裁決要旨 3事業専従者

裁決要旨 3事業専従者

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支部名
福岡
裁決番号
平090010
裁決年月日
平成9年11月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202501033
争点
25質問検査権、調査手続/1質問検査権/3質問検査の対象者/3事業専従者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が事業主でもない請求人の妻に対し質問検査権を行使したことは所法第234条の規定に違反しており、違反した質問検査権の行使に基づく答弁に基づいて青色申告承認の取消処分及び更正処分の理由としたことは、違法・不当である旨主張する。しかしながら、請求人は記帳事務を始め経理全般の事務及び調査に対する対応等について請求人の妻に一任していることが認められ、質問検査権の行使の相手方は納税者本人のみではなく、その業務に従事する家族も包含すると解されていることから、質問検査権の行使に違法性はなく、請求人の主張は採用できない。(平 9.11.13福裁(所)平 9-10)

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