口頭回答を聞き入れなかった上、回答不能を前提とした文書回答を求める異常な調査を行って、必要経費の挙証責任を一括して請求人に転換したことなどから、本件調査の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査の調査担当職員は、個々の支出ごとに事業との関係性等を確認する必要があった上、当該支出をしたとする請求人にこの点に関する質問をして文書で回答を求めることも社会通念上相当なものといえることなどに照らせば、本件調査には原処分を取り消すべき違法があるとは認められない。(令2.10.14関裁(所・諸)令2-6)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010013
- 裁決年月日
- 令和2年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、①原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)は、調査の状況を説明する場合、請求人と委任関係がある税理士立会いの下で請求人に説明することを税理士との間で合意していたにもかかわらず、当該合意を無視し、請求人に対して直接接触し、税理士を排除するよう請求人を誘導した結果、請求人をして税理士を排除させ、②また、本件調査担当職員は、請求人に対し調査結果の説明を十分に行わなかったことから、原処分に係る調査(本件調査)の手続には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員が、税理士の立会いのない状況で請求人と面接をして、請求人に対して調査の状況を説明したことは認められるものの、税理士を排除するよう請求人を誘導し、請求人をして税理士を排除させたとまで認定することはできない。また、本件調査担当職員は、本件調査の結果に基づき、請求人に対し国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の説明を行っており、調査結果の説明として不十分であったとは認められない。(令2.6.18高裁(所・諸)令元-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290056
- 裁決年月日
- 平成30年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に至る調査(本件調査)の過程で、調査担当職員が、①事前通知の対象とされていなかった年分の帳簿書類を留置して調査を行ったこと、②納税者に対する意見聴取を十分に行わず、本件調査が長期化した合理的な説明をしなかったこと及び③本件調査の結果説明の際、必要経費の否認理由についての合理的な説明を行わず、さらに、同席した他の調査担当職員に対し身分証明書の提示を求めたにもかかわらずその提示をしなかったことは、いずれも違法であり、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、上記①については、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第4項は、当該職員は、事前通知事項以外の事項について非違が疑われなることとなった場合において当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない旨規定しており、また、上記②及び③については、いずれも原処分の取消事由とはならず、また、請求人が、調査結果の説明の際、同席した調査担当職員に身分証明書の提示を求めたと認めることもできない。したがって、本件調査において原処分を取り消すべき違法はない。(平30. 5.16 関裁(所・諸)平29-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290118
- 裁決年月日
- 平成30年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身の取引銀行から郵送された請求人宛の封筒(本件封筒)を原処分庁に郵送したが、本件封筒は密封され、表に親展と記載されていたにもかかわらず、原処分庁が、請求人から開封の許可を得ることなく、また、開封に当たり正当な理由を提示することもなく、本件封筒を開封した行為は、社会通念上相当の限度を超えた違法性を有しているから、原処分に係る調査(本件調査)は無効であり、これに基づく各更正処分(本件各更正処分)は違法である旨主張する。しかしながら、本件各更正処分は、本件封筒に同封されていた請求人の賃貸物件の借入金等の残高等が記載された明細書(本件ローン明細書)に基づき行われたものではなく、その他の原処分庁が収集又は請求人が提示した資料を基礎として行われたのであり、証拠収集手続に違法はなく、本件調査の手続は、本件ローン明細書の取扱いを含めて適法に行われたものと認められる。また、請求人が本件封筒を郵送した経緯及び状況からしても、本件調査の担当職員が、同人の質問検査権に基づき行った求めに応じて本件封筒の提出があったものと認識し、その中身を見ようとすることに重大な違法があるとは到底いえず、請求人から本件封筒を郵送した行為について合理的な説明がつかないことからも、請求人の主張は採用できない。(平30. 5. 7 東裁(所)平29-118)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平270006ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成27年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税犯則取締法による調査(本件犯則調査)は原処分を行うための資料収集を目的としたものであること、②本件犯則調査前後に行われた原処分庁の調査を一連の調査とみることはできず、本件犯則調査後に行われた調査は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項並びに同法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項及び第3項の規定に違反していることから、原処分庁の調査は不当な調査であるのみならず、全体として重大な違法性を帯びている旨主張する。しかしながら、①本件犯則調査は国税犯則取締法第2条《臨検・捜索・差押》の規定により所属官署の所在地を管轄する裁判所の裁判官の許可を得て実施されたもので、裁判官が嫌疑があると判断したことを前提とするものであるから、犯則事件が存在するとの嫌疑もなく専ら課税資料を収集する目的で行われたものとは認められない。また、②本件犯則調査終了前後に行われた原処分庁の調査は、請求人の債務免除益の問題が継続して調査されていた一連のもので、平成25年1月1日前から引き続き行われているものであると認められる。さらに、原処分に係る調査担当職員は、債務免除益の発生の有無について関係機関等に対する調査を行い、その手続は、更正処分等をするに当たって具体的事情に鑑み必要性があると判断した範囲で、社会通念上相当な程度においてなされたものであるといえることから、原処分に係る調査手続に違法又は不当はない。(平27.10.27 熊裁(所)平27-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260122
- 裁決年月日
- 平成27年6月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人が金員を受領した法人の取引先として請求人が受けた調査において、当該調査の調査担当者が、請求人を恫喝して請求人の提出した上申書・報告書内容の修正を強要したこと及び当該調査担当者が、質問応答記録書に署名なつ印をすることを強要したことから、これらの証拠の収集手続に違法がある旨並びに②請求人自身の調査において、原処分の調査担当者(原処分担当者)が、上記①の調査において請求人が提出した請求人の名刺に記載された個人情報を不当に利用して請求人の勤務先に電話をかけたこと、請求人の妻に対して税理士の倫理規定に抵触する旨指摘して同妻を恫喝したこと及び本件とは無関係の請求人の同僚等に対し、請求人の銀行口座の取引履歴に係る反面調査を行ったことは、質問検査権の濫用であり、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、原処分担当者は、請求人が違法な調査手続により入手したという資料以外に、課税要件の認定に必要な各種資料を適法に収集し、それらに基づき原処分がなされているのであるから、仮に請求人の主張する事実が認められたとしても、何らの調査なしに原処分をしたとの評価を受ける場合に当たらず、また、一連の調査手続に重大な違法は見当たらないから、いずれにせよ、原処分の取消原因はない。(平27. 6.10 東裁(所)平26-122)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260024
- 裁決年月日
- 平成26年9月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 請求人は、①請求人は原処分に係る調査担当職員に対してコピーをしないという条件で領収書を預けたにもかかわらず、当該調査担当職員は当該領収書のコピーをしたこと、②原処分庁所属の担当職員は、異議決定書等を郵送すると約束したにもかかわらず請求人の自宅へ押し掛けてきて書類を交付送達しようとしたり、異議申立てに係る調査において必要のない調査をして嫌がらせをしたり、請求人が質問検査章の提示を求めたにもかかわらず押し問答の末きちんと提示しなかったりしたということがあったこと等により、調査手続が違法に行われているから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、上記領収書の提出の際に調査担当職員が当該領収書を預かる旨記載した預り証の「上記の件、承諾いたします。」との文言の後の氏名欄に記名及び署名をしたと認められる一方で、当該預り証上には当該承諾について複写をしないことを条件とする旨の記載はないこと、当該調査担当職員が調査の経過に応じて請求人との間で行われたやりとり等を比較的詳細に記載していた調査経過等報告書にも、当該調査担当職員が複写しないことを条件に当該領収書を預かった旨等の記載がないことからすれば、請求人が複写をしないことを条件に調査担当職員に対し領収書を提出したとは認められない。また、異議決定書の交付送達や異議申立てに係る調査は原処分がされた後の事情であって、それ以前にされた原処分の効力に何ら影響を与えるものではなく、さらに、当審判所の調査の結果によっても、社会通念上相当な限度を超えて違法と評価できるような税務調査が行われたことを示す証拠は認められない。(平26. 9. 1 東裁(所)平26-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250037
- 裁決年月日
- 平成26年6月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、原処分に係る税務調査(本件調査)に当たり、請求人に対して、本件調査の趣旨及び内容並びに責任者を示していないから、本件調査は、行政手続法《行政指導の方式》第35条第1項に違反した調査である旨主張する。しかしながら、行政手続法第3条《適用除外》第1項第14号は、報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導については、同法第4章の規定は適用しない旨規定しているところ、所得税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第234条《当該職員の質問検査権》又は消費税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第62条《当該職員の質問検査権》の各規定に基づく質問検査権の行使は、同号に該当することから、行政手続法第4章の規定である同法第35条第1項は適用されない。そうすると、所得税法第234条又は消費税法第62条の各規定に基づく質問検査権の行使による本件調査についても、行政手続法第35条第1項の規定が適用されないことは明らかである。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250093
- 裁決年月日
- 平成26年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告をしょうようする際には正しい資料を用意して正しい理由を説明すべきであるのに、原処分庁はこれをせず、また、更正処分の理由と修正申告のしょうようの理由とが異なっていることから、調査手続が違法又は不当であり、更正処分等は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、仮に、請求人の主張するように修正申告のしょうようでの原処分庁の説明に誤りがあったとしても、更正処分の違法性には影響を与えないと解されるから、請求人の主張には理由がない。(平26. 3. 6 東裁(所)平25-93)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220020
- 裁決年月日
- 平成23年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の手続について、①本件調査の担当者(調査担当者)が調査の結果について、調査結果等を記載した「連絡表」と題する書類を送付したのみで、直接説明せず、請求人に意見を述べる機会を与えず、また、②調査担当者が平成18年分、平成19年分及び平成20年分の調査を行い、この3年分の更正処分をすると言ったにもかかわらず請求人が不動産所得に貸倒損失があると主張する平成20年分の処理を行わなかったという違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、①については、更正処分をするに当たり、納税者に調査結果を説明し、意見を述べる機会を与えなければならない旨を定めた法令上の規定はない上、調査担当者は、調査結果などを記載した連絡表を請求人に送付したこと、請求人に面接したことなどに照らせば、本件調査に違法又は不当はない。また、②については、調査対象とした年分に係る各更正処分が同時に行わなければならない旨を定めた法令上の規定はない上、調査担当者は、請求人が更正の請求書を提出した平成20年分について、調査を継続する旨を請求人に伝えた上で、平成18年分及び平成19年分の更正処分を行っていることからすれば、平成20年分については、更に調査をする必要があるため、この3年分の更正処分が同時に行えなかったことが認められるから、本件調査の手続に違法又は不当はない。(平23. 3. 2 広裁(所)平22-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220045
- 裁決年月日
- 平成22年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)を否認した原処分に係る本件調査において、本件特例の適用とは直接関係のない個人のプライバシーに係る部分まで調査している旨及び調査内容などについて開示しない旨などを理由として、調査手法や調査手続が違法又は不当であった旨主張する。しかしながら、質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択にゆだねられ、また、税務調査は、適正かつ公平な租税負担の実現の要請の見地からすると、納税者の申告の真実性及び正確性を確認するために行い得ると解するのが相当であり、調査の直接の対象である取引にとどまらず、関連する取引及び関係者等についても調査を行い、異なる観点からも調査の直接の対象である取引について検証を行うことは、租税負担の適正さ及び公平さを確保するために、必要とされるものというべきである。また、本件調査の担当職員が、本件調査において、国税通則法及び所得税法の規定に反し、上記の合理的な判断にゆだねられた範囲を超えた違法、不当な方法で調査を行ったと認めるに足る証拠を請求人は提出しておらず、当審判所の調査の結果によっても、当該調査担当職員の言動等について、格別これを不相当とする事由は認められない。(平22.12.16 大裁(所)平22-45)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220013
- 裁決年月日
- 平成22年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査担当者が調査の結果について、調査結果等を記載した「連絡表」と題する書類を送付したのみで、直接説明せず、請求人に意見を述べる機会を与えず、また、調査担当者が平成18年分、平成19年分及び平成20年分の調査を行い、この3年分の更正処分をすると言ったにもかかわらず請求人が貸倒損失があると主張する平成20年分の処理を行わなかったという違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、更正処分をするに当たり、納税者に調査結果を説明し、意見を述べる機会を与えなければならない旨を定めた法令上の規定はない上、調査担当者は、調査結果などを記載した連絡表を請求人に送付したこと、請求人の夫に面接したことなどに照らせば、本件調査に違法又は不当はない。また、調査対象とした年分に係る各更正処分が同時に行わなければならない旨を定めた法令上の規定はない上、調査担当者は、請求人が更正の請求書を提出した平成20年分について、調査を継続する旨を請求人に伝えた上で、平成18年分及び平成19年分の更正処分を行っていることからすれば、平成20年分については、更に調査をする必要があるため、この3年分の更正処分を同時に行わなかったことが認められるから、違法又は不当はない。(平22.12.14 広裁(所)平22-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220057
- 裁決年月日
- 平成22年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の帳簿書類を調査せずに行った原処分は所得税法第155条に反した違法な処分である旨主張するが、原処分調査担当者は、請求人に対し、6回にわたり、帳簿書類の提示を求めており、可能な限り帳簿書類の調査を試みたものの、請求人からは、契約書等の提示しかなかった。そこで、原処分庁は、同契約書等に基づく調査を行った結果、請求人の麻酔医としての所得は事業所得ではなく、事業所得として申告されている金額は給与所得に該当すると判断したものであり、給与所得の金額の計算に誤りがあると判断したものであるから、所得税法第155条の要件に欠くところはない。(平22. 9. 6 東裁(所)平22-57)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210015
- 裁決年月日
- 平成22年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、請求人に対して調査結果に基づく調査額の計算根拠の説明をしなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査結果に基づく調査額の計算根拠を明らかにしなければならない法律上の規定はなく、また、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所、方法、手段等実定法上特段の定めのない実施の細目については、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されているところ、調査担当職員が請求人に対して、調査結果に基づく調査額について、その計算根拠の説明をしなかったとしても違法となるものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.25 高裁(所・諸)平21-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210049
- 裁決年月日
- 平成22年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年分の所得税の確定申告書の記載内容は正当なものである旨の決定通知書を受けたことなどにより、当該年分の確定申告及び納税を適正に終了したのであるから、更正処分をされる理由はなく、また、当該更正処分は、事前に処分理由の説明をすることなく一方的に行われたものであるから、違法である旨主張する。しかしながら、税務署長は、申告税額がその調査したところと異なる場合には、申告税額に拘束されることなく国税通則法第24条に基づき更正し得ると解されるところ、原処分庁は、これに沿って更正処分を行ったと認められる。なお、国税通則法第24条は、納税者に対する処分理由の説明を更正処分の要件とはしていないから、当該更正処分に当たり、原処分庁が請求人に対して事前に処分理由を説明しなかったとしても当該更正処分の効力に影響を及ぼすものではない。また、確定申告書の記載内容は正当である旨の決定通知書の確認はできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.10 名裁(所)平21-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210117
- 裁決年月日
- 平成22年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色申告承認取消処分は、違法なものとして取り消されるべきであり、そうすると請求人は青色申告者であるから、本件青色申告特典を認めない本件各更正処分は違法である旨主張するが、当該取消処分は適法であり、青色申告の承認の取消しがあったときは、当該年分以後の各年分の所得税につき提出した申告書は、所得税法第150条第1項の規定により、青色申告以外の申告書とみなされることから、請求人の平成17年分以後の所得税について、本件青色申告特典の適用がないとして行った本件各更正処分は適法である。(平22. 5.25 関裁(所・諸)平21-117)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210149
- 裁決年月日
- 平成22年4月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査担当職員は、十分な調査を行わず、請求人に対して、総勘定元帳を基に作成したゴルフ代に関する接待交際費の一覧に、請求人の曖昧な記憶から、実際の接待の有無について回答させ、当該回答内容のみを根拠に原処分を行ったものであるから、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、原処分に係る調査担当職員は、請求人が提出した総勘定元帳及び領収証の記載内容の調査、関係者に対する質問及びゴルフクラブに対する反面調査等を行った上、請求人に対して、2度にわたり接待の事実の有無を確認しており、調査手続が社会通念上相当な程度を逸脱していたとは認められないから、本件における調査手続は適法である。(平22. 4.22 東裁(所・諸)平21-149)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210006
- 裁決年月日
- 平成21年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分に当たり、調査担当職員から調査結果に基づく調査額の計算根拠の説明がなかったので、原処分に係る調査の手続は違法である旨主張する。ところで、税務調査の結果に基づく調査額の計算根拠については、具体的な内容を明らかにしなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、また、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所、方法、手段等実定法上特段の定めのない実施の細目については、社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されている。これを本件についてみると、調査担当職員は請求人に対して、調査結果に基づく収入金額等を口頭で伝えているところ、その計算根拠までつまびらかに説明しているか否かについては定かではないものの、前述のとおり、調査結果に基づく調査額の計算根拠を明らかにしなければならない法令上の規定はなく、また、税務調査における実定法上特段の定めのない実施の細目については、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられているのであるから、調査担当職員が請求人に対して、調査結果に基づく収入金額等の計算根拠の説明をしなかったとしても、原処分に係る調査の手続が違法となるものではない。(平21.12. 8 高裁(所)平21-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210004
- 裁決年月日
- 平成21年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・232ページ
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員が身分を明らかにせず客になりすまし請求人の承諾を得ることなく従業員に対して事業内容等を質問した行為は、所得税法第234条《当該職員の質問検査権》第1項及び同法第236条《身分証明書の携帯等》に違反し違法である旨主張する。しかしながら、税務官署として更正・決定の場合のみならず、それ以外の場合にあっても、一定の処分をするか否かを認定判断する必要がある場合には、税務職員にはそのために必要な範囲内で質問検査によることなく職権による調査をすることもできると解されるところ、その具体的な手法は、その調査の必要性と相手方の私的利益との比較衡量において、質問検査に至らない範囲で、かつ、社会通念上相当な限度にとどまる限り、調査を担当する税務職員の合理的な裁量に任されているというべきであり、本件においては、調査担当職員は、請求人の経営する店舗に臨場する日の前に、客として同店舗に訪れ、従業員との話の中から1日の客数や従業員数等の業務様態についての情報等を収集したものであるが、これは調査担当職員が、請求人の正しい所得を把握するため、質問検査に至る前段階として、必要な情報を収集したというべきものであり、その情報収集の方法は、社会通念上相当な限度にとどまっていると認められ、これについて合理的な裁量の範囲を逸脱するような違法は認められないから、調査が違法であるとの請求人主張は採用できないというべきである。(平21. 7. 2 大裁(所)平21-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200028
- 裁決年月日
- 平成20年12月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・228ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員でもない本件国税局の職員は、原処分調査において実地調査を行っておらず、実地調査のために質問検査権を行使したとは認められないので、本件国税局の職員の質問権査権の行使は違法である旨主張する。しかしながら、本件国税局の職員は、国税局の課税総括課に所属する職員で、本件署職員の調査に同行していたが、これは、財務省組織規則第468条第4号によって、本件署職員の調査の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関する事務に従事していたのであり、当該事務を行うに当たっては、所得税法第234条第1項の規定に基づき質問権査権を行使することができるのであるから、原処分調査において、本件国税局の職員が質問権査権を行使したことに何ら違法な点はなく、請求人の主張には理由がない。(平20.12.25 関裁(諸)平20-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200029
- 裁決年月日
- 平成20年12月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分調査は税務署長の行った調査であり、本件決定通知書等に国税局職員の調査に基づく旨の教示もないことからすれば、原処分調査において、本件国税局の職員が質問検査権を行使したことは、所得税法第234条に反し違法である旨主張するが、本件国税局職員は、財務省組織規則第468条第4号によって、本件署職員の調査の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関する事務に従事していたのであり、当該事務を行うに当たっては、所得税法第234条第1項の規定に基づき質問検査権を行使することができるのであるから、原処分調査において、本件国税局職員が質問検査権を行使したことに何ら違法な点はない。(平20.12.25 関裁(所)平20-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190044
- 裁決年月日
- 平成20年4月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 業種
- 建設業(土木工事)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員は請求人と一度も面談していないなど請求人に対し誠実な対応をしなかったから、本件調査の調査手続は違法である旨主張する。しかしながら、納税者との直接の面談を義務付ける法令上の定めはないところ、請求人は、調査担当職員が請求人の自宅に臨場していたことについて、請求人の妻から聞いて知っていたにもかかわらず調査担当職員に連絡をしなかったことに加え、調査担当職員は、計8回請求人の自宅へ臨場し、応対した請求人の妻に口頭ないし連絡せんにより、次に臨場する日時及び日程の調整のために調査担当職員への連絡を依頼するなどして、幾度も請求人との面談による税務調査に応じるよう、粘り強く説得に努めていたことが認められること等からすれば、本件調査において、調査担当職員は、請求人に対し社会通念上当然に要求される程度の努力は尽くしたものということができ、面談する努力や誠実な対応をしなかったとは認められないから、本件調査の手続に合理的な判断の範囲を逸脱した違法があるとはいえない。したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平20. 4.16 大裁(所・諸)平19-44)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成19年9月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、査察官が犯則事件の嫌疑もないにもかかわらず、専ら課税処分のための資料を収集する目的で同法に基づく強制調査を行い、資料を収集したような場合には、当該調査は違法であり、そのような違法行為に基づいて行われた処分は無効である旨主張する。 しかしながら、本件調査担当者は、請求人に対して、所得税法第234条第1項及び消費税法第62条第1項に基づく質問・検査を行ってはいないが、査察部から本件査察調査によって収集された本件各年分の所得税及び消費税等に関する資料の開示を受け、その内容について調査を行い、その検討結果に基づいて、原処分庁は本件各賦課決定処分をしたことが認められ、同処分を目的として上記の方法による調査を行うことも国税通則法第32条の「調査」に含まれる。 したがって、原処分庁は、本件各賦課決定処分を行うに当たって、国税通則法第32条の調査を行ったと認められるから、本件各賦課決定処分の調査手続に違法な点は認められない。 また、請求人は、本件各賦課決定通知書末尾の「この処分は 国税局の職員の調査に基づいて行いました」の記載は二重線で抹消されていることからしても、本件各賦課決定処分は根基のない処分である旨主張するが、かかる記載の抹消は、原処分庁が自ら質問検査権を行使したものではないことを意味するにすぎず、必ずしも原処分庁が調査を行った事実を否定するものではないと解されるから、上記の認定、判断を左右するものではない。(平19. 9.12 大裁(所・諸)平19-12)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120061
- 裁決年月日
- 平成13年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正通知書には更正の理由が付されていなかったこと、また、異議審理庁も更正の理由を明らかにしなかったことから、通則法第87条第3項に規定する審査請求の理由を記載することができない旨主張するが、同項で規定する「処分の理由」とは、白色申告者においては、異議決定書等で明らかにされた理由をいうと解するのが相当であり、原処分の理由の開示がなかったとしても、同項で規定する「処分の理由」が記載できないものではない。(平13.6.29高裁(所)平12−61)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120058
- 裁決年月日
- 平成13年6月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査結果の具体的な説明を行わなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、更正処分に当たり、納税者に更正処分の内容を説明しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、調査担当職員がその内容を説明しなかったとしても違法ではない。(平13.6.21高裁(所)平12−58)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120059
- 裁決年月日
- 平成13年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 業種
- 建設土木
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、請求人の自宅を訪ねる際の事前連絡がなかった旨主張する。しかしながら、所得税の調査に当たり、納税者宅を訪問するに当たって事前連絡をすべきことは、質問検査権を行使する上での法令上の要件とされているものではなく、質問検査の方法、程度等は専ら調査を担当する職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されているところ、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点があるとは認められない。(平13.6.21高裁(所・諸)平12−59)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120059
- 裁決年月日
- 平成13年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 業種
- 建設土木
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査結果の具体的な説明を受けていないことが違法である旨主張する。しかしながら、更正処分に当たり、納税者に調査結果を説明しなければならない旨を定めた法令上の規定はないので、調査担当職員がその結果を説明しなかったとしても更正処分が違法となるものではない。なお、調査担当職員は請求人に対し調査結果の説明をする旨連絡したところ、請求人は多忙を理由に断ったため、請求人に対して調査結果を説明することができなかったものである。(平13.6.21高裁(所・諸)平12−59)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120051
- 裁決年月日
- 平成13年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分に当たって、調査担当職員がその内容及び不服申立てに関する説明をしなかったことが不当である旨主張する。しかしながら、更正処分を行うに当たって、その内容及び不服申立ての手続等を説明しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、調査担当職員がこれらを行わなかったとしても更正処分が違法となるものではない。(平13.5.28高裁(所)平12−51)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成13年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 業種
- 自動車整備販売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査が請求人の権利を無視するなど、租税法律主義ないし税務運営方針に反して行われており、違法・不当である旨主張する。 しかしながら、本件調査は、国税通則法及び所得税法等の各規定に従って適正に行われており、違法・不当な点は認められず、また、国税庁の税務運営方針は、国税内部における税務調査を含む事務運営の基本方針を示したものであって、調査等の方法を限定したものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.2.23広裁(所・諸)平12−33)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120006
- 裁決年月日
- 平成12年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 業種
- 同族会社関係者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員は、請求人と最初に面接したときに身分証明書を提示すべきであるにもかかわらず、請求人に身分証明書を提示しなかったことは、請求人の提示要求の有無にかかわらず違法である旨主張する。しかしながら、所法第236条においては、税務職員は関係人から請求があったときは、その身分を示す証明書を提示しなければならないと規定しており、請求がなければこれを提示しなかったとしても違法ではない。(平12.10.20熊裁(所)平12−6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110122
- 裁決年月日
- 平成12年5月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査が税務運営方針に基づくものであるかどうか疑わしい旨主張するが、質問検査の範囲、程度、実施の時期、場所及び相手等は、権限ある税務職員の合理的な選択、判断あるいは裁量に委ねられているところ、本件調査において調査担当職員が付与された裁量権の範囲を著しく逸脱した点は認められず、また、税務運営方針は税務調査における手続の細目などを一律に定めたものでなく、請求人の主張は認められない。(平12. 5.26大裁(所)平11-122)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110028
- 裁決年月日
- 平成12年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申述書は、調査担当者からメモ紙を渡され、この文案どおり書くようにと強制して書かされたものであり、請求人の意思に反して書かされたもので自発的なものではない、また、「申述書」の文言も耳慣れぬもので、当該文言が書かれていたこと自体承服しかねる、さらに、調査担当職員から罪人扱いの言動があった旨主張する。一般的に、調査の担当職員から、納税者の口頭の説明内容等について、文書による提出要請があった場合、納税者が文書の提出に同意したとしてもどのように書くのか分からないときは、納税者は、文書の記載方法等について調査の担当職員に質問し、同職員が指導することもあると認められ、このようなことは、ごく自然な状況と考えられる。これを本件についてみると、①T実査官が請求人に対し、売上除外についての申し立ての内容を文書にして提出するよう求めたところ、請求人は了承し、請求人がどのように書いたらいいか分からない旨申し出たこと、②請求人の申出に対しては、M実査官が指導に当たり、同実査官は、請求人の売上除外についての説明内容を例文にし、当該例文を読んで、内容に間違いがあれば訂正してもよい旨伝えた上で、請求人に例文を渡したこと及び③M実査官の指導の状況は近くにいた他の調査担当職員も確認していることが認められる。このような状況からすると、本件申述書は、M実査官の指導に基づいて提出されたものではあるが、内容の間違いがあれば、請求人は、その場で訂正できた状況にあると考えられ、しかも、本件申述書の本文中における文言は、請求人自身が理解できると認められるものであることから同実査官に強制して書かされたものでないと認められる。なお、標題の「申述書」については、M実査官は、「もうしのべしょ」と読んで説明しており、一般的に理解できない言葉とは認められないこと、しかも、本文において、請求人の不知等の文言もないことから、標題部分の文言をもって、強制して書かされたものであるとみることは相当でない。また、請求人は、少なくとも、平成2年以降、売上げを除外していることが客観的に認められることから、T実査官の「請求人が申し立てた内容を例文にした」旨の答述は、このことからも信用できる。さらに、請求人の調査担当職員が罪人扱いの言動があった旨の主張については、その事実を確認することができないが、本件調査は、請求人の同意の下に行われ、全体を通じて所法第234条に基づき適法に行われていることが認められる。(平12. 3.30福裁(所・諸)平11-28)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110020
- 裁決年月日
- 平成12年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査が調査担当職員から前理事長以外の前理事・現理事には知らされずに行われ、また、調査内容及び結果を明らかにしないで本件納税告知処分が行われたのは不当・違法である旨主張する。しかしながら、本件調査は請求人の代表者である前理事長等を通じて行われ、また、調査内容及び結果等については現理事長等に対して説明していることが認められるので、請求人の主張には理由がない。なお、所得税法上、調査内容及び調査結果を明らかにしなければならない旨を定めた規定はないことからしても本件納税告知処分に不当又は違法はない。(平12. 3.27仙裁(所・諸)平11-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110026
- 裁決年月日
- 平成11年10月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202502990
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/2調査手続/15その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁の行った更正処分の手続等には違法があり、また、②更正処分に係る推計方法を正当とする計数的根拠が明らかでないからその推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、①本件調査は適法に行われていることが認められ、また、②異議決定を経た後の原処分においては、請求人が本件調査の際には提示しなかった帳簿書類等についても異議調査の際に提示していることから、実額計算の方法により事業所得の金額を算定していることが認められる。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.10.26東裁(所)平 11-26)
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