裁決要旨 9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和3年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709080
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/8交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、民有地の買上げ事業(本件事業)に伴い取得した、請求人所有の墳墓(本件墳墓)に係る補償金(本件工作物補償金)により、本件墳墓と同種の資産である新たな墳墓を取得しており、租税特別措置法第33条の2《交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》第1項第1号に規定する場合に該当するため、本件工作物補償金は同項に規定する特例(本件交換特例)の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件事業は土地収用法又は都市計画法に規定する事業の認定を受けていないから、本件墳墓の取壊し及び移転は租税特別措置法第33条の2第1項柱書に規定する「交換処分等」には該当せず、本件工作物補償金に係る所得に本件交換特例を適用することはできない。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和3年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、民有地の買上げ事業(本件事業)に伴い、請求人所有の墳墓(本件墳墓)の取壊し及び移転をしたことはその期限が定められた市との契約に基づくものであるから、租税特別措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第1項柱書に規定する「収用」に該当し、本件墳墓に係る補償金(本件工作物補償金)は、同項に規定する特例(本件代替特例)の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件事業は土地収用法又は都市計画法に規定する事業の認定を受けていないから、本件墳墓の取壊し及び移転は租税特別措置法第33条第1項柱書に規定する「収用」には該当せず、本件工作物補償金に係る所得に本件代替特例を適用することはできない。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280030
- 裁決年月日
- 平成29年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代替資産を予定日までに取得できなかったのは、請求人の父の死亡、悪天候、消費税増税の影響及び家屋の瑕疵などの事情によるものであり、租税特別措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第2項括弧書の「その他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産を取得することが困難である場合」に該当するから、租税特別措置法施行令第22条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第17項第1号ロ及び租税特別措置法施行規則第14条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第4項の規定により代替資産の取得期限延長承認(本件承認)の申請が認められるべきである旨主張する。しかしながら、代替資産の敷地が、本件承認の適用要件の1つである、代替資産が収用等に係る事業の施行された地区内に存することという要件を満たさないことから、本件承認を受けることはできない。(平29. 2.28 関裁(所)平28-30)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270004
- 裁決年月日
- 平成27年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、租税特別措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項第4号に規定する「当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額」は総所得金額に含まれる金額であるから、同条の規定による特別控除(収用等の特別控除)の適用がある場合の総合長期譲渡所得の金額は、総収入金額から資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額から、同号に規定する額(収用等の特別控除額)を控除して計算する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条の4第1項第4号に規定する「当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額」とは、「譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した金額」をいうことは同号の規定から明らかであり、収用等の特別控除の適用がある場合の総合長期譲渡所得の金額は、当該所得の総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額から収用等の特別控除額を控除し、その残額から譲渡所得の特別控除額を控除して計算することになる。(平27.10. 9 札裁(所)平27-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260065
- 裁決年月日
- 平成27年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709100
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/10申告手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項第1号の規定による5千万円の特別控除の特例(本件特例)の適用につき、起業者の補償額の提示に変遷があったことなどから、起業者に「公共事業資産の買取り等の申出書」(本件申出証明書)を返却したため、措置法第33条の5《収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等》第1項2号に基づく修正申告書に本件申出証明書を添付しなかったものであり、措置法第33条の4第1項に規定する適用要件(実体的要件)は充足しているので、本件特例の適用は認められる旨主張する。しかしながら、措置法第33条の4第4項は、本件特例の適用を受けようとする年分の確定申告書等に、本件特例の適用を受けようとする旨の記載と実体的要件の充足を明らかにする書類の添付がされた場合に限り、本件特例を適用する旨規定しているところ、請求人は、当該修正申告書の提出に当たり、本件申出証明書を添付しておらず、その後も原処分庁に対して本件申出証明書を提出していない。法が租税確定手続きの明確化及び円滑化の観点等から、実体的要件の充足のほかに、あえてそれを明らかにする書類の添付を要件として規定したものであることからすれば、本件申出証明書の添付がない以上、本件特例の実体的要件が充足しているか否かにかかわらず、本件特例を適用することはできない。(平27. 6. 3 大裁(所)平26-65)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260065
- 裁決年月日
- 平成27年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709030
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、都市計画事業については、都市計画法第71条《都市計画事業のための土地等の収用又は使用》の規定により、事業の認定が効力を失うべき理由があるときは、その理由が生じたときに事業認定の告示があったものとみなして、土地収用法第71条《土地等に対する補償金の額》等の規定が適用されることから、「公共事業資産の買取り等の申出書」(本件申出証明書)に記載の価格は失効したので、租税特別措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第3項第1号に規定する「最初に買取り等の申出のあった日」は、収用の裁決のあった日と解するのが相当であるとして、同条第1項第1号に規定する5千万円の特別控除の特例が適用される旨主張する。しかしながら、同条第3項第1号に規定する「最初に買取り等の申出のあった日」の判断の基礎となる「買取り等の申出」は、任意売買を前提とした私法上の売買契約の申込みであるのに対し、事業認定は公共事業のために必要となる用地等を収用するための権限を当該公共事業の起業者が取得するためのものであり、これらは論理的関係にあるものではないと解されることから、事業認定等の効果が失われたとしても、そのことによって買取り等の申出が行われた事実が消滅するものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平27. 6. 3 大裁(所)平26-65)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230029
- 裁決年月日
- 平成23年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709020
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/2特例適用の選択
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地収用等に基づく収用に係る譲渡所得の申告(本件申告)は、租税特別措置法(措置法)第33条の2《収用交換等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》第1項の規定を適用したものであり、仮に、本件申告が同項を適用するための手続要件を満たしていないものとしても、それは、本件申告において同項の規定と措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項の規定とを同時適用したことによる必要書類の添付漏れであって、これはやむを得ない事情に該当する旨主張する。しかしながら、措置法第33条の2第1項は、土地収用法等に基づく収用に応ずる者に対して与えられる特例措置であって、その解釈適用は税負担の公平の見地から厳格になされるべきものであり、安易にこれを拡張して解釈することは許されないと解されるところ、本件申告が同項の適用に係る手続要件を満たさないことは明らかであるから、本件申告において同項の適用を認めることはできない。また、措置法第33条の2第1項に係る手続要件を満たさないことにつき、やむを得ない事情があると認められる場合とは、天災その他本人の責めに帰すことができない客観的な事情があって、納税者に対して、同項の規定の適用を拒否することが不当又は酷となる場合をいうものと解されるところ、請求人の主張する事情はこれに該当せず、また、請求人は、このような事情があったことについて何ら主張せず、当審判所の調査の結果によっても、本件申告が手続要件を満たしたていないことについて、このような事情があったとは認められない。(平23.10.28 名裁(所)平23-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210037
- 裁決年月日
- 平成21年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709030
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・256ページ
要旨
○ 租税特別措置法第33条の4第1項は、個人の有する資産が収用等により譲渡された場合に、当該資産の譲渡所得の金額の計算上、特別控除として5,000万円を控除する旨規定しているところ、同条第3項第1号は、資産の買取り等の申出をする者から、当該資産につき最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに当該資産が譲渡されなかった場合には、当該特例は適用されない旨規定している。これは、公共事業施行者の申出に応じて資産の早期譲渡に協力した者に対してのみ、その補償金等に対する所得税の優遇措置を講じることにより、公共事業の円滑な施行を図ることとした趣旨であり、ここにいう「買取り等の申出のあった日」とは、原則として、公共事業施行者が、資産の所有者に対し、①買取り資産を特定し、②その対価を明示して、③その買取り等の意思表示をした日をいうものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件公共事業施行者は、請求人に対し、本件買取り申出書面及び本件補償額明細書において、①買取り資産を特定し、②その対価を明示して、③その買取り等の意思表示をし、請求人は、平成15年5月31日にこれを受け取ったことが認められるから、本件譲渡資産について買取り等の申出のあった日は、平成15年5月31日であると認められる。そして、請求人が売買契約を締結したのは平成16年3月29日である。そうすると、請求人は、買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに譲渡していないから、本件特例を適用することはできない。(平21.10. 8 東裁(所)平21-37)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成21年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709010
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・256ページ
要旨
○ 請求人は、本件建物は、本件土地を含むガソリンスタンドの敷地と一体として使用していたものであるから、租税特別措置法第33条第3項第2号に規定する「その土地の上にある資産」として取り扱われるべきである旨主張する。しかしながら、収用等をされる資産は、原則としてその資産を収用することができる公共事業の用に直接供されるものに限られるところ、収用等をされる土地の上にある資産の取壊し又は除去が土地の収用等と同じ性格のものであり、収用等に準じて課税の特例を認めることが相当であるとの同号の規定の趣旨を考慮すれば、同号に規定する「その土地の上にある資産」とは、正に、収用されることとなる土地自体の上にある資産をいうものと解するのが相当であり、このことは文理上も明らかである。また、租税特別措置法関係通達33−14は、公共事業施行者の補償の仕方いかんにより課税上の差異が生じることのないよう租税特別措置法第33条第3項第2号の規定との課税の公平を図る趣旨から定められたものと考えられ、この通達の趣旨からすると、租税特別措置法関係通達33—14に定める「当該土地等の上にある建物又は構築物」も租税特別措置法第33条第3項第2号に規定する「その土地の上にある資産」と同様、収用されることとなる土地自体の上にある建物又は構築物をいうものと解するのが相当である。本件についてみると、本件建物移転補償金は、土地の収用等に伴って支払われた補償金ではあるものの、本件事業用地の地域外に存する資産の移転に要する費用を補償したものであると認められ、収用されることとなる本件土地の上の資産について補償したものではないから、本件特例の対象となる補償金に該当しないことは明らかである。(平21. 5.25 金裁(所)平20-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200063
- 裁決年月日
- 平成21年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202709010
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、予備的に、本件家屋の譲渡が公共事業に伴うものであるから、租税特別措置法第33条の4に規定する特例の適用要件を具備しているので、この特例の適用が認められるべきである旨を主張する。しかしながら、本件公共事業は、同法第33条第1項第3号の6に規定する事業であると認められ、土地等の譲渡のみが、この特例の対象となるので、事業の施行に伴って、家屋が買い取られたとしても、この特例の対象外であることは明らかであり、本件家屋の譲渡にはこの特例を適用することはできない。(平21. 3.26 大裁(所)平20-63)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200016
- 裁決年月日
- 平成20年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件公共事業施行者の本件譲渡所得は課税されない旨の約束の下、本件土地の買収に応じたものであるから、本件譲渡所得は非課税である旨主張するが、本件譲渡所得の課税関係は、所得税法又は租税特別措置法の規定によって決せられるべきところ、本件譲渡所得に係る課税関係は判断したとおり適法であるから、本件公共事業施行者が本件譲渡所得が非課税となると約束したかどうかは格別、本件譲渡所得が非課税となるものではない。(平20.10.22 関裁(所)平20-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200016
- 裁決年月日
- 平成20年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡所得は非課税である旨主張するが、請求人は、平成16年分の所得税について、租税特別措置法第33条第5項の規定に従い、本件特例の適用を受ける旨記載した確定申告書に、代替資産の取得予定年月日を平成18年3月22日と記載した本件買換明細書等を添付して提出し、同条第2項の規定を適用しているところ、請求人が取得予定年月日とし、同項の規定する期間である平成18年3月22日に至るも、代替資産を取得せず、所轄税務署長の取得期間の延長承認も受けておらず、また、平成18年7月24日までに修正申告書も提出しなかったことから、原処分庁は、租税特別措置法第33条の5第2項の規定に従い原処分を行ったものと認められ、その計算に誤りはないから、原処分は適法である。(平20.10.22 関裁(所)平20-16)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成20年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A土地区画整理事業のため当該土地区画整理事業施行者との間で、平成16年10月8日に甲物件に係る移転補償契約を、平成17年3月7日に乙物件に係る移転補償契約をそれぞれ締結し、それぞれの契約に基づき建物等移転補償金の交付を受けることとなったものであり、建物等移転補償金に係る建物又は工作物を実際に取り壊した場合には、「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(以下「租法通」という。)33−14《引き家補償等の名義で交付を受ける補償金》により当該補償金を対価補償金として取り扱うことができることから、請求人は、同通達を適用し、甲物件及び乙物件に係る建物等移転補償金を対価補償金とした上で、租税特別措置法(以下「措法」という。)第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項に規定する5,000万円控除の特例(以下「本件特例」という。)を適用し申告したものであると認められる。しかしながら、甲物件及び乙物件は、A土地区画整理事業の事業区域内に存しており、これらの移転補償契約による建物等移転補償金の交付は、一の収用事業に基づくものであると認められることから、措法第33条の4第3項第2号に規定する「一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あった場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたってされたとき」に該当すると認められる。そして、請求人は、甲物件に係る移転補償契約を平成16年10月8日に締結し、甲物件に係る建物等移転補償金の交付を受けることとなり平成16年分の所得税の確定申告において、適法に本件特例の適用を受けていると認められ、一方、乙物件に係る移転補償契約は平成17年3月7日に締結し、建物等移転補償金の交付を受けることとなったのであるから、乙物件は、措法第33条の4第3項第2号に規定する「最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産以外の資産」に該当することとなり、同号の規定により請求人の平成17年分の分離長期譲渡所得金額の計算に当たり、本件特例を適用することはできない。なお、租法通33の4−4《事業計画の変更等があった場合の一の収用交換等に係る事業》の取扱いに当たっては、A土地区画整理事業に係る計画は、これまで3回変更されているものの、それらの変更は、施行区域について変更を加えたものではなく、また、A土地区画整理事業に係る事務所(事業場)は、事業施行当初から一箇所のみであり、そして、事業が1期工事・2期工事等として地域を区分して施行するとの計画もないことから、A土地区画整理事業施行者は、当該土地区画整理事業の施行に際し、請求人が事業地内に所有する複数の建物等を同一年度内に買収することが不可能であるということはいえず、甲物件及び乙物件に係る移転補償契約が当該通達に定める別個の事業に基づくものであると解することはできない。(平20. 6.25 沖裁(所)平19-7)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成20年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措法」という。)第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第3項第2号の規定において、一の収用交換等に係る事業につき、資産の譲渡が二以上の年にわたってされた場合の最初の年に譲渡した資産に限られるとあるのは、故意に二以上の年に分けて譲渡したような場合に、同条第1項に規定する5,000万円控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用を認めないとするものであるが、本件の移転補償契約は、故意に二以上の年に分けたものではないことから、本件特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、措法第33条の4第3項第2号は、譲渡が二以上の年に分かれた理由によってその適否が異なるとの規定になっていないため、二以上の年に分けたことが納税者の故意であるか否かに関わりなく、適用の可否を判断することとなるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.25 沖裁(所)平19-7)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成20年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A土地区画整理事業施行者との間で行った甲物件及び乙物件に係る移転補償契約は、当初は一括して契約する予定であったが、借家人の立退きが大幅に遅れたため、やむを得ず年をまたがって2回に分けて行われたものであるから、収用の根本的な意義からして権利者の保護に配慮し、租税特別措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第1項に規定する5,000万円控除の特例(以下「本件特例」という。)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、甲物件及び乙物件に係る移転補償契約は、借家人の立退きの遅延を起因として2回に分けて契約したのであるが、たとえ、2回に分けて契約したことについて請求人の責めに帰すべき事由がなく、また、これらの契約が2回に分けて行われたことについてやむを得ない事情があったとしても、このような場合に租税特別措置法第33条の4第3項第2号の適用が除外されて本件特例を適用できる旨の法令上の規定がないことから、請求人の平成17年分の所得税における分離長期譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例を適用することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.25 沖裁(所)平19-7)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190016
- 裁決年月日
- 平成20年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・508ページ
要旨
○ 請求人は、本件土地を相続により取得したものであり、市が発行した公共事業用資産の買取り等の申出証明書には最初に買取り等の申出を受けた者は請求人である旨記載され、請求人が本件土地について最初に買取り等の申出を受けた時の所有者であるから、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条の4第3項第3号は、資産の収用交換等による譲渡が公共事業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合には、当該資産については、本件特例を適用しない旨規定しているところ、市が本件土地につき対価を明示して買取りの申出を最初にした時点における本件土地の所有者は、本件土地を相続により取得していた長男であることが認められ、市から本件土地につき最初に買取の申出を受けた者は長男であり、請求人はそれ以外の者ということになるから、請求人の本件土地の譲渡につき、本件特例の適用がない。(平20. 3.28 金裁(所・諸)平19-16)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190017
- 裁決年月日
- 平成20年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地を相続により取得したものであり、市が発行した公共事業用資産の買取り等の申出証明書には最初に買取り等の申出を受けた者は請求人である旨記載され、請求人が本件土地について最初に買取り等の申出を受けた時の所有者であるから、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条の4第3項第3号は、資産の収用交換等による譲渡が公共事業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合には、当該資産については、本件特例を適用しない旨規定しているところ、市が本件土地につき対価を明示して買取りの申出を最初にした時点における本件土地の所有者は、本件土地を相続により取得していた長男であることが認められ、市から本件土地につき最初に買取の申出を受けた者は長男で、請求人はそれ以外の者ということになるから、請求人の本件土地の譲渡につき、本件特例の適用はない。(平20. 3.28 金裁(所・諸)平19-17)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180013ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709030
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収用による本件土地の譲渡について、本件土地の売買契約の破棄により当初の買取等の申出は無効であり、収用裁決の日が最初の買取等の申出の日となるから、租税特別措置法第33条の4第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨主張する。しかしながら、公共事業施行者の買取り等の申出は、あくまでも私法上の売買契約の申込みであって特段の拘束力を持つものではなく、この買取り等の申出があった後も、土地所有者は当該施行者と交渉することができるものと解されており、また、本件特例の趣旨は、公共事業施行者の申出に応じて資産の早期譲渡に協力した者に対してのみ、その補償金等に対する所得税について特別の優遇措置を講じることとして、公共事業の円滑な施行を図ることとした規定であることにかんがみれば、公共事業施行者が資産を特定し対価を明示してその買取り等の意思表示をすれば、当該資産の取得に関し明示された価額等の条件で地権者の合意が得られず、収用裁決に至ったとしても、その申出は租税特別措置法第33条の4第3項第1号にいう買取り等の申出に該当するというべきであり、当該申出の事実がなくなるものではない。請求人は平成6年3月23日に本件土地の売買契約書を公共事業施行者から受け取り押印していることから、遅くとも同日までには本件土地の買取等の申出があったということができるのであって、本件土地の譲渡の日は、最初に買取等の申出があった日から6か月を経過しているから、収用による本件土地の譲渡について、本件特例の適用はない。(平19. 3.23 福裁(所)平18-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180104
- 裁決年月日
- 平成18年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709070
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/7取得価額の引継
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が、昭和60年の本件各譲渡土地の譲渡について、本件建物を代替資産として租税特別措置法第33条(昭和62年法律第96号による改正前のもの。以下「本件特例規定」という。)の規定の適用を受ける旨の同年分の所得税の確定申告を行ったか否かは不明である旨主張する。確かに、原処分庁及び請求人は、いずれも同人の昭和60年分の所得税の確定申告書(ないしその写し)及びその関係書類を保存しておらず、同申告書の記載等から直接にこれを確認することはできない。しかしながら、認定事実及び申述等から認定される本件各譲渡土地、本件代替地、及び本件建物の売買ないし取得の経緯、取得価額引継整理票の作成の目的及びその事務処理手続並びに本件引継整理票の記載内容からみれば、請求人が、昭和60年分の所得税の確定申告書に、本件各譲渡土地の譲渡について本件特例規定の適用を受ける旨記載して提出したところ、同年中に代替資産が取得されていなかったことから、原処分庁において確認調査事案として扱われ、請求人が昭和61年に代替資産を取得した後に原処分庁に対して提出したその取得に関する書類に基づき、原処分庁所属の資産課税部門の担当職員が、当該代替資産の取得の内容を確認し、本件引継整理票を作成したものと認められる。そして、その本件引継整理票には、取得価額を引き継いだ資産(代替資産)として本件建物が記載されている。そうすると、請求人は、昭和61年に本件建物を取得した後、本件建物は本件特例規定を適用する代替資産であるとして、本件建物の取得に関する書類を原処分庁に対して提出したと認めるのが相当である。(平18.12.11 東裁(所)平18-104)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180002ほか 4件
- 裁決年月日
- 平成18年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709030
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・305ページ
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する「公共事業施行者から最初に買取り等の申出のあった日」について、民間企業が事業認定を受けて行う事業の場合、当該民間企業は、事業認定を受け収用権が発生したことによって初めて同号に規定する公共事業施行者としての地位を得られるのであるから、本件における公共事業施行者は事業認定を受けた後のT社であって、本件土地の買取りの申出のあった日は平成14年8月30日であり、譲渡の日(同年9月20日)の6か月以内に買取りの申出があったことになるから、収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例が適用できる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する買取り等の申出の主体である公共事業施行者については、事業認定を要しない事業(いわゆる特掲事業)を施行する者も含まれており、また、事業認定を受けた後の事業者とは規定されていないことから、事業認定を受けた後の事業者が同号でいう公共事業施行者であると限定的に解することはできない。また、同号に規定する「買取り等の申出のあった日」とは、公共事業施行者が、資産の所有者に対し、買取り等の資産を特定し、対価を明示してその買取り等の意思表示をした日をいうものと解されるところ、本件についてみると、事業施行者であるT社が、請求人に対して、最初に買取りの意思表示を行ったのは、平成13年6月17日とするのが相当であり、本件土地はこの日から6か月以上経過した後おいて譲渡されているから、収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例を適用することはできない。(平18. 7. 5 金裁(所)平18-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成18年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709030
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、租税特別措置法第33の4第1項に規定する特別控除(以下「本件特例」という。)の適用に関し、公共事業施工者が行った請求人が所有する土地の地下を使用するための権利(以下「本件権利」という。)の買取り等申出年月日(以下「本件買取等申出年月日」という。)は、県収用委員会による第○回目の審理(以下「本件第○回審理」という。)の日である平成13年7月25日以後であり、平成14年1月21日になされた公共事業施行者の本件権利の取得は、買取り等申出年月日から6か月以内に行われていることから、譲渡所得の計算上、本件特例を適用することができる旨主張する。 しかしながら、本件特例における買取り等申出年月日とは、公共事業施行者が資産の所有者に対して、買取りの意思表示をした上で売買条件等を提示し、資産の所有者がその内容について検討することが可能となった日をいうものと解され、公共事業施行者は、平成13年6月12日に開催された本件第○回審理において、請求人らの代理人に対し、本件土地の所在地、使用しようとする土地の面積及び本件損失補償金見積額について説明していることからすると、本件事業の起業者である公共事業施行者は、遅くとも平成13年6月12日には、請求人らに対し、本件土地の買取りの意思表示をし、その売買条件等を提示し、これにより、請求人らは、その内容について検討することが可能になったと認めることができる。 したがって、本件買取等申出年月日は、平成13年6月12日となり、公共事業施行者の本件権利の取得は、本件買取等申出年月日から6か月を経過した日までに行われなかったことになるから、請求人らは、本件特例を適用することはできない。(平18. 4.25 名裁(所)平17-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170161
- 裁決年月日
- 平成18年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件清算金の取得には、土地区画整理法(以下「整理法」という。)第90条の同意等は必要でなく、整理法第89条の照応の原則により強制的に換地ゼロとして換地を受け本件清算金を取得したものであるから、収用等の場合の譲渡所得の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨主張するが、①組合施行事業においては、整理法上、換地がいわゆる過小宅地となる場合でも、強制的に換地不交付とし、清算金を交付する措置はできないと解されるのであり、本件区画整理事業の換地規程においても、過小宅地の所有者は、整理法第90条により清算金を受け取る、増換地する及び過小宅地の換地を受ける、のいずれかを選択できる旨定め、実際にも請求人に交付される予定の換地の地積より過小な地積の換地を受けている者がいること、また、②請求人は、整理法第90条の規定により換地を定めず、清算金を受領することに同意する本件同意書を組合に提出し、組合は、同条により金銭清算と記載した本件換地処分通知書を請求人に通知していること、さらに、③請求人は、換地規程に基づき増換地して一区画の宅地を受け取ることも検討したが、経済的な理由から清算金を受け取ったことからすると、請求人は自らの意思で整理法第90条の規定により換地を定めないことについて同意をし、本件清算金を取得したと認められるから、本件清算金の取得に本件特例の適用はない。(平18. 4.25 東裁(所)平17-161)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170161
- 裁決年月日
- 平成18年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条第1項3号において、土地区画整理法(以下「整理法」という。)第90条の規定により換地を定められなかったことにより支払われる清算金を収用等の場合の譲渡所得の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の対象から除外している趣旨は、整理法による土地区画整理事業が施行された場合における清算金(整理法第90条の規定に基づくものを除く。)の取得は、いわゆる法令の規定によって換地する場合に、公益上の必要及び換地設計上の技術的な理由から生じる換地相互間の不均衡等を是正するためのものであり、いわば換地の交付に代えてその資産の一部又は全部を強制的に金銭で補償するものであって、その取得の対象となる資産の譲渡(換地処分)が強制的なものであるところから収用と同様に取り扱うこととするものであるのに対し、資産の所有者の同意等により換地を定められなかったこと(整理法第90条)による清算金の取得は、資産の所有者の同意等に基づくものであって、強制的な手続により取得するものではなく、いわば任意売買により対価を取得するものと同様の性質を有するから、本件特例の対象とはならないこととしたものと解される。(平18. 4.25 東裁(所)平17-161)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平170017
- 裁決年月日
- 平成18年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709050
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/5補償金等の額、区分及び計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物移転補償金が租税特別措置法第33条第1項に規定する課税の特例の対象となる補償金に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、建物移転補償金の対象となった居宅を移転することなく、Aらに譲渡し、Aらは、当該居宅を自ら所有する土地に曳行し所在の変更の登記をしているから、請求人が居宅を取り壊すことなく譲渡したことは明らかであり、また、同時に建物移転補償金の対象となった物置・車庫は、居宅から独立した別個の建物として登記されており、取り壊されずに現存している。したがって、居宅及び物置・車庫は、建物自体の価値が失われておらず、建物移転補償金は、建物の対価又は建物自体の損失に対する補償金としての実質を認めることができないから、租税特別措置法(所得税関係)通達33−14の適用がなく、課税の特例の対象となる対価補償金には当たらない。(平18.3.30仙裁(所)平17-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170124ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成18年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 租税特別措置法第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)は、原則として、資産の買取りの申出をする者から当該資産につき最初に当該申出のあった日から6月を経過した日までに当該譲渡がされなかった場合は、当該特別控除の適用はない旨規定しているが、「買取り等の申出のあった日」とは、原則として、公共事業施行者が、資産の所有者に対し、買取り資産を特定し、その対価を明示して、その買取り等の意思表示をした日と解され、また、収用裁決の場合の「収用等のあった日」につき、租税特別措置法通達33−7は、被収用者は土地等に関する補償金等については、当該裁決で定められた権利取得の時期に法律上その権利を行使し得る状態になることから、当該権利取得の時期を収用等のあった日(譲渡の日)と定めていることは、当審判所においても相当と認められる。そうすると、本件における「買取り等の申出のあった日」は、遅くとも、資産の所有者に対し、買取り資産及びその補償額を明示した損失補償協議書が送達された日であり、また、「収用等のあった日」は、収用裁決における権利取得の時期となるから、当該送達日(買取り等の申出のあった日)から6月を経過して譲渡された本件譲渡には、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の適用はない。(平18.3.1東裁(所)平17-124)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170032
- 裁決年月日
- 平成18年1月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・394ページ
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第33条の収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は、所得税法第33条の解釈、租税特別措置法第33条の趣旨、同法第33条の2ないし4、及び租税特別措置法通達33−11の各規定等から、収用等において譲渡損失が発生した場合でも同条の適用がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条は、収用等に伴い収益が生じた場合に、負担すべき税額を軽減することにより、譲渡人の従前と同様の生活維持及び生活保持のための再投資を阻害することがないよう規定されているもので、収用等において譲渡益が生じた場合にのみ適用される規定であると解される。また、所得税法第33条の解釈、租税特別措置法第33条の2ないし4、及び租税特別措置法通達33−11の各規定等の解釈等においても、譲渡損失が発生した場合に租税特別措置法第33条の規定を適用できるとは解されない。したがって、請求人の主張は理由がない。(平18.1.10大裁(所)平17-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160093
- 裁決年月日
- 平成17年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られ対価を取得したものであること、また、都計法第55条第1項の規定に差づく建築を許可しない旨の通知処分は無効でもなく取り消されてもおらず、これを前提とする同法第56条第1項の規定に基づく本件土地の買取は有効であることから、租税特別措置法第33条第1項第3号の3の規定どおり「買い取られ、対価を取得している」こととなり、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるためには、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、請求人が、本件建築許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すこととなるとは認めらない。したがって、本件土地の代金の取得は措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づき買い取られ、対価を取得する場合」に該当するとはいえないから、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例の適用はない。(平17.4.12名裁(所)平16-93)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160014
- 裁決年月日
- 平成17年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709040
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/4収用証明書
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実質的に共有していた土地に対して行われた収用等に関して、一方の共有者に交付された租税特別措置法第33条の4及び同法第34条の2に規定する証明書の写しをもって、これらに規定する特別控除の適用を認めるべきであると主張するが、請求人が実質的に共有していたとする土地のうちA土地については、請求人に対して租税特別措置法第33条の4第3項に規定する買取り等の申出がされておらず、また、B土地については、請求人との間で公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議が行われていないから、いずれの土地についても特別控除の適用はない。(平17.4.8札裁(所)平16-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160227
- 裁決年月日
- 平成17年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709010
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、市街地再開発組合から都市再開発法第97条第1項に基づき受領した補償金(本件補償金)は、租税特別措置法第33条第3項第2号に規定する補償金(特例補償金)に該当する旨主張する。しかしながら、特例補償金は、資産について権利変換により、施設建築物の一部等が与えられないよう定められたことなどにより支払われる都市再開発法第91条の補償金を取得することとなったことに伴い、「土地の上にある資産」を土地収用法等の規定に基づく取壊し又は除去をしなければならなくなった場合に取得するその「土地の上にある資産」自体に生ずる損失に対する補償金をいうものであるところ、請求人は、権利変換により施設建築物の一部等を取得しており、また、移転雑費補償金等である本件補償金は「土地の上にある資産」の損失に対する補償金ではない。したがって、本件補償金は、特例補償金には該当しない。(平17.3.31東裁(所)平16-227)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160066
- 裁決年月日
- 平成17年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地上の貸家を建て替えたいと考えて地方公共団体に相談し、地方公共団体がそれを許可しなかったのであるから、請求人には本件土地上に貸家を建築する予定はあったのであり、本件土地は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られその対価を取得したものであること、また、本件土地は税務当局と地方公共団体との事前協議の結果、地方公共団体の指導に基づいて買い取られ、証明書を添付して確定申告していることから、租税特別措置法第33条の4第1項に規定する5,000万円控除の特例(以下「本件特例」という。)は適用されるべきである旨、主張する。しかしながら、本件特例が適用されるためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取り手続が踏まれていることのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すことになることを要すると解されるところ、請求人は、本件土地上に貸家を建築する予定はあったというものの、それを外部から知り得る形で具体化しないまま断念し、地方公共団体への本件土地の買取りの申入れという方法を選択し、本件売買契約の締結に至ったのであり、請求人は、建築不許可通知によって、当該申請に係る建築物の建築が許可されないこととなったとしても、それによって本件土地の利用に著しい支障を来すことになるとは認められない。また事前協議制度は、法律の規定に基づくものではないが、租税特別措置法上の各種特例制度の的確かつ円滑な運用を図り、特例の適用関係について事後の問題の発生を未然に防止することを目的に、その買取り等に着手する前に、税務当局との間において、公共事業施行者等の決定した事業が特定の譲渡所得等の課税の特例の対象となる事業に該当するかどうかなどを事前に確認し協議するためのものであり、被買収者個々の課税の特例の適用の可否を判断するものではない。よって請求人の主張には理由がない。(平17.3.4名裁(所)平16-66)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160063
- 裁決年月日
- 平成17年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地の地方公共団体に対する譲渡に関し、①地方公共団体が本件土地の買取りが都市計画法(以下「都計法」という。)第53条、第55条及び第56条の規定の要件を満たすものと判断して、同法第56条の規定に基づいて買い取られたものであること、②本件土地の買取りに係る租税特別措置法第33条の4第1項の規定による5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用については、税務当局と地方公共団体の事前協議の結果を受けて、地方公共団体の担当者は請求人らに本件特例が適用される旨の説明を行い、さらに、租税特別措置法施行規則第15条第2項に規定する証明書(以下「本件証明書」という。)を発行していること、③事前協議で認めた本件特例を、事後になって本件特例を否認し、そ及的に課税処分を行うことは不利益処分であり不当であることから、本件土地の譲渡について、本件特例の適用を否定した本件更正処分及び本件決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当するというためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれていることを要するのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すことになることを要すると解されるところ、請求人が本件建築許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すとは認められない。また、本件証明書の発行は本件特例が適用されるための一要件にすぎないのであって、上記のとおり、本件土地の譲渡は本件特例の適用要件を欠いているのであるから本件特例の適用はない。そして、事前協議制度は、法律の規定に基づくものではないが、措置法上の各種特例制度の的確かつ円滑な運用を図り、特例の適用関係について事後の問題の発生を未然に防止することを目的に、その買取り等に着手する前に、税務当局との間において、公共事業施行者等の決定した事業が特定の譲渡所得等の課税の特例の対象となる事業に該当すかどうかなどを事前に確認し協議するためのものであり、被買収者個々の課税の特例の適用の可否を判断するものではないから、地方公共団体から本件特例の適用要件を満たしているとの説明を受けたとしても、そのことをもって本件特例が適用されることとなるわけではなく、本件更正処分及び本件決定処分は、国税通則法第24条、第25条及び第70条の規定に基づいて適法に行われている。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平17.2.25名裁(所)平16-63)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160011
- 裁決年月日
- 平成17年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地開発公社との本件移転補償契約に際し、土地開発公社から公共事業に関する税法上の控除として租税特別措置法第33の4第1項に規定する5,000万円の特別控除額の適用があるとの説明を受けたのであるから、譲渡所得の金額の計算において控除し切れなかった特別控除額の残額を、本件建物移転補償金及び本件移転雑費補償金に係る一時所得の金額の計算上控除すべき旨主張するが、同法第33条の4は、個人の有する土地等が特定の政策目的に沿って有効に利用される場合には、特別控除により土地等の譲渡時の税負担の軽減を図ることを目的として規定されているものであり、譲渡所得の金額の計算上5,000万円を限度として特別控除するとしたものであって、譲渡所得の金額の計算上において特別控除の額が5,000万円に満たない場合に、その控除し切れなかった残額を一時所得の金額の計算上控除できるとする法令の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平17.2.22札裁(所)平16-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160062
- 裁決年月日
- 平成17年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡は、租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得した場合」に該当するのであり、また、本件土地上への建築物の建築の意思は、請求人が本件建築許可申請書に署名押印の上地方公共団体の首長に提出したことをもって確認されるので、租税特別措置法第33条の4第1項に規定する特別控除の特例(以下「本件特例」という。)は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、その対価を取得した場合に本件特例の適用があるというためには、同法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれていることを要件とするのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、請求人は、本件土地に建物を建築することを考えていたことはあったものの、それを外部から知り得る形で具体化することなく断念し、地方公共団体への本件土地の買取りを申し入れたというものであるから、請求人は、本件許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すとは認められない。したがって、本件土地の代金の取得が租税特別措置法第33条第1項第3号にいう「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当するとはいえないから、本件土地の譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例を適用することはできない。(平17.2.17名裁(所)平16-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160161
- 裁決年月日
- 平成17年1月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業予定地内の土地(以下「本件土地」という。)上に建物を建築する予定はなかったものの、本件土地の譲渡(以下「本件譲渡」という。)は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づく買取りであり、同項の規定及びその関連規定は、実態の有無を確認する明文規定及び売却の意思確認を要する明文規定はないことから、本件譲渡について、租税特別措置法第33条の4第1項の規定(以下「本件特例」という。)の適用を否認した本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件譲渡の経緯及び本件特例の立法趣旨に照らして判断すると、本件譲渡は請求人からの売り申込みを起因としており、建物の建築許可が不許可となったことによって、本件土地の利用に著しい支障を来たすことになったとも認められないことから、本件土地の買取りについて、都計法第56条及びその関連規定の手続上の違法はないとしても、本件土地の譲渡については、強制力を背景とした収用等と同視することはできず、本件特例を適用することはできない。(平17.1.5東裁(所)平16-161)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160046
- 裁決年月日
- 平成16年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件土地の共有者の一人である請求人は、本件土地は都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、その対価を取得したのであるから、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)は認められるべきである旨、また、原処分庁と公共事業施行者は事前協議を行った上で、公共事業施行者から発行された証明書(以下「本件証明書」という。)を確定申告書に添付しているのであるから、本件特例の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当するというためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれていることを要するのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すことになることを要すると解されるところ、請求人が本件建築許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すとは認められない。また、確定申告書に本件証明書を添付することは本件特例が適用されるための一要件にすぎないのであって、上記のとおり、本件土地の譲渡は本件特例の適用要件を欠いているのであるから本件特例の適用はない。そして、事前協議制度は、法律の規定に基づくものではないが、租税特別措置法上の各種特例制度の的確かつ円滑な運用を図り、特例の適用関係について事後の問題の発生を未然に防止することを目的に、その買取り等に着手する前に、税務当局との間において、公共事業施行者等の決定した事業が特定の譲渡所得等の課税の特例の対象となる事業に該当するかどうかなどを事前に確認し協議するためのものであり、被買収者個々の課税の特例の適用の可否を判断するものではない。したがって、請求人の主張にはいずも理由がない。(平16.12.20名裁(所)平16-46)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160047
- 裁決年月日
- 平成16年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地は市への譲渡しか認められず、本件土地の譲渡を市に申し出て、順番を待ち、市の指導に従った手続のもと譲渡したものであるから、本件土地は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買取られ、その対価を取得したものであり、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)は認められるべきである旨、また、請求人らは、国税当局が従前から認めていた本件特例の適用について、突然何の事前変更の通達もなく否定して、3年間という一部の納税者だけに負担を求めるのは不当である旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれているのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、請求人らはそもそも本件土地上に建築物の建築を予定していなかったというのであり、その建築物の建築を予定していない本件土地について市と売買契約したものであるから、請求人らの建築許可申請に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すとは認められないのであって、請求人が主張する事情をもって、本件売買契約による土地代金の取得が、措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買取られ、対価を取得する場合」に該当することになるものではない。また、原処分庁は、国税通則法第24条の規定により、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときは更正をすることができ、更正は、同法第70条第1項の規定から、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後することができないところ、本件各更正処分はこれらの規定に基づいて適法に行われているから本件各更正処分を不当ということはできない。したがって、請求人らの主張にはいずれも理由がない。(平16.12.20名裁(所)平16-47)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160048
- 裁決年月日
- 平成16年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、市の担当者の本件土地の譲渡は租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)が適用されるとの説明を信じて市へ譲渡したものであるから、本件土地は都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、その対価を取得したものである。したがって、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例は適用されるべきである旨、また、本件特例の適用について、3年だけさかのぼってこれを否定したことは、不公平不平等であるから不当である旨主張する。ところで、本件特例の適用があるためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取り手続のみならず、土地の所有者において、許可申請に係る建築物の建築が不許可とされた場合に、許可されないことによって、その土地の利用に著しい支障を来す場合に限って本件特例の適用があるというべきであるところ、請求人はそもそも本件土地上に建築物の建築を予定していなかったというのであり、その建築物の建築を予定していない本件土地について市と売買契約したものであるから、本件不許可通知によって、本件土地の利用に著しい支障を来すことになるとは認められない。したがって、本件土地の代金の取得は租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、その対価を取得する場合」に該当するということになるものではないから、本件特例の適用はないというべきである。また、原処分庁は、国税通則法第24条の規定により、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときは更正をすることができ、更正は、同法第70条第1項の規定から、その更正に係る国税の法定申告期限から3年を経過した日以後することができないところ、本件各更正処分はこれらの規定に基づいて適法に行われているから本件各更正処分を不当ということはできない。(平16.12.20名裁(所)平16-48)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160037
- 裁決年月日
- 平成16年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の市に対する譲渡に関し、本件土地の譲渡は租税特別措置法(以下「措置法」という。)第33条の4第1項による5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)が適用されるとの市職員の説明を信じて行ったものであり、請求人に何ら過失はないのであるから、本件土地の譲渡は、措置法第33条第1項第3号の3にいう「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当する旨、また、公共事業施行者からの証明書を確定申告書に添付しているので、本件特例は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用があるためには、都市計画法第56条第1項の規定に基づく買取り手続が踏まれていることのみならず、社会通念に照らし、許可申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、本件土地の売買契約は、本件土地の事業予定地の指定に先立ってされた請求人の市に対する事実上の買入れの申入れが契機となって締結されるに至ったものであり、本件建築許可申請書に係る建築物が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すこととなるとは認められない。このことは、市職員の説明があったとしても、それが本件土地の代金の取得が措置法第33条第1項第3号にいう「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当することになるものではない。なお、本件確定申告書には公共事業施行者からの証明書が添付されているから、形式的・手続的な適用要件は具備していることになるが、上記のとおり、本件土地の譲渡について、本件特例の適用の余地はないというべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平16.11.25名裁(所)平16-37)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160033
- 裁決年月日
- 平成16年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地は、都市計画法(以下「都計法」という。)第56条第1項の規定に基づいて買い取られ対価を取得したものであること、また、都計法第55条第1項の規定に基づく建築を許可しない旨の通知処分は無効でもなく取り消されてもおらず、これを前提とする同法第56条第1項の規定に基づく本件土地の買取は有効であることから、租税特別措置法第33条第1項第3号の3の規定どおり「買い取られ、対価を取得している」こととなり、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるためには、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを要すると解されるところ、請求人が、本件建築許可申請書に係る建築物の建築が許可されないことによって、本件土地の利用に著しい支障を来すこととなるとは認めらない。したがって、本件土地の代金の取得は、租税特別措置法第33条第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づき買い取られ、対価を取得する場合」に該当するとはいえないから、本件譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例の適用はない。(平16.11.12名裁(所)平16-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160017
- 裁決年月日
- 平成16年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の市に対する譲渡に関し、市職員の本件土地を買い取るために必要な書類であるとの説明に基づき、市職員が用意した書類に何ら疑うことなく署名・押印して提出したもので、請求人には責任を負うところはなく市の手続に問題があったのであり、都市計画法(以下「都計法」という。)上の一定の手続きを経て同法第56条第1項による買取りが行われ、公共事業施行者からの証明書を確定申告書に添付しているのであるから、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)は認められるべきであると主張する。ところで、租税特別措置法第33条の4第1項第3号の3にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」に該当するというためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取手続が踏まれていることを要するのみならず、社会通念に照らし、申請に係る建築物の建築が許可されないときには地権者がその土地の利用に著しい支障を来すことになることを要すると解するのが相当である。しかしながら、請求人は、建築物の建築を予定していなかった本件土地の利用や処分が難しいとの情報を得たために市に対して買取りを申し出て、一連の手続を経て本件売買契約を締結したものであるから、本件建築許可申請書に対する本件不許可通知によって申請に係る建築物の建築が不許可となったとしても、本件土地の利用に著しい支障を来すことになるとは認められない。したがって、本件売買契約に係る土地代金の取得は、本件特例にいう「都計法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ対価を取得する場合」に該当するとはいえないから、本件特例の適用の余地はないというべきである。(平16.9.3名裁(所)平16-17)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160002
- 裁決年月日
- 平成16年7月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業に係る事業用地として、平成8年に土地を県に譲渡し、さらに、平成11年に本件各土地及び本件立木を同県に譲渡したことが認められる。そうすると、本件各土地及び本件立木の譲渡が、本件事業に係る二回目の譲渡に当たることは明らかであるから、これらの譲渡に対して租税特別措置法33条の4の規定を適用することはできない。(平16.7.21広裁(所)平16-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160006
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事務所を収用等のあった日以後2年以内に取得することができなかったことについては、敷地の造成工事が十分ではなかったため建築工事が遅延したという事情があるから、①当該事務所の取得の日は、上記期間内に建築工事に着手し取得価額も確定していたことから当該期間内であるというべきであるし、また、②仮にそうでなくとも、義務的修正申告期限までに事務所を取得し、保存登記を了していることや租税特別措置法第33条の立法趣旨からも、同法施行令第22条第11項第2号に該当し、同法第33条第2項の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①「代替資産を取得したとき」とは、請負建築により建物を取得した場合はその引渡を受けた日と解するのが相当であり、本件の場合には代替資産取得期間を経過しているのは明らかであること、②本件建築工事は実際の工期等からしても通常2年を超えるものとは認められないこと、③課税の特例が適用されるのは、法令に定められた各要件を満たす場合に限られることから、請求人の主張を認めることはできない。(平16.7.9大裁(所)平16-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150099
- 裁決年月日
- 平成16年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、市に対する本件土地譲渡に関し、市職員の本件土地を買い取るために必要な書類であるとの説明に基づき、都市計画法(以下「都計法」という。)第53条第1項による許可申請書等を提出し、都計法上の一定の手続きを経て同法第56条第1項による買取りが行われたものであり、公共事業施行者からの証明書を確定申告書に添付しているので、租税特別措置法第33条の4第1項による5,000万円の特別控除(以下「本件特例」という。)は認められるべきであると主張する。ところで、本件特例の適用があるためには、都計法第56条第1項の規定に基づく買取り手続のみならず、土地の所有者において、許可申請に係る建築物の建築が不許可とされた場合に、許可されないことによって、その土地の利用に著しい支障をきたす場合に限って本件特例の適用があるというべきである。しかしながら、請求人はそもそも本件土地上に建築物の建築を予定していなかったというのであり、その建築物の建築を予定していない本件土地について市と売買契約したものであるから、土地の先買いと何ら変わらず、強制力を背景とした収用等の場合と同視することができないため、本件不許可通知によって、本件土地の利用に著しい支障を来すことになるとは認められない。そうすると、本件売買契約により取得した対価について、本件特例の適用の余地はないというべきである。(平16.6.30名裁(所)平15-99)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150066
- 裁決年月日
- 平成16年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件収用に係る本件各譲渡契約は複数の契約となっているが、同一収用事業で契約日も同一であることから、すべての契約をまとめて一つのものととらえるべきであり、また、本件各譲渡契約のうち一部の契約は引渡しが完了していないことから、本件各譲渡契約の代替資産の取得期限は到来していない旨主張する。しかしながら、本件各譲渡契約は個々に独立して締結され、各契約書間に関連性を示した定めもないことから、収用のあった日の判定は各契約ごとに行うこととなる。そうすると、本件各譲渡契約のうち、引渡し完了済の契約に係る代替資産の取得期限は、当該契約に係る収用のあった日から2年を経過した日となるから、請求人の主張は採用できない。(平16.3.30名裁(所)平15-66)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150046
- 裁決年月日
- 平成16年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709030
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、用地担当者が本件和解調書の金額と同額を提示した平成12年9月28日が本件土地及び建物等に係る買取り等の申出のあった日であり、平成12年11月10日に収用委員会に対して提出した意見書は、補償金の支払いに当たるから、租税特別措置法第33条の4第3項第1号かっこ書きの規定に基づき、本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、資産の収用交換等による譲渡が、最初に買取り等の申出を受けてから6ヶ月を経過した日後においてなされた場合でも、当該期間を経過した日までに土地収用法第46条の2の規定に基づく補償金の支払請求がなされている場合には、本件特例の適用は認められる(措法33の4①一)ところ、請求人が支払請求であるとして主張する意見書は、土地収用法第43条1項の規定に基づく県収用委員会に対するものであるから、支払請求に当たらない。本件買取り等の申出のあった日とは、買い取り等の意思表示をした上で、売買条件等を提示し、所有者が検討することが可能となった日と解するのが相当であり、2以上の資産を有する場合には、そのいずれについても補償金の金額を提示された日を持って買取り等の申出のあった日と解するのが相当である。そうすると、本件の場合には、平成11年7月27日に資産全体について具体的な売買条件の提示があったと認めるのが相当であり、請求人が主張する和解調書に記載された金額が提示された日ではない。また、本件和解調書は、土地収用法第50条第5項の規定により、その効力は権利取得裁決又は明渡裁決があったものとみなされるので、原則として、和解調書に記載された権利取得の時期又は明渡しの期限の日をもって、譲渡があったと解するのが相当であり、本件においては、土地は権利取得の時期として定められた平成13年11月19日に市が所有権を取得し、建物は平成13年12月26日に請求人の権利が消滅したものと認められるので、それぞれの日が譲渡のあった日であると認めるのが相当である。以上からすれば、本件土地及び建物等の譲渡は、最初に買取り等の申出があった日から6ヶ月を経過する日後になされたことは明らかであるから、本件土地及び建物等の譲渡に対して本件特例を適用することはできない。(平16.3.16広裁(所)平15-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130180
- 裁決年月日
- 平成14年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709070
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/7取得価額の引継
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡物件の取得に際し、昭和57年分の確定申告において租税特別措置法第33条に定める代替資産としての手続をとっていないことを理由に、引継取得価額を基に計算した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁の保存簿書である取得価額引継整理票によれば、租税特別措置法第33条を収用等の場合の課税の特例を適用し、確定申告書とともに買換え承認申請書及び譲渡所得計算書等の書類を提出し、この事実に基づき本件取得価額引継整理票が作成されていると認められることから、本件譲渡物件について引継取得価額を基になされた原処分は適法である。(平14. 3. 7.東裁(所)平13-180)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120158
- 裁決年月日
- 平成13年5月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 業種
- 年金受給者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収用側の担当者から収用代金を全額使い切れば税金は一切かからないと聞いており、その説明に従い譲渡代金を全額使い切る予定であり、また、代替資産の取得期限は延長されるべきであるから、本件更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、A公団が発行した「公共事業用資産の買い取り等の証明書」等によれば、平成6年6月30日が収用等のあった日であると認められる。また、請求人は代替資産の取得期限の延長の承認を受けていないし、その承認を受けないことにやむを得ない事情があるとも認められないことから、代替資産の取得期限は同日から2年を経過した日の平成8年6月30日である。そうすると、上記取得期限までに請求人が取得した代替資産の金額と譲渡代金の差額について譲渡があったとされるから、請求人の主張には理由がない。(平13.5.23東裁(所)平12−158)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120018
- 裁決年月日
- 平成12年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709010
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その所有土地の土地収用法による収用と並行して、その隣接地である本件土地を私人に対して譲渡した取引は、土地の収用に応じたことと同様に、公共事業に協力してしたものであるから、本件譲渡に係る所得税の計算に当たっては、いわゆる一般売買に係る計算よりは税金が安くなるよう配意すべきである旨主張する。しかしながら、本件譲渡に至る過程において、市の職員が関与したことはうかがえるものの、本件譲渡は、請求人とAとの間で売買契約が締結され、本件土地に係る売買代金もAから請求人に支払われ、本件土地の所有権も請求人からAに移転しているから、本件譲渡それ自体は、請求人とAとの間における純然たる私人間の取引であり、本件譲渡に関して、公共事業施行者から買取り等の申出があったことを証する書類その他の大蔵省令で定める書類の交付を受けた事実もないことを考え併せると、本件譲渡が、土地収用法及びその他の法律の規定により収用されたもの、あるいは、国、地方公共団体に対して譲渡したものに該当する余地はないから、本件譲渡に係る譲渡所得について、別件収用土地について適用される措法上の課税の特例を適用することはできないといわざるを得ない。また、本件譲渡に至るいきさつにおいて、請求人が主張するような事情があったとしても、公共事業に協力するために譲渡したことをもって、譲渡所得に対する所得税を軽減するべきものとする法令上の規定は存在せず、さらに、措法上の各種の課税の特例は、本来は租税特別措置法上の各種の課税の特例は、本来は納税者が所法等の規定に基づいて負担すべき所得税につき、例外的にこれを軽減する特例を認めたものであるから、法令上の規定の根拠がないのに、租税特別措置法各条に規定する税負担軽減のための要件をみだりに拡張解釈することは許されない。(平12.11.30広裁(所)平12−18)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120001
- 裁決年月日
- 平成12年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709040
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/4収用証明書
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書に収用証明書等の添付がないのは公共事業施工者が証明書の発行を拒否したためであり、請求人の責めに帰すべきものではないから措法第33条の4第1項に規定する本件特別控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特別控除が認められるためには、確定申告書等に同条第4項に規定する収用証明書等の添付が必要であり、本件確定申告書には収用証明書等の添付がないことから、本件特別控除を適用できない。(平12.8.25熊裁(所)平12−1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120001
- 裁決年月日
- 平成12年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709030
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、買取り申出から6月を経過した日までに本件不動産を譲渡しているから、措法第33条の4第1項に規定する本件特別控除は認められるべきである旨主張するが、本件特別控除は確定申告書等に同条第4項に規定する収用証明書が添付されている場合に限り認められるところ、本件確定申告書には収用証明書等が添付されていないことから、本件譲渡が買取り申出から6月を経過していたか否かにかかわらず本件特別控除を適用できない。(平12.8.25熊裁(所)平12−1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120002
- 裁決年月日
- 平成12年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709030
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、買取り申出から6月を経過した日までに本件不動産を譲渡しているから措法第33条の4第1項に規定する本件特別控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件譲渡の日は平成8年7月18日であることが認められ、さらに、買取り等の申出年月日は平成5年11月24日であると判断されることから、本件特別控除は適用できない。(平12.8.25熊裁(所)平12−2)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120002
- 裁決年月日
- 平成12年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709040
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/4収用証明書
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書に収用証明書等の添付がないのは公共事業施工者が証明書の発行を拒否したためであり、請求人の責めに帰すべきものではないから措法第33条の4第1項に規定する本件特別控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特別控除が認められるためには、確定申告書等に同条第4項に規定する収用証明書等の添付が必要であるところ、本件確定申告書には買取り証明書を除く他の証明書が添付されておらず、また、申告書提出後においても残余の証明書は提出されていないことから、本件特別控除は認められない。(平12.8.25熊裁(所)平12−2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100128
- 裁決年月日
- 平成11年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 収用等のあった日の属する年の12月31日までに取得した土地を代替資産として選択するためには、本件確定申告書の提出の日までに、本件確定申告書に措法第33条第1項の規定の適用を受ける旨を記載した上、当該土地を代替資産として計算した明細書等を添付することを要するところ、請求人は見積承認申請書を提出するなどして同条第2項の規定を適法に適用して申告していることからすれば、同条第1項の規定を適用する余地はないから、本件建物の一部を代替資産として選択することはできない。(平11. 3.23東裁(所)平10-128)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100129
- 裁決年月日
- 平成11年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算において、甲宅地を代替資産として計算すれば譲渡所得は算出されない旨主張するが、甲宅地は、請求人が平成4年2月27日に原処分庁へ提出した平成2年分の所得税の修正申告書において、同年分で適用した本件特例の代替資産として既に申告済であるから、甲宅地を本件譲渡に係る代替資産とすることはできない。(平11. 3.23東裁(所)平10-129)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090188
- 裁決年月日
- 平成10年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・292ページ
要旨
○ 請求人は、請求人がA市に対して平成6年11月4日の契約により譲渡したB土地に係る譲渡所得については、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の特例が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件収用事業のためにA市に対して平成5年3月2日にC土地を、平成6年11月4日にB土地をそれぞれ譲渡しているところであるが、B土地及びC土地は本件収用事業の事業地に含まれており、これらの譲渡は、一の収用事業に基づくものであると認められることから、措法第33条の4第3項第2号に規定する「一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あった場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたってされたとき」に該当すると認められる。そして、請求人は、上記のとおりC土地を平成5年中に、B土地を平成6年中に譲渡していることから、B土地は、措法第33条の4第3項第2号に規定する「当該資産のうち、最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産以外の資産」に該当するので、同条第3項の規程により、本件譲渡に係る長期分離譲渡所得の計算に当たり、収用交換等の譲渡所得の5,000万円特別控除の特例を適用することはできない。(平10. 6.24東裁(所)平 9-188) 裁決事例集No55・292ページ、(平10. 6.24東裁(所)平 9-189,190)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090189
- 裁決年月日
- 平成10年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①平成5年分の譲渡について市長に対して土地の買取り申出書を提出しておらず、市からの依頼に基づいて譲渡したものであること、②公共事業施行者の指示に従った結果、平成6年分の譲渡について特別控除の適用額が削減されたことは行政関係庁の裁量権を超え、納税者に対する権利の侵害であること及び③原処分庁は、収用事業施行者である市を指導する立場であることから、平成6年分の譲渡について措法第33条の4第1項の規定による特例の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、①請求人は市長あてに平成5年分の譲渡に係る土地の買取り申出書を提出していること、②市は請求人から提出された買取り申出書に基づいて土地の譲受けを請求人に依頼したこと及び③請求人が主張する原処分庁の収用事業施行者に対する指導は、公共事業資産の買取り等が行われた場合における書類の作成及び交付手続に関するものであることから、請求人の主張はいずれも理由がない。 ところで、平成5年分及び平成6年分の譲渡は、同一の収用事業に係るものであると認められることから、措法33条の4第3項第2号に規定する「一の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あった場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたってされたとき」に該当する。また、平成6年に譲渡した土地は、同号に規定する「当該資産のうち、最初に当該譲渡があった年において譲渡された資産以外の資産」に該当するので、同条第3項の規定により、平成6年分の譲渡に係る請求人の分離長期譲渡所得の計算に当たり、同条第1項の特例を適用することはできない。(平10.6.24東裁(所)平9-189、9-190)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090089
- 裁決年月日
- 平成10年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、立木付土地の山林を収用されたのであるから、立木付土地の山林を土地の所有者と立木の所有者から別々の契約により取得したとしても、その取得した立木については、措令第22条第4項第1号に規定する同種の資産に該当する旨主張するが、収用された資産は土地であることから、同号の規定する代替資産は土地又は土地の上に存する権利に限られ、立木は該当しない。(平10. 6. 4名裁(所)平 9-89)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090058
- 裁決年月日
- 平成10年1月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・304ページ
要旨
○ 請求人は、収用による譲渡が、買取りの申出があった日から6か月を経過した日後にされたことについては争わず、(1)当該譲渡については本件特例の適用がある旨の税務相談室職員の指導を受けたこと、(2)本件確定申告書に本件事業施行者が発行した本件収用証明書を添付したこと、(3)A県収用委員会が裁決の審理のために6か月以上を要したこと、(4)収用による譲渡が、買取りの申出があった日から6か月を経過した日後にされた場合であっても、特別控除の適用が認められるとする本件通達があることから、本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、上記の請求人の主張にはいずれも理由がなく、請求人は、最初に買取りの申出があった日から6か月を経過した日後に本件第一土地を収用により譲渡したこと及び請求人は本件事業施行者に対して補償金の支払請求をしていないことがそれぞれ認められることから、本件譲渡所得に本件特例を適用することはできないといわざるを得ない。(平10. 1.30関裁(所)平 9-58)裁決事例集No55・304ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080219
- 裁決年月日
- 平成9年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709010
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/1対象となる資産、譲渡の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成元年から平成4年までの毎年、同一事業のために市に土地を譲渡していることが認められるから、措法第33条の4に規定する収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例が適用できるのは、当該事業のために譲渡した最初の年のみであり、他の年分の譲渡所得について当該特例が適用できる余地はない。(平 9. 6.17東裁(所)平 8-219)、(平 9. 6.17東裁(所)平 8-220〜222)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080046
- 裁決年月日
- 平成9年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709030
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・234ページ
要旨
○ 請求人は、土地開発公社がした公共事業用資産の買取り等の申出が違法であり、信義誠実に従っておらず、民法その他の法律に違反し又は措法第33条の4第1項の立法趣旨に照らして著しく不当であるという特段の事情があるので、同法の特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所が調査・審理したところ、開発公社は、昭和59年12月5日から請求人を含む全地権者に対して損失補償協議の協力依頼を重ねたが合意を得ることができなかったので、昭和61年8月13日に買取り等の申出証明書等の通知書を郵送するとともに、その後においても再三にわたり請求人に対して、任意の契約を要請し、損失補償額も増額したが、合意が得られなかったことから、平成3年3月11日にA県収用委員会に対し収用裁決を申請し、同年12月21日に収用裁決がされたものであり、開発公社の買取り等の申出は、違法と認められるような特段の事情があったとは認められない。したがって、最初の買取り等の申出の日であった日から6か月を経過する日までに本件土地の譲渡が行われていないことから、譲渡所得の金額の計算上、当該特例の適用は認められない。(平 9. 3.10名裁(所)平 8-46) 裁決事例集No53・234、(平 9. 3.10名裁(所)平 8-47)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080047
- 裁決年月日
- 平成9年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709090
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/9収用交換等の場合の譲渡所得の特別控除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、開発公社がした公共事業用資産の買取り等の申出が違法であり、信義誠実に従っておらず民法その他の法律に違反し、又は措法第33条の4第1項の立法趣旨に照らして著しく不当であるという特段の事情があるので、本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、開発公社は、買収に係る土地についての指数・単価協議等を行うため請求人を含む全地権者に対して損失補償協議の協力依頼を行い、個別交渉により同協力の依頼を重ねたが合意を得ることができなかったので、請求人を含めた全地権者に対して、開発公社の買取り等の申出証明書等の通知書を郵送した。 その後においても開発公社は、再三にわたり請求人に対して、任意の契約を要請したが合意が得られなかったことから、収用委員会に対し、収用裁決を申請し、同委員会は収用裁決をした。 このように開発公社の買取り等の申出は、違法と認められるような特段の事情があったとは認められない。したがって、最初の買取り等の申出があった日から6ヶ月を経過する日までに本件土地の譲渡が行われていないことから、本件譲渡所得の金額の計算上、本件特例の適用は認められない。(平9.3.10名裁(所)平8-47)
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