裁決要旨 3収入金額の計算

裁決要旨 3収入金額の計算

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支部名
大阪
裁決番号
令060055
裁決年月日
令和7年6月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人に対する報酬の支払先が発行した支払調書(本件支払調書)に記載された報酬の支払金額に基づいて請求人の事業所得に係る収入金額を認定しているから、当該収入金額は適正である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件支払調書に記載された報酬の支払金額には誤りがあると認められるから、本件支払調書に記載された金額が正確であることを前提とする原処分庁の主張は採用できない。(令7. 6.10 大裁(所)令6-55)

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支部名
大阪
裁決番号
令020014
裁決年月日
令和2年9月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903120
争点
9事業所得/3収入金額の計算/12債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の顧問契約に基づく税理士報酬に係る源泉徴収税額相当額を関係税理士法人に対して支払う債務(本件未払金債務)について、債務免除を受けた事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、源泉所得税控除前の報酬全額を関係法人に対して外注費として支払うこととしており、同法人に帰属すべき源泉所得税相当額の本件未払金債務を負っていたものと認められるところ、①同法人から請求人に対して請求していなかったこと、②請求人は同法人の実質的主宰者であること及び③同法人が法人税の更正の請求において、本件未払金債務と同額の経費負担金を損金の額に算入していることからすると、請求人は、本件未払金債務の免除を受けたものと認められ、当該債務免除に係る金額は事業所得の金額の計算上総収入金額に算入される。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)

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支部名
広島
裁決番号
平300025
裁決年月日
令和元年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、インターネットオークション(本件オークション)を通じて請求人の親族名義で販売した商品は、顧客が不要と判断し請求人に処分を依頼したものであるから、その落札額は、請求人が顧客に代わって受領した金員であり、請求人の事業所得の総収入金額に算入するべきではない旨主張する。しかしながら、顧客から処分の依頼を受けた商品の出品時期、条件等は請求人が決定し、本件オークションで当該商品が落札されなかった場合であっても、顧客にこれを返還等する必要はなく、また、当該商品が落札された場合には、その販売代金を請求人の判断により請求人の事業に係る必要経費の支払に充てるなどしていたことからすると、請求人の親族名義によりされた当該商品の販売は、請求人の判断と計算において行われ、請求人が利益を享受していたと認められるから、その販売代金は、請求人の事業収益として請求人に帰属し、請求人の事業所得の総収入金額に算入される。(令元.5.22 広裁(所・諸)平30-25)

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支部名
東京
裁決番号
平300086
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200903100
争点
9事業所得/3収入金額の計算/10海外取引に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、車両の賃貸業は請求人自身ではなく有限責任事業組合(組合)の事業として行われたものであり、請求人名義の銀行口座への入金の一部は車両の賃貸料ではなく請求人が負担した知人の車両購入代金に係る返済金である旨、また、組合名義の銀行口座への外国為替入金については、中国国内に在住する関係者らからの借入金であり、組合の事業に係る売上げではない旨主張する。しかしながら、請求人が自己名義で自ら購入した3台の車両をそれぞれ賃貸し、その対価として、請求人名義の銀行口座に入金されているものと認められることから、請求人は、自己の車両を賃貸し、賃貸料収入を得ていたものと認められる。その一方で、請求人が、調査着手時以前に、税務関係の委任をしていた者に対して、組合として車両の賃貸を行っていたと説明していたなどの証拠は見当たらない。したがって、車両の賃貸は、組合の事業ではなく、請求人の事業として行われたと認めるほかない。また、上記外国為替入金は、中国国内に在住する者の預金口座からその販売商品を取り扱う組合名義の口座に送金されており、組合の記帳を行う職員が請求人の指示により同外国為替入金を売上げとして処理していることが認定できるから、同外国為替入金は国外発送商品の販売代金かつ組合の事業に係る売上げであると認めるのが相当であり、請求人に帰属する。請求人が原処分庁へ提出した中国関係者からの借入に関する書面は、バックデートで作成されており、しかも同じ書面内で利息の有無について矛盾が見られるなど信用できず、同書面や同書面を根拠とする借入金である旨の請求人の主張を採用することはできない。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)

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支部名
東京
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成30年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その経営していた複数の飲食店のうちの1店舗について、原処分庁が算定した各年分の売上金額は、無料で客に提供したボトルの売上げが帳簿に計上されている点で(平成22年分、平成24年分及び平成25年分)、また、酒類の仕入業者1箇所のみからの仕入金額を基礎として売上金額が推計されたという点で(平成23年分)、いずれも過大に算定されている旨主張する。しかしながら、平成22年分、平成24年分及び平成25年分の当該店舗の売上金額については、原処分庁はこれをいずれも実額で算定しており、当該各金額は、当審判所の調査の結果によっても原処分庁認定額と同額であると認められる一方、請求人が主張する無料ボトルの提供の事実があったとは認められない。また、平成23年分については、請求人は帳簿書類等を保存していなかったため推計の必要性があると認められるところ、原処分庁が推計の基礎とした酒仕入の取引先は、請求人と継続的な取引があり、かつ、仕入れの大半を占めているから、当該取引先からの仕入金額を基礎として売上金額を推計することには合理性が認められる一方、請求人の主張する仕入先は、その取引が単発であり、その内容や金額も不明であることなどからすると、請求人の主張する推計方法や売上金額に合理性があるとは認められない。(平30. 9. 4 東裁(所・諸)平30-31)

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支部名
大阪
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200903120
争点
9事業所得/3収入金額の計算/12債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先から受領した報酬のうち入金されていない源泉所得税相当額の未払金について、債務免除を受けた事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、源泉所得税控除前の報酬全額を関係法人に対して外注費として支払うこととしており、同法人に帰属すべき源泉所得税相当額の未払金債務を負っていたものと認められるところ、その請求及び精算がなされていないことなどからすると、請求人は、当該未払金の債務免除を受けたものと認められ、当該債務免除に係る金額は事業所得の金額の計算上総収入金額に算入される。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平290076
裁決年月日
平成30年5月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903070
争点
9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、風俗店等のサービス従事者に報酬等を支払う際、雑費の名目で一定額の金員を天引(本件天引金)していたが、本件天引金は人件費の減額であるから、事業所得の総収入金額及び課税売上高には算入されない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件天引金を差し引く前の金額を人件費として計上する一方で、これを雑費等の名目で天引きしていることからすると、本件天引金は、実質的にみれば、人件費を減額したものではなく、請求人の収入というべきである。したがって、本件天引き金は、請求人の事業所得の総収入金額及び消費税の課税売上高に算入される。(平30. 5.21 大裁(所・諸)平29-76)

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支部名
札幌
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成30年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が行っていた商品のインターネット販売(本件ネット販売)が取引先(本件取引先)との委託販売契約に基づく受託販売であることは、請求人が本件ネット販売に係る販売金額の約7割を本件取引先に支払い、当該支払に係る領収証を受領していること及び本件取引先が本件ネット販売に係る販売金額を管理していたことから明らかであり、請求人の事業所得に係る売上金額は、本件ネット販売に係る販売金額の約3割に相当する金額である旨主張する。しかしながら、請求人は本件取引先から商品を仕入れることを前提とした電子メールを本件取引先との間で送受信していたこと、本件取引先が本件ネット販売に係る販売金額を管理していた事実は認められないことなどの状況に照らせば、請求人が行っていた本件ネット販売は、商品を委託されて販売する受託販売ではなく、本件取引先から仕入れた商品を顧客に販売していたのものであり、通常の棚卸資産の販売と認められる。(平30. 2. 6 札裁(所・諸)平29-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280008
裁決年月日
平成29年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)を譲渡するために建築設計業務として自ら費やした労力について、これを金銭換算した金額(本件企画設計料)は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額である旨主張する。しかしながら、所得税法上、帰属所得(自己の財産の利用及び自家労働から得られる経済的利益)は原則として課税の対象から除かれると解されるところ、請求人が主張する請求人自身に対する労力の提供により何らかの経済的利益が生じたとしても、それを課税の対象とする旨の規定は見当たらないから、本件企画設計料を事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入することはできない。(平29. 3.30 沖裁(所)平28-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平270048
裁決年月日
平成28年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸金業に係る収入金額について、請求人が提出する貸金収入に係る計算書(本件貸金収入計算書)により正しく計算し直すべきである旨主張する。しかしながら、本件貸金収入計算書は、収入金額の算定に用いる基礎数値の真実性を検証することができない上に、収入金額の計算自体にも複数の誤りが見受けられることからすれば、その記載内容を採用することはできず、請求人の貸金業に係る収入金額の計算に誤りがあるとは認められないから、請求人の主張は採用することができない。(平28. 3. 4 大裁(所)平27-48)

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支部名
金沢
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 請求人は、自身の業務(本件業務)は、外国人の研修及び技能実習制度の送出し機関であるK社の従業員として行っているものであり、本件業務から生ずる収入金額は、K社が発行した証明書に記載された給与の支給額である旨主張する。しかしながら、当該証明書は内容虚偽のものであり、本件業務に係る所得は請求人の事業所得に該当すると認められるから、請求人がK社の名義を使用して取引先に請求した金額が、請求人の事業所得に係る総収入金額となる。(平27.10.30 金裁(所・諸)平27-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260038
裁決年月日
平成27年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が売上げを過大に認定しており、また、原処分庁が認容した以外にも必要経費と認めるべき支出はあり、原処分に係る事業所得の金額は、いずれも適正ではない旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、請求人は、クレジットカードによって支払を受けた売上げ及び当該売上げに係る取扱手数料の除外、総勘定元帳の改ざんによる売上除外、カラオケ利用料に係る収入を売上げに計上しないなどの行為により、売上げを過少に申告したと認められ、新たに必要経費として認めるべき支出があることを考慮しても、請求人の事業所得の金額は、原処分における認定額を下回るとは認められない。(平27. 6. 1 名裁(所)平26-38)

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支部名
札幌
裁決番号
平260006
裁決年月日
平成27年4月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の農業所得の金額の計算に当たり、農産物の棚卸高の金額は原処分庁が原処分調査の際に把握した資料から適正に計算されている旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した資料は、各年分の年初及び年末における未販売の農産物の数量、収穫月日及び収穫時の買取価額単価について、A農協が実際の取引の結果に基づき作成したものであるから、その信ぴょう性は高いものと認められる。したがって、当該農産物の棚卸高の金額は、当該資料を基礎として計算するのが相当と認められる。(平27. 4.28 札裁(所)平26-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250044
裁決年月日
平成26年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、インフルエンザワクチンの予防接種に係る収入金額(本件自費収入金額)に加算すべき金額は、現金で受領した予防接種代金(本件接種代)だけである旨主張する。しかしながら、本件接種代は、請求人が自ら記載した本件自費収入金額に係るメモ(本件請求人メモ)に記載されていない上、請求人は、本件請求人メモの基となった資料を廃棄しており、また、本件請求人メモの作成過程をみる限り、本件請求人メモは正確な金額の記載がなされたものとにわかに認めることはできないなどの事実関係に照らせば、本件自費収入金額に加算すべき金額が本件接種代のほかにも存在する可能性があることが強く推認されるから、請求人の主張する方法を採用することはできない。(平26. 5.27 関裁(所)平25-44)

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支部名
広島
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 原処分庁は、請求人が取引先に請負に係る報酬を請求した時に、収入すべき権利が確定したといえるから、請求人の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、その年中に請求人が取引先に請求した役務の提供に係る対価の合計額となる旨主張する。しかしながら、請求人と取引先との間の請負契約は、請求人及びその従業員が、取引先から指示されたブロックの溶接等を行うというものであるから、物の引渡しを要しない役務の提供を内容とする請負契約であると認められる。そして、取引先は、請求人の報酬を日々の作業時間から算出していたこと、また、請求人は既に完了した溶接等の報酬の支払を随時請求することができたことからすれば、請求人と取引先は、日々の役務の提供が完了するごとに報酬請求権が発生、確定する旨の請負契約を締結していたと認めるのが相当である。そうすると、請求人が取引先との間で締結した請負契約に基づく報酬請求権の収入すべき時期は、その役務の提供が完了した日の属する年分となり、本件各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、それぞれ暦年の1月1日から12月31日までになされた役務の提供に係る対価の合計額となる。(平25. 3.25 広裁(所・諸)平24-19)

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支部名
東京
裁決番号
平240066
裁決年月日
平成24年10月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が参加して○○類の売買取引を行った各○○交換会(本件各交換会)、及び相対取引の取引先から収集した客観的な資料等を調査した結果に基づき、請求人の事業所得に係る総収入金額を計算しており、当該総収入金額は適正である旨主張する。しかしながら、原処分庁が収集した取引関係資料は、基本的に信ぴょう性の高い資料であるということができるものの、当審判所の調査の結果によれば、請求人の名前又は類似する名前を冠し、別の番号等を付記した名義の取引等は、実質的には請求人以外の者の取引であって、当該取引による売上金額は請求人に帰属しないものであるとの疑いがあるから、当該売上金額を請求人の事業所得の総収入金額に含めるのは相当でない。このように、原処分庁が主張する本件各交換会における売上げ及び相対取引による売上げには誤りがあると認められるから、原処分庁が計算した請求人の事業所得に係る総収入金額は適正でない。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、請求人の妻に請求人の自宅(本件自宅)を売却したのは事実であり、本件自宅を購入した事実はない旨の質問てん末書に署名したのは、突然の原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)の来訪に混乱したことによるものである旨主張する。しかしながら、請求人の妻の申述に係る質問てん末書は信ぴょう性があると認められるほか、請求人の妻は本件自宅の売買に係る領収証(本件領収証)について記憶がなく、また、本件領収証に記載されている金額を支払った事実もないことからすれば、請求人が妻に本件自宅を売却したとは認められない。(平24. 7. 9 名裁(所・諸)平24-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成23年12月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200903060
争点
9事業所得/3収入金額の計算/6利息収入に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 利息制限法による制限利率を超過する利率をもって金銭を貸し付け、利息、遅延損害金を収受している場合の収益計上について、現実に利息、遅延損害金が収受された場合には、当事者間において約定の利息、遅延損害金として授受され、貸主において当該制限超過部分が元本に充当されたものとして処理されることなく、依然として従前どおりの元本が残存するものとして取り扱っている以上、制限超過部分をも含めて、現実に収受された利息、遅延損害金の全部が貸主の所得として課税の対象となるものと解すべきである。また、利息、遅延損害金が未収の場合には、利息制限法による制限利率の限度においてその約定の履行期が到来する年分の収益として計上し、当該制限利率を超過する部分については、現実に受領しない限り、収益計上をすることはできない。なお、利息、遅延損害金が未収の場合において、それ以前に利息制限法による制限利率を超過する利息、遅延損害金の支払がされているときは、現実に元本に充当していたか否かに関わらず充当されたものとして、その残額(残元本)についてのみ利息、遅延損害金を生じることとなるのであって、当該残元本を基準にした制限利率の限度において収益計上をすることとなる。(平23.12. 1 大裁(所・諸)平23-24)

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支部名
大阪
裁決番号
平220084
裁決年月日
平成23年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200903070
争点
9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、リベート収入が酒造メーカーから飲食店に直接支払われるケースは一般的ではない旨、及び、Aが以前から酒造メーカーと付き合いがあり、Aが影響力を持っている同業者に対して酒造メーカーが営業を行いやすくするために、Aからの要請に応じてリベートが支払われたものである旨を理由に、本件リベート収入が請求人に帰属するものではない旨主張していると解される。しかしながら、B社からの販売協力金は、請求人名義の預金口座に直接振り込まれており、さらに、C社の営業担当者は、本件リベート収入に係るC社との間の契約について、店舗のオーナーとの契約である旨の認識有していたというのであるから、本件リベート収入は、契約名義等にかかわらず、本件各店舗の経営者である請求人に帰属するものと認められる。(平23. 6.17 大裁(所・諸)平22-84)

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支部名
金沢
裁決番号
平220010
裁決年月日
平成23年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書に国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける旨等の記載がなかったことについて、忘れてしまっていたこと及び原処分庁等から指導されていないことが「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、確定申告書に記載することを単に失念したり、記載が必要なことを指導されたことがなかったとしても、これらの事情は、自己の判断と責任により申告すべき自主申告制度の下では、請求人の責めに帰すべき主観的事情であるといわざるを得ず、「やむを得ない事情」には当たらない。(平23. 3. 3 金裁(所・諸)平22-10)

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支部名
東京
裁決番号
平220073
裁決年月日
平成22年10月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請負代金の減額変更がなされても当該減額部分については返還請求を受けるまで収入金額から減算する必要はないと主張する。しかしながら、本件の請負代金の減額変更については、請負工事の目的物の一部に動作不具合が生じたため、予定されていた工事の一部が取り消された上、当該取り消された部分の工事代金を当初の工事代金から減額することに合意したことが認められる。そうすると、当該請負工事に係る請求人の収入の原因たる権利が確定した金額すなわち収入すべき金額は、当該減額変更後の請負代金とすべきであり、原処分庁の主張は、請求人の収入の原因たる権利として確定しなかった部分の金額まで請求人の収入金額とするものであって、妥当でない。(平22.10. 4 東裁(所・諸)平22-73)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210122
裁決年月日
平成22年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上計上漏れの全額が請求人に係る売上げであるか疑わしい旨主張するが、原処分庁は、請求人の各年分の事業所得に係る総収入金額を、本件各書類及び請求人の取引先に対する照会の回答により算定し、それと請求人の各年分の申告額との差額を本件売上計上漏れとして算定していることが認められるところ、請求人との取引は、取引先において、その取引に関する計算書が架空名義であることや備忘のためのメモ等により特定可能であり、それに基づいて取引先は原処分庁の照会に対して回答したことが認められるのに対し、請求人は、これらの売上げを除外し、計算書等も破棄したというのであり、原処分庁の指摘する本件売上計上漏れのうち、どの部分が請求人の売上げではないのか具体的に特定する主張及び証拠の提出をしていない。以上のことからすれば、原処分庁の照会に対する請求人の取引先からの回答に信用性があり、これを覆すに足る証拠はないから、本件売上計上漏れの全額が請求人に係る売上げであると認めることができる。(平22. 6. 8 関裁(所・諸)平21-122)

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支部名
大阪
裁決番号
平200077
裁決年月日
平成21年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200903120
争点
9事業所得/3収入金額の計算/12債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税基本通達36-17の適用の有無を判断する債務の状況とは、本件債務免除を受ける前の時点における債務の状況をいうものと主張していると解されるところ、当該通達の適用の有無は、債務免除益が所得として権利が確定(実現)した後においてしか、当該債務免除益を受けた者が実際上担税力のある所得を得たか否かが判断できないものであることからすれば、債務免除を受けた直後における債務者の現況により判断すべきものであると解される。(平21. 6. 2 大裁(所)平20-77)

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支部名
大阪
裁決番号
平200077
裁決年月日
平成21年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200903120
争点
9事業所得/3収入金額の計算/12債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税基本通達36−17の適用要件は、①債務者の債務超過の状態が著しいこと及び②その者の信用、才能等を生かしても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達できないことをいうものであると解されるところ、請求人の債務免除前の債務超過額は著しく多額であって、その時点における請求人の債務について、その債務の全部を弁済するための資金を調達することはできず、近い将来においても調達することができないことが明らかであることからすれば、請求人が受けた債務免除益については、当該通達を適用して、事業所得の総収入金額に算入しないことができる旨主張する。しかしながら、請求人は、M銀行から融資を受けることが可能な程度に信用を有しており、その融資を利用して債務免除を受け、それにより請求人の資産及び負債の状況が大きく改善したのであるから、債務免除を受けた直後の請求人の現況は、債務超過の状態が著しいと認められる場合に当たるとはいえず、また、請求人の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないと認められる場合に該当するともいえないため、当該通達を適用して当該債務免除益を請求人の事業所得の総収入金額に算入しないこととするのは相当ではない。(平21. 6. 2 大裁(所)平20-77)

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支部名
大阪
裁決番号
平200009
裁決年月日
平成20年9月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年分の確定申告の事業所得に係る総収入金額には、平成16年分以前に計上済みのものを含めていたことから、これを総収入金額から減額することとした更正の請求を認めるべきである旨主張し、原処分庁は、請求人が当該主張について立証しなかったことから更正の請求は認められない旨主張する。しかしながら、請求人は当審判所に対して平成17年分の帳簿書類の提示をしないものの、原処分関係資料及び当審判所の調査によると、請求人の主張する一部の取引先については平成16年分以前に計上済のものがあると認められるから、更正の請求についてその一部を認めるのが相当である。(平20. 9.26 大裁(所・諸)平20-9)

支部名
福岡
裁決番号
平190030
裁決年月日
平成20年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200903060
争点
9事業所得/3収入金額の計算/6利息収入に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の基礎となった金銭の貸付けに係る収入金額には、利息及び遅延損害金についてはすでに免除し、元本だけでも弁済するように伝えた5名の債務者からの回収額が含まれているから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、上記5名の債務者に対する貸付金については、①請求人は、利息及び遅延損害金を免除したことを証する書類等はない旨答述していること、②債務者Aは、平成19年暮れころ以前には請求人から利息及び遅延損害金を免除された事実はない旨答述していることからすれば、平成17年以前に当該貸付金に係る遅延損害金を免除したとは認められない。そして、当該貸付金は、いずれも各弁済期日までに弁済されていないと認められるから、その元本が弁済されるまで遅延損害金が日々発生し、その発生と同時に弁済期が到来して収入金額が確定すると解されており、現実には未収であっても、その弁済期が到来した以上、発生した年の収入金額に算入することとなる。上記5名の債務者が請求人に支払った金額は、いずれもその債務の全部を消滅させるのに足りない額であり、また、請求人と上記5名の債務者との間において遅延損害金よりも先に元本に充当することについて合意があったと認めるに足りる証拠はないから、民法第491条の規定により、順次、利息(遅延損害金を含む。)及び元本に充当される。そうすると、平成17年中に上記5名の債務者が請求人に支払った金額は、1か月当たりの遅延損害金の額と比較してもその額に満たない金額であるから、その全額が遅延損害金に充当され、元本に充当されるものはない。したがって、更正の基礎となった収入金額に元本の回収額が含まれているとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.26 福裁(所)平19-30)

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支部名
東京
裁決番号
平190208
裁決年月日
平成20年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が収入の計上漏れであるとする金額は、社会保険診療報酬及び国民健康保険診療報酬の支払者の審査により減額されたものであるから、請求人に入金されないものであり、これを加算した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が実際に診療行為を行い、人的役務の提供が完了し、対価としての報酬の権利が確定した日とそれが実際に入金される日との期間的ずれが生じていることから、権利確定主義に基づく適正な収入金額を算出するため、決算修正を行ったと認められる。すなわち、請求人の総勘定元帳及び社保診療報酬等に係る取引先に対する調査により収入金額を把握した上、期首・期末の売掛金を算出し、期首の売掛金を収入金額から減算し、期末の売掛金を収入金額に加算する決算修正を行っていると認められ、その計算も正当と認められる。一方、請求人が行った決算修正は、①売掛金の加算減算をしたものと、②社保診療報酬等に係る所得税の源泉徴収相当額の調整をするために「仮払金」勘定及び「店主貸」勘定の加算減算を行ったと認められるが、当審判所の調査によれば、①売掛金については、その根拠が不明であること、②所得税の源泉徴収相当額は総勘定元帳への記載の際、既に収入金額として計上されており、決算修正の必要がないにもかかわらず、「仮払金」勘定及び「店主貸」勘定により、加算減算していることが認められるから、請求人の決算修正は正当とは認められない。したがって、原処分庁が、売掛金に関する加算減算を行い、請求人の「仮払金」勘定及び「店主貸」勘定の加算減算を認めなかった決算修正は相当である。(平20. 6.18 東裁(所)平19-208)

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支部名
仙台
裁決番号
平190016
裁決年月日
平成20年4月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903060
争点
9事業所得/3収入金額の計算/6利息収入に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した利息収入額は、貸付先でない者の申述のみを根拠に計算されたもので不合理であり、自らの主張額とすべきである旨主張するが、請求人の主張には、一貫性がなく、主張を裏付ける証拠の提出もないことから、これを事実として認めることはできない。他方、申述者は、当該借入金に係る実質的な債務者と認められ、その申述内容は、請求人が貸付先と主張する関係人の答述とも大筋で一致しており、また、青色申告者となった以降の申述者の帳簿の処理状況とも符合していることからすれば、同人の申述には信ぴょう性が認められ、他に請求人の主張を認定するに足りる資料のない本件において、同人の申述に基づいて認定することは相当である。(平20. 4. 4 仙裁(所)平19-16)

支部名
東京
裁決番号
平180200
裁決年月日
平成19年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 消費税の免税事業者である請求人は、課税役務の提供に伴い受領した消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)は課税役務の提供の対価とはその本質を異にする預り金であるから、事業所得の計算上総収入金額には含まれない旨主張する。 しかしながら、免税事業者には、そもそも消費税の納税義務は発生しないのであるから、課税役務の提供に伴い顧客から受領した消費税等相当額を含む総額が免税事業者自身に帰属し、その金額が事業所得算出の基礎となる総収入金額に計上されるべきであり、国との関係において、消費税等相当額の金銭等が預り金となる余地はない。なお、消費者との関係においても、取引代金が消費税等相当額を含んで単に総額によって表示されたときは、その金額が取引の対価であって、その総額が免税事業者の所得となり、また、通常消費者は当該取引の対価に消費税等相当額が含まれていること及び当該事業者は消費税を納付しないことを黙示的に了解したと推認され、消費者が当該事業者に対し消費税等相当額の返還を請求することはできないと解されるから免税事業者はその経済的利益の終局的帰属者であるといってよい。 したがって、請求人の主張は理由がない。(平19. 3. 6 東裁(所)平18-200)

支部名
東京
裁決番号
平180142
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債務者に請求した金額(以下「本件請求額」という。)のうち収入金額に算入すべき金額は、債務者が請求人へ支払う意思を示した金額であり、当該金額以外の金額は、貸倒れである旨主張する。 しかしながら、本件請求額は、請求人の人的役務の提供に係る代金であり、その役務の提供は、平成14年中に完了していると認められることから、請求人が平成14年中に本件請求額を現実に受領したか否かにかかわらず、請求人の平成14年分の事業所得の金額の計算上、本件請求額を総収入金額として算入しなければならない。また、残余の金額については、債務者との間で債権の金額に争いがあり、債務者の経営状態の悪化などから回収をあきらめたものであり、それだけをもって当該債権が貸倒れになるものではなく、他に本件請求額に係る売掛債権が平成14年中に貸倒れになった事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平18.12.26 東裁(所)平18-142)

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支部名
広島
裁決番号
平160038
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200903070
争点
9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成10年分及び11年分において、ホステス報酬の8%に相当する金員(以下「税金名下金員」という。)を受領した事実はない旨主張するが、請求人自ら、税金名下金員は積立金(ホステス1人当たり3,000円)の出金の前後に預金から出金している旨認めていることに加え、税金名下金員と認められる出金が、いずれも3,000の倍数の金額の出金の直後に通帳に記載されていることからすれば、3,000の倍数の金額のその前後の出金は、これを請求人が税金名下でホステス報酬額から差し引いた金額であると認めることができるから、請求人の主張には理由がない。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)

支部名
関東信越
裁決番号
平160064
裁決年月日
平成17年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200903060
争点
9事業所得/3収入金額の計算/6利息収入に係る収入金額
業種
貸金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、金銭の貸付けは善意で行ったものであって、利息は受け取っていない旨主張する。しかしながら、原処分の貸付金の利息に係る収入金額は、各借入者からの各回答書により認定されているところ、各借入者は、当審判所に対して、請求人との貸借関係、利息の約束及びその支払について、当該各回答書記載の内容に沿う答述をしており、その内容は自然で信用できる上、各借入者の保管する手形帳の控え、総勘定元帳及び現金出納帳並びに借入者が作成した返済計画メモなどには、当該回答書と同じ内容が記載されていることが認められる。このことからすると、当該各回答書は信用することができ、当該各回答書のとおりの貸借関係、利息の約束及びその支払がなされたものと認めるのが相当である。したがって、請求人の金銭の貸付けに係る利息は受け取っていない旨の主張には理由がない。(平17.4.18関裁(所)平16-64)

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支部名
東京
裁決番号
平160221
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の事業所得の金額を、原処分庁が過大に算定している旨主張するので、請求人の主張する各取引先について審理した結果、その一部については原処分庁の認定誤りと認められるため、これを取り消す。(平17.3.30東裁(所)平16-221)

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支部名
大阪
裁決番号
平160023
裁決年月日
平成16年10月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903060
争点
9事業所得/3収入金額の計算/6利息収入に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、昭和47年分の受取利息収入に係る収入金額について、資料がないので具体的に主張できないが収入金額の多寡について争う旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対しても、受取利息収入に係る収入金額の算定に必要な証拠資料等の提出もなく、具体的な説明もしなかった。このため、当審判所は、原処分関係資料をもとに受取利息収入金額の当否について調査審理したところ、原処分認定額は請求人の貸付先等の調査によって確認した約定利息等に基づき適切に算定されており、これによる原処分は相当である。(平16.10.29大裁(所)平16-23)

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支部名
沖縄
裁決番号
平150013
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、報酬の受領についてトラブルが多く、その年の12月末までに入金されないものは回収が困難であるからとして、入金されたときに収入に計上している旨主張する。しかしながら、所得税法第36条は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、その年において収入すべき金額とする旨規定しており、所得税基本通達36−8(5)も「人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。」と定めており、当審判所も、この取扱いは所得税法の趣旨に照らして妥当なものと認められるから、本件の場合、役務の提供を完了した日が当該報酬の収入計上時期となる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.30沖裁(所)平15-13)

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支部名
広島
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903070
争点
9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同族法人に出向させた従業員に支払った給料賃金は、請求人の業務遂行上必要な支出であるから、それに伴う同族法人からの受入負担金(給料賃金の20%相当額)は当然に事業所得に係る雑収入である旨主張する。しかしながら、同族法人に出向させた従業員に支払った給料賃金は、請求人の業務遂行上必要な支出とは認められず、事業所得に係る必要経費の額に算入することができないと判断しているのであるから、同族法人からの受入負担金も事業所得に係る雑収入には当たらないとみるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.3.24広裁(所)平15-49)

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支部名
広島
裁決番号
平150044
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200903070
争点
9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
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要旨

○ 歯科医業を営む請求人は、歯科治療を行う際に、患者から無償で取得した抜歯冠がたな卸資産に該当し、毎年の取得数量はほぼ一定であることから、売却数量を、取得を開始した年から売却した平成13年までの年数で除して算出し、各年の貴金属相場を乗じることにより、評価することが可能で、抜歯冠に係る所得は、その取得を開始した年から平成13年までの各年分ごとに帰属すべきものである旨主張する。しかしながら、抜歯冠は、①患者から無償で取得したものを貯蔵しているものであること、②購入又は製造したものではなく売上原価を構成するものではないこと、③抜歯のために使用した薬や診療のために費やした賃金等が取得に要する価額に含まれるとも考えられるが、診療に係る抜歯の費用は事業所得の必要経費に算入されており、その取得に係る費用はないものと考えられること、④販売活動又は一般管理活動に関連して費消されるものでないことからすると、売上原価又は消費価額を決定するために必要な資産であるとは認められず、抜歯冠をたな卸資産とする必要性は認められない。また、①抜歯冠は社会一般に売買されるものではなく、抜歯冠の状態では取引相場も存在しないこと、②請求人が取得した抜歯冠は、精製業者によって精製されることにより初めて種々の金属が量的に観念され、その価額が確定するものであるから、その金属を売却し、金額が確定したときに収入金額として計上することが相当と認められる。よって、抜歯冠の売却から生じる収入は、歯科医師としての本来の事業に付随して生じた収入で、その売却代金が確定した年分の雑収入として、事業所得の総収入金額に算入することが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.2.27広裁(所)平15-44)

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支部名
広島
裁決番号
平150034ほか 1件
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903160
争点
9事業所得/3収入金額の計算/16預貯金等への入金等からの収入金額の算定事例
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要旨

○ 請求人が、請求人の各店舗の売上げが入金されている本件各口座への入金額のうち、原処分庁が事業上の売上げに係る入金と認定した金額について、事業上の売上げに係る入金ではないと主張する種々の入金のうち、Aに対する貸付金の返戻金及びBからの旅行代金の精算金については、当審判所の調査により、その事実が認められるが、その他の入金については、請求人提出資料等によっても、その事実を確認することはできず、請求人の主張は認められない。(平16.1.29広裁(所・諸)平15-34)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成15年11月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903060
争点
9事業所得/3収入金額の計算/6利息収入に係る収入金額
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要旨

○ 請求人は、貸金業に係る事業所得の総収入金額について、原処分庁が利息収入金額の推計の基とした貸付手形の中には、無利息で貸し付けた手形(以下「本件無利息貸付手形」という。)があり、本件無利息貸付手形を除外して、総収入金額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の主張を裏付ける証拠書類を一切提示しないこと、また、一般に営利事業で他人に資金を提供するものは、特段の事情のない限り、利益配当、利息等その名目のいかんにかかわらず、相当の利益の還元を求めるのが通例であり、請求人につき特段の事情も認められないことからすれば、請求人の主張を採用することはできない。(平15.11.17名裁(所・諸)平15-27)

支部名
仙台
裁決番号
平140031
裁決年月日
平成15年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200903120
争点
9事業所得/3収入金額の計算/12債務免除益
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要旨

○ 請求人は、債務免除時には著しい債務超過の状態にあり、また、近い将来においてもその債務の全部を弁済するための資金の調達ができないことから、本件債務免除益は所得税基本通達36−17に該当し、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人は、①債務免除時に債務超過の状態にあるとしても、生活費として消費可能な所得が総務省の家計調査における一世帯当たりの年間消費支出額を下回っていないこと、②金融機関が建物等を担保に新たに貸し付けており、担保価値も債務に十分見合うものであると値踏みしていること及び③元利金の支払いは、債務免除を受けた前後においても何ら変わりなく行われていることから、著しい債務超過の状態にあるとは認められず、また、近い将来において確実にその債務の全部を弁済する資金の調達能力がないと認められないので、本件債務免除益について、所得税基本通達36−17の適用はなく、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入されることとなる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.23.仙裁(所)平14-31)

支部名
東京
裁決番号
平140138
裁決年月日
平成14年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成13年課税期間において免税事業者であった請求人が、平成13年課税期間内に行った課税資産の譲渡等についても消費税が課されることは明白であり、そうであれば、請求人が課税資産の譲渡等の対価として顧客から受領した金銭に、顧客から預かった消費税等が含まれていることは明白であるから、請求人の平成13年分の事業所得に係る総収入金額は、請求人が平成13年課税期間において課税資産の譲渡等の対価として収受した金銭の合計額から当該預かった消費税等の額を控除した金額とすべきである旨主張する。しかしながら、平成13年課税期間において免税事業者である請求人については、納税義務者から除外されるのであるから、たとえ平成13年課税期間において課税資産の譲渡等を行ったとしても、当該課税資産の譲渡等に消費税等は課されず、そうである以上、請求人が平成13年課税期間において課税資産の譲渡等の対価として収受した金銭に、顧客から預った消費税等が含まれているということはできない。また、請求人は、平成13年課税期間において課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等を行っていない。したがって、請求人が平成13年課税期間において課税資産の譲渡等の対価として収受した金銭の合計額そのものが、請求人の平成13年分の事業所得に係る総収入金額となる。(平14.12.20.東裁(所)平14-138)

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支部名
熊本
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903160
争点
9事業所得/3収入金額の計算/16預貯金等への入金等からの収入金額の算定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の貸金業所得金額を推計するための基礎となる預金入金額を算定する場合、貸金に係る収入金以外で預金間の移動等によると認められる本件預金への入金額が原処分庁の認定額以外にある旨及び喫茶店の売上げに係る預金入金可能額は、実額が把握できる場合には実額により控除すべきである旨主張する。当審判所の審理によれば、請求人提出の証拠から貸金に係る収入金以外で預金間の移動等によると認められる本件預金への入金額が原処分庁の認定額以外にも認められる。さらに、原処分庁が請求人の喫茶店の売上げに係る各年分の収支計算は適正であるとして申告内容を是認していることから、喫茶店の営業日報において日々記帳された普通預金への出金が実際には数日分まとめて出金されているとしても、このことをもって原処分庁の喫茶店の売上げに係る預金入金可能額を推計で行なう合理性が担保されるものではなく、実額が把握できる場合には実額により控除すべきである。そうすると、原処分庁の貸金業所得金額を推計するための基礎となる預金入金額は一部過大となる。(平14. 3.14熊裁(所)平13-17)

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支部名
東京
裁決番号
平120108
裁決年月日
平成13年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
業種
木造建築工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、個人事業である木造建築工事業を廃業することとし、請求人が代表者である法人に、当該事業に係る棚卸資産を譲渡し、また、その負債を引き受けさせた上で、当該譲渡等に伴う売上金額は、当該資産の合計額から負債である工事未払金及び前受金を控除した残額とすべき旨主張するところ、所法第36条第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、その年において収入すべき金額とする旨規定しており、請求人の主張する工事未払金は、既に提供を受けた役務に対する未払の対価であり、その額は当年分より前の費用の額であるし、前受金も、いまだ提供していない役務に対して支払を受けた対価であり、その額は当年分以降において収入すべき金額であるから、これらの工事未払金及び前受金の額を控除したものを売上金額とすることはできず、資産の合計額が売上金額となる。(平13.3.22東裁(所)平12−108)

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支部名
広島
裁決番号
平120033
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
業種
自動車整備販売
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自動車の仕入れを行って顧客に販売しているのではなく、自動車販売の取次ぎを行っているものであり、自動車の販売台数1台当たり一律50,000円として計算した取次手数料のみが請求人の収入となる旨主張する。 しかしながら、取引先の自動車販売会社との約定、請求人の顧客との間に取り交わした注文書及び関係人の答述によれば、請求人と自動車販売業者の間において、請求人が自動車を販売した都度、自動車販売業者から取次手数料を受け取る取り決めを行った証拠はなく、また、取次手数料が自動車販売業者から支払われた事実も、請求人がこれを受け取った事実も認められない。 また、①請求人は、自動車販売業者との間で自動車売買契約を締結し、自動車を購入していること、②自動車販売業者は、当該契約に基づき、請求人に自動車の卸売を行い、委託販売は行っていないこと、③請求人は、請求人の顧客との間で自動車売買契約を締結し、自動車を販売していること、④請求人は、取次手数料を一律50,000円とする証拠資料を提出しないことからすると、請求人は、自動車販売業者から仕入れた自動車を顧客に販売していると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平13.2.23広裁(所・諸)平12−33)

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支部名
札幌
裁決番号
平100036
裁決年月日
平成11年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200903082
争点
9事業所得/3収入金額の計算/8補償金等に係る収入金額/2和解金、違約金、損害賠償金
事例集登載頁
裁決事例集 №57・127ページ

要旨

○ 請求人は、請求人を開設者とする本件診療所の開設が2ヶ月遅れたことを原因とする本件訴訟を提起し、和解に至り、本件和解金を受領したが、本件和解金は、請求人がCを開設者とする診療所を開設し診療収入を得ていることを理由とする収益補てん及び経費補償ではなく、本件訴訟の裁判長が請求人の精神的肉体的苦痛を理解してくれたことにより請求人がAと和解したものであるから、精神的肉体的苦痛に対する対価である旨主張する。しかしながら、本件合意書に定める損害賠償の積算根拠は、①本件診療所の開設に伴う医療機器のリース料及び借入金の元利返済金、②光熱費、修繕補修費、家賃及び看護婦・医師等の人件費及び③請求人の得べかりし収入及び税金負担分であり、請求人は、本件訴訟において、この損害賠償の積算根拠及び本件診療所に代えてCを開設者とする診療所として開設せざるを得なかったことによる医療収入の実際の損害の内容を明らかにし、これに基づいてAと和解したものと認められ、本件訴訟において、精神的肉体的苦痛を主張した書面はないとする請求人の答述及び本件和解金は請求人に対する所得補償として支払った旨のBの申述からも精神的肉体的苦痛の対価として和解したものとは認められず、また、これを証する証拠書類の提出もないから、本件和解金は、請求人の精神的肉体的苦痛に対する対価とは認められない。そうすると、本件和解金は、請求人の本来所得となるべきものや得べかりし利益を喪失した部分を受領したもので、請求人の業務の遂行により生ずべき事業所得に係る収入金額に代わる性質を有するものと認められる。(平11. 3.24札裁(所)平10-36)裁決事例集 №57・127ページ

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)領収証控えの不鮮明箇所は、単なる誤びゅうの訂正であること、(2)領収証控えの書換え等の事実はないこと、(3)領収証は、患者の求めによりまとめて発行する場合があり、領収証控えの金額及び日付が記帳の売上計上金額、日付と相違する場合が生じるのは実務上やむを得ないこと及び(4)自由診療収入計上の原始記録は、患者カルテの自由診療記録簿であり、領収証控えに関する指摘は自由診療収入除外の根拠にならないことから、原処分庁が行った収入除外の事実認定及び除外額の推計は、理由がない旨主張する。そこで、当審判所が調査したところによれば、平成2年分の自由診療の収入除外について、元従業員及び患者の申述がほぼ一致することからすると、その申述内容は信ぴょう性が高いものと認められること、また、領収証控えに残っている筆圧により確認できる金額は、領収証控えに記載してある金額とかなり相違するものであり、相互に関連性が認められないことからすれば、単なる書損とは認められず、さらに、領収証控えの不鮮明箇所は単なる誤びゅうの訂正である旨の主張については、書き換え後の金額と書き換え前の金額との間に関連性が認められず、「自費」という文字も抹消されていることからすれば、自由診療に係る収入金額を書き換えることにより除外したものと認められ、いずれも除外された収入金額と認めるのが相当である。しかしながら、平成3年分の自由診療収入の除外の額について、原処分庁は、自由診療収入の領収証控えはすべて書き換えられており、真実の領収証控えの提示がないから、実額により算定することができないとして、平成2年分の自由診療収入に係る調査額に対する除外額の割合(記帳に対する脱漏割合)を基礎に推計により算定しているが、別冊の領収証控えに書き換えた事実のみをもって平成2年分と同様に収入金額を除外していると認めることはできず、推計により収入金額を加算することは相当ではない。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

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支部名
福岡
裁決番号
平090021
裁決年月日
平成10年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A市農協に係る各年分の収入金額について、振込手数料相当額を控除していることが認められるので、この金額を加算し、また、原処分庁は、請求人のA市農協に係る各年分の収入金額の一部について、帰属年分を誤って算定していることが認められるのでこの金額を減算したところ、原処分庁主張額を下回ることから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平10. 3.17福裁(所・諸)平 9-21)

支部名
大阪
裁決番号
平080053
裁決年月日
平成9年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903070
争点
9事業所得/3収入金額の計算/7事業上の雑収入に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

消法第37条に規定する簡易課税制度を選択する請求人は、課税売上げに係る消費税については、税抜経理方式を、経費については、税込経理方式を採用しているが、仮受消費税から実際に納付すべき消費税を控除した残額(消費税差額)については、所得税と消費税は別個の法律に基づく税であり、課税方法も相違し関連するものではないから、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する必要はない旨主張する。しかしながら、事業者が取引の相手方から取得する消費税相当額は、あくまで当該取引の一部として収受するものであり、結果としてその一部が手もとに残ることになっても取引の対価の一部としての性格が変わるものではない。そうすると、消費税差額は所法第36条に規定する収入すべき金額に該当することになるから、事業所得の金額の計算上、消費税差額を総収入金額に算入した原処分は適法である。(平 9. 1.31大裁 (所・諸) 平 8-53)

支部名
広島
裁決番号
平080041
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表取締役に就任しているA社から請求人に対し支払われた建設機械等の賃借料のうち、A社の法人税調査により損金の額に算入されなかった高額な賃借料について、請求人の事業所得の収入金額から減算すべき理由はない旨主張するが、当該賃借料の高額部分は、請求人に対する過大役員報酬と認められ、請求人の事業所得の収入金額から減算するとともに給与所得の収入金額に加算するのが相当である。(平 8.12.10広裁(所)平 8-41)

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支部名
東京
裁決番号
平080027
裁決年月日
平成8年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200903050
争点
9事業所得/3収入金額の計算/5役務提供等に係る収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A社から受領した金員は、原処分庁主張額より少額である旨主張する。しかしながら、(1)請求人とA社との間に、基本契約書及び修正契約書が作成されており、コンサルタント報酬の支払についての記載があること、(2)請求人名義の領収証があること、(3)A社の子会社の社長は、A社からの入金及び請求人への支払等を記入した収支メモを作成していることから、A社からの収入金額は、原処分庁が認定した金額である。(平 8. 8. 1東裁(所)平 8-27)、(平 8. 8. 1東裁(所)平 8-28)

支部名
熊本
裁決番号
平080004
裁決年月日
平成8年7月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903990
争点
9事業所得/3収入金額の計算/17その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が売上金額の算定の根拠とした売上メモは、従業員が単なる目安として記載していたものである旨主張するが、当該メモには詳細に日々の現金の入出金状況、石油類の売上数量、売上金額、預金への預入金額、日々の在庫量、現金過不足の額等が記載されており、真実の取引を記載したものとみるのが相当である。(平 8. 7. 3熊裁(所)平 8-4)

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