裁決要旨 8その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060062
- 裁決年月日
- 令和7年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401990
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産の貸付けから生ずる収益(本件収益)には、請求人以外の第三者に帰属するものが含まれている旨主張する。しかしながら、請求人は当該主張を裏付ける証拠を提出せず、また、不動産の所有者は請求人であり、不動産の賃貸借契約書の賃貸人に請求人の氏名が記載されているほか、貸付けに係る賃料等は全て請求人名義の預金口座に入金されていることなどからすれば、本件収益が請求人に帰属することは明らかである。(令7. 6.19 大裁(所・諸)令6-62)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060061
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401990
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建設業等を営む請求人の勤務先(本件勤務先)の取引先(本件取引先)の預金口座から請求人が設立した法人(本件会社)の預金口座(本件会社口座)へ入金された各金員(本件各金員)は、本件会社の事業活動に対し支払われたものであり、本件各金員に係る収益は、本件会社に帰属するもので、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、本件各金員は、請求人が本件勤務先における地位を利用し、本件取引先と共謀して本件会社が本件取引先の下請会社であるかのように装って本件会社名の請求書を発行するなどし、本件勤務先から実体のない工事代金を本件取引先を経由して本件会社口座に入金させていたものであり、また、本件各金員は、本件会社の事業の使途に使用された形跡もない。さらに、請求人は、本件会社口座から自由に本件各金員を出金し、個人的使途に費消していたことからすれば、本件会社は単なる名義人にすぎず、実際に本件各金員に係る収益を享受する者は請求人であるから、本件各金員に係る収益は、請求人に帰属すると認められる。(令7. 6.18 大裁(所)令6-61)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050023
- 裁決年月日
- 令和6年1月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200401990
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が関わっていた事業(本件事業)に係る所得は請求人に帰属すると主張する。しかしながら、本件事業を経営していると認められる者(事業主)が誰であるかという点は、実質所得者課税の原則を定めた所得税法第12条《実質所得者課税の原則》の趣旨に鑑み、事業許可等の名義のみならず、事業資産や事業資金の調達・管理、利益の管理・処分状況、従業員の雇用等事業の運営に関する諸状況を総合的に勘案して判定すべきであるところ、本件事業に係る売上げ及び経費の管理や利益金の処分状況、従業員の雇用並びに経営方針の決定等の状況からすると、本件事業の事業主は請求人ではなく、請求人と同居していた者であると認められ、請求人は、各種届出及び賃貸借契約等の単なる名義人であって、他の従業員と同程度の立場で本件事業に従事していたにすぎないというべきである。したがって、本件事業に係る所得は請求人に帰属せず、同様に、消費税等の課税期間の本件事業に係る資産の譲渡等の対価を享受する者も請求人であるとは認められない。(令6. 1. 9 大裁(所・諸)令5-23)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050019
- 裁決年月日
- 令和5年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401990
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、暗号資産取引によって得た所得を自らに帰属するものとして申告したものであるが、暗号資産の原資となった金員である請求人の母が管理していた家族名義の貯金口座内の金員は、請求人と請求人の母が2分の1ずつ出えんしたものであることなどに照らせば、暗号資産取引から生じた利益の2分の1は請求人の母に帰属する旨主張する。しかしながら、所得税法第12条《実質所得者課税の原則》の規定する実質所得者課税の原則に基づき検討するに、①請求人の母は、暗号資産取引に係る意思決定に対して請求人から報告を聞く程度以上の強い関与をしたとは認められず、暗号資産取引を請求人と共同して行っていたとはいえないこと、②請求人の母は、暗号資産取引に係るパソコンの操作を行うことができず、暗号資産を請求人と共同して管理していたとは認められないこと、また、③申告によって生じる所得税等は相当多額であるところ、請求人は、申告をしたこと及び税金の納付方法について請求人の母に説明したかをよく覚えていない旨の答述に加え、請求人のみが申告していることから、請求人の母の行動は暗号資産取引から生じた利益の一部が帰属する主体の行動として説明ができない。そして、請求人と請求人の母との間で暗号資産取引によって得られた利益や損失の分配に関する取決めが行われたと認めるに足りる証拠も見当たらないこと等を踏まえれば、請求人は、請求人の母が上記の貯金口座から出金した金員を請求人の母から受領して自己のものとした上で、自己の判断と責任で暗号資産取引を行っていたと見るのが自然であり、暗号資産取引によって得た利益の一部を母が享受していたとはいえず、当該利益のうち請求人の母に帰属する部分があると認めることはできない。(令5.12.21 関裁(所)令5-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和5年7月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200401990
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人又は請求人が代表者を務める各法人(本件各法人)名義でされた金地金等(本件各金地金等)の取引(本件各取引)から生ずる所得及び請求人又は本件各法人名義で行われた金の先物取引の差金等決済に係る各損益(本件各差損益)について、本件各法人名義で行われたものは、本件各法人が法律上有効に行ったものであり、本件各取引から生ずる所得及び本件各差損益を請求人は享受していないから、本件各取引から生ずる所得及び本件各差損益等は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件各金地金等は資産運用としてキャピタルゲイン(売却益)を得ることを目的としているにもかかわらず、請求人は本件各金地金等を請求人名義で売却して、その売却代金を得ているものであり、各購入代金を本件各法人が課税仕入れとして消費税等の還付を受けることを目的としたものであったといえ、本件各金地金等から生ずる収益を本件各法人が得ることを目的としたものであったとはいえない。したがって、本件各取引は、本件各金地金等の売却益を得ることなどを目的に、請求人の資金を原資として行われた一連の取引というべきであるから、本件各取引は請求人に帰属し、本件各取引から生ずる収益は請求人に帰属する。ただし、本件各取引の一部については、請求人が収益を取得することは予定されていたといえず、本件各法人名義で行われた金の先物取引に係る各損益について、請求人が口座から自己のために出金したなど、本件各法人以外の者が享受したと認めるべき事情も認められないから、本件各取引の一部は請求人に帰属しない。(令5. 7.14 大裁(所・諸)令5-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030023
- 裁決年月日
- 令和4年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401990
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人とその母は、共同出資者として50%ずつ暗号資産に出資したから、暗号資産の交換(本件取引)による利益(本件利益)はあん分すべきである旨主張する。しかしながら、①母が共同出資者となり暗号資産交換取引等を行うように請求人に依頼したと認められる証拠はないこと、②請求人が暗号資産交換取引等を行うに当たり母が具体的に指図していたというような事情も見当たらないこと、③請求人が行った暗号資産交換取引等について、請求人と母との間で、その利益や損失の分配に関する取り決めが行われたと認めるに足りる証拠もないこと、④暗号資産交換取引等による利益の全額を請求人の所得として、所得税等の申告をしたことなどを踏まえると、本件取引は、請求人が資金を調達し、請求人自身の判断と責任で原資を出えんして行っていたとみるのが自然であり、本件取引は全て請求人が行っていたと認められるから、本件利益は全て請求人に帰属する。(令4.3.23関裁(所)令3-23)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290075
- 裁決年月日
- 平成30年5月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200401990
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 請求人は、請求人が代表権を有する法人から請求人の家族に支給された給与等(本件各金員)は、当該支払を受けた各家族に帰属する所得である旨主張する。しかしながら、当該家族が当該法人に役務の提供等を行った事実はないこと、当該家族以外の理事には給与の支払がなく、当該家族が理事を解任された後も給与が支払われていたこと、さらには、本件各金員は、請求人が管理する当該家族名義の預金口座に振り込まれていたことからすると、本件各金員は、当該家族への給与等とは認められず、請求人に帰属する。また、原処分庁は、請求人の元妻名義の不動産(本件不動産)の賃料(本件賃貸料)について、本件不動産の所有者及び賃貸人が実質的には請求人であり、本件賃貸料が振り込まれた元妻名義の預金口座を請求人が管理していたことなどから、本件賃貸料は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件不動産の所有者及び賃貸借契約に係る賃貸人の名義はいずれも元妻であり、本件不動産の取得資金は元妻が借り入れたものであるほか、請求人が本件不動産をその取得当初から所有していたとは認められないことなどからすると、本件賃貸料は請求人に帰属するのではなく、元妻に帰属するものと認められる。さらに、原処分庁は、請求人の元妻に支払われた個人年金保険に係る個人年金(本件年金)について、元妻が当該個人年金保険に係る保険料を振り込むことは困難であったこと及び本件年金が振り込まれた元妻名義の預金口座を請求人が管理していたことなどから、本件年金は、請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件年金の契約上の受取人は元妻であるから、本件年金の正当な受給権利者は元妻であると推定される。そして、当該推定を覆すに足りる証拠はないから、本件年金は元妻に帰属するものであって請求人に帰属するものとは認められない。(平30. 5.14 大裁(所)平29-75)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250055
- 裁決年月日
- 平成26年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401990
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、義父に依頼されて酒類等の自動販売機による小売業(本件事業)を無報酬で手伝っているだけであるなどとして本件事業に係る所得は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人は、①自己の判断で、酒類卸業者の変更、仕入商品及び仕入数量を判断し、酒類の発注を行ったこと、②酒類及びたばこ販売機に係る売上金を回収し、自己が管理する口座にその一部を入金し、また、酒類及びたばこ仕入代金を当該口座から支払ったこと、③飲料販売機に係る販売手数料の一部が義父名義口座に振り込まれていたが、当該口座に係る使用済み通帳を所持し、当該口座を自己の管理下に置き、義父名義の借名口座として使用していたものとみることができること、④義父に何らの相談・報告を行うことなく、取引先の選定及び変更、仕入取引の開始時期並びに発注に係る仕入商品の種類及び数量の各判断、義父名義口座及び請求人口座に係る入出金管理、並びに、仕入れに係る各種のトラブルの対応等について意思決定を行っており、その一方で、義父に何らの収支報告を行っていないこと等が認められる。そうすると、請求人は、本件事業の経営者として、本件事業を支配管理し、その収益を自己に帰属させていたものと優に認められるから、本件事業に係る所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平26. 5.14 大裁(所・諸)平25-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250009
- 裁決年月日
- 平成25年7月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200401990
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、①請求人は、本件覚書(著作権の譲渡等に関して、請求人、甲社及び乙社を当事者とする覚書)において、当該著作権の全部が請求人に帰属することを保証した上で、当該著作権の2分の1を乙社に対して譲渡していること、②本件覚書に記載された当事者には、特定個人Aや特定個人Aが代表取締役を務める法人(丙社)等は含まれていないことなどから、請求人は、本件覚書の締結時において、当該著作権の全部について所有しているとの認識があったものと認められるので、請求人と特定個人Aを当事者とする平成18年の覚書(平成18年覚書)により、当該著作権の持分3分の1を特定個人A側に譲渡(平成18年持分譲渡)していない旨主張する。しかしながら、所得税法第12条《実質所得者課税の原則》又は法人税法第11条《実質所得者課税の原則》に要旨規定する「資産から生ずる収益は、これを享受する者に帰属する」又は「資産から生ずる収益は、これを享受する法人に帰属する」の判定は、資産から生じる収益の基因となる真実の権利者が誰であるかにより行うことが相当であると解されるところ、①請求人と特定個人Aが平成17年7月及び9月に作成した覚書(平成17年各覚書)は、当該著作権を譲渡する契約の締結を前提としていること、②請求人と特定個人Aとの間で、実際に当該契約に当たる平成18年覚書に係る合意がされていること、③実際に、丙社は、平成17年各覚書及び平成18年覚書記載の金銭をその支払期限までに請求人の銀行口座に入金していることに加え、請求人及び特定個人Aが当審判所に対して平成18年持分譲渡が真意に基づくものである旨答述していることからすると、平成17年各覚書及び平成18年覚書に係る各合意は、いずれも通謀虚偽表示であるとは認められず、有効なものである。したがって、本件覚書の作成時点において、平成18年譲渡持分の真実の権利者は、特定個人A又は丙社であると認められる。(平25. 7. 8 東裁(所)平25-9)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平240006
- 裁決年月日
- 平成24年12月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200401990
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、賃貸物件である各建物(本件各建物)の登記名義人及び賃貸借契約(本件各賃貸借契約)の賃貸名義人は請求人となっているが、本件各建物は請求人から請求人を代表取締役とする同族会社(本件法人)に譲渡したものであり、本件各建物の実質的な所有者は本件法人であるから、本件各賃貸借契約に基づく賃貸料収入(本件賃貸料収入)は本件法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件各建物の所有権の登記名義人を本件法人とすることができない特段の事情はなく、本件各建物の真実の所有者は請求人であるとの推定を覆す合理的な根拠も見当たらない上、本件各建物の本件法人への譲渡もその取引としての実態が存在しない。また、本件各賃貸借契約の賃貸名義人を本件法人とせず、請求人として締結しており、本件各賃貸借契約の賃貸人を本件法人に変更できない特段の事情も見当たらないことから、本件各賃貸借契約の真実の賃貸人は請求人であると認められる。したがって、本件各建物の真実の所有者及び本件各賃貸借契約における真実の賃貸人は、いずれも請求人であると認められるから、本件賃貸料収入は請求人に帰属する。(平24.12. 4 高裁(所)平24-6)
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