税務法規集裁決要旨 3その他
裁決要旨 3その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060029
- 裁決年月日
- 令和7年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401990
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人から受けた債務の免除(本件債務免除)は、所得税基本通達44の2―1《「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義》に定める破産法の規定による破産手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の規定による免責許可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定がされると認められるような場合に該当するから、本件債務免除は、所得税法第44条の2《免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入》第1項に規定する資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときに該当する旨主張する。しかしながら、請求人による支出の行為態様や返済状況等の事実から、本件債務免除について、破産法の規定による破産手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の規定による免責許可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定がされると認められるような場合に該当するとはいい難いことから、請求人に、所得税法第44条の2第1項の規定は適用されない。(令7. 2.12 名裁(所)令6-29)
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