税務法規集裁決要旨 6事業専用割合
裁決要旨 6事業専用割合
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280027
- 裁決年月日
- 平成29年5月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904266
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/6事業専用割合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 建物の減価償却費の計算における事業専用割合について、原処分庁は、当該建物のうち請求人が業務の遂行上必要であることを明らかにした和室(本件和室)の床面積を当該建物の総床面積で除した割合とすべきである旨主張し、請求人は、本件和室だけでなく、当該建物の共用部分や業務及び生活の用に供していた車両を駐車していたガレージ(本件ガレージ)の部分なども考慮した割合とすべきである旨主張する。この点、当該建物の減価償却費は家事関連費となるところ、請求人の業務の遂行上必要であることを明らかにした本件和室のほか、本件ガレージについてもその面積にその事業専用割合を乗ずることにより業務の遂行上必要であった部分を明らかにすることが可能である。したがって、当該建物の減価償却費の計算における事業専用割合は、本件和室の床面積に本件ガレージの事業用部分の面積を加えたものを、本件ガレージを含めた当該建物の総床面積で除した割合とすべきである。(平29. 5. 8 名裁(所・諸)平28-27)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150035
- 裁決年月日
- 平成15年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904266
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/26減価償却費/6事業専用割合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、計上漏れの自動車の減価償却費について、事業所得の計算上必要経費として認められるべきである旨主張する。当審判所の調査によれば、請求人の店舗の所在地は請求人の自宅から相当離れたところに位置しており、店舗への行き帰りや仕入れのためなどに車両を必要とすることが推認できるから、当該車両は、請求人の事業の用に供しているものと認めるのが相当である。(平15.12.10大裁(所・諸)平15-35)
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