裁決要旨 3その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300101
- 裁決年月日
- 平成31年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202702990
- 争点
- 27措置法関係/2配当所得/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第8条の4《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例》第1項(平成28年1月1日以後に支払を受ける配当等については平成30年法律第7号による改正前のもの、同日前に支払を受ける配当等については平成25年法律第5号による改正前のもの)の規定による特例(本件特例)の目的論的解釈をすると、請求人の保有する上場株式等の配当等に係る配当所得(本件配当所得)について、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書の提出(本件確定申告要件)をしていないという手続面から本件特例の適用がないとするのは、その制度趣旨に反する旨主張する。しかしながら、租税法規の解釈は、原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて目的的解釈が行われるべきであるところ、本件特例は、本件確定申告要件を満たしている場合に、本件特例の適用があるとされており、その文理から意味内容が明確である以上、この文理解釈によるべきであるから、本件配当所得について、本件特例の適用はない。(平31. 2.18 東裁(所)平30-101)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090089
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202702990
- 争点
- 27措置法関係/2配当所得/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措法第9条の3の規定は、株主が法人であると個人であるとを問わず、当該規定の適用のあるみなし配当について税を課さないという趣旨に基づき規定されたものであるから、請求人が何らの手続をしなかったことをもって法人税を課されるのは不合理である旨主張するが、当該規定は、商法改正により最低資本金制度が導入され、最低資本金に満たない株式会社は解散したものとみなされることとされたことに伴い、この最低資本金に満たない既存の株式会社の株主にとっては自らの意思にかかわりなく増資を余儀なくされるものであること等に配慮して、本来は配当所得として課税される所得税について非課税とする旨の特例措置として設けられたものであると解され、当該規定の適用のあるみなし配当に係るすべての税金を免除する趣旨のものと解することはできない。また、法法第23条では、内国法人が受ける配当等は、益金の額に算入しない旨及び申告書に記載がないときはこの規定を適用しない旨規定されているから、請求人が、申告書に措法第9条の3の規定の適用のあるみなし配当について記載していなかったことにより、法人税を課されたとしても、不合理とはいえない。(平10. 4.24広裁(法)平 9-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080045
- 裁決年月日
- 平成8年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202702990
- 争点
- 27措置法関係/2配当所得/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商法等の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)の施行日(平成3年4月1日)において有限会社であったが、当該施行日後に株式会社に組織を変更するとともに別途積立金の額の資金組入れをしているところ、当該資本組入れに係るみなし配当について、(1)請求人は、当該施行日において株式会社としての実態を十分備えていること、(2)改正商法に係る附帯決議の趣旨は、積極的に増資をする場合等において税法上の優遇措置を講ずることを要請したものと解せること、(3)有限会社について非課税措置を講じなかった平成3年度の税制改正には法の不備があることから、措法第9条の3((最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税))の規定による非課税措置をすべきである旨主張する。しかしながら、(1)措法第9条の3の規定を適用できる会社は、改正商法の施行日に現に存する株式会社等に限られ、(2)改正商法に係る附帯決議の趣旨は、既存の株式会社の株主等における資本の増額を余儀なくされるという事情に配慮したものであるから、請求人の主張には理由がない。なお、請求人の平成3年度の税制改正には法の不備がある旨の主張については、法の不備の有無については当審判所の権限に属さないから、審理の限りではない。(平 8.10.29東裁(諸)平 8-45)、(平 8.10.29東裁(諸)平 8-47)
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