裁決要旨 1証拠による認定
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020052
- 裁決年月日
- 令和3年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904061
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/6交際費/1証拠による認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できないと更正された接待交際費(本件各費用)について、業務遂行上の必要性が認められるから、必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が接待交際費であるとする費用は、その支出が、請求人の事業に係る業務と直接関連し、また、当該業務の遂行上必要であったことを認めるに足りる証拠はないことに加え、接待を伴う飲食店又は通常の飲食店の飲食代については、3年間の合計では10,000,000円をも超える支出となっていることからしても、客観的にみて、請求人の業務と直接関連し、かつ、業務の遂行上必要な支出であるとは認められないから、本件各費用は、いずれも、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。(令3. 4.20 大裁(所)令2-52)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170037
- 裁決年月日
- 平成18年1月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904061
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/6交際費/1証拠による認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 税理士業を営む請求人は、請求人が必要経費に計上した接待交際費等のうち90%以上が、相手方及び目的が明らかであり、残りの10%についても、原処分庁が調査すれば明らかになるにもかかわらず、それをしないで、単に相手方が不明であることを理由として否認することは不当である旨主張する。しかしながら、当該接待交際費等が必要経費に該当するか否かは、納税者の単なる主観的な判断のみによるものではなく、課税の公平性の見地から、客観的にみて、通常かつ必要なものであるか否かにより判断するべきものとされるところ、請求人は、主張に係る証拠書類等の提出をせず、当審判所の調査によっても、その相手方及び目的は明らかでないので、当該接待交際費等は、客観的必要性にみて通常かつ必要なものと認識することはできず、必要経費に該当しない。(平18.1.10名裁(所・諸)平17-37)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150040
- 裁決年月日
- 平成16年2月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904061
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/6交際費/1証拠による認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、商品券等の購入費用について、請求人が使途を明らかにしないから、必要経費に算入できない旨主張するが、原処分庁が必要経費に算入できないとして否認した金額のうち、一部の送付先については、請求人が提出した本件発送票控え等により、送付先が明らかであり、これらはいずれも事業との関連性もあると認められるから、必要経費に算入すべきであり、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平16.2.17広裁(所)平15-40)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140009
- 裁決年月日
- 平成14年10月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904061
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/6交際費/1証拠による認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 医院を開業している請求人は、接待交際費として購入した物品を医業関係者や患者紹介者等に贈答したものであり、事業遂行上必要であることから、事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が贈答したとする品物の一部については、①相手先が受領した事実が認められず、また、②帳簿書類等によれば、実際に購入した物品の品名を仮装して必要経費に計上している事実が認められる。そうすると、本件支払額の一部は、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入することはできない。(平14.10.31.仙裁(所)平14-9)
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