裁決要旨 8せん別金

裁決要旨 8せん別金

支部名
福岡
裁決番号
平210025ほか 7件
裁決年月日
平成22年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201401018
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/8せん別金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は、雇用主であるP市が全額を負担した労働の対価であること、勤務関係が終了したことによって初めて生じた給付であること及び一時金として支払われたことから、請求人が退職により一時に受ける給与であり、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員が退職により一時に受ける給与に当たるというためには、それが、①退職すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること、②従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、③一時金として支払われること、との要件を備えることが必要であると解されるところ、本件金員は、従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から支払われたものであること、また、請求人と従事員会との間には雇用関係がないことからすれば、勤務関係の終了という事実によって初めて給付されるものと認められないから、退職所得には該当しない。本件金員のうち、退会せん別金相当額は従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から一時に支払われた清算金であると認められることから、本件金員は、臨時的・偶発的な所得であり、一時所得に該当する。(平22. 3.24 福裁(所)平21-25)

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支部名
福岡
裁決番号
平210027
裁決年月日
平成22年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201401018
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/8せん別金
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、本件金員は、雇用主であるP市が全額を負担した労働の対価であること、勤務関係が終了したことによって初めて生じた給付であること及び一時金として支払われたことから、請求人が退職により一時に受ける給与であり、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員が退職により一時に受ける給与に当たるというためには、それが、?退職すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること、?従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、?一時金として支払われること、との要件を備えることが必要であると解されるところ、本件金員は、従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から支払われたものであること、また、請求人と従事員会との間には雇用関係がないことからすれば、勤務関係の終了という事実によって初めて給付されるものと認められないから、退職所得には該当しない。本件金員のうち、?退会せん別金相当額は従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から一時に支払われた清算金であり、?特別加算額は早期希望離職者の募集に応じたことに伴い従事員会から一時に支払われた金員であると認められることから、?及び?から成る本件金員は、臨時的・偶発的な所得であり、一時所得に該当する。(平22. 3.24 福裁(所)平21-27)

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